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米代東部森林管理署上小阿仁支署南沢森林事務所新築工事ほかに係る工事監理業務等

林野庁東北森林管理局の入札公告「米代東部森林管理署上小阿仁支署南沢森林事務所新築工事ほかに係る工事監理業務等」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は秋田県秋田市です。 公告日は2026/05/27です。

新着
発注機関
林野庁東北森林管理局
所在地
秋田県 秋田市
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2026/05/27
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告全文を表示
米代東部森林管理署上小阿仁支署南沢森林事務所新築工事ほかに係る工事監理業務等 令和8年5月28日支出負担行為担当官東北森林管理局長 箕輪富男 次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。 01_入札公告(PDF : 150KB) 02_入札説明書(PDF : 223KB) 03_東北森林管理局競争契約入札心得(PDF : 305KB) 04_競争参加資格確認申請書様式(PDF : 104KB) 05_工事監理業務等請負契約書(案)(PDF : 72KB) 06_特記仕様書(PDF : 164KB) 07_建築工事監理業務委託共通使用書(PDF : 199KB) 08_内訳明細表(PDF : 27KB) 09_工事設計図書(PDF : 5,278KB) 10_工事設計書(PDF : 232KB) 11_工種別数量内訳書(PDF : 264KB) お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持に関するお知らせ」をご覧ください。 - 1 -入札公告次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。令和8年5月28日支出負担行為担当官東北森林管理局長 箕輪 富男1 業務の概要(1) 業 務 名 米代東部森林管理署上小阿仁支署南沢森林事務所新築工事ほかに係る工事監理業務等(2) 履行場所 南沢森林事務所新築:秋田県北秋田郡上小阿仁村沖田面字中野376-13南沢森林事務所解体:秋田県北秋田郡上小阿仁村南沢字箱渕岱10-11萩形森林事務所解体:秋田県北秋田郡上小阿仁村沖田面字西山下3-35(3) 業務内容 庁舎等の新築及び解体工事に係る工事監理業務等(4) 履行期限 契約締結日の翌日から令和9年2月26日まで(工事の施工完了まで)(5) 本業務は、入札を電子入札システムで行う対象業務である。ただし、電子入札システムによりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札に代えることができる。(6)本業務は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第85条の規定に基づく調査基準価格又は業務の品質確保の観点から東北森林管理局長が定める価格(以下「品質確保基準価格」という。)を設定する対象業務である。(7) 本工事は、契約手続きに係る書類の授受を、原則として電子契約システムで行う試行対象案件である。なお、電子契約システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙契約方式に代えるものとする。2 競争参加資格要件等(1) 予決令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 入札時において有効な東北森林管理局における別表1に示す一般競争参加資格の認定を受けていること。なお、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、東北森林管理局長の一般競争参加資格の再認定を受けていること。(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(4) 東北森林管理局管内(青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県)に本店・支店又は営業所を有する者であること。(5) 別表2に示す期間に元請けとして、以下に示す同種業務を実施した実績を有すること(設計共同体(「建設コンサルタント等業務における共同設計方式の取扱いについて」(平成11年5月24日付け11林野管第84号林野庁長官通知)に基づく設計共同体をいう。以下同じ。)の構成員としての実績は、出資比率が20%以上のもの- 2 -に限る。)。なお、各森林管理局・署等が発注した国有林野事業における建設工事に係る調査、測量及び設計の請負業務(測量・建設コンサルタント等資格に基づくものに限る。以下「設計等業務」という。)の実績を有する者において、「国有林野事業における建設工事に係る調査等業務成績評定要領」(平成22年3月18日付け21林国管第 106 号林野庁長官通知)第6に規定する業務成績評定結果の通知を受けている場合は、その評定点が 60 点未満のものは実績として認めない。設計共同体にあっては、すべての構成員が上記の基準を満たす業務実績を有すること。同種の業務:別表2のとおり。(6) 本業務の実施にあたり、次のア及びイいずれの基準も満たす管理技術者を配置できること。ア 一級建築士又は二級建築士の資格を有する者で、建築士法第 22 条の2に定める期間内に同条に定める定期講習を受講している者。イ 別表2に示す期間に、上記(5)に掲げる業務において管理技術者、担当技術者として経験を有する者。ただし、各森林管理局・署等が発注した設計等業務であって、かつ、業務成績評定を受けている場合は、その評定点が60点未満のものは実績として認めない。(7) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札までの期間に、東北森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領」(昭和59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知。以下「指名停止措置要領」という。)に基づく指名停止を受けていないこと。(8) 入札に参加しようとする者の間に、資本関係又は人的関係がないこと。(入札説明書参照)(9) 各森林管理局・署等が発注した設計等業務にあっては、次のすべての事項を満たしていること。ア 別表3に示す期間に完成・引渡しが完了した設計等業務の実績がある場合においては、当該業務に係る業務成績評定点合計の平均が60点未満でないこと。イ 別表4に示す期間以降に、調査基準価格を下回る価格をもって契約し完成・引渡しが完了した設計等業務がある場合においては、当該業務成績評定点が60点未満でないこと。ウ 設計共同体にあっては、当該設計共同体の実績及び業務成績評定点とし、当該設計共同体としての実績がない場合は、実績のあるすべての構成員が上記の要件を満たしていること。(10) 当該業務の入札説明書及び見積りに必要な図書等を電子入札システムからダウンロードしない者又は発注者の指定する方法で交付を受けていない者は入札参加を認めない。(11)「農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について」(平成 20 年3月 31 日付け 19 東経第 178 号東北森林管理局長通知)に基づき、警察当局から当局長(署長、支署長含む)に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準じるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。3 競争参加資格の確認等(1) 本競争の参加希望者は、上記2に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い申請書及び資料(以下「申請書等」という。)を提出し、支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について、確認を受けなければならない。(2) 申請書等の提出期間、提出先及び方法ア 申請書等の内容、提出期間と提出先申請書等は、電子入札システムにより提出すること。郵送又はFAXによるものは受け付けない。- 3 -ただし、電子入札システムによりがたい者で発注者の承諾を得た場合は、下記提出先に1部持参すること。なお、詳細は入札説明書による。イ 提出期間と提出先別表5のとおり。(3) 申請書等は、入札説明書により作成すること。(4) 上記(2)に規定する期限までに申請書等を提出しない者又は競争参加資格がないと認めた者は本競争に参加できない。 4 入札手続等(1) 担当部署別表6のとおり。(2) 入札説明書等の交付期間及び方法下記の交付期間及び交付方法により入手すること。ア 交付期間別表6のとおり。イ 交付方法原則として電子入札システムからダウンロードする方法により交付とする。ただし、電子入札システムからダウンロードできない場合は、事前に発注者の承諾を得たうえで紙媒体による入札説明書等の交付をする。(3) 入札及び開札の日時、場所及び提出方法入札書は、電子入札システムにより提出すること。ただし、やむを得ない事情により発注者の承諾を得た場合は、紙入札による入札書を持参すること。郵送等による提出は認めない。ア 電子入札システムによる入札、別表7による。イ 紙入札により入札する場合は、別表7による。ウ 開札は、別表7のとおり。ただし、入札及び開札日時に変更がある場合には、変更公告、競争参加資格確認通知書等により変更後の日時を通知する。エ 紙入札方式による競争入札への参加に当たっては、支出負担行為担当官により競争参加資格があると確認された旨の通知書の写し及び委任状がある場合は委任状を持参すること。5 その他(1) 手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。(2) 入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金免除。イ 契約保証金請負代金の10分の1以上を納付する。ただし、利付国債の提供又は金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証をもって、契約保証金の納付に代えることができる。- 4 -また、公共工事履行保証証券による保証を付した場合又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。(3) 積算内訳書の提出第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した積算内訳書を、電子入札システムにより提出すること。紙入札の場合は、入札書とともに積算内訳書を提出すること。なお、詳細は入札説明書による。積算内訳書の様式は任意であるが、少なくとも数量、単価、金額等を明らかにすること。また、入札の際に積算内訳書が未提出又は提出された積算内訳書が未記入である等不備がある場合は、当該積算内訳書の提出業者の入札を無効とすることがある。なお、提出された積算内訳書は、必要に応じて公正取引委員会に提出する場合がある。(4) 入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、申請書等に虚偽の記載を行った者の入札又は入札に関する条件に違反した入札は無効とする。(5) 落札者の決定方法落札者の決定は、競争参加資格の確認がなされた者の中で、予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、予定価格が1,000万円を超える業務について、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、入札価格が予定価格の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件をすべて満たして入札した他の者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。(6) 契約書作成の要否要。(7) 関連情報を入手するための照会窓口上記4(1)に同じ。(8) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加上記2(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記3(2)により申請書等を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ競争参加資格の確認を受けていなければならない。(9) 本案件は、入札を電子入札システムで行うものであり、詳細については、入札説明書及び電子入札システム運用基準(令和5年6月林野庁)による。(10) その他詳細は入札説明書による。本公告に係る業務請負契約における契約約款は、こちらからダウンロードしてください。国有林野事業業務請負契約約款参考:東北森林管理局ホームページ掲載場所 ホームページ > 公売・入札情報 > 各種要領及びマニュアルなお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日とすることとしますのでご承知おきください。- 5 -お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成 19 年農林水産省訓令第 22 号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、東北森林管理局のホームページ(http://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/koukihoji/koukitaisaku.html)をご覧下さい。- 6 -【入札公告】 別表業務名:米代東部森林管理署上小阿仁支署南沢森林事務所新築工事ほかに係る工事監理業務等1 競争参加資格要件 「測量・建設コンサルタント等業務」の「建築士事務所」に係るB等級又はC等級2 同種業務の実績 実績期間:平成23年4月1日から令和8年3月31日までの間に元請として完成・引渡しが完成した同種業務同種業務:建築物の新築、改修、解体工事等に係る設計業務または工事監理業務3 業務成績評定点の平均点 期間:令和6年4月1日~令和8年3月31日4 調査基準価格を下回った場合の評定点 期間:令和7年4月1日以降5 競争参加資格確認申請書及び競争参加資格確認資料の提出期間と提出先提出期間:令和8年5月29日(金)から令和8年6月12日(金)まで(休日を除く。)午前9時00分から午後5時00分まで。提出先(紙提出の場合):〒010-8550秋田県秋田市中通5丁目9番16号東北森林管理局 総務企画部 経理課電話:018-836-2091メールアドレス : t_keiri@maff.go.jp6 入札説明書等の交付 担当部署:上記5の提出先と同じ交付期間:令和8年5月28日(木)から令和8年7月1日(水)まで。ただし、正午から午後1時までを除く。7 入札及び開札日時 ◎電子入札システムのよる入札入札開始:令和8年6月29日(月)午前9時00分入札締切:令和8年7日 1日(水)午後5時00分◎紙入札方式による入札の場合令和8年7月2日(木)午後1時30分締切とし、それまでに下記開札場所まで持参すること。 ◎開札の日時及び場所開札日時:令和8年7月2日(木) 午後1時30分開札場所:東北森林管理局 4階第1会議室注:「休日」とは行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定する行政機関の休日をいう。 - 1 -入札説明書東北森林管理局米代東部森林管理署上小阿仁支署南沢森林事務所新築工事ほかに係る工事監理業務等の入札公告に基づく一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 公告日 令和8年5月28日2 支出負担行為担当官等支出負担行為担当官 東北森林管理局長 箕輪 富男3 業務概要(1) 業 務 名 米代東部森林管理署上小阿仁支署南沢森林事務所新築工事ほかに係る工事監理業務等(2) 履行場所 南沢森林事務所新築:秋田県北秋田郡上小阿仁村沖田面字中野376-13南沢森林事務所解体:秋田県北秋田郡上小阿仁村南沢字箱渕岱10-11萩形森林事務所解体:秋田県北秋田郡上小阿仁村沖田面字西山下3-35(3) 業務内容 庁舎等の新築及び解体工事に係る工事監理業務等(4) 履行期限 契約締結日の翌日から令和9年2月26日まで(工事の施工完了まで)(5) 本業務は、入札を電子入札システムで行う対象業務である。ただし、電子入札システムによりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札に代えることができる。ア この申請の窓口及び受付時間は別表1のとおりとする。イ 電子入札システムで使用できるICカードは、一般競争(指名競争)入札参加者申請により申請を行い、承認された競争参加有資格者でICカードを取得し、林野庁電子入札システムに利用者登録を行ったICカードとする。ウ 予定価格が1,000万円を超える場合、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第85条の規定に基づく調査基準価格を設定する対象業務である。エ 予定価格が 100 万円を超え 1,000 万円以下の場合、業務品質確保の観点から東北森林管理局長が定める品質確保基準価格を設定する対象業務である。(6) 本工事は、契約手続きに係る書類の授受を、原則として電子契約システムで行う試行対象案件である。なお、電子契約システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙契約方式に代えるものとする。4 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。- 2 -(2) 入札時において有効な東北森林管理局における別表2に示す一般競争参加資格の認定を受けていること。なお、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、東北森林管理局長の一般競争参加資格の再認定を受けていること。(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(4) 東北森林管理局管内(青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県)に本店・支店又は営業所を有する者であること。(5) 別表3に示す期間に元請けとして、以下に示す同種業務を実施した実績を有すること(設計共同体(「建設コンサルタント等業務における共同設計方式の取扱いについて」(平成11年5月24日付け11林野管第84号林野庁長官通知)に基づく設計共同体をいう。以下同じ。)の構成員としての実績は、出資比率が20%以上のものに限る。)。なお、各森林管理局・署等が発注した国有林野事業における建設工事に係る調査、測量及び設計の請負業務(測量・建設コンサルタント等資格に基づくものに限る。以下「設計等業務」という。)の実績を有する者において、「国有林野事業における建設工事に係る調査等業務成績評定要領」(平成22年3月18日付け21林国管第106号林野庁長官通知)第6に規定する業務成績評定結果の通知を受けている場合は、その評定点が60点未満のものは実績として認めない。設計共同体にあっては、すべての構成員が上記の基準を満たす業務の実績を有すること。同種の業務:別表3のとおり。(6) 本業務の実施にあたり、次のア及びイいずれの基準も満たす管理技術者を配置できること。ア 一級建築士又は二級建築士の資格を有する者で、建築士法第22条の2に定める期間内に同条に定める定期講習を受講している者。イ 別表3に示す期間に、上記(5)に掲げる業務において管理技術者、担当技術者として経験を有する者であること。