令和8年度国有林林道等交通安全指導業務
林野庁東北森林管理局の入札公告「令和8年度国有林林道等交通安全指導業務」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は秋田県秋田市です。 公告日は2026/05/28です。
新着
- 発注機関
- 林野庁東北森林管理局
- 所在地
- 秋田県 秋田市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公告日
- 2026/05/28
- 納入期限
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- 入札締切日
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- 開札日
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令和8年度国有林林道等交通安全指導業務
令和8年5月29日支出負担行為担当官東北森林管理局長 箕輪 富男 次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。 1.入札公告 入札公告(PDF : 117KB) 2.配付資料等 1.入札説明書(PDF : 136KB) 2.競争参加資格確認申請書等(PDF : 122KB) (EXCEL : 33KB) 3.業務の概要(PDF : 1,274KB) 4.仕様書等(PDF : 515KB) 5.内訳書(PDF : 210KB) 6.契約書(案)(PDF : 1,147KB) 7.業務様式集(PDF : 172KB) (EXCEL : 52KB) 8.公表用設計書(PDF : 495KB) お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持に関するお知らせ」をご覧ください。
入札公告次のとおり一般競争入札に付します。令和8年5月29日支出負担行為担当官東北森林管理局長 箕輪 富男1 競争に付する事項(1)件 名 令和8年度国有林林道交通安全指導業務(2)履行期限 令和9年3月31日(3) 業務内容 別紙「国有林林道等交通安全指導業務仕様書」及び「令和8年度 国有林林道等交通安全指導業務 内訳書」のとおり(4)履行場所 東北森林管理局管内一円の林道等(別添 「国有林林道等の全路線・延長を対象とした賠償責任保険内容」、「令和8年度 国有林林道等交通安全指導業務対象路線」のとおり)2 競争に参加する者に必要な資格に関する事項(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。(2)予決令第71条の規定に該当しない者であること。(3) 令和7・8・9年度農林水産省競争参加資格(全省統一資格)種類:「役務の提供等」の調査・研究で「A」、「B」、「C」又は「D」の等級に格付けされている者で、競争参加を希望する地域において「東北」を選択している者であること。(4) 東北森林管理局管内に本店・支店又は営業所を有する者であること。(5)交通指導又は林道安全管理に精通している人員として、①又は②のいずれかの要件を満たす者を有している者。① 国道、県道、市町村道又は林道の交通安全指導の経験者② 道路交通法第108条の2第1項第1号に定める安全運転管理者・副安全運転管理者講習会受講経験者(6) 契約担当官等から「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止措置要領」(平成26年12月4日付け26林政政第338号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。(7) 発注者が指定する方法で、入札説明資料の交付を受けていること。3 競争参加資格の確認等(1) 本件の入札は、電子調達システムにより行う。なお、電子調達システムによる入札によりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札方式により入札に参加することができる。(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100 に相当する金額を入札書に記載すること。4 契約条項を示す場所、入札説明書の交付する場所及び期間(1) 契約条項を示す場所、入札説明資料の交付する場所及び問い合わせ先〒010-8550 秋田県秋田市中通5丁目9番 16 号東北森林管理局 森林整備課(庁舎3階)路網計画係(電話018-836-2169)(2) 入札説明資料の交付入札説明資料については、電子調達システムからダウンロードすること。紙入札方式により入札に参加する場合は、上記4の(1)の場所にて公告の日より令和8年6月 15 日(月)午後4時00分までに入札説明資料の交付を受けなければならない。なお、紙入札希望者には電子メールにて入札説明資料を交付するが、郵送を希望する場合は、希望者の負担により交付するので、上記4の(1)に申し出ること。5 提出書類の提出方法及び期間等(1) 提出書類この一般競争に参加を希望する者は、上記2(3)~(5)に示す条件を満たし、入札説明書及び仕様書に記載された調達内容を履行することが可能であると認められる競争参加資格確認申請書類を、令和8年6月15日(月)午後4時00分までに(2)の提出方法により提出しなければならない。入札希望者は、令和8年6月16日(火)午後4時00分までの間において、支出負担行為担当官から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。当該書類に関し説明の義務を履行しない者は落札決定の対象としない。(2) 提出方法ア)電子調達システムにより参加する場合電子調達システム上でPDFファイル形式により送信すること。イ)紙入札方式により参加する場合上記4(1)の場所に、持参又は郵送(必着。書留郵便に限る。)すること。また、競争参加資格確認申請書類の提出までに紙入札参加承諾願を提出すること。6 入札書の提出・開札の日時及び場所(1) 入札書の提出日時ア)電子調達システムにより参加する場合令和8年6月17日(水)午前9時00分から令和8年6月18日(木)午前10時00分まで。イ)紙入札方式により参加する場合令和8年6月18日(木)午前9時45分から午前10時00分まで。ただし、郵送(書留郵便に限る。)による入札の期限については、令和8年6月17日(水)午後4時00分まで(必着)とし、再入札には参加できない。入札書の日付は令和8年6月18日とする。(2) 開札の日時及び場所令和8年6月18日(木)午前10時00分東北森林管理局 4階 第1会議室7 その他(1) 入札書及び契約手続きに用いる言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。(2) 入札保証金及び契約保証金免除。(3) 入札の無効入札説明書による。(4) 契約書作成の要否要。(5) 落札者の決定方法本公告に示した調達案件を履行できると支出負担行為担当官が判断した証明書類を添付して入札書を提出した入札者であって、予決令第 79 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって、著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。なお、落札者は、落札決定後速やかに「契約金額内訳書」を提出すること。(6) 電子調達システムによる手続き開始後の紙入札方式への途中変更は、原則として行わないものとするが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の承諾を得て紙入札方式に変更することができるものとする。(7) 電子調達システムに障害等やむを得ない事情が生じた場合には、紙入札方式に変更する場合がある。(8) その他詳細は、入札説明書等による。本公告に係る東北森林管理局競争契約入札心得は、こちらからダウンロードしてください。
東北森林管理局ホームページ掲載場所東北森林管理局ホームページ > 公売・入札情報 > 各種要領及びマニュアルURL:https://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/manyual/index.htmlなお、上記のダウンロードをもって入札心得の交付に代え、入札心得の交付日は本公告日とすることとしますのでご承知おきください。―お知らせ―農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、東 北 森 林 管 理 局 の ホームページ(http://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/koukihoji/koukitaisaku.html)をご覧下さい。
(物品・役務)入 札 説 明 書この入札については、関係法令に定めるものの他、この入札説明書によるものとする。1 競争入札に付する事項入札公告等のとおり。2 競争参加者に必要な資格競争参加者に必要な資格は次のとおり。ア 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条に該当しない者であること。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者については、この限りではない。イ 予決令第71条の規定に該当しない者であること。ウ 全省庁統一の競争参加資格審査において入札公告等に指定する等級に格付けされた者であること。エ 「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領」(平成26年12月4日付け26林政政第338号林野庁長官通知。以下「指名停止等措置要領」という。)に基づく指名停止期間中でないこと。オ 法令等の定めにより許認可を受けて営業を行う必要がある場合にあっては、その許認可を受けていることを証明した者であること。カ 入札公告等において日本産業規格を指定した場合にあっては、当該規格の製品を納入できることを証明した者であること。キ 入札公告等において特定銘柄製品名又はこれと同等のものと特定した場合にあっては、これらの製品を納入できることを証明した者であること。ク 入札公告等において研究開発の体制が整備されていることとした場合にあっては、当該体制が整備されていることを証明した者であること。ケ 入札公告等においてアフターサービスの体制が整備されていることとした場合にあっては、当該体制が整備されていることを証明した者であること。3 入札及び開札(1) 競争参加者は、仕様書、図面、別紙様式(添付は省略。契約担当官等において呈示する。以下同じ。)の契約書案、契約約款、添付書類等を熟覧の上入札しなければならない。この場合において、当該仕様書等について疑義がある場合は、関係職員に説明を求めることができる。
