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Gemini Enterprise サービス利用契約に係る一般競争入札の実施について

秋田県の入札公告「Gemini Enterprise サービス利用契約に係る一般競争入札の実施について」の詳細情報です。 所在地は秋田県です。 公告日は2026/05/14です。

新着
発注機関
秋田県
所在地
秋田県
公示種別
一般競争入札
公告日
2026/05/14
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告全文を表示
Gemini Enterprise サービス利用契約に係る一般競争入札の実施について author: 13227ctime: 2026/05/15 08:41:22mtime: 2026/05/15 08:41:23soft_label: JUST PDF 4title: 公告 - Google ドキュメント 入 札 説 明 書秋田県政策企画部デジタル政策推進課 この入札説明書は、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)、秋田県財務規則(昭和39年規則第4号。以下「規則」という。)及び本件調達に係る入札公告(以下「入札公告」という。)等に基づき、秋田県が発注する調達業務に関し、入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない事項を明らかにするものである。 1 入札に付する事項(1)調達内容 Gemini Enterprise サービス(2)調達物品の仕様及び数量等 別添「Gemini Enterprise サービス利用調達仕様書」のとおり(3)契約期間 令和8年6月1日から令和9年3月31日まで2 入札参加資格の確認手続(1)入札に参加する者に必要な資格 ① この入札の公告期間において、施行令第167条の4の規定に該当しないこと。 ② 秋田県暴力団排除条例(平成23年秋田県条例第29号)第2条に規定する暴力団員又は暴力団と密接な関係がある者に該当しないこと。 ③ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく民事再生手続開始の申立てがなされている者(手続開始の決定を受けた者を除く。)でないこと。 ④ 公告日から当該調達の開札日までの間に秋田県から指名停止の措置を受けていないこと。 ⑤ 秋田県物品の製造の請負、買入れ等に係る競争入札参加資格を有していること。 ⑥ 共同企業体で参加しようとする場合、次の要件を満たしていること。 ア 共同企業体の結成は自主結成とし、別途定める協定書を締結していること。 イ 構成員の全てが上記①から④までの要件を満たすこと。 ウ 共同企業体を構成するいずれの者も、本入札に単独又は他の共同企業体の構成員として参加していないこと。 (2)提出書類 ① 競争入札参加資格確認申請書(様式第1号) ② 申告書(様式第1号-1) ③ 共同企業体の場合は共同企業体協定書の写し(3)提出方法 「令 和 8 年 度 Gemini Enterprise サー ビ ス 利 用 契 約 一 般 競 争 入 札 参 加 資 格 確 認 申請」フォームより提出すること。 【提出フォームURL】   https://ttzk.graffer.jp/pref-akita/smart-apply/apply-procedure/5384851435927323459(4)提出期限は、令和8年5月22日(金)午後5時までとする。 3 契約条項を示す場所等(1)契約事項を示す場所及び問い合わせ先1 郵便番号 010-8572 秋田市山王三丁目1番1号 秋田県政策企画部デジタル政策推進課 デジタルガバメント推進チーム (電話番号 018-860-4206)(2)入札説明書及び仕様書の交付方法 令和8年5月15日(金)から同月22日(金)までの期間、秋田県公式Webサイ ト「美の国あきたネット」に掲載する。 4 入札(1)入札書の様式 別紙に示す入札書の様式とする。 (2)入札の方法 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当す る額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨 てた金額)をもって落札価格とするので、入札参加者は消費税及び地方消費税に係る 課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分 の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (3)入札書は封筒に入れ密封し、その封筒に入札者の法人名等、開札日及び契約名を記 載して提出すること。 (4)原則として入札書は入札時に直接提出するものとし、やむを得ない場合は郵便によ ることができる。 (郵送による場合は二重封筒とし、表封筒に「入札書在中」と表記 し、中封筒には上記(3)の内容を記載すること。 なお、入札執行者あて親展とし、 配達証明書付郵便書留によること。 )(5)郵便による入札書の受領期限及び提出場所 令和8年5月27日(水)午後5時までに、3(1)に掲げる場所に提出5 代理人による入札(1)代理人に入札書を提出させるときは、別紙に示す委任状を持参させ、入札執行者に 提出しなければならない。 (2)入札参加者又は当該代理人(以下「入札参加者等」という。)は、当該入札に係る 他の入札参加者等の代理をすることはできない。 (3)4(4)の規定は、代理人による入札の場合に準用する。 