令和8年度収穫調査委託(R8 宮城南部地区2 外1)(再公告)
林野庁東北森林管理局仙台森林管理署の入札公告「令和8年度収穫調査委託(R8 宮城南部地区2 外1)(再公告)」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は宮城県仙台市です。 公告日は2026/05/07です。
新着
- 発注機関
- 林野庁東北森林管理局仙台森林管理署
- 所在地
- 宮城県 仙台市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公告日
- 2026/05/07
- 納入期限
- -
- 入札締切日
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- 開札日
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添付ファイル
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令和8年度収穫調査委託(R8 宮城南部地区2 外1)の入札
農林水産省東北森林管理局仙台森林管理署による一般競争入札(再公告)
【入札の概要】
- ・発注者:農林水産省東北森林管理局仙台森林管理署
- ・仕様:収穫調査委託(宮城県内2地区の国有林における調査業務)
- ・入札方式:一般競争入札(電子調達システム又は紙入札)
- ・納入期限:契約日の翌日~令和9年1月8日(第1号)又は令和9年2月19日(第2号)
- ・納入場所:仙台森林管理署事務室内
- ・入札期限:令和8年5月22日8:00~5月25日14:45(第1号電子)、15:45(第2号電子)、14:45~15:00(第1号紙)、15:45~16:00(第2号紙)
- ・問い合わせ先:仙台森林管理署(022-222-XXXX)
【参加資格の要点】
- ・資格区分:役務
- ・細目:役務の提供等(調査・研究)
- ・等級:東北地域(全省庁統一資格)
- ・資格制度:全省庁統一資格
- ・地域要件:記載なし
- ・その他の重要条件:指定調査機関の指定を受けていること
- ・その他の重要条件:令和7~9年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の有資格者であること
- ・その他の重要条件:暴力団排除要件を満たすこと
- ・その他の重要条件:入札説明書等の図書を発注者指定方法で交付を受けていること
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令和8年度収穫調査委託(R8 宮城南部地区2 外1)(再公告)
令和8年5月8日分任支出負担行為担当官仙台森林管理署長 上野 真一 次のとおり一般競争入札に付します。 1.入札公告 (1)入札公告(PDF : 336KB) 2.配布資料等 (1)入札説明書、東北森林管理局競争契約入札心得(PDF : 7,673KB) (2)収穫調査委託契約仕様書・特記仕様書(PDF : 540KB) (3)収穫調査委託契約書(案) 第1号 R8 宮城南部地区2(PDF : 433KB) 第2号 R8 宮城南部地区3(PDF : 430KB) (4)現場説明書 第1号 R8 宮城南部地区2(PDF : 8,257KB) 図面(PDF : 23,438KB) 第2号 R8 宮城南部地区3(PDF : 22KB) 図面(PDF : 12,421KB) (5)(各種様式)紙入札参加承諾願、質問回答書、入札書、委任状(PDF : 384KB) 本公告に係る委託契約における契約約款は、こちらからダウンロードしてください。「収穫調査委託契約約款」 なお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日とすることとしますのでご承知おきください。 お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持に関するお知らせ」をご覧ください。
入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。令和8年5月8日分任支出負担行為担当官仙台森林管理署長 上野 真一1 競争に付する事項(1)物件内容 別紙のとおり(2)契約日 落札決定後7日以内(3)履行期限 別紙のとおり(4)納入場所 仙台森林管理署 事務室内(5)入札方法(ア)本件の入札は、電子調達システムにより行う。なお、電子調達システムによる入札によりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札方式により入札に参加することができる。(イ)落札者決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。2 競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中の特別な理由がある場合に該当する。(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3)国有林野の管理経営に関する法律第6条の5第1項に規定する指定調査機関に指定された者であること。(4)令和7・8・9年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の「調査・研究」において、「東北地域」の競争参加資格を有する者であること。- 2 -(5)「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領」に基づく指名停止期間中でないこと。(6)その他予算決算及び会計令第73条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める資格を有する者であること。(7)当該事業の入札説明書及び見積りに必要な図書等を発注者の指定する方法での交付を受けていない者は、入札参加を認めない。(8)農林水産省発注事業等からの暴力団排除の推進について(平成20年3月31日付け19東経第 178 号局長通知)に基づき、警察当局から当局長(署長、支署長を含む。)に対し、暴力団が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準じるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。3 入札書の提出場所等(1)本件の入札は、電子調達システムにより行う。なお、電子調達システムによる入札によりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札方式により入札することができる。(2)入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び入札説明書等の閲覧及び交付場所並びに問い合わせ先〒981-0908宮城県仙台市青葉区東照宮1丁目15-1仙台森林管理署 総務グループ 経理担当電話番号 022-273-1111(3)入札説明書等の閲覧及び交付期間(ア)入札説明資料については、電子調達システムからダウンロードすること。