ただし、入札後仕様書等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。(2) 競争参加者は、入札書を直接に又は郵便(書留郵便に限る。)により提出しなければならない。電話、電報、ファクシミリ、その他の方法による入札は認めない。ただし、電子入札システム又は電子調達システム(以下「電子入札システム等」という。)による入札参加者は、同システムにおいて入札書を作成し、公告、公示又は指名通知書に示した日時までに提出し、入札書受付票を受理しなければならない。(3) 入札書及び入札に係る文書に使用する言語は、日本語に限るものとする。また入札金額は、日本国通貨による表示に限るものとする。(4) 入札書の提出場所は、入札公告等のとおり。(5) 入札書の受領期間及び受領最終日時は、入札公告等のとおり。(6) 代理人が入札する場合は、入札書に競争参加者の氏名又は名称若しくは商号、代理人であることの表示並びに当該代理人氏名を署名又は記名し(外国人の署名を含む。以下同じ。)ておかなければならない。(7) 入札書は、直接に提出する場合は封書に入れ密封し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「何月何日開札、(調達案件名)の入札書在中」と朱書し、郵便により提出する場合は二重封筒とし、入札書を中封筒に入れて密封の上、当該中封筒の封皮には直接に提出する場合と同様に氏名等を朱書し、外封筒の封皮には「何月何日開札、(調達案件名)の入札書在中」と朱書しなければならない。(8) 入札公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、申請書等に虚偽の記載をした者が行った入札及び「東北森林管理局競争契約入札心得」(令和3年3月26日付け2東経第324号東北森林管理局長通知。以下「入札心得」という。)において示した入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。(9) 競争参加者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。(10) 競争参加者は、入札書を提出するときは、入札公告等において求められた義務を履行するために必要とする関係書類を併せて提出しなければならない。(11) 契約担当官等は、競争参加者が相連合し、又は不穏の挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行することができない状態にあると認めたときは、当該入札を延期し、又はこれを廃止することができる。(12) 競争参加者の入札金額は、調達製品の本体価格のほか、輸送費、保険料、関税等納入場所渡しに要する一切の諸経費を含め入札金額を見積もるものとする。(13) 競争参加者は、請負代金又は物品代金の前金払いの有無、前金払いの割合又は金額、部分払いの有無、支払回数等を十分考慮して入札金額を見積もるものとする。(14) 入札公告等において、特定銘柄製品又はこれと同等のものと特定した場合において、競争参加者が同等のものを供給することとして申し出たときは、契約担当官等が競争参加者から資料等に基づき開札日の前日までに同等製品であると判断した場合にのみ当該者の入札書を落札決定の対象とする。(15) 入札公告等により一般競争又は指名競争参加資格審査申請書を提出した者が、競争に参加する者に必要な資格を有すると認められること、又は指名されることを条件にあらかじめ入札書を提出した場合において、当該者に係る資格審査が開札日時までに終了しないとき又は資格を有すると認められなかったとき、又は指名されなかったときは、当該入札書は落札決定の対象としない。(16) 開札の日時及び開札の場所は、入札公告等のとおり。(17) 開札は、競争参加者又はその代理人が出席して行うものとする。この場合において、競争参加者又は代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行う。(18) 入札場には、競争参加者又はその代理人並びに入札執行事務に関係のある職員(以下「入札関係職員」という。)及び(17)の立会い職員以外の者は入場することができない。(19) 競争参加者又はその代理人は、開札時刻後においては、入札場に入場することができない。(20) 競争参加者又はその代理人は、入札場に入場しようとするときは入札関係職員に農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の有資格者に交付される「資格審査結果通知書」の写し及び身分証明書又は入札権限に関する委任状を提示し又は提出しなければならない。なお、「資格審査結果通知書」の写を提出しないこと等により、資格が確認されない場合は、入札に参加できない場合がある。ただし、事前に提出を求められている場合はこの限りではない。(21) 競争参加者又はその代理人は、契約担当官が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、入札場を退場することができない。(22) 入札場において、次の各号のいずれかに該当する者は当該入札場から退去させる。ア 公正な競争の執行を妨げ、又は妨げようとした者イ 公正な価格を害し、又は不正の利益を得るための連合をした者(23) 競争参加者又はその代理人は、本件調達に係る入札について他の競争参加者の代理人となることができない。(24) 開札をした場合において、競争参加者の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札をすることがある。この場合において、競争参加者及びその代理人の全てが立会いしている場合にあっては引き続き、その他の場合にあっては契約担当官等が定める日時において入札をする。4 入札の辞退(1) 指名を受けた者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。(2) 指名を受けた者は、入札を辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。ただし、電子入札システム等による入札参加者が入札を辞退するときは、入札辞退届を同システムにおいて作成の上、電子入札システム等により提出するものとする。ア 入札執行前にあっては、別紙様式の入札辞退届を契約担当官等に直接持参し又は郵送して行う。(入札日の前日までに到達するものに限る。)イ 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札担当職員に直接提出して行う。(3) 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等に不利益な取扱いを受けるものではない。5 入札の無効入札書で次の各号のいずれかに該当するものは、これを無効とする。
ア 競争に参加する資格を有しない者のした入札書イ 委任状を持参しない代理人のした入札書及び代理人の自筆署名又は記名のいずれが無いものウ 所定の入札保証金の納付又は入札保証金に代わる担保の提供をしない者のした入札(ただし、入札保証金の納付を免除とした場合を除く。)エ 記名を欠く入札(電子入札システム等による場合は、電子証明書を取得していない者のした入札)オ 金額を訂正した入札カ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札キ 明らかに連合によると認められる入札ク 同一事項の入札について、同一人が2通以上なした入札又は入札者若しくはその代理人が他の入札者の代理をした入札ケ 入札時刻に遅れてした入札及び郵便入札の場合にあっては、入札書が定められた日時までに、指定された場所に到着しなかった入札コ 暴力団排除に関する誓約事項について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札サ 公告等で工事費内訳書、積算費内訳書(同明細書を含む。)の提出を求められている入札においては、同内訳書を提出しない入札、若しくは入札金額と同内訳書の金額に整合性があると確認できない入札及び入札公告等において内訳書の総額と入札金額を一致させる旨、明記している入札で金額が一致していない入札シ その他入札に関する条件に違反した入札書6 落札者の決定(1) 有効な入札書を提出した者であって、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。また、総合評価落札方式による場合は、価格と価格以外の要素を総合的に評価した評価値の最高点の入札者を落札者とする。(2) 落札となるべき同価の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。(3) (2)の同価の入札をした者のうち、当該入札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、入札執行事務に関係のない職員に、これに代わってくじを引かせ落札者を決定するものとする。(4) 契約担当官等は、予定価格が1千万円を超える製造その他の請負契約については、落札者となるべき者の入札価格が調査基準価格を下回って入札が行われた場合は、入札を「保留」とし、契約の内容が履行されないおそれがあると認めるか否かについては、入札者から資料の提出、事情聴取、関係機関の意見照会等の調査(以下「低入札価格調査」という。)を行い、落札者を決定する。この調査期間に伴う当該契約の履行期間の延期は行わない。ア 提出を求める資料等① その価格により入札した理由② 積算内訳書③ 共通仮設費、現場管理費及び一般管理費の内訳④ 契約対象請負契約付近における手持ち請負契約の状況⑤ 配置予定技術者名簿⑥ 契約対象請負契約に関連する手持ち請負契約の状況⑦ 契約対象請負契約箇所と入札者の事務所、倉庫等との地理的条件⑧ 手持ち資材等の状況⑨ 資材購入先及び購入先と入札者との関係⑩ 手持ち機械の状況⑪ 労務者等の確保計画⑫ 工種別労務者等配置計画⑬ 過去に施工した請負契約名及び発注者⑭ 過去に受けた低入札価格調査対象請負契約⑮ 安全管理に関する資料⑯ 財務諸表及び賃金台帳⑰ 誓約書⑱ その他、契約担当官等が必要と認める資料イ 説明資料の提出期限は、低入札価格調査を行う旨連絡を行った日の翌日から起算して7日以内(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く)とし、提出期限後の差し替え及び再提出は認めないものとする。また、提出期限までに記載要領に従った資料等の提出を行わない場合、事情聴取に応じない場合など調査に協力しない場合は、入札心得に定める入札に関する条件に違反した入札としてその入札を無効とする。ウ 契約担当官等が次の追加資料を求めた場合の提出期限は、連絡を行った日の翌日から起算して5日以内(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く)とする。また、提出期限までに資料等の提出を行わない場合は、入札に関する条件に違反した入札としてその入札を無効とする。① 積算内訳書に関する見積書等② 手持資材に関する数量、保管状況写真③ 販売店等の作成した見積書等④ 手持機械の状況の写真⑤ 労務を供給事業者の承諾書(造林生産事業の場合)⑥ 賃金台帳等エ 入札者が虚偽の資料提出若しくは説明を行ったことが明らかとなった場合は、指名停止等措置要領に基づく指名停止を行うことがある。オ 低入札価格調査の方法及び落札者の決定方法については、本入札説明書によるほか「東北森林管理局低入札価格調査マニュアル」(平成21年4月22日付け21東経第44号東北森林管理局長通知)によるものとする。(5) 落札者が契約担当官等の定める期日までに契約書の取り交わしをしないときは、落札の決定を取り消すものする。この場合、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されている場合は当該入札保証金又は入札保証保険証券は国庫に帰属するものとし、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されていない場合は落札金額(入札書に記載した金額の100分の110に相当する金額)の100分の5に相当する金額を違約金として徴収するものとする。7 契約書の作成(1) 競争入札を執行し、契約の相手方が決定したときは、落札決定の日の翌日から起算して7日以内(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定する行政機関の休日を含めない。)に別紙様式による契約書の取り交わしをするものとする。なお、契約の相手方が遠隔地にある等特別の事情があるときは、その事情に応じて期間を考慮するものとする。(2) 契約書を作成する場合において、契約の相手方が隔地にあるときは、先ず、その者が契約書の案に記名して押印し、さらに、契約担当官等が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名して押印するものとする。(3) (2)の場合において契約担当官等が記名して押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。(4) 契約書及び契約に係る文書に使用する言語並びに通貨は、日本語及び日本国通貨に限るものとする。(5) 契約担当官等が契約の相手方とともに契約書に記名して押印しなければ本契約は確定しないものとする。8 契約条項別紙様式の契約書(案)、契約約款のとおり。9 入札者に求められる義務(1) 競争参加者は、入札公告等において求められた経済上及び技術上の要件について入札公告に記載した日までに競争参加者の負担において完全な説明をしなければならない。
