【入札公告】令和8年度こころの健康センター吸収式冷温水機更新工事に係る条件付一般競争入札
群馬県の入札公告「【入札公告】令和8年度こころの健康センター吸収式冷温水機更新工事に係る条件付一般競争入札」の詳細情報です。 カテゴリーは工事です。 所在地は群馬県です。 公告日は2026/05/31です。
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- 条件付一般競争入札
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【入札公告】令和8年度こころの健康センター吸収式冷温水機更新工事に係る条件付一般競争入札
本文 【入札公告】令和8年度こころの健康センター吸収式冷温水機更新工事に係る条件付一般競争入札 更新日:2026年6月1日 印刷ページ表示 一般競争入札について、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自治令」という。)第167条の6の規定により公告します。 群馬県こころの健康センター所長 佐藤 浩司 1 工事の内容 (1)工事名 令和8年度こころの健康センター吸収式冷温水機更新工事 (2)工事内容 令和8年度こころの健康センター吸収式冷温水機更新工事仕様書のとおり (3)履行期間 契約締結日から令和8年11月30日まで 2 入札参加資格 この公告の日から開札の日までの期間において、次に掲げる要件をすべて満たす者であること。 1.自治令第167条の4第1項に規定する契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者でないこと。2.群馬県財務規則第170条第2項に規定する入札の参加制限を受けていない者であること。3.群馬県建設工事請負業者等指名停止措置要綱第2条第2項に規定する指名停止を受けていない者であること。 なお、2及び3において営業の譲渡を受けた者は、営業を譲渡した者が入札参加制限又は指名停止措置等を受けているときは、それらの措置を引き継ぐ。 4.群馬県建設工事請負業者選定要領(以下「選定要領」という。)第10条第1項に規定する建設工事入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)に登載された者であること。5.健康保険法(大正11年法律第70号)第48条、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務を履行している者であること。(当該届出の義務がない者を除く。)6.会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更正手続開始の申立てを行っている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てを行っている者にあっては、手続開始決定後に資格者名簿に登載された者であること。 7.この入札に参加する者が次に掲げる要件のいずれにも該当しないこと。なお、辞退者を決めるために当事者間で連絡を取ることは、群馬県競争入札心得第7条第1項に抵触しない。 (1)資本関係 ア 親会社(会社法施行規則第3条第3項の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社(会社法施行規則第3条第3項の規定による子会社をいう。以下同じ。)の関係にあること。(子会社又は子会社の一方が会社更生法第2条第7項に規定する更正会社(以下「更生会社」という。)又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続(以下「再生手続」という。)が継続中である会社を除く。以下同じ。) イ 親会社が同じであり、双方が子会社の関係にあること。 (2)人的関係 ア 一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合。ただし、会社の一方が更生会社または再生手続が存続中の会社である場合は除く。 (ア)株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。 会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役 会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役 会社法第2条第15号に規定する社外取締役 会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役 (イ)会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役 (ウ)会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。) (エ)組合の理事 (オ)その他業務を執行する者であって、(ア)から(エ)までに掲げる者に準ずる者 イ 一方の会社の役員が他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により専任された管財人を現に兼ねていること。 (3)その他入札の適正さが阻害されると認められるとき (1)又は(2)と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められるとき。 8.群馬県の令和8・9年度建設工事入札参加資格者名簿における管工事の総合数値が850点以上の者であること。 9.建設業法に基づく管工事について、建設業の許可を受けている者であること。" 10.前橋土木事務所管内、渋川土木事務所管内、中之条土木事務所管内及び沼田土木事務所管内に、建設業法に基づき設置された本店があること。 3 入札書の提出場所等 (1)契約条項を示す場所、入札公告兼入札説明書に関する問い合わせ先 〒379-2166 群馬県前橋市野中町368 群馬県こころの健康センター 総務審査係 電話 027-263-1166 (2)入札公告兼入札説明書の交付方法 原則として、下記「6 関連書類・様式等」からのダウンロードによる。なお、群馬県ホームページからのダウンロードが困難な場合にあっては、事前に連絡の上、3(1)の場所で交付を受けること。 (3)入札公告兼入札説明書の交付期間(ダウンロードできない場合) 令和8年6月1日(月曜日)から令和8年6月8日(月曜日)までの毎日。ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除き、時間は、午前9時から午後4時までの間とする。 (4)入札参加資格の確認 申請書及び資料は、令和8年6月1日から令和8年6月8日までの午前9時から午後4時までに群馬県こころの健康センター総務審査係に持参又は郵送すること。ただし、土曜日、日曜日及び祝日並びに平日の正午から午後1時までを除く。 入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限日をもって行うものとし、その結果は令和8年6月11日までに通知するが、この公告における入札参加資格を認定するものではない。 提出書類 (1)入札参加資格確認申請書 (2)経営規模等評価結果通知書総合評定値通知書の写し 4 入札及び開札の日時及び場所 (1)日時 令和8年6月24日(水曜日) 午後2時00分 (2)場所 群馬県前橋市野中町368群馬県こころの健康センター 別棟会議室 (3)その他 ア 入札の参加に当たっては、入札参加資格があることを確認された旨の通知書(入札参加資格確認通知書)を持参すること。 イ 封筒の表に「令和8年度こころの健康センター吸収式冷温水機更新工事入札書在中」と記載すること。 ウ 入札者又は代理人が開札に立ち会うこと。入札者又はその代理人が欠席するときは、この入札事務に関係ないこころの健康センター職員を立ち会わせる。なお、代理人が入札するときは、入札前に委任状を提出すること。 5 その他 (1)入札保証金 免除 (2)契約保証 契約保証については、次のなかから受注者が選択するものとする。
契約保証金の納付 金銭保証人(金融機関又は保証事業会社の保証) 履行保証保険 公共工事履行保証証券による保証(付保割合10%以上) 利付国債もしくは地方債 (3)入札の無効 入札参加資格がない者が行った入札 入札に係る不正行為を行った者による入札 虚偽の申請書又は資料を提出した者が行った入札 同一の者が行った複数の入札 ICカードの不正使用により行った入札 工事費内訳書を提出しない者が行った入札 工事費内訳書における工事価格と入札金額が一致しないとき 落札候補者が開札から落札決定までの間に指名停止となったとき その他入札に関する条件に違反したとき 無効の入札を行った者を落札者としていたときは、落札決定を取り消す。 (4)契約書の作成の要否 要 建設工事請負契約書(群馬県建設工事執行規程別記様式第6号)により作成すること (5)落札者の決定方法 群馬県財務規則第169条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札候補者とする。 落札候補者が二者以上いるときは、くじ引きにより落札者を決定する。 この入札は低入札価格調査制度を適用する。 調査基準価格を下回る入札をしたときは低入札価格調査(以下「低入調査」という。)を実施したうえで落札者を決定する。 低入調査の対象となった者は低入調査の実施に協力すること。 低入調査を受けることを拒否した者には、指名停止を行うことがある。 低入調査の対象となった者が、この工事を施工する能力がないと認められるとき又はその者と契約することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあり、著しく不適正であると認められるときは、落札者としない。 低入調査の対象となった者を落札者としないときは、有効な入札を行った最低価格が次順位以降の者について低入調査の実施又は予定価格の制限の範囲内の入札であることを確認したうえで落札者を決定する。 この入札は失格基準価格を設ける。失格基準価格を下回る入札をした者は失格とする。 6 関連書類・様式等 ・入札公告兼入札説明書 (PDF:232KB) ・入札参加資格申請書等様式 (Word:23KB) ・入札書 (Word:18KB) ・入札辞退届 (Word:18KB) ・委任状 (Word:18KB) ・図面 (PDF:5.22MB) ・現場説明書 (PDF:414KB) ・参考内訳書 (Excel:56KB) ・契約書(案) (PDF:72KB) ・競争入札心得 (PDF:106KB) Tweet <外部リンク> !function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+'://platform.twitter.com/widgets.js';fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document, 'script', 'twitter-wjs'); このページに関するお問い合わせ先 こころの健康センター 総務審査係 〒379-2166 前橋市野中町368 Tel:027-263-1166 お問い合わせフォーム