紙入札システムにより入札に参加する場合は、上記3の(2)の場所にて、公告の日より閲覧及び交付を可能とする。(イ)閲覧及び交付期間令和8年5月8日(金)から令和8年5月21日(木)まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く。)の9時00分から17時00分まで(正午から午後1時までを除く。)4 書類の提出場所及び提出期限この一般競争に参加を希望する者は、入札説明書に示すところにより、指定調査機関であることを証明する文書の写し及び農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の有資格者に交付される「資格審査結果通知書」の写しを、令和8年5月21日(木)16時00分までに電子調達システム上でPDFファイル形式により送信すること。なお、紙入札方式により入札に参加する場合は、上記3の(2)の場所に提出しなければならない。5 入札執行の日時及び場所(1)入札書の受付期限(ア)電子調達システムにより参加する場合- 3 -第1号物件令和8年5月22日(金) 8時00分から令和8年5月25日(月) 14時45分まで第2号物件令和8年5月22日(金) 8時00分から令和8年5月25日(月) 15時45分まで(イ)紙入札方式により参加する場合第1号物件令和8年5月25日(月) 14時45分から令和8年5月25日(月) 15時00分まで第2号物件令和8年5月25日(月) 15時45分から令和8年5月25日(月) 16時00分までただし、郵送(書留郵便に限る)による入札の期限については、令和8年5月22日(金)16時00分までとし、再入札には参加できない。入札書の日付は5月25日とする。(2)開札の日時及び場所(ア)日時第1号物件令和8年5月25日(月) 15時00分第2号物件令和8年5月25日(月) 16時00分(イ)場所仙台森林管理署 会議室6 その他(1)入札書及び契約手続きに用いる言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。(2)入札保証金及び契約保証金免 除(3)入札の無効東北森林管理局競争契約入札心得による。(4)落札者の決定方法(ア)予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格(税抜)の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって- 4 -著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。(イ)予算決算及び会計令第85条に基づく調査基準価格を下回る場合は、予算決算及び会計令第86条の調査を行うものとする。(5)契約書作成の要否要(6)電子調達システムによる手続開始後の紙入札方式への途中変更は、原則して行わないものとするが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の承諾を得て紙入札方式に変更することができるものとする。(7)電子調達システムに障害等やむを得ない事情が生じた場合には、紙入札方式に変更する場合がある。(8)その他詳細は入札説明書等による。本公告に係る委託契約における契約約款は、こちら(https://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/manyual/attach/pdf/index-97.pdf)からダウンロードしてください。なお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付は本公告日とすることとしますのでご承知おきください。お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。
この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、東北森林管理局のホームページをご覧下さい。(http://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/koukihoji/index.html)別紙入札番号 物件名 作業場所 面積(ha) 材積(m3) 履行期限 該当担当区 備考1収穫調査委託(R8 宮城南部地区2)宮城県刈田郡蔵王町遠刈田温泉字倉石嶽国有林314林班て小班外31158.15 18,530契約日の翌日~令和9年1月8日まで白石、蔵王、七ヶ宿、丸森2収穫調査委託(R8 宮城南部地区3)宮城県柴田郡川崎町支倉字末沢国有林66林班い小班外967.49 19,084契約日の翌日~令和9年2月19日まで作並、川崎官行造林あり合計 225.64 37,614
入 札 説 明 書東北森林管理局仙台森林管理署の令和8年度収穫調査委託に係る入札公告に基づく一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 公告日令和8年5月8日2 支出負担行為担当官等分任支出負担行為担当官仙台森林管理署長 上野 真一3 競争入札に付する事項入札公告等のとおり。4 競争参加者に必要な資格競争参加者に必要な資格は次のとおり。ア 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条に該当しない者であること。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者については、この限りではない。イ 予決令第71条の規定に該当しない者であること。ウ 全省庁統一の競争参加資格審査において入札公告等に指定する等級に格付けされた者であること。エ 「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領」(平成26年12月4日付け26林政政第338号林野庁長官通知。以下「指名停止等措置要領」という。)に基づく指名停止期間中でないこと。オ 法令等の定めにより許認可を受けて営業を行う必要がある場合にあっては、その許認可を受けていることを証明した者であること。カ 入札公告等において日本産業規格を指定した場合にあっては、当該規格の製品を納入できることを証明した者であること。キ 入札公告等において特定銘柄製品名又はこれと同等のものと特定した場合にあっては、これらの製品を納入できることを証明した者であること。ク 入札公告等において研究開発の体制が整備されていることとした場合にあっては、当該体制が整備されていることを証明した者であること。ケ 入札公告等においてアフターサービスの体制が整備されていることとした場合にあっては、当該体制が整備されていることを証明した者であること。