(2) 競争参加者は、入札公告等において求められた調達物品に係る技術仕様適合性の証明並びに必要な設計図、図案及び解説資料について、入札公告に記載した日までに競争参加者の負担において完全な説明をしなければならない。10 その他必要な事項(1) 契約担当官等の官職及び氏名は、入札公告等のとおり。(2) 競争参加者又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、全て当該競争参加者又は当該契約の相手方が負担するものとする。(3) 本件調達に関しての照会先は、入札公告等に示した入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び入札説明書を交付する場所と同じとする。
別紙様式1支出負担行為担当官 東北森林管理局長 箕輪 富男 殿(住所)(商号又は名称)(代表者氏名) 令和 年 月 日付けで公告のありました、令和8年度国有林林道等交通安全指導業務に係る競争入札に参加する資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。
1.公示年月日 令和 年 月 日2.件名 令和8年度国有林林道等交通安全指導業務3.資格審査事項(1)入札公告に示す競争参加資格の格付け等を満たしている者。
別紙 農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の写しのとおり(2)交通指導又は林道安全管理に精通している人員として①又は②のいずれかの 要件を満たす者を有している者。
① 国道、県道、市町村道又は林道の交通安全指導の経験者② 道路交通法第108条の2第1項第1号に定める安全運転管理者・副安全運転管理者講習会受講経験者別添1のとおりなお、申請にあたり、以下を誓約します。
・予算決算及び会計令第70条、第71条の規定に該当しない者であること。
・契約担当官等から「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止措置要領」に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。
・発注者の指定する方法で、入札説明資料の交付を受けていること。
競争参加資格確認申請書令和 年 月 日記別添1 交通指導又は林道安全管理に精通している人員として①又は②のいずれかの要件を満たす者を有している者。
① 国道、県道、市町村道又は林道の交通安全指導の経験者② 道路交通法第108条の2第1項第1号に定める安全運転管理者・副安全運転管理者 講習会受講経験者※①、②を満たす者であることが証明できる書類を添付すること。
交通指導又は林道安全管理等に関する経験(年数)上記業務に関する履歴交通指導又は林道安全管理等に関する経験(年数)上記業務に関する履歴交通指導又は林道安全管理等に関する経験(年数)上記業務に関する履歴担 当 予 定 者氏 名 生年月日所属・役職担 当 予 定 者氏 名 生年月日所属・役職担 当 予 定 者氏 名 生年月日所属・役職1.発注事業名2.電子調達システムでの参加ができない理由令和年月日住所商号又は名称代表者氏名支出負担行為担当官東北森林管理局長 箕輪 富男 殿上記について承諾します。
令和年月日殿 支出負担行為担当官東北森林管理局長 箕輪 富男 紙 入 札 参 加 承 諾 願令和8年度国有林林道等交通安全指導業務 上記の発注事業は、電子調達システム対象案件ではありますが、今回は当社においては上記理由により電子調達システムを利用しての参加ができないため、紙入札での参加を承諾いただきますようお願い致します。
競争参加資格確認申請書紙入札参加承諾書別紙様式1,競争参加資格確認申請書,令和 年 月 日,支出負担行為担当官, 東北森林管理局長 箕輪 富男 殿,(住所),(商号又は名称),(代表者氏名), 令和 年 月 日付けで公告のありました、令和8年度国有林林道等交通安全指,導業務に係る競争入札に参加する資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請し,ます。,記,1.公示年月日 令和 年 月 日,2.件名 令和8年度国有林林道等交通安全指導業務,3.資格審査事項,(1)入札公告に示す競争参加資格の格付け等を満たしている者。,別紙 農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の写しのとおり,(2)交通指導又は林道安全管理に精通している人員として①又は②のいずれかの, 要件を満たす者を有している者。,① 国道、県道、市町村道又は林道の交通安全指導の経験者,② 道路交通法第108条の2第1項第1号に定める安全運転管理者・副安全運転,管理者講習会受講経験者,別添1のとおり,なお、申請にあたり、以下を誓約します。,・,予算決算及び会計令第70条、第71条の規定に該当しない者であること。,・,契約担当官等から「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停,止措置要領」に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。,・,発注者の指定する方法で、入札説明資料の交付を受けていること。,別添1, 交通指導又は林道安全管理に精通している人員として①又は②のいずれかの要件を満,たす者を有している者。,① 国道、県道、市町村道又は林道の交通安全指導の経験者,② 道路交通法第108条の2第1項第1号に定める安全運転管理者・副安全運転管理者, 講習会受講経験者,※①、②を満たす者であることが証明できる書類を添付すること。,担当予定者,氏名,生年月日,所属・役職,交通指導又は林道安全管理等に関する経験(年数),上記業務に関する履歴,担当予定者,氏名,生年月日,所属・役職,交通指導又は林道安全管理等に関する経験(年数),上記業務に関する履歴,担当予定者,氏名,生年月日,所属・役職,交通指導又は林道安全管理等に関する経験(年数),上記業務に関する履歴,紙 入 札 参 加 承 諾 願,1.発注事業名,令和8年度国有林林道等交通安全指導業務,2.電子調達システムでの参加ができない理由, 上記の発注事業は、電子調達システム対象案件ではありますが、今回は当社においては上記理由により電子調達システムを利用しての参加ができないため、紙入札での参加を承諾いただきますようお願い致します。,令和年月日,住所,商号又は名称,代表者氏名,支出負担行為担当官,東北森林管理局長 箕輪 富男 殿,上記について承諾します。,令和年月日,殿,支出負担行為担当官,東北森林管理局長 箕輪 富男 ,
別紙2国有林林道等交通安全指導業務仕様書1 一般事項本業務は、東北森林管理局管内一円の交通安全指導業務を委託する国有林林道等(別添2に示す路線。以下「対象路線」という。)を対象に実施し、交通安全指導、林道交通事故の調査・分析等を実施する。2 交通安全指導(1)宣伝カーによる交通安全の呼び掛け(以下「呼び掛け」という。)① 呼び掛け対象路線、延長は、別添2による。② 呼び掛けは、林道利用者への交通安全の啓発、交通事故防止のための注意事項等を指導するものとする。③ 宣伝カーには林道交通安全への注意を喚起する標語等を掲示して、啓発効果を高めるものとする。④ この呼び掛けは、対象路線の交通量が多い時期に行うものとする。⑤ 歩行者等に対しては、直接注意を喚起するものとする。⑥ 呼び掛けの実施に際しては、当該林道管理者等と経路及び呼び掛け内容等について十分な打ち合わせを行い、円滑に実施するものとする。⑦ 豪雨等により林道が損傷し、宣伝カーの通行が不能となった場合には、その地点を呼び掛けの終点とする。(2)安全啓発チラシの作成・配布① 安全啓発チラシの内容は、イラストや図表等を使用して視覚的に分かり易くしたもので、東北森林管理局の名称を記したものとする。② チラシの内容については協議のうえ作成するものとする。③ 安全チラシは対象路線1路線につき20部作成し、呼び掛け等の際に林道利用者に配布するほか、地域の関係諸団体等へ配布するものとする。3 林道における交通事故の調査・分析等(1)林道交通事故の調査・分析対象路線で発生した林道交通事故のうち、林道管理者等の指示のあるものについて、都度、事故の内容、原因等を調査分析し、今後の対応方針を取りまとめ報告をおこなう。(2)林道交通安全に係るセーフティーネットの整備東北森林管理局が管理する林道等の全路線(路線数や延長については別添 1 による。)を対象に、当該路線における管理者の責に帰する交通事故が発生した場合のセーフティーネットとして、別添 1 の内容を網羅する林道損害賠償責任保険へ加入するとともに、事故が発生した場合の保険事務処理を行うものとする。なお、保険加入後、速やかに保険加入証書等関係書類の写しを発注者へ提出すること。4 携帯電話等通信可能地点調査について別紙3「携帯電話等通信可能地点調査特記仕様書」による。5 調査報告書等(1)対象路線における呼び掛け、携帯電話等通信可能地点調査が終了した際には、実行した交通安全指導延長や、携帯電話等通信可能地点調査箇所等について、とりまとめを行い、速やかに監督職員に報告すること。(2)業務が終了したときは、対象路線を管轄する森林管理署等に業務実施結果を報告したのち、契約条項第7条に基づき、下記報告書等を提出するものとする。① 業務実施結果報告書※業務実施結果報告書には、業務が適切に実施されたことが明確に判断できる野帳・写真帳を含めるものとし、2部作成する(1部は署単位に作成すること)。② 完了報告書③ 業務日誌(3)上記報告書等、写真は電子データで作成し、紙媒体のほか CD もしくは DVD においても納品すること。ただし、CDもしくはDVDの納品数は1部とする。6 その他(1)自然災害等の不測の事態が発生した場合にあっては、森林管理局署等が別途指示を行う場合がある。(2)本業務の旅費及び宿泊費の取扱いについて、旅費については、積算上の基地を秋田市として、秋田市⇒青森県内(青森市→○○署→青森市→◆◆署→…→青森市)⇒岩手県内(盛岡市→◎◎署→盛岡市→××署→…→盛岡市)⇒宮城県内(仙台市→△△署→仙台市→▼▼署→…→仙台市)⇒山形県内(山形市→□□署→山形市→●●署→…→山形市)⇒秋田県内(秋田市→■■署→秋田市→▲▲署→…→◇◇署)⇒秋田市の順序で移動する場合で計上する。ただし、やむを得ない事情で、これと実態が大幅に乖離する場合は、監督職員と協議し別途定めることができる。宿泊費は、原則として「調査、測量、設計及び計画業務旅費交通費積算要領の制定について」(平成 28 年 3 月 31 日付け 27 林整計第 367 号林野庁森林整備部長通知)に準じて積算、また設計変更するものとする。宿泊費基準額を上限とした実費支給であり、設計変更時に官積算額と実費額の比較をおこなうことから、設計変更時点までに宿泊実績報告書(様式1)及び実際に支払った証明書類(領収書等)を監督職員に提出するものとする。