R8.5.19公告 奈良法務総合庁舎仮庁舎新営工事
法務省の入札公告「R8.5.19公告 奈良法務総合庁舎仮庁舎新営工事」の詳細情報です。 カテゴリーは工事です。 所在地は東京都千代田区です。 公告日は2026/05/18です。
新着
- 発注機関
- 法務省
- 所在地
- 東京都 千代田区
- カテゴリー
- 工事
- 公告日
- 2026/05/18
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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添付ファイル
公告概要(100%の精度を保障するものではありません)
奈良法務総合庁舎仮庁舎新営工事の入札
令和8年度・工事請負・一般競争入札
【入札の概要】
- ・発注者:法務省大臣官房施設課
- ・仕様:奈良法務総合庁舎仮庁舎の新営工事(建設一式工事)
- ・入札方式:一般競争入札(2回限度)
- ・納入期限:契約締結日から令和9年10月29日まで
- ・納入場所:奈良県奈良市三条大路1-10-33
- ・入札期限:記載なし(公告時点では未定)
- ・問い合わせ先:法務省大臣官房施設課(担当:細川隆夫)電話番号記載なし
【参加資格の要点】
- ・資格区分:工事
- ・細目:建築工事業
- ・等級:記載なし
- ・資格制度:法務省一般競争参加資格
- ・建設業許可:一般建設業(業種:建築工事業)
- ・経営事項審査:総合評定値(P点)の基準 記載なし
- ・地域要件:記載なし
- ・配置技術者:主任技術者の配置要件 記載なし
- ・施工実績:同種工事の施工実績要件 記載なし
- ・例外規定:共同企業体(JV)の可否 記載なし
- ・その他の重要条件:入札書に消費税相当額を含む金額を記載(契約希望金額の110%相当額)
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R8.5.19公告 奈良法務総合庁舎仮庁舎新営工事
工 事 説 明 書令和8年5月19日説 明 者契約条件に関する事項4 指定部分の有無 有 ・ 無立 会 者 5設計変更に伴う措置(1) 設計表示単位に満たない設計変更は契約変更の対象としない。
(2) 一式工事については、設計図書において、設計条件又は施工方法を明示したもので当該設計条件又は施工方法を変更した場合のほか、原則として契約変更の対象としない。
(3) 軽微な設計変更に伴う契約変更は、工期の末[国庫債務負担行為に基づく工事にあっては、各会計年度の末(工事完成年度にあっては工期の末)]に行う場合がある。
(4) 部分払の対象となる出来高には、出来形部分検査日以降において設計変更により工事量・単価又は一式工事費の変更が予定されるものを含まない。
工事名等工 事 名 奈良法務総合庁舎仮庁舎新営工事工事場所 奈良県奈良市三条大路1-10-33工 期(別紙のとおり)契約締結日から令和9年10 月29 日まで事 項 記 事入札(見積)執行に関する事項1 入札書等の宛先(官 職) (氏 名)支出負担行為担当官 法務省大臣官房施設課長 細 川 隆 夫2 入札執行回数 入札執行回数は2回を限度とする。
ただし、この限度内において落札者がないときは、予算決算及び会計令第99条の2の規定に基づく随意契約に移行する場合がある。
6仮設物の残置(1) 前回工事の場合ア 支出負担行為担当官が必要と認めた場合は、仮設物を残置することができる。
イ 仮設物の撤去費及び次回発注までの工事休止期間がある場合の工事休止期間中における残置仮設物損料の価格は、発注者及び受注者が協議して定める。
(2) 次回工事の場合受注者は、残置仮設物について前回工事受注者から引継ぎを受けない場合は、撤去費及び工事休止期間中の損料( 円)を支払って、その撤去を求めることができる。
3その他(1) 入札(見積)に当たっては、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
(2) 落札決定(決定)に当たっては、入札書(見積書)に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格(決定価格)とするので、入札者(見積者)は、消費税及び地 方消費税に係る課税事業者又は免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書(見積書)に記載するものとする。
7 工事着手時期 契約締結後に監督職員との打合せにおいて定める。
8 契約関係提出書類の書式原則として支出負担行為担当官が定める書式による。
契約条件に関する事項1支 払 条 件前金払有 請負金額が300万円以上の場合に限る。
