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東領家住宅解体工事

山口県光市の入札公告「東領家住宅解体工事」の詳細情報です。 カテゴリーは工事です。 所在地は山口県光市です。 公告日は2026/05/24です。

11日前に公告
発注機関
山口県光市
所在地
山口県 光市
カテゴリー
工事
公告日
2026/05/24
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告全文を表示
東領家住宅解体工事 光市公告第25号条件付き一般競争入札を行うため、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の規定により、次のとおり公告する。令和8年5月25日光市長 芳 岡 統1 工事概要工事名 東領家住宅解体工事工事場所 光市島田五丁目5番工事内容東領家住宅1、2号解体コンクリートブロック造2階建 延床面積77.76㎡東領家住宅3~10号解体コンクリートブロック造2階建 延床面積311.04㎡東領家住宅13~19号解体コンクリートブロック造2階建 延床面積310.8㎡整地工 期 契約締結の日の翌日から令和8年10月30日まで2 入札参加のための必要な資格要件(1) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しないこと。(2) 令和8年度光市建設工事等競争入札参加資格者名簿に登録され、資格が有効であること。(3) この公告の日から入札の日までの間のいずれの日においても市の指名停止期間中等でないこと。(4) 建設業法(昭和24年法律第100号)による営業停止期間でないこと。(5) 相互に資本関係又は人的関係のある者が同一案件に参加していないこと。(6) 会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続の適用を受けている者にあっては、同法に基づく裁判所からの更生計画認可の決定がされ、市の再審査を受けていること。(7) 民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続の適用を受けている者にあっては、同法に基づく裁判所からの再生計画認可の決定がされ、市の再審査を受けていること。3 許可・実績等4 入札日程等入札参加資格確認申請書等の入手期間及び入手方法令和8年6月5日(金)まで光市入札監理課のホームページからダウンロードすること。入札参加資格確認申請書等提出書類様式第1号及び様式第3号※ 光市が発注した工事を施工実績とする場合は、様式第3号に添付する証明書は不要とする。入札参加資格確認申請書等の提出期限・場所令和8年6月5日(金)午後5時15分まで午前8時30分から午後5時15分までに光市役所入札監理課に持参すること(光市の休日に関する条例(平成16年光市条例第 2 号)第 1 条第 1 項に規定する市の休日(以下「休日」という。)を除く。)。入札参加資格確認通知 令和8年6月9日(火)確認通知は、ファクシミリで行う。設計図書の閲覧方法令和8年6月15日(月)午後5時15分まで午前8時30分から午後5時15分までに光市役所建築住宅課で閲覧すること(休日を除く。)。設計図書の入手方法令和8年6月15日(月)まで光市入札監理課のホームページからダウンロードすること。設計図書に係る質問期限令和8年6月12日(金)正午まで光市役所入札監理課にファクシミリで提出すること。入 札参加形態 単体企業工事の種類 解体工事建設業の許可 一般建設業又は特定建設業業者の区分建設業の種類 解体工事業等 級 -所 在 市内業者施工実績元請負人(共同企業体の場合は、出資比率が20パーセント以上のものに限る。)として、請負代金の額が500万円以上の鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又はコンクリートブロック造の建築物の解体工事を施工した実績を有していること。なお、建築物とは建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定するものをいう。配置予定技術者他の工事の専任でない者※ 配置予定技術者は、この公告の日の3箇月以上前から入札参加希望者と直接かつ恒常的な雇用関係があること。FAX 0833-72-6166設計図書に係る質問回答光市入札監理課のホームページに掲載入札書比較価格 事後公表入札方式 持参によること。工 事 費 内 訳 書 入札書と同時提出のこと。入札日時 令和8年6月16日(火)午前9時入札場所 光市役所3階 大会議室1号積算内容確認依頼期間令和8年6月16日(火)午後1時から令和8年6月17日(水)午後3時まで落札決定日 令和8年6月17日(水)落札決定日は予定日であり、積算内容確認依頼書の提出、低入札価格調査等があったときは後日となります。5 契約条項光市財務規則(平成16年光市規則第47号)及び光市工事請負規則(令和3年光市規則第20号)の例による。6 入札の無効光市財務規則及び光市建設工事等一般競争入札実施要綱(平成20年光市告示第75号)の例による場合7 入札保証金等入札保証金 免除契約保証金 納 付 契約金額の10%以上支 払 条 件前金払 あり部分払 なし完成払 あり8 調査基準価格の設定調査基準価格の設定 あり数値的判断基準の設定 光市低入札価格調査判断基準「2 数値的判断基準」のうち(1)のア及びエからキ並びに(2)は適用しない。9 その他1から8までに定めのない事項については、光市財務規則、光市建設工事等一般競争入札実施要綱及び光市建設工事等競争入札心得による。 建設工事の入札に係る積算内容確認の手続きについて この入札は、『建設工事における積算内容確認の実施要領』の対象工事です。 東領家住宅解体工事令和8年6月16日(火)1 2 3(FAX・郵送等は不可)4 5光市役所 入札監理課 工事監理係TEL:0833-72-1404 積算内容を確認した結果、積算内容に誤りがあり、落札候補者に変更が生じる場合等、入札を中止しなければ適切な契約とならないと認められるときは入札を中止します。入札を中止する場合、入札者全員にFAXにて通知します。 入札執行の流れ目的 入札会場で、「積算内容確認対象工事であるため、入札を保留する」旨を宣言し、入札を終了します。 光市が発注する建設工事に対し、入札に参加した者が積算内容を確認する手続きを定め、競争入札の透明性及び公平性を確保することを目的として行います。 工 事 名入 札 日 入札保留宣言後、入札状況、公表用設計書(レベル3まで)を公表します。入札者にはパスワードを通知するので、光市ホームページにて閲覧してください。 積算内容を確認したい場合は、落札決定が保留された日の午後1時から翌日午後3時までに入札監理課へ「積算内容確認依頼書(様式第2号)」を持参してください。 回答は、確認依頼期間の末日から起算して2日以内に入札監理課から依頼した業者にFAXにて行います。 工 事 名 東領家住宅解体工事工 事 場 所 光市島田五丁目5番工 期 完成の時期 令 和 8 年 10 月 30 日 (金)入 札 保 証 金 免除契 約 保 証 金 納付 契約金額の100分の10以上契約保証の提出期限 契約予定通知書の契約予定日まで前 払 金 光市工事請負規則による部 分 払 い なし低入札価格調査制度なし営繕系工事 (解体工事)特 記 事 項 設計書の内訳に示す数量は参考数量であって、工事請負契約書に定める設計図書ではありません。