なお、証明書類には、宿泊日数(宿泊期間)、宿泊日数、宿泊金額(1人1日当たり単価又は総額)が明記されているものとする(必要な情報が示されていない場合、実績として認められない場合がある)。(3)林道の位置の確認や資料作成のための貸与図面として国有林野施業実施計画図を下記に示す東北森林管理局ホームページの該当ページからダウンロードできるので必要に応じて利用すること。https://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/keikaku/kokuyuurinzumen.html別紙3携帯電話等通信可能地点調査特記仕様書1 業務内容携帯電話等通信可能地点調査は、林道を通行して国有林野に入林した者が、緊急時における連絡又は通報等が必要となった場合の迅速な対応に資するよう、主として現地調査により、4Gスマートフォン(以下「スマホ」という。)の電波受信状態及び通話可能状況(以下「受信状態等」という。)を把握するとともに、林道利用者へ情報提供するための看板を作成し、設置、現地表示を行うものとする。2 現地調査(1)調査は、日本国内の契約者数が多い電気通信事業会社である、株式会社NTTドコモ、KDDI株式会社、ソフトバンクモバイル株式会社の3社が提供する 4G 通信サービスが利用できるスマホ3台(各社1台)により実施する。(2)現地調査は、別添2に示す対象路線において、林道起終点及び概ね2.0km間隔を基本として調査地点を設定し、スマホを用いて通話発信により電波の受信状態等を調査する。ただし、概ね2.0km間隔の任意の調査地点において、スマホ3台全てについて電波の受信状態が悪く通話が不可能な場合には、当該調査地点の前後それぞれ50m程度を調査し、いずれか1台以上のスマホが通話可能な地点を調査地点とする。(3)通信可能状況は、各調査地点から当該林道を管理する森林管理(支)署等へ架電し、通話することにより把握する。3 看板作成、設置(1)看板には、調査に使用した3社のスマホの電波受信状態を標示する。(2)前項2(2)により調査地点外となった場合は、受信不能として看板を設置する。ただし、調査地点外区間が連続した場合は看板を設置しないこととする。
(3)看板は、A4版用紙に印刷しラミネートパウチ加工を施すものとする。その際の様式は、別紙4「標示例」を参照とすること。(4)看板は、各調査地点において林道から視認し易い位置に野立看板により設置し、その規格は1本柱(径:9 cm、長さ:1.8 m)でB4サイズ程度のアルミ板を固定し、3(2)の看板を貼り付けるものとする。その際、野立看板が設置困難な場合は、適当な方法で設置し、容易に移動又は損傷しないようにしなければならない。なお、1本柱については、別紙5「木材の調達に関する特記仕様書」に準ずるものとし、1、2、3、5について適用する。4 調査結果等の整理(1)現地調査の結果は、携帯電話等通信可能地点調査表(様式8)に整理するとともに、国有林野施業実施計画図に携帯電話通信可能地点を図示する。なお、国有林野施業実施計画図については、次に示す東北森林管理局ホームページの該当ページからダウンロードすること。
別紙5木材の調達に関する特記仕様書林道工事の施工に係る木材について、次によるものとする。1 間伐材又は合法性・持続可能性が証明された木材を使用すること。2 前記1の木材のうち、合法性、持続可能性が証明された木材である場合は、証明書を監督職員に提出し確認をうけること。3 現場で発生した支障木等を利用する場合は、監督職員の指示に従うとともに、必要な手続きを行うこと。4 林道工事の施工に木材を使用した場合は、工事看板又は工事を周知する掲示物には「間伐材、合法材利用促進工事」である旨を表記すること(別途定規図がある場合又は監督職員が別途指示する場合は、それによること)。(1)松くい虫被害地域から生産された材(駆除措置が行われたものを除く。)を松くい虫被害未発生地域(侵入していない地域)に持ち込まないこと。(2)松くい虫被害未発生地域(侵入していない地域)からの持ち込みであってもマツ類材の状態や松くい虫の付着の有無、脱出孔、産卵痕等を確認し、異常が見られる場合は監督職員に報告するとともに、適切な措置(県森林病害虫防除担当部局への通報を含む。)を講じること。※マツ類とは、マツ科マツ属のアカマツ、クロマツ、ゴヨウマツ(ヒメコマツ)等のほか外国産マツであって、松くい虫(森林病害虫等防除法に規定する「松の枯死の原因となる線虫類を運ぶ松くい虫」、以下同じ。)による被害を受けるおそれのある樹種とする。
様式1支出負担行為担当官東北森林管理局長 〇〇 〇〇 殿(住所)(商号又は名称)(代表者氏名)業務名:令和〇年度国有林林道等交通安全指導業務令和 年 月 日付け契約の上記業務について、契約書 契約条項第6条の規定により業務計画書を提出します。
1 事業対象林道等総路線数(保険対象路線) 路線、 延長 km交通安全指導路線数 路線、 延長 km携帯電話等通信可能地点調査 路線、 箇所2 事業内容事業実施方針及び実施項目等別紙「国有林林道等交通安全指導業務仕様書」等に基づき、実施する。
3 事業実施期間自 令和 年 月 日至 令和 年 月 日業 務 計 画 書令和 年 月 日監督職員経 由令和 年 月 日氏名記 事様式2○○森林管理(支)署長 殿(住所)(商号又は名称)(代表者氏名)業務名:令和〇年度国有林林道等交通安全指導業務上記業務に係る貴署管内の業務について、下記のとおり実施しましたので報告します。
1 実施期間 令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日2 実施内容 別添資料のとおり※その他必要事項及び特記事項を記載のこと。
※①実施結果確認は林道担当者(総括森林整備官もしくは(主任)森林整備官(土木担当) が行う。確認完了後、実施結果確認欄に、確認者が署名(自署)する。
※②実施結果確認は各署に実施結果報告に行った際に行うこと。
※③署への提出は1部とし、確認を受けた表紙のみの写しを、局報告書に添付すること。
※④別添資料として、業務が適切に実施されたことが明確に判断できる野帳・写真帳等を 添付すること。
業 務 実 施 結 果 報 告 書令和 年 月 日記実 施 結 果 確 認欄確認月日 令和 年 月 日確 認 者特筆事項様式3業務名:令和〇年度国有林林道等交通安全指導業務令和 年 月 日付け契約した上記業務は、令和 年 月 日に完了したから報告します。
支出負担行為担当官東北森林管理局長 ○○ ○○ 殿(住所)(商号又は名称)(代表者氏名)完 成 報 告 書令和 年 月 日監督職員経 由令和 年 月 日氏名記 事様式4支出負担行為担当官東北森林管理局長 〇〇 〇〇 殿(住所)(商号又は名称)(代表者氏名)業務名:令和〇年度国有林林道等交通安全指導業務令和 年 月 日付け契約の上記業務について、下記により中止したいので、契約書 契約条項第11条第1項の規定により申請します。
1 業務中止の理由2 中止しようとする以前の事業実施状況(1) 事業について(2) 経費について(3) 経費支出状況3 事業実施期間(1) 事業について(2) 経費について(3) 経費支出予定明細業 務 中 止 ( 廃 止 ) 申 請 書令和 年 月 日記監督職員経 由令和 年 月 日氏名記 事様式5支出負担行為担当官東北森林管理局長 〇〇 〇〇 殿(住所)(商号又は名称)(代表者氏名)業務名:令和〇年度国有林林道等交通安全指導業務令和 年 月 日付け契約の上記業務について、契約書 契約条項第12条第1項に係る変更業務計画書を提出します。
1 変更の理由2 変更する業務計画又は業務内容3 変更経費区分※当初計画と変更計画を明確に区分して記載すること。
記 事変 更 業 務 計 画 書令和 年 月 日記監督職員経 由令和 年 月 日氏名様式6№ 調査者
令和〇年度 国有林林道等交通安全指導業務日誌月日 天候森林管理署等名路線名 作業時間帯 業 務 内 容 備 考様式7№ 調査者
令和〇年度 携帯電話等通信可能地点調査業務日誌月日 天候森林管理署等名路線名 作業時間帯 業 務 内 容 備 考様式8自 至N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E※1 「上段:アンテナ数」欄 ・ 「圏外」の表示の場合・・・「圏外」・ アンテナが1本表示される場合・・・「1」・ アンテナが2本表示される場合・・・「2」・ アンテナが3本以上表示される場合・・・「3」と記載する。
※2「下段:通話」欄・ 通話が可能・・・「○」・ 通話が可能だが、途中途切れたり不安定・・・「△」・ 通話ができない・・・「×」林 道 名 調査延長(km)携帯電話等通信可能地点調査表森林管理署等名 調査年月日調 査 時 間 調 査 者調査日の天候 調査日の気温位 置 携帯電話等電波受信状況評価備 考林道起点からの距離(km)経緯度 上段:アンテナ数、下段:通話(○:可能 △:不安定 ×:不可)°´"0.0BP2.04.06.08.010.012.0EP
業務様式集様式1~5様式6様式7様式8様式1,業務計画書,様式2,業務実施結果報告書,様式3,完成報告書,様式4,業務中止(廃止)申請書,様式5,変更業務計画書,様式6,令和〇年度 国有林林道等交通安全指導業務日誌,様式7,令和〇年度 携帯電話等通信可能地点調査業務日誌,様式8,携帯電話等通信可能地点調査表,様式1,業 務 計 画 書,令和 年 月 日,支出負担行為担当官,東北森林管理局長 〇〇 〇〇 殿,(住所),(商号又は名称),(代表者氏名),業務名:令和〇年度国有林林道等交通安全指導業務,令和 年 月 日付け契約の上記業務について、契約書 契約条項第6条の規定によ,り業務計画書を提出します。,1,事業対象林道等,総路線数(保険対象路線),路線、,延長,km,交通安全指導路線数,路線、,延長,km,携帯電話等通信可能地点調査,路線、,箇所,2,事業内容,事業実施方針及び実施項目等,別紙「国有林林道等交通安全指導業務仕様書」等に基づき、実施する。,3,事業実施期間,自,令和 年 月 日,至,令和 年 月 日,監督職員経由,令和 年 月 日,氏名,記事,様式2,業 務 実 施 結 果 報 告 書,令和 年 月 日,○○森林管理(支)署長 殿,(住所),(商号又は名称),(代表者氏名),業務名:令和〇年度国有林林道等交通安全指導業務,上記業務に係る貴署管内の業務について、下記のとおり実施しましたので報告します。,記,1,実施期間,令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日,2,実施内容,別添資料のとおり,※,その他必要事項及び特記事項を記載のこと。,実施結果確認欄,確認月日,令和 年 月 日,確 認 者,特筆事項,※①実施結果確認は林道担当者(総括森林整備官もしくは(主任)森林整備官(土木担当), が行う。確認完了後、実施結果確認欄に、確認者が署名(自署)する。,※②実施結果確認は各署に実施結果報告に行った際に行うこと。,※③署への提出は1部とし、確認を受けた表紙のみの写しを、局報告書に添付すること。,※④別添資料として、業務が適切に実施されたことが明確に判断できる野帳・写真帳等を, 添付すること。,様式3,完 成 報 告 書,業務名:令和〇年度国有林林道等交通安全指導業務,令和 年 月 日付け契約した上記業務は、令和 年 月 日に完了したから,報告します。,令和 年 月 日,支出負担行為担当官,東北森林管理局長 ○○ ○○ 殿,(住所),(商号又は名称),(代表者氏名),監督職員経由,令和 年 月 日,氏名,記事,様式4,業 務 中 止 ( 廃 止 ) 申 請 書,令和 年 月 日,支出負担行為担当官,東北森林管理局長 〇〇 〇〇 殿,(住所),(商号又は名称),(代表者氏名),業務名:令和〇年度国有林林道等交通安全指導業務,令和 年 月 日付け契約の上記業務について、下記により中止したいので、契約書 ,契約条項第11条第1項の規定により申請します。