6 入札及び開札の日時及び場所令和8年5月28日(木) 午後2時から秋田市山王三丁目1番1号 秋田県庁第二庁舎5階 情報化研修室7 入札保証金規則第162条第3号により免除する。 8 契約保証金(1)契約保証金 落札者は、契約金額に金額の100分の10以上の金額を契約締結までに納付しなけれ ばならない。 ただし、規則第177条第2項に定める担保の提供をもって契約保証金の 納付に代えることができる。 (2)契約保証金の納付を免除される者 次のア又はイの書類を契約締結までに提出し、審査の結果、免除と認められた者 ア 県を被保険者とする履行保証保険契約証書 イ 過去2年の間に国又は地方公共団体と当該業務若しくはこれに相当する業務を履2 行した証として、1件の契約で当該契約総額の5割を超える2件以上の契約書の写 し及び履行を確認できる書類の写し(支払通知書の写し等)9 入札書の書換え等の禁止入札金額の書換え、入札書の引替え及び撤回をすることはできない。 10 入札の無効次の各号に該当する入札は、これを無効とする。 (1)入札に参加する資格のない者がした入札 ア 委任状を持参しない代理人がした入札 イ 当該調達に係る入札公告に定めた資格のない者がした入札(2)同一の入札について2以上の入札をした者の入札(3)同一の入札について2人以上の入札者の代理人となった者の入札(4)談合その他不正の行為によって行われたと認められる入札(5)入札書の記載事項が脱落し、若しくは不明瞭で判読できない入札又は首標金額を訂 正した入札(6)前各号に定めるほか、入札説明書等で指示した条件に違反すると認められる入札11 開札の方法等(1)開札は、原則として入札者又はその代理人が出席のもと入札執行者が行うものとす る。 なお、代理人が入札を行う場合は、別添の委任状を要する。 (2)入札者又はその代理人が開札場所に入場しようとするときは、入札執行職員に身分 証明書等を提示しなければならない。 (3)開札に立ち会わない入札者(郵送によって入札書を提出した者)は、開札結果の通 知に必要な返信用封筒(受取人の住所及び氏名等を明記の上、所要の料金の切手を貼 付したもの)を入札書とともに提出することができる。 (4)開札場所に持参するもの ・身分証明書(運転免許証 等) ・再度の入札または入場者確認に使用する印鑑(印影が変化する印鑑は不可)・委任状(代表者から入札などに関する委任を受けたものに限る。 )12 落札者の決定方法(1)規則第159条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格を もって有効な入札を行った者を落札者とする。 (2)落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にく じを引かせて落札者を決定する。 この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会 わない者又はくじを引かない者があるときは、当該入札執行事務に関係のない職員に これに代わってくじを引かせ、落札者を決定する。 (3)開札をした場合において、入札金額のうち予定価格の範囲内の価格の入札がないと きは、直ちに再度入札を行う。 (4)入札は原則2回を限度とし、落札者のない場合は入札手続きをやり直すか、又は施 行令第167条の2第1項第8号の規定により、最終の入札において有効な入札を行っ た者のうち、入札価格の最も低い者を対象者として、随意契約の交渉を行うことがあ る。 13 入札者がくじを引かない場合に代わってくじを引く者秋田県政策企画部デジタル政策推進課 デジタルガバメント推進チーム職員314 契約書の要否要15 支払条件秋田県が行う検査に合格した後、適法な支払請求書に基づいて支払う。 16 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨17 守秘義務等この入札説明書の交付を受けた者は、秋田県から提供を受けた文書やデータなど全てについて守秘義務を負い、第三者に漏らしてはならず、本件の業務委託手続き以外の目的に使用してはならない。 18 その他(1)仕様書の中で確認書類等の提出を求められている場合は、その指示に従うこと。 (2)当該調達の仕様について疑義がある場合は、令和8年5月20日(水)の午後5時ま で に 次 の 「 Gemini Enterprise サー ビ ス 利 用 契 約 に 係 る 一 般 競 争 入 札 に 係 る 質 問 受 付」フォームから提出すること。 【提出フォームURL】 https://ttzk.graffer.jp/pref-akita/smart-apply/apply-procedure/1515106172169832122(3)共同企業体によって参加する場合は、代表者及び責任者を明確にし、入札書の記載 等は代表者名で行うこと。 19 事務局 郵便番号 010-8572 秋田市山王三丁目1番1号 秋田県政策企画部デジタル政策推進課 デジタルガバメント推進チーム (電話番号 018-860-4206 電子メール joho@pref.akita.lg.jp)4 Gemini Enterprise サービス利⽤調達仕様書1 業務の概要  Gemini Enterpriseサービスの調達2 契約期間  令和8年6⽉1⽇から令和9年3⽉31⽇まで3 業務の内容(1)導⼊サービス   「Gemini Enterprise」のサービスを導⼊すること。 (2)調達ライセンス数   Gemini Enterprise Standard31ライセンス×10か⽉   ※特定のライセンス数に到達することで、本県の⽰す調達数よりも安価となるのであれば、本県の⽰すライセンスを超過した数の⾦額により応札しても問題は無いものとする。 (3)導⼊⽀援及び伴⾛⽀援サービス  受注者は、本調達によるライセンスの納⼊及び運⽤に付随して、県庁内での円滑な利⽤開始及び実証効果の最⼤化を図るため、以下の事項を実施すること。  ア 環境構築・初期設定⽀援   Google Cloud Platformアカウントの新規開通⽀援を⾏うこと。    既存のGoogle Workspace環境のデータと連携できるよう設定を⽀援すること。  イ 定例会の開催   プロジェクトの進捗管理、課題解決、最新情報の提供等を⽬的に、⽉1回程度定例ミーティン  グを実施すること。  ウ 活⽤のためのハンズオンセミナー   秋⽥県が指定する職員を対象に、AIエージェントの具体的な作成⽅法や業務活⽤シナリオを検  討し、実務を牽引するスキルを育成するため、以下の3段階のステップによる研修・イベント等  を実施すること。    ・操作研修(導⼊初期)︓ AIエージェントの基本的な操作⽅法、環境の理解、および効果的な    プロンプト作成の基礎を学ぶハンズオン形式の研修を実施すること。    ・実践ハッカソン(導⼊から1〜2ヶ⽉後⽬安)︓ ①の操作研修で得た知識を活かし、実際の    県庁業務における課題解決に向けたAIエージェントの活⽤シナリオの検討、およびプロトタ    イプ作成をチーム単位で⾏う実践的なワークショップ(ハッカソン)を実施すること。  エ 導⼊効果検証及び提⾔   9⽉末時点において、利⽤ログの分析やアンケート結果に基づき、定量的・定性的な導⼊効果  及び来年度の本格導⼊等に向けた提⾔をまとめた報告書を作成すること。   オ 運⽤サポート   平⽇ 9:00 〜 17:00(⼟⽇祝⽇及び年末年始を除く)、秋⽥県デジタル政策推進課からの電話及  びメール・チャットにより運⽤に関する問合せに⽇本語で対応すること。    運⽤設定や⾼度な技術課題への対応、定例会・ハンズオンへの参加時間を含め、技術⽀援枠(⽉10時間)を確保すること。 4 その他特記事項(1)この契約は、⽇本国の法令に準拠するものとする。 (2)本仕様に関して疑義が⽣じたとき⼜はこの仕様書の定めのない事項については、直ちに発注者  と別途協議の上、合意した内容に従うこと。 (3)画像⽣成や動画⽣成の利⽤において、管理者側で課⾦制御(上限到達時の⾃動停⽌等)が適切  に⾏われるよう設定すること。 1 共 同 企 業 体 協 定 書(目 的)第1条 当企業体は、Gemini Enterprise サービス利用に係る業務を共同連帯して営むことを目的とする。 (成立の時間及び解散の時間)第2条 当企業体は、令和 年 月 日に成立し、委託業務の契約期間満了後3箇月を経過するまでの間は、解散することができない。 2 委託業務を受託することができなかったときは、当企業体は前項の規定にかかわらず解散するものとする。 (構成員の住所及び名称)第3条 当企業体の構成員は、次のとおりとする。 所 在 地商 号代 表 者所 在 地商 号代 表 者所 在 地商 号代 表 者(代表者の名称)第4条 当企業体は、 を代表者とする。 (代表者の権限)第5条 当企業体の代表者は、委託業務の実施に関し、当企業体を代表してその権限を行うこととし、入札書等の提出、秋田県と折衝する権限、受託代金の請求及び受領する権限を有するものとする。 (運営委員会)第6条 当企業体は、構成員全員をもって運営委員会を設け、組織及び編成並びに業務の基本に関する事項、資金管理方法、当企業体の運営に関する基本的かつ重要な事項について協議の上決定し、委託業務の完成に当たるものとする。 (構成員の責任)第7条 各構成員は、委託契約に基づく業務で当企業体が負担する債務の履行に関し、連帯して責任を負うものとする。 (権利義務の譲渡の制限)第8条 本協定書に基づく権利義務は他人に譲渡することはできない。 (委託業務期間途中における構成員の脱退に対する措置)第9条 構成員は、秋田県及び他の構成員の承認がなければ、当企業体が委託業務を完了する日までは脱退することができない。 2 構成員のうち委託業務期間途中において、前項の規定により脱退したものがある場合は、残存構成員が共同連帯して委託業務を完成する。 (構成員の除名)第10条 当企業体は、構成員のうちいずれかが、委託業務期間途中において重要な義務の不履行その他の除名し得る正当な事由を生じた場合においては、秋田県及び他の構成員全員の承認により当該構成員を除名することができるものとする。 2 前項の場合においては、除名した構成員に対しその旨を通知しなければならない。 3 第1項の規定により構成員が除名された場合においては、前条第2項の規定を準用するものとする。 (委託業務期間途中における構成員の破産又は解散に対する措置)第11条 構成員のうちいずれかが委託業務期間途中において、破産又は解散した場合は、第9条第2項の規定を準用するものとする。 (代表者の変更)第12条 代表者が脱退し若しくは除名された場合又は代表者としての責務を果たせなくなった場合においては、従前の代表者に代えて、秋田県及び他の構成員全員の承認により残存構成員のうちいずれかを代表とすることができるものとする。 (協定書に定めのない事項)第13条 この協定書に定めのない事項については、運営委員会において定めるものとする。 外 社は、上記のとおり 共同企業体協定を締結した証拠としてこの協定書(構成員数)を作成し、各通に構成員が記名捺印して各自所持するものとする。 年 月 日 所 在 地 商 号 代 表 者 印所 在 地 商 号 代 表 者 印所 在 地 商 号 代 表 者 印

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