(別添1)収穫調査委託契約仕様書(適用)1 この仕様書は、収穫調査委託契約について一般的事項及び調査事項を定め適用するものである。2 収穫調査委託契約の実行に当たっては全て誠意を旨とし、かつ実施の細部について受託者(以下「乙」という。)は、委託者(以下「甲」という。)が定めた監督職員の指示に従わなければならない。第1 一般的な事項1 調査計画表の作成、提出、承認(1)乙は、収穫調査委託契約約款(以下「約款」という。)第2条第1項の規定に基づき、「調査計画表」を甲に提出し、その承認を受けなければならない。(2)乙は調査計画書の内容に変更が生じたとき及び調査期間内に調査を完了することができないと認めるときは、約款第12条第1項の規定に基づき甲に対して遅滞なくその理由を詳記した書面に変更調査計画書を添付して、期間の延長を求めることができる。(3)甲は、前号の場合においてその理由が正当と認められ、かつ事業実行上支障が無いと認められるときは、調査期間を延長し、その旨を書面をもって乙に通知しなければならない。2 現場代理人及び担当技術者(1)乙は、約款第6条第1項に基づき「現場代理人及び担当技術者等届」を調査前に甲に提出しなければならない。なお、約款同条第4項の規定により変更した場合又は乙の都合により変更した場合も同様とする。(2)現場代理人は、別表「担当技術者の資格区分」にある技術員の技術経歴以上の者であって、甲が適切と認めた者とする。3 極印管理責任者及び極印使用者届の提出乙は、約款第7条第1項に基づき、「極印管理責任者及び使用者届」を調査前に甲に提出しなければならない。4 支給材料及び貸与品(1)甲は、約款第8条第1項に定める支給材料及び貸与品について「支給材料通知書」及び「貸与品通知書」により乙に通知するものとする。(2)乙は、約款第8条第2項の規定に基づき支給材料又は貸与品の引き渡しを受けたときは、その都度「支給材料受領書」又は「貸与品借用書」を、甲に提出しなければならない。(3)乙は、支給材料が不足したときは、「支給材料追加申請書」を甲に提出することができる。(4)甲は、前項の「支給材料追加申請書」を受理したときは、調査の実施のために必要と認められない場合を除き、「支給材料追加通知書」により、乙に通知するものとする。5 極印の貸与、返納(1)甲が乙に対して約款第9条第1項の規定に基づき極印を貸与する場合は、甲の極印管理担当者が行うものとする。(2)乙は、約款同条第2項の規定に基づき極印の引き渡しを受けたときは、その都度「物品(極印)借用書」を甲に提出しなければならない。(3)乙は、約款同条第6項の規定に基づき調査の完了もしくは変更又は契約解除等によって極印が不要となったときは直ちにその極印について「物品(極印)返納届」を甲の指示した時期及び場所で甲に返納しなければならない。6 変更契約(1)次に掲げる場合は、約款第11条第2項に基づき契約を変更する。ア 契約を履行できない調査箇所が発生する場合イ 調査箇所を踏査した結果、次に掲げる事項について甲が指示した場合(ア)立木調査方法の変更(イ)実測方法の変更(ウ)新たに伐採列等を設定するための実測作業(エ)新たな標準地調査法の標準地の設定(オ)新たな除外地の設定。ただし標準地調査法による調査箇所は除く。(カ)収穫とりやめウ その他契約条件が変わると甲が判断した場合(2)予定数量(調査区域面積)に対し30パーセント以上の増減が見込まれる場合は、約款第11条第3項に基づき契約を変更する。ただし、標準地内のみ選木・標示を行う標準地調査法の面積は増減の対象とせず、毎木調査法の面積が30パーセント以上の増減が見込まれる場合のみを対象とする。7 委託代金の確定及び部分払本委託契約は、概算契約であることからその精算が必要であり、約款第 15 条第3項の規定に基づく委託代金の確定方法は、次のとおり行うものとする。(1)予定数量(調査区域面積)に対し30パーセント未満の増減の場合の委託代金ア 委託代金確定額最終的な委託代金確定額は、契約金額(消費税を除く)を予定数量(調査区域面積)で除した単価(端数処理をしていないもの)に確定した数量(調査区域面積)を乗じて算出する。イ 消費税及び地方消費税相当額委託代金確定額の10/100とし、円未満の端数は切り捨てる。ウ 精算委託代金確定額は、部分払累計額を控除したものとする。(2)部分払約款第16条第3項に規定する部分払いの委託代金相当額算定方法は次のとおり行う。ア 一部完了部分に対する部分払調査完了した箇所(林小班単位)における検査合格に対する部分払とし、その委託代金算定は次による。甲が算出した契約箇所(林小班単位)ごとの経費の総和×0.9×消費税イ 2の(1)で算出した単価は、契約総額の単価であるため部分払の代金確定には採用しない。(3)収穫とりやめ箇所間伐設計の結果等からその後の調査をとりやめる箇所については、間伐設計等までの経費を見込む。8 その他(1)甲が委託調査地への立会を求めたときは、乙は、特別な事情のない限りこれに応ずるものとする。(2)本契約に係る諸手続については、甲が指示する様式を使用するものとする。第2 調査に関する事項1 収穫調査の細部(1)収穫調査の方法及び取扱いの細部については、「東北森林管理局国有林野産物収穫調査規程」(平成27年3月23日26東資第102号)、「東北森林管理局国有林野産物収穫調査規程運用」(平成27年3月24日26東資第103号)、「国有林野産物極印規則」(昭和34年4月4日農林省訓令第15号)、「国有林野産物極印規則実施細則等について」(昭和34年12月2日34林野業第3336号)及び「間伐の要領の制定について」(平成28年2月17日27東計第90号)、「青森ヒバ天然林の間伐における選木の考え方について(暫定版)」(平成23年4月28日付け計画課長文書)の定めるところによるものとする。(2)甲は、前項に掲げる文書の内容について具体の指示がある場合は、特記仕様書に示すものとする。(3)甲は、必要に応じて調査内容の変更を乙に指示することができる。ただし、調査箇所の追加、振り替えは行わないものとする。2 希少動植物乙は、調査に際して、希少動植物の生息・生育を確認した場合は速やかに甲に報告するものとする。
3 環境負荷低減への取組乙は、事業の実施に当たり、関連する環境関係法令を遵守するとともに、新たな環境負荷を与えることにならないよう、生物多様性や環境負荷低減に配慮した事業実施及び物品調達、機械の適切な整備及び管理並びに使用時における作業安全、事務所や車両・機械などの電気や燃料の不必要な消費を行わない取組の実施、プラスチック等の廃棄物の削減、資源の再利用等に努めるものとする。4 安全管理態勢の確立(1)乙は、労働安全衛生に関する諸法令及び交通法規のほか、甲の指示を遵守し、労働災害及び交通災害を発生させないものとする。(2)乙は、調査地ごとに現場代理人及び安全管理者を配置するものとする。また、災害発生時等緊急時の連絡体制を甲へ届け出るものとする。(3)乙は、現場作業担当者の非違行為によって、林野火災を発生させないものとする。5 その他(1)乙は、作業上必要な施設の設置箇所については、甲の指示を受けるものとする。(2)乙は、業務上知り得た成果等について他人に漏らしてはならない。(3)乙は、約款及びこの仕様書に明示されていない事項又は疑義を生じたときは、監督職員の指示を受け、これに従うものとする。