,記,1,業務中止の理由,2,中止しようとする以前の事業実施状況,(1),事業について,(2),経費について,(3),経費支出状況,3,事業実施期間,(1),事業について,(2),経費について,(3),経費支出予定明細,監督職員経由,令和 年 月 日,氏名,記事,様式5,変 更 業 務 計 画 書,令和 年 月 日,支出負担行為担当官,東北森林管理局長 〇〇 〇〇 殿,(住所),(商号又は名称),(代表者氏名),業務名:令和〇年度国有林林道等交通安全指導業務,令和 年 月 日付け契約の上記業務について、契約書 契約条項第12条第1項に係る,変更業務計画書を提出します。,記,1,変更の理由,2,変更する業務計画又は業務内容,3,変更経費区分,※当初計画と変更計画を明確に区分して記載すること。,監督職員経由,令和 年 月 日,氏名,記事,様式6,令和〇年度 国有林林道等交通安全指導業務日誌,№ ,調査者,月日,天候,森林管理署等名,路線名,作業時間帯,業 務 内 容,備 考, , , , , , , , , , ,様式7,令和〇年度 携帯電話等通信可能地点調査業務日誌,№ ,調査者,月日,天候,森林管理署等名,路線名,作業時間帯,業 務 内 容,備 考, , , , , , , , , , ,様式8,携帯電話等通信可能地点調査表,森林管理署等名,調査年月日,林 道 名,調査延長(km),調 査 時 間,自,調 査 者,至,調査日の天候,調査日の気温,位 置,携帯電話等電波受信状況評価,備 考,林道起点からの距離(km),経緯度,上段:アンテナ数、下段:通話(○:可能 △:不安定 ×:不可),°,´,"""",0.0,N,BP,E,2.0,N,E,4.0,N,E,6.0,N,E,8.0,N,E,10.0,N,E,12.0,N,EP,E,N,E,N,E,N,E,N,E,※1 「上段:アンテナ数」欄 ,・ 「圏外」の表示の場合・・・「圏外」,・ アンテナが1本表示される場合・・・「1」,・ アンテナが2本表示される場合・・・「2」,・ アンテナが3本以上表示される場合・・・「3」,と記載する。,※2「下段:通話」欄,・ 通話が可能・・・「○」,・ 通話が可能だが、途中途切れたり不安定・・・「△」,・ 通話ができない・・・「×」,
令和 8 年度国有林林道等交通安全指導業務公 表 用 設 計 書東北森林管理局安全呼掛、携帯調査 報告書作成 計 備 考主任指導員指導員助 手千円未満切り捨て直接経費 旅費交通費 主任指導員指導員助 手細 計その他 ライトバン経費有料道路利用料金携帯電話等経費 レンタル料+通話料チラシ印刷・配布看板設置経費印刷・製本細 計千円未満切り捨て直接人件費の65%対象延長10,341km、千円未満切り捨て10% 消 費 税 相 当 額総計計林道損害賠償責任保険合計令和 8 年度 国有林林道交通安全指導業務積算調書交通安全委託業務直接人件費小 計小 計諸 経 費内 容 数 量 単 価 金 額指 導 員 宣伝カー呼び掛け、携帯調査 35 行程17泊35日 R8.3適用労務単価 技師(C)直接人件費 助 手 宣伝カー呼び掛け、携帯調査 35 行程17泊35日 R8.3適用労務単価 技術員計指 導 員 宿泊費+宿泊手当 17技師(C) 5県平均R8調査、測量、設計及び計画業務旅費交通費積算要領旅費交通費 助 手 宿泊費+宿泊手当 17技術員 5県平均R8調査、測量、設計及び計画業務旅費交通費積算要領計ライトバン運転経費 206 現場移動等(走行距離 5,296km) 単価表1有料道路利用料金 単価表1そ の 他機械等経費携帯電話等レンタル料 8 通話発信用3台×8日間 単価表2通話料 138 1箇所当たり1分間(46箇所×3台) 単価表2※三八上北、盛岡、由利署業務期間中レンタル。
計合 計宣 伝 カ ー に よ る 交 通 安 全 呼 び 掛 け 及 び 携 帯 通 信 可 能 地 点 調 査 明 細 書積 算 内 容摘 要 区 分内 容 数 量 単 価 金 額そ の 他 交通安全啓発チラシ印刷 1,900 50 20部/1路線交通安全啓発チラシ配布 1,900 0 宣伝カーによる交通安全呼び掛けと同時に実施16署 95路線(林道)合 計内 容 数 量 単 価 金 額そ の 他 看板設置経費 46 12路線46箇所 単価表3(設置箇所:起終点及び1箇所/2,000m)合 計内 容 数 量 単 価 金 額主任指導員 5.0 技師(A)直接人件費 指 導 員 11.0 技師(C)、携帯通信可能地点調査報告書作成分1.0日含む助 手 10.0 技術員合 計内 容 数 量 単 価 金 額そ の 他 印刷、製本 2(10-(0.5×直接人件費)/100)×直接人件費※直接人件費は百万円単位。
合 計交 通 安 全 啓 発 チ ラ シ 印 刷 ・ 配 付 明 細 書携 帯 電 話 等 通 信 可 能 地 点 看 板 設 置 明 細 書報 告 書 作 成 明 細 書印 刷 ・ 製 本 明 細 書積 算 内 容摘 要積 算 内 容摘 要積 算 内 容摘 要積 算 内 容摘 要区 分区 分区 分区 分単価表11時間当たり名称 規 格 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考ガ ソ リ ンレギュラースタンド渡し2.7 L物価資料R8.5 5県平均R8積算要領 機関出力56kW、時間当たり燃料消費率0.049L/kW・hより機 械 損 料ライトバン(二輪駆動)1,500cc1 時間 R8森林整備保全事業建設機械経費積算要領 豪雪補正10%計〈有料道路利用料金〉有料道路利用料金 1 式 別紙 走行距離による業務対象日数・旅費対象日数等算出表のとおり計走行時間(h)a/b112.510.93.10.70.378.4206高速道路 60km/h 区間 43 60ラ イ ト バ ン 運 転 経 費一般道路高速道路 80km/h 区間ラ イ ト バ ン 走 行 時 間 算 定 表高速道路 70km/h 区間林道走行(林道現場移動)林道走行(宣伝カ-による交通安全呼び掛け時)計総走行距離(km)a3,374870218 77845,296時速(km/h) b3080702010単価表2名称 規 格 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考(携帯レンタル料) 1日当たり 携帯電話等レンタル料 4Gスマートフォン 1 日・台 763 R8.3適用局見積単価(2社平均) 1日あたりレンタル料 3 台 通話発信用 携帯3台(docomo、au、SoftBankとの通信契約 各1台)計(通話料) 1分当たり 通話料 1 分 80 R8.3適用局見積単価(2社平均) 計携 帯 通 信 可 能 地 点 調 査 経 費単価表31基当たり 名称 規 格 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考〈直接人件費〉土木一般世話役 0.05 人 10本あたり R8.3適用労務単価 5県平均普通作業員 0.25 人 10本あたり R8.3適用労務単価 5県平均諸雑費 3 %計一本あたり計〈材料費〉ローリング加工丸太 φ9cm、L=180cm 1 本 先削加工 R8.3適用局見積単価(HP公表単価)アルミ複合板 B4サイズ、1mm厚 1 枚 2,343 R8.3適用局見積単価計合 計 1 基携 帯 電 話 等 通 信 可 能 地 点 看 板 設 置 経 費交通安全呼び 林道掛け実施距離 乗込・切上 走行速度 乗込・切上 現場移動 計 現場移動津 軽 0 0 0 0 0 0 0 0 0泊 0日金 木 57,200 62,000 80 33,400 61,200 94,600 6,700 220,500 1泊 2日青 森 16,200 0 0 3,600 44,600 48,200 0 64,400 0泊 1日下 北 65,800 0 0 192,800 87,800 280,600 0 346,400 1泊 2日三八上北 31,200 43,000 60 75,800 289,800 365,600 0 439,800 2泊 3日 携帯通信可能地点調査岩手北部 87,200 105,000 80 17,400 191,900 209,300 0 401,500 2泊 3日三陸北部 6,000 0 0 170,400 101,400 271,800 0 277,800 1泊 2日久 慈 0 0 0 0 0 0 0 0 0泊 0日三陸中部 0 0 0 0 0 0 0 0 0泊 0日盛 岡 78,600 0 0 3,200 268,200 271,400 0 350,000 2泊 3日 携帯通信可能地点調査岩手南部 45,800 111,600 80 28,800 159,000 187,800 0 345,200 1泊 2日遠 野 0 0 0 0 0 0 0 0 0泊 0日宮城北部 48,900 58,000 80 28,000 164,400 192,400 0 299,300 1泊 2日仙 台 63,700 0 0 5,600 160,000 165,600 0 229,300 1泊 2日小計 500,600 379,600 559,000 1,528,300 2,087,300 6,700 2,974,200 12泊 22日米代東部 168,500 38,800 70 157,000 195,300 352,300 0 559,600 3泊 4日上小阿仁 36,200 0 0 105,000 219,600 324,600 0 360,800 1泊 2日米代西部 0 0 0 0 0 0 0 0 0泊 0日秋 田 19,100 0 0 29,800 102,000 131,800 0 150,900 0泊 1日湯 沢 8,000 153,200 80 21,200 66,600 87,800 0 249,000 0泊 1日由 利 38,600 0 0 82,400 108,500 190,900 0 229,500 1泊 2日 携帯通信可能地点調査庄 内 0 0 0 0 0 0 0 0 0泊 0日山 形 13,000 0 0 47,200 78,600 125,800 0 138,800 0泊 1日最 上 0 0 0 0 0 0 0 0 0泊 0日置 賜 0 0 0 0 0 0 0 0 0泊 0日小計 283,400 192,000 442,600 770,600 1,213,200 0 1,688,600 5泊 11日合計 784,000 571,600 1,001,600 2,298,900 3,300,500 6,700 4,662,800 17泊 33日青森→盛岡 0 167,400 80 13,000 0 13,000 0 180,400盛岡→仙台 0 159,000 80 18,500 0 18,500 0 177,500仙台→山形 0 53,500 80 8,100 0 8,100 0 61,600山形→秋田 0 179,300 70 34,300 0 34,300 0 213,600 0泊 2日総計 784,000 1,130,800 1,075,500 2,298,900 3,374,400 6,700 5,295,900 17泊 35日単位:m一般道路林道林道署別走行距離・行程一覧行 程869,700走行距離署 等70km/h 区間60km/h 区間高速道路等80km/h 区間備 考 国道 ・ 県道 ・ 市町村道等合 計218,10043,000高速道路等〇道路種別走行距離交通安全呼び掛け時3,374,4006,700784,000国・県・市町村道等現場移動時走行距離による業務対象日数・旅費対象日数等算出表日数等計上の対象 交通安全 携帯通信可能地点 有料道路利用× 呼び掛け 調査所要時間 上段:区間署 等 実施距離…① 乗込・切上 乗込・切上 現場移動 一般道 計 現場移動 (単位:h) 下段:利用料金(往復、単位:円)津 軽 0 59,800 34,200 0 34,200 0 94,000 0.00 青森中央IC~黒石IC旅費として計上する有料走行速度(km/h) 10 80 30 20 業務所要時間 計 道路料金(往復、単位:円)所 要 時 間 (h) 0.00 0.75 1.14 0.00 1.89 1.89行 程 0.00 日青森市 ⇒ 津軽署 ⇒ 青森市 0 泊日数等計上の対象 交通安全 携帯通信可能地点 有料道路利用○ 呼び掛け 調査所要時間 上段:区間署 等 実施距離…① 乗込・切上 乗込・切上 現場移動 一般道 計 現場移動 (単位:h) 下段:利用料金(往復、単位:円)金 木 57,200 62,000 33,400 61,200 94,600 6,700 220,500 0.00 青森中央IC~浪岡IC旅費として計上する有料走行速度(km/h) 10 80 30 20 業務所要時間 計 道路料金(往復、単位:円)所 要 時 間 (h) 5.72 0.78 3.15 0.34 9.98 9.98行 程 2.00 日青森市 ⇒ 金木支署 ⇒ 青森市 1 泊日数等計上の対象 交通安全 携帯通信可能地点 有料道路利用○ 呼び掛け 調査所要時間 上段:区間署 等 実施距離…① 乗込・切上 乗込・切上 現場移動 一般道 計 現場移動 (単位:h) 下段:利用料金(往復、単位:円)青 森 16,200 0 3,600 44,600 48,200 0 64,400 0.00旅費として計上する有料走行速度(km/h) 10 0 30 20 業務所要時間 計 道路料金(往復、単位:円)所 要 時 間 (h) 1.62 0.00 1.61 0.00 3.23 3.23行 程 1.00 日青森市 ⇒ 青森署 ⇒ 青森市 0 泊日数等計上の対象 交通安全 携帯通信可能地点 有料道路利用○ 呼び掛け 調査所要時間 上段:区間署 等 実施距離…① 乗込・切上 乗込・切上 現場移動 一般道 計 現場移動 (単位:h) 下段:利用料金(往復、単位:円)下 北 65,800 0 192,800 87,800 280,600 0 346,400 0.00旅費として計上する有料走行速度(km/h) 10 0 30 20 業務所要時間 計 道路料金(往復、
単位:円)所 要 時 間 (h) 6.58 0.00 9.35 0.00 15.93 15.93行 程 2.00 日青森市 ⇒ 下北署 ⇒ 青森市 1 泊 1day = 8 h として 業務期間として計上する日数旅費として計上する宿泊日数旅費として計上する宿泊日数旅費として計上する宿泊日数高速道路等高速道路等一般道路林道合計 (国道・県道・市町村道等) 1day = 8 h として 業務期間として計上する日数高速道路等一般道路林道合計 (国道・県道・市町村道等) 1day = 8 h として 業務期間として計上する日数旅費として計上する宿泊日数合計林道(国道・県道・市町村道等)高速道路等一般道路林道合計 1day = 8 h として 業務期間として計上する日数(国道・県道・市町村道等)一般道路日数等計上の対象 交通安全 携帯通信可能地点 有料道路利用○ 呼び掛け 調査所要時間 上段:区間署 等 実施距離…① 乗込・切上 乗込・切上 現場移動 一般道 計 現場移動 (単位:h) 下段:利用料金(往復、単位:円)三八上北 31,200 43,000 75,800 289,800 365,600 0 439,800 0.85 みちのく有料道路旅費として計上する有料走行速度(km/h) 10 60 30 20 業務所要時間 計 道路料金(往復、単位:円)所 要 時 間 (h) 3.12 0.72 12.19 0.00 16.02 16.87行 程 3.00 日青森市 ⇒ 三八上北署 ⇒ 青森市 2 泊日数等計上の対象 交通安全 携帯通信可能地点 有料道路利用○ 呼び掛け 調査所要時間 上段:区間署 等 実施距離…① 乗込・切上 乗込・切上 現場移動 一般道 計 現場移動 (単位:h) 下段:利用料金(往復、単位:円)岩手北部 87,200 105,000 17,400 191,900 209,300 0 401,500 0.00 盛岡IC~安代IC旅費として計上する有料走行速度(km/h) 10 80 30 20 業務所要時間 計 道路料金(往復、単位:円)所 要 時 間 (h) 8.72 1.31 6.98 0.00 17.01 17.01行 程 3.00 日盛岡市 ⇒ 岩手北部署 ⇒ 盛岡市 2 泊日数等計上の対象 交通安全 携帯通信可能地点 有料道路利用○ 呼び掛け 調査所要時間 上段:区間署 等 実施距離…① 乗込・切上 乗込・切上 現場移動 一般道 計 現場移動 (単位:h) 下段:利用料金(往復、単位:円)三陸北部 6,000 0 170,400 101,400 271,800 0 277,800 0.00旅費として計上する有料走行速度(km/h) 10 0 30 20 業務所要時間 計 道路料金(往復、単位:円)所 要 時 間 (h) 0.60 0.00 9.06 0.00 9.66 9.66行 程 2.00 日盛岡市 ⇒ 三陸北部署 ⇒ 盛岡市 1 泊日数等計上の対象 交通安全 携帯通信可能地点 有料道路利用× 呼び掛け 調査所要時間 上段:区間署 等 実施距離…① 乗込・切上 乗込・切上 現場移動 一般道 計 現場移動 (単位:h) 下段:利用料金(往復、単位:円)久 慈 0 178,800 95,000 0 95,000 0 273,800 0.00 盛岡IC~九戸IC旅費として計上する有料走行速度(km/h) 10 80 30 20 業務所要時間 計 道路料金(往復、単位:円)所 要 時 間 (h) 0.00 2.24 3.17 0.00 5.40 5.40行 程 0.00 日盛岡市 ⇒ 久慈支署 ⇒ 盛岡市 0 泊旅費として計上する宿泊日数高速道路等一般道路 1day = 8 h として 業務期間として計上する日数林道合計 (国道・県道・市町村道等)高速道路等一般道路林道合計 (国道・県道・市町村道等)高速道路等一般道路林道 1day = 8 h として 業務期間として計上する日数旅費として計上する宿泊日数(国道・県道・市町村道等) 1day = 8 h として 業務期間として計上する日数合計旅費として計上する宿泊日数高速道路等一般道路林道合計 (国道・県道・市町村道等) 1day = 8 h として 業務期間として計上する日数旅費として計上する宿泊日数日数等計上の対象 交通安全 携帯通信可能地点 有料道路利用× 呼び掛け 調査所要時間 上段:区間署 等 実施距離…① 乗込・切上 乗込・切上 現場移動 一般道 計 現場移動 (単位:h) 下段:利用料金(往復、単位:円)三陸中部 0 123,200 103,600 0 103,600 0 226,800 0.00 盛岡南IC~宮守IC旅費として計上する有料走行速度(km/h) 10 80 30 20 業務所要時間 計 道路料金(往復、単位:円)所 要 時 間 (h) 0.00 1.54 3.45 0.00 4.99 4.99行 程 0.00 日盛岡市 ⇒ 三陸中部署 ⇒ 盛岡市 0 泊日数等計上の対象 交通安全 携帯通信可能地点 有料道路利用○ 呼び掛け 調査所要時間 上段:区間署 等 実施距離…① 乗込・切上 乗込・切上 現場移動 一般道 計 現場移動 (単位:h) 下段:利用料金(往復、単位:円)盛 岡 78,600 0 3,200 268,200 271,400 0 350,000 0.75旅費として計上する有料走行速度(km/h) 10 0 30 20 業務所要時間 計 道路料金(往復、単位:円)所 要 時 間 (h) 7.86 0.00 9.05 0.00 16.91 17.66行 程 3.00 日盛岡市 ⇒ 盛岡署 ⇒ 盛岡市 2 泊日数等計上の対象 交通安全 携帯通信可能地点 有料道路利用○ 呼び掛け 調査所要時間 上段:区間署 等 実施距離…① 乗込・切上 乗込・切上 現場移動 一般道 計 現場移動 (単位:h) 下段:利用料金(往復、単位:円)岩手南部 45,800 111,600 28,800 159,000 187,800 0 345,200 0.00 盛岡南IC~水沢IC旅費として計上する有料走行速度(km/h) 10 80 30 20 業務所要時間 計 道路料金(往復、単位:円)所 要 時 間 (h) 4.58 1.40 6.26 0.00 12.24 12.24行 程 2.00 日盛岡市 ⇒ 岩手南部署 ⇒ 盛岡市 1 泊日数等計上の対象 交通安全 携帯通信可能地点 有料道路利用× 呼び掛け 調査所要時間 上段:区間署 等 実施距離…① 乗込・切上 乗込・切上 現場移動 一般道 計 現場移動 (単位:h) 下段:利用料金(往復、単位:円)遠 野 0 0 132,200 0 132,200 0 132,200 0.00旅費として計上する有料走行速度(km/h) 10 0 30 20 業務所要時間 計 道路料金(往復、単位:円)所 要 時 間 (h) 0.00 0.00 4.41 0.00 4.41 4.41行 程 0.00 日盛岡市 ⇒ 遠野支署 ⇒ 盛岡市 0 泊林道合計業務期間として計上する日数旅費として計上する宿泊日数高速道路等(国道・県道・市町村道等) 1day = 8 h として 1day = 8 h として高速道路等一般道路林道(国道・県道・市町村道等)一般道路旅費として計上する宿泊日数業務期間として計上する日数合計高速道路等一般道路林道合計 (国道・県道・市町村道等) 1day = 8 h として 業務期間として計上する日数旅費として計上する宿泊日数高速道路等一般道路林道合計 (国道・県道・市町村道等) 1day = 8 h として 業務期間として計上する日数旅費として計上する宿泊日数日数等計上の対象 交通安全 携帯通信可能地点 有料道路利用○ 呼び掛け 調査所要時間 上段:区間署 等 実施距離…① 乗込・切上 乗込・切上 現場移動 一般道 計 現場移動 (単位:h) 下段:利用料金(往復、単位:円)宮城北部 48,900 58,000 28,000 164,400 192,400 0 299,300 0.00 泉IC~古川IC旅費として計上する有料走行速度(km/h) 10 80 30 20 業務所要時間 計 道路料金(往復、単位:円)所 要 時 間 (h) 4.89 0.73 6.41 0.00 12.03 12.03行 程 2.00 日仙台市 ⇒ 宮城北部署 ⇒ 仙台市 1 泊日数等計上の対象 交通安全 携帯通信可能地点 有料道路利用○ 呼び掛け 調査所要時間 上段:区間署 等 実施距離…① 乗込・切上 乗込・切上 現場移動 一般道 計 現場移動 (単位:h) 下段:利用料金(往復、
