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工事番号20 (仮称)ひまわりの家学童保育所改築機械設備工事

北海道音更町の入札公告「工事番号20 (仮称)ひまわりの家学童保育所改築機械設備工事」の詳細情報です。 カテゴリーは工事です。 所在地は北海道音更町です。 公告日は2026/05/12です。

新着
発注機関
北海道音更町
所在地
北海道 音更町
カテゴリー
工事
公示種別
一般競争入札
公告日
2026/05/12
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

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工事番号20 (仮称)ひまわりの家学童保育所改築機械設備工事 - 1 -音更町告示第92号条件付一般競争入札を行うので、音更町財務規則(平成9年音更町規則第4号)第93条の規定に基づき、次のとおり告示する。 令和8年5月12日音更町長 小 野 信 次 1 入札に付する工事の内容(1)工事番号 第20号(2)工 事 名 (仮称)ひまわりの家学童保育所改築機械設備工事(3)工事場所 音更町元町1番地3の内(4)工事期間 契約締結の日から令和9年6月30日まで(5)工事概要 空調設備、床暖房設備、換気設備、衛生器具設備、屋内外給水設備、屋内外排水設備、雨水処理設備、給湯設備、消火設備、給油設備、ガス設備、屋外散水栓設備 一式(6)分別解体等の義務付けこの工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)の対象工事ではありません。 (7)週休2日工事この工事は「営繕工事における週休2日工事実施要領」による「週休2日」の対象工事である。 受注者は、工事着手前に完全週休2日又は月単位の週休2日に取り組む旨を発注者と協議し、協議が整った場合にいずれかにに取り組む希望工事である。 実施方法等は特記仕様書によるものとする。 なお、完全週休2日又は月単位の週休2日が達成できない場合においても通期の週休2日による施工を行わなければならない。 予定価格は月単位の週休2日を見込んだ補正を行った金額である。 入札に当たっては月単位の週休2日の実施を前提とした積算により応札すること。 2 入札に参加する者に必要な資格に関する事項 入札参加者は、単体企業又は特定建設工事共同企業体(以下「共同企業体」という。)であって、単体企業の要件は(1)、共同企業体の要件は(2)とする。 (1)単体企業の要件ア 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定により一般競争入札への参加を排除されていない者であること。 イ 音更町における建設工事等競争入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)において、「管工事」に登録されている者であること。 なお、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、町長が別に定める手続に基づき、対象工事に定める工種の再認定を受けていること。 ウ この告示の日から入札執行日までのいずれの日においても、音更町競争入札参加資格者指名停止等措置要領に基づく指名停止を受けていない者であること。 - 2 -エ 発注工事に対応する建設業法(昭和24年法律第100号)における「管工事業」の許可を受けてからの営業年数が4年以上であること。オ 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記イに掲げる再認定を受けた者を除く。)等、経営状態が著しく不健全な者でないこと。 カ 建設業法第3条第1項第2号に規定する特定建設業者又は同項第1号に規定する一般建設業者であること。 キ 音更町に主たる営業所(「主たる営業所」とは、建設業許可申請書又は別紙二(2)(建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)別記様式第一号又は別紙二(2))の「主たる営業所」の欄に記載されているものをいう。 以下同じ。 )を有していること。 ク 過去10年間(平成28年度以降)に、国、地方公共団体又は地方公社(地方住宅供給公社、地方道路公社及び土地開発公社をいう。)が発注した次に掲げる管工事を元請として施工した実績を有する者であること。 なお、共同企業体の構成員として施工した実績については、出資割合が20パーセント以上のものに限る。 この場合の請負金額は、出資割合で按分した額を請負金額とする。 (ア)工事内容 建築物に係る空調設備工事、給排水衛生設備工事又はこれらを含む機械設備工事 (イ)請負金額 4,000万円以上ケ 建設業法第26条に規定する監理技術者(監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者)又は国家資格を有する主任技術者若しくはこれと同等以上の資格を有し、条件付一般競争入札参加資格審査申請書等の提出日以前に3か月以上の雇用関係(合併又は営業譲渡等があった場合を除く。)にある者を専任で配置できること。 コ 現場代理人を工事現場に専任で配置できること。 サ 本工事に係る設計業務等の受託者でないこと、又は当該受託者と資本関係若しくは人的関係がないこと。 ○受託者 ㈱創造設計舎(帯広市)シ 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。 なお、関係がある場合に、辞退する者を決めることを目的に当事者間で連絡を取ることは建設工事競争入札心得第4条に該当しない。 (ア)資本関係次のいずれかに該当する場合。 ただし、子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の規定による子会社をいう。 以下同じ。 )又は子会社の一方が会社更生法第2条第7項に規定する更生会社又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続の開始が決定された会社(以下「更生会社等」という。)である場合を除く。 a 親会社(会社法第2条第4号の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合b 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合(イ)人的関係次のいずれかに該当する場合。 ただし、aについては、会社の一方が更生会社等である場合を除く。 a 一方の会社の取締役等(会社の代表権を有する取締役(代表取締役)、取締役(社外取締役及び指名委員会等設置会社(会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社をいう。)の取締役を除く。 )及び指名委員会等設置会社における執行役又は代表執行役をいう。 以下同じ。 )が、他方の会社の取締役等を兼ねている場合b 一方の会社の取締役等が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法- 3 -第64条第2項の規定により選任された管財人を兼ねている場合(ウ)その他入札の適正さが阻害されると認められる場合上記(ア)又は(イ)と同視し得る資本関係又は人的関係があると認められる場合(2)共同企業体の要件 ア 構成員の数は、2者又は3者であること。 イ 構成員の組合せは、構成員の代表者及び他の各構成員が、資格者名簿において「管工事」に登録されている者であること。 ウ 構成員の出資割合は、均等割の10分の6以上であること。 なお、代表者の出資割合は、他の構成員の出資割合を下回らないこと。 エ 構成員は(1)のア、ウからキまで、サ及びシの要件を全て満たしていること。 オ (1)のクの要件については、構成員の代表者がその要件を満たしていること。 カ (1)のケの要件については、構成員の代表者がその要件を満たしていることとし、他の構成員は建設業法第26条に規定する監理技術者(監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者)又は国家資格を有する主任技術者若しくはこれと同等以上の資格を有し、条件付一般競争入札参加資格審査申請書等の提出日以前に3か月以上の雇用関係(合併又は営業譲渡等があった場合を除く。)にある者を専任で配置できることとする。 キ 共同企業体は、(1)のコの要件を満たしていること。 ク 構成員は、本工事の入札に単体企業又は他の共同企業体の構成員として参加する者でないこと。 3 申請書及び資料の提出期間及び提出場所この条件付一般競争入札に参加を希望する者は、2に掲げる入札参加資格を有することを証明するため、次のとおり申請書及び資料を提出し、入札参加資格の有無について、町長の審査を受けなければならない。 なお、期限までに申請書及び資料を提出しない者又は入札参加資格がないと認められた者は、この条件付一般競争入札に参加することができない。 (1)提出書類ア 条件付一般競争入札参加資格審査申請書(別記第1号様式)イ 特定関係調書(別記第2号様式)(当該調書提出後、入札書提出時までの間において、新たな資本関係又は人的関係が生じた場合は、適宜提出すること。)ウ 類似工事施工実績調書(別記第3号様式)エ 類似工事施工実績を証明する書面(音更町(上下水道事業含む。)及び音更町土地開発公社が発注した工事については、提出を省略することができる。 ) (ア)契約書の写し(変更契約があった場合の変更契約書を含む。)又は CORINS登録の写しなど、契約の事実を証明する書類 (イ)設計書の写し(設計変更があった場合には設計変更通知書を添付するなど、最終的な工事内容が確認できるものであること。)又は CORINS登録の写し、工事実績証明書(別記第4号様式)など、工事内容を証明する書類(ウ)共同企業体で受注した場合は、共同企業体協定書及び附属協定書の写しオ 配置予定技術者調書(別記第5号様式)カ 特定建設工事共同企業体資格審査申請書等(共同企業体の場合) (ア)特定建設工事共同企業体資格審査申請書 (イ)特定建設工事共同企業体協定書 (ウ)委任状- 4 -(2)提出期間 この告示の日から令和8年5月22日(金)までの音更町の休日に関する条例(平成2年音更町条例第22号)第1条第1項に規定する本町の休日(以下「休日」という。)を除く、午前8時45分から午後5時30分まで(3)提出場所 北海道河東郡音更町元町2番地音更町役場 総務部 総務課 契約係(4)提出方法 持参すること。 持参以外(送付、ファクシミリ等)による提出は受け付けない。 (5)入札参加資格の審査結果申請書等を受理した者には、令和8年5月26日(火)までに資格審査結果通知書を発送する。 (6)提出書類様式の入手方法(2)の期間中、下記アドレスの音更町ホームページにおいてダウンロードできる。 https://www.town.otofuke.hokkaido.jp/(トップページ > 産業・経済 > 事業者の方へ > 入札 > 建設工事等の入札情報・発注予定情報)(7)その他ア 申請書及び資料の作成及び提出に要する経費は、申請者の負担とする。 イ 町長は、提出された申請書及び資料を、入札参加資格の確認以外に申請者に無断で使用しない。 ウ 提出された申請書及び資料は、返却しない。 4 入札参加資格がないと認めた者に対する理由の説明(1)入札参加資格がないと認められた者は、その理由について、次に従い、書面(様式は任意)により町長に対し説明を求めることができる。 ア 提出期限 令和8年6月2日(火)イ 提出場所 3の(3)に同じ。 ウ 提出方法 持参すること。 持参以外(送付、ファクシミリ等)による提出は受け付けない。 (2)町長は、(1)の説明を求められたときは、令和8年6月4日(木)までに説明を求めた者に対し書面により回答する。 5 図面、仕様書等(以下「設計図書等」という。)の閲覧等(1)入札参加希望者は、設計図書等を音更町ホームページ又は音更町が指定するURLにて入札日の前日まで閲覧することができる。 (2)設計図書に対する質問がある場合においては、質疑応答書を次のとおり提出すること。 ア 提出期間 この告示の日から令和8年6月11日(木)までの休日を除く、午前8時45分から午後5時30分までイ 提出場所 3の(3)に同じ。 ウ 提出方法 「持参」又は「事前に電話連絡を行った上での送付、ファクシミリ等」により提出すること。 (3)(2)の質疑応答書は、次のとおり閲覧に供する。 ア 閲覧期間 入札日の前日までの休日を除く、午前8時45分から午後5時30分までイ 閲覧場所 音更町が指定するURL- 5 -6 入札執行の日時、場所等(1)入札及び開札の日時 令和8年6月18日(木) 午前9時30分(2)入札及び開札の場所 音更町役場 3階310会議室(北海道河東郡音更町元町2番地)(3)入札方法ア 入札書は、持参すること。 持参以外(送付、ファクシミリ等)による入札は認めない。 イ 入札会場の都合により、入札参加者は、1者(単体企業又は共同企業体を問わない。)につき、1名とする。 ウ 落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 7 入札の無効に関する事項この告示において示した入札参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札及び音更町建設工事競争入札心得において示した条件等、入札に関する条件に違反する者のした入札は無効とし、これらの入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。 なお、町長から入札参加資格があると認められた者であっても、その後、音更町競争入札参加資格者指名停止等措置要領に基づく指名停止を受け、入札時点において指名停止を受けている期間中である者その他入札時点において2に掲げる資格を有しない者のした入札は無効とする。 8 落札者の決定方法当該契約の内容に適合した履行を確保するため、あらかじめ最低制限価格を設けるものとする。 この場合において、予定価格の制限の範囲内で、かつ、最低制限価格以上の価格のうち、最低の価格をもって入札(有効な入札に限る。)をした者を落札者とする。 9 契約条項を示す場所音更町ホームページにおいて公表する。 10 契約書等作成の要否(1) 必要とする。 契約書の作成は、契約内容を記録した電磁的記録の作成をもって、当該契約書の作成に代えることができる。 この場合において、当該電磁的記録は、当該契約書とみなす。 11 入札保証金及び契約保証金に関する事項(1)入札保証金 免除(2)契約保証金 契約金額の100分の10に相当する額以上の契約保証金又はこれに代える担保を納付すること。 12 支払条件ア 前 金 払 会計年度ごとにそれぞれの出来高予定額の4割に相当する額の範囲内とする。 - 6 -イ 中間前金払 会計年度ごとにそれぞれの出来高予定額の2割に相当する額の範囲内とする。 ただし、次の全ての条件を備えた場合に請求できるものとする。 (ア)前払金の支払いを受けていること。 (イ)各会計年度の工事実施期間の2分の1を経過していること。 (ウ)(イ)の時期までに実施すべき工事が行われており、かつ、既に行われた工事の進捗額(令和9年度については、前年度の出来高予定額を控除した額。)が当該年度の出来高予定額の2分の1以上あること。 中間前金払と部分払については、契約締結時にいずれかを選択の上、届け出ること。 なお、契約締結後の変更は認めない。 (2)部分払 各会計年度において部分払できる回数は、令和8年度に1回とする。 ただし、軽微な設計変更に伴い生じた新工種に係る出来高部分等に対応する請負代金額相当額は、当該設計変更に伴う請負代金額の変更が確定するまでの間は部分払額の算出基礎に算入しない。 中間前金払と部分払については、契約締結時にいずれかを選択の上、届け出ること。 なお、契約締結後の変更は認めない。 (3)支払限度額等 請負代金額に対する支払限度額及び出来高予定額の年度ごとの割合は、次のとおり予定している。 ア 支払限度額(ア)令和8年度 令和8年度の出来高予定額の10分の9に相当する額(当該金額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額) (イ)令和9年度 請負代金額から令和8年度の支払限度額を差し引いた額ただし、令和8年度において支払未済額があった場合は、当該支払未済額を加算した額イ 出来高予定額(ア)令和8年度 54.0パーセント(イ)令和9年度 46.0パーセント13 入札の中止等(1)入札参加者がない場合又は1者しかいない場合(再度入札を除く。)は、入札を中止する。 (2)入札までの間にやむを得ない事由のため、当該工事の入札を延期し、又は中止することがある。 なお、中止となった場合でも、申請書及び資料の作成費用は、申請者の負担とする。 14 入札執行回数原則2回までとする。 15 予定価格等(1)予定価格 事後公表とする。 (2)最低制限価格設定している。 16 工事費内訳書の提出- 7 -(1)初度の入札に際し、入札書に記載されている入札金額に対応した工事費内訳書を提出すること(再度入札は不要)。 (2)工事費内訳書は別記様式のとおりとする。 入札書と工事費内訳書を左上でホチキス止めし、入札時に入札書と同一の封筒に入れて提出すること。 17 その他(1)入札参加者は、音更町財務規則、建設工事競争入札心得その他関係法令を遵守すること。 (2)当該工事の積算においては、契約保証に係る一般管理費率の補正を行っている。 (3)工事監督員及び検査員による工事施行成績評定を行う。 (4)申請書及び資料に虚偽の記載をした場合は、音更町競争入札参加資格者指名停止等措置要領に基づく指名停止を行うことがある。 (5)その他入札に関しての照会先北海道河東郡音更町元町2番地音更町役場 総務部 総務課 契約係電 話0155-42-2111(内線258)F A X 0155-42-2117 建設工事競争入札心得(総則)第1条 音更町が発注する工事請負の入札に当たっては、別に定めのあるもののほかこの心得を承知してください。 (入札保証金等)第2条 入札参加者(入札保証金の納付を免除されている者を除く。)は、入札執行前に見積もった契約金額(消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)相当額を含んだ額)の100分の5に相当する額以上の入札保証金を納付し、又はこれに代える担保を提供しなければなりません。 ただし、保険会社との間に音更町を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、当該入札保証保険証券を提出したときは、入札保証金の全部又は一部の納付を免除します。 2 前項の入札保証保険は、定額(定率)てん補の特約のあるものとし、かつ、保険期間が入札当日から起算して9日以上のものでなければなりません。 3 入札保証金に代える担保として定期預金債権を提供するときは、その担保に質権を設定し、当該金融機関の確定日付けのある承諾書を提出してください。 4 入札保証金に代える担保として銀行又は町長の指定する金融機関の保証を提供するときは、保証期間を入札当日から起算して9日以上とした当該保証を証する書面を提出してください。 (入札)第3条 入札参加者は、入札書を作成し、封書の上、自己の氏名を表記して提出(入札箱に投入)しなければなりません。 (公正な入札の確保)第4条 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはなりません。 2 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければなりません。 3 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはなりません。 (代理)第5条 入札参加者は、代理人をして入札に参加させようとするときは、当該入札の執行前に、その旨を証する書面(委任状)を町長に提出しなければなりません。 この場合において、入札書には、入札参加者(委任者)と代理人の氏名(法人の場合は、その名称及び代表者氏名)を併記し、代理人が押印して入札するものとします。 2 入札参加者又はその代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできません。 3 入札参加者は、競争入札の参加を排除されている者又は競争入札の参加資格を停止されている者を入札代理人とすることはできません。 (入札書の書換え等の禁止)第6条 入札参加者又はその代理人は、その提出した入札書を書き換え、引き換え、又は撤回することはできません。 (無効入札)第7条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とします。 (1) 入札書の記載金額その他入札要件が確認できない入札(2) 入札書の記載金額を加除訂正した入札(3) 入札書に記名押印がない入札(4) 所定の入札保証金の納付又はそれに代える担保の提供をしない者のした入札(5) 一の入札者又はその代理人が同一事項について二以上の入札をしたときの双方の入札(6) 代理人が同一事項について2人以上の者の代理をしたときの双方の入札(7) 入札者が同一事項について他の入札者の代理をしたときの双方の入札(8) 所定の日時までに所定の場所に到達しない入札(9) 無権代理人がした入札(10) 入札に関し不正の行為があった者のした入札(11) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札(12) その他入札に関する条件に違反した入札(開札)第8条 開札は、公告又は通知した場所において、入札の終了後直ちに入札参加者又はその代理人の面前で行います。 ただし、入札参加者又はその代理人が開札の場所に出席できないときは、当該入札事務に関係のない職員を開札に立ち会わせます。 (再度入札)第9条 開札の結果、落札に至らない場合は、直ちに初度の入札参加者で再度入札を行います。 2 最低制限価格を設定している場合に、これを下回った入札をした者は再度入札には参加できません。 ただし、有効な入札をした者全員が最低制限価格を下回った場合はこの限りでない。 3 再度入札によっても落札に至らなかった場合には、随意契約によることがあります。 (落札者の決定)第10条 有効な入札を行った者のうち、予定価格の範囲内で最低の価格で入札をした者を落札者とします。 ただし、最低制限価格を設定した場合は、その最低制限価格以上予定価格の範囲内で最低の価格で入札をした者を落札者とします。 2 落札者となるべき価格で入札した者が2人以上いる場合は、くじ引きにより落札者を決定します。 この場合において、くじを引かない者があるときは、当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせます。 (最低価格の入札者を落札者としない場合)第11条 開札の結果、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、予定価格の範囲内で最低の価格で入札した者を落札者としない場合があります。 (1) 当該申込みに係る入札金額によっては、その者が当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれのあるとき。 (2) その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当と認められるとき。 一般競争入札(第7号様式)2 前項の規定に該当する入札を行った者は、町長の行う調査に協力しなければなりません。 3 第1項の規定に基づき、最低の価格で入札した者を落札者としない場合は、予定価格の範囲内で申込みをした他の者のうち、最低の価格で申込みをした者を落札者とします。 (入札保証金等の返還)第12条 落札者が決定した場合、入札保証金又はこれに代える担保は、落札者に対しては契約締結後に、落札者以外の者に対しては入札執行後に返還します。 2 入札の結果落札者がなく当該競争入札が打ち切られた場合は、入札保証金又はこれに代える担保はすべて返還します。 (契約の締結)第13条 落札者が当該契約を締結しようとするときは、音更町が作成した契約書案に記名押印の上、落札決定の通知を受けた日から7日以内に音更町に提出しなければなりません。 2 前項の契約締結は、紙面の契約書に代えて、音更町が指定する電子契約サービスを使用して電磁的記録を作成し、双方が合意の後、同項の期限内に電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。 )を行い、各自当該電磁的記録を保有することにより行うことができます。 (入札保証金等の帰属)第14条 落札者が当該入札に係る契約を締結しないときは、当該落札者が納付した入札保証金又はその納付に代えて提供した担保は、音更町に帰属します。 2 落札者であって入札保証金の納付を免除されたものが契約を締結しないときは、当該落札者の見積もった契約金額(消費税等相当額を含んだ額)の100分の5に相当する額の違約金を音更町に納付しなければなりません。 (契約保証金等)第15条 契約を締結しようとする者(契約保証金の納付を免除されている者を除く。以下同じ。)は、契約金額の100分の10に相当する額以上の契約保証金を納付し、又はこれに代える担保を提供しなければなりません。 ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、契約保証金の全部又は一部の納付を免除します。 (1)保険会社との間に音更町を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、当該履行保証保険証券を提出したとき。 (2)保険会社との間に工事履行保証委託契約を締結し、音更町を債権者とする公共工事履行保証証券を提出したとき。 2 前項第1号の履行保証保険契約は、定額(定率)てん補の特約のあるものとし、かつ、保険期間が工事の始期から引渡し完了予定日までの期間以上のものでなければなりません。 3 第1項第2号の公共工事履行保証証券は、工期の完成期限までに生じる債務不履行が保証されることを証するものでなければなりません。 4 契約保証金に代える担保として定期預金債権を提供するときは、その担保に質権を設定し、当該金融機関の確定日付けのある承諾書を提出してください。 5 契約保証金に代える担保として銀行、町長の指定する金融機関又は保証事業会社の保証を提供するときは、工期の完成期限までに生じる債務不履行が保証されることを証する書面を提出してください。 6 契約を締結しようとする者は、第1項から第3項まで及び前項の規定による公共工事履行保証証券の提出に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって、当該履行保証保険契約相手方が定め、音更町が認めた措置を講ずることができます。 この場合において、契約を締結使用とする者は、当該保証証券を提出したものとみなします。 (入札保証金等の充当)第16条 落札者は、当該入札に係る入札保証金又はそれに代える担保の一部又は全部を契約保証金の一部に充てることができます。 (談合情報に対する対応)第17条 入札に関して談合情報があった場合は、入札の執行の延期、事情聴取及び積算の内訳書の徴収を行うこと又は入札の執行を取りやめることがあります。 2 契約締結後に入札談合の事実があったと認められたときは、契約を解除することがあります。 (入札の取りやめ等)第18条 前条に定めるもののほか、町長が入札を公正に執行することができないなど特別の事情があると認めるときは、入札の執行を延期し、又は取りやめることがあります。 (入札の辞退)第19条 入札参加者として指名された者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができます。 2 入札参加者として指名された者は、入札を辞退するときは、その旨を次の各号に掲げるところにより申し出てください。 (1) 入札執行前にあっては、その旨を文書又は口頭により音更町に連絡すること。 (2) 入札執行中にあっては、その旨を口頭により入札を執行する者に連絡すること。 3 前項により入札を辞退した者に対し、これを理由に以後の指名等において不利益な取扱いを行うことはありません。 (不正行為に伴う損害賠償等)第20条 入札に関して談合等の不正行為があった場合は、契約で定めるところにより、賠償金を徴収し、又は契約を解除することがあります。 (工事費内訳書の提出)第21条 初度の入札執行時に工事費内訳書の提出を求めますので、参加するすべての入札(再度入札を除きます。)に係る工事費内訳書をあらかじめ作成の上、持参するようにしてください。 2 第3条の規定は、工事費内訳書の提出について準用します。 この場合において、第3条中「入札書を作成し」とあるのは「入札書及び工事費内訳書を作成してホチキス止めの上」と読み替えるものとします。 3 工事費内訳書は、入札公告又は指名通知により示す工事費内訳書の様式の項目に対応する金額を記載しなければなりません。 4 入札参加者又はその代理人は、その提出した工事費内訳書を書き換え、引き替え、又は撤回することはできません。 5 工事費内訳書が次の各号のいずれかに該当するときは、当該工事費内訳書に係る入札は無効とします。 (1)工事費内訳書の提出がない場合(2)工事費内訳書の記載金額(合計金額)その他当該工事費内訳書の要件が確認できない場合(3)工事費内訳書に記名押印がない場合一般競争入札(第7号様式)一般競争入札(第7号様式)(4)入札者(代理人をして入札をした場合にあっては当該代理人)以外の者が工事費内訳書を提出した場合(5)工事費内訳書の合計金額と入札書の記載金額が一致しない場合(6)入札公告又は指名通知により示す工事費内訳書の様式の項目に対応した金額が確認できない場合6 前項により入札が無効となった場合は、当該入札に係る再度入札に参加できません。 7 工事費内訳書は、返戻しません。 また、談合等が疑われる場合は、工事費内訳書を関係機関に提出することがあります。 別記様式(第4条関係)入 札 者入 札代 理 人入 札復 代 理 人 2 この工事費内訳書と入札書をホチキス止めし、入札時に同一の封筒に入れて提出すること。 商号又は名称工事番号番工 事 費 内 訳 書年 月 日音更町長宛て住 所商号又は名称役職・氏名 印住 所商号又は名称役職・氏名 印住 所役職・氏名 印工事名工 種 等 金 額 (円)現場管理費C直接工事費A (うち材料費) ( ) (うち労務費) ( )共通仮設費B (うち法定福利費の事業主負担額) ( ) (うち建退共制度の掛金) ( ) (うち安全衛生経費) ( )一般管理費D工事価格 (A+B+C+D) 0(注1 工事価格は、入札書に記載した金額と同額であること。 別記様式(第4条関係)入 札 者 特定建設工事共同企業体代 表 者構 成 員構 成 員入 札 者代 理 人 2 この工事費内訳書と入札書をホチキス止めし、入札時に同一の封筒に入れて提出すること。 住 所商号又は名称役職・氏名 印住 所商号又は名称役職・氏名 印工 種 等 金 額 (円) (うち材料費)工事名工事番号番年 月 日音更町長宛て工 事 費 内 訳 書住 所共通仮設費B(注1 工事価格は、入札書に記載した金額と同額であること。 (うち安全衛生経費)現場管理費C (うち法定福利費の事業主負担額) (うち建退共制度の掛金)工事価格 (A+B+C+D)一般管理費D直接工事費A (うち労務費)( )( )( )0( )( )商号又は名称役職・氏名 印住 所商号又は名称役職・氏名 印 収入印紙建設工事の請負契約の締結に関する契約音更町(以下「発注者」という。)と (以下「受注者」という。)とは、 に係る請負契約の締結について、次の条項により契約を締結する。 (請負契約の締結)第1条発注者と受注者は、頭書の工事について音更町議会において議決されたときは、別紙契約書案により、当該工事の請負契約を締結するものとする。 (権利譲渡の禁止)第2条受注者は、この契約により生ずる権利義務を他に譲渡してはならない。 (契約の解除)第3条発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。 (1)受注者が前条の規定に違反したとき。 (2)受注者が当該工事請負契約に関し、音更町議会において議決された旨発注者から通知を受けた日から7日以内に当該工事に係る請負契約を締結しないとき。 (違約金)第4条受注者の責に帰すべき理由によりこの契約を解除した場合において、受注者の納付した入札保証金があるときは、これを発注者の帰属とし、入札保証金がないときは、別紙契約書案に記載された契約金額の100分の5に相当する額を違約金として発注者に納付しなければならない。 2 受注者は、音更町議会の議決を得られないために当該工事に係る請負契約を締結することができない場合において生ずる一切の損害の賠償を請求しないものとする。 (契約の効力)第5条この契約は、第1条の規定により当該工事の契約を締結し、又は音更町議会において当該工事の請負契約の締結に関し議決されないこととなるまでの間は、その効力を有するものとする。 (補則)第6条この契約に定めのない事項については、必要に応じ、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。 (A)この契約を証するため、本書 通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。 [注](A)は、契約書を作成し、記名押印することにより契約を締結する場合に使用する。 (B)この契約を証するため、本書の電磁的記録を作成し、発注者及び受注者が合意の後電子署名を行い、各自当該電磁的記録を保有する。 [注](B)は、電磁的記録の作成をもって契約書の作成に代え、法令に定める措置を講じることにより契約を締結する場合に使用する。 令和 年 月 日発 注 者音更町音更町長 小 野 信 次受 注 者所 在 地商号又は名称代表者氏名 収入印紙契 約 書 (案)1 工 事 名2 工事場所3 工 期 令和 年 月 日から令和 年 月 日まで4 請負代金額令和 年 月 日落札決定の額による。 拾億 億 千万 百万 拾万 万 千 百 拾 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円)5 契約保証金6 契約約款の適用事項次の事項において、適用するものは「○」印で、適用しないものは「×」印で表示する。 なお、事項を適用しないときは、別添の契約約款の関係条項を削除したものとして取扱うこととする。 適用の表示事 項 契約約款の関係条項契約の保証に関する事項 第4条の全文支給材料及び貸与品に関する事項第15条並びに第51条第4及び第5項の全文前金払に関する事項第34条から第36条まで及び第51条第3項の全文部分払に関する事項 第37条の全文部分引渡しに関する事項 第38条の全文債務負担行為等に関する事項第39条から第41条までの全文役務的保証に関する事項 第47条の全文(7 再資源化等に要する費用等)上記の工事について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の契約約款によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 また、受注者が共同企業体を結成している場合には、受注者は、別紙の共同企業体協定書により契約書記載の工事を共同連帯して請け負う。 (A)本契約の証として本書 通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。 [注](A)は、契約書を作成し、記名押印することにより契約を締結する場合に使用する。 (B)本契約の証として本書の電磁的記録を作成し、発注者及び受注者が合意の後電子署名を行い、各自当該電磁的記録を保有する。 [注](B)は、電磁的記録の作成をもって契約書の作成に代え、法令に定める措置を講じることにより契約を締結する場合に使用する。 令和 年 月 日発注者音更町音更町長 印受注者所 在 地商号又は名称代表者氏名 印 収入印紙契 約 書1 工 事 名2 工事場所3 工 期 令和 年 月 日から令和 年 月 日まで4 請負代金額拾億 億 千万 百万 拾万 万 千 百 拾 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円)5 契約保証金6 契約約款の適用事項次の事項において、適用するものは「○」印で、適用しないものは「×」印で表示する。 なお、事項を適用しないときは、別添の契約約款の関係条項を削除したものとして取扱うこととする。 適用の表示事 項 契約約款の関係条項契約の保証に関する事項 第4条の全文支給材料及び貸与品に関する事項第15条並びに第51条第4及び第5項の全文前金払に関する事項第34条から第36条まで及び第51条第3項の全文部分払に関する事項 第37条の全文部分引渡しに関する事項 第38条の全文債務負担行為等に関する事項第39条から第41条までの全文役務的保証に関する事項 第47条の全文(7 再資源化等に要する費用等)上記の工事について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の契約約款によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 また、受注者が共同企業体を結成している場合には、受注者は、別紙の共同企業体協定書により契約書記載の工事を共同連帯して請け負う。 (A)本契約の証として本書 通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。 [注](A)は、契約書を作成し、記名押印することにより契約を締結する場合に使用する。 (B)本契約の証として本書の電磁的記録を作成し、発注者及び受注者が合意の後電子署名を行い、各自当該電磁的記録を保有する。 [注](B)は、電磁的記録の作成をもって契約書の作成に代え、法令に定める措置を講じることにより契約を締結する場合に使用する。 令和 年 月 日発注者音更町音更町長 印受注者所 在 地商号又は名称代表者氏名 印 【建設工事契約約款】R7.12.12- 1 -契 約 約 款(総則)第1条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(図面、仕様書、現場説明書、現場説明に対する質問回答書等をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。 2 受注者は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。 3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、この約款及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。 4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 5 この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。 6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。 7 この約款に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。 8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。 9 この約款及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。 