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令和8年度動物医薬品検査所健康診断業務(単価契約)

農林水産省動物医薬品検査所の入札公告「令和8年度動物医薬品検査所健康診断業務(単価契約)」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は東京都国分寺市です。 公告日は2026/05/07です。

新着
発注機関
農林水産省動物医薬品検査所
所在地
東京都 国分寺市
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2026/05/07
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

農林水産省による令和8年度動物医薬品検査所健康診断業務(単価契約)の入札

令和8年度 単価契約 一般競争入札

【入札の概要】

  • 発注者:農林水産省
  • 仕様:職員の健康診断業務(一般定期・特別定期・情報機器作業従事者健康診断、婦人科検診)の実施
  • 入札方式:一般競争入札(単価契約)
  • 納入期限:契約締結日から令和9年3月31日まで
  • 納入場所:動物医薬品検査所(茨城県つくば市)内外の指定会場
  • 入札期限:令和8年6月5日 14:00(提出期限)、即時開札
  • 問い合わせ先:農林水産省動物医薬品検査所会計課用度係 029-811-6849

【参加資格の要点】

  • 資格区分:役務の提供等
  • 細目:役務の提供等
  • 等級:A/B/C/D
  • 資格制度:全省庁統一資格
  • 地域要件:記載なし
  • その他の重要条件:以下の全ての要件を満たすこと