入札公告(事後審査方式)(入札説明書を兼ねる)令和8年度こころの健康センター吸収式冷温水機更新工事に係る一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自治令」という。)第167条の6第1項の規定により公告します。
本件は、自治令第167条の5の2第1項の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格(以下「入札参加資格」という。)を定めるとともに、入札参加資格の審査を開札後に行うものです。
また、フレックス工期による契約方式の実施対象工事であるので、落札者は工事開始期限日以前の任意の日を契約工期の始期日、契約工期の始期日から工事完成期限日までの間の任意の日を契約工期の終期日に設定し、契約工期とすることができる。
令和8年6月1日群馬県契約担当者 群馬県こころの健康センター所長 佐藤 浩司記1 担当部局〒379-2166 群馬県前橋市野中町368群馬県こころの健康センター総務審査係 電話027-263-11662 工事の内容(1)工事名令和8年度こころの健康センター吸収式冷温水機更新工事(2)工事場所前橋市野中町 地内(3)工事概要こころの健康センター吸収式冷温水機本体を更新する。
ただし、既存の冷却塔、冷温水・冷却水・給水加圧ポンプ、ファイルコイルユニット等の配管設備、電気設備の仕様に適応させることとし、また、感震器、防振パット付き、燃料は灯油とする。
なお、更新工事の内容については参考内訳書を参考とする。
参考機種:日立グローバルソリューションズ製 HAU-KH40CXR(相当機種も可とする。)(4)工事詳細別冊図面及び仕様書のとおり(5)工期工期 約5か月(令和8年6月 ~ 令和8年11月30日)3 入札参加形態単体による参加4 入札参加資格この公告の日から開札の日までの期間において、次に掲げる要件をすべて満たす者であること。
(1)自治令第167条の4第1項に規定する契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者でないこと。
(2)群馬県財務規則第170条第2項に規定する入札の参加制限を受けていない者であること。(3)群馬県建設工事請負業者等指名停止措置要綱第2条第2項に規定する指名停止を受けていない者であること。
なお、(2)及び(3)において営業の譲渡を受けた者は、営業を譲渡した者が入札参加制限又は指名停止措置等を受けているときは、それらの措置を引き継ぐ。
(4)群馬県建設工事請負業者選定要領(以下「選定要領」という。)第10条第1項に規定する建設工事入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)に登載された者であること。
(5)健康保険法(大正11年法律第70号)第48条、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務を履行している者であること。(当該届出の義務がない者を除く。)(6)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更正手続開始の申立てを行っている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てを行っている者にあっては、手続開始決定後に資格者名簿に登載された者であること。
(7)この工事に係る設計業務等の受託者でないこと又は当該受託者と資本関係又は人的関係がない者であること。
(8)この入札に参加する者が次に掲げる要件のいずれにも該当しないこと。
なお、辞退者を決めるために当事者間で連絡を取ることは、群馬県競争入札心得第7条第1項に抵触しない。
①資本関係ア 親会社(会社法施行規則第3条第3項の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社(会社法施行規則第3条第3項の規定による子会社をいう。以下同じ。)の関係にあること。(子会社又は子会社の一方が会社更生法第2条第7項に規定する更正会社(以下「更生会社」という。)又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続(以下「再生手続」という。)が継続中である会社を除く。以下同じ。)イ 親会社が同じであり、双方が子会社の関係にあること。
②人的関係ア 一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合。
ただし、会社の一方が更生会社または再生手続が存続中の会社である場合は除く。
(ア)株式会社の取締役。
ただし、次に掲げる者を除く。
・会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役・会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役・会社法第2条第15号に規定する社外取締役・会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役(イ)会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役(ウ)会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。)(エ)組合の理事(オ)その他業務を執行する者であって、(ア)から(エ)までに掲げる者に準ずる者イ 一方の会社の役員が他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により専任された管財人を現に兼ねていること。
③その他入札の適正さが阻害されると認められるとき。
①又は②と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められるとき。
(9)群馬県の令和8・9年度建設工事入札参加資格者名簿における管工事の総合数値が850点以上の者であること。
(10)建設業法に基づく管工事について、特定建設業の許可を受けている者であること。
(11)この公告の工事と同種の工事であるICT施工を含む道路改良工事を群馬県内で施工した実績を有する者であること。
ただし、次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。
ア 元請として施工し、平成28年4月1日から令和8年3月31日までに完成引渡しを完了していること。
イ 共同企業体の構成員にあっては、出資比率が20%以上のものに限る。
ウ 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第2条第2項に規定する国、特殊法人等又は地方公共団体が発注した建設工事であること。
エ 国、特殊法人等又は地方公共団体が事業主体となって委託発注した工事であること。
オ 地方公共団体が設立した地方道路公社が発注した工事又は委託発注した工事であること。
(12)この公告の工事に対応する許可業種に係る監理技術者又は主任技術者を工事期間中に専任で配置できること。ただし、次に掲げる要件を満たすこと。
ア 一級管施工管理技士の資格を有する者であること。
イ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
ウ 入札参加資格の確認申請前において、3か月以上継続して雇用している者であること。
エ 平成28年4月1日から令和8年3月31日までに完成引渡しを完了した、この公告の工事と同種の工事であるICT施工を含む道路改良工事の経験を有する者であること。
(13)前橋土木事務所管内、渋川土木事務所管内、中之条土木事務所管内及び沼田土木事務所管内に、建設業法に基づき設置された本店があること。
5 設計業務等の受託者(1)この公告における「この工事に係る設計業務等の受託者」とは、次に掲げる者である。
(2)この公告における「当該受託者と資本関係又は人的関係がない者」とは、が行った群馬県調査・測量・コンサルタント等入札参加資格申請における関連建設業者報告書に記載がない建設業者をいう。
6 入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び入札参加資格確認資料(以下「資料」という。)(1)申請書及び資料は、令和8年6月1日から令和8年6月8日までの午前9時から午後4時までに群馬県こころの健康センター総務審査係に持参又は郵送すること。
ただし、土曜日、日曜日及び祝日並びに平日の正午から午後1時までを除く。
(2)入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限日をもって行うものとし、その結果は令和8年6月11日までに通知するが、この公告における入札参加資格を認定するものではない。
(3)提出書類ア 入札参加資格確認申請書(別記様式1)イ 経営規模等評価結果通知書 総合評定値通知書の写しウ 同種の工事の施工実績(別記様式2)この公告における入札参加資格を確認できる工事の施工実績1件を記載すること。
エ 監理技術者等の資格・工事経験(別記様式3)ア)この公告における入札参加資格を確認できる配置予定技術者の資格、同種の工事の工事経験1件及び申請時における他工事の従事状況等を記載すること。
イ)配置予定技術者を一人に特定できないときは、複数の候補技術者の資格、同種の工事の工事経験1件及び申請時における他工事の従事状況等を記載すること。
オ ウ及びエを補足するための資料カ 工事請負契約書の写し一般財団法人日本建設情報総合センターが行うコリンズ(工事実績情報サービス)にウ及びエに記載する工事を登録していないときに提出すること。
(4)配置予定技術者ア 同一の技術者の配置を予定する他の工事を落札したときは、電子入札システムにより入札辞退届を提出すること。
イ 他の工事を落札したことにより技術者を配置することができないにもかかわらず、入札したときは指名停止を行うことがある。
ウ 配置技術者を一人に特定できないときは、複数の技術者の配置を予定することができる。
(5)申請書及び資料は、提出期限日以降の差し替え及び再提出は認めない。
(6)入札参加資格の審査において疑義が生じたときは、申請書又は資料の再提出を求めることがある。
(7)申請書及び資料は返却しない。
7 入札参加の辞退「4 入札参加資格の確認」において申請書等を提出した者が入札の参加を辞退する場合は、速やかにその旨の文書を別添「入札辞退届」により作成し、群馬県こころの健康センター総務審査係に持参すること。
8 入札参加資格がないと認めた理由(1)入札参加資格がないと認められた者は、群馬県に対して入札参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面(別記様式4)により説明を求めることができる。
