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【公募型プロポーザル】熊本市市有建築物包括管理業務委託について

熊本県熊本市の入札公告「【公募型プロポーザル】熊本市市有建築物包括管理業務委託について」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は熊本県熊本市です。 公告日は2026/05/14です。

新着
発注機関
熊本県熊本市
所在地
熊本県 熊本市
カテゴリー
役務の提供等
公示種別
公募型プロポーザル
公告日
2026/05/14
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-

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添付ファイル

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【公募型プロポーザル】熊本市市有建築物包括管理業務委託について 熊本市市有建築物包括管理業務委託プロポーザル実施要項1 業務概要(1) 業務委託名熊本市市有建築物包括管理業務委託(2) 目的及び概要本市が発注している法定点検業務や修繕業務と併せ、マネジメント業務を包括的に委託し、民間のノウハウを活用した効果的かつ効率的な維持管理を進めることで、市有建築物の安全対策を推進することを目的とする。 ※詳細は、別添 1「熊本市市有建築物包括管理業務委託仕様書(案)」(以下「仕様書(案)」という。 )」を参照のこと。 なお、仕様書(案)中に特段の記載が無い限り、この仕様書(案)に記載の内容は提案内容に関わらず、必須のものとする。 (3) 履行場所熊本市中央区手取本町1番1号外206施設(4) 履行期間令和9年(2027年)4月1日から令和14年(2032年)3月31日まで(5) 契約締結日事業者提案を基に協議し、令和9年(2027年)3月31日までに締結する。 (6) 見積限度額本業務の見積限度額は、5年間の総額で1,890,000,000円(消費税及び地方消費税相当額を含む。)とする。 見積限度額は、法定点検業務費及び修繕業務費並びにマネジメント業務費を合わせたものとし、内訳の項目ごとの見積限度額を超えないものとする。 なお、法定点検業務費及び修繕業務費は、当該業務に関する費用(点検または修繕を実施する再委託先に係る費用)のみとする。 (見積限度額内訳) (単位:円)内 訳 見積限度額法定点検業務費及び修繕業務費 1,490,000,000マネジメント業務費 400,000,000合 計 1,890,000,0002 担当部局〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号熊本市都市建設局公共建築部建築保全課電話096-328-2578(直通)メールアドレス kenchikuhozen@city.kumamoto.lg.jp3 スケジュール内容 日程・期限公告 令和8年(2026年)5月15日(金)参加表明書等の提出期限 令和8年(2026年)6月10日(水)午後4時まで参加資格審査通知 令和8年(2026年)6月15日(月)質問の提出期限 令和8年(2026年)7月15日(水)午後4時まで提案書等の提出期限 令和8年(2026年)7月24日(金)午後4時までヒアリングの実施 令和8年(2026年)8月 予定審査結果の通知 令和8年(2026年)8月 予定契約締結 令和9年(2027年)3月31日までに締結※ただし、プロポーザル参加表明者数により、スケジュールを変更する可能性がある。 4 参加資格次に掲げる条件をすべて満たしていること。 (1) 熊本市業務委託契約等に係る競争入札等参加資格審査申請書を提出し、熊本市業務委託契約等に係る競争入札参加者等の資格等に関する要綱(平成20年告示第731号)第5条に規定する参加資格者名簿に登録されている者であること。 (2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項各号の規定に該当しない者であること。 (3) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続の開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続の開始の申立てがなされた場合は、それぞれ更生計画の認可決定又は再生計画の認可決定がなされていること。 (4) 熊本市が締結する契約等からの暴力団等の排除措置要綱(平成18年告示第105号)第3条第1号の規定に該当しないこと。 (5) 熊本市から熊本市物品購入契約及び業務委託契約等に係る指名停止等の措置要綱(平成21年告示第199号。以下「指名停止要綱」という。)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。 (6) 消費税及び地方消費税並びに本市市税の滞納がないこと。 (7) 業として本件プロポーザルに付する契約に係る業務を営んでいること。 (8) 過去3年の間、本市との契約において、違反又は不誠実な行為を行った者であって契約の相手方として不適当と市長が認めるものでないこと。 (9) 熊本市公契約条例(令和7年条例第54号)第8条に基づき誓約書を提出するなど、本条例を遵守していること。 (10) 本件プロポーザルに事業協同組合(中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する事業協同組合をいう。 以下同じ。 )として参加表明書を提出した場合、その組合員は単体として、参加表明書を提出することはできない。 本件プロポーザルに事業協同組合として参加する場合は、業務を担当する組合員も併せて(5)の要件をすべて満たすものであること。 (11) 業務全般に責任を持つ統括責任者(以下「統括責任者」という。)として、ビルマネジメントの業務従事者の指揮及び監督を行う実務経験を自社で通算5年以上有し、本業務に必要な技術力、マネジメント能力及び日本語が堪能で、コミュニケーション能力を有する者を配置できること。 (12) 共同企業体の結成条件共同企業体を結成し提案する場合は、次の要件を満たすこととする。 ア 自主的に結成された共同企業体であり、代表構成員は、(1)から(11)に掲げる要件を満たすこととし、構成員は、(1)から(10)の要件を満たすこと。 イ 共同企業体の構成員については、代表構成員を含め4者までとする。 ウ 代表構成員及び構成員は、本件プロポーザルに参加する他の共同企業体の代表構成員若しくは構成員を兼ねていないこと。 エ 共同企業体の代表構成員は、構成員と協定書を締結することとし、協定書の様式は任意とする。 なお、協定書には共同企業体を構成する全ての構成員が本市に対し、連帯責任を負う旨を示す条項を含めること。 5 申請手続等(1) 参加表明書、仕様書(案)等の交付期間及び方法令和8年(2026年)5月15日(金)から令和8年(2026年)6月10日(水)午後4時まで熊本市ホームページへ掲載するほか、希望する場合は2の担当部局で配布する(担当部局での配布は熊本市の休日及び期限の特例を定める条例(平成元年条例第32号)第1条に規定する市の休日(以下「休日」という。)を除く。 )。 郵送又は電送(ファックス、電子メール等)による交付は行わない。 担当部局での配布は、午前9時から午後4時まで。 熊本市ホームページでは、その運用時間内にダウンロードできる。 なお、仕様書(案)等は、令和8年(2026年)6月10日(水)までの間、2の担当部局で閲覧に供する。 (2) 参加手続き等本件プロポーザルの参加希望者は、参加表明書及びその他の必要書類(以下「参加表明書等」という。)を提出し、参加資格の有無は市長の確認を受けなければならない。 提出方法等は、次によるものとする。 ア 提出書類及び提出方法持参、郵送により提出すること。 郵送する場合は、一般書留又は簡易書留のような送達記録が残る方法によることとし、送達記録が確認できない方法により郵送されたものは受け付けない。 (ア) 参加表明書(様式1)(イ) 参加資格審査調書(様式2)(ウ) 共同企業体の組成状況調書(様式3)※(ウ)は共同企業体で参加する場合のみ。 併せて協定書の写しを添付すること。 (エ) 会社概要書(様式4)(オ) 配置予定技術者調書(様式5)イ 提出期限令和8年(2026年)6月10日(水)午後4時まで郵送する場合は、令和8年(2026年)6月10日(水)までに必着のこと。 また、不慮の事故による紛失又は遅配は考慮しない。 ウ 提出部数1部とする。 エ 提出先(ア) 持参の場合2の担当部局(イ) 郵送の場合〒860-8601熊本市中央区手取本町1番1号熊本市長(熊本市都市建設局公共建築部建築保全課)宛また、封筒の表面に申請する「業務委託名」及び「参加表明書在中」を明記すること。 オ 留意事項(ア) 様式は、参加表明書等の提出日時点で記載すること。 (イ) 「資格証の写し」、「雇用関係が確認できる書類の写し」及び「業務実績が確認できる書類の写し」がア(オ)の書面に添付されていない場合は、資格又は実績を有しているとは認めない。 また、提出された書類では、同種業務の実績を有することが判断できない場合も実績を有しているとは認めない。 (ウ) 事業協同組合として本件プロポーザルに参加する場合は、参加資格審査調書(様式第2号)中「業務を担当する組合員名」に係る部分も記載すること。 (3) 参加資格の確認については、参加表明書等の提出期限日をもって行うものとし、結果(参加資格がないと認めた場合はその理由も含む。)は、書面により通知する。 (4) 参加資格があると認めたものに対し、[参考資料]指摘事項一覧、[参考資料]点検修繕契約額及び[参考資料]点検・修繕契約一覧を提供する。 6 参加資格がないと認めた者に対する理由の説明(1) 参加資格がない旨の通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して7日(休日を含まない。)以内に、市長に対して参加資格がないと認めた理由を、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。 (2) 市長は、説明を求められたときは、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内に、説明を求めた者に対し書面により回答する。 7 説明会説明会は実施しない。 8 質問(1) 質問がある場合は、次のとおり質問書を提出すること。 ア 提出方法書面(様式6)により電子メールにて提出すること。 提出した際は、必ず電話で着信を確認すること。※メールを送信する際は、件名に「熊本市市有建築物包括管理業務委託プロポーザルに関する質問【事業者名】」と記した上で,送信すること。 イ 提出期間令和8年(2026年)5月15日(金)から令和8年(2026年)7月15日(水)まで(休日を除く。)の午前9時から午後4時までウ 提出先2の担当部局エ その他(ア) 質問の内容に参加者名を特定できる記載があるときは、回答しない。 (イ) 質問書はなるべく取りまとめて提出すること。 (ウ) 口頭や電話での質問は受け付けない。 (エ) 質問に対する回答は、本公告文の記載に優先して本公告事項の一部となるものとする。 (2) (1)の質問書に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。 なお、熊本市ホームページにも掲載する。 ア 閲覧期間令和8年(2026年)5月15日(金)までに開始し、令和8年(2026年)7月24日(金)までとする。 イ 閲覧場所2の担当部局9 プロポーザルに参加する者が1者である場合の措置参加する者が1者である場合は、再度公告して参加表明書等の提出期限を延長するものとする。 この場合、必要に応じて案件に係る参加資格の変更又は履行期間の変更を行うことがある。 再公告を行ってもなお、参加する者が1者以下であった場合には、プロポーザルを行うものとする。 10 提案書等の提出5(3)の通知により参加資格があると確認された者は、次に定める方法に従い、提案書等を提出するものとする。 (1) 提出書類及び提出方法持参又は郵送により提出すること。 郵送する場合は、一般書留又は簡易書留のような送達記録が残る方法によることとし、送達記録が確認できない方法により郵送されたものは受け付けない。 ア 提案書提出書類の規格はA4版左とじ・横書き・片面とする。 図面等A4サイズより大きな書類がある場合はA4サイズに折り込むこと。 (ア) 企画提案書提出書(表紙)(様式A)(イ) 施設の保全に関する業務実績(様式B)(ウ) マネジメント業務費(様式C)(エ) 市有建築物の安全性確保体制(様式D)(オ) 再委託事業者としての市内事業者活用の具体的な対応(様式E)(カ) 情報の共有(様式F)(キ) セルフモニタリング(様式G)(ク) 災害の対応(様式H)(ケ) 参加者の強み等を活かした独自提案(様式I)(コ) 貸借対照表(任意様式)(サ) 損益計算書(任意様式)イ 提出期限令和8年(2026年)7月24日(金)午後4時まで郵送する場合は、令和8年(2026年)7月24日(金)までに必着のこと。 また、不慮の事故による紛失又は遅配は考慮しない。 ウ 提出部数ア(ア)~(ケ):8部ア(コ)~(サ):1部エ 提出先(ア) 持参の場合2の担当部局(イ) 郵送の場合〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号熊本市長(熊本市都市建設局公共建築部建築保全課)宛また、封筒の表面に「熊本市市有建築物包括管理業務委託」及び「提案書在中」を明記すること。 11 提案書等のヒアリングの実施(1) 実施日令和8年(2026年)8月中(2) 実施場所熊本市中央区手取本町1番1号熊本市役所 本庁舎※日時及び会場については、別途通知する。 (3) 実施方法 対面による質疑応答形式(4) ヒアリングは非公開とし、各事業者30分程度を予定(最初20分以内でヒアリング参加者による説明の後、選定委員会委員による質疑を10分以内で行う)(5) 出席者は4名以内とし、配置予定の統括責任者は必ず出席すること。 (6) 提案書等に関するヒアリングは、「12 審査の方法等」による。 (7) ヒアリング時の説明に際しては、提出した提案書のみを使用することとし、ヒアリング時の追加資料は受理しない。 併せて、説明は統括責任者が実施すること。 (8) ヒアリングを正当な理由なく欠席した場合は、このプロポーザルは無効とする。 ただし、悪天候、出席予定者の事故等市長がやむを得ないと認める理由により欠席した場合で、プロポーザル手続に支障のない範囲内でヒアリングを実施できるときは、再度市長が指示した日時にヒアリングを行うものとし、プロポーザル手続に支障のない範囲内でヒアリング等を行うことが困難であると認められるときは、このプロポーザル参加者のヒアリング実施項目は、全て0点として取り扱うものとする。 (9) 留意事項ア プロポーザル参加者は、他のプロポーザル参加者のヒアリングを傍聴することはできない。 イ ヒアリングの際、パソコンなど機器の使用を認めるが、準備等はプロポーザル参加者が行うこと。 ただし、用いる資料は10(1)アの提出資料とする。 (液晶モニターについては実施場所のものを使用することも可)12 審査の方法等(1) 審査の主体「熊本市市有建築物包括管理業務受託事業者選定委員会設置要綱」に基づき「熊本市市有建築物包括管理業務受託事業者選定委員会」にて行う。 (2) 審査の基準別添2「評価基準」によるものとする。 (3) 審査の方法提案書等及びヒアリングを基に審査し、最高得点者を契約候補者、次点の者を契約次点候補者として決定する。 ただし、最高得点者が複数ある場合は、以下の順番で審査項目の点数が高い者を契約候補者とする。 なお、各項目の点数が同じ場合は、くじによりを決定する。 1.市有建築物の安全性確保体制2.再委託事業者としての市内事業者活用の具体的な対応3.参加者の強み等を活かした独自提案(4) 審査結果の通知審査の結果は、書面により通知する。 13 プロポーザル審査結果の公表に関する事項契約候補者を決定した場合は、担当課での閲覧及び熊本市ホームページにより次の事項を公表するものとする。 (1) 提案者の商号又は名称(ただし、提案者が2者であった場合は、契約候補者の商号又は名称のみ表示)(2) 提案者(契約候補者のみ商号又は名称を表示)の評価点14 契約候補者として選定されなかった者に対する理由の説明(1) 契約候補者とならなかった者は、契約候補者の公表を行った日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内に、市長に対して契約候補者として選定されなかった理由について書面(様式は自由)により説明を求めることができる。 (2) 市長は、説明を求められたときは、説明を求めることができる期間の最終日の翌日から起算して7日(休日を含まない。)以内に、説明を求めた者に対し書面により回答する。 15 仕様の詳細に係る協議(1) 本業務委託に係る仕様の詳細については、契約候補者の提案書に記載された提案内容をもとに、契約候補者と協議を行い、本市にて決定するものとする。 この場合において、提案書に記載した提案内容について、契約候補者からの変更は原則として認めないものとする。 ただし、市に不利にならない変更であって、プロポーザル方式の審査の公平性、透明性及び競争性に影響を及ぼさないものとして市が認めるものについては、この限りではない。 (2) 契約候補者と協議が調わなかった場合は、契約次点候補者を新たな契約候補者として仕様の詳細について協議を行うものとする。 この場合における当該契約次点候補者の提案内容の取扱いについても15(1)と同様とする。 (3) 契約候補者と協議が調った場合は、契約候補者は当該仕様に基づき、見積書を提出するものとし、見積限度額の制限の範囲内で市と契約を締結するものとする。 16 契約方法この案件は、電子契約にて締結することができる。 なお、電子契約を行う場合、契約の締結にあたって、契約締結の確認の依頼のために使用する電子メールアドレスは、5(1)に掲げる参加資格者名簿に登録する際に申請したメールアドレスとする。 その他、熊本市電子契約実施要綱(令和7年10月1日施行)に定めるところによる。 17 その他の留意事項(1) 手続で使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 (2) 契約保証金熊本市契約事務取扱規則(昭和39年規則第7号)第22条の定めるところにより、契約候補者は、契約金額(単価契約の場合は、契約金額に予定数量を乗じて得た額)の100分の10以上の契約保証金を契約締結の時までに納付すること。 ただし、利付国債の提供又は金融機関の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。 また、次に掲げる場合では、契約保証金を免除とする。 ア 保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を結び、保証証券を契約締結の時までに提出したとき。 イ 契約候補者から委託を受けた保険会社と市が工事履行保証契約を結び、保証証券を契約締結の時までに提出したとき。 (3) 契約書(案)別添3「契約書(案)」によるものとする。 熊本市ホームページへ掲載するほか、2の担当部局で閲覧に供する。 (4) 参加表明書等に関する事項ア 提出期限までに参加表明書等及び提案書等を提出しなかった場合は参加者として認められないものとする。 イ 参加表明書等及び提案書等の作成及び提出(並びにヒアリング)に係る費用は、提出者の負担とする。 ウ 提出された参加表明書等及び提案書等は、返却しない。 なお、熊本市情報公開条例(平成10年条例第33号)の規定により、開示する場合がある。 エ 提出された参加表明書等及び提案書等は、参加資格の確認及び提案内容の評価以外に提出者に無断で使用しない。 