- 令和7・8・9年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)のA/B/C/D等級保持者

- 予決令第70条・71条該当者でないこと

- 指名停止措置要領に基づく指名停止を受けていないこと

公告全文を表示
令和8年度動物医薬品検査所健康診断業務(単価契約) 1 競争入札に付する事項(1) 件 名(2) 仕様・数量 仕様書による(3)(4) 履 行 場 所2 競争入札の参加に必要な資格(1)(2)(3) 令和7・8・9年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)「 」において、(4)(5)3 契約条項を示す場所、入札説明書を交付する場所及び期間(1) 場 所(2) 期 間 から まで4 5 入札執行の場所及び日時(1) 場 所 動物医薬品検査所(2) 日 時 (月)即時開札とする。 6 その他(1) 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。 (2) 入札保証金及び契約保証金 免除する。 (3) 入札の無効(4) 落札者の決定方法(5) 契約書作成の要否 要(6) 手続きにおける交渉の有無 無(7) 詳細は入札説明書による。 以上、公告します。 支出負担行為担当官動物医薬品検査所長 荻窪 恭明 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実を ホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。 詳しくは、当所のホームページ(https://www.maff.go.jp/nval/) をご覧下さい。 「A」、「B」、「C」又は「D」の等級に格付けされた者であること。 令和 8 年 5 月 8 日動物医薬品検査所会計課 用度係 予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 第1会議室(ただし、行政機関の休日を除く、午前9時から午後5時まで)令和 8 年 6 月 8 日令和 8 年 6 月 5日午 後 2 時 00 分 入札書には、仕様書等に記載する業務に関する経費のほか、一切の諸経費を含めた検査項目それぞれの単価に予定人数を乗じた総額を記載すること。 なお、落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 令和 8 年 5 月 8 日お 知 ら せ入札方法役務の提供等入 札 公 告競争入札に参加できる者は、(1)から(5)までの全ての要件を満たす者とする。 下記により入札を実施します。 競争入札への参加を希望する場合は、入札説明書及び入札心得を熟知の上、参加願います。 令和8年度動物医薬品検査所健康診断業務(単価契約) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 履行期間(期限) 契約締結日から令和9年3月31日動物医薬品検査所 予決令第71条の規定に該当しない者であること。 動物医薬品検査所物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止措置要領に基づく指名停止を受けている期間中の者でないこと。 その他仕様書又は入札説明書に競争参加に必要な資格等が記載されている場合は、その要件を満たす者であること。 メール送付先:nval-kaikei@maff.go.jp電子メールによる交付を希望する場合は、件名に1(1)の業務名を記載し、本文に住所、会社名、担当者名、電話番号を記載の上、下記メール宛に申請すること。 なお、1日経過しても返信が無い場合は上記まで電話すること。 〒305-8535 茨城県つくば市観音台2-1-22 電話029-811-6849 仕 様 書1 件名令和8年度動物医薬品検査所健康診断業務(単価契約)2 目的職員の健康保持に必要な健康診断について、人事院規則10-4(職員の保健及び安全保持)の規定に基づき実施する。3 履行期間契約締結日から令和9年3月31日までただし、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に掲げる日(以下「行政機関の休日」という)を除く。4 健康診断の種別及び実施時期(1) 一般定期健康診断(年1回実施)令和8年7月に実施ただし、婦人科検診受診希望者で婦人科検診と同日に一般定期健康診断の受診を希望した者は、婦人科検診受診日に実施このほか、人事異動等ににより未実施の者については令和9年1月に実施(2) 特別定期健康診断(年2回実施)1回目:令和8年7月に実施2回目:令和9年1月に実施(3) 情報機器作業従事者健康診断(年1回実施)令和8年7月に実施(4) 婦人科検診令和8年10月~11月に実施5 実施場所(1) 一般定期健康診断及び情報機器作業従事者健康診断動物医薬品検査所(以下「当所」という)内の研修室、第一会議室及び当所敷地内の駐車場等、もしくは筑波産学連携支援センターの一階会議室等、ただし、検診車による胃内視鏡検査ができない場合の当該検査希望職員、当所を会場とする健康診断の実施日(以下「当所実施日」という)に受診できなかった職員は、受注者が指定する医療機関。