ア 提出期間 通知を行った日の翌日から起算して5日(群馬県の休日を定める条例第1条に規定する県の機関の休日を含まない。)以内 午前9時から午後4時まで ただし、土曜日、日曜日、祝祭日及び正午から午後1時までの時間を除く。
イ 提出場所 群馬県こころの健康センター総務審査係(2)説明を求められたときは、申し立て受付最終日の翌日から起算して5日(群馬県の休日を定める条例第1条に規定する県の機関の休日を含まない。)以内に説明を求めた者に対して書面(別記様式5)により回答する。
9 別冊図面、仕様書及び現場説明書(以下「設計図書等」という。)(1)設計図書等は、令和8年6月1日(月)から令和8年6月23日(火)まで群馬県ホームページにより閲覧できる。
(2)質問書は、令和8年6月1日から令和8年6月8日までの午前9時から午後4時までに群馬県こころの健康センター総務審査係に別記様式6を持参又は郵送により提出すること。
ただし、土曜日、日曜日及び祝日並びに平日の正午から午後1時までを除く。
(3)設計図書等に係る質問があったときは、令和8年6月11日(木)までに質問・回答書により回答する。
(4)設計図書等に係る質問の回答は、令和8年6月11日(木)から令和8年6月23日(火)まで群馬県ホームページにより閲覧できる。
10 現場説明会行わない。
11 入札方法等(1)入札金額の記載落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(2)入札書の引き換え又は変更は認めない。
(3)入札執行回数は原則として2回までとする。
12 入札執行の日時・場所等(1)日時令和8年6月24日(水) 午後2時(2)場所群馬県前橋市野中町368 群馬県こころの健康センター 別棟会議室(3)その他ア 入札の参加に当たっては、入札参加資格があることを確認された旨の通知書(入札参加資格確認通知書)を持参すること。
イ 封筒の表に「令和8年度こころの健康センター吸収式冷温水機更新工事入札書在中」と記載すること。
ウ 入札者又は代理人が開札に立ち会うこと。
入札者又はその代理人が欠席するときは、この入札事務に関係ないこころの健康センター職員を立ち会わせる。
なお、代理人が入札するときは、入札前に委任状を提出すること。
13 入札保証金免除14 契約保証契約保証については、次のなかから受注者が選択するものとする。
(1)契約保証金の納付(2)金銭保証人(金融機関又は保証事業会社の保証)(3)履行保証保険(4)公共工事履行保証証券による保証(付保割合10%以上)(5)利付国債もしくは地方債15 工事費内訳書(1)入札参加者は、第1回目の入札に際し、自己の見積金額にかかわらず工事費内訳書を提出すること。
(2)入札参加者は、「現場説明書8 工事費内訳書」を確認のうえ、入札執行日に持参すること。
(3)工事費内訳書における工事価格は入札金額と一致すること。
(4)工事費内訳書は返却しない。
16 入札の無効(1)入札参加資格がない者が行った入札(2)入札に係る不正行為を行った者による入札(3)虚偽の申請書又は資料を提出した者が行った入札(4)同一の者が行った複数の入札(5)ICカードの不正使用により行った入札(6)工事費内訳書を提出しない者が行った入札(7)工事費内訳書における工事価格と入札金額が一致しないとき(8)落札候補者が開札から落札決定までの間に指名停止となったとき(9)その他入札に関する条件に違反したとき(10)無効の入札を行った者を落札者としていたときは、落札決定を取り消す。
17 一抜け方式の採用本工事は同種工事に係る入札で同時発注を行うことから、あらかじめ落札決定順位を定め、落札決定順位上位の工事から落札者を決定する一抜け方式を採用する。
落札者となった者の当該落札者決定順位の次順位以降の工事の入札書は無効とする。
18 落札者の決定方法(1)群馬県財務規則第169条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札候補者とする。
(2)落札候補者が二者以上いるときは、くじ引きにより落札者を決定する。
(3)この入札は低入札価格調査制度を適用する。
(4)調査基準価格を下回る入札をしたときは低入札価格調査(以下「低入調査」という。)を実施したうえで落札者を決定する。
(5)低入調査の対象となった者は低入調査の実施に協力すること。
(6)低入調査を受けることを拒否した者には、指名停止を行うことがある。
(7)低入調査の対象となった者が、この工事を施工する能力がないと認められるとき又はその者と契約することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあり、著しく不適正であると認められるときは、落札者としない。
(8)低入調査の対象となった者を落札者としないときは、有効な入札を行った最低価格が次順位以降の者について低入調査の実施又は予定価格の制限の範囲内の入札であることを確認したうえで落札者を決定する。
(9)この入札は失格基準価格を設ける。
失格基準価格を下回る入札をした者は失格とする。
19 工事請負契約書建設工事請負契約書(群馬県建設工事執行規程別記様式第6号)により作成すること。
20 支払条件(1)前払金請負代金の40%以内(2)中間前払金1回(3)部分払の回数3回以内(請負代金が1,000万円を超えるもの)中間前金払の支払を受けた場合は、この回数を1回減じる。
(4)支払条件の詳細は、県発注工事に係る中間前金払制度に関する取扱いによる。
21 火災保険を付することの要否 要22 この工事に密接な関連がある他の工事 この工事の落札者と随意契約を締結する予定なし23 審査請求(1)入札参加資格の申請を行った者のうち、契約担当者から入札参加資格がないと認められた者は、群馬県知事に対して審査請求を行うことができる。
(2)審査請求先は、群馬県こころの健康センター総務審査係とする。
24 建設工事に関する諸規程建設工事に関する諸規程は、群馬県ホームページにおいて閲覧できる。
URL:https://www.pref.gunma.jp/06/h0910006.html25 その他(1)入札参加者は群馬県競争入札心得を遵守すること。
(2)虚偽の申請書及び資料を提出した者には、指名停止を行うことがある。
(3)契約担当者は、落札者が監理技術者等を適正に配置しないときは契約を締結しないことがある。
(4)この説明書は、本件に係る手続以外の目的に使用してはならない。
(5)資料の作成及び提出に係る費用は入札参加者の負担とする。
(6)落札者は、この公告で指定した工事開始期限日以前において契約工期の始期日、契約工期の始期日から工事完成期限日までの間において契約工期の終期日を自由に設定することができる。
(7)落札者が工事開始期限日以前において契約工期の始期日を設定したときは、工事請負契約を締結したときから契約工期の始期日の前日までの期間における現場代理人及び監理技術者又は主任技術者の配置を求めない。
(8)契約締結日から契約工期の始期日の前日までの現場管理は、契約担当者の責任において行うこととし、受注者は資材の搬入及び仮設物の設置等を行ってはならない。
(9)建設工事請負契約約款第34条第1項に規定する前金払は、契約工期の始期日以降に請求することができる。
(10)フレックス工期による契約方式によるときは、工事請負契約約款第34条第1項に次のただし書きを加える。
「ただし、フレックス工期による契約方式における前払金の請求は、契約工期(フレックス工期による契約方式の実施要領第2条第5号に定める期間をいう。)の始期日以降とする。」(11)この工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受け付けるVE方式の試行工事である。
(12)受注者は、契約締結後において設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金額を低減することを可能とする施工方法等に係る設計図書の変更について契約担当者に提案することができる。
(13)契約担当者は、提案を適正と認めたときは設計図書を変更するとともに、必要があると認めたときは請負代金額の変更を行う。
詳細は特記仕様書による。
入札辞退届年 月 日群馬県こころの健康センター所長 佐藤 浩司 あて所在地商号又は名称代表者職氏名 印代理人氏名 印 次の業務について入札参加の意思を表明しましたが、都合により入札を辞退します。
1 案件名 令和8年度こころの健康センター吸収式冷温水機更新工事
令和8年度こころの健康センター吸収式冷温水機更新工事図面番号 図面名称 図面番号 図面名称M―01 特記仕様書1 M―08 2階・給排水衛生設備図M―02 特記仕様書2 M―09 冷暖房設備系統図M―03 配置図 案内図 面積表 M―10 2階冷暖房設備図M―04 1階平面図 M―11 機械室詳細図M―05 2階平面図M―06 屋根伏図M―07 給排水衛生設備系統図仕様書項 目 章 特記事項特定建設資材のて再資源化等につい○ 本工事は「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年5月31日法律第 104号)の対象建設工事であり、分別解体、特定建設資材の再資源化等について適切な処 理を行う。
ただし、工事契約後にやむを得ない事情により予定した条件により難い場合は監 督職員と協議する。
分別解体再資源化等の完了時に、以下の事項を書面にて監督職員に報告 する。
総合施工計画作成時、工事完了時及び登録情報に変更が生じた場合、速やかに当該システム にデータ入力を行う。
また、同システムにより工事着手時に再生資源利用計画書及び再生資 源利用促進計画書を、工事完了時に同計画書の実施報告書(書式は同一)を作成し、監督職 員に提出する。
章、項目、特記事項共に●印の付いたものを適用し、○印のものは適用しない。
① 再資源化等が完了した年月日 ② 再資源化等をした施設の名称及び住所 ③ 再資源化等に要した費用工程 作業内容 分別解体の方法○ 模様替○ 修繕 ○ なし○ あり ○ 増築○ 新築 建築設備工事 ○手作業○手作業・機械作業併用 1)分別解体の方法○ アスファルト・コンクリート ○ 木 材○ コンクリート 建設資材 ○ コンクリート及び鉄から成る 2)特定建設資材廃棄物の種類と再資源化等をする施設所 在 地 再資源化等をする施設の名称 特定建設資材廃棄物の種類 (2)電気設備工事及び建築工事を本工事に含む場合、電気設備工事及び建築工事は、それぞれの工事仕様を適用 する。
なお、電気設備工事の工事仕様は、( / )図、建築工事の工事仕様は( / )図による。
