小坪保育園看護師派遣業務
神奈川県逗子市の入札公告「小坪保育園看護師派遣業務」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は神奈川県逗子市です。 公告日は2026/05/11です。
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- 発注機関
- 神奈川県逗子市
- 所在地
- 神奈川県 逗子市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公告日
- 2026/05/11
- 納入期限
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- 入札締切日
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- 開札日
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小坪保育園看護師派遣業務
逗子市における令和7・8年度逗子市一般競争入札参加資格の認定を受けている者のうち、公告日現在において、次に掲げる条件をすべて満たしている者であること。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4及び逗子市財務規則(平成3年逗子市規則第6号)第122条の規定により、本市の入札参加制限を受けていないこと。
小坪保育園看護師派遣業務令和8年5月12日小坪保育園における看護師派遣業務令和8年7月1日2,781,600令和8年5月12日(火) 令和8年5月27日(水)(1)委 託 名(2)委 託 場 所(4)概 要(3)委 託 期 間3.仕様書等の閲覧・入手方法及び期間2.予 定 価 格 円(税抜)< 事 後 審 査 型 条 件 付 一 般 競 争 入 札 の 公 告 >からから まで逗子市長 桐ケ谷 覚5.入札参加資格に関する事項1.入札に付する事項逗子市ホームページからのダウンロードによる逗子市立小坪保育園(逗子市小坪5丁目22番5号)38次のとおり条件付一般競争入札を行います。
逗子市公告契第 号4.入札手続この「条件付一般競争入札」は、かながわ電子入札共同システム(以下「電子入札システム」という。)によるものとし、執行は、電子入札運用基準に基づき行います。
(5)契約方法 単価契約による(総額)・この契約は単価契約となりますが、入札は総価の金額となります。
令和 9 年 3 31 月 日 まで6.入札参加申請及び質問書の受付及び期限10.入札(開札)の日時及び場所7.入札方法等 電子入札システムによるものとし、執行は電子入札運用基準に基づき行います。
令和8年5月19日(火)8.設計書(内訳書)等の提出令和8年5月28日(木) 午前10時30分逗子市役所 3階 管財契約課9.入札書提出締切日時 令和8年5月27日(水) 午後 5時00分(2)(3) 逗子市一般競争入札参加停止及び指名停止等措置基準(平成18年4月1日施行)(以下「措置基準」という。)に基づく停止措置を受けていないこと。
(4) 経営不振の状態(会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項に基づき更生手続開始の申立てをしたとき、民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項に基づき再生手続開始の申立てをしたとき、手形又は小切手が不渡りになったとき等。
ただし、逗子市が経営不振の状態を脱したと認めた場合は除く。
)にない者であること。
(5) 次の条件を満たすこと。
令和7・8年度逗子市競争入札参加資格者名簿( 一般委託「労働者派遣業務」) に登録されていること。
有 (電子入札システムにより入札書に添付して提出してください。)午後 3時00分・官公庁発注による、同種業務委託の実績(元請)があること。
入札参加申請及び質問書の提出は、までに、電子入札システムにより行ってください。
質問書は逗子市ホームページよりダウンロードし、参加申請の際に添付して提出してください。
質問がない場合には、質問書の添付は不要です。
※電子入札システム以外による参加申請及び質問書の提出は受付できません。
入札(開札)の結果については、逗子市ホームページで公開しております。
電子入札システム上では公開しておりませんので、逗子市ホームページで確認してください。
免除 15.入札保証金16.契約保証金17.そ の 他13.入札の無効「5.入札参加資格に関する事項」に定める要件を備えない者が行った入札、競争参加資格確認申請書等の提出書類について虚偽の記載をした者が行った入札並びに逗子市財務規則第135条の規定により、次の入札は無効とします。
(1) 入札書が入札書提出締切日時までに提出されないとき。
(2) 電子入札システムによる方法以外で入札書を提出したとき。
ただし、電子入札運用基準に定められた紙入札は除く。
(3) 予定価格を超えた入札額が記載されているとき。
(4) 「8.設計書等の提出」が有となっている場合に、入札書に設計書等が添付されていないとき。
(5) 「8.設計書等の提出」が有となっている場合に、入札書に添付された設計書等の金額と入札書に記載された金額が異なるとき。
(6) その他法令及び逗子市財務規則又は市長の定める入札条件に違反したとき。
・詳細は、入札説明書によります。
・入札参加者が無かった場合にはこの入札は中止となります。
12.入札参加資格の喪失入札参加希望者が、入札日までに次のいずれかに該当するときは、入札に参加することができません。
