宮崎大学(木花)体育館改修電気設備工事
国立大学法人宮崎大学の入札公告「宮崎大学(木花)体育館改修電気設備工事」の詳細情報です。 カテゴリーは工事です。 所在地は宮崎県宮崎市です。 公告日は2026/05/10です。
8日前に公告
- 発注機関
- 国立大学法人宮崎大学
- 所在地
- 宮崎県 宮崎市
- カテゴリー
- 工事
- 公告日
- 2026/05/10
- 納入期限
- -
- 入札締切日
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- 開札日
- -
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宮崎大学(木花)体育館改修電気設備工事
1入札公告(建設工事)次のとおり一般競争入札に付します。令和8年5月11日国立大学法人宮崎大学 契約担当役 理事 坂本 秀敬1 工事概要等(1) 工事名 宮崎大学(木花)体育館改修電気設備工事(2) 工事場所 宮崎県宮崎市学園木花台西1丁目1番地(宮崎大学木花団地構内)(3) 工事内容 本工事は、木花団地構内の体育館(RC2(一部S) 延べ面積3,296㎡ 改修延べ面積約1,610㎡)の改修電気設備工事を行うものである。(4) 工期 契約締結日の翌日から令和9年3月25日(木)(概成工期 令和9年3月15日)まで(5) 本工事は「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)」に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。(6) 本工事においては、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出並びに入札等を電子入札システムにより行う。なお、電子入札システムにより難い者は、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。(7) 本工事は、「企業の技術力」及び「企業の信頼性・社会性」について記述した、申請書及び資料を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(実績評価型)を実施する工事である。(8)本工事は、週休2日促進工事である。2 競争参加資格(1) 国立大学法人宮崎大学契約事務取扱規程第3条及び第4条に該当しない者であること。(2) 文部科学省における「一般競争参加者の資格」(平成13年1月6日文部科学大臣決定)第1章第4条で定めるところにより格付けした、電気工事に係る令和7・8年度の等級(一般競争(指名競争)参加資格認定通知書)の記2の等級が、A等級又はB等級の一般競争参加資格の認定を受けていること(会社更生法(平成14年 法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年 法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後に一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(4) 総合評価の評価項目に示す「同種工事の施工実績」、「工事成績」、「同種工事の施工経験」の欠格に該当しないこと(入札説明書参照)。(5) 平成23年度以降に元請けとして完成・引渡しが完了した、SRC造、RC造又はS造で、学校、教育・研究・実験施設、病院、屋内体育館・付属施設、若しくは国、特殊法人等(※)、地方公共団体が発注の新営又は改修電気設備工事を施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。(※)「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」第二条に定める特殊法人等」2経常建設共同企業体にあっては、経常建設共同企業体又は構成員のうち一者が上記の施工実績を有すること。(6) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に専任で配置できること。(当該工事の配置予定技術者は、専任を必要としない。)① 1級電気工事施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、次の者をいう。・同等以上の資格を有する者と国土交通大臣が認定した者② 平成23年度以降に、完成・引渡しが完了した上記2(5)に掲げる工事を施工した経験を有する者であること(従事期間については全体工期が 1 年未満の工事は工期の半分以上、全体工期が1年以上の工事は6ヶ月を必要従事期間とする。)(共同企業体の構成員としての経験は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。ただし、経常建設共同企業体の場合にあっては、1者の主任技術者又は監理技術者が同種工事の経験を有していればよい。③ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。④ 配置予定の主任技術者又は監理技術者にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できないことがある。⑤ 経常建設共同企業体の場合の上記②ただし書きの記述に該当する者以外の者についても、上記①に定める国家資格を有する主任技術者又は監理技術者を配置できること。⑥ 本工事において、建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(以下、「特例監理技術者」という。)の配置を行う際の要件については、入札説明書を参照すること。(7) 申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、文部科学省から「建設工事の請負契約に係る指名停止等の措置要領について」(平成18年1月20日付け17文科施第345号 文教施設企画部長通知)に基づく指名停止を受けていないこと。(8) 上記1に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。(9) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(資本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く(入札説明書参照))。(10) 九州管内に建設業法に基づく許可を有する本店、支店又は営業所が所在すること。(11) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、文部科学省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。(12) 建設業法施行規則第18条の2に定める経営事項審査を受審していること。3 総合評価に関する事項(1) 落札者の決定方法① 入札参加者は、「価格」及び「企業の技術力」、「企業の信頼性・社会性」をもって入札に参加し、次のア、イの要件に該当する者のうち、下記(2)③によって得られる数値(以下「評価値」という。)の最も高い者を落札者とする。ア. 入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。イ. 評価値が、標準点を予定価格で除した数値(基準評価値)に対して下回らないこと。② ①において、評価値の最も高い者が2者以上ある時は、くじを引かせて落札者を決定する。3(2) 総合評価の方法① 「標準点」を100点、「加算点」は最高12点とする。② 「加算点」の算出方法は、下記(3)①及び②の評価項目毎に評価を行いその評価点の合計点を加算点とする。
③ 価格及び価格以外の要素による総合評価は、入札参加者の「標準点」と②によって得られる「加算点」の合計を、当該入札者の「入札価格」で除して得た「評価値」をもって行う。(3) 評価項目評価項目は以下のとおりとする(詳細は「入札説明書による。)。① 企業の技術力・ 企業の施工能力・ 配置予定技術者の能力② 企業の信頼性・社会性・ 法令遵守(コンプライアンス)・ 地域精通度・ ワーク・ライフ・バランス等の推進4 入札手続等(1) 担当部局〒889-2192 宮崎県宮崎市学園木花台西1丁目1番地宮崎大学施設環境部企画管理課総務係電話番号 0985-58-7127メールアドレス kikaku_soumu@miyazaki-u.ac.jp(2) 入札説明書及び現場説明書の交付期間、場所及び方法入札説明書及び現場説明書については、令和8年5月11日(月)から令和8年5月22日(金)までに下記のホームページよりダウンロードすること。URL https://www.miyazaki-u.ac.jp/administration/public/choutatsu-kojo/bid/(3) 図面の交付期間、交付方法、申し込み方法1) 令和8年5月11日(月)から令和8年5月22日(金)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、9時00分から17時00分まで(ただし、最終日は13時00分まで。)、電子メールにより交付する。図面を希望する者は、下記の申し込み先(担当部局電子メールアドレス)に会社名、担当者名及び連絡先(会社住所、電話番号、FAX番号、メールアドレス)を明記し、申し込むこと。申し込み先:kikaku_soumu@miyazaki-u.ac.jp2) 図面の交付に当たっては無料とする。3) 図面を申し込む際の電子メールの件名は、【図面申込】「宮崎大学(木花)体育館改修電気設備工事」(会社名称)とすること。4) 電子メールによる申し込み受信確認後、申込者にデータのダウンロード用URLを記したメールを返信する。(4) 申請書及び資料の提出期間、場所及び方法令和8年5月11日(月)から令和8年5月22日(金)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日の9時00分から17時00分まで(ただし、最終日は13時00分まで。)。電子入札システムにより、提出すること。