2.特記仕様1.工 事 概 要1.工事場所2.建物概要建 物 名 称 構 造延 べ 面 積(㎡ )消防法施行令別 表 第 一備考 階数3.工事種目(●印を付けたものを適用する)○ 厨房設備○ 消火設備○ 給湯設備○ 排水設備○ 衛生器具設備○ 換気設備 一式一式一式一式一式一式一式工事種別工 事 種 目建物別及び屋外○ 排煙設備(備考中の特定の施設、一般の施設とは耐震安全性の分類を示す。)一式○ 自動制御設備一式一式5.設備概要(●印のついたものを適用する) 方式及び種別 設 備 概 要○ 都市ガス(種別 13A、高位発熱量45.0MJ/m3(N)、 低位発熱量40.6MJ/m3(N)○ 屋内消火栓設備 ○スプリンクラー設備○ 泡消火設備 ○連結散水方式 ○連結送水管 ○フード等用簡易自動消火装置○ 不活性ガス消火設備 ( ○) (2)雑排水 ○ 直放流下水管建物外放流先 (1)汚 水 ○ 直放流下水管2.工 事 仕 様1.共通仕様ガ ス の 種 類消 火 設 備 の 種 類排 水 方 式給 水 方 式自 動 制 御 方 式主 要 熱 源 機 器○ 電気式 ○電子式 ○デジタル式 供給圧力 Pa、供給事業者名 ○○ガス㈱)機材等(2)別表-1に機材等名が記載された製造業者等は次の1)から6)すべての事項を満たすも 1)品質及び性能に関する試験データが整備されていること。
2)生産施設及び品質の管理が適切に行われていること。
3)安定的な供給が可能であること。
4)法令等で定めがある場合は、その許可、認可、認定又は免許を取得していること。
5)製造又は施工の実績があり、その信頼性があること。
にあっては、システムの構築能力があり、現場での施工体制が整えられていること。
6)販売、保守等の営業体制が整えられていること。
なお、システムとして機能するもの(1)本工事に使用する機材等は、設計図書に定める品質及び性能を有するもの又は同等以上 ける。
のものとする。
ただし、同等以上のものとする場合は、あらかじめ監督職員の承諾を受 のとし、この証明となる資料又は外部機関((社)公共建築協会他)が発行する品質及一般共通事項 び性能等が評価されたことを示す書面を提出して監督職員の承諾を受ける。
ただし、製 造業者等名が記載されているものは、証明となる資料等の提出を省略することができる。
また、「ホルムアルデヒドの放散量」は、次のとおりとする。
ただし、該当する材料等がない場合は、第三種のものを使用するものとする。
1)合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、MDF、パーティクルボせる機材等化学物質を放散さとし、次の1)から5)を満たすものとする。
本工事の建物内部に使用する機材等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するもの 放散させないか、放散が極めて少ないものとする。
ード、その他の木質建材、ユリア樹脂板、仕上げ塗材及び壁紙は、ホルムアルデヒドを めて少ないものとする。
2)保温材、緩衝材、断熱材はホルムアルデヒド及びスチレンを放散させないか、放散が極 3)接着剤はフタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸ジ-2-エチルヘキシルを含有しない難揮 エチルベンゼンを放散させないか、放散が極めて少ないものとする。
発性の可塑剤を使用し、ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド、トルエン、キシレン、 散が極めて少ないものとする。
4)塗料はホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼンを放散させないか、放 他什器等は、ホルムアルデヒドを放散させないか、放散が極めて少ないものとする。
5)上記1)、3)及び4)の建築材料等を使用して作られた家具、書架、実験台、その なお、ホルムアルデヒドを放散させないものとは放散量が規制対象外のものを、ホル て規制対象外のものを使用する。
ムアルデヒドの放散が極めて少ないものとは放散量が第三種のものをいい、原則とし①JIS及びJASのF☆☆☆規格品②建築基準法施行令第20条の7第3項による国土交通大臣認定品①JIS及びJASのF☆☆☆☆規格品 d.ホルムアルデヒドを放散させない塗料等使用 b.接着剤等不使用 a.非ホルムアルデヒド系接着剤使用③下記表示のあるJAS規格品②建築基準法施行令第20条の7第4項による国土交通大臣認定品第 三 種ホルムアルデヒドの放散量規制対象外 c.非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散させな い材料使用 い塗料使用 e.非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散させな い塗料等使用 f.非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散させな該当する機材等ホルムアルデヒドの放散量 測定時期 ○工事着手前 ○施工終了時測定はパッシブ型採集機器により行う。
物質の濃度測定室内空気中の化学 ○ 測定箇所数 ・図示 測定対象室 ・図示 測定し、監督職員に報告すること。
室内空気中のホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレンの濃度を下記資格を証明する資料を監督職員に提出する。
○資格の区分1)電気保安技術者のとする。
工事現場におく電気保安技術者は、監督職員の指示に従い、電気工作物の保安業務を行うも群馬県CALS/EC官庁営繕事業の電子納品ガイドライン【工事編】【資料編】による。
に設ける。
説明板の大きさは、約 ㎡ とする。
○ 系統図、機器等の取り扱い方及び重要な定期点検項目を書いたアクリル樹脂製の板を機械室 運転操作説明板工事写真完成図等監督員事務所・その他工事用電力・水工事用仮設物○別契約の関係請負者が定置したものは無償で使用できる。
○外部仮設足場等(○ 種 ○ 種)足場・さん橋類○埋戻し後の建設発生土は、監督職員が指示する構内の場所に敷きならしとする。
建設発生土の処理 ○○場外搬出(工事打合書にて搬出先を提出すること)○根切り土の中の良質土 ○山砂の類(管上下100mm) ○埋め戻し土・盛土○アスファルト舗装 ○密粒 ○細粒 ○再生密粒(A-5-15) ○再生細粒○コンクリート工事コンクリート設計基準強度 ○18N/mm2(スランプ18cm以下) ○図示による○省略(2)材齢28日までの平均気温20℃未満:設計基準強度+3N/mm2以上で合格(1)材齢28日までの平均気温20℃以上:調合管理強度以上で合格○構造体コンクリートの材齢28日圧縮強度推定試験用3本 3本の圧縮強度の平均値が調合管理強度の85%以上で合格○調合管理強度の管理試験用3本コンクリートの圧縮強度試験用供試体の採取コンクリート配合計画書提出 ○提出(1.0m3以上の機械基礎等構造体コンクリート)水セメント比 ○65%以下(1.0m3以上) ○適用外(設計基準強度18N/mm2、少量1.0m3未満)○省略(無筋コンクリート、少量(少量1.0m3未満)、100kg未満軽量機器基礎)機材の承諾図項 目 章 特記事項 項 目 章 特記事項 項 目 章 特記事項監理技術者又は主任技術者等この工事に必要な工事用電力、水及び諸手続などの費用は、すべて請負者の負担とする。
なお、所有者が工事中も建物を使用している場合、電力の基本料金は別途とする。
機器種別(1.5)(1.0)〈0.6〉(0.6)〈0.6〉 〈1.0〉(1.0)〈1.0〉(1.5)〈1.5〉(2.0)〈1.5〉 〈1.0〉(1.0) (1.0)〈1.5〉 〈1.0〉(1.5) (1.5)〈2.0〉 〈1.5〉(2.0)0.6 0.41.0 0.61.01.5 1.01.0 0.61.5 1.02.02.0 1.5一般機器 重要機器 一般機器 重要機器(※1) 水槽類防振支持の機器機器(※1) 水槽類防振支持の機器機器(※1) 水槽類防振支持の機器機器屋上及び塔屋上層階中間階地下・1階設置場所設計用標準水平震度・上層階とは2~6階建の場合は最上階、7~9階建の場合は上層2階、10~12階建の場合は上層 3階、13階以上の場合は上層4階とする。
(注) ( )内の数値は防振支特の機器の場合に適用する。
〈 〉内の数値は水槽類に適用する。
・重要機器は次のものを示す。
中間階とは地下階、1階を除く各階で上層階に該当しないもの(平家建の場合は無し) ○防災設備○監視制御設備 ○危険物貯蔵装置 ○火を使用する設備 ○避難経路上に設置する機器 ○(3)溶接部の非破壊検査 ○不要 ○要() ○(a) ○(b) ○(c)(2)建築物導入部の変位吸収方法は、標準図(建築物導入部の変位吸収配管要領)による。
○呼び径75Su以上() ○呼び径60Su以下()(1)ステンレス鋼管の接合は、下記による。
配管 ○H H ○カラー亜鉛鉄板 ○アルミガラスクロス化粧原紙 タンク ○ステンレス鋼板(屋外) ○カラー亜鉛鉄板 ヘッダー ○ステンレス鋼板(屋外) ○カラー亜鉛鉄板○ステンレス製保温化粧ケース ○溶融アルミニウム-亜鉛鉄板製保温化粧ケース (○実験室 ○浴室(ユニットは除く) ○一般居室 )呼び径50以下の弁類は、配管の保温に準じて施工する。
65以上の弁類は次による。
(1)成形カバーのあるものは成形カバーを使用する。
(2)成形カバーのない弁類は内部に保温帯又はロックウールフェルト等を充填し、保温板又は波形保温板 を加工して取り付けるか、フランジ径に合う保温筒を加工して取り付け、鉄線で緊縛。
○ブライン管の弁類呼び径65以上は現場発泡系断熱材を充填する。
凍保温を行う。
仕様は標準仕様書第2編3.1.4及び3.1.5とする。
厚さは配管の呼び径25以下 のものは50mm、呼び径32以上のものは40mmとする。
○共同溝の保温は(標準仕様書第2編の施工箇所 )を適用する。
○多湿箇所は下記の場所とする。
(天井内共多湿箇所とする。) (○実験室 ○浴室(ユニットは除く) ○シャワー室 )○弁及びフランジの保温○温水管 ○蒸気管(往管) ○給湯管次の配管は保温を行う。
○蒸気管、高温水管(屋内露出、機械室、天井内隠蔽)○冷温水管(床下・暗渠、屋外露出)○ブライン管ロックウール保温材(RW) ○給水管(屋内露出、機械室、天井・ライニング等隠蔽)○排水管(屋内露出、機械室、天井・ライニング等隠蔽)○給湯管(屋内露出、機械室、天井・ライニング等隠蔽)○冷温水管(屋内露出、機械室、天井内等隠蔽)○蒸気管、高温水管(屋内露出、機械室、天井内等隠蔽)○給湯管(屋内露出、機械室、天井・ライニング等隠蔽)○排水管(屋内露出、機械室、天井・ライニング等隠蔽) ○合成樹脂カバー2(ジャケットタイプ) ○ステンレス鋼板 屋内露出 〇合成樹脂カバー1(シートタイプ) 配管保温○各種装置廻りの配管保温各種装置廻りの蒸気管及び温水管は保温を行う。
塗装 ○ ○塗装要(○ )非破壊検査 穴あけ箇所は、非破壊検査による埋設物調査を行う。
○劣化診断用配管 ライニング管を除く鋼管等を将来劣化診断するため、PS内等で取り外し可能な短管(フランジ)を用いて一部施工すること。
設置位置は監督員からの指示による。
(75φx 箇所)(100φx 箇所)事前調査 調査範囲 ○図示 ○全ての工事範囲防火区画貫通処置 不燃材料以外の配管が防火区画を貫通する場合は、建築基準法及び消防法が必要とする処置を施すこと。
○ 呼び径65A以上はバタフライ弁を使用してもよい。