(2) 特別定期健康診断当所内の研修室、第一会議室及び当所敷地内の駐車場等、もしくは筑波産学連携支援センターの一階会議室等、歯科医師による検診にあっては受注者が指定歯科医院。ただし当所実施日に受診できなかった職員は、受注者が指定する医療機関。(3) 婦人科検診当所内の研修室、第一会議室及び当所敷地内の駐車場等、もしくは筑波産学連携支援センターの一階会議室等、ただし当所実施日に受診できなかった職員は、受注者が指定する医療機関。6 健康診断の検査項目、予定人数等別紙のとおり。なお、予定人数は見込み人数であり、人数を確約するものではない。また、別紙の検査項目に定めのない検査が必要となった場合は、発注者と受注者で協議の上、決定する。7 健康診断の留意事項(1) 健康診断の実施にあたり、担当職員と実施日、実施方法等の調整を行った後、準備に入ること。(2) 受診票及び検体容器は、個人ごとに封入し、健康診断実施日(婦人科検診の場合は実施開始日)の約3週間前までに、担当職員あて納品すること。(3) 健康診断を実施する際は、受注者側で受付責任者及び案内係を配置し、受診者が滞りなく受診できるように、検査機材の必要数の確保や受診者の誘導等に配慮すること。(4) 検査機材、その他必要な物品については、受注者が準備すること。ただし、健康診断の際に必要とされる机及び椅子は当所が貸与する。また、当所で実施する健康診断の会場(以下「当所会場」という)は、当所実施日に受注者が設営し、健康診断終了後は速やかに原状回復を行うこと。(5) 健康診断を実施する際は、受診者のプライバシーへの配慮を行うこと。(心電図において他者から見えないカーテンの設置など。)(6) 一般及び特別定期健康診断の問診のための医師は、十分な人数を配置すること。(7) 当所会場で令和8年7月に実施する健康診断は、実施日の8時半から12時の間で行うこと。(8) レントゲン車両の当所敷地内への進入、退出方法、検査機材等の搬入出方法等について担当職員の指示に従うこと。(9) レントゲン車両の使用において必要な電源は、受注者が用意すること。(10) 受注者は、担当職員の指示の下、会場設営、受診業務、後片付けを実施すること。(11) 受注者は、業務終了後、作業場所の清掃を行い、速やかに担当職員に報告を行うとともに、担当職員の確認を受けなければならない。なお、担当職員の確認により不具合が発見された場合には、受注者は誠意を持ってこれを改善し、改めて確認を受けること。8 健康診断結果(1) 健康診断結果の報告健康診断結果は、健康診断終了後3週間(行政機関の休日に当たるときは、行政機関の休日の翌日とする。以下同じ。)以内に(2)により報告すること。ただし、緊急に精密検査、治療を要する異常所見があった場合には、健康診断後1週間以内に報告書と異常所見に係る健康診断結果資料を、担当職員あてに報告すること。なお、3月中に実施した健康診断については、3月28日までに報告すること。(2) 健康診断結果の納品ア 個人結果票(職員用)各自1部受診者氏名、所属部署、請負医療機関の名称、住所及び電話番号が記載された個人結果票を、氏名、所属部署が見えるよう受診者ごとに封入する。個人結果票に検査項目の説明を記載又は説明等の別紙を同封する。部課ごとに仕分けし、納品すること。イ 個人結果票(職場保管用)各自1部アと同じ個人結果票を封入せず、部課ごとに整理し納品すること。ウ 健康診断のデータ健康診断の検査結果及び問診内容をXML形式にし、CD-Rに保存し納品すること。エ 特定健康診査対象者のデータ40才以上の職員の健康診断結果のデータをXML形式にし、CD-Rに保存し納品すること。オ 名簿の提出担当職員から提出された各受診者名簿に基づき、未受診者の名簿を作成し、提出する。また、精密検査を必要とする者の名簿、肥満度測定、血圧測定、血糖及び血中脂質検査のすべてが異常所見である者の名簿を提出すること。9 費用請求請求内容については、事前に担当職員と受診人数、受診項目等を確認すること。10 遵守事項(1) 受注者は、法令に定める資格を有する業務については、有資格者を確保して実施するものとし、関係法令に基づき適正に行うこと。(2) 本業務の実施にあたり知り得た個人情報を漏らさないこと。11 健康診断会場や敷地内での事故防止と補償本業務の実施にあたっては、関係法令を遵守し、事故及び災害の防止に万全を期すこと。検査機材の搬出入等による当所施設等を毀損した場合は、賠償、修繕及び弁償すること。また、レントゲン車両の進入、退出等により、次の各項の事故が生じたときは、受注者において、賠償、修繕及び弁償すること。(1) 当所職員及びその関係者、来訪者、第三者との人身事故(2) 当所敷地内等の外溝、通路、植栽、建物及び付随する設備に対する事故(3) その他、受注者の管理責任に基づく事故12 応札者の条件(1) 過去3年間において、1ヶ所で1日に90人程度の一般定期健康診断を行った実績があること。 また、健康診断を実施する能力(検査を行う人材、検査機材、レントゲン車両の確保等)があること。