オ 提出期限後における参加表明書等及び提案書等の追加、差し替え及び再提出は認めない。 カ 参加表明書等に虚偽の記載をしたことが判明した場合は、この参加表明書等を無効とし、参加資格の取消し、契約候補者決定の取消し、契約締結の保留又は契約の解除等の措置をとるとともに、指名停止要綱に基づく指名停止その他の措置を行うことがある。 キ 提案書等に虚偽記載等明らかに悪質な行為があると認められる場合は、この提案書等を無効とし、契約候補者決定の取消し、契約締結の保留又は契約の解除等の措置をとるとともに、指名停止要綱に基づく指名停止その他の措置を行うことがある。 (5) 参加資格の確認を行った日の翌日から契約候補者決定までの間に、参加資格があると認めた者が参加資格がないものと判明した場合は、参加資格確認の通知を理由を付して取り消すものとする。 この取り消しの通知を受けた者は、通知を受け取った日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内に、市長に対して参加資格がないと認めた理由について書面により説明を求めることができる。 (6) 契約候補者の決定後契約締結までの間に、契約候補者が4に規定する参加資格を満たさなくなった場合には、契約を締結しないことができるものとする。 (7) 申請書類等は、黒色のペンまたはボールペンで記入すること(消せるボールペンは不可)。 (8) 統括責任者の確認等ア 申請書等又は提案書等に記載した配置予定の統括責任者は、原則として履行が完了するまで変更できないものとする。 ただし、病休、死亡、退職等のやむを得ない事由が生じたとは、当初の配置予定の業務責任者と同等以上の資格及び経験を有する者を配置するものとして市長の承認を得た場合に限り、変更することができるものとする。 この場合に市長の承認を得るためには、診断書その他市長が必要と認める書類を提出しなければならない。 イ アに違反した場合は、契約候補者決定の取消し、契約締結の保留又は契約の解除等の措置をとるとともに、指名停止要綱に基づく指名停止その他の措置を行うものとする。 熊本市市有建築物包括管理業務委託仕様書(案)※本仕様書(案)は、契約候補者と熊本市との契約に係る仕様書の原案とし、仕様の詳細については、より効果的かつ効率的に業務が遂行できるように、契約候補者(以下「受託者」という。)と熊本市(以下「委託者」という。)との協議において整えるものとする。 目次第1章 総則.. 11 業務名称.. 12 履行期間.. 13 対象施設及び対象業務.. 14 委託者担当者.. 15 受託者担当者.. 16 一般事項.. 27 関係法令に基づく手続等.. 38 再委託.. 39 再委託事業者としての市内事業者等の活用.. 410 使用機材等の調達.. 411 資料の貸与.. 412 受託者事務所.. 413 委託料の支払.. 414 業務実施計画書の提出.. 515 報告書等の提出.. 516 施設保全・マネジメントシステム運用.. 617 物品の帰属等.. 618 業務の引継ぎ.. 619 原状回復義務.. 620 協議等.. 6第2章 作業一般事項.. 7別添11 作業の打合せ.. 72 作業の周知.. 73 作業時の服装、言動等.. 74 作業中の標識等.. 75 作業用車両等.. 76 事故防止等.. 77 安全及び衛生.. 78 整理・整頓.. 79 廃棄物等の処理.. 810 禁煙.. 8第3章 業務内容.. 91 マネジメント業務.. 92 法定点検業務(詳細な業務フロー等は受託者決定後、協議により決定する。).. 103 修繕業務(詳細な業務フロー等は受託者決定後、協議により決定する。).. 10第4章 モニタリング.. 111 定期モニタリング(毎月/毎年).. 112 随時モニタリング.. 113 定例連絡調整会議の開催.. 114 アンケートの実施.. 115 モニタリング結果に対する措置等.. 111第1章 総則1 業務名称熊本市市有建築物包括管理業務委託2 履行期間令和9年(2027年)4月1日から令和14年(2032年)3月31日(債務負担行為に基づく複数年契約)3 対象施設及び対象業務別添1-1「対象施設・対象業務一覧」のとおり4 委託者担当者本仕様書において、次に掲げる委託者担当者の区分は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 (1) 監督員 本業務の統括管理を担当する取りまとめ部署の職員をいう。 (2) 施設保全担当者 各施設の管理を担当する当該施設所管課の職員をいう。 (3) 施設管理職員 各施設の管理を担当する当該施設の職員をいう。 5 受託者担当者(1) 本仕様書において、次に掲げる受託者担当者の区分は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 ア 統括責任者 本業務について総合的に把握し、各業務責任者及び業務従事者に対する統括的な指揮及び監督を行う者をいう。 イ 業務責任者 統括責任者の統括的な指揮及び監督の下、それぞれ担当業務に関し、業務従事者に対する指揮及び監督を行う者(受託者が、「第1章8再委託」に基づき、業務の一部を第三者へ委任し、又は請け負わせる場合(以下「再委託」という。)においては、再委託の相手方(以下「再委託先」という。)を含む。 )をいう。 ウ 業務従事者 統括責任者の統括的な指揮及び監督並びに業務責任者の指揮及び監督の下、それぞれの担当業務に従事する者(再委託する場合においては、再委託先を含む。)をいう。 (2) 受託者は、ビルマネジメントの業務従事者の指揮及び監督を行う実務経験を自社で通算5年以上有し、本業務に必要な技術力、マネジメント能力及び日本語が堪能で、コミュニケーション能力を有する者を統括責任者として定め、本業務の開始前に監督員に届け出なければならない。 2(3) 受託者は、各業務に関して関係法令及び本仕様書並びに別添1-3「法定点検仕様書」に定められた資格等を有する者を業務責任者として定め、各業務の開始前に監督員に届け出なければならない。 業務責任者を変更する場合も同様とする。 なお、業務に支障を来さない範囲で、複数の業務及び施設の業務責任者を兼ねること及び統括責任者と業務責任者を兼ねることを妨げない。 6 一般事項(1) 受託者は、本業務に関する契約書、仕様書及び指示事項等について、本業務に携わる者に十分周知し、業務を円滑に進めるよう指導することとする。 (2) 受託者は、本業務を的確に行うため、適正な人員を配置し、業務全般の進行管理を行うとともに、協議事項が発生した場合には適切に対応するなど、委託者に成り代わって対象施設の法定点検業務、修繕業務等を行う事業者として、総合的な管理を責任もって自主的、計画的、かつ積極的に行わなければならない。 (3) 本仕様書は、本業務の大要を示すものであり、本仕様書に具体的な記載のないものであっても、本業務対象設備の付属品等の点検や、業務の性質上、受託者が当然行うべき軽微な事項は、委託者と協議の上、受託者が実施することとする。 (4) 受託者は、施設運営に支障の無いよう、業務については、原則として各施設の職員の勤務時間中に実施することとする。 (5) 受託者は、複数施設、複数業務を管理するメリットを活かし、業務品質の向上及び業務の効率化のための工夫を積極的に行うものとする。 (6) 本業務の履行確認は、原則として報告書等の文書又は電子データによるものとする。 なお、必要に応じて写真等の提出を行うなど、履行確認を適正に行えるようにすることとする。 (業務完了後では確認できない場合など)(7) 本業務の実施により生じた撤去品等の取扱いについては、監督員、施設保全担当者又は施設管理職員の指示に従うものとする。 (8) 本業務の実施により生じた廃材、廃油等の処分は受託者の負担で適正に処分を行わなければならない。 (9) 本業務上知り得た建物その他全ての情報は、他に漏らしてはならない。 なお、契約期間終了後も同様とする。 (10) 受託者が、本業務上、作成した書類、電子データ等は市へ帰属することとする。 (11) 「第3章業務内容」及び別添1-2「業務概要」並びに別添1-3「法定点検仕様書」(以下、「業務内容等」という。)に記載がある事項については、業務内容等を優先する。 なお、別添1-3「法定点検仕様書」は、現行の点検仕様書であり、詳細については協議により決定する。 3(12) 本業務の対象設備等の種別・数量について本仕様書及び業務内容等に記載の内容と現況に相違がある場合は、現況を優先する。 この場合において、受託者は速やかに監督員へ報告することとする。 (13) 本業務の履行に伴い発生する成果品に関する著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第27条及び第28条の権利含む。 )は全て委託者に属することとする。 (14) 本業務により得られる著作物の著作者人格権について受託者は将来にわたり行使しないこと。 また、受託者は本成果品の制作に関与したものについて著作権を主張させず著作者人格権についても行使させないことを約することとする。 (15) 本業務に関する資料の開示請求があった場合は、熊本市情報公開条例(平成10年4月1日条例第33号)の規定により対応する。 この場合、受託者は資料収集、情報提供等について協力するものとする。 (16) 委託者と受託者の責任分担は、別添1-4「予想されるリスクと責任分担」によるものとする。 7 関係法令に基づく手続等(1) 受託者は本業務の実施にあたり、関係法令を遵守しなければならない。 また、本業務に関連する法令等の改正があった場合は、遅滞なく当該業務の見直しを行い、監督員に報告することとする。 (2) 本業務の実施に伴って必要な官公庁、その他関係機関への手続は、受託者が自らの負担において行うものとする。 (3) 受託者は、本業務対象施設に対して関係法令等に基づく立入検査等が実施される場合、施設保全担当者からの要請があれば、当該検査等に立ち会うものとする。 (4) 受託者は、熊本市公契約条例の内容を十分に理解したうえで、同条例を遵守し、本業務を実施すること。 8 再委託(1) 受託者は、本業務の全部を一括して、又は主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。 (2) 受託者は、本業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、委託者の承諾を得なければならない。 (3) 受託者は、前項の規定に基づき、委託者の承諾を求める場合は、再委託の相手方及び内容、再委託の相手方に提供する情報、その他再委託の相手方の管理方法等を書面により委託者へ提出しなければならない。 (4) 再委託先の名簿再委託先は、業務内容に応じ、原則、次に掲げる名簿において適切な「業種」4に登録されている者(以下「有資格者」という。)から選定することとする。 ただし、有資格者によって履行を得難い業務においてはこの限りでない。 ①熊本市業務委託契約等に係る競争入札参加者等の資格等に関する要綱(平成20年告示第731号)第5条に規定する参加資格者名簿②熊本市工事競争入札参加者の資格審査及び指名基準に関する規則(昭和41年規則第15号)第10条に規定する有資格業者名簿③熊本市物品売買(修理)契約参加資格者に関する要綱(平成13年10月1日施行)第5条に規定する参加資格者名簿④熊本市小規模修繕契約希望者登録名簿(5) 再委託先の選定方法再委託先は、公正性、競争性及び透明性を確保するために、原則として、複数者による見積合わせにより選定すること。 詳細については協議により決定する。 9 再委託事業者としての市内事業者等の活用受託者は本業務の実施にあたっては、市内に本社又は本店を有する事業者(以下、「市内事業者」という。)を活用するものとする。 ただし、やむを得ず市内事業者以外に再委託する場合は、その理由を書面により監督員に提出するとともに、「第1章8再委託」に従い、あらかじめ、委託者の承諾を得なければならない。 10 使用機材等の調達受託者は、本業務の実施に必要な計器、工具、仮設材、養生材及び記録用紙等事務用消耗品を自らの負担で調達することとする。 11 資料の貸与受託者は、本業務の実施にあたり、必要な図面その他資料について、借用を申し出ることができるものとする。 この場合において委託者は、施設の管理に支障のない範囲でこれを貸与する。 12 受託者事務所(1) 委託者は、熊本市庁舎(熊本市中央区手取本町1-1)内に、受託者に対して業務従事者等の事務所(約20㎡)を無償で提供する。 この場合において必要となる光熱水費は、委託者が負担する。 なお、事務所に必要な備品等は受託者の負担で調達することとする。 (2) 業務上必要な通信設備等の設置にかかる経費及び使用料は受託者の負担とする。 13 委託料の支払5(1) 本業務に係る委託料のうち、マネジメント業務費の支払いは、均等分割によるものとする。 (各月払い、四半期払いなど支払回数及び時期については、受託者と協議の上、定めるものとする。)(2) 委託料のうち、「第3章2法定点検業務」及び「第3章3修繕業務」に係る委託料については、概算払いとし、単年度ごとの実績に基づく清算の対象とする。 (概算払いの支払回数及び時期については、受託者と協議の上、定めるものとする。)14 業務実施計画書の提出(1) 受託者は、本業務の実施にあたり、あらかじめ各業務の実施スケジュールや実施体制等について、施設保全担当者又は施設管理職員(以下、「施設保全担当者等」という。)と調整の上、年度ごとの業務実施計画書を作成するとともに、各年度開始前に監督員に提出し、承諾を得なければならない。 なお、年間業務実施計画書に変更が生じた場合は、適宜修正し、監督員に届け出なければならない。 (2) 受託者は、本業務の実施にあたり、月ごとの各業務の実施スケジュール等について、対象施設の施設保全担当者等と調整の上、年間業務計画書に基づく月間業務計画書を作成するとともに、実施する月の前月20日までに監督員に提出し、承諾を得なければならない。 15 報告書等の提出(1) 法定点検業務の報告書受託者は、「第3章2法定点検業務」の業務報告書(作業完了報告書を添付したもの)を、月ごとにまとめて、実施した月の翌月10日までに監督員に提出しなければならない。 (2) 修繕業務等の報告書受託者は、「第3章3修繕業務」及び「第3章1(2)不具合通報への対応」の業務報告書(作業完了報告書を添付したもの)及び実施状況一覧(施設所管課、施設名、契約件名、契約金額、契約の相手方等を記載したもの)を、月ごとにまとめて、実施した月の翌月10日までに監督員に提出しなければならない。 (3) 市内事業者への発注実績報告書受託者は、法定点検業務及び修繕業務における市内事業者の見積合わせや入札等の参加者を一覧化した資料、業種毎の発注件数及び発注金額並びにその割合を一覧化した資料を作成し、実施した月の翌月10日までに監督員に提出しなければならない。 (4) 電子データの提出受託者は、報告書等について可能な限り加工・分析がしやすい電子データで、6監督員に提出すること。 データの形式等、詳細については協議により決定する。 (5) 検査・確認委託者は、受託者の提出した業務報告書の検査又は確認を行う。 また、仕様に適合しないとき又は不都合と認めたときは、受託者に対し業務の手直しを命ずることができる。 16 施設保全・マネジメントシステム運用(1) 受託者は、監督員及び再委託先との連絡や作業進捗状況を把握するために、オンライン等で利用できるシステムを活用すること。 (2) 法定点検業務及び修繕業務等の報告は上記システムで行うこと。 (3) オンラインシステムの導入、利用の経費は受託者の負担とし、監督員及び施設保全担当者並びに再委託先は無償で利用できるものとする。 (4) 委託者が提供する法定点検業務で判明した現在の対象施設の不具合状況をまとめた指摘事項一覧について、新規不具合や解消状況を随時更新すること。 (5) 詳細については、事業者の提案及び協議により決定する。 17 物品の帰属等委託者が受託者に対して委託料により物品を購入させるときは、購入後の物品は、本市の所有に帰属することとする。 18 業務の引継ぎ(1) 受託者は、委託期間の満了又は契約の取消しにより、次の受託者に業務を引き継ぐ場合は、円滑な引継ぎに協力すること。 (2) 次の受託者への引継ぎは、6か月~8か月程度を見込んでおくこと。 (3) 本業務で作成した資料等の成果物について、次の受託者に引き継ぎできるよう整理し、必要なデータ形式で提供すること。 19 原状回復義務受託者は、契約期間の満了又は契約の取消しの場合は、委託者が認めた場合を除き、貸与した施設又は設備・備品等を速やかに原状に復さなければならない。 20 協議等本業務の実施において、疑義が生じた場合又は本仕様書及び業務内容等に定めのない事項については、必要に応じて委託者と受託者とが協議の上、定めることとする。 7第2章 作業一般事項1 作業の打合せ受託者は、業務の実施にあたり、各年度開始前に承諾を受けた次年度の年間業務計画書に基づき、あらかじめ施設保全担当者等と作業日時等について事前に調整を行う。 2 作業の周知受託者は、業務の実施にあたり、当該施設の機能の一部又は全部の停止が必要な場合は、事前に施設保全担当者等に連絡する。 3 作業時の服装、言動等受託者は、業務の実施にあたり、作業を行う者の服装、作業態度及び言動等に注意するとともに、作業関係者であることがわかるように、腕章又は胸章を着用する。 4 作業中の標識等受託者は、作業の実施にあたり、作業日程や要所に作業中であることを標識等の掲示により周知するとともに、必要に応じ立入防護柵を設けるなどの安全を確保する。 5 作業用車両等受託者は、業務の実施にあたり、委託者の保有施設敷地内に車両を駐車する場合は、あらかじめ施設保全担当者等の許可を受けるとともに、作業用車両であることを表示しなければならない。 6 事故防止等受託者は、業務の実施にあたり、火災・盗難・事故の防止に心掛けるとともに、職員、施設利用者、建物、電気、機械、衛生設備、通行車両、備品、本施設内の各電算機器等及び近隣施設に対して、危害又は損害を与えないように十分留意する。 7 安全及び衛生受託者は、業務の実施にあたり、関係法令に基づいて適切な安全及び衛生の管理を行うとともに、作業着手前のミーティング、作業中標識の掲出、危険予知訓練等を実施し、火災、感電、転落、衝突、酸欠等の事故の防止を全ての業務従事者に徹底する。 8 整理・整頓受託者は、常に諸機材その他の整理、整頓を心掛け、作業終了後は速やかに後片8付け及び清掃を行う。 9 廃棄物等の処理本業務の実施により生じた廃材、廃油等廃棄物については、適法に処理する。 10 禁煙対象施設の敷地及び建物内は全て禁煙とする。 9第3章 業務内容1 マネジメント業務(1)本業務に関する統括管理本業務の主たる部分になる。 施設の安全・安心を確保しながら、効果的かつ効率的に維持管理を進め、今後の持続可能な市有建築物の適正管理を実現するため、法定点検業務及び修繕業務の処理を中心に、本業務に関する統括管理を行うものとする。 (2)不具合通報への対応① 受託者は、施設保全担当者からの破損又は故障等の不具合の通報を受けることが可能な窓口を設置するとともに、次の②~⑤に定める緊急対応体制を整備する。 なお、通常勤務における窓口の受付時間は、土曜日、日曜日、国民の祝日及び12月29日から翌年の1月3日までの日を除く日の午前8時30分から午後5時15分までを想定しているが、緊急対応体制における受付時間については事業者の提案による。 ② 受託者は、施設保全担当者から、本業務対象施設の建築物及び建築設備並びに附属施設に関する不具合の発生について通報を受けた場合は、当該不具合の状況を確認し、原因を特定するため、現場調査等を行い、不具合を解消するための提案や見積書の作成を行うものとする。 ③ 受託者は、施設保全担当者の通報の内容から緊急に対応を行う必要があると判断できる場合は、直ちに適切な措置をとること。 ④ 上記②③の場合において、受託者が不具合の原因を特定できない場合は、原則として、当該設備等の製造者又は納入者の作業員等を派遣し、不具合の原因の特定にあたらせるものとする。 ⑤ 受託者は、台風、風水害等により建築物及び建築設備並びに附属施設への被害の発生が予測される場合、速やかに対応できるように事前に対策準備を進めるものとする。 (3)施設巡回点検受託者は、各施設の状況を把握、認識し、本業務を効果的かつ効率的に実施するため、各施設を巡回し、施設保全担当者等から建築物及び建築設備等に関する不具合についての聴き取りや現地調査等を行う。 具体的な手順、回数、方法等については事業者の提案による。 (4)軽微な補修受託者は、「第3章1(2)不具合通報への対応」、「第3章1(3)施設巡回点検」、「第3章2法定点検業務」及び「第3章3修繕業務」等の実施により確認した破10損又は故障等の不具合箇所について、次に掲げる軽微な補修を行うことで当面、機能が維持できる場合は、自らの負担で補修することとする。 ① 汚れ、詰まり、付着等がある部品又は点検部の清掃② 取付け不良、作動不良、ずれ等がある場合の調整③ ボルト、ねじ等で緩みがある場合の増締め④ 潤滑油、グリス、充填油等の補充⑤ 接触部分、回転部分等への注油⑥ 軽微な損傷がある部分の補修(交換部品を除く。)⑦ 塗装(タッチペイント程度)⑧ 給排水設備に関連するパッキンの交換⑨ ①~⑧に類する軽微な作業2 法定点検業務(詳細な業務フロー等は受託者決定後、協議により決定する。)(1) 受託者は、別添1-2「業務概要」のとおり法定点検業務を実施しなければならない。 (2) 受託者は、作業終了後、作業完了報告書を作成の上、監督員及び施設保全担当者に提出し、確認を受けなければならない。 (3) 受託者は、法定点検業務の実施により破損又は故障等の不具合を確認した場合は、監督員及び施設保全担当者へ報告すること。 また、施設保全担当者から当該不具合に対する修繕の依頼があった場合は、「第3章1(4)軽微な補修」及び「第3章3修繕業務」に従い業務を実施すること。 (4) 関係法令等の改正や、本市が提供する対象施設の工事の影響を踏まえ、別添1-3「法定点検仕様書」を適宜修正すること。 3 修繕業務(詳細な業務フロー等は受託者決定後、協議により決定する。)(1) 受託者は、「第3章1(2)不具合通報への対応」、「第3章1(3)施設巡回点検」及び「第3章2法定点検業務」等の実施により確認した破損又は故障等の不具合箇所について、「第3章1(4)軽微な補修」に該当するものを除き、別添1-2「業務概要」のとおり修繕業務を実施しなければならない。 (2) 受託者は、作業終了後、作業完了報告書を作成の上、監督員及び施設保全担当者に提出し、確認を受けなければならない。 11第4章 モニタリング委託者は、業務実施計画書及び報告書等並びに協議等を通じ、受託者の適正な業務の実施と業務の効果・効率の向上のため、モニタリングを実施する。 ただし、モニタリングの方法や業務の実施方法等の詳細は、受託者による企画提案内容に依存するため、本契約の締結後に策定する業務実施計画において定める。 1 定期モニタリング(毎月/毎年)委託者は、受託者が提出する業務報告書(年次・月次)等に基づき、業務実施計画書に合致した業務が実施されているか、モニタリングを実施する。 受託者は、業務実施計画書と実際の実施状況や、達成度、その成果等について検証を行い、自己評価を実施し、監督員に提出すること。 なお、受託者は、当該モニタリングの実施にあたり、委託者に対して最大限に協力すること。 2 随時モニタリング委託者は、必要と認めるとき、施設・設備の巡回、業務監視、受託者に対しての説明の要求及び立ち合い等を行い、受託者の業務実施計画書を確認する。 なお、受託者は、当該モニタリングの実施にあたり、委託者に対して最大限に協力すること。 3 定例連絡調整会議の開催本業務の円滑な実施を図るため、委託者と受託者で構成する定例連絡調整会議を設置する。 定例連絡調整会議は、原則として、月1回受託者が開催し、委託者に対してモニタリングの結果に基づく検証、業務遂行上の課題の把握や改善策の立案、各業務の年次・月次報告等を行う。 4 アンケートの実施受託者は、施設保全担当者等への運用状況に関するアンケート調査などのモニタリングを年1回以上行い、監督員の確認を受けるものとする。 実施方法等、詳細については協議により決定する。 5 モニタリング結果に対する措置等モニタリングの結果、本件業務の不履行及び要求水準の達成が不十分であると判断した場合には、次の処置を行う。 (1) 改善要求委託者は、本件業務の不履行及び本仕様書に定める事項への対応が不十分であることが確認された場合には、受託者に直ちに適切な措置を行うよう改善要求を行う。 その結果、速やかに改善・復旧がされない場合には、改善勧告を行い、受12託者に業務改善計画書の提出を求める。 なお、業務不履行のうち、重大な事象については、直ちに改善勧告を行い、受託者に改善計画書の提出を求めるものとする。 受託者は、定められた期間内に改善策等を記載した改善計画書を委託者に提出し、委託者の承諾を受ける。 受託者が提出した業務改善計画が、業務不履行及び要求水準未達成の状態を改善・復旧することが可能なものであると認められない場合には、業務改善計画書の変更、再提出を求めることができる。 受託者は、承認を得た改善計画書に基づき、直ちに改善措置を実施し、その結果を委託者に報告する。 ただし、改善期限を過ぎた後も改善・復旧を確認することができない場合には、委託者は、再度改善要求を行うことができる。 (2) 契約解除及び違約金委託者は、受託者が(1)によっても是正しない場合は、契約書に基づき、契約解除及び違約金の請求を行うものとする。 法定点検仕様書熊本市 都市建設局 公共建築部 建築保全課別添1-31目次① 定期点検(建築・設備)業務委託・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3② 定期点検(設備のみ)業務委託・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12③ 防火設備等定期点検業務委託・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20④ 高所排煙窓等点検業務委託・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 27⑤ 昇降機保守点検業務委託・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 34⑥ 合併浄化槽保守点検清掃業務委託・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 59⑦ 消防用設備等保守点検業務委託・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 63⑧ 空調設備保守点検業務委託・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 210⑨ ボイラー設備等保守点検業務委託・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 366⑩ 地下オイルタンク設備保守点検業務委託・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 372⑪ 自動ドア設備保守点検業務委託・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 377⑫ 自家用電気工作物保安管理業務委託・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3852① 定期点検(建築・設備)業務委託3定期点検(建築・設備)業務委託仕様書1 目的市有建築物において、建築基準法第12条第2項及び第4項等に基づき、その損傷、腐食その他の劣化の状況(以下、「不具合」という。)を点検し、早期の対応につなげることにより適正な保全を図ることを目的とする。 2 適用(1) 本仕様書は、熊本市市有建築物の定期点検業務に適用する。 (2) 本業務に係る契約図書は以下によるものとし、相互に補完するものとする。 ただし、契約図書間に相違がある場合の優先順位は、次のアからイの順序のとおりとし、これによりがたい場合は「9 疑義に対する協議等」による。 ア 質問回答書イ 本仕様書3 適用基準等本業務の実施に当たり、適用する基準等は次のとおりとする。 (最新のものを適用する。)(1) 建築物の定期調査報告における調査及び定期点検における点検の項目、方法及び結果の判定基準並びに調査結果表を定める件(平成20 年3 月10 日国土交通省告示第282 号(改正令和7年1 月29 日国土交通省告示第53号))(2) 建築設備(昇降機を除く。)の定期検査報告における検査及び定期点検における点検の項目、事項、方法及び結果の判定基準並びに検査結果表を定める件(平成20年3月10日国土交通省告示第285号(改正 令和7年1月29日第53号))(3) 防火設備の定期検査報告における検査及び定期点検における点検の項目、事項、方法及び結果の判定基準並びに検査結果表を定める件(平成28年5月2日国土交通省告示第723号(改正 令和7年1月29日第53号))※(4) 特定天井の定期調査について(技術的助言)(平成27年1月13日国住指第3740号)(5) 国の機関の建築物の点検・確認ガイドライン(一般財団法人 建築保全センター)(6) 特定建築物定期調査業務基準(一般財団法人 日本建築防災協会)(7) 建築設備定期検査業務基準書(一般財団法人 日本建築設備・昇降機センター)※常時閉鎖した状態にある防火扉(以下、「常閉防火扉」という。)に係る部分に限る。 4 業務の範囲(1) 「3 適用基準等」に基づき、委託概要に掲げる市有建築物における以下の点検を実施する。 ア 建築基準法第12条第2項に規定する建築物の定期点検イ 建築基準法第12条第4項に規定する建築設備のうち以下に掲げる設備の定期点検(ア) 換気設備、排煙設備、給水設備及び排水設備(以下、「機械設備」という。)(イ) 非常用の照明装置(以下、「電気設備」という。)(ウ) 防火設備のうち、常閉防火扉に係る部分4(2) 委託者が通知する施設を所管する課に所属する職員及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により法人その他の団体であって本市が指定する者(以下「施設保全担当者等」という。)に対し管理上の注意事項について説明を行う。 5 点検資格者点検は、次のいずれかに掲げる資格を有する者が行う。 (1) 一級建築士(2) 二級建築士(3) 特定建築物調査員(建築に限る)(4) 建築設備検査員(建築設備に限る)(5) 防火設備検査員(常閉防火扉の点検に限る)6 業務の再委託あらかじめ本市の承諾を得ることを要さない軽微な業務は、コピー、ワープロ、印刷、製本、トレース、資料整理等の簡易な業務とする。 7 貸与品(1) 委託者は受託者に対し、前回の定期点検の報告書、前回の定期点検の後に実施した改修工事等の図面、保守点検の報告書及びその他調査職員が貸与を必要であると判断したもの(以下「貸与品」という。)を貸与する。 (2) 受託者は、貸与品等の必要がなくなった場合、速やかに調査職員に返却しなければならない。 (3) 受託者は、貸与品等を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。 8 受託者の負担範囲以下に掲げるものは受託者の負担とする。 (1) 点検に必要な工具及び機械器具(2) 点検を行うための脚立等の仮設材9 疑義に対する協議等(1) 受託者は、契約図書に定められた内容に疑義が生じた場合は、調査職員と協議する。 (2) 受託者は、別表1の「点検結果」を「経過観察」と評価した不具合について、調査職員の求めに応じて、その写真を提出し、その内容の説明を行う。 10 点検速報及び点検日報の提出(1) 人的被害等の恐れがある緊急を要する不具合について、速やかに点検速報(様式第7号)を施設保全担当者等及び調査職員に提出する。 (2) 受託者は、一施設の点検が終了した後、点検日報を作成し、調査職員に提出する。 なお、一施設の点検が複数日にわたる場合は、全ての点検が終了した後に提出する。 11 点検時の安全管理等5(1) 点検時は、名札又は腕章等をして周囲に対して点検者であることがわかるようにする。 (2) 点検時に、点検を行う場所及びその周辺に第三者が立ち入る恐れがある場合は、カラーコーン等又は誘導員もしくはその両方を配置するとともに、工具等の落下、転倒等の危害防止に必要な措置を講じる。 (3) 点検時の転落、感電及び駆動部分への巻き込み事故等に注意し、ヘルメット、安全帯等の安全保護具の着用を徹底する等、点検者の事故防止に努める。 (4) 仮設材等の搬出入路及び設置範囲については、床・壁等の損傷・破損を生じないよう十分注意して作業を行うとともに必要に応じて養生を行うこと。 なお、損傷等を生じた場合は、調査職員及び施設保全責任者等と協議の上、原形復旧する。 (5) 仮設材等の設置又は運転において、労働関係法令で資格を要するものは、資格者が作業にあたる。 12 業務工程表・担当者一覧表の提出(1) 受託者は、契約締結後5日以内に着手届、業務工程表、管理技術者通知書及び担当者一覧表を提出する。 (2) 担当者一覧表は、管理技術者及び担当技術者の氏名、生年月日、保有資格、実務年数、点検の実績又は類似業務の実績及び管理技術者の手持ち業務の状況を記載する。 (3) 管理技術者及び担当技術者の資格証等の写しを提出する。 ※業務の一部を再委託する場合は、再委託の相手方を含む。 13 業務計画書の提出受託者は、契約締結後14日以内に、次の内容を記載した業務計画書を作成し、調査職員に提出する。 なお、業務計画書の内容を変更する場合は、理由を明確にしたうえで、その都度調査職員に変更業務計画書を提出する。 (1) 業務概要(2) 点検施設一覧及び報告書提出時期(3) 予定工程表及び点検日程(4) 安全対策(5) 履行体制(6) 緊急時連絡表14 成果品の作成別表3「成果品」のうち、No.3~8については、施設毎に作成する。 また、次に掲げる提出書類については、当該内容に従い、作成する。 (1) 定期点検報告書(様式第3号)ア 「報告対象建築物」のうち、「対象となる点検」は該当する点検にチェックする。 イ 「建築物の点検者」のうち、「その他の点検者」が不足する場合は、追加してすべての点検者を記載する。 6(2) 点検結果表(様式第4号)ア 14(1)アの「対象となる点検」でチェックした点検毎に作成する。 イ 「点検結果」は、点検項目毎に別表1に従い、該当する箇所に●印を記載することとし、対象がない点検項目については、「対象外項目」に●印を記載する。 (3) 指摘事項一覧表(様式第5号)ア 建築物及び常閉防火扉、建築設備(機械設備及び電気設備)毎に作成する。 イ 点検結果表(様式第4号)の「要是正」に●印がある項目の不具合、点検項目以外で把握できる範囲の不具合(別表1の「点検結果」が「要是正」に該当する不具合に限る。)及び保守点検報告書において指摘されている不具合について記載する。 ウ 「指摘番号」は、建築物及び常閉防火扉、機械設備、電気設備毎に通し番号とし、機械設備の場合は番号の前に「M-」、電気設備の場合は番号の前に「E-」を付す。 また、保守点検報告書において指摘されている不具合は、番号の前に「保」を付し、備考欄に保守点検名を記載する。 (例 指摘番号:保1 備考欄:空調設備保守点検)エ 「分類」は、当該不具合に法的不備がある場合は「法的」、人的被害の危険性がある場合は「人的」を記載し、いずれにも該当しない場合は「-」を記載する。 オ 「分野」は、当該不具合について、別表2に従い、該当する記号を記載する。 カ 「前回指摘」は、前回の点検で「要是正」に相当する不具合として指摘があり、改善されていない場合に●印を記載する。 (4) 要是正関係の写真(様式第6号)ア 指摘事項一覧表(様式第5号)の不具合箇所等を撮影した写真を用いて作成する。 ただし、保守点検報告書において指摘されている不具合は除く。 イ 写真の電子媒体は、次による。 ただし、これによりがたい場合は、調査職員と協議する。 (ア) 写真は、原則デジタル写真とする。 (イ) 色彩は、カラーとする。 (ウ) 有効画素数は、100万画素程度から300万画素程度とする。 (エ) 大きさは1,200×900ピクセル程度から2,000×1,500ピクセル程度までとする。 (オ) 画像データは「JPEG形式」とする。 ウ 「指摘番号」は、指摘事項一覧表(様式第5号)の「指摘番号」を記載する。 (5) 点検結果図ア 別表1の「経過観察」及び「要是正」に該当する不具合の位置及び内容を記載し、「経過観察」は緑色、「要是正」は赤色に色分けする。 イ 建築物及び常閉防火扉次の図面を作成する。 なお、図番は施設毎に通し番号とし、数字の前に「A-」を付す。 7(ア) 配置図 1/X(イ) 各階平面図 1/200程度(ウ) その他不具合箇所のわかる図面 1/200程度ウ 機械設備次の図面を作成する。 なお、図番は施設毎に通し番号とし、数字の前に「M-」を付す。 (ア) 配置図(電気設備と共用可) 1/X(イ) 各階換気設備図 1/200程度(ウ) 各階給排水設備図 1/200程度(エ) 各階機械排煙設備図 1/200程度(オ) その他不具合箇所のわかる図面 1/200程度エ 電気設備次の図面を作成する。 なお、図番は施設毎に通し番号とし、数字の前に「E-」を付す。 (ア) 配置図 1/X(イ) 各階非常用照明設備図 1/200程度(ウ) その他不具合箇所のわかる図面 1/200程度15 成果品の提出(1) 成果品は別表3「成果品」のとおりとする。 (2) 点検結果図のCADデータは「SXF(SFC)形式」とする。 (3) 電子媒体はCD-RまたはDVD-Rで提出することとし、その際ウイルス対策ソフトを用いてウイルスに感染していないことを確認する。 ウイルス対策ソフトは、最新版を使用する。 (4) 成果品は次のとおり作成する。 ア 共通紙媒体 :No.1~2 (1部)イ 建築物及び常閉防火扉電子媒体:No.3~8 (全施設をまとめたもの1部)ウ 建築設備電子媒体:No.3~8 (全施設をまとめたもの1部)(5) 上記(4)イ及び(4)ウの提出期限は、次のとおりとする。 ア 点検対象施設のうち1施設(調査職員と協議による):令和8年(2026年)6月26日イ 半数程度の施設(調査職員と協議による):令和8年(2026年)8月7日ウ その他の施設:令和8年(2026年)10月16日16 履行保証業務委託の設計金額が200万円を超えるものについては、履行保証制度に必要な経費を委託料に見込んでいる。 17 守秘義務8受託者は、業務の実施過程で知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。 また、成果品について、本市に無断で公表、他人に閲覧、複写及び譲渡してはならない。 18 成果品の取り扱い提出された成果品については、改修設計を行う第三者へ貸与し、設計資料及び設計図の作成に利用することがある。 9別表1 点検結果の判定基準点検結果 状況支障なし  「経過観察」、「要是正」以外の不具合経過観察 劣化等の進行により、建築物や建築設備の性能が維持・確保できなくなる恐れがある不具合要是正 人的被害や事故が起きる危険性の高い不具合 建築基準法又はその他法令に適合していない不具合 建築物や建築設備の性能が維持・確保できなくなる恐れがある不具合別表2 分野一覧分野建築 機械 電気A敷地及び地盤、付属建築物等消火設備(屋消、SP、連送、屋外消火栓等)非常用照明B 外壁等劣化 防火ダンパー 誘導灯・誘導標識C屋根、屋上防水、ドレン土砂堆積等機械排煙設備 一般照明D 床(屋内) ガス設備 外部照明E 内壁等 オイルタンク 非常用発電機F 天井(屋内) 排水・通気設備 自動火災報知設備G 建具 給水設備 ガス漏れ火災警報設備H防火設備、排煙窓等(建具、防煙垂壁等)給湯設備非常警報設備(放送設備、非常ベル)I 蓋の腐食・破損 キュービクルJ 清掃(業者による) 分電盤K 清掃(職員対応可) ハンドホールL 浄化槽設備 電柱M 空調設備(中央) PASN 空調設備(個別) 蓄電設備O 換気設備 太陽光発電設備P 厨房設備 構内配電線路Q トイレ呼出装置R 配線器具S 弱電機器T 音響装置U 防火区画貫通処理Z その他 その他 その他10別表3 成果品No. 