なお、流量調整に用いるバタフライ弁は、された配管のバルブ止めには使用できない。
流量調整用バタフライ弁を使用すること。
蒸気給気管、蒸気還管、高温水管及び管端が解放弁類配管の機能上必要箇所には水抜き弁、エアー抜き弁を取り付けのこと。
水抜き、エアー抜き ○異種金属配管との接続は、絶縁継手を使用し施工のこと。
絶縁継手 〇防振継手 〇 給湯用又はプール水の循環ポンプ廻りに使用する防振継手は、3山ベローズ形のポリテトラフルオロエチレン樹脂製(テフロン)とする。
凍結防止ヒーター巻 ○電 動 機 特記無き機器で電動機 11 kw 以上の場合は、スターデルタ起動とする。
〇排 水 桝 〇 特記無き排水桝の仕様は、国土交通省型とする。
図面に記載の排水桝の深さは参考値であり、実際の深さは地盤高と放流先のレベルを調査し、排水縦断図を作成し、施工のこと。
地盤高の検討は工事着手後、すみやかに検討し、設定地盤レベルに問題が生じた場合は、監督員と協議し調整のこと。
空調機器のブレーカー容量及び配線仕様・太さは、選定メーカーの規定通りとすること。
空調機器のブレーカー容量及び配線仕様制 気 口 〇 〇ベンドキャップチャンバー、ボックス類には 450x450 以上の点検口を取り付けのこと。
〇チャンバー、ボックス類機器の高調波対策〇給湯設備第1447号に規定する構造方法によること。
給湯設備は地震に対して安全上支障のない構造として、平成24年国土交通省告示・主要機器は次のものを示すが、監督員と協議により決定する。
○年間冷凍系冷却塔補給水管 ○ピット内給水管(寒冷地) ○鋳鉄製ボイラー ○空気調和機 ○冷凍機な資機材、労務等を提供する。
工事の着手、施工、完成に当たり、関係官公署その他の関係機関への必要な届出手続等を遅滞なく行う。
届出手続を行うに当たっては、届出内容について、あらかじめ監督職員に報告する。
関係法令等に基づく官公署その他関係機関の検査においては、その検査に必要材建築材料・設備機届出手続等ものとする。
ただし、同等のものとする場合は、監督職員の承諾を受ける。
なお、特記のただし、同等のものとする場合は、監督職員の承諾を受ける。
設備機材等評価名簿」(最新版)によるもの又はこれらと同等のものとする。
されていないものについては、国土交通省監修「建築材料・設備機材等品質性能評価事業振れ止め支持 ○機器工場検査官公署等への本工事に使用する建築材料・設備機材等は、設計図書に規定するもの又はこれらと同等の電線及びケーブルの規格は標準仕様書第4編1.5.1表4.1.11による。
( )書きの室名は直天井を示し、その他は二重天井を示す。
天井仕上区分 ○吊り及び支持金物 ○ (○槽内 ○ピット内 )の吊り金物・支持金物類はステンレス鋼製(SUS304)とする。
なお、これによれない場合は監督員と協議すること。
○電線類を吊る場合には、原則として配管類の吊り用ボルトと兼用しない。
○鉄骨等への支持金具は、原則として脱落防止用のものを使用すること。
機材の搬入・検査 搬入した機材は内訳書細目程度の項目ごとに材料検査願を監督員に提出し、承諾を受ける。
ただし、あらかじめ監督員の承諾を受けた場合はこの限りではない。
なお、監督員が立ち会えない場合は仕様がわかる写真により承諾を受けることができる。
する場合、振れ止め支持とする。
吊りボルト長さが1.0m未満は、監督員との協議による。
○全て指定色仕上げとする。
○メーカー標準色○全て指定色仕上げとする。
○メーカー標準色はつり工事 既存コンクリート床、壁等の配管貫通部の穴開けは、非破壊検査を実施した後ダイヤモンドカッターを用いる。
本工事で使用するインバーター搭載機器は高調波対策品とする。
天井扇等(ごく軽量な機器)を除く全ての設備機器を、吊りボルト長さ1.0m以上で吊り支持(1)図面及び特記仕様に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の「公共建築工事標準仕技能士の適用 ○ ○配管(配管工事) ○建築板金(ダクトの板金作業) ○厨房設備施工(厨房設備施工作業)○熱絶縁施工(保温工事) ○冷凍空気調和機器施工(冷凍空調機器の裾付)設計年月日PM JC 作図訂正年月日検図・照査工事名図面名Job NO縮尺図面番号A1A3 01M特記仕様書1 一式一式一式一式4.指定部分 ●無 ○有(対象部分 工期:令和 年 月 日)● ●●● ● ● ● ●設けない ○設ける● ● 構内につくることが ●できる ○できない● ●現場説明書による。
●電子納品電子納品対象項目 ●図面 ●工事写真 ○その他工事関係書類 ●○ 特定の施設● 主要機器について工場検査を(○要 ●不要 )●●15項● 空気調和設備● 撤去工事○ 昇降機設備○ 建築工事● 一般の施設○● 本工事は「建設副産物情報交換システム」を活用する。
●庁舎○ 電気設備工事○ ビル用マルチエアコン方式 ( ○高効率 ○標準 )● 受水槽+ポンプ圧送方式 ○ 高置タンク方式 ○ 増圧ポンプ方式 ○ 水道直結方式○調査方法 ○ X線検査○鉄筋探査機 調査項目 ○既設冷媒管漏洩確認○○○ 調査方法 ○図示 ○誤配管試験・水圧試験・満水試験 ○気密試験○下記によるほか、改修標準仕様書第1編1.5.1及び1.5.2による。
施工調査 ○○本工事で設置とする。
○改修標準仕様書第1編2.2.1によるほか下記による。
○内部仮設足場等(○シャフト内足場 ○ 種)○令和8年5月 日867.29● 空気調和 ( ○単一ダクト方式 ●ファンコイルユニット・ダクト併用方式 )○ 給水設備2026.5既設配管を含む部分の試験 試験 ●なお、1基に対してアンカーボルト1箇所の試験を実施し、引抜荷重は耐震計算値以上とする。
次の重量機器を既存コンクリート基礎に設置する場合にはアンカーボルトの引抜試験を行う。
引抜試験令和8年度こころの健康センター吸収式冷温水機更新工事 設計図群馬県こころの健康センター令和8年度こころの健康センター吸収式冷温水機更新工事6.更新内容(更新工事のみ)吸収式冷温水機本体を更新する。
総合試験 ○水平地力と設計用鉛直地震力は同時に作用するものとする。
鉛直)は次の設計用水平震度 K 及び設計用鉛直震度 Kv(K /2)を用いて計算する。
設計用(建築設備耐震設計・施工指針 2014年版)」により行う。
ただし、設計用地震力(水平及び耐震措置 ●総合調整 ○ ○本工事(調整項目は下記のものとする。)○飲料水の水質の測定(残留塩素濃度測定)する。
設備機器の固定等は、「国土交通省国土技術政策総合研究所・独立行政法人建築研究所監修※1 更新工事の内容については、参考内訳書を参考とする。
ただし、既存の冷却塔、冷温水・冷却水・給水加圧ポンプ、参考機種:日立グローバルライフソリューションズ製 HAU-KH40CXR(相当機種も可とする。)防振パット付き、燃料は灯油とする。
その他、欄外※1のとおりとすること。
ファイルコイルユニット等の配管設備、電気設備の仕様に適応させることとし、また、感震器、地上2階 RC造 様書(機械設備工事編)(最新版)」(以下、「標準仕様書」という。)、「公共建築改修工事標準仕 様書(機械設備工事編)(最新版)」(以下、「改修標準仕様書」という。)及び「公共建築設備工事 標準図(機械設備工事編)(最新版)」(以下、「標準図」という。
)による。
建物内の汚水と雑排水(○ 合流式 ●分流式) (イ)建設業法(昭和24年法律第100号)による技術検定(以下「技術検定」という。) のうち、1級の管工事施工管理の検定種目に合格した者 (ロ)技術士法(昭和58年法律第25号)による第二次試験のうち、技術部門を機械部門 (「流体工学」又は「熱工学」)、上下水道部門又は衛生工学部門に合格した者 (イ)技術検定のうち、1級又は2級の管工事施工管理の検定種目に合格した者 (ロ)資格の区分1)の資格を有する者 ●資格の区分2) ●要 ○不要機械設備工事機材承諾図様式集(令和4年版)によるほか、監督職員の指示による。
それ以下とする。
(2)電動機出力、燃料消費量、圧力損失は、原則として参考型式の数値と同等程度又は(1)機器類の能力、容量等は参考型式の数値と同等程度又はそれ以上とする。
※1の「相当機種」は次の(1)及び(2)の条件を満たすこととする。
認定条件相当機種の ●●50Hz ○60Hz 電源周波数 ●○風量調整 ○水量調整 ○室内外空気の温湿度の測定 ○騒音の測定○別途発注工事と協力し、停復電制御、防災設備、空調設備等の他設備との連動試験を実施※空調設備等の試験運転時は、最大需要電力(デマンド)を考慮し、試運転計画を事前に監督職員ならびに施設管理者と協議した上で実施すること。
○給水装置 ○排水装置 ○換気機器 ○空調機器 ●熱源機器アンカーボルト ●(2)埋設表示用テープ ○要(排水管を除く) ○不要(1)地中埋設標○要(図示の箇所) ○不要 地中埋設標等 ○○「機器と配管接続部」取付け箇所は図示による。
絶縁継手 ○○異種金属配管との接続は、絶縁継手を使用し施行のこと。
グラスウール保温材(GW) ●給水管(屋内露出、機械室、天井・ライニング等隠蔽)●冷温水管(屋内露出、機械室、天井内等隠蔽)●保温外装機械室、倉庫 ●アルミガラスクロス化粧原紙表示機械室内・屋外・パイプシャフト内の機器・配管・ダクトには機器名・系統名・種別等を記入のこと。
バルブ・ダンパーには種別・開閉表示を行うこと。
なお、さや管ヘッダー方式を採用する場合、行先を表示すること。
電線類 ●○要(方法及び圧力: ) ●不要●保温材 ●●弁類●ポンプ排水 ○あり(○汚物 ○雑排水 ○湧水) ●なし●液化石油ガス群馬県前橋市野中町 地内事務所上記の該当する技能士が適用できない場合は別途協議すること。
●要(●冷凍機 ○冷却塔) ○不要ポリスチレンフォーム保温材(PF)○給水管(床下・暗渠、屋外露出)屋外露出 ○ステンレス鋼板 ○溶融アルミニウム-亜鉛鉄板 ○合成樹脂製カバー○屋外露出部(○給水管 ○消火管 ○膨張管 ○ドレン管 ○ ○弁類を含む)は防○設計温湿度空気調和設備 一般共通事項○施工の検査等 標準仕様書第1編第1章1.5.4における施工の検査等は、下記の工程に達した場合に監督員の検査を受けることとする。
○「一工程の施工の確認及び報告」により報告したもの○指定なし○施工の立会い等 標準仕様書第1編第1章1.5.6における、監督員の立会いが必要な場合は下記のとおりとする。
○主要機器を設置する場合(○冷凍機 ○ボイラー ○)○総合調整を行う場合○指定なし○重量機器の接着系アンカーボルト施工時(○冷凍機 ○ボイラー ○)提出書類 受注者は「工事書類簡素化要領」建築(営繕)工事編平成27年4月(群馬県県土整備部建築課)に基づき工事書類の作成及び提出をすること。
○一工程の施工の確認及び報告 施工を完了したときは、主任技術者又は監理技術者が、その施工が設計図書に適合すること標準仕様書第1編第1章1.5.3における一工程の施工とは下記の工程とする。
なお、一工程の○重量機器の基礎アンカーボルト施工時(○冷凍機 ○ボイラー ○)を確認し、適時、監督員に報告する。
○指定工程なし なお、一工程は機器の種類ごとにアンカーボルト1箇所とする。
○スリーブ検査(最初にコンクリート打設を行う箇所)洗面器に直結する排水管は、器具トラップより1サイズアップとする。