単位:円)仙 台 63,700 0 5,600 160,000 165,600 0 229,300 0.00旅費として計上する有料走行速度(km/h) 10 0 30 20 業務所要時間 計 道路料金(往復、単位:円)所 要 時 間 (h) 6.37 0.00 5.52 0.00 11.89 11.89行 程 2.00 日仙台市 ⇒ 仙台署 ⇒ 仙台市 1 泊日数等計上の対象 交通安全 携帯通信可能地点 有料道路利用○ 呼び掛け 調査所要時間 上段:区間署 等 実施距離…① 乗込・切上 乗込・切上 現場移動 一般道 計 現場移動 (単位:h) 下段:利用料金(往復、単位:円)米代東部 168,500 38,800 157,000 195,300 352,300 0 559,600 0.00旅費として計上する有料走行速度(km/h) 10 70 30 20 業務所要時間 計 道路料金(往復、単位:円)所 要 時 間 (h) 16.85 0.55 11.74 0.00 29.15 29.15行 程 4.00 日秋田市 ⇒ 米代東部署 ⇒ 秋田市 3 泊日数等計上の対象 交通安全 携帯通信可能地点 有料道路利用○ 呼び掛け 調査所要時間 上段:区間署 等 実施距離…① 乗込・切上 乗込・切上 現場移動 一般道 計 現場移動 (単位:h) 下段:利用料金(往復、単位:円)上小阿仁 36,200 0 105,000 219,600 324,600 0 360,800 0.00旅費として計上する有料走行速度(km/h) 10 0 30 20 業務所要時間 計 道路料金(往復、単位:円)所 要 時 間 (h) 3.62 0.00 10.82 0.00 14.44 14.44行 程 2.00 日秋田市 ⇒ 上小阿仁支署 ⇒ 秋田市 1 泊一般道路(国道・県道・市町村道等) 1day = 8 h として 業務期間として計上する日数旅費として計上する宿泊日数 1day = 8 h として 業務期間として計上する日数旅費として計上する宿泊日数合計高速道路等 林道合計高速道路等一般道路林道(国道・県道・市町村道等) 1day = 8 h として 業務期間として計上する日数旅費として計上する宿泊日数高速道路等一般道路林道合計 (国道・県道・市町村道等) 1day = 8 h として 業務期間として計上する日数高速道路等一般道路林道合計 (国道・県道・市町村道等)旅費として計上する宿泊日数日数等計上の対象 交通安全 携帯通信可能地点 有料道路利用× 呼び掛け 調査所要時間 上段:区間署 等 実施距離…① 乗込・切上 乗込・切上 現場移動 一般道 計 現場移動 (単位:h) 下段:利用料金(往復、単位:円)米代西部 0 94,600 34,600 0 34,600 0 129,200 0.00 秋田北IC~能代南IC旅費として計上する有料走行速度(km/h) 10 70 30 20 業務所要時間 計 道路料金(往復、単位:円)所 要 時 間 (h) 0.00 1.35 1.15 0.00 2.50 2.50行 程 0.00 日秋田市 ⇒ 米代西部署 ⇒ 秋田市 0 泊日数等計上の対象 交通安全 携帯通信可能地点 有料道路利用○ 呼び掛け 調査所要時間 上段:区間署 等 実施距離…① 乗込・切上 乗込・切上 現場移動 一般道 計 現場移動 (単位:h) 下段:利用料金(往復、単位:円)秋 田 19,100 0 29,800 102,000 131,800 0 150,900 0.00旅費として計上する有料走行速度(km/h) 10 0 30 20 業務所要時間 計 道路料金(往復、単位:円)所 要 時 間 (h) 1.91 0.00 4.39 0.00 6.30 6.30行 程 1.00 日秋田市 ⇒ 秋田署 ⇒ 秋田市 0 泊(日帰り署)日数等計上の対象 交通安全 携帯通信可能地点 有料道路利用○ 呼び掛け 調査所要時間 上段:区間署 等 実施距離…① 乗込・切上 乗込・切上 現場移動 一般道 計 現場移動 (単位:h) 下段:利用料金(往復、単位:円)湯 沢 8,000 153,200 21,200 66,600 87,800 0 249,000 0.00 秋田中央IC~湯沢IC旅費として計上する有料走行速度(km/h) 10 80 30 20 業務所要時間 計 道路料金(往復、単位:円)所 要 時 間 (h) 0.80 1.92 2.93 0.00 5.64 5.64行 程 1.00 日秋田市 ⇒ 湯沢支署 ⇒ 秋田市 0 泊日数等計上の対象 交通安全 携帯通信可能地点 有料道路利用○ 呼び掛け 調査所要時間 上段:区間署 等 実施距離…① 乗込・切上 乗込・切上 現場移動 一般道 計 現場移動 (単位:h) 下段:利用料金(往復、単位:円)由 利 38,600 0 82,400 108,500 190,900 0 229,500 0.70旅費として計上する有料走行速度(km/h) 10 0 30 20 業務所要時間 計 道路料金(往復、単位:円)所 要 時 間 (h) 3.86 0.00 6.36 0.00 10.22 10.92行 程 2.00 日秋田市 ⇒ 由利署 ⇒ 秋田市 1 泊高速道路等一般道路林道合計 (国道・県道・市町村道等) 1day = 8 h として 業務期間として計上する日数旅費として計上する宿泊日数 1day = 8 h として 業務期間として計上する日数旅費として計上する宿泊日数高速道路等一般道路林道合計 (国道・県道・市町村道等) 1day = 8 h として 業務期間として計上する日数旅費として計上する宿泊日数高速道路等一般道路林道合計 (国道・県道・市町村道等)旅費として計上する宿泊日数高速道路等一般道路林道合計 (国道・県道・市町村道等) 1day = 8 h として 業務期間として計上する日数日数等計上の対象 交通安全 携帯通信可能地点 有料道路利用× 呼び掛け 調査所要時間 上段:区間署 等 実施距離…① 乗込・切上 乗込・切上 現場移動 一般道 計 現場移動 (単位:h) 下段:利用料金(往復、単位:円)庄 内 0 143,400 56,800 0 56,800 0 200,200 0.00 山形蔵王IC~月山IC、湯殿山IC~鶴岡IC旅費として計上する有料走行速度(km/h) 10 70 30 20 業務所要時間 計 道路料金(往復、単位:円)所 要 時 間 (h) 0.00 2.05 1.89 0.00 3.94 3.94行 程 0.00 日山形市 ⇒ 庄内署 ⇒ 山形市 0 泊日数等計上の対象 交通安全 携帯通信可能地点 有料道路利用○ 呼び掛け 調査所要時間 上段:区間署 等 実施距離…① 乗込・切上 乗込・切上 現場移動 一般道 計 現場移動 (単位:h) 下段:利用料金(往復、単位:円)山 形 13,000 0 47,200 78,600 125,800 0 138,800 0.00旅費として計上する有料走行速度(km/h) 10 0 30 20 業務所要時間 計 道路料金(往復、単位:円)所 要 時 間 (h) 1.30 0.00 4.19 0.00 5.49 5.49行 程 1.00 日山形市 ⇒ 山形署 ⇒ 山形市 0 泊日数等計上の対象 交通安全 携帯通信可能地点 有料道路利用× 呼び掛け 調査所要時間 上段:区間署 等 実施距離…① 乗込・切上 乗込・切上 現場移動 一般道 計 現場移動 (単位:h) 下段:利用料金(往復、単位:円)最 上 0 91,800 73,200 0 73,200 0 165,000 0.00旅費として計上する有料走行速度(km/h) 10 70 30 20 業務所要時間 計 道路料金(往復、単位:円)所 要 時 間 (h) 0.00 1.31 2.44 0.00 3.75 3.75行 程 0.00 日山形市 ⇒ 最上支署 ⇒ 山形市 0 泊日数等計上の対象 交通安全 携帯通信可能地点 有料道路利用× 呼び掛け 調査所要時間 上段:区間署 等 実施距離…① 乗込・切上 乗込・切上 現場移動 一般道 計 現場移動 (単位:h) 下段:利用料金(往復、単位:円)置 賜 0 0 155,800 0 155,800 0 155,800 0.00旅費として計上する有料走行速度(km/h) 10 0 30 20 業務所要時間 計 道路料金(往復、
単位:円)所 要 時 間 (h) 0.00 0.00 5.19 0.00 5.19 5.19行 程 0.00 日山形市 ⇒ 置賜署 ⇒ 山形市 0 泊高速道路等 林道合計 1day = 8 h として 業務期間として計上する日数旅費として計上する宿泊日数旅費として計上する宿泊日数高速道路等一般道路林道合計 (国道・県道・市町村道等)林道旅費として計上する宿泊日数一般道路 1day = 8 h として 業務期間として計上する日数合計 (国道・県道・市町村道等)業務期間として計上する日数 1day = 8 h として(国道・県道・市町村道等)旅費として計上する宿泊日数業務期間として計上する日数高速道路等 林道合計 (国道・県道・市町村道等) 1day = 8 h として一般道路高速道路等一般道路●基地間移動日数 有料道路利用日数等計上の対象 高速道路等距離 一般道路距離 合計 上段:区間〇 青森市 ⇒ 盛岡市 167,400 13,000 180,400 下段:利用料金(片道、単位:円)走行速度(km/h) 80 30 青森IC~盛岡IC所 要 時 間 (h) 2.09 0.43 2.53〇 盛岡市 ⇒ 仙台市 159,000 18,500 177,500走行速度(km/h) 80 30 盛岡南IC~泉IC所 要 時 間 (h) 1.99 0.62 2.60〇 仙台市 ⇒ 山形市 53,500 8,100 61,600走行速度(km/h) 80 30 仙台宮城IC~山形蔵王IC所 要 時 間 (h) 0.67 0.27 0.94〇 山形市 ⇒ 秋田市 179,300 34,300 213,600走行速度(km/h) 70 30 走行時間 計 山形蔵王IC~東根IC、湯沢IC~秋田中央IC所 要 時 間 (h) 2.56 1.14 3.70 9.772.00 日∴本業務において、 35 日17 泊円 1day = 8 h として 業務期間として計上する日数業務期間として計上する日数旅費として計上する宿泊日数旅費として計上する有料道路利用料金行 程署 等 携帯通信可能地点調査 備 考国・県道 市道等 林 道 計 国・県道 市道等 林 道 計 所要時間 (単位:h)津 軽 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00金 木 46,400 14,800 6,700 67,900 0 0 57,200 57,200 0.00青 森 37,200 7,400 0 44,600 0 0 16,200 16,200 0.00下 北 87,800 0 0 87,800 0 0 65,800 65,800 0.00三八上北 259,000 30,800 0 289,800 0 0 31,200 31,200 0.85岩手北部 160,900 31,000 0 191,900 0 0 87,200 87,200 0.00三陸北部 100,400 1,000 0 101,400 0 0 6,000 6,000 0.00久 慈 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00三陸中部 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00盛 岡 192,300 75,900 0 268,200 0 800 77,800 78,600 0.75岩手南部 149,600 9,400 0 159,000 0 0 45,800 45,800 0.00遠 野 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00宮城北部 119,600 44,800 0 164,400 0 500 48,400 48,900 0.00仙 台 158,300 1,700 0 160,000 0 0 63,700 63,700 0.00米代東部 157,200 38,100 0 195,300 0 0 168,500 168,500 0.00上小阿仁 182,600 37,000 0 219,600 0 0 36,200 36,200 0.00米代西部 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00秋 田 85,600 16,400 0 102,000 0 0 19,100 19,100 0.00湯 沢 66,600 0 0 66,600 0 0 8,000 8,000 0.00由 利 60,600 47,900 0 108,500 0 0 38,600 38,600 0.70庄 内 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00山 形 78,600 0 0 78,600 0 0 13,000 13,000 0.00最 上 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00置 賜 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00計 1,942,700 356,200 6,700 2,305,600 0 1,300 782,700 784,000 2.30現場移動走行距離 (単位:m) 宣伝カーによる交通安全呼び掛け実施距離 (単位:m)国有林林道等交通安全指導業務計画調書令和 8 年度 国有林林道等交通安全指導業務計画資料宣伝カーによる交通安全呼び掛けに係る走行距離内訳書 (経路:署→A林道→B林道→…→K林道→署) を入力。
