八尾市立山本コミュニティセンター建物総合管理業務に係る条件付一般競争入札の実施について
大阪府八尾市の入札公告「八尾市立山本コミュニティセンター建物総合管理業務に係る条件付一般競争入札の実施について」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は大阪府八尾市です。 公告日は2026/05/11です。
新着
- 発注機関
- 大阪府八尾市
- 所在地
- 大阪府 八尾市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公示種別
- 条件付一般競争入札
- 公告日
- 2026/05/11
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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添付ファイル
- 建物総合管理業務 (PDF 245.5KB)
- 建物管理業務 (PDF 221.4KB)
- 空調設備等保守点検業務 (PDF 156.4KB)
- 給排水設備等保守点検業務 (PDF 157.9KB)
- 消防用設備等保守点検業務 (PDF 134.0KB)
- 建築物環境衛生管理業務 (PDF 146.3KB)
- 植栽管理業務 (PDF 130.5KB)
- 電気設備等保守点検業務 (PDF 147.5KB)
- 公共建築物定期点検業務 (PDF 222.4KB)
- 簡易専用水道検査業務 (PDF 122.2KB)
- 125KVA発電装置30%模擬負荷試験業務 (PDF 121.0KB)
- 建築基準法第12条定期点検業務(特定建築物) (PDF 164.0KB)
- 山本コミュニティセンター図面 (PDF 3.5MB)
- 別紙0-1 (PDF 36.0KB)
- 別紙2-1 (PDF 78.8KB)
- 別紙2-2 (PDF 65.2KB)
- 別紙3-1 (PDF 124.4KB)
- 別紙4-1 (PDF 130.5KB)
- 別紙5-1 (PDF 122.8KB)
- 別紙5-2 (PDF 844.4KB)
公告全文を表示
八尾市立山本コミュニティセンター建物総合管理業務に係る条件付一般競争入札の実施について
八尾市告示第206号八尾市立山本コミュニティセンター建物総合管理業務について、条件付一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6及び八尾市財務規則(昭和39年八尾市規則第33号。以下「規則」という。)第104条の規定により次のとおり公告する。
令和8年5月12日八尾市長 山 本 桂 右記1 入札に付すべき事項⑴ 件名 八尾市立山本コミュニティセンター建物総合管理業務⑵ 業務内容 仕様書に定めるとおり。
⑶ 履行期間 令和8年8月1日から令和11年7月31日まで⑷ 入札回数 3回打切りとする。
⑸ 支払条件 毎月の業務完了後の月払2 入札に参加する者に必要な資格次に掲げる要件を全て満たす者であること。
⑴ 令和8年度八尾市競争入札参加資格者名簿(物品、委託・役務等)において、取扱業務が大分類「施設・設備の保守点検」で登録されていること。
⑵ 大阪府内に本店、支店又は営業所等を有していること。
⑶ 公告の日前2年の間に、国、地方公共団体、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人、国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人又は地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人と本件入札に係る業務と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結し、かつ、これを履行した実績を有していること。
⑷ 公告の日から入札参加資格審査申請受付締切の日までの間において、八尾市入札参加停止要綱に基づく入札参加停止措置(以下「入札参加停止措置」という。)、八尾市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等排除措置(以下「入札等排除措置」という。)及び本件入札に係る業務に関連する法令に基づく営業停止処分(以下「営業停止処分」という。)を受けていないこと。
⑸ 八尾市暴力団排除条例(平成25年八尾市条例第20号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者(以下「暴力団密接関係者」という。)でないこと。
3 入札参加資格審査申請書及び仕様書等入札参加資格審査申請書及び仕様書等については、公告の日から入札参加資格審査申請受付締切の日までの間に本市のホームページに掲載するので、これらをダウンロードすること。
ホームページのURL https://www.city.yao.osaka.jp/4 入札参加資格審査申請手続⑴ 入札に参加を希望する者は、次に掲げる入札参加資格審査申請書類(以下「申請書類」という。)を提出し、入札参加資格の審査を受けなければならない。
ア 八尾市立山本コミュニティセンター建物総合管理業務一般競争入札参加資格審査申請書イ 業務実績調書及びこれを証明する契約書の写し等ウ 営業所一覧⑵ 申請書類は、入札参加資格審査申請受付期間内に受付場所に郵送により提出しなければならない。
⑶ 申請書類を郵送により提出する場合は、次の方法によること。
ア 申請書類は、一般書留郵便、簡易書留郵便又はレターパックプラスのいずれかの方法により郵送すること。
イ 申請書類は、受付期間内に到達するように郵送すること。
ただし、受付期間の開始日から令和8年5月29日までの郵便局の受領日付が封筒に表示されたものは、受付期間内に到達したものとする。
ウ 申請書類を郵送した後に、発送した旨の電話連絡を行うこと。
電話連絡先 八尾市人権ふれあい部山本出張所電話 072-923-4079(直通)5 入札参加資格審査申請受付⑴ 受付期間 公告の日から令和8年5月29日までの日(土曜日及び日曜日を除く。)の午前9時から正午まで及び午後1時から午後4時30分まで⑵ 受付場所 八尾市山本町一丁目8番11号八尾市人権ふれあい部山本出張所⑶ その他ア 申請書類の作成及び提出に関する費用は、申請者の負担とする。
イ 申請書類は返却しない。
ウ 受付期間終了後における申請書類の差替え、訂正及び再提出は、原則として認めない。
エ 申請書類について、別途その内容を聴取することがある。
6 入札参加資格の結果通知等令和8年6月5日に電子メールにより通知する。
なお、入札参加資格を認められなかった者に対してもその理由を付して同様に通知する。
7 仕様書等に対する質問及び回答⑴ 仕様書等に対する質問は、電子メールにより行うこととし、その他の方法によるものは、一切受け付けない。
なお、質問を行う場合は、受信確認のための電話連絡を行うこと。