様式 提出書類電子媒体(データ種類)1 様式第1号 成果品納入書 -2 様式第2号 成果品写真 -3 様式第3号 定期点検報告書 Excel・PDF4 様式第4号 点検結果表 Excel・PDF5 様式第5号 指摘事項一覧表 Excel・PDF6 様式第6号 要是正関係の写真 Excel・PDF7 - 点検結果図 CAD・PDF8 - No.3~7のPDFを結合したもの PDF11② 定期点検(設備のみ)業務委託12定期点検(設備のみ)業務委託仕様書1 目的市有建築物において、建築基準法第12条第4項等に基づき、その損傷、腐食その他の劣化の状況(以下、「不具合」という。)を点検し、早期の対応につなげることにより適正な保全を図ることを目的とする。 2 適用(1) 本仕様書は、熊本市市有建築物の定期点検業務に適用する。 (2) 本業務に係る契約図書は以下によるものとし、相互に補完するものとする。 ただし、契約図書間に相違がある場合の優先順位は、次のアからイの順序のとおりとし、これによりがたい場合は「9 疑義に対する協議等」による。 ア 質問回答書イ 本仕様書3 適用基準等本業務の実施に当たり、適用する基準等は次のとおりとする。 (最新のものを適用する。)(1) 建築設備(昇降機を除く。)の定期検査報告における検査及び定期点検における点検の項目、事項、方法及び結果の判定基準並びに検査結果表を定める件(平成20年3月10日国土交通省告示第285号(改正 令和7年1月29日第53号))(2) 国の機関の建築物の点検・確認ガイドライン(一般財団法人 建築保全センター)(3) 建築設備定期検査業務基準書(一般財団法人 日本建築設備・昇降機センター発行)4 業務の範囲(1) 「3 適用基準等」に基づき、委託概要に掲げる市有建築物における以下の点検を実施する。 ア 建築基準法第12条第4項に規定する建築設備のうち以下に掲げる設備の定期点検(ア) 換気設備、排煙設備、給水設備及び排水設備(以下、「機械設備」という。)(イ) 非常用の照明装置(以下、「電気設備」という。)(2) 委託者が通知する施設を所管する課に所属する職員及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により法人その他の団体であって本市が指定する者(以下「施設保全担当者等」という。)に対し管理上の注意事項について説明を行う。 5 点検資格者点検は、次のいずれかに掲げる資格を有する者が行う。 (1) 一級建築士(2) 二級建築士(3) 建築設備検査員6 業務の再委託13あらかじめ本市の承諾を得ることを要さない軽微な業務は、コピー、ワープロ、印刷、製本、トレース、資料整理等の簡易な業務とする。 7 貸与品(1) 委託者は受託者に対し、前回の定期点検の報告書、前回の定期点検の後に実施した改修工事等の図面、保守点検の報告書及びその他調査職員が貸与を必要であると判断したもの(以下「貸与品」という。)を貸与する。 (2) 受託者は、貸与品等の必要がなくなった場合、速やかに調査職員に返却しなければならない。 (3) 受託者は、貸与品等を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。 8 受託者の負担範囲以下に掲げるものは受託者の負担とする。 (1) 点検に必要な工具及び機械器具(2) 点検を行うための脚立等の仮設材9 疑義に対する協議等(1) 受託者は、契約図書に定められた内容に疑義が生じた場合は、調査職員と協議する。 (2) 受託者は、別表1の「点検結果」を「経過観察」と評価した不具合について、調査職員の求めに応じて、その写真を提出し、その内容の説明を行う。 10 点検速報及び点検日報の提出(1) 人的被害等の恐れがある緊急を要する不具合について、速やかに点検速報(様式第7号)を施設保全担当者等及び調査職員に提出する。 (2) 受託者は、一施設の点検が終了した後、点検日報を作成し、調査職員に提出する。 なお、一施設の点検が複数日にわたる場合は、全ての点検が終了した後に提出する。 11 点検時の安全管理等(1) 点検時は、名札又は腕章等をして周囲に対して点検者であることがわかるようにする。 (2) 点検時に、点検を行う場所及びその周辺に第三者が立ち入る恐れがある場合は、カラーコーン等又は誘導員もしくはその両方を配置するとともに、工具等の落下、転倒等の危害防止に必要な措置を講じる。 (3) 点検時の転落、感電及び駆動部分への巻き込み事故等に注意し、ヘルメット、安全帯等の安全保護具の着用を徹底する等、点検者の事故防止に努める。 (4) 仮設材等の搬出入路及び設置範囲については、床・壁等の損傷・破損を生じないよう十分注意して作業を行うとともに必要に応じて養生を行うこと。 なお、損傷等を生じた場合は、調査職員及び施設保全責任者等と協議の上、原形復旧する。 (5) 仮設材等の設置又は運転において、労働関係法令で資格を要するものは、資格者が作業にあたる。 12 業務工程表・担当者一覧表の提出14(1) 受託者は、契約締結後5日以内に着手届、業務工程表、管理技術者通知書及び担当者一覧表を提出する。 (2) 担当者一覧表は、管理技術者及び担当技術者の氏名、生年月日、保有資格、実務年数、点検の実績又は類似業務の実績及び管理技術者の手持ち業務の状況を記載する。 (3) 管理技術者及び担当技術者の資格証等の写しを提出する。 ※業務の一部を再委託する場合は、再委託の相手方を含む。 13 業務計画書の提出受託者は、契約締結後14日以内に、次の内容を記載した業務計画書を作成し、調査職員に提出する。 なお、業務計画書の内容を変更する場合は、理由を明確にしたうえで、その都度調査職員に変更業務計画書を提出する。 (1) 業務概要(2) 点検施設一覧及び報告書提出時期(3) 予定工程表及び点検日程(4) 安全対策(5) 履行体制(6) 緊急時連絡表14 成果品の作成別表3「成果品」のうち、No.3~8については、施設毎に作成する。 また、次に掲げる提出書類については、当該内容に従い、作成する。 (1) 定期点検報告書(様式第3号)ア 「報告対象建築物」のうち、「対象となる点検」は該当する点検にチェックする。 イ 「建築設備の点検者」のうち、「その他の点検者」が不足する場合は、追加してすべての点検者を記載する。 (2) 点検結果表(様式第4号)ア 14(1)アの「対象となる点検」でチェックした点検毎に作成する。 イ 「点検結果」は、点検項目毎に別表1に従い、該当する箇所に●印を記載することとし、対象がない点検項目については、「対象外項目」に●印を記載する。 (3) 指摘事項一覧表(様式第5号)ア 点検結果表(様式第4号)の「要是正」に●印がある項目の不具合、点検項目以外で把握できる範囲の不具合(別表1の「点検結果」が「要是正」に該当する不具合に限る。)及び保守点検報告書において指摘されている不具合について記載する。 イ 「指摘番号」は、機械設備、電気設備毎に通し番号とし、機械設備の場合は番号の前に「M-」、電気設備の場合は番号の前に「E-」を付す。 また、保守点検報告書において指摘されている不具合は、番号の前に「保」を付し、備考欄に保守点検名を記載する。 (例 指摘番号:保1 備考欄:空調設15備保守点検)ウ 「分類」は、当該不具合に法的不備がある場合は「法的」、人的被害の危険性がある場合は「人的」を記載し、いずれにも該当しない場合は「-」を記載する。 エ 「分野」は、当該不具合について、別表2に従い、該当する記号を記載する。 オ 「前回指摘」は、前回の点検で「要是正」に相当する不具合として指摘があり、改善されていない場合に●印を記載する。 (4) 要是正関係の写真(様式第6号)ア 指摘事項一覧表(様式第5号)の不具合箇所等を撮影した写真を用いて作成する。 ただし、保守点検報告書において指摘されている不具合は除く。 イ 写真の電子媒体は、次による。 ただし、これによりがたい場合は、調査職員と協議する。 (ア) 写真は、原則デジタル写真とする。 (イ) 色彩は、カラーとする。 (ウ) 有効画素数は、100万画素程度から300万画素程度とする。 (エ) 大きさは1,200×900ピクセル程度から2,000×1,500ピクセル程度までとする。 (オ) 画像データは「JPEG形式」とする。 ウ 「指摘番号」は、指摘事項一覧表(様式第5号)の「指摘番号」を記載する。 (5) 点検結果図ア 別表1の「経過観察」及び「要是正」に該当する不具合の位置及び内容を記載し、「経過観察」は緑色、「要是正」は赤色に色分けする。 イ 機械設備次の図面を作成する。 なお、図番は施設毎に通し番号とし、数字の前に「M-」を付す。 (ア) 配置図(電気設備と共用可) 1/X(イ) 各階換気設備図 1/200程度(ウ) 各階給排水設備図 1/200程度(エ) 各階機械排煙設備図 1/200程度(オ) その他不具合箇所のわかる図面 1/200程度ウ 電気設備次の図面を作成する。 なお、図番は施設毎に通し番号とし、数字の前に「E-」を付す。 (ア) 配置図 1/X(イ) 各階非常用照明設備図 1/200程度(ウ) その他不具合箇所のわかる図面 1/200程度15 成果品の提出(1) 成果品は別表3「成果品」のとおりとする。 (2) 点検結果図のCADデータは「SXF(SFC)形式」とする。 (3) 電子媒体はCD-RまたはDVD-Rで提出することとし、その際ウイルス対策ソフトを16用いてウイルスに感染していないことを確認する。 ウイルス対策ソフトは、最新版を使用する。 (4) 成果品は次のとおり作成する。 ア 共通紙媒体 :No.1~2 (1部)イ 建築設備電子媒体:No.3~8 (全施設をまとめたもの1部)(5) 上記(4)イの提出期限は、次のとおりとする。 ア 点検対象施設のうち1施設(調査職員と協議による):令和8年(2026年)5月29日イ 半数程度の施設(調査職員と協議による):令和8年(2026年)6月26日ウ その他の施設:令和8年(2026年)8月7日16 履行保証業務委託の設計金額が200万円を超えるものについては、履行保証制度に必要な経費を委託料に見込んでいる。 17 守秘義務受託者は、業務の実施過程で知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。 また、成果品について、本市に無断で公表、他人に閲覧、複写及び譲渡してはならない。 18 成果品の取り扱い提出された成果品については、改修設計を行う第三者へ貸与し、設計資料及び設計図の作成に利用することがある。 17別表1 点検結果の判定基準点検結果 状況支障なし  「経過観察」、「要是正」以外の不具合経過観察 劣化等の進行により、建築物や建築設備の性能が維持・確保できなくなる恐れがある不具合要是正 人的被害や事故が起きる危険性の高い不具合 建築基準法又はその他法令に適合していない不具合 建築物や建築設備の性能が維持・確保できなくなる恐れがある不具合別表2 分野一覧分野機械 電気A 消火設備(屋消、SP、連送、屋外消火栓等) 非常用照明B 防火ダンパー 誘導灯・誘導標識C 機械排煙設備 一般照明D ガス設備 外部照明E オイルタンク 非常用発電機F 排水・通気設備 自動火災報知設備G 給水設備 ガス漏れ火災警報設備H 給湯設備 非常警報設備(放送設備、非常ベル)I 蓋の腐食・破損 キュービクルJ 清掃(業者による) 分電盤K 清掃(職員対応可) ハンドホールL 浄化槽設備 電柱M 空調設備(中央) PASN 空調設備(個別) 蓄電設備O 換気設備 太陽光発電設備P 厨房設備 構内配電線路Q トイレ呼出装置R 配線器具S 弱電機器T 音響装置U 防火区画貫通処理Z その他 その他18別表3 成果品No. 様式 提出書類電子媒体(データ種類)1 様式第1号 成果品納入書 -2 様式第2号 成果品写真 -3 様式第3号 定期点検報告書 Excel・PDF4 様式第4号 点検結果表 Excel・PDF5 様式第5号 指摘事項一覧表 Excel・PDF6 様式第6号 要是正関係の写真 Excel・PDF7 - 点検結果図 CAD・PDF8 - No.3~7のPDFを結合したもの PDF19③ 防火設備等定期点検業務委託20防火設備等定期点検業務委託仕様書1 目的市有建築物において、防火扉、防火シャッター及び可動防煙壁等(以下「防火設備等」という。)について、建築基準法第12条第4項に基づく定期点検及び機能調整(以下「点検等」という。)を実施することで、市有建築物の適正な保全を図ることを目的とする。 2 適用(1) 本仕様書は、熊本市市有建築物の防火設備等の点検等業務に適用する。 (2) 本業務に係る契約図書は以下によるものとし、相互に補完するものとする。 ただし、契約図書間に相違がある場合の優先順位は、次のアからイまでの順序とし、これにより難い場合は「9 疑義に対する協議等」による。 ア 質問回答書イ 本仕様書3 適用基準等本業務の実施に当たり、適用する基準等は次のとおりとする。 (最新のものを適用する。)(1) 建築物の定期調査報告における調査及び定期点検における点検の項目、方法及び結果の判定基準並びに調査結果表を定める件(平成20年3月10日国土交通省告示第282号(改正令和7年1月29日国土交通省告示第53号))(2) 建築設備(昇降機を除く。)の定期検査報告における検査及び定期点検における点検の項目、事項、方法及び結果の判定基準並びに検査結果表を定める件(平成20年3月10日国土交通省告示第285号(改正令和7年1月29日国土交通省告示第53号))(3) 防火設備の定期検査報告における検査及び定期点検における点検の項目、事項、方法及び結果の判定基準並びに検査結果表を定める件(平成28年5月2日国土交通省告示第723号(改正令和7年1月29日国土交通省告示第53号))(4) 国の機関の建築物の点検・確認ガイドライン(一般財団法人 建築保全センター)(5) 特定建築物定期調査業務基準(一般財団法人 日本建築防災協会)(6) 防火設備定期検査業務基準(一般財団法人 日本建築防災協会)(7) 建築設備定期検査業務基準書(一般財団法人 日本建築設備・昇降機センター)4 業務の範囲(1) 別表3「対象設備一覧」の防火設備等について、建築基準法第12条第4項に基づく定期点検を実施する。 なお、防火設備等の作動の状況を確認するために、作動させない煙感知器、熱煙複合式感知器若しくは熱感知器については、消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書により、感知の状況の記録を確認する。 また、別表1「点検結果」の要是正の項目について、不具合の解消に係る費用算出を行う。 21(2) 別表3「対象設備一覧」の防火設備等の機能調整の業務範囲は次のとおりとする。 ア 作動不良、ずれ、がたつき等がある場合の調整イ ボルト、ビス、ナット等で緩みがある場合の増締め及び抜け部分の補充ウ 各部の清掃及び可動部分の潤滑油不足が見受けられる場合の注油処置エ 応急措置の必要がある場合の対応(3) 委託者が通知する施設を所管する課に所属する職員及び地方自治法(昭和22 年法律第67 号)第244 条の2 第3 項の規定により法人その他の団体であって本市が指定する者(以下「施設保全担当者等」という。)に対して管理上の注意事項を説明する。 5 点検等を実施する者の資格管理技術者、主任担当技術者及び担当技術者は、防火設備等の点検等に関し知識と経験を有する者とする。 ただし、次に掲げる事項についてはそれぞれに規定する資格を有する者が実施する。 (1) 防火設備等の建築基準法第12条第4項に基づく定期点検に当たっては、一級建築士、二級建築士又は建築基準法第12条の3第3項第1号で定める防火設備検査員が実施する。 (2) 火災報知設備と連動した防火設備等の動作確認を行うための感知器の発報試験及びこれらの関連機器等の復旧に当たっては、消防法第17条の6で定める消防設備士(甲種第4類又は乙種第4類)又は消防設備点検資格者(第2種)が実施する。 6 業務の再委託(1) 業務委託契約書第7条第1項において「委託者が設計図書において指定した主たる部分」とは、防火設備等の点検等の総合的な計画、点検等の方針の決定、業務管理及び技術的判断等の業務とする。 (2) 業務委託契約書第7条第3項において「委託者が設計図書において指定した軽微な部分」とは、コピー、ワープロ、印刷、製本、トレース、資料整理等の簡易な業務とする。 7 貸与品(1) 委託者は受託者に対し、前回の防火設備等定期点検報告書、前回の定期点検の後に実施した改修工事等の図面及びその他調査職員が貸与を必要と判断したもの(以下「貸与品」という。)を貸与する。 (2) 受託者は、貸与品の必要がなくなった場合、速やかに調査職員に返却しなければならない。 (3) 受託者は、貸与品を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。 8 受託者の負担範囲以下に掲げるものは受託者の負担とする。 (1) 点検等に必要な工具及び機械器具(2) 点検等を行うための脚立等の仮設材(3) 「4 業務の範囲(2)イ及びウ」に必要な消耗品(ボルト、ビス、ナット、潤滑油、グリス、充填油等)22(4) 感知器の発報及び関連機器の復旧に要する費用(消防設備士等の手配を含む。)9 疑義に対する協議等受託者は、契約図書に定められた内容に疑義が生じた場合は、調査職員と協議する。 10 点検日報受託者は、一施設の点検等が終了した後、点検日報(様式第7号)を作成し、調査職員に提出する。 なお、一施設の点検等が複数日にわたる場合は、全ての点検等が終了した後に提出する。 11 点検時の安全管理等(1) 点検時は、名札又は腕章等をして周囲に対して点検者であることがわかるようにする。 (2) 点検箇所周囲の施設利用者の安全に注意し、必要に応じてカラーコーン等及び進入禁止の表示をする等、安全対策に配慮する。 (3) 点検時の転落、感電及び駆動部分への巻き込み事故等に注意し、ヘルメット及び安全帯等の安全保護具の着用を徹底する等、点検者の事故防止に努める。 (4) 防火設備等が他の設備と連動している場合は、事前準備と安全確認を行った上で実施する。 (5) 防火設備等の点検等が終了した後は、関連機器の電源及びスイッチ類の位置等を元の状態に復元し、施設保全担当者等に終了した旨の連絡を行う。 (6) 施設の汚損や損傷等を防止するため、作業内容に応じて養生等を行う。 なお、損傷等が生じた場合は、調査職員及び施設保全担当者等と協議の上、原形復旧する。 12 業務工程表・担当者一覧の提出(1) 受託者は、契約締結後5日以内に着手届、業務工程表、管理技術者通知書及び担当者一覧表を提出する。 (2) 担当者一覧表は、管理技術者、主任担当技術者及び担当技術者(防火設備検査員等)の氏名、生年月日、保有資格、実務年数、点検等の実績又は類似業務の実績並びに管理技術者及び主任担当技術者の手持ち業務の状況を記載する。 ※業務の一部を再委託する場合は、再委託の相手方を含む。 ※防火設備等の作動確認時に感知器の発報試験及びこれらの関連機器の復旧等を行う者の氏名、資格等についても記載する。 (3) 管理技術者、主任担当技術者及び担当技術者の資格証等の写し(消防設備士については資格証の両面)を提出する。 13 業務計画書の提出受託者は、契約締結後14日以内に、次の内容を記載した業務計画書を作成し、調査職員に提出する。 なお、業務計画書の内容を変更する場合は、理由を明確にしたうえで、その都度調査職員に変更業務計画書を提出する。 (1) 業務概要23(2) 点検方針及び点検要領(3) 安全対策(4) 履行体制(5) 緊急時連絡表14 作業計画書の提出(1) 各施設の点検等に着手する前までに、次の内容を記載した作業計画書を調査職員及び施設保全担当者等に提出する。 ただし、軽微な作業等であらかじめ調査職員の承諾を受けた場合は内容を省略することができる。 なお、作業計画書の内容を変更する場合は、理由を明確にしたうえで、その都度調査職員と協議し、必要に応じて変更作業計画書を提出する。 ア 点検等の日程イ 点検等の内容ウ 点検等の手順エ 点検等の範囲オ 点検等の担当者及び安全管理等(2) 点検等の日程については、あらかじめ施設保全担当者等と協議して決定するものとする。 15 発生材の処理発生材は、関係法令に基づき受託者の責任において適正に処分する。 16 成果品の作成別表2「成果品」のうち、次に掲げる提出書類については、当該内容に従い作成する。 (1) 点検報告書点検報告書は、平成28年5月2日国土交通省告示第723号(改正令和7年1月29日国土交通省告示第53号)に定められた内容とする。 (2) 点検状況等の写真ア 次に掲げる事項を撮影した写真を用いて作成する。 (ア) 館銘板等写真(様式第5-1号)館銘板及び点検を実施する者の写真(イ) 防火設備等開閉前後写真(様式第5-2号)防火設備等毎の開閉前後の写真(ウ) 点検等状況写真(様式第5-3号)防火設備等の種別毎の作業状況の写真(エ) 不具合箇所の写真(様式第5-4号)別表1「点検結果」の要是正の項目について、不具合の箇所等を撮影した写真イ 写真の電子媒体は、次による。 ただし、これによりがたい場合は、調査職員と協議する。 (ア) 写真は、原則デジタル写真とする。 (イ) 色彩は、カラーとする。 (ウ) 有効画素数は、100万画素程度から300万画素程度とする。 (エ) 大きさは1,200×900ピクセル程度から2,000×1,500ピクセル程度までとする。 24(オ) 画像データは「JPEG形式」とする。 (3) 概算書(様式第6号)別表1「点検結果」の要是正の項目について、不具合の解消に係る費用算出を行い、不具合の解消に要する費用の見積書を添付すること。 (4) 防火設備等位置図現地調査を行い、前回の点検等の防火設備等位置図と不整合な部分があれば修正する。 17 成果品の提出(1) 成果品は別表2「成果品」のとおりとする。 (2) 防火設備等位置図のCADデータは「SXF(SFC)形式」とする。 (3) 成果品はCD-RまたはDVD-Rで提出することとし、その際ウイルス対策ソフトを用いてウイルスに感染していないことを確認する。 ウイルス対策ソフトは、最新版を使用する。 (4) 成果品は次のとおり作成する。 ア 紙媒体 :№1~3 1部イ 電子媒体:№3~9 全施設を取りまとめたもの1部(5) 成果品のうち、№4~8の提出期限は次のとおりとする。 ア 30施設程度(調査職員と協議による):令和8年(2026年)9月4日イ 上記ア以外の施設:令和8年(2026年)10月31日18 履行保証委託業務の設計金額が200万円を超えるものについては、履行保証制度に必要な経費を委託料に見込んでいる。 19 守秘義務受託者は、業務の実施過程で知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。 また、成果品について、本市に無断での公表、他人への閲覧、複写及び譲渡してはならない。 20 成果品の取扱い提出された報告書については、改修設計を行う第三者へ貸与し、設計資料及び設計図の作成に利用することがある。 25別表1点検結果 状況支障なし要是正・人的被害や事故が起きる危険性の高い不具合・建築基準法又はその他法令に適合していない不具合・建築物や建築設備の性能が維持・確保できなくなる恐れがある不具合別表2 成果品№ 様式 提出書類電子媒体(データ種類)1 様式第1号 成果品納入書2 様式第2号 成果品写真3 様式第3号 点検施設一覧 Excel・PDF4 様式第4号 表紙 PDF5 - 点検報告書 PDF6様式第5-1号 館銘板等写真 Excel・PDF様式第5-2号 防火設備等開閉前後写真 Excel・PDF様式第5-3号 点検等状況写真 Excel・PDF様式第5-4号 不具合箇所の写真 Excel・PDF7様式第6号 概算書 Excel・PDF-見積書(概算書の内訳)※不具合の改善に要する費用の見積書を添付すること。 PDF8 - 防火設備等位置図 CAD・PDF9 - №4~8のPDFを結合したもの PDF26④ 高所排煙窓等点検業務委託27高所排煙窓等定期点検整備業務委託仕様書1 目的市有建築物において、高所の排煙窓及び排煙トップライト等(以下「排煙窓等」という。)について、外観点検、機能点検、機能調整及び部品交換を行うこと(以下「点検整備」という。)で建築物の適正な保全を図ることを目的とする。 2 適用(1) 本仕様書は、熊本市市有建築物の排煙窓等の点検整備業務に適用する。 (2) 本業務に係る契約図書は以下によるものとし、相互に補完するものとする。 ただし、契約図書間に相違がある場合の優先順位は、次のアからイまでの順序とし、これによりがたい場合は「8 疑義に対する協議等」による。 ア 質問回答書イ 仕様書3 適用基準等本業務の実施に当たり適用する基準等は次のとおりとする。 (最新のものを適用すること。)(1) 建築物の定期調査報告における調査及び定期点検における点検の項目、方法及び結果の判定基準並びに調査結果表を定める件(平成 20年 3月10日国土交通省告示第 282号(改正令和 7年 1月 29日国土交通省告示第 53号))(2) 国の機関の建築物の点検・確認ガイドライン(一般財団法人 建築保全センター)(3) 特定建築物定期調査業務基準(一般財団法人 日本建築防災協会)4 業務の範囲別表2「点検整備リスト」の排煙窓等について、次に掲げる点検整備を行う。 (1) 外観点検次に掲げる項目について点検を行う。 ア 排煙窓等(ア) 建具のがたつき、緩み等の有無の点検(イ) 著しい変形、損傷、さび及び腐食の有無の点検(ウ) 召合わせ及び気密性の良否の確認(エ) 排煙窓等の周囲に作動に支障をきたす障害物がないことの確認(オ) 外枠のシーリング部分の劣化等の確認イ 開閉装置(ア) 器具のがたつき、緩み等の有無の点検(イ) 著しい変形、損傷及び腐食の有無の点検(ウ) 手動開放装置を示す表示の有無及びその破損等の有無の確認(エ) 排煙窓等を動作させるワイヤ、ケーブル等の伝達部に著しい変形、損傷及び腐食がないことの確認(オ) 周囲に作動に支障をきたす障害物がないことの確認28(カ) 通電表示灯が点灯していることの確認(電動式排煙窓等のみ)(2) 機能点検次に掲げる項目について点検を行う。 ただし、ウからカまでの点検項目は電動式排煙窓等のみとする。 ア 手動開閉装置の操作による排煙窓等の作動状況の良否の確認イ 排煙窓等を作動させた後、復帰が円滑に行えることの確認ウ 開閉装置の作動指令により、正常に作動することの確認エ 開閉装置の作動確認表示窓の表示状況の確認オ 予備電源により、正常に運転できることの確認カ 予備電源の電圧計の指示値又は表示灯の確認(3) 機能調整次に掲げる項目について機能調整を行う。 ア 作動不良、ずれ、がたつき等がある場合の調整イ ボルト、ビス、ナット等(以下、「軽微な部品」という。)で緩みがある場合の増締め及び抜け部分の補充ウ 各部の清掃及び可動部分の潤滑油の注油処置エ 排煙窓等と窓枠パッキンの固着防止措置オ 排煙オペレーター(ハンドルボックス、電動駆動装置)内を含むケーブル、ワイヤの調整カ タッチアップ、軽微な錆の除去及び錆止め剤の塗布キ 軽微な損傷がある部分の補修(4) 部品交換別表2「点検整備リスト」に記載する部品の交換を行う。 その際、次に掲げる項目に留意すること。 ア 不具合の状況や原因を事前に把握し、最も適した取付け方法や部品を選定すること。 イ 交換する部品の仕様及び数量について、調査職員の承諾を受けること。 ただし、潤滑油、グリス、充填油等(以下、「消耗品」という。)及び軽微な部品については不要とする。 ウ 使用する部品及び消耗品は、原則として製造所が指定するものを使用すること。 (5) 委託者から受託者へ通知する施設の管理を担当する職員(以下「施設保全担当者」という。)及び地方自治法(昭和22年法律第 67号)第 244条の2第 3項の規定により法人その他の団体であって本市が指定する者 (以下「施設保全担当者等」という。)に対し、操作方法及び管理上の注意事項を説明する。 5 点検整備を実施する者の資格等点検整備は、次に掲げる者が行うこと。 (1) 排煙窓等について専門的知識と技能を有し、工事又は点検整備の実績を有する技術者。 (2) 電動式排煙窓等の制御部及び予備電源等の部品交換は、電気工事士法第 3条で定める電気工事士等の資格を有する者。 ただし、電気工事士法施行令第 1条で定める軽微な工事は除く。 6 貸与品等(1) 委託者は受託者に対し、過年度の高所排煙窓等定期点検整備報告書及び図面の電子デ29ータ、その他調査職員が貸与を必要と判断したもの(以下「貸与品等」という。)を貸与する。 (2) 受託者は、貸与品等が必要なくなった場合、速やかに調査職員に返却しなければならない。 (3) 受託者は、貸与品等を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。 7 受託者の負担範囲以下に掲げるものは受託者の負担とする。 (1) 点検整備に必要な工具、機械器具及び脚立足場(2) 「4 業務の範囲(3)(4)」の業務に要する消耗品及び軽微な部品8 疑義に対する協議等受託者は、契約図書に定められた内容に疑義が生じた場合は、調査職員と協議する。 9 点検日報受託者は、一施設の点検整備が終了した後、点検日報を作成し、調査職員に提出する。 ただし、契約図書間に相違がある場合の優先順位は、次のアからエの順番とし、これによりがたい場合は「6 疑義に対する協議等」による。 ア 契約書イ 設備別共通仕様書ウ 特記仕様書(機器リスト、図面等を含む。)エ 一般仕様書(3) 契約図書に記載されていない事項や内容の詳細については、一般財団法人 建築保全センター発行「建築保全業務共通仕様書及び同解説」(令和5年版)を準用する。 (4) 「建築保全業務共通仕様書及び同解説」を準用するにあたって次のとおり読み替えるものとする。 「発注者」 → 「委託者」「受注者」 → 「受託者」3 用語の定義(1) 「調査職員」とは、契約書に規定する調査職員をいい、保守点検業務の進捗状況の確認及び履行状況の調査等を行う者で、委託者が指定する者をいう。 (2) 「施設保全担当者」とは契約書に規定する施設保全担当者をいい、市有建築物の管理に携わり、保守点検業務の進捗状況及び履行状況の確認を行う者で、委託者が指定する者をいう。 (3) 「調査職員等」とは、調査職員又は施設保全担当者をいう。 (4) 「業務責任者」とは、契約書に規定する業務責任者をいい、業務を総合的に把握し、円滑に実施するために調査職員等との連絡調整を行う者で、現場における受託者側の責任者をいう。 なお、業務責任者は業務担当者を兼ねることができる。 (5) 「受託者等」とは、当該業務委託契約の受託者及び業務責任者をいう。 (6) 「業務担当者」とは、業務責任者の指揮のもと業務を実施し、その作業内容に応じ、必要な知識、技能及び資格を有するもので、現場における受託者側の担当者をいう。 (7) 「承諾」とは、受託者等が調査職員に対し書面で申し出た事項について、調査職員が了解することをいう。 (8) 「調査職員の指示」とは、調査職員が受託者等に対し業務の実施上必要な事項を、業務責任者に書面によって示すことをいう。 (9) 「調査職員等と協議」とは、協議事項について、調査職員等と受託者等とが結論を得るために合議し、その結果を書面に残すことをいう。 (10) 「調査職員等の立会い」とは、業務の実施上必要な指示、承諾、協議及び調査を行うため、調査職員等がその場に臨むことをいう。 (11) 「作業等」とは、点検、清掃、部品取替及び不具合発生時の調査の事をいう。 354 業務の実施体制調査職員等及び業務責任者は、互いに協力連携して保守点検業務に当たらなければならない。 また、業務の実施に当たっては、必要に応じて、他の保守点検業務の受託者と事前に協議を行う等、互いに協力すること。 5 受託者の負担の範囲(1) 業務の実施に必要な施設の電気、ガス、水道等の使用に係る費用は、特記がある場合を除き委託者の負担とする。 (2) 点検に必要な工具、計測機器などの機材は、設備機器に付属して設置されているものを除き、受託者の負担とする。 (3) 保守に必要な消耗部品、材料、油脂等は、受託者の負担とする。 (4) 清掃に必要な資機材は、受託者の負担とする。 6 疑義に対する協議等(1) 契約図書に定められた内容に疑義が生じた場合は、業務責任者は調査職員と協議すること。 (2) 上記(1)の協議を行った結果、契約図書の訂正又は変更を行う場合は、受託者及び委託者により協議すること。 (3) 上記(1)の協議を行った結果、契約図書の訂正又は変更に至らない場合は「10 業務の記録」の規定による。 7 関係法令等の遵守受託者は、業務の実施に当たり、関係法令等を遵守し、業務の円滑な遂行を図ること。 8 業務計画書業務責任者は、契約締結後速やかに、着手届とともに、実施体制、全体工程及び業務担当者が有する資格等、必要な事項を総合的にまとめた業務計画書を提出し、調査職員の承諾を受けること。 9 作業計画書(点検予定表)業務責任者は、業務計画書に基づき点検及び特記仕様書で定められた作業(以下「作業等」という。)を行うときは、あらかじめ施設保全担当者と打合せの上、実施日時及び作業内容等を定めた作業計画書を調査職員に提出すること。 ただし、軽微な作業で調査職員の了解を受けた場合においてはこの限りではない。 10 業務の記録(1) 業務責任者は、調査職員等と協議した結果について記録を整備すること。 (2) 業務責任者は、業務の全般的な経過を記載した書面を必要に応じて作成すること。 ただし、同一業務内容を連続して行う場合は、調査職員と協議の上、省略することができる。 (3) 業務責任者は、一業務が終了した場合には、その内容を記載した書面を必要に応じて作成すること。 (4) 業務責任者は、上記(1)から(3)の記録について、調査職員等から請求された場合は、提出又は提示すること。 3611 調査職員等の立会い業務責任者は、作業等に際して調査職員等の立会いを求める場合は、あらかじめ申し出ること。 12 業務の報告業務責任者は、点検報告書及び写真帳等を作成し、施設保全担当者の確認を受けた後、業務報告書としてとりまとめ、別に定められた日までに調査職員に提出すること。 13 応急処置等業務責任者は、点検の結果、対象部分に脱落、落下又は転倒のおそれがある場合、若しくは継続使用することにより著しい損傷又は関連する部材・機器等に影響を及ぼすことが想定される場合は応急措置を講じるとともに、速やかに施設保全担当者及び調査職員に報告すること。 14 危険防止の措置(1) 作業等の実施に当たっては、整理整頓を行い、危険な場所には必要な安全措置を講じ事故の防止に努めること。 (2) 作業等を行う場所及びその周辺に、第三者が存する場合又は立ち入るおそれがある場合は、危険防止に必要な措置を講じ、事故発生を防止すること。 (3) 落下、飛散等のおそれがあるものについては、その区域を立入禁止にする等の危険防止措置を講じるとともに、速やかに施設保全担当者及び調査職員に報告すること。 15 衛生管理・安全管理(1) 業務責任者は、作業時及び作業終了後の対象設備及びその周囲の清掃に努めること。 (2) 業務責任者は、施設利用者に対する安全管理を徹底し、作業終了後施錠及び後片付けが確実に行われているか確認すること。 (3) 業務責任者は、作業中の事故を防止するため、労働安全衛生関係法規を遵守し、作業員に必要な安全器具の装備着用を徹底し、安全教育を行う等、事故防止に努めること。 (4) 業務責任者は、施設利用者及び通行人等の周囲の者に対する危害・迷惑防止を図るため、事前に施設保全担当者と点検作業における日時・要領・仮設・安全管理等の協議を十分に行い実施すること。 ただし、緊急を要する場合は、この限りではない。 16 作業等の注意事項業務責任者は、作業等の際に既存の施設及び設備等を損傷した場合は、速やかに施設保全担当者及び調査職員に報告し、受託者の負担において同一材料で原形に復旧すること。 また、作業等によって損傷するおそれがある場合は、事前に施設保全担当者及び調査職員と協議すること。 17 発生材の処理業務の実施に伴い発生した産業廃棄物は、受託者の責任において関係法令に基づき適正に処分すること。 18 一括再委託等の禁止受託者は、業務の全部を一括して、又は設計図書において指定した部分を第三者に再委託し、又は再委任してはならない。 37受託者は業務の一部を第三者に再委託し、又は再委任しようとするときは、あらかじめ、委託者の承諾を得なければならない。 ただし、委託者が設計図書において指定した軽微な部分を再委託し、又は再委任しようとするときは、この限りではない。 19 履行期限受託者は、契約書に示す履行期限を厳格に守るとともに、本市の報告書検収及び受託者の修補等に要する期間を十分考慮して計画的に業務を実施すること。 20 契約の保証委託業務の設計金額が200万円を超える場合における契約保証に必要な費用は、業務委託料に見込んでいる。 38昇降機設備(エレベ-タ-・小荷物専用昇降機)保守点検業務委託共通仕様書1 目 的建築物(昇降機設備を含む)は、建築基準法第8条により、常時適法な状態に維持するように努めなければならない。 そのためには、点検及び保守等の保全業務が重要であり、本仕様書により業務の明確化を図り、当業務を円滑に実施するものとする。 なお、本仕様書に記載されていない事項や内容の詳細については、一般財団法人 建築保全センター発行「建築保全業務共通仕様書及び同解説」(令和5年版)及び熊本市保守点検集約一般仕様書によるものとする。 2 対象施設及び設備概要委託業務概要及び特記仕様書のとおり。 3 業務内容昇降機設備の点検・検査は、建築基準法第12条及び「昇降機の適切な維持管理に関する指針」(平成28年2月19日公表)の定めるところにより適正に行い、必要に応じて、保守、修理その他の措置を講じるものとする。 なお、作業は原則として施設保全担当者立会いのもと、施設保全担当者の就業時間内に行うものとする。 ただし、緊急を要する場合はこの限りでない。 (1) 定期保守点検点検の周期、項目及び内容は一般財団法人 建築保全センター発行「建築保全業務共通仕様書及び同解説」(令和5年版)に従うものとする。 点検者は必要に応じて清掃給油、調整を行い、装置の性能を適正に維持し、かつ安全な状態に保つよう、適切な処置を行うものとする。 (2) 精密点検(定期検査)年1回、昇降機等検査員により建築基準法第12条第4項及び建築基準法施行規則第6条の2の規定に準じて行うこと。 (3) 臨時点検調査職員等が指示した時、又は受託者が安全上必要と認めた時に、点検者を派遣して随時行うこと。 (4) 異常時の対処、臨機の措置受託期間中及び点検時に、対象設備に異常が認められた場合は、直ちに必要な措置を講じるとともに、施設保全担当者及び調査職員に報告し、対応等について協議すること。 (5) 本年度計画整備箇所ア 受託者は、受託期間中に、特記仕様書の「計画整備施設及び内容」に記す内容の予防保全上の整備及び部品の取替え(撤去品の処分を含む)を行うこと。 イ 使用部品は、原則として当該製造メ-カ指定の純正部品とする。 ウ 計画整備の際は、整備及び部品の取替え前・中(新・旧部品比較を含む)・後、並びに撤去品の処分状況写真を報告書とともに調査職員へ提出すること。 (6) 緊急時等での対応受託者は、休日や夜間にあっても緊急対応ができる体制を整え、調査職員及び施設保全担当者に緊急連絡先を通知すること。 394 一般事項(1) 契約形態POG契約(2) 業務担当者ア 定期保守点検の点検者は、業務内容に関して十分な知識及び技術を持つ者とする。 イ 精密点検の点検者は、昇降機等検査資格者とする。 ウ 受託者は上記ア及びイの点検者の経歴書及び資格証の写しを調査職員に提出し、承諾を受けること。 なお、点検者を変更する場合、その都度調査職員の承諾を受けること。 (3) 遠隔監視装置、遠隔点検装置ア 受託者は、昇降機設備を遠隔監視又は遠隔点検する装置を設置する場合は、施設保全担当者及び調査職員の承諾を得て設置するものとする。 イ 遠隔監視装置又は遠隔点検装置の設置に必要な費用は受託者の負担とする(電話加入権等も含む)。 また、本契約が失効した場合は、遅滞なく、本装置及びそれに付属するものを撤去すると共に、それに要する費用は受託者の負担とする。 ウ 遠隔監視又は遠隔点検に必要な通信費は受託者の負担とする。 エ 委託者は、遠隔点検に支障が生じる恐れがある場合は、速やかに受託者に連絡する。 (4) 除外項目以下に掲げる事項については、本契約の対象外とする。 ア 法規の改正や、官公署の命令もしくは要求による設備の改修、または新規付属物追加の工事。 イ 天災地変、その他の不可抗力の事故により発生する修理又は取替工事。 (5) 翌年度以降の計画整備見積受託者は、翌年度の計画整備の見積もり(取替えが必要な部品等[交換費及び諸費用込み])を、契約年度の7月末までに調査職員へ提出すること。 (6) 不具合(故障履歴等)情報の引継ぎについて受託者は、翌年度の契約業者に対して、当年度の不具合(故障履歴等)情報及び予防保全のために必要な情報は適切に引き継ぐこと。 (7) 業務の内容が変更になる場合について対象施設の改修工事等の工程変更や施設の運用上の制限、対象設備の故障、施設内における事故・災害、その他やむを得ない事情により、既定の業務内容に変更を要する場合は、対応について委託者と受託者で協議すること。 5 提出書類以下の書類を、各々必要な時期に提出すること。 なお、「③の業務報告書」に関しては、原則として電子データでの提出とし、「6 業務報告書」の内容で作成すること。 提出書類 提出時期 部数① 着手届(資格証の写し共) 契約締結後速やかに 1部② 業務計画書 契約締結後速やかに 1式③ 業務報告書 各四半期内 1式④ 成果品チェックリスト 各四半期内 1部⑤ 完了届 各四半期内末日 1部⑥ 請求書 各四半期検査合格後 1部406 業務報告書受託者は、次の書類をとりまとめ、第4四半期末日までにCD-RまたはDVD-Rで1部提出すること。 また、最新版のウイルス対策ソフトを用いてウイルスに感染していないことを確認するとともに、ウイルス定義は、常に最新のバージョンに更新すること。 なお、紙媒体で提出する場合は、調査職員の指定する部数を提出すること。 ア 総括報告書(各施設の不具合、対応状況をまとめたもの)イ 点検報告書(原則として「建築保全業務報告書作成の手引き」(令和5年版)を準用する)ウ 計画整備報告書エ 計画整備状況写真オ 不良箇所の修繕等に要する費用の見積書及び不具合状況写真カ 精密点検報告書キ 緊急対応報告書7 検査及び委託料の支払い委託料は、年4回の四半期ごとの支払いとする。 41 (1) 北区役所 2023年 三菱機器名称 機器仕様、付加装置 分類等 数量ロープ式 11人 750kg 60m/min 3階 1身体障害者用エレベーター(車椅子仕様) 1地震時管制運転装置 普通級(P波検知付) 1火災時管制運転装置 1自家発時管制運転装置 1停電時救出運転装置 ロープ式用 1オートアナウンス装置 1マルチビームドアセーフティー 1戸開走行保護装置 1 (2) 天明まちづくりセンター 2023年 三菱機器名称 機器仕様、付加装置 分類等 数量マシンルームレス 11人 750kg 45m/min 2階 1身体障害者用エレベーター(車椅子仕様) 1地震時管制運転装置 普通級(P波検知付) 1火災時管制運転装置 1停電時救出運転装置 ロープ式用 1オートアナウンス装置 1マルチビームドアセーフティー 1戸開走行保護装置 1ピット冠水時管制運転装置 1 (3) 北部まちづくりセンター 2020年 三菱機器名称 機器仕様、付加装置 分類等 数量ロープ式 11人 750kg 45m/min 2階 1身体障害者用エレベーター(車椅子仕様) 1地震時管制運転装置 普通級(P波検知付) 1火災時管制運転装置 1停電時救出運転装置 ロープ式用 1マルチビームドアセーフティー 1戸開走行保護装置 1昇降機設備(エレベ-タ-・小荷物専用昇降機)保守点検業務委託特記仕様書乗用エレベーター乗用エレベーター乗用エレベーター42 (4) 植木文化センター2025年 三菱機器名称 機器仕様、付加装置 分類等 数量マシンルームレス 11人 750kg 45m/min 2階 1身体障害者用エレベーター(車椅子仕様) 1地震時管制運転装置 普通級(P波検知付) 1火災時管制運転装置 1停電時救出運転装置 ロープ式用 1オートアナウンス装置 1マルチビームドアセーフティー 1戸開走行保護装置 1自動診断仮復旧運転装置 1ピット冠水時管制運転装置 1 (5) 花園まちづくりセンター 2022年 三菱機器名称 機器仕様、付加装置 分類等 数量ロープ式 11人 750kg 60m/min 2階 1身体障害者用エレベーター(車椅子仕様) 1地震時管制運転装置 普通級(P波検知付) 1火災時管制運転装置 1停電時救出運転装置 ロープ式用 1オートアナウンス装置 1マルチビームドアセーフティー 1戸開走行保護装置 1 (6) 健康センター平成分室 1994年 三菱機器名称 機器仕様、付加装置 分類等 数量油圧式 11人 750kg 45m/min 2階 1身体障害者用エレベーター(車椅子仕様) 1地震時管制運転装置 普通級 1停電時救出運転装置 油圧式用 1オートアナウンス装置 1乗用エレベーター乗用エレベーター乗用エレベーター43 (7) こどもセンター 2012年 三菱機器名称 機器仕様、付加装置 分類等 数量マシンルームレス 13人 900kg 45m/min 3階 1身体障害者用エレベーター(車椅子仕様) 1地震時管制運転装置 普通級(P波検知付) 1火災時管制運転装置 1停電時救出運転装置 ロープ式用 1オートアナウンス装置 1マルチビームドアセーフティー 1戸開走行保護装置 1自動診断仮復旧運転装置 1閉じ込め時リスタート運転装置 1乗場戸遮煙構造 3ピット冠水時管制運転装置 1 2012年 三菱機器名称 機器仕様、付加装置 分類等 数量マシンルームレス 11人 750kg 45m/min 4階 1身体障害者用エレベーター(車椅子仕様) 1地震時管制運転装置 普通級(P波検知付) 1火災時管制運転装置 1停電時救出運転装置 ロープ式用 1オートアナウンス装置 1マルチビームドアセーフティー 1戸開走行保護装置 1自動診断仮復旧運転装置 1閉じ込め時リスタート運転装置 1乗場戸遮煙構造 4ピット冠水時管制運転装置 1 (8) 北消防署植木出張所 2001年 三菱機器名称 機器仕様、付加装置 分類等 数量マシンルームレス 6人 450kg 45m/min 2階 1身体障害者用エレベーター(車椅子仕様) 1オートアナウンス装置 1ピット冠水時管制運転装置 1乗用エレベーター(1号機)乗用エレベーター(2号機)乗用エレベーター44 (9) 南消防署2012年 フジテック機器名称 機器仕様、付加装置 分類等 数量マシンルームレス 13人 900kg 45m/min 2階 1身体障害者用エレベーター(車椅子仕様) 1地震時管制運転装置 普通級(P波検知付) 1火災時管制運転装置 1停電時救出運転装置 ロープ式用 1オートアナウンス装置 1マルチビームドアセーフティー 1超音波ドアセーフティー 1ピット冠水時管制運転装置 1 (10) 本荘保育園2002年 フジテック機器名称 機器仕様、付加装置 分類等 数量マシンルームレス 13人 900kg 45m/min 3階 1身体障害者用エレベーター(車椅子仕様) 1地震時管制運転装置 普通級 1火災時管制運転装置 1停電時救出運転装置 ロープ式用 1オートアナウンス装置 1ピット冠水時管制運転装置 12002年 フジテック機器名称 機器仕様、付加装置 分類等 数量小荷物専用昇降機 200kg 45m/min 2階 ロープ式 1 (11) 市立図書館2014年 フジテック機器名称 機器仕様、付加装置 分類等 数量ロープ式 11人 750kg 45m/min 2階 1身体障害者用エレベーター(車椅子仕様) 1地震時管制運転装置 普通級(P波検知付) 1火災時管制運転装置 1停電時救出運転装置 ロープ式用 1オートアナウンス装置 1マルチビームドアセーフティー 11982年 フジテック機器名称 機器仕様、付加装置 分類等 数量小荷物専用昇降機 500kg 15m/min 4階 ロープ式 1乗用エレベーター乗用エレベーター乗用エレベーター45 (12) 東部環境工場2020年 フジテック機器名称 機器仕様、付加装置 分類等 数量ロープ式 15人 1000kg 90m/min 6階 1身体障害者用エレベーター(車椅子仕様) 1地震時管制運転装置 普通級(P波検知付) 1火災時管制運転装置 1停電時救出運転装置 ロープ式用 1オートアナウンス装置 1マルチビームドアセーフティー 12020年 フジテック機器名称 機器仕様、付加装置 分類等 数量ロープ式 15人 1000kg 60m/min 6階 1地震時管制運転装置 普通級(P波検知付) 1火災時管制運転装置 1停電時救出運転装置 ロープ式用 1オートアナウンス装置 1マルチビームドアセーフティー 1 (13) 環境総合センター1994年 フジテック機器名称 機器仕様、付加装置 分類等 数量ロープ式 11人 750kg 60m/min 3階 1身体障害者用エレベーター(車椅子仕様) 1地震時管制運転装置 普通級 1火災時管制運転装置 1停電時救出運転装置 ロープ式用 1オートアナウンス装置 1 (14) 大江交流室2014年 フジテック機器名称 機器仕様、付加装置 分類等 数量ロープ式 11人 750kg 45m/min 2階 1身体障害者用エレベーター(車椅子仕様) 1地震時管制運転装置 普通級(P波検知付) 1火災時管制運転装置 1停電時救出運転装置 ロープ式用 1オートアナウンス装置 1マルチビームドアセーフティー 1乗用エレベーター乗用エレベーター乗用エレベーター(1号機)乗用エレベーター(2号機)46 (15) 西区役所2012年 東芝機器名称 機器仕様、 付加装置 分類等 数量マシンルームレス 13人 900kg 45m/min 3階 1身体障害者用エレベーター(車椅子仕様) 1地震時管制運転装置 普通級(P波検知付) 1火災時管制運転装置 1停電時救出運転装置 ロープ式用 1オートアナウンス装置 1マルチビームドアセーフティー 1乗場戸遮煙構造 32012年 東芝機器名称 機器仕様、付加装置 分類等 数量マシンルームレス 13人 900kg 45m/min 3階 1身体障害者用エレベーター(車椅子仕様) 1地震時管制運転装置 普通級(P波検知付) 1火災時管制運転装置 1停電時救出運転装置 ロープ式用 1オートアナウンス装置 1マルチビームドアセーフティー 1乗場戸遮煙構造 32001年 東芝機器名称 機器仕様、付加装置 分類等 数量マシンルームレス 13人 900kg 45m/min 2階 1身体障害者用エレベーター(車椅子仕様) 1地震時管制運転装置 普通級 1火災時管制運転装置 1停電時救出運転装置 ロープ式用 1オートアナウンス装置 1乗用エレベーター(区役所棟)1号機乗用エレベーター(区役所棟)2号機乗用エレベーター(公民館棟)47 (16) 東区役所2012年 東芝機器名称 機器仕様、付加装置 分類等 数量マシンルームレス 13人 900kg 45m/min 3階 1身体障害者用エレベーター(車椅子仕様) 1地震時管制運転装置 普通級(P波検知付) 1火災時管制運転装置 1停電時救出運転装置 ロープ式用 1オートアナウンス装置 1マルチビームドアセーフティー 1乗場戸遮煙構造 32012年 東芝機器名称 機器仕様、付加装置 分類等 数量マシンルームレス 13人 900kg 45m/min 3階 1身体障害者用エレベーター(車椅子仕様) 1地震時管制運転装置 普通級(P波検知付) 1火災時管制運転装置 1停電時救出運転装置 ロープ式用 1オートアナウンス装置 1マルチビームドアセーフティー 1乗場戸遮煙構造 3 (17) 清水まちづくりセンター2018年 東芝機器名称 機器仕様、付加装置 分類等 数量ロープ式 11人 750kg 45m/min 2階 1身体障害者用エレベーター(車椅子仕様) 1地震時管制運転装置 普通級(P波検知付) 1停電時救出運転装置 ロープ式用 1オートアナウンス装置 1マルチビームドアセーフティー 1 (18) 健康センター新町分室1986年 東芝機器名称 機器仕様、付加装置 分類等 数量ロープ式 11人 750kg 60m/min 4階 1身体障害者用エレベーター(車椅子仕様) 1地震時管制運転装置 普通級 1火災時管制運転装置 1オートアナウンス装置 1乗用エレベーター乗用エレベーター乗用エレベーター(1号機)乗用エレベーター(2号機)48 (19) ふれあい文化センター2024年 東芝機器名称 機器仕様、付加装置 分類等 数量ロープ式 11人 750kg 60m/min 3階 1身体障害者用エレベーター(車椅子仕様) 1地震時管制運転装置 普通級(P波検知付) 1火災時管制運転装置 1停電時救出運転装置 ロープ式用 1オートアナウンス装置 1マルチビームドアセーフティー 1戸開走行保護装置 1自動診断仮復旧運転装置 1 (20) 城東保育園2014年 東芝機器名称 機器仕様、付加装置 分類等 数量マシンルームレス 11人 750kg 45m/min 2階 1身体障害者用エレベーター(車椅子仕様) 1地震時管制運転装置 普通級(P波検知付) 1火災時管制運転装置 1停電時救出運転装置 ロープ式用 1オートアナウンス装置 1マルチビームドアセーフティー 正面用 1マルチビームドアセーフティー 背面用 1乗場戸遮煙構造 22014年 東芝機器名称 機器仕様、付加装置 分類等 数量小荷物専用昇降機 ロープ式 300Kg 45m/min 2階 1乗用エレベーター乗用エレベーター49 (21) 消防局・中央消防署2019年 東芝機器名称 機器仕様、付加装置 分類等 数量マシンルームレス 9人 600kg 60m/min 6階 1身体障害者用エレベーター(車椅子仕様) 1地震時管制運転装置 普通級(P波検知付) 1火災時管制運転装置 1停電時救出運転装置 ロープ式用 1オートアナウンス装置 1マルチビームドアセーフティー 1乗場戸遮煙構造 62019年 東芝機器名称 機器仕様、付加装置 分類等 数量マシンルームレス 11人 750kg 60m/min 4階 1身体障害者用エレベーター(車椅子仕様) 1地震時管制運転装置 普通級(P波検知付) 1火災時管制運転装置 1停電時救出運転装置 ロープ式用 1オートアナウンス装置 1マルチビームドアセーフティー 1乗場戸遮煙構造 4 (22) 城南まちづくりセンター 2020年 東芝機器名称 機器仕様、付加装置 分類等 数量マシンルームレス 13人 900kg 45m/min 3階 1身体障害者用エレベーター(車椅子仕様) 1地震時管制運転装置 普通級(P波検知付) 1火災時管制運転装置 1停電時救出運転装置 ロープ式用 1オートアナウンス装置 1マルチビームドアセーフティー 正面用 1マルチビームドアセーフティー 背面用 1ピット冠水時管制運転装置 1乗用エレベーター乗用エレベーター(既存棟)乗用エレベーター(増築棟)50 (23) 教育センター2018年 日本エレベーター製造機器名称 機器仕様、付加装置 分類等 数量マシンルームレス 11人 750kg 60m/min 4階 1身体障害者用エレベーター(車椅子仕様) 1地震時管制運転装置 普通級(P波検知付) 1火災時管制運転装置 1停電時救出運転装置 ロープ式用 1オートアナウンス装置 1マルチビームドアセーフティー 1閉じ込め時リスタート運転装置 1ピット冠水時管制運転装置 1 (24) 東部まちづくりセンター1993年 日本エレベーター製造機器名称 機器仕様、付加装置 分類等 数量ロープ式 9人 600kg 45m/min 2階 1身体障害者用エレベーター(車椅子仕様) 1地震時管制運転装置 普通級 1火災時管制運転装置 1停電時救出運転装置 ロープ式用 1オートアナウンス装置 1東部まちづくりセンター (新)2025年 日本エレベーター製造機器名称 機器仕様、付加装置 分類等 数量ロープ式 9人 600kg 45m/min 2階 1身体障害者用エレベーター(車椅子仕様) 1地震時管制運転装置 普通級(P波検知付) 1火災時管制運転装置 1停電時救出運転装置 ロープ式用 1オートアナウンス装置 1マルチビームドアセーフティー 1戸開走行保護装置 1自動診断仮復旧運転装置 1 (25) 河内まちづくりセンター1993年 日本エレベーター製造機器名称 機器仕様、付加装置 分類等 数量ロープ式 13人 900kg 60m/min 4階 1身体障害者用エレベーター(車椅子仕様) 1地震時管制運転装置 普通級 1火災時管制運転装置 1停電時救出運転装置 ロープ式用 1オートアナウンス装置 1乗用エレベーター乗用エレベーター乗用エレベーター乗用エレベーター51 (26) 動植物園1991年 日本エレベーター製造機器名称 機器仕様、付加装置 分類等 数量油圧式 11人 750kg 30m/min 2階 1身体障害者用エレベーター(車椅子仕様) 1地震時管制運転装置 普通級 1火災時管制運転装置 1オートアナウンス装置 11993年 日本エレベーター製造機器名称 機器仕様、 付加装置 分類等 数量油圧式 11人750kg 45m/min 2階 1身体障害者用エレベーター(車椅子仕様) 1地震時管制運転装置 普通級 1火災時管制運転装置 1停電時救出運転装置 油圧式用 1オートアナウンス装置 12010年 日立機器名称 機器仕様、付加装置 分類等 数量マシンルームレス 11人 750kg 45m/min 2階 1身体障害者用エレベーター(車椅子仕様) 1地震時管制運転装置 普通級(P波検知付) 1停電時自動着床装置 ロープ式用 1オートアナウンス装置 1ピット冠水時管制運転装置 12010年 日立機器名称 機器仕様、付加装置 分類等 数量マシンルームレス 11人 750kg 45m/min 2階 1身体障害者用エレベーター(車椅子仕様) 1地震時管制運転装置 普通級(P波検知付) 1停電時自動着床装置 ロープ式用 1オートアナウンス装置 1マルチビームドアセーフティー 1超音波ドアセーフティー 1ピット冠水時管制運転装置 1乗用エレベーター(緑の相談所)乗用エレベーター(チンパンジー舎1号機)乗用エレベーター(チンパンジー舎2号機)乗用エレベーター(花の休憩所)52 (27) 秋津まちづくりセンター2019年 日本オーチス機器名称 機器仕様、付加装置 分類等 数量ロープ式 11人 750kg 45m/min 2階 1身体障害者用エレベーター(車椅子仕様) 1地震時管制運転装置 普通級(P波検知付) 1停電時救出運転装置 ロープ式用 1オートアナウンス装置 1マルチビームドアセーフティー 1閉じ込め時リスタート運転装置 1 (28) 五福まちづくり交流センター・五福小学校2023年 日本オーチス機器名称 機器仕様、付加装置 分類等 数量ロープ式 15人 1000kg 60m/min 5階 1身体障害者用エレベーター(車椅子仕様) 1地震時管制運転装置 普通級(P波検知付) 1火災時管制運転装置 1停電時救出運転装置 ロープ式用 1オートアナウンス装置 1戸開走行保護装置 1閉じ込め時リスタート運転装置 11991年 日本オーチス機器名称 機器仕様、付加装置 分類等 数量小荷物専用昇降機 ロープ式 300kg 25m/min 4階 1乗用エレベーター乗用エレベーター53 (29) 競輪場2024年 日本オーチス機器名称 機器仕様、付加装置 分類等 数量マシンルームレス 15人 1000kg 60m/min 