なお、発注者の承諾を得た場合は、上記(1)の担当部局に持参し又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。提出期限内必着。)すること。4(5) 入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法入札書は、令和8年6月9日(火)13時00分までに、電子入札システムにより、提出すること。なお、発注者の承諾を得た場合は上記4(1)に持参すること(郵送による提出は認めない。)。開札は、令和8年6月10日(水)10時30分に宮崎大学事務局1階会議室にて行う。5 その他(1) 手続きにおいて使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。(2) 入札保証金及び契約保証金① 入札保証金 免除。② 契約保証金 納付。(入札説明書参照)(3) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。(4) 落札者の決定方法 国立大学法人宮崎大学契約事務取扱規程第12条に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で有効な入札を行った者のうち評価値の最も高い者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがあると認められるとき、又はその者と契約することが公正な取引の秩序を乱すこととなる恐れがあって著しく不適当であると認められるときは予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち評価値が最も高い者を落札者とすることがある。(5) 配置予定監理技術者の確認 落札者決定後、CORINS等により配置予定の監理技術者等の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の外は、申請書の差替えは認められない。(6) 契約書作成の要否 要。(7) 関連情報を入手するための照会窓口 上記4(1)に同じ。(8) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加 上記2(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記4(4)により申請書及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。(9) 詳細は入札説明書による。
現 場 説 明 書工事名 宮崎大学(木花)体育館改修電気設備工事令和8年5月宮崎大学施設環境部- 1 -1 工 事 名 宮崎大学(木花)体育館改修電気設備工事2 工 事 場 所 宮崎県宮崎市学園木花台1丁目1番地(宮崎大学木花団地構内)3 完 成 期 限 令和9年3月25日(木曜日)(概成工期:令和9年3月15日(月曜日))4 一 般 事 項現場説明書の適用方法(1) ・印で始まる事項については,○・印を付した事項のみ適用する。(2) 文中及び表中の各欄に数字,文字,記号等を記入する事項については記入してある事項のみ適用する。(3) 印又は×印で抹消した事項は全て適用しない。5 施工に関する事項(1) 工事用地範囲は別図のとおりとし,使用にあたっては「工事用地使用許可願」を監督職員に提出して,発注者等の承諾を得ること。ただし,工事用地の借料は無償とする。(2) 仮設物の設置等① 仮設建物等仮設建物等を設置するときは,「仮設物設置許可願」を監督職員に提出して発注者等の承諾を得ること。② 障害物の撤去又は移設障害物の撤去又は移設をするときは,別図及び監督職員の指示により行うこと。③ 仮囲い等仮囲い等を設けるときは,別図及び監督職員の指示に従うこと。④ 監督職員事務所・設ける( 号) ・設けない号 1 2 3 4 5 6規 模(㎡)10内外 20内外 35内外 65内外 100内外⑤ 仮設物等の維持管理等仮設物は,施工,監督及び検査に便利かつ安全な材料構造でかつ関係法規に準拠して設置するものとし,常に維持保全に注意すること。⑥ 墜落制止用器具の着用について労働安全衛生法施行令第13条第3項第28号における墜落制止用器具の着用は,「墜落制止用器具の規格」(平成31年1月25日厚生労働省告示第11号)による墜落制止用器具(フルハーネス型墜落制止用器具,胴ベルト型墜落制止用器具及びランヤード等)とする。⑦ その他- 2 -(3) 工事用電力等① 工事用電力,電話,給水,排水等は受注者において手続きの上設置し,その費用及び使用料は受注者の負担とする。② 工事用電力・電力会社と協議の上引き込む ・構内より分岐できる(分岐位置は別指示する)・発電機を使用する(低騒音型) ・最寄りのコンセントを使用できる③ 工事用電話・構外より引き込む ・携帯電話等で対応する④ 工事用給水・構外より引き込む ・構内より分岐できる(分岐位置は別途指示する)・さく井する ・給水タンク等を使用する⑤ 工事用電力,電話,給水の分岐位置は別図により,排水は別図又は監督職員の指示による。⑥ 工事にあたり,構内の電気,電話,上水道,下水道施設を使用するときは「電力使用願」,「電話使用願」,「上(下)水道使用願」を監督職員に提出して,発注者等の承諾を得ること。⑦ その他施設内のトイレを作業員等は使用することができる。位置は別図による。工事用電力・工事用給水を構内より分岐して使用する場合は、分岐点に積算電力計・量水器を取り付ける。尚、使用料は 財務部財務課 に支払うこと。(4) 工事写真等① 工事写真等は,文部科学省が定めた「工事記録写真撮影要領」により撮影し,次表のものを提出すること。区分 大きさ 種類 組現況写真 サービス判 カラー 1(データ共)工事写真 サービス判 カラー 1(データ共)完成写真 サービス判 カラー 1(データ共)※完成写真等はファイルし,表紙に工事名,工期を記入し,撮影方向等を明示した配置図,平面図を添付すること。② その他質疑回答書,現場説明書,特記仕様書及び設計図(発注図)のA3版2つ折り製本を3部,特記仕様書及び設計図(発注図)のA1版2つ折り製本を1部提出すること。(5) その他① 工事関係車両の構内通行及び,第三者安全対策について十分注意すること。② 騒音,振動,粉塵,臭気を伴う作業は,工事エリア外に影響が及ばないよう留意すること。③ 大学施設は全面禁煙となっているため,現場内及び現場事務所も禁煙とする。④ 構内では受注業者名が入った腕章、名札等を常時着用すること。⑤ 入学試験,学内試験,その他主要な大学行事等の際は,工事を中止することとし,その内容及び詳細な対応については,監督職員の指示による。⑥ 鍵は、各組(一組は同一鍵 3 本)毎に鍵札(アクリル製)を付け、キープラン及び鍵リストを添えて鍵箱(鍵掛け付き)に納めて提出すること。⑦ 本工事期間中、宮崎大学木花団地内での施工者で結成される宮崎大学木花団地安全協議会に参加し、毎月団地内での安全管理についての協議、情報の周知を行うこと。- 3 -6 契約に関する事項(1) 国立大学法人宮崎大学が定める工事請負契約基準(以下,「基準」という。)の運用① 基準第3の規定による,工事費内訳明細書 ・提出する。・提出しない。なお,工事費内訳明細書には,健康保険,厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。工 程 表 ・提出する。・提出しない。② 基準第18,第19及び第20の規定により設計変更を行う場合は,「文部科学省発注工事請負契約における設計変更ガイドライン」に基づき,実施する。③ 基準第20の規定による工事の一時中止に係る計画の作成ア 基準第20の規定により工事の一時中止の通知を受けた場合は,中止期間における工事現場の管理に関する計画(以下「基本計画書」という。)を発注者に提出し,承諾を受けるものとする。なお,基本計画書には,中止時点における工事の出来形,職員の体制,労務者数,搬入材料及び建設機械器具等の確認に関すること及び工事現場の維持・管理に関する基本的事項を明らかにする。イ 工事の施工を一時中止する場合は,工事の続行に備え工事現場を保全すること。④ 基準第26第1項の規定により請求する場合は,発注者又は受注者から請求のあった日から起算して,残工事の工期が2月以上ある場合とする。⑤ 基準第26第2項の残工事代金額を算出する根拠となる残工事量を確認する場合において,工事の工程が受注者の責により遅延していると認められる場合は遅延していると認められる工事量を残工事量に含めないものとする。⑥ 基準第30第4項にいう「請負代金額」とは,損害を負担する時点における請負代金額をいう。⑦ 天災,その他不可抗力による1回の損害合計額が前項にいう請負代金額の1000分の5の額(この額が20万円を越えるときは20万円)に満たないものは損害合計額とみなさないものとする。⑧ 基準第30第4項ただし書きの規定を適用する。(災害応急対策又は災害復旧に関する工事に限る)(2) 入札の保証について競争入札に参加しようとする者(以下,「競争加入者」という。)は,以下の①から⑤までのいずれかを提出しなければならない。① 入札保証金及び入札保証金納付書ア 入札保証金は,競争加入者の見積る入札金額(税込み)(以下,「見積金額」という。