(2) 別紙に記載された検査を実施できること。(3) 個人情報漏えい防止等の情報管理が徹底されていること。(4) 当所実施日に受診できなかった職員の受診医療機関及び特別定期健康診断において受診する歯科医院は、当所から徒歩及び交通機関を利用して、片道1時間程度以内の場所にあること。13 その他(1) 検査の基準値(正常値、異常値)を年度の途中で変更する場合は、事前に担当職員と協議の上、承認を得ること。(2) 本仕様に定めのない事項については、発注者と受注者で協議の上、決定する。別紙2.それぞれの健康診断等において、実施する検査内容は別添1のとおりとする。 1.当所において実施する健康診断等の種類、予定時期、場所及び受診対象者等は下表のとおりとする。 ただし、下表はあくまでも予定であるため、実施にあたっての詳細については、当所担当者と請負業者と の間で協議の上、決定するものとする。 動物医薬品検査所における健康診断実施内容 令和9年1月~2月 令和8年7月~令和9年3月 動物医薬品検査所内※動物医薬品検査所内※ 対象職員全職員全職員 動物医薬品検査所内※別添 1ア 尿検査 70イ 身長測定 70ウ 体重測定 70エ 腹囲測定 70オ 視力検査 70カ 聴力検査 70キ 血圧測定 70ク 医師による問診 70ケ 血液検査(糖代謝) 60コ 血液検査(脂質) 60サ 血液検査(肝機能) 60シ 血液検査(腎機能) 60ス 血液検査(尿酸) 60セ 血液検査(貧血) 60ソ 心電図検査 55タ 胸部X線検査 55チ 肺がん検査 3ツ 胃の検査 35テ 大腸がん検査 50ト 前立腺がん検査 15健診項目及び受診対象職員(年齢は令和9年3月31日現在)【1.一般定期健康診断(人事院規則10-4 第20条) 年1回実施】既往歴、業務歴、自覚症状及び他覚症状の有無(医師派遣料を含む)総コレステロール、LDLコレステロール、HDLコレステロール、中性脂肪クレアチニン、尿素窒素胃部X線デジタル撮影(8枚)前立腺特異抗原(PSA)測定受診希望者40歳以上及び受診希望者結核、肺がん検査のX線写真を読影尿酸備考予定人数35歳及び40歳以上並びに受診希望者20歳、25歳、30歳、35歳及び40歳以上並びに受診希望者50歳以上で喫煙指数が600以上の者35歳及び40歳以上並びに受診希望者35歳及び40歳以上並びに受診希望者35歳及び40歳以上並びに受診希望者35歳及び40歳以上並びに受診希望者35歳及び40歳以上並びに受診希望者受診対象職員全職員全職員健診項目35歳及び40歳以上並びに受診希望者全職員全職員全職員全職員全職員全職員空腹時血糖(グルコース)、血糖(HbA1C)標準12極誘導(安静時)便潜血反応検査(2日法)血液検査を実施する40歳以上の男性職員のうち希望者喀痰細胞診(3日採取法)検査内容1,000Hz、 4,000Hzの鈍音を用いるオージオメーターによる検査糖、蛋白、潜血、ウロビリノーゲン自動視力計による検査(5m)自動血圧計による測定肥満度の測定(BMI)ヘマトクリット値、ヘモグロビン(血色素量)、赤血球数、白血球数、血小板数AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GT(γ-GTP) ※1.予定人数は年2回の合計人数【2.特別定期健康診断(人事院規則10-4 第20条) 年2回実施】有機溶剤10 有機溶剤作業条件の簡易な調査各薬剤による既往歴の有無の検査自覚症状等の検査眼の粘膜の炎症の検査鼻腔の粘膜の炎症の検査咽喉の粘膜の炎症の検査業務歴の調査イソプロピルアルコールを使用する職員眼の粘膜の炎症の検査業務歴の調査作業条件の簡易な調査14酸、アルカリその他の刺激性物質及び腐食性物質(エチレンオキシドを除く。)を使用する職員12予定人数備考各薬剤による既往歴の有無の検査自覚症状等の検査口腔の粘膜の炎症の検査歯牙の障害及び酸しょく等の検査(歯科医による診察)10りん及びその化合物(有機りん剤を除く。)業務歴の調査作業条件の簡易な調査各薬剤による既往歴の有無の検査自覚症状等の検査有機溶剤作業条件の簡易な調査各薬剤による既往歴の有無の検査自覚症状等の検査メタノールを使用する職員アホルムアルデヒドを使用する職員10業務歴の調査キシレン 各薬剤による既往歴の有無の検査自覚症状等の検査尿中のメチル馬尿酸の量の検査りん及びその化合物(有機りん剤を除く。)を使用する職員10アセトンを使用する職員 有機溶剤10キシレンを使用する職員皮膚の炎症の検査使用薬剤 検査内容 受診対象職員イウ自覚症状等の検査作業条件の簡易な調査エ アセトンイソプロピルアルコール口腔の粘膜の炎症の検査歯牙の障害及び酸しょく等の検査(歯科医による診察)皮膚の炎症の検査酸、アルカリその他の刺激性物質及び腐食性物質(エチレンオキシドを除く。)ホルムアルデヒド業務歴の調査各薬剤による既往歴の有無の検査自覚症状等の検査各薬剤による既往歴の有無の検査業務歴の調査作業条件の簡易な調査作業条件の簡易な調査オカ キ メタノール業務歴の調査 ※2.上記使用薬剤に係る検査内容について、一般定期健康診断における健診項目の受診結果により診断が可能な場合は、当該一般 定期健康診断による診断結果をもって代えることができるものとする。