(1) 「5.入札参加資格に関する事項」のいずれかの条件(「公告日」とあるものを「入札日」と読み替えるものとする。)を欠いたとき。
(2) 競争参加資格確認申請書等の提出書類について虚偽の記載をしたとき。
免除14.契約の締結本市においては事後審査型条件付一般競争入札を行っていますので、落札候補者になった者が、申告書(「5.入札参加資格に関する事項」にある条件を証する書類を添付)を提出し、審査で適格者と認められた場合に落札決定者となり、契約を締結します。
ただし、落札決定者であっても契約締結前に措置基準に基づく停止措置を受けた場合は契約は締結しません。
11.最低制限価格の適用 有ただし、入札参加者が5者(失格者を除く。)に満たないときは、適用しません。
なお、最低制限価格を下回った入札者は、落札候補者となりません。
小坪保育園看護師派遣業務仕様書1 総 則(1) 受注者は、小坪保育園看護師派遣業務(以下「派遣業務」という。)の履行に際し、この仕様書の定めるところにより、適正かつ誠実に対応すること。
(2) 本仕様書に記載のない事項で、派遣業務の履行に必要と認められる事項については、発注者の指示により、受注者の責任及び負担においてこれを処理すること。
(3) 派遣業務は、逗子市立小坪保育園(以下「小坪保育園」という。)在園児の、特に医療的ケアを必要とする児童(以下「医療的ケア児」という。)に対し安全に看護および保育補助を行うため、専門的に対応することを目的としていること。
2 派遣要件看護師は、次に掲げる条件を満たすものとする。
(1) 保健師助産師看護師法第5条に規定する看護師免許を所持すること。
(2) 子どもの病気や予防、医療器具の取扱いに詳しく、実務経験を3年以上有すること。
(3) 利用する児童、保護者との関係を良好に図れること。
(4) 勤務する職員等との関係を良好に図れること。
3 履行期間令和8年7月1日から令和9年3月31日まで4 派遣場所逗子市立小坪保育園(神奈川県逗子市小坪5丁目22番5号)5 人数、派遣日数及び派遣時間(1) 人数は、1日1名とする。
(2) 派遣日は、年末年始(12月29日から1月3日まで)及び国⺠の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日以外の月曜日から金曜日までとする。
ただし、小坪保育園の行事等の開催により、派遣日を変更することがある。
(3) 派遣時間は、1日4時間とする。
(原則11時00分から15時00分まで)(4) 医療的ケア児が欠席し、医療的ケアの必要がない日であっても、他の児童の保育補助にあたることを条件に派遣日とする。
(5)(4)に関わらず、発注者は派遣の停止が必要な事由が生じた時は、30日前までに受注者に対し、派遣の停止を申し出るものとする。
6 契約方法派遣労働者一人1時間当たりの単価契約7 受注者の業務内容(1) 小坪保育園への看護師の安定した派遣(2) 看護師の服務指導、労務管理等(3) 保育課、小坪保育園及び看護師との連絡体制の整備及び連絡調整(4) 看護師に係る小坪保育園からの要望や苦情等への対応(5) 小坪保育園の安全な運営への協力(6) 発注者から受注者に指示された業務(7) 派遣法により、派遣元に義務付けられている諸手続き(8) その他、本派遣業務に関し必要な業務8 看護師の業務内容(1) 入所児童の医療的ケアに関する業務(導尿、喀痰吸引を想定)(2) 他の児童の保育補助(3) ケース会議への参加(本市と対象児童の保護者及び医療機関との相互連絡調整)(4) 上記に掲げる業務のほか、逗子市保育課、小坪保育園が必要と認める職務については、発注者、受注者双方協議の上、行うものとする。
9 受注者の看護師監督業務担当者は、受注者の派遣する看護師に対して、次に掲げる項を指導・監督し、遵守させる義務を負う。
(1) 看護師が全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、かつ、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念し、その職責を果たすようにすること。
(2) 看護師が職務を遂行するに当たり、法令、逗子市の定める条例、規則等に従うようにすること。
(3) 看護師が法令等に特別な定めがある場合を除くほか、職務上知り得た秘密を漏洩しないようにすること。
(4) 看護師が秩序と品位の保持に努め、職員相互に人格を尊重し、協力して職務の遂行を図るようにすること。
(5) 看護師がその職務に関して宗教活動又は政治活動を行わないようにすること。
10 看護師の事故等看護師に事故や問題が生じた場合は、発注者と調整の上、受注者が責任を持って対処すること。
11 看護師の交替看護師が誠実に業務を遂行しない場合や、児童、保護者、職員等との関係を良好に図れない場合、受注者は、看護師に必要な指導を行うこと。
また、指導を加えても改善の見込みがない場合、受注者は発注者と協議の上、看護師を交替するものとする。
12 報告書等の提出(1) 受注者は、毎月、本派遣業務履行月の翌月15日までに、実績を発注者に報告すること。
(2) 看護師は、看護計画及び看護の記録、日報を発注者に書面にて報告すること。
(3)(1)及び(2)に掲げる報告事項のほか、発注者から受注者に指示された事項について報告すること。
13 支払条件(1) 受注者は、派遣労働者一人1時間当たりの単価に、1日当たりの勤務時間及び月間の勤務日数を乗じて得た金額に、消費税額及び地方消費税額を加算した金額を、毎月、本派遣業務履行月の翌月に請求するものとする。