3階 1身体障害者用(車椅子仕様) 1地震時管制運転装置 普通級(P波検知付) 1火災時管制運転装置 1停電時救出運転装置 ロープ式用 1オートアナウンス装置 1監視盤 1マルチビームドアセーフティー 1かご内防犯カメラ 1閉じ込め時リスタート運転装置 1ピット冠水時管制運転装置 12024年 日本オーチス機器名称 機器仕様、付加装置 分類等 数量マシンルームレス 15人 1000kg 60m/min 3階 1身体障害者用(車椅子仕様) 1地震時管制運転装置 普通級(P波検知付) 1火災時管制運転装置 1停電時救出運転装置 ロープ式用 1オートアナウンス装置 1監視盤 1マルチビームドアセーフティー 1かご内防犯カメラ 1閉じ込め時リスタート運転装置 1ピット冠水時管制運転装置 1乗用エレベーター(1号機)乗用エレベーター(2号機)54 (30) 南区役所1994年 日立機器名称 機器仕様、付加装置 分類等 数量ロープ式 11人 750kg 60m/min 3階 1身体障害者用エレベーター(車椅子仕様) 1停電時救出運転装置 ロープ式用 1オートアナウンス装置 1 (31) 幸田まちづくりセンター2014年 日立機器名称 機器仕様、付加装置 分類等 数量ロープ式 13人 900kg 45m/min 2階 1身体障害者用エレベーター(車椅子仕様) 1地震時管制運転装置 普通級(P波検知付) 1停電時救出運転装置 ロープ式用 1オートアナウンス装置 1マルチビームドアセーフティー 1超音波ドアセーフティー 1 (32) 託麻まちづくりセンター2014年 日立機器名称 機器仕様、付加装置 分類等 数量ロープ式 13人 900kg 45m/min 2階 1身体障害者用エレベーター(車椅子仕様) 1地震時管制運転装置 普通級(P波検知付) 1停電時救出運転装置 ロープ式用 1オートアナウンス装置 1マルチビームドアセーフティー 1超音波ドアセーフティー 1 (33) 火の君文化センター1997年 日立機器名称 機器仕様、付加装置 分類等 数量油圧式 11人 750kg 45m/min 2階 1身体障害者用エレベーター(車椅子仕様) 1地震時管制運転装置 普通級 1停電時救出運転装置 油圧式用 1オートアナウンス装置 1乗用エレベーター乗用エレベーター乗用エレベーター乗用エレベーター55 (34) 南部まちづくりセンター2020年 日立機器名称 機器仕様、付加装置 分類等 数量マシンルームレス 11人 750kg 45m/min 2階 1身体障害者用エレベーター(車椅子仕様) 1地震時管制運転装置 普通級(P波検知付) 1火災時管制運転装置 1停電時救出運転装置 ロープ式用 1オートアナウンス装置 1マルチビームドアセーフティー 1ピット冠水時管制運転装置 1 (35) 飽田まちづくりセンター2022年 日立機器名称 機器仕様、付加装置 分類等 数量マシンルームレス 11人 750kg 45m/min 2階 1身体障害者用エレベーター(車椅子仕様) 1地震時管制運転装置 普通級(P波検知付) 1火災時管制運転装置 1停電時救出運転装置 ロープ式用 1オートアナウンス装置 1マルチビームドアセーフティー 1戸開走行保護装置 1ピット冠水時管制運転装置 1 (36) 龍田まちづくりセンター 2025年 日立機器名称 機器仕様、付加装置 分類等 数量マシンルームレス 11人 750kg 45m/min 2階 1身体障害者用エレベーター(車椅子仕様) 1リモートメンテナンスインターフェース 1地震時管制運転装置 普通級(P波検知付) 1火災時管制運転装置 1停電時救出運転装置 ロープ式用 1オートアナウンス装置 1マルチビームドアセーフティー 1戸開走行保護装置 1自動診断仮復旧運転装置 1ピット冠水時管制運転装置 1乗用エレベーター乗用エレベーター乗用エレベーター56 (37) 北消防署 2015年 日本昇降機機器名称 機器仕様、付加装置 分類等 数量マシンルームレス 13人 900kg 45m/min 3階 1身体障害者用(車椅子仕様) 1地震時管制運転装置 普通級(P波検知付) 1火災時管制運転装置 1停電時救出運転装置 ロープ式用 1オートアナウンス装置 1マルチビームドアセーフティー 1乗場戸遮煙構造 3ピット冠水時管制運転装置 1 (38) 東区土木センター 2015年 日本昇降機機器名称 機器仕様、付加装置 分類等 数量マシンルームレス 13人 900kg 45m/min 2階 1身体障害者用(車椅子仕様) 1地震時管制運転装置 普通級(P波検知付) 1火災時管制運転装置 1停電時救出運転装置 ロープ式用 1オートアナウンス装置 1マルチビームドアセーフティー 1ピット冠水時管制運転装置 1乗用エレベーター乗用エレベーター57 (39) 熊本博物館 2017年 日本昇降機機器名称 機器仕様、 付加装置 分類等 数量マシンルームレス 13人 900kg 45m/min 3階 1身体障害者用(車椅子仕様) 1地震時管制運転装置 普通級(P波検知付) 1火災時管制運転装置 1停電時救出運転装置 ロープ式用 1オートアナウンス装置 1マルチビームドアセーフティー 1乗場戸遮煙構造 3ピット冠水時管制運転装置 1 2017年 日本昇降機機器名称 機器仕様、付加装置 分類等 数量マシンルームレス 13人 900kg 45m/min 2階 1身体障害者用(車椅子仕様) 1地震時管制運転装置 普通級(P波検知付) 1火災時管制運転装置 1停電時救出運転装置 ロープ式用 1オートアナウンス装置 1マルチビームドアセーフティー 1乗場戸遮煙構造 2ピット冠水時管制運転装置 1 2017年 日本昇降機機器名称 機器仕様、付加装置 分類等 数量油圧間接式 3000kg 12m/min 3階 1地震時管制運転装置 普通級(P波検知付) 1火災時管制運転装置 1停電時救出運転装置 油圧式用 1ピット冠水時管制運転装置 1乗用エレベーター(1号機)乗用エレベーター(2号機)荷物用エレベーター(3号機)58⑥ 合併浄化槽保守点検清掃業務委託※一般仕様書は⑤昇降機保守点検業務委託と同一のため省略59合併浄化槽保守点検清掃業務委託共通仕様書1 目 的市有建築物の浄化槽の機能を適正に維持するためには、点検及び保守等の保全業務が重要であり、本仕様書により業務の明確化を図り、当業務を円滑に実施するものとする。 なお、本仕様書に記載されていない事項や内容の詳細については、熊本市保守点検集約一般仕様書によるものとする。 2 対象施設及び設備概要委託業務概要及び特記仕様書のとおり。 3 業務内容受託者は、契約書、本仕様書及び一般仕様書に基づき次のとおり業務を実施すること。 業務の履行にあたっては、本仕様書のほか浄化槽法並びに熊本市浄化槽取扱要綱、熊本市浄化槽保守点検要領(以下「保守点検要領」という。)及び熊本市浄化槽清掃要領(以下「清掃要領」という。)に基づき適正に実施すること。 (1) 保守点検ア 浄化槽法第4条第7項(保守点検の技術上の基準)で定める環境省関係浄化槽法施行規則第2条に基づき実施すること。 イ 保守点検要領第3条(1)イの定期点検及び同条(1)ウの確認点検を実施する。 なお、本業務における確認点検は定期点検の内容で実施すること。 ウ 作業内容及び作業箇所は、保守点検要領第5条(保守点検の基準)に基づくものとする。 エ 保守点検要領第5条(5)に基づき特記仕様書の水質検査を実施すること。 オ 点検結果に応じて必要な機器の調整を行うこと。 カ 不具合箇所については、写真撮影し、その内容を点検結果報告書に記録すること。 キ 保守点検の状況について四半期(3ヶ月)に1回以上、写真管理すること。 ク 全ての浄化槽について四半期(3ヶ月)に1回以上、機器類の絶縁抵抗測定を行い点検結果報告書に記録するとともに写真管理すること。 (2) 清掃ア 浄化槽法第4条第8項(清掃の技術上の基準)で定める環境省関係浄化槽法施行規則第3条に基づき、特記仕様書の該当機種について汚泥の引抜き、運搬及び洗浄を実施すること。 イ 引抜き量は設計数量以上行うものとし、若干の数量の増加については契約額の範囲内で処理するものとする。 ウ 作業箇所及び作業内容は、清掃要領第4条(清掃の基準)(1)に基づくものとする。 エ 作業の内容について清掃記録票に記録し、汚泥の引抜き状況等について写真管理すること。 (3) 部品取替ア 業務に部品取替が含まれる場合は、特記仕様書の部品取替を実施すること。 イ 該当機種及び取替部品の仕様は特記仕様書のとおりとし、取替前に機器の仕様が確認できる書類を提出し調査職員の承諾を得るものとする。 ウ 取替対象の部品の取替時期については、調査職員等と打合せの上決定すること。 エ 部品取替に際しては、新旧部品の対比写真及び取替作業[作業前、作業中、作業後]等の状況を撮影し、次回の業務報告時調査職員へ提出すること。 オ 一連の動作確認を行うとともに取替後の部品において絶縁抵抗測定を行い異常がないことを確認すること。 カ 撤去品は関係法令に則り適切に処分すること。 (4) 緊急時等での対応60受託者は、休日や夜間にあっても緊急対応ができる体制を整え、調査職員及び施設保全担当者に緊急連絡先を通知すること。 4 一般事項(1) 業務が終了したときは、その都度点検結果報告書及び清掃記録票等を作成し、各施設保全担当者の確認を求める。 なお、保守点検時、清掃時及び部品取替等の写真管理の詳細については、調査職員の指示による。 (2) 対象施設の改修工事等の工程変更や施設の運用上の制限、対象設備の故障、施設内における事故・災害、その他やむを得ない事情により、既定の業務内容に変更を要する場合は、対応について委託者と受託者で協議する。 (3) 点検は、熊本市長(浄化対策課)の交付する資格確認証を携帯した浄化槽管理士が実施、又は監督して実施すること。 5 提出書類以下の書類を、各々必要な時期に提出すること。 なお、「③の業務報告書」に関しては、原則として電子データでの提出とし、「6 業務報告書」の内容で作成すること。 提出書類 提出時期 部数① 着手届(資格証の写し共) 契約締結後速やかに 1部② 業務計画書 契約締結後速やかに 1式③ 業務報告書 各四半期内 1式④ 成果品チェックリスト 各四半期内 1部⑤ 完了届 各四半期末日 1部⑥ 請求書 各四半期検査合格後 1部6 業務報告書受託者は、次の書類をとりまとめ、第4四半期末日までにCD-RまたはDVD-Rで1部提出すること。 また、最新版のウイルス対策ソフトを用いてウイルスに感染していないことを確認するとともに、ウイルス定義は、常に最新のバージョンに更新すること。 なお、紙媒体で提出する場合は、調査職員の指定する部数を提出すること。 ア 総括報告書(四半期ごとに各施設の不具合や対応状況等を記載)イ 点検実施表(四半期ごと)ウ 点検結果報告書(該当設備の点検ごとの報告書)エ 部品取替報告書及び状況写真(実施時のみ)オ 点検及び作業状況写真(四半期ごとに保守点検状況(絶縁抵抗測定を含む)等を撮影)カ 不良箇所の修繕等に要する費用の見積書及び不具合状況写真(不具合ごとに撮影)キ 水質検査証明書(該当設備のみ)ク 緊急対応報告書(実施時のみ)ケ 清掃記録票(実施時のみ)コ 清掃状況写真(汚泥引抜き状況、運搬車両等を清掃ごとに撮影)サ 図面(提供図面と現地に相違がある図面のみ)7 委託料の支払い委託料は、年4回の四半期ごとの支払いとする。 611 設備概要・保守点検及び清掃内容 (1) 合併浄化槽点検周期 引抜数 引抜量 滅菌薬品量 (参考数量)※1 (回/年) (ℓ/回) (kg/年)1 河内まちづくりセンター 長時間ばっ気 238 1W 1 20,000 2452 河内公民館 接触ばっ気 120 2W 1 10,000 1233 峠の茶屋 接触ろ床 14 2M 1 4,300 144 西消防署河内出張所 嫌気ろ床接触ばっ気 10 2M 1 3,000 105 河内町住民広場 担体流動生物濾過循環 10 2M 1 3,000 10河内グラウンド (管理棟) 嫌気ろ床接触ばっ気 10 2M 1 3,500 10(屋外トイレ) 流調型嫌気ろ床担体流動生物濾過循環 7 2M 1 3,000 77 金峰山登山口公衆トイレ 固液分離型流量調整付担体流動循環 5 2M 1 2,700 58 旧松尾東小学校 接触ばっ気 75 2W 1 18,000 779 天明まちづくりセンター 接触ばっ気 202 1W 3 20,000 1510 水産振興センター 接触ろ床 30 2M 1 13,000 611 中島保育園 嫌気ろ床接触ばっ気 14 2M 1 9,000 512 扇田環境センター (管理研修棟) 嫌気ろ床担体流動生物ろ過 40 2M 1 12,000 4113 北部公園 接触ろ床 10 2M 1 3,500 2今熊公園 (管理棟側トイレ) 接触ろ床 10 2M 1 3,500 2(北側駐車場トイレ) 接触ろ床 7 2M 1 3,000 215 植木総合スポーツセンター 接触ばっ気 210 1W 4 7,300 12416 豊田保育園 分離接触ばっ気 40 2M 1 12,500 3217 北消防署植木出張所 流調型嫌気ろ床担体流動生物ろ過循環 40 2M 1 12,500 3218 田原坂西南戦争資料館 分離嫌気ろ床担体流動 30 2M 1 7,000 2419 菱形保育園 分離接触ばっ気 25 2M 1 13,000 2020 山本保育園 流調型嫌気ろ床担体流動生物ろ過循環 21 2M 1 6,400 1621 田原スポーツ公園 沈殿分離・嫌気ろ床・好気循環 10 2M 1 3,000 822 植木火葬場 分離嫌気ろ床担体流動 30 2M 1 7,700 2423 合志川河川公園 嫌気ろ床接触ばっ気 10 2M 1 3,000 824 山本小学校児童育成クラブ 沈殿分離・嫌気ろ床・好気循環 10 2M 1 3,000 825 吉松スポーツ公園 担体流動接触ろ床循環 10 2M 1 3,000 8※1:1Wは週に1回、2Mは2ヶ月に1回以上、点検することを示す。 該当なし1 浄化槽法定検査(11条検査)の基準値で管理すること2 受託者において、検査できない項目については環境計量証明事業所に依頼すること201人槽以上 500人槽以下1週間に1回以上3ヶ月に1回以上(SS含む)62⑦ 消防用設備等保守点検業務委託※一般仕様書は⑤昇降機保守点検業務委託と同一のため省略63消防用設備等保守点検業務委託共通仕様書1 目 的市有建築物の消防用設備等を適正に維持保全していくためには、その点検及び保守等の保全業務が重要であり、本仕様書により業務の明確化を図り、当業務を円滑に実施するものとする。 なお、本仕様書に記載されていない事項や内容の詳細については、一般財団法人 建築保全センター発行「建築保全業務共通仕様書及び同解説」(令和5年版)及び熊本市保守点検集約一般仕様書によるものとする。 2 対象施設及び設備概要委託業務概要及び特記仕様書のとおり。 3 業務内容本業務は、対象施設の消防用設備等の機器点検及び総合点検により劣化及び不具合の状況を把握し、保守の措置を適切に講ずることにより、故障・不具合を未然に防止し、災害時における機能発揮に支障がない状態を維持するものである。 (1) 点検内容及び方法消防用設備等の点検は、消防法第17条の3の3及び消防法施行規則第31条の6の規定に基づき、「消防法施行規則の規定に基づき、消防用設備等又は特殊消防用設備等の種類及び点検内容に応じて行う点検の期間、点検の方法並びに点検の結果についての報告書の様式を定める件(平成16年消防庁告示第9号)」、「消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式を定める件(昭和50年消防庁告示第14号)」及び「消防用設備等の点検要領の全部改正について(平成14年消防予第172号)」に定めるところにより適正に行い、必要に応じて、保守、修理その他の措置を講ずるものとする。 なお、前述の法規及び告示等の改正については、関連する直近の通知に従うものとする。 また、非常電源設備の点検については、消防法、電気事業法及び建築基準法の定めるところにより適正に行い、必要に応じて、保守、修理その他の措置を講ずるものとする。 機器点検 1回/6ヶ月総合点検 1回/1年(機器点検と合わせて行う)消防法施行規則の一部改正(平成14年総務省令第105号)に伴う事項については、関係告示の定めるところによること。 (2) 点検の実施ア 点検を行うにあたっては、当該公共施設の特性等を理解し、防火対象物の消防用設備等の設置届、試験結果報告書、設置時に作成された図書及び前年度の消防用設備等点検結果報告書等により、当該点検を行おうとする設備の概要及び状態等を十分に把握した上で、施設の運営に支障を与えないように実施すること。 イ 消防用設備等の非常電源が自家発電設備の場合、自家用電気工作物保安管理の業務責任者と協議を行い、調査職員等へ連絡し、消防用設備等を用いた自家発電設備の負荷試験を自家用電気工作物保安管理業務委託の停電点検時に合わせて実施すること。 ウ 防火設備用の感知器点検は複合盤及び連動制御盤にて感知器と対象設備との連動を切り行うこと。 エ 機械排煙設備が設置されている場合は、設置基準に関係なく消防法の点検要領にて点検を行うこと。 (3) 点検結果報告点検結果報告書及び点検票は、関係告示等で定められている書式とする。 ただし、各設備における各機器の数量表記については、一覧表(以下「点検票」という。)を添付すること。 機器点検及び総合点検時の点検結果報告書(点検票を添付)を所轄消防署に指定部数提出後、施設保全担当者及び調査職員に指定部数提出すること。 機器点検時の点検結果報告書(点検票を添付)を施設保全担当者及び調査職員に指定部数提出すること。 受託者は、休日や夜間にあっても緊急対応ができる体制を整え、調査職員及び施設保全担当者に緊急連絡先を通知すること。 (4) 不良箇所への対応ア 不良箇所を発見したときは、直ちに施設保全担当者に連絡し、不作動の範囲を極力縮小する。 また、不良箇所であることを判別できるように表示しておくこと。 64イ 修理を要すると判断されるものがある場合は、不良原因を調査の上、報告書として調査職員に提出し、その後の指示を受ける。 ウ 軽微な不具合(発信機アクリル板、各種ランプの取替(施設に在庫がある場合)、及びネジ緩みの増締めなど)については、受託者の負担において修理すること。 受託者は、休日や夜間にあっても緊急対応ができる体制を整えること。 4 一般項目(1) 点検資格者点検を行う者は、消防設備士免状の交付を受けている者又は総務大臣が認める資格を有する者とし、点検作業中は消防設備士免状等を携帯していること。 (消防法第17条の3の3、第17条の13)自家用発電設備の点検・保守については、自家用発電設備専門技術者((社)日本内燃力発電設備協会)及び蓄電池設備整備資格者((社)電池工業会)をどちらも取得している者が行い、蓄電池設備の点検・保守については蓄電池設備整備資格者((社)電池工業会)が行うこと。 (2) 防災訓練への対応各施設において防災訓練を実施する際は、訓練参加者に消防用設備等の目的・役割・機能・操作を教示すること。 また消防査察の際、必要があれば立会いを行うこと。 (3) 緊急時等での対応受託者は、休日や夜間にあっても緊急対応ができる体制を整えること。 (4) 業務の内容が変更になる場合について対象施設の改修工事等の工程変更や施設の運用上の制限、対象設備の故障、施設内における事故・災害、その他やむを得ない事情により、既定の業務内容に変更を要する場合は、対応について委託者と受託者で協議すること。 5 提出書類以下の書類を、各々必要な時期に提出すること。 なお、「③の業務報告書」に関しては、原則として電子データでの提出とし、「6 業務報告書」の内容で作成すること。 提出書類 提出時期 部数① 着手届(資格証の写し共) 契約締結後速やかに 1部② 業務計画書 契約締結後速やかに 1部③ 業務報告書 各半期内 1式④ 成果品チェックリスト 各半期内 1部⑤ 完了届 各半期内末日 1部⑥ 請求書 各半期検査合格後 1部6 業務報告書(1) 受託者は、次の書類をとりまとめ、第4四半期末日までにCD-RまたはDVD-Rで1部提出すること。 