内容の如何にかかわらず、契約上なんら拘束するものではありません。 現 場 説 明 書適 用 す る 制 度週 休 2 日そ の 他特 記 仕 様 書 工 事 名 東領家住宅解体工事 工事場所 光市島田五丁目5番〔特 記 事 項〕施 工 条 件工 程 関 係 施工計画書・材料承認を提出し、承認を得たうえで施工すること。 着手前に施設関係者と工程について協議を行うこと。 安 全 対 策 地域住民の安全に配慮し、施工すること。 大型看板を設置すること。 残土・産廃関係産業廃棄物についてはマニフェストを提出すること。 そ の 他 工事に必要な諸届出手続等は、受注者が行うこと。 騒音・振動測定について設置箇所:敷地境界線1箇所(測定器設置場所は監督職員との協議による。)躯体解体、基礎解体、コンクリート殻の積込み等、騒音・振動の発生が想定される工種の施工期間は常時測定を行い、報告書(参考:別表)を提出すること。 振動75db、騒音85dbを超えた場合は作業を中断し、作業従事者に指導を行い、騒音・振動の抑制に努めること。 入札条件及び指示事項 8-1入札条件 1 入札の執行 落札者を決定するに当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の1 0に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を 切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札書を提出する者は、消費税及び地 方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約希望金 額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 2 契約保証金 落札者は、現場説明書において契約の保証を求められている場合は、契約金額の10 0分の10以上の契約保証金を納付すること。ただし、国債(利付国債に限る。)の提 供又は金融機関、若しくは公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第 184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代 えることができる。また、債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証又は 債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約を締結した場合は、契約 保証金を免除する。 3 工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報の通知 落札者は、建設業法第20条の2第2項の規定に基づき、工期又は請負代金の額に影 響を及ぼす事象が発生するおそれがあると認めるときは、落札決定から請負契約を締結 するまでに、契約担当者等に対して、その旨を当該事象の状況の把握のため必要な情報 と併せて通知すること。 なお、通知の方法は、落札者が所定の様式による通知書を提出し、契約担当者等がそ れを受領することにより行うものとする。 4 現場代理人及び配置技術者 (1) 現場代理人 現場代理人の配置については、光市現場代理人取扱(試行)要領の定めによる。 なお、同要領における現場代理人の資格要件に記載された「直接的な雇用関係」に ついては、配置技術者の例による。 (2) 配置技術者の雇用関係 監理技術者又は主任技術者(以下「配置技術者」という。)と受注者との間の雇用 関係については、「監理技術者制度運用マニュアルについて(令和6年12月13日 国不建第123号)」(以下「監理技術者制度運用マニュアル」という。)における 「二―四監理技術者等の雇用関係」によること。 (3) 主任技術者又は監理技術者の兼務要件 本工事において、建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける主任技術 者又は監理技術者の配置を行う場合は以下のとおりとする。 ア 第1号の規定の適用を受ける主任技術者又は監理技術者(以下「専任特例1号の 主任技術者又は監理技術者」という。)を配置する場合は、監理技術者制度運用マ ニュアルにおける「三 監理技術者等の工事現場における専任(2)主任技術者又 は監理技術者の専任配置の特例」の専任特例1号の要件を全て満たさなければなら ない。 イ 第2号の規定の適用を受ける監理技術者(以下「専任特例2号の監理技術者」と いう。)の配置を行う場合は、以下のア~クの要件を全て満たさなければならない。 (ア) 建設業法第26条第3項ただし書による監理技術者の職務を補佐する者( 以下「監理技術者補佐」という。)を専任で配置すること。 (イ) 監理技術者補佐は、一級施工管理技士補又は一級施工管理技士等の国家資格 者、学歴や実務経験により監理技術者の資格を有する者であること。なお、監 理技術者補佐の建設業法第27条の規定に基づく技術検定種目は、監理技術者8-2入札条件 に求める技術検定種目と同じであること。 (ウ) 監理技術者補佐は入札参加者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。 (エ) 同一の監理技術者が配置できる工事の数は、本工事を含め同時に2件までと する。(ただし、同一あるいは別々の発注者が、同一の建設業者と締結する契 約工期の重複する複数の請負契約に係る工事であって、かつ、それぞれの工事 の対象となる工作物等に一体性が認められるもの(当初の請負契約以外の請負 契約が随意契約により締結される場合に限る。)については、これら複数の工 事を一つの工事とみなす。) (オ) 監理技術者が兼務できる工事の施工場所は、本工事の施工場所から概ね10 km以内の工事でなければならない。なお、兼務する工事の発注機関は問わな い。 (カ) 監理技術者は、施工における主要な会議への参加、現場の巡回及び主要な工 程の立会等の職務を適正に遂行できること。 (キ) 監理技術者と監理技術者補佐との間で常に連絡が取れる体制であること。 (ク) 監理技術者補佐が担う業務等について、明らかにすること。 (4) 営業所技術者等が職務を兼ねる主任技術者又は監理技術者の要件 本工事において、営業所技術者等が職務を兼ねる主任技術者又は監理技術者の配置 を行う場合は、監理技術者制度運用マニュアルにおける「二-二 監理技術者等の設 置(5)営業所技術者等と主任技術者又は監理技術者との関係②」の要件を満たさなけ ればならない。 (5) 専任特例2号の監理技術者及び監理技術者補佐の確認 建設業法第26条第3項第2号及び建設業法施行令第27条第1項に該当する場合 は、当該技術者は専任でなければならない。(現在従事している工事の従事役職が主 任技術者又は監理技術者であり、本工事と重複する期間が生じる可能性がある場合、 当該技術者は本工事における工期の始期以降、他工事において専任していないこと、 かつ現場施工に着手する時点で他工事が完成しており当該工事に専任できること。) ただし、専任特例2号の監理技術者の配置を行う場合は本工事を含め2工事を上限 とし兼務ができるものとする。また、この場合において、本工事に専任で配置を行う 監理技術者補佐は、本工事における監理技術者補佐として配置後、他工事において専 任していないこと、かつ現場施工に着手する時点で他工事が完成しており当該工事に 専任できること。