令8−補 官民連携導入支援業務委託
宮城県塩竃市の入札公告「令8−補 官民連携導入支援業務委託」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は宮城県塩竃市です。 公告日は2026/05/18です。
新着
- 発注機関
- 宮城県塩竃市
- 所在地
- 宮城県 塩竃市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公告日
- 2026/05/18
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
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令8−補 官民連携導入支援業務委託
塩竈市事後審査型制限付き一般競争入札公告告示第 166 号制限付き一般競争入札を執行するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定により、次のとおり公告する。
令和8年5月19日塩竈市長 佐 藤 光 樹1.制限付き一般競争入札に付す事項(1)業 務 名 令8-補 官民連携導入支援業務委託(2)仕 様 別紙仕様書のとおり(3)履行期間 契約日の翌日から令和10年3月24日まで(4)入札担当課 総務部管財契約課(5)発注担当課 上下水道部下水道課(6)委託場所 塩竈市 市内 一円(7)支 払 条 件 仕様書のとおり(8)入 札 方 式 事後審査型制限付き一般競争入札を適用(9)入札保証金 免除(10)契約保証金 契約金額の10分の1以上とする。
(塩竈市契約規則第21条の規定に該当する場合は、免除とすることがある。)2.入札参加資格令和7・8年度の塩竈市指名競争入札参加資格承認簿に登録されている者で公告日時点において、次の事項に該当する者。
①本市の競争入札参加資格承認簿において、物品役務部門の「事務(調査・計画策定)」で登録がある者。
(令和8年5月28日まで変更届による希望業種追加または臨時登録での受付をした者を含む。)②本市から指名停止を受けている期間中でないこと。
③地方自治法施行令第167条の4の規定に該当する者でないこと。
④会社更生法等により更生手続き開始の申立てがなされている者でないこと。
⑤民事再生法等により再生手続き開始の申立てがなされている者でないこと。
⑥入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。
⑦塩竈市入札契約暴力団等排除措置要綱各号に規定する要件に該当する者でないこと。
⑧管理技術者は以下の資格要件を満たす者を配置できること。
・令和3年度以降に、国または地方公共団体等を元請けとしてウォーターPPPに関する基礎調査、導入可能性調査、導入支援業務及びアドバイザリー業務の実績(履行中も含む)を有する者。