洗面器等の排水管 ○○標準仕様書第2編2.4.8(f)による ○図示の箇所に取付ける。
満水試験継手 ○放流納付金等 ○ ○要(○別途工事(申請手続きのみ要) ○本工事) ○不要○衛生器具の接続 洋風便器、小便器、洗面器及び掃除用流しの接続はビニル管としてもよい。
台所流し等の床上部分の配管は、ビニル管(RF-VP)でもよい。
○配管材料 ○排水設備(1)屋内一般系統 汚水管 ○ 雑排水管 ○ 通気管 ○ 雑排水管 ○ 通気管 ○(2)特殊排水系統 汚水管 ○(3)屋外 第一桝まで ○ 桝間○○都市ガス(供給者名:発熱量 MJ/m (N))○液化石油ガスガス種別 ○ 3 ○ガス設備○液化石油ガス (1)一般○都市ガス ガス事業者の供給規定による。
配管材料 ○(2)地中充てん容器 別途(○50kg ○ ○ )× 本 ○集合装置 標準図(液化石油ガス容器廻り配管要領)による 本組。
○標準図(液化石油ガス容器転倒防止施工要領)の(○(a) ○(b))による。
転倒防止等 ○○親メーター(○貸与品 ○) ○子メーター(○買い取り ) メーター ○○本工事(図示による) ○別途工事) ○ガス漏れ警報器○要 ○不要 ○漏洩検知装置○要 ○不要 電気防食 ○ ○ ○要(○別途工事 ○本工事) ○不要 引込負担金等○設備方式 ○排水再利用 ○厨房除害 ○浄化槽 ○排水処理設備図示による。
○仕様等保温材は、配管・ダクト等より分離する。
保温材撤去工事ダクト及び配管等の支持金物及び吊り金物は本工事にて撤去する。
支持金物等石綿含有分析調査 ○本工事 ○別途撤去方法 ○図示による ○石綿含有品 ○ ( ○別途 ○構外搬出適切処理 )とする。
( ○別途 ○構外搬出適切処理 )とする。
発生材の処理冷凍機等の撤去に伴う冷媒の回収方法は、改修標準仕様書第3編2.4.3により、次の の回収 ○特定家庭用機器廃棄物管理票(家電リサイクル券)の写し冷媒(フロン類)書類を監督職員に提出する。
配管材料 ○ ○消火設備(1)屋内消火栓 一般 ○ 地中 ○(2)連結送水管 一般 ○ 地中 ○(3)屋外消火栓 一般 ○屋外露出配管は標準仕様書第2編3.1.5.e ・(ハ)・Ⅶによる保温を行う。
ただし、防凍保温は共通事項による。
保温 ○ 2 地中 ○○ ○ドライシステム ○ システム ○厨房設備標準図(建築物導入部の変位吸収配管要領) ○(a) ○(b) ○(c)による。
建物導入部配管 ○図示による。
厨房用熱源 ○図示による。
機器の機能等 ○配管材料 ○ ○ ○給湯設備弁類 ○ JIS又はJV (○5K○10K (図示部分))○ステンレス配管を使用する場合の材質はステンレス製とする。
2編表3.1.5 表2.3.5のh・(イ)・Ⅸとする。
保温 ○ 湯沸器の給排気筒(二重管)の隠ぺい箇所は保温を行う。
なお、保温の種別は標準仕様書第○継手 さや管ヘッダー工法の継手は黄銅製のものを使用しないこと。
○レンジフード レンジフードの下端は、ガスコンロの火元から800mm以上1000mm以下になるよう設置する。
引込納付金等 ○ ○要(○別途工事(申請手続きのみ要) ○本工事) ○不要○ ○ダクト ○亜鉛鉄板 ○○排煙口の形式 ○図示による○排煙口手動開放装 ○ワイヤー式 ○電気式(遠隔操作 ○不要 ○要)置(開放及び復帰方式)○排煙風量測定 建築設備定期検査業務基準書(日本建築設備安全センター)の排煙風量の検査方法に準ずる。
排煙設備○ 図示による。
○屋外・屋内露出の電線は、図面に特記のない限り金属管配線とする。
他 システム構成その線 電気計装工事の配天井内隠ぺいの配線は、図面に特記のない限りケーブル配線とする。
使用する電線類は新築、改築工事はEM電線とし、規格は標準仕様書第4編表4.1.11の使用する電線類の規格による。
(○機器、盤類は除く)○自動制御設備及びその組み込み○要(材質: ) (○大便器 ○小便器 ○) ○不要 標記板 ○○個別感知フラッシュ方式 ( 一体型 ) 制御盤( ○要 ○不要 ) 小便器洗浄水量は4L/回以下とし、使用状況により洗浄水量が制御できるものとする。
自動洗浄装置 ○ ○○ユニットの配管材料は、図示による。
衛生器具ユニット ○防火区画貫通処理和風大便器の ○ ○標準図(耐火性能が必要となる阻集器・和風大便器の防火区画貫通処理要領(b) )による。
衛生器具設備○保温仕様は製造者の標準仕様とする。
ただし、排水管にビニル管を仕様した場合は、保温を 不要とする。
○洋風便器の洗浄水量は8.5L/回以下とする。
洋風便器 ○配管材料 ○給水設備(1)上水系統(2)井水・雑用水 1)給水引込管(直結部分)○ (水道事業者の指定による) 2)地中埋設 ○ 3)一般配管 ○ 1)地中埋設 ○2)一般配管 ○ (○ただし、屋外に設ける水栓は耐寒水栓とする。)○水抜栓を使用する場合、水栓は固定こま式とする。
○台所流し用の水栓は泡沫式とする。
水栓 ○○親メーター(○貸与品 ○) ○子メーター(○買い取り ○) 量水器 ○○水道事業者指定品(○貸与品 ○買い取り) ○標準図MC形 量水器桝 ○ ○その他の部分(○ 5K ○ )○ステンレス配管を使用する場合の材質はステンレス製とする。
JIS又はJV ○水道直結部分(○10K ○ ) 弁類 ○管の上端より原則として、一般敷地は( cm)構内道路は( cm)以上とする。
○管の埋設深さ○合成樹脂製 ○アルミニウム合金製 ○人造石とぎ出し製 ○ステンレス製 ○水栓柱○建物導入部配管 標準図(建築物導入部の変位吸収配管要領)の ○(a) ○(b) ○(c)による。
電源供給方式○擬音装置の ○AC100V ○乾電池○ ○ ○低圧ダクト(○コーナーボルト工法(長辺の長さが1,500mm以下の部分) ○アングルフラ ンジ工法)とする。
○高圧1ダクト(適用範囲は図示による。)○ステンレスダクト及び塩化ビニルダクトの仕様は別図による。
○厨房系統の長方形排気ダクトの板厚は、標準仕様書より1ランク厚いものを使用する。
換気設備亜鉛鉄板ダクト○風量測定口 取付け箇所は図示による。
○ダンパー 空気調和設備の当該項目による。
○排気ダクトのシー 浴室(シャワー室、脱衣室を含む)系統ル○チャンバー 空気調和設備の当該項目による。
○全熱交換ユニット用のダクト(保温の厚さ25mm、○範囲は図示による ○以下による)( ○ OA ○ 外壁から2mの範囲のEA ○ SA ○ RA)(○厨房 ○湯沸室)用の隠ぺい部ダクト保温仕様は(Ⅰ・(イ)・Ⅸ)とし、範囲は図示による。
保温材料(○ロックウール保温材 ○グラスウール保温材) ○保温○スパイラルダクトの保温はグラスウール保温板32Kを使用してよい。
○溶融アルミニウム-亜鉛鉄板ダクト○厨房給気ダクト(屋外露出)○継手 さや管ヘッダー工法の継手は黄銅製のものを使用しないこと。
屋 内 ( 調 整 目 標 )外 気温度(DB) 湿度(RH) 温度(DB) 湿度(RH) 温度(DB) 湿度(RH) 温度(DB) 湿度(RH)夏期冬期35.9 ℃0.0 ℃49.7%40.1%28.0 ℃19.0 ℃50%40%26.0 ℃22.0 ℃50%40%○ コンピューター室24.0 ℃ 45%- -○ 系統名 ○ 系統名伸縮継手、掃除口及びばいじん量測定口の位置は図示による。
○鋼板製煙道鋼板厚(○3.2㎜ ○4.5㎜)○低圧ダクト(○コーナーボルト工法(長辺の長さが1,500mm以下の部分) ○アングルフラ ○ ンジ工法)とする。
○高圧1ダクト(適用範囲は図示による。)とする。
○ステンレスダクト及び塩化ビニルダクトの仕様は別図による。
取付け箇所は図示による。
○風量測定口(1)内貼りを施すチャンバーの表示寸法は外法を示す。
○チャンバー(2)空気調和機に取付けるサプライチャンバー、レタンチャンバー及びダクト系で消音内 貼りしたチャンバーには点検口を設け、大きさは図示による。
(3)ガラリに直接取付けるチャンバー及びホッパーは雨水の滞留のないように施工する。
(1)防煙ダンパー 復帰方式(○遠隔 ○ ) ○ダンパー 定格入力はDC24V、0.7A以下とする。
(2)ピストンダンパー 復帰方式(○遠隔 ○ )(1)冷温水管 ○ ○配管材料(2)冷却水管 ○(4)ブライン管 ○(5)冷却塔への補給水管 ○(3)空調用排水管 ○○膨張管、空気抜き管及び膨張タンクよりボイラーへの給水管は配管用炭素鋼鋼管(白)亜鉛鉄板ダクト種 類 管 種往 還高圧0.7MPa を超える高圧0.1~0.7MPa低圧0.1MPa 未満STPG Sch40(黒)SGP(黒)SGP(黒)STPG Sch80(黒)STPG Sch40(黒)50A 以下65A以上○蒸気管○高温水管 (1)使用温度120~180℃STPG Sch80(黒)STPG Sch40(黒)50A 以下65A以上種 類 管 種(2)管種 ○鋼管用伸縮管継手の種類は図示による。
○ステンレス配管を使用する場合の材質はステンレス製とする。
○ファンコイルユニットと冷温水管の接続部(往・還)には、ボール弁を取付ける。
○弁類 ○ファンコイルユニットと冷温水管の接続部(往・還)には、ボール弁を取付ける。
取付け箇所は図示による。
○温度計取付け箇所は図示による。
○圧力計コック付とし、取り付け箇所は図示による。
○瞬間流量計制御盤には(○給油ポンプ制御 ○満油警報 ○遠隔警報 ○電磁弁制御 ○油面制御装置○返油ポンプ制御 ○減油警報 ○)の端子を設ける。
なおフロートスイッチ部と制御盤間の配管配線は製造者の標準仕様とする。
図示の位置に取付ける。
○絶縁継手保温及び消音内貼り ○還りダクトの保温 範囲は(○ ○ )○外気ダクトの保温 範囲は(○ ○ )○膨張タンクよりボイラ等への補給水管の保温は、標準仕様書第2編3.1.4の膨張管の項によ る。
○建物内の空気抜き管の保温は、標準仕様書第2編3.1.4の膨張管の項による。
○空気調和機及びファンコイルユニットの排水管の保温は、標準仕様書第2編3.1.5の排水管 の項による。
保温材料(○ロックウール保温材 ○グラスウール保温材) 保温厚25mm○吹出空気温度(コイル出口温度)14℃以下のダクトの保温は次による。
保温材料(○ロックウール保温材 ○グラスウール保温材 ○ ) 保温厚50mm冷媒(フロン類) 第一種特定製品にフロン類を充填する場合には群馬県登録を受けた者が行い、充填証明書をの充填 提出すること。
○冷媒用被覆銅管立管支持銅管に直接専用の固定金物を用いて支持すること。
なお、設置箇所は立管の概ね1/2の位置とし熱伸縮を逃がすことができる位置をする。
立管支持が必要な箇所は次のとおりとする。
(1)屋外機を屋上に設置する場合 3階建て以上の建物で、中間に2階層以上に渡って配管する場合(2)屋外機を地上に設置する場合 3階建て以上の建物で、3階以上に室内機を設置する場合●● ( ○物品管理者に引き渡し ●構外搬出適切処理 )とする。
( ○別途 ●構外搬出適切処理 )とする。
