【郵送入札】告示第387号 和紙公図デジタル化業務委託(5月28日公告、6月16日開札)
山形県酒田市の入札公告「【郵送入札】告示第387号 和紙公図デジタル化業務委託(5月28日公告、6月16日開札)」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は山形県酒田市です。 公告日は2026/05/27です。
5日前に公告
- 発注機関
- 山形県酒田市
- 所在地
- 山形県 酒田市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公告日
- 2026/05/27
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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【郵送入札】告示第387号 和紙公図デジタル化業務委託(5月28日公告、6月16日開札)
387 号酒田市長 矢 口 明 子 1.入札に付する事項(1) 和紙公図デジタル化業務委託(2) 履行場所 酒田市総務部税務課内(3) 内容 別添仕様書等による(4) 委託期間 契約の日から令和9年1月31日まで(5) 入札方法 総価により行う。
2.入札参加者の資格 次に掲げる要件をすべて満たす者であること。
(1) 地方自治法施行令第167条の4第1項各号のいずれにも該当しない者であること。
(2) 酒田市競争入札参加資格者指名停止要綱に基づく指名停止を受けていないこと。
(3)(4)(5)3.入札参加資格確認申請(1) 申請期間(土日祝日を除く、午前8時30分から午後5時まで。ただし、申請最終日は正午まで。)(2) 申請場所 酒田市総務部契約検査課(市役所2階)酒田市本町二丁目2番45号(電話 0234-26-5708)(3) 申請書及び ① 一般競争入札参加資格確認申請書(別紙様式1号)添付書類 ② 同上申請書の写し(受領証用)⇒令和8年5月28日(木)から 令和8年6月4日(木)正午まで(必着)資格確認結果は、令和8年6月5日(金)までに通知します。
申請したにもかかわらず万一通知が届かない場合は令和8年6月8日(月)正午までに連絡ください。
①入札に参加を希望する者は、申請書類を下記のとおり持参または郵送し、入札参加資格確認の審査を受けなければならない(ファクシミリ不可)。
ただし、申請者の住所または所在地が離島の場合はファクシミリまたはメールでの申請も可とする。
その場合は送信前後に電話で受け付けの確認を取ること。
②郵送による申請の場合は、返信用封筒(宛先を記入し、切手を貼る)を同封すること。
③入札参加資格の審査は、申請書の提出期限日を基準日とする。
(5)の説明⇒本社に関しては、山形県内に本社を有することが、営業所等に関しては、本社より入札に係る権限の委任が書面による委任状によってなされ、その内容が、本告示日の前日までに令和7・8年度の指名競争入札参加者登録簿に登載されていることをいう。
件名入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
なお、落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に、当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とする。
(1)の説明⇒法的な禁止措置を受けていないものをいう。
(2)の説明⇒入札参加資格審査日(一般競争入札参加資格確認申請書の提出期限日)から入札日までの期間中のいずれの日においても指名停止を受けていないことをいう。
本公告日の前日までに、酒田市契約規則(平成17年11月1日規則第58号)第27条第3項に規定する競争入札参加者登録簿において、【役務】の【業種No.123(情報処理)・細目No.1(情報処理)】に搭載されていること。
(3)の説明⇒令和7・8年度酒田市競争入札(見積)参加資格審査申請書を提出する際に、希望する業種に上記の業種を希望し、その内容が、本告示日の前日までに令和7・8年度の指名競争入札参加者登録簿に登載されていることをいう。
本告示日から入札参加資格確認申請書の提出期限の日までの間に、入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。
(酒田市条件付き一般競争入札説明書(物品、役務、賃貸借)参照)山形県内に本社又は営業所等を有すること。
ただし、営業所等に関しては本社より入札に係る権限の委任を受けていること。
酒田市告示第入 札 公 告 郵送 条件付き一般競争入札を執行するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6及び酒田市契約規則(平成17年規則第58号)第19条の規定に基づき公告する。
令和8年5月28日記(4) 留意事項 ※※※ 本告示で指定された期日までに申請書を提出しない者及び入札参加資格が無いと認められた者は本入札に参加することができない。
※4.入札条件、入札説明書及び仕様書等の閲覧期間及び場所(1) 閲覧期間(2) 閲覧場所5.仕様書に関する質問等(1) 質問方法(別紙様式4号)によりメール、ファクシミリ又は持参で 令和8年6月3日(水)正午まで(2) 回答方法(配達指定日)7.開札の日時、場所(1) 開札日時 令和8年6月16日(火) 午前9時00分(2) 開札場所 201会議室(市役所2階)8.入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金 免除(2) 契約保証金 免除9.その他(1) 入札の無効(2) 申請書類等(3) 契約書作成(4) 入札の説明(5) 担当部局等 ①(FAX0234-26-5738) (メール keiyaku@city.sakata.lg.jp)② (FAX 0234-26-5718) 酒田市本町二丁目2番45号 (電 話 0234-26-5715)条件付き一般競争入札についての「入札参加資格確認申請書」、「酒田市条件付き一般競争入札説明書(物品、役務、賃貸借)」、郵送入札ついての「郵送入札実施要領」は、酒田市のホームページに掲載されています。
契約に関する事務を担当する部局 酒田市総務部契約検査課(市役所2階) 酒田市本町二丁目2番45号(電 話0234-26-5708)仕様書に関する事務を担当する部局 酒田市総務部税務課(市役所2階)入札の説明については「酒田市条件付き一般競争入札説明書(物品、役務、賃貸借)」及び「入札条件」によるものとする。
(必ず熟読すること。)本入札に参加しようとする者が仕様書に関し質問がある場合は、契約検査課に「質問書」提出すること(電話不可)。
(1)による質問に対する回答は、質問者及び入札参加資格確認申請者全員に原則メールにより行う。
なお、メールによる回答は、酒田市競争入札(見積)参加資格審査申請書に記載されたメールアドレスへ送付する。
6. 入札書の送達 令和8年6月15日 ( 月 )入札に参加する者に必要な資格の無い者のした入札、入札に関する条件に違反した入札、その他酒田市契約規則第17条の規定に該当する入札は無効とする。
本入札は、「酒田市条件付き一般競争入札説明書(物品、役務、賃貸借)」に基づき実施する。
条件付き一般競争入札についての関係書式「入札参加資格確認申請書」、「入札書」、「委任状」、「質問書」等は、酒田市のホームページからダウンロードするものとする。
この契約においては、契約書の作成を必要とする。
◎酒田市のホームページからダウンロード申請書等の作成及び提出に係る費用は、申請者の負担とする。
入札参加資格が無いと認められた者は、任意の書面により契約検査課長に対してその理由の説明を通知日の翌日(土日祝日を除く)の正午までに書面により求めることができる。
(郵送及びファクシミリ不可。)この場合、説明を求めた者に対して2日以内(土日祝日を除く)に書面により回答する。
令和8年5月28日(木)から 令和8年6月15日(月)正午まで申請期限日以降における申請書等の差し替え及び再提出は認めない。
和紙公図デジタル化業務委託仕様書令和8年6月酒田市 総務部 税務課1第 1 編 総 則第1条 (適用範囲)本仕様書は、酒田市(以下「甲」という)が行う「和紙公図デジタル化業務委託」(以下「本業務」という)に適用するものである。
第2条 (履行場所)酒田市総務部税務課内第3条 (委託期間)契約の日から令和9年1月31日まで第4条 (業務の目的)本業務は、固定資産税の課税客体である土地の現況と登記情報を把握するために和紙に記載されている旧公図をデジタル化して甲が運用中の酒田市統合型地理情報システム「さかたまっぷ」で閲覧ができるようにするものとする。
但し、縮尺・座標値については位置合わせが困難なことが想定されるため、土地の現況と登記情報がシステム内で閲覧できるようにするものとする。
第5条 (準拠法令)本業務の実施にあたっては、契約書及び本仕様書に拠るほか、下記に記載する関係法令・作業規程等に準拠して実施するものとする。
(1) 地方税法(2) 不動産登記法(3) 地価公示法(4) 固定資産評価基準(5) 国土調査法(6) 測量法(7) 公共測量作業規程(8) 酒田市条例(9) 酒田市財務規則(10) その他、関係法令・規則・通達等第6条 (提出書類)本業務の実施に際し、受託者(以下「乙」という。)は以下の書類を甲に提出し承認を得るものとする。
2(1) 着手届(2) 工程表(3) 業務計画書(4) 技術者届及び経歴書(資格証明書の写し含む)(5) その他甲が指定する書類第7条 (管理技術者)乙において選任する管理技術者は、測量士の資格を有するものとする。
また、本業務着手に際して管理技術者の経歴書(資格証明書の写し含む)を甲に提出するものとする。
なお、管理技術者は本業務に専任とし、照査技術者との兼務は認めないものとする。
第8条 (照査技術者)乙において選任する照査技術者は、地理空間情報を取り扱うため、地理空間情報に精通した(社)日本測量協会が認定する空間情報総括監理技術者の有資格者とする。
また、本業務着手に際して照査技術者の経歴書(資格証明書の写し含む)を甲に提出するものとする。
なお、照査技術者は本業務に専任とし、管理技術者との兼務は認めないものとする。
第9条 (守秘義務)乙は、本業務において甲の情報資産の安全性を確保するものとする。
特に情報の漏洩が起きないよう細心の注意を払い、業務において作成したデジタル情報は、厳格に管理し、業務完了後において速やかに消去しなければならない。
第10条 (疑義の解決)本仕様書の各項について、疑義又は定めのない事項が生じた時は、甲と乙が協議し、甲の指示に従わなければならない。
第11条 (個人情報の保護)乙は業務上個人情報を取り扱うに当たり、管理責任者を定め、個人情報保護法及び酒田市個人情報の保護に関する法律施行条例を遵守し業務を実施するものとする。
2.管理責任者は、貸与された個人情報(帳票として出力されたものを含む)を漏洩及び滅失することのないよう、管理体制を整えるものとする。
3.管理責任者は、貸与された個人情報(帳票として出力されたものを含む)を漏洩及び滅失することのないよう、施錠できる場所に保管するものとする。
4.業務上、個人情報を取り扱う場合には、管理責任者の監督の下で行うものとする。
5.業務の都合上、貸与された個人情報(帳票として出力されたものを含む)を複写又は複製しようとするときには、管理責任者を通じて、甲の承諾を得るものとする。
36.管理責任者は、貸与された個人情報を漏洩及び滅失した場合には、速やかに甲に報告しその指示を受けるものとする。
7.管理責任者は、業務の終了後、貸与された個人情報(帳票として出力されたものを含む)を速やかに甲に返還しなければならない。
業務の都合上、複写又は、複製されたものも同様とするものとする。
第12条 (貸与資料)本業務を実施する上で必要な資料として、下記の資料を甲は乙に対し貸与するものとするが、乙は、貸与された資料についてその重要性を認識し、取り扱い及び保管を慎重に行うものとする。
万が一業務中に諸事故等があった場合は直ちに甲に状況及び内容を報告し、甲の指示に従うものとする。
また、損害賠償の責任は乙が負うものとする。
(1) 旧公図(和紙・400面程度)地形図(2) 地番現況図データ(3) 航空写真デジタルオルソデータ(4) 都市計画図データ(5) 字切図(6) 光丘文庫デジタルアーカイブ(7) その他必要な書類第13条 (検査)乙は、業務完了時に本仕様書第25条に定める成果品を提出し、甲の検査を受けなければならない。
また、成果品の検査において訂正を指示された箇所については、直ちに訂正しなければならない。
第14条 (打合せ協議)本業務を円滑かつ的確に遂行するため、連絡協議を綿密に行うものとする。
なお、打合せ協議は初回・中間3回・成果品納品時の計5回を基本とするが、中間打合せについては必要に応じて適宜実施するものとする。
第15条 (成果品の帰属)本業務の成果品は、ソフトウェアを除きすべて甲に帰属するものであり、乙は甲サイズ 枚数A2 70A1 100A0 100A0より大きいサイズ 1304の許可なく成果品を使用・複写、もしくは第三者に譲渡及び貸与してはならない。
第16条 (成果品納入場所)本業務成果品の納入場所は、酒田市総務部税務課とする。
第17条 (工期)本業務の全体工期は、契約締結日より令和9年1月31日迄とする。
第18条 (委託料の支払い方法)本業務終了後、委託者は受託者より正当な請求書を受理した日から30日以内に受託者に対して一括で支払うものとする。
第19条 (作業数量)作業項目、数量は下記のとおりとする。
(1) 和紙公図デジタル化 400面(2) システム用データ作成 1式(3) システム用和紙公図界作成 1式(4) システムデータ調整 1式第 2 編 和紙公図デジタル化業務第20条 (計画準備・資料収集)計画準備は本業務を遂行するにあたって人員の配置・全体計画立案をし、基礎資料を収集し内容の確認を行うものとする。
第21条 (和紙公図デジタル化)甲が保有する和紙公図について、スキャニング処理により和紙公図のデジタル化(TIFFデータ作成)を行うものとする。
2.スキャニング処理は原則としてフルカラー200dpiで行うものとし、和紙公図にしわ・破れ等がある場合は破損が広がる事の無いよう十分に注意して作業を行うものとする。
3.和紙公図が大きい場合は、分割してスキャニングを行い、画像処理により結合作業を行うものとする。
4.デジタル化した公図データは、利用者が容易に参照可能となるよう整理するものとする。
詳細は、甲乙協議の上、決定するものとする。
5第22条 (システム用データ作成)システムデータ作成は、上記で作成された和紙公図スキャンデータを GIS システム上で位置情報として検索するための代表点(ポイント)を付点するものとする。
ただし、和紙公図の特性により、明確な位置を特定することは難しいため、代表点の位置については甲乙協議にて決定するものとする。
2.付点したポイントに、大字名、小字名など和紙公図が特定できる情報を付加する。
なお、付加する情報の詳細については甲乙協議にて決定するものとする。
第23条 (システム用和紙公図界作成)システム用の和紙公図界を作成する際には、甲が貸与する参考資料(字限図および光丘文庫デジタルアーカイブマップ)を活用して、位置を特定できた和紙公図データについては、境界をポリゴンデータとして作成するものとする。
また、これまでの作業により取りまとめられたデータを以下のように紐付け作業を行うものとする。
(1) 位置が特定できた和紙公図:ポリゴン(2) 位置が特定できなかった和紙公図:ポイント第24条 (システムデータ調整)システムデータ調整について、前条までに作成された和紙公図デジタル化データ及びシステム用データを甲で稼働中の酒田市統合型地理情報システム「さかたまっぷ」へ取り込み可能なデータ形式に変換し、システム搭載用データを作成するものとする。
また、和紙公図スキャニングデータは甲が指定する画像サイズに圧縮したデータを作成するものとする。
詳細については甲乙協議の上決定するものとする。
第 3 編 成 果 品第25条 (成果品)本業務の成果品は下記のとおりとする。
(1) 和紙公図デジタル化データ(TIFFデータ) 1式(2) システム搭載用データ(Shapeデータ形式) 1式(3) システム用和紙公図界データ(Shapeデータ形式) 1式(4) その他本業務で発生した成果品 1式以上