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岩美町学校給食共同調理場調理室床塗替え工事

鳥取県岩美町の入札公告「岩美町学校給食共同調理場調理室床塗替え工事」の詳細情報です。 カテゴリーは工事です。 所在地は鳥取県岩美町です。 公告日は2026/05/25です。

4日前に公告
発注機関
鳥取県岩美町
所在地
鳥取県 岩美町
カテゴリー
工事
公告日
2026/05/25
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告全文を表示
岩美町学校給食共同調理場調理室床塗替え工事 制限付一般競争入札を下記のとおり行いますので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項及び岩美町財務規則(昭和62年岩美町規則第1号)第130条の規定により公告します。 令和8年5月26日岩 美 町 長(公 印 省 略)記1 入札に付する事項(1)工 事 名 岩美町学校給食共同調理場調理室床塗替え工事(2)工事場所 岩美町大字 浦富 地内(3)工 期 令和8年8月19日まで(屋内改修:令和8年7月23日~令和8年8月19日まで)(4)発注工種 建築一般(5)工事概要 塗床(6)予定価格 4,411,000円(消費税及び地方消費税の額を含む)(7)最低制限価格 設 定(8)契約保証請負代金の額が100万円以上の工事については契約の締結と同時に請負代金額の10分の1以上の額を保証する次の各号の一つに掲げる保証を付さなければならない。 ①契約保証金の納付②契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供③銀行等の金融機関又は前払金保証事業会社の保証④公共事業履行保証証券による保証⑤履行保証保険契約の締結2 入札に参加する者に必要な資格要件(1)本店所在地 本店所在地が岩美町内であること(2)工種格付 岩美町格付 建築一般 B・C級※工種格付けは鳥取県建設工事入札参加資格者格付要綱で定める等級の区分を準用する。 (3)同種工事実績 問わない(4)配置技術者 現場代理人・主任技術者の適正な配置ができること(5)その他の資格要件①地方自治法施行令第167条の4の規定及び岩美町財務規則第128条の規定に該当しない者であること。 ②岩美町財務規則第129条の規定を具備している者であること。 ③令和8年度岩美町建設工事等入札参加資格者名簿に登載されている者であること。 ④この公告の日から開札の日までの期間において岩美町建設工事等入札参加資格者指名停止措置要綱に基づく指名停止措置又はこれに準ずる措置を受けていない者であること。 3 入札手続等(1)設計図書等に対する質問・回答質問期限及び方法令和8年5月28日までに電子メールで提出メールアドレス kyuusyoku@iwami.gr.jp回答方法 令和8年6月1日までに町ホームページに掲載(2)現場説明 省 略(3)入札保証金 免 除公告(4)入札の日時 令和8年6月4日(木) 午前9時30分 開札(5)入札の場所 岩美町役場2階 ミーティング室(6)落札者の決定予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者(最低制限価格を下回った入札を行った者は失格とする。)を落札候補者として、入札参加資格の事後審査を行う。 審査の結果、落札候補者が入札参加資格を有していると認められる場合には、落札者と決定しその旨を通知する。 落札候補者が入札参加資格を有していないと認めた場合は、当該落札候補者の入札を無効とする。 この場合においては次の順位の価格で入札した者を新たな落札候補者として入札参加資格の事後審査を行う。 (7)落札通知発送日 令和8年6月5日(金) ※落札通知は落札者のみに通知する。 (8)その他①落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 ②入札提出と同時に入札金額と同額の工事費内訳書を必ず提出すること。 ③入札に参加する者が1人である場合においても、原則として入札を執行するものとする。 ④開札の結果同額の場合は抽選で落札候補者を決定する。 ⑤落札者は、課税事業者又は免税事業者であることを明記した届出書を提出すること。 ⑥開札前天災その他やむを得ない理由が生じたとき、又は入札に関し不正の行為があり、若しくは競争の意思がないと認めるときは、入札の執行を中止し、又はとりやめることがある。 ⑦入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。 ⑧代理人をして入札させようとするときは、必ず委任状を提出すること。 ⑨岩美町財務規則を承知の上参加すること。 4 入札条件(1)入札者は、いったん提出した入札書の書き換え、引き換え又は撤回することはできない。 (2)入札者は、入札書の記載事項について抹消、訂正、又は挿入したときは、当該抹消等をした箇所に押印しなければならない。 だだし、押印を省略した入札書及び入札金額は、これを改めることができない。 (3)次に掲げる入札は無効とする。 ①郵便による入札②他の入札者の代理人を兼ねた者、若しくは2人以上の入札者の代理をした者の入札③委任状を持参しない代理人のした入札④記名のない入札⑤金額数字の不鮮明な入札5 その他(1)公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定による登録を受けた保証事業会社の保証に係る土木建築に関する工事に要する経費については、請負代金額100万円以上の工事については、請負代金額の10分の4の範囲内において前金払いをする。 (2)部分払は 3 回までとする。 (前金払いをしたときは、部分払いの回数を1回減ずる。)(3)保証事業会社の保証に係る工事に要する経費については、岩美町財務規則第126条第4項の規定により、前金払に追加して請負代金額の10分の2の範囲内において中間前金払いをする。 (部分払といずれかを選択)6 問い合わせ先岩美町学校給食共同調理場 〒681-0003 鳥取県岩美郡岩美町大字浦富688番地(電話 : 0857-72-0148 FAX : 0857-72-0148 E-mail : kyuusyoku@iwami.gr.jp) 現 場 説 明 書 特 記 事 項 [施工条件明示事項]令和6年3月改正※ 番号、・に 印のあるものについて適用する。 〔岩美町学校給食共同調理場調理室床塗替え工事〕項目 明 示 事 項 条 件1工程1.他工事との調整2.施工時期、施工時間及び施工方法の制限3.関係機関等との協議4.工事の指定部分5.地下埋設物等の調査地下埋設物の移設が予定されている場合6.週休2日促進工事工事名上記工事との連絡及び工程の調整を図ること。 本工事の請負者は、上記関連業者と共に建設協議会を組織し、(当該協議会の代表者となって)全社協力のもとで安全管理に留意すること。 制限される工事 ・全般 ・制限の内容 施工時間は原則8:00~17:00とする施工期間は令和8年7月23日から令和8年8月19日とする。 本工事において、関係法令上必要あれば、関係機関と協議を行うこと。 については、令和 年 月 日までに完成させること。 工事に係る地下埋設物等の事前調査については、〔未調査・(水道・下水道・電気通信・ガス・その他 )について調査済み〕である。 事前調査済みのうち本工事区域内で埋設が確認されている地下埋設物等は、(水道下水道・電気・通信・ガス・その他 )であるため、各管理者の立会を求めて埋設位置等の確認を行うこと。 その他埋設が想定される未調査の埋設物については事前に確認を行うとともに、管理者不明の埋設物等が確認された場合は、監督員に報告すること。 ・移設機関本工事は、営繕工事における週休2日促進工事実施要領(試行)の対象工事である。 https://www.pref.tottori.lg.jp/125552.htmに掲載された本工事調達公告日時点で最新の規定に従い週休2日工事を実施すること。 2用地1.工事用車輌の駐車場・駐車場がないため確保する必要がある。 ・敷地内に一部確保できる。 ・原則として敷地内で確保するものとするが、不足を生じる場合には、別途確保すること。 