○特別管理産業廃棄物 (○ ○ )の処理は ○石綿含有産業廃棄物 (○配管用成形保温材 ○フランジ用ガスケット) の処理は ●上記以外のもの (○ ○ )の処理は昇降機設備耐震クラス 14 14設計年月日 訂正年月日 工事名 Job NO. 図面番号MPM JC 作図 検図・照査 図面名 縮尺A1A3○○ ○建築確認申請 ○ ○A ○S○本工事(○申請手続き ○申請手数料)02●●○○冷媒管の外装の種別は(○図示による ○ステンレスラッキング(屋外) )○ ●金属類 (●機器類 ○ダクト ●配管 ●その他の金属 )の処理は特記仕様書2 ○○○○ ○本工事 ○別途 ○フロン回収行程管理表の写し2026.5群馬県こころの健康センター令和8年度こころの健康センター吸収式冷温水機更新工事
現 場 説 明 書1 工事名 令和8年度こころの健康センター吸収式冷温水機更新工事2 工事場所入札公告兼入札説明書による3 入札日時・場所4 入札条件群馬県建設工事執行規程による。
5 支払条件6 完成期日 令和8年11月30日7 質問書 入札公告兼入札説明書による。
8 工 事 費 内 訳 書 1) 入札時の工事費内訳書の提出については、工事内訳、種目別内訳及び科目別内訳までとする。
ただし、入札参加者は発注者から求めがあった場合には、細目別内訳まで提出するものとする。
2) 契約後の工事費内訳書の提出については、契約後1ヶ月以内に細目別内訳まで記載した請負代金内訳書を電子データにて提出すること。
(入札の際、既に提出してある場合を除く。)9 収 納 書 の 提 出 建設業退職金共済組合制度に加入し、工事請負代金額1,000万円以上の工事については、契約後「1ヶ月以内」に収納書を提出すること。
ただし、労働者が退職金制度が完備された会社組織に属している場合や、その他合理的な理由があれば、収納書未提出理由書を提出し、受理された場合は、この限りでない。
10 火災保険等 契約約款第58条の火災保険等の付保について1) 保険の種類は、「建設工事保険」とする。
ただし、建設工事保険に加入できない場合に限り「組立保険」で対応すること。
2) 工事現場に受注者が複数いる場合、各々保険に加入すること。
ただし、工事現場を同一とする受注者のうち、一者を代表者として保険契約者となし、個々の請負工事を包括付保し、被保険者を個々の受注者としてもよい。
3) 付保期間は、工事着工時から引渡し完了の日の翌日までとする。
(完成期日に「概ね30日」を加算した日付を目安とする。)11 諸官庁への手続き 受注者が行い、費用は受注者負担とする。
12 工事実績データ登録 受注者は、工事請負代金額500万円以上の工事について、受注時は契約後10日以内に、登録内容の変更時は変更があった日から10日以内に(工事請負代金のみの場合は原則変更登録不要)、完了時は完成検査合格後10日以内に「(一財)日本建設情報総合センター 工事実績情報システム(CORINS)」に、建設実績情報をオンライン登録しなければならない。
(建設工事必携Ⅰ(契約・仕様書編)群馬県土木工事標準仕様書 1-1-1-5 コリンズ(CORINS)への登録参照)13 下請契約等 1) 下請契約は、文書で締結するものとし、「建設工事標準下請契約約款」又はこれに準拠するものを原則とし、これにより難い特別な事情がある場合においても、少なくとも次の事項を明記した文書で契約を締結すること。
(イ) 工事名 (ロ) 工事場所 (ハ) 工期 (ニ)請負代金(ホ) 請負代金の支払時期及び方法(前払金、部分払及び完成払における現金、手形の割合、手形のサイト等)2) 工事の受注者は、現場における工事着手までに、「施工状況報告書」(群馬県建設工事適正化指導要綱(以下、「要綱」という。)様式第1号)により下請契約について報告すること。
3) 工事の受注者は、その工事の一部について下請契約を締結したときは、監督員の指示する時期に、「施工体系図(要綱様式第2号)の写し」、「施工体制台帳(要綱様式第3号)の写し」により下請契約について報告すること。
4)工事の受注者が社会保険未加入建設業者と下請契約を締結した場合は、監督員の指示する時期に、「社会保険未加入建設業者と下請契約を締結したことに係る理由書(要綱様式第4号)」により当該下請契約を締結した理由を報告すること。
5)その他要綱で規定する下請契約を確認するためものについて、監督員の指示する時期に報告すること。
14 工事範囲 設計図書に記載されているすべての工事とし、構造上、意匠上特に必要と認められる場合は監督員の指示により施工すること。
なお、軽微な変更については、受注者負担とする。
15 設計照査 受注者は、契約締結後、直ちに契約約款第18条に基づく設計照査を行い、その結果を監督員に報告すること。
図面及び工事費内訳書に記載が無くとも、必要な機能を有するために行うべき工事があれば積極的に提案すること。
16 工事対象物の管理 工事完成検査より、引渡しまでの管理は受注者が行うこと。
17 工事看板 公衆の見やすい場所に別紙様式による工事看板を設置すること。
18 残土・産業廃棄物関係 1) 本工事は、可能な範囲で積極的に再生資源の利用及び再資源化施設の活用を図ることとする。
2) 解体等の方法は「建築物解体工事共通仕様書(国交省大臣官房官庁営繕部監修)」による。
3) 受注者は、建設副産物の扱いの有無にかかわらず、請負金額100万円以上の工事の実施に当たって建設副産物に係る「建設副産物情報交換システム(COBRIS)」のデータ登録を行うものとする。
なお、これにより難い場合には、監督員と協議しなければならない。
4)受注者は、本工事にて建設発生土を100㎥以上搬出する場合、「群馬県土木工事標準仕様書別記様式第12号により、搬出前に、搬出先市町村の建設発生土担当課(係)へ、建設発生土に関する情報をFAX又は郵便等で提供すること。なお、情報提供後、その写しを監督員へ提出しなければならない。19 県内産資材 1) 群馬県内産材が特記仕様書に明記されている資材については優先して使用する。2) 明記されている資材に関し、県外産を使用する場合には、その理由を付した材料使用承認願いを事前に監督員に提出し、監督員の承諾を得ること。20 技 能 士 受注者は、特記仕様書に適用の指定がない職種及び作業の種別において、施工品質の確保を図るため、1級技能士又は単一等級の資格を有する者の活用に努めるものとする。21 室内化学物質濃度測定 1) 設計図書に記載されているほか、原則として、室内化学物質(VOC)濃度の測定結果が基準値以下であることを確認後に引き渡しを行う。2)原則として、測定室数は「全居室(全住戸)の10%以上かつ、3室以上(県営住宅は各住戸2室以上)」とし、測定室の位置等は監督員と協議し決定する。
3)基準値、測定方法は下表のとおり。
22 中間検査 1) 本工事は中間施工検査の対象工事とする。
ただし、配置技術者が当該年度を含み前年度、前々年度、知事・部長表彰を受けた技術者となる場合は、対象としないことがある。
2) 中間施工検査の実施は、「群馬県建設工事中間検査実施要領」に基づき当該工事の主要工程を考慮し検査員が検査日時を選定する。
3) 中間検査は、施工状況の確認を行うが給付の対象としない。
4) 当該工事の受注者は、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
(イ) 原則として契約関係書類、設計図書、施工計画書及び中間検査時点までの工事管理記録等を準備すること。
(ロ) 受注者は検査前に群馬県建設工事完成検査実施要領第4条(2)の検査に必要な機器等を準備すること。
5) 受注者は、中間施工検査に立会わなければならない。
23 電子納品 本工事は電子納品対象工事である。
電子納品については別添特記仕様書による。
24 製本設計図面縮小版 設計図縮小版(A3版)を2つ折に製本したものを必要部数作成・提出すること。
部数・提出時期は監督員の指示による。
25 完成図等の作成・提出 1) 下表及び特記仕様によるほか、監督員の指示による。
2) 提出期限は、原則として引渡し日までとする。
提 出 図 面部 数内 容注 意 事 項◆製本完成図面縮小版A3版の完成図面縮小版を、2つ折に製本したもの(印画紙白焼き)2 部完成図面(完成図)(施工図)1)完成図面は、原則として[建築工事]・[電気設備工事]・[機械設備工事]の順で一冊に製本する。
2)図面の名称は下記のとおり3)縮小版は必ず図面上でスケールアップできる縮尺とする4)表紙は厚紙にしない5)表紙に施工業者名を記入する6)背表紙に工事名称を記入する◆製本完成図面※不要な工事は削除印画紙に白焼きしたA1版の図面を、2つ折りに製本したもの原図のサイズによっては、A2版の図面を2つ折りにする提出部数は監督員の指示による。
完成図面(完成図)(施工図)1) 製本完成図面縮小版に同じ◆CD-R(DVD-R含む。以下同じ)2 部CADデータ(完成図)(施工図)写真データ(竣工写真)(施行写真)1)群馬県電子納品ガイドラインによる。
2)電子納品対象外工事の場合は別途指示する。
3)工事写真の撮り方建築編(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)に従い撮影する。
4)1)に基づき撮影した写真を全て保存する。
5)主要箇所で、着工前と完成後が比較できるよう撮影する。
6)施行後確認できない箇所については入念に撮影すること。
図面の名称:令和8年度こころの健康センター吸収式冷温水機更新工事26 その他提出書類 1) 本工事受注者は、契約後1ヶ月以内に細目別内訳まで記載した請負代金内訳書を提出すること。
(入札の際、既に提出してある場合を除く。)2)「特記仕様書」によるほか監督員の指示による。
27 仮設材 足場を設ける場合は、「「手すり先行工法等に関するガイドライン」について」(厚生労働省 基発第0424001号平成21年4月24日)の「手すり先行工法等に関するガイドライン」により、「働きやすい安心感のある足場に関する基準」に適合する手すり、中さん及び幅木の機能を有する足場とし、足場の組立て、解体又は変更の作業は、「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」の2の(2)手すり据置き方式又は(3)手すり先行専用足場方式により行うこと。
28住宅の引渡しについて 受注者は『特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保に関する法律』(平成19年法律第66号)に基づき、保険への加入又は保証金の供託を行うものとする。
29 石綿則 第 3 条 関 係 建築物、工作物等の解体、破砕等を行う作業場には、石綿則第3条の規定により行った当該建築物等における石綿等の使用の有無に関する調査を終了した年月日ならびに当該調査の方法及び結果の概要について、労働者が見やすい箇所に掲示すること。
なお、掲示内容については監督員に確認すること。
30 提出書類の簡素化 本工事は「『工事書類簡素化要領』建築(営繕)工事編」(平成27年4月 群馬県県土整備部建築課)を適用するものとする。
31 週休2日促進工事 本工事は週休2日促進工事(受注者希望型)の対象である。
週休2日促進工事については営繕工事における週休2日促進工事試行要領による。