)の100分の5の金額以上に相当する金額の金銭を入札保証金納付書を添付して「国立大学法人宮崎大学出納役財務課長 佐坂則明」に納付すること。イ 落札者が契約を結ばないときは,入札保証金は,宮崎大学契約事務取扱規程第二十八条の三項の規定により本法人に帰属する。ウ 競争加入者は,入札執行後,保管金の払渡を求める旨の保管金払渡請求書を契約担当役へ提出すること。なお,落札者は,工事請負契約書案の提出と同時に提出すること。- 4 -② 入札保証金の納付に代わる担保が利付国債の場合は,政府保管有価証券払込済通知書及び入札保証金納付書ア 政府保管有価証券払込済通知書は,本学指定の銀行口座に見積金額の100分の5の金額以上に相当する金額の利付国債を払い込んで,交付を受けること。イ 政府保管有価証券払込済通知書の宛名の欄には,「国立大学法人宮崎大学出納役財務課長 佐坂則明」と記載するように申し込むこと。ウ 落札者が契約を結ばないときは,保管有価証券は,宮崎大学契約事務取扱規程第二十八条の三項の規定により本法人に帰属する。工 競争加入者は,入札執行後,契約担当役へ政府保管有価証券払渡請求書を提出すること。なお,落札者は,工事請負契約書案の提出と同時に提出すること。③ 入札保証金の納付に代わる担保が落札者が契約を結ばないことによる損害金の支払を保証する銀行等の保証の場合は,当該保証書及び入札保証金納付書ア 債務不履行により生ずる損害金の支払の保証ができる者は,出資の受入れ,預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関である銀行,信託会社,保険会社,信用金庫,信用金庫連合会,労働金庫,労働金庫連合会,農林中央金庫,株式会社商工組合中央金庫,株式会社日本政策投資銀行並びに信用協同組合及び農業協同組合,水産業協同組合その他の貯金の受入れを行う組合(以下,「銀行等」という。)とする。イ 保証書の宛名の欄には,「国立大学法人宮崎大学契約担当役理事 坂本秀敬」と記載するように申し込むこと。ウ 保証債務の内容は落札者が契約を結ばないことによる損害金の支払いであること。工 保証書上の保証に係る工事の工事名の欄には,入札公告に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。オ 保証金額は,見積金額の100分の5の金額以上とすること。力 保証期間は,書類の提出日から入札執行の日から7日を経過した日以降の日であって,契約担当役が指定する日までを含むものとすること。キ 保証債務履行の請求の有効期間は,保証期間経過後6月以上確保されるものとすること。ク 落札者が契約を結ばないときは,銀行等から支払われた保証金は,宮崎大学契約事務取扱規程第二十八条の三項により本法人に帰属する。ケ 競争加入者は,入札執行後,契約担当役から保証書の返還を受け,銀行等に返還するものとする。ただし,落札者については,工事請負契約書案提出後,契約担当役から保証書の返還を受け,銀行等に返還するものとする。コ 保証期間の不足により保証期間を変更する場合の取扱いについては契約担当役の指示に従うこと。④ 落札者が契約を結ばないことにより生ずる損害をてん補する入札保証保険契約に係る証券ア 入札保証保険とは,落札者が契約を結ばない場合に,保険会社が保険金を支払うことを約する保険である。イ 入札保証保険は,定額てん補方式を申し込むこと。ウ 保険証券の宛名の欄には,「国立大学法人宮崎大学契約担当役理事 坂本秀敬」と記載するように申し込むこと。工 証券上の契約の内容としての工事名の欄には,入札公告に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。オ 保険金額は,見積金額の100分の5の金額以上とすること。力 保険期間は,書類の提出日から入札執行の日から7日を経過した日以降の日であって,契約担当役が指定する日までを含むものとすること。キ 落札者が契約を結ばないときは,保険会社から支払われた保険金は,宮崎大学- 5 -契約事務取扱規程第二十八条の三項の規定により本法人に帰属する。⑤ 契約保証を予約する金融機関等の契約保証予約証書ア 契約保証を予約する金融機関等は,銀行等又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社とする。イ 契約保証予約証書の宛名の欄には,「国立大学法人宮崎大学契約担当役理事坂本秀敬」と記載するように申し込むこと。ウ 契約保証の予約の内容は,金融機関等と競争加入者である予約契約者との間で予約に係る工事について契約保証の予約を行ったことであること。工 契約保証予約証書上の契約保証の予約に係る工事の工事名の欄には,入札公告に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。オ 金融機関等の契約保証の予約に係る契約希望金額は見積金額以上,又は保証金額は見積金額の100分の10の金額以上とすること。力 予約する契約保証が停止条件付契約保証でないこと。キ 予約契約者が予約完結権を行使するに当たっていかなる留保も付されていないこと。ク 「低入札価格調査対象工事に係る特別重点調査の試行について」(平成21年3月31日付け大臣官房文教施設企画部長通知)に基づく特別重点調査を受け,契約担当役の指示があった場合には,予約に係る保証金額が見積金額の100分の30以上となるよう,増額変更を行うこととし,別途定める日までに,予約に係る保証金額を増額変更する旨の金融機関等が交付する変更契約保証予約証書を提出すること。ただし,契約保証予約証書において予約に係る保証金額が明記されている場合に限る。⑥ 入札保証金の還付について競争参加資格がないと認められた者に対しては,当該者が競争参加資格の確認の結果の通知を受けた以降,入札書を提出しなかった者に対しては,入札執行日以降,入札保証金又は入札保証金の納付に代えて提供された担保の還付を行う。(3) 契約の保証について① 落札者は,工事請負契約書案の提出とともに,次のアからクのいずれかの書類を提出しなければならない。ア 契約保証金として納付するものが,現金の場合は,保管金領収証書及び契約保証金納付書(ア) 保管金領収証書は,本学指定の銀行口座に契約保証金の金額に相当する金額の現金を払い込んで交付を受けること。(イ) 保管金領収証書の宛名の欄には,「国立大学法人宮崎大学出納役財務課長 佐坂則明」と記載するように申し込むこと。(ウ) 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては,契約担当役の指示に従うこと。
(エ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき,契約保証金は,国立大学法人宮崎大学契約事務取扱規程第四十条第一項の規定により本法人に帰属する。なお,違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は,別途,超過分を徴収する。(オ) 受注者は,工事完成後,請負代金額の支払請求書の提出とともに保管金払渡請求書を提出すること。イ 契約保証金の納付に代わる担保が,国債(国債に関する法律の規定により登録された国債を除く),政府の保証のある債券,銀行,株式会社商工組合中央金庫,農林中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券,日本国有鉄道改革法(昭和61年法律第87号)附則第2項の規定による廃止前の日本国有鉄道法(昭和23年法律第256号)第1条の規定により設立された日本国有鉄道及び日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和59年法律第85号)附則第4条第1項の規定による解散前- 6 -の日本電信電話公社が発行した債券で政府の保証のある債券以外のもの,地方債及び契約担当役が確実と認める社債の場合は,政府保管有価証券払込済通知書及び契約保証金納付書(ア) 政府保管有価証券払込済通知書は,本学指定の銀行口座に契約保証金の金額に相当する金額の当該有価証券を払い込んで,交付を受けること。(イ) 政府保管有価証券払込済通知書の宛名の欄には,「国立大学法人宮崎大学出納役財務課長 佐坂則明」と記載するように申し込むこと。(ウ) 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては,契約担当役の指示に従うこと。(エ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき,保管有価証券は,国立大学法人宮崎大学契約事務取扱規程第四十条第一項の規定により本法人に帰属する。なお,違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は,別途,超過分を徴収する。(オ) 受注者は,工事完成後,請負代金額の支払請求書の提出とともに政府保管有価証券払渡請求書を提出すること。ウ 契約保証金の納付に代わる担保が,登録された国債又は地方債の場合は,当該登録済通知書又は登録済書並びに契約保証金納付書(ア) 当該有価証券に質権設定の登録手続を行い提出すること。(イ) 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては,契約担当者の指示に従うこと。(ウ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき,当該有価証券は,国立大学法人宮崎大学契約事務取扱規程第四十条第一項の規定により本法人に帰属する。なお,違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は,別途,超過分を徴収する。(エ) 受注者は,工事完成後,請負代金額の支払請求書の提出とともに政府保管有価証券払渡請求書を提出すること。エ 契約保証金の納付に代わる担保が,銀行又は契約担当役が確実と認める金融機関が振り出し又は支払を保証した小切手,銀行又は契約担当役が確実と認める金融機関が引き受け又は保証若しくは裏書をした手形である場合は,当該有価証券及び契約保証金納付書(ア) 請求代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては,契約担当役の指示に従うこと。(イ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき,当該有価証券は,国立大学法人宮崎大学契約事務取扱規程第四十条第一項の規定により本法人に帰属する。なお,違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は,別途,超過分を徴収する。(ウ) 受注者は,工事完成後,請負代金額の支払請求書の提出とともに政府保管有価証券払渡請求書を提出すること。オ 契約保証金の納付に代わる担保が,銀行又は契約担当役が確実と認める金融機関に対する定期預金債権の場合は,当該債権に係る証書及び当該債権に係る債権者である銀行又は契約担当役が確実と認める金融機関の承諾を証する確定日付のある書面及び契約保証金納付書(ア) 当該債権に質権を設定し提出すること。(イ) 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては,契約担当役の指示に従うこと。(ウ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき,当該債権は,国立大学法人宮崎大学契約事務取扱規程第四十条第一項の規定により本法人に帰属する。なお,違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は,別途,超過分を徴収する。(エ) 受注者は,工事完成後,契約担当役から当該債権に係る証書及び当該債権に- 7 -係る債権者である銀行又は契約担当役が確実と認める金融機関の承諾を証する確定日付のある書面の返還を受けるものとする。カ 債務不履行により損害金の支払を保証する金融機関等の保証に係る保証書及び契約保証金納付書(ア) 債務不履行による損害金の支払を保証ができる者は,出資の受入れ,預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する銀行等又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下,「金融機関等」と総称する。)とする。(イ) 保証書の宛名の欄には,「国立大学法人宮崎大学契約担当役理事 坂本秀敬」と記載するように申し込むこと。(ウ) 保証債務の内容は,工事請負契約書に基づく債務の不履行による損害金の支払いであること。(エ) 保証書上の保証に係る工事の工事名の欄には,工事請負契約書に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。(オ) 保証金額は,契約保証金の金額以上とすること。(カ) 保証期間は,工期を含むものとすること。(キ) 保証債務履行請求の有効期間は,保証期間経過後6月以上確保されるものとすること。(ク) 請負代金額の変更又は工期の変更等により保証金額又は保証期間を変更する場合等の取扱いについては,契約担当役の指示に従うこと。(ケ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき,金融機関等から支払われた保証金は,国立大学法人宮崎大学契約事務取扱規程第四十条第一項の規定により本法人に帰属する。なお,違約金の金額が保証金額を超過している場合には,別途,超過分を徴収する。(コ) 受注者は,銀行等が保証した場合にあっては,工事完成後,契約担当役から保証書(変更契約書を含む。)の返還を受け,銀行等に返還すること。キ 債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約に係る証券(ア) 履行保証保険とは,保険会社が債務不履行時に保険金を支払うことを約する保険である。(イ) 履行保証保険は,定額てん補方式を申し込むこと。
(ウ) 保険証券の宛名の欄には,「国立大学法人宮崎大学契約担当役理事 坂本秀敬」と記載するように申し込むこと。(エ) 証券上の契約の内容としての工事名の欄には,工事請負契約書に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。(オ) 保険金額は,請負代金額の10分の1の金額以上とする。(カ) 保険期間は,工期を含むものとすること。(キ) 請負代金額の変更により保険金額を変更する場合の取扱いについては,契約担当役の指示に従うこと。(ク) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき,保険会社から支払われた保険金は,国立大学法人宮崎大学契約事務取扱規程第四十条第一の規定により本法人に帰属する。なお,違約金の金額が保険金額を超過している場合は,別途,超過分を徴収する。ク 債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証に係る証券(ア) 公共工事履行保証証券とは,保険会社,銀行,農林中央金庫その他財務大臣の指定する金融機関(以下「保険会社等」という。)が保証金額を限度として債務の履行を保証する保証である。(イ) 公共工事履行保証証券の宛名の欄には,「国立大学法人宮崎大学契約担当役理事 坂本秀敬」と記載するように申し込むこと。(ウ) 証券上の主契約の内容としての工事名の欄には,工事請負契約書に記載される- 8 -工事名が記載されるように申し込むこと。(エ) 保証金額は,請負代金額の10分の1の金額以上とする。(オ) 保証期間は,工期を含むものとすること。(カ) 請負代金額の変更又は工期の変更等により保証金額又は保証期間を変更する場合等の取扱いについては,契約担当役の指示に従うこと。(キ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき,保険会社から支払われた保証金は,国立大学法人宮崎大学契約事務取扱規程第四十条第一の規定により本法人に帰属する。なお,違約金の金額が保証金額を超過している場合は,別途,超過分を徴収する。② ①の規定による金融機関等が交付する金融機関等の保証に係る保証書,保険会社等が交付する公共工事履行保証証券に係る証券又は保険会社が交付する履行保証保険契約に係る証券の提出に代えて,電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。)であって金融機関等が定めて契約担当役の認める措置を講ずることができる。この場合において,落札者は当該保証書又は証券を提出したものとみなす。当該措置について,受注者は,電子証書等閲覧サービス上にアップロードされた電子証書等を閲覧するために用いる契約情報及び認証情報を契約担当役に提供し,契約担当役は,当該契約情報及び認証情報を用いて当該電子証書等を閲覧する方法とし,この場合において,契約情報及び認証情報について電子契約システム(又は電子メール)を介して提供すること。※電子証書等 電磁的記録(電子的方法,電磁的方法その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって,電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)により発行された保証書又は証券をいう。※電子証書等閲覧サービス 電子証書等を電気通信回線を通じて発注者等の閲覧に供するために,電子計算機を用いた情報処理により構築されたサービスであって,保険会社又は保証事業会社が指定するものをいう。※契約情報 電子証書等の保険契約番号又は保証契約番号をいう。※認証情報 電子証書等の保険契約番号又は保証契約番号に関連付けられたパスワードをいう。なお,保険会社の発行する電子証書等(以下「PDF発行証券」という。)については,暫定的な取扱いとして電子メールを用いて提出することができる。この場合の提出方法については,以下のいずれかによるものとし,保険会社に確認し,指定された手順を踏むこと。ア 保険会社から発注者へ提出受注者は「(保険会社の)発信メールアドレス」と「契約情報及び認証情報」を電子契約システム(又は電子メール)を介して提出し,保険会社は発注者側受信メールアドレスにPDF発行証券を送信する。イ 受注者を通して発注者へ提出受注者は「(受注者自身の)発信メールアドレス」を電子契約システム(又は電子メール)を介して提出し,発注者側受信メールアドレスにPDF発行証券と「契約情報及び認証情報」を送信する。(4) 工事請負代金債権の債権譲渡この工事の受注者は,地域建設業経営強化融資制度又は下請セーフティネット債務保証事業のいずれかに係る融資を受けることを目的として,工事請負代金債権の債権譲渡を申し出ることができるものとする。(5) 下請契約の締結受注者は,下請負人を使用する場合は,「建設工事標準下請契約約款」(昭和52年4- 9 -月26日中央建設業審議会決定)に準拠した適切な下請契約を締結すること。また,「建設業法令遵守ガイドライン(第9版)-元請負人と下請負人の関係に係る留意点-」(令和5年6月国土交通省不動産・建設経済局建設業課)により適切な取引をすること。(6) 建設産業における生産システム合理化指針の遵守等について工事の適正かつ円滑な施工を確保するため,「建設産業における生産システム合理化指針について」(平成3年2月5日付け建設省経構発第2号建設省建設経済局長通知)において明確にされている総合・専門工事業者の役割に応じた責任を的確に果たすとともに,適正な契約の締結,適正な施工体制の確立,建設労働者の雇用条件等の改善等に努めること。また,下請代金の支払については発注者から受取った前払金の下請建設業者に対する均てん,下請代金における現金比率の改善,手形期間の短縮等その適正化について特段の配慮をすること。(7) 監督職員の権限基準第9第2項第1号から第3号に示す範囲とする。(8) 請負代金の支払い① 請負代金(前払金及び中間前払金を含む。)は,受注者からの適法な支払請求書に応じて国立大学法人宮崎大学財務部財務課から 3回以内に支払うものとする。② 支払限度額国庫債務負担行為に係る契約において,最終の会計年度以外の各会計年度における請負代金の支払の限度額(以下「支払限度額」という。)は,下記出来高予定額の10分の9以内とし,残額は令和○年度において支払う。③ 出来高予定額支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は,請負代金に次の割合を乗じた額とする。ただし,発注者は,予算の都合その他の必要があるときは,上記②支払限度額及び③出来高予定額を変更するものとする。
令和○年度 ○%令和○年度 ○%(9) 請負代金の前払い① 公共工事の前払金保証事業会社と保証契約を締結し,当該保証証書を添えて工事請負代金額の「10分の4」以内の額の前払金を請求することができる。また,前払金の支払を受けた後,公共工事の前払金保証事業会社と保証契約を締結し,当該保証証書を添えて工事請負代金額の「10分の2」以内の額の中間前払金を請求することができる。ただし,中間前払いの請求は,請負代金額が1,000万円以上であって,かつ,工期が150日以上である場合に限り請求できるものとする。ただし,その支払は,各会計年度毎に,当該年度の出来高予定額の「10分の○」以内の額とする。また,令和○年度及び令和○年度における前払金は,工事の出来高額がその前会計年度の工事出来高予定額まで達した後でなければ支払はない。② 前払金の保証に係る保証証書の寄託について,原則,受注者は,電子証書等閲覧サービス上にアップロードされた電子証書(電磁的記録により発行された保証証書をいう。以下同じ。)を閲覧するために用いる保証契約番号及び認証情報を契約担当役に提供し,契約担当役は,当該保証契約番号及び認証情報を用いて当該電子証書を閲覧する方法とし,この場合においては,保証契約番号及び認証情報について電子契約システム(又は電子メール)を介して提供すること。(10) 契約不適合責任基準第43及び第57による。- 10 -(11) 工事関係保険の締結この工事の受注者は,速やかに,次の付保条件により, 組立保険 契約(共済その他これに準じる機能を有するものを含む。)を締結すること。① 保険対象工事請負契約の対象となっている工事全体とすること。② 保険契約者受注者とすること。③ 被保険者発注者並びに受注者及びそのすべての下請負人(リース仮設材を使用する場合には,リース業者を含む。)とすること。④ 保険金額請負代金額と同額とすること。ただし,支給材料又は貸与品の価額が算入されていないときはその新調達価額を加算し,保険の目的に含まれない工事の費用(解体撤去工事費,用地費,補償費等をいう。)が算入されているときはその金額を控除すること。⑤ 保険金支払額の控除額(免責額)請負代金額の1000分の5の額(この額が20万円を超えるときは20万円)未満とすること。⑥ 保険金請求者受注者とすること。⑦ 保険期間工事着手の日から工事目的物の完成引渡しの日までの期間とすること。⑧ 特約条項ア 同一発注者による同一工事場内における分離発注工事の隣接工区受注者相互間の求償権不行使特約を付帯すること。イ 水災危険担保特約を付帯すること。ウ 次の付保条件により,損害賠償責任担保特約を付帯(請負業者賠償責任保険その他これに準じる機能を有するものを付保することを含む。)すること。(ア) 対人賠償保険金額は,1名につき1億円以上かつ1事故につき10億円以上とすること。(イ) 対物賠償保険金額は,1事故につき1億円以上とすること。(ウ) 発注者受注者相互間の交差責任担保特約を付帯すること。(エ) 分離発注工事の隣接工区に対する賠償責任担保特約を付帯すること。エ 損害てん補限度額は,1事故につき5,000万円以上又は請負代金額が5,000万円に満たない工事については請負代金額と同額とすること。⑨ その他ア ここで示す付保条件は,工事関係保険として最低限必要と思われる付保条件であり,受注者が受注者の判断でこれ以上の付保条件で工事関係保険を付保することを妨げるものでない。ただし,当該付保条件についても発注者が指示したものとみなす。イ 建物の建築工事の受注者は,分離発注される当該建物の付帯設備工事の受注者と協議の上,建築工事の受注者が保険契約者となり,付帯設備工事の受注者を被保険者に加え,一括して建設工事保険契約を締結することも可能である。ウ 受注者が工事関係保険契約を締結したときは,遅滞なく,その保険証券を発注者に提示すること。ただし,総括契約方式による付保の場合は,保険会社の引受証明を発注者に提示すること。エ 工事関係保険契約締結後に設計変更等により工事期間又は請負代金額に変更を生じた場合などには,速やかに,付保条件について変更の手続をとること。- 11 -(12)労災補償に必要な法定外の保険契約受注者は,「公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部を改正する法律」(令和元年6月14日法律第35号)に基づき,公共工事等に従事する者の業務上の負傷等に対する補償に必要な金額を担保するための保険(法定外の労災保険)へ加入すること。7 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について(1) 国立大学法人宮崎大学が発注する建設工事(以下,「発注工事」という。)において,暴力団員,暴力団準構成員又は暴力団関係業者(以下,「暴力団員等」という。)による不当要求又は工事妨害(以下,「不当介入」という。)を受けた場合は,断固としてこれを拒否するとともに,不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに,捜査上必要な協力を行うこと(以下「警察への通報等」という。)。(2) (1)により警察への通報等を行った場合には,速やかにその内容を記載した書面により発注者に報告すること(以下「発注者への報告」という。)。(3) 発注工事において,暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は,発注者と協議を行うこと。(4) 前記(1)及び(2)の「警察への通報等」及び「発注者への報告」を怠ったことが確認された場合の措置について① 指名停止又は文書注意暴力団員等による不当介入を受けた受注者が警察への通報等及び発注者への報告を怠った場合は,「建設工事の請負契約に係る指名停止等の措置要領について」(平成18年1月20日付け17文科施第345号文教施設企画部長通知)(以下「指名停止措置要領」という。)の別表第2第15項に規定する「不正又は不誠実な行為」に該当するものとして指名停止となる。なお,指名停止に至らない事由の場合は,指名停止措置要領第12に規定する書面による注意の喚起(以下「文書注意」という。)に該当するものとして文書注意となる。② 工事成績評定への反映工事成績評定要領(平成20年1月17日付け文教施設企画部長決裁)に基づき,前記①による指名停止を受けた者については10点,文書注意を受けた者については8点の工事成績評定点の減点となる。
8 その他(1) 工事実績情報サービス(CORINS)への登録この工事の受注者は,工事契約内容及び施工内容について契約締結後10日以内に,登録内容に変更があったときは登録内容に変更が生じた日から10日以内に,完成引渡しについて完成引渡し後10日以内にそれぞれの情報を一般財団法人日本建設情報総合センターの工事実績情報サービス(CORINS)へ登録すること。なお,技術者の従事期間は,余裕期間を含まないものとする。(2) 公共事業労務費調査への協力毎年定期的に実施される公共事業労務費調査への協力を依頼することがあるので,労働基準法第108条による賃金台帳を整備しておくこと。なお,賃金台帳の整備にあたっては, 一般社団法人全国建設業協会刊「建設現場の賃金管理の手引き」によること。(3) 建設業退職金共済制度の履行① 受注者は,建設業退職金共済制度に該当する場合は同制度に加入し,その掛金収- 12 -納書(発注者用)を工事請負契約締結後原則1月以内(電子申請方式による場合にあっては,工事請負契約締結後原則40日以内)に,発注者に提出しなければならない。また,受注者は,建設業退職金共済制度について,建設キャリアアップシステムの活用等により技能労働者等の就労状況を適切に把握し,これに基づく履行状況について,工事完成後,速やかに掛金充当実績報告総括表を作成し,検査職員に提示しなければならない。② 「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」の標識を掲示すること。(4) 工事成績評定についてこの工事は,「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」(平成12年法律第127号)及び「公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針」(令和元年10月18日閣議決定)に基づき,文部科学省が定めた工事成績評定要領(平成20年1月17日付け文教施設企画部長決裁)による工事成績評定の対象工事である。(5) ワンデーレスポンスの実施について本工事は,ワンデーレスポンス実施対象工事である。① ワンデーレスポンスとは,受注者からの質問,協議に対して,発注者は,基本的に「その日のうちに」回答するよう対応することである。なお,即日回答が困難な場合に,いつまでに回答が必要なのかを受注者と協議の上,回答期限を設けるなど,何らかの回答を「その日のうち」にすることを含むものとする。② 受注者は,実施工程表の提出にあたって,作業間の関連把握や工事の進捗状況等を把握できる工程管理方法について,監督職員と協議を行うこと。③ 受注者は,工事施工中において,問題が発生した場合及び計画工程と実施工程を比較照査し,差異が生じた場合は速やかに文書にて監督職員へ報告すること。(6) 工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報の通知について落札者(随意契約の場合にあっては、契約の相手方)は、建設業法(昭和24年法律第100号)第20条の2第2項の規定に基づき、工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象が発生するおそれがあると認めるときは、落札決定(随意契約の場合にあっては、契約の相手方の決定)から請負契約を締結するまでに、契約担当官等に対して、その旨を当該事象の状況の把握のため必要な情報と併せて通知すること。(7) 主任技術者又は監理技術者の専任を要しない期間について① 請負契約の締結後,現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置,資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間)については,主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。なお,現場施工に着手する日については,請負契約の締結後,監督職員との打ち合わせにおいて定める。② 工事完成後,検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。),事務手続き,後片付け等のみが残っている期間については,主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。なお,検査が終了した日は,発注者が工事の完成を確認した旨,受注者に通知した日(「完成検査結果通知書」における日付)とする。(8) 現場代理人の工事現場における常駐の緩和について① 基準第10第3項に規定する現場代理人の工事現場における運営,取締り及び権限の行使に支障がないとは,以下のものとする。