なお、専任特例2号の監理技術者を配置する場合、常駐義務を要す る現場代理人との兼務は認めない。 また、本工事に専任特例2号の監理技術者を配置する場合、(3)の要件を満たして いることを確認するため、落札決定後速やかに確認できる資料を提出すること。 (6) 配置技術者の変更 配置技術者の変更については、監理技術者制度運用マニュアルにおける「二-二- (4)監理技術者等の途中交代」によること。 (7) 配置技術者の専任期間 配置技術者の専任期間については、監理技術者制度運用マニュアルにおける「三- (2)監理技術者等の専任期間」によること。なお、専任を要さない期間のうち、請負 契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入ま たは仮設工事等が開始されるまでの間)は、下記のとおり取扱う。 他の工事に従事している配置技術者が当該工事と重複する可能性がある場合、現場 施工に着手する時点(特記仕様書に定めのある場合を除き、工事開始日以降30日以 内)から当該工事に専任できる場合は、現場施工に着手するまでの間は配置技術者の 専任を要しない。 5 先抜け方式 この入札が光市工事発注先抜け方式による場合は、入札の開札は同一日に行い、甲工8-3入札条件 事、乙工事、丙工事の順に落札決定するものとし、一つの工事の入札で落札者となった 者の他の工事についての入札は無効として取り扱う。 8-4指示事項 1 施工管理基準等 受注者は、工事の施工に当たっては、入札の公告日又は通知日における最新の「公共 建築(改修)工事標準仕様書(建築工事編、電気設備工事編、機械設備工事編)」(国 土交通省大臣官房官庁営繕部監修)によること。 なお、解体工事の施工に当たっては、入札の公告日又は通知日における最新の「建築 物解体工事共通仕様書・同解説」によること。 市営住宅の工事の施工に当たっては、入札の公告日又は通知日における最新の「公共 住宅建設工事共通仕様書」によること。 これらの標準仕様書等は、国土交通省HPを参照のこと。 (http://www.mlit.go.jp/gobuild/gobuild_tk2_000017.html)2 工事の仕様 当該工事の施工条件並びに仕様及び特記事項は、施工条件書並びに設計書及び特記仕 様書のとおりとする。3 法令の遵守 (1) 受注者は、工事の施工に当たっては、関係法規を遵守し、常に適切な管理を行う ものとする。 (2) 受注者は、工事の施工に当たって、土砂等を運搬するときは、道路交通法(過積 載の防止等)、貨物自動車運送事業法(委託運送時の許可業者の使用等)等の関係法 令を遵守すること。また、車両制限令第3条における一般的制限値を超える車両を通 行させるときは、事前に道路法第47条の2に基づく通行許可証の写しを監督職員に 提出すること。 (3) 受注者は、工事に使用する工事車両について、道路運送車両法(昭和26年法律 第185号)第48条の規定による定期点検整備を確実に実施すること。 4 産業廃棄物 施工条件書、設計書、特記仕様書等で産業廃棄物の最終処分が指定されている場合は 産業廃棄物税として処分量1トン当たり1,000 円を見込むこと。 また、処分方法の変更等により、課税対象とならなくなった場合は、当該金額を減じ た額で変更契約する。 5 適正な下請契約及び施工体制の確保 (1) 受注者は、現場代理人又は配置技術者を選任した場合、速やかに「現場代理人及 び主任技術者等届」を提出すること。 (2) 受注者は、下請契約を締結した場合、工事着手前までに「施工体制台帳の写し( 添付書類も含む。)」及び「施工体系図の写し」(以下「施工体制台帳等」という。 )を監督職員に提出すること。 (3) 受注者は、「建設業法令遵守ガイドライン」に従って適正な下請契約を締結する とともに、施工体制台帳等の初回提出時には、「施工体制台帳等の初回提出時チェッ クシート」を作成・添付すること。 「施工計画書作成時チェックシート」の様式は、県技術管理課ホームページから入手 すること。 (http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/soshiki/127/23349.html) (4) 受注者は、一次下請負人が二次以下の下請負人又は労務者に対して、建設業法等 の法令に違反した行為を行わないよう指導すること。また、法令に違反したときには、 是正を求めること。 (5) 受注者は下請負人に対し、取引上の地位を不当に利用し、下請工事に通常必要と 認められる原価に満たない額で請け負わせてはならないこととされており、適正な下 請代金を設定すること。また、下請代金の支払は、できる限り現金とし、現金払と手8-5指示事項 形払を併用する場合であっても、支払代金に占める現金の比率を高めるとともに、少 なくとも労務費相当分については、現金払とする等支払条件の向上に努めること。さ らに受注者は、発注者より前払金の支払を受けたときには、下請負人に対して建設工 事の着手に必要な費用を前払金として支払うよう努めること。 (6) 受注者は、「工期に関する基準」(令和2年7月中央建設業審議会決定、令和6 年3月27日最終改定)等に基づいて建設工事に従事する者が長時間労働や週休2日 の確保が難しいような工事を行うことを前提とする著しく短い工期となることのない よう、適正な工期で下請負人と請負契約を締結すること。 (7) 受注者は、「建設業法令遵守ガイドライン」に基づき、下請負人が実施する労働 災害防止対策を明確化し、これに要する経費を含んだ額により下請負契約を締結する こと。 6 社会保険等未加入対策 (1) 受注者は、「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン(令和4年3月30 日国不建キ第39号)」に基づき、適切な保険に加入している下請企業を選定すると ともに、社会保険の加入状況を確認・指導すること。また、法定福利費を内訳明示し た「標準見積書」の活用等により、社会保険料(事業主負担分及び労働者負担分)相 当額を適切に含んだ額による適正な下請代金を設定すること。 (2) 受注者は、健康保険法(大正11年法律第70号)第48条、厚生年金保険法( 昭和29年法律第115号)第27条、及び雇用保険法(昭和49年法律第116号 )第7条の規定による届出の義務があるにもかかわらず、これを履行していない建設 業者(建設業法第2条第3項に定める建設業者)と特別の事情により下請契約(一次 下請契約に限る)を締結しようとする場合は、その理由を付した書面を事前に提出し 発注者の承認を得ること。 7 市内産資材の活用 受注者は、施工する工事に要する資材の調達に当たり、市内産資材の購入及び市内取 扱業者からの購入に努め、使用材料については、「工事材料使用承諾願」により承諾を 得ること。8 市内建設業者の下請活用 受注者は、本工事の施工において、やむを得ず工事の一部を下請負に付す場合は、市 内建設業者の活用に努めること。 9 排出ガス対策 排出ガス対策型建設機械の取扱いは、共通仕様書(1-1-31の6)による。 ただし、施工条件書又は特記仕様書において特に指定がある場合は、指定した基準の 排出ガス対策型建設機械を使用すること。これによりがたい場合、受注者は、使用する 建設機械(機械の名称、メーカー名、形式、指定番号等)について監督職員と協議し、 承諾を得ること。※排出ガス対策型建設機械の指定状況については国土交通省ホームペ ージを参照のこと。 (https://www.mlit.go.jp/tec/constplan/sosei_constplan_fr_000002.html)10 建設リサイクル (1) 本工事が「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(以下「法」とい う。)及び「特定建設資材に係る分別解体等に関する省令」(以下「省令」という。 )の対象工事である場合は、次の各号によらなければならない。 ア 工事契約日前までに、監督職員へ説明書により説明を行うこと。 イ 法第13条及び省令第7条の規定する書類を監督職員に提出すること。 8-6指示事項 ウ 契約書に記載する解体工事に要する費用等は、受注者から提出される法第13条 及び省令第7条に基づく書面に基づき作成される。 エ 法第13条及び省令第7条に基づく書面の作成方法は以下のとおりとする。 (ア) 解体工事に要する費用及び再資源化に要する費用は直接工事費とする。 (イ) 再資源化に要する費用は、再資源化施設への搬入費に運搬費を加えたものとする。 オ 再資源化に要する費用の変更は、数量増減のみの変更とし、再資源化に要する単 価は正当な理由がある場合を除いて原則変更しない。 (2) 受注者は、再生資源利用計画書様式に掲載されている建設資材を工事現場に搬入 する場合には、「再生資源利用計画書」を作成し、施工計画書の「再生資源の利用の 促進」に関する事項として監督職員に提出すること。工事完了後は、「再生資源利用 実施書」を作成し、監督職員に提示すること。 また、受注者は、再生資源利用促進計画書様式に掲載されている建設副産物が工事 現場から発生する場合には、「再生資源利用促進計画書」を作成し、施工計画書の「 再生資源の利用の促進」に関する事項として監督職員に提出するとともに、計画を工 事現場の見やすい場所に提示すること。工事完了時に、「再生資源利用促進実施書」 を作成し、監督職員に提示すること。 なお、受注者は、計画書及び実施書を工事完成後5年間保存すること。 再生資源利用(促進)計画書及び実施書は、原則として建設副産物情報交換システ ム(COBRIS)により作成すること。 なお、COBRISにより作成できない場合は、国土交通書ウェブサイト(https: //www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/d03project/d0306/page_03060101cr edasltop.htm)に掲載の「建設リサイクル報告様式」により作成することとし、工事 完了後に「再生資源利用〔促進〕実施書」のエクセルデータを提出すること。 ※建設副産物情報交換システムを参照のこと。http://www.recycle.jacic.or.jp/ (3) 受注者は、500 以上の建設発生土を搬出する場合、発注者へ搬出先の盛土規 制法等の許可や工事現場の土壌汚染対策法等の手続状況を確認し、その確認結果票を 作成すること。確認結果票は、再生資源利用促進計画の一部として取り扱い、現場掲 示や保存を行うこと。 また、建設発生土を運搬する者に対し、建設発生土の搬出先の名称・所在地及び搬 出量並びに確認結果票の内容を通知すること。これらの内容に変更があった時も同様 とする。 11 中間検査 原則として、請負対象設計額3,000万円以上の工事については1回、1億円以上 の工事については2回、中間検査を実施すること。また、当該工事が低入札価格調査対 象工事となった場合は、中間検査を1回以上実施すること。 なお、検査実施時期等については別途指示する。 12 コリンズの登録 受注者は、受注時または変更時において工事請負代金額500万円以上の工事につい て、工事実績情報システム(コリンズ)に基づき、受注・変更・完成・訂正時に工事実 績情報として作成した「登録のための確認のお願い」をコリンズから監督職員にメール 送信し、監督職員の確認を受けたうえ、受注時は契約後、土曜日、日曜日、祝日等を除 き10日以内に、登録内容の変更時は変更があった日から土曜日、日曜日、祝日等を除 き10日以内に、完成時は工事完成後、土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、 訂正時は適宜登録機関に登録すること。 8-7指示事項 13 各種調査への協力 (1) 施工合理化調査等 受注者は、国土交通省が実施する施工合理化調査(施工合理化調査、施工形態動向 調査、施工状況モニタリング調査、諸経費動向調査、施工情報調査)の対象工事とな った場合は、別に定める各調査の実施要領により調査表を作成し提出する等、必要な 協力を行うこと。 (2) 建設副産物実態調査 受注者は、国土交通省が実施する建設副産物実態調査対象工事となった場合は、調 査表の提出等、必要な協力を行うこと。 (3) 技能労働者への適切な賃金水準の確保等に関するアンケート調査 受注者は、発注者が実施する技能労働者への適切な賃金水準の確保等に関するアン ケート調査の対象工事となった場合は、自らアンケートに回答するとともに、下請企 業に対して調査への協力を要請する等、必要な協力を行うこと。 14 暴力団等の排除 (1) 暴力団等 (暴力団、暴力団関係企業など不当介入を行うすべての者をいう。)か ら不当介入(不当要求及び工事妨害をいう。)を受けた場合は、その旨を直ちに発注 者に報告し、所轄の警察署に届け出ること。 なお、報告を怠り、後で判明した場合は、「不誠実な行為」による指名停止を検討 する。 (2) 暴力団等から不当介入による被害を受けた場合は、その旨を直ちに発注者に報告 し、被害届を速やかに所轄の警察署に提出すること。 (3) 発注者及び所轄警察署と協力し不当介入の排除対策を講じること。 (4) 不当介入により工期の延長が生じると認められる場合は、約款の規定により発注 者に工期延長等の請求を行うこと。 15 標示施設等の設置 工事現場に設置する「標示施設等」については、山口県「工事現場における標示施設等 の設置基準」によるものとし、工事表示板の工事内容及び工事種別の記載は、施工条件 書によることとする。 ※県技術管理課ホームページを参照のこと。 (http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/soshiki/127/23378.html#9)16 電子納品及びオンライン電子納品 受注者は、山口県「工事及び設計等業務における電子納品実施要領」に基づき、原則 として電子納品を行うこと。 ICT活用工事及び重要構造物の工事については、「オンライン電子納品実施要領」に 基づきオンライン電子納品を行うこと。 ただし、監督職員の承諾を得た場合は電子納品を実施しないことができる。 (http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a18000/cals_ec/) (https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/soshiki/127/194292.html)17 週休2日の取組 週休2日工事の指定工事においては「週休2日工事の実施要領」の定めによるものと し、次の事項に留意の上、実施すること。 (1) 受注者は、契約後速やかに通期又は月単位のいずれにより4週8休以上を実施す るか書面により協議し、監督職員からの指示又は通知に従うこと。