32 小黒板情報電子化 工事写真の撮影時に電子小黒板を利用する場合は平成29年5月1日適用技術基準(電子小黒板を利用した写真撮影の運用開始について)による。
33 その他 1) 受注者は契約後、現地を十分に事前調査・確認のうえ施工すること。
2) 本工事は執務並行工事となるため、施設内の職員及び来庁者の安全確保には、特に配慮すること。
3) 施設関係者はもちろんのこと、近隣は住宅街であるため、搬入搬出等の運転の際には、歩行者の安全に十二分に注意すること。
4) 施設が指定する休工日(行事等により工事作業が行うことができない日)にあっては、工事関係者の敷地への出入りを一切行わないこと。
5) 本工事の施工にあたり、新型コロナウィルス感染症等の感染防止対策に充分配慮すること。
新型コロナに関する工事への影響は、その都度協議を行い、設計変更等で金額や工期を変更するものとする。
(別紙工事看板様式)工事期間 令和○年○月~令和○年○月まで群馬県こころの健康センター 電話027-263-1166電子納品特記仕様書(総則)第1条本特記仕様書は、標準仕様書を補足し、案件における明細や固有の技術的要求を定める図書である。
このため、本特記仕様書に記載の事項については、これを優先させることとするが、記載なき事項については、標準仕様書を遵守すること。
(電子納品対象工事)第2条「群馬県電子納品ガイドライン」での「電子納品スケジュール」に基づき、当初設計金額が対象金額に該当する場合は、電子納品を行うこととする。
また、対象金額未満の場合でも、受注者が可能な場合、及び発注者が希望する場合は、電子納品を行うことが可能であるため、受発注者協議により電子納品を行うか決定することとする。
(電子成果品の作成)第3条成果品は、「群馬県電子納品ガイドライン」に基づいて作成することとする。
(電子成果品の提出)第4条成果品は、「群馬県電子納品ガイドライン」に基づいて作成した電子成果品を、電子媒体(CD-R)で2部提出する。
なお、電子納品対象外の書類は、紙媒体により1部とする。
(電子成果品の確認)第5条成果品の提出の際には、国土交通省の「電子納品チェックシステム」によるチェックを行い、エラーがないことを確認した後、ウイルス対策を実施したうえで提出すること。
営繕工事における週休2日促進工事【受注者希望型】1 本工事は、受注者が工事着手前に発注者に対して週休2日に取り組む旨を協議した上で実施する「週休2日促進工事(受注者希望型)」である。
2 本工事で週休2日(現場閉所)に取り組むには、分離発注工事である機械設備工事の受注者が週休2日(現場閉所)に取り組むことについて、合意することが必要である。
分離発注工事の受注者が週休2日(現場閉所)に取り組むことの成否について、各受注者は工事着手前に監督員へ工事打合せ書等で報告するものとする。
なお、週休2日(現場閉所)に取り組むことについて合意しなかった場合、各受注者は3~6項に規定する義務を負わない。
3 週休2日の考え方は以下のとおりである。
(1)「週休2日」とは、対象期間において、4週8休以上の現場閉所(現場休息)を100%以上行ったと認められる状態をいう。
なお、1週あたりの現場閉所は、原則として日曜日及び任意の1曜日とする。
(2)「対象期間」とは、工事着手日(現場に継続的に常駐した最初の日)から工事完成日までの期間をいう。
なお、年末年始6日間、夏期休暇3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者があらかじめ対象外とした内容に該当する期間(受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間など)は含まない。
(3)「現場閉所」とは、巡回パトロールや保守点検等を除き、現場事務所での作業を含めて1日を通して現場が閉所された状態をいう。
(4)「現場休息」とは、各発注工事単位で、現場事務所での作業を含めて1日を通して現場作業がない状態をいう。
(5)「4週8休以上」とは、対象期間内の週休2日の実施率が100%(4週8休)以上の水準に達する状態をいう。
なお、降雨、降雪等による予定外の閉所日については、現場閉所日数に含めないものとする。
4 受注者は、工事着手前に、週休2日の取得計画が確認できる「現場閉所(現場休息)予定日」を記載した「実施工程表」等を作成し、監督員の確認を得た上で、週休2日に取り組むものとする。
受注者は分離発注工事である機械設備工事の受注者と協力し、工事の進捗状況に影響が出ないよう現場休息の予定日を調整した上で「実施工程表」を作成する。
工事着手後に、工程計画の見直し等が生じた場合には、その都度「実施工程表」等を提出するものとする。
なお、監督員が現場閉所の状況を確認するために「実施工程表」等に「現場閉所日」を記載し、監督員に提出するものとする。
また、施設管理者の承諾を前提に週休2日促進工事である旨を仮囲い等に明示する。
5 監督員は、受注者が作成する「現場閉所(現場休息)日」が記載された「実施工程表」等により、対象期間内の現場閉所(現場休息)日数を確認する。
6 発注者は、現場閉所(現場休息)の達成状況を確認し、次の各号の週休2日の実施率に応じた補正係数により、労務費(予定価格のもととなる工事費の積算に用いる複合単価、市場単価及び物価資料の掲載価格(材工単価)の労務費)を補正し、請負代金額を変更する。
なお、4週6休に満たない場合は、変更の対象としない。
(1)実施率100%(4週8休以上)補正係数1.05(2)実施率87.5%以上100%未満(4週7休以上4週8休未満)補正係数1.03(3)実施率75%以上87.5%未満(4週6休以上4週7休未満)補正係数1.017 受注者は、工事完成日時点で監督員の指示によるアンケート調査に協力するものとする。
また、本工事において、現場閉所が困難となった場合には、監督員は受注者に当該理由を確認の上、対応策を協議することがある。
なお、週休2日促進工事を実施しない場合は、この限りでない。
8 週休2日の実施率は、次の式により算出する。
実施率(%)=(週休2日の現場閉所(現場休息)を行った週数)÷(対象期間の週数)9 現場条件により、週休日に作業を行い、振替休日を取得した場合は休日と認める。
振替休日の取得方法は、月曜日から土曜日の場合は前週に取得、日曜日の場合は後週に取得することとする。
群馬県競争入札心得(目的)第1条 群馬県が発注する建設工事に係る競争入札を行う場合の取扱いについては、地方自治法、地方自治法施行令(以下「自治令」という。)、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「独占禁止法」という。)、群馬県財務規則(以下「財務規則」という。)及び群馬県建設工事執行規程(以下「執行規程」という。)その他法令に定めるもののほか、この心得に定めるところによる。
(入札保証金)第2条 競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、財務規則第 173条各号のいずれかに該当する場合を除き、見積金額の100分の5以上を入札保証金として納めること。
2 落札者は、財務規則第173条各号の規定により入札保証金の全部又は一部を免除された場合において契約を締結しないときは、免除された金額に相当する額を納めること。
(入札書)第3条 入札参加者は、設計書、図面及び仕様書等(以下「設計図書」という。)に基づいて見積りを行うとともに、誤字、脱字及び押印漏れ等に十分留意して入札書を作成すること。
2 入札参加者は、入札書の作成において設計図書に疑義があるときは、非公表と取り扱うものを除き、指定の様式(質問・回答書)により回答を求めることができる。
3 入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
4 入札参加者は、紙の入札書による入札(以下「紙入札」という。)においては入札書に工事名、工事場所、住所及び氏名を記載するとともに、工事ごとに封筒に入れて契約担当者が指定した日時までに提出すること。
5 入札参加者は、ぐんま電子入札共同システム(以下「電子入札システム」という。)による入札(以下「電子入札」という。)においては、契約担当者が指定した日時までに入札書を電子入札システムにより提出すること。
6 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令の規定が適用される調達契約に係る入札書は、書留郵便により提出すること。
7 前項に規定する入札書は、表封筒に「入札書在中」と朱書した二重封筒にするとともに、開札日の前日午後4時までに契約担当者に親展で郵送すること。
8 一度提出した入札書は、書換え、引替え又は撤回をすることはできない。
ただし、第6条に規定により、開札までに入札を辞退した場合には無効な入札書となる。
(入札の参加)第4条 入札参加者は、紙入札において代理人が入札する場合は委任状を持参させること。
2 前項の代理人は、同一の入札において二人以上の代理人になることができない。
3 入札参加者は、自治令第167条の4第2項各号の規定により入札参加資格に制限を受けた者を代理人とすることはできない。
4 入札に参加しようとする工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連があると認められる者は、当該工事の入札に参加できない。
5 同一工事において入札参加者の間に資本関係又は人的関係があると認められる場合は、資本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除き、当該工事の入札に参加できない。
(工事費内訳書)第5条 入札参加者は、第1回目の入札に際し、工事費内訳書を提出すること。
2 工事費内訳書は、契約担当者が指定するファイル形式等に基づきワード、エクセル又はPDFのいずれかのファイルにより作成すること。
3 入札参加者は、電子入札においては工事費内訳書を契約担当者が指定する日時までに電子入札システムにより提出すること。
4 工事費内訳書における工事価格は、入札金額と一致すること。
5 入札参加者は、紙入札においては入札書及び第2項の工事費内訳書を契約担当者が指定する日時に入札会場に持参すること。
(入札の辞退)第6条 入札参加者は、入札を辞退するときは入札辞退届を提出すること。
2 入札参加者は、紙入札において第2回目の入札を辞退するときは入札辞退届又は入札を辞退する旨を記した入札書を入札執行者に直接提出すること。
3 入札参加者は、電子入札において入札を辞退するときは電子入札システムにより入札辞退届を提出すること。
4 契約担当者は、入札辞退を理由に以後の指名等において不利益な扱いをしない。
(公正な入札の確保)第7条 入札参加者は、刑法及び独占禁止法等に抵触する行為を行わないこと。
2 入札参加者は、他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。
3 入札参加者は、落札決定前に入札価格を他の者に開示しないこと。
(入札の取止め等)第8条 契約担当者は、入札参加者の不正又は著しく不当な行為により入札を公正に執行することができないおそれがