健康管理等システムの構築及び運用・保守業務
広島県広島市の入札公告「健康管理等システムの構築及び運用・保守業務」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は広島県広島市です。 公告日は2026/05/12です。
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- 発注機関
- 広島県広島市
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- 広島県 広島市
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- 役務の提供等
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026/05/12
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健康管理等システムの構築及び運用・保守業務
令和8年5月13日 広 島 市 報 調達号外 - 1 -入 札 公 告令和8年5月13日次のとおり一般競争入札に付します。
広島市長 松 井 一 實1 調達内容⑴ 調達サービスの件名健康管理等システムの構築及び運用・保守業務 一式⑵ 履行の内容等入札説明書及び基本仕様書による。
⑶ 契約期間契約締結日から令和15年3月31日まで⑷ 履行期間前記⑶に同じ。
⑸ 予定価格704,297,230円(消費税及び地方消費税相当額を除く。)⑹ 履行場所広島市健康福祉局健康福祉企画課(広島市中区国泰寺町一丁目6番34号)、その他本市が指定する場所又は受託者が準備して本市が承認した場所⑺ 入札方法ア 入札金額は、契約期間の総価を記載すること。
イ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
ウ 本件業務に係る入札は、地方自治法施行令(以下「施行令」という。)第167条の10の2第1項に規定する総合評価一般競争入札の方法により行うので、提案に係る書類(以下「提案書等」という。)を入札書と同時に提出すること。
⑻ 入札区分本件に係る入札は、広島市電子入札システムを利用しない紙による入札とする。
2 競争入札参加資格次に掲げる競争入札参加資格を全て満たしていること。
なお、共同企業体を構成して参加する場合は、いずれの構成員も⑸を除く入札参加資格を全て満たし、共同企業体として⑸を満たしていること。
⑴ 施行令第167条の4及び広島市契約規則(以下「規則」という。)第2条の規定に該当しない者であること。
⑵ 広島市競争入札参加資格「令和8・9・10年」の「物品の売買、借入れ、修繕及び製造の請負並びに役務(建設コンサルティングサービスに係る役務を除く。)の提供」の契約の種類「役務の提供の施設維持管理業務を除く役務」の登録種目「3 施設維持管理業務を除く役務」の「30-06 情報処理(コンピュータ関連)」に登録している者であること。
なお、当該広島市競争入札参加資格を有しない者で、本件入札に参加を希望するものは、本市所定の申請書に必要事項を記載の上、添付書類を添えて提出すること。
詳細は、入札説明書による。
⑶ 広島市税並びに消費税及び地方消費税を滞納していない者であること。
⑷ 入札公告の日から開札日までの間のいずれの日においても、営業停止処分又は広島市の指名停止措置若しくは競争入札参加資格の取消しを受けていないこと。
⑸ 入札参加者に求められる義務として、次に掲げる事項を証明した者であること。
令和3年4月以降、政令指定都市や中核市等の大規模自治体(人口20万人以上)において、健康管理システムの構築(更新を含む。)及び運用・保守業務の履行実績(履行中の場合も可。共同企業体での実績の場合は、代表構成員としての実績であること。)を有すること。
⑹ 次に掲げる者でないこと。
ア 健康管理等システムの構築及び運用・保守業務総合評価審査委員会(本件業務に関する入札に関して、落札者決定基準に関すること、提案書の審査・評価に関すること及び落札者の決定に関すること等を審査するために設置したもの。以下「審査委員会」という。)の委員又は審査委員会の関係人として協力する学識経験者イ 前記アに掲げる者が自ら主宰し、又は役員若しくは顧問として関係する法人その他の組織及び当該組織に所属する者ウ 令和7年度に本市が発注した「広島市福祉情報システムの更新にかかる基本設計等支援業務」の受託者並びにこの受託者の「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)第8条に規定する親会社、子会社及び同一の親会社を有する会社⑺ その他は、入札説明書による。
3 契約条項を示す場所等⑴ 契約条項を示す場所本市のホームページ(https://www.city.hiroshima.lg.jp/)のトップページの「事業者向け情報」→「入札・契約情報」→「電子入札」→「調達情報公開システム」の「一般公開用」→「カテゴリー検索 入札・見積り情報」→「委託 総合評価一般競争入札[WTO]」からダウンロードできる。
ただし、令和8年5月13日 広 島 市 報 調達号外 - 2 -これにより難い場合(ダウンロードできない場合の書類を含む。)は、次により交付する。
ア 交付期間入札公告の日から令和8年6月24日(水)までの日(広島市の休日を定める条例第1条第1項各号に掲げる日を除く。)の午前8時30分から午後5時まで。
イ 交付場所〒730-8586広島市中区国泰寺町一丁目6番34号広島市健康福祉局健康福祉企画課(広島市役所本庁舎3階)電話 082-504-2327(直通)⑵ 入札書、入札説明書、基本仕様書等の交付方法本市のホームページ(前記⑴に記載のとおり。)からダウンロードできる。
ただし、これにより難い場合には、前記⑴ア及びイにより交付する。
⑶ 契約条項、入札説明書、基本仕様書等に関する問合せ先前記⑴イに同じ。
⑷ 入札書及び提案書等の提出方法ア 持参又は郵送(配達証明付書留郵便)により提出すること。
イ 提出期間等(ア) 持参による場合の提出期間及び提出場所a 提出期間令和8年6月23日(火)の午前8時30分から午後5時まで及び令和8年6月24日(水)の午前8時30分から午後3時までb 提出場所前記⑴イに同じ。
(イ) 郵送(配達証明付書留郵便)する場合の提出期間及び提出先a 提出期間入札公告の日から令和8年6月24日(水)の午後3時まで(必着)b 提出先前記⑴イに同じ。
⑸ 入札金額内訳書の提出方法入札参加者は、入札書に記載する金額の算定根拠となった入札金額内訳書を作成し、入札書と同時に提出しなければならない。
なお、入札金額内訳書の提出がない場合は、落札者となることができない。
⑹ 入札回数入札回数は、1回限りとする。
⑺ 開札の日時及び場所ア 日時 令和8年6月25日(木)午後1時30分イ 場所 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号広島市役所本庁舎14階第5会議室(西側)4 総合評価に関する事項(落札者決定基準)⑴ 落札者の決定方法落札者決定に当たっては、審査委員会において、「価格」及び「価格以外の要素」(後記⑶の評価項目をいう。)について、後記⑵の「総合評価の方法」によって審査の上、採点し、得られた総合的な得点の最も高い者を落札者とする。
⑵ 総合評価の方法ア 入札価格の得点は、次の式により算定して得た値とする。
(1-入札価格÷予定価格)× 500点イ 価格以外の要素の得点は、後記⑶の評価項目ごとに、入札参加者に求めた提案書等の提出書類を基に、入札説明書の落札者決定基準に従って審査して得点を与える。
審査の過程においてヒアリングを実施する。
ヒアリングの詳細(実施時期、場所等)については、別途、入札参加者に対して通知を行う予定である。
ウ 前記アの得点に前記イの得点を加算した値を、価格と価格以外の要素の総合的な得点とする。
⑶ 評価項目ア 価格以外の要素の大まかな評価対象は次のとおりであり、評価項目及び評価基準の詳細は入札説明書の落札者決定基準による。
(ア) 本業務の履行に関する項目(イ) 類似業務の履行実績に関する項目(ウ) システムの機能要件(エ) システムの帳票要件(オ) システムの連携要件(カ) システム構築に係る要件(キ) システム運用保守に係る要件(ク) システム移行に係る要件(ケ) マニュアル作成業務・研修業務に係る要件(コ) 社会性に関する項目(サ) その他追加提案イ 前記アの評価項目は、評価に応じて配点される。
⑷ 得点配分ア 価格:500点 価格以外の要素:1,000点総合評価の合計:1,500点イ 前記⑶アに掲げる各評価項目の得点配分は、入札説明書の落札者決定基準による。
5 その他⑴ 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。
⑵ 入札保証金免除。
ただし、落札決定後に落札者が、契約の辞退をするなど契約を締結しないときは、規則第2条の規定により競争入札参加資格の取消しを行う。
また、契約予定金額に対する入札保証金相当額(契約予定金額の100分の5の額)の損害賠償金を請求する。
令和8年5月13日 広 島 市 報 調達号外 - 3 -⑶ 入札者に求められる義務この一般競争入札に参加を希望する者は、前記2に掲げる事項について証明する書類(以下「資格確認申請書等」という。)を令和8年6月11日(木)までに前記3⑴イの場所に提出しなければならない。
また、開札日の前日までの間において、本市から資格確認申請書等に関し、説明及び追加資料の提出を求められた場合、これに応じなければならない。
詳細は、入札説明書による。
⑷ 入札の無効次に掲げる入札は、無効とする。
ア 本件公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者がした入札及び開札日以後、落札者の決定までの間に前記2⑵の広島市競争入札参加資格の取消し若しくは指名停止措置を受け、又はその他一般競争入札参加資格を満たさなくなった者がした入札(共同企業体にあっては、その構成員のいずれかがこれらに該当したものがした入札を含む。)イ 資格確認申請書等に虚偽の記載をした者がした入札ウ 入札金額を訂正した入札エ 前記1⑸の予定価格を上回る額の入札オ その他規則第8条各号のいずれかに該当する入札(外国事業者が同条第1号の押印に代えて署名したものを除く。)カ 物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則(平成7年広島市規則第132号)第7条第5項の規定に基づき入札書を受領した場合で、同項の規定に係る資格審査が開札日時までに終了しないとき又は競争入札参加資格を有すると認められなかったときき(共同企業体にあっては、その構成員のいずれかがこれらに該当したとき)における入札⑸ 契約保証金要。
ただし、規則第31条第1号又は第3号に該当する場合は、免除する。
詳細は、入札説明書による。
⑹ 契約書の作成の要否要⑺ 入札の中止等本件入札に関して、天災地変があった場合、事故の発生等により郵便による入札の執行が困難な場合又は入札参加者の談合や不穏な行動の情報があった場合など、入札を公正に執行することができないと判断されるときは、入札の執行を延期又は中止することがある。
また、開札後においても、発注者の入札手続の誤りなどにより入札の公正性が損なわれると認められるときは入札を中止することがある。
⑻ 今後調達が予定されている入札の入札参加制限本市は本件業務に関連する業務として、工程管理支援業務を発注する予定である。
本件業務の受託者(本市から再委託等の承認を得たものを含む。)並びにこの受託者の「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)第8条に規定する親会社、子会社及び同一の親会社を有する会社は、今後発注する予定の工程管理支援業務の入札に参加できないものとし、また、受託者からの再委託等の委任先として本市は承諾しないものとする。
なお、本件業務の受託者は、この制限に該当することとなる会社の商号又は名称、住所(所在地)、代表者職氏名、本件業務の受託者との関係を記した一覧を実施計画書の提出時に併せて提出すること。
⑼ 広島市競争入札参加資格の認定を受けていない者の参加前記2⑵に掲げる広島市競争入札参加資格の認定を受けていない者も、前記⑶により資格確認申請書等を提出することができるが、入札に参加するためには、開札の時において、広島市競争入札参加資格の認定を受けていなければならない。
⑽ その他詳細は、入札説明書による。
6 Summary⑴ Nature of service to be procured:Building, operating, and maintaining the HealthManagement System (1 set)⑵ Fulfillment period:From conclusion of the contract through March 31, 2033⑶ Fulfillment location:Health and Welfare Planning Division, Health andWelfare Bureau, City of Hiroshima (1-6-34 Kokutaiji-machi, Naka-ku, Hiroshima City) and other location(s)designated by the City, or other location(s) prepared bythe contractor and approved by the City⑷ Tender submission deadline:3:00 pm, Wednesday, June 24, 2026⑸ Contact point:Health and Welfare Planning DivisionHealth and Welfare BureauThe City of Hiroshima1-6-34 Kokutaiji-machi, Naka-ku, Hiroshima City730-8586 JapanTel: 082-504-2327
健康管理等システムの構築及び運用・保守業務基本仕様書令和8年5月広 島 市目次1 業務名.. 12 履行期間.. 13 履行場所.. 14 目的.. 2(1) 安定稼動.. 2(2) システム標準化.. 2(3) 経費の抑制.. 2(4) 事務改善及び市民サービスの向上.. 3(5) 情報セキュリティの強化.. 3(6) 行政手続のオンライン化.. 35 業務の概要.. 4(1) 業務に必要となる資料等.. 4(2) 業務の範囲.. 4(3) 調達条件.. 5(4) 提出書類.. 5(5) 共同企業体・再委託について.. 56 業務の内容.. 7(1) 設計・構築業務.. 7(2) ハードウェア・ソフトウェア導入業務.. 8(3) 移行業務.. 9(4) マニュアル作成業務・研修業務.. 9(5) システム運用・保守業務.. 9(6) プロジェクト管理.. 107 成果物.. 15(1) 成果物定義.. 15(2) 納品形態等.. 228 スケジュール.. 239 システムのライフサイクルにおける主要作業と利用期間.. 24(1) ライフサイクルにおける主要作業.. 24(2) 利用期間.. 2610 留意事項.. 26- 1 -基 本 仕 様 書1 業務名健康管理等システムの構築及び運用・保守業務2 履行期間履行期間は、契約締結日から令和15年(2033年)3月31日までとする。
主なスケジュールは以下のとおりである。
令和8年(2026年)7月 受注者(以下「次期システム構築事業者」という。)の決定、契約締結令和10年(2028年)4月 システム利用開始(健康管理・医師会請求費支払)令和11年(2029年)1月 システム利用開始(特定健診等)令和15年(2033年)3月 システム利用終了3 履行場所広島市健康福祉局健康福祉企画課(広島市中区国泰寺町一丁目6番34号)その他本市が指定する場所、又は次期システム構築事業者が準備して本市が承認した場所- 2 -4 目的本市では「広島市情報システムの高度化基本方針」に基づき、現在の福祉情報システム(以下「現行福祉情報システム」という。)を再構築し、大型汎用機からサーバを中心とした情報システムに切り替え、平成26年(2014年)4月から稼動を開始し、現在に至っている。