ただし、各森林管理局・署等が発注した設計等業務であって、かつ、業務成績評定を受けている場合は、その評定点が60点未満のものは実績として認めない。(7) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札までの期間に、東北森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領」(昭和59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知。以下「指名停止措置要領」という。)に基づく指名停止を受けていないこと。(8) 入札に参加しようとする者の間に、以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。(基準に該当する者の全てが、設計共同体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。- 3 -ア 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。(ア) 子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。以下同じ。)と親会社等(同条4号の2に規定する親会社等をいう。以下同じ。)の関係にある場合(イ) 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合イ 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。(ア) 一方の会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。以下同じ。)の役員(同条同項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合ただし、会社等の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続きが存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更生会社をいう。)である場合を除く。ア) 株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。 ① 会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役② 会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役③ 会社法第2条第15号に規定する社外取締役④ 会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役イ) 会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役ウ) 会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。)エ) 組合の理事オ) その他業務を執行する者であって、ア)からエ)までに掲げる者に準ずる者(イ) 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定により選任された管財人(以下「管財人」という。)を現に兼ねている場合(ウ) 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合ウ その他の入札の適正さが阻害されると認められる場合組合とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。(9) 各森林管理局・署等が発注した調査等業務にあっては、次のすべての事項を満たしていること。ア 別表4に示す期間に完成・引渡しが完了した設計等業務の実績がある場合においては、当該業務に係る業務成績評定点合計の平均が60点未満でないこと。イ 別表5に示す期間以降に、調査基準価格を下回る価格をもって契約し完成・引渡し- 4 -が完了した設計等業務がある場合においては、当該業務成績評定点が60点未満でないこと。ウ 設計共同体にあっては、当該設計共同体の実績及び業務成績評定点とし、当該設計共同体としての実績がない場合は、実績のあるすべての構成員が上記の要件を満たしていること。(10) 当該業務の入札説明書及び見積りに必要な図書等を電子入札システムからダウンロードしない者又は発注者の指定する方法で交付を受けていない者は、入札参加を認めない。(11) 農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について(平成20年3月31日付け19東経第178号局長通知)に基づき、警察当局から東北森林管理局長(署長、支署長含む)に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準じるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。5 競争参加資格の確認等(1) 本競争の参加希望者は、上記4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い申請書及び資料(以下「申請書等」という。)を提出し、支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について、確認を受けなければならない。上記4(2)の認定を受けていない者も次に従い申請書等を提出することができる。この場合において、上記4(1)及び(3)から(11)までに掲げる事項を満たしているときは、開札の時において上記4(2)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において上記4(2)に掲げる事項を満たしていなければならない。なお、期限までに申請書等を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。(2) 申請書等の提出期間と提出先申請書等の提出は、以下により電子入札システムを用いて提出すること。ただし、紙入札による場合は、事前に承諾を得た承諾書を添付して、持参により1部提出すること。ア 電子入札システムによる場合(ア) 提出期間別表6のとおり。(イ) 提出方法電子入札システム申請書画面の添付資料フィールドに「申請書」(別紙様式1)、「資料」(別紙様式2~3)をそれぞれ添付し提出すること。ただし、申請書等の合計ファイル容量が10MBを超える場合には、原則として電子メール(電子メール送信容量は1通につき7MB以内とする。以下同じ。)で提出すること(提出期限必着)。この場合、必要書類の一式を、電子メールで送付するものとし、次の内容を記載した書面(様式は任意)を、電子入札システムにより技術提案書等として送信すること。- 5 -・ 電子メールで提出する旨の表示・ 電子メールで提出する書類の目録・ 電子メールで提出する書類のページ数・ 発送年月日、会社名、担当者名及び電話番号なお、送付先は次のとおりとする。・ 別表6のとおり(ウ) ファイル形式電子入札システムによる提出資料のファイル形式は、次のいずれかの形式によるものとする。・ Microsoft Word・ Microsoft Excel・ その他のアプリケーションPDFファイル・ 画像ファイル(JPEG形式又はGIF形式)・ 圧縮ファイル(LZH形式)イ 紙入札方式により持参する場合(ア) 提出期間及び提出先別表6のとおり。ただし、正午から午後1時までを除く。(3) 申請書は、別紙様式1により作成すること。(4) 資料は、次に従い作成すること。ただし、アの同種業務の実績、イの配置予定の技術者の同種業務の経験については、業務が完了し、引き渡しが済んでいるものに限り記載すること。ア 業務実績上記4(5)に掲げる資格があることを判断できる同種業務の実績を別紙様式2に1件記載すること。イ 配置予定の技術者上記4(6)に掲げる資格があることを判断できる配置予定の技術者の資格、同種業務の経験等を別紙様式3に1件記載することとし、他の業務の従事状況においては、国・県・市町村・民間等全てにおいて記載し、本業務を受注した場合の対応措置においては、従事案件における発注者の意向を踏まえ明確に記載すること。ウ 契約書の写しアの同種業務、イの配置予定技術者の経験においては、実績として記載した業務に係る契約書の写しを提出すること。契約書の他に施工計画書等の当該業務の内容(同種業務の実勢及び技術者の経験)が証明できる書類を添付すること。必要書類の添付がないものについては、入札に参加できないので留意すること。(5) 資料の作成説明会資料作成説明会については、原則として実施しない。(6) 競争参加資格の確認は、申請書等の提出期限の日をもって行う。(7) 競争参加資格確認資料のヒアリング競争参加資格確認資料のヒアリングについては、原則として実施しない。(8) その他- 6 -ア 申請書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。イ 支出負担行為担当官は、提出された申請書等を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。ウ 提出された申請書等は、返却しない。 エ 提出期限以降における申請書等の差し替え及び再提出は認めない。ただし、配置予定の技術者に関し、種々の状況からやむを得ないものとして支出負担行為担当官等が承認した場合においてはこの限りではない。6 競争参加資格の通知等(1) 申請書等の提出者への競争参加資格の確認結果の通知は、申請書等の提出期限日の翌日から起算して7日(休日等を除く。)以内に電子入札システムにより通知する。ただし、事前の承諾を得て紙入札とした者には、書面により行う。(2) 競争参加資格の無かった者に対しては、理由を付して通知する。(3) 通知結果に対して不服がある者は、東北森林管理局長に対して、次に従い書面(様式は任意)により説明を求めることができる。ア 受付期限通知を受けた日の翌日から起算して7日(休日等を除く。)以内。イ 提出先上記5(2)ア(イ)に同じ。ウ 受付時間休日等を除く午前9時00分から午後5時00分まで。ただし、正午から午後1時までを除く。エ 提出方法原則として電子メールによる(提出期限必着)。ただし、事前の承諾を得て紙入札とした者は、代表者又はそれに代わる者が持参すること。(4) 森林管理局長は、上記(3)に掲げる理由についての説明を求める書面を受取った日の翌日から起算して7日(休日等を除く。)以内に書面により回答する。7 入札説明書に対する質問(1) この入札説明書に対する質問がある場合においては、次に従い、書面(様式は自由)により提出すること。ア 受領期限と提出先別表7のとおり。イ 提出方法原則として電子メールによる(提出期限必着)。ただし、事前の承諾を得て紙入札とした者は、代表者又はそれに代わる者が持参すること。(2) 上記(1)の質問に対する回答書は、東北森林管理局ホームページに掲載する方法により公表する。(https://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/nyuusatu_osirase/nyusatsus- 7 -etsumei_shitsumon_kaitou.html)8 入札及び開札の日時、場所等入札書は、電子入札システムを用いて提出すること。ただし、やむを得ない事情があり発注者の承諾を得た場合は、入札書は紙により封緘のうえ、商号又は名称並びに住所、あて名、業務名を記載して持参すること。郵送等による提出は認めない。(1) 電子入札システムによる入札は、別表8のとおり。(2) 紙入札により入札する場合は、別表8のとおり。(3) 開札は、別表8のとおり。ただし、入札及び開札日時に変更がある場合には、変更公告、競争参加資格確認通知書等により変更後の日時を通知する。(4) 紙入札による競争入札の参加に当たっては、入札の執行に先立ち、支出負担行為担当官が競争参加資格があることを確認した旨の通知書の写しを提出すること。また、入札への直接参加者が代理人である場合は、任意の様式によりその旨が確認できる委任状を提出すること。9 入札方法等(1) 入札書は、電子入札システムを用いて提出すること。ただし、やむを得ない事情があり発注者の承諾を得た場合は、入札書は紙により封緘のうえ、商号又は名称並びに住所、あて名、業務名を記載して持参すること。郵送等による提出は認めない。(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(3) 第1回の入札において落札者が決定しなかった場合は、再度入札に移行する。再度入札の日時等については、発注者から指示する。この場合、発注者から再入札通知書を送信するので、当該電子入札システムに接続している機器の前で暫く待機すること。なお、開札処理に時間を要する場合は、発注者から開札状況等を電話等により連絡する。(4) 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。10 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金 免除する。(2) 契約保証金納付する。ただし、利付国債の提供又は金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付した場合又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。なお、本業務に係る契約保証金の額は、請負代金額の10分の1以上とする。- 8 -(3) 落札者は電子証書等閲覧サービス上にアップロードされた電子証書等を閲覧するために用いる契約情報及び認証情報を契約担当官等に提供し、契約担当官等は当該契約情報及び認証情報を用いて当該電子証書等を閲覧する。契約情報及び認証情報は、可能な限り電子契約システムを介して提供する。※電子証書等電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)により発行された保証書又は証券をいう。※電子証書等閲覧サービス電子証書等を電気通信回線を通じて発注者等の閲覧に供するために、電子計算機を用いた情報処理により構築されたサービスであって、保険会社又は保証事業会社が指定するものをいう。※契約情報電子証書等の保険契約番号又は保証契約番号をいう。※認証情報電子証書等の保険契約番号又は保証契約番号に関連付けられたパスワードをいう。前払金の保証について、前払金の保証に係る保証証書の寄託については、原則として、受注者は電子証書等閲覧サービス上にアップロードされた電子証書(電磁的記録により発行された保証証書をいう。以下同じ。)を閲覧するために用いる保証契約番号及び認証情報を契約担当官等に提供し、契約担当官等は当該保証契約番号及び認証情報を用いて当該電子証書を閲覧する。保証契約番号及び認証情報は、可能な限り電子契約システムを介して提供する。11 積算内訳書の提出(1) 第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した積算内訳書を以下により電子入札システムを用いて提出すること。ただし、やむを得ない事情により発注者の承諾を得て紙入札とした場合は、入札書とともに持参すること。積算内訳書の様式は任意であるが、記載内容は最低限、数量、単価、金額等を明らかにすること。ア 電子入札システムによる場合(ア) 提出期間上記8(1)と同じ期間に、入札書とともに提出すること。 (イ) 提出方法電子入札システムの積算内訳書添付フィールドに積算内訳書を添付し、入札書とともに送信すること。ただし、ファイル容量が10MBを超える場合には、積算内訳書についてのみ原則として電子メールで提出すること(提出期限必着)。この場合、必要書類の一式を電子メールで送付するものとし、次の内容を記載した書面(様式は任意)を、電子入札システムにより積算内訳書として送信すること。・ 電子メールで提出する旨の表示・ 電子メールで提出する書類の目録・ 電子メールで提出する書類のページ数・ 発送年月日、会社名、担当者名及び電話番号なお、送付先は上記5(2)ア(イ)に同じ。- 9 -(ウ) ファイル形式電子入札システムによる積算内訳書のファイル形式は、5(2)ア(ウ)と同じ形式で作成すること。イ 紙入札方式による場合(ア) 提出期間入札の締め切り日時となる上記8(2)と同じ日時及び場所に、入札書とともに持参すること。(イ) 提出方法積算内訳書は、商号又は名称並びに住所、あて名及び業務名を記載し、記名又は自筆署名した上で、入札書とともに提出すること。(2) 提出された積算内訳書は返却しない。(3) 入札の際に積算内訳書が未提出又は提出された積算内訳書が未記入である等不備がある場合は、当該積算内訳書の提出業者の入札を無効とすることがある。また、提出された積算内訳書は、必要に応じて公正取引委員会に提出する場合がある。12 開札開札は、電子入札システムにより行うこととし、林野庁電子入札システム運用基準に定める立会官を立ち会わせて行う。紙入札方式による場合にあっては、競争参加者又はその代理人が立ち会い、開札を行うものとする。なお、競争参加者又はその代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせ開札を行う。13 入札の無効入札公告において示した競争参加資格のない者が行った入札、申請書等に虚偽の記載をした者が行った入札並びに現場説明書、入札説明書及び競争契約入札心得において示した入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効な入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。この場合、「工事請負契約指名停止等措置要領」第1第1項の規定に基づく指名停止又は第10の規定に基づく書面若しく口頭での警告若しくは注意の喚起を行うことがある。なお、支出負担行為担当官により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札時点において上記4に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。14 落札者の決定方法(1) 落札者の決定は、競争参加資格の確認がなされた者の中で、予決令第79条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、予定価格が1,000万円を超える業務については、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあ- 10 -ると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、入札価格が予定価格の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件をすべて満たして入札した他の者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。(2) 上記(1)において、最低の価格をもって入札した者が2者以上ある場合は、くじを引かせて落札者を決定する。ただし、電子入札等で当該者が入札に立ち会わない場合及びくじを引かない者がある場合は、これに代わって入札執行事務に関係のない職員にくじを引かせ落札者を決定するものとする。(3) 予定価格が1,000万円を超える業務について、落札者となるべき者の入札価格が予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る場合は、予決令第86条の調査を行うものとする。15 調査基準価格を下回った場合の措置落札者となるべき者の入札価格が調査基準価格を下回って入札が行われた場合は、入札を「保留」とし、契約の内容が履行されないおそれがあると認めるか否かについては、入札者から資料の提出及び必要に応じて事情聴取を行うとともに、関係機関の意見照会等の調査(以下「低入札価格調査」という。)を行い、落札者を決定する。この調査期間に伴う当該業務の履行期限の延期は行わない。