(各会計年度の出来高予定額の40%以内。なお、低入札価格調査を受けた者と契約する場合においては、上記割合の1/2以内。)部分払有(1回以内)無一部完成払 有無9国庫債務負担行為に基づく契約の各会計年度における請負代金の支払限度額の割合(1) 各会計年度における支払限度額の割合令和8年度 約19% 令和9年度 約81%(2) 各会計年度における請負代金の支払限度額及び出来高予定額は、契約書を作成するまでに通知する。
2契約の保証 納 付 ・ 免 除契約保証金等落札者(随意契約の相手方)は、工事請負契約書案の提出とともに、次の各号に掲げるいずれかの書類を提出しなければならない。
なお、三、四及び五に関する保証については、保証書又は証券の提出に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)であって金融機関等が定め契約担当官等が認める措置を講ずることができるものとする。
この場合において契約の相手方は、保証書又は証券を提出したものとみなす。
おって、上記の電磁的方法による提出に係る規定は前払金保証についても適用する。
一 契約保証金に係る保管金領収証書及び保管金提出書(歳入歳出外現金出納官吏に提出し、交付された保管金受領証書を工事請負契約書案とともに提出する。)二 契約保証金に代わる担保としての有価証券(利付国債に限る。)に係る政府保管有価証券払込済通知書及び保管有価証券提出書(政府有価証券取扱主任官に提出し、交付された政府保管有価証券受領証書を工事請負契約書案とともに提出する。)三 債務不履行による損害金の支払を保証する銀行等又は公共工事の前払金保証事業に関する(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証に係る保証書及び保証書提出書四 債務の履行を保証する公共工事履行保証証券に係る証券及び保険証券・保証証券提出書五 債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約に係る証券及び保険証券・保証証券提出書10賃金又は物価の変動に基づく請負代金の変更(1) 支出負担行為担当官又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金が不適当となったと認めたときは相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
この請求は、残工事の工期が2月以上ある場合に行うことができる。
(2) (1) の請求があったときは、変動前残工事代金額と変動後残工事代金額との差額のうち変動前残工事代金の1000分の15を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。
この場合の変動前残工事代金額の算定の基礎となる請求時の出来形部分の確認については、請求のあった日から起算して、14日以内で支出負担行為担当官が受注者と協議して定める日において、監督職員に確認させるものとする。
なお、受注者の責めにより遅延していると認められる工事量は、請求時の出来形部分に含めるものとする。
11不可抗力による損害工事目的物の引渡し前に、天災等で支出負担行為担当官又は受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害が生じ、支出負担行為担当官が調査を行い確認した損害について受注者から費用の負担の請求があったときは、その損害額及び損害の取片付けに要する費用の合計額(以下「損害合計額」という。)のうち請負代金額の100分の1を超える額について支出負担行為担当官が負担する。
この場合の請負代金額とは、損害を負担する時点における請負代金額をいうものとする。
なお、1回の損害額が当初の請負代金額の1000分の5の額(この額が20万円を超えるときは20万円)に満たない場合は、0円として取り扱う。
ただし、災害応急対策又は災害復旧に関する工事における損害については、支出負担行為担当官が損害合計額を負担する。
3火災保険その他の保険工事物件に関する保険(1) 加入の要否 要・不要(2) 種類等ア 種 類 火災保険・建設工事保険・組立保険イ 範 囲 工事目的物(支給材料を含む。)・工事仮設物・工事材料 ただし、基礎工事を含む(含まない)。
ウ 危険担保 風水災危険は担保、地震危険及び地震火災危険は不担保エ 保険契約の締結時期 契約締結の日から14日以内オ 保険期間 始期 工事着工予定日終期 工事目的物引渡予定日カ 金 額 請負代金額(支給材料がある場合には、その価格を加算した額)から基礎工事相当額を減じた額負担金等に関する事項 入札金額又は見積金額に含める工事に要する負担金等は次のとおりである。