3公害対策1.機械施設等の制限2.工事の施工に伴い、第三者に被害を及ぼすことが懸念される場合内 容関係法令を遵守すること。 ・近隣家屋等の ・事前事後の状況を写真を付して記録し ・事後( )の調査を行い万全を期して施工すること。 ・工事概要について住民説明を行うこと。 ・近隣住民からテレビ受信障害及び工事に伴う損害が報告された場合、直ちに監督員等に連絡すると共に、県が行う対応等に協力すること。 4安全対策1.交通安全施設等の指定・一般交通等に支障を及ぼさないよう十分注意して施工すること。 ・交通整理の配置人員及び必要日数として、以下のとおり見込んでいるが、警察等との協議により変更が生じた場合は別途協議すること。 交通誘導員A 人 交替要員 人 1日あたり合計 人 配置日数 日工事全体合計 人・日交通誘導員B 人 交替要員 人 1日あたり合計 人 配置日数 日工事全体合計 人・日警備業法に規定する警備員を配置する場合においては、交通誘導員A、交通誘導員Bの定義は以下のとおりとする。 交通誘導員Aとは、警備業法第2条第4項に規定する警備員であり、警備員等の検定等に関する規則第1条第4号に規定する交通誘導警備業務に従事する者で、交通誘導業務に係る1級検定合格警備員又は2級検定合格警備員をいう。 また、交通誘導員Bとは、警備業法第2条第3項に規定する警備業者の警備員で交通誘導員A以外の交通の誘導に従事する者を言う。 なお、自社の従業員で交通整理を行う場合は、警備業法第14条で規定する以外の者とし、安全教育、安全訓練等を十分行うこと。 この場合場交通誘導員Bを配置していることとみなす。 5工事用道路1.一般道路を搬入路として使用する場合・(ア)工事用資機材等の搬入経路、使用期間等に制限がある場合・(イ)搬入路の使用中及び使用後の処置が必要である場合2.仮道路を設置する場合・運搬路及び周辺敷地並びに工作物に対し損傷を与えないよう予防措置を講じ、また損傷を与えた場合は、速やかに原形に復すこと。 ・制限の内容・処置の内容・幅員 m ・延長 m ・切込砕石 厚 cm ・その他・工事終了後の処置項目 明 示 事 項 条 件6仮設備1.仮囲い等の範囲、構造・工事範囲をバリケード等により明確にすること。 ・敷地周囲に仮囲いを設置し、その施工範囲、仕様等は図示による。 ・山留めは 工法とし、その施工条件は図示による。 ・各工事共通の揚重機械としてを設置しその施工条件は図示による。 ・敷地周辺の 部分を鉄板敷きにより養生し、その施工範囲、仕様等は図示による。 ・その他労働安全衛生法に基づく仮設備7建設副産物の処理1.建設発生土の処理・(ア)他工事等流用・(イ)建設技術センター・(ウ)民間残土受入地2.分別解体等3.再資源化施設への搬出(施設の名称・受入れ費用)(受入れ時間帯)(受入れ条件)4.最終処理等5.産業廃棄物処理6.産業廃棄物の処理に係る税・建設発生土は、再生資源の利用の促進に係る特記仕様書(https://www.pref.tottori.lg.jp/312034.htm)により適切に対応すること。 建設発生土は 市・町・村 地内の 工事現場に運搬(片道運搬距離 km)するものとする。 建設発生土は 市・町・村 地内のセンター事業所に運搬(片道運搬距離 km)するものとする。 なお、処理費として1m3当り 円をセンターに支払うこと。 建設発生土は 市・町・村 地内の に運搬(片道運搬距離 km)するものとする。 なお、処理費として1m3当り円を に支払うこと。 民間残土受入地へ搬出する土砂の土質は、各事業所が指定している土質性状同等以上とすること。 (土質性状(記載例)砂質土、コーン指数 300kN/㎡以上)コンクリート塊、アスファルト塊、建設発生木材は、現場内において分別解体するものとする。 なお、その費用を見込んでいる。 コンクリート塊、アスファルト塊、建設発生木材等は、再生資源として、下記の再資源化施設への搬出を見込んでいる。 これは、他の施設への搬出を妨げるものではないが、搬出先を変更する場合は理由を付して協議を行うこと。 再資源化施設業者と書面による委託契約を行うとともに、運搬車両ごとにマニフェストを発行するものとする。 