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使用水量のお知らせ印刷業務

福島県会津若松市の入札公告「使用水量のお知らせ印刷業務」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は福島県会津若松市です。 公告日は2026/05/20です。

新着
発注機関
福島県会津若松市
所在地
福島県 会津若松市
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2026/05/20
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

会津若松市上下水道局による使用水量のお知らせ印刷業務の入札

令和8年度・契約形態:制限付一般競争入札(郵便入札)

【入札の概要】

  • 発注者:会津若松市上下水道局
  • 仕様:使用水量のお知らせ印刷業務(3,500巻、上下水道局指定場所)
  • 入札方式:制限付一般競争入札、郵便による入札
  • 納入期限:令和8年8月10日(契約締結日からの委託期間)
  • 納入場所:上下水道局の指定する場所(詳細は契約書参照)
  • 入札期限:令和8年5月27日(入札参加申込期間終了)/開札日 令和8年6月1日(配達指定日)
  • 問い合わせ先:会津若松市役所 契約検査課 電話 0242‑39‑1212

【参加資格の要点】

  • 資格区分(物品/役務/工事):役務
  • 細目:役務の提供等(印刷業務)
  • 等級:記載なし
  • 資格制度:会津若松市入札参加資格者名簿への登録(業種登録:印刷業務)
  • 建設業許可:記載なし
  • 経営事項審査:記載なし
  • 地域要件:市内業者、準市内業者又は県内業者であること
  • 配置技術者:記載なし
  • 施工実績:印刷業務の実績を有すること
  • 例外規定:記載なし(中小企業特例・共同企業体の可否等)
  • その他の重要条件:最低制限価格を下回る入札は失格、資本・人的関係のない者に限る、業務の全部又は主体部分を第三者に委託・請負禁止、入札書は指定サイズの郵便封筒で配達指定日(令和8年6月1日)に到着させること、質問書提出後の郵送手続きが必要

【参考:推測情報】

  • 入札方式は「制限付一般競争入札」だが、実務上は郵便入札が唯一の手段と解釈できる。
公告全文を表示
使用水量のお知らせ印刷業務[PDF:377KB] 会津若松市上下水道局公告 第 18 号会津若松市上下水道事業管理者 小林 英俊1 2 3 4 6 7 8① ②③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ① ② ① ② ① ② ① ③ ④FAX番号 0242-39-1413 メールアドレス keiyaku@tw.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp質問期限13 設計図書等に対する質問質問方法 本業務に関する質問は、原則として指定の質問書(会津若松市ホームページに掲載)によりファックス又は電子メールで送信すること。 なお、送信後、確認のため、必ず電話連絡すること。 ②質問書送付先 会津若松市役所契約検査課 電話番号0242-39-1212質問に対する回答 質問書の回答は、後日すみやかに質問者にファックスで回答するとともに、市ホームページに掲載する。 令和8年5月25日(月) 午後5時15分まで12 発注見本の閲覧閲覧場所 会津若松市役所契約検査課 閲覧コーナー閲覧期間 入札参加申込期間内とする。 (土日,祝日を除く毎日、午前8時30分から午後5時15分まで)11 設計図書等の閲覧閲覧場所 会津若松市役所ホームページ https://www.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp/及び 契約検査課閲覧コーナーにおいて閲覧可。 閲覧期間 入札参加申込期間内とする。 この案件に参加する他の入札参加者と資本関係又は人的関係がないこと。 10 入札参加の申込提出書類 制限付一般競争入札参加申込書 (会津若松市ホームページに掲載)提出方法 必ず指定様式によりファックスで送信すること。 なお、送信後は確認のため必ず電話連絡すること。 ③提出先9令和8年5月21日(木) から 令和8年5月27日(水) まで ④入札参加申込期間 会津若松市役所契約検査課 電話番号0242-39-1212 FAX番号 0242-39-1413許可資格等技術者の配置 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6及び会津若松市上下水道事業契約規程(平成8年会津若松市水道部管理規程第10号)第20条の規定に基づき、次のとおり制限付一般競争入札について公告する。 令和8年5月21日委託業務番号 第125号業務期間予定価格 1,002,925円 (税率10パーセントの消費税及び地方消費税を含む) 契約締結の日 から 令和8年8月10日(月) まで5 業務の概要 使用水量のお知らせ 3,500巻 委託業務名 使用水量のお知らせ印刷業務納入場所 上下水道局の指定する場所業種 印刷業務会津若松市入札参加停止等措置基準に基づく入札参加停止期間中でないこと。 業務実績 印刷業務の実績を有すること。 最低制限価格 最低制限価格を下回った額での入札は失格とする。 入札参加資格要件 入札に参加できるのは、入札時(=開札時をいう。)において次の①から⑨に掲げる要件をすべて満たしている者とする。 会津若松市入札参加資格者名簿に登録されていること。 登録内容 本市に 印刷業務 の業種登録のある者地域要件 市内業者、準市内業者又は県内業者 であること。 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しないこと。 ・・・ ・② ① ②1617① ② ③ ④20① ② ① ② ③ ④19 入札の無効 市の入札参加資格に必要な資格のない者のした入札地方自治法施行令第167条の4第2項各号に該当すると認められた者のした入札会津若松市制限付一般競争入札に係る郵便入札実施要領第8条に該当する入札その他、入札条件又は市において特に指定した事項に違反した入札入札回数 初度のみの1回とする。 ただし、最低制限価格を下回る入札者が2者以上生じ、かつ入札不落となった場合には、当該者のみによる再度の入札を行う。 入札保証金 免除18 入札参加資格審査 入札終了後、資格審査の対象となった落札候補者に審査関係書類(入札参加資格審査調書及びその他必要な書類)の提出についてファックスにより通知する。 当該書類の提出を求められた場合には、通知後2時間以内に当該書類をファックスにより市に提出し、到着の有無を契約検査課に確認すること。 なお、落札候補者が、当該方法により提出期限までに当該書類を提出しなかった場合は、当該入札は無効となるので注意すること。 (提出先)会津若松市役所契約検査課 電話番号 0242-39-1212 FAX番号 0242-39-141322 その他 郵便による入札において事故が起きたときや、不正な行為があると認めたとき、その他入札が執行できない事由が生じたときは、入札を中止し又は延期する場合がある。 会津若松市制限付一般競争入札に係る郵便入札実施要領及び郵便入札の手引き並びに会津若松市入札心得を熟知のうえ、入札に参加すること。 本公告に係る規定、様式等については市ホームページで閲覧、ダウンロードが可能。 業務の全部又は主体部分を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。 契約事項 会津若松市上下水道事業契約規程及び契約条項に基づき契約締結する。 21 契約保証金 契約を締結しようとする者は、会津若松市上下水道事業契約規程第6条の規定により、請負代金又は契約代金の額の100分の10以上の額の契約保証金を納付、又は契約保証金に代わる担保として有価証券又は債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、上下水道事業管理者が確実と認める金融機関の保証に係る証書を提供しなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、これを免除する。 この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約を締結している場合。 会津若松市上下水道事業契約規程第8条第1項第4号の規定に該当する場合。 (過去2年間に国(予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第99条第9号に掲げる公庫、公団等を含む。 )又は地方公共団体とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたり締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるものであるとき。 )③郵送方法15 開札日時等開札日時開札場所 会津若松市役所本庁舎6階 入札室 令和8年6月3日(水) 午後1時30分14 入札方法①提出書類 入札書 及び 価格内訳書 (会津若松市ホームページに掲載)入札書及び価格内訳書は、市指定様式により提出すること。 一般書留郵便又は簡易書留郵便の「配達日指定郵便」により以下に示す配達指定日に会津若松市役所に到着するよう郵送すること。 入札書及び価格内訳書は、郵便入札用封筒に同封し、封印(裏面に割印)すること。 入札書記載金額(税抜き)と価格内訳書の合計金額は一致すること。 また、価格内訳書の各小計額又は合計額に誤りがないこと。 市指定サイズ(長形3号 長さ23.5㎝、幅12cm)の郵便入札用封筒の表面に開札日、件名、「入札書在中」の文言を明記し、表面又は裏面に入札者の住所、商号又は名称を明記すること。 入札方法 郵便による入札 落札価格は、入札金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を記載すること。 ※配達日指定郵便は、郵送できる期間が定められているため、差し出す予定の郵便局で事前に期日・時間の確認を必ず行うこと。 (3) 郵送先 〒965-8601 会津若松市東栄町3番46号 会津若松市役所 契約検査課 (4) 留意事項 ・一般書留又は簡易書留の配達日指定郵便以外の方法で郵送された入札書、上記の 配達指定日以外の日に到着した入札書は、郵便事情等の理由の如何を問わず無効 とする。 ・質問書が提出される場合があるため、質問書提出期限後に郵送手続きを行うこと。 (1) 配達指定日 令和8年6月1日(月) (2) 郵便局窓口差出期限日 令和8年5月29日(金) 部 数校 正 ○納 入期 限仕 上寸 法デザインレイアウト複写物(申請書等)特殊印刷物(シール印刷等)使用水量のお知らせ印刷業務3,500巻2回(ただし、校正箇所がなくなるまで)分類端物(チラシ・ポスター・案内状等)頁物(カタログ・広報・PR誌等)版 下支 給 無令和8年8月10日納 入場 所上下水道局庁舎無 種類(上質紙 等)高感度用紙TF50KS-E45(日本製紙:ロール紙)幅79.5㎜(公差±0.5㎜)・外径44㎜以下・内径8㎜(±1㎜)・長さ18m以上製 本加 工紙 質 仕 様 書(印刷)坪 量約58g/㎡厚 さ約65㎛紙原稿印 刷業務名単位:mm処理名(1) 形状寸法 (2) 紙質HHTの検針票に使用するロール紙の仕様を以下に示す。 (3) 検出マーカについて(用紙表面(印字面)から見た場合)HHT検針票印刷 作成者修正日作成日 2006.03.03 1 HHT検針票用紙仕様書 1 資料名 HHT検針票用紙仕様書業務名 上下水道修正者 1.0 版数80mm幅紙厚坪量 約58g/㎡約65μmTF50KS-E45(日本製紙)L c b aφ8±1mm18m 以上感熱印字 印字方法種類φ44mm以下79.5(公差±0.5)mm長さ:Lm帳票1枚の長さabc先頭行□□----------------------------------------79.5(公差:±0.5以内)6以上12.7±1.05±1先頭行□□----------------------------------------□□最終行■ 最終停止位置8.5±0.5用紙カット位置印字開始位置~ ~検出マーカ(用紙の裏面)黒色・反射率7%以下PCS0.9以上4.3以上8.5±0.5用紙カット位置印字開始位置12.7±1.06以上5±1裏面プレプリント禁止域(マークのみ可)用紙の裏面:印刷不可領域 業務番号1 委託業務名2 納入場所3 納入期限4 契約代金額5 契約保証金住 所 福島県会津若松市神指町大字黒川字石上33番地の2発注者 会津若松市上下水道事業管理者代表者 小林 英俊住 所受注者代表者令和 年 月 日 上記印刷について、発注者 会津若松市上下水道事業管理者 と、受注者とは、おのおの対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって公正な契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 この契約の締結を証するため、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。 印刷総価契約書(案)会津若松市上下水道事業契約規程に定める契約保証金の額は契約代金の100分の10以上の額とする。 契約保証金の納付は会津若松市上下水道事業契約規程第6条による担保の提供をもって代えることができる。 なお、会津若松市上下水道事業契約規程第8条の規定に該当する場合は、契約保証金の納付を免除する。 第125号使用水量のお知らせ印刷業務上下水道局の指定する場所令和8年8月10日 まで 円(うち消費税及び地方消費税の額 円)(令和6年4月5日~) 標準印刷請負契約約款 (総則)第1条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、仕様書等 (仕様書、見本、入札(見積)説明書及びこれらの図書に関する質問回答書並びに発注者 の指示(単価契約にあっては、納入数量、納期等に関する指示を含む。