また、最新版のウイルス対策ソフトを用いてウイルスに感染していないことを確認するとともに、ウイルス定義は、常に最新のバージョンに更新すること。 なお、紙媒体で提出する場合は、調査職員の指定する部数を提出すること。 ア 点検結果報告書(機器点検)イ 点検結果報告書(機器点検及び総合点検)ウ 写真帳(施設別毎の点検状況及び不良箇所その他調査職員が求めるもの)エ 総括報告書(各施設の不具合、対応状況をまとめたもの)オ 施設別不良箇所の修繕等に要する見積書カ 特記仕様書(項目・数量等の変更がある場合、訂正すること)キ 緊急対応報告書(2) 上記書類(1)イは1部を所轄消防署に提出すること。 7 検査及び委託料の支払い委託料は、年2回の半期ごとの支払いとする。 65特記仕様書1.西区役所区分 機器 仕様 数量 単位 備考消火器 粉末消火器 蓄圧式 45 本 公14、区31屋内消火栓設備 加圧送水装置 3.7kw 1 組 公制御盤 1 面 公消火栓 14 組 区6、公8水源(貯水槽、給水装置、バルブ類等)1 組 公(既地下)自動火災報知設備 受信機P型1級自31L+防19L1 面自31(区19+公12)+防19副受信機 17L 1 面 公1F児童館事務所副受信機 50L 1 面 区1F警備差動式スポット型感知器 84 個 公84定温式スポット型感知器 8 個 公8自動試験機能付熱感知器 124 個 区124(差109、定15)光電式分離型感知器 2 組 公2煙感知器 58 個 自(公30)+防(区17、公11)自動試験機能付煙感知器 22 個 区22発信機 P型1級 14 個 区6、公8表示灯 14 灯 区6、公8消火栓起動装置 1 個常用電源 1 組予備電源(受信機のみ) 1 組ガス漏れ火災警報設備 受信機(個別) 1L 1 面 公1F受信機(個別) 2L 1 面 区1F(区1+公1)検知器(警報・表示灯付) 4 個 区3F調理2、公2F調理2中継器 1 個 区2F調理常用電源 2 組予備電源(受信機のみ) 2 組非常警報設備(放送設備) 増幅器操作部自火報連動480w、27L1 台区1F区14L公13L非常放送用スピーカー 174 個公70区104音量調整器 92 個 区58、公34遠隔操作器 40L 4 個区1F警備、区2F総務、公1F事務、公1F児童常用電源 1 組予備電源(増幅器のみ) 1 組誘導灯及び誘導標識 誘導灯 61 灯中継器 3 個 区信号装置 1 個 区誘導標識 5 枚 区避難器具 緩降機 3F 1 組 区非常電源設備 自家発電設備150KVA・80KVAディーゼル1 組 区150KVA、公80KVA※非常電源設備の点検は当該施設で別途実施される。 そのため、非常電源に切り替えた状態で点検が必要な消防用 設備等については、非常電源設備の点検業者と事前に協議の上、合わせて実施すること。 ※煙感知器について、一部高所設置箇所あり662.飽田まちづくりセンター区分 機器 仕様 数量 単位 備考消火器 粉末消火器 蓄圧式 26 本屋内消火栓設備 加圧送水装置 3.7kw 1 組制御盤 1 面消火栓 7 組水源(貯水槽、給水装置、バルブ類等)1 組自動火災報知設備 受信機GP型1級自9L+防4L1 面 総務課副受信機 9L 1 面 公民館差動式スポット型感知器 68 個定温式スポット型感知器 17 個煙感知器 21 個 自16+防5光電式分離型感知器 2 組ホールギャラリー(作動試験器、中継器)発信機 P型1級 7 個表示灯 7 灯音響装置 8 個消火栓起動装置 1 個常用電源 1 組予備電源(受信機のみ) 1 組ガス漏れ火災警報設備 受信機(個別) 1L 1 面検知器(警報・表示灯付) LPG 3 個 2F生活工房中継器 1 個常用電源 1 組予備電源(受信機のみ) 1 組非常警報設備(放送設備) 増幅器操作部自火報連動240w、9L1 台 総務課非常放送用スピーカー 58 個音量調整器 12 個遠隔操作器 9L 1 台 公民館常用電源 1 組予備電源(増幅器のみ) 1 組誘導灯及び誘導標識 誘導灯 19 灯非常電源設備 自家発電設備85KVAディーゼル1 組※煙感知器について、一部高所設置箇所あり673.天明まちづくりセンター区分 機器 仕様 数量 単位 備考消火器 粉末消火器 蓄圧式 26 本屋内消火栓設備 加圧送水装置 5.5kw 1 組制御盤 1 面消火栓 7 組水源(貯水槽、給水装置、バルブ類等)1 組自動火災報知設備 受信機P型1級自23L+防7L1 面 コミセン事務室差動式スポット型感知器 64 個定温式スポット型感知器 8 個煙感知器 72 個 自61+防11発信機 P型1級 7 個表示灯 7 灯音響装置 9 個消火栓起動装置 1 個常用電源 1 組予備電源(受信機のみ) 1 組非常警報設備(放送設備) 増幅器操作部 240w、10L 1 台 コミセン事務室非常放送用スピーカー 66 個音量調整器 11 個常用電源 1 組予備電源(増幅器のみ) 1 組誘導灯及び誘導標識 誘導灯 48 灯 客12誘導標識 2 枚排煙設備 排煙装置モーター駆動15kw1 台 空調機械室排煙装置 起動盤 1 面排煙口 2 個 ホール内、手動操作箱非常電源設備 自家発電設備65KVAディーゼル1 組※煙感知器について、一部高所設置箇所あり684.小島保育園区分 機器 仕様 数量 単位 備考消火器 粉末消火器 蓄圧式 8 本自動火災報知設備 受信機P型2級3L1 面差動式スポット型感知器 13 個定温式スポット型感知器 17 個煙感知器 4 個発信機 P型2級 2 個表示灯 2 灯音響装置 2 個常用電源 1 組予備電源(受信機のみ) 1 組誘導灯及び誘導標識 誘導灯 4 灯695.中島保育園区分 機器 仕様 数量 単位 備考消火器 粉末消火器 蓄圧式 6 本自動火災報知設備 受信機P型2級2L1 面差動式スポット型感知器 33 個定温式スポット型感知器 9 個煙感知器 2 個発信機 P型2級 1 個表示灯 1 灯音響装置 1 個常用電源 1 組予備電源(受信機のみ) 1 組漏電火災警報装置 電源 電灯、動力 2 組受信機 2 面音響装置 2 組変流器 2 組 つぼみ組押入れ誘導灯及び誘導標識 誘導灯 2 灯706.春日保育園区分 機器 仕様 数量 単位 備考消火器 粉末消火器 蓄圧式 6 本自動火災報知設備 受信機P型2級4L1 面差動式スポット型感知器 29 個定温式スポット型感知器 9 個煙感知器 3 個発信機 P型2級 2 個表示灯 2 灯音響装置 2 個常用電源 1 組予備電源(受信機のみ) 1 組誘導灯及び誘導標識 誘導灯 5 灯717.健康センター平成分室区分 機器 仕様 数量 単位 備考消火器 粉末消火器 蓄圧式 8 本自動火災報知設備 受信機GP型1級8L1 面 2F事務室差動式スポット型感知器 51 個定温式スポット型感知器 8 個煙感知器 7 個発信機 P型1級 3 個表示灯 3 灯音響装置 3 個常用電源 1 組予備電源(受信機のみ) 1 組ガス漏れ火災警報設備 受信機(個別) 5L 1 面検知器(警報・表示灯付) 16 個中継器 9 個常用電源 1 組予備電源(受信機のみ) 1 組非常警報設備(放送設備) 増幅器操作部自火報連動120w、8L1 台 2F事務室非常放送用スピーカー 34 個音量調整器 26 個常用電源 1 組予備電源(増幅器のみ) 1 組誘導灯及び誘導標識 誘導灯 12 灯信号装置 1 個 2F事務室※煙感知器について、一部高所設置箇所あり728.西部クリーンセンター区分 機器 仕様 数量 単位 備考消火器 粉末消火器 蓄圧式 15 本粉末消火設備(移動式) 粉末薬剤タンク 6 基 車庫ガス容器 12 本ホース等 6 組表示灯 6 灯屋内消火栓設備 加圧送水装置 3.7kw 1 組 南側階段下ポンプ室制御盤 1 面消火栓 3 組 1F2、2F1水源(貯水槽、給水装置、バルブ類等)1 組自動火災報知設備 受信機P型1級9L1 面 1F休憩室差動式スポット型感知器 20 個定温式スポット型感知器 37 個煙感知器 4 個発信機 P型1級 6 個表示灯 6 灯音響装置 6 個消火栓起動装置 1 個常用電源 1 組予備電源(受信機のみ) 1 組非常電源専用受電設備 高圧受電設備 1 式※粉末消火設備(移動式)の総合点検については、調査職員と協議の上、2台放出試験を実施すること。 放出試験後は、 使用した薬剤及びガスの補充を行うこと。 また、作業実施中の写真を報告書に添付すること。 739.中央・西区土木センター区分 機器 仕様 数量 単位 備考消火器 粉末消火器 蓄圧式 24 本粉末消火器 車載式 1 本 危険物庫非常警報設備(非常ベル) 操作部 2 組 本館×1、新館×1起動装置 発信機、押しボタン 4 組 本館×3、新館×1音響装置 4 組表示灯 4 灯7410.小島河川防災センター区分 機器 仕様 数量 単位 備考消火器 粉末消火器 蓄圧式 8 本自動火災報知設備 受信機P型2級5L1 面 事務室差動式スポット型感知器 23 個定温式スポット型感知器 8 個煙感知器 4 個発信機 P型2級 2 個表示灯 2 灯音響装置 2 個常用電源 1 組予備電源(受信機のみ) 1 組誘導灯及び誘導標識 誘導灯 5 灯7511.水産振興センター区分 機器 仕様 数量 単位 備考消火器 粉末消火器 蓄圧式 3 本7612.旧天明多目的農事研修所区分 機器 仕様 数量 単位 備考消火器 粉末消火器 蓄圧式 2 本誘導灯及び誘導標識 誘導灯 17 灯7713.南消防署区分 機器 仕様 数量 単位 備考消火器 粉末消火器 蓄圧式 10 本 別棟*1、屋外*3自動火災報知設備 受信機P型1級自17L+防3L1 面 2F事務室副受信機 20L 1 面 別棟通路自動試験機能付熱感知器 98 個 98(差90、定8)自動試験機能付煙感知器 37 個 自37煙感知器 6 個 防6発信機 P型1級 3 個表示灯 3 灯音響装置 3 個常用電源 1 組予備電源(受信機のみ) 1 組誘導灯及び誘導標識 誘導標識 1 枚7814.南消防署飽田天明出張所区分 機器 仕様 数量 単位 備考消火器 粉末消火器 蓄圧式 2 本7915.西消防署田崎出張所区分 機器 仕様 数量 単位 備考消火器 粉末消火器 蓄圧式 2 本8016.城西共同調理場区分 機器 仕様 数量 単位 備考消火器 粉末消火器 蓄圧式 5 本自動火災報知設備 受信機P型2級2L1 面 事務室差動式スポット型感知器 14 個定温式スポット型感知器 15 個煙感知器 3 個発信機 P型2級 1 個表示灯 1 灯音響装置 1 個常用電源 1 組予備電源(受信機のみ) 1 組※煙感知器について、一部高所設置箇所あり8117.飽田文化財収蔵庫区分 機器 仕様 数量 単位 備考消火器 粉末消火器 蓄圧式 3 本 事務所8218.天明運動施設区分 機器 仕様 数量 単位 備考消火器 粉末消火器 蓄圧式 7 本屋内消火栓設備 加圧送水装置 7.5kw 1 組制御盤 1 面消火栓 6 組水源(貯水槽、給水装置、バルブ類等)1 組ホースの耐圧性能 10 本自動火災報知設備 受信機P型1級12L1 面 管理室炎感知器 8 個差動式スポット型感知器 5 個煙感知器 25 個 光電式25発信機 P型1級 6 個表示灯 6 灯音響装置 6 個消火栓起動装置 1 個常用電源 1 組予備電源(受信機のみ) 1 組非常警報設備(放送設備) 増幅器操作部 120w、8L 1 台 管理室非常放送用スピーカー 20 個音量調整器 4 個常用電源 1 組予備電源(増幅器のみ) 1 組誘導灯及び誘導標識 誘導灯 16 灯非常電源設備 自家発電設備35KVAディーゼル1 組※煙感知器について、一部高所設置箇所あり8319.飽田文化財資料室区分 機器 仕様 数量 単位 備考消火器 粉末消火器 蓄圧式 4 本自動火災報知設備 受信機P型2級3L1 面 1F整理作業室2差動式スポット型感知器 15 個定温式スポット型感知器 5 個煙感知器 2 個発信機 P型2級 2 個表示灯 2 灯音響装置 2 個常用電源 1 組予備電源(受信機のみ) 1 組誘導灯及び誘導標識 誘導灯 8 灯8420.蓮台寺文化財資料室区分 機器 仕様 数量 単位 備考消火器 粉末消火器 蓄圧式 5 本非常警報設備(非常ベル) 操作部 1 組 整理学習室起動装置 発信機、押しボタン 1 組音響装置 1 組表示灯 1 灯8521.城山文化財収蔵庫区分 機器 仕様 数量 単位 備考消火器 粉末消火器 蓄圧式 8 本8622.旧環境衛生事業所区分 機器 仕様 数量 単位 備考消火器 粉末消火器 蓄圧式 5 本8723.西消防署区分 機器 仕様 数量 単位 備考消火器 粉末消火器 蓄圧式 13 本屋内消火栓設備 加圧送水装置 3.7kw 1 組制御盤 1 面消火栓 4 組水源(貯水槽、給水装置、バルブ類等)1 組ホースの耐圧性能 8 本粉末消火設備(移動式) 粉末薬剤タンク 2 基 車庫ガス容器 4 本ホース等 2 組表示灯 2 灯自動火災報知設備 受信機GP型1級自10L+防14L1 面 1F受付差動式スポット型感知器 58 個定温式スポット型感知器 12 個煙感知器 48 個 自41+防7二信号式煙感知器 3 個 防排煙兼用発信機 P型1級 5 個表示灯 5 灯音響装置 6 個消火栓起動装置 1 個常用電源 1 組予備電源(受信機のみ) 1 組ガス漏れ火災警報設備 受信機(個別) 2L 1 面検知器(警報・表示灯付) 4 個 地下3、2階1中継器 4 個常用電源 1 組予備電源(受信機のみ) 1 組非常警報設備(放送設備) 増幅器操作部 120w、9L 1 台 1F受付非常放送用スピーカー 55 個音量調整器 6 個常用電源 1 組予備電源(増幅器のみ) 1 組誘導灯及び誘導標識 誘導灯 15 灯 11、階4排煙設備ダンパー FD以外(自動復帰式)自火報連動 4 個排煙装置 モーター駆動 7.5kw 1 台排煙装置 起動盤 1 面排煙口 6 個 手動操作箱共非常電源設備 自家発電設備105KVAディーゼル1 組※粉末消火設備(移動式)の総合点検については、調査職員と協議の上、1台放出試験を実施すること。 放出試験後は、 使用した薬剤及びガスの補充を行うこと。 また、作業実施中の写真を報告書に添付すること。 ※非常電源設備の点検は当該施設で別途実施される。 そのため、非常電源に切り替えた状態で点検が必要な消防用 設備等については、非常電源設備の点検業者と事前に協議の上、合わせて実施すること。 ※煙感知器について、一部高所設置箇所あり8824.五福まちづくり交流センター区分 機器 仕様 数量 単位 備考消火器 粉末消火器 加圧式 11 本粉末消火器 蓄圧式 31 本屋内消火栓設備 加圧送水装置 7.5kw 1 組制御盤 1 面消火栓 17 組 交6、小11水源(貯水槽、給水装置、バルブ類等)1 組ホースの耐圧性能 34 本自動火災報知設備 受信機P型1級自34L+防27L1 面 B1F中央監視副受信機 80L、4L、80L 3 面1F事務、1F警備、1F小学事務差動式スポット型感知器 120 個定温式スポット型感知器 48 個煙感知器 133 個 自98+防35光電式分離型感知器 2 組アリーナギャラリー(作動試験器、中継器とも)発信機 P型1級 18 個表示灯 18 灯音響装置 22 個消火栓起動装置 1 個常用電源 1 組予備電源(受信機のみ) 1 組ガス漏れ火災警報設備 受信機(個別) 15L 1 面 B1F中央監視検知器(警報・表示灯付) 21 個 交7、小14常用電源 1 組予備電源(受信機のみ) 1 組非常警報設備(放送設備) 増幅器操作部自火報連動240w、17L1 台 B1F中央監視非常放送用スピーカー 71 個音量調整器 21 個遠隔操作器 17L 2 台 1F事務、1F小学事務常用電源 1 組予備電源(増幅器のみ) 1 組誘導灯及び誘導標識 誘導灯 82 灯交(31、階4)小(38、階9)誘導標識 5 枚 交2、小3避難器具 緩降機 地上階数4 1 組 多目的ホール連結散水設備 送水口 2 組 表玄関、プール横裏ヘッド 19 個 センター11、学校8非常電源設備 自家発電設備190KVAディーゼル1 組※煙感知器について、一部高所設置箇所あり※消火器については、1本(上期1本)機能点検を実施し、2本(上期1本、下期1本)機能点検及び放射試験を実施 する。 放射試験後の消火器については、蓄圧式に取替を実施する。 (対象消火器については、調査職員の指示による)8925.河内まちづくりセンター区分 機器 仕様 数量 単位 備考消火器 粉末消火器 蓄圧式 16 本屋内消火栓設備 加圧送水装置 5.5kw 1 組制御盤 1 面消火栓 5 組水源(貯水槽、給水装置、バルブ類等)1 組ホースの耐圧性能 5 本泡消火設備 泡タンク(操作部含む) 1 基 B1F 水成膜泡消火薬剤加圧送水装置 18.5kw 1 組起動装置 1 組ヘッド 102 個 閉鎖型SPヘッド34、泡ヘッド68制御盤 1 面 B1F流水検知装置 1 組圧力スイッチ 1 個一斉開放弁界面活性剤用、水成膜用6 個混合装置 1 組手動開放弁 6 個水源(貯水槽、給水装置、バルブ類等)1 組自動火災報知設備 受信機P型1級自10L+防3L1 面 1F管理室副受信機 13L 1 面 2F農業振興課河内分室差動式スポット型感知器 64 個定温式スポット型感知器 15 個煙感知器 13 個 自10+防3発信機 P型1級 6 個表示灯 6 灯音響装置 7 個消火栓起動装置 1 個常用電源 1 組予備電源(受信機のみ) 1 組誘導灯及び誘導標識 誘導灯 11 灯 7、階4誘導標識 2 枚非常電源設備 自家発電設備90kVAディーゼル1 組個数要確認!!9026.河内まちづくりセンター 芳野分室区分 機器 仕様 数量 単位 備考消火器 粉末消火器 加圧式 3 本粉末消火器 蓄圧式 5 本自動火災報知設備 受信機P型2級5L1 面 1F事務室差動式スポット型感知器 51 個定温式スポット型感知器 4 個煙感知器 2 個発信機 P型2級 2 個表示灯 2 灯音響装置 2 個常用電源 1 組予備電源(受信機のみ) 1 組誘導灯及び誘導標識 誘導灯 5 灯避難器具 はしご 地上階数2 1 組 2Fテラス※消火器については、1本(上期1本)機能点検及び放射試験を実施する。 放射試験後の消火器については、蓄圧式に取替を実施する。 (対象消火器については、調査職員の指示による)9127.花園まちづくりセンター区分 機器 仕様 数量 単位 備考消火器 粉末消火器 蓄圧式 14 本自動火災報知設備 受信機GP型1級自12L+防1L1 面 1F事務室 13/50L差動式分布型感知器 2 個差動式スポット型感知器 51 個定温式スポット型感知器 11 個煙感知器 16 個 自14+防2発信機 P型1級 4 個表示灯 4 灯音響装置 5 個常用電源 1 組予備電源(受信機のみ) 1 組ガス漏れ火災警報設備 受信機(個別) 4L 1 面検知器(警報・表示灯付) 5 個中継器 1 個常用電源 1 組予備電源(受信機のみ) 1 組非常警報設備(放送設備) 増幅器操作部 120w、5L 1 台 1F事務室非常放送用スピーカー 44 個音量調整器 17 個常用電源 1 組予備電源(増幅器のみ) 1 組誘導灯及び誘導標識 誘導灯 19 灯 17、階2信号装置 1 個個数要確認!!9228.河内公民館区分 機器 仕様 数量 単位 備考消火器 粉末消火器 加圧式 4 本粉末消火器 蓄圧式 7 本自動火災報知設備 受信機P型1級自11L+防3L1 面 事務室差動式スポット型感知器 33 個定温式スポット型感知器 26 個煙感知器 20 個 自17+防3発信機 P型1級 6 個表示灯 6 灯音響装置 7 個常用電源 1 組予備電源(受信機のみ) 1 組非常警報設備(放送設備) 増幅器操作部自火報連動120w、3L1 台非常放送用スピーカー 22 個音量調整器 11 個常用電源 1 組予備電源(増幅器のみ) 1 組誘導灯及び誘導標識 誘導灯 24 灯 19、階5※消火器については、2本(上期1本、下期1本)機能点検及び放射試験を実施する。 放射試験後の消火器については、蓄圧式に取替を実施する。

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