また、令和3年(2021年)第204回国会において、「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」(以下「標準化法」という。)が成立し、令和3年9月1日に施行された。
地方公共団体においては、標準化の対象とされる事務について、国が定めた標準仕様(以下「標準仕様」という。)に基づいてベンダが開発したシステムを導入することが義務化された。
現行福祉情報システム上では、標準仕様書に規定される複数の業務及び標準化対象外の複数の業務を取扱っているが、パッケージベンダへの情報提供依頼(RFI)の結果、これらの業務を全て取扱うパッケージシステムは存在しないことが判明しており、次期システムにおいては、複数システムの調達を行う必要がある。
本業務は上述の背景に基づき、健康管理等業務に係る次期システムとして、健康管理等システム(以下「次期システム」という。)の構築及び運用・保守を行うものである。
なお、今回調達を行うシステムは、次のとおり標準化対象業務と標準化対象外業務を包括したシステムである。
(標準化対象業務)・健康管理 ・特定健診等(標準化対象外業務)・医師会請求費支払次期システムの導入の目的は次の(1)~(6)のとおりである。
(1) 安定稼動本業務において、次期システム構築事業者は本市の求める機能、帳票等の業務要件を満たすシステムを構築し、本市に対し、構築後5年間のサービス提供を行う。
現行福祉情報システムは、共通基盤等により多くの情報システムへ情報連携を行っており、問題が発生した場合の影響の範囲が大きいことから、次期システムは、市民サービスへ影響を与えないよう安定稼動を最優先する。
(2) システム標準化次期システムにおける業務においては、現在、国が進めている業務プロセス・情報システムの標準化事業の対象となっている業務が含まれており、これらの業務においては原則、標準仕様に準拠した形での業務を行うこととする。
(3) 経費の抑制本市の厳しい財政状況を鑑み、ガバメントクラウドのマネージドサービスの利用や更新後に不要となる機能の廃止などにより、システムの更新及び運用・保守の経費をできる限り抑制する。
- 3 -(4) 事務改善及び市民サービスの向上システム更新は、事務改善や市民サービス向上のための施策を効率的に実施できる機会であるため、業務プロセスの改善や帳票の電子化、新たな機能の導入、AI・RPA等を活用した日常の業務プロセスの見直しなどについても、併せて検討を行う。
なお、標準化対象事務については、標準化法に従い、導入する政令市向け標準準拠システムに合わせて、業務プロセスを見直す。
次期システムには、国の今後の取組等に柔軟に対応できるよう、拡張性のある仕組みを導入する。
(5) 情報セキュリティの強化社会保障・税番号制度の運用開始に当たっては、総務省から平成27年(2015年)12月に示された「新たな自治体情報セキュリティ対策の抜本的強化」への対応などにより、基幹系システムにおいて求められる情報セキュリティレベルは年々向上していることから、共通基盤から提供される機能との分担やデジタル庁及び総務省が定めた「地方公共団体情報システム非機能要件の標準」を踏まえた上で、更新時だけでなく、稼動開始後も新たな脅威に対抗する最新の技術に対応できる情報セキュリティ対策の仕組みを導入する。
(6) 行政手続のオンライン化新重点計画に基づいて国が進める地方公共団体の行政手続のオンライン化に対応するため、「自治体DX推進手順書」等の国が公表する資料に従い、国が準備するマイナポータルぴったりサービスと本市の基幹系システムを共通基盤経由で接続し、オンライン化対象手続に関する市民からのオンライン申請を受け付ける仕組みを導入する。
- 4 -5 業務の概要前記「4 目的」及び後記(1)の内容を踏まえ、本市にとって最適な次期システムとなるように本業務を実施すること。
また、本業務に当たっては、適切なプロジェクト管理のもと、現実的かつ効率的で有効な方法、体制及び実施スケジュールで行うこと。
スケジュールは後記「8 スケジュール」に示す。
(1) 業務に必要となる資料等本業務は、以下の資料に基づいて履行するとともに、契約締結後、以下の資料が改版された場合は、所要の措置を講ずること。
その際、大幅な仕様の変更が必要となった場合は、対応方針及び対応時期等について本市と協議を行い、本市と次期システム構築事業者との協議の上で対応を決定すること。
① 「地方公共団体情報システム標準化基本方針」② 「健康管理システム標準仕様書」③ 「特定健診等システム標準仕様書」④ 「地方公共団体情報システムデータ要件・連携要件標準仕様書総論」(各論も含む)⑤ 「地方公共団体情報システム非機能要件の標準」⑥ 「地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」⑦ 「地方公共団体情報システム共通機能標準仕様書」⑧ 「地方公共団体標準準拠システムのガバメントクラウドの利用について」⑨ 「地方公共団体の基幹業務システムの統一・標準化における各種IDの管理方針」⑩ 「標準仕様書間の横並び調整方針について」⑪ 「広島市基幹系システム等の更新指針」⑫ 「第1次共通基盤V2利用ガイドライン(基本設計編)」⑬ 「共通基盤利用ガイドライン(構築編)」⑭ 「共通基盤利用ガイドライン(テスト編)」⑮ 「共通基盤利用ガイドライン(運用編)」⑯ 「共通基盤利用ガイドライン(番号制度対応編)」⑰ 「共通基盤利用ガイドライン(ぴったりサービス対応機能)」⑱ 「共通基盤利用手順書」⑲ 「広島市情報セキュリティポリシー」上述のほか、国、地方公共団体情報システム機構及び本市が作成した本業務に関連ある資料、通知、連絡票も含む。
(2) 業務の範囲本業務の範囲は、次の①~⑥のとおりである。
詳細は、後記「6 業務の内容」に示す。
① 設計・構築業務② ハードウェア・ソフトウェア導入業務- 5 -③ 移行業務④ マニュアル作成業務・研修業務⑤ システム運用・保守業務⑥ プロジェクト管理(3) 調達条件本業務の調達条件は次のとおりである。
ア 本書及び次期システム構築事業者が提案した仕様に基づき、システム構築及び運用・保守を行うこと。
イ 次期システム及び外付けシステムはガバメントクラウド上に構築すること。
ウ ガバメントクラウドのCloud Service Provider(CSP)はAmazon Web Servicesを想定している。
エ ガバメントクラウドは共同利用方式を想定している。
オ 本契約にはガバメントクラウドのサービス利用料は含まないものとする。
カ 導入するハードウェア・ソフトウェアについては、本書に基づき、次期システム構築事業者の責任において運用・保守を行うとともに、本市職員の利用に当たっては、必要な支援等を行うこと。
キ 導入するハードウェア・ソフトウェアは、構築着手時に本市と合意した構成を基本とすること。
ク 本業務の開発及び運用・保守に必要となる作業場所(本番環境と別な場所)の確保等は次期システム構築事業者が行い、費用についても次期システム構築事業者が負担すること。
その際、デジタル庁が実施するガバメントクラウドリスクアセスメントの結果を踏まえて、情報セキュリティ対策を明らかにした上で本市の承認を得ること。
ケ 本書及び次期システム構築事業者が提案した仕様に明示されていない事項で、本業務の実施に必要となるハードウェア・ソフトウェア、役務については、本市と協議の上、次期システム構築事業者の責任において、供給、実施すること。
コ その他本業務の実施に関して必要な事項については、全て本市と協議の上、決定すること。
(4) 提出書類本業務の提出書類は次のとおりである。
ア 契約締結後10日以内に提出する書類① 誓約書② 委託業務実施計画書③ 現場責任者選任届④ 作業場所に関する届⑤ 業務着手届イ 各業務の進捗に合わせ適宜提出する書類後記「7 成果物」のとおり。
(5) 共同企業体・再委託について- 6 -本業務の履行に当たり共同企業体を結成する場合は、地元企業(広島市内に本社を有する業者。以下同じ。)を構成員に含めるよう努めること。
広島市委託契約約款に基づき、本業務の一部を再委託する場合には、地元企業を相手方とするように努めること。
- 7 -6 業務の内容次に掲げる各業務は、「健康管理等システムの構築及び運用・保守業務 基本設計書」(以下「基本設計書」という。)に基づき行うこと。
(1) 設計・構築業務ア 基本的な考え方基本設計書及び各種参考資料に基づき、次期システムの構築に必要な調査・分析及びヒアリングを行い、以下の作業工程を進めること。
(ア) 調査分析及びヒアリング次期システムの設計・構築のために必要な情報の調査・分析を行うとともに、関係各課へヒアリングを実施して本市の状況及び意向を十分理解すること。
なお、ヒアリングの際には、業務改善の実現に向けた具体的な提案を行うこと。
(イ) 概要設計基本設計書及び各種参考資料に記述された内容を実現するために、次期システムを定義する概要設計書を作成すること。
(ウ) 詳細設計概要設計書に基づき、プログラムの動作・詳細な運用方法・移行方法等について、詳細な設計書を作成すること。
また、ガバメントクラウド運用管理補助者として提供する管理メニューのサービス設計を行うこと。
(エ) 構築詳細設計書に基づき、プログラミング等を行い、次期システムの構築を行うこと。
(オ) テスト構築したシステムについて、システムの要件や設計指針、システムに求められている品質を満たしているかをテストするために、テスト計画書を作成し、テストを行うこと。
イ 留意事項(ア) 詳細設計の完了までに明らかになった軽微な機能追加への対応は、本業務の範囲とする。
その他の機能追加への対応については、本市と協議の上で対応可否を決定すること。
(イ) 利用者の追加や利用端末の増設等に伴い、本業務において構築するシステム(パッケージ)の追加ライセンスが必要になった場合には、当該ライセンス料は次期システム構築事業者が負担すること。
(ウ) 構築を進めていく上で本市が行う関係部署、関係機関との調整について支援、協力すること。
(エ) 調達対象システムはガバメントクラウドを利用した環境に構築する想定であり、本市は、本調達の契約において、調達対象システムの次期システム構築事業者との間で、共同利用領域におけるガバメントクラウド運用管理補助委託契約を締結することを前提としている。
ただし、ガバメントクラウド運用管理補助に係る契約及び作業の内容については、国の動向等に応じ、契約調整- 8 -の段階で別途協議する場合があることに留意すること。
(オ) ガバメントクラウドにおけるVirtual Private Server(VPS)間の接続承認やルーティング等の設定作業については、本市と調整の上、ガバメントクラウド運用管理補助者としての本業務の範囲内で行うこと。
(カ) ガバメントクラウドの利用にあたって、デジタル庁への申請手続自体はGovernmentCloud Assistant Service(GCAS)を利用して本市から行うため範囲外とするが、申請のための各種支援は本業務の範囲内で行うこと。
なお、GCASについては、ガバメントクラウド運用管理補助者としても利用が予定されているため、GCAS利用に必要な手続きは本業務の範囲内で行うこと。
(キ) ガバメントクラウドの管理者権限を利用する際にはMFAデバイスによる認証を行うこと。
MFAデバイスは次期システム構築事業者が用意すること。
(2) ハードウェア・ソフトウェア導入業務ア 基本的な考え方システム利用拠点等への機器設置等、ハードウェア・ソフトウェアの導入業務を行うこと。
以下にその業務内容を示す。
(ア) 機器搬入及び設置作業・ 本市が指定する設置場所(システム利用拠点等)への機器の搬入及び設置作業を行うこと。
・ ガバメントクラウドのサービスを利用したサーバ等の構築及びソフトウェアの導入、必要な設定を行うこと。
・ 本業務内で導入した機器設置に係るネットワークケーブルの配線、接続及びラベリングは次期システム構築事業者が行うこと。
・ 搬入作業・現場調整時に不要となった梱包材については、次期システム構築事業者が引き取ること。
(イ) 設定作業設置した機器の設定を行うこと。
(ウ) 撤去作業 次期システム構築事業者が導入した機器は、システム利用終了後、撤去を行うこと。
次期システム構築事業者は本市と協議の上、「広島市情報セキュリティポリシー」及び令和8年1月14日付の情報政策課通知「情報システム機器廃棄の取扱い方針の変更について(通知)」に従い、適切に処理を行うこと。
なお、費用は次期システム構築事業者の負担とする。
作業内容、スケジュール等を記述した撤去計画書を作成し、本市の承認を得ること。
次期システム構築事業者は、撤去する機器の記憶装置に対して、本市立会いの下、保存されている情報の機密性に応じた処理(物理的な破壊、磁気的な破壊又はOS等からのアクセスが不可能な領域も含めた領域の上書き消去等)を行い、破壊又は抹消完了証明書等の履行確認書類を提出すること。
撤去作業完了の報告を本市に行い、本市の承認を得ること。
イ 留意事項(ア) 作業実施に当たっては、本市の承諾を得た上で進めること。
- 9 -(イ) 設置場所に立ち入る人員については次期システム構築事業者が本市に予め申請し、本市の承認を得ること。
立ち入り人員の搬入先への通知は本市が行う。
(ウ) 作業実施日については、本市に対し事前に搬入日程等を記載した計画を提出し協議すること。
(エ) 設置場所での作業に当たっては、搬入先に提示された行動規準を遵守すること。
(3) 移行業務ア 基本的な考え方現行福祉情報システムで管理している電子データ(証明書等の発行履歴も含む)、現行福祉情報システム外(Microsoft社のExcel等)で管理している電子データ、現行国保・年金・後期高齢者医療システムで管理している電子データ(特定健診等データ)及び現行医療費公費負担管理システムで管理している電子データ(未熟児養育医療給付申請データ)を、次期システムに移行すること。
次期システム利用終了時には、次期システムで管理するデータを抽出し、本市に提供すること。
以下にその業務内容を示す。
(ア) 次期システム利用開始時の移行準備(イ) 次期システム利用開始時の移行実施(ウ) 次期システム利用終了時の移行作業イ 留意事項(ア) 次期システム利用開始前の移行に係るデータ抽出作業は、現行福祉情報システム運用事業者が実施するため、移行データが必要となる場合、余裕をもって作業を行えるよう、事前に本市及び現行福祉情報システム運用事業者と協議し、移行計画及び移行仕様を決定すること。
(イ) 作業に係る担当者の特定、電子媒体・帳票等の管理、電子媒体・帳票の授受に関する規約を作成し、移行作業時の情報セキュリティに十分配慮すること。
(4) マニュアル作成業務・研修業務ア 基本的な考え方本市の利用課が適切な事務を執行するため、次期システムを容易に利用できるよう画面の図等を用いた「健康管理等システム操作マニュアル」を作成し、変更の都度、改版すること。
また、「健康管理等システム操作マニュアル」等を基に研修を実施すること。
イ 留意事項(ア) 次期システム稼動前に、利用する職員全員を対象に実機を使用した集合研修を実施すること。
その上で、当該テスト結果を本市に報告し、承認を得ること。
本番環境へ変更内容を反映する日時は本市が決定する。
(ク) 本番環境へ変更内容を反映する作業で、運用や他システム環境に制限事項が発生する場合は、事前に本市へ報告すること。
関係部署への連絡は本市が行う。
(ケ) 本番環境への変更内容の反映が完了後、稼動確認を行って本市へ報告すること。
本番環境での稼動確認後、研修環境へも変更内容を反映すること。
(コ) 仕様等変更依頼票及び変更管理台帳は、任意の様式で提出すること。
(サ) 全てのパッケージ利用者に対して広く提供されるドキュメント等、本業務において独自に作成していない成果物については、変更管理の対象としないことも可とする。
対象となるドキュメントは、本市と次期システム構築事業者との協議の上で決定する。
ケ 品質管理(ア) 次期システム構築事業者は、委託業務実施計画書を本市が承認した後、速やかに品質管理計画表を作成し提出すること。
(イ) 品質管理計画表には、次期システム構築事業者がプロジェクト及び成果物の品質を管理するための品質管理指標、各品質管理指標に対する目標値、各品質管理指標に対する実績の評価・分析方法を定義すること。
その上で、本市がプロジェクト及び成果物の品質を判断できるようにすること。
(ウ) 次期システム構築事業者は品質管理表に基づき、各工程で実績を本市担当者に対し報告すること。
- 14 -(エ) 品質管理表は、任意の様式で提出すること。
(オ) 次期システム構築事業者はサービス品質を保証するSLAの遵守に努めること。
(カ) 次期システム構築事業者は締結したSLAは継続的・定期的に評価し、見直すことにより、品質を高める活動をすること。
(キ) 各工程の終了時には、次期システム構築事業者で成果品のレビューを実施した上で、内容について、本市担当者に対し、分かりやすいレビューを実施すること。
レビューに際しては、事前に資料を提示し、事後にレビュー記録(レビュー結果報告書、レビュー指摘事項一覧表)を作成すること。
(ク) レビュー結果報告書及びレビュー指摘事項一覧表は、任意の様式で提出すること。
コ 本市からの資料提供本業務の実施に当たり必要と思われる資料及びデータは本市が提供する。
次期システム構築事業者は本市から提供された資料及びデータを本契約に基づく業務を処理する目的のためのみに用いるものとし、本市の許可なくして複写もしくは複製してはならない。
また、次期システム構築事業者は業務が終了したとき、本市の求めがあったとき、又は本業務に必要がなくなったときは、本市から提供された資料及びデータ(本市の許可を得て複写・複製したものも含む。)を本市に返却すること。
- 15 -7 成果物(1) 成果物定義成果物の作成に当たっては、作成途中の原稿を随時提出するなど、本市と協議をしながら行うこと。
また、成果物の作成に当たって、本市の各課等に対する調査を実施する必要が生じた場合には、本市と事前に協議し、調査票案等の調査に必要な資料を作成すること。
本業務の各工程での成果物(納品物を含む。以下同じ。)を次に示す。
各成果物は、必要に応じて構成管理を行い、コンピュータウイルス対策など十分なセキュリティ対策が施された環境で成果物を作成すること。
成果物で定義されているドキュメント以外については、必要に応じて作成すること。
なお、成果物として掲げているものについて、本市と協議の上、統合又は分割してもよい。
また、成果物として掲げている文書等の提出が困難な場合は、理由及び代替案を示した上で本市と協議を行い、対応を決定すること。
ア 設計・構築業務設計・構築業務における成果物は、表7-1のとおりである。
各工程終了後、速やかに納品すること。
表7-1 設計・構築業務における成果物工程 成果物 内容 備考概要設計 概要設計書 どのような機能が実装されるか、どのような画面でどのようなデータをやり取りするか、帳票としてどのようなものが作られるか、などを細かく記述した設計文書(機能設計、画面設計、帳票設計、連携データ設計、データベース設計、コード設計、ファイル設計、ハードウェア設計、ソフトウェア設計、アプリケーション方式設計(技術・実現方式設計)、ネットワーク設計、移行設計)-適合性確認書 「標準仕様書と適合確認に関する考え方(デジタル庁)」に基づき、標準仕様書に定められたIDごとに、標準仕様に適合していることを確認できる文書提出期日は、本市と協議の上決定すること詳細設計 詳細設計書 概要設計書に基づき、次期システム構築事業者がシステムを構築するために必要な具体的な仕様を記述した設計文書(プログラム設計、運用設計、移行ツール設計)-- 16 -工程 成果物 内容 備考構築 プログラム/単体テスト仕様書各プログラムにおける単体テストのシナリオ、合格基準を記述した文書-プログラム/単体テスト結果報告書各プログラムにおける単体テストのシナリオ、合格基準、結果を記述した文書-ハードウェア・ネットワーク/運用管理者用運用手順書ハードウェア、ネットワークに関する運用管理者用手順を記述した文書-運用ツール 運用業務を支援するツール -運用ツール/単体テスト仕様書運用ツールにおける単体テストのシナリオ、合格基準を記述した文書-運用ツール/単体テスト結果報告書運用ツールにおける単体テストの結果を記述した文書-移行ツール データ移行を支援するツール -移行ツール/単体テスト仕様書移行ツールにおける単体テストのシナリオ、合格基準を記述した文書-移行ツール/単体テスト結果報告書移行ツールにおける単体テストの結果を記述した文書-- 17 -工程 成果物 内容 備考テスト 結合テスト計画書 結合テストの位置付け、目的、テストケース(何をテストするかを定めたもの)の定義方法、テストツール、使用データ、スケジュール、体制を記述した文書-結合テスト仕様書 結合テストにおけるテストシナリオ、合格基準を記述した文書-結合テスト結果報告書結合テストの結果を記述した文書 -先行機能確認計画書要件定義工程にて合意したカスタマイズ機能について、実装された機能に認識の齟齬がないか、また、運用が可能かどうかという観点でシステムテスト工程に入る前に先行機能確認を行うための計画書機能確認デモチェックリスト先行機能確認計画書に基づき、要件定義工程にて合意したカスタマイズ機能の一覧に、機能確認実施日、確認結果等を追加したリスト先行機能確認結果報告書先行機能確認の結果の報告、及び不具合が発生した場合、原因を究明し、適切に対処し、その事象、原因、対処内容を記載した文書システムテスト計画書システムテストの位置付け、目的、テストケース(何をテストするかを定めたもの)の定義方法、テストツール、使用データ、スケジュール、体制を記述した文書-システムテスト仕様書システムテストにおけるテストシナリオ、合格基準を記述した文書-システムテスト結果報告書システムテストの結果を記述した文書 -ユーザーテスト計画書運用の位置付け、目的、テストケース(何をテストするかを定めたもの)の定義方法、テストツール、使用データ、スケジュール、体制を記述した文書-ユーザーテスト仕様書ユーザーテストにおけるテストシナリオ、合格基準を記述した文書-ユーザーテスト結果報告書ユーザーテストの結果を記述した文書 -- 18 -イ ハードウェア・ソフトウェア導入業務ハードウェア・ソフトウェア導入業務における成果物は、表7-2のとおりである。
工程終了後、速やかに納品すること。
表7-2 ハードウェア・ソフトウェア導入業務における成果物工程 成果物 内容 備考ハ ー ド ウ ェア・ソフトウェア導入ハードウェア・ネットワーククライアント端末、LANケーブル等のネットワーク関連機器-搬入計画書 機器搬入に関する作業内容、スケジュール等を記載した文書-工事計画書 執務室での配線作業等、市の施設に対する工事を行う場合の計画を記載した文書-設定計画書 機器設定に関する作業内容、スケジュール等を記載した文書-ハードウェア環境設定書ハードウェア(ガバメントクラウド含む)を稼動させるために必要な環境情報を記述した文書-ソフトウェア環境設定書ソフトウェアを稼動させるために必要な環境情報を記述した文書-撤去計画書 機器撤去に関する作業内容、スケジュール等を記載した文書-- 19 -ウ 移行業務移行業務における成果物は、表7-3のとおりである。
工程終了後、速やかに納品すること。
表7-3 移行業務における成果物工程 成果物 内容 備考移行 移行計画書 データ移行の位置付け、目的、移行方法(移行ツール、移行データ整備)、スケジュール、体制を記述した文書-移行リハーサル計画書移行リハーサルの位置付け、目的、移行方法(移行ツール、移行データ整備)、スケジュール、体制を記述した文書-移行仕様書 移行リハーサル及びデータ移行本番における合格基準を記述した文書-移行結果報告書 移行リハーサル及びデータ移行本番における合格基準、結果を記述した文書-エ マニュアル作成業務・研修業務研修業務における成果物は、表7-4のとおりである。
工程終了後、速やかに納品すること。
なお、研修業務に使用する資料は、必要部数を次期システム構築事業者が紙に印刷及び製本して用意すること。
表7-4 研修業務における成果物工程 成果物 内容 備考研修 健康管理等システム操作マニュアル画面の図等を用いた利用者向けのシステムの利用手順を記述した文書-運用管理者用操作手順書運用管理者向けシステムの利用手順、技術的要件等を記述した文書-職員研修計画書 研修の方法、内容、スケジュール、体制を記述した文書-職員用コンテンツ 研修で使用するコンテンツ -職員研修結果報告書 研修結果を記述した文書 -- 20 -オ システム運用・保守業務システム運用・保守業務における成果物は、表7-5のとおりである。
表内に記載した提出時期に納品すること。
表7-5 運用・保守業務における成果物工程 成果物 内容 提出時期システム運用・保守運用保守計画書 運用保守の目的、範囲、体制、運用方針等を記述した文書稼動前(稼動1か月前を目安とするが本市と協議して決定する)履行状況報告書 システムの稼動状況や障害対応状況などが記述された文書月次業務工程表(スケジュール表)バックアップ、年度切り替え等のイベント、バッチのスケジュールについて一覧化した文書年次ヘルプデスク質問回答表次期システム利用者からの問合せ内容や回答した内容を記述した文書月次改善提案書 次期システムを運用する上で、よりよい運用方法等が提案された文書年次委託業務実施報告書 定期的に報告を受けている履行状況報告を最終的に取りまとめたもの契約書に定める支払期終了時システム変更履歴 改修等の履歴を記した文書 随時障害対応記録 障害の発生内容(発生日時、場所、障害事象等)や解決内容(解決日時、原因等)を記述した文書随時(障害対応完了から1週間以内)改版した設計書等 設計・構築工程で作成した設計書等を改版した文書随時- 21 -カ プロジェクト管理設計・構築業務のプロジェクト管理における成果物は、表7-6のとおりである。
表内に記載した提出時期に納品すること。
表7-6 プロジェクト管理における成果物工程 成果物 内容 提出時期プロジェクト管理委託業務実施計画書 プロジェクトの作業対象範囲、作業内容、成果物、作業スケジュール、推進体制等の具体的な事項を記述した文書契約後10日以内WBS プロジェクト全体を細かい作業に分割した作業項目の構成表委託業務実施計画書提出後速やかに進捗報告書 作業の予定・実績等の進捗状況を記述した文書随時(月1回以上)議事録 各種会議の議事内容を記述した文書会議終了後5営業日以内課題管理表 課題の発生日・内容・対応状況等の課題の状況を記述した文書随時仕様等変更依頼票 仕様等に関する変更の内容・理由及び影響・検討結果等を記述した文書随時変更管理台帳 仕様等変更依頼票の一覧 随時品質管理計画表 プロジェクト及び成果物の品質を管理するための品質管理指標、各品質管理指標に対する目標値等を定義した文書随時レビュー結果報告書 成果物単位での確認結果及び指摘事項等について記述した文書随時レビュー指摘事項一覧表レビュー結果報告書の一覧 随時委託業務実施報告書 業務履行完了に当たり、実施結果等を記述した文書契約書に定める支払期終了時- 22 -(2) 納品形態等ア 形態各工程に掲げる成果物は、電子データを本市が別途指定する記録媒体にて提出すること。
イ 用紙サイズ設定成果物は本市において紙に印刷する場合があるため、用紙サイズの設定が可能な電子データについては、原則としてA4サイズの設定を使用すること。
なお、必要に応じてA3の使用も可とする。
ウ 電子データの形態各工程に掲げる成果物については、Microsoft社のWord、Excel、PowerPointのいずれかの形式及びPDF形式(PDFファイル内の文字検索が可能なこと。)の2種類で提出すること。
- 23 -8 スケジュール想定の全体スケジュールを図8-1に示す。
また、想定の設計・構築スケジュールは図8-2に示す。
図 8-1 全体スケジュール令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度 令和13年度 令和14年度※次期システムは設計・構築期間1年9か月(特定健診等については2年6か月)、運用・保守期間5年を想定図 8-2 設計・構築スケジュールR8年度 R9年度 R10年度 R11年度1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q全体管理次期システム構築プロジェクト管理要件定義概要設計詳細設計構築システムテストデータ移行ユーザーテスト段階稼動(健康管理・医師会請求費支払)令和10年4月稼動(特定健診等)令和11年1月稼動本稼動令和11年1月研修設計・構築運用・保守- 24 -9 システムのライフサイクルにおける主要作業と利用期間(1) ライフサイクルにおける主要作業ア 設計・構築次期システムの設計・構築段階における主要作業、各作業における関係者(本市、次期システム構築事業者、共通基盤等事業者(共通基盤構築事業者、共通基盤運用・保守事業者)、広島市ガバメントクラウド運用管理補助者及び通信回線事業者)の役割分担及び実施時期の想定を表9-1に示す。
表 9-1 設計・構築時の主要作業及び役割(想定)作業内容役割実施時期(想定)本市次期システム構築事業者共通基盤等事業者広島市ガバメントクラウド運用管理補助者通信回線事業者要件定義 △ ○ ‐ ‐ ‐令和8年7月から令和8年12月まで概要設計 △ ○ ‐△(※1)△(※2)令和8年10月から令和9年3月まで詳細設計 △ ○ ‐ ‐ ‐令和9年4月から令和9年9月まで構築 △ ○ ‐ △ ‐令和9年4月から令和9年9月までシステムテスト ‐ ○ ‐ △ ‐令和9年7月から令和9年9月までユーザーテスト ○ △ ‐ ‐ ‐令和9年10月から令和9年12月まで研修 △ ○ ‐ ‐ ‐令和9年8月から令和9年11月までデータ移行 △ ○ ‐ △ △令和8年11月から令和10年3月まで【凡例】 ○…主として作業を実施する。
△…作業実施に当たり、情報提供等の支援を行う。
‐…特段実施する作業はない。
【注釈】 ※1 連携データ設計、ネットワーク設計等に係る情報提供等の支援を行う。
※2 ネットワーク設計に係る情報提供等の支援を行う。
イ システム運用・保守システム運用・保守時における主要作業の役割分担及び実施時期の想定を表9-2に示す。
- 25 -表 9-2 システム運用・保守時の主要作業及び役割(想定)作業内容役割実施時期本市次期システム構築事業者共通基盤等事業者広島市ガバメントクラウド運用管理補助者オペレーション作業 システム利用開始からシステム利用終了までスケジュール管理△ ○ ‐ ‐システム起動・停止オペレーション‐ ○ ‐ ‐バッチ処理‐ ○ ‐ ‐バックアップデータの管理 ‐ ○ ‐ ‐印刷物の配送‐ △ ○ ‐消耗品管理(大量帳票出力に係るもの)△ △ ○ ‐監視作業ハードウェア監視‐ ○ ‐ ‐ソフトウェア監視‐ ○ ‐ ‐リソース情報収集・監視‐ ○ ‐ ‐収集情報の提供‐ ○ ‐ ‐改善作業‐ ○ ‐ ‐障害対応障害検知・通報△ ○ △ ‐障害原因一次切り分け・障害対応調整‐ ○ △ ‐障害原因調査‐ ○ ‐ △復旧措置(業務システムの調達範囲)‐ ○ △ △復旧措置(共通基盤の調達範囲) ‐ △ ○ △復旧措置(広島市ガバメントクラウドの調達範囲)‐ △ △ ○履歴管理 ‐ ○ ‐ ‐ドキュメント管理 ‐ ○ ‐ ‐ヘルプデスク次期システムに関する問合せ対応‐ ○ ‐ ‐次期システムに関する問合せ管理‐ ○ ‐ ‐研修管理△ ○ ‐ ‐ウイルス対策ソフトウェア等管理- 26 -作業内容役割実施時期本市次期システム構築事業者共通基盤等事業者広島市ガバメントクラウド運用管理補助者サーバ‐ ○ ‐ ‐業務端末‐ △ ○ ‐システム保守‐ ○ ‐ ‐ハードウェア保守 ‐ ○ ‐ ‐【凡例】 ○…主として作業を実施する。
△…作業実施に当たり、情報提供、資料作成等の支援を行う。
‐…特段実施する作業はない。
ウ システム利用終了時システム利用終了時における主要作業の役割分担及び実施時期の想定を表9-3に示す。
表 9-3 システム利用終了時の主要作業及び役割(想定)作業内容役割実施時期本市次期システム構築事業者共通基盤等事業者広島市ガバメントクラウド運用管理補助者通信回線事業者移行データ抽出 ‐ ○ ‐ △ △システム利用終了まで機器撤去 ‐ ○ ‐ ‐ ‐データ消去 ‐ ○ ‐ ‐ ‐【凡例】 ○…主として作業を実施する。
△…作業実施に当たり、情報提供、資料作成等の支援を行う。
‐…特段実施する作業はない。
(2) 利用期間次期システムは、令和10年4月から令和15年3月までの5年間の利用を前提とする。
10 留意事項・ 次期システム構築事業者は、本業務に係る契約が満了し、又は解除されたときは、引き継ぐべき業務の内容の詳細を記録した業務引継書を作成し、本市に提出するとともに、十分に説明を行うこと。
・ 本市の求めに応じて、ガバメントクラウド利用に係る必要な手続きへの対応を行うこと。
また、毎年の予算要求時期には、次年度分のクラウドサービス利用料の見積を行い、積算で使用したCSP料金見積ツールの結果と併せて提出すること。