別表技 術 者 の 資 格 区 分技術者の名称 技 術 経 歴技 師 長 1 技術士法(昭和32年法律第124号)第14条に規定する技術士の登録(林業部門(林業))を受けた者2 委託する調査等に関する専門的な知識及び技術を有しかつ、その実務経験が通算5箇年以上ある者で、次の各号のいずれかに該当する者(1)学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(同法69条の2に規定する大学(以下「短期大学という。)を除く。)又は旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学において、林業に関する課程を修めて卒業した者(以下「大学卒」という。)であって、卒業後林業経営又は森林評価部門の職務に従事した期間が 23 年以上ある者(2)短期大学、学校教育法による高等専門学校又は旧専門学校(明治36年勅令第61号)による専門学校において、林業に関する課程を修めて卒業した者(以下「専門学校卒という。)であって、卒業後林業経営又は森林評価部門の職務に従事した期間が 27 年以上ある者(3)学校教育法による高等学校若しくは旧中等学校令(昭和 18 年勅令第 36 号)による中等学校を卒業した者又はこれと同等以上の資格を有する者のうち林業の知識及び技術を有していると認められる者(以下「高等学校卒」という。)であって、卒業後林業経営又は森林評価の職務に従事した期間が32年以上ある者(4)一般社団法人日本林業技術協会が行う林業技士の登録(林業経営又は森林評価部門)を受けた者、又はこれと同等の能力を有する技術者であって、林業経営又は森林評価部門の職務に従事した期間が12年以上ある者主任技師委託する調査等に関する専門的な知識及び技術を有しかつ、その実務経験が通算2箇年以上ある者で、次の各号のいずれかに該当する者(1)大学卒であって、卒業後林業経営又は森林評価部の職務に従事した期間が18年以上ある者(2)専門学卒であって、卒業後林業経営又は森林評価部門の職務に従事した期間が23年以上ある者(3)高等学校卒であって、卒業後林業経営又は森林評価の職務に従事した期間が27年以上ある者(4)林業技士の登録を受けた後、林業経営又は森林評価部門の職務に従事した期間が8年以上ある者(5)森林管理局長又は森林管理署長、支署長及び森林管理事務所長(以下「森林管理局長等」という。)が前記(1)~(4)と同程度以上の能力を有すると認める者技術者の名称 技 術 経 歴技師(A) 委託する調査等に関する専門的な知識及び技術を有する者であって、次の各号のいずれかに該当する者(1)大学卒であって、林業経営又は森林評価部門の職務に従事した期間が13年以上ある者(2)専門学校卒であって、林業経営又は森林評価部門の職務に従事した期間が17年以上ある者(3)高等学校卒であって、林業経営又は森林評価部門の職務に従事した期間が20年以上ある者(4)林業技士の登録を受けた後、林業経営又は森林評価部門の職務に従事した期間が4年以上ある者(5)森林管理局長等が前記(1)~(4)と同程度以上の能力を有すると認める者技師(B) 委託する調査等に関する専門的な知識及び技術を有する者であって、次の各号のいずれかに該当する者(1)大学卒であって、林業経営又は森林評価部門の職務に従事した期間が8年以上ある者(2)専門学校卒であって、林業経営又は森林評価部門の職務に従事した期間が13年以上ある者(3)高等学校卒であって、林業経営又は森林評価部門の職務に従事した期間が18年以上ある者(4)林業技士の登録を受けた者(5)森林管理局長等が前記(1)~(4)と同程度以上の能力を有すると認める者技師(C) 次の各号のいずれかに該当する者(1)大学卒であって、林業経営又は森林評価部門の職務に従事した期間が5年以上ある者(2)専門学校卒であって、林業経営又は森林評価部門の職務に従事した期間が8年以上ある者(3)高等学校卒であって、林業経営又は森林評価部門の職務に従事した期間が11年以上ある者(4)森林管理局署(営林局署を含む。)において 10 年以上(他の官公署、森林組合等においては 15 年以上)勤務し、立木調査業務の経験を3年以上有する者で、現場作業に従事する労働者を直接指揮監督する能力を有すると森林管理局長等が認める者技 術 員 林業経営又は森林評価部門の職務に従事した期間が3年以上ある者又はこれと同程度以上の知識及び技術を有すると森林管理局長等が認める者特記仕様書(GNSS受信機を用いた測量について)この特記仕様書は、測量方法に「GNSS 又はコンパス」と指定された調査箇所の測量作業において適用する。1. 測量方法について測量方法に「GNSS又はコンパス」と指定された調査箇所においては、GNSS受信機を用いて測量することを基本とするが、受注者の判断によりコンパスを使用することも可とする。2. 使用するGNSS受信機について東北森林管理局国有林野産物収穫調査規程運用6第5項に定める方法が実施可能な機種を使用すること。3. 精度の検証についてGNSS 受信機を使用する際には、作業前に受信精度の確認を行い、PDOP 値が安定的に4以下を維持できない可能性がある場合には、その他の測量手法を検討すること。4. 提出物について測量結果は別紙「測量野帳(GNSS 測量用)」に取りまとめるとともに、実測原図及び実測位置図等に反映すること。また、GNSS受信機で取得した電子データについては、事前にウイルスチェックを行ったうえで、電子メール等で提出すること。
5. 変更契約について受注者の判断によりコンパス測量を行ったものについては、原則として変更契約の対象としないが、第3条の精度検証の結果に基づきGNSS以外の測量方法を選択した場合や、その他の理由によりGNSS受信機を使用することが適当でないと判断される場合には、監督職員と協議のうえ変更することができる。6. その他この特記仕様書に定めのない事項については、必要に応じ監督職員と協議のうえ決定すること。№使 用 機 種 : 面 積 ( ha ) : 国有林 林班 小班測 地 系 : 外 周 ( m ) : 年月日座 標 系 :緯度 経度 X Y1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0※1 座標値の表記は小数点第1位以上とし、機器の測定可能な限り詳細に記載すること。