(2) 発注者は、請求書を受領した日から起算して30日以内に支払うものとする。
14 自然災害及び感染症等の発生時の対応自然災害、感染症等の発注者の責に帰すべき事由ではない原因により、⻑期間の臨時休所となり勤務が不能となった場合は、発注者は責任を負わないものとする。
15 費用負担派遣看護師に提供する給食に係る費用については、契約金額に含まれないため、別途発注者に納付すること。
16 準備期間保育を開始するにあたり必要な打合せ及び下見等の準備について、発注者から求めがあった場合は対応すること。
17 その他(1) 受注者は、派遣労働者の通勤交通費、社会保険料、雇用保険料、有給休暇、福利厚生費、健康診断及び派遣開始前の細菌検査の経費を負担する。
(2) 派遣にあたっては、健康診断を受診し、所見に異常が認められていない者を派遣すること。
受診項目は、細菌検査(サルモネラ菌、赤痢菌、病原性大腸菌 0-157)、血圧、検尿、胸部レントゲンを最低実施項目とし、派遣開始前概ね6か月以内(細菌検査は概ね1か月以内)の健康診断の結果を受注者に提示すること。
診断の結果、業務に従事することが困難と認めた場合は、代替の者を派遣すること。
(3) 派遣労働者の派遣中の定期健康診断は、受注者が実施し、その費用は受注者が負担する。
(4) 派遣労働者の派遣中の細菌検査は、定期的に発注者において実施し、その費用は発注者が負担する。
(5) この仕様書は、業務の大要を示すものである。
したがって、本派遣業務において性質上、当然に実施しなければならないと認められることは、受注者の責任において実施すること。
(6) 本仕様書に記載されていない事項については、発注者、受注者双方協議の上、決定するものとする。
この仕様書に定めのない事項については、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)、逗子市財務規則及び労働者派遣基本契約書の定めるところによるほか、その都度、発注者及び受注者は信義誠実の原則に従い協議して定める。
[別 添]個人情報の取扱いに関する特記仕様書この契約による業務を処理するため個人情報を取り扱う場合は、個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という。)、逗子市情報セキュリティ基本方針その他関係法令等に基づき、次の事項を遵守して行うものとする。
(基本的事項)第1条 受注者は、この業務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵すことのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密等の保持)第2条 受注者は、この業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他に漏らしてはならない。
この業務が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(責任体制の整備)第3条 受注者は、個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。
(責任者等の報告)第4条 受注者は、この業務に従事する者を明確にするため、個人情報の取扱いの責任者及び業務に従事する者(以下「従事者」という。)を定め、書面により発注者に報告しなければならない。
これらを変更する場合も同様とする。
(作業場所の特定)第5条 受注者は、個人情報を取り扱う場所(以下「作業場所」という。)を定め、業務の着手前に書面により発注者に報告しなければならない。
これらを変更する場合も同様とする。
2 受注者は、発注者の事務所内に作業場所を設置する場合は、責任者及び従事者に対して、受注者が発行する身分証明書を常時携帯させ、事業者名が分かるようにしなければならない。
(再委託の禁止等)第6条 受注者は、発注者が承諾した場合を除き、個人情報の処理は自らが行い、第三者(受注者に子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。)がある場合にあっては、当該子会社を含む。
以下同じ。
)にその処理を委託してはならない。
2 受注者は、この業務の一部について再委託(再委託の相手方が行う再々委託以降の委託を含む。以下同じ。)する場合は、あらかじめ発注者の承諾を得なければならない。
3 受注者は、前項の承諾を得て第三者に再委託する場合は、この契約により受注者が負う義務を再委託先に対しても遵守させなければならない。
4 受注者は、第三者に再委託した場合、その履行を管理監督するとともに、発注者の求めに応じ、その状況等を発注者に報告しなければならない。
(派遣労働者利用時の措置)第7条 受注者は、この業務を派遣労働者に行わせる場合は、派遣労働者に対して、本契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。
2 受注者は、発注者に対して、派遣労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。
(保有の制限等)第8条 受注者は、この業務を処理するために個人情報を保有する場合は、その目的を明確にし、目的達成のために必要最小限のものとし、適法かつ公正な手段により行わなければならない。