なお、見積にあたっては、デジタル庁の示すガバメントクラウド関連文書群に示される要件に従い、コスト最適化を図ること。
基本設計書健康管理等システムの構築及び運用・保守業務基本設計書令和8年5月広島市基本設計書目次1 本書の位置付け.. 12 システムの範囲.. 3(1) 利用する組織・職員の範囲.. 3(2) 次期システムの構成.. 33 システム構築の前提条件.. 4(1) 共通基盤が提供する機能.. 4(2) 本業務の構築・整備範囲.. 5(3) 次期システム構築事業者によるサービスの提供.. 6(4) サーバ等設置環境.. 6(5) システム移行.. 6(6) システム間のデータ連携.. 6(7) 庁内データ連携機能を利用しないデータ連携.. 7(8) フロントオフィスシステムにおける端末の共通利用.. 7(9) サービスレベルの維持.. 84 ユーザインターフェイス.. 9(1) 基本的な考え方.. 9(2) 画面構成の要件.. 95 業務の内容.. 10(1) 設計・構築業務.. 10(2) ハードウェア・ソフトウェア導入業務.. 14(3) 移行業務.. 16(4) マニュアル作成業務・研修業務.. 17(5) システム運用・保守業務.. 186 システムの要件.. 22(1) 機能要件.. 22(2) 帳票要件.. 22(3) 連携要件.. 22(4) データ要件.. 227 ハードウェア要件.. 23(1) システムのハードウェア構成要件.. 23(2) ハードウェア構成要件の基本的な考え方.. 24(3) ハードウェア構成要件に関する個別の要件.. 25(4) ハードウェア詳細要件.. 278 ソフトウェア要件.. 28基本設計書(1) 基本的な考え方.. 28(2) ソフトウェア構成.. 289 ネットワーク要件.. 30(1) ネットワーク構成要件.. 3010 性能要件.. 32(1) 性能要件.. 32(2) 可用性要件.. 33(3) 規模要件.. 33(4) 拡張性要件.. 33(5) 完全性要件.. 3411 運用・保守要件.. 35(1) 基本的な考え方.. 35(2) 運用・保守業務のSLA.. 35(3) サービス稼動時間.. 35(4) 運用時間.. 36(5) リモート保守.. 36(6) 運用・保守に係る留意事項.. 3612 システム改修要件.. 3713 信頼性要件.. 38(1) 基本的な考え方.. 38(2) 信頼性要件.. 38(3) 信頼性を確保するための対策.. 3814 セキュリティ要件.. 40(1) データの暗号化.. 40(2) 不正アクセスの防止.. 40(3) ウイルス対策.. 41(4) セキュリティパッチの適用.. 41(5) 災害対策.. 41(6) 設計・構築に関する対策.. 42(7) データのバックアップ.. 42(8) 可搬記録媒体の取扱い.. 42(9) データの受け渡し.. 42(10) 可搬記録媒体の廃棄.. 4315 移行要件.. 44(1) 移行元システム及び移行データ.. 44(2) 移行に係る情報セキュリティ対策.. 4416 マニュアル作成要件.. 4417 研修要件.. 4518 標準化基準への適合性の確認.. 45基本設計書19 ヘルプデスク要件.. 4520 留意事項.. 46別添資料一覧項番 資料名1 (別紙1)次期システム概要一覧2 (別紙2)機能要件一覧3 (別紙3)帳票要件一覧4 (別紙4)連携要件一覧5 (別紙5)移行データ一覧(Excel等管理分)6 (別紙6)ガバメントクラウド運用保守要件7 (別冊)広島市基幹系システム等の更新指針8 (別冊)第1次共通基盤V2利用ガイドライン(基本設計編)9 (別冊)共通基盤利用ガイドライン(構築編)10 (別冊)共通基盤利用ガイドライン(テスト編)11 (別冊)共通基盤利用ガイドライン(運用編)12 (別冊)共通基盤利用ガイドライン(番号制度対応編)13 (別冊)共通基盤利用ガイドライン(ぴったりサービス対応機能)14 (別冊)共通基盤利用手順書11 本書の位置付け本市では「広島市情報システムの高度化基本方針」に基づき、現在の福祉情報システム(以下「現行福祉情報システム」という。)を再構築し、大型汎用機からサーバを中心とした情報システムに切り替え、平成26年(2014年)4月から稼動を開始し、現在に至っている。
本書は、「広島市基幹系システム等の更新指針」に基づいて整備する次期健康管理等システム(以下「次期システム」という。)の検討の一環として要件を整理し、「健康管理等システムの構築及び運用・保守業務」(以下「本業務」という。)の基本設計書としてまとめたものである。
次期システムで取り扱う業務には、国の「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(以下「標準化法」という。
)」に基づく基準への適合を求められる業務を含むことから、次期システムは国が公表する以下の基本方針・標準仕様書等(以下「標準仕様書群」という。)に準拠する情報システムとする。
・ 地方公共団体情報システム標準化基本方針・ 健康管理システム標準仕様書・ 特定健診等システム標準仕様書・ 地方公共団体情報システムデータ要件・連携要件標準仕様書総論(各論も含む)・ 地方公共団体情報システム非機能要件の標準・ 地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン・ 地方公共団体情報システム共通機能標準仕様書・ 地方公共団体標準準拠システムのガバメントクラウドの利用について・ 地方公共団体の基幹業務システムの統一・標準化における各種IDの管理方針・ 標準仕様書間の横並び調整方針について本業務中に上述の基本方針・標準仕様書等に改定が行われた場合には、改定内容に準じて次期システムを導入するものとする。
なお、非機能要件については、上述のデジタル庁が策定する「地方公共団体情報システム非機能要件の標準」に準じるものとするが、本書で示す要件が、「地方公共団体情報システム非機能要件の標準」の示す要件を上回るものは本書が優先するものとする。
次期システムの全体イメージを図1-1に示す。
2図 1-1 次期システムの全体イメージ分 類 概 要広島市ガバメントクラウド国が整備するガバメントクラウドのうち、本市がroot権限を有する範囲を指す。
広島市プライベートクラウド 本市専用のクラウド環境。
広島市共通基盤複数の情報システムが共通で使用する機能やハードウェア等を集約し、業務システム間のデータ連携の標準化を実現する基盤。
フロントオフィスシステムネットワーク本市のマイナンバー利用事務系ネットワーク。
機密性の高い市民の個人情報を扱う情報システム(住民記録システム、市税システム、現行福祉情報システム及び次期システム等)が接続される。
32 システムの範囲(1) 利用する組織・職員の範囲次期システムを利用する組織・職員の範囲は、「(別紙1)次期システム概要一覧(表1)」のとおり想定している。
なお、組織再編や人事異動において変更があり得ることに留意すること。
(2) 次期システムの構成次期システムにおけるシステムの構成は表2-1のとおり。
表 2-1 次期システムのシステム構成業務名 標準化対象業務健康管理 ○特定健診等 ○医師会請求費支払43 システム構築の前提条件(1) 共通基盤が提供する機能共通基盤は、複数の業務システムで共通的に使用する職員認証、ウイルス対策機能、システム間連携制御などの機能を提供する。
共通基盤が提供する機能については、「第1次共通基盤V2利用ガイドライン」を参照すること。
また、本業務中に更新された場合には更新内容に準拠して本業務を履行すること。
共通基盤が提供する機能のうち、次期システム(ガバメントクラウドのサービスを利用して構築するシステム)に提供される機能を、表3-1に示す。
表 3-1 次期システムに提供される共通基盤機能機能 提供可否 備考認証機能 二要素認証機能 ○ フロントオフィスシステム端末では利用必須ID・パスワード認証機能 ×ポータル機能 ○ シングルサインオン機能は利用必須参照データベース ○共通基盤データベース ○システム間連携制御機能公開DB方式 × データ連携は広島市ガバメントクラウドの庁内データ連携機能で実施個別連携方式 ×行政事務標準文字対応機能 ○外字管理機能 外字情報取得・登録機能 ○外字配信機能 ○ サーバに対しては、広島市ガバメントクラウドの庁内データ連携機能を用いて外字ファイルを提供大量帳票出力制御機能 ○運用管理機能 自動運転機能 ×システム監視機能 ×ログ管理機能 ×セキュリティ管理機能 ○ 端末のみ必須、サーバへの機能提供はしないウイルス対策ソフト管理機能○ 端末のみ必須、サーバへの機能提供はしない5機能 提供可否 備考時刻同期機能 ○ 端末とサーバの時刻同期方法については概要設計工程にて協議の上、決定する番号制度対応機能 ○ 本機能は、次期システムの利用開始後(令和11年1月予定)に標準化が完了する見込みのため、後記「(6)システム間のデータ連携」に従い対応することぴったりサービス対応機能 ○○:提供可能×:提供不可(2) 本業務の構築・整備範囲本業務で構築・整備する範囲、共通基盤を利用する想定範囲を表3-2に示す。
利用に当たっては、「第1次共通基盤V2利用ガイドライン」、「共通基盤利用ガイドライン」及び「共通基盤利用手順書」の記載に従うものとする。
表 3-2 本業務の構築範囲及び共通基盤等の提供範囲分 類 提供区分機能第1次共通基盤V2機能 ●業務システム個別機能 ◎ハードウェアサーバ Web、AP、DB等 ◎周辺機器ストレージ装置 ◎ネットワークハードウェアファイアウォール、負荷分散装置等 ◎プリンタ大量帳票印刷用(カット紙用) △ローカル用 ◎認証装置 ○端末業務端末 ◎業務システム個別運用端末 ◎情報連携支援端末 業務端末中間サーバ接続端末 ◯業務システムテスト用端末 ◎テスト兼保守用共用端末 ◎ネットワーク業務アプリケーション用広域回線広島市プライベートクラウド~市庁舎別途、市が準備外部回線広島市プライベートクラウド~LGWAN別途、市が準備広島市プライベートクラウド~ガバメントクラウド別途、市が準備6◎:本業務で構築・整備すること。
○:共通基盤で提供する。
●:共通基盤で一部提供する。
△:提供可否については、各業務システムの更新・構築時に検討する。
(3) 次期システム構築事業者によるサービスの提供本市は、次期システムに必要なハードウェア及びソフトウェアは原則として保有せず、次期システム構築事業者から必要とするサービスの提供を受けるものとする。
次期システム利用期間(5年間)を通して安定したサービスを本市が受けられることを目的に、次期システムの利用開始前に次期システム構築事業者とSLA(ServiceLevel Agreement)を締結する。
なお、SLAは「地方公共団体情報システム非機能要件の標準」に準じるものとし、締結されたSLAに基づき、サービス品質の維持に努めること。
(4) サーバ等設置環境次期システムを構成するサーバ等については、原則、ガバメントクラウドのサービスを利用して構築する。
(5) システム移行稼動開始予定日(令和10年4月)までに、システムの移行を完了する。
また、デジタル庁が策定する「地方公共団体情報システムデータ要件・連携要件標準仕様書」(以下「データ要件・連携要件標準仕様書」という。)を踏まえ、次期システムの稼動に伴い必要となる過去のデータを稼動開始予定日までに全て移行する。
なお、仕様凍結の期日は本市と協議の上決定し、仕様凍結時点で仕様が明らかになっている制度変更への対応は、本業務における対応範囲とするか本市と協議する。
(6) システム間のデータ連携・ 次期システムと他システムとのシステム間データ連携は、広島市ガバメントクラウドの庁内データ連携機能等を利用して行う。
次期システムと庁内データ連携機能が使用するオブジェクトストレージとの間の連携方式はSFTPを想定している。
・ 他システムに提供する連携データは、庁内データ連携機能等により共通基盤に移施設内市庁舎内 別途、市が準備データセンター内(ラック間) 別途、市が準備業務システムネットワーク(ラック内)◎運用・保守統合運用 ●庁内データ連携機能 別途、市が準備業務システム個別運用 ◎広島市プライベートクラウド 別途、市が準備7送された後、システム間連携制御機能等により他システムに連携される。
また、他システムから提供される連携データは、システム間連携制御機能により共通基盤の移送用領域に格納された後、オブジェクトストレージに移送される。
システム間連携制御機能及び関連する機能の詳細は、「第1次共通基盤V2利用ガイドライン」、「共通基盤利用ガイドライン」及び「広島市ガバメントクラウド利用ガイドライン(仮称)」を参照すること。
・ 庁内データ連携機能を利用しない他システムとのデータ連携については、本市と協議の上決定する。
・ 「データ要件・連携要件標準仕様書」に記載のない本市独自のデータ連携は、既存レイアウトにより行うことを基本とし、連携方式及び連携項目等について、当該システム主管課等と調整を行うこと。
・ 連携先の標準化対象業務システム(市税システム、国保・年金・後期高齢者医療システム等)が標準準拠システムに移行するまでの間、当該システムとのデータ連携は既存レイアウトにより行うこと。
・ 連携先の標準化対象業務システムが標準準拠システムに移行する際には、当該システム主管課等と調整の上連携テスト等の必要な対応を実施し、「データ要件・連携要件標準仕様書」に準じたデータ連携への切り替えを行うこと。
(7) 庁内データ連携機能を利用しないデータ連携外部機関及びその他システムとのデータ連携については、媒体の授受等によるデータ連携を行えるようにする。
なお、外部機関との連携に使用する媒体は、CD、DVD等の一般的に利用可能な媒体とし、外部機関との協議により定める。
庁内データ連携機能を利用しないデータ連携の例を、表3-3に示す。
表 3-3 庁内データ連携機能を利用しないデータ連携の例連携先等 主な連携内容 区分 連携方法医師会 医療機関マスタ 入力 媒体広島県国民健康保険団体連合会健診結果データ 入力 媒体請求データ 入力 媒体(8) フロントオフィスシステムにおける端末の共通利用・ 次期システムと同一部署で利用される他システムが1台の端末で利用可能となるように、次期システムは、Webブラウザで利用可能なWebシステムを想定している。
・ 次期システムと関連する業務における更新後のシステムとの間において使用する文字は「データ要件・連携要件標準仕様書」に基づくものとし、共通基盤の外8字管理機能により配信される外字(MJ+に含まれない本市独自の外字)についても全て適正に表示できるものとする。
・ 次期システムは、端末のOSやWebブラウザの新バージョンにも柔軟に対応できるようにすること。
また、Microsoft Edgeなどの一般的なWebブラウザでも利用できるよう、標準の技術を用いて構築されていること。
(9) サービスレベルの維持次期システムの運用スケジュール、入力制限・入力期限等は、現行システムと比較して住民等へのサービスレベルの低下や職員の作業負担の増加とならないよう努めるものとする。
94 ユーザインターフェイス(1) 基本的な考え方次期システムのユーザインターフェイスは、全体の構成のわかりやすさ、必要情報取得の容易性、処理・操作方法の簡易性等について考慮し、利用者がストレス等を感じないよう、ユニバーサルデザインに配慮した扱いやすい設計とする。
また、入力に際しては、マウスでの利用だけでなく、例えばショートカットキー等を活用したキーボードの利用について、それぞれをより柔軟かつ効率的に操作を行えるよう考慮すること。
なお、共通基盤からは一つのWeb画面から各業務システムへの画面遷移と、業務システムの利用をサポートする各種情報が確認できるポータル画面が提供される。
ポータル画面からシングルサインオンで起動される設計とすること。
共通基盤の仕様の詳細は、「第1次共通基盤V2利用ガイドライン」及び「共通基盤利用ガイドライン」を参照すること。
(2) 画面構成の要件次期システムの画面構成は、次の項目について設計基準を明示し、統一性があり、操作性が高い設計とする。
・ 画面レイアウト・ 画面の色合い・ メッセージ(入力補助等)・ メニュー画面・ ヘルプ機能 等105 業務の内容(1) 設計・構築業務本基本設計書等に基づき、次期システムの設計・構築に必要な調査・分析及びヒアリングを行い、次期システムの設計・構築、各種テストを行うこと。
本市が必要と想定する作業を以下に示す。
なお、以下に示す作業のうち、パッケージの特性等により不要又は追加で必要となる作業がある場合には、理由を示した上で本市と協議を行い、対応を決定すること。
また、設計・構築業務において、次期システム構築事業者のサービスアカウント内に構築した次期システムを広島市ガバメントクラウドと接続する際は、「広島市ガバメントクラウド利用ガイドライン(仮称)」に沿って、通信の許可申請を行うなど必要な作業を実施すること。
ア 調査分析及びヒアリング・ 次期システムの設計・構築のために必要な情報の調査・分析を行うとともに、関係各課へヒアリングを実施して本市の状況及び意向を十分理解すること。
・ 関連するシステムとの連携に関する調査、調整を行うこと。
・ 次期システムをフロントオフィスシステムネットワークに接続するに当たり、必要な調査、調整を行うこと。
・ 本市業務主管課の外、関連部署や次期システムを運用する上で関係する他機関及び関連業務受託者との調整を行うこと。
・ 必要に応じて、文字コード体系全般(各システム間のコード変換機能、画面/帳票の出力機能、配付を含む維持管理機能等)に関する調査、調整を行うこと。
イ 概要設計・ 基本設計書等に記述された内容を実現するために、次期システムを定義する概要設計書を作成すること。
・ 概要設計終了後、次期システム構築事業者で成果物のレビューを行った上で、本市の承認を得ること。
(ア) 機能設計 実現する機能について、どのように実装されるのかを定義する機能設計を行うこと。
(イ) 画面設計 作成する画面について、どのような画面でどのようなデータをやり取りするかを定義する画面設計を行うこと。
(ウ) 帳票設計 出力する帳票について、様式、印刷項目、処理サイクル等を定義する帳票設11計を行うこと。
(エ) 連携データ設計 他システムとのデータ連携の内容、方法、タイミング等を定義する連携データ設計を行うこと。
(オ) データベース設計 データ項目、項目長、データタイプ等を定義するデータベース設計を行うこと。
(カ) コード設計 次期システムで使用するコードの種類、コード内容を定義するコード設計を行うこと。
(キ) ファイル設計 データ項目、項目長、データタイプ等を定義するファイル設計を行うこと。
(ク) ハードウェア設計 次期システムの機器構成、設定内容を定義するハードウェア設計を行うこと。
(ケ) ソフトウェア設計 必要なソフトウェア(データベースソフト等)の選択、ソフトウェアの機能を最大限に活かす環境設定を定義するソフトウェア設計を行うこと。
(コ) アプリケーション方式設計 どのような技術、方式でアプリケーションを作成するかを定義するアプリケーション方式設計を行うこと。
(サ) ネットワーク設計 ネットワーク構成、ネットワーク方式を定義するネットワーク設計を行うこと。
(シ) 移行設計 次期システムへの移行方法・タイミングを定義する移行設計を行うこと。
現行システム(現行福祉情報システム、現行国保・年金・後期高齢者医療システム、共通基盤等)で保有する外字のうち、移行データに含まれる外字について、次期システムにおいて使用する文字との同定作業を行うこと。
移行データに含まれる外字については、同定作業の結果及び本市の指示に基づき、必要に応じて文字の変換を行った上で、次期システムに移行すること。
(ス) その他 次期システム運用開始後の事務処理ルール案、事務処理フロー及びその他必要な事項について概要設計書に記述すること。
ウ 詳細設計12・ 概要設計書に基づき、プログラムの動作・詳細な運用方法・移行方法等について、詳細な設計書を作成すること。
・ 詳細設計終了後、次期システム構築事業者で成果物のレビューを行った上で、本市の承認を得ること。
(ア) プログラム設計 プログラムの構造や機能について、プログラム単位に設計を行うこと。
(イ) 運用設計 運用ツールを含む、次期システムの運用設計を行うこと。
ガバメントクラウド運用管理補助者として提供する管理メニューのサービス設計を行うこと。
サービス設計内容についてガバメントクラウド利用開始までに本市の承認を得ること。
また、承認後の設計内容を記載したドキュメントを市へ納品すること。
サービスの設計にあたっては、運用管理を行う領域や本市とガバメントクラウド運用管理補助者との間の責任分界について明らかにすること。
(ウ) 移行ツール設計 データ移行を行うためのツール設計を行うこと。
(エ) その他 その他必要な事項について詳細設計書に記述すること。
エ 構築・ 詳細設計書に基づき、プログラミング等を行い、次期システムの構築を行うこと。
・ 詳細設計書に基づき、プログラム、運用ツール、移行ツール等の作成を行うこと。
・ 作成したプログラム、運用ツール、移行ツール等について、単体テスト仕様書を作成し、単体テストを行うこと。
・ 単体テストの結果を、単体テスト結果報告書として作成し、本市の承認を得ること。
・ ハードウェア及びネットワークの運用管理者用手順書を作成し、本市の承認を得ること。
・ 構築終了後、次期システム構築事業者で成果物のレビューを行った上で、本市の承認を得ること。
オ テスト・ 構築したシステムについて、システムの要件や設計指針、システムに求められている品質を満たしているかをテストするために、テスト計画書を作成し、テストを行うこと。
13(ア) 結合テスト 構築したプログラムが他のプログラムと連動して、機能として正しく動作するかどうかを結合テストとして行うこと。
結合テスト実施の前に、結合テスト計画書を作成し、本市の承認を得ること。
結合テスト計画書に基づき、結合テスト仕様書を作成し、本市の承認を得ること。
結合テスト計画書及び結合テスト仕様書に基づき、結合テストに必要となるテストデータを作成し、結合テストを実施すること。
発生した不具合について、原因を究明し、適切に対処し、その事象、原因、対処内容を、結合テスト結果報告書に記述すること。
結合テスト終了後、次期システム構築事業者で成果物のレビューを行った上で、本市の承認を得ること。
(イ) 先行機能確認 要件定義工程にて合意した外付け機能について、実装された機能に認識の齟齬がないか、また、運用が可能かどうかという観点でシステムテスト工程に入る前に先行機能確認として行うこと。
先行機能確認実施の前に、先行機能確認計画書を作成し、本市の承認を得ること。
先行機能確認計画書に基づき、要件定義工程にて合意したカスタマイズ機能の一覧を基に、機能確認実施日、確認結果等が追加された「機能確認デモチェックリスト」を作成し、本市の承認を得ること。
先行機能確認計画書及び機能確認デモチェックリストに基づき、先行機能確認に必要となるテストデータを作成し、先行機能確認を実施すること。
先行機能確認の結果を、先行機能確認結果報告書に記述すること。
先行機能確認において不具合が発生した場合には、結果に加えて、発生した不具合の事象、原因及び対処内容についても、先行機能確認結果報告書に記述すること。
先行機能確認終了後、次期システム構築事業者で成果物のレビューを行った上で、本市の承認を得ること。
(ウ) システムテスト 整備したシステム環境上で開発したシステム機能が正しく動作するかどうかを確認すること。
SLAに記載する非機能要件の充足状況を確認するテスト、機能要件の充足状況や実際の業務運用への適合性を確認するテストの両方を実施すること。
関連する業務システムとの連携テストを実施すること。
連携テストでは、連14携データの内容の確認だけでなく、他システム・他部署との運用を含めた確認も実施すること。
システム運用機能の動作や運用手順の妥当性について確認すること。
システムテスト実施の前に、システムテスト計画書を作成し、本市の承認を得ること。
システムテスト計画書に基づき、システムテスト仕様書を作成し、本市の承認を得ること。
システムテスト計画書及びシステムテスト仕様書に基づき、システムテストに必要となるテストデータを作成し、システムテストを実施すること。
発生した不具合について、発生箇所や原因を究明し、適切に対処し、その事象、原因、対処内容をシステムテスト結果報告書に記述すること。
システムテスト終了後、次期システム構築事業者で成果物のレビューを行った上で、本市の承認を得ること。
(エ) ユーザーテスト 本市が、次期システムを実際に利用して、基本設計で定めた仕様が実現されているか、実際に業務遂行上の問題がないかを、ユーザーテストとして実施する。
次期システム構築事業者は、ユーザーテストを実施するためのテスト環境を提供すること。
本市と協議の上、テストの目的、テストケース等を明記したユーザーテスト計画書を作成し、本市の承認を得ること。
本市と協議の上、本市において行うユーザーテストの合格基準、シナリオ等を明記したユーザーテスト仕様書を作成し、本市の承認を得ること。
ユーザーテストを実施するに当たり、データメンテナンスや問合せ対応等の支援を行うこと。
発生した不具合について、次期システム構築事業者が発生箇所や原因を究明し、適切に対処し、その事象、原因、対処内容を、ユーザーテスト結果報告書に記述すること。
ユーザーテスト終了後、次期システム構築事業者で成果物のレビューを行った上で、本市の承認を得ること。
(2) ハードウェア・ソフトウェア導入業務ア 機器搬入及び設置作業・ 次期システム独自で導入する機器等は次期システム構築事業者において、本市が指定する設置場所(システム利用拠点等)への機器の搬入及び設置作業を行うこと。
・ 作業内容、スケジュール等を記述した搬入計画書を作成し、本市の承認を得るこ15と。
・ ネットワーク接続情報を次期システムの概要設計書に記述し、本市の承認を得ること。
・ 機器搬入計画書、工事計画書及び概要設計書に基づき、機器の搬入・設置作業を行うこと。
・ 本業務内で導入した機器設置に係るネットワークケーブルの配線、接続及びラベリングは次期システム構築事業者が行うこと。
・ 機器搬入後、不要となった梱包材等は処分すること。
・ 機器搬入及び設置作業完了の報告を本市に行い、本市の承認を得ること。
イ 設定作業・ ガバメントクラウド上の仮想サーバ及びデータベース等、次期システムが動作するインフラ環境の構築を行うこと。
・ 設置した機器及びガバメントクラウド上の仮想サーバ等に対し、本基本設計書に掲げる各要件を満たすために必要となる設定を行うこと。
・ 作業内容、スケジュール等を記述した設定計画書を作成し、本市の承認を得ること。
・ 設定情報を次期システムのハードウェア環境設定書及びソフトウェア環境設定書に記述し、本市の承認を得ること。
・ ハードウェア環境設定書及びソフトウェア環境設定書に基づき、導入する機器及びソフトウェアの設定並びに動作確認を行うこと。
・ 本業務で調達した端末について、他の基幹系システム等の利用を考慮した設計・構築を行い、次期システムが正常に稼動することを検証すること。
・ 設定作業完了の報告を本市に行い、本市の承認を得ること。
ウ 撤去作業・ 本業務で導入した機器は、システム利用終了後、次期システム構築事業者が、速やかに撤去を行うこと。
・ ガバメントクラウド上の本市向け環境については、システム利用終了後、速やかに消去すること。
・ 次期システム構築事業者は本市と協議の上、「広島市情報セキュリティポリシー」及び令和8年1月14日付の本市情報政策課通知「情報システム機器廃棄の取扱い方針の変更について(通知)」に従い適切に処理を行うこと。
・ 作業内容、スケジュール等を記述した撤去計画書を作成し、本市の承認を得ること。
・ 次期システム構築事業者は、撤去する機器の記憶装置に対して、本市立会いの下、16保存されている情報の機密性に応じた処理(物理的な破壊、磁気的な破壊又はOS等からのアクセスが不可能な領域も含めた領域の上書き消去等)を行い、破壊又は抹消完了証明書等の履行確認書類を提出すること。
・ 撤去作業完了の報告を本市に行い、本市の承認を得ること。
(3) 移行業務ア 次期システム利用開始時の移行準備 概要設計において行った移行設計に基づき、目的、移行方法、スケジュール等を移行計画書として作成し、本市の承認を得ること。
なお、初回の移行データ提供可能時期は令和9年3月以降となることに留意すること。
移行時に発生するリスクを回避するため、本番の移行を行う前に、移行リハーサルを1回以上行うこと。
移行リハーサル回数やリハーサルで移行するデータの範囲等は、本市と協議し、決定すること。
移行リハーサルごとに、その位置付け、目的を、移行リハーサル計画書として作成し、本市の承認を得ること。
移行リハーサルにおける合格基準を本市と協議の上明確にし、移行仕様書として作成して、本市の承認を得ること。
移行リハーサルでは、データ移行に係る処理時間及び次期システムへ移行したデータの正当性を確認し、本市の承認を得ること。
移行リハーサルの完了後、処理時間、正当性の確認は、本市においても内容検証を行うため、その支援を行うこと。
移行リハーサルの完了後、移行リハーサルの結果に基づき、移行計画書及び移行仕様書を修正し、次期システム構築事業者で成果物のレビューを行った上、本市の承認を得ること。
イ 次期システム利用開始時の移行実施 データ移行作業については、移行計画書及び移行仕様書の内容に沿って行うこと。
データ移行作業については、本市の指定する作業場所で実施すること。
データ移行作業は共通基盤及び本業務で導入する機器を使用すること。
移行データは、本市が指定する文字コード(UTF-16又はUTF-8)及びデータ形式(CSV(「(別紙5)移行データ一覧(Excel等管理分)」に示すデータを除く。
))により提供する。
次期システム構築事業者は、本市から受領した移行データについて、次期システムで利用できる形に変換し、データ移行作業を実施すること。
データ移行作業の完了後、次期システム構築事業者で成果物のレビューを行っ17た上で本市に完了報告(移行結果報告書)を行い、承認を得ること。
ウ 次期システム利用終了時の移行作業 次期システムの利用終了時には、次期システムで管理する全てのデータを汎用的な形式で抽出し、本市の指示に従って本市に提出すること。
必要に応じて、外字の変換テーブル等記録した電子ファイルを提出すること。
データ抽出作業は共通基盤及び本業務で導入する機器を使用すること。
次期システムの利用終了時には、本業務で定める管理対象のドキュメント(最新の状態のもの)一式を提出すること。
データ移行に際して後継システム構築事業者等から作業依頼や質問があった場合は、その都度協力すること。
(4) マニュアル作成業務・研修業務ア マニュアル作成 次期システムを容易に利用できるよう画面の図等を用いた「健康管理等システム操作マニュアル」を作成し、変更の都度、改版すること。
詳細は後記「16マニュアル作成要件」及び本市と事前協議の上、作成すること。
イ 職員研修 次期システム操作研修に関する仕様は後記「17研修要件」及び次のとおりである。
なお、詳細については本市と事前協議の上、研修計画書を提出すること。
稼動前には、利用する職員全員を対象に実機を使用した集合研修を実施すること。
稼動後の研修(定期人事異動に伴う研修)については、開催方法及び時期等について本市と協議の上、決定すること。
職員向け研修の計画、運営及び実施(講師及び補助インストラクターの派遣を含む。)を本業務の範囲とする。
集合研修を行う場合の会場は、本市が提供する。
研修に必要な機器(端末、プロジェクター、スクリーン等)は、次期システム構築事業者において用意すること。
なお、その際の研修会場への機器の導入、研修環境の設定等全ての作業は研修業務に含むものとする。
研修は2名以上の体制で実施し、講師の他に実機操作演習時の補助要員を配置すること。
利用開始前に行う研修の対象者及び実施時期の想定は表5-1とする。
具体的な実施時期及び1回当たりの研修時間などについては別途本市と協議すること。
利用開始後の各年度に行う研修の対象者及び実施時期の想定は、表5-2のと18おりとする。
具体的なカリキュラム等については別途本市と協議すること。
表5-1 利用開始前の次期システムに係る研修の対象者及び実施時期(想定)対象者 実施時期基本設計書 「(別紙1)次期システム概要一覧(表1)」に示す所属業務担当者350名程度システム利用開始前表5-2 利用開始後の次期システムに係る研修対象者及び実施時期(想定)対象者 実施時期基本設計書 「(別紙1)次期システム概要一覧(表1)」に示す所属業務担当者のうち、人事異動及び制度改正等により新たに研修が必要となる者随時(人事異動時及び制度改正前等)(5) システム運用・保守業務稼動後の業務運用を適切かつ効率的に実施できるよう、システムの運用・保守を行うこと。
