通信施設点検業務委託
国家公安委員会(警察庁)九州管区警察局の入札公告「通信施設点検業務委託」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は福岡県福岡市です。 公告日は2026/05/10です。
新着
- 発注機関
- 国家公安委員会(警察庁)九州管区警察局
- 所在地
- 福岡県 福岡市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公告日
- 2026/05/10
- 納入期限
- -
- 入札締切日
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- 開札日
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公告概要(100%の精度を保障するものではありません)
通信施設点検業務委託(九州管区警察局熊本県情報通信部)
一般競争入札・総価方式・令和8年5月25日提出期限
【入札の概要】
- ・発注者:九州管区警察局熊本県情報通信部
- ・仕様:通信施設点検業務委託、熊本県内別途指定の17か所にて実施
- ・入札方式:一般競争入札(総価方式)
- ・納入期限:契約締結の翌日から令和8年12月25日まで
- ・納入場所:熊本県内別途指定の17か所
- ・入札期限:令和8年5月25日 午後5時15分(提出期限)、開札日:記載なし
- ・問い合わせ先:分任支出負担行為担当官 長野口 雄一郎(電話番号:記載なし)
【参加資格の要点】
- ・資格区分(物品/役務/工事):役務
- ・細目:役務の提供等
- ・等級:AまたはB
- ・資格制度:全省庁統一資格(役務の提供等)および内閣府測量・建設コンサルタント等業務競争入札参加資格(建築関係建設コンサルタント業務)
- ・建設業許可:記載なし
- ・経営事項審査:記載なし
- ・地域要件:記載なし
- ・配置技術者:記載なし
- ・施工実績:記載なし
- ・例外規定:記載なし(中小企業特例・共同企業体の可否等)
- ・その他の重要条件:予算決算及び会計令第70条・71条に該当しないこと、警察庁指名停止中でないこと、暴力団排除要件を満たすこと、秘密保全に関する誓約書の提出が必須、下請負の禁止(やむを得ず下請けする場合は事前許可が必要)
【参考:推測情報】
- ・開札日が公告に記載されていないため「記載なし」とした。
公告全文を表示
通信施設点検業務委託
入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。
令和8年5月11日 分任支出負担行為担当官 九州管区警察局熊本県情報通信部長野口 雄一郎1 競争入札に付する事項 ⑴ 業 務 名 通信施設点検業務委託 ⑵ 業 務 場 所 熊本県内の別途指定する17か所 ⑶ 業 務 概 要 通信施設の点検等(詳細は、仕様書による。) ⑷ 業 務 期 間 契約締結の翌日から令和8年12月25日 ⑸ 入 札 方 法 総価による。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10 パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数が あるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価 格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者 であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札 書に記載すること。
2 競争に参加する者に必要な資格に関する事項 ⑴ 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しないものであること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
⑵ 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
⑶ 令和7・8年度内閣府測量・建設コンサルタント等業務競争入札参加資格「建築関係建設コンサルタント業務」のA若しくはB、又は令和7・8・9年度内閣府競争入札参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の資格を有する者であること。
⑷ 警察庁から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
⑸ 警察当局から、暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する事業者又はこれに準ずる者とし て、国発注業務等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
⑹ 当方が必要とする秘密の保全に関する事項について、別掲の誓約書を両面印刷等で作成して提 出し、当方の承認が得られた者であること。