ア 請負契約の締結後,現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置,資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間。)。なお,現場施工に着手する日については,請負契約の締結後,監督職員と協議の上,定める。- 13 -イ 工事完成後,検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。),事務手続,後片付け等のみが残っている期間。なお,検査が終了した日は,発注者が工事の完成を確認した旨,受注者に通知した日とする。ウ 工場製作を含む工事であって,工場製作のみが行われている期間。エ 工事現場において作業等が行われていない期間。② 基準第10第3項に規定する発注者との連絡体制が確保されるとは,発注者又は監督職員と携帯電話等で常に連絡が取られること,かつ,発注者又は監督職員が求めたときは,工事現場に速やかに向かう等の対応が取られることをいう。③ その他請負契約の締結後,監督職員と協議の上,現場代理人の工事現場における常駐を要しない期間を定める。(9) 建設業法第26条第3項1号の規定の適用を受ける監理技術者の工事における取扱いについて① 本工事において、建設業法第26条第3項1号の規定の適用を受ける監理技術者(以下、「専任特例1号」という。)の配置を行う場合は以下のア~クの要件を全て満たさなければならない。ア 各建設工事の請負代金の額が、1億円未満(建築一式工事の場合は2億円未満)であること。なお、工事途中において、請負代金の額が1億円(建築一式工事の場合は2億円)以上となった場合には、それ以降は専任特例を活用できず、主任技術者又は監理技術者を工事毎に専任で配置しなければならない。イ 建設工事の工事現場間の距離が、同一の主任技術者又は監理技術者がその一日の勤務時間内に巡回可能なものであり、かつ工事現場において災害、事故その他の事象が発生した場合において、当該工事現場と他の工事現場との間の移動時間がおおむね2時間以内であること。なお、左記の移動時間は片道に要する時間であり、また、その判断は当該工事に関し通常の移動手段(自動車など)の利用を前提に、確実に実施できる手段により行うものとする。ウ 当該建設業者が注文者となった下請契約から数えて、下請次数が3を超えていないこと。
なお、工事途中において、下請次数が3を超えた場合には、それ以降は専任特例1号は活用できず、主任技術者又は監理技術者を工事毎に専任で配置しなければならない。エ 当該建設工事に置かれる主任技術者又は監理技術者との連絡その他必要な措置を講ずるための者(以下「連絡員」という。)を当該建設工事に置いていること。なお、当該建設工事が土木一式工事又は建築一式工事の場合の連絡員は、当該建設工事と同業種の建設工事に関し1年以上の実務の経験を有する者を当該工事現場に置くこと。連絡員は、各工事に置く必要がある。なお、同一の連絡員が複数の建設工事の連絡員を兼務することは可能である。また1つの建設工事に複数の連絡員を配置することも可能である。連絡員は、例えば工程会議や品質検査等が2つの工事現場で同時期に行われる場合に、監理技術者等が遠隔から指示等するにあたって、工事現場側にて適切に伝達する等、円滑な施工管理の補助を行う(事故等対応含む)ことを想定している。連絡員に必要な実務の経験として認められる内容は、法七条第二号に記載の営業所技術者(主任技術者)の実務の経験として認められる経験の考え方と同じでよい。連絡員に当該建設工事への専任や常駐は求めない。また、連絡員の雇用形態については、直接的・恒常的雇用関係は必要ない。ただし、連絡員は当該請負会社が配置するものであり、施工管理の最終的な責任は請負会社が負うことに留意が必要である。オ 当該工事現場の施工体制を主任技術者又は監理技術者が情報通信技術を利用する方法により確認するための措置を講じていること。なお、情報通信技術については、現場作業員の入退場が遠隔から確認できるものとし、CCUS又はCCUSとAPI連携したシステムであることが望ましいが、その他のシステムであっても、遠隔から現場作業員の入退場が確認できるシステムであれば可能である。- 14 -カ 当該建設工事を請け負った建設業者が、次に掲げる事項を記載した人員の配置の計画書を作成し、工事現場毎に備え置くこと。また、当該計画書は、建設業法二十八条の帳簿の保存期間と同じ期間、当該建設工事の帳簿を保存している営業所で保存しなければならない。なお、当該計画書の作成等は電磁的方法によることが可能である。イ) 当該建設業者の名称及び所在地ロ) 主任技術者又は監理技術者の氏名ハ) 主任技術者又は監理技術者の一日あたりの労働時間のうち労働基準法第三十二条第一項の労働時間を超えるものの見込み及び労働時間の実績ニ) 各建設工事に係る次の事項(イ)当該建設工事の名称及び工事現場の所在地(ロ)当該建設工事の内容(法別表1上段の建設工事の種類)(ハ)当該建設工事の請負代金の額(ニ)工事現場間の移動時間(ホ)下請次数(ヘ)連絡員の氏名、所属会社及び実務の経験【実務の経験は、土木一式工事又は建築一式工事の場合に記載】(ト)施工体制を把握するための情報通信技術(チ)現場状況を把握するための情報通信機器キ 主任技術者又は監理技術者が、当該工事現場以外の場所から当該工事現場の状況の確認をするために必要な映像及び音声の送受信が可能な情報通信機器が設置され、かつ当該機器を用いた通信を利用することが可能な環境が確保されていること。なお、情報通信機器については、遠隔の現場との必要な情報のやりとりを確実に実施できるものであればよい。そのため、左記を満足できれば、一般的なスマートフォンやタブレット端末、WEB 会議システムでも差し支えない。また、通信環境については、例えば、山間部等における工事現場において、遠隔からの確実な情報のやりとりができない場合はこの要件に該当しない。ク 兼務する建設工事の数は、2を超えないこと。なお、「専任特例1号を活用した工事現場」と「専任を要しない工事現場」を同一の主任技術者又は監理技術者が兼務することは可能であるが、専任を要しない工事現場についても、イ~キの要件を満たし、かつ全ての工事現場の数が2を超えてはならない。② 本工事の監理技術者が専任特例1号として兼務する事となる場合、前項ア~クの事項について確認できる書類を提出すること。③ 本工事において、専任特例1号及び監理技術者補佐の配置を行う場合又は配置を要さなくなった場合は適切にコリンズ(CORINS)への登録を行うこと。本工事は、建設業法第26条第3項1号の規定の適用を受ける監理技術者の配置を認めない。(10) 建設業法第26条第3項2号の規定の適用を受ける監理技術者及び監理技術者補佐の工事における取扱いについて①本工事において,建設業法第26条第3項2号の規定の適用を受ける監理技術者(以下,「専任特例2号」という。)の配置を行う場合は以下のア~クの要件を全て満たさなければならない。ア 建設業法第26条第3項2号による監理技術者の職務を補佐する者(以下,「監理技術者補佐」という。)を専任で配置すること。イ 監理技術者補佐は,一級施工管理技士補又は一級施工管理技士等の国家資格者,学歴や実務経験により監理技術者の資格を有する者であること。なお,監理技術者補佐の建設業法第27条の規定に基づく技術検定種目は,専任特例2号に求める技術検定種目と同じであること。ウ 監理技術者補佐は入札参加者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。- 15 -エ 同一の専任特例2号が配置できる工事の数は,本工事を含め同時に2件までとする。(ただし,同一あるいは別々の発注者が,同一の建設業者と締結する契約工期の重複する複数の請負契約に係る工事であって,かつ,それぞれの工事の対象となる工作物等に一体性が認められるもの(当初の請負契約以外の請負契約が随意契約により締結される場合に限る)については,これら複数の工事を一の工事とみなす)オ 専任特例2号が兼務できる工事は宮崎県内で2件までとする。カ 専任特例2号は,施工における主要な会議への参加,現場の巡回及び主要な工程の立合等の職務を適正に遂行しなければならない。キ 専任特例2号と監理技術者補佐との間で常に連絡が取れる体制であること。ク 監理技術者補佐が担う業務等について,明らかにすること。ケ 工事内容、工事における安全性・特殊性を考慮し、兼任を認めがたい場合は兼任を認めない。② 本工事の監理技術者が専任特例2号として兼務する事となる場合,前項ア~クの事項について確認できる書類を提出すること。③ 本工事において,専任特例2号及び監理技術者補佐の配置を行う場合又は配置を要さなくなった場合は適切にコリンズ(CORINS)への登録を行うこと。
本工事は,建設業法第26条第3項2号の規定の適用を受ける監理技術者の配置を認めない。(11) 特別重点調査を受けた者との契約について① 「低入札価格調査対象工事に係る特別重点調査の試行について」(平成21年3月31日大臣官房文教施設企画部長通知(最終改正平成21年6月2日))に基づく特別重点調査を受けた者との契約については,その契約の保証については請負代金額の10分の3以上とし,前金払の割合については,請負代金額の10分の2以内とする。ただし,工事が進捗した場合の中間前金払及び部分払の請求を妨げるものではない。② 「低入札価格調査対象工事に係る特別重点調査の試行について」(平成21年3月31日大臣官房文教施設企画部長通知(最終改正平成21年6月2日))に基づく特別重点調査を受けた者と契約した場合においては,施工体制台帳の提出に際して,その内容のヒアリングを発注者から求められたときは,受注者の支店長又は営業所長等は応じなければならない。③ 「低入札価格調査対象工事に係る特別重点調査の試行について」(平成21年3月31日大臣官房文教施設企画部長通知(最終改正平成21年6月2日))に基づく特別重点調査を受けた者と契約した場合においては,仕様書に基づく施工計画の提出に際して,その内容のヒアリングを発注者から求められたときは,受注者の支店長又は営業所長等は応じなければならない。なお,受注者が②及び③に違反して,ヒアリングに応じなかった場合には「建設工事の請負契約に係る指名停止等の措置要領」別表第一第3号に該当することがある。