また、履行期間の間、安定した運用・保守業務を行うための体制を構築することと5年間の運用であることを考慮し、要員のローテーションを行う等の措置を取ること。
ア 運用・保守業務全般 詳細設計工程にて合意した内容に基づき、ガバメントクラウド運用管理補助者としてサービスを提供すること。
運用保守工程における業務を適切に実施するため、年次で業務実施計画書及び業務工程表(スケジュール表)を作成すること。
運用・保守業務の対応状況については、履行状況報告書を作成すること。
定期報告会を開催し、履行状況報告書により本市に報告を行うこと。
本市の承認を得て、本業務の一部について再委託を行う場合には、上述の定期報告会において、再委託先の情報セキュリティ対策の状況を報告すること。
また、再委託を行っていない場合には、その旨を報告すること。
イ 運用業務(ア) オペレーション作業 本業務で実施する運用作業(スケジュール管理、データバックアップ等の運19用、バッチ処理の実行・監視・リカバリ及び突発的な作業等の定型化されていない実施手順等)については次期システム構築事業者が実施する。
なお、印刷物の配送及び大量帳票出力に係る消耗品管理については、共通基盤運用・保守事業者が実施する。
(イ) 障害対応 次期システムにおいて発生したシステム障害に対し、調査、復旧、恒久対策等の対応を行うこと。
次期システム構築事業者が実施する監視作業(ハードウェアの稼動状況、リソース、ログ等監視)において、次期システムに係る警告及び障害を検出した場合には、次期システム構築事業者が一次切り分けを行い、本市に連絡を行う。
一次切り分けの結果を受け、本市と調整の上、直ちに障害対応に当たること。
障害対応に当たっては、必要に応じて、本市の全体統率の下で、他の業務システム構築事業者と共同で復旧に努めること。
障害の原因及び状況を調査し、速やかに本市に報告すること。
調査結果を受けて復旧作業手順を検討し、本市の承認を得ること。
承認後は、速やかに復旧作業を実施すること。
障害の根本原因を調査し、速やかに本市に報告するとともに、解決に向けた対策を実施すること。
完全な復旧ができない場合には、本市と協議の上、一部の業務に対する運用制限をかけるか否かを決定すること。
障害の内容、原因、影響、暫定対応策及び恒久対策については障害対応記録を作成し、本市に報告すること。
障害対応の状況について、履行状況報告書及び委託業務実施報告書により、本市に報告すること。
次期システム構築事業者が導入した機器の交換を行う場合には、撤去する機器の記憶装置に対し、前記「5(2)ウ 撤去作業」に準じた処理を行うこと。
(ウ) ヘルプデスク 次期システムの操作方法やトラブル等に関する問合せに対応するためのヘルプデスクを設置し、原則として電話により対応(内容によっては電子メールによる対応を行うこと。)すること。
対応時間は平日8:30~17:15とすること。
稼動当初や繁忙期等の問合せが多数発生すると想定される時期は、対応要員の増員等の適切な措置を取ること。
受付、回答、完了等の一連の記録を、ヘルプデスク質問回答表を作成して管20理し、本市に報告すること。
頻発する問合せについてはFAQを作成して取りまとめ、システム利用者が閲覧できるようにすること。
ヘルプデスクで解決できない問題は、運用担当者に確認した上で回答すること。
ヘルプデスク対応の状況について、履行状況報告書及び委託業務実施報告書により本市に報告すること。
(エ) バックアップ プログラム、設定情報等サーバを復旧するために必要なデータのバックアップを行うこと。
ウ 保守業務(ア) ハードウェア保守 ハードウェアの定期点検を実施し、障害の予防保守を行うこと。
機器の定期点検に係る作業スケジュールと作業内容を記述した定期点検計画を本市と協議の上、作成すること。
定期点検計画に基づき、ハードウェアの定期点検を行うこと。
CSPより提供されるメンテナンス情報、各種サービスのアップデート情報を基に、CSPのイベントを管理し、本業務への影響がある場合には必要に応じて本市への報告等の対応を行うこと。
稼動状況の分析を実施し、その結果から必要に応じて改善提案書を作成し、本市に報告すること。
改善提案を本市が承認した場合は、改善作業を実施し、改善結果を報告すること。
(イ) ソフトウェア(OS、ミドルウェア)保守 OS、ミドルウェアに係るセキュリティホール対応、ソフトウェアバージョンアップ等の保守業務を行うこと。
OS、ミドルウェアに関するバージョンアップ情報、セキュリティパッチ情報を遅滞なく収集し、バージョンアップ及びパッチ適用の必要性を検証すること。
バージョンアップ及びパッチ適用の必要がある場合は、事前に動作検証を実施した上で本市に報告し、承認を得ること。
バージョンアップ及びパッチ適用を実施し、不具合が発生した場合は、速やかに元の設定に戻すこと。
変更した設定情報は、ソフトウェア環境定義書を変更して管理すること。
潜在的な障害を発見した場合、本市に報告すること。
21 稼動状況の分析を実施し、その結果から必要に応じて改善提案書を作成し、本市に報告すること。
改善提案を本市が承認した場合は、改善作業を実施し、改善結果を報告すること。
(ウ) 業務アプリケーション保守 本市からの仕様等変更依頼により、システム改修に伴う運用設計を実施し、改版したプログラム等の本番環境へのリリース及び改版した設計書等の構成管理を行うこと。
プログラム等のリリースに当たっては、検証環境に事前の適用の上、本市の検証及び承認を得ること。
システムの変更時は、システム変更履歴を作成して管理を行うこと。
仕様等変更は、業務アプリケーション保守の範囲で実施すること。
サーバOS、ミドルウェア等のバージョンアップ等に伴う対応を行うこと。
226 システムの要件(1) 機能要件次期システムでの機能要件は、「(別紙2)機能要件一覧」のとおりである。
標準仕様書範囲内の機能については、「標準仕様書群」に沿って実現することを基本とする。
また、標準仕様書範囲外の現行福祉情報システムにおいて実現している機能等は、現在使用していない機能を除き、次期システムにおいても実現することを基本とし、標準化法等の趣旨を鑑み、標準準拠システムとは別のシステム(外付けシステム等)で構築する。
なお、機能の実現に当たっては、できる限り単一のソフトウェアでの実現が望ましいが、円滑なデータ連携が可能で、一体的な運用・保守が行えることを前提として、一部機能を別のソフトウェア(エンドユーザコンピューティング(以下、「EUC」という。)による対応も含む。
)で実現することも可とする。
(2) 帳票要件次期システムでの帳票要件は、「(別紙3)帳票要件一覧」のとおりである。
標準仕様書範囲内の帳票については、「標準仕様書群」に沿って実現することを基本とする。
また、標準仕様書範囲外の現行福祉情報システムにおいて実現している帳票は、次期システムにおいても実現することを基本とする。
なお、「(別紙3)帳票要件一覧」以外でも業務運用上必要となる帳票は本市と次期システム構築事業者との協議に基づき出力帳票とするとともに、各種統計資料についてはEUCでの出力も含めて柔軟に対応できるものとする。
(3) 連携要件次期システムでの本市独自の連携要件は、「(別紙4)連携要件一覧」のとおりである。
標準仕様書範囲内の連携要件については、「標準仕様書群」に沿って実現することを基本とする。
(4) データ要件標準仕様書範囲内のデータ要件については、「標準仕様書群」に沿って実現することを基本とする。
また、共通基盤は、職員情報、認証情報、ポータル機能で表示する情報、住所辞書、金融機関情報等の各業務システムが共通して利用するデータを管理する。
これらの情報は、原則、共通基盤から連携したデータを使用し、次期システムで独自に管理しないものとする。
ただし、共通基盤の提供するデータに次期システムで必要な項目が不足している場合は、可能な範囲で次期システムにて管理する。
237 ハードウェア要件(1) システムのハードウェア構成要件次期システムのハードウェア構成は、共通基盤から提供される機能、次期システム(本業務)で調達する機器及びガバメントクラウドのサービスを用いて構築する仮想サーバ環境に分類される。
共通基盤から提供される機能は表3-1を参照すること。
その他については、表7-1に示す。
なお、次期システムでは、表7-1に示す業務システムサーバの環境は、原則、ガバメントクラウドのサービスを用いて構築する。
次期システムは、Webシステム構成とするため、物理3層モデルを基本としたシステムとする。
表 7-1 次期システムハードウェア一覧ハードウェア 説明及び考慮事項業務システムサーバDBサーバ システムのデータベース管理、アクセス制御を行うサーバ· システムの安定稼動のため、可用性、安定性、拡張性を考慮する· 業務データの保護のため、機密性を確保するAPサーバ· 業務ロジック等の処理を実行するサーバ· システムの安定稼動のため、可用性、安定性、拡張性を考慮する· 業務データの保護のため、機密性を確保する· 経費抑制のため、性能面及びライセンス経費を考慮した上で仮想化を行うWebサーバ· Webブラウザからの処理要求を受け付け、結果を返すサーバ· システムの安定稼動のため、可用性、安定性、拡張性を考慮する· 業務データの保護のため、機密性を確保する· 経費抑制のため、性能面及びライセンス経費を考慮した上で仮想化を行う業務バッチサーバ· システムのバッチ機能を実行するサーバ· システムの安定稼動のため、可用性、安定性、拡張性を考慮する· 業務データの保護のため、機密性を確保する· 経費抑制のため、性能面を考慮した上で仮想化を行う検証/研修用DB/バッチサーバ· システムの検証/研修を目的としたDB/バッチサーバ· 経費抑制のため、仮想化を行う端末· 業務システムの処理について、業務システムWebサーバに処理要求を行い、結果を受信する24ハードウェア 説明及び考慮事項· 業務システムの安定稼動のため、拡張性を考慮する· 業務データの保護のため、機密性を確保する端末周辺機器汎用プリンタ· システムから出力される証明書、納付書等の各種帳票を出力するプリンタイメージスキャナ· 申請書等の各種通知書をイメージデータとして取り込み、イメージ照会用のデータを作成する装置(2) ハードウェア構成要件の基本的な考え方ア 構築する環境システム環境として本番環境、検証環境及び研修環境の3環境を想定している。
システム構築に必要な開発環境は、次期システム構築事業者が用意すること。
各環境の概要について表7-2に示す。
表 7-2 システム環境一覧環境 説明本番環境 職員が業務を行う環境検証環境本番環境の変更やプログラムをリリースする前に、本番環境を停止することなく環境変更やプログラム変更の影響をテストするための環境研修環境 職員が研修を行う環境イ 可用性の確保サーバの可用性の確保については、「地方公共団体情報システム非機能要件の標準」に準じるものとする。
ウ 安定性の確保Webサーバなどについては、ガバメントクラウドのサービスを用いて負荷分散構成を行うこと。
負荷分散構成を行うことにより、通信や処理を、同一機能を持った複数のサーバ間で最適配分し、1台当たりの負荷を軽減させること。
エ 機密性の確保サーバ等の機密性の確保については、「地方公共団体情報システム非機能要件の標準」に準じるものとする。
25オ 性能の確保性能目標値と、目標値を達成するためのハードウェアスペックについては、後記「10 性能要件」を参照し、最適な提案をすること。
カ 拡張性の確保Webサーバ及びAPサーバに関しては、アクセス量の増大によってサーバ台数が少ないことによる性能悪化が発生した場合に、サーバの台数を増強できるようにするため、負荷分散構成とする。
なお、運用保守期間5年の中でサーバリソースが増えないように留意すること。
キ 環境負荷対策地球環境に負担をかけない製品の購入を推進するため、原則、「広島市役所グリーン購入方針」及び「広島市役所グリーン購入ガイドライン」の基準を満たすハードウェア機器を選定する。
なお、当該基準を満たす機器の選定が困難な場合は、この基準を満たさない機器も選定できるものとするが、その場合であっても、できる限り環境に配慮した製品を使用するよう努めること。
(3) ハードウェア構成要件に関する個別の要件ハードウェア構成要件に関する個別の要件事項を示す。
ハードウェア構成要件は、次期システムの契約期間を通じて継続的な保守、安価な改修が可能な技術を採用することを基本として構成を提案すること。
ア サーバ機器表 7-3 サーバ構成要件に関する要件要件項目 要件サーバ台数・サーバは、ガバメントクラウドのサービスを用いて仮想サーバを構築する。
サーバの用途や台数、必要なリソース量、運用などを明らかにし、本市と協議を行った上で決定する。
・本業務内で導入したサーバの詳細な台数については、複数台のサーバによる冗長化、業務システムの想定トランザクション量等により検討する。
システム形態・検証環境及び研修環境のサーバは、停止してもすぐに職員によるシステムの利用に影響するわけではないことを踏まえて、冗長化要否を決定する。
また、サーバ台数を削減し経費を抑制するため、検証環境と研修環境のサーバは兼用可否を決定する。
・上記以外のサーバについては、負荷分散方式又はクラスタ方式によって冗長化する。
26イ クライアント機器(ア) 端末表 7-4 端末構成要件に関する要件要件項目 要件設置台数 ・「(別紙1)次期システム概要一覧(表2)」を基本とすること。
端末内部部品・データの不正な持ち出しを防止するため、外部記憶装置は必要最小限の構成とする。
USBインターフェース等のように、端末本体に標準装備されており、取り外すことができない場合、共通基盤から提供するセキュリティ管理機能等を利用して原則使用不可とし、使用する場合は共通基盤への申請を行う。
・後記「10 性能要件」に適合し、EUC機能にて抽出したデータの処理においても、十分に対応できる処理能力を有していること。
・EUC機能で抽出したデータを一時的に保存するための記憶領域及びデータ編集するためのソフトウェア(Microsoft 社のExcel、Word、Access等)を備えていること。
・読込装置(CD-R、DVD-ROM、DVD-R、DVD-RW)、OADG準拠 日本語版109Aキーボード、光学マウス、LANポート及び3個以上のUSBポート(うち2個はUSB Type-Aとする。)を備える。
・共通基盤のポータル機能の利用が可能なブラウザソフトウェアを導入する。
・15型以上のディスプレイを備えたノート型端末を導入する。
・将来、やむを得ない場合に備えて、メモリを増設することで性能を増強できるハードウェアとする。
・業務端末の盗難や不正持ち出しを防止するため、端末本体を什器等につなぐためのワイヤーロックを納品及び設置すること。
(イ) プリンタ表 7-5 プリンタ構成要件に関する要件要件項目 要件設置台数等・「(別紙1)次期システム概要一覧(表2)」を基本とすること。
・機器故障等の障害発生による業務への影響を最小限にするため、各窓口に複数台のプリンタを配置する。
・プリンタ台数を削減し、経費を抑制するため、異なる用途のプリンタを兼用できること。
・30枚/分以上(A4片面)、15枚/分以上(A3片面)、20枚/分以上(A4両面)の印刷が可能であり、A3サイズの両面印刷が可能なモノクロレーザープリンタを導入する。
・最大出力解像度は、1200×1200dpi以上とし、バーコード(コンビニ収納、業務アプリケーションで使用するもの等) の印字を可能とする。
27要件項目 要件・1個以上のLANポートを備える。
・非定型帳票を印刷するため、手差しトレイを備える。
・標準、増設あわせて2段のホッパ(A4、A3ともに250枚以上の給紙が可能なもの)を備える。
・キャスタ付き増設ホッパを備える。
(ウ) イメージスキャナ表 7-6 イメージスキャナ構成要件に関する要件要件項目 要件設置台数等・「(別紙1)次期システム概要一覧(表2)」を基本とすること。
・自動給紙が行えること。
・読み取り原稿サイズはA4まで対応できること。
・読み取り解像度は1200×1200dpi以上であること。
・1個以上のLANポートを備える。
(4) ハードウェア詳細要件・ 共通基盤が提供する機器以外に必要となるLANケーブル、電源ケーブル等のシステムを稼動させるために必要な部材は、次期システム構築事業者が用意する。
・ システムの運用・保守に必要な個別運用端末、構築時に必要となるテスト端末、業務端末等は次期システム構築事業者が用意する。
・ L2スイッチから端末までのLANケーブルの敷設及び保守交換作業は次期システム構築事業者が行う。