(1) 提出を求める資料等ア その価格により入札した理由イ 積算内訳書ウ 直接経費、間接調査費、間接費(諸経費、技術経費)、現場管理費、一般管理費等の内訳エ 配置予定技術者名簿オ 契約対象業務に関連する手持ち業務の状況カ 手持ち機械の状況キ 過去に施工した業務名及び発注者ク 過去に受けた低入札価格調査対象業務ケ 安全管理に関する資料コ 財務諸表及び賃金台帳サ 誓約書シ 誓約書その他、契約担当官等が必要と認める資料(2) 説明資料の提出期限は、低入札価格調査を行う旨連絡を行った日の翌日から起算して7日以内(休日等を除く。)とし、提出期限後の差し替え及び再提出は認めない。また、提出期限までに記載要領に従った資料等を提出しない、事情聴取に応じないといった調査に協力しない場合は、本入札説明書に定める入札に関する条件に違反した入札としてその入札を無効とする。(3) 契約担当官等が、次の追加資料を求めた場合の提出期限は、連絡を行った日の翌日から起算して5日以内(休日等を除く。)とし、提出期限後の差し替え及び再提出は認め- 11 -ない。また、提出期限までに記載要領に従った資料等を提出しない、事情聴取に応じないといった調査に協力しない場合は、本入札説明書に定める入札に関する条件に違反した入札としてその入札を無効とする。ア 積算内訳書等(共通仮設費、現場管理費、一般管理費等を含む)に関する見積書等積算根拠イ 販売店等の作成した見積書等ウ 手持機械の状況の写真エ 賃金台帳等オ 過去3ヵ年の財務諸表カ 資料提出時における社員すべての名簿(4) 入札者が虚偽の資料提出若しくは説明を行ったことが明らかとなった場合は、当該業務の成績評定に厳格に反映するとともに、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。(5) 低入札価格調査の方法及び落札者の決定方法については、本入札説明書によるほか「東北森林管理局低入札価格調査マニュアル」(平成21年4月22日付け21東経第44号局長通知)によるものとする。16 低入札価格調査に該当した場合の受注者の義務調査基準価格を下回る場合で契約がなされた業務については、次の(1)から(5)について実施するものとする。 なお、(1)、(3)及び(5)の資料については、低入価格調査に係る資料と併せて提出するものとする。(1) 業務成果の内容等について、受注者の照査を実施後に第三者による照査を受注者の負担において実施するものとする。また、受注者は、照査結果の報告時に第三者照査者の同席を求めるものとする。なお、照査を行う第三者については、4に掲げる項目((9)及び(10)を除く)を満たすものとする。(2) 現地調査等の屋外で行う業務の実施に際しては、配置された管理技術者が現場に常駐するものとする。また、作業内容を記録、押印した日誌を、事業所に備え付けるものとする。(3) 配置予定管理技術者とは別に、以下のアからウまでのすべての要件を満たす担当技術者を1名配置することとし、その旨が確認できる書面として、当該業務の「増員担当技術者の経歴等」「増員担当技術者の同種業務の実績」「増員担当技術者及び配置予定管理技術者の過去4年間の同種業務の実績一覧」、増員担当技術者及び配置予定管理技術者が保有する全ての資格一覧とその資格証等の写しを提出することとする。その上で、すべての要件を満たす増員担当技術者を配置することが確認できない場合には、入札に関する条件に違反した入札として、その入札を無効とする。また、受注者が義務付けられた事項を適切に実施できない場合は、入札に関する条件に違反した入札と判断し、不誠実な行為として指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。- 12 -ア 配置予定管理技術者の保有している業務実績件数について同種業務について同一件数以上の実績を有する者イ 配置予定管理技術者の保有している全ての資格を有している者ウ 増員担当技術者は、測量調査設計業務実績情報システム(TECRIS)に登録すること。(4) 業務実施上必要となる全ての打合せに管理技術者と(3)により増員配置した担当技術者が出席するものとする。(5) 当該業務の不備により東北森林管理局に損害を与えた場合、受注者の責任において損害補填する旨を明記した代表者の直筆署名による品質証明書を提出すること。また、損害補填の期間は、本業務に係る工事が完成するまでとする。17 品質確保基準価格を下回った場合の措置落札者となるべき者の入札価格が品質確保基準価格を下回って入札が行われた場合は、入札を「保留」とし、契約の内容が履行されないおそれがあると認めるか否かについては、入札者から資料の提出を求め落札者を決定する。この調査期間に伴う当該業務の履行期限の延期は行わない。(1) 品質確保基準価格を下回った場合は、「16低入札価格調査に該当した場合の受注者の義務」と同一の義務付けを行うものとする。なお、上記16(1)、(3)及び(5)の資料については、連絡を行った日の翌日から起算して3日以内(休日等を除く)に提出するものとする(2) 品質確保基準価格の算出方法は、予決令第85条に基づく調査基準価格に準じて算出するものとする。18 契約書の作成等本工事は、契約手続きに係る書類の授受を、原則として電子契約システムで行う試行対象工事である。なお、電子契約システムによりがたく紙での契約手続きを希望する者または、電子契約システムに障害等やむを得ない事情が生じた場合には紙契約方式に変更する場合がある。その場合、落札者決定後速やかに支出負担行為担当官等に連絡しなければならない。紙契約方式になる場合、使用する契約書は別冊契約書(案)により作成するものとし、以下のとおりとする。(1) 契約の相手方が決定したときは、決定してから遅滞なく、別冊契約書(案)に基づき契約書を作成するものとし、落札者が決定した日の翌日から起算して7日(休日等を除く。)以内に契約を締結するものとする。(2) 契約書を作成する場合において、契約の相手方が隔地にあるときは、まず、その者が契約書に記名押印し、さらに、支出負担行為担当官等が当該契約書の送付を受けて、これに記名押印するものとする。(3) (2)の場合において、支出負担行為担当官等が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。(4) 契約書及び契約に係る文書に使用する言語及び通貨は、日本語、日本国通貨に限るもの- 13 -とする。(5) 支出負担行為担当官等が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。19 支払条件(1) 前金払の有無:無(2) 低入札価格調査を受けた者に係る契約保証金及び甲の解除権行使に伴う違約金の額については、業務請負契約約款第4条第3項中「10分の1」を「10分の3」に、第6項中「10 分の1」を「10分の3」に、第51条第2項中「10分の1」を「10分の3」に読み替えるものとする。20 その他(1) 入札参加者は、競争契約入札心得及び契約書(案)を熟読し、競争契約入札心得を遵守すること。(2) 申請書等に虚偽の記載をした場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。(3) 落札者は、資料に記載した配置予定の技術者を当該業務の現場に配置することとし、契約時において予定管理技術者及び照査技術者の変更は、原則として認めない。(4) 電子入札システムア 電子入札システムは、休日等を除く9時から17時まで稼働している。イ 電子入札システム操作上の手引き書としては、林野庁発行の「電子入札の手引き」を参考とすること。ウ 障害発生時及び電子入札システム操作等の問い合わせ先は、次のとおりとする。【システム操作・接続確認等の問い合わせ先】農林水産省電子入札ヘルプデスク受付時間:9時から16時電話番号:048-254-6031F A X番号:048-254-6041E-mail:help@maff-ebic.go.jpエ 入札参加希望者が電子入札システムで書類を送信した場合は、通知、通知書及び受付票を送信時に発行するので、必ず確認を行うこと。(5) 業務標準仕様書については、東北森林管理局ホームページの> 公売・入札情報>各種要領及びマニュアル>工事及び業務の標準仕様書(https://www.rinya.maff.go.jp/j/sekou/gijutu/hyojun_siyosyo.html)を参照すること。- 14 -【入札説明書】 別表業務名:米代東部森林管理署上小阿仁支署南沢森林事務所新築工事ほかに係る工事監理業務等1 申請の受付窓口、受付時間 申請窓口:〒010-8550秋田秋田市中通5丁目9番16号東北森林管理局 総務企画部 経理課電話:018-836-2091受付時間:令和8年5月29日(金)から令和8年6月12日(金)まで(休日を除く。)の午前9時00分から午後5時00分まで。ただし、正午から午後1時までを除く。 2 競争参加資格要件 令和7、8年度の「測量・建設コンサルタント等業務」の「建築士事務所」に係るB等級又はC等級3 同種業務の実績 実績期間:平成23年4月1日から令和8年3月31日までの間に元請として完成・引渡しが完成した同種業務同種業務:建築物の新築、改修、解体工事等に係る設計業務または工事監理業務4 業務成績評定点の平均点 期間:令和6年4月1日~令和8年3月31日(過去2年度)5 調査基準価格を下回った場合の評定点期間:令和7年4月1日以降6 競争参加資格確認申請書及び競争参加資格確認資料の提出期間と提出先提出期間:令和8年5月29日(金)から令和8年6月12日(金)まで(休日を除く。)午前9時00分から午後5時00分まで。提出先(紙提出の場合):〒010-8550秋田秋田市中通5丁目9番16号東北森林管理局 総務企画部 経理課電話:018-836-2091メールアドレス:t_keiri@maff.go.jp7 入札説明書の質問受領期限と提出先受領期限:令和8年5月29日(金)から令和8年6月25日(木)まで(休日を除く。)午前9時00分から午後5時00分まで。持参する場合は、上記期間の休日等を除く毎日、午前9時00分から午後5時00分まで。ただし、正午から午後1時までを除く。提出先:上記1の窓口と同じ8 入札及び開札日時 ◎電子入札システムのよる入札入札開始:令和8年6月29日(月)午前9時00分入札締切:令和8年7日 1日(水)午後5時00分◎紙入札方式による入札の場合令和8年7月2日(木)午後1時30分締切とし、それまでに下記開札場所まで持参すること。◎開札の日時及び場所開札日時:令和8年7月2日(木) 午後1時30分開札場所:東北森林管理局 4階第1会議室- 15 -注:「休日」とは行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定する行政機関の休日をいう。 - 1 -東北森林管理局競争契約入札心得令和3年3月26日付け2東経第324号局長通知〔最終改正 令和8年4月13日付け8東経第10号〕(目的)第1条 東北森林管理局に係る一般競争及び指名競争(以下「競争」という。)を行う場合における入札その他の取扱いについては、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「令」という。)、契約事務取扱規則(昭和37年大撤省令第52号)、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和55年政令第300号。以下「特例政令」という。)、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める省令(昭和55年大蔵省令第45号。その他の法令に定めるもののほか、この心得の定めるところによるものとする。また、入札に参加する者は、入札公告又は指名案内、入札説明書、契約書案、本心得記載事項等、当発注機関が提示した条件を熟知の上、入札することとする。(一般競争参加の申出)第2条 一般競争に参加しようとする者は、入札の公告において指定した期日までに当該公告において指定した書類を契約担当官等(会計法第29条の3第1項に規定する契約担当官等をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。ただし、電子入札システム又は電子調達システム(以下「電子入札システム等」という。)による入札参加者は、当該公告において指定した書類を同システムにおいて作成し、入札の公告において指定した日時までに提出しなければならない。(入札保証金等)第3条 競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、入札書の提出期限までに、見積金額の100分の5以上の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を歳入歳出外現金出納官吏又は局署等に納付し、又は提供しなければならない。ただし、入札保証金の全部又は一部の納付を免除された場合は、この限りでない。2 入札参加者は、前項ただし書の場合において、入札保証金の納付を免除された理由が入札保証保険契約を結んだことによるものであるときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を契約担当官等に提出しなければならない。3 入札参加者は、入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し、又は提供する場合は、関係職員の調査を受け、その面前においてこれを封かんの上、氏名及び金額を封皮に明記して保管金提出書(様式第1号)(有価証券を提供する場合は、政府保管有価証券提出書(様式第2号))を添えて差し出さなければならない。4 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は、落札者に対しては契約締結後に、落- 2 -札者以外の者に対しては入札執行後に保管金取扱規程(大正11年大蔵省令第5号)第一号書式として規定されている保管金受領証書(有価証券を提供した場合は、政府保管有価証券取扱規程(大正11年大蔵省令第8号)第3号書式として規定されている政府保管有価証券受領証書)と引換えに還付する。5 入札保証金又は入札保証金に代わる担保のうち、落札者の納付又は提供に係るものは、その者が契約を結ばないときは国庫に帰属する。6 入札参加者が、入札保証金の納付に代えて提供することができる担保は、次の各号に掲げるものとする。一 国債二 政府の保証のある債券三 銀行、株式会社商工組合中央金庫、農林中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券四 日本国有鉄道改革法(昭和61年法律第87号)附則第2項の規定による廃止前の日本国有鉄道法(昭和23年法律第256号)第1条の規定により設立された日本国有鉄道及び日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和59年法律第85号)附則第4条第1項の規定による解散前の日本電信電話公社が発行した債券(以下「公社債」という。)五 地方債六 契約担当官等が確実と認める社債七 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関をいう。以下同じ。)が振り出し又は支払保証をした小切手八 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関が引き受け又は保証若しくは裏書をした手形九 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関に対する定期預金債権十 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関の保証7 前項に掲げる担保の価値は、次の各号に掲げる担保について当該各号に掲げるところによる。一 国債又は地方債 政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)又は同令の例による金額二 政府の保証のある債券、金融債、公社債及び契約担当官等が確実と認める社債額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは発行価額)の8割に相当する金額三 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関が振り出し又は支払保証をした小切手 小切手金額四 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関が引き受け又は保証若しくは裏- 3 -書をした手形金額(その手形の満期の日が当該手形を提供した日の一月後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いた金額)五 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関に対する定期預金債権当該債権証書に記載された債権金額六 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関の保証その保証する金額8 入札参加者は、第1項本文の規定により提供する入札保証金に代わる担保が銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関(以下「銀行等」という。)に対する定期預金債権である場合においては、当該債権に質権を設定し、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行等の承諾を証する確定日付のある書面を提出しなければならない。9 入札参加者は、第1項本文の規定により提供する入札保証金に代わる担保が銀行等の保証である場合においては、当該保証に係る保証書を提出しなければならない。(入札等)第4条 入札参加者は、入札の公告、公示、入札説明書又は指名通知書、仕様書、図面、契約書案及び現場等を熟知の上、入札しなければならない。この場合において、入札の公告、公示、入札説明書又は指名通知書、仕様書、図面、契約書案等について疑義があるときは、書面により指定した日時までに関係職員の説明を求めることができる。2 入札参加者は、入札書(様式第3号)を作成し、封かんの上、入札者の氏名(法人にあっては、法人名)、宛名及び入札件名を表記し、入札の公告、公示、入札説明書又は指名通知書に示した日時までに入札しなければならない。 ただし、電子入札システム等による入札参加者は、同システムにおいて入札書を作成し、公告、公示又は指名通知書に示した日時までに提出し、入札書受付票を受理しなければならない。3 入札書を郵送により提出する場合においては、二重封筒とし、中封筒の表に前項の所定事項を記載し、これを表封筒に封かんの上、「入札書在中」と朱書して書留郵便とし、契約担当官等宛ての親展で提出しなければならない。4 特例政令第2条に定める調達契約に係る場合は、入札参加者は、契約担当官等により競争参加資格があることが確認された旨の通知書の写しを持参するものとする。ただし、郵便による入札の場合は、当該通知書を表封筒と入札書を入れた中封筒の間に入れて郵送しなければならない。5 第3項の入札書は、入札の公告又は公示に示した時刻までに到達しないものは無効とする。- 4 -6 入札をした者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。また、入札者から錯誤を理由として自らの入札書を無効にしたい旨の申し出があっても受理しないものとする。7 入札参加者が、代理人によって入札する場合には、入札前に代理人の資格を示す委任状(様式第4号)を入札担当職員に提出するものとし、入札書には代理人の表示をしなければならない。また、代理人本人であることを証明する資料(運転免許証など)を入札担当職員に提示しなければならない。8 入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできない。9 入札参加者は、入札時刻を過ぎたときは、入札することができない。10 入札参加者は、予算決算及び会計令第71条第1項の規定に該当する者を、同項に定める期間入札代理人とすることができない。11 入札参加者は、暴力団排除に関する誓約事項(様式第5号)について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。12 入札執行場所に入場できる者は、1者につき入札者及び随行者の2名以内とする。13 入札は、入札番号ごとに総額入札(入札公告等において単価金額での入札としている場合は、単価金額による入札)で行うものとする。14 入札書には、入札者が消費税に係る課税業者であるか、免税業者であるかを問わず、各入札者が見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載すること。ただし、落札決定に当たっては入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札金額(契約金額)とする。(入札参加の取りやめ)第4条の2 入札参加者は、入札書を提出するまでは、いつでも入札参加を取りやめることができる。予定価格の制限の範囲内をもって入札をした者がいないときに再度入札を行う場合も、また同様とする。2 前項の場合において、入札参加者は、入札辞退届を人力画面上において作成の上、入札書の提出期限までに電子入札システム等により提出し、又は入札辞退届(様式第6号)を契約担当官等に持参し、若しくは郵送等により提出するものとする。ただし、これによることができない埸合は、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札を執行する者に直接提出するものとする。3 入札参加を取りやめた者は、これを理由として以後の入札参加等について不利益な取扱いを受けるものではない。(公正な入札の確保)- 5 -第4条の3 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。2 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札意思、入札価格(入札保証金の金額含む、)又は入札書、工事費内訳書その他契約担当官等に提出する書類(以下「入札書等」という。)の作成についていかなる相談も行ってはならず、独自に入札価格を定めなければならない。3 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。4 入札者は、落札宣言前に入札場所を離れるときは、必ず入札事務担当者に連絡し、承認を得なければならない。(入札の取りやめ等)第5条 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。(開札)第6条 開札は、入札終了後直ちに入札の公告、公示、入札説明書又は指名通知書に示した場所及び日時に入札者を立ち会わせて行うものとする。この場合において、入札者が立ち会わないときは、入札事務に関係のない職員をして開札に立ち合わせて行うものとする。(無効の入札)第7条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。一 競争に参加する資格を有しない者のした入札二 委任状を持参しない代理人のした入札及び入札書に代理人の自筆署名又は記名のいずれが無いもの三 所定の入札保証金の納付又は入札保証金に代わる担保の提供をしない者のした入札(ただし、入札保証金の納付を免除とした場合を除く)四 記名を欠く入札(電子入札システム等による場合は、電子証明書を取得していない者のした入札)五 金額を訂正した入札六 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札七 明らかに連合によると認められる入札八 同一事項の入札について、同一人が2通以上なした入札又は入札者若しくはその代理人が他の入札者の代理をした入札九 入札者の提出期限後に到逹した入札及び郵便入札の場合にあっては、入札書が定められた日時までに、指定された場所に到達しなかった入札十 暴力団排除に関する誓約事項(別紙様式第5号)について、虚偽又はこれに反- 6 -する行為が認められた入札十一 公告等で工事費内訳書、積算費内訳書(同明細書を含む。以下「内訳書」という。)の提出を求められている入札においては、内訳書等を提出しない入札、若しくは入札金額と内訳書の金額に整合性があると確認できない入札及び入札公告等において内訳書等の総額と入札金額を一致させる旨、明記している入札で金額が一致していない入札十二 その他入札に関する条件に違反した入札2 入札書提出後、落札者を決定するまでの間において、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、当該者のした入札は無効として取り扱うものとする。一 配置予定の監理技術者等を配置することができなくなったとき(契約担当官等が配置予定監理技術者等の変更をやむを得ないとして承認した場合を除く。 )二 入札公告等の定めに基づき契約担当官等が専任の監理技術者等とは別に配置を求める技術者を配置することができないとき三 令第86条第1項に基づく調査等の契約担当官等が行う調査に協力しないとき四 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずるものとして、農林水能省が発注する契約からの排除要請があったとき五 前項の事実が判明したとき(入札書等の取扱い)第7条の2 提出された入札書等は、開札前も含め返却しないこととする。入札参加者が連合し若しくは不穏の行動をなす等の情報があった場合又はそれを疑うに足りる事実を得た場合には、入札書等を公正取引委員会及び警察当局に提出する場合がある。(再度入札)第8条 開札をした場合において予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした者がいないときは、直ちに再度の入札を行うことができるものとする。この場合、第1回目の最高又は最低の入札価格を下回る又は上回る価格で入札した者の入札は無効とし、当該入札に係る第3回目以降の入札参加者の資格を失うものとする。第3回目以降に行う入札についても上記を準用して行うものとする。ただし、建設工事の競争契約入札の場合にあっては、入札執行回数は、原則として、2回を限度とするものとする。2 前項の入札を行ってもなお落札者がない場合は、契約担当官等は当該入札を打ち切ることがある。3 第1項の入札には、第7条に規定する無効の入札をした者は参加することができない。4 郵便による入札を行った者は再度入札に参加することができない。(請負契約についての低入札価格調査制度、調査基準価格)- 7 -第9条 農林水産省所管に係る請負契約(予定価格が1,000万円を超えるものに限る。)について令第85条(令第98条において準用する場合を含む。)に規定する相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあると認められる場合の基準は、その者の申込みに係る価格が、次の各号のいずれかの割合を契約ごとの予定価格に乗じて得た額(第4号についてはその合計額)(以下「調査基準価格」という。)に満たない場合とする。一 工事の請負契約ごとに10分の7.5から10分の9.2までの範囲内で契約担当官等の定める割合の算定は、予定価格算出の基礎となった次に掲げる額の合算額に、100分の110を乗じて得た額を予定価格で除して得た割合とする。ただし、その割合が10分の9.2を超える場合にあっては10分の9.2とし、10分の7.5に満たない場合にあっては10分の7.5とする。ア 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額イ 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額ウ 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額エ 一般管理費等の額に10分の6.8を乗じて得た額二 製造その他の請負契約のうち、次の業種区分の欄に掲げる業務(以下「建設コンサルタント等業務」という。)の請負契約ごとに10分の6から10分の8.1まで(測量にあっては請負契約ごとに10分の6から10分の8.2まで、地質調査にあっては請負契約ごとに3分の2から10分の8.5まで)の範囲内で契約担当官等の定める割合の算定は、建設コンサルタント等業務の種類ごとに、予定価格算出の基礎となった同表①から④までに掲げる額の合計額に、100分の110を乗じて得た額を予定価格で除して得た割合とする。ただし、測量及び地質調査を除く請負契約については、その割合が10分の8.1を超える場合にあっては10分の8.1と、10分の6に満たない場合にあっては10分の6とするものとし、測量の請負契約にあっては、その割合が10分の8.2を超える場合にあっては10分の8.2と、10分の6に満たない場合にあっては10分の6とするものとし、地質調査の請負契約にあっては、その割合が10分の8.5を超える場合にあっては10分の8.5と、3分の2に満たない場合にあっては3分の2とするものとする。業種区分 ① ② ③ ④測量直接測量費の額測量調査費の額諸経費の額に10分の5を乗じて得た額-建設コンサルタン 直接人件費の額 特別経費の額 技術料等経費の 諸経費の額に10- 8 -ト(建築に関するもの)及び建築士事務所額に10分の6を乗じて得た額分の6を乗じて得た額建設コンサルタント(土木関係のもの)及び計量証明直接人件費の額直接経費の額その他原価の額に10分の9を乗じて得た額一般管理費等の額に10分の5を乗じて得た額地質調査直接調査費の額間接調査費の額に10分の9を乗じて得た額解析等調査業務費の額に10分の8を乗じて得た額諸経費の額に10分の5を乗じて得た額土地家屋調査、補償コンサルタント、不動産鑑定及び司法書士直接人件費の額直接経費の額その他原価の額に10分の9を乗じて得た額一般管理費等の額に10分の5を乗じて得た額三 一又は二により算定しがたい場合等については、工事は10分の7.5から10分の9.2まで、建設コンサルタント等業務(測量及び地質調査を除く)は10分の6から10分の8.1まで、測量は、10分の6から10分の8.2まで、地質調査は3分の2から10分の8.5までの範囲内で適宜の割合とする。四 製造その他の請負契約のうち、ビルメンテナンス業務(主として庁舎等の建築物を対象として、建築物等の点検・保守、運転・監視、衛生管理(清掃、害虫防除など)その他の維持管理に関する業務であり、これに付随する業務を含む。)及び警備業務の詰負契約について、その者の申込みに係る価格が、契約ごとに予定価格算出の基礎となった直接人件費の額と、直接物品費の額と、業務管理費の額に10分の3及び一般管理費等の額に10分の3をそれぞれ乗じて得た額との合計額とする。五 製造その他の請負契約(二及び四に掲げる業種に係る契約を除く。)については10分の6の割合とする。2 調査基準価格に満たない価格をもって入札した者は、事後の調査に協力しなければならない。(落札者の決定)第10条 入札をした者のうち、契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格(会計法第29条の6第2項に規定する契約にあっては、価格及びその他の条件が国にとって最も有利なもの)をもって入札した者を落札者とする。ま- 9 -た、総合評価落札方式による場合は、価格と価格以外の要素を総合的に評価した評価値の最高点の入札者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格が調査基準価格に満たない場合は、入札を「保留」し、調査の上、落札者を後日決定する。この場合は、最低の価格(会計法第29条の6第2項に規定する契約にあっては、価格及びその他の条件が国にとって最も有利なもの)をもって入札した者であっても必ずしも落札者とならない場合がある。 2 入札を「保留」した場合は落札者を決定次第、その結果を、落札者及び最低価格((会計法第29条の6第2項に規定する契約にあっては、価格及びその他の条件が国にとって最も有利なもの)以下同じ。)の入札者(最低価格の入札者と落札者が異なった場合のみ)に通知し、他の入札者にはその旨通知する。3 調査基準価格に満たない価格をもって入札した者は、低入札価格調査に協力しなければならない。また、低入札価格提示者が調査を受けるに当たっては、「東北森林管理局低入札価格調査マニュアル(東北森林管理局ホームページ:ホーム>公売・入札情報>各種要領及びマニュアル)」を熟覧の上、調査等を受けなければならない。4 落札決定を保留している期間中、入札者は入札を撤回することができない。5 落札宣言後は、錯誤等による入札無効の申し出があっても受理しない。また、どのような理由によっても落札を無効とすることはできない。(落札となるべき入札をした者が2人以上ある場合の落札者の決定)第11条 落札となるべき入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札をした者にくじを引かせて落札者を定めるものとする。ただし、電子調達システムにより入札がある場合は、電子調達システムの電子くじにより落札者を定めることができる。2 前項前段の場合において、当該入札をした者のうちくじを引かない者、郵便又は電子入札システムによる入札者で当該入札に立ち会わない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。(契約保証金等)第12条 落札者は、契約書の案の提出と同時に、契約金額の10分の1以上(発注公告又は公示を行う時点における契約単位ごとの見積額が450万SDR以上の工事又は令第86条に規定する調査を受けた者については10分の3以上)の契約保証金又は契約保証金に代わる担保を歳入歳出外現金出納官吏又は局署等に納付し又は提供しなければならない。ただし、契約保証金の全部又は一部の納付を免除された場合は、この限りでない。2 落札者は、前項本文の規定により、契約保証金を納付する場合においては、あらかじめ、現金を局署等の保管金取扱店(日本銀行の本店、支店又は代理店)に振り込み、保管金領収証書の交付を受け、これに保管金提出書(様式第7号)を添えて- 10 -局署等に提出しなければならない。3 落札者は、第1項本文の規定により契約保証金に代わる担保を提供する場合において、当該担保が有価証券であるときは、あらかじめ、当該有価証券を局署等の保管有価証券取扱店(日本銀行の本店、支店又は代理店)に払い込み、政府保管有価証券払込済通知書の交付を受け、これに政府保管有価証券提出書(様式第2号)を添えて局署等に提出しなければならない。4 第3条第8項の規定は、第1項の規定により提供する契約保証金に代わる担保が銀行等又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証である場合について準用する。5 第1項ただし書の場合において、契約保証金の納付を免除された理由が、委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を結んだことによる場合には、落札者は、契約担当官等が指示するときまでに当該公共工事履行保証証券に係る証券を契約担当官等に提出しなければならない。6 第1項ただし書の場合において、契約保証金の納付を免除された理由が保険会社との間に国を被保険者とする履行保証保険契約を結んだことによる場合には、落札者は、契約担当官等が指示するときまでに当該履行保証保険証券を契約担当官等に提出しなければならない。(入札保証金等の振替)第13条 契約担当官等は、落札者からの申出により落札者に払い戻すべき入札保証金を契約保証金の一部に振り替えることができる。(契約保証金の返還)第14条 契約保証金は、契約の履行が完了したことを確認した後、保管金払渡請求書(様式第8号)(有価証券を提供した場合は、政府保管有価証券払渡請求書(様式第9号))により返還するものとする。なお、この場合、利息は付さないものとする。(契約書等の提出)第15条 落札者は、契約書を作成するときは、契約担当官等から交付された契約書の案に記名押印の上、落札決定の日の翌日から起算して7日以内(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に規定する行政機関の休日を含まない。)に、これを契約担当官等に提出しなければならない。ただし、入札後契約前VE方式の対象工事で、落札者がVE提案を提出した場合には、この期間を延長することができる。2 契約担当官等は、落札者が前項に規定する期間内に契約書の案を提出しないときは、当該落札者を契約の相手方としないことがある。3 契約担当官等が、契約書の作成を要しないと認めた場合においては、落札者は、落札決定後速やかに請書その他これに準ずる書面を契約担当官等に堤出しなければ- 11 -ならない。ただし、契約担当官等がその必要がない旨指示したときは、この限りでない。4 当該工事が建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号。)第9条に定める対象建設工事である場合は、第1項の契約書の案の提出以前に同法第12条第1項の規定に基づく説明及び同法第13条第1項の規定に基づく協議を行わなければならない。5 契約担当官等が入札公告において、契約書を電磁的記録により作成することができるとした契約について、落札者が電子調達システムにより入札を行った場合又は電子入札システムにより契約を行う場合は、第1項の規定にかかわらず、電子調達システム又は電子契約システムにおいて契約担当官等が作成した契約書の電磁的記録に電子署名を付すことにより契約書の案への記名押印及び提出に代えることができる。(業務等完了保証人)第16条 落札者は、測量・建設コンサルタント等及び製造(以下この条において「業務等」という。)の請負契約については、自己に代わって自ら業務等を完了することを保証する他の同業者を保証人として立てることができる。2 前項の保証人は、次に掲げる基準(指名競争に付した業務等において当該業務等の地域的特性等により、第1号に該当する者が当該指名競争について指名を受けた者(以下「相指名業者」という。)以外にない場合にあっては、第1号に掲げる基準)に適合している者から選定しなければならない。 一 当該業務等の請負契約について、農林水産本省等建設工事等契約事務取扱要領(平成12年12月1日付け12経第1859号大臣官房経理課長通知)第31条に規定する指名基準に該当する者で落札者と同等又はそれ以上に業務等の履行能力を有すると認められる者であること。二 相指名業者以外の者であること。3 第1項の保証人の選定については、契約担当官等の承諾を得なければならない。(異議の申立)第17条 入札をした者は、入札後この心得、入札の公告又は指名通知書、仕様書、図面、契約書案及び現場等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。(その他の事項)第18条 この心得に掲げるほか、入札に必要な事項は別に指示するものとする。附則この通知は、令和8年5月1日から適用する。- 12 -様式第1号(第3条)保 管 金 提 出 書第 号受付年 月 日¥ (現金又は保管金領収証書の別)提出の事由 年 月 日公告の入札保証金上記の金額を提出します。なお、上記金額は、公告のとおり契約保証金又は売却代金に充当したいので、申し添えます。年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名歳入歳出外現金出納官吏官 職 氏 名 殿入札保証金受 入 済契約保証金充 当 決 定売 却 代 金充 当 決 定保証金返還決 定保証金国庫帰 属 決 定年 月 日確認者氏名〔 〕(保管金台帳登記済)年 月 日年 月 日確認者氏名〔 〕(保管金台帳登記済)年 月 日年 月 日確認者氏名〔 〕(保管金台帳登記済)年 月 日年 月 日確認者氏名〔 〕(保管金台帳登記済)年 月 日年 月 日確認者氏名〔 〕(保管金台帳登記済)年 月 日- 13 -様式第2号(第3条・第12条)政府保管有価証券提出書 番号 年度第 号提出の事由有価証券取扱主任官 官職 氏名 殿年 月 日住 所氏 名上記事由により、下記の有価証券を保管有価証券として提出します。証券名称 枚 数 総額面内 訳備 考額 面 回記号 番 号工事名(注意事項)用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。- 14 -様式第3号(第4条)入 札 書物件番号 第 号入札物件名 〇〇〇〇〇金億 千万 百万 十万 万 千 百 十 一円也ただし、上記金額には消費税相当額を除いた金額であるので、契約額は上記金額に 10%に相当する額を加算した金額となること及び入札説明書、入札心得、契約条項、仕様書、その他関係事項一切を承諾のうえ、入札いたします。年 月 日支出負担行為担当官〇〇森林管理局長 〇〇 〇〇 殿(入札者)所 在 地会 社 名代表者氏名(代理人)所 在 地会 社 名代理者氏名(注意事項)1 金額は円単位とし、アラビア数字をもって明記すること。2 用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。- 15 -様式第4号(第4条)委 任 状代理人氏名上記の者を私の代理人と定め、下記権限を委任します。記1 入札年月日 年 月 日2 件 名3 入札に関する一切の件年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名支出負担行為担当官〇〇森林管理局長 〇〇 〇〇 殿- 16 -様式第5号(第4条)暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。- 17 -様式第6号(第4条の2)入 札 辞 退 届年 月 日支出負担行為担当官〇〇森林管理局長 〇〇 〇〇 殿(入 札 者)住 所商号又は名称代表者氏名( 代 理 人 )氏 名件 名 〇〇〇〇〇上記について、都合により入札を辞退します。(注意事項)用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。- 18 -様式第7号(第12条)保 管 金 提 出 書 番号 年度第 号提出の事由〇〇森林管理局歳入歳出外現金出納官吏 官職 氏名 殿年 月 日住 所氏 名上記事由により、下記の金額を保管金として提出します。金工 事 名(注意事項)用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。- 19 -様式第8号(第14条)保管金払渡請求書払渡の事由〇〇森林管理局歳入歳出外現金出納官吏 官職 氏名 殿年 月 日住 所氏 名上記事由により、下記保管金を下記振込先に振込んで下さい。金保管金提出書の 年 月 日日 付 及 び番 号 年度 第 号振 込 先銀行 支店口 座 1.普通 2.総合 3.当座名 義支店番号 口座番号―- 20 -様式第9号(第14条)政府保管有価証券払渡請求書受領証書日付 年 月 日及 び番 号 年度 第 号払渡請求理由有価証券取扱主任官官職 氏名 殿年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名下記の証券の払渡を請求します。有価証券取扱主任官官職 氏名 殿年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名上記の証券払渡の証書領収しました。証券名称 枚 数 総額面内 訳備 考額 面 回記号 番 号(注意事項)用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。 別紙様式1(表紙1-1)競 争 参 加 資 格 確 認 申 請 書令和 年 月 日支出負担行為担当官東北森林管理局長 箕輪 富男 殿住 所商号又は名称代表者氏名令和8年5月 28 日付けで入札公告のありました米代東部森林管理署上小阿仁支署南沢森林事務所新築工事ほかに係る工事監理業務等の競争に参加する資格について、確認されたく、下記の書類を添えて申請します。なお、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条及び第71条の規定に該当する者でないこと及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。記1 入札公告の記の2(2)、(4)に定める資格確認通知書等の写し(証明する資料)2 入札公告の記の2(5)に定める業務実績を記載した書面(様式2に記載)3 入札公告の記の2(6)に定める配置予定の技術者の資格等を記載した書面(様式3に記載)4 入札公告の記の2(9)アに定める過去2年度の当該業務に係る業務成績評定点合計を記載した書面(様式4に記載)5 入札公告の記の2(9)イに定める業務実績の有無(該当する方に○記入)有 無(備考)1 用紙の大きさは日本産業規格A列4とする。2 記1の証明する資料については、資格通知書の写し、登録部門、営業所及び営業区域が確認できるものを必ず添付してください。様式1―2提出書類一覧様式名称添付書類提出確認(省略する場合)様式2業務成績評定通知書提出/省略【記載例】○年度○○地区○○業務(○月○日入札)において提出済み(内容に異同はない。)同種業務の契約書等(写)提出/省略業務計画書提出/省略様式3業務成績評定の通知書(写)提出/省略同種業務の契約書等(写)提出/省略業務計画書の業務内容提出/省略従事経験が証明できる書類提出/省略(注1)別紙様式2及び3の添付書類について、内容に異同がない場合に限り、当該年度において初参加の入札へ提出した当該資料をもって、提出を省略することができることとする。この場合は、提出確認欄において「省略」を丸囲みの上、当該資料を提出した入札の情報を記載すること。なお、当該年度において、初参加の入札の場合は、提出確認欄において「提出」を丸囲みの上、添付書類を提出すること。(注2)入札公告において明示した資格又は実績(以下「資格等」という。)を業務実績情報システム(TECRIS)の登録が完了している業務により確認できる場合は、別紙様式2及び3にTECRIS登録番号を記載することにより、契約書の写しや当該業務に従事したことが確認できる資料の添付を省略できるものとする。ただし、資格等をTECRISで確認できない場合は、入札公告において明示した資格等が確認できる資料の写しを添付すること。別紙様式2同 種 の 業 務 の 実 績 (例)商号又は名称:番号項目業務名称等業務名発注機関名履行場所(都道府県、市町村名)契約金額履行期間令和 年 月 日~令和 年 月 日TECRIS登録の有無有(TECRIS登録番号)・無業務の概要等業務の内容業務の履行条件その他(備考)1.記載する同種業務は、公告に明示した同種業務のうち、完了・引渡しが済んでいるものの中から、各森林管理局・署等が発注した業務を優先して代表的なものを1件記載する。2.公告に明示した参加資格が的確に判断できるよう具体的に記載すること。3.記載した同種業務が、各森林管理局・署等が発注し業務成績評定を実施したものである場合は、当該業務の「業務成績評定通知書」の写しを添付すること。(60点未満のものは実績として認めない。)4.公告に明示した資格が確認できる契約書等の写し及び業務内容が証明できる業務計画書を添付すること。5.TECRIS登録を「有」とした場合は、TECRIS登録番号を記載することで、契約書の写しや当該業務に従事したことを確認できる資料の添付を省略できるものとする。ただし、入札公告において明示した内容をTECRISで確認できない場合及びTECRIS登録を「無」とした場合は、この限りではない。別紙様式3配置予定の技術者の状況 (例)名称及び氏名項 目管 理 技 術 者担 当 技 術 者会 社 名最終学歴 ○○大学○○学科 年卒業法令による資格○級建築士取得年月日、登録番号定期講習受講年月日業務の概要等業 務 名発注機関名業務場所(都道府県、市町村名)契約金額履行期間令和 年 月 日~令和 年 月 日従事役職管理技術者、担当技術者業務の内容TECRIS登録の有無有(TECRIS登録番号)・無(備考)1.記載する同種業務は、公告に明示した同種業務のうち、完了・引渡しが済んでいるものの中から、各森林管理局・署等が発注した業務を優先して代表的なものを1件記載する。2.記載した同種業務が、各森林管理局・署等が発注し業務成績評定を実施したものである場合は、当該業務の「業務成績評定通知書」の写しを添付すること。(60点未満のものは実績として認めない。)3.公告に明示した参加資格が的確に判断できるよう具体的に記載すること。4.公告に明示した資格が確認できる契約書等の写し及び並びに業務計画書の業務内容及び従事経験が証明できる書類を添付すること。5.TECRIS登録を「有」とした場合は、TECRIS登録番号を記載することで、契約書の写しや当該業務に従事したことを確認できる資料及び当該業務に技術者として従事したことが確認できる届出書の添付を省略できるものとする。ただし、入札公告において明示した内容をTECRISで確認できない場合及びTECRIS登録を「無」とした場合は、この限りではない。別紙様式4業 務 成 績 評 定 の 平 均 点 計 算 書(過去2年度分の各森林管理局・署等が発注した設計等業務)会社名:令和6~令和7年度年度 署 名 業 務 名 完了検査年月日 評定点 低入札の有無6年度○○署 ○○○○設計業務 ○○年○○月○○日 ○○小 計 ○○件 ○○○7年度○○署 ○○○○設計業務 ○○年○○月○○日 ○○ 有小 計 ○○件 ○○○合 計 ○○件平 均 点 ○○.○(注)1.過去2年度分の設計等業務は、完了検査年月日の該当年度で区切ることとし、前年度まで(当年度は除く)の2年度分の各森林管理局・署等が発注した設計等業務のすべて(評定点が 60点未満のものも含む)を記載する。2.平均点の算出は、小数点2位を切り捨てし、小数点1位まで記載する。3.低入札の有無の欄は、低入札価格調査対象業務となった業務について「有」と表示する。4.低入札価格調査対象業務があった場合は、当該業務の「業務成績評定通知書」の写しを添付すること。 - 1 -米代東部森林管理署上小阿仁支署南沢森林事務所新築工事ほかに係る工事監理業務等特 記 仕 様 書Ⅰ 業務の概要1 業務名米代東部森林管理署上小阿仁支署南沢森林事務所新築工事に係る工事監理業務等2 業務期間契約締結日の翌日から令和9年2月26日(工事の施工完了)まで3 対象施設概要(1)新築工事ア 施設名称 米代東部森林管理署上小阿仁支署南沢森林事務所イ 施設場所 秋田県北秋田郡上小阿仁村沖田面字中野376-13ウ 施設用途 事務所(車庫及び倉庫合築:令和6年1月9日付け国土交通省告示第8号(以下「告示」という。)別添二 第四号 第1類)エ 敷地面積 354.09㎡オ 用途地域 都市計画区域外カ 防火地域 なしキ 施設延べ床面積 90.18㎡(事務所 28.98㎡ 車庫 36.36㎡ 倉庫 24.84㎡)ク 施設構造 木造平屋建ケ そ の 他 外構工事を含む(2)解体工事1ア 施設名称 米代東部森林管理署上小阿仁支署南沢森林事務所イ 施設場所 秋田県北秋田郡上小阿仁村南沢字箱渕岱10-11ウ 施設用途 事務所(告示 別添二 第四号 第1類)、車庫エ 敷地面積 303.15㎡(民借)オ 用途地域 都市計画区域外カ 防火地域 なしキ 施設延べ床面積 129.49㎡(事務所 97.71㎡ 車庫 31.78㎡)ク 施設構造 木造平屋建(高床式)- 2 -ケ そ の 他 外構及び整地工事を含む(3)解体工事2ア 施設名称 米代東部森林管理署上小阿仁支署萩形森林事務所イ 施設場所 秋田県北秋田郡上小阿仁村沖田面字西山下3-35ウ 施設用途 事務所(告示 別添二 第四号 第1類)、倉庫エ 敷地面積 777.63㎡オ 用途地域 都市計画区域外カ 防火地域 なしキ 施設延べ床面積 153.94㎡(事務所 150.71㎡ 車庫 3.23㎡)ク 施設構造 木造平屋建(高床式)ケ そ の 他 外構及び整地工事を含むⅡ 業務の仕様1 基本的事項(1)受注者は、本特記仕様書で定めるもののほか、「建築工事監理業務委託共通仕様書(国土交通省大臣官房官庁営繕部)」(以下「共通仕様書」という。)に基づき業務の処理を行わなければならない。(2)本業務に適用すべき技術基準等は、国土交通省大臣官房官庁営繕部が定める官庁営繕の技術基準等によること。2 管理技術者の資格要件以下の要件を満たす管理技術者を配置すること。(1)自社と直接的かつ恒常的な雇用関係のある、一級建築士又は二級建築士の資格を有し、建築士法第22条の2に定める期間内に同条に定める定期講習を受講している者。(2)平成23年4月1日から令和8年3月31日までの期間に、同種業務において管理技術者、担当技術者として経験を有する者。ただし、各森林管理局・署等が発注した設計等業務であって、かつ、業務成績評定を受けている場合は、その評定点が60点未満のものは実績として認めない。3 一般業務共通仕様書「第2章 工事監理業務の内容」に規定した項目のほか、以下の特記によることとし、各項に定めた確認及び検討の詳細な方法については、監督職員の指示によるものとする。- 3 -また、業務内容に疑義が生じた場合には、速やかに監督職員と協議するものとする。(1)工事監理に関する業務ア 設計図書の内容の把握等の業務① 設計図書の内容の把握共通仕様書に定めるほか、以下について検討すること。・設計図書に明らかな矛盾、誤謬、脱漏、不適切な納まり等を発見した場合は、監督職員に報告するとともに、工事の受注者等と協議し出来る限り改善策を検討すること。・上記が困難な場合には、質疑書を作成し、設計者への確認を監督職員に依頼すること。② 質疑書の検討・設計図書について工事の受注者等より質疑があった場合、工事の受注者等と十分に調整の上、監督職員と協議すること。・必要に応じて、設計者への確認を監督職員に依頼すること。③ 図面等の作成設計図書の内容を工事の受注者等に技術的な観点から補足し、伝達するため詳細図等の作成を行うこと。イ 施工図等を設計図書に照らして検討及び報告する義務① 施工図の検討検討にあたっては、設計図書との整合性の確認、納まりの確認、建築工事と設備工事等との整合の確認等について、十分留意すること。なお、施工図の検討をより効率的に行うため、施工図作成の基礎となる総合図等について工事の受注者が作成した場合には、総合図等の検討を行うこととする。② 工事材料、設備機器等の検討及び報告必要に応じて以下の内容について検討すること。・材料及び仕上見本等の検討・建築設備の機械器具の検討・上記について、設計者への確認が必要な場合には、監督職員に依頼すること。ウ 工事と設計図書との照合及び確認設計図書に定めのある方法による確認のほか、目視による確認、抽出による確認、工事の受注者等から提出される品質管理記録の確認のいずれかの方法で行うこと。① 工事が設計図書の内容に合致するかどうかの確認工事の受注者から提出された、施工計画書(試験方法、使用材料、品質確認)、施工報告書(試験結果、数量計算書、工事写真等)の照合、確認- 4 -を行うこと。② 受注者は、施工には努めて立会うとともに、必要に応じて各施工段階ごとの検査に立ち会わなければならない。③ 確認については、試験、目視、計測の各行為の現場立会いによる確認、又は工事の受注者等が行った試験、目視、計測の結果を記した書面の確認のいずれかの方法で行うこと。④ 確認方法は、監督職員と事前に協議を行うこと。⑤ 材料検査及び製品検査は、原則として現場において行うものとし、これにより難い場合は、工場検査、若しくは書類検査によるものとする。⑥ 受注者は、工事に使用する材料及び製品の品質数量等について検査し、不合格品については、遅滞なく場外に搬出させ、監督職員に報告しなければならない。⑦ 工事施工後に外部から検査することの出来ない箇所は、工事の受注者等に写真を撮らせて保存しなければならない。エ 工事と設計図書との照合及び確認の結果報告① 上記ウによる確認を行った場合には、その結果を報告すること。オ 業務報告書等の提出① 共通仕様書に定めるほか、毎月末締めの翌月5日までに月間報告書を提出すること。(2)工事監理に関するその他の業務ア 工程表の検討及び報告① 実施工程表を検討する業務イ 設計図書に定めのある施工計画の検討及び報告① 総合施工計画を確認する業務② 工種別施工計画書を確認する業務③ 各施工計画書に記載の品質計画を検討する業務ウ 工事と工事請負契約の照合、確認、報告等① 工事と工事請負契約の照合、確認、報告等・受注者は、工事の受注者等から工事請負契約等に定めのある提出書類等が提出されたときは、その内容を確認し、監督職員に報告すること。 ② 工事請負契約に定められた指示、検査等・受注者は、工事の受注者等から中間出来高請求があった場合は、中間出来高内訳書等を提出させて調査し、監督職員に報告しなければならない。また、中間出来高検査には立ち会わなければならない。・受注者は、監督職員から随時検査の実施を指示されたときは、工事の受注者等へ事前の検査準備を指示するとともに、既済部分について下検査を行う等の確認をした後、監督職員に報告し監督職員の検査に立ち会- 5 -わなければならない。・受注者は、工事の受注者等から工事完了の報告を受けたときは下検査を行い、工事の完了を確認した後、監督職員に報告し、監督職員の検査に立会わなければならない。・検査によって手直し工事等の指示が生じた場合は、受注者は、工事の受注者等から手直し工事完了の報告を受け次第、手直し工事の完了を確認し、監督職員の検査に立会わなければならない。③ 工事が設計図書の内容に適合しない疑いがある場合の破壊検査・破壊検査を行う必要がある場合には、原則として監督職員と協議しなければならない。エ 関係機関の検査の立会い等受注者は、本工事に関し、以下の関係機関の検査に立ち会わなければならない。①建築主事又は指定確認検査機関による検査②消防法に基づく検査③その他、監督職員より求めがあった場合は、必要に応じての検査等について立会い、業務にかかる資料を作成し、説明を行うものとする。4 追加業務次に掲げる業務とする。各項に定めた確認及び検討の詳細な方法については、監督職員の指示によるものとする。また、業務内容に疑義が生じた場合には、速やかに監督職員と協議するものとする。(1)関連工事の調整に関する業務工事が複数の工事の受注者等に分割されて行われ、それらの工事が他の工事と密接に関連する場合、必要に応じて工事の受注者等の協力を受けて調整を行うべき事項を検討し、その結果を監督職員に報告する。(2)施工計画等の特別の検討及び助言に関する業務現場、製作工場などにおける次に掲げる特殊な作業方法及び工事用機械器具について、その妥当性を技術的に検討し、工事の受注者等に対して助言すべき事項を監督職員に報告する。(3)完成図の確認ア 設計図書の定めにより工事の受注者等が提出する完成図について、その内容が適切であるか否かを確認し、結果を監督職員に報告する。イ 前項の確認の結果、適切でないと認められる場合には、工事の受注者等- 6 -に対して修正を求めるべき事項を検討し、その結果を監督職員に報告する。5 その他(1)受注者は業務を遂行するに当たって、権限の範囲を越える以下の事項については、速やかに監督職員に報告し、協議を行う等必要な措置をとらなければならない。ただし、緊急時の臨機の指示は行えるものとする。ア 契約書の内容に関わる変更などを必要とする場合。イ 設計図書に明記されていないもので、工事金額の増減や、意匠・構造に影響する事項。ウ 受注した業務のうち、次に掲げる重要な事項及び監理業務の範囲以外の事項。① 関係官公庁等から指示または注意を受けたとき。② 付近住民から苦情の申出があったとき。③ 工事の受注者等より、使用材料・施工法などについて変更の申出があり、その申出に合理性があると認められるとき。④ 天候、気温その他、やむを得ない事由のため、設計図書により難い不利な条件の発生が予想されるとき。⑤ 天災、その他やむを得ない理由により、工事進捗に支障を来し、または工事が継続できない事情が生じたとき。⑥ 工事施工に伴い第三者に損害を及ぼしたとき。⑦ 工事遅延の恐れのあるとき。⑧ 工事の受注者等に、契約書または各種法令の遵守に関し、重大な違反があると認められるとき。(2)受注者は、工事の受注者等の決定に係る工事用材料及び機器の製作者(その施工者を含む。)の選択については、品質・性能上求められると判断するものについて助言することができる。(3)受注者は、工事の受注者等に対し、既設工作物道路、並びに樹木等に損害を与えないように周到な方策を講じるよう助言することができる。Ⅲ 業務の実施1 適用基準等特記なき場合は、国土交通省(旧建設省)大臣官房官庁営繕部が制定又は監修した技術基準等を適用する。- 7 -2 軽微な設計変更等(1)監督職員から軽微な変更の指示を受けたときは、当該変更に関する図面等の資料を作成する。(2)材料、工法等に関し、工事の受注者等より工事変更の申し出があったときは、変更図面及び変更見積書を提出させ、審査のうえ止むを得ないと認められるときは監督職員と協議しなければならない。3 打合せ及び記録(1)監督職員と受注者との打合せについては、次の時期に行う。ア 業務着手時イ 監督職員又は管理技術者が必要と認めた時(2)受注者は、工事監理業務が適切に行われるよう、工事の受注者等と定期的かつ密接に連絡をとり、施工状況について把握しなければならない。4 業務計画書業務計画書には、業務体制の内容を添付すること。5 関係官公庁への手続き等以下の手続き業務を必要に応じて行うものとする。(1)建築基準法に基づく計画変更確認申請にかかる申請書の作成及び申請手続き業務(2)建築基準法に基づく仮使用承認申請にかかる申請書の作成及び申請手続き業務(3)建築基準法に基づく完了検査申請にかかる申請書の作成及び申請手続き業務(4)その他、必要に応じた申請手続き業務等6 監理業務報告(1)受注者は、工事監理の各段階において次に掲げる書類を作成しなければならない。業務処理総括として、監理業務の主要実施事項を記入する。(監理報告書に記載)- 8 -(2)受注者は、業務実施状況を示した監理報告書(月報)を作成し、翌月5日までに監督職員へ提出しなければならない。(3)毎月末日には、工事の受注者等作成の月間工事報告書の内容を確認し、監督職員に提出しなければならない。(4)施工図等検討資料の確認工事の受注者等が提出した協議書ならびに施工図等検討資料に、工事の受注者等に対し報告すべき事項および提案事項を記載することとする。必要に応じて、監督職員からの指示内容が記載された「指示書」、受注者と監督職員との間の協議内容が記載された「協議書」についても添付すること。(5)打合わせ議事録監督職員等との打合せ結果について、記載すること。 建築工事監理業務委託共通仕様書(令和6年改定)平成13年2月15日国営整第 6号最終改定 令和 6年3月26日国営整第214号技術基準トップページはこちら(関連する基準の確認など)http://www.mlit.go.jp/gobuild/gobuild_tk2_000017.htmlこの共通仕様書は、国土交通省官庁営繕部及び地方整備局等営繕部が官庁施設の営繕を実施するための基準として制定したものです。利用にあたっては、国土交通省ホームページのリンク・著作権・免責事項に関する利用ルール(http://www.mlit.go.jp/link.html)をご確認ください。国土交通省大臣官房官庁営繕部- 1 -建築工事監理業務委託共通仕様書第1章 総則1.1 適用1.本共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)は、建築工事監理業務(建築工事、電気設備工事又は機械設備工事の工事監理をいうものとし、以下「工事監理業務」という。)の委託に適用する。2.工事監理仕様書は、相互に補完するものとする。ただし、工事監理仕様書の間に相違がある場合、工事監理仕様書の優先順位は、次の(1)から(4)の順序のとおりとする。(1) 質問回答書(2) 現場説明書(3) 特記仕様書(4) 共通仕様書3.受注者は、前項の規定により難い場合又は工事監理仕様書に明示のない場合若しくは疑義を生じた場合には、調査職員と協議するものとする。1.2 用語の定義共通仕様書に使用する用語の定義は、次の各項に定めるところによる。1.「調査職員」とは、契約図書に定められた範囲内において受注者又は管理技術者に対する指示、承諾又は協議の職務等を行う者で、契約書第8条の規定に基づき、発注者が定める者であり、総括調査員、主任調査員、調査員を総称していう。2.「検査職員」とは、工事監理業務の完了の確認及び部分払の請求に係る出来形部分の確認を行う者で、契約書第26条の規定に基づき、発注者が定めた者をいう。3.「管理技術者」とは、契約の履行に関し、業務の管理及び統轄等を行う者で、契約書第9条の規定に基づき、受注者が定めた者をいう。4.「対象工事」とは、当該工事監理業務の対象となる工事をいう。 5.「監督職員」とは、対象工事の工事請負契約の適正な履行を確保するための必要な監督を行う者であり、総括監督員、主任監督員、監督員を総称していう。6.「工事の受注者等」とは、対象工事の施工に関し発注者と工事請負契約を締結した者又は工事請負契約書の規定により定められた現場代理人をいう。7.「契約図書」とは、契約書及び工事監理仕様書をいう。8.「契約書」とは、「建築工事監理業務委託契約書の制定について」(平成13年2月15日付け国官地第3-2号)別冊工事監理業務委託契約書をいう。9.「工事監理仕様書」とは、質問回答書、現場説明書及び仕様書をいう。10.「質問回答書」とは、仕様書、現場説明書及び現場説明に関する入札等参加者から国土交通省大臣官房官庁営繕部建築工事監理業務委託共通仕様書(令和6年改定)- 2 -の質問書に対して、発注者が回答する書面をいう。11.「現場説明書」とは、工事監理業務の入札等に参加する者に対して、発注者が当該工事監理業務の契約条件を説明するための書面をいう。12.「仕様書」とは、契約書第1条第1項に定める別冊の仕様書をいい、特記仕様書(特記仕様書において定める資料及び基準等を含む。)及び共通仕様書を総称していう。13.「特記仕様書」とは、工事監理業務の実施に関する明細又は特別な事項を定める図書をいう。14.「共通仕様書」とは、工事監理業務に共通する事項を定める図書をいう。15.「設計図書」とは、対象工事の工事請負契約書の規定により定められた設計図書、発注者から変更又は追加された図面及び図面のもとになる計算書等をいう。16. 「業務報告書」とは、契約書第11条に定める履行の報告に係る報告書をいう。17.「指示」とは、調査職員又は検査職員が受注者に対し、工事監理業務の遂行上必要な事項について書面をもって示し、実施させることをいう。18.「請求」とは、発注者又は受注者が相手方に対し、契約内容の履行若しくは変更に関して書面をもって行為若しくは同意を求めることをいう。19.「通知」とは、工事監理業務に関する事項について、書面をもって知らせることをいう。20.「報告」とは、受注者が発注者又は調査職員若しくは検査職員に対し、工事監理業務の遂行に当たって調査及び検討した事項について通知することをいう。21.「承諾」とは、受注者が発注者又は調査職員に対し、書面で申し出た工事監理業務の遂行上必要な事項について、発注者又は調査職員が書面により同意することをいう。22.「協議」とは、書面により業務を遂行する上で必要な事項について、発注者と受注者が対等の立場で合議することをいう。23.「提出」とは、受注者が発注者又は調査職員に対し、工事監理業務に係る書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。24.「書面」とは、発行年月日及び氏名が記載された文書をいう。25.「検査」とは、検査職員が契約図書に基づき、工事監理業務の完了の確認及び部分払の請求に係る出来形部分の確認をすることをいう。26.「打合せ」とは、工事監理業務を適正かつ円滑に実施するために管理技術者等が調査職員と面談等により、業務の方針、条件等の疑義を正すこと及び工事の受注者等と業務実施上必要な面談等を行うことをいう。27.「協力者」とは、受注者が工事監理業務の遂行に当たって、その業務の一部を再委託する者をいう。国土交通省大臣官房官庁営繕部建築工事監理業務委託共通仕様書(令和6年改定)- 3 -国土交通省大臣官房官庁営繕部建築工事監理業務委託共通仕様書(令和6年改定)第2章 工事監理業務の内容工事監理業務は、一般業務及び追加業務とし、それらの業務内容は次による。2.1 一般業務の内容一般業務の内容は、令和6年国土交通省告示第8号(以下「告示」という。)別添一第2項に掲げるもののうち、会計法に基づく監督業務の一部として発注者が行うものを除いた次の1及び2に掲げる業務とし、受注者は調査職員の指示に従い、業務計画書に記載した業務方針に基づいて行うものとする。1.工事監理に関する業務(1) 工事監理方針の説明等(ⅰ) 工事監理方針の説明当該業務の着手に先立って、工事監理体制その他工事監理方針について記載された業務計画書を作成し、調査職員に提出し、承諾を受ける。(ⅱ)工事監理方法変更の場合の協議当該業務の方法に変更の必要が生じた場合、調査職員と協議する。 (2) 設計図書の内容の把握等(ⅰ)設計図書の内容の把握設計図書の内容を把握し、設計図書に明らかな矛盾、誤謬、脱漏、不適切な納まり等を発見した場合には、その内容をとりまとめ、調査職員に報告する。(ⅱ)質疑書の検討工事の受注者等から対象工事に関する質疑書が提出された場合、設計図書に定められた品質(形状、寸法、仕上がり、機能、性能等を含む。以下同じ)確保の観点から技術的に検討し、その結果を調査職員に報告する。(3) 設計図書に照らした施工図等の検討及び報告(ⅰ)施工図等の検討及び報告① 設計図書の定めにより工事の受注者等が作成し、提出する施工図(躯体図、工作図、製作図等をいう。)、製作見本、見本施工等が設計図書の内容に適合しているかについて検討し、適合していると認められる場合には、その旨を調査職員に報告する。② ①の検討の結果、適合しないと認められる場合には、設計図書に定められた品質を確保するために必要な措置についてとりまとめ、調査職員に報告する。③ ②の結果、工事の受注者等が施工図、製作見本、見本施工等を再度作成し、提出した場合は、①、②の規定を準用する。(ⅱ)工事材料、設備機器等の検討及び報告- 4 -国土交通省大臣官房官庁営繕部建築工事監理業務委託共通仕様書(令和6年改定)① 設計図書の定めにより工事の受注者等が提案又は提出する工事材料、設備機器等(当該工事材料、設備機器等に係る製造者及び専門工事業者を含む。)及びそれらの見本に関し、工事の受注者等に対して事前に指示すべき内容を調査職員に報告し、提案又は提出された工事材料、設備機器等及びそれらの見本が設計図書の内容に適合しているかについて検討し、適合していると認められる場合には、その旨を調査職員に報告する。② ①の検討の結果、適合しないと認められる場合には、設計図書に定められた 品質を確保するために必要な措置についてとりまとめ、調査職員に報告する。③ ②の結果、工事の受注者等が工事材料、設備機器等及びそれらの見本を再度提案又は提出した場合は、①、②の規定を準用する。(4) 対象工事と設計図書との照合及び確認工事の受注者等が行う対象工事が設計図書の内容に適合しているかについて、設計図書に定めのある方法による確認のほか、目視による確認、抽出による確認、工事の受注者等から提出される品質管理記録の確認等、対象工事に応じた合理的方法により確認を行う。(5) 対象工事と設計図書との照合及び確認の結果報告等① (4)の結果、対象工事が設計図書のとおりに実施されていると認められる場合には、その旨を調査職員に報告する。② (4)の結果、対象工事が設計図書のとおりに実施されていないと認められる箇所がある場合には、直ちに、調査職員に報告するとともに、設計図書に定められた品質を確保するために必要な措置についてとりまとめ、調査職員に報告する。③ 調査職員から対象工事が設計図書のとおりに実施されていないと認められる箇所を示された場合には、設計図書に定められた品質を確保するために必要な措置についてとりまとめ、調査職員に報告する。④ 工事の受注者等が必要な修補を行った場合は、その方法が設計図書に定める品質確保の観点から適切か否かを確認し、適切と認められる場合には、その内容を調査職員に報告する。⑤ ④の結果、修補が適切になされていないと認められる場合の再修補等の取扱いは、①、②、③、④の規定を準用する。(6) 業務報告書等の提出対象工事と設計図書との照合及び確認をすべて終えた後、業務報告書及び調査職員が指示した書類等の整備を行い、調査職員に提出する。2.工事監理に関するその他の業務(1) 工程表の検討及び報告① 工事請負契約の定めにより工事の受注者等が作成し、提出する工程表について、工事請負契約に定められた工期及び設計図書に定められた品質が確保できないお- 5 -国土交通省大臣官房官庁営繕部建築工事監理業務委託共通仕様書(令和6年改定)それがあるかについて検討し、品質が確保できると認められる場合には、その旨を調査職員に報告する。② ①の検討の結果、品質が確保できないおそれがあると認められる場合には、工事の受注者等に対する修正の求めその他必要な措置についてとりまとめ、調査職員に報告する。③ ②の結果、工事の受注者等が工程表を再度作成し、提出した場合は、①、②の規定を準用する。(2) 設計図書に定めのある施工計画の検討及び報告① 設計図書の定めにより、工事の受注者等が作成し、提出する施工計画(工事施工体制に関する記載を含む。)について、工事請負契約に定められた工期及び設計図書に定められた品質が確保できないおそれがあるかについて検討し、品質が確保できると認められる場合には、その旨を調査職員に報告する。② ①の検討の結果、品質が確保できないおそれがあると認められる場合には、工事の受注者等に対して修正の求めその他必要な措置についてとりまとめ、調査職員に報告する。③ ②の結果、工事の受注者等が施工計画を再度作成し、提出した場合は、①、②の規定を準用する。(3) 対象工事と工事請負契約との照合、確認、報告等(ⅰ)対象工事と工事請負契約との照合、確認及び報告① 工事の受注者等が行う対象工事が工事請負契約の内容(設計図書に関する内容を除く。)に適合しているかについて、目視による確認、抽出による確認、工事の受注者等から提出される品質管理記録の確認等、対象工事に応じた合理的方法により確認を行い、適合していると認められる場合には、その旨を調査職員に報告する。② ①の検討の結果、適合していないと認められる箇所がある場合、又は調査職員から適合していない箇所を示された場合には、工事の受注者等に対して指示すべき事項を検討し、その結果を調査職員に報告する。③ 工事の受注者等が必要な修補等を行った場合は、これを確認し、その内容を調査職員に報告する。④ ③の結果、修補が適切になされていないと認められる場合の再修補等の取扱いは、①、②、③の規定を準用する。(ⅱ)工事請負契約に定められた指示、検査等工事監理仕様書に定められた試験、立会い、確認、審査、協議等(設計図書に定めるものを除く。)を行い、その結果を調査職員に報告する。また工事の受注者等が試験、立会い、確認、審査、協議等を求めたときは、速やかにこれに応じる。 (ⅲ)対象工事が設計図書の内容に適合しない疑いがある場合の破壊検査工事の受注者等の行う対象工事が設計図書の内容に適合しない疑いがあり、か- 6 -国土交通省大臣官房官庁営繕部建築工事監理業務委託共通仕様書(令和6年改定)つ破壊検査が必要と認められる理由がある場合には、調査職員に報告し、調査職員の指示を受けて、必要な範囲で破壊して検査する。(4) 関係機関の検査の立会い等建築基準法等の法令に基づく関係機関の検査に立会い、その指摘事項等について、工事の受注者等が作成し、提出する検査記録等に基づき調査職員に報告する。2.2 追加業務の内容追加業務の内容については、特記仕様書による。一般業務と同様、受注者は調査職員の指示に従い、業務計画書に記載した業務方針に基づいて行うものとする。第3章 業務の実施3.1 業務の着手受注者は、工事監理仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後14日以内に工事監理業務に着手しなければならない。この場合において、着手とは、管理技術者が工事監理業務の実施のため調査職員との打合せを開始することをいう。3.2 適用基準等1.受注者が、業務を実施するに当たり、適用すべき基準等(以下「適用基準等」という。)は、特記仕様書による。2.適用基準等で市販されているものについては、受注者の負担において備えるものとする。3.3 提出書類1.受注者は、発注者が指定した様式により、契約締結後に、関係書類を調査職員を経て、速やかに発注者に提出しなければならない。ただし、業務委託料に係る請求書、請求代金代理受領承諾書、遅延利息請求書、調査職員に関する措置請求に係る書類及びその他現場説明の際指定した書類を除くものとする。2.共通仕様書において書面により行わなければならないこととされている指示、請求、通知、報告、承諾、協議及び提出については、電子メール等の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。3.受注者が発注者に提出する書類で様式及び部数が定められていない場合は、調査職員の指示によるものとする。4.業務実績情報を登録することが特記仕様書において指定された場合は、登録内容について、あらかじめ調査職員の承諾を受け、登録されることを証明する資料を検査職- 7 -国土交通省大臣官房官庁営繕部建築工事監理業務委託共通仕様書(令和6年改定)員に提示し、業務完了検査後速やかに登録の手続きを行うとともに、登録が完了したことを証明する資料を調査職員に提出しなければならない。3.4 業務計画書1.受注者は、契約締結後14日以内に業務計画書を作成し、調査職員に提出しなければならない。2.業務計画書には、契約図書に基づき、次の事項を記載するものとする。(1) 業務一般事項(2) 業務工程計画(3) 業務体制(4) 業務方針上記事項のうち(2)業務工程計画については、工事の受注者等と十分な打合せを行った上で内容を定めなければならない。また、(4)業務方針の内容については、事前に調査職員の承諾を得なければならない。3.受注者は、業務計画書の重要な内容を変更する場合は、理由を明確にしたうえ、その都度調査職員に変更業務計画書を提出しなければならない。4.調査職員が指示した事項については、受注者は更に詳細な業務計画に係る資料を提出しなければならない。3.5 守秘義務受注者は、契約書第6条の規定に基づき、業務の実施過程で知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。3.6 再委託1.契約書第7条第1項に定める「指定した部分」とは、工事監理業務等における総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理をいい、受注者は、これを再委託してはならない。2.コピー、ワープロ、印刷、製本、計算処理、トレース、資料整理、模型製作、透視図作成等の簡易な業務は、契約書第7条第2項に定める「軽微な部分」に該当するものとし、受注者が、この部分を第三者に再委託する場合は、発注者の承諾を得なくともよいものとする。3.受注者は、第1項及び第2項に規定する業務以外の再委託に当たっては、発注者の承諾を得なければならない。4.受注者は、工事監理業務を再委託する場合は、委託した業務の内容を記した書面により行うこととする。なお、協力者が国土交通省又は地方整備局等の建設コンサルタント業務等指名競争参加資格者である場合は、指名停止期間中であってはならない。5.受注者は、協力者及び協力者が再々委託を行うなど複数の段階で再委託が行われる- 8 -国土交通省大臣官房官庁営繕部建築工事監理業務委託共通仕様書(令和6年改定)ときは当該複数の段階の再委託の相手方の住所、氏名及び当該複数の段階の再委託の相手方がそれぞれ行う業務の範囲を記載した書面を更に詳細な業務計画に係る資料として、調査職員に提出しなければならない。6.受注者は、協力者に対して、工事監理業務の実施について適切な指導及び管理を行わなければならない。また、複数の段階で再委託が行われる場合についても必要な措置を講じなければならない。3.7 調査職員1.発注者は、契約書第8条の規定に基づき、調査職員を定め、受注者に通知するものとする。2.調査職員は、契約図書に定められた範囲内において、指示、承諾、協議等の職務を行うものとする。3.調査職員の権限は、契約書第8条第2項に定める事項とする。4.調査職員がその権限を行使するときは、書面により行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、口頭による指示等を行うことができるものとする。5.調査職員は、口頭による指示等を行った場合は、7日以内に書面により受注者にその内容を通知するものとする。3.8 管理技術者1.受注者は、契約書第9条の規定に基づき、管理技術者を定め発注者に通知しなければならない。なお、管理技術者は、日本語に堪能でなければならない。2.管理技術者の資格要件は、特記仕様書による。3.管理技術者は、契約図書等に基づき、業務の技術上の管理を行うものとする4.管理技術者の権限は、契約書第9条第3項に定める事項とする。ただし、受注者が管理技術者に委任する権限(契約書の規定により行使できないとされた権限を除く。)を制限する場合は、発注者に、あらかじめ通知しなければならない。5.管理技術者は、関連する他の工事監理業務が発注されている場合は、円滑に業務を遂行するために、相互に協力しつつ、その受注者と必要な協議を行わなければならない。 3.9 監督職員及び工事の受注者等発注者は、対象工事の監督職員及び工事の受注者等を受注者に通知するものとする。3.10 軽微な設計変更受注者は、設計内容の伝達を受け、施工図等の検討を行う過程において、細部の取- 9 -国土交通省大臣官房官庁営繕部建築工事監理業務委託共通仕様書(令和6年改定)り合いや工事間の調整等により、又は調査職員の指示により軽微な設計変更の必要が生じた場合、工事の受注者等へ指示すべき事項を調査職員に報告する。3.11 貸与品等1.業務の実施に当たり、貸与又は支給する図面、適用基準及びその他必要な物品等(以下「貸与品等」という。)は、特記仕様書による。2.受注者は、貸与品等の必要がなくなった場合は、速やかに調査職員に返却しなければならない。3.受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって取扱わなければならない。万一、損傷した場合には、受注者の責任と費用負担において修復するものとする。4.受注者は、工事監理仕様書に定める守秘義務が求められるものについては、これを他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。3.12 関連する法令、条例等の遵守受注者は、工事監理業務の実施に当たっては、関連する法令、条例等を遵守しなれければならない。3.13 関係機関への手続き等1.受注者は、工事監理業務の実施に当たっては、発注者が行う関係機関等への手続き及び立会いの際に協力しなければならない。2.受注者は、工事監理業務を実施するため、関係機関等に対する諸手続き及び立会いが必要な場合は、速やかに行うものとし、その内容を調査職員に報告しなければならない。3.受注者が、関係機関等から交渉を受けたときは、速やかにその内容を調査職員に報告し、必要な協議を行うものとする。3.14 打合せ及び記録1.工事監理業務を適正かつ円滑に実施するため、管理技術者と調査職員は常に密接な連絡をとり、業務の方針、条件等の疑義を正すものとし、その内容については、その都度受注者が書面(打合せ記録簿)に記録し、相互に確認しなければならない。2.工事監理業務着手時及び工事監理仕様書に定める時期において、管理技術者と調査職員は打合せを行うものとし、その結果について、管理技術者が書面(打合せ記録簿)に記録し、相互に確認しなければならない。3.受注者が工事の受注者等と打合せを行う場合には、事前に調査職員の承諾を受けることとする。また、受注者は工事の受注者等との打合せ内容について書面(打合せ記録簿)に記録し、速やかに調査職員に提出しなければならない。- 10 -国土交通省大臣官房官庁営繕部建築工事監理業務委託共通仕様書(令和6年改定)3.15 条件変更等1.受注者は、工事監理仕様書に明示されていない履行条件について契約書第14条第1項第5号に定める「予期することのできない特別な状態」が生じたと判断し、発注者と協議して当該規定に適合すると認められた場合は、契約書第14条第1項の規定により、速やかに発注者にその旨を通知し、その確認を請求しなければならない。2.調査職員が、受注者に対して契約書第14条に定める工事監理仕様書の訂正又は変更を行う場合、契約書第15条及び第17条に規定する工事監理仕様書又は業務に関する指示の変更を行う場合は、書面によるものとする。3.16 一時中止1.発注者は、次の各号に該当する場合は、契約書第16条第1項の規定により、工事監理業務の全部又は一部を一時中止させるものとする。(1) 対象工事の設計変更等業務の進捗が遅れたため、工事監理業務の続行を不適当と認めた場合(2) 環境問題等の発生により工事監理業務の続行が不適当又は不可能となった場合(3) 天災等により工事監理業務の対象箇所の状態が変動した場合(4) 前各号に掲げるもののほか、発注者が必要と認めた場合2.発注者は、受注者が契約図書に違反し、又は調査職員の指示に従わない場合等、調査職員が必要と認めた場合には、工事監理業務の全部又は一部を一時中止させることができるものとする。3.17 履行期間の変更1.受注者は、契約書第19条の規定に基づき、履行期間の延長変更を請求する場合は、延長理由、延長日数の算定根拠、業務工程計画を修正した業務計画書、その他必要な資料を発注者に提出しなければならない。2.受注者は、契約書第14条、第19条及び第20条の規定に基づき、履行期間を変更した場合は、速やかに業務工程計画を修正した業務計画書を提出しなければならない。3.18 債務不履行に係る履行責任1.受注者は、発注者から債務不履行に対する履行を求められた場合は、速やかにその履行をしなければならない。2.検査職員は、債務不履行に対する履行の必要があると認めた場合は、受注者に対して、期限を定めてその履行を指示することができるものとする。3.検査職員が債務不履行に対する履行の指示をした場合は、その履行の完了の確認は検査職員の指示に従うものとする。- 11 -国土交通省大臣官房官庁営繕部建築工事監理業務委託共通仕様書(令和6年改定)4.検査職員が指示した期間内に債務不履行に対する履行が完了しなかった場合は、発注者は、契約書第26条第2項の規定に基づき検査の結果を受注者に通知するものとする。3.19 検査1.受注者は、契約書第26条第1項の規定に基づいて、発注者に対して、業務完了届の提出をもって業務の完了を通知する。2.受注者は、工事監理業務が完了したとき及び部分払を請求しようとするときは、検査を受けなければならない。3.受注者は、検査を受ける場合は、あらかじめ契約図書により義務付けられた業務報告書並びに指示、請求、通知、報告、承諾、協議、提出及び打合せに関する書面その他検査に必要な資料を整備し、調査職員に提出しておかなければならない。4.受注者は、契約書第28条の規定に基づく部分払の請求に係る出来形部分の確認の検査を受ける場合は、当該請求に係る出来形部分等の算出方法について調査職員の指示を受けるものとし、当該請求部分に係る業務は、次の(1)及び(2)の要件を満たすものとする。(1) 調査職員の指示を受けた事項がすべて完了していること。(2) 契約図書により義務付けられた資料の整備がすべて完了していること。5.発注者は、工事監理業務の検査に当たっては、あらかじめ、受注者に対して書面をもって検査日を通知するものとする。6.検査職員は、調査職員及び管理技術者の立会のうえ、工事監理業務の実施状況について、書類等により検査を行うものとする。 設 計 図 書東北森林管理局工事名:米代東部森林管理署上小阿仁支署南沢森林事務所新築工事ほか令和8年度秋田県建築設計事業協同組合・ 適用基準3・ 適用区分章種類等 ート杭地業・ 既製コンクリ・遠心力高強度プレストレストコンクリート杭(PHC杭)・外殻鋼管付きコンクリート杭(SC杭) SC杭の鋼管材料 ・SKK400 ・SKK490・プレストレスト鉄筋コンクリート杭(PRC杭)(4.3.2)杭先端部形状 (4.3.2)施工方法 ・開放形 ・半開放形 ・閉そく形 ・ 試験杭の位置試験杭 ・ ※図示による()(4.2.2) ・セメントミルク工法 (4.3.4) アースオーガーの支持地盤への掘削深さ・ 1.5m程度 ・ 杭の支持地盤への根入れ深さ・ 1.0m以上 ・ 寸法、継手、性能等 (4.2.2)(4.3.2、3)材料 ・H13国土交通省告示第1113号第6による地盤の許容支持 杭周固定液 ・使用する ・使用しない α=( )、β=( )、γ=( ) 力式の内α、β、γが下記の値を採用できる工法 ・プレボーリング拡大根固め工法 ・特定埋込杭工法 ・中堀り拡大根固め工法 ・ ・H13国土交通省告示第1113号第6による地盤の許容支持杭の精度 水平方向の位置ずれ 杭の傾斜 ・杭径の1/4かつ100mm以下 ・(4.3.3~4.3.5) 工法(4.3.5) ・1/100以内 ・ 評定条件又は認定条件による(4.3.2、6)(7.2.5) 杭継手工法 ・ 無溶接継手(継手部に接続金具を用いた方式のもの) 検査 ※ 評定等により定められた項目 施工 ※ 評定等をされた施工管理基準による 工法 ※ 評定等を受けた工法 ・アーク溶接継手杭頭の処理(切断方法) ・処理する 処理方法(切断及び補強方法)杭頭の中詰め材料 (4.3.7) ・処理しない(切断しない) ・基礎のコンクリートと同調合のもの ・ ・図示による() ・ ・油圧ハンマー ・ディーゼルハンマー ・プレボーリングの併用 打込杭推定支持力の算定 ・ 図示による() ・杭施工に伴う発生汚泥の処理 ※場内で固化の処理した後に搬出する 処理の工法: ・場外で処理(4.3.3) 溶接材料・標準仕様書7.2.5(a)(b)による掘削深さ及び径 ・ 鋼杭地業 ・開放形 ・半開放形 ・閉そく形(4.4.2)施工方法 杭先端部形状 ・中堀り拡大根固め工法 ・ 試験杭の位置、本数及び寸法 試験杭 ・ ※図示による()(4.2.2)(4.2.2)(4.4.2) 寸法、継手、性能等 上杭中杭下杭杭径(mm)継手上杭中杭下杭支持力(kN/本)備 考試験杭本 杭種類板厚 杭長(4.4.3)(4.4.4)(4.4.5) 杭の現場継手 ・溶接継手(4.3.7)(4.4.6) 溶接材料 形状・標準仕様書 7.2.5(a)(b)による・JIS A 5525による ・(4.4.2)(7.2.5)(mm) (m)Ⅱ 建築改修工事仕様3.工事種目2.敷地面積Ⅰ 工事概要章 項 目 特 記 事 項1章4.工事範囲木造特記仕様書(その1) ・図示による() ・ 力式でα=250を採用できる工法・図示による() 長期設計 ・H13国土交通省告示第1113号第6による地盤の許容支持α=( )、β=( )、γ=( ) 力式の内α、β、γが下記の値を採用できる工法 ・特定埋込杭工法 ・H13国土交通省告示第1113号第6による地盤の許容支持 工法 力式でα=250を採用できる工法杭の精度 水平方向の位置ずれ 杭の傾斜 ・杭径の1/4かつ100mm以下 ・ ・1/100以内 ・ 評定条件又は認定条件による・図示による() ・ ・ 無溶接継手(継手部に接続金具を用いた方式のもの) 検査 ※ 評定等により定められた項目 施工 ※ 評定等をされた施工管理基準による 工法 ※ 評定等を受けた工法杭頭の処理(切断方法) ・処理する 処理方法(切断及び補強方法) ・処理しない(切断しない)・図示による() ・及び機械設備工事はそれぞれの特記仕様書を適用する。なお、電気設備 電気設備工事及び機械設備工事を本工事に含む場合は、電気設備工事 図面及び本特記仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官 5) 印は、「国等による環境物品等の調達の推進に関する法律(平房官庁営繕部制定の「公共建築木造工事標準仕様書(平成31年版)[平 1)項目は、・印の付いたものを適用する。 2)特記事項は、・印の付いたものを適用する。 ・印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。 ・印と※印の付いた場合は、共に適用する。 4)特記事項に記載の( . . )内表示番号は、標準仕様書の当該項 3)特記事項に記載の< . . >内表示番号は、木造標準仕様書の当G ( / )図による。 本特記仕様書の表記 仕様書及び木造標準仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣 31年版[平成31年])」(以下「標準仕様書」という。)による。 (1)(2)(3) 成31年]」(以下「木造標準仕様書」という。)による。図面、本特記 官房官庁営繕部制定の「公共建築工事標準仕様書(建築工事編)(平成工事の特記仕様書は( / )図、機械設備工事の特記仕様書は 該項目、当該図又は当該表を示す。 目、当該図又は当該表を示す。 成12年法律第100号)」に基づく「環境物品等の調達の推進に関する基1)図面、本特記仕様書、木造標準仕様書及び標準仕様書に・建築物解体工事共通仕様書(平成31年版)・公共建築改修工事標準仕様書(平成31年版) 国土交通省大臣官房官庁営繕部2)本設計図書における「標準詳細図」とは、次の基準を指 建築工事標準詳細図(平成28年版) 国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重の算定には次・風圧力 風速(V = m/s)地表面粗度区分( )国土交通省大臣官房官庁営繕部 記載のない事項は次の基準による。 す。 の条件を用いる。 ・積雪荷重 平成12年5月31日建設省告示第1455号における区域 別表( )・ 足場等 ゼンの含有量が少ない材料を使用する。 ル酸ジ-2-エチルヘキシル等を含有しない難揮発性 ド、アセトアルデヒド及びスチレンを発散しないか、③ 接着剤は、可塑剤(フタル酸ジ-n-ブチル及びフタ④ ①の材料を使用して作られた家具、書架、実験台、そ1)建築物内部に使用する材料等は、設計図書に規定する所① 合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、たすものとする。 量」の区分に応じた材料を使用する。 料で、設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散② 接着剤及び塗料はトルエン、キシレン及びエチルベン 衝材、断熱材、塗料、仕上塗材は、アセトアルデヒド 木質建材、ユリア樹脂板、壁紙、接着剤、保温材、緩・ 環境への配慮 「手すり先行工法に関するガイドライン」に基づく足場 の設置に当たっては、同ガイドラインの別紙1「手すり 2の(2)手すり据置方式又は(3)手すり先行専用足場方式22)設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分② 建築基準法施行令第20条の7第4項の規定により国 第二種及び第三種ホルムアルデヒド発散建築材料以外① 建築基準法施行令第20条の7第1項に定める第一種、④ 建築基準法施行令第20条の7第3項の規定により国③ 建築基準法施行令第20条の7第1項に定める第三種 発散が極めて少ない材料を使用したものとする。 において、「規制対象外」とは次の①又は②に該当する材料・ 材料の品質等 5)製造業者等に関する資料の提出を求める材料① 品質及び性能に関する試験データを整備していること。 ② 生産施設及び品質の管理を適切に行っていること。 ④ 法令等で定める許可、認可、認定又は免許を取得して③ 安定的な供給が可能であること。 ⑤ 製造又は施工の実績があり、その信頼性があること。 ⑥ 販売、保守等の営業体制を整えていること。 1)本工事に使用する材料は、特記なき限り設計図書に定め る品質及び性能の他、通常有すべき品質及び性能を有する4)本工事に使用する材料のうち、5)に指定する材料の製 造業者等は、次の①から⑥までの事項を満たすものとし、 め監督職員の承諾を受けた場合はこの限りではない。 2)備考欄に商品名が記載された材料は、当該商品又は同等 品を使用するものとし、同等品を使用する場合は監督職員3)標準仕様書に記載されていない特別な材料の工法につい ては、材料製造所の指定する工法とする。 章要の品質及び性能を有すると共に、次の①から④までを満 単板積層材、MDF、パーティクルボード、その他の 及びスチレンを発散しない又は発散が極めて少ない材 の可塑剤を除く)が添加されていない材料を使用する。 の他の什器類は、ホルムアルデヒド、アセトアルデヒを指し、同区分「第三種」とは次の③又は④に該当する材料を指す。 の材料 土交通大臣の認定を受けた材料 土交通大臣の認定を受けた材料 ホルムアルデヒド発散建築材料 の承諾を受ける。 その証明となる資料(外部機関が発行する証明書の写し等 )を監督職員に提出して承諾を受ける。ただし、あらかじ いること。 先行工法による足場の組立て等に関する基準」における により行う。 ・ 埋戻し及び (3.2.3)埋戻し及び盛土の種別 ・A種 適用場所( ) ・B種 適用場所( ) ・C種 適用場所( ) 品質(細粒分(75μm以下)の含有率(重量百分(3.3.3)存置範囲(・ ※図示 )・ 支持地盤・杭基礎 支持地盤の位置及び種類(基礎ぐいの先端位置含む)・直接基礎・杭の載荷試験 ・図示による( ) ・試験掘り(根切り底の状態の確認等) ・図示による( ) ・ 山留めの存置(3.2.1)(4.2.3、4)(4.3.4、5)(4.5.4、5)支持地盤の位置及び種類(基礎底部の位置含む)・図示による( ) ・図示による( ) ・ 山留めの有無・有 ・無(3.3.1) 土質() 受渡場所( ) 率)の上限を50%未満とする。)盛土上杭中杭下杭杭径(mm)数上杭中杭下杭(kN/本)試験杭本杭種類杭長強度(N/mm )2(mm)厚さ(m)支持力長期設計コンクリート(4.4.3)セット・地盤の載荷試験・図示による( ) ・打込み工法(4.3.7)数 数セット数継手杭頭の中詰め材料 ・基礎のコンクリートと同調合のもの 0備考 打込杭推定支持力の算定 ・図示による() ・種類の記号・SKK400 ・SKK490 ・(4.4.2) 本方針(平成31年2月8日変更閣議決定)」に定める特定調達物品にお ける判断の基準(特定調達品「公共工事」においては表1中の品目ごと の判断の基準)を満たすものを示す。 ・D種 適用場所( )・無収縮グラウト材 ・乾式保護材・ルーフドレン ・吸水調整材 ・錠前類 ・クローザ類 ・フリーアクセスフロア ・可動間仕切 ・移動間仕切 ・トイレブース・グレーチング ・屋上緑化用システム ・トップライト ・既製調合モルタル(タイル工事用) ・既製調合目地材 ・防水剤 ・現場発泡断熱材(特定のフロンによるものを除く)・煙突用成形ライニング材 ・天井点検口 ・床点検口・床型枠用鋼製デッキプレート ・鉄骨柱下無収縮モルタル・重量シャッター ・軽量シャッター ・オーバーヘッドドア・自動扉機構 ・自閉式上吊り引戸機構(手動開き式)・エポキシ樹脂 ・ポリマーセメントモルタル ・鋳鉄製ふた ものとする。 各 章 共 通 事 項土、地 業、基 礎、鉄 筋、コ ン ク リート 工 事仮 設 工 事工事特記仕様書1.工事場所秋田県北秋田郡上小阿仁村沖田面字野中376-13354.99㎡東北森林事務所 米代東部森林管理署 上小阿仁支署南沢森林事務所庁舎 木造 1階建新築1棟(工事名) 南沢森林事務所新築工事A1: -A3: -512A-01南沢森林事務所新築令和 8年 3月(工事名) 南沢森林事務所新築工事4 章・ 防腐・防蟻処理の種類及び処理の方法適用部材・薬剤の接着剤への混入による防腐・防蟻処理処理の方法 適用部位・地盤に接する鉄筋コンクリートによる床下の防蟻処理適用は木造標準仕様書4.2.2 ・(ア)による ・(イ)による・地盤の土壌の防蟻処理 使用する薬剤処理方法及び使用量・基礎外周部の換気孔 ・ 防腐措置 ・ねこ土台 材質等(※防鼠スクリーン又は防虫網) ・換気孔 材質等(※防鼠スクリーン又は防虫網) 換気孔の大きさ ・図示 ・防火被覆材の材料・図示 ・ 防火被覆処理・防火被覆材の厚さ・図示 ・接合部等の防火被覆処理 ・図示 5 章軸組構法(壁構造系)工事に使用する木材は、使用材料表1 ・ 木材軸組構法(壁構造系)工事に使用する構造用面材は、使用材防腐・防蟻処理 薬剤の塗布等 薬剤の加圧注入が不要な樹種・ ・ ・K2 ・ K3 ・K4 ・行う・薬剤の塗布等による処理 薬剤の種類 ・ 有効成分の系統() 剤型の種類 ・液剤 ・粒剤・ 構造用面材 ・帯状散布(帯状の幅:約20cm) 液剤:処理長さ 1L/m 粒剤:( ) ・面状散布 液剤:3L/㎡ 粒剤:( )・小屋裏換気方法は木造標準仕様書 4.2.4(3) ・(a) ・(b) ・(c) ・(d) ・(e) 処理による。 料表2による。 木造特記仕様書(その2)インサイジング ・適用する ・適用しない ・ 接合金物Z、C、D、Sマーク表示金物種 類Z、C、D、Sマークの規格短期許容その他・火打金物・筋かいプレート・引き寄せ金物・梁受け金物Z、C、D、Sマーク表示金物に付属する接合具も含む。 耐力(kN) 処理の方法 ・ ・合板、集成材、単板積層材の薬剤の加圧注入(K3)による 適用部位 ・図示※木造標準仕様書4.2.1(ウ)(b)①から⑤までによる 適用部材 ・ ・ 図示 防腐・防蟻処理・再生クラッシャラン・ 砂利地業材料砂利厚さ及び範囲厚さ※ 60範囲・ 基礎下 ・ 土間コンクリート下 (4.6.2、3)・ 土に接するスラブ下 ・図示による()・切込み砂利又は切込み砕石G・ 捨コンクリー厚さ及び範囲厚さ※ 50・範囲・ 基礎スラブ下 ・ 基礎梁下 ・ 土に接するスラブ下(4.6.4)・・ 床下防湿層・・建物内の土間スラブ及び土間コンクリート下(ピット下材料 ※ポリエチレンフィルム厚さ0.15㎜以上(4.6.2、5)範囲 ・ 地盤改良・図示による( )種類及び施工方法等・ 置換コンク形状等 ・図示による() (ラップル地業)支持地盤の長期設計支持力 ・()kN/m支持地盤 ・図示による()・無し2・有り 型枠の使用箇所等は図示による()リート地業型枠使用の有無・ 鉄筋種類の記号 備考・ SD295A・ SD345鉄線の形状、網目使用部位鉄線の形状等・ 溶接金網(5.2.2)種類種類の・ 溶接金網・ 鉄筋格子(5.2.1)呼び径(mm)鉄筋の継手の方法部位 柱、梁の主筋 耐力壁の鉄筋 その他の鉄筋継手の方法・ ガス圧接 ・ 機械式継手 ・ 溶接継手・ 重ね継手 ・ 鉄筋の継手(5.3.4)(5.5.2)(5.6.3)記号 寸法、鉄線の径 (mm)鉄筋の種類等耐力壁の重ね継手の長さ・図示による(構造関係共通事項(配筋標準図)3.1(a)(3))・図示による(構造関係共通事項(配筋標準図)3.1 表3.1)・継手位置・図示による(構造関係共通事項(配筋標準図)5.1、6.1、7.1、7.3、8.1)鉄筋の定着長さ・図示による(構造関係共通図(配筋標準図) 3.1(b))・・ 鉄筋のかぶり(5.3.5) 最小かぶり厚さ 厚さ及び間隔・あり 使用箇所()(溶接金網 ・図示による(構造関係共通図(配筋標準図) 表4.1)・・図示による(構造関係共通図(配筋標準図))・ 各部配筋・図示による()を含む)(5.3.7)耐久性上不利な箇所がある場合(塩害を受けるおそれのある・最小かぶり厚さに加える厚さ( )mm・ コンクリートの気乾単位容 ・ 普通コンクリート設計基準強度気乾単位適用箇所(N/mm )2容積質量3・(6.2.1~4)(6.3.2)(6.10.1、2)スラ(cm)・・24・ 21 ・・ コンクリートコンクリートの類別・Ⅱ類(JIS A 5308に適合したコンクリート)(6.2.1)・ セメントセメントの種類※ 普通ポルトランドセメント、高炉セメントA種、シリカセメントA種又はフライアッシュセメントA種適用箇所(6.3.1)・ 骨材使用骨材のアルカリシリカ反応による区分※A ・ B(6.3.1)・ 混和材料(6.3.1)・ 無筋設計基準強度セメントの種類※普通ポルトランドセメント、高炉セメントA種、シリカ適用箇所2スランプ 積質量による(t/m )ンプ基礎、地中梁建物躯体(下記以外)種類※Ⅰ類(JIS A 5308への適合を認証されたコンクリート)た規定の他、水和熱が 7日目で 352J/g 以下かつ 28日目混和剤の種類 種類及び強度普通ポルトランドセメントの品質は、JIS R 5210に示されで 402J/g 以下のものとする。 (6.14.1)・ ※18(N/mm ) ・ ※標準仕様書 6.14.1(4)(ア~カ)による・ 打継ぎの位置発目地、打継(6.6.4)(6.8.1)ひび割れ誘発目地の位置・形状・寸法・ 打増し厚さコンクリート打放し仕上げの打増し厚さ(外部に面する部分に限る)・20mm (6.8.1)・ 床型枠用鋼製床型枠用鋼製デッキプレートを使用する場合は、プレートが支持され デッキプレーる梁の側面については、打増しを行うこと。 コンクリートの打増し厚さ ※10mm施工範囲 ※図示による()打増し処理(打放し目地寸法 目地・標準仕様書 9.7.3(1)(ア)~(ウ)・図示による( )※図示による()仕上げ部)トの梁側面の・ 構造体コンク (6.2.5)適 用 箇 所 種 別・ A種・ B種合板せき板を用いるコンクリートの打放し仕上げ リートの仕上・ C種ト地業コンクリートの種類コンクリート設計基準強度及びスランプ設計基準強度 ※18N/mm ・ 2スランプ ※15cm又は18cm ・ を除く)・ 及び定着呼び径・ 重ね継手 ()柱及び梁主筋の重ね継手の長さ・図示による(構造関係共通事項(配筋標準図)3.1(a)(3))・図示による(構造関係共通事項(配筋標準図)3.1 表3.1)・・ 圧接完了後の 圧接部の試験 試験※超音波探傷試験 (5.4.10)・引張試験※標準仕様書5.4.10(イ)(b)①~⑥による・ 試験方法等・ 機械式継手適用箇所・図示による( )(5.5.2)H12建告第1463号に適合する性能・A級 機械式継手の種類・図示による( )・ 溶接継手適用箇所・図示による( )(5.6.3)H12建告第1463号に適合する性能・A級 溶接継手の工法・図示による( ) 等構造体強度補正値 ・※標準仕様書表6.3.2による※標準仕様書6.2.2による・ フライアッシュセメントB種基礎、地中梁G・ 高炉セメントB種G・ 標準仕様書 6.3.1(4)(a)による ・ 標準仕様書 6.3.1(4)(b)によるコンクリートの種類・ ※普通コンクリート セメントA種又はフライアッシュセメントA種・高炉セメントB種G・フライアッシュセメントB種G・ ※15cm又は18cm 、ひび割れ誘 打継ぎの位置・図示による()り適 用 箇 所 種 別・ a種・ b種コンクリートの仕上りの平たんさ・ c種コンクリート打放し仕上げの打増し厚さ(内部に面する部分に限る)・10mm ・20mm部分等)混和材の種類 コンクリート・ 場所打ち 杭地業鋼管巻き材料 ・オールケーシング工法・アースドリル工法・拡底杭工法・場所打ち鋼管コンクリート杭工法・リバース工法工法・(4.2.2)(4.5.1、4~6)併用する工法寸法等試験杭の位置試験杭・図示による() ・・SKK400 ・SKK490 種類の記号 呼び径(mm) 備考・ SD295A・ SD345鉄筋の種類安定液 ※使用する ・使用しない孔内の水張り ・行う ・行わない安定液 ・使用する ・使用しない試験杭本杭軸径セット数(mm)長期設計(kN/本)備考拡底径(mm)杭長(m)支持力帯筋 ・図示による() ・ 鉄筋かごの補強 鉄筋の最小かぶり厚さ ・100mm ・・・杭径1.5m以下の場合は鋼板6×50(mm)、1.5mを超える※高炉セメントB種 ・コンクリートの設計基準強度コンクリートの種別 構造体強度補正・A種 ・B種 ・評定等の内容によるセメントの種類 主筋の基礎底盤への定着長さ ・図示による() ・・図示による() ・※3N/mm 2・図示による()・評定等の内容によるG・試験杭( )箇所及び本杭( )箇所測定箇所孔壁の保持状況(孔壁測定)杭の精度水平方向の位置ずれ ・杭径の1/4かつ100mm以下 杭の傾斜 ・1/100以内 ・・合板( ・ ※12mm )スリーブの材種・規格等・ 断熱材兼用使用箇所 ※図示によるもの、又は同等以上とする。 2(6.8.2)熱抵抗値 0.73m K/W以上を有するものとする。建築技術評・ 型枠 ・図示による(6.8.2) せき板の材料及び厚さ型枠価「断熱材兼用型枠工法の開発」において評価を取得した・ コンクリートの単位水量 実施要領※図示による(構造関係共通図(構造関係共通事項)) 測定 場合は鋼板9×50~75(mm)の補強リングを3m以下の間 隔で、かつ1節につき3箇所以上入れ、リングと主筋と 接触部を溶接する※重ね継手 組み立てた鉄筋の節ごとの継手 重ね継手の長さ ・図示による( )・スランプ・※18cmMCR工法用のシート 適用箇所 ・図示による杭の支持層への根入れ深さ・図示による() G厚さ 20~40mm木 造 工 事 軸 組 構 法(壁 構 造 系)工 事A1: -A3: -秋田県建築設計事業協同組合513A-02令和 8年 3月章軸組構法(軸構造系)工事に使用する木材は、使用材料表3 ・ 木材軸組構法(軸構造系)工事に使用する構造用面材は、使用材ボルト孔の径 ・図示 ・ 孔あけ加工6ドリフトピンの孔径 ・図示※ピン径と同径(18.13.2) ・ 表面の仕上げ見え掛り面の表面の仕上げの程度 ・製材 機械加工 ・A種 ・B種 ・C種 手加工・H-A種 ・H-B種 ・H-C種 ・構造用集成材 機械加工 ・A種 ※B種 ・丸太材 機械加工 ・A種 ・B種 手加工・H-A種 ・H-B種 ・木材保護塗料塗り 施工箇所 ・図示 種別 ・A種 ・B種・ アンカーボル トの設置等埋め込み深さ ・・図示・ 基礎天端及び 柱底均しモル材料 ・木造標準仕様書5.5.4(ア)による ・無収縮モルタルモルタルの厚さ ・ ・図示・ 建方精度建入れ直し後の建方精度の許容値 ・ ※1/1,000以下・ 接合金具の 熱橋を形成する位置に設置する接合金物の断熱 ・埋め木 ・簡易発泡硬質ウレタンフォーム断熱材(JIS A 9526) ・・ 釘及び構造材を仕上材として用いる場合の釘打ち ・隠し釘打ち ・釘頭埋め木 ・つぶし頭釘打ち ・釘頭現し・ 火打土台・木製の火打土台・鋼製の火打土台・ 火打梁小屋組 ・木製の火打梁 ・鋼製の火打梁床組・木製の火打梁 ・鋼製の火打梁・ 床束 ・木製床束・鋼製床束・樹脂製床束・ 構造用面材 ・ 接合金物Z、C、D、Sマーク表示金物以外の接合金物・種 類 材 質 寸法・形状等 表面処理・図示Z、C、D、Sマーク表示金物Z、C、D、Sマーク表示金物に付属する接合具も含む。 ・ 釘及び木ねじ釘(JIS A 5508)、コンクリート用釘、特殊な釘 ・ 現寸図・床書き現寸図を作成する ※木造標準仕様書表 6.4.1による タルの仕上げ 木ねじの工法 工法による。 料表4による。 種 類Z、C、D、Sマークの規格短期許容その他・火打金物・筋かいプレート・引き寄せ金物・梁受け金物耐力(kN)・鉄丸釘材 質 その他 種 類・太め鉄丸釘・ステンレス鋼釘表面処理された鉄表面処理された鉄ステンレス製・十字穴付き木ねじ木ねじ(JIS B 1112 又は JIS B 1135)、その他の木ねじ材 質 その他 種 類・すりわり付き木ねじステンレス製ステンレス製JIS B 1112JIS B 1135 ・ ボルト、アンカーボルト、ナット及び座金・アンカーボルトZ、C、D、Sマークの規格 その他 種 類・六角ボルトZ、C、D、Sマーク表示金物・ ラグZ、C、D、Sマーク表示金物・ラグスクリューZ、C、D、Sマークの規格 その他 種 類・ ・ラグZ、C、D、Sマーク表示金物以外のラグスクリュー種 類 材質等 形状・寸法等 表面処理木造標準仕様書表6.2.2のボルト スクリュー スクリューによる ・ ドリフトピンドリフトピン・ドリフトピン種 類 材質等 径・寸法等 表面処理・ ・ 木栓及び木栓及び木だぼ・木栓種 類 樹種 形状・長さ等 その他・木だぼ ・ 接着剤・接着剤による接合・接着剤を併用した接合 木だぼ7 章枠組壁工法工事に使用する木材等は、使用材料表5による。 ・ 木材等(18.13.2)・ 表面の仕上げ見え掛り面の表面仕上げ ・集成材 機械加工 ・A種 ※B種 ・製材 機械加工 ・A種 ・B種 ・C種 手加工・H-A種 ・H-B種 ・H-C種 ・木材保護塗料塗り 施工箇所 ・図示 種別 ・A種 ・B種・ アンカーボル トの設置等保持及び埋込み工法 ・A種 ・B種・ 基礎天端及び 柱底均しモル材料 ・木造標準仕様書 6.5.4(ア)による ・無収縮モルタルモルタルの厚さ ・図示・ 建方精度建入れ直し後の建方精度の許容値 ・ ※1/1,000以下・ 接合金具の熱橋を形成する位置に設置する接合金物の断熱 ・埋め木 ・簡易発泡硬質ウレタンフォーム断熱材(JIS A 9526) ・埋込み位置の許容誤差 ・ ※±5mm柱底均しモルタルの工法 ・A種 ※B種・ 輪型ジベル輪型ジベル材質・形状・寸法等 種 類・・ 圧入型ジベル圧入型ジベル・ 火打土台 ・木製の火打土台・鋼製の火打土台・ 火打梁・小屋組 ・木製の火打梁 ・鋼製の火打梁・床組・木製の火打梁 ・鋼製の火打梁・ 床束・木製床束・鋼製床束・樹脂製床束 タル仕上げ 工法材質・形状・寸法等 種 類・・ 釘及び木ねじ・鉄丸釘釘(JIS A 5508)、コンクリート用釘、特殊な釘材 質 その他 種 類・太め鉄丸釘・ステンレス鋼釘表面処理された鉄表面処理された鉄ステンレス製・十字穴付き木ねじ木ねじ(JIS B1112 又は JIS B 1135)、その他の木ねじ材 質 その他 種 類・ドリリングタッピンねじステンレス製ステンレス製JIS B 1112JIS B 1125木造特記仕様書(その3)(18.13.2)・座金・床鳴り防止用接着剤 接着剤の種類(床根太用接着剤JIS A 5550) 種類( )(18.13.2)・ 釘及び構造材を仕上材として用いる場合の釘打ち ・隠し釘打ち ・釘頭埋め木 ・つぶし頭釘打ち ・釘頭現し 木ねじの工法備 考保持及び埋込み工法 ・A種 ・B種埋め込み位置の許容誤差 ・※±5mm 木ねじの留付け ※木ねじ頭埋め木・Z、C、D、Sマーク表示金物以外の接合金物・種 類 材 質 寸法・形状等 表面処理・図示備 考ボルト、ナット及び座金 材料 ※木造標準仕様書表6.2.2による寸法 ・図示 座金の種別 ・引張応力を受ける座金 木造標準仕様書6.2.3( ) ・せん断応力を受ける座金 木造標準仕様書6.2.4( )表面処理 アンカーボルト、ナット及び座金 寸法 ・図示 材質 座金の種別 ・引張応力を受ける座金 木造標準仕様書6.2.3( ) ・せん断応力を受ける座金 木造標準仕様書6.2.4( ) 表面処理 ※SS400 接着剤の種類( )埋め込み深さ ・・図示木ねじの留付け ※木ねじ頭埋め木・ ※丸鋼 ・ 孔あけ加工ドリフトピンの孔径 ・図示※ピン径と同径 ボルト孔の径・図示 ※木造標準仕様書表5.4.2.による種 類・ ・Z、C、D、Sマーク表示金物以外の接合金物材 質 寸法・形状等 備 考図示・十字穴付き木ねじ木ねじ(JIS B 1112 又は JIS B 1135)、その他の木ねじ材 質 その他 種 類・すりわれ付き木ねじステンレス製ステンレス製JIS B 1112JIS B 1135・ 釘及び木ねじ・鉄丸釘釘(JIS A 5508)、コンクリート用釘、特殊な釘材 質 その他 種 類・太め鉄丸釘・ステンレス鋼釘表面処理された鉄表面処理された鉄ステンレス製 ・ ボルト、アンカーボルト、ナット及び座金・アンカーボルトZ、C、D、Sマークの規格 その他 種 類・六角ボルト・座金Z、C、D、Sマーク表示金物に付属する接合具も含む。 ボルト、ナット及び座金・ ラグZ、C、D、Sマーク表示金物 ・ ドリフトピンドリフトピンZ、C、D、Sマーク表示金物 スクリュー 材料 ※木造標準仕様書表5.2.2による寸法 ・図示 座金の種別 ・引張応力を受ける座金 木造標準仕様書5.2.3( ) ・せん断応力を受ける座金 木造標準仕様書5.2.4( )表面処理 アンカーボルト、ナット及び座金 寸法 ・図示・ラグスクリューZ、C、D、Sマークの規格 その他 種 類・ ・ラグZ、C、D、Sマーク表示金物以外のラグスクリュー種 類 材質等 形状・寸法等 表面処理木造標準仕様書表5.2.2のボルト スクリューによる・ドリフトピン種 類 材質等 径・寸法等 表面処理※SS400 ・ 木栓及び木栓及び木だぼ・木栓種 類 樹種 形状・長さ等 その他・木だぼ ・ 接着剤・床鳴り防止用接着剤 接着剤の種類(床根太用接着剤JIS A 5550) ・接着剤による接合 ・接着剤を併用した接合 木だぼ 種類 ( )表面処理Z、C、D、Sマーク表示金物以外の接合金物種 類・ ・材 質 寸法・形状等 備 考図示表面処理 材質 座金の種別 ・引張応力を受ける座金 木造標準仕様書5.2.3( ) ・せん断応力を受ける座金 木造標準仕様書5.2.4( ) 表面処理 ・ ・・※丸鋼 接着剤の種類( )軸 組 構 法(軸 構 造 系)工 事枠 組 壁 工 法 工 事(工事名) 南沢森林事務所新築工事A1: -A3: -秋田県建築設計事業協同組合514A-03令和 8年 3月機械加工 ・自動機械かんな掛け仕上げ(18.13.2) ・ 丸太壁用木材手加工 ・ちょうな、曲面かんな の表面仕上げ ・ ジャッキジャッキボルト ・ 垂木用垂木用スライド金物 ・ 接着剤 接着剤の種類(床根太用接着剤 JIS A5550) ・ 断面加工機械加工 断面形状 木造標準仕様書図 8.4.1 による さね形状 ・図示 ※製造所の仕様 ・ 交差部形状交差部の形状 ・ ※製造所の仕様 突出部分が壁面から200mm未満の場合の補強方法 ※図示・木材保護塗料塗り 施工場所 ・※図示 種別・A種 ※B種・ 孔あけ加工ドリフトピンの孔径 ・ ※ピン径と同径見え掛り面の表面仕上げ ・構造用集成材 機械加工 ・A種 ※B種 ・製材 手加工・H-A種 ・H-B種 ・H-C種 機械加工 ・A種 ・B種 ・C種 ・丸太材の表面仕上げ・ 丸太壁用木材 以外の表面(18.13.2) 機械加工 ・A種 ・B種 手加工・H-A種 ・H-B種 ・木材保護塗料塗り 施工箇所 ・図示 種別 ・A種 ※B種丸太組壁用木材に設ける継手の方法 ・・図示・ 継手の方法 ・適用する・ 仮組立 保持及び埋込み工法 ・A種 ・B種・ アンカーボル トの設置等材料 ・木造標準仕様書 8.5.4(ア)による ・無収縮モルタル・ 基礎天端及び 柱底均しモル タルの仕上げ モルタルの厚さ ・ ・図示・木造標準仕様書 8.5.7(9)(イ)の工法・図示・ 通しボルトの ・木造標準仕様書 8.5.7(9)(ウ)の(a)~(c)以外の時期に・木造標準仕様書 8.5.8(2)の(ア)~(ウ)以外の時期に増締め・ ジャッキボル を行う場合の時期( ) トの増締め・木製の火打土台・ 火打土台 ・鋼製の火打土台小屋組 ・木製の火打梁 ・鋼製の火打梁・ 火打梁 床組 ・木製の火打梁 ・鋼製の火打梁・木製床束・ 床束 ・鋼製床束・樹脂製床束階段の取付け・ 階段 ※木造標準仕様書 8.9.7(1) ・種 類・ ・材 質 寸法・形状 表面処理図示 ボルト種 類・ ・材 質 寸法・形状 表面処理図示 スライド金物・ 釘及び木ねじ・鉄丸釘釘(JIS A 5508)、コンクリート用釘、特殊な釘材 質 その他 種 類・太め鉄丸釘・ステンレス鋼釘表面処理された鉄表面処理された鉄ステンレス製 ・ ボルト、アンカーボルト、ナット及び座金・アンカーボルトM、Z、D、Sマーク表示金物M、Zマークの規格等 その他 種 類・座金M、Z、D、Sマーク表示金物には付属する接合具も含む。 ・ 通しボルト、Mマーク表示金物・通しボルトMマークの規格等 その他 種 類・Mマーク表示金物に付属する接合具も含む。 Mマーク表示金物以外・引張金物χ、Z、C、D、S ・イ ・ロ ・ハ ・ニ 加工 仕上げ 増締め ・(ア)による ・(イ)による ・(ウ)による木造特記仕様書(その4)・SS400高ナット及び座金Mマークの規格等(18.13.2)(18.13.2)・ 釘及び 構造材を仕上材として用いる場合の釘打ち ・隠し釘打ち ・釘頭埋め木 木ねじの工法 ・つぶし頭釘打ち ・釘頭現し章C L T・ 木材CLTパネル工法工事に使用する木材は、使用材料表8による・ 接合金物χ、Z、C、D、Sマーク表示金物マークの規格種類 短期許容耐力(kN) その他・せん断金物χ、Z、C、D、Sマーク表示金物に付属する接合具も含む。 ・ 釘及び木ねじ ・太め鉄丸くぎ材質釘(JIS A 5508)、コンクリート用釘、特殊な釘表面処理された鉄種類・ステンレス鋼くぎその他・鉄丸くぎ表面処理された鉄ステンレス製・すりわり付き木ねじ材質木ねじ(JIS B 1112又はJIS B 1135)、その他の木ねじステンレス製 ・十字穴付き木ねじステンレス製種類その他JIS B 1112JIS B 1135・アンカーボルトχ、Z、C、D、Sマークのχ、Z、C、D、Sマーク表示金物規格等種類 その他・座金・ ボルト、アンカーボルト、ナット及び座金χ、Z、C、D、Sマーク表示金物に付属する接合具も含む。

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秋田県の役務の入札公告

案件名公告日
令和8年度国有林林道等交通安全指導業務2026/05/28
がろう峡林道(林業専用道)調査設計業務2026/05/28
一の又林道調査設計業務2026/05/28
令和8年度 シン・十文字拠点基本計画策定支援業務委託 公募型プロポーザル2026/05/28
【東北地整 秋田】秋田管内航空写真撮影業務2026/05/27
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