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築第4号 小中学校外屋内運動場空調整備工事(その3)(5月29日開札)

愛媛県新居浜市の入札公告「築第4号 小中学校外屋内運動場空調整備工事(その3)(5月29日開札)」の詳細情報です。 カテゴリーは工事です。 所在地は愛媛県新居浜市です。 公告日は2026/05/07です。

5日前に公告
発注機関
愛媛県新居浜市
所在地
愛媛県 新居浜市
カテゴリー
工事
公告日
2026/05/07
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
元の公告ページを見る ↗

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公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

新居浜市による築第4号 小中学校外屋内運動場空調整備工事(その3)の入札

令和8年度 工事 事後審査型一般競争入札

【入札の概要】

  • 発注者:新居浜市
  • 仕様:宮西小学校・北中学校の空調設備工事(管工事一式)
  • 入札方式:事後審査型一般競争入札
  • 納入期限:契約日から令和9年3月20日まで
  • 納入場所:新居浜市宮西町
  • 入札期限:令和8年5月26日 9時00分~5月28日 17時00分(提出期限)、5月29日 10時00分(開札)
  • 問い合わせ先:新居浜市契約課 0897-65-1111

【参加資格の要点】

  • 資格区分:工事
  • 細目:管工事
  • 等級:A(新居浜市建設業者格付事務取扱要綱に基づく)
  • 資格制度:新居浜市建設工事競争入札参加資格審査
  • 建設業許可:管工事業(特定建設業の許可を要する場合あり)
  • 経営事項審査:管工事の総合評定値(P点)有効期間内
  • 地域要件:記載なし
  • 配置技術者:主任技術者(1級管工事施工管理技士等)又は監理技術者(特定建設業の場合)
  • 施工実績:過去15年以内に空気調和設備工事の施工実績(共同企業体は出資比率20%以上)
  • 例外規定:共同企業体の可否は施工実績要件に含まれる
  • その他の重要条件:暴力団排除要件、工事成績評定点(平均65点以上)
公告全文を表示
築第4号 小中学校外屋内運動場空調整備工事(その3)(5月29日開札) 新居浜市公告第66号事後審査型一般競争入札参加者の資格及び事後審査型一般競争入札について事後審査型一般競争入札参加者の資格及び事後審査型一般競争入札について、新居浜市契約規則(昭和39年規則第32号)第3条第3項及び第4条の規定に基づき、次のとおり公告する。令和8年5月8日新居浜市副市長 赤尾 禎司1 事後審査型一般競争入札に付する事項(1)工 事 名 築第4号 小中学校外屋内運動場空調整備工事(その3)(2)工事場所 新居浜市宮西町(3)工事概要 宮西小学校、北中学校空調設備工事 一式ガス設備工事 一式(4)工事期間 契約の日から令和9年3月20日まで2 事後審査型一般競争入札参加者の資格について(1)入札に参加する者に必要な資格新居浜市に令和7・8年度新居浜市建設工事競争入札参加資格審査申請書を提出し、参加資格を有すると認定されている者(認定期間が有効であること。)のうち、新居浜市の指定する電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)に利用者登録を行い、かつ、次に掲げる要件を全て満たしているものとする。ア 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定のほか、次の要件に該当しない者であること。(ア)会社更生法(平成14年法律第154号)の適用を申請した後、同法に基づく裁判所からの更生手続開始決定がされていないこと。(イ)民事再生法(平成11年法律第225号)の適用を申請した後、同法に基づく裁判所からの再生手続開始決定がされていないこと。(ウ)役員等(個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員(執行役員を含む。)又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員等(新居浜市暴力団排除条例(平成23年条例第29号)第2条第3号に規定する暴力団員等又は同号に規定する暴力団員等でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下同じ。)であると認められること。(エ)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められること。(オ)役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用するなどしたと認められること。(カ)役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していると認められること。(キ)役員等が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。イ 入札書提出期限の日から落札者の決定の日までの間において、新居浜市建設工事指名停止措置要綱(平成2年制定)の規定による指名停止を受けている期間中でないこと。ウ 建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の23に定める経営事項審査(管)を受けていること(有効期間内のものに限る。)。エ 新居浜市建設業者格付事務取扱要綱(平成6年制定)第3条別表第1に基づく「管工事」の等級(令和7・8年度)が「A」であること。ただし、建設業法第26条第2項に該当する場合は、同法第3条第2項に規定する「管工事業」において、同条第1項第2号に規定する特定建設業の許可を受けていること。オ 過去15年以内に、元請として国又は地方公共団体が発注した管工事における空気調和設備工事の施工実績(共同企業体の構成員である場合にあっては、出資比率が20パーセント以上のものに限る。)を有すること。