(安全管理措置)第9条 受注者は、この業務を処理するために取り扱う個人情報の漏えい、き損、滅失、紛失、盗難その他の事故(以下「漏えい等の事故」という。)が起こらないよう、当該個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(目的外利用及び第三者への提供の禁止)第10条 受注者は、この業務を処理するために取り扱う個人情報を、発注者の指示又は承諾を得ることなくこの契約の目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(複写、複製の禁止)第11条 受注者は、この業務を処理するために取り扱う個人情報を、発注者の指示又は承諾を得ることなく複写又は複製してはならない。
(持出しの禁止)第12条 受注者は、この業務を処理するために取り扱う個人情報を、発注者の指示又は承諾を得ることなく作業場所から持ち出してはならない。
(罰則の周知及び従事者の監督)第13条 受注者は、この業務の従事者に対し、個人情報保護法の義務及び罰則が適用されることについて周知するとともに、個人情報の安全管理が図られるよう、必要かつ適切な監督を行わなければならない。
(教育及び研修の実施)第14条 受注者は、個人情報の保護及び情報セキュリティに対する意識の向上を図るため、この業務の従事者に対し、本特記仕様書において従事者が遵守すべき事項その他本委託業務の適切な履行に必要な事項について、教育及び研修を実施しなければならない。
(個人情報の返還又は廃棄)第15条 受注者は、この業務を処理するため使用した個人情報について、使用する必要がなくなった場合は、速やかに、かつ、確実に返還又は廃棄しなければならない。
(事故発生時の対応)第16条 受注者は、この業務を処理するために取り扱う個人情報の漏えい等の事故が発生し、又は発生したおそれがある場合は、直ちに発注者に報告し、その指示に従わなければならない。
2 受注者は、前項の漏えい等の事故が発生した場合には、被害拡大の防止、復旧、再発防止等のために必要な措置を迅速かつ適切に実施しなければならない。
3 受注者は、発注者と協議の上、二次被害の防止、類似事案の発生回避等の観点から、可能な限り当該漏えい等の事故に係る事実関係、発生原因及び再発防止策を公表するものとする。
(調査監督等)第17条 発注者は、受注者における契約内容の遵守状況等について実地に調査し、又は受注者に対して必要な報告を求めるなど、受注者の個人情報の管理について必要な監督を行うことができる。
2 受注者は、前項における報告について、発注者が求める場合には定期的に報告をしなければならない。
(指示)第18条 発注者は、受注者がこの業務に関し取り扱う個人情報の適切な管理を確保するために必要な指示を行うことができるものとし、受注者はその指示に従わなければならない。
(契約解除及び損害賠償)第19条 発注者は、受注者が本特記仕様書の内容に反していると認めたときは、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができるものとする。
(別紙)暴力団等排除に係る特記仕様書(暴力団等排除に係る契約の解除)第1条 発注者は、神奈川県警察本部からの通知等に基づき、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
この場合において、解除により受注者に損害が生じても、発注者はその損害の賠償の責めを負わないものとする。
(1) 受注者が個人である場合にあっては、その者が逗子市暴力団排除条例(平成23年逗子市条例第15号。以下「条例」という。)第2条第3号に定める暴力団員等(以下「暴力団員等」という。)と認められたとき又は受注者が法人等(法人又は団体をいう。)である場合にあっては、当該法人等が条例第2条第5号に定める暴力団経営支配法人等と認められたとき。
(2) 受注者が、神奈川県暴力団排除条例(平成22年神奈川県条例第75号。以下「県条例」という。)第23条第1項に違反したと認められたとき。
(3) 受注者が、県条例第23条第2項に違反したと認められたとき。
(4) 受注者及び役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人等である場合には役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準じる者と同等以上の支配力を有する者と認められる者を含む。)又は支店若しくは営業所(常時業務の契約を締結する事務所をいう。)の代表者をいう。
)が、暴力団員等と密接な関係を有していると認められたとき。
2 前項の規定により、発注者が契約を解除した場合においては、受注者は、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(暴力団等からの不当介入の排除)第2条 受注者は、契約の履行に当たって、条例第2条第1号に規定する暴力団又は暴力団員等から不当介入を受けた場合は、遅滞なく発注者に報告するとともに管轄の警察署に通報し、捜査上の必要な協力をしなければならない。
2 受注者は、不当介入を受けたことにより、しゅん工期限*に遅れが生じるおそれがある場合は、発注者としゅん工期限*に関する協議を行わなければならない。
3 受注者は、暴力団又は暴力団員等からの不当介入による被害を受けた場合は、その旨を直ちに発注者に報告するとともに、速やかに管轄の警察署に通報しなければならない。
4 受注者は、不当介入による被害によりしゅん工期限*に遅れが生じるおそれがある場合は、発注者としゅん工期限*に関する協議を行わなければならない。
*工事請負契約の場合は「しゅん工期限」、業務委託契約の場合は「履行期限」、物件供給契約の場合は「納入期限」、長期継続契約又は賃貸借契約の場合は「賃貸借期間開始時」と読み替えます。