10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。 11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とし、発注者の事務所の所在地を管轄する裁判所を第一審の裁判所とする。 12 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づく全ての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づく全ての行為は、当該企業体の全ての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づく全ての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。 (関連工事の調整)第2条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。 この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。 2 発注者は、受注者の施工する工事及び設計図書に示した他の機関の発注に係る他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、当該他の機関と調整と調整を行うものとする。 この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該他の機関の発注に係る工事の円滑な施工に協力しなければならない。 (着工及び工程表等)第3条 受注者は、この契約締結後速やかに設計図書に基づく工事工程表、請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)及び発注者の指示する必要書類を作成し、発注者に提出しなければならない。 2 受注者は、この契約の変更等により工事工程に変更があり、かつ、発注者から請求があったときは、速やかに変更後の工事工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。 3 発注者は、前2項の規定により提出された工事工程表を速やかに審査し、不適当と認めたときは、受注者と協議するものとする。 4 工事工程表は、この契約の他の条項において定める場合を除き、発注者及び受注者を拘束するものではない。 5 受注者は、工期の初日から起算して5日以内に工事に着手しなければならない。 6 受注者は、工事に着手したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。 7 内訳書には、材料費、労務費、法定福利費(建設工事に従事する者の健康保険料等の事業主負担額をいう。)、安全衛生経費(建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する法律(平成28年法律第111号)第10条に規定する建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する経費をいう。 )及び建設業退職金共済契約(中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)第2条第5項に規定する特定業種退職金共済契約のうち、建設業に係るものをいう。 )に係る掛金を明示するものとする。 (適正な労務費の確保等)第3条の2 発注者及び受注者は、内訳書に明示される労務費が、労務費に関する基準(建設業法(昭和24年法律第100号)第34条第2項に基づき中央建設業審議会が勧告する基準をいう。 以下同じ。 )を踏まえた適正な労務費であることを確認する。 2 発注者は、前項の内訳書に明示された労務費を含む請負代金額を受注者に支払わなければならない。 3 受注者は、次に掲げる事項を行わなければならない。 (1)適正な賃金をその雇用する技能者に支払うものとすること。 (2)労務費に関する基準を踏まえた適正な労務費を直接下請契約を締結する者(以下「下請負人」という。)に支払うものとすること。 (3)下請負人との間で、次に掲げる事項を約する契約を締結すること。 ア 下請負人が適正な賃金をその雇用する技能者に支払うこと。 イ 下請負人が労務費に関する基準を踏まえた適正な労務費を当該下請負人が直接下請契約を締結する者(ウにおいて「再下請負人」という。)に支払うこと。 ウ 下請負人が、再下請負人との間で、建設工事標準下請契約約款第2条の2に定める事項を含む契約を締結すること。 エ 受注者からの求めに応じて、ア及びイの支払並びにウの契約を締結したことに関する書面を提出すること。 4 発注者は、受注者に対して、適正な労務費の確保等のためその他必要があると認められるときは、理由を付して、相当の期間を定めて、次に掲げる書面の提出を求めることができる。 (1)前項第1号の支払に関する書面(賃金を支払った旨の誓約書の写し等)(2)前項第2号の支払に関する書面(受注者と下請負人との間の下請契約の契約書の写し等)(3)前項第3号の契約を締結したことに関する書面(受注者と下請負人との間の下請契約の契約書の写し等)5 受注者は、前項の規定による請求があったときは、前項各号に掲げる書面を提出するものとする。 (契約の保証)第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。 ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。 (1)契約保証金の納付(2)契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供(3)この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者の指定する金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。 以下同じ。 )の保証(4)この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証(5)この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結2 受注者は、前項の規定による保証証券の寄託に代えて、電子情報処理組織を使用する方法(以下「電磁的方法」という。)であって、当該履行保証保険契約相手方が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。 この場合において、受注者は、当該保証証券を寄託したものとみなす。 3 第1項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第6項において「保証の額」という。)は、請負代金額の100分の10以上としなければならない。 【建設工事契約約款】R7.12.12- 2 -4 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第56条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。 5 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。 6 請負代金額の増額の変更があった場合において、保証の額が変更後の請負代金額の100分の5以下になるときは、保証の額を変更後の請負代金額の100分の10に達するまで、発注者は保証の額の増額を請求することができる。 また、請負代金額の減額の変更があったときは、保証の額を変更後の請負代金額の100分の10に達するまで、受注者は保証の額の減額を請求することができる。 (権利義務の譲渡等)第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 2 受注者は、工事目的物並びに工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第13条第2項の規定による検査に合格したもの及び第38条第3項の規定による部分払のための確認を受けたもの並びに工事仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。 ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 (一括委任又は一括下請負の禁止)第6条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分若しくは発注者の指定した部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。 (下請負人の通知)第7条 受注者は、下請負人の商号又は名称その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。 (受注者の契約の相手方となる下請負人の健康保険等加入義務等)第7条の2 受注者は、次に掲げる届出の義務を履行していない建設業者(建設業法第2条第3項に規定する建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。次項において「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請契約(受注者が直接締結する下請負契約に限る。同項において同じ。)の相手方としてはならない。 (1)健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出(2)厚生年金保健法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出(3)雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出2 前項の規定にかかわらず、受注者は、社会保険等未加入建設業者と下請契約を締結しなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請契約の相手方とすることができる。 この場合において、受注者は、発注者の指定する期間内に、当該社会保険等未加入建設業者が同項各号に掲げる届出の義務を履行した事実を確認するとともに、当該事実を確認することのできる書類を発注者に提出しなければならない。 (特許権等の使用)第8条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。 ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。 (工事監督員)第9条 発注者は、工事監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。 工事監督員を変更したときも同様とする。 2 工事監督員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて工事監督員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。 (1)この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議(2)設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾(3)設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)3 発注者は、2名以上の工事監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの工事監督員の有する権限の内容を、工事監督員にこの約款に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。 4 第2項の規定に基づく工事監督員の指示又は承諾は、原則として書面により行わなければならない。 5 発注者が工事監督員を置いたときは、この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、工事監督員を経由して行うものとする。 この場合においては、工事監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。 (現場代理人及び主任技術者等)第10条 受注者は、次に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。 これらの者を変更したときも同様とする。 (1)現場代理人(2)主任技術者(建設業法第26条第2項の規定に該当する場合は監理技術者資格者証の交付を受けた監理技術者。以下この条において同じ。)(同法第26条第3項本文の重要な建設工事で政令で定めるものの場合は工事現場ごとに専任の者とする。ただし、監理技術者については同項ただし書の規定により兼務する場合を除く。以下同じ。)(3)監理技術者補佐(建設業法第26条第3項第2号に規定する者をいう。以下この条において同じ。)(4)専門技術者(建設業法第26条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)2 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営及び取締りを行うほか、請負代金額の変更、工期の変更、請負代金の請求及び受領、第12条第1項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知、同条第4項の請求、同条第5項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。 3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。 4 受注者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。 5 現場代理人、監理技術者等(監理技術者、監理技術者補佐又は主任技術者をいう。以下同じ。)及び専門技術者は、これを兼ねることができる。 (履行報告)第11条 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。 (工事関係者に関する措置請求)第12条 発注者は、現場代理人がその職務(監理技術者等又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 2 発注者又は工事監督員は、主任技術者、専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 【建設工事契約約款】R7.12.12- 3 -3 受注者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。 4 受注者は、工事監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。 (工事材料の品質及び検査等)第13条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。 設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。 2 受注者は、設計図書において工事監督員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。 この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。 3 工事監督員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。 4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を工事監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。 5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。 (工事監督員の立会い及び工事記録の整備等)第14条 受注者は、設計図書において工事監督員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。 2 受注者は、設計図書において工事監督員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。 3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより当該見本又は工事写真等の記録を整備し、工事監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。 4 工事監督員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。 5 前項の場合において、工事監督員が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、あらかじめ、工事監督員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。 この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、工事監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。 6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。 (支給材料及び貸与品)第15条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。 2 工事監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。 この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。 3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。 4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)などがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。 5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。 6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。 7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは、工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 8 受注者は、引渡しを受けた支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。 9 受注者は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。 10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失し、若しくは毀損し、又はその返還が不可能になったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。 11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、工事監督員の指示に従わなければならない。 (工事用地の確保等)第16条 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。 2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。 3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。 4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。 この場合において、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。 5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。 (設計図書不適合の場合の改造義務、破壊検査等)第17条 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、工事監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。 この場合において、当該不適合が工事監督員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由により、かつ、必要があると認められるときは、発注者は、工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 2 工事監督員は、受注者が第13条第2項又は第14条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。 3 前項に規定するほか、工事監督員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。 4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。 (条件変更等)【建設工事契約約款】R7.12.12- 4 -第18条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、直ちにその旨を工事監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。 (1)図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問解答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。 (2)設計図書に誤り又は脱漏があること。 (3)設計図書の表示が明確でないこと。 (4)工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。 (5)設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。 2 工事監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、直ちに受注者の立会いの上、調査を行わなければならない。 ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。 3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。 ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。 4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認され、かつ、必要があると認められるときは、次に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。 (1)第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるものは、発注者が行う。 (2)第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うものは、発注者が行う。 (3)第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないものは、発注者と受注者とが協議して発注者が行う。 5 前項の設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (設計図書の変更)第19条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。 この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (工事の中止)第20条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的若しくは人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。 2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。 3 発注者は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは、工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (著しく短い工期の禁止)第21条 発注者は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない理由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。 (受注者の請求による工期の延長)第22条 受注者は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。 2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。 3 発注者は、前項の規定により工期を延長させた場合において、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由によるときは、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (発注者の請求による工期の短縮等)第23条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。 2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)第24条 発注者又は受注者は、工期内でこの契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。 2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下この条において同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下この条において同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の1000分の15を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。 3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、内訳書、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。 4 第1項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後、再度行うことができる。 この場合において、同項中「この契約締結の日」とあるのは、「直前のこの条に基づく請負代金額変更の基準とした日」と読み替えるものとする。 5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。 6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。 7 前2項の場合における請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。 8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。 ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 9 発注者は、第3項又は第7項の協議に当たっては、受注者からの意見の趣旨をできる限り勘案し、十分な協議を行うように留意するとともに、受注者との間で協議が整わなかったこと又は当該協議に関して受注者が第64条に規定するあっせん若しくは調停を要求したこと又は第65条に規定する仲裁を申請したことを理由として不利益な取扱いをしてはならない。 - 5 -(工期の変更方法)第25条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。 ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第22条の場合にあっては発注者が工期変更の請求を受けた日、第23条の場合にあっては受注者が工期変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 3 発注者は、第1項の協議に当たっては、受注者からの意見の趣旨をできる限り勘案し、十分な協議を行うように留意するとともに、受注者との間で協議が整わなかったこと又は当該協議に関して受注者が第64条に規定するあっせん若しくは調停を要求したこと又は第65条に規定する仲裁を申請したことを理由として不利益な取扱いをしてはならない。 (請負代金額の変更方法等)第26条 請負代金額の変更については、数量の増減が内訳書記載の数量の100分の20を超える場合、施工条件が異なる場合、内訳書に記載のない項目が生じた場合若しくは内訳書によることが不適当な場合で特別な理由がないとき又は内訳書が未だ承認を受けていない場合にあっては変更時の価格を基礎として発注者と受注者とが協議して定め、その他の場合にあっては内訳書記載の単価を基礎として定める。 ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。 ただし、発注者が請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 3 発注者は、第1項の協議に当たっては、受注者からの意見の趣旨をできる限り勘案し、十分な協議を行うように留意するとともに、受注者との間で協議が整わなかったこと又は当該協議に関して受注者が第64条に規定するあっせん若しくは調停を要求したこと又は第65条に規定する仲裁を申請したことを理由として不利益な取扱いをしてはならない。 4 この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。 (臨機の措置)第27条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。 この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ工事監督員の意見を聴かなければならない。 ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。 2 前項の場合において、受注者は、そのとった措置の内容を直ちに工事監督員に通知しなければならない。 3 工事監督員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。 4 受注者が第1項又は前項の規定による臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。 (一般的損害)第28条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第30条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。 ただし、その損害(第62条第1項の規定により付された保険等により填補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害)第29条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。 ただし、その損害(第62条第1項の規定により付された保険等により填補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。 ただし、その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。 3 前2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。 (不可抗力による損害)第30条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。 2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意を怠ったことに基づくもの及び第62条第1項の規定により付された保険等により填補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。 3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。 4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第13条第2項、第14条第1項若しくは第2項又は第38条第3項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第6項において「損害合計額」という。)のうち請負代金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。 5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、当該各号に定めるところにより算定する。 (1)工事目的物に関する損害 損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を控除した額とする。 (2)工事材料に関する損害 損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を控除した額とする。 (3)仮設物又は建設機械器具に関する損害 損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における出来形部分に相応する償却費の額を控除した額とする。 ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。 6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1を超える額から既に負担した額を控除した額」と読み替えて同項を適用する。 (請負代金額の変更に代える設計図書の変更)第31条 発注者は、第8条、第15条、第17条から第20条まで、第22条から第24条まで、第27条、第28条、前条又は第34条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。 この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定めることとし、協議開始の日から14日以内に協議が整わないときは、発注者が定め、受注者に通知する。 2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。 ただし、発注者が請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 - 6 -(検査及び引渡し)第32条 受注者は、工事を完成したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。 2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。 この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。 3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。 4 受注者は、第2項の検査に合格したときは、直ちに受渡書により当該工事目的物を発注者に引き渡さなければならない。 5 受注者は、第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。 この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。 (請負代金の支払い)第33条 受注者は、前条第2項(同条第5項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格したときは、請負代金の支払いを請求することができる。 2 発注者は、前項の規定による適法な請求があったときは、請求を受けた日から40日以内に請負代金を支払わなければならない。 3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。 この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。 (部分使用)第34条 発注者は、第32条第4項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。 2 前項の場合において、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。 3 発注者は、第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。 (前金払)第35条 受注者は、保証事業会社と契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額(請負代金額が著しく増額された場合にあっては、その増額後の請負代金額)の10分の4以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。 2 発注者は、前項の請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。 3 受注者は、前項又は第6項の規定による前払金の支払いを受けた後、保証事業会社と中間前払金に関する保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額(請負代金額が著しく増額された場合にあっては、その増額後の請負代金額)の10分の2以内の中間前払金の支払いを発注者に請求することができる。 この場合においては、前項の規定を準用する。 4 受注者は、前項の規定による保証証券の証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業者が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。 この場合において、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。 5 受注者は、第3項の請求をしようとするときは、あらかじめ、次に掲げる要件に係る発注者の認定を受けなければならない。 この場合において、発注者は、受注者の請求があったときは、直ちに認定を行い、当該認定の結果を受注者に通知しなければならない。 (1)工期の2分の1を経過していること。 (2)工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている工事が行われていること。 (3)既に行われた当該工事の進捗額が請負代金額の2分の1以上であること。 6 受注者は、前払金の支払いを受けた後に請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の10分の4から受領済みの前払金の額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払いを請求することができる。 この場合においては、第2項の規定を準用する。 7 受注者は、中間前払金の支払いを受けた後に請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の10分の2から受領済みの中間前払金の額を差し引いた額に相当する額の範囲内で中間前払金の支払いを請求することができる。 この場合においては、第2項及び第5項の規定を準用する。 8 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金及び中間前払金(第44条を除き、以下「前払金等」という。)の額の合計額が減額後の請負代金額の10分の6(中間前払金の支払いを受けていない場合にあっては、10分の5)を超えるときは、受注者は、請負代金額が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。 9 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金等の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。 ただし、請負代金額が減額された日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 10 発注者は、受注者が第8項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、当該契約の締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24年法律第256号。以下「支払遅延防止法」という。)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する遅延利息の率の割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。以下同じ。)を乗じて計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。 (保証契約の変更)第36条 受注者は、前条第6項又は第7項の規定により受領済みの前払金等に追加して更に前払金等の支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。 2 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。 3 受注者は、前2項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。 この場合において、受注者は当該保証証書を寄託したものとみなす。 4 受注者は、前払金等の額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、直ちにその旨を発注者に代わり保証事業会社に通知するものとする。 (前払金等の使用等)第37条 受注者は、前払金等をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。 ただし、前払金の100分の25を超える額及び中間前払金を除き、この工事の現場管理費及び一般管理費等のうちこの工事の施工に要する費用に係る支払いに充当することができる。 (部分払)第38条 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第13条第2項の規定により工事監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、工事監督員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。以下「出来形部分等」という。)に相応する請負代金相当額の10分の9以内の額(当該出来形部分等が性質上可分である場合において発注者が相当と認めるときは、請負代金相当額の10分の10以内の額)について、次項から第9項に定めるところにより部分払を請求することができる。 ただし、この請求は、工期中 回を超えることができない。 2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分等の確認を発注者に請求しなければならない。 3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から14日以内に、受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。 この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。 - 7 -4 前項に規定する検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。 5 受注者は、第3項の規定による検査に合格したときは、部分払を請求することができる。 この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から14日以内に部分払金を支払わなければならない。 6 部分払金の額は、次の式により算定する。 この場合において、第1項の請負代金相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、発注者が前項の請求を受けた日から10日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 部分払金の額 ≦ 第1項の請負代金相当額 ×(9/10 - 前払金等の額/請負代金額)7 第5項の規定により部分払金の支払いがあった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び前項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。 8 出来形部分等で受注者の所有に属するものの所有権は、発注者が第5項後段の規定による支払いを完了した時点(発注者が法令等の規定に基づき支払いの手続を完了した時点をいう。)において、発注者に帰属するものとする。 9 出来形部分等の所有権が発注者に帰属した場合においても、工事目的物の全部の引渡しが完了するまでの間は、受注者は、当該出来形部分等の管理についての一切の責めを負うものとする。 ただし、発注者が自ら管理する場合には、この限りでない。 (部分引渡し)第39条 工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第32条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、第33条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。 2 前項の規定により準用される第33条第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の式により算定する。 この場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、発注者が前項の規定により準用される第33条第1項の請求を受けた日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 部分引渡しに係る請負代金の額=指定部分に相応する請負代金の額 ×(1-前払金等の額/請負代金額)(債務負担行為等に係る契約の特則)第40条 債務負担行為又は継続費(以下「債務負担行為等」という。)に係る契約において、各会計年度における請負代金の支払いの限度額(以下「支払限度額」という。)は、次のとおりとする。 ただし、前会計年度における支払未済額(前会計年度における支払限度額から前会計年度における支払額を控除した額をいう。)は、当該会計年度における支払限度額に加算するものとする。 令和 年度 円令和 年度 円2 支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は、次のとおりである。 令和 年度 円令和 年度 円3 発注者は、予算上の都合その他の必要があるときは、第1項の支払限度額及び前項の出来高予定額を変更することができる。 (債務負担行為等に係る契約の前金払の特則)第41条 債務負担行為等に係る契約の前金払については、第35条第1項中「契約書記載の工事完成の時期」とあるのは「契約書記載の工事完成の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、「請負代金額(請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額(前会計年度末における第38条第1項の請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額。以下この条及び次条において「出来高予定額」という。 )(出来高予定額」と「の請負代金額」とあるのは「の出来高予定額」と、同条第3項から第8項まで及び第36条第2項中「請負代金額」とあるのは「出来高予定額」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金等の支払いを請求することはできない。 2 前項の場合において、発注者が契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)について前払金等を支払わない旨を定めたときは、同項の規定により準用される第35条第1項及び第3項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度について前払金等の支払いを請求することができない。 3 第1項の場合において、発注者が契約会計年度に翌会計年度分の前払金等を含めて支払う旨を定めたときは、同項の規定により準用される第35条第1項及び第3項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度に翌会計年度に支払うべき前払金等相当分( 円以内)を含めて前払金等の支払いを請求することができる。 4 第1項の場合において、前会計年度末における第38条第1項の請負代金相当額(以下この条及び次条において「請負代金相当額」という。)が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、同項の規定により準用される第35条第1項及び第3項の規定にかかわらず、受注者は、請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金等の支払いを請求することができない。 5 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、その額が当該出来高予定額に達するまで前払金等の保証期限を延長するものとする。 この場合においては、第36条第3項の規定を準用する。 (債務負担行為等に係る契約の部分払の特則)第42条 債務負担行為等に係る契約において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合においては、受注者は、当該会計年度の当初に当該超過額(以下「出来高超過額」という。)について部分払を請求することができるものとし、出来高超過額に係る部分払は、第3項及び第38条第1項ただし書に規定する回数には含めないものとする。 ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期前に部分払の支払いを請求することはできない。 2 この契約において、前払金等の支払いを受けている場合の部分払金の額については、第38条第6項及び第7項の規定にかかわらず、次の式により算定する。 部分払金の額≦請負代金相当額 × 9/10 -(前会計年度までの支払金額 + 当該会計年度の部分払金額)-{請負代金相当額 -(前会計年度までの出来高予定額+出来高超過額)}× 当該会計年度の前払金等の額/当該会計年度の出来高予定額3 各会計年度において、部分払を請求できる回数は、次のとおりとする。 令和 年度 回令和 年度 回(第三者による代理受領)第43条 受注者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。 2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第33条(第39条において準用する場合を含む。)又は第38条の規定に基づく支払いをしなければならない。 (前払金等の不払に対する工事中止)第44条 受注者は、発注者が第35条、第38条又は第39条において準用される第33条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めて催告しても応じないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。 この場合において、受注者は、あらかじめその理由を明示した書面により、その旨を発注者に通知しなければならない。 2 第20条第3項の規定は、前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合について準用する。 この場合において、同条第3項中「前2項」とあるのは、「前項」と読み替えるものとする。 (跡請保証)- 8 -第45条 発注者が工事の全部又は一部につき相当の期間跡請保証の必要があると認めて受注者に要求したときは、受注者は、跡請保証をしなければならない。 2 前項の場合において、受注者は、第33条第1項に規定する請負代金の支払いの請求前(発注者の承認を得た場合は、請負代金の受領の際)に跡請保証金として保証部分に相当する請負代金相当額以内において発注者の請求する額を発注者に納付しなければならない。 3 発注者は、跡請保証期間満了後、受注者の立会いの下に検査を行い、検査に合格したときは、その旨を受注者に通知するとともに跡請保証金を返還しなければならない。 4 第32条第5項の規定は、前項の検査に合格しない場合について準用する。 5 受注者が前項の義務を履行しないときは、第2項の跡請保証金は、発注者に帰属する。 (契約不適合責任)第46条 発注者は、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。 ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は、履行の追完を請求することができない。 2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。 3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。 (1)履行の追完が不能であるとき。 (2)受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 (3)工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約の目的を達成することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。 (4)前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。 (発注者の任意解除権)第47条 発注者は、工事が完成するまでの間は、次条から第50条までの規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。 2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。 (発注者の催告による解除権)第48条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。 ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 (1)正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。 (2)工期内に工事を完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みがないと認められるとき。 (3)主任技術者を設置しなかったとき。 (4)正当な理由なく、第46条第1項の履行の追完がなされないとき。 (5)前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。 (発注者の催告によらない解除権)第49条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。 (1)第5条第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。 (2)この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。 (3)引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。 (4)受注者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 (5)受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約の目的を達成することができないとき。 (6)契約の目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約の目的を達成することができない場合において、受注者が履行しないでその時期を経過したとき。 (7)前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約の目的を達成するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。 (8)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下この条において同じ。 )又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。 (9)第52条又は第53条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。 (10)受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。 ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。 イ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用する等したと認められるとき。 エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 カ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。 第50条 発注者は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。 この場合において、受注者は、解除により生じた損害の賠償を請求することができない。 (1)受注者が排除措置命令(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下この条及び第58条において「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令をいう。 以下この条及び第58条において同じ。 )を受けた場合において、当該排除措置命令について行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第3条第2項に規定する処分の取消しの訴え(以下この条において「処分の取消しの訴え」という。)が提起されなかったとき。 (2)受注者が納付命令(独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金の納付命令をいう。以下この条及び第58条において同じ。)を受けた場合において、当該納付命令について処分の取消しの訴えが提起されなかったとき(当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消されたときを含む。)。 (3)受注者が排除措置命令又は納付命令を受けた場合において、当該排除措置命令又は当該納付命令に係る処分の取消しの訴えが提起されたときであって当該処分の取消しの訴えを却下し、又は棄却する判決が確定したとき。 - 9 -(4)受注者以外のもの又は受注者が構成事業者である事業者団体に対して行われた排除措置命令又は納付命令において受注者に独占禁止法に違反する行為の実行としての事業活動があったとされた場合において、これらの命令全てについて処分の取消しの訴えが提起されなかったとき(当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消されたときを含む。)又はこれらの命令に係る処分の取消しの訴えが提起されたときであって当該処分の取消しの訴えを却下し、若しくは棄却する判決が確定したとき。 (5)排除措置命令又は納付命令(これらの命令が受注者に対して行われたときは処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合(これらの命令について処分の取消しの訴えが提起されなかった場合(当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)又はこれらの命令に係る処分の取消しの訴えが提起された場合であって当該処分の取消しの訴えを却下し、若しくは棄却する判決が確定したときをいう。 以下この号において同じ。 )における受注者に対する命令とし、これらの命令が受注者以外のもの又は受注者が構成事業者である事業者団体に対して行われたときは処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合における各名宛人に対する命令とする。 )により、受注者に独占禁止法に違反する行為があったとされる期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合は、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間(独占禁止法第7条の2第1項に規定する実行期間をいう。)を除く。 )に入札又は音更町財務規則(平成9年音更町規則第4号)第111条の規定による見積書の徴取が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき(当該違反する行為が、この契約に係るものでないことが明らかであるときを除く。)。 (6)受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)について、独占禁止法第89条第1項、第90条若しくは第95条(独占禁止法第89条第1項又は第90条に規定する違反行為をした場合に限る。)に規定する刑又は刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条に規定する刑が確定したとき。 (発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第51条 第48条各号又は第49条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、第48条又は第49条の規定による契約の解除をすることができない。 (受注者の催告による解除権)第52条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。 ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 (受注者の催告によらない解除権)第53条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。 (1)第19条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。 (2)第20条の規定による工事の施工の中止期間が工期の2分の1(工期の2分の1が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。 ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。 (受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第54条 第52条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は前2条の規定による契約の解除をすることができない。 (解除に伴う措置)第55条 発注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。 この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。 2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。 3 第1項の場合において、第35条(第41条において準用する場合を含む。)の規定による前払金等があったときは、当該前払金等の額(第38条及び第42条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金等の額を控除した額)を、同項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。 この場合において、受領済みの前払金等の額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第48条から第50条まで又は次条第3項の規定によるときにあってはその余剰額に前払金等の支払いの日から返還の日までの日数に応じ当該契約の締結の日における支払遅延防止法第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する遅延利息の率の割合を乗じて計算した額の利息を付した額を、解除が第47条、第52条又は第53条の規定によるときにあってはその余剰額を発注者に返還しなければならない。 4 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。 この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失し、若しくは毀損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。 5 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。 この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失し、又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。 6 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。 7 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。 この場合において、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、かつ、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。 8 第4項前段及び第5項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第48条から第50条まで又は次条第3項の規定によるときは発注者が定め、第47条、第52条又は第53条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段、第5項後段及び第6項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。 9 工事の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決めるものとする。 (発注者の損害賠償請求等)第56条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。 (1)工期内に工事を完成することができないとき。 (2)この工事目的物に契約不適合があるとき。 (3)第48条又は第49条の規定により、工事目的物の完成後にこの契約が解除されたとき。 (4)前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。 2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の規定による損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 (1)第48条又は第49条の規定により、工事目的物の完成前にこの契約が解除されたとき。 (2)工事目的物の完成前に、受注者がその責務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の責務について履行不能となったとき。 - 10 -3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。 (1)受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人(2)受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人(3)受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰すことができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。 5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、請負代金額から出来形部分に相応する請負代金額を控除した額につき、工事の完成期限の翌日から完成の日までの日数に応じ、この契約の締結の日における支払遅延防止法第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する遅延利息の率の割合を乗じて計算した額とする。 6 第2項の場合(第49条第8号又は第10号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。 (公共工事履行保証証券による保証の請求)第57条 第4条第1項の規定によりこの契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証が付された場合において、受注者が第48条各号又は第49条各号のいずれかに該当するときは、発注者は、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人に対して、他の建設業者を選定し、工事を完成させるよう請求することができる。 2 受注者は、前項の規定により保証人が選定し発注者が適当と認めた建設業者(以下この条において「代替履行業者」という。)から発注者に対して、この契約に基づく次に掲げる受注者の権利及び義務を承継する旨の通知が行われた場合には、代替履行業者に対して当該権利及び義務を承継させる。 (1)請負代金債権(前払金等、部分払金又は部分引渡しに係る請負代金として受注者に既に支払われたものを除く。)(2)工事完成債務(3)契約不適合を保証する債務(受注者が施工した出来形部分の契約不適合に係るものを除く。)(4)解除権(5)その他この契約に係る一切の権利及び義務(第29条の規定により受注者が施工した工事に関して生じた第三者への損害賠償債務を除く。)3 発注者は、前項の通知を代替履行業者から受けた場合には、代替履行業者が同項各号に掲げる受注者の権利及び義務を承継することを承諾する。 4 第1項の規定による発注者の請求があった場合において、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき保証人から保証金が支払われたときには、この契約に基づいて発注者に対して受注者が負担する損害賠償債務その他の費用の負担に係る債務(当該保証金の支払われた後に生じる違約金等を含む。)は、当該保証金の額を限度として、消滅する。 (不正行為に伴う賠償金)第58条 受注者は、この契約に関して、第50条各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、賠償金として請負代金額の10分の2に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 ただし、同条第1号から第5号までに掲げる場合において、排除措置命令又は納付命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項第3号に規定するものであるとき又は同項第6号に基づく不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売であるときその他発注者が特に認めるときは、この限りでない。 2 発注者は、実際に生じた損害の額が前項の請負代金額の10分の2に相当する額を超えるときは、受注者に対して、その超える額についても賠償金として請求することができる。 3 前2項の規定は、第32条第4項の規定による工事目的物の引渡しを受けた後においても適用があるものとする。 4 発注者は、前項の引渡しを受けた後に第1項又は第2項の賠償金を請求する場合において、受注者が共同企業体であり、既に解散しているときは、受注者の代表者であった者又は構成員であった者に対して当該賠償金の支払いを請求することができる。 この場合において、受注者の代表者であった者及び構成員であった者は、共同連帯して当該賠償金を支払う責任を負うものとする。 (受注者の損害賠償請求等)第59条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。 ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰すことができない事由によるものであるときは、この限りでない。 (1)第52条又は第53条の規定によりこの契約が解除されたとき。 (2)前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。 2 第33条第2項(第39条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、この契約の締結の日における支払遅延防止法第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する遅延利息の率の割合を乗じて計算した額を請求することができる。 (契約不適合責任期間等)第60条 発注者は、引き渡された工事目的物に関し、第32条第4項(第39条第1項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。 2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの際に発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。 ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。 3 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。 4 発注者が、第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。 5 発注者は、第1項又は第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。 6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用しないものとし、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。 7 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。 8 発注者は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。 ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。 9 この契約が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第94条第1項に規定する住宅新築請負契約である場合には、工事目的物のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成12年政令第64号)第5条に定める部分の瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)について請求等を行うことのできる期間は、10年とする。 この場合において、前各項の規定は適用しない。 10 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図より生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。 ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。 - 11 -(相殺)第61条 発注者は、受注者に対して金銭債権があるときは、受注者が発注者に対して有する契約保証金返還請求権、請負代金請求権その他の債権と相殺することができる。 (火災保険等)第62条 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。第3項において同じ。)等を設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。 2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。 3 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第1項に規定する保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。 (契約保証金等の返還)第63条 発注者は、第32条第4項の規定により工事目的物の引渡しを受けたとき又はこの契約の解除(第48条、第49条第1号から第7号まで及び第9号並びに第56条第3項の規定による解除を除く。)があったときは、契約保証金又はこれに代わる担保(保証事業会社の保証を除く。)を受注者に返還しなければならない。 ただし、第45条に規定する跡請保証のため、受注者の申出がある場合は、その全部又は一部を跡請保証金に充当することができる。 (あっせん又は調停)第64条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による北海道建設工事紛争審査会(以下次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。 2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、監理技術者等、専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び工事監督員の職務の執行に関する紛争については、第12条第3項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。 (仲裁)第65条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、同条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。 (情報通信の技術を利用する方法)第66条 この約款において書面により行わなければならないとされている催告、請求、通知、報告、申出、承諾、解除及び指示は、建設業法その他の法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。 ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。 (補則)第67条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。 (別 記) 建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等(土木工事等)※ 工 事 名1.再資源化等に要する費用(直接工事費)円(税抜き)(注)・運搬費を含む。 2.解体工事に要する費用(直接工事費)円(税抜き)(注)・解体工事に伴う分別解体及び積み込みに要する費用とする。 ・仮設費及び運搬費は含まない。 3.分別解体等の方法工程ごとの作業内容及び解体方法工 程 作業内容 分別解体等の方法①工作物に附属するものの取り 外し附属物取り外し工事 □有 □無□手作業□手作業・機械作業の併用②本体、基礎及び基礎ぐいの取り壊し特定建設資材廃棄物 作業内容 分別解体等の方法コンクリート塊解体工事 □有 □無□手作業□手作業・機械作業の併用アスファルト・コンクリート塊解体工事 □有 □無□手作業□手作業・機械作業の併用木材解体工事 □有 □無□手作業□手作業・機械作業の併用(注)・分別解体等の方法については、該当がない場合は記載の必要はない。 4.再資源化等をするための施設の名称及び所在地特定建設資材廃棄物コンクリート塊アスファルト・コンクリート塊木材施設の名称 所 在 地 (別 記) 建築物に係る新築工事等(新築・増築・修繕・模様替)※ 工 事 名1.再資源化等に要する費用(直接工事費)円(税抜き)(注)・運搬費を含む。 2.解体工事に要する費用(直接工事費)円(税抜き)(注)・解体工事が伴う場合のみ記載する。 3.分別解体等の方法工程ごとの作業内容及び解体方法工 程 作業内容 分別解体等の方法①造成等造成等の工事 □有 □無□手作業□手作業・機械作業の併用③上部構造部 分・外装上部構造部分・外装の工事 □有 □無□手作業□手作業・機械作業の併用④屋根屋根の工事 □有 □無□手作業□手作業・機械作業の併用⑤建築設備・ 内装等建築設備・内装等の工事 □有 □無□手作業□手作業・機械作業の併用(注)・分別解体等の方法については、該当がない場合は記載の必要はない。 4.再資源化等をするための施設の名称及び所在地特定建設資材廃棄物コンクリート塊アスファルト・コンクリート塊木材施設の名称 所 在 地②基礎・ 基礎ぐい基礎・基礎ぐいの工事 □有 □無□手作業□手作業・機械作業の併用⑥その他 ()その他の工事 □有 □無□手作業□手作業・機械作業の併用 ・解体工事が伴う分別解体及び積み込みに要する費用とする。 ・仮設費及び運搬費は含まない。 (別 記) 建築物に係る解体工事※ 工 事 名1.再資源化等に要する費用(直接工事費)円(税抜き)(注)・運搬費を含む。 2.解体工事に要する費用(直接工事費)円(税抜き)(注)・仮設費及び運搬費は含まない。 3.分別解体等の方法工程ごとの作業内容及び解体方法工 程 作業内容 分別解体等の方法①建築設備・ 内装材等建築設備・内装材等の取り外し □有 □無□手作業□手作業・機械作業の併用併用の場合の理由 ()③外装材・上 部構造部分外装材・上部構造部分の取り壊し □有 □無□手作業□手作業・機械作業の併用④基礎・ 基礎ぐい基礎・基礎ぐいの取り壊し □有 □無□手作業□手作業・機械作業の併用⑤その他 ()その他の取り壊し □有 □無□手作業□手作業・機械作業の併用(注)・分別解体等の方法については、該当がない場合は記載の必要はない。 4.再資源化等をするための施設の名称及び所在地特定建設資材廃棄物コンクリート塊アスファルト・コンクリート塊木材施設の名称 所 在 地②屋根ふき材屋根ふき材等の取り外し □有 □無□手作業□手作業・機械作業の併用併用の場合の理由 () (総務課契約係)音 総 務 発令和8年2月10日町内建設業関係団体 各位音更町長 小 野 信 次(公印省略)建設工事入札に係る労務費ダンピング調査の実施について(通知)このことについて、令和8年1月8日付け通知「法改正及び物価高騰の影響に伴う入札・契約制度の変更点について」でお知らせしました労務費ダンピング調査について下記のとおり実施することとしましたのでお知らせいたします。 記1 実施内容落札候補者が「工事費内訳書」に記載した直接工事費が、一定水準を下回った場合、開札後に理由の確認を行います。 理由の確認方法については、落札決定後の契約手続の調整のための電話連絡時にヒアリングにより行うものとします。 なお、合理的な回答(同様の施工実績が多く、効率が高いと想定している等)が確認できなかった場合でも、法的に契約締結の効力が無効となることはありませんが、場合により、建設業法40条の4に基づく調査を行う「建設Gメン」への通報を行い、調査が行われることがあります。 また、契約締結後は着工届とあわせて速やかに請負代金内訳書を提出してください。 2 実施方法(1)適用日令和8年2月10日以降に音更町が発注する公共工事から当面の間(2)実施対象工事対象金額 : 予定価格 1億5,000万円以上入札方法 : 一般競争入札3 実施の流れ入札(労務費等が内訳明示された書類の提出)最低制限価格との比較(工事費全体の水準確認)労務費ダンピング調査の実施(落札候補者の入札金額の内訳を確認)失格理由の確認別紙「理由書」の提出により確認契約(場合により建設Gメンへ通報)契約開札落札候補者のみ 最低制限価格未満一定水準を下回る合理的な回答がない等 合理的な回答一定水準以上 受注者工 種 等 金 額 (円) (うち材料費)工事名年 月 日音更町長宛て請 負 代 金 内 訳 書住 所商号又は名称代表者氏名 共通仮設費B)( )0※様式は任意です。 上記のとおり入札時に提出する工事費内訳書の内容を複写等して使用できます。 (うち安全衛生経費)現場管理費C (うち法定福利費の事業主負担額) (うち建退共制度の掛金)工事価格 (A+B+C+D)一般管理費D直接工事費A (うち労務費)( )( ( )( )代 表 者構 成 員構 成 員 商号又は名称請 負 代 金 内 訳 書年 月 日音更町長宛て住 所商号又は名称代表者氏名 住 所商号又は名称役職・氏名 印住 所役職・氏名 印工事名工 種 等 金 額 (円)直接工事費A (うち材料費) ( ) (うち労務費) ( )共通仮設費B現場管理費C (うち法定福利費の事業主負担額) ( ) (うち建退共制度の掛金) ( ) (うち安全衛生経費) ( )一般管理費D工事価格 (A+B+C+D) 0※様式は任意です。 上記のとおり入札時に提出する工事費内訳書の内容を複写等して使用できます。 受注者工事価格 (A+B+C+D) 0※様式は任意です。 上記のとおり入札時に提出する工事費内訳書の内容を複写等して使用できます。 (うち安全衛生経費) ( )一般管理費D (うち法定福利費の事業主負担額) ( ) (うち建退共制度の掛金) ( )共通仮設費B現場管理費C工事名 ◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯工事工 種 等 金 額 (円)直接工事費A (うち材料費) ( ) (うち労務費) ( )請 負 代 金 内 訳 書令和○○年○○月○○日音更町長宛て住 所 音更町◯◯◯◯◯◯◯商号又は名称 株式会社◯◯◯◯◯代表者氏名 代表取締役 ◯◯ ◯◯押印不要です。 記入例 条件付一般競争入札参加資格審査申請書令和 年 月 日 音更町長 小 野 信 次 宛て申請者住所商号又は名称代表者職氏名印令和 年 月 日付けで入札公告のありました次の工事に係る競争入札参加資格について審査されたく、関係書類を添えて申請します。 なお、入札参加資格の要件全てを満たしていること、並びに本申請書及び添付書類の全ての記載事項は、事実と相違ないことを誓約します。 記1 工 事 名2 添付書類添付の有無添付書類の名称特定関係調書[別記第2号様式]類似工事施工実績調書[別記第3号様式]類似工事施工実積を証明する書面配置予定技術者調書[別記第5号様式]特定建設工事共同企業体資格審査申請書、協定書等町長が必要と認めた書類注 添付した書類は、「添付の有無」の欄に○印をつけること。 なお、添付が必要な書類は、告示で確認すること。 条件付一般競争入札参加資格審査申請書令和 年 月 日 音更町長 小 野 信 次 宛て申請者特定建設工事共同企業体代表者住所商号又は名称代表者職氏名印構成員住所商号又は名称代表者職氏名印構成員住所商号又は名称代表者職氏名印令和 年 月 日付けで入札公告のありました次の工事に係る競争入札参加資格について審査されたく、関係書類を添えて申請します。 なお、入札参加資格の要件全てを満たしていること、並びに本申請書及び添付書類の全ての記載事項は、事実と相違ないことを誓約します。 記1 工 事 名2 添付書類添付の有無添付書類の名称特定関係調書[別記第2号様式]類似工事施工実績調書[別記第3号様式]類似工事施工実積を証明する書面配置予定技術者調書[別記第5号様式]特定建設工事共同企業体資格審査申請書、協定書等町長が必要と認めた書類注 添付した書類は、「添付の有無」の欄に○印をつけること。 なお、添付が必要な書類は、告示で確認すること。 別記第1号様式(第6条関係)単体企業用別記第1号様式(第6条関係)特定JV用 特 定 関 係 調 書令和 年 月 日 音更町長 小 野 信 次 宛て 申請者 住所商号又は名称代表者職氏名印特定関係(資本関係又は人的関係)については、次のとおりです。 記1 発注工事に係る設計業務等の受託者との特定関係 〔 〕2 他の音更町建設工事競争入札参加資格者との間における特定関係〔 あり ・ なし 〕 (1) 資本関係がある他の資格者ア 親会社の関係にある他の資格者商 号 又 は 名 称所在地(市町村名)備 考イ 子会社の関係にある他の資格者商 号 又 は 名 称所在地(市町村名)備 考(2) 人的関係がある他の資格者商 号 又 は 名 称所在地(市町村名)備 考注1 1については、「発注工事に係る設計業務等の受託者と特定関係がない」ことが参加資格の要件となるため、特定関係がないことを確認の上、〔 〕に「なし」と記載し申告すること。 2 2はどちらかを○で囲み、「なし」の場合には、(1)及び(2)の欄に記載する必要はない。 3 資本等で関係がある他の資格者を記載するときは、本工事の告示等で表示されている音更町の競争入札参加資格(格付のある資格の場合は、格付を含む。)を有する者を記載すること。 そのため、本工事の告示等で示されている資格以外の資格を有する者については、記載する必要はない。 4 「所在地(市町村名)」については、道内の資格者は「主たる営業所が存する市町村名」を、道外の資格者は「主たる営業所が存する都府県名」を記載すること。 5 当該調書提出後、入札執行までの間に、新たな資本関係又は人的関係が生じた場合には、その都度提出すること。 特 定 関 係 調 書令和 年 月 日 音更町長 小 野 信 次 宛て 申請者 特定建設工事共同企業体住所商号又は名称代表者職氏名印特定関係(資本関係又は人的関係)については、次のとおりです。 記1 発注工事に係る設計業務等の受託者との特定関係 〔 〕2 他の音更町建設工事競争入札参加資格者との間における特定関係〔 あり ・ なし 〕 (1) 資本関係がある他の資格者ア 親会社の関係にある他の資格者商 号 又 は 名 称所在地(市町村名)備 考イ 子会社の関係にある他の資格者商 号 又 は 名 称所在地(市町村名)備 考(2) 人的関係がある他の資格者商 号 又 は 名 称所在地(市町村名)備 考注1 1については、「発注工事に係る設計業務等の受託者と特定関係がない」ことが参加資格の要件となるため、特定関係がないことを確認の上、〔 〕に「なし」と記載し申告すること。 2 2はどちらかを○で囲み、「なし」の場合には、(1)及び(2)の欄に記載する必要はない。 3 資本等で関係がある他の資格者を記載するときは、本工事の告示等で表示されている音更町の競争入札参加資格(格付のある資格の場合は、格付を含む。)を有する者を記載すること。 そのため、本工事の告示等で示されている資格以外の資格を有する者については、記載する必要はない。 4 申請者が共同企業体の場合は、「申請者」に企業体名を冠した上で、構成員ごとに提出すること。 5 「所在地(市町村名)」については、道内の資格者は「主たる営業所が存する市町村名」を、道外の資格者は「主たる営業所が存する都府県名」を記載すること。 6 当該調書提出後、入札執行までの間に、新たな資本関係又は人的関係が生じた場合には、その都度提出すること。 別記第2号様式(第6条関係)単体企業用別記第2号様式(第6条関係)特定JV用 類似工事施工実績調書申請者商号又は名称工事名発注機関名施工場所契約金額 円工期年 月 日 ~ 年 月 日施工形態等元請・共同企業体(共同企業体名、出資比率 %、代表者・構成員)工事概要工事名発注機関名施工場所契約金額 円 工期年 月 日 ~ 年 月 日施工形態等元請・共同企業体(共同企業体名、出資比率 %、代表者・構成員)工事概要工事名発注機関名施工場所契約金額 円工期年 月 日 ~ 年 月 日施工形態等元請・共同企業体(共同企業体名、出資比率 %、代表者・構成員)工事概要注1 告示において明示した発注工事と類似する元請としての施工実績(工事が完成し、引渡済みのものに限る。)について記載すること。 2 類似工事施工実績を証明するものとして、工事実績証明書(別記第4号様式)又は契約書の写し等及び施工内容が確認できる書類(工事カルテ、設計書、図面等)を添付すること。 3 共同企業体としての実績がある場合は、当該共同事業体の協定書及び附属協定書のそれぞれの写しを添付すること。 類似工事施工実績調書申請者特定建設工事共同企業体商号又は名称工事名発注機関名施工場所契約金額 円工期年 月 日 ~ 年 月 日施工形態等元請・共同企業体(共同企業体名、出資比率 %、代表者・構成員)工事概要工事名発注機関名施工場所契約金額 円 工期年 月 日 ~ 年 月 日施工形態等元請・共同企業体(共同企業体名、出資比率 %、代表者・構成員)工事概要工事名発注機関名施工場所契約金額 円工期年 月 日 ~ 年 月 日施工形態等元請・共同企業体(共同企業体名、出資比率 %、代表者・構成員)工事概要注1 告示において明示した発注工事と類似する元請としての施工実績(工事が完成し、引渡済みのものに限る。)について記載すること。 2 類似工事施工実績を証明するものとして、工事実績証明書(別記第4号様式)又は契約書の写し等及び施工内容が確認できる書類(工事カルテ、設計書、図面等)を添付すること。 3 共同企業体としての実績がある場合は、当該共同事業体の協定書及び附属協定書のそれぞれの写しを添付すること。 4 申請者が共同企業体の場合は、構成員の代表者のみ作成すること。 別記第3号様式(第6条関係)単体企業用別記第3号様式(第6条関係)特定JV用 別記第4号様式(第6条関係) 工事実績証明書(発注者) 様受注者住所商号又は名称代表者氏名印 次の工事を履行したことを証明願います。 事業年度工事名工事概要施工場所契約金額工 期契 約年月日完 成年月日履行状況上記工事を履行したことを証明します。 令和 年 月 日発注者 (証明者) 印 注1 この様式は、類似工事施工実績を証明するために使用すること。 2 「契約金額」欄は、受注実績が共同企業体の構成員としての者である場合は、当該共同企業体としての請負金額のほか構成員としての出資割合を記載すること。 配置予定技術者調書申請者商号又は名称区 分監理技術者主任技術者(○を付ける)氏 名経験年数年最終学歴卒業年月学校名専攻学科年 月法令による免許等取得年月免許等の名称登録番号等年 月年 月年 月主要工事工事名発注機関名請負金額施工場所工期年 月 ~年 月従事役職注1 法令による免許の場合は、写しを添付すること。 2 「従事役職」欄には、主任技術者、監理技術者等と記載すること。 3 3か月以上の雇用関係を証明するもの(監理技術者資格者証、雇用証明書等)の写しを添付すること。 配置予定技術者調書申請者特定建設工事共同企業体商号又は名称区 分監理技術者主任技術者(○を付ける)氏 名経験年数年最終学歴卒業年月学校名専攻学科年 月法令による免許等取得年月免許等の名称登録番号等年 月年 月年 月主要工事工事名発注機関名請負金額施工場所工期年 月 ~年 月従事役職注1 法令による免許の場合は、写しを添付すること。 2 「従事役職」欄には、主任技術者、監理技術者等と記載すること。 3 3か月以上の雇用関係を証明するもの(監理技術者資格者証、雇用証明書等)の写しを添付すること。 4 申請者が共同企業体の場合は、「申請者」に共同企業体名を冠した上、構成員ごとに作成すること。 別記第5号様式(第6条関係)単体企業用別記第5号様式(第6条関係)特定JV用 質 疑 応 答 書音更町長 小 野 信 次 宛て 住所商号又は名称代表者職氏名印質問年月日 令和 年 月 日工 事 名質 疑 事 項回 答質 疑 応 答 書音更町長 小 野 信 次 宛て 特定建設工事共同企業体住所商号又は名称代表者職氏名印質問年月日 令和 年 月 日工 事 名質 疑 事 項回 答別記第8号様式(第9条関係)単体企業用別記第8号様式(第9条関係)特定JV用 別記第1号様式(第6条関係)単体企業用条件付一般競争入札参加資格審査申請書令和 年 月 日音更町長 小 野 信 次 宛て申 請 者住 所商号又は名称代表者職氏名 印令和 年 月 日付けで入札公告のありました次の工事に係る競争入札参加資格について審査されたく、関係書類を添えて申請します。 なお、入札参加資格の要件全てを満たしていること、並びに本申請書及び添付書類の全ての記載事項は、事実と相違ないことを誓約します。 記1 工 事 名2 添付書類添付の有無 添付書類の名称特定関係調書[別記第2号様式]類似工事施工実績調書[別記第3号様式]類似工事施工実積を証明する書面配置予定技術者調書[別記第5号様式]特定建設工事共同企業体資格審査申請書、協定書等町長が必要と認めた書類注 添付した書類は、「添付の有無」の欄に○印をつけること。 なお、添付が必要な書類は、告示で確認すること。 別記第1号様式(第6条関係)特定JV用条件付一般競争入札参加資格審査申請書令和 年 月 日音更町長 小 野 信 次 宛て申 請 者 特定建設工事共同企業体代表者 住 所商号又は名称代表者職氏名 印構成員 住 所商号又は名称代表者職氏名 印構成員 住 所商号又は名称代表者職氏名 印令和 年 月 日付けで入札公告のありました次の工事に係る競争入札参加資格について審査されたく、関係書類を添えて申請します。 なお、入札参加資格の要件全てを満たしていること、並びに本申請書及び添付書類の全ての記載事項は、事実と相違ないことを誓約します。 記1 工 事 名2 添付書類添付の有無 添付書類の名称特定関係調書[別記第2号様式]類似工事施工実績調書[別記第3号様式]類似工事施工実積を証明する書面配置予定技術者調書[別記第5号様式]特定建設工事共同企業体資格審査申請書、協定書等町長が必要と認めた書類注 添付した書類は、「添付の有無」の欄に○印をつけること。 なお、添付が必要な書類は、告示で確認すること。 別記第2号様式(第6条関係)単体企業用特 定 関 係 調 書令和 年 月 日音更町長 小 野 信 次 宛て申 請 者住 所商号又は名称代表者職氏名 印特定関係(資本関係又は人的関係)については、次のとおりです。 記1 発注工事に係る設計業務等の受託者との特定関係 〔 〕2 他の音更町建設工事競争入札参加資格者との間における特定関係 〔 あり ・ なし 〕(1) 資本関係がある他の資格者ア 親会社の関係にある他の資格者商 号 又 は 名 称 所在地(市町村名) 備 考イ 子会社の関係にある他の資格者商 号 又 は 名 称 所在地(市町村名) 備 考(2) 人的関係がある他の資格者商 号 又 は 名 称 所在地(市町村名) 備 考注1 1については、「発注工事に係る設計業務等の受託者と特定関係がない」ことが参加資格の要件となるため、特定関係がないことを確認の上、〔 〕に「なし」と記載し申告すること。 2 2はどちらかを○で囲み、「なし」の場合には、(1)及び(2)の欄に記載する必要はない。 3 資本等で関係がある他の資格者を記載するときは、本工事の告示等で表示されている音更町の競争入札参加資格(格付のある資格の場合は、格付を含む。)を有する者を記載すること。 そのため、本工事の告示等で示されている資格以外の資格を有する者については、記載する必要はない。 4 「所在地(市町村名)」については、道内の資格者は「主たる営業所が存する市町村名」を、道外の資格者は「主たる営業所が存する都府県名」を記載すること。 5 当該調書提出後、入札執行までの間に、新たな資本関係又は人的関係が生じた場合には、その都度提出すること。 別記第2号様式(第6条関係)特定JV用特 定 関 係 調 書令和 年 月 日音更町長 小 野 信 次 宛て申 請 者 特定建設工事共同企業体住 所商号又は名称代表者職氏名 印特定関係(資本関係又は人的関係)については、次のとおりです。 記1 発注工事に係る設計業務等の受託者との特定関係 〔 〕2 他の音更町建設工事競争入札参加資格者との間における特定関係 〔 あり ・ なし 〕(1) 資本関係がある他の資格者ア 親会社の関係にある他の資格者商 号 又 は 名 称 所在地(市町村名) 備 考イ 子会社の関係にある他の資格者商 号 又 は 名 称 所在地(市町村名) 備 考(2) 人的関係がある他の資格者商 号 又 は 名 称 所在地(市町村名) 備 考注1 1については、「発注工事に係る設計業務等の受託者と特定関係がない」ことが参加資格の要件となるため、特定関係がないことを確認の上、〔 〕に「なし」と記載し申告すること。 2 2はどちらかを○で囲み、「なし」の場合には、(1)及び(2)の欄に記載する必要はない。 3 資本等で関係がある他の資格者を記載するときは、本工事の告示等で表示されている音更町の競争入札参加資格(格付のある資格の場合は、格付を含む。)を有する者を記載すること。 そのため、本工事の告示等で示されている資格以外の資格を有する者については、記載する必要はない。 4 申請者が共同企業体の場合は、「申請者」に企業体名を冠した上で、構成員ごとに提出すること。 5 「所在地(市町村名)」については、道内の資格者は「主たる営業所が存する市町村名」を、道外の資格者は「主たる営業所が存する都府県名」を記載すること。 6 当該調書提出後、入札執行までの間に、新たな資本関係又は人的関係が生じた場合には、その都度提出すること。 別記第3号様式(第6条関係)単体企業用類似工事施工実績調書申 請 者商号又は名称工 事 名発注機関名施 工 場 所契 約 金 額 円工 期 年 月 日 ~ 年 月 日施工形態等 元請・共同企業体(共同企業体名、出資比率 %、代表者・構成員)工 事 概 要工 事 名発注機関名施 工 場 所契 約 金 額 円工 期 年 月 日 ~ 年 月 日施工形態等 元請・共同企業体(共同企業体名、出資比率 %、代表者・構成員)工 事 概 要工 事 名発注機関名施 工 場 所契 約 金 額 円工 期 年 月 日 ~ 年 月 日施工形態等 元請・共同企業体(共同企業体名、出資比率 %、代表者・構成員)工 事 概 要注1 告示において明示した発注工事と類似する元請としての施工実績(工事が完成し、引渡済みのものに限る。)について記載すること。 2 類似工事施工実績を証明するものとして、工事実績証明書(別記第4号様式)又は契約書の写し等及び施工内容が確認できる書類(工事カルテ、設計書、図面等)を添付すること。 3 共同企業体としての実績がある場合は、当該共同事業体の協定書及び附属協定書のそれぞれの写しを添付すること。 別記第3号様式(第6条関係)特定JV用類似工事施工実績調書申 請 者 特定建設工事共同企業体商号又は名称工 事 名発注機関名施 工 場 所契 約 金 額 円工 期 年 月 日 ~ 年 月 日施工形態等 元請・共同企業体(共同企業体名、出資比率 %、代表者・構成員)工 事 概 要工 事 名発注機関名施 工 場 所契 約 金 額 円工 期 年 月 日 ~ 年 月 日施工形態等 元請・共同企業体(共同企業体名、出資比率 %、代表者・構成員)工 事 概 要工 事 名発注機関名施 工 場 所契 約 金 額 円工 期 年 月 日 ~ 年 月 日施工形態等 元請・共同企業体(共同企業体名、出資比率 %、代表者・構成員)工 事 概 要注1 告示において明示した発注工事と類似する元請としての施工実績(工事が完成し、引渡済みのものに限る。)について記載すること。 2 類似工事施工実績を証明するものとして、工事実績証明書(別記第4号様式)又は契約書の写し等及び施工内容が確認できる書類(工事カルテ、設計書、図面等)を添付すること。 3 共同企業体としての実績がある場合は、当該共同事業体の協定書及び附属協定書のそれぞれの写しを添付すること。 4 申請者が共同企業体の場合は、構成員の代表者のみ作成すること。 別記第4号様式(第6条関係)工事実績証明書(発注者)様受 注 者住 所商号又は名称代表者氏名 印次の工事を履行したことを証明願います。 事業年度工事名工事概要施工場所契約金額工 期契 約年月日完 成年月日履行状況上記工事を履行したことを証明します。 令和 年 月 日発注者(証明者) 印注1 この様式は、類似工事施工実績を証明するために使用すること。 2 「契約金額」欄は、受注実績が共同企業体の構成員としての者である場合は、当該共同企業体としての請負金額のほか構成員としての出資割合を記載すること。 別記第5号様式(第6条関係)単体企業用配置予定技術者調書申 請 者商号又は名称区 分監理技術者主任技術者(○を付ける)氏 名 経験年数 年最終学歴卒業年月 学校名 専攻学科年 月法令による免許等取得年月 免許等の名称 登録番号等年 月年 月年 月主要工事工 事 名発 注 機 関 名請 負 金 額施 工 場 所工 期 年 月 ~ 年 月従 事 役 職注1 法令による免許の場合は、写しを添付すること。 2 「従事役職」欄には、主任技術者、監理技術者等と記載すること。 3 3か月以上の雇用関係を証明するもの(監理技術者資格者証、雇用証明書等)の写しを添付すること。 別記第5号様式(第6条関係)特定JV用配置予定技術者調書申 請 者 特定建設工事共同企業体商号又は名称区 分監理技術者主任技術者(○を付ける)氏 名 経験年数 年最終学歴卒業年月 学校名 専攻学科年 月法令による免許等取得年月 免許等の名称 登録番号等年 月年 月年 月主要工事工 事 名発 注 機 関 名請 負 金 額施 工 場 所工 期 年 月 ~ 年 月従 事 役 職注1 法令による免許の場合は、写しを添付すること。 2 「従事役職」欄には、主任技術者、監理技術者等と記載すること。 3 3か月以上の雇用関係を証明するもの(監理技術者資格者証、雇用証明書等)の写しを添付すること。 4 申請者が共同企業体の場合は、「申請者」に共同企業体名を冠した上、構成員ごとに作成すること。 別記第8号様式(第9条関係)単体企業用質 疑 応 答 書音更町長 小 野 信 次 宛て住 所商号又は名称代表者職氏名 印質問年月日 令和 年 月 日工 事 名質 疑 事 項 回 答別記第8号様式(第9条関係)特定JV用質 疑 応 答 書音更町長 小 野 信 次 宛て特定建設工事共同企業体住 所商号又は名称代表者職氏名 印質問年月日 令和 年 月 日工 事 名質 疑 事 項 回 答 特定建設工事共同企業体競争入札参加資格審査申請書令和 年 月 日 音更町長 小 野 信 次 宛て共同企業体の名称 特定建設工事共同企業体代表者 住所 商号又は名称 代表者氏名 印 音更町が発注する次の建設工事の競争入札に参加したいので、指定の書類を添えて資格審査を申請します。 なお、この書類及び添付書類の記載事項は、すべて事実と相違ないことを誓約します。 工 事 名 共同企業体構成員の商号又は名称所 在 地建設業許可の記号・番号及び年月日格付等級添付書類 特定建設工事共同企業体協定書別記第3号様式 特定建設工事共同企業体協定書(甲) (目的)第1条 当共同企業体は、次の事業を共同連帯して営むことを目的とする。 (1) 音更町が発注する工事(当該工事内容の変更に伴う工事を含む。以下「工事」という。)の請負(2) 前号に付帯する事業 (名称)第2条 当共同企業体は、 特定建設工事共同企業体(以下「企業体」という。)と称する。 (事務所の所在地)第3条 当企業体は、事務所をに置く。 (成立の時期及び解散の時期)第4条 当企業体は、令和 年 月 日に成立し、工事の請負契約の履行を完了するまでは解散することができない。 2 工事を請け負うことができなかったときは、当企業体は、前項の規定にかかわらず、当該工事に係る請負契約が締結された日に解散するものとする。 (構成員の住所及び名称)第5条 当企業体の構成員は、次のとおりとする。 住所 商号又は名称 住所 商号又は名称 住所 商号又は名称 (代表者の名称)第6条 当企業体は、 を代表者とする。 (代表者の権限)第7条 当企業体の代表者は、工事の施工に関し、当企業体を代表して、その権限を行うことを名義上明らかにした上で、発注者、監督官庁等と折衝する権限、運営委員会の決定に従い請負契約に基づく行為を行う権限及び当企業体に属する財産を管理する権限を有するものとする。 (構成員の出資の割合)第8条 各構成員の出資の割合は、次のとおりとする。 ただし、当該工事の請負代金の変更があっても、この比率は変えないものとする。 (構成員名) % (構成員名) % (構成員名) %2 金銭以外のものによる出資については、時価を参酌の上、構成員が協議して評価するものとする。 (運営委員会)第9条 当企業体は、構成員全員をもって、代表者を委員長とする運営委員会を設置し、組織及び編成並びに工事の施工の基本に関する事項、資金管理方法、下請企業の決定その他の当企業体の運営に関する基本的かつ重要な事項について協議の上決定し、工事の完成に当たるものとする。 (構成員の責任)第10条 各構成員は、工事の請負契約の履行及び下請契約その他の建設工事の実施に伴い当企業体が負担する債務の履行に関し、連帯して責任を負うものとする。 (取引金融機関)第11条 当企業体の取引金融機関は、 とし、共同企業体の名称を冠した代表者名義により設けられた別口預金口座によって取引するものとする。 (決算)第12条 当企業体は、工事完成のとき、当該工事について決算(残余財産の処分を含む。以下同じ。)をするものとする。 2 当該工事を受注するために要した経費を、構成員全員の同意により当該工事の決算に繰り入れることができる。 (損益の分担)第13条 前条第1項の規定による決算の結果利益又は欠損を生じた場合は、構成員は第8条の規定による出資の割合によって利益の配当を受け、又は欠損を負担するものとする。 (権利義務の譲渡の制限)第14条 この協定書に基づく権利義務は、他人に譲渡することはできない。 (工事途中における構成員の脱退に対する措置)第15条 構成員は、発注者及び構成員全員の承認がなければ、当企業体が工事を完成する日までは脱退することができない。 2 構成員のうち工事途中において前項の規定により脱退した者がある場合においては、残存構成員が共同連帯して工事を完成する。 3 第1項の規定により構成員が脱退したときにおける残存構成員の出資の割合は、脱退構成員が有していた出資の割合を残存構成員が有している出資の割合によって分割し、これを第8条の規定による割合に加えた割合とする。 4 脱退した構成員の出資金の返還は、決算の際行うものとする。 ただし、決算の結果欠損金を生じた場合には、脱退した構成員の出資金から構成員が脱退しなかった場合に負担すべき金額を控除した金額を返還するものとする。 5 決算の結果利益を生じた場合において、脱退構成員には、利益金の配当は行わない。 (構成員の除名)第15条の2 当企業体は、構成員のうちいずれかが、工事途中において重要な義務の不履行その他の除名し得る正当な理由を生じた場合においては、他の構成員全員及び発注者の承認により当該構成員を除名することができるものとする。 2 前項の場合において、除名した構成員に対してその旨を通知しなければならない。 3 第1項の規定により構成員が除名された場合においては、前条第2項から第5項までの規定を準用するものとする。 (工事途中における構成員の破産又は解散に対する措置)第16条 構成員のうちいずれかが工事途中において破産又は解散した場合においては、第15条第2項から第5項までの規定を準用するものとする。 (代表者の変更)第16条の2 代表者が脱退し若しくは除名された場合又は代表者としての責務を果たせなくなった場合においては、従前の代表者に代えて、他の構成員全員及び発注者の承認により残存構成員のうちいずれかを代表者とすることができるものとする。 (解散後のかし担保責任)第17条 当企業体が解散した後においても、当該工事にかしがあったときは、各構成員は共同連帯してその責に任ずるものとする。 (協定書に定めのない事項)第18条 この協定書に定めのない事項については、運営委員会において定めるものとする。 ほか 社は、上記のとおり特定建設工事共同企業体協定を締結したので、その証拠としてこの協定書正本 通及び副本1通を作成し、各構成員が記名押印の上、正本については構成員各自が所持し、副本については競争入札参加資格審査申請のため音更町長に提出する。 令和 年 月 日共同企業体の名称特定建設工事共同企業体 代表者 住所 商号又は名称 代表者職氏名 印 構成員 住所 商号又は名称 代表者職氏名 印 構成員 住所 商号又は名称 代表者職氏名 印 別記第4号様式 委 任 状令和 年 月 日 音更町長 小 野 信 次 宛て特定建設工事共同企業体 代表者 住所名称又は氏名 構成員 住所名称又は氏名 構成員 住所名称又は氏名  私共は、特定建設工事共同企業体代表者 を代理人と定め、共同企業体が存続する間、音更町の発注する建設工事に関し、下記の権限を委任します。 記1 工事の入札並びに見積及び請負契約の締結に関する件2 工事請負代金の請求並びに受領に関する件3 工事に関する諸願届出書提出に関する件4 復代理人の選任及び解任の件以 上 別記第3号様式特 定 建 設 工 事 共 同 企 業 体競 争 入 札 参 加 資 格 審 査 申 請 書令和 年 月 日音更町長 小 野 信 次 宛て共同企業体の名称 特定建設工事共同企業体代表者 住 所商号又は名称代表者氏名 印音更町が発注する次の建設工事の競争入札に参加したいので、指定の書類を添えて資格審査を申請します。 なお、この書類及び添付書類の記載事項は、すべて事実と相違ないことを誓約します。 工 事 名共同企業体構成員の商 号 又 は 名 称所 在 地建 設 業 許 可 の記号・番号及び年月日格付等級添付書類特定建設工事共同企業体協定書 別記第4号様式特定建設工事共同企業体協定書(甲)(目的)第1条 当共同企業体は、次の事業を共同連帯して営むことを目的とする。 (1) 音更町が発注する 工事(当該工事内容の変更に伴う工事を含む。以下「工事」という。)の請負(2) 前号に付帯する事業(名称)第2条 当共同企業体は、 特定建設工事共同企業体(以下「企業体」という。)と称する。 (事務所の所在地)第3条 当企業体は、事務所を に置く。 (成立の時期及び解散の時期)第4条 当企業体は、令和 年 月 日に成立し、工事の請負契約の履行を完了するまでは解散することができない。 2 工事を請け負うことができなかったときは、当企業体は、前項の規定にかかわらず、当該工事に係る請負契約が締結された日に解散するものとする。 (構成員の住所及び名称)第5条 当企業体の構成員は、次のとおりとする。 住 所商号又は名称住 所商号又は名称住 所商号又は名称(代表者の名称)第6条 当企業体は、 を代表者とする。 (代表者の権限)第7条 当企業体の代表者は、工事の施工に関し、当企業体を代表して、その権限を行うことを名義上明らかにした上で、発注者、監督官庁等と折衝する権限、運営委員会の決定に従い請負契約に基づく行為を行う権限及び当企業体に属する財産を管理する権限を有するものとする。 (構成員の出資の割合)第8条 各構成員の出資の割合は、次のとおりとする。 ただし、当該工事の請負代金の変更があっても、この比率は変えないものとする。 (構成員名) %(構成員名) %(構成員名) %2 金銭以外のものによる出資については、時価を参酌の上、構成員が協議して評価するものとする。 (運営委員会)第9条 当企業体は、構成員全員をもって、代表者を委員長とする運営委員会を設置し、組織及び編成並びに工事の施工の基本に関する事項、資金管理方法、下請企業の決定その他の当企業体の運営に関する基本的かつ重要な事項について協議の上決定し、工事の完成に当たるものとする。 (構成員の責任)第10条 各構成員は、工事の請負契約の履行及び下請契約その他の建設工事の実施に伴い当企業体が負担する債務の履行に関し、連帯して責任を負うものとする。 (取引金融機関)第11条 当企業体の取引金融機関は、 とし、共同企業体の名称を冠した代表者名義により設けられた別口預金口座によって取引するものとする。 (決算)第12条 当企業体は、工事完成のとき、当該工事について決算(残余財産の処分を含む。以下同じ。)をするものとする。 2 当該工事を受注するために要した経費を、構成員全員の同意により当該工事の決算に繰り入れることができる。 (損益の分担)第13条 前条第1項の規定による決算の結果利益又は欠損を生じた場合は、構成員は第8条の規定による出資の割合によって利益の配当を受け、又は欠損を負担するものとする。 (権利義務の譲渡の制限)第14条 この協定書に基づく権利義務は、他人に譲渡することはできない。 (工事途中における構成員の脱退に対する措置)第15条 構成員は、発注者及び構成員全員の承認がなければ、当企業体が工事を完成する日までは脱退することができない。 2 構成員のうち工事途中において前項の規定により脱退した者がある場合においては、残存構成員が共同連帯して工事を完成する。 3 第1項の規定により構成員が脱退したときにおける残存構成員の出資の割合は、脱退構成員が有していた出資の割合を残存構成員が有している出資の割合によって分割し、これを第8条の規定による割合に加えた割合とする。

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