下排単第3号 多喜浜新田排水ポンプ場ポンプ設備整備工事(5月29日開札)
愛媛県新居浜市の入札公告「下排単第3号 多喜浜新田排水ポンプ場ポンプ設備整備工事(5月29日開札)」の詳細情報です。 カテゴリーは工事です。 所在地は愛媛県新居浜市です。 公告日は2026/05/07です。
5日前に公告
- 発注機関
- 愛媛県新居浜市
- 所在地
- 愛媛県 新居浜市
- カテゴリー
- 工事
- 公告日
- 2026/05/07
- 納入期限
- -
- 入札締切日
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- 開札日
- -
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公告概要(100%の精度を保障するものではありません)
新居浜市上下水道局による多喜浜新田排水ポンプ場ポンプ設備整備工事の入札
令和8年度 工事一式 事後審査型一般競争入札
【入札の概要】
- ・発注者:新居浜市上下水道局
- ・仕様:多喜浜新田排水ポンプ場のポンプ設備整備工事一式(新居浜市多喜浜)
- ・入札方式:事後審査型一般競争入札
- ・納入期限:令和9年2月19日まで(工事期間)
- ・納入場所:新居浜市多喜浜
- ・入札期限:令和8年5月28日 17:00(提出期限)、5月29日 9:10(開札)
- ・問い合わせ先:新居浜市総務部契約課(0897-65-1221)
【参加資格の要点】
- ・資格区分:工事
- ・細目:機械器具設置工事業
- ・資格制度:新居浜市建設工事競争入札参加資格審査(令和7・8年度申請)
- ・建設業許可:機械器具設置工事業(一般建設業)
- ・経営事項審査:機械器具設置工事業の総合評定値(P点)有効期間内
- ・地域要件:愛媛県内に本店・支店・営業所等を有すること
- ・配置技術者:主任技術者(建設業法第7条第2号イ・ロ・ハ該当者)
- ・施工実績:過去10年以内に元請として国・地方公共団体が発注した機械設備改修更新工事の実績(共同企業体は出資比率20%以上)
- ・例外規定:共同企業体の構成員は出資比率20%以上
- ・その他の重要条件:新居浜市発注工事の受注実績がある場合、工事成績評定点平均65点以上
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下排単第3号 多喜浜新田排水ポンプ場ポンプ設備整備工事(5月29日開札)
新居浜市上下水道局公告第6号事後審査型一般競争入札参加者の資格及び事後審査型一般競争入札について事後審査型一般競争入札参加者の資格及び事後審査型一般競争入札について、新居浜市上下水道局契約規程(平成25年水道事業/工業用水道事業管理規程甲第1号)において例によることとされる新居浜市契約規則(昭和39年規則第32号)第3条第3項及び第4条の規定に基づき、次のとおり公告する。令和8年5月8日新居浜市長 古川 拓哉1 事後審査型一般競争入札に付する事項(1)工 事 名 下排単第3号 多喜浜新田排水ポンプ場ポンプ設備整備工事(2)工事場所 新居浜市多喜浜(3)工事概要 多喜浜新田排水ポンプ場ポンプ設備工 一式(4)工事期間 契約の日から令和9年2月19日まで2 事後審査型一般競争入札参加者の資格について(1)入札に参加する者に必要な資格新居浜市に令和7・8年度新居浜市建設工事競争入札参加資格審査申請書を提出し、参加資格を有すると認定されている者(認定期間が有効であること。)のうち、新居浜市の指定する電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)に利用者登録を行い、かつ、次に掲げる要件を全て満たしているものとする。ア 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定のほか、次の要件に該当しない者であること。(ア)会社更生法(平成14年法律第154号)の適用を申請した後、同法に基づく裁判所からの更生手続開始決定がされていないこと。(イ)民事再生法(平成11年法律第225号)の適用を申請した後、同法に基づく裁判所からの再生手続開始決定がされていないこと。(ウ)役員等(個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員(執行役員を含む。)又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員等(新居浜市暴力団排除条例(平成23年条例第29号)第2条第3号に規定する暴力団員等又は同号に規定する暴力団員等でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下同じ。)であると認められること。(エ)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められること。(オ)役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用するなどしたと認められること。(カ)役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していると認められること。(キ)役員等が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。イ 入札書提出期限の日から落札者の決定の日までの間において、新居浜市建設工事指名停止措置要綱(平成2年制定)の規定による指名停止を受けている期間中でないこと。ウ 建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の23に定める経営事項審査(機械器具設置)を受けていること(有効期間内のものに限る。)。エ 愛媛県内に建設業法の許可に基づく「機械器具設置工事業」の本店、支店、営業所等を有する者で、過去10年以内に元請として国又は地方公共団体が発注した機械設備改修更新工事の施工実績(共同企業体の構成員である場合にあっては、出資比率が20パーセント以上のものに限る。)を有すること。オ 配置予定技術者として、機械器具設置工事業に関し建設業法第7条第2号イ、ロ又はハに該当する主任技術者を配置できること。カ 令和6・7年度に完成した、新居浜市が発注した工事(新居浜市上下水道局及び新居浜港務局発注分を含む。)の受注実績がある場合、それぞれの年度の工事成績評定点の平均が65点未満でないこと。(2)入札参加資格の事後審査当該入札における入札参加資格の審査は、予定価格の制限の範囲内で最低応札額をもって入札した者(以下「最低応札者」という。)に対して、入札終了後に行うものとする。3 事後審査型一般競争入札について(1)提出すべき書類ア 入札書及び本工事費内訳書を令和8年5月26日(火)9時00分から同月28日(木)17時00分までの電子入札システム運用時間中に、電子入札システムにより提出すること。イ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は見積った契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(2)予定価格 19,100,000円(消費税及び地方消費税額除く。)(3)最低制限価格制度 有(4)入札保証金 免除(5)契約保証金 契約金額の1割以上(6)前払金 契約金額の4割以内(7)契約書作成の要否 要(8)図面及び仕様書(以下「設計図書等」という。)を示す期間及び場所令和8年5月8日(金)9時00分から同月29日(金)17時00分まで電子入札システムに掲載する。(9)設計図書等に対する質疑の期限及び方法令和8年5月19日(火)17時15分までに契約課に文書持参、FAX、電子メール又は電子入札システムにより提出すること。(10)入札の無効入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。(11)開札令和8年5月29日(金)9時10分から契約課入札室において電子入札システムにより行う。4 入札参加資格確認申請書類について(1)提出依頼令和8年5月29日(金)の開札終了後、速やかに、最低応札者に対して電子入札システムにより入札参加資格確認申請書等の提出依頼を行う。(2)提出すべき書類入札参加資格確認申請書(様式1)及び実績調書(様式2)(3)提出期間等令和8年5月29日(金)13時00分から同年6月1日(月)17時00分までの電子入札システム運用時間中に、電子入札システムにより提出すること。5 その他入札について必要な事項(1)最低応札者が、経営状況その他の客観的事由により、工事を完成できないおそれがあると認められる場合は、失格とすることがある。(2)本案件は、電子入札システムを使用して事後審査型一般競争入札に係る手続を行うものであり、公告に定めのない事項については、新居浜市建設工事等電子入札運用基準(平成22年制定)及び新居浜市事後審査型一般競争入札実施要領(平成18年制定)の規定によるものとする。
(3)本案件の設計書中、機械設備における機器費については直接工事費として分類し、新居浜市最低制限価格制度実施要領第3条の最低制限価格の設定を行う。6 問合せ先新居浜市総務部契約課 電話 (0897)65-1221FAX (0897)37-6825メールアドレス keiyaku@city.niihama.lg.jp