以下同じ。)に従 い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び仕様書等を内容とする印刷請負契約 をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。 2 受注者は、この契約の目的物(以下「印刷物」という。)を納入期限内に納入し、発注 者に引き渡すものとし、発注者は、その契約代金(単価契約にあっては、納入完了した実 績数量に応じた代金。以下同じ。)を支払うものとする。 3 発注者は、仕様書等に定める印刷物を完成させるため、受注者に対して必要な指示を行 うことができる。 この場合において、受注者は、当該指示に従わなければならない。 4 受注者は、この約款若しくは仕様書等に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは 発注者と受注者との協議がある場合を除き、印刷物を納入するために必要な一切の手段を その責任において定めるものとする。 5 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 この契約が終 了した後も同様とする。 6 この契約の履行に関して発注者と受注者の間で用いる言語は、日本語とする。 7 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。 8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の 定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。 9 この約款及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号) 及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。 10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。 11 この契約に関する訴訟の提起又は調停の申立てについては、発注者の所在地の事務所を 管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。 (契約の保証)第2条 受注者は、会津若松市上下水道事業契約規程(平成8年会津若松市水道部管理規程 第10号)第8条の規定により契約保証金の全部の納付を免除された場合を除き、この契 約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。 ただし、 第3号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄 託しなければならない。 (1) 契約保証金の納付 (2) 契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供 (3) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結(令和6年4月5日~)2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の 額」という。)は、契約金額(単価契約にあっては、単価に予定数量を乗じて計算される 契約金額相当額。以下同じ。)の10分の1以上としなければならない。 3 第1項の規定により、受注者が同項第2号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契 約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第3号に掲げる保証を付した ときは、契約保証金の納付を免除する。 4 契約金額の変更があった場合には、発注者は保証の額が変更後の契約金額の100分の5 以下になるときは、10分の1に達するまで保証の額の増額を請求することができ、受注者 は保証の額の減額を請求することができる。 (権利義務の譲渡等)第3条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させて はならない。 ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合はこの限りでない。 2 受注者は、印刷物を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供しては ならない。 ただし、 あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 (一括再委託等の禁止)第4条 受注者は、この契約の履行の全部又は主たる部分(印刷業務及び仕様書指定の業 務)を一括して、第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。 (原稿の交付等)第5条 発注者は、この契約の履行のための原稿を契約確定後、仕様書等の定めるところに より受注者に交付する。 2 受注者は、発注者から交付を受けた原稿について善良な管理者の注意をもって管理しな ければならない。 (仕様書等の疑義)第6条 受注者は、仕様書等に疑義のある場合には、速やかに発注者に通知し、その指示を 受けなければならない。 2 発注者は、前項の規定により指示を求められたときは、直ちに仕様書等の疑義を調査し なければならない。 3 発注者は、前項の調査の結果、必要があると認めるときは、第9条の規定により仕様書 等を変更し、契約の内容を変更することができる。 (印刷物の納入の中止)第7条 発注者は、必要があると認められるときは、印刷物の納入の中止内容を受注者に通 知して、物品の納入の全部又は一部を中止させることができる。 2 発注者は、前項の規定により印刷物の納入を一時中止した場合において、必要があると 認められるときは、納入期限又は契約金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは 必要な費用を負担しなければならない。 (令和6年4月5日~) (納入期限の延長等)第8条 受注者は、その責めに帰すことができない事由により納入期限までに印刷物を納入 することができないときは、その理由を明示した書面により発注者に納入期限の延長を申 し出ることができる。 2 発注者は、前項の規定による申出があった場合において、正当な理由があると認められ るときは、相当と認める日数の延長を認めることができる。 この場合において、次条の規 定により契約の変更を行うものとする。 (契約の変更)第9条 発注者は、必要があると認めるときは、契約金額、納入期限その他の契約内容の変 更を受注者に通知して、契約を変更することができる。 