ア 質問受付期間 公告の日から令和8年5月20日午後4時までイ 問合せ先 八尾市人権ふれあい部山本出張所電子メールアドレス yamamotos@city.yao.osaka.jp電話 072-923-4079(直通)⑵ 受け付けた質問及びその回答は、令和8年5月27日正午以降に本市のホームページに掲載する。
ホームページのURL https://www.city.yao.osaka.jp/8 入札に参加することができない者⑴ 入札参加資格審査申請受付締切から入札執行時までの間において、入札参加停止措置、入札等排除措置又は営業停止処分を受けている者⑵ 入札参加資格審査申請受付期間内に申請をしなかった者又は入札参加資格を認められなかった者⑶ 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立てをしている者又は申立てをなされている者で、入札執行時において、同法第41条第1項の更生手続開始の決定を受けていないもの⑷ 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項又は第2項の規定による再生手続開始の申立てをしている者又は申立てをなされている者で、入札執行時において、同法第33条第1項の再生手続開始の決定を受けていないもの9 契約条項を示す場所八尾市山本町一丁目8番11号八尾市人権ふれあい部山本出張所10 入札保証金規則第106条に規定する入札保証金は、規則第108条各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を免除する。
ただし、入札保証金の納付を免除された場合において、落札者が契約を締結しないときは、違約金として落札金額(1年当たりの契約金額に換算した金額)の100分の3に相当する金額を徴収するものとする。
11 入札執行の日時及び場所⑴ 日時 令和8年6月12日(金)午後3時00分⑵ 場所 八尾市本町一丁目1番1号八尾市役所本館4階 入札室12 入札の中止等⑴ 入札に参加する者の数が2に満たない場合は、入札を中止する。
⑵ その他入札の中止等については、建設工事等競争入札心得第5条に定めるところによる。
13 落札者の決定⑴ 予定価格の範囲内で最低の価格で入札した者を落札者とする。
ただし、次のいずれかに該当すると本市が判断した場合は、落札者とならないことがある。
ア 当該入札価格では契約の内容に適合した履行がされないおそれがあること。
イ その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当であること。
⑵ 落札となるべき同価の入札をした者の数が2以上であるときは、くじにより落札者を決定する。
14 入札の無効規則第111条各号のいずれか又は建設工事等競争入札心得第7条各号のいずれかに該当する入札及び虚偽の申請を行った者のした入札は、無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消す。
15 契約の締結開札日から契約締結日までの間において、落札者が入札参加停止措置、入札等排除措置若しくは営業停止処分を受けている場合又は暴力団員若しくは暴力団密接関係者に該当すると認められる場合は、契約を締結しない。
この場合において、本市は一切の責めを負わず、及び落札者が入札保証金の納付を免除された者であるときは、違約金として落札金額(1年当たりの契約金額に換算した金額)の100分の3に相当する金額を徴収するものとする。
16 その他入札の参加人数は、1業者1人とする。
17 問合せ先八尾市山本町一丁目8番11号八尾市人権ふれあい部山本出張所電子メールアドレス yamamotos@city.yao.osaka.jp電話 072-923-4079(直通)FAX 072-995-3888
八尾市立山本コミュニティセンター建物総合管理業務委託仕様書1 件名八尾市立山本コミュニティセンター建物総合管理業務2 目的八尾市立山本コミュニティセンター(以下、「コミュニティセンター」という。)の設備機能を合理的かつ十分に発揮させ、常に安全な環境状態を保つとともに建物設備を公共使用に資するために、建物設備の総合管理を実施することを目的とする。
3 対象施設(1) 名称 八尾市立山本コミュニティセンター(2) 所在地 八尾市山本町一丁目8番11号(3) 土地 敷地面積 1,297.26㎡建物 建築面積 860.36㎡延床面積 4,505.97㎡構造 鉄筋コンクリート造(4) 施設用途 地階 機械式駐車場、倉庫等地上1階 出張所、図書館及び駐輪場地上2階 図書館地上3階 図書館事務室、書庫及び貸室等地上4階 貸室等地上5階 貸室等4 業務内容(1)建物管理業務 (別紙1)(2)電気設備等保守点検業務 (別紙2)(3)空調設備等保守点検業務 (別紙3)(4)給排水設備等保守点検業務 (別紙4)(5)消防用設備等保守点検業務 (別紙5)(6)建築物環境衛生管理業務 (別紙6)(7)植栽管理業務 (別紙7)(8)公共建築物定期点検業務 (別紙8)(9)簡易専用水道検査業務 (別紙9)(10)建築基準法第12条定期点検業務(特定建築物)(別紙10)(11)125KVA発電装置30%模擬負荷試験業務 (別紙11)5 委託期間令和8年8月1日から令和11年7月31日まで6 業務従事者の体制受託者は、業務内容に鑑み、以下のとおり業務従事者を本施設に常駐で配置すること。
併せて、受託者は、常駐業務実施計画書(別紙参考資料参照)を委託者に対し提出すること。
(1)常駐業務実施期間令和8年8月1日から令和11年7月31日まで(2)業務実施日年末年始の6日間(12月29日から翌年1月3日まで)を除く日(3)業務時間午前8時30分から午後7時30分まで(4)必須資格① 業務従事者のうち1名は、建築物における衛生的環境の確保に関する法律に基づく建築物環境衛生管理技術者の資格を有するものとし、その者を業務責任者として配置すること。
② 業務責任者は、委託業務の円滑な管理運営のため、業務従事者の作業全般について監督指揮するともに、適宜、委託者との打ち合わせを行うこと。
(5)非常事態発生時の対応震災、風水害、火災その他非常事態発生のときは、業務従事者は施設管理者の指示があるまで常駐を続けるものとする。
7 経費の分担(1)委託者が負担するもの① 机、ロッカー等の事務用備品② 電話機③ 照明器具消耗品(蛍光灯、管球類等)④ 管理上必要な光熱水費⑤ 本業務の履行に必要な控室⑥ その他委託者が負担することが適当であると認められるもの(2)受託者が負担するもの① 業務遂行上必要な備品及び工具並びに測定機器。
なお、保守点検に使用する測定機器は、定期的に校正を行うこと。
② 各種点検用紙、記録用紙③ 制服、名札、身分証明書8 服務規程(1)受託者は、本業務に関する契約書、仕様書等について業務従事者に十分周知させ業務を円滑に進めるよう指導すること。
(2)受託者は、業務従事者には本業務に従事するにふさわしい制服等を着用させ、名札を付けさせるとともに、受託者の業務従事者であることが確認できる身分証明書等を携帯させること。
(3)受託者は、業務従事者に資格を要する業務で免許証等の携帯が義務付けられている業務に従事させる場合には、必ず免許証等を携帯させること。
(4)受託者及び業務従事者は、施設内外において来庁者等と接する場合、親切に対応し、来庁者等に不快の念を与えるような言動のないよう注意すること。
(5)受託者及び業務従事者は、業務上知り得たことについて、第三者に漏らしてはならない。
また、契約期間終了後についても同様とする。
(6)受託者及び業務従事者は、施設の秩序及び規律を乱し、業務の円滑な遂行を妨げるような行為をしてはならない。
9 その他(1)受託者及び業務従事者は、関係法令、条例、規則及び本仕様書等を遵守し、誠実に受託業務を履行しなければならない。
(2)本業務は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築保全業務共通仕様書 令和5年版」(以下「共通仕様書」という。)を準用し履行するものとする。
ただし、本仕様内容と共通仕様書が競合する場合は本仕様内容が共通仕様書に優先するものとする。
(3)受託者は、委託者がESCO事業者と省エネルギーサービス契約を締結していることから、ESCO事業者と協力し受託業務を履行すること。
(4)受託者は、業務従事者について常に教育訓練に努め、業務内容の向上に努めること。
(5)委託者は、受託者の管理業務において、契約書又は本仕様書に適合しないと認める場合は、その業務の内容変更又は手直しを命ずることができる。
(6)受託者は、受託者の責任により生じた施設等の損害について賠償するものとする。
(7)本仕様書は、管理業務の大要を示すものであり、明記していない業務でも、緊急性あるいは他との関連性等から判断して、委託者が必要と認めた業務は、その指示により実施するものとする。
(8)受託者は、契約期間の満了または契約の解除等で、新たに配置される受託者と交代する場合は、業務一切の引き継ぎを必要期間内(1か月以内において委託者が定める。)に、確実に行わなければならない。
(9)施設に重要な修繕を要する場合、修繕内容、費用など工事計画を提案すること。
(10)次年度に修繕を要する施設の修繕内容、費用など工事計画は、本市の予算要求までに提案すること。
(11)施設の新設、改修等の調査検討及び実施計画を提案すること。
(12)支給材料の保管、管理をすること。
(13)駐車場装置の故障及び事故発生時の対応、支援をすること。
10 参考資料(1)附近見取図・配置図(2)平面図(3)立面図(4)伏図
(別紙1)建物管理業務仕様書1 目的八尾市立山本コミュニティセンター建物総合管理業務委託仕様書4(1)に定める建物管理業務を行うために定めるものとする。
2 業務内容受託者が保守点検を行う際は、下記を参考に業務を行うこと。
(1)ビルマネジメント① 年間の管理業務実施計画書の作成受託者は、年間の管理業務実施計画書として、運転計画、点検計画及び必要な場合には修理計画を作成するものとし、施設管理者に提出するものとする。
② 記録業務受託者は、次の各号に掲げる台帳及び計測記録台帳を作成し、施設管理者に報告するものとする。
各資料は、図面を除き契約日より5年間保存することとし、資料を廃棄する場合は、施設管理者の承認を得るか、施設管理者に当該資料を引き継ぐものとする。
整備する台帳の種類は、次のとおりとする。
(電気設備関係)ア 電力日誌イ 電力検針記録台帳ウ 各種検針記録台帳(冷暖房、空調設備関係)ア 保守点検台帳イ 運転日誌ウ 定期性能検査記録台帳(給排水、給湯、衛生設備関係)ア 保守点検台帳イ 水道、ガス検針記録台帳(消防設備関係)ア 保守点検台帳イ 警報設備検査記録台帳ウ 火災報知設備定期検査記録台帳エ 屋内外の消火、防火設備検査記録台帳オ 消防署立入検査記録台帳カ 排煙設備作動テスト記録台帳(昇降機設備関係)ア 保守点検台帳イ 定期保守点検記録台帳ウ 定期検査記録台帳③ 計量受託者は、電気、ガス、水道の月間使用量を毎日1回以上計量し、その記録を施設管理者に提出するものとする。
④ 予備品・消耗品等の管理受託者は、予備品・消耗品等の出納及び在庫管理を行う。
⑤ 管理業務資料の収集及び保管受託者は、委託者より貸与された資料を整理、保管するとともに、受託者が業務上作成する書類等や業務期間中に委託者より追加された関係図面、図書等を収集し、それらを整理保管するものとする。
なお、それらを受託者は業務完了とともに、委託者に速やかに返却するものとする。
(2)設備機器の運転操作及び監視受託者は、コミュニティセンター内に業務従事者を常駐させ、次に掲げる設備の運転操作及び監視を行わせる。
その際、気温の変化等を勘案して、経済的かつ効率的に行うものとする。
また、施設・設備の損傷を発見又は施設管理者から連絡があったときは、その損傷が業務従事者で対応できるよう簡易なものの場合は、業務従事者が部品作成を含む適切な措置をとること。
ア 建物外壁、内壁、工作物の損傷イ 建物の従物の損傷(扉、机等の簡易な修繕、電球、蛍光管、蛍光灯安定器等消耗品の交換を含む。)ウ 電気設備、空調設備、給排水設備等の損傷エ 便器等衛生器具の損傷オ 建物の雨漏り、浸水(3)機器に係る定期検査の立会い及び報告委託者が別に契約を行う定期検査に際し、委託者から立会いを依頼された場合、受託者はその業務に協力するものとし、さらに、委託者の代行として検査に立ち会って確認し、結果を報告書にして施設管理者に提出するものとする。
(4)官公庁検査及び改修工事の立会及び報告① 受託者は、官公庁(消防署、保健所等)の行う各種立ち入り検査に立ち合い、その結果を報告書として施設管理者に提出するものとする。
② 委託者が行う改修工事等に際し、受託者はその工事に積極的な協力を行い、着手前の説明及び打合せ、工事途中での立会及び打合せ、完了時の試運転及び検査に立ち会うものとする。
この場合において、委託者が昼間に行う小規模工事(期間が1週間以内程度のもの)への立会いは、日常業務範囲でこれを行うものとし、夜間工事並びに大規模な工事の立会いについては、別途委託者、受託者協議のうえで行うものとする。
(5)関係部署との調整受託者は、設備管理上、必要な事項について関係部署への連絡を行うとともに、必要に応じて委託者の指示を受けて調整を行うものとする。
① 公共事業者等(供給、廃棄物処理業者)との連絡調整受託者は、関西電力、大阪ガス、大阪広域水道企業団、NTT等に対し、設備運転管理上必要な事項(改良工事、切り替え工事、故障、事故、緊急事態発生時、停電、断水その他これらに類する事項)について、公共事業者等から連絡を受けた場合、同時に必要事項を委託者が指示する関係先に連絡するものとする。
また、設備管理上必要な事項を施設管理者に報告し、委託者の指示を受けて公共事業者等に連絡するとともに、施設内の事情に合わせて、委託者が指示する関係先と調整を行うものとする。
② 官公庁担当職員との連絡調整官公庁(消防署、保健所等)との連絡・調整は、原則として、委託者が行う。
ただし、官公庁の立ち入り検査に係る現場内の処置は、受託者がそれを行い、その事項を施設管理者に連絡するものとする。
また、施設管理者が設備に係る事項について、連絡調整を行う場合は、施設管理者の要請により受託者が同行、立会いを行うものとする。
(6)設備に関する非常措置火災、停電、断水、浸水等その他災害が発生した場合は、速やかに施設管理者に報告し、次の措置をとらなければならない。
① 受託者は、災害等により設備・建築物に非常事態が発生した場合に適切に対応するために、受託者の組織、業務分担及び連絡網をその想定できる非常事態別(大事故・中事故・小事故の規模種別、又は、火災・停電・断水の別等の事態種別)に施設管理者と協議して作成し、委託者に提供するとともに管理人室に掲示しなければならない。
② 受託者は、非常事態が発生した場合の関係部署との連絡方法等の表を作成するほか、設備の事故及び非常時における運転作業基準を施設管理者と協議して作成し、委託者に提供するとともに管理人室に掲示しなければならない。
③ 受託者は、設備の故障又は事故が発生若しくは発生する恐れのある場合には、直ちに現場に赴き、緊急適切な処置をとるとともに、被害拡大の防止を図り、速やかに施設管理者に連絡するものとする。
この場合において、当該施設以外に被害を及ぼさないよう十分に注意を払って適切な処置をしなければならない。
④ 前号に掲げるもののほか、受託者は、火災・停電・断水その他の災害が発生した場合は、速やかに関係部署に連絡するとともに的確な処置を行わなければならない。
(7)施設内の巡回受託者は、コミュニティセンター内を適時巡回し、会議室等における不用な照明の消灯や空調機の運転停止、給湯室等における不用な給湯や給水の停止等を行い、維持経費の縮減に努めるとともに、コミュニティセンター内の電気設備、空調設備、給排水設備、消防用設備の点検を行い、異常を発見した場合は速やかに施設管理者へ連絡を行うこととする。
巡回業務で行った作業やその他特記事項を業務日報に記載し、施設管理者へ提出のうえ確認を受けること。
(別紙3)空調設備等保守点検業務仕様書1 目的八尾市立山本コミュニティセンター建物総合管理業務委託仕様書4(3)に定める空調設備等の機能維持を図るために定めるものとする。
2 対象設備受託者が保守点検を行う対象設備は、下記を参考に業務を行うこと。
別紙3-1 設備点検基準表別紙3―2 吸排気ファン対象機一覧3 業務内容受託者は、関係法規及び設備点検基準表に基づきスケジュールを立て、下記の内容について遺漏なく保守点検を行い、かつ記録を保持すること。
(1)全熱交換機プレフィルター並びに給排気ファンの清掃を3か月に1回行うこと。
(2)吸排気ファンの保守点検を1年に1回行うこと。
(3)各設備の機能に応じた保守運転、点検調整作業を行うこと。
なお、点検時容易に改善できるものは、速やかに実施すること。
(4)保守は機器の機能を常時良好に保持し、使用に支障が生じないよう点検手入れ保全作業を定期的に行うこと。
なお、特殊な知識、技術を要する点検については、適正なメンテナンス会社に委託し、これを実施させること。
(5)各設備の故障等の早期発見に努め、異常を認めたときは、適切な措置を行い応急復旧するとともに、速やかに施設管理者に連絡すること。
(6)使用による消耗、破損及び故障の応急処理は適時行うこと。
(7)設備の改廃その他保安上重要な措置については、委託者・受託者双方間の緊密な協議のもとに実施すること。
(8)冷暖房中は、施設管理者の指定する温度に各室の室温を保つこと。
(9)付属機器を含む各種空調設備の保守、点検、整備、管理を行うこと。
冷暖房、空調設備関係(空調機器)ア 定格電流及び正常運転の確認イ 軸受及び電動機温度の点検並びに注軸ウ 運転中の騒音、振動発生源の調査と調整エ 駆動装置のVベルトスリップ及び伸長度の点検と修正取替、プーリー取付け状態の点検オ 自動制御弁・ダンパーの作動確認カ エアフィルターの点検キ エリミネーターの点検(付属機器)ア トラップ、ストレーナー内部の雑物、スケールの除去、逆止弁機能点検イ 可動部分の磨耗点検、グランドの締め付、グランドパッキンの取替ウ 各弁の開閉操作、漏水点検エ 各機器の注油と清掃オ その他付属機器の点検4 指示事項(1)受託者は予め業務計画表を作成し、委託者に提出するものとする。
(2)受託者は、各作業報告書を委託者に提出するものとする。
(3)業務中に生じた事故については、すべて受託者の責任において処理するものとする。
(別紙4)給排水設備等保守点検業務仕様書1 目的八尾市立山本コミュニティセンター建物総合管理業務委託仕様書4(4)に定める給排水設備等を適切に維持管理し、水環境の衛生状態を確保するために定めるものとする。
2 対象設備受託者は、関係法規及び下記を参考に業務を行うこと。
別紙4-1 設備点検基準表3 業務内容受託者は、関係法規及び設備点検基準表に基づきスケジュールを立て、下記の内容について遺漏なく保守点検を行い、かつ記録を保持すること。
(1)各設備等の機能に応じた保守運転、点検調整作業を行うこと。
なお、点検時容易に改善できるものは、速やかに実施すること。
(2)保守は機器の設備等を常時良好に保持し、使用に支障が生じないよう点検手入れ保全作業を定期的に行うこと。
なお、特殊な知識、技術を要する点検については、適正なメンテナンス会社に委託し、これを実施させる。
(3)各設備等の漏水・故障等の早期発見に努め異常を認めたときは、適切な措置を行い応急復旧するとともに、速やかに委託者に連絡すること。
(4)付属機器を含む給排水・給湯・衛生設備の保守、点検、整備、整理を行うこと。
(5)各機器類の指示値、記録を整備すること。
(6)ガス・水道使用量を毎日1回以上計量すること。
(受水槽設備)ア オーバーフロー、空気抜管の害虫、ゴミ侵入の有無の点検イ 排水管の詰まり点検ウ 自動給水装置、満水警報装置の作動状態の点検及びボールタップの調整とテストエ 水槽内のよごれ点検(揚水、汚水、雑排水、湧水、雨水設備)ア 漏斗、ピーコック、圧力計の漏水点検、グランドの締め付、グランドパッキンの取替イ 排水管の詰まり点検ウ 軸受温度及びカップリング磨耗の点検エ 自動運転装置、満水警報装置の作動状態の点検オ 圧力、電流値の確認(給水設備)ア パイプシャフト内衛生害虫発生の有無の点検イ 給水弁及び継手の漏水点検ウ 配管の防露処理の破損点検エ 残留塩素測定(1回/週)(排水設備)ア パイプシャフト内衛生害虫発生の有無の点検イ 排水弁及び継手の漏水点検ウ 排水主管の点検エ 排水槽の点検オ その他各配管系統の漏水点検(衛生設備)ア 給水栓、フラッシュ弁の漏水点検及び調整、不良パッキンの取替イ 大小便器の水量調節、詰まり及び漏水点検ウ 洗面器の水栓点検、パッキン不良取り替え及びトラップの詰まり除去エ 湯沸器の点検4 指示事項(1)受託者は予め業務計画表を作成し、委託者に提出するものとする。
(2)受託者は、各作業報告書を委託者に提出するものとする。
(3)業務中に生じた事故については、すべて受託者の責任において処理するものとする。
(別紙5)消防用設備等保守点検等業務仕様書1 目的八尾市立山本コミュニティセンター建物総合管理業務委託仕様書4(5)に定める消防用設備等について、消防法等に基づき法定点検等を行うことを目的として定めるものとする。
2 設備内容受託者が保守点検を行う対象設備は、下記を参考に業務を行うこと。
別紙5-1 設備点検基準表 消防設備別紙5―2 防火シャッター点検判定基準3 業務内容受託者は、関係法規及び設備点検基準表に基づきスケジュールを立て、下記の内容について遺漏なく保守点検を行い、かつ記録を保持すること。
(1)受託者は、「防火対象物使用開始届出書」及び「防火、防災管理者選任届出書」を作成のうえ、建物の使用開始の7日前までに八尾市消防本部まで提出すること。
(2)受託者は、施設管理者と協議しながら消防計画を作成のうえ、消防計画作成届出書とともに、建物の使用開始の7日前までに八尾市消防本部まで提出すること。
また、八尾市消防本部への定期点検報告書の提出は、受託者にて行うこと。
(3)設備の機能を維持管理するための点検試験等は、消防法・消防法施行令・消防法施行規則等関係法令の定めに従うこと。
(4)消防用設備の点検は、機器点検は6か月に1回、総合点検は年に1回行うこと。
なお、点検時に容易に改善できるものは速やかに実施すること。
また、消防設備点検のほか、防火対象物点検も年1回実施すること。
防火対象物点検結果報告書の八尾市消防本部への提出も受託者が行うこと。
(5)故障事故の早期発見に努め、設備の機器不良を発見したときは、適切な措置を行い応急復旧するとともに、速やかに委託者に連絡すること。
(6)委託者が実施する消防訓練等に協力すること。
(7)各機器の機能を合理的に発揮させるため、設備機器の定期点検を行う。
なお、特殊な知識、技術を要する点検については、適正なメンテナンス会社に委託し、これを実施させる。
5 指示事項(1)受託者は予め業務計画表を作成し、委託者に提出するものとする。
(2)受託者は、各作業報告書を委託者に提出するものとする。
(3)業務中に生じた事故については、すべて受託者の責任において処理するものとする。
(4)消防用設備等の点検試験等の実施は、消防設備士又は消防設備点検資格者が行うこと。
(5)点検試験等の実施に当たっては、電鈴等の鳴動により、来庁者等の混乱を引き起こさないよう万全を期すこと。
(6)対象設備と他設備との共用又は分岐部分については、この契約の対象範囲とする。
(別紙6)建築物環境衛生管理業務仕様書1 目的八尾市立山本コミュニティセンター建物総合管理業務委託仕様書4(6)に定める建築物環境衛生管理業務について、コミュニティセンターの建物環境を「建築物における衛生的環境の確保に関する法律(以下「ビル管法」という。
)」に基づいて適正に管理することを目的とする。
2 業務内容受託者が保守点検を行う際は、下記を参考に業務を行うこと。
(1)特定建築物に関する届出受託者は、ビル管法の規定に基づき、使用開始の日から1か月以内に特定建築物の使用について、藤井寺保健所に届出を行うこと。
(2)建築物環境衛生管理技術者の選任受託者は、ビル管法に基づいて建物環境を適正に維持管理するために、建築物環境衛生管理技術者(以下「ビル管理技術者」という。)を選任し、八尾保健所に届出を行うこと。
(3)空気環境の測定受託者は、ビル管法の規定に基づき、2か月に1回、定期に、空気環境を測定し、その評価を行い、速やかに報告書を委託者に提出すること。
(4)雑用水の水質検査受託者は、雑用水について、週に1回、定期に、pH値、臭気、外観及び遊離残留塩素の検査をし、厚生労働大臣が定める「空気調和設備等の維持管理及び清掃等に係る技術上の基準」(以下「基準」という。)に適合しないと認めたときは、直ちに適正な措置を講ずること。
また、2か月に1回、定期に大腸菌及び濁度の検査をし、基準に適合しないと認めたときは、直ちに適正な措置を講ずること。
(5)ねずみ及び昆虫その他害虫の防除受託者は、コミュニティセンター内及びその周辺の必要箇所について、年2回、ねずみ及び昆虫その他害虫の駆除・防除作業を実施すること。
また、コミュニティセンター内及びその周辺において、ねずみ及び昆虫その他害虫による被害が発生したときには、その駆除に努め環境衛生の確保を図ること。
また、作業の実施に当って、対象施設の利用に支障のないよう、備品、図書資料等の汚損、毀損がないよう、十分に注意して行うこと。
3 指示事項(1)受託者は予め業務計画表を作成し、委託者に提出するものとする。
(2)受託者は、各作業報告書を委託者に提出するものとする。
(3)業務中に生じた事故については、すべて受託者の責任において処理するものとする。
(4)ビル管理技術者は、下記の業務を行い、法定保存期間、その記録を保持、保管するものとする。
①建築物環境衛生管理業務計画の立案・全般的な監督②環境衛生上維持管理に関する測定又は検査の実施とその結果の評価③環境衛生上維持管理に必要な調査の実施とその結果の評価④維持管理が建築物環境衛生管理基準に従って行われるようにする必要がある場合に施設管理者への意見具申⑤帳簿書類の保持管理(5年保存)ア 建築物環境衛生管理基準に関する帳簿書類イ 特定建築物の維持管理に関し、環境衛生上、必要な事項を記載した帳簿書類
(別紙7)植栽管理業務仕様書1 目的八尾市立山本コミュニティセンター建物総合管理業務委託仕様書4(7)に定める植栽管理業務を行い、安全と美観を保持することを目的として定めるものとする。
2 業務範囲受託者が保守点検を行う際は、下記を参考に業務を行うこと。
別紙7-1 植栽管理業務一覧3 業務内容受託者は、業務スケジュールを立て、下記の内容について行うものとする。
(1)樹木(高木・中木・低木)の剪定・刈込を年1回行うこと。
(2)施肥、薬剤散布、芝刈りを年2回行うこと。
(3)除草作業を年2回行うこと。
(4)樹木への散水を毎日行うこと。
4 指示事項(1)受託者は業務開始前の1か月前までに作業計画表を作成し、施設管理者に提出するものとする。
(2)受託者は、植栽管理業務に支障のないよう適格な業務従事者を配置するものとする。
(3)受託者は、各作業報告書を委託者に提出するものとする。
(4)業務中に生じた事故については、すべて受託者の責任において処理するものとする。
(別紙7-1)植栽管理業務一覧業務名称 種類 階数 数量 単位 備考樹木剪定業務高木 1階 7 本中高木 〃 10 本中低木 〃 32 本〃 4階 31 本低木(群植地) 1階 200 ㎡〃 4階 30 ㎡施肥業務高木 1階 8 本 油粕使用中高木 〃 10 本 〃中低木 〃 32 本 〃低木 〃 200 ㎡ 〃中低木 4階 31 本 〃低木 〃 30 ㎡ 〃薬剤散布業務(高・中・低木2回実施)高木 1階 16 本 8本×2中高木 〃 20 本 10本×2中低木 〃 64 本 32本×2低木 〃 400 ㎡ 200㎡×2中低木 4階 62 本 31本×2低木 〃 60 ㎡ 30㎡×2除草業務除草 1階 2 回 218.97㎡剪定・薬剤散布の際随時施行4階74.88㎡
(別紙2)電気設備等保守点検業務仕様書1 目的八尾市立山本コミュニティセンター建物総合管理業務委託仕様書4(2)に定める電気設備等の機能維持を図るために定めるものとする。
2 対象設備受託者が保守点検を行う対象設備は、下記を参考に業務を行うこと。
別紙2-1 電気設備等保守点検対象設備一覧別紙2―2 設備点検基準表3 業務内容受託者は、関係法規及び設備点検基準表に基づきスケジュールを立て、下記の内容について遺漏なく保守点検を行い、かつ記録を保持すること。
(1)各設備の機能に応じた保守点検、点検調整作業を行うこと。
なお、電球の交換等の点検時容易に改善できるものは、速やかに実施すること。
(2)各設備の漏電・故障等の早期発見に努め異常を認めたときは、適切な措置を行い応急復旧するとともに、速やかに委託者に連絡すること。
(3)付属機器を含む電気設備の保守、点検、整備、整理を行うこと。
(4)各機器類の指示値、記録を整備すること。
(5)電力量を毎日1回以上計測すること。
(6)保守は機器の機能を常時良好に保持し、使用に支障が生じないよう点検手入れ保全作業を定期的に行うこと。
なお、特殊な知識、技術を要する点検については、適正なメンテナンス会社に委託し、これを実施させる。
(操作)ア 責任分界点の開閉に対する電力会社への連絡イ 停電を要する場合の関係者への連絡ウ 再受送電時の機器点検エ 誤操作の防止処置(監視及び巡視)ア 高圧、低圧機器の点検イ 動力設備の点検ウ 電灯設備の点検エ 各配電盤、分電盤の点検オ 回転機の点検カ 過熱、不平衡、音、振動、変形、変色、臭気などの異常発生原因探究と処置キ 受電室、キュービクル内蓄電池の点検(電圧、比重、液温、液の補充、定期充電の実施)ク 開閉器室、キュービクル内温度測定ケ 機器の予備品付属品などの保管、点検手入コ 防災設備の各表示の点検サ 非常用発電機起動試験及び試運転シ 低圧絶縁測定4 指示事項(1)受託者は予め業務計画表を作成し、委託者に提出するものとする。
(2)受託者は、各作業報告書を委託者に提出するものとする。
(3)業務中に生じたこと故については、すべて受託者の責任において処理するものとする。
(別紙8)公共建築物定期点検業務仕様書1 目的八尾市山本コミュニティセンター建物総合管理業務委託仕様書4(8)に定める公共建築物定期点検業務を行い、建築物の敷地及び構造等について、定期に、損傷、腐食その他の劣化の状況に係る「点検」を行い「公共建築物の安全確保の徹底」を期することを目的として定めるものとする。
2 点検資格者受託者は当該業務を実施するに際して以下の要点を満たさなければならない。
一級、二級建築士または建築設備検査員資格者証の交付を受けている者。
3 業務内容建築基準法第12条第4項に基づく建築設備の定期点検とし、下記に基づき行うものとする。
(1)点検業務は以下に準拠して行うものとする。
建築設備:「建築設備定期点検業務基準(公共建築物用)」発行(財)日本建築設備・昇降機センター 発行 令和7年7月「建築設備検査者必携(2022年版)」発行(財)大阪建築防災センター 発行 令和2年8月(2)点検項目①建築設備は、平成20年国土交通省告示第285号(改正:令和10年国土交通省告示第998号附則)に基づく項目とする。
②八尾市指定の項目とする。
※様式については、次項にて指定する八尾市の様式とする。
4 点検結果の記録(成果品)(1)提出物・点検者の資格者証の写しを提出(契約時に提出)・下記書類をファイルに綴りA4版2部提出(各施設毎に作成)・PDF データの提出(Excel 上で作成した場合は、そのデータも併せて提出)(提出書類)定期点検結果報告書(建築設備(昇降機を除く)) 表紙様式1(設)(第一面~第三面)様式2(設)(ヒアリング票)様式3(設)(該当する場合のみ)点検結果表 別記第一号(換気設備)別記第二号(排煙設備)別記第三号(非常用の照明装置)別記第四号(給水設備及び排水設備)換気状況評価表(※1) 様式4(設)換気風量測定表(※2) 様式5(設)排煙風量測定記録表 様式6(設)非常用の照明装置の照度測定表 様式7(設)点検結果図(※3) 様式 8(設)(竣工図などの写しの利用も可)関係写真 様式9(設)その他、本市が必要と認める資料※1.法第28条第2項又は第3項に基づき換気設備が設けられた居室(換気設備を設けるべき調理室等を除く。)の換気状況評価表(以下、「換気状況評価表」という。)※2.換気設備を設けるべき調理室等の換気風量測定表(以下、「換気風量測定表」という。)※3.点検結果図には、非常用照明の位置を明記すること。
5 点検要領(1)点検計画点検業務を適正かつ有効に行うため、現地点検に先立ち施設管理者などから建物の状況、履歴、管理体制などについて「ヒアリング票」に基づきヒアリングを行い、建築物の現状を把握し、漏れなく、効率よく点検が行えるよう計画する。
(2)点検結果図の作成事前の定期点検経路の設定に基づき、竣工図又は施設側にある平面図等をもとに簡単な各階平面図を作成し、点検結果図に縮小して張り込み、点検結果表とともに携帯して点検を実施する。
(竣工図などの写しの利用も可)不具合等が発見された場合には、点検結果図にもその状況を記入しておくこと。
(3)安全管理受託者は、点検を行う際に建物使用者及び点検者に危険が及ばぬよう安全管理には万全を期すこと。
(4)記録写真記録写真は、現状の把握や施設管理者への説明、次回点検時の資料となるので点検の際に判明した劣化・損傷等があった部分はできる限り撮影し整理を行うこと。
(5)その他の疑義受託者は、本業務について疑義を生じたときは、本市担当者と速やかに協議を行うこと。
6 点検が困難な部分などの点検の省略点検が困難なものにあっては、点検を省略できるものとするが、当該部分の状況から判断して不良の状況にあると認められる場合は、不良の状況を記録し、施設管理者に報告する。
また、点検が困難なものとしては下記に挙げるものとする。
① 点検口のない天井裏または容易に出入りできる点検口のない床下にあるもの② 通電されていて点検することが危険である場所にあるもの③ 運転を停止しなければ点検できない機器で、停止させることが極めて困難な状況にあるもの④ 付近に運転を停止することが極めて困難な状況にある機器が存し、点検することが危険である場所にあるもの⑤ 地中又はコンクリートなどの中に埋設されているもの⑥ 屋外排水設備のますなどで水中に没している部分⑦ その他物理的理由又は安全上の理由などから点検を行うことが困難な場所にあるもの報告書の綴り方NO 様式名 頁① (表紙) 定期点検結果報告書(建築設備(昇降機を除く)) 表紙②様式1(設)(第一面)定期点検結果報告書(建築設備(昇降機を除く))1-1頁③様式3(設) その他の点検者 (該当する場合のみ添付)1-2頁④ 様式1(設)(第二面)建築設備の状況等 2頁⑤ 様式1(設)(第二面の2) 3頁⑥ 様式1(設)(第三面)過去の点検による指摘に関する経過状況 4頁⑦ 様式2(設) ヒアリング票 5頁以下、該当の建築設備がある場合に下記の順に綴ってください。
⑧建築設備点検結果表の構成1 別記第一号(換気設備)2 別記第二号(排煙設備)3 別記第三号(非常用の照明装置)4 別記第四号(給水設備及び排水設備)⑨ 様式4(設) 換気状況評価表⑩ 様式5(設) 換気風量測定表⑪ 様式6(設) 排煙風量測定記録表⑫ 様式7(設) 非常用の照明装置の照度測定表※様式8(設)点検結果図、様式9(設)関係写真については、最後に添付してください。
2)点検結果の報告点検により得られた資料「点検結果表等」を添付した「定期点検結果報告書」に基づき、発注者に点検結果を報告し、判定についても十分に説明を行うこと。
※本仕様書は標準様式とし、各施設の状況に応じて所管課にて変更を行い使用してください。
(別紙9)簡易専用水道検査業務仕様書1 目的八尾市立山本コミュニティセンター建物総合管理業務委託仕様書4(9)に定める簡易専用水道検査業務について、コミュニティセンター簡易専用水道の管理について、厚生労働省令の定めるところにより、定期に、地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者の検査を受け、適正に管理することを目的とする。
2 業務内容受託者が簡易専用水道検査を行う際は、下記を参考に業務を行うこと。
(1) 受託者は、貯水槽の清掃を1年に1回行うこと。
(2) 受託者は、水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
また、給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、必要なものについて検査を行うこと。
(3) 受託者は、供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときには、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
3 指示事項(1)受託者は予め業務計画表を作成し、委託者に提出するものとする。
(2)受託者は、各作業報告書を委託者に提出するものとする。
(3)業務中に生じた事故については、すべて受託者の責任において処理するものとする。
(4)ビル管理技術者は、下記の業務を行い、法定保存期間、その記録を保持、保管するものとする。
①業務計画の立案・全般的な監督②測定又は検査の実施とその結果の評価③維持管理が簡易専用水道検査管理基準に従って行われるようにする必要がある場合に施設管理者への意見具申④帳簿書類の保持管理(5年保存)
(別紙11)125KVA発電装置30%模擬負荷試験業務仕様書1 目的八尾市立山本コミュニティセンター建物総合管理業務委託仕様書4(11)に定める八尾市立山本コミュニティセンター125KVA 発電装置の管理について、消防法の定めるところにより、適正に管理することを目的として定めるものとする。
2 業務内容受託者が125KVA発電装置30%模擬負荷試験を行う際は、下記を参考に業務を行うこと。
(1) 受託者は、125KVA 発電装置 30%模擬負荷試験を各年度に1回行うこと。
(2) 受託者は、125KVA 発電装置が正常に作動しないおそれがあることが分かったときは、その旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
3 指示事項(1) 受託者は、業務作業報告書を委託者に提出するものとする。
(2) 業務中に生じた事故については、すべて受託者の責任において処理するものとする。
(3) 業務に係る発電機の燃料は受託者の負担とする。
(4) 受託者は、下記の業務を行い、法定保存期間、その記録を保持、保管するものとする。
①業務計画の立案・全般的な監督②測定又は検査の実施とその結果の評価③維持管理が消防法の基準に従って行われるようにする必要がある場合に施設管理者への意見具申④帳簿書類の保持管理(5年保存)
(別紙10)建築基準法第12条定期点検業務(特定建築物)仕様書1 目的八尾市立山本コミュニティセンター建物総合管理業務委託仕様書4(10)に定める建物管理業務を行うために定めるものとする。
2 業務内容平成20年国土交通省告示第282号、同第283号、同第285号、同第1350号、同第1351号、令和6年国土交通省告示第974号、令和7年国土交通省告示第53号(建築物の定期調査報告における調査及び定期点検における点検の項目、方法ならびに結果の判定基準ならびに調査結果を定める件)に基づき、実施するものとする。
3 点検資格者一級、二級建築士または国土交通大臣が定める資格者(※)を基本とする。
※建築物 :特殊建築物等調査資格者建築設備 :建築設備検査資格者なお、建築基準適合判定資格者でも可4 点検結果の記録(成果品)1)点検記録には、下記に掲げる事項を「定期点検結果報告書」(建築設備)に記載する。
○報告書記載事項a.点検を行った建築物の名称及び所在地b.点検を行った日c.点検を行った者の氏名d.点検を行った者の資格及び登録番号e.点検を行った結果f.その他本市が必要と認める資料2)点検の結果は以下により判定し「定期点検票」の判定欄に記録する。
○判定の基本的種類A:特に措置を要しないものB:軽微な対応を要する又は引き続き観察を続けるものC:精密調査を要するものD:補修・改善等を要するもの不具合などが発見された場合は、対策等欄にできるだけ詳しくその状況を記録する。
対策等欄に書ききれない場合は別添の資料を作成し添付する。
○体裁及び提出部数ファイル綴じでA4判を2部提出すること。
3)点検結果の報告点検により得られた資料「定期点検票等」を添付した「定期点検結果報告書」に基づき、依頼者に点検結果を報告し、判定についても十分に説明を行うこと。
(別紙参考資料)八尾市立山本コミュニティセンター建物総合管理業務 常駐業務実施計画書A休憩休憩休憩13:008:309:00休憩14:00 15:00 10:00 11:00 12:00 22:00 21:00 20:00 17:00 18:00 19:0019:30 21:30 12:30 13:30 14:3016:0022:3023:0020:30 9:30 10:30 11:30 15:30 16:30 17:30 18:30
(別紙2-1)電気設備等保守点検対象設備一覧(1) 受変電設備 一式(2) 非常用発電設備 一式(3) 幹線・動力設備 一式(4) 電灯・コンセント設備 一式(5) 通信・情報設備 一式 ① 電気時計設備 ② 拡声設備 ③ テレビ共同受信設備 ④ 表示設備 ⑤ インターホン設備(6) ITV設備 一式(7) 映像・音響設備 一式(8) 補聴設備 一式(9) 構内配電設備 一式(10) 構内通信設備 一式下記業務については別途専門業者が行うが、それらの設備についても、日常的な保守を行い、委託者及び専門業者と連絡を密にして、機能維持に万全を期すこと。
また、委託者から定期検査等の立会いを依頼された場合は、受託者はその業務に協力するものとし、さらに、委託者の代行として検査に立ち会って確認し、結果を報告書にして施設管理者に提出するものとする。
(A) 自家用電気工作物保安管理業務(B) 自動扉開閉装置保守点検業務(C) 昇降機保守点検業務(D) 駐車場設備保守点検業務(E) 機械警備業務(F) 視覚障害者誘導設備保守点検業務(G) ESCO事業
(別紙2―2)設備点検基準表電気設備(弱電設備他)機 器 名 点 検 項 目点 検 周 期 都度時 日 週1月6月照明照明設備1.外部点検2.管球取り替え(高所を含む。)○ ○弱電設備電気時計1.汚損・損傷の有無2.作動状態の適否の確認○○拡声設備1.汚損・損傷の有無2.作動状態の適否の確認○○表示装置1.汚損・損傷の有無2.作動状態の適否の確認○○TV共聴設備1.汚損・損傷の有無2.作動状態の適否の確認○○その他の設備避雷針設備1.外部の損傷の有無2.がいし・支持金物の破損の有無3.接地線の接続状態の適否○○○
(別紙3―1)設備点検基準表冷暖房、空調設備機 器 名 点 検 項 目点 検 周 期 都度時 日 週1月6月空気調和機1.エアフィルタの汚れ、付着物、破損の有無2.エアフィルタの清掃3.温湿度感知器の設定値の調整4.ボリュームダンパの調整5.ケーシング部の保温材の損傷の有無6.自動制御装置の機能の確認7.空調機内部の汚れの有無8.各種自動弁の作動の良否9.ドレンパンの汚れ、詰まりの有無10. コイル表面の汚れの有無○○○○○○○○○○送風機排風機1.羽根車、ケーシングの汚れの有無2.振動、異音、ボルト のゆるみ等の有無3.錆、腐食の有無4.Vベルトの良否5.軸受温度の良否○○○○○全熱交換機1.エアフィルタの汚れの有無2.振動、異音の有無3.エレメント の汚れ、付着物、破損の有無○○○下記業務については別途専門業者が行うが、それらの設備についても、日常的な保守を行い、委託者及び専門業者と連絡を密にして、機能維持に万全を期すこと。
また、委託者から定期検査等の立会いを依頼された場合は、受託者はその業務に協力するものとし、さらに、委託者の代行として検査に立ち会って確認し、結果を報告書にして施設管理者に提出するものとする。
(A) EHPチラー用空気循環装置等保守点検業務(B) ESCO事業(別紙3―2)吸排気ファン対象機一覧下記対象機について次の点検等を年1回実施するものとする。
(1)モーター外部及び羽根清掃 (2)運転状態点検(3)必要箇所注油 (4)外部点検機 種 名 数 量VF-1 FY-18SCS1 2VF-2 FY-18SCF 2VF-3 FY-25SCS 5VF-11 FY-18NCF 1VF-12 FY-20NCF1 1VF-13 FY-23NCS 2VF-14 FY-25NCF 1VF-15 FY-23NCW1 2VF-16 FY-18DCS 4VF-21 FY-23NCS 2F-1 FY-24BKS3/41 2F-2 FY-35MSU2 1OF-1 FY-12FKS-BC 1EF-1 FY-12FKS-BC 1EF-2 FY-30FKS-BC 1SMF-1 FY-21BKS-BH 1合 計 29
(別紙4―1)設備点検基準表給排水、給湯、衛生設備機 器 名 点 検 項 目点 検 周 期 都度時 日 週1月6月受水槽1.槽内の堆積物及び汚れの有無2.警報装置及び制御装置の作動の確認3.錆及び損傷の有無4.ボールタップ及びFMバルブの作動の確認5.マンホールの施錠の有無6.防虫網の取り付け状態の良否7.害虫の発生の有無○○○○○○○給水ポンプ1.作動時の圧力・電流値の確認2.異音、振動の有無3.フート弁及び逆止弁の作動の確認4.グランドよりの滴下水量の適否5.油量の適否及び注油6.ドレンの排水状態の良否○○○○○○給水管1.水洩れ・損傷の有無2.給水状態の良否○○ガス湯沸器電気湯沸器1.ガス及び水洩れの有無2.湯温・燃焼・排気状況の確認3.貯湯量の確認4.温度調節装置の作動の確認○○○○洗面器ウォータークーラーうがい器1.亀裂・破損の有無2.水栓及び接合部等の水洩れの有無3.排水状態の良否○○○フラッシュ弁1.詰まりの有無2.水量の調節3.水洩れの有無○○○大便器小便器1.亀裂・破損の有無2.排水状態の良否3.水洩れの有無○○○排水管1.水洩れの有無2.排水状態の良否○○汚水槽雑排水槽湧水槽1.害虫の発生状況の有無2.悪臭の有無3.警報装置及び制御装置の作動の確認4.浮遊物及び沈澱物の有無5.防虫網の取り付け状態の良否6.マンホールの密閉状態の良否○○○○○○排水ます1.昆虫の発生状況の有無2.悪臭の有無3.沈澱物及び汚れの有無○○○排水ポンプポンプ(汚水・雑排水・湧水)1.作動時の圧力・電流値の確認2.異音、振動の有無3.逆止弁の作動の確認○○○下記業務については別途専門業者が行うが、それらの設備についても、日常的な保守を行い、委託者及び専門業者と連絡を密にして、機能維持に万全を期すこと。
また、委託者から定期検査等の立会いを依頼された場合は、受託者はその業務に協力するものとし、さらに、委託者の代行として検査に立ち会って確認し、結果を報告書にして施設管理者に提出するものとする。
(A) EHPチラー用空気循環装置等保守点検業務(B) ESCO事業
(別紙5―1)設備点検基準表消防設備機 器 名 点 検 項 目点 検 周 期 都度時 日 週1月3月消火器1.定位置及び標識の確認2.表示、標識の有無及び適否の確認3.変形、損傷、腐食の有無4.薬剤漏れ等の有無5.指示圧力計の適否の確認6.車輪の変形、損傷の有無○○○○○○排煙設備1.排煙区画壁の損傷の有無2.吸煙口及び排煙口の損傷の有無3.手動操作箱及び保護板、ハンドル、レバー等の損傷の有無4.表示、標識の損傷の有無5.起動装置の状態の適否○○○○○自動火災報知設備1.蓄電池の電圧の確認2.スイッチ類の定位置の確認3.各種表示灯の点灯試験4.発信押しボタン保護板の損傷の有無○○○○非常警報設備1.蓄電池の電圧の確認2.スイッチ類の定位置の確認3.発信押しボタン保護板の損傷の有無○○○誘導灯及び誘導標識1.変形、損傷等の有無2.予備電源による点灯の確認○○ガス漏れ火災報知設備1.蓄電池の電圧の確認2.スイッチ類の定位置の確認3.表示灯の点灯の確認○○○防火戸1.開閉機能の点検2.破損、変形の状態の点検3.閉止時すき間の点検○○○防火シャッター別紙5―2 点検判定基準表 参照○屋内消火栓ホース1. 腐食の点検2. 老化の点検3. 破損の点検○○○消火ポンプ1. 漏斗、ピーコック、圧力計の漏水点検、グランドの締め付2. 軸受温度及びカップリング磨耗点検3. 圧力、電流値の確認○○○非常用放送設備○発電機設備○二酸化炭素消火設備○