3.入札参加に必要な書類等配付期間及び場所入札参加申請書類の配付等① 令和8年5月19日から令和8年6月4日まで②配布方法 塩竈市公式ホームページ上からダウンロードにより入手すること。
ホームページアドレス https://www.city.shiogama.miyagi.jp/4.契約規則等を示す場所塩竈市契約規則、塩竈市建設工事制限付き一般競争入札実施要綱等は9.(2)で示す場所において閲覧できる。
5.入札参加申請(1)入札参加を希望する者は次に掲げる書類を提出すること。
(郵送等は認めない)なお入札参加資格の有無については、入札実施後審査する。
①一般競争入札参加申請書(様式第1号)② 配置予定の技術者に関する調書(様式第3号)※①~②の書類を袋とじで提出すること。
※入札参加申請時に交付する一般競争入札参加申請受理書を入札当日持参すること。
※なお、一般競争入札参加受理書を入札当日持参しない場合は失格とする。
(2)提出期間及び提出場所提出期間 令和8年5月19日から令和8年6月4日まで(土曜、日曜、祝日を除く)午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く)提出場所 塩竈市総務部管財契約課契約係(本庁舎2階)6.入札参加資格の審査及び落札者の決定(1)入札参加資格の審査は、塩竈市建設工事制限付き一般競争入札実施要綱第6条の規定により審査する。
(2)予定価格以下の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札候補者とする。
(3)落札候補者となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、くじ引きにより落札候補者を決定する。
(4)開札後、提出された書類等により入札参加資格を満たしていることを確認した後に落札決定を行う。
(5)落札者を決定したときは、直ちに当該落札候補者に落札決定した旨を通知する。
(6)落札候補者が入札参加資格を満たしていないと認めたときは、当該落札候補者に対してその旨を通知する。
7.入札公告の要件に該当しなくなった場合の取り扱い開札日から落札決定までの間に、次に掲げるいずれかの事由に該当することとなったときは、当該入札を無効とする。
また、落札決定後契約締結までの間に次に掲げるいずれかの事由に該当することとなったときは、当該落札決定を取り消し、契約締結を行わない。
(1)2.の各号のいずれかに該当しないこととなったとき。
(2)提出書類に虚偽の事項を記載したことが明らかになったとき。
8.入札参加資格を満たしていないと認めた者に対する理由の説明(1)入札参加資格を満たしていないと認められた者は、その旨の通知を受けた日の翌日から起算して7日(土曜日及び日曜日を除く。)以内に、市長に対して書面により当該理由について説明を求めることができる。
(2)市長は、(1)の求めがあったときは、書面を受け取った日の翌日から起算して7日(土曜日及び日曜日を除く。)以内に書面により回答するものとする。