津軽 0 路線調査対象延長 調査箇所数【A】 通話発信時間【B】 調査所要時間【C】単位:m 調査起終点及び1箇所/2,000m 携帯3台×1分(A*3*1) 単位:時間(B/60)0 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.00計 0 0 0 0.00金木 0 路線調査対象延長 調査箇所数【A】 通話発信時間【B】 調査所要時間【C】単位:m 調査起終点及び1箇所/2,000m 携帯3台×1分(A*3*1) 単位:時間(B/60)0 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.00計 0 0 0 0.00青森 0 路線調査対象延長 調査箇所数【A】 通話発信時間【B】 調査所要時間【C】単位:m 調査起終点及び1箇所/2,000m 携帯3台×1分(A*3*1) 単位:時間(B/60)0 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.00計 0 0 0 0.00路線名 備考路線名 備考路線名 備考下北 0 路線調査対象延長 調査箇所数【A】 通話発信時間【B】 調査所要時間【C】単位:m 調査起終点及び1箇所/2,000m 携帯3台×1分(A*3*1) 単位:時間(B/60)0 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.00計 0 0 0 0.00三八上北 7 路線調査対象延長 調査箇所数【A】 通話発信時間【B】 調査所要時間【C】単位:m 調査起終点及び1箇所/2,000m 携帯3台×1分(A*3*1) 単位:時間(B/60)明神(普通)林道 1,300 2 6 0.10烏帽子岳林道 1,300 2 6 0.10羽井内沢林道 3,500 3 9 0.15半堂沢林道 2,500 3 9 0.15妙返沢(戸来線)林道 600 1 3 0.05根花林道 1,000 2 6 0.10花木林道 5,400 4 12 0.200 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.00計 15,600 17 51 0.85岩手北部 0 路線調査対象延長 調査箇所数【A】 通話発信時間【B】 調査所要時間【C】単位:m 調査起終点及び1箇所/2,000m 携帯3台×1分(A*3*1) 単位:時間(B/60)0 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.00計 0 0 0 0.00路線名 備考路線名 備考路線名 備考三陸北部 0 路線調査対象延長 調査箇所数【A】 通話発信時間【B】 調査所要時間【C】単位:m 調査起終点及び1箇所/2,000m 携帯3台×1分(A*3*1) 単位:時間(B/60)0 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.00計 0 0 0 0.00久慈 0 路線調査対象延長 調査箇所数【A】 通話発信時間【B】 調査所要時間【C】単位:m 調査起終点及び1箇所/2,000m 携帯3台×1分(A*3*1) 単位:時間(B/60)0 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.00計 0 0 0 0.00三陸中部 0 路線調査対象延長 調査箇所数【A】 通話発信時間【B】 調査所要時間【C】単位:m 調査起終点及び1箇所/2,000m 携帯3台×1分(A*3*1) 単位:時間(B/60)0 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.00計 0 0 0 0.00路線名 備考路線名 備考路線名 備考盛岡 3 路線調査対象延長 調査箇所数【A】 通話発信時間【B】 調査所要時間【C】単位:m 調査起終点及び1箇所/2,000m 携帯3台×1分(A*3*1) 単位:時間(B/60)0 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.00荒沢林道 12,100 8 24 0.40取染林道 7,900 5 15 0.250 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.00虫壁林道 1,800 2 6 0.10計 21,800 15 45 0.75岩手南部 0 路線調査対象延長 調査箇所数【A】 通話発信時間【B】 調査所要時間【C】単位:m 調査起終点及び1箇所/2,000m 携帯3台×1分(A*3*1) 単位:時間(B/60)0 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.00計 0 0 0 0.00遠野 0 路線調査対象延長 調査箇所数【A】 通話発信時間【B】 調査所要時間【C】単位:m 調査起終点及び1箇所/2,000m 携帯3台×1分(A*3*1) 単位:時間(B/60)0 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.00計 0 0 0 0.00路線名 備考路線名 備考路線名 備考宮城北部 0 路線調査対象延長 調査箇所数【A】 通話発信時間【B】 調査所要時間【C】単位:m 調査起終点及び1箇所/2,000m 携帯3台×1分(A*3*1) 単位:時間(B/60)0 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.00計 0 0 0 0.00仙台 0 路線調査対象延長 調査箇所数【A】 通話発信時間【B】 調査所要時間【C】単位:m 調査起終点及び1箇所/2,000m 携帯3台×1分(A*3*1) 単位:時間(B/60)0 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.00計 0 0 0 0.00米代東部 0 路線調査対象延長 調査箇所数【A】 通話発信時間【B】 調査所要時間【C】単位:m 調査起終点及び1箇所/2,000m 携帯3台×1分(A*3*1) 単位:時間(B/60)0 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.00計 0 0 0 0.00路線名 備考路線名 備考路線名 備考上小阿仁 0 路線調査対象延長 調査箇所数【A】 通話発信時間【B】 調査所要時間【C】単位:m 調査起終点及び1箇所/2,000m 携帯3台×1分(A*3*1) 単位:時間(B/60)0 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.00計 0 0 0 0.00米代西部 0 路線調査対象延長 調査箇所数【A】 通話発信時間【B】 調査所要時間【C】単位:m 調査起終点及び1箇所/2,000m 携帯3台×1分(A*3*1) 単位:時間(B/60)0 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.00計 0 0 0 0.00秋田 0 路線調査対象延長 調査箇所数【A】 通話発信時間【B】 調査所要時間【C】単位:m 調査起終点及び1箇所/2,000m 携帯3台×1分(A*3*1) 単位:時間(B/60)0 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.00計 0 0 0 0.00路線名 備考路線名 備考路線名 備考湯沢 0 路線調査対象延長 調査箇所数【A】 通話発信時間【B】 調査所要時間【C】単位:m 調査起終点及び1箇所/2,000m 携帯3台×1分(A*3*1) 単位:時間(B/60)0 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.00計 0 0 0 0.00由利 2 路線調査対象延長 調査箇所数【A】 通話発信時間【B】 調査所要時間【C】単位:m 調査起終点及び1箇所/2,000m 携帯3台×1分(A*3*1) 単位:時間(B/60)鶯川林道 7,350 5 15 0.25手代林道 14,000 9 27 0.450 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.00計 21,350 14 42 0.70庄内 0 路線調査対象延長 調査箇所数【A】 通話発信時間【B】 調査所要時間【C】単位:m 調査起終点及び1箇所/2,000m 携帯3台×1分(A*3*1) 単位:時間(B/60)0 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.00計 0 0 0 0.00路線名 備考路線名 備考路線名 備考山形 0 路線調査対象延長 調査箇所数【A】 通話発信時間【B】 調査所要時間【C】単位:m 調査起終点及び1箇所/2,000m 携帯3台×1分(A*3*1) 単位:時間
(B/60)0 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.00計 0 0 0 0.00最上 0 路線調査対象延長 調査箇所数【A】 通話発信時間【B】 調査所要時間【C】単位:m 調査起終点及び1箇所/2,000m 携帯3台×1分(A*3*1) 単位:時間(B/60)0 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.00計 0 0 0 0.00置賜 0 路線調査対象延長 調査箇所数【A】 通話発信時間【B】 調査所要時間【C】単位:m 調査起終点及び1箇所/2,000m 携帯3台×1分(A*3*1) 単位:時間(B/60)0 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.00計 0 0 0 0.00集 計 12 路線調査対象延長 調査箇所数【A】 通話発信時間【B】 調査所要時間【C】単位:m 調査起終点及び1箇所/2,000m 携帯3台×1分(A*3*1) 単位:時間(B/60)3 58,750 46 138 2.30路線名 備考路線名 備考対象署 備考路線名 備考令和 8 年度 国有林林道等交通安全指導業務 積 算 内 訳 書区 分 数 量 単位直接人件費 給与等 指導員(技師C) 35 人助手(技術員) 35 人直接経費 旅費 指導員、助手 1.0 式 その他 ライトバン経費 206 時間 (2WD、1,500cc)携帯電話等経費 8 日138 分安全啓発チラシ配布 1,900 部46 箇所報告書作成 給与等 主任指導員(技師A) 5.0 人指導員(技師C) 11.0 人助手(技術員) 10.0 人印刷・製本 1.0 式諸経費 1.0 式林道損害賠償責任保険 1.0 式細 分 備 考宣伝カーによる交通安全呼び掛け、携帯電話等通信可能地点調査(受信含む)、乗込・切上、移動時間等携帯通信可能地点看板設置宣伝カーによる交通安全呼び掛け、携帯電話等通信可能地点調査、乗込・切上、移動時間等宿泊費+宿泊手当( 17 泊)高速道路(80km/h) 走行距離 870 km、(70km/h) 走行距離 218 km、一般道(30km/h) 走行距離 3,374 km、林道(20km/h) 走行距離 7 km、宣伝カ-による交通安全呼び掛け(10km/h) 走行距離 784 km 計5,296 km※有料道路利用有。
12 路線直接人件費の65%対象延長10,341km(詳細は、走行距離による業務対象日数・旅費対象日数等算出表のとおり)(10-(0.5×直接人件費)/100)×直接人件費通話料: 1 箇所 1 分( 46 箇所× 3 台 発信)印刷代