無その他必要と認める事項関連工事の調整 分離発注による工事の場合には、各受注者が協力して円滑に工事の施工を行うこと。
その他⑴ 「建設産業における生産システム合理化指針」に定める事項を遵守すること。
・ 建設業退職金共済制度等に加入する場合は、被共済者に共済手帳を確実に交付し、共済証紙を適切に購入及び貼付する等制度の履行確保を徹底すること。
また、発注者用掛金収納書を提出すること。
⑵ 主任技術者又は監理技術者の専任期間については、別紙のとおりとする。
⑶ 落札者(随意契約の場合にあっては、契約の相手方)は、建設業法(昭和24年法律第100号)第20条の2第2項の規定に基づき、工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象が発生するおそれがあると認めるときは、落札決定(随意契約の場合にあっては、契約の相手方の決定)から 請負契約を締結するまでに、契約担当官等に対して、その旨を当該事象の状況の把握のため必要な情報と併せて通知すること。
第三者の身体及び財物損害に関する保険(1) 加入の要否 要・不要(2) 種類等 ア 種類 賠償責任保険イ てん補限度額 身体1事故につき 指定しない 円以上身体障害1名につき 円以上財物損害1事故につき 円以上ウ 保険期間 始期 工事着工予定日終期 工事完成日図面及び仕様書に関する事項特記事項なし現場の状況に関する事項猛暑による作業不能日数は、別紙のとおりとする。
別 紙1 工期工期:契約締結日から令和9年10月29日まで2 主任技術者又は監理技術者の専任期間工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。)事務手続後、後片付け等のみが残っている期間については、発注者と受注者の間で書面により明確にした場合に限って、主任技術者又は監理技術者の工事現場での専任を要しない。
なお、検査が終了した日は、発注者が工事の完成を確認した旨、受注者に通知した日とする。
3 猛暑による作業不能日数⑴ 作業不能日数:7日間⑵ 上記(1)は、環境省が公表する近畿地方_奈良県_奈良地点におけるWBGT値(気温、湿度、日射・輻射を考慮した暑さ指数)過去5年分(令和3年~同7年)について、本工事の工期に対応する期間(休日及び夏季休暇(3日)を除く。
)において、8時から17時の間にWBGT値が31以上となった時間を算定し、日数に換算した過去5年分を平均したものである。
⑶ 気象状況により工期中に発生した猛暑による作業不能日数(当該現場における定時の現場作業時間において、環境省が公表する近畿地方_奈良県_奈良地点におけるWBGT値が31以上となり、かつ受注者が契約工事単位で全作業を中断し、又は現場を閉所した時間を算定し、日数に換算したもの(小数第一位を四捨五入する。))が上記(1)の日数から著しくかい離した場合には、受注者は発注者へ工期及び請負代金額の変更を協議することができる。
[注] 契約保証金等について1 契約保証金に係る保管金領収証書及び保管金提出書(1) 保管金領収証書は、「日本銀行丸ノ内代理店(三菱UFJ銀行新丸の内支店)」から契約保証金に相当する金銭を払い込んで交付を受ける。
(2) 保管金領収証書の宛名の欄には、「歳入歳出外現金出納官吏 法務事務官 藤田恭介」と記載するよう申し込む。
(3) 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いは、支出負担行為担当官の指示に従う。
(4) 請負(受託)者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、契約保証金は、会計法第29条の10の規定により国庫に帰属する。
なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
(5) 請負(受託)者は、工事完成(業務完了)後、請負代金額(委託料)の支払請求書の提出とともに保管金払渡請求書を提出する。
2 契約保証金に代わる担保としての有価証券(利付国債に限る。)に係る政府保管有価証券払込済通知書及び保管有価証券提出書(1) 政府保管有価証券払込済通知書は、「日本銀行丸ノ内代理店(三菱UFJ銀行新丸の内支店)」から契約保証金の金額に相当する利付国債を払い込んで交付を受ける。
(2) 政府保管有価証券払込済通知書の宛名の欄には、「政府保管有価証券取扱主任官 法務事務官 藤田恭介」と記載するよう申し込む。
(3) 請負代金額(委託料)の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いは、支出負担行為担当官の指示に従う。