また、入札公告又 は入札情報に明示された発注方式(週休2日工事(現場閉所型)又は週休2日工事( 交替制)のいずれか)を変更する場合も同様とする。 8-8指示事項 (2) 受注者は、工事完了後、実施工程表等の履行が確認できる資料を監督職員に提出 すること。 18 施工計画書作成時チェックシート 受注者は、施工計画書を提出する際には、「施工計画書作成時チェックシート」で記 載内容を確認のうえ、チェックシートを添付すること。 「施工計画書作成時チェックシート」の様式は、県技術管理課ホームページから入手す ること。 (http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/soshiki/127/23349.html)19 水雷・傷害保険 港湾工事等において、水雷・傷害保険に付保する必要がある場合は、以下のとおり取 扱う。 (1) 本工事で稼働する作業船のうち、設計図書(施工条件書等)に指定する船種につ いては、必要な期間水雷保険に付保しなければならない。 (2) 本工事に従事する作業員等のうち、設計図書(施工条件書等)に指定する作業員 等については、必要な期間傷害保険に付保(付保額死亡後遺傷害3,000万円/人)しな ければならない。ただし、就業中のみ危険担保とする。 別紙工事現場における大型標示板の設置及び管理の取扱いを下記のとおり定める。 (工事の表示)1 工事を行う場合は、原則として次に示す事項を表示する標示板を工事場所に設置するものとする。 ただし、短期間に完了する簡易な工事等については、この限りでない。 なお、標示板の設置にあたっては、下記様式を参考とするものとする。 (1)工事内容工事の内容、目的等を表示するものとする。 (2)工事期間工期末、時間帯等を表示するものとする。 (3)工事種別工事種別を表示するものとする。 (4)施工主体施工主体及びその連絡先を表示するものとする。 (5)施工業者施工業者及びその連絡先を表示するものとする。 (色彩)2 下記様式に定める標示板の色彩は、「ご迷惑をおかけします」等の挨拶文、「建築改修工事」等の工事種別については青地に白抜き文字とし、「○○○をなおしています」等の工事内容、工事期間については青色文字、その他の文字及び線は黒色、地を白色とする。縁の余白は2cm、縁線の太さは1cm、区画線の太さは0.5cmとする。 (管理)3 工事現場における標示板及び防護施設は、堅固な構造として所定の位置に整然と設置して、修繕、塗装、清掃等の維持を常時行うほか、夜間においては遠方から確認し得るよう照明又は反射装置を施すものとする。 様式工事の内容、目的を簡潔に表示する工期末、工事時間帯等を表示するものとする工事種別(事業名ではない)施工主体及びその連絡先を表示するものとする発注者 光市建設部建築住宅課 電話 0833-72-1549 施工業者及びその連絡先を表示するものとする施工者 △△建設株式会社 電話 ○○-○○-○○○○「工事現場における標示板設置基準」110cm解 体 工 事ご迷惑をおかけします○○○○○○を令和○年○月○日まで時間帯 8:00~17:00なおしています140cm別表:報告書測定日時 作業内容 測定場所 振動レベルLV10 騒音レベルLA052026年〇月〇日 基礎解体 ① 54.7 75.4騒音レベルLA05と振動レベルLV10は測定結果の最大値を記載する。 躯体解体、基礎解体、コンクリート殻の積込み等、騒音・振動の発生が想定される工種の施工期間は常時測定を行い、報告書を提出すること。 振動75db、振動85dbを超えた場合は作業を中断し、作業従事者に指導を行い、騒音・振動の抑制に努めること。 位置図東領家住宅解体工事 工事名東領家住宅解体工事内 訳光 市番号 名 称 種 別 寸 法 員 数 呼称 単 価 金 額A 直接工事費 1 式B 共通仮設費 共通仮設費積上げ分含む 1 式C 現場管理費 1 式D 一般管理費 1 式工事価格 計摘 要光 市番号 名 称 種 別 寸 法 員 数 呼称 単 価 金 額共通仮設費積上げ分仮囲い 枠組本足場 W=600 H=5.8m 928 ㎡防音シート 防炎シート Ⅰ類 928 ㎡キャスターゲート W3.0*H1.8 1 か所振動計・騒音計 15日間 1 式共通仮設費積上げ分 計別紙明細-4摘 要光 市番号 名 称 種 別 寸 法 員 数 呼称 単 価 金 額A 直接工事費Ⅰ 1号、2号解体 1 式Ⅱ 3号~10号解体 1 式Ⅲ 13号~19号解体 1 式Ⅳ 外構解体 1 式Ⅴ 運搬・処分 1 式Ⅳ 産廃税 1 式合計摘 要光 市番号 名 称 種 別 寸 法 員 数 呼称 単 価 金 額Ⅰ 1号、2号解体(躯体解体)ブロック塀基礎含むコンクリートとりこわし 基礎部 圧砕機 6.7 m3コンクリートとりこわし 地上部(臥梁) 圧砕機 11.1 m3コンクリートとりこわし 土間部 圧砕機 2.6 m3庭隔壁・塀含むCBとりこわし 集積共 19.4 m3コンクリート類積込み 集積共 39.8 m3埋戻し 山砂の類 締固め共 6.4 m3屋外浴室解体 集積共 5.1 ㎡窯業系サイディング屋外浴室外壁撤去 アスベスト含有 集積共 12.5 ㎡増築解体 増築① 9.9 ㎡増築解体 増築② 1.4 ㎡下屋撤去 2号 14.4 ㎡小々計摘 要光 市番号 名 称 種 別 寸 法 員 数 呼称 単 価 金 額(内部解体)床組撤去 つか立て 座板 集積共 34.6 ㎡畳下地床下地板撤去 集積共 44.2 ㎡畳撤去 一畳 集積共 26 枚畳撤去 半畳 集積共 2 枚フローリング撤去 集積共 20.9 ㎡壁下地撤去 木軸組・壁合板 集積共 58.9 ㎡壁ボード撤去 一重張り アスベスト含有 集積共 40.9 ㎡天井下地撤去 ボード別途 集積共 77.8 ㎡天井ボード撤去 集積共 67.5 ㎡天井ボード撤去 アスベスト含有 集積共 10.3 ㎡内装材積込 5.0 m3建具撤去 鋼製 集積共 18.9 ㎡摘 要光 市番号 名 称 種 別 寸 法 員 数 呼称 単 価 金 額建具撤去 木製 集積共 23.2 ㎡ガラス撤去 21.8 ㎡小々計(設備解体)大便器撤去 2 組手洗器撤去 2 組流し台撤去 2 組水切棚撤去 2 箇所照明器具撤去 便所 2 箇所給湯器撤去 2 箇所浴槽撤去 ステンレス製 1 箇所外灯①外灯取外し ポール・基礎撤去含む 1 箇所アンテナ撤去 1 箇所煙突・排気筒撤去 石綿パイプφ100 アスベスト含有建材 2 箇所小々計小計摘 要光 市番号 名 称 種 別 寸 法 員 数 呼称 単 価 金 額Ⅱ 3号~10号解体(躯体解体)ブロック塀基礎含むコンクリートとりこわし 基礎部 圧砕機 28.4 m3コンクリートとりこわし 地上部(臥梁) 圧砕機 43.0 m3コンクリートとりこわし 土間部 圧砕機 11.3 m3庭隔壁・塀含むCBとりこわし 集積共 64.7 m3コンクリート類積込み 集積共 147 m3埋戻し 山砂の類 締固め共 27.4 m3屋外浴室解体 集積共 20.5 ㎡増築解体 増築③ 2.8 ㎡小々計摘 要光 市番号 名 称 種 別 寸 法 員 数 呼称 単 価 金 額(内部解体)床組撤去 つか立て 座板 集積共 121 ㎡畳下地床下地板撤去 集積共 155 ㎡畳撤去 一畳 集積共 91 枚畳撤去 半畳 集積共 7 枚フローリング撤去 集積共 73.3 ㎡壁下地撤去 木軸組・壁合板 集積共 206 ㎡壁ボード撤去 一重張り アスベスト含有 集積共 143 ㎡天井下地撤去 ボード別途 集積共 272 ㎡天井ボード撤去 集積共 236 ㎡天井ボード撤去 