288 ソフトウェア要件(1) 基本的な考え方ア ライセンス「第1次共通基盤V2利用ガイドライン」に基づき、本市が提供するライセンス等を活用することを前提とすること。
次期システム独自で使用するソフトウェアのライセンスは、販売実績を有する複数事業者(開発メーカーを含むことも可)から購入可能であること。
また、費用低減の観点から、現在、本市が保有するライセンスを最大限有効活用すること。
ただし、ライセンスが不足する場合や、運用・保守コストを考慮した上でコストメリット等が生じる場合には、その旨を明示した上で提案すること。
イ サポート次期システム独自で導入するソフトウェアについて、当該システムのライフサイクルの間は、開発元からのサポートを受けられるものを提案すること。
ウ バージョンアップ対応次期システム独自で導入するOS、ミドルウェア及びパッケージ製品について、要件定義工程終了までにリリースされたバージョンにも対応可能なこと。
バージョンアップについて、技術的な問題等がある場合は、本市と協議の上、作業を実施すること。
(2) ソフトウェア構成ア ソフトウェア一覧次期システムを「地方公共団体情報システム非機能要件の標準」に基づいて動作させるために必要なソフトウェアは、共通基盤から提供される運用管理ソフトウェアを除き、次期システム構築事業者が用意すること。
共通基盤から提供される運用管理ソフトウェア及び本市が想定する次期システムで調達するソフトウェアの一覧は「第1次共通基盤V2利用ガイドライン」を参照すること。
なお、次期システムは、共通基盤のポータル機能及び認証機能との連携を考慮し、物理3層モデルを基本としたWeb型システムとして構成する。
最適な構成については、次期システム構築事業者に提案を求める。
共通基盤から提供されるソフトウェアの利用に当たっては、「第1次共通基盤V2利用ガイドライン」及び「共通基盤利用ガイドライン」の記載に準ずる。
イ 特記事項29・ 次期システムで必要となるOSのライセンスや、次期システムの端末に必要なクライアントアクセスライセンス及びミドルウェア等のライセンスについては次期システム構築事業者が準備すること。
・ ソフトウェア管理の効率性を考慮し、OS、業務システムアプリケーション等のバージョンは統一するものとする。
ただし、本市が必要性を認めた場合には、OS、業務システムアプリケーション等のバージョンを統一しないソフトウェア構成も可とする。
・ 運用管理ソフトウェア及びウイルス対策ソフトウェアは、共通基盤構築事業者による統合管理を行うため、本市が別途調達する。
ただし、次期システムで利用する端末へのインストール・設定は、次期システム構築事業者が実施すること。
・ 外字管理については、共通基盤が提供する外字管理機能を利用すること。
ただし、次期システムのサーバ及び端末へ別途、設定等が必要な場合には、次期システム構築事業者が実施すること。
309 ネットワーク要件(1) ネットワーク構成要件回線(広域回線)、ネットワーク階層、セキュリティ対策、IPアドレス体系管理、運用管理等といったネットワーク構成要件は、原則、現行福祉情報システムと同様とする。
必要となる通信については、広島市ガバメントクラウド運用管理補助者へ申請を行うこと。
詳細は、「第1次共通基盤V2利用ガイドライン」、「共通基盤利用ガイドライン」及び「広島市ガバメントクラウド利用ガイドライン(仮称)」を参照すること。
ア 可用性の確保・ ガバメントクラウドのサービスを用いた高可用性と高帯域化を実現可能な負荷分散構成とする。
・ 様々なレイヤーで負荷分散対象サーバのヘルスチェックを実現でき、障害が発生したサーバを適切に切り離せる構成とする。
イ 機密性の確保表 9-1 ネットワークにおける機密性対策の基本技術機密性を確保するための技術技術内容 利用機器VLANIEEE802.1qで規定されている技術で、イーサフレームを利用してネットワークを分離する技術L3スイッチ、L2スイッチ等ACLIPアドレス、ポート番号、MACアドレス等を使用して通信機器でアクセス制限をかけることのできる技術ファイアウォール、L3スイッチ、L2スイッチ等暗号化通信通信を暗号化して疑似的に専用通信網を構築できる技術ルータ、ファイアウォール、VPN専用装置等ポート遮断スイッチのアクセスポートを遮断設定し、機器を接続しても通信を行えないようにする技術L3スイッチ、L2スイッチMACアドレス認証事前に設定されたMACアドレスを持つ機器のみ通信可能とする技術L3スイッチ、L2スイッチネットワークにおける機密性を確保するため、次期システムの端末から直接アクセスできるサーバをそれぞれ制限し、端末から特定のサーバに対してのみ通信を許可することで不正アクセスを防止する。
ウ ガバメントクラウドにおけるネットワークの準備本市からCSPまでのネットワークは、本市が準備する。
・ 更新前の基幹系システム等とのデータ連携のための、本市プライベートクラウド環境内にある共通基盤とのデータ送受信機能(庁内データ連携機能)等は、本市31が準備する。
3210 性能要件(1) 性能要件ア オンライン処理・ 「地方公共団体情報システム非機能要件の標準」に準じるものとし、以下を遵守すること。
・ 同時アクセスが発生した場合や今後データが増大した場合においても、性能を確保するものとする。
・ 複雑な条件での検索処理や繁忙期におけるデータ量の増大等により性能の確保が困難と想定される業務・機能については、処理性能を確保するための方式を明示すること。
実際に、オンライン処理性能が目標に達しない場合には、原因を判明させて改善に努めるものとする。
イ バッチ処理・ 「地方公共団体情報システム非機能要件の標準」に準じるものとし、以下を遵守すること。
・ バッチ処理は、オンライン処理に影響を与えず、概要設計時に設定する時間内に処理が完了するものとする。
詳細設計及びテスト時に、設定した時間内に処理が完了しないことが予想される場合、プログラム等の見直し、設定時間の再度見直し等の対応策を次期システム構築事業者と本市が協議し、決定する。
ウ バックアップ・ 「地方公共団体情報システム非機能要件の標準」に準じるものとし、以下を遵守すること。
・ システム運用時間に影響を与えない時間内でバックアップを終了する。
・ バックアップ処理は、基本的にオンライン停止中に実行し、夜間バッチ、翌日のオンライン開始までに余裕を持って完了するものとする。
エ 性能評価項目次期システムの性能評価項目は、表10-1のとおりとする。
次期システム構築事業者は同表の性能測定を行う仕組みを構築する。
なお、測定ツールや測定方法(期間、間隔、測定する端末等)については次期システム構築事業者と本市が協議の上、本市が決定する。
33表 10-1 性能評価項目性能測定項目 性能目標値 性能測定方法 分析方法オンライン応答時間「地方公共団体情報システム非機能要件の標準」に準じる市庁舎に設置した端末から本業務で導入するシステムのWebサーバへアクセスして、当該端末に戻るまでのスループット別途指定する回数の調査を実施し分析する。
オンラインレスポンス遵守率95%以上 オンライン応答時間調査におけるオンラインレスポンスを遵守している割合別途指定する回数の調査を実施し分析する。
バッチレスポンス遵守率95%以上 事前に計画されたバッチ処理の完了時刻までに、当該処理が完了している割合ログ解析を行う。
(2) 可用性要件「地方公共団体情報システム非機能要件の標準」に準じるものとする。
(3) 規模要件ア 利用者数等次期システムの構築時に想定される利用者数、利用端末数及び最大同時接続数を表10-2に示す。
なお、組織再編や人事異動において変更があり得ることに留意すること。
表 10-2 次期システム利用者数等(想定)区分 数量利用者 350名程度利用端末 66台程度最大同時接続端末 66台程度イ データサイズ次期システムの各業務の対象者数等は、「(別紙1)次期システム概要一覧(表3)」のとおりである。
本市の人口推移から、これらの件数について運用開始から5年の推移を推定し、増加があった場合でも、十分な処理性能を有する設計とする。
(4) 拡張性要件・ 「地方公共団体情報システム非機能要件の標準」に準じるものとし、以下を遵守34すること。
・ 利用者や管理対象者の増加にも柔軟に対応できるものとする。
・ 可能な限りシステムの改修を必要とせずに、システム性能の向上に対応できるものとする。
・ 業務機能の追加及び変更等に柔軟に対応できるものとする。
・ 運用開始後の制度改正等で発生する条件変更について、原則、システム側のバージョンアップ等で対応できるものとする。
・ プログラムを機能範囲ごとに部品化することにより、制度改正等に伴うシステム改修範囲及びテスト範囲を極小化できるものとする。
・ 現状からの増分を考慮した設計とすることが前提であるが、万が一それを上回った場合にも、ライセンスの追加や機器の追加により安定した稼動が実現できること。
(5) 完全性要件・ 「地方公共団体情報システム非機能要件の標準」に準じるものとし、以下を遵守すること。
・ 誤操作等により重要なデータが安易に消去されることのないように必要な措置を講じるものとする。
・ データのバックアップは、原則、次期システム構築事業者が行う。
・ バッチ処理等の業務運用において、業務データの不具合等による復旧が想定される場合には、次期システム構築事業者が、個別に業務データのバックアップを行い、業務データの不具合時には、データの復旧を行うものとする。
・ 障害時に遅滞なく復旧する方法やそのためのバックアップの仕組みや方法について、次期システム構築事業者は、本市に報告し、承認を得るものとする。
・ 障害時には、原則、次期システムの構築事業者がデータのリストア及びリカバリを行うものとする。
3511 運用・保守要件(1)基本的な考え方・ 次期システムで実施する運用・保守作業については、前記「5(5)システム運用・保守業務」のとおりとする。
・ 非機能要件に係る作業については、「地方公共団体情報システム非機能要件の標準」に準じるものとする。
・ 統合運用(印刷物の配送及び大量帳票出力に係る消耗品管理)の利用に当たっては、原則、「第1次共通基盤V2利用ガイドライン」及び「共通基盤利用ガイドライン」に記載の要件に準じるものとする。
・ ガバメントクラウドにおける運用保守に係る要件については、「(別紙6)ガバメントクラウド運用保守要件」のとおりとする。
(2)運用・保守業務のSLA次期システムの利用開始までに次期システム構築事業者と協議の上、サービスレベルを設定し、SLAを締結するものとする。
なお、SLAは「地方公共団体情報システム非機能要件の標準」に準じるものとし、締結されたSLAに基づき、サービス品質の維持に努めること。
(3)サービス稼動時間次期システムのサービス稼動時間は、原則として、平日8:30~19:00とする。
なお、繁忙期等で事務処理が集中する時期には運用時間の延長及び休日稼動を行うことを想定し、柔軟な運用ができるものとする。
現行の窓口開庁時間を表11-1に示す。
表 11-1 現行の窓口開庁時間窓口 平日 市の休日 備考各区厚生部及び本庁関係課8:30~17:15閉庁日市の休日・日曜日及び土曜日・国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日・年末年始(12月29日から1月3日)・8月6日(平和記念日)36(4)運用時間次期システムの運用時間は、オンライン業務の運用時間に、システムの立ち上げに要する時間、バックアップに要する時間、シャットダウンに要する時間及びサービス稼動時間外でバッチ処理に必要な時間を合計した時間とする。
(5)リモート保守庁外からリモートで運用・保守を行う場合は、必要なセキュリティを確保する必要があるため、本市及び次期システム構築事業者が協議の上決定する。
想定される対策は以下のとおり。
リモート保守を実施する場所・フロアは構築事業者が用意するものとし、堅固なセキュリティで守られており、本市が承認した場所であること。
リモート保守を実施する機器が適切に管理されていること(OS及びウイルス対策の最新バージョン適用、施錠管理、媒体への書き出し不可設定など)。
リモート保守を実施する端末が利用できる者は、必要最小限とすること。
また、リモート保守を実施する際には、多要素認証を行い、そのログが記録されること。
管理コンソールにログイン可能なユーザは必要最小限とし、アクセスする際には多要素認証を行うこと。
業務システムとリモート保守を実施するフロアを、セキュアなネットワークで接続すること。
広島市情報セキュリティポリシーに従うこと。
リモート保守に必要な費用は次期システム構築事業者の負担とすること。
リモート保守を実施した記録を履行状況報告書に含めて本市に提出すること。
本市職員がリモート保守に係る情報セキュリティ対策を立ち入り等によって、確認できること。
その他、デジタル庁が実施するガバメントクラウドリスクアセスメントの結果を踏まえて、必要となるセキュリティ対策を実施すること。
(6)運用・保守に係る留意事項次期システムに必要な諸設定(IDの登録等を含む)は本業務に含むものとし、人事異動等に伴うID登録、不要なIDの削除等の定期作業を行うこと。
3712 システム改修要件次期システムの改修要件は次のとおりである。
・ 本市に導入する標準準拠システムについて、本業務中に標準仕様書群に改定が行われた場合には、システム標準化の趣旨を鑑み、標準準拠システムの改修に要した費用は事業者が負担すること。
また、制度改正により、本業務中に本システムのうち、標準準拠システム以外に改修が必要となる場合は、本業務の保守業務において対応すること。
なお、大幅な仕様変更等により、保守業務の範囲内で対応できない場合は、本市の予算要求時期までに、次期システム構築事業者が開発規模、工数を明確にした根拠資料を作成し、本市と協議のうえ対応を決定する。
・ ハードウェア構成、ソフトウェア構成等の変更が必要になった場合においても、低コストで対応できるような構成にする。
・ 改修に際しては、安定稼動と効率性を十分に考慮したものとする。
・ 導入するソフトウェアについて、端末のOS、Webブラウザのバージョンアップに伴う検証・改修は、保守の範囲で対応できるものにする。
・ システム改修の実施可否については、本市と協議の上、本市が決定する。
・ 制度改正に係るシステム改修作業については、次期システム構築事業者が制度改正等の詳細な情報収集及び内容の理解に努め、システムへの影響を調査・分析した上で、次期システム構築事業者の責任において、漏れなく必要な改修を実施するものとする。
・ システムのバグに対する修正作業等、次期システム構築事業者の作業品質に起因する追加のシステム改修作業については、次期システム構築事業者が本市の承認のもと、サービス品質の維持に必要な作業を行うものとする。
3813 信頼性要件(1) 基本的な考え方次期システムでは、コンピュータの利用によるオンラインやデータベース等の高度なシステムを導入することにより、情報の共有化、迅速化を図るとともに業務プロセスの改善を目的とし、快適な作業環境を目指す。
しかし、システムの運用上において、ハードウェアの故障、ソフトウェアのプログラム不具合等が生じることも想定されるため、システムの品質向上、エラーの防止・故障の予防、システムダウンによる被害の最小化、システムダウンの回復の迅速化により信頼性のあるシステムを構築する。
(2) 信頼性要件「地方公共団体情報システム非機能要件の標準」に準じるものとする。
(3) 信頼性を確保するための対策ア システムの冗長化ハードウェア(サーバ等)の多重化、負荷分散構成の採用、クラスタ構成の採用等により、システム障害が発生した場合も、業務や本市情報システムに影響がないようにする。
イ 変更履歴の取得次期システム及びシステムサーバの変更(システムパラメータの設定変更やDBの構成変更等)を行う時には、変更前と変更後のバックアップを取得し、変更後に障害が発生した場合は、速やかに変更前に復元し、システムを安全に再開させる対策を講ずる。
ウ 機器の定期点検必要に応じて、本業務で独自で準備した機器の特性や利用頻度に応じて、定期的又は随時に機器の点検を行い、機器故障によるシステム障害を予防する。
なお、点検を行う必要のある機器については別途提案すること。
エ 緊急時対応体制の構築緊急時対応計画・対応マニュアルの作成、対応訓練の実施を行い、速やかに障害復旧ができる体制を構築する。
発生した障害がすぐに解決できない場合は、一部機能の運用規制を行う。
また、障害を検知した際には、障害時の対応マニュアルに従い対応する。