9.仕様書等の閲覧(1)閲覧期間令和8年5月19日から令和8年6月4日まで(2)閲覧場所塩竈市公式ホームページ上からダウンロードにより閲覧及び入手すること。
塩竈市ホームページ https://www.city.shiogama.miyagi.jp/(3)仕様書に関する質問仕様書に関する質問がある場合は、塩竈市総務部管財契約課契約係まで持参又はFAXすること。
※FAXにて質問する場合にはFAXを送信した旨の電話連絡を必ず行うこと。
(4)質問の受付期間令和8年5月19日から令和8年5月28日まで(土曜、日曜、祝日を除く)午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く)(5)回答書の閲覧期間令和8年6月2日から令和8年6月4日まで(6)回答書の閲覧場所9.(2)で示す場所(7)現場説明仕様書等の閲覧をもって現場説明にかえる。
10.入札執行の日時場所令和8年6月5日 午前9時30分塩竈市旭町1番1号 塩竈市役所 4階入札室11.入札の方法(1)郵送や電送による入札は認めない。
(2)契約にあたっては、入札書に記載の金額に10%を加算した金額をもって契約するので、入札書に記載する金額は、契約希望額の110分の100に相当する金額とする。
(3)入札回数は3回以内とする。
(4)その他入札にあたっては、申請受理書に示す入札心得を遵守すること。
12.最低制限価格 設定しない。
13.入札の無効次のいずれかに該当する入札は無効とする。
①入札日時点で入札参加資格のない者が行った入札②入札者の記名押印の無い入札③金額、その他重要事項の記載が不明確な入札④7.(1)に該当する者が行った入札⑤11.(4)で示す入札心得を遵守しない入札14.その他(1)この制限付き一般競争入札については、塩竈市建設工事制限付き一般競争入札実施要綱(平成10年3月20日塩竈市告示第14号)を準用する。
15.記載内容問い合わせ塩竈市旭町1番1号塩竈市総務部管財契約課契約係(本庁舎2階) TEL022-355-5781FAX022-364-5304
内 業務価格消費税相当額委託番号 課長 補佐 係長 審査者 設計者一金 円也塩竈市 市内 一円令8―補 官民連携導入支援業務委託 設計書委託理由委託方法其の他請負による履行期間自 令和 年至 令和 10 年 3 月 24月2.要求水準書の作成 一式日日間日3.事業者の構成・参加資格要件の検討 一式塩竈市計画構造・仕様概要1.実施方針の作成 一式6.契約交渉支援 一式7.照査 一式4.公募資料の作成 一式5.事業者選定支援 一式8.報告書の作成 一式9.設計協議 一式10.