3 契約条項を示し、入札説明書の交付を行う場所及び日時⑴ 場 所 〒862-8610熊本県熊本市中央区水前寺6丁目18番1号九州管区警察局熊本県情報通信部通信庶務課経理係(熊本県警察本部10階)問合せ先 電話番号 096-381-0110(代表)⑵ 日 時 令和8年5月22日までの午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日、祝祭日等の休日を除く。)⑶ その他 入札受付時に2(3)における資格を有することを証明する書類(写)、2(6)の誓約書を持参すること。
4 入札書の提出場所及び提出期限⑴ 場 所 〒862-8610熊本県熊本市中央区水前寺6丁目18番1号九州管区警察局熊本県情報通信部通信庶務課経理係(熊本県警察本部10階)⑵ 期 限 令和8年5月25日 午後5時15分まで5 開札の場所及び日時⑴ 場 所 熊本県警察本部2階 201会議室 ⑵ 日 時 令和8年5月26日 午後2時00分6 入札保証金 徴収免除7 入札の無効 本公告に示した競争参加資格の無い者の入札及び入札条件に違反した者の入札8 契約書作成の要否契約の締結に当たっては、契約書を作成するものとする。
ただし、予算決算及び会計令第100条の2第1項第1号の規定により、契約書の作成を省略できる場合はこの限りでない。
9 その他⑴ 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨⑵ 落札者の決定方法予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。
⑶ 詳細は、入札説明書による。
分任支出負担行為担当官 九州管区警察局熊本県情報通信部長 殿秘密の保全に関する誓約書 貴局における「通信施設点検業務委託」に係る入札参加にあたり、秘密に属する仕様書、図面、入札参加業者及びその他関係資料について、秘密の保全に関する特約条項を厳守するとともに、秘密が漏洩、窃取されないように万全を期すこと並びに当社従業員及び工事従事者の故意又は過失により秘密が漏洩した場合についての一切の責任を負うことを誓約します。
令和 年 月 日会社名職 位氏 名 印秘密の保全に関する特約条項(一般義務)第1条 入札書提出業者(以下「乙」という。)は、本業務に係る秘密の保全に 関しては、この特約条項に定めるところにより、秘密保全に万全を期さなけれ ばならない。
2 乙は、乙の従業員の故意又は過失により警察の秘密が漏洩したときであって も、管理者としての責任を免れることはできない。
(下請負の禁止)第2条 乙は、本業務を他の業者に下請負させてはならない。
ただし、やむを得 ず下請負させるときは、その下請負先、契約内容、秘密保全の手段等を記した 書面を添え、発注者(以下「甲」という。)の許可を受けるものとする。
2 前条の規定は、乙の下請負者について準用する。
(交付)第3条 甲は、秘密に属する仕様書、図面、現場説明書等又は物件を乙に交付す るときは、秘密であることを明記するものとする。
(特定資料)第4条 乙は、主たる契約の仕様書、図面、現場説明書等のうち、秘密の指定の ある仕様書、図面、現場説明書等(電磁的記録を含む。以下「特定資料」とい う。)を本業務に関係のない者に供覧し、又は漏洩してはならない。
2 作業工程に関係のある者に対しても、作業に必要な限度を超えて特定資料を 供覧し、又は漏洩してはならない。
(特定物件)第5条 乙は、秘密区分の指定のある物件(以下「特定物件」という。)につい て、その保管中取扱いの慎重を期し、作業工程に関係のない者に供覧してはな らない。
2 作業工程に関係ある者に対しても、作業に必要な限度を超えて特定物件を供 覧してはならない。
(特定資料並びに特定物件の複製及び写真撮影)第6条 乙は、主たる契約に定められている場合を除き、特定資料を複製し又は 特定物件の見取図、試験成績表等の製作若しくは写真撮影をしようとするとき は、あらかじめ甲の許可を受けるものとする。
(実施報告)第7条 乙は、特定資料若しくは特定物件を複製又は製作したとき、又は前条の 規定により特定物件の見取図、試験成績表等の製作若しくは写真撮影したとき は、速やかにその旨を甲に書面により報告するものとする。
(標記の表示)第8条 乙は、特定資料若しくは特定物件を複製又は製作したときは、甲の指示 により、これらに秘密の表示、管理番号等の標記を表示するものとする。
(立入禁止)第9条 乙は、作業工程に関係のない者を、みだりに作業現場、倉庫等の施設に 立ち入らせ、又はこれらの付近をうろつかせてはならない。
2 作業工程に関係のある者に対しても、作業に必要な限度を超えて前項の施設 に立ち入らせてはならない。
(特定資料の返納等)第10条 乙は、特定資料及び特定物件を契約終了後、直ちに甲に返納し、提出し、 又は廃棄しなければならない。
2 前項において、甲から承認を受けた場合は、契約終了後の保管期間を延長で きるものとし、この間は本特約条項が適用されるものとする。
(検査)第11条 甲又は甲の代理人は、必要があると認めたときは、秘密の保全の状況を 検査し、又は必要な指示を乙に与えることができる。
2 前項の規定は、乙の下請負者について準用する。
(事故発生時の措置)第12条 乙は、秘密の漏洩、特定資料若しくは特定物件の紛失又は破壊等の事故 が発生し、又はそれらの疑い若しくはその恐れがあるときは、適切な措置をと るとともにその詳細を、速やかに甲に報告しなければならない。