(12) 多様な働き方について【単独での工事発注の場合】本工事は、労働基準法の時間外労働規制を踏まえ、週休2日を前提に工期を設定している。受注者は工事着手前に、「現場閉所予定日」を記載した「実施工程表」等を提出する。変形労働時間制等の週休2日以外の働き方を希望する場合は、受注者は、施工期間、施工時間等について、監督職員と協議の上、実施するものとする。また、工事着手後に、工程計画の見直し等が生じた場合には、その都度、「実施工程表」等を提出するものとする。なお、週休2日の考え方は以下のとおりである。- 16 -1)「週休2日」とは、工期における全ての週において、原則として土曜日及び日曜日を現場閉所日に指定し、週ごとに2日以上の現場閉所を行うことをいう。2)「現場閉所」とは、巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場事務所での作業を含めて1日を通して現場が閉所された状態をいう。また、降雨、降雪等による予定外の現場の閉所や猛暑による作業不能による一日を通しての現場の閉所についても、現場閉所に含めるものとする。【一つの工事現場で複数の営繕工事を分離発注する工事の場合】本工事は、労働基準法の時間外労働規制を踏まえ、週休2日を前提に工期を設定している。受注者は工事着手前に、「一斉現場閉所予定日」等を記載した「実施工程表」等を提出する。変形労働時間制等の週休2日以外の働き方を希望する場合は、受注者は、施工期間、施工時間等について、監督職員と協議の上、実施するものとする。また、工事着手後に、工程計画の見直し等が生じた場合には、その都度、「実施工程表」等を提出するものとする。なお、週休2日の考え方は以下の通りである。1)「週休2日」とは、工期における全ての週において、原則として土曜日及び日曜日を一斉現場閉所日に指定し、週ごとに2日以上の一斉現場閉所を行うことをいう。2)「一斉現場閉所」とは、巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場事務所での作業を含めて1日を通して全ての工事で現場が閉所された状態をいう。また、降雨、降雪等による予定外の現場の閉所や猛暑による作業不能による一日を通しての現場の閉所についても、現場閉所に含めるものとする。(13) 猛暑による作業不能日数について本工事は,猛暑による作業不能日数を次のとおり見込んでいる。① 作業不能日数:10日間② 上記①は,環境省が公表する 九州地方_宮崎県_宮崎地点 におけるWBGT値(気温,湿度,日射・輻射を考慮した暑さ指数)過去5年分(2021年~2025年)について,本工事の工期に対応する期間(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)に定める行政機関の休日及び夏季休暇(3日)を除く。)において,8時から17時の間にWBGT値が31以上となった時間を算定し,日数に換算したものを年平均したもの。③気象状況により、工期中に発生した猛暑による作業不能日数の算定の対象とする時間(当該現場における定時の現場作業時間において,環境省が公表する 九州地方_宮崎県_宮崎地点 におけるWBGT値が31以上となり,かつ受注者が契約工事単位で全作業を中断し,又は現場を閉所した時間を算定し,日数に換算したもの(小数点以下第一位を四捨五入する。))が①の日数から著しく乖離した場合には,受注者は発注者へ工期の延長変更を協議することができる。(14) デジタル工事写真の小黒板情報電子化についてデジタル工事写真の小黒板情報電子化は,受発注者双方の業務効率化を目的に,被写体画像の撮影と同時に工事写真における小黒板の記載情報の電子的記入及び工事写真の信憑性確認を行うことにより,現場撮影の省力化,写真整理の効率化,工事写真の改ざん防止を図るものである。- 17 -本工事で受注者がデジタル工事写真の小黒板情報電子化を行う場合は,工事契約後,監督職員の承諾を得た上でデジタル工事写真の小黒板情報電子化対象工事(以下,「対象工事」という。)とすることができる。対象工事では,以下の①から③の全てを実施することとする。なお,本項に規定していない事項は「工事写真撮影要領(文部科学省大臣官房文教施設企画・防災部参事官)」に準ずる。① 必要な機器・ソフトウェア等の導入受注者は,デジタル工事写真の小黒板情報電子化の導入に必要な機器・ソフトウェア等(以下,「使用機器」という。)については,「工事写真撮影要領(文部科学省大臣官房文教施設企画・防災部参事官)」の「2.1.2 形状,寸法,仕様等の確認方法2.」に示す項目の電子的記入ができること,かつ信憑性確認機能(改ざん検知機能)を有するものを使用することとする。なお,信憑性確認機能(改ざん検知機能)は,「電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト(CRYPTREC 暗号リスト)」(URL「https://www.cryptrec.go.jp/list.html」)に記載している技術を使用していること。また,受注者は監督職員に対し,工事着手前に,対象工事での使用機器について提示するものとする。
② デジタル工事写真における小黒板情報の電子的記入受注者は,使用機器を用いてデジタル工事写真を撮影する場合は,被写体と小黒板情報を電子画像として同時記録してもよい。小黒板情報の電子的記入を行う項目は,「工事写真撮影要領(文部科学省大臣官房文教施設企画・防災部参事官)」の「3.(3)撮影方法」による。なお,対象工事において,「小黒板情報電子化」と「小黒板を被写体に添えての撮影(従来の方法)」を併用することは差し支えない(例えば,高温多湿,粉じん等の現場条件の影響により,使用機器の利用が困難な工種が想定される)。③ 小黒板情報の電子的記入を行った写真の納品受注者は,②に示す小黒板情報の電子的記入を行った写真(以下,「小黒板情報電子化写真」という。)を,工事完成時に監督職員へ納品するものとする。なお納品時に,受注者はURL(https://www.jcomsia.org/kokuban/software/)のチェックシステム(信憑性チェックツール)又はチェックシステム(信憑性チェックツール)を搭載した写真管理ソフトウェアや工事写真ビューアソフトを用いて,小黒板情報電子化写真の信憑性確認を行い,その結果を併せて監督職員へ提出するものとする。なお,提出された信憑性確認の結果を,監督職員が確認することがある。(15) 建設キャリアアップシステム活用推奨モデル工事について本工事は,建設キャリアアップシステム(以下「CCUS」という。)の活用を図るため,CCUSに本工事の建設現場に係る情報等を登録している事業者の比率等について目標を設定し,その達成状況に応じた工事成績評定を実施する試行工事である。(16) 共通費実態調査への協力について共通費実態調査(共通費モニタリング調査)へ選定された工事は、国土交通省書式調査票の提出を依頼することがあるので、協力をお願いします。
様式1様式2様式3様式4様式5様式6様式7様式8様式9様式10_Hlk65140596別紙様式1,(用紙A4),紙 入 札 方 式 参 加 承 諾 願, 1.工事名 宮崎大学(木花)体育館改修電気設備工事, 2.電子入札システムでの参加ができない理由(必須), 上記工事は、電子入札対象案件でありますが、今回は当社においては、上記理由により, 電子入札を利用しての参加ができないため、今回に限り紙入札方式での参加を希望致します。, 令和 年 月 日, 国立大学法人宮崎大学, 契約担当役 理事 殿,住 所,法人名等,代表者氏名,連絡先,別紙様式2,(用紙A4),競 争 参 加 資 格 確 認 申 請 書,令和 年 月 日, 国立大学法人宮崎大学, 契約担当役 理事 殿,住 所,〒○○○―○○○○,○○県○○市○○○○○○,商号又は名称,株式会社○○○○○,代表者氏名,○○○ ○○ ,担当者氏名,○○○ ○○,電話番号,FAX番号,E-mailアドレス, 令和8年5月11日付けで公告のありました宮崎大学(木花)体育館改修電気設備工事に係る一般競争入札について、競争参加資格を確認されたく、下記の書類を添付し申請します。, なお、以下の1から7について誓約します。,1,.国立大学法人宮崎大学契約事務取扱規程第3条及び第4条に該当しない者であること。,2,.会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(再認定を受けた者を除く。)でないこと。,3,.工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。,4,.資本関係又は人的関係がある者が当該入札に参加しようとしていないこと(資本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。,5,.落札した場合、書面に記載した配置予定の技術者を当該工事の現場に配置すること。,6,.警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、文部科学省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。,7,.申請書等提出書類の内容については事実と相違ないこと。,記,1.入札説明書 記8(3)から(6)に定める内容を記載した書面(別紙様式3~別紙様式10),2.上記を証明する契約書(CORINS)、施工図面、資格者証等の写し, ※別紙様式10については特例監理技術者の配置を予定している場合のみ提出すること。,別紙様式3,(用紙A4),同 種 工 事 の 施 工 実 績,法人等名: ,競争参加資格,平成23年度以降に元請けとして完成・引渡しが完了した、SRC造、RC造又はS造で、学校、教育・研究・実験施設、病院、屋内体育館・付属施設、若しくは国、特殊法人等(※)、地方公共団体が発注の新営又は改修電気設備工事を施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。ただし、経常建設共同企業体の場合にあっては、1者の主任技術者又は監理技術者が同種工事の経験を有していればよい。