報告書作成 一式⥲ᣓ⾲㈝┠ ༢ ᩘ㔞 ༢౯ 㔠㢠 せタィᴗົ౯᱁ᘧ ᴗົ౯᱁ᘧ ᾘ㈝⛯┦ᙜ㢠ᘧ ᴗົጤクᩱᘧ ሷ❤ᕷ ᴗົጤク㈝ෆヂ᭩ᴗົྡ ௧㸶̿⿵ࠉᐁẸ㐃ᦠᑟධᨭᴗົጤク ᴗࠉࠉ✀㡯ࠉࠉ┠ᅵᮌタィᴗົඹ㏻㡯┠࣭ᕤ✀࣭✀ู࣭⣽ู つ᱁ ༢ ᩘ㔞 ༢౯ 㔠㢠 ᩘ㔞࣭㔠㢠ቑῶ せඹ㏻ᘧ ᕤ✀ᘧ ᐇ᪉㔪ࡢసᡂᘧ ᐇ᪉㔪ࡢసᡂᘧ ෆྕせồỈ‽᭩ࡢసᡂᘧ せồỈ‽᭩ࡢసᡂᘧ ෆྕᴗ⪅ࡢᵓᡂ࣭ཧຍ㈨᱁せ௳ࡢ᳨ウᘧ ᴗ⪅ࡢᵓᡂ࣭ཧຍ㈨᱁せ௳ࡢ᳨ウᘧ ෆྕබເ㈨ᩱࡢసᡂᘧ ເ㞟せ㡿ࡢసᡂᘧ ෆྕ㑅ᐃᇶ‽ࡢసᡂᘧ ෆྕዎ⣙ᩥ᭩ࡢసᡂᘧ ෆྕᵝᘧ㞟ࡢసᡂᘧ ෆྕሷ❤ᕷ ᴗົጤク㈝ෆヂ᭩ᴗົྡ ௧㸶̿⿵ࠉᐁẸ㐃ᦠᑟධᨭᴗົጤク ᴗࠉࠉ✀㡯ࠉࠉ┠ᅵᮌタィᴗົඹ㏻㡯┠࣭ᕤ✀࣭✀ู࣭⣽ู つ᱁ ༢ ᩘ㔞 ༢౯ 㔠㢠 ᩘ㔞࣭㔠㢠ቑῶ せ㛤♧㈨ᩱࡢసᡂᘧ ෆྕࡑࡢ㈨ᩱࡢసᡂᘧ ෆྕᴗ⪅㑅ᐃᨭᘧ බ⾲㈨ᩱಀࡿ㉁ၥᑐᛂ➼ࡢᨭᘧ ෆྕዎ⣙΅ᨭᘧ ዎ⣙΅ᨭᘧ ෆྕ↷ᰝᘧ ↷ᰝᘧ ෆྕሗ࿌᭩ࡢసᡂᘧ ሗ࿌᭩ࡢసᡂᘧ ෆྕタィ༠㆟ᘧ タィ༠㆟ᘧ ෆྕ┤᥋⤒㈝ᘧ ሷ❤ᕷ ᴗົጤク㈝ෆヂ᭩ᴗົྡ ௧㸶̿⿵ࠉᐁẸ㐃ᦠᑟධᨭᴗົጤク ᴗࠉࠉ✀㡯ࠉࠉ┠ᅵᮌタィᴗົ┤᥋⤒㈝㡯┠࣭ᕤ✀࣭✀ู࣭⣽ู つ᱁ ༢ ᩘ㔞 ༢౯ 㔠㢠 ᩘ㔞࣭㔠㢠ቑῶ せἲົ↷ᰝᘧ ἲົ↷ᰝᘧ ἲົ↷ᰝᘧ ෆྕ┤᥋⤒㈝ᘧ ᪑㈝㏻㈝ᘧ ᪑㈝㏻㈝ࠉᘧ ෆྕ㟁Ꮚᡂᯝရసᡂ㈝ᘧ 㟁Ꮚᡂᯝရసᡂ㈝ࠉᘧ ෆྕ┤᥋ཎ౯㸦ࡑࡢཎ౯㝖ࡃ㸧ᘧ ࡑࡢཎ౯ᘧ ෆྕ୍⯡⟶⌮㈝➼ᘧ ෆྕタィᴗົ౯᱁ᘧ ሷ❤ᕷ 㸯ḟෆヂ᭩ ༢౯⏝ᖺ᭶ Ṍ㐺⏝ᖺ᭶ ປົㄪᩚಀᩘ ෆྕᐇ᪉㔪ࡢసᡂྡ⛠࣭つ᱁ ᮲௳ ༢ ᩘ㔞 ༢౯ 㔠㢠 せ⌮㺃ᢏᖌ㛗ே௵ᢏᖌேᢏᖌ$ேᢏᖌ%ேᢏᖌ&ேྜィሷ❤ᕷ 㸯ḟෆヂ᭩ ༢౯⏝ᖺ᭶ Ṍ㐺⏝ᖺ᭶ ປົㄪᩚಀᩘ ෆྕせồỈ‽᭩ࡢసᡂྡ⛠࣭つ᱁ ᮲௳ ༢ ᩘ㔞 ༢౯ 㔠㢠 せ⌮㺃ᢏᖌ㛗ே௵ᢏᖌேᢏᖌ$ேᢏᖌ%ேᢏᖌ&ேᢏ⾡ဨタィேྜィሷ❤ᕷ 㸯ḟෆヂ᭩ ༢౯⏝ᖺ᭶ Ṍ㐺⏝ᖺ᭶ ປົㄪᩚಀᩘ ෆྕᴗ⪅ࡢᵓᡂ࣭ཧຍ㈨᱁せ௳ࡢ᳨ウྡ⛠࣭つ᱁ ᮲௳ ༢ ᩘ㔞 ༢౯ 㔠㢠 せ⌮㺃ᢏᖌ㛗ே௵ᢏᖌேᢏᖌ$ேᢏᖌ%ேྜィሷ❤ᕷ 㸯ḟෆヂ᭩ ༢౯⏝ᖺ᭶ Ṍ㐺⏝ᖺ᭶ ປົㄪᩚಀᩘ ෆྕເ㞟せ㡿ࡢసᡂྡ⛠࣭つ᱁ ᮲௳ ༢ ᩘ㔞 ༢౯ 㔠㢠 せ⌮㺃ᢏᖌ㛗ே௵ᢏᖌேᢏᖌ$ேᢏᖌ%ேྜィሷ❤ᕷ 㸯ḟෆヂ᭩ ༢౯⏝ᖺ᭶ Ṍ㐺⏝ᖺ᭶ ປົㄪᩚಀᩘ ෆྕ㑅ᐃᇶ‽ࡢసᡂྡ⛠࣭つ᱁ ᮲௳ ༢ ᩘ㔞 ༢౯ 㔠㢠 せ⌮㺃ᢏᖌ㛗ே௵ᢏᖌேᢏᖌ$ேᢏᖌ%ேᢏᖌ&ேྜィሷ❤ᕷ 㸯ḟෆヂ᭩ ༢౯⏝ᖺ᭶ Ṍ㐺⏝ᖺ᭶ ປົㄪᩚಀᩘ ෆྕዎ⣙ᩥ᭩ࡢసᡂྡ⛠࣭つ᱁ ᮲௳ ༢ ᩘ㔞 ༢౯ 㔠㢠 せ⌮㺃ᢏᖌ㛗ே௵ᢏᖌேᢏᖌ$ேᢏᖌ%ேྜィሷ❤ᕷ 㸯ḟෆヂ᭩ ༢౯⏝ᖺ᭶ Ṍ㐺⏝ᖺ᭶ ປົㄪᩚಀᩘ ෆྕᵝᘧ㞟ࡢసᡂྡ⛠࣭つ᱁ ᮲௳ ༢ ᩘ㔞 ༢౯ 㔠㢠 せ௵ᢏᖌேᢏᖌ$ேᢏᖌ%ேᢏᖌ&ேᢏ⾡ဨタィேྜィሷ❤ᕷ 㸯ḟෆヂ᭩ ༢౯⏝ᖺ᭶ Ṍ㐺⏝ᖺ᭶ ປົㄪᩚಀᩘ ෆྕ㛤♧㈨ᩱࡢసᡂྡ⛠࣭つ᱁ ᮲௳ ༢ ᩘ㔞 ༢౯ 㔠㢠 せ௵ᢏᖌேᢏᖌ$ேᢏᖌ%ேᢏᖌ&ேᢏ⾡ဨタィேྜィሷ❤ᕷ 㸯ḟෆヂ᭩ ༢౯⏝ᖺ᭶ Ṍ㐺⏝ᖺ᭶ ປົㄪᩚಀᩘ ෆྕࡑࡢ㈨ᩱࡢసᡂྡ⛠࣭つ᱁ ᮲௳ ༢ ᩘ㔞 ༢౯ 㔠㢠 せ௵ᢏᖌேᢏᖌ$ேᢏᖌ%ேᢏᖌ&ேྜィሷ❤ᕷ 㸯ḟෆヂ᭩ ༢౯⏝ᖺ᭶ Ṍ㐺⏝ᖺ᭶ ປົㄪᩚಀᩘ ෆྕබ⾲㈨ᩱಀࡿ㉁ၥᑐᛂ➼ࡢᨭྡ⛠࣭つ᱁ ᮲௳ ༢ ᩘ㔞 ༢౯ 㔠㢠 せ⌮㺃ᢏᖌ㛗ே௵ᢏᖌேᢏᖌ$ேᢏᖌ%ேྜィሷ❤ᕷ 㸯ḟෆヂ᭩ ༢౯⏝ᖺ᭶ Ṍ㐺⏝ᖺ᭶ ປົㄪᩚಀᩘ ෆྕዎ⣙΅ᨭྡ⛠࣭つ᱁ ᮲௳ ༢ ᩘ㔞 ༢౯ 㔠㢠 せ௵ᢏᖌேᢏᖌ$ேᢏᖌ%ேྜィ㸯ḟෆヂ᭩ ༢౯⏝ᖺ᭶ Ṍ㐺⏝ᖺ᭶ ປົㄪᩚಀᩘ ෆྕ↷ᰝྡ⛠࣭つ᱁ ᮲௳ ༢ ᩘ㔞 ༢౯ 㔠㢠 せ⌮㺃ᢏᖌ㛗ே௵ᢏᖌேྜィሷ❤ᕷ 㸯ḟෆヂ᭩ ༢౯⏝ᖺ᭶ Ṍ㐺⏝ᖺ᭶ ປົㄪᩚಀᩘ ෆྕሗ࿌᭩ࡢసᡂྡ⛠࣭つ᱁ ᮲௳ ༢ ᩘ㔞 ༢౯ 㔠㢠 せ௵ᢏᖌேᢏᖌ$ேᢏᖌ%ேᢏᖌ&ேྜィሷ❤ᕷ 㸯ḟෆヂ᭩ ༢౯⏝ᖺ᭶ Ṍ㐺⏝ᖺ᭶ ປົㄪᩚಀᩘ ෆྕタィ༠㆟ྡ⛠࣭つ᱁ ᮲௳ ༢ ᩘ㔞 ༢౯ 㔠㢠 せ௵ᢏᖌேᢏᖌ$ேᢏᖌ%ேྜィ㸯ḟෆヂ᭩ ༢౯⏝ᖺ᭶ Ṍ㐺⏝ᖺ᭶ ປົㄪᩚಀᩘ ෆྕἲົ↷ᰝྡ⛠࣭つ᱁ ᮲௳ ༢ ᩘ㔞 ༢౯ 㔠㢠 せἲົ↷ᰝᘧ ྜィሷ❤ᕷ 㸯ḟෆヂ᭩ ༢౯⏝ᖺ᭶ Ṍ㐺⏝ᖺ᭶ ປົㄪᩚಀᩘ ෆྕ᪑㈝㏻㈝ࠉྡ⛠࣭つ᱁ ᮲௳ ༢ ᩘ㔞 ༢౯ 㔠㢠 せ᪑㈝㏻㈝ᘧ ྜィ㸯ḟෆヂ᭩ ༢౯⏝ᖺ᭶ Ṍ㐺⏝ᖺ᭶ ປົㄪᩚಀᩘ ෆྕ㟁Ꮚᡂᯝရసᡂ㈝ࠉྡ⛠࣭つ᱁ ᮲௳ ༢ ᩘ㔞 ༢౯ 㔠㢠 せ㟁Ꮚᡂᯝရసᡂ㈝ᘧ ྜィሷ❤ᕷ 㸯ḟෆヂ᭩ ༢౯⏝ᖺ᭶ Ṍ㐺⏝ᖺ᭶ ປົㄪᩚಀᩘ ෆྕࡑࡢཎ౯ྡ⛠࣭つ᱁ ᮲௳ ༢ ᩘ㔞 ༢౯ 㔠㢠 せ┤᥋ே௳㈝㸦タィᴗົ㸧ᘧ Ș㸭㸫Ș㸣ࡑࡢཎ౯ᘧ ྜィሷ❤ᕷ 㸯ḟෆヂ᭩ ༢౯⏝ᖺ᭶ Ṍ㐺⏝ᖺ᭶ ປົㄪᩚಀᩘ ෆྕ୍⯡⟶⌮㈝➼ྡ⛠࣭つ᱁ ᮲௳ ༢ ᩘ㔞 ༢౯ 㔠㢠 せᴗົཎ౯ᘧ ș㸭㸫ș㸣୍⯡⟶⌮㈝➼ᘧ ㄪᩚ㢠ྜィሷ❤ᕷ
1令8―補 官民連携導入支援業務委託仕 様 書11.1業務目的本市の下水道施設における維持管理業務について、持続可能な運営体制を構築するため、令和7年度からの3ヵ年において包括的民間業務委託を導入している。
次の計画として、「管理・更新一体マネジメント業務(ウォーターPPP)」の導入に向けた、発注者支援の業務を委託するもの。
1.2 仕様書の適用範囲業務は、本仕様書に従い施行しなければならない。
ただし、特別な仕様については、特記仕様書に定める仕様に従い施行しなければならない。
1.3 費用の負担業務の検査等に伴う必要な費用は、本仕様書に明記のないものであっても、原則として受注者の負担とする。
1.4 法令等の遵守受注者は、業務の実施に当り、関連する法令等を遵守しなければならない。
1.5 中立性の保持受注者は、常にコンサルタントとしての中立性を保持するよう努めなければならない。
1.6 秘密の保持受注者は、業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
1.7 公益確保の義務受注者は、業務を行うに当っては公共の安全、環境の保全、その他の公益を害することの無いように努めなければならない。