測 量 野 帳 (GNSS測量用)方位角 水平距離(m)備 考(度)調 査 年 月 日調 査 員座標値測定回数PDOP 衛星数測点番号- 1 -特記仕様書(地上型3Dレーザスキャナを用いた標準地調査について)この特記仕様書は、調査方法に「標準地(簡標又は3D レーザ)」と指定された調査箇所において、受託者が地上型3Dレーザにて調査を行うことを選択した場合に適用する。1. 調査方法について受託者は、調査方法に「標準地(簡標又は3D レーザ)」と指定された調査箇所において、従来手法又は地上型3Dレーザのいずれかの方法を選択するものとする。地上型3D レーザを選択した場合の具体的な調査方法等については、契約後に手交する「地上型3Dレーザを活用した収穫調査実施手順(標準地プロット調査)」(以下、手順書)に沿って実施すること。2. 使用する機器等について計測装置及び計測データ解析ソフトウェア等については、以下の規格を満たすものを受託者自身で調達して使用すること。なお、やむを得ず規格外の機器等を使用する場合は、事前に監督職員と協議すること。(計測装置)① 最大スキャン速度:43,200点/秒以上② 立木の検出範囲:15m以上③ レーザの種類:クラス1④ スキャニング角度:垂直270度以上、水平180度以上⑤ その他:GPS搭載、バッテリー稼働、カラー画像化システム⑥ 記録媒体:外付けUSBメモリ(計測データ解析ソフトウェア)① 次の計測集計解析が可能であること(1) 胸高直径 (2)樹高 (3)立木本数 (4)材積 (5)立木位置図データ② 計測データ解析ソフトウェアは最新のバージョンであること。(動作環境(PC))① オペレーティングシステム:Windows10、11(64ビット)② NET Framework:4.7.2以上③ プロセッサ(CPU):Intel Corei5(Intel Corei7推奨)以上④ メインメモリ:8GB以上⑤ 記憶装置:5GB以上の空き容量があるHDD(SSDを推奨)⑥ ディスプレイ:SXGA(1280×1024)以上推奨⑦ USBポート:空きUSBポート 1つ以上3. 標準地の標示について標準地は立木に青色スプレー又は青テープで標示するとともに、四隅の立木に収測番号札(白色)を貼ること。また、3D レーザの計測地点には仮杭を設置し、杭の頭にテープを巻いて計測番号を記入すること。4. 樹高の補正について地上型3Dレーザスキャナにより解析した樹高データと実際の樹高に2メートル以上の差異が認めら- 2 -れる場合には、計測データ解析ソフトウェアを用いた樹高補正(手順書参照)を行うこと。また、樹高補正を行った立木はテープ等で標示すること。5. 提出資料について通常の収穫調査で必要な資料のほか、標準地の面積を表示した「立木配置図」(手順書参照)に「全立木リスト」(計測データ解析ソフトウェアから出力)を添付し、復命書の付属資料として提出すること。なお、標準地の測量は基本的に地上型3Dレーザスキャナで行うこととし、この場合、標準地に係る測量野帳及び実測原図は不要とする。6. 計測データの提出について地上型3D レーザスキャナで計測したデータについては、事前にウイルスチェックを行ったうえで、大容量ファイル転送サービスで提出すること。なお、アップロードリンクは森林管理(支)署から発行する。7. 完成検査について完成検査は立木配置図及び全立木リストを用いて、本数、樹種、品質区分について審査を行い、原調査と現地審査に、本数比で10%以上の差異が生じる場合は再調査とする。なお、直径、樹高及び材積については審査の対象としないが、樹高補正の適否については審査対象とする。その他の審査事項及び再調査の基準については、「東北森林管理局国有林野産物収穫調査の現地審査要領」のとおりとする。8. 変更契約について調査方法に従来手法又は地上型3Dレーザのいずれを選択した場合であっても、契約金額は変更しない。また、調査方法に従来手法が指定されている箇所において、受託者が現地判断により地上型3Dレーザを使用して調査を行う場合であっても、変更契約の対象としない。ただし、この場合、調査方法の変更について、事前に監督職員と協議すること。9. その他この特記仕様書に定めのない事項については、必要に応じ監督職員と協議のうえ決定すること。別紙収穫調査業務委託における渓畔周辺の取扱に関する特記仕様書(区域の設定について)・渓畔周辺区域が含まれると説明された収穫調査箇所においては、区域の範囲等について監督員と打合せのうえ決定するものとする。なお、復命書に添付する施業実施計画図及び実測位置図には、沢に青色を付して凡例に渓畔である旨記載するものとする。(主伐の調査について)・皆伐・複層伐の調査については、渓畔周辺区域を保護樹帯として設定・区分し、必要に応じて間伐するものとする。なお、分収林等において契約どおり実行する場合は従来どおり区域全域の調査を行うものとする。・択伐の調査については、渓畔周辺区域も含めて調査を行うものとする。なお、調査にあたっては本来成立すべき植生の維持・形成に配慮した選木とする。また、必要に応じて伐採を見合わせた区域を除外地として設定するものとする。(間伐の調査について)・毎木調査法による定性間伐の調査については、渓畔周辺区域も含めて調査を行うものとする。なお、調査にあたっては本来生育すべき樹種以外を選木するものとする。また、必要に応じて伐採を見合わせた区域を除外地として設定するものとする。・毎木調査法による列状間伐の調査については、渓畔周辺区域も含めて調査を行うものとする。なお、必要に応じて伐採を見合わせた区域を除外地として設定するものとする。・標準地調査法による定性間伐・列状間伐の調査については、調査は従来どおり行うものとするが、標準地の設定箇所は渓畔周辺区域外とする。また、必要に応じて伐採を見合わせた区域を除外地として設定するものとする。(搬出計画図の作成について)・搬出計画図(搬出系統図)の作成にあたっては、できるだけ水際に近い位置での森林作業道作設を想定しないよう留意するものとする。
案1. 調査名、委託予定数量、委託予定金額及び調査場所※(うち取引に係る消費税及び地方消費税額 円也)(注)( )の部分は、受託者が課税対象業者である場合に使用する。
2. 契約期間自 年 月 日至 年 月 日3. 契約保証金 免 除4. 特約事項上記委託事業につき、委託者 分任支出負担行為担当官 仙台森林管理署長 上野 真一と受託者 とは、本契約書及び令和8年5月 日付けで交付した収穫調査委託契約約款によって委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、双方記名押印の上、各自1通を保有する。
年 月 日委託者 (住所) 宮城県仙台市青葉区東照宮一丁目15番1号(氏名) 分任支出負担行為担当官仙台森林管理署長 上野 真一受託者 (住所)(氏名)令和8令和8令和9 1 8円也 別紙調査内訳書のとおり収穫調査委託(R8 宮城南部地区2)158.15委託金額収 穫 調 査 委 託 契 約 書調 査 名(森林管理署等)委 託予定数量(ha)調査場所 委 託 予 定 金 額様式1-1林名区分 林小班蔵王 分収造林 314て 6.88 1,278 皆伐 100 標準地(簡標) 令和9年1月9日蔵王 分収造林 319ほ1 1.57 292 皆伐 100 標準地(簡標) 令和9年1月9日蔵王 分収造林 319ほ2 3.76 699 皆伐 100 標準地(簡標) 令和9年1月9日白石 分収造林 347り2 3.71 856 皆伐 100 標準地(簡標) 令和9年1月9日白石 分収造林 347り4 3.54 1,031 皆伐 100 標準地(簡標) 令和9年1月9日七ヶ宿 分収造林 385か1 5.06 1,162 皆伐 100 標準地(簡標) 令和9年1月9日七ヶ宿 分収造林 396や1 2.30 502 皆伐 100 標準地(簡標) 令和9年1月9日七ヶ宿 分収造林 396ま1 1.42 318 皆伐 100 標準地(簡標) 令和9年1月9日七ヶ宿 分収造林 396け1 3.51 903 皆伐 100 標準地(簡標) 令和9年1月9日七ヶ宿 分収造林 401け1 3.57 685 皆伐 100 標準地(簡標) 