(4) 請負(受託)者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、保管有価証券は、会計法第29条の10の規定により国庫に帰属する。
なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
(5) 請負(受託)者は、工事完成(業務完了)後、請負代金額(委託料)の支払請求書の提出とともに政府保管有価証券払渡請求書を提出する。
3 債務不履行による損害金の支払いを保証する銀行等又は保証事業会社の保証に係る保証書及び保証書提出書(1) 債務不履行による損害金の支払の保証ができる者は、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)に規定する金融機関である銀行、信託会社、保険会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫、商工組合中央金庫、信用協同組合、農業協同組合、水産業協同組合若しくはその他の貯金の受入れを行う組合(以下「銀行等」という。)又は保証事業会社(以下「金融機関等」という。)とする。
(2) 保証書の宛名の欄には、「支出負担行為担当官 法務省大臣官房施設課長 細川隆夫」と記載するよう申し込む。
(3) 保証債務の内容は、工事請負(業務委託)契約書に基づく債務の不履行による損害金の支払いとする。
(4) 保証書上の保証に係る工事(業務)の工事(業務)名の欄には、工事請負(業務委託)契約書に記載される工事(業務)名を記載するよう申し込む。
(5) 保証金額は、契約保証金の金額以上とする。
(6) 保証期間は、工期(履行期間)を含むものとする。
(7) 保証債務履行の請求の有効期間は、保証期間経過後6月以上確保されるものとする。
(8) 請負代金額(委託料)の変更又は工期(履行期間)の変更等により保証金額又は保証期間を変更する場合の取扱いについては、支出負担行為担当官の指示に従う。
(9) 請負(受託)者の責に帰すべき事由により契約が解除され、金融機関等から支払われた保証金は、会計法第29条の10の規定により国庫に帰属する。
なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
(10) 請負(受託)者は、銀行等の保証による場合にあっては、工事完成(業務完了)後、支出負担行為担当官から保証書の返還を受け、銀行等に返還する。
4 債務の履行を保証する公共工事履行保証証券に係る証券及び保険証券・保証証券提出書(1) 公共工事履行保証証券とは、保険会社が保証金額を限度として債務の履行を保証する保証である。
(2) 公共工事履行保証証券の宛名の欄には、「支出負担行為担当官 法務省大臣官房施設課長細川隆夫」と記載するよう申し込む。
(3) 証券上の主契約の内容としての工事(業務)名の欄には、工事請負(業務委託)契約書に記載される工事(業務)名を記載するよう申し込む。
(4) 保証金額は、請負代金額(委託料)の100分の10(政府調達案件については30)の金額以上とする。
(5) 保証期間は、工期(履行期間)を含むものとする。
(6) 請負代金額(委託料)の変更又は工期(履行期間)の変更等により保証金額又は保証期間を変更する場合の取扱いについては、支出負担行為担当官の指示に従う。
(7) 請負(受託)者の責に帰すべき事由により契約が解除され、保険会社から支払われた保証金は、会計法第29条の10の規定により国庫に帰属する。
なお、違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
5 債務の不履行による損害をてん補する履行保証保険契約に係る証券及び保険証券・保証証券提出書(1) 履行保証保険とは、保険会社が債務不履行時に保険金を支払うことを約する保険である。
(2) 履行保証保険は、定額てん補方式を申し込む。
(3) 保険証券の宛名の欄には、「支出負担行為担当官 法務省大臣官房施設課長 細川隆夫」と記載するよう申し込む。
(4) 証券上の主契約の内容としての工事(業務)名の欄には、工事請負(業務委託)契約書に記載される工事名を記載するよう申し込む。
(5) 保険金額は、請負代金額(委託料)の100分の10(政府調達案件については30)の金額以上とする。
(6) 保険期間は、工期(履行期間)を含むものとする。
(7) 請負代金額(委託料)の変更により保険金額を変更する場合の取扱いについては、支出負担行為担当官の指示に従う。
(8) 請負(受託)者の責に帰すべき事由により契約が解除され、保険会社から支払われた保険金は、会計法第29条の10の規定により国庫に帰属する。
なお、違約金の金額が保険金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。