1.8 提出書類受注者は、業務の着手及び完了に当って、下記の書類を提出しなければならない。
(イ)着手届 (ロ)工程表 (ハ)管理技術者届 (ニ)職務分担表(ホ)完了届 (ヘ)納品書 (ト)業務委託料請求書等なお、承認された事項を変更しようとするときは、そのつど承認を受けるものとする。
1.9 管理技術者、照査技術者及び担当技術者(1) 受注者は、管理技術者及び技術者をもって、秩序正しく業務を行わせるとともに、高度な技術を要する部門については、相当の経験を有する技術者を配置しなければならない。
(2) 管理技術者は、令和3年度以降に、国または地方公共団体等を元請けとしてウォーターPPPに関する基礎調査、導入可能性調査、導入支援業務及びアドバイザリー業務の実績(履行中も含む)を有する者でなければならない。
(3) 管理技術者、照査技術者及び担当技術者は、兼ねることができない。
(4) 受注者は、業務の進捗を図るため、契約に基づく必要な技術者を配置しなければならない。
21.10 弁護士弁護士については、過去5ヵ年で下水道事業に関するウォーターPPP導入支援業務若しくはPPP/PFI 入札・公募支援業務に従事した実績のある弁護士の協力を得ることができる体制を整えること。
1.11 工程管理受注者は、工程に変更を生じた場合には、速やかに変更工程表を提出し、協議しなければならない。
1.12成果品の部分使用(1)受注者は、成果品の納品前であっても、塩竈市と受注者との協議の上、完成部分の全部または一部を使用させることができるものとする。
(2)部分使用の時期は、塩竈市と受注者との協議の上、これを定める。
1.13 成果品の納品(1) 受注者は、成果品完成後に 調査職員の確認 を受けなければならない。
(2) 成果品の確認において、訂正を指示された箇所は、ただちに訂正しなければならない。
(3) 調査職員の確認の後、成果品一式を納品し、 塩竈市 の検査員の検査をもって、業務の完了とする。
(4) 業務完了後において、明らかに受注者の責に伴う業務のかしが発見された場合、受注者はただちに当該業務の修正を行わなければならない。
1.14 関係官公庁等との協議受注者は、関係官公庁等と協議を必要とするとき又は協議を受けたときは、誠意をもってこれにあたり、この内容を遅滞なく報告しなければならない。
1.15 証明書の交付必要な証明書及び申請書の交付は、受注者の申請による。
1.16 疑義の解釈本仕様書に定める事項について、疑義を生じた場合又は本仕様書に定めのない事項については、 塩竈市 、受注者協議の上、これを定める。
1.17 その他本業務において知りえた情報については、塩竈市下水道事業の官民連携事業の発注内容に大きく関わるものであることから、本業務の受注者は、ウォーターPPP事業として入札又は公募された場合にあっては、当該入札説明書または募集要項に定める民間事業者の選定に応募すること、または参画しようとする民間事業者のアドバイザーとなることはできない。