令和8年12月4日七ヶ宿 分収造林 401け3 0.63 150 皆伐 100 標準地(簡標) 令和8年12月4日七ヶ宿 分収造林 401ふ 3.68 833 皆伐 100 標準地(簡標) 令和8年12月4日七ヶ宿 分収造林 401こ1 6.66 1,165 皆伐 100 標準地(簡標) 令和8年12月4日丸森 分収造林 504そ 3.47 1,146 皆伐 100 標準地(簡標) 令和9年1月9日白石 国有林 336い1 24.81 1,890 列間(簡標) 25 標準地(簡標) 令和9年1月9日白石 国有林 336い3 4.26 230 列間(簡標) 25 標準地(簡標) 令和9年1月9日白石 国有林 336い4 5.00 436 列間(簡標) 25 標準地(襲用) 襲用元:336い1林小班 令和9年1月9日白石 国有林 336い5 4.93 407 列間(簡標) 25 標準地(襲用) 襲用元:336い1林小班 令和9年1月9日白石 国有林 336い6 4.12 331 列間(簡標) 25 標準地(襲用) 襲用元:336い1林小班 令和9年1月9日白石 国有林 336ろ1 6.20 442 列間(簡標) 25 標準地(簡標) 令和9年1月9日白石 国有林 336に1 12.83 748 定間(簡標) 20 標準地(襲用) 襲用元:336に6林小班 令和9年1月9日白石 国有林 336に2 1.87 56 定間(簡標) 20 標準地(簡標) 令和9年1月9日白石 国有林 336に3 2.25 99 定間(簡標) 20 標準地(簡標) 令和9年1月9日白石 国有林 336に5 4.43 518 複層伐(帯・群) 50 標準地(簡標) 令和8年12月4日白石 国有林 336に6 10.16 526 定間(簡標) 20 標準地(簡標) 令和9年1月9日白石 国有林 336に7 4.24 468 複層伐(帯・群) 40 標準地(簡標) 令和8年12月4日白石 国有林 336に8 9.05 327 定間(簡標) 20 標準地(簡標) 令和9年1月9日白石 国有林 336に9 9.92 586 定間(簡標) 20 標準地(襲用) 襲用元:336に6林小班 令和9年1月9日白石 国有林 336に13 0.61 187 皆伐 100 標準地(簡標) 令和8年12月4日白石 国有林 336と 2.12 146 列間(簡標) 25 標準地(襲用) 襲用元:336ろ1林小班 令和9年1月9日白石 国有林 336ね1 0.99 68 列間(簡標) 25 標準地(襲用) 襲用元:336ろ1林小班 令和9年1月9日成果品提出期限調 査 内 訳 書調査方法 備考森林管理署等調査場所 予定面積(ha)予定材積(㎥)伐採種伐採率(%)林名区分 林小班成果品提出期限調 査 内 訳 書調査方法 備考森林管理署等調査場所 予定面積(ha)予定材積(㎥)伐採種伐採率(%)白石 国有林 336ね2 0.60 45 列間(簡標) 25 標準地(襲用) 襲用元:336ろ1林小班 令和9年1月9日合計 158.15 18,530(別紙5-6)特約事項(収穫調査委託)農林水産省では、専門家による検討等を重ね、今般、野生いのししにおけるアフリカ豚熱(以下、「ASF」という。)の感染確認時の具体的対応が取りまとめられ、都道府県へ通知されたところ。ASFは、ASFウイルスが豚やいのししに感染することによる発熱や全身の出血性病変を特徴とする致死率の高い伝染病であり、ダニによる媒介、感染畜等との直接的な接触により感染が拡大し、有効なワクチンや治療法はなく、発生した場合の畜産業界への影響が甚大であることから、我が国の家畜伝染病予防法において「家畜伝染病」に指定され、患畜・疑似患畜の速やかな届出とと殺が義務付けられている。このことから、下記について順守すること。記1.平時における対応について山林での作業用の靴の履き分けや、下山時や帰宅時の靴及びタイヤの土落とし等、感染防止対策に協力すること。また、野生いのししの死体発見時には死体が所在する県の家畜衛生部局に速やかに通報するとともに、当該森林管理署等へ連絡すること。2.感染の疑いが生じた場合の対応ASF対策として、野生いのししの感染が確認された場合の各県が実施する防疫措置に基づき、消毒ポイントにおける消毒の実施や帰宅後の靴底の洗浄消毒等に協力すること。また、各県の行う立入制限等の防疫措置等を踏まえ、本契約の作業を一時中止する可能性がある。一時中止となった場合は、収穫調査委託契約約款第11条により対応する。
案1. 調査名、委託予定数量、委託予定金額及び調査場所※(うち取引に係る消費税及び地方消費税額 円也)(注)( )の部分は、受託者が課税対象業者である場合に使用する。
2. 契約期間自 年 月 日至 年 月 日3. 契約保証金 免 除4. 特約事項上記委託事業につき、委託者 分任支出負担行為担当官 仙台森林管理署長 上野 真一と受託者 とは、本契約書及び令和8年5月 日付けで交付した収穫調査委託契約約款によって委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、双方記名押印の上、各自1通を保有する。
年 月 日委託者 (住所) 宮城県仙台市青葉区東照宮一丁目15番1号(氏名) 分任支出負担行為担当官仙台森林管理署長 上野 真一受託者 (住所)(氏名)収 穫 調 査 委 託 契 約 書調 査 名(森林管理署等)委 託予定数量(ha)調査場所 委 託 予 定 金 額円也 別紙調査内訳書のとおり収穫調査委託(R8 宮城南部地区3)67.49委託金額令和8令和9 2 19令和8様式1-1林名区分 林小班川崎 国有林 66い 5.30 2,026 皆伐 50 標準地(簡標) 令和9年2月19日川崎 国有林 66ほ 4.80 1,737 皆伐 50 標準地(簡標) 令和9年2月19日川崎 国有林 66へ3 0.60 119 皆伐 100 標準地(簡標) 令和9年2月19日川崎 国有林 69ろ 29.74 4,453 複層伐(帯・群) 50 標準地(簡標又は3Dレーザ) 令和9年2月19日川崎 分収造林 203ち 1.53 450 皆伐 100 標準地(簡標又は3Dレーザ) 令和8年12月4日川崎 分収育林 211ち5 1.81 820 皆伐 100 直径毎木 令和8年12月4日作並 官行造林 9い 3.09 440 皆伐 100 標準地(簡標) 令和9年2月19日作並 官行造林 9ろ 7.96 1,297 皆伐 100 標準地(簡標) 令和9年2月19日作並 官行造林 12い 5.93 4,668 皆伐 100 精密毎木 令和9年2月19日作並 官行造林 12ろ 6.73 3,074 皆伐 100 精密毎木 令和9年2月19日合計 67.49 19,084成果品提出期限調 査 内 訳 書調査方法 備考森林管理署等調査場所 予定面積(ha)予定材積(㎥)伐採種伐採率(%)(別紙5-6)特約事項(収穫調査委託)農林水産省では、専門家による検討等を重ね、今般、野生いのししにおけるアフリカ豚熱(以下、「ASF」という。)の感染確認時の具体的対応が取りまとめられ、都道府県へ通知されたところ。