(※)「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」第二条に定める特殊法人等」,工事名称等,工事名称,発注者名,施工場所,契約金額,工期,受注形態等,工事概要,構造,建物用途,工事内容,CORINS登録の有無,有(CORINS登録番号) ・ 無,別紙様式4,(用紙A4),配置予定技術者の資格、同種工事の施工経験,法人等名:,配置予定技術者の従事役職・氏名,主任(監理)技術者 ○ ○ ○ ○,法令による資格・免許,(例)1級電気工事施工管理技士(取得年及び登録番号) 監理技術者資格(交付年、交付番号及び登録会社) 監理技術者講習(修了年、修了証番号),工事経験の概要,競争参加資格,平成23年度以降に元請けとして完成・引渡しが完了した、SRC造、RC造又はS造で、学校、教育・研究・実験施設、病院、屋内体育館・付属施設、若しくは国、特殊法人等(※)、地方公共団体が発注の新営又は改修電気設備工事を施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。ただし、経常建設共同企業体の場合にあっては、1者の主任技術者又は監理技術者が同種工事の経験を有していればよい。(※)「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」第二条に定める特殊法人等」,工事名称,発注者名,施工場所,(都道府県名・市町村名),契約金額,工期, 年 月 日 ~ 年 月 日,受注形態等, 単体 / 共同企業体 (出資比率%),従事役職,□ 監理技術者 □ 主任技術者 □ 担当技術者 □ 現場代理人,構造,工事内容,C O R I N Sへの登録,有(CORINS登録番号) ・ 無,申請時における他工事の従事状況等,現況,□ 現在従事中の工事がある□ 現在従事中の工事はない,工事名称,発注者名,工期, 年 月 日 ~ 令和 年 月 日,従事役職,□ 監理技術者 □ 主任技術者 □ 担当技術者 □ 現場代理人,専 任 性,□ 専任工事 □ 非専任工事,本工事と重複する場合の対応措置の例(下記をコピーして貼り付けて使用しても構いません),本工事と重複する場合の対応措置,例)本工事に着手する前の○月○日から後片付け開始予定のため本工事に従事可能。
従事中の工事現場から本工事現場まで○分(時間)で到着可能なため本工事に従事可能。
従事中の工事について、本工事に着手する前の〇月〇日に工事が完了する為、本工事に従事可能。,営業所の専任技術者(注),(注)本工事の配置予定技術者と重複しないことを確認するために記載をすること。,別紙様式5,(用紙A4),工 事 成 績,法人等名:,ⅰ)工事成績の平均点, 以下の様式に従い、本工事と同工種の工事成績について、工事成績評定の完成日を基準として、年度毎(令和7年度にあたっては、競争参加資格申請書提出期限までに工事成績を受けた工事)に平均点を算出する。,発注機関:工事成績相互利用登録発注機関,令和6年度,令和7年度,a:各年度の工事件数,a1=,a2=,b:各年度の工事成績の合計点数,b1=,b2=,x:各年度の平均点 x=b/a,x1=,x2=,y:過去2年間の平均点y=(b1+b2)/(a1+a2),y1=,注1 本工事と同工種の工事とは、入札説明書4.(2)に掲げる工種の工事をいう。,注2 実績がない場合はその旨を記入の上、提出すること。,注3 「工事成績相互利用登録発注機関」とは、別表1に記載する機関をいう。, ※地方公共団体は含まれないため注意すること。,注4 各年度の平均点及び過去2年間の平均点の算出にあたっては、小数点以下第2位を四捨, 五入すること。,注5 工事成績評定の通知書の写しを年度毎に整理して添付すること。,注6 経常JVで参加する場合は、経常JVとして通知を受けた工事成績を記載すること。,また、経常JVとしての工事成績がない場合は、すべての構成員が受けた工事成績の構成員毎の平均点を算出すること。,ⅱ)工事の品質に関わる重大な問題の有無, 以下の様式に従い、文部科学省、所管独立行政法人及び国立大学法人等に、令和6年度以降に完成・引渡しを行った工事目的物で、引渡し後に、工事の品質に関わる重大な問題が発生した事例についての有無を記載すること。また、判断できない事例がある場合は、有・無欄は選択せず、その事例について具体的かつ簡潔に記載すること。,重大な問題が発生した事例,有 ・ 無,事例,工事名,発注機関名,完成年月日, 年 月 日,引渡年月日, 年 月 日,具体的な内容,(発生時期、発生場所、内容、原因、対応状況等を記載すること。),注1 「重大な問題」とは、以下のア) ~エ)に記載する事項である。, ア)重大な人的被害を生じた事故がある場合, イ)重大な人的被害を生ずる蓋然性の高い物的事故が発生したことがある場合, ウ)ア)又はイ)の事故を生ずる蓋然性の高い工事目的物の欠陥が発見された場合, エ)上記の他、安全性に係る不具合が、数ヶ月にわたり改善されず繰り返された場合,別紙様式6,(用紙A4),配置予定技術者の工事成績,法人等名:,1.以下の様式に従い、配置予定技術者の同種工事の施工経験のうち、令和4年度(過去4年度)以降に完成・引渡しが完了した工事成績評定の平均点を算出する。,発注機関:工事成績相互利用登録発注機関,令和4年度,令和5年度,令和6年度,令和7年度,a:各年度の工事件数,a1=,a2=,a3=,a4=,b:各年度の工事成績の合計点数,b1=,b2=,b3=,b4=,x:各年度の平均点 x=b/a,x1=,x2=,x3=,x4=,y:過去4年間の平均点y=(b1+b2+b3+b4)/(a1+a2+a3+a4),y1=,注1 同種工事とは、入札説明書4.(5)に掲げる工事をいう。,注2 実績がない場合はその旨を記入の上、提出すること。,注3 「工事成績相互利用登録発注機関」とは、別表1に記載する機関をいう。, ※地方公共団体は含まれないため注意すること。,注4 各年度の平均点及び過去4年間の平均点の算出にあたっては、小数点以下第2位を四捨五入, すること。,注5 工事成績評定の通知書の写しを年度毎に整理して添付すること。,別紙様式7,(用紙A4),事故及び不誠実な行為,法人等名:,1.営業停止, 宮崎県を区域に含む営業停止措置のうち、本工事の開札日から起算して6ヶ月以内に期間が 終了したものを全て記載すること。,措置を行った機関,営業停止の期間,(例)国土交通省九州地方整備局, 年 月 日から 年 月 日( ヶ月),2.指名停止, 全国又は九州地区において、国立大学法人宮崎大学又は文部科学省から受けた指名停止措置 のうち、本工事の開札日から起算して6ヶ月以内に期間が終了したものを全て記載すること。,措置を行った機関,指名停止の期間,(例)文部科学省, 年 月 日から 年 月 日( ヶ月),注1 営業停止及び指名停止の通知の写しを添付すること。,注2 措置を受けていない場合は、その旨を空欄に記入の上、提出すること。,注3 経常JVで参加する場合は、各構成員が受けたすべての措置を記載すること。,別紙様式8,(用紙A4),地理的要件(緊急時の施工体制) ,法人等名: ,営業所の名称,所在地(郵便番号・住所),電話番号,主たる営業所,本社,従たる営業所,現場から最寄りの本店(支店または営業所)までの距離及び所要時間,営業所名( ) ,距離,例)10キロ,所要時間,例)20 分,※当該工事施工地域に技術者・資機材等の拠点を有することを判断します。,別紙様式9,(用紙A4),ワーク・ライフ・バランス等の取組に関する認定状況,法人等名: ,・女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)に基づく認定(えるぼし認定企業(※労働時間等の働き方に係る基準を満たすものに限る)・プラチナえるぼし認定企業)又は一般事業主行動計画策定済(常時雇用する労働者の数が100人以下のものに限る),有 ・ 無,・次世代育成支援対策推進法(次世代法)に基づく認定(トライくるみん認定企業・くるみん認定企業・プラチナくるみん認定企業),有 ・ 無,・青少年の雇用の促進等に関する法律(若者雇用促進法)に基づく認定(ユースエール認定),有 ・ 無,注1 有・無のいずれかに○をつけること。,注2 認定を受けていることを証明できる資料を添付すること。,別紙様式10 ,(用紙A4),特例監理技術者の配置を予定している場合の確認事項,法人等名: ,特例監理技術者の配置を予定している。,(1)建設業法第26条第3項ただし書による監理技術者の職務を補佐する者を専任で配置すること。,(4)同一の特例監理技術者が配置できる工事は、本工事を含め同時に2件までとする。,(5)特例監理技術者が兼務できる工事は宮崎県内の工事でなければならない。,上記項目を全て満たしている。,✔を記載すること,※競争参加資格確認時は、本チェックリストの確認のみとする。
要件を確認するための資料は、落札決定後に提出を求める。,提出書類の例(下線部が提出書類),(1)建設業法第26条第3項ただし書による監理技術者の職務を補佐する者(以下、「監理技術者補佐」という。)を専任で配置すること。
・監理技術者補佐の資格を有する書類(一級施工管理技士等の国家資格者などの合格証など)(2)監理技術者補佐は、一級施工管理技士補又は一級施工管理技士等の国家資格者、学歴や実務経験により監理技術者の資格を有する者であること。なお、監理技術者補佐の建設業法第27条の規定に基づく技術検定種目は、特例監理技術者に求める技術検定種目と同じであること。
・(1)の提出書類に同じ(3)監理技術者補佐は入札参加者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。
・監理技術者補佐の直接的かつ恒常的な雇用関係を証明する書類(4)同一の特例監理技術者が配置できる工事の数は、本工事を含め同時に2件までとする。
・特例監理技術者が兼務する工事のCORINSの写し等(5)特例監理技術者が兼務できる工事は宮崎県内の工事でなければならない。
・(4)の提出書類に同じ(6)兼務できる工事規模はそれぞれ予定価格で2億円未満の工事とする。
・(4)の提出書類に同じ(7)特例監理技術者は、施工における主要な会議への参加、現場の巡回及び主要な工程の立会等の職務を適正に遂行すること。
(8)特例監理技術者と監理技術者補佐との間で常に連絡が取れる体制であること。
(9)監理技術者補佐が担う業務等について、明らかにすること。
・(6)~(8)について記載した業務分担、連絡体制等を記載した書類,