1.18 支払い発注者は、受注者が提出した各年度の成果品を検査し、委託業務の完了を確認した後、受注者より支払い請求書を受理したときは、各年度の業務委託料を受注者に支払うものとする。
32 業務条件(1) 対象面積:下水道整備済区域 約1,212.9 ha(2) 対象施設:下水道管路施設約370km(雨水・汚水)、ポンプ場11箇所(雨水・汚水):汚水MP35箇所、雨水MP22箇所、宅内P24箇所:貯留施設35箇所、浸透施設10箇所、浸透施設14箇所、:貯留施設(宅内)739箇所、貯留施設(開発):漁業集落排水管路施設約3km、処理場2箇所、MP7箇所(3) 事業方式ウォーターPPP(管理・更新一体マネジメント方式:更新支援型)(4) 受託者選定方式公募型プロポーザル方式(予定)3 業務内容3.1 実施方針の作成前年度の塩竈市公共下水道事業等ウォーターPPP導入可能性調査業務の成果及び事業者の構成・参加資格要件の検討を踏まえ、実施方針を作成する。
必要に応じで、実施方針の公表に伴う意見を集約し、対応を検討する。
3.2 要求水準書の作成実施方針を基に要求水準書を作成する。
必要に応じで、要求水準書の公表に伴う意見を集約し、対応を検討する。
3.3 事業者の構成・参加資格要件の検討前年度の塩竈市公共下水道事業等ウォーターPPP導入可能性調査業務で定められたウォーターPPP(更新支援型)の業務内容等を踏まえ、事業者の構成・参加資格要件を検討する。
3.4 公募資料の作成前年度の塩竈市公共下水道事業ウォーターPPP導入可能性調査業務の成果及び実施方針の公表、質問回答等の状況を踏まえ、以下の公募資料を作成する。
なお、契約書(案)については、弁護士による法務照査を行うものとする。
・募集要領の作成・選定基準の作成・契約書(案)の作成・様式集の作成・開示資料の作成・その他の資料作成3.5 事業者選定支援3.5.1 公表資料に係る質問対応等の支援公表した実施方針、及び公告資料に対する質問回答案の作成を行う。
なお、質問回答案作成にあたっては、弁護士による法務照査を行うものとする。
43.6 契約交渉支援公募プロポーザル方式により選定された優先交渉権者と行われる契約交渉支援を行う。
なお、契約交渉の過程で、優先交渉権者からの質問回答、契約書(案)の修正等が生じる場合には、弁護士による法務照査を行うものとする。
3.7 照査本業務で作成、公表する実施方針、公募資料、質問回答、選定委員会資料等について、照査技術者による照査を実施する。
3.8 報告書作成報告書として、以下の図書を作成する。
・報告書 A4判 2部・その他参考資料 A4判 2部・打合せ議事録 A4判 2部・電子成果 CD 2部3.9 設計協議業務開始時、報告書納品前の他、業務各段階で設計協議を実施し、発注者の意向を確認すること。
※本業務成果は、全て開示資料(特許等に関わるもの以外)として提供を予定とする。