ASFは、ASFウイルスが豚やいのししに感染することによる発熱や全身の出血性病変を特徴とする致死率の高い伝染病であり、ダニによる媒介、感染畜等との直接的な接触により感染が拡大し、有効なワクチンや治療法はなく、発生した場合の畜産業界への影響が甚大であることから、我が国の家畜伝染病予防法において「家畜伝染病」に指定され、患畜・疑似患畜の速やかな届出とと殺が義務付けられている。このことから、下記について順守すること。記1.平時における対応について山林での作業用の靴の履き分けや、下山時や帰宅時の靴及びタイヤの土落とし等、感染防止対策に協力すること。また、野生いのししの死体発見時には死体が所在する県の家畜衛生部局に速やかに通報するとともに、当該森林管理署等へ連絡すること。2.感染の疑いが生じた場合の対応ASF対策として、野生いのししの感染が確認された場合の各県が実施する防疫措置に基づき、消毒ポイントにおける消毒の実施や帰宅後の靴底の洗浄消毒等に協力すること。また、各県の行う立入制限等の防疫措置等を踏まえ、本契約の作業を一時中止する可能性がある。一時中止となった場合は、収穫調査委託契約約款第11条により対応する。
現 場 説 明 書作 業 名 入札番号第1号収穫調査委託(R8 宮城南部地区2)作業場所 宮城県刈田郡蔵王町遠刈田温泉字倉石嶽国有林 314林班て小班外 31仙台森林管理署事業実行における説明事項1.契約期間について契約書に記載の契約期間には、成果品の事前審査(立木調査結果の入力状況やかん入図面の確認等)、変更契約または精算協定の締結を行うための事務手続きに要する日数が含まれています。また、契約書に添付の「調査内訳書」には、調査箇所ごと具体の成果品提出期限を記載していますので、監督職員と打ち合わせのうえ、期限の概ね3週間前には成果品の事前審査資料を森林管理署へ提出してください。2.調査数量の内訳について調査箇所及び調査数量等については、別紙「収穫調査委託箇所の概要」を参照ください。3.支給材料及び貸与品について調査に必要な材料の一部は、当署において別紙2「支給予定材料一覧表」のとおり支給しますので、仕様書等に基づき適正に管理してください。なお、やむをえない事情が発生した場合などにおいて追加を認めますので、所定の様式により申請をお願いします。4.国有林地理情報システムの借受けについて契約締結後は、国有林地理情報システムの地図データ(シェープファイル)、衛星画像の借受けが可能です。必要な場合は所定の様式にて申請をお願いします。
また、返却する際にも所定の様式にて届出ください。なお、地図情報等の借受け後は責任を持って適正に管理してください。5.国有林野情報管理システム等の使用について収穫調査復命書情報の入出力は、受託者が保有するパソコンから行いますが、入出力に当たり国有林野情報管理システム利用申請が必要なことから、利用申請書を提出してください。なお、調査報告書作成に係る作業場所及び作業に当たり必要となる設備、備品及び消耗品等については受託者の責任において用意をお願いします。6.調査箇所の境界について収穫調査箇所と隣接する小班等の境界に疑義が生じた場合は、すみやかに監督員と協議のうえ、指示に従うようお願いします。特に、調査箇所に官民境が含まれる場合や、第三者の権利が設定されている箇所(分収造林・分収育林)については、調査前に監督員と綿密に打ち合わせをお願いします。7.林況調査について標準地調査法による収穫調査箇所は、林内を十分踏査して林分状況に即した標準地を設定のうえ、面積比例による調査を実行してください。また、監督員と協議のうえ、必要に応じて適切に林相区画(除外地の設定)を行い、より精度の高い調査となるようお願いします。なお、除外地の区域標示を行う場合は変更契約の対象となることから、協議書の資料として除外見込区域と標示予定距離を基本図に図示し提出をお願いします。8.調査の取りやめについて周囲標示前に目視により実行不可能と判断された調査箇所においては、写真の撮影等により監督職員へ書面にて協議のうえ、区域標示を行わないよう留意してください。判断が難しい箇所は周囲標示を見合わせ、監督職員の指示を受けてから作業を行うようお願いします。9.搬出系統図について搬出系統図作成において、森林作業道等を民有地に設定する場合は、あらかじめ監督職員と打合せのうえ、土地の権利状況等を勘案し確実に使用できる路線を設定するようお願いします。10.進捗状況について調査計画表に基づく調査実行にあたっては、調査箇所に該当する監督職員に週1回程度を目安に電話・メール等にて進捗状況を報告してください。
番号 林名区分 国有林名等 林小班 施業群 人天別 林齢 代表樹種林地傾斜下層植生伐採方法伐採率(%)調査方法調査区域面 積(ha)伐 採 帯面 積(ha)立木調査面 積(ha)調査材積(㎥)区域標示距 離(㎞)通勤距離(㎞)歩行時間(分)押印の要 否搬出関係調査の要否更新関係調査の要否蓄 積把握の要 否実 測作業の要 否コンパス実測距離(㎞)GNSS又はコンパス計測距離(㎞)品質区分(地上型3Dレーザ計測)調査区分(地上型3Dレーザ計測)法令関係 その他標準地設 定箇所数林道通行状況 立製別1 分収造林 倉石嶽 314て 設定外(分収林等) 人工林 69 スギ 緩 疎 皆伐 100 標準地(簡標) 6.88 0.35 1,278 1.89 47 28 要 要 否 否 要 1.89 定特3 4宝石沢林道 通行可能 立木販売2 分収造林 大刈田山 319ほ1 設定外(分収林等) 人工林 69 スギ 中 疎 皆伐 100 標準地(簡標) 1.57 0.08 292 0.91 46 2 要 要 否 否 要 0.69 県普通 1青麻林道 通行可能 立木販売3 分収造林 大刈田山 319ほ2 設定外(分収林等) 人工林 68 スギ 中 疎 皆伐 100 標準地(簡標) 3.76 0.19 699 1.29 46 1 要 要 否 否 要 1.29 県普通 2青麻林道 通行可能 立木販売4 分収造林 梁川山 347り2 設定外(分収林等) 人工林 60 スギ 中 中 皆伐 100 標準地(簡標) 3.71 0.19 856 1.07 62 29 要 要 否 否 要 0.85 県普通 2ケヨウジ沢林道通行可能 立木販売5 分収造林 梁川山 347り4 設定外(分収林等) 人工林 59 スギ 中 中 皆伐 100 標準地(簡標) 3.54 0.18 1,031 1.09 62 37 要 要 否 否 要 1.09 県普通 2ケヨウジ沢林道通行可能 立木販売6 分収造林 渡瀬山 385か1 設定外(分収林等) 人工林 60 アカマツ 中 中 皆伐 100 標準地(簡標) 5.06 0.26 1,162 1.41 70 7 要 要 否 否 要 1.41 3 七ヶ宿町道沿い 立木販売7 分収造林 湯ノ原山 396や1 設定外(分収林等) 人工林 60 アカマツ 中 中 皆伐 100 標準地(簡標) 2.30 0.12 502 0.95 78 13 要 要 否 否 要 0.95 2国道113号沿い 立木販売8 分収造林 湯ノ原山 396ま1 設定外(分収林等) 人工林 59 アカマツ 中 中 皆伐 100 標準地(簡標) 1.42 0.08 318 0.64 78 19 要 要 否 否 要 0.40 1国道113号沿い 立木販売9 分収造林 