アスベスト含有 集積共 35.9 ㎡6号、9号床シート撤去 アスベスト含有 集積共 5.5 ㎡内装材積込 16.5 m3建具撤去 鋼製 集積共 66.3 ㎡建具撤去 木製 集積共 81.1 ㎡摘 要光 市番号 名 称 種 別 寸 法 員 数 呼称 単 価 金 額ガラス撤去 76.4 ㎡小々計(設備解体)大便器撤去 7 組手洗器撤去 7 組流し台撤去 7 組水切棚撤去 7 箇所照明器具撤去 便所、居室 17 箇所給湯器撤去 バランス窯・湯沸かし器含む 7 箇所浴槽撤去 FRP製、ステンレス製 4 箇所外灯取外し 外灯③ 1 箇所外灯②外灯取外し ポール・基礎撤去含む 1 箇所アンテナ撤去 5 箇所煙突・排気筒撤去 石綿パイプφ100 アスベスト含有建材 8 箇所小々計小計摘 要光 市番号 名 称 種 別 寸 法 員 数 呼称 単 価 金 額Ⅲ 13号~19号解体(躯体解体)ブロック塀基礎含むコンクリートとりこわし 基礎部 圧砕機 24.7 m3コンクリートとりこわし 地上部(臥梁) 圧砕機 53.3 m3コンクリートとりこわし 土間部 圧砕機 8.0 m3庭隔壁・塀含むCBとりこわし 集積共 60.2 m3コンクリート類積込み 集積共 146 m3埋戻し 山砂の類 締固め共 23.9 m3屋外浴室解体 集積共 20.2 ㎡増築解体 増築④ 10.2 ㎡小々計摘 要光 市番号 名 称 種 別 寸 法 員 数 呼称 単 価 金 額(内部解体)床組撤去 つか立て 座板 集積共 128 ㎡畳下地床下地板撤去 集積共 169 ㎡畳撤去 一畳 集積共 98 枚畳撤去 半畳 集積共 7 枚フローリング撤去 集積共 86.0 ㎡壁下地撤去 木軸組・壁合板 集積共 199 ㎡壁ボード撤去 一重張り アスベスト含有 集積共 164 ㎡天井下地撤去 ボード別途 集積共 155 ㎡天井ボード撤去 集積共 141 ㎡天井ボード撤去 アスベスト含有 集積共 14.3 ㎡17号、19号床シート撤去 アスベスト含有 集積共 2.6 ㎡内装材積込 15.3 m3建具撤去 鋼製 集積共 66.3 ㎡摘 要光 市番号 名 称 種 別 寸 法 員 数 呼称 単 価 金 額建具撤去 木製 集積共 66.3 ㎡ガラス撤去 76.9 ㎡小々計(設備解体)大便器撤去 7 組手洗器撤去 7 組流し台撤去 7 組水切棚撤去 7 箇所照明器具撤去 便所、浴室、居室 22 箇所給湯器撤去 2 箇所浴槽撤去 FRP製、ステンレス製 3 箇所外灯取外し 外灯④ 1 箇所アンテナ撤去 3 箇所煙突・排気筒撤去 石綿パイプφ100 アスベスト含有建材 7 箇所小々計小計摘 要光 市番号 名 称 種 別 寸 法 員 数 呼称 単 価 金 額Ⅳ 外構解体除草 1,628 ㎡地先境界ブロック撤去 雨水枡含む 1 式給排水設備撤去 1 式アスファルト舗装撤去 1 式フェンス撤去 H=1200 72.8 m屋外倉庫撤去 倉庫①、 ② 1 式伐採・伐根 幹周15~25cm未満 14 本伐採・伐根 幹周25~40cm未満 8 本ロープ撤去 50.0 m整地 締固め含む 2,448 ㎡ロープ設置 50.0 m埋戻し 伐根箇所 2.8 m3小計別紙明細-2摘 要別紙明細-1別紙明細-3光 市番号 名 称 種 別 寸 法 員 数 呼称 単 価 金 額Ⅴ 運搬・処分廃材運搬 有筋コンクリート類 4t 190 m3廃材運搬 CB 4t 144 m3廃材運搬 木材 4t 27.7 m3廃材運搬 金属 2t 1 台廃材運搬 アスファルト 4t 12.7 m3廃材運搬 路盤 4t 42.4 m3廃材運搬 ガラス・陶器屑 2t 1 台廃材運搬 廃プラスチック 2t 1 台廃材運搬 アスベスト含有建材 4t 3 台廃材運搬 がれき類 4t 2 台廃材運搬 石膏ボード 2t 4.1 m3廃材運搬 畳 4t 11 台廃材運搬 伐採 4t 1.2 m3廃材運搬 伐根 4t 2.0 台廃材運搬 除草 4t 1 台摘 要光 市番号 名 称 種 別 寸 法 員 数 呼称 単 価 金 額廃材処分 有筋コンクリート類 4t 106 台廃材処分 CB 4t 73 台廃材処分 木材 4t 27.7 m3廃材処分 金属 2t 1 台廃材処分 アスファルト 4t 8 台廃材処分 路盤 4t 42.4 m3廃材処分 ガラス・陶器屑 2t 1.6 t廃材処分 廃プラスチック 2t 0.8 t廃材処分 アスベスト含有建材 4t 5.0 m3廃材処分 がれき類 4t 0.8 t廃材処分 石膏ボード 2t 3.3 t廃材処分 畳 4t 4.4 t廃材処分 伐採 4t 1.2 m3廃材処分 伐根 4t 2.8 m3廃材処分 除草 4t 2.4 t小計摘 要光 市番号 名 称 種 別 寸 法 員 数 呼称 単 価 金 額Ⅵ 産廃税産廃税 9.5 t小計摘 要光 市番号 名 称 種 別 寸 法 員 数 呼称 単 価 金 額別紙明細-1地先境界ブロック撤去 (雨水枡含む)雨水枡含むコンクリートとりこわし 基礎部 大型ブレーカ・圧砕機併用 1.0 m3コンクリート類積込み 集積共 1.0 m3埋戻し 山砂の類 締固め共 1.0 m3別紙 計摘 要別紙明細書 光 市番号 名 称 種 別 寸 法 員 数 呼称 単 価 金 額別紙明細-2給排水設備撤去排水管キャップ止め 150A 2 箇所給水管キャップ止め 40A 1 箇所メーターボックス撤去 VP20 19 箇所別紙 計摘 要別紙明細書 光 市番号 名 称 種 別 寸 法 員 数 呼称 単 価 金 額別紙明細-3アスファルト舗装撤去アスファルト舗装撤去 12.7 m3舗装路盤撤去 42.4 m3埋戻し 山砂の類 55.1 m3アスファルトカッター 4.0 m別紙 計摘 要別紙明細書 光 市番号 名 称 種 別 寸 法 員 数 呼称 単 価 金 額別紙明細-4振動計・騒音計(振動計)基本料 1 台リース料 15日 15 日補償料 15日 15 日(騒音計)基本料 1 台リース料 15日 15 日補償料 15日 15 日(計測器)基本料 1 台リース料 15日 15 日補償料 15日 15 日別紙 計 摘 要別紙明細書 光 市 令和4年9月16日工作物解体対象物階数 構造形式 地業構 造延床面積 建築面積 最高軒高 最高高さ高さ(m) 面積(㎡)棟 名光 市 役 所設計番号図面番号号図年 月 日A3版 71%縮小工事名称図名 縮尺・有(・レベル1 ・レベル2 ・レベル3 )・無解体工事特記仕様書2.特記仕様書の適用方法(2)特記事項に・印の付いたものを適用する(3)項目に記載の表示番号は、解体共通仕様書の当該項目を示す。 (4)下線部は、解体共通仕様書に記載されている仕様を示す。 特記事項について、( )は解体共通仕様書の記載内容を示し、[ ]は解体共通仕様書以外の内容を含む。 (1)項目の番号に 印の付いたものを適用する。 1.図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、すべて国土交通省大臣官房営繕部「建築物解体工事共通仕様書(平成31年版)」(以下、「解体共通仕様書」という)及び「公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版」による。 1 樹木の移植(・有(図示による) ・無)ガス(・プロパン ・都市)電気番号 名 称 メーター等状況 手続き水道(・上水 ・井戸水)・要 ・否(施設による)・要 ・否(施設による)・要 ・否(施設による)・要 ・否(施設による) オイルタンク(危険物)・要 ・否(施設による) ・返却済 ・未済・返却済 ・未済・返却済 ・未済浄化槽(貯便槽) ・汲取り,消毒済 ・未済・閉管,切断工事 ・残置 ・要 ・否(施設による) 地下埋設配管(桝を含む雨排水)名 称石綿含有箇所(石綿含有の場合)調査結果等分析結果分析結果報告日・タンク内回収済 ・未済2.移設物、残置物等 3.インフラ状況及び廃止の手続き要否4.PCB含有調査及び調査結果名 称5.石綿含有有無の分析調査結果 (例示)・JISA1481-1 分析方法特 記 事 項 項 目11 一般共通事項提出書類 工事請負契約書に定められたもののほか、次のものを監督職員の指示に従い提出すること。 契約時 ・建設リサイクル法に基づく書面 ( ・説明書(12条) ・契約に係る書面(第13条及び省令4号) )着工時・「届出書」「分別解体等の計画等」(土木建築事務所等に提出)・工事用製本図面(工事用A2版) ( )部提出した施工図及び施工計画書の著作に係わる使用権は、発注者に移譲する。施工図、施工計画書 2(縮小版A3版) ( )部・ 工事写真(カラーサービスL版、電子データ共) 完成時・ 完成図( )部 残置する工作物及び設備等がある場合、位置、種類等を配置図に記載すること。 撮影箇所 例)着工前、工事中、工事関係者駐車場、工事用車輛の通行経路、地中等の不可視箇所、完成時写真撮影は国土交通省大臣官房営繕部監修「工事写真撮影ガイドブック」による。 ・滅失証明書(解体証明書) ( 1 )部 (日付は工事引渡日とし、受注者押印のもの)電子データの提出は町監督員の指示による。 杭の解体 ・行う(・地下 mまで撤去 ・杭全長撤去)項 目指定仮設物等騒音・粉じん等 2工事用水工事用電力2 仮設工事足場等の対策 [2.2.1][2.2.2](1.3.3)事前措置技能士[1.5.2]発生材の処理[1.3.10]6電気保安技術者埋蔵文化財包蔵地 7[1.1.12]7監督職員事務所等[2.3.1]山留めの撤去(2.4.3)基礎等杭の解体埋戻し、盛土及び地均し舗装盤切断[3.13.1][3.9.1][3.9.2]2 33 解体施工[3.2.1]工事看板工事現場における掲示物等6 31 9418 545 4 3特 記 事 項・枠組足場 ・くさび緊結式足場 ・単管本足場手すり先行工法に関するガイドライン別紙1「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」の2の(2)手すり据置方式又は(3)手すり先行専用足場方式により行うこと。 構内既存施設 ・ 利用できる(・有償 ・ 無償)・利用できない必要に応じて配置する。 ・ 仮設計画図の作成・ 工事範囲、敷地及び周辺環境、既存設備状況の確認 引渡しを要するもの(・PCB含有機器 ・PCB含有シーリング材 ・)重機による掘削調査等の協力が求められた場合、掘削調査について協力すること。 構内既存施設 ・ 利用できる(・有償 ・ 無償)・利用できない(例)建設業の許可票(下請業者共)、建設業退職金共済制度加入現場ステッカー、建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化に関する法律等に基づき、労災保険関係成立票、施工体系図・設けない ・既存建築物内の一部を使用(図示) ・設ける( ㎡程度)地盤高(・ 現況GL ・図示 ) 整地(・荒整地 ・ 真砂整地 ・ 砂利敷)・砕石ダスト水しめ(杭引抜き箇所) ・場内残土及び購入土(基礎、地中梁)切断作業時に発生する排水を回収し、産業廃棄物として適正に処理すること。 回収した排水を現場から搬出する場合は、搬出時点で排水のpHを測定し、その結果を写真監督職員へマニフェストを提示する際、併せてpHの測定結果の提示を行うこと。 pHの測定方法 ( ・ 携帯式簡易測定器 ・)等に記録すること。pHが12.5以上の場合には特別管理廃棄物となることに留意すること。 山口県環境生活部及び下関市環境部(下関市内のみ)の取扱いに準ずること。 処理施設、処理方法、運搬方法等は任意とするが、産業廃棄物の種類・取扱いについては解体後の囲障(・図示による ・ )設置する備品等の種類及び数量は監督職員の指示による。 特定建設資材廃棄物(アスファルト、コンクリート、コンクリート及び鉄の建設資材、木材)再資源化等を図るもの(・特定建設資材廃棄物 ・金属類 ・小型二次電池 )・ とび(足場)鋼矢板等の抜き跡処理(・砂で充填 ・図示による )必要な掲示物を工事現場に掲示すること。 確認し、監督職員に報告すること。石綿含有の有無に関わらず、調査結果を工事現場に掲示すること。 仮設計画図による。目視、設計図書、発注者から貸与した調査報告書等により石綿含有の有無を解体後の埋め戻し及び盛土 ・行う・ バックホウ掘削による撤去(粉砕解体)4 建設廃棄物の処理建設廃棄物等の処分[4.4.1-4.5.1]1・がれき類(最終処分場〔・安定型 ・管理型 ・遮断型〕 )・ガラスくず(最終処分場〔・安定型 ・管理型 ・遮断型〕 )・廃プラスチック類(最終処分場〔・安定型 ・管理型 ・遮断型 〕)・建設汚泥(最終処分場〔・安定型 ・管理型 ・遮断型 〕)・畳(最終処分場〔・安定型 ・管理型 ・遮断型 〕 )・石綿含有石膏ボード(最終処分場〔・安定型 ・管理型 ・遮断型〕 )建設廃棄物ごとの処分場・木毛セメント板 (最終処分場〔・安定型 ・管理型 ・遮断型〕)・石膏ボード (最終処分場〔・安定型 ・管理型 ・遮断型〕)・ALC(最終処分場〔・安定型 ・管理型 ・遮断型〕 )建設廃棄物の処分方法・CCA処理木材(・焼却処分 ・管理型最終処分場で埋立処分 )・蛍光灯(・中間処理施設で処理 )・塩ビ管及び継手(最終処分場〔・安定型 ・管理型 ・遮断型〕 )・金属くず(金属回収業者又は最終処分場〔・安定型 ・管理型 ・遮断型〕)・アスファルト防水(最終処分場〔・安定型 ・管理型 ・遮断型〕 )・石綿含有建材(レベル3)(最終処分場〔・安定型 ・管理型 ・遮断型〕 )等の処理等特別管理産業廃棄物・廃油の処理(範囲:図示による) (5.4.1)除去工事共通事項[6.2.1-6.2.6]石綿含有建材の調査報告書の貸与 ・あり ・なし分析方法 ・ JISA 1481-1による ・石綿粉じん濃度測定(JIS K 3850-1)一 般 事 項分析調査・する・ 行う(測定方法等は図示による) ・ 行わない・PCBを含む機器類の撤去(範囲:図示による)・PCBシーリング材の撤去(範囲:図示による)廃油を事前に回収すること。 ・廃酸、廃アルカリの処理(・臭化リチウム ・鉛畜電池及びアルカリ畜電池の電解液 )処分方法( ・焼却処分 ・中和処理施設で再生処理)処分方法( ・中和処理 ・焼却処分 ・中和処理施設で再生処理)・ダイオキシン類の処理(範囲:図示による 撤去方法: )処分方法( ・ )・廃石綿等(レベル1,2) (搬出先:最終処分場〔・安定型 ・管理型 ・遮断型〕 )項 目5 特別管理産業廃棄物の処理6 石綿含有建材の除去等 大気汚染防止法に基づき、調査結果を監督職員に説明し、工事看板に掲示すること。 解体共通仕様書6.1.2に記載のある関係法令等に遵守し施工を行う。1 21特 記 事 項届出書類等 関係法令等に基づき、施工計画書に作業計画の作成、調査結果の掲示、石綿含有成形板等の除去(6.5.1-6.5.5)石綿含有仕上塗材の除去保温材等の除去石綿含有(6.4.1-6.4.5)石綿含有吹付け材の除去[6.3.1-6.3.4]6 4届出(発注者が行う届出の代理申請含む)を行うこと。 