2 前項の規定による契約書の内容の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、協議開始の日から7日以内(契約金額にあっては14日以内)に当該協議が成立 しない場合には、発注者は契約書に定める内容を変更し、受注者に通知するものとする。 3 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知す るものとする。 ただし、発注者が第1項の通知を行った日から7日以内に当該協議の開始 の日を通知しない場合には、受注者は、当該協議開始の日を定め、発注者に通知すること ができる。 (物価の変動に基づく契約金額の変更)第10条 発注者及び受注者は、日本国内において納入期限までに、予期することのできな い特別の事情による急激なインフレーション若しくはデフレーション又は特別な要因によ る物価水準の変動により、契約金額が著しく不適当となったと認められるときは、相手方 に対して、契約金額の変更を請求することができる。 2 前項の規定による請求があった場合において、当該契約金額の変更については、発注者 と受注者が協議して定める。 ただし、協議開始の日から14日以内に当該協議が調わない 場合には、発注者は、契約金額を変更し、受注者に通知するものとする。 3 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知す るものとする。 ただし、発注者が第1項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に当 該協議の開始の日を通知しない場合には、受注者は、当該協議開始の日を定め、発注者に 通知することができる。 (印刷物の納入等)第11条 受注者は、印刷物を納入しようとするときは、発注者の定める事項を記載した納 品書を発注者に提出しなければならない。 2 受注者は、印刷物を納入しようとするときは、あらかじめ指定された場合を除き、印刷 物を一括して納入しなければならない。 ただし、発注者がやむを得ない理由があると認め るときは、分割して納入することができる。 (令和6年4月5日~)3 受注者は、検収で不合格となった印刷物を除き、発注者に納入した印刷物をその承諾を 得ないで持ち出すことはできない。 (検収)第12条 発注者は、前条の規定により受注者から印刷物の納入があったときは、その日か ら起算して10日以内に検収を行うものとする。 2 受注者は、あらかじめ発注者が指定した場合は、指定された日時及び場所において、前 項の検収に立ち会わなければならない。 3 前項の場合において、受注者は検収に立ち会わなかったときは、検収の結果について異 議を申し立てることはできない。 4 第1項の検収に直接要する費用は、受注者の負担とする。 ただし、発注者の故意又は過 失により過分の費用を要した分については、発注者がこれを負担する。 (検収不合格における措置)第13条 受注者は、納入した印刷物の全部又は一部が前条第1項の検収に合格しないとき は、遅滞なく印刷物の修補、代替品の納入又は不足分の納入を行い、仕様書等に適合した 印刷物を納入しなければならない。 2 受注者は、前項の規定により印刷物の修補、代替品の納入又は不足分の納入が完了した ときは、第11条第1項に規定する納品書を発注者に提出しなければならない。 3 前項の規定により受注者から納品書の提出があったときは、前条第1項から第3項まで の規定を準用する。 (所有権の移転、引渡し及び危険負担)第14条 印刷物の所有権は、検収に合格したときに受注者から発注者に移転し、発注者に 対し引き渡されたものとする。 2 前項に規定する所有権の移転前に生じた一切の損害は、受注者の負担とする。 ただし、 発注者の責めに帰すべき理由により生じたものは、この限りでない。 (契約代金の支払)第15条 受注者は、印刷物の納入が完了し、かつ、発注者の検収に合格したときは、発注 者に契約代金を請求することができる。 2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、適法な請求書を受理した日から起算 して30日以内に契約代金を受注者に支払わなければならない。 3 発注者がその責めに帰すべき事由により第12条第1項の期間内に検収をしないときは、 その期限を経過した日から検収をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期 間」という。)の日数から差し引くものとする。 この場合において、その遅延日数が約定 期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において 満了したものとみなす。 (契約不適合責任)(令和6年4月5日~)第16条 発注者は、納入された印刷物に種類、品質、数量又は記載事項に関して契約の内 容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)があるときは、受注者に対し、印刷 物の修補又は代替品の納入又は不足分の納入による履行の追完を請求することができる。 ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は当該履行の追完を請求す ることができない。 2 前項の場合において受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注 者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。 3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間 内に履行の追完がないときは、発注者は、その契約不適合の程度に応じて契約代金の減額 を請求することができる。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をするこ となく、直ちに契約代金の減額を請求することができる。 (1) 履行の追完が不能であるとき。 (2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 (3) 印刷物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しな ければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をし ないでその時期を経過したとき。 (4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を 受ける見込みがないことが明らかであるとき。 (契約不適合責任期間等)第17条 発注者は、納入された印刷物に関し、第14条第1項の規定による引渡し(以下こ の条において単に「引渡し」という。)を受けた日から1年以内でなければ、契約不適合 を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、契約代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。 