なお、再資源化施設への搬出が完了したときは、書面により報告すること。 コンクリート塊 市・町・村 地内の(運搬距離 km)、費用1t当たり 円アスファルト塊 市・町・村 地内の(運搬距離 km)、費用1t当たり 円建設発生木材 市・町・村 地内の(運搬距離 km)、費用1t当たり 円その他( ) 市・町・村 地内の(運搬距離 km)、費用1t当たり 円8時~17時(平日)ア 路盤材、土砂、金属片等が混入していないこと。 イ コンクリート塊、アスファルト塊の径は 500mm以下であること。 ウ 建設発生木材に関しては、泥等の付着がなく、径 cm以下、長さ m以下であること。 エ 2次公害発生の恐れのある物質(廃油等)を含まないこと。 については、 市・町・村 地内の産業廃棄物処理場への搬出(片道運搬距離 km)を想定し、その費用として1t当り 円を見込んでいる。 これは、他の施設への搬出を妨げるものではないが、搬出先を変更する場合は協議を行うこと。 産業廃棄物処理業者と書面による委託契約を行うとともに、運搬車両ごとにマニフェストを発行するものとする。 建設工事等から生じる廃棄物の処理については、関係法令を遵守すること。 産業廃棄物の処理に係る税に相当する額を、 円見込んでいる。 8建設副産物の使用1.建設発生土の使用2.再生資源の使用工事から〔当該工事運搬・相手方運搬〕の建設発生土を受入れ、使用箇所: に使用する。 なお、建設発生土は、再生資源の利用の促進に係る特記仕様書(https://www.pref.tottori.lg.jp/312034.htm)により適切に対応すること。 ア Co雑割材は、 工事から運搬し、使用箇所: に使用する。 イ アスファルト・コンクリート切削殻等は、 工事から運搬し、使用箇所: に使用する。 ウ ・再生クラッシャーラン〔規格: 〕は、使用箇所: に使用する。 ・再生コンクリート砂〔規格:RS- 〕は、使用箇所: に使用する。 エ 再生加熱アスファルト混合物〔規格: 〕は、使用箇所: に使用する。 オ その他再生資材〔資材名: 〕〔規格: 〕は、使用箇所: に使用する。 項目 明 示 事 項 条 件9支物障件1.地上、地下等に占用物件等の工事支障物件が存在する場合移設・撤去防護等の方法10濁処水理1.排水の工法、排水処理の方法及び排水の放流先等を指定する場合工法処理の方法放流先11その他1.工事実績情報の登録2.支給材料及び貸与品がある場合3.工事用電力等を指定する場合4.自社施工(塗装、畳、防水、造園、屋根、板金工事)5.景観評価6.提出書類7.石綿含有建材の事前調査結果の掲示について8.石綿含有建材の事前調査結果の報告について9.労災補償に必要な保険の付保10.墜落制止用器具の着用について11.工事における情報共有システムの利用について12.鳥取県建設キャリアアップシステムの活用について13.遠隔臨場14.そ の 他工事請負代金額 500万円以上の工事について、受注時は工事契約後 10日以内に、登録内容の変更(技術者の配置変更、工期の変更)時は変更があった日から 10日以内に、完成時は完成後 10日以内に工事実績情報として「工事実績データ」を作成し、監督員に確認を受けた後、(一財)日本建設情報総合センターにインターネット等により登録するとともに、同センター発行の「登録内容確認書」を監督員に提出するものとする。 品 名 数 量品質、規格又は性能引渡場所 引渡時期内 容本工事においては、 工( 工を除く)のうち、〔 千円まで・全て〕の部分は鳥取県総務部自社施工対象工事適正実施要領に定めるところにより、自社施工しなければならない。 ア 本工事は、鳥取県公共事業景観形成指針に基づく、景観評価対象事業〔である・ではない〕。 イ 景観評価対象事業の場合、施工にあたっては設計図書によるほか、必要に応じて監督員と協議すること。 ・工事履行報告書(毎月提出)・・大気汚染防止法(第 18条の15)及び石綿障害予防規則(第3条及び第4条の2)(次号において、「大気汚染防止法等」という。)による調査結果の掲示を行うこと。 (公共建築改修工事標準仕様書(第9章))大気汚染防止法等による調査結果を、石綿事前調査結果報告システムにより、工事場所を所管する鳥取市生活環境課又は県中部・西部総合事務所環境建築局及び労働基準監督署に報告すること。 本工事において、受注者は労災補償に必要な任意の保険契約を締結すること。 なお、この労災補償に必要な保険契約の保険料を予定価格に反映している。 労働安全衛生法施行令第 13条第3項第 28号における墜落制止用器具の着用は、「墜落制止用器具の規格(平成 31年1月 25日厚生労働省告示第 11号)による墜落制止用器具(フルハーネス型墜落制止用器具、胴ベルト型墜落制止用器具及びランヤード等)とする。発注時の請負対象設計金額が建築工事にあっては 20,000千円以上、それ以外の工事にあっては 5,000千円以上の工事については、電子納品及び情報共有システム利用の対象工事とする。なお、情報共有システム利用にあたり、 円/月を経費に見込んでいる。また、上記金額未満で請負対象設計金額が2,500千円以上の工事にあっても、受注者が利用を希望する場合は利用することができる。この場合の利用に係る経費は、監督員と協議すること。当工事は、鳥取県建設キャリアアップシステム活用推奨工事である。活用した場合、発生する経費の一部を設計変更対象とするため、監督員と協議すること。本工事において、遠隔臨場の活用を希望する場合は、https://www.pref.tottori.lg.jp/125552.htm に掲載された最新の「鳥取県営繕工事・建築関係建設コンサルタント等業務の遠隔臨場に関する実施要領【試行】」によること。 ・工事の施工に際し、住民説明会を開催する予定であるので協力すること。 ・近隣住民等に対し安全及び騒音振動対策を十分に講じること。 ・建物内部工事の工程については事前に監督員及び施設管理者と調整を行い、施設の活動に支障の生じないよう協力すること。 岩美町学校給食共同調理場調理室床塗替え工事有限会社 尾崎設計A-01A-02A-03付近見取図 配置図平面図 ・ 仕上表平面詳細図図 ・ 部分詳細図プラットフォーム17,000 2,280▲33,000NX1 X8Y4Y1エコキュート機械基礎A - 01図面No図面名その他の設計者(有)尾崎設計 1級建築士 大臣登録番号 308101号尾崎 知典有限会社 一級建築士事務所 第04-767号管理建築士 一級建築士 (大臣登録番号 第139288号) 尾崎 知典尾崎設計付近見取図・配置図岩美町学校給食共同調理場調理室床塗替え工事図面縮小率 A3 707%R 08.041:250縮尺 名 称作 成 年 月 代表となる設計者岩美郡岩美町浦富688工事場所付近見取図配置図 1 : 250改修建物ポーチ岩美中学校特別教室棟駐車場岩美町学校給食共同調理場改修概要「調理室」 ・ 「和え物室」 の床塗替え(塗床)注意事項・ 工事日程等は、監督員と十分な打合せを行い、工程表を作成すること。 ・ 運搬路、周辺敷地、工作物等に損傷を与えないよう予防措置を講じること。 また、万一損傷を与えた場合には、請負者の責任で速やかに原形へ復旧すること。 改修建物名 岩美町学校給食共同調理場構造 規模 鉄骨造 平屋建て延べ面積 554.80 ㎡ 岩美町学校給食共同調理場岩美病院岩美高岩美町役場岩美町民体育館網代港岩美停車場線給食センター岩美中学校岩美駅ポーチ受付カウンターX4 X7 X5 X1 X8Y1Y3Y4X2Y2X6女WC男WC外来WC女更衣室玄関事務室外倉庫物品庫米庫配送前室厨芥室コンテナー洗浄コンテナープール下処理室(野菜)食品庫計量室下処理室(肉・魚)前室1器具洗浄室検収室洗浄室廊下廊下前室2男更衣室X3湯沸倉庫休憩室エアシャワープラットフォームプラットフォーム33,500500 5,000 6,000 4,500 4,500 4,000 4,500 4,5004,285 13,075 4,500 1,500 1,500 2,500 2,000 4,250N17,0005,000 6,000 6,0004,000 2,000 3,500 1,5005004,000 1,870 8,130 2,000 1,5005,500 