特定粉じん排出等作業実施届出書」:保健所(工事開始14日前まで)「工事計画書」:管轄労働基準監督署(工事開始14日前まで)「建築物解体等作業届出書」:管轄労働基準監督署(工事開始前まで)その他必要な届出石綿含有材料、含有部位、除去範囲は図示による。 除去工法は、解体共通仕様書6.3.2による。 上記によらない場合、石綿予防規則第6条ただし書きによる粉じん飛散防止に関し隔離措置と同等の措置と判断できる工法から選定すること。 除去工法( )飛散防止(・ 湿潤化 ・ 固形化 )石綿含有材料、含有部位、除去範囲は図示による。 同等の措置と判断できる工法から選定すること。 除去工法は、石綿予防規則第6条ただし書きによる粉じん飛散防止に関し隔離措置と石綿含有材料、含有部位、除去範囲は図示による。 飛散防止(・ 湿潤化 ・ 固形化 )石綿含有材料、含有部位、除去範囲は図示による。 75 3除去方法 ・ 原形のまま手ばらし ・ 破壊して除去作業管理者は、石綿作業主任者又は特定化学物質等作業主任者(平成18年3月以前の修了者)専門工事業者は、「吹付けアスベスト粉じん飛散防止処理技術」の審査証明による技術を有すること。 事前措置特殊な建設副産物の処理等12(7.3.1)・ フロンガス回収:第一種フロン類回収業者の登録をしている業者が現地で回収すること。7 特殊な建設副産物の処理フロン類の対象機器・ 冷凍機の冷媒・ ルームエアコンディショナーの冷媒・ パッケージ形空気調和機の冷媒家電リサイクル法の対象となる設備機器は、同法に従いリサイクル(フロン類の回収を含む)を行うこと。 フロン排出抑制法に基づき、対象となる設備機器の有無を確認し、監督職員へ説明すること。 意 - 解体工事特記仕様書(1)1)工事場所2)解体概要 詳細は図面による工法 ・ 地上引抜き工法( ケーシングオーガー工法 )※ 平面図その他の図面で現地と差異がある場合は現地を優先とする。 照明器具 済(・有 ・無)名 称 調 査 備 考・散水 ・その他( )解体範囲( ・地業まで解体 ・図示による )AGバブルシステム工法・仮囲い(・成形鋼板 H=2.0m ・図示 ) ・交通誘導員( )人 ・敷鉄板 報告書提出要 )除去工法( ) 集塵機付きディスクグラインダーケレン工法直接 CB造粉塵濃度測定(環境測定員2回立会(作業中・作業後)、敷地境界測定数8点(外壁8点) ・ゲート(・キャスターゲート ・シートゲート ・クロスゲート) W=3.0m H=1.8m・要(・養生シート ・ 防音壁 ・ 防音囲い ・ 防音シート ・振動計 ・騒音計 )調査範囲 () 東領家住宅1、2号東領家住宅3~10号東領家住宅13~19号2階 5.7 5.6 38.88 77.765.6 5.7 2階 CB造 直接5.6 5.7 2階 CB造 直接155.52 311.04155.4 310.8東領家住宅解体工事山口県光市島田五丁目5番物干、屋外浴室、ブロック塀工事名称図名設計番号図面番号号図縮尺年 月 日光 市 役 所A3版 71%縮小配置図 1/30012号1号9号8号7号6号5号4号3号13号14号15号16号17号18号19号東領家住宅解体工事R8アスファルト撤去給水管撤去コンクリートブロック塀残置排水管・雨水桝撤去給水管撤去キャップ止仮囲いL=160m H=5.8mフェンス撤去アスファルトカッターキャスターゲートW=3.0m H=1.8m解体建物1号~2号10号解体建物3号~10号解体建物13号~19号コンクリートブロック塀撤去コンクリートブロック塀撤去コンクリートブロック塀撤去コンクリートブロック塀撤去L=5.6m H=1.0mL=3.7m H=1.6mL=24.8m H=0.6mコンクリートブロック塀撤去増築④防音シート張りアスファルト舗装撤去(路盤共)増築①凡例等仮囲い(枠組本足場) L=160m,H=5.8m424㎡L=72.8m、H=1.0mフェンス撤去(基礎共)増築② 木造:W1200*D1200*H1800 屋根:トタン板増築③ 木造:W1400*D2000*H1800 屋根:トタン板外壁:トタン板増築④ 木造:W3000*D3400*H3000屋根:塩ビ波板外壁:塩ビ波板木造:W3000*D3300*H1800外壁:3面トタン板、1面塩ビ波板屋根:トタン板外壁:プリント鋼板天井:石膏ボード壁:ベニヤ板床:フローリング樹木撤去倉庫① スチール:W1100*D2000*H2000倉庫②L=15.4m H=0.6m倉庫① 増築② 外灯①倉庫②増築③外灯④外灯②外灯③下屋撤去L=3.6m H=4.0m増築①スチール:W1000*D800*H2000土間コンクリート撤去 t=50L=27.1m H=0.6m※外灯取外し後、市に渡してください。 ※庭にある瓦礫類等は撤去すること。 ※側溝の雨水管等接続部は穴埋め、補修すること。 ※敷地内の給排水管は全て撤去すること。 ※草刈りの範囲は敷地内にする。 排水管・雨水桝撤去雨水管・雨水枡、排水管・排水桝撤去メーターボックス撤去地先境界ブロック120×120 23.2m地先境界ブロック120×120 20.8m地先境界ブロック50mL=72.8m H=1.2m120×120 11.2m既設ロープ撤去※4号内部:軸組、造作材、ボード類撤去済工事名称図名設計番号図面番号号図縮尺年 月 日光 市 役 所A3版 71%縮小1/300東領家住宅解体工事R8コンクリートブロック塀残置キャップ止2配置図(完了時)凡例等2,000400 600 500松 45*45ロープ参考図 S=1:50標識ロープロープ設置2448㎡ロープ設置整地範囲:不陸を均し、締め固めること50m50.0m工事名 東領家住宅解体工事 No.3※赤枠:アスベスト含有建材(レベル3)※床シート(アスベスト含有建材) 6号:廊下、台所 9号:廊下※外壁リシン:アスベスト無(分析済)1号~10号※4号内部 木軸組、造作材、ボード類、 器具等撤去済 開口部ボードで閉鎖※赤枠:アスベスト含有建材(レベル3) 工事名 東領家住宅解体工事 No.41号~10号工事名 東領家住宅解体工事 No.5便所詳細は図16参照1号~10号※赤枠:アスベスト含有建材(レベル3) 工事名 東領家住宅解体工事 No.61号~10号屋外浴室※1、2号:外壁アスベスト含有建材 3~10号:外壁、屋根トタン※赤枠:アスベスト含有建材(レベル3)工事名 東領家住宅解体工事 No.7便所詳細は図15参照※床シート(アスベスト含有建材) 17号:階段踊り場 19号:廊下13号~19号※外壁リシン:アスベスト無(分析済)※赤枠:アスベスト含有建材(レベル3) 工事名 東領家住宅解体工事 No.813号~19号工事名 東領家住宅解体工事 No.913号~19号※赤枠:アスベスト含有建材(レベル3)工事名 東領家住宅解体工事 No.1013号~19号キャップ止(施工済)工事名 東領家住宅解体工事 No.11解体済(11号,12号)解体済(20号~25号)解体済(26号,27号)解体済(28号~31号)キャップ止キャップ止※敷地内の給排水管及び排水桝は撤去すること。 キャップ止工事名 東領家住宅解体工事 No.12撤去済キャップ止(施工済)キャップ止※敷地内の給排水管及び排水桝は撤去すること。 工事名 東領家住宅解体工事 No.13※敷地内の給排水管及び排水桝は撤去すること。 工事名 東領家住宅解体工事 No.14※敷地内の給排水管及び排水桝は撤去すること。 工事名 東領家住宅解体工事 No.15※赤枠:アスベスト含有建材(レベル3)1号~10号 13号~19号

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