2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求 等の根拠を示して、発注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。 3 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第6 項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者 に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法 による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。 4 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、 民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。 5 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときに は適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。 6 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。 7 発注者は、印刷物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定(令和6年4月5日~) にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等 をすることはできない。 ただし、受注者が当該契約不適合を知っていたときはこの限りで ない。 8 納入された印刷物の契約不適合が発注者の指示により生じたものであるときは、発注者 は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。 ただし、受注者がその指 示が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。 (発注者の任意解除権)第18条 発注者は、印刷物の納入が完了するまでの間は、次条又は第20条の規定によるほ か、必要があるときは、この契約を解除することができる。 2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼし たときは、その損害を賠償しなければならない。 (発注者の催告による解除権)第19条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてそ の履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。 ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念 に照らして軽微であるときは、この限りでない。 (1) 納入期限内に納入を完了しないとき又は納入期限経過後相当の期間内に納入を完了す る見込みがないと認められるとき。 (2) 正当な理由なく、第13条第1項の印刷物の修補、代替品の納入又は不足分の納入若し くは第16条第1項の履行の追完がなされないとき。 (3) 前2号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。 (発注者の催告によらない解除権)第20条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解 除することができる。 (1) 第3条の規定に違反し、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若 しくは承継させ、又はその権利を担保に供したとき。 (2) 受注者がこの契約の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 (3) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒 絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達 することができないとき。 (4) 印刷物の性質や発注者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなけ れば契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでそ の時期を経過したとき。 (5) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告を しても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らか (令和6年4月5日~) であるとき。 (6) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号) 第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下この条及び第32条において同じ。 )又は 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴 力団員をいう。以下この条及び第32条において同じ。)が経営に実質的に関与してい ると認められる者に契約代金債権を譲渡したとき。 (7) 経営状態が悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき。 (8) 第22条又は第23条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。 (9) 第28条第1項各号に該当したとき。 (10) 会津若松警察署長からの通知又は回答により受注者が次のいずれかに該当するとき。 ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその 役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号に おいて同じ。)が暴力団員であると認められるとき。 イ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加 える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど 直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認め られるとき。 オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認めら れるとき。 カ 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当す ることを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手 方としていた場合に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれ に従わなかったとき。 (発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第21条 第16条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるもの であるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。 (受注者の催告による解除権)第22条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の 催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。 ただし、 その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らし て軽微であるときは、この限りでない。 (受注者の催告によらない解除権)(令和6年4月5日~)第23条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除するこ とができる。 (1) 第6条第1項の規定により仕様書等を変更したため契約金額が3分の2以上減少し たとき。 (2) 第7条第1項の規定による印刷物の納入の中止期間が契約日から納入期限までの日数 の10分の5を超えたとき。 ただし、中止が印刷物の納入の一部のみの場合は、その一 部を除いた他の部分の印刷物の納入が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解 除されないとき。 (受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第24条 第22条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであ るときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。 (合意解除)第25条 発注者は、必要と認めるときは、第18条から前条までの規定にかかわらず、受注 者と協議して、この契約を解除することができる。 (解除の効果)第26条 この契約が解除された場合には、第1条第2項に規定する発注者及び受注者の義 務は消滅する。 2 発注者は、前項の規定にかかわらず、この契約が解除された場合において、受注者が既 に印刷物の納入を完了した部分の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分 を検収の上、当該検収に合格した部分の引渡しを受けることができる。 この場合において、 発注者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する契約代金を受注者に支払わなければ ならない。 3 前項に規定する既履行部分に相応する契約代金の額は、発注者と受注者が協議して定め る。 ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受 注者に通知する。 (発注者の損害賠償請求等)第27条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた 損害の賠償を請求することができる。 (1) 納入期限内に印刷物を納入することができないとき。 (2) 第19条又は第20条の規定により、印刷物の納入後にこの契約が解除されたとき。 (3) 前2号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。 2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、契約金額 の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければなら ない。 (令和6年4月5日~) (1) 第19条又は第20条の規定により印刷物の納入前にこの契約が解除されたとき。 (2) 印刷物の納入前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき 事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。 3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。 (1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第 75号)の規定により選任された破産管財人 (2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年 法律第154号)の規定により選任された管財人 (3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年 法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場 合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責め に帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用し ない。 5 第1項第1号の場合においては、発注者は、契約金額から検収に合格した履行部分に相 応する契約金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した 額(100円未満の端数があるとき又は100円未満であるときは、その端数額又はその全額 を切り捨てる。)を請求することができる。 6 第2項の場合(第20条第6号及び第10号の規定により、この契約が解除された場合を 除く。)において、第2条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供 が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当 することができる。 (談合その他不正行為による賠償の予約)第28条 受注者は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、発注者が この契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、この契約による契約金額の10分の 2に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 この契約の履行が 完了した後も同様とする。 (1) 受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。 以下「独占禁止法」という。 )第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である 事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が 受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する 場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、 当該命令が確定したとき(確定した当該命令が独占禁止法第63条第2項の規定により 取り消された場合を含む。)。 (2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(令和6年4月5日~) (これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」 という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、 受注者等に行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合におけ る当該命令をいう。 次号及び次項第2号において同じ。 )において、独占禁止法第3条 又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。 (3) 納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の 規定に違反行為があったとされる期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が 示された場合において、この契約が当該期間(これらの命令に係る事件について、公正 取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令にお ける課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書 の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。 (4) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)が刑法 (明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1 項第1号に規定する刑が確定したとき。 2 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合 においては、発注者が受注者に対してその超過分について賠償を請求することを妨げるも のではない。 (受注者の損害賠償請求等)第29条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損 害の賠償を請求することができる。 ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上 の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、 この限りでない。 (1) 第22条又は第23条の規定によりこの契約が解除されたとき。 (2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が 不能であるとき。 2 第15条第2項の規定による契約代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未 受領金額につき、遅延日数に応じ、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法 律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき、財務大臣が銀行の一般貸付利 率を勘案して決定する率の割合で計算した額(100円未満の端数があるときは又は100円 未満であるときは、その端数又は全額を切り捨てる。)の遅延利息の支払いを発注者に請 求することができる。 (賠償金等の徴収)第30条 受注者がこの契約に基づく賠償金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わ ないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から契 約代金支払いの日まで年3パーセントの割合で計算した利息を付した額(100円未満の端(令和6年4月5日~) 数があるとき又は100円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。 )と、 発注者の支払うべき契約代金の額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。 2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年3パーセントの割 合で計算した額(100円未満の端数があるとき又は100円未満であるときは、その端数額 又はその全額を切り捨てる。)の延滞金を徴収する。 (相殺)第31条 発注者は、この契約において、受注者に対して有する金銭債権があるときは、受 注者が発注者に対して有する契約代金請求権その他の債権と相殺し、不足があるときは追 徴することができる。 (暴力団等からの介入の排除等)第32条 受注者は、暴力団、暴力団員又は社会的非難関係者から不当な要求行為を受けた 場合は、速やかに不当要求の事実を発注者に報告するとともに、警察への通報及び捜査上 必要な協力を行うものとする。 2 発注者は、契約からの暴力団等の排除を目的として、必要と認めるときは、受注者に対 して、役員等についての名簿その他の必要な情報の提供を求めることができ、その情報を 管轄の警察署に提供することで、受注者が第20条第1項第10号に該当するか否かについ て、照会できるものとする。 3 受注者は、前項の規定により、発注者が警察署へ照会を行うことについて承諾する。 (個人情報の保護)第33条 削除 (契約外の事項)第34条 この約款に定めのない事項については、会津若松市上下水道事業契約規程の定め るところによるほか、必要に応じて発注者と受注者が協議して定める。

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案件名公告日
資源物回収容器の購入2026/04/21
新基準消防団活動服等の購入2026/04/14
市政だより印刷業務2026/04/01
移動式気化熱冷風機購入2026/02/09
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福島県の役務の入札公告

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