湯ノ原山 396け1 設定外(分収林等) 人工林 59 アカマツ 中 中 皆伐 100 標準地(簡標) 3.51 0.18 903 1.16 78 36 要 要 否 否 要 1.16 2国道113号沿い 立木販売10 分収造林 湯ノ原山 401け1 設定外(分収林等) 人工林 59 アカマツ 中 中 皆伐 100 標準地(簡標) 3.57 0.18 685 0.68 81 25 要 要 否 否 要 0.68 水涵保 2 七ヶ宿町道沿い 立木販売11 分収造林 湯ノ原山 401け3 設定外(分収林等) 人工林 59 アカマツ 中 中 皆伐 100 標準地(簡標) 0.63 0.05 150 0.41 81 15 要 要 否 否 要 0.41 水涵保 1 七ヶ宿町道沿い 立木販売12 分収造林 湯ノ原山 401ふ 設定外(分収林等) 人工林 60 アカマツ 中 中 皆伐 100 標準地(簡標) 3.68 0.19 833 1.63 81 8 要 要 否 否 要 1.06 水涵保 2 七ヶ宿町道沿い 立木販売13 分収造林 湯ノ原山 401こ1 設定外(分収林等) 人工林 59 アカマツ 中 中 皆伐 100 標準地(簡標) 6.66 0.34 1,165 1.76 81 14 要 要 否 否 要 1.76 水涵保 4 七ヶ宿町道沿い 立木販売14 分収造林 東山 504そ 設定外(分収林等) 人工林 77 スギ 中 疎 皆伐 100 標準地(簡標) 3.47 0.18 1,146 1.21 65 8 要 要 否 否 要 1.21 2 丸森町道沿い 立木販売15 国有林 種川 336い1 スギ・カラマツ等 人工林 56 スギ 緩 中 列間(簡標) 25 標準地(簡標) 24.81 0.50 1,890 4.31 59 16 否 否 否 否 要 0.50 水涵保 3花房山林道通行可能 製品資材16 国有林 種川 336い3 アカマツ 人工林 54 アカマツ 中 中 列間(簡標) 25 標準地(簡標) 4.26 0.09 230 1.28 59 15 否 否 否 否 要 0.12 水涵保 1花房山林道通行可能 製品資材17 国有林 種川 336い4 スギ・カラマツ等 人工林 55 スギ 中 中 列間(簡標) 25 標準地(襲用) 5.00 436 2.03 59 18 否 否 否 否 0.00 水涵保襲用元:336い1林小班花房山林道通行可能 製品資材18 国有林 種川 336い5 スギ・カラマツ等 人工林 51 スギ 中 中 列間(簡標) 25 標準地(襲用) 4.93 407 1.45 60 7 否 否 否 否 0.00 水涵保襲用元:336い1林小班花房山林道通行可能 製品資材19 国有林 種川 336い6 スギ・カラマツ等 人工林 51 スギ 中 中 列間(簡標) 25 標準地(襲用) 4.12 331 0.90 60 14 否 否 否 否 0.00 水涵保襲用元:336い1林小班花房山林道通行可能 製品資材20 国有林 種川 336ろ1 スギ・カラマツ等 人工林 43 スギ 緩 密 列間(簡標) 25 標準地(簡標) 6.20 0.13 442 1.69 60 1 否 否 否 否 要 0.21 水涵保 2花房山林道通行可能 製品資材21 国有林 種川 336に1 スギ・カラマツ長伐期 人工林 70 スギ 緩 疎 定間(簡標) 20 標準地(襲用) 12.83 748 3.24 61 9 否 否 否 否 0.00 水涵保襲用元:336に6林小班花房山林道通行可能 製品資材22 国有林 種川 336に2 スギ・カラマツ長伐期 人工林 70 カラマツ 中 疎 定間(簡標) 20 標準地(簡標) 1.87 0.05 56 0.71 61 3 否 否 否 否 要 0.09 水涵保 1花房山林道通行可能 製品資材23 国有林 種川 336に3 アカマツ長伐期 人工林 71 アカマツ 中 疎 定間(簡標) 20 標準地(簡標) 2.25 0.05 99 0.87 61 15 否 否 否 否 要 0.09 水涵保 1花房山林道通行可能 製品資材24 国有林 種川 336に5 植栽型複層林 人工林 69 カラマツ 緩 疎 複層伐(帯・群) 50 標準地(簡標) 4.43 2.21 0.11 518 1.81 60 20 否 否 否 否 要 1.81 水涵保 2花房山林道通行可能 製品資材25 国有林 種川 336に6 スギ・カラマツ長伐期 人工林 65 スギ 中 疎 定間(簡標) 20 標準地(簡標) 10.16 0.21 526 2.80 62 15 否 否 否 否 要 0.33 水涵保 3花房山林道通行可能 製品資材26 国有林 種川 336に7 植栽型複層林 人工林 60 スギ 中 中 複層伐(帯・群) 40 標準地(簡標) 4.24 1.70 0.09 468 1.60 62 10 否 否 否 否 要 1.60 水涵保 1花房山林道通行可能 製品資材27 国有林 種川 336に8 アカマツ 人工林 63 アカマツ 中 中 定間(簡標) 20 標準地(簡標) 9.05 0.19 327 1.75 62 14 否 否 否 否 要 0.26 水涵保 2花房山林道通行可能 製品資材28 国有林 種川 336に9 スギ・カラマツ長伐期 人工林 66 スギ 中 疎 定間(簡標) 20 標準地(襲用) 9.92 586 1.85 62 6 否 否 否 否 0.00 水涵保襲用元:336に6林小班花房山林道通行可能 製品資材29 国有林 種川 336に13 スギ・カラマツ等 人工林 74 スギ 緩 疎 皆伐 100 標準地(簡標) 0.61 0.05 187 0.59 61 12 否 否 否 否 要 0.59 水涵保 1花房山林道通行可能 製品資材30 国有林 種川 336と スギ・カラマツ等 人工林 48 スギ 中 中 列間(簡標) 25 標準地(襲用) 2.12 146 0.79 63 6 否 否 否 否 0.00 水涵保襲用元:336ろ1林小班花房山林道通行可能 製品資材31 国有林 種川 336ね1 スギ・カラマツ等 人工林 43 スギ 緩 密 列間(簡標) 25 標準地(襲用) 0.99 68 0.41 59 8 否 否 否 否 0.00 水涵保襲用元:336ろ1林小班花房山林道通行可能 製品資材32 国有林 種川 336ね2 スギ・カラマツ等 人工林 43 スギ 緩 密 列間(簡標) 25 標準地
(襲用) 0.60 45 0.33 59 6 否 否 否 否 0.00 水涵保襲用元:336ろ1林小班花房山林道通行可能 製品資材計 - - - - - - - - - - - - 158.15 3.91 4.04 18,530 44.51 - - - - - - - 20.45 0.00 - - - - - - -収穫調査委託箇所の概要別紙2支給する材料入札番号第1号:収穫調査委託(R8 宮城南部地区2)項目 材料 備考収測番号札(黄) 1,600 枚収測番号札(白) 250 枚各種野帳 2 冊復命書整理袋 32 枚支給予定材料一覧表その他数量区域標示
現 場 説 明 書作 業 名 入札番号第2号収穫調査委託(R8 宮城南部地区3)作業場所 宮城県柴田郡川崎町支倉字末沢国有林 66林班い小班外 9仙台森林管理署