なお、この場合は、その旨を担当者に報告するものとする。 問診検査にあたって必要な問診等(問診票でも可)自覚症状の有無乳房超音波検査(超音波検査)乳がん検診を希望する者 35イ 乳がん検診問診乳がん検診を希望する40歳以上の者25検査にあたって必要な問診等(問診票でも可)自覚症状の有無マンモグラフィ検査(2方向)マンモグラフィ検査(1方向)問診【3.情報機器作業従事者健康診断(情報機器作業従事職員に係る健康管理等について) 年1回実施】【4.婦人科検診(女性職員のみ) 年1回実施】検査にあたって必要な問診等(問診票でも可)備考自覚症状の有無35 子宮がん検診を希望する者検査にあたって必要な問診等(問診票でも可)乳がん検診を希望する40歳以上の者254時間以上の作業をしている職員又は自覚症状のある者受診対象職員視力検査(遠見視力、近見視力)調節機能検査(40歳以上の者)検査項目 検査内容ア問診(業務歴、既往歴、自覚症状の有無、服薬歴の状況)子宮がん検診検査項目情報機器作業従事者健康診断受診対象職員60予定人数備考内診子宮頸部細胞診(LBC法)問診自覚症状の有無眼位検査(40歳以上の者)上肢の運動機能圧痛点等の検査検査内容予定人数1別添 2様式みどりチェック実施状況報告書事業名事業者名担当者・連絡先以下のア~カの取組について、実施状況を報告します。ア 環境負荷低減に配慮したものを調達するよう努める。具体的な事項実施した/努めた左記非該当・対象となる物品の輸送に当たり、燃料消費を少なくするよう検討する(もしくはそのような工夫を行っている配送業者と連携する)。☐ ☐・対象となる物品の輸送に当たり、燃費効率の向上や温室効果ガスの過度な排出を防ぐ観点から、輸送車両の保守点検を適切に実施している。☐ ☐・農林水産物や加工食品を使用する場合には、農薬等を適正に使用して(農薬の使用基準等を遵守して)作られたものを調達することに努めている。☐ ☐・事務用品を使用する場合には、詰め替えや再利用可能なものを調達することに努めている。☐ ☐・その他( )・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由( )2イ エネルギーの削減の観点から、オフィスや車両・機械などの電気、燃料の使用状況の記録・保存や、不必要・非効率なエネルギー消費を行わない取組(照明、空調のこまめな管理や、ウォームビズ・クールビズの励行、燃費効率の良い機械の利用等)の実施に努める。具体的な事項実施した/努めた左記非該当・事業実施時に消費する電気・ガス・ガソリン等のエネルギーについて、帳簿への記載や伝票の保存等により、使用量・使用料金の記録に努めている。☐ ☐・事業実施時に使用するオフィスや車両・機械等について、不要な照明の消灯やエンジン停止に努めている。☐ ☐・事業実施時に使用するオフィスや車両・機械等について、基準となる室温を決めたり、必要以上の冷暖房、保温を行わない等、適切な温度管理に努めている。☐ ☐・夏期のクールビズや冬期のウォームビズの実施に努めている。☐ ☐・その他( )・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由( )ウ 廃棄物の発生抑制、適正な循環的な利用及び適正な処分に努める。具体的な事項実施した/努めた左記非該当・事業実施時に使用する資材について、プラスチック資材から紙などの環境負荷が少ない資材に変更することを検討する。☐ ☐・資源のリサイクルに努めている(リサイクル事業者に委託することも可)。☐ ☐・事業実施時に使用するプラスチック資材を処分する場合に法令に従って適切に実施している。☐ ☐・その他( )・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由( )3エ みどりの食料システム戦略の理解に努めるとともに、機械等を扱う場合は、機械の適切な整備及び管理並びに作業安全に努める。具体的な事項実施した/努めた左記非該当・「環境配慮のチェック・要件化(みどりチェック)チェックシート解説書 -民間事業者・自治体等編-」にある記載内容を了知し、関係する事項について取り組むよう努める。☐ ☐・事業者として独自の環境方針やビジョンなどの策定している、もしくは、策定を検討する。☐ ☐・従業員等向けの環境や持続性確保に係る研修などを行っている、もしくは、実施を検討する。☐ ☐・作業現場における、作業安全のためのルールや手順などをマニュアル等に整理する。また、定期的な研修などを実施するように努めている。☐ ☐・資機材や作業機械・設備が異常な動作などを起こさないよう、定期的な点検や補修などに努めている。☐ ☐・作業現場における作業空間内の工具や資材の整理などを行い、安全に作業を行えるスペースを確保する。☐ ☐・労災保険等の補償措置を備えるよう努めている。☐ ☐・その他( )・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由( )

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