・ 障害の原因及び状況を調査し速やかに業務システム主管課に報告すること。
39・ 調査結果を受けて障害内容、影響を考慮して速やかな復旧作業を実施すること。
・ 障害の根本原因を調査し、速やかに業務システム主管課に報告するとともに、解決に向けた対策を実施すること。
・ 障害対応に当たっては、必要に応じて、他の業務システム構築事業者と共同で復旧に努めること。
・ 完全な復旧ができない場合には、次期システム構築事業者は、業務システム主管課と協議の上、一部の業務に対する運用制限をかけるか否かを決定すること。
・ 障害対応の事象、影響や原因、暫定対応策や恒久対応策は障害記録として管理し、業務システム主管課へ報告すること。
4014 セキュリティ要件本業務に関して、「地方公共団体情報システム非機能要件の標準」、個人情報の保護に関する法律(その他、関係する法令等を含む)、「広島市情報セキュリティポリシー」(情報政策課からのセキュリティに関する通知を含む)、「第1次共通基盤V2利用ガイドライン」を遵守すること。
参考として、本市が想定する次期システムのセキュリティに関する要件を次に示す。
(1)データの暗号化「地方公共団体情報システム非機能要件の標準」に準じるものとする。
(2)不正アクセスの防止ア 権限管理次期システムの機能及びデータは、その機能・データのアクセス権限を持つ本市職員(本市が認めた会計年度任用職員等を含む。)のみが利用可能とする。
なお、アクセス制御に関しては、職員ごとのログインから次期システムに対する利用可否までを共通基盤で行うものとし、次期システム内のアクセス権管理及びアクセス制御に関しては、同システムで行う。
(ア) 利用資格の明確化次期システム構築事業者は、本市と協議の上、業務上のセキュリティ要件、情報及び次期システムを利用する者の利用資格並びに利用条件(アクセス権)を明確にすること。
(イ) 利用資格の管理本市は、利用資格の付与に際しては、利用資格及び利用条件を確認し、条件に合った利用資格を付与する。
本市は、利用資格の付与に際しては次の点に留意する。
・ 異動、休職、退職等による利用資格の停止、変更及び抹消は速やかに行う。
・ 利用資格、利用条件、資格の割当状況等は定期的に確認し、見直す。
次期システム構築事業者は、本市が利用資格の管理を適切に行えるよう、次の要件を満たすこと。
・ 利用資格の付与、停止、変更及び抹消手順を規定すること。
・ 利用状況を適切に管理するため、原則として個人単位にユーザIDを発行できるシステムとすること。
(ウ) 管理者権限の管理本市は、次の点に留意し管理者権限の管理を適切に行うものとする。
・ 管理者権限を付与する際は、必要最小限の権限を必要最小限の者に与えることとし、管理者権限を通常の業務運用には使用しない。
・ 管理者権限の付与の状況を記録し、管理する。
41・ 次期システム構築事業者は、本市が管理者権限の管理を適切に行えるよう、システムの構築及び運用・保守を行うものとする。
イ 認証機能次期システムにおける認証は、原則、共通基盤システムの認証機能を利用して行う。
ウ ログ管理「地方公共団体情報システム非機能要件の標準」に準じるものとする。
ただし、次期システムの端末には、共通基盤から提供されるログ管理エージェントを導入する。
エ ネットワークの監視「地方公共団体情報システム非機能要件の標準」に準じるものとする。
オ 脆弱性検査本市は、必要に応じて第三者に委託し、脆弱性検査を実施する場合がある。
検査実施が円滑に行えるよう次期システム構築事業者は協力すること。
検査の結果、脆弱性が認められた場合には、本市と対応策を協議の上、実施すること。
カ 情報セキュリティ監査・点検への協力本市が実施する情報セキュリティ監査・点検時には協力するとともに、必要なログの抽出及び支援を行うこと。
また、監査の結果、指摘等がある場合には本市と協議の上、対策を行うものとする。
(3)ウイルス対策ウイルスの感染を防止するため、次期システムの端末については、共通基盤から提供するウイルス対策エージェントを導入する。
なお、定義ファイルの更新については、共通基盤構築事業者が実施するものとする。
(4)セキュリティパッチの適用緊急性の高いパッチについては、次期システムのサーバ及び端末ともに影響度分析や十分な事前検証を実施し、本市と協議の上、速やかに適用すること。
その他のパッチについては、定期点検やバージョンアップ時等に本市と協議の上、適用すること。
(5)災害対策原則、「地方公共団体情報システム非機能要件の標準」に準じるものとすること。
ただし、項番A1.4.1(災害発生時のシステム再開目標値)に係る本市の選択レ42ベルは、4(3日以内に再開)であることに留意すること。
(6)設計・構築に関する対策次期システムの設計・構築においては次の点に留意する。
・ システムの動作に必要のないソフトウェアやサービスを実装しない。
・ SQLインジェクション攻撃やその他情報セキュリティ上の脅威からソフトウェア及び情報を保護するために入力検証を組み込む等、攻撃に対する必要な対策を施すこと。
(7)データのバックアップデータのバックアップは、原則、次期システム構築事業者が行う。
(8)可搬記録媒体の取扱い運用保守作業等で利用する可搬記録媒体については、次に示す対策を実施し、本市の承認を得た上で適切に管理すること。
ア 可搬記録媒体の作成・ 最新のパターンファイルでウイルスチェックを行う。
・ 原則として、「電子政府推奨暗号リスト(CRYPTREC)」に記載されたアルゴリズム及びそれを利用した安全なプロトコルを用いて暗号化して記録する。
イ 可搬記録媒体の移送中の保護可搬記録媒体移送中の物理的な損傷から保護するための措置を講ずる。
また、移送に当たっては複数人で移送することや、セキュアな配送サービスを利用し、情報セキュリティに十分配慮すること。
ウ 可搬記録媒体の受け入れ作成時に行ったチェックの記録とともに「可搬記録媒体持ち込み申請」を行い、本市がチェックし、承認した場合のみ持ち込み可能とする。
(9)データの受け渡し次期システム構築事業者は、本市内部あるいは外部とのデータの受け渡しを行う場合には次の点に留意して実施する。
・ 授受の方法、相手方の確認方法、当事者相互の責任、管理体制、管理方法等を本市文書で定めて確認する。
・ データの授受は文書により送受日、送受部署名、送受者、データ名称、数量、媒43体の形式等を明らかにし、相互で確認する。
(10)可搬記録媒体の廃棄次期システム構築事業者は本市と協議の上、「広島市情報セキュリティポリシー」に従い適切に処理を行うこと。
4415 移行要件(1) 移行元システム及び移行データ次期システムに移行するデータは、「(別紙1)次期システム概要一覧(表1)」に示す現行システムで管理しているデータ及び「(別紙5)移行データ一覧(Excel等管理分)」 に示す現行システム外のExcel等で管理しているデータのうち、次期システムで必要なデータとする。
標準準拠システムを導入する健康管理、特定健診等については、「データ要件・連携要件標準仕様書」に記載されているデータ構造(以下「標準データ構造」という。)に従って移行すること。
また、別紙5に示すデータについては、次期システム構築事業者において実データの確認及び本市業務主管課へのヒアリングを行い、データの具体的な仕様(データ構造及びフォーマット等)を確認の上、次期システムで必要なデータを移行すること。
移行が必須ではない過去データ等については、可能な限り移行させるものとするが、詳細な取り扱いは概要設計において本市と協議の上決定する。
(2) 移行に係る情報セキュリティ対策データ移行作業については、本市の指定または承認する作業場所で実施するものとする。
また、作業に関わる担当者の特定、電子媒体・帳票等の管理、電子媒体・帳票の授受に関する規約を作成し、移行作業時の情報セキュリティに十分配慮するものとする。
16 マニュアル作成要件本市では利用課が適切な事務を執行するために、現行福祉情報システムの画面の図等を用いた「広島市福祉情報システム操作マニュアル」を作成し、利用課で当該マニュアルに準じて運用を行い、適宜更新を行っている。
次期システム構築事業者は、操作研修前までに「健康管理等システム操作マニュアル」を新たに作成すること。
また、運用開始後においても制度改正等により次期システムを改修する場合は当該マニュアルを更新すること。
4517 研修要件次期システムについて、「健康管理等システム操作マニュアル」を基に研修を実施すること。
なお、稼動前(システム更新時)研修は実機を使用した集合研修とし、稼動後(定期人事異動時)研修の開催方法は本市と協議の上、決定すること。
また、以下に留意すること。
・ 職員用の研修コンテンツを作成すること。
・ 研修は本庁業務主管課、各区地域支えあい課単位でそれぞれ2~3回実施すること。
・ 次期システムについて、操作上の制約事項(住所等の入力方法等)がある場合には、具体的な入力事例等を示した上で、説明すること。
・ 研修内容を動画に録画するなど、感染症の拡大への配慮や、欠席者が研修内容を確認できるように工夫をすること。
・ 次期システム稼動後は、人事異動及び制度改正等により新たに次期システム利用対象となった者に対し、研修を行うこと。
・ 稼動前研修の開始から稼動までの期間に、研修受講者等が復習のため、自由に利用できる操作環境を研修環境として準備すること。
・18 標準化基準への適合性の確認次期システム構築事業者は、標準化法等の趣旨を鑑み、標準化基準への適合性を確保した次期システムを構築すること。
また、本市は、構築された次期システムについて、「標準仕様書と適合確認に関する考え方(デジタル庁)」に準じて適合性等の確認を実施する予定である。
次期システム構築事業者は、標準仕様書に定められたIDごとに、標準仕様に適合していることを確認できる文書(適合性確認書)を納品するとともに、本市が実施する適合性等の確認に協力すること。
19 ヘルプデスク要件次期システムの操作方法やトラブル等に関する問合せに対応するためのヘルプデスクを設置し、電話・メールにより対応すること。
なお、対応時間は平日8:30~17:15を基本とする。
ただし、稼動当初や繁忙期等の問合せが多数発生すると想定される時期は、対応要員の増員等の適切な措置を取ること。
受付、回答、完了等の一連の記録を、質問回答表を作成して管理し、本市に報告すること。
また、問い合わせの対応の状況について、履行状況報告書及び委託業務実施報告書により本市に報告すること。
4620 留意事項(1)本業務に付随した業務として、本市の現状を鑑みた結果、機能要件に記載がない事項であっても追加費用なく導入できる機能について検討すること。
(2)本書に明記されていない事項でも、次期システムを適切に動作させるために当然備えるべき性能、機能(構造)等については整備すること。
以上
1(別紙6)ガバメントクラウド運用保守要件1 アカウント管理ガバメントクラウドを継続して利用するために必要となる資料(CSP料金見積りツールにより試算した次年度のクラウドサービス利用料及び試算結果を保存したURL等)を提供すること。
また、本市がデジタル庁から利用情報等の報告を求められた場合には、報告事項に係る情報を提供する等、本市の資料作成を支援すること。
2 ネットワーク接続管理必要に応じて、共同利用領域内におけるネットワーク通信/ゲートウェイ等のパラメータ変更及びDNSの設定変更を行うこと。
なお、設定の変更前に本市の承認を受けるとともに、変更後には疎通テスト等を実施し、その結果を本市に報告すること。
3 システム監視次期システム構築事業者が提供するサービスを対象にガバメントクラウド領域の監視を常時行うこと。
なお、死活監視に加え、リソースの利用状況やスループット等のパフォーマンスの状況も監視すること。
また、障害発生を検知した際には、自動で障害状況等を通知できる仕組みを設けること。
4 イベント・ジョブ管理次期システム構築事業者は、ガバメントクラウド領域のバックアップ等のイベント・ジョブのスケジュールを管理すること。
なお、ジョブ実行・終了に係る異常発生時には、一時切り分け、本市へのエスカレーションを速やかに実施すること。
5 障害対応ガバメントクラウド領域に障害(セキュリティに関するアラートやインシデントへの措置を含む)が発生している場合は、速やかに復旧に取り組むとともに、本市に障害発生状況や復旧の状況等を通知すること。
障害対応に伴い、必要に応じて広島市ガバメントクラウド運用管理補助者に連絡を行うこと。
本市からの障害連絡またはシステム監視の自動発報等により障害を検知した場合は、速やかに障害対応を実施すること。
ただし、人的な障害対応が発生することを前提としつつも、次期システム構築事業者が構築する範囲は、マネージドサービスを活用し自動で切り替え・縮退等を行うことにより、可能な限り人的対応を必要としない設計・構築を基本とする。
2なお、クラウド全体の停止など大規模障害の発生時には、例外的な対応が必要となることもあるため、対応に関して本市との協議に応じること。
6 セキュリティ管理次期システム構築事業者は、本業務の実施にあたり、セキュリティリスクを低減させるための指針の策定及び予防対策等を実施すること。
7 性能・キャパシティ管理・コスト管理次期システム構築事業者が運用保守する領域のリソースの使用料金及び稼働実績(vCPU利用率・ストレージ使用料・通信量等)を収集、整理し、運用・保守定期報告会において本市へ報告すること。
広島市ガバメントクラウド運用管理補助者においても、共同利用方式システム領域の使用料金及び稼動実績を管理し、本市へ報告することにしているため、整理した情報は広島市ガバメントクラウド運用管理補助者へも提供すること。
なお、情報の収集、整理はデジタル庁から提供されるガバメントクラウドテンプレートを基に、次期システム構築事業者にてツール(ダッシュボード等)を整備、活用して、人的対応を最小化した効率的な運用を実施すること。
報告の中では、システム(ネットワーク、サーバ、サービス)ごとの内訳を明確にするとともに、CSPが提供するアドバイザーツールやデジタル庁から提供されるGCAS(Government Cloud Assistant Service)から得られる情報等を参考に、その利用状況について第三者視点から評価を行うこと。
また、半年または1年に1回程度を目安に、数ヶ月単位での利用状況結果を分析して、システムの構成やコストが最適化されるよう改善提案を行うこと。
8 バックアップ・リストア管理障害が発生した場合も、ガバメントクラウドがIaC等により迅速に復旧できることを前提として、バックアップ/リストアができる状態を確保すること。
具体的な方法については、本市と次期システム構築事業者との協議の上決定する。
なお、リージョン単位での長期の障害が発生している場合は、国内の別リージョンに同環境を構築することとする。
同環境の迅速復旧を目的とするため、ネットワーク通信/ゲートウェイ等の都度、バックアップを取得すること。
9 ログ管理次期システム構築事業者は、適切にログの収集・分析を行うこと。
10 保守・メンテナンス3ガバメントクラウドの維持の観点において、必要なメンテナンスを行うこと。
メンテナンスはシステムが稼働していない時間帯またはシステム稼働に影響しないように実施すること。
なお、次期システム構築事業者が維持する機能(ゲートウェイ等)のメンテナンスに加え、CSP等のメンテナンスにおいて、システム・業務に影響を及ぼす可能性がある場合は、事前に本市に報告すること。
保守・メンテナンスにおいては、システム構成のベストプラクティスを提案するツール(AWS Trusted Advisor等)を活用し、当該ツールが提案する推奨構成の内容を定期的に確認するとともに、その内容を十分に考慮して、設定変更等の必要なメンテナンスを実施すること。
また、セキュリティに関するマネージドサービス(AWS Security Hub/Amazon GuardDuty等)を活用し、CSPのベストプラクティスに従ったセキュリティ対策が実施されていることを確認するとともに、当該サービスからアラートが発砲された場合は、そのアラートの内容に従い、設定変更等の必要なメンテナンスを実施すること。
11 ドキュメント管理サービスの設定変更等に伴い、必要なドキュメント(設計書等)の最新化を行うこと。
12 その他CSPのコンソール画面にAdminユーザとしてアクセスする場合は、ハードウェア方式の多要素認証(MFA)によるサインインをすること。
多要素認証(MFA)をする場合に必要となるMFA認証デバイスは次期システム構築事業者にて必要数用意すること。