2,6302,100 2,770 5,130 10,130 8,240 2,030 2,6004,430 7002,700 2,3003002,1004,0243,084 3,876 1,200 2,0001243,3701243,5005,8761,000(幅100mm以下、床・巾木部)A - 02図面No図面名その他の設計者(有)尾崎設計 1級建築士 大臣登録番号 308101号尾崎 知典有限会社 一級建築士事務所 第04-767号管理建築士 一級建築士 (大臣登録番号 第139288号) 尾崎 知典尾崎設計平面図岩美町学校給食共同調理場調理室床塗替え工事図面縮小率 A3 707%R 08.041:100縮尺 名 称作 成 年 月 代表となる設計者調理室仕上抗菌合成樹脂系塗り床材塗り床同材塗布ペーストローラースチップル工法 20tH=100(R50)下地コンクリート直均し仕上げ コンクリート下地R50 モルタル ・仕上既存塗床 ケレン ・ 清掃の上※ 回転釜下部H=100(R50)和え物室調理室 ・和え物室・ 一部 厨房機器ステンレス集水桝・桝内部ステンレス排水溝・溝内部仮移設 ・ 再設置・ フライヤー周囲 ライン書き平面図 1 : 100・ ・ ・ 塗床 塗替え範囲を示す。 (巾木共)調理室和え物室床巾木改修前 【 改修後 】床巾木(既存のまま)備考【 凡 例 】・ ・ ・ 回転調理釜下部 塗床 塗替え範囲を示す。 塗床 B塗床 A-1塗床 B備考(既存のまま)(既存のまま)(既存のまま)塗床 A-2N回転釜回転釜回転釜回転釜塗床 A-1 ・ ・ ・抗菌剤配合厚膜型エポキシ樹脂系塗り床材ペースト防滑工法 20mm塗床 A-2 ・ ・ ・抗菌剤配合厚膜型エポキシ樹脂系塗り床材コーティング工法 08mmABC商会 ケミクリート E-MR塗床 B ・ ・ ・水性硬質ウレタン系塗り床材MH 工法 60mmABC商会 タフクリート MHフライヤーライン書き・ ・ ・アクリルウレタン樹脂系ライン用塗料(イエロー)ABC商会 ラインコート参考品番厨房機器 仮移設 ・ 再設置 リスト(耐熱性)100巾木R50塗床 A-1塗床 A-2部分詳細図 1:1070回転釜下部塗床 B 塗床 A-1100巾木ステンレス張り厨房機器シーリング打替え(SR-1 10×10 程度)厨房機器下部(図中 シ 範囲)女更衣室コンテナープール前室1器具洗浄室洗浄室廊下男更衣室休憩室エアシャワー2,1004,0243,500 5,87610,00010,1503001,9102,150廊下5,0009502,1509001,500・ ・ ・ 床 改修範囲を示す。 フライヤー周囲 ライン書き(幅100mm以下、床・巾木部)12345× 51真空冷却器名 称・ キャスター付きの機器については適宜移動の上、施工のこと。 ・ 移設不可の機器の下部については、長ローラー等を用い入念に施工のこと。 CMJ-40QE規格 仕様間口 奥行 高さ外形寸法(mm)数量1,130 800 1,730 12冷蔵庫 HR-120CX-ML1,200 800 1,890 13器具消毒保管庫 ISCK-13F-E1,290 750 1,880 14包丁・まな板消毒保管機 KCSK-10-eT900 550 1,900 15電気立体炊飯器 ERC-27N2750 715 1,345 5この部分はA - 03図面No図面名その他の設計者(有)尾崎設計 1級建築士 大臣登録番号 308101号尾崎 知典有限会社 一級建築士事務所 第04-767号管理建築士 一級建築士 (大臣登録番号 第139288号) 尾崎 知典尾崎設計平面詳細図 ・ 部分詳細図岩美町学校給食共同調理場調理室床塗替え工事図面縮小率 A3 707%R 08.041: 70縮尺 名 称作 成 年 月 代表となる設計者1: 10ステンレス排水溝・溝内部ステンレス集水桝・桝内部厨房機器配置図 1 : 70(既存のまま)全て(既存のまま)全て調理室和え物室X3 X6Y1Y3巾木のみ塗替えシ シ シシ

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