カ 配置予定技術者として、営業所技術者以外に1級管工事施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する主任技術者を専任(工事現場に常駐して、専らその職務に従事する。)で配置できること。また、建設業法第26条第2項に該当する場合は、配置予定技術者として、特定営業所技術者以外に管工事業の監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証(監理技術者資格者証の裏面に講習修了履歴が貼付されている者は不要)を有する監理技術者を専任で配置できること。キ 令和6・7年度に完成した、新居浜市が発注した建設工事(新居浜市上下水道局及び新居浜港務局発注分を含む。)の受注実績がある場合、それぞれの年度の工事成績評定点の平均が65点未満でないこと。(2)入札参加資格の事後審査当該入札における入札参加資格の審査は、予定価格の制限の範囲内で最低応札額をもって入札した者(以下「最低応札者」という。)に対して、入札終了後に行うものとする。3 事後審査型一般競争入札について(1)提出すべき書類ア 入札書及び本工事費内訳書を令和8年5月26日(火)9時00分から同月28日(木)17時00分までの電子入札システム運用時間中に、電子入札システムにより提出すること。イ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は見積った契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(2)予定価格 112,500,000円(消費税及び地方消費税額除く。)(3)低入札価格調査制度 有(4)入札保証金 免除(5)契約保証金 契約金額の1割以上(6)前払金 契約金額の4割以内新居浜市建設工事請負代金中間前金払実施要領(平成23年制定)の規定により、契約金額の2割以内の中間前払金を支払うことができる。ただし、新居浜市低入札価格調査実施要領(平成18年制定)に基づく低入札価格調査を実施した結果、落札決定した場合には、契約保証金は契約金額の3割以上、前払金は契約金額の2割以内とし、中間前払金は支払わないものとする。(7)契約書作成の要否 要(8)図面及び仕様書(以下「設計図書等」という。)を示す期間及び場所令和8年5月8日(金)9時00分から同月29日(金)17時00分まで電子入札システムに掲載する。(9)設計図書等に対する質疑の期限及び方法令和8年5月19日(火)17時15分までに契約課に文書持参、FAX、電子メール又は電子入札システムにより提出すること。(10)入札の無効入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。(11)開札令和8年5月29日(金)10時00分から契約課入札室において電子入札システムにより行う。 4 入札参加資格確認申請書類について(1)提出依頼令和8年5月29日(金)の開札終了後、速やかに、最低応札者に対して電子入札システムにより入札参加資格確認申請書等の提出依頼を行う。(2)提出すべき書類入札参加資格確認申請書(様式1)及び実績調書(様式2)(3)提出期間等令和8年6月1日(月)9時00分から17時00分までの電子入札システム運用時間中に、電子入札システムにより提出すること。5 その他入札について必要な事項(1)最低応札者が、経営状況その他の客観的事由により、工事を完成できないおそれがあると認められる場合は、失格とすることがある。(2)本案件は、電子入札システムを使用して事後審査型一般競争入札に係る手続を行うものであり、公告に定めのない事項については、新居浜市建設工事等電子入札運用基準(平成22年制定)及び新居浜市事後審査型一般競争入札実施要領(平成18年制定)の規定によるものとする。(3)本案件は、発注者の指定により週休2日の確保に取り組む工事の対象であり、現場閉所日の確保、実施方法及びその他の取扱いについては、新居浜市週休2日制確保工事試行要領(令和4年制定)の規定によるものとする。(4)本案件の落札者は、本案件(以下「築第4号」という。)と同時に公告している「築第2号 小中学校外屋内運動場空調整備工事(その1)」(以下「築第2号」という。)、「築第3号 小中学校外屋内運動場空調整備工事(その2)」(以下「築第3号」という。)、「築第5号 小中学校外屋内運動場空調整備工事(その4)」(以下「築第5号」という。)、「築第6号 小中学校外屋内運動場空調整備工事(その5)」(以下「築第6号」という。)、「築第7号 小中学校外屋内運動場空調整備工事(その6)」(以下「築第7号」という。)、「築第8号 小中学校外屋内運動場空調整備工事(その7)」(以下「築第8号」という。)、「築第9号 小中学校外屋内運動場空調整備工事(その8)」(以下「築第9号」という。)、「築第10号 小中学校外屋内運動場空調整備工事(その9)」(以下「築第10号」という。)、「築第11号 小中学校外屋内運動場空調整備工事(その10)」(以下「築第11号」という。)、「築第12号 小中学校外屋内運動場空調整備工事(その11)」(以下「築第12号」という。)、「築第13号 小中学校外屋内運動場空調整備工事(その12)」(以下「築第13号」という。)、「築第14号 小中学校外屋内運動場空調整備工事(その13)」(以下「築第14号」という。)を含め、1件しか落札できないこととし、落札者となった者が入札した他の案件の入札は無効とする。ただし、築第2号、築第3号、築第4号、築第5号、築第6号、築第7号、築第8号、築第9号、築第10号、築第11号、築第12号、築第13号、築第14号のいずれかの入札において落札者となる者がいないときは、上記にかかわらず、同じ者が計2件まで落札できることとする。なお、同じ者が複数の案件の落札者となる場合は、築第2号、築第3号、築第4号、築第5号、築第6号、築第7号、築第8号、築第9号、築第10号、築第11号、築第12号、築第13号、築第14号の順に落札者を決定する。6 問合せ先新居浜市総務部契約課 電話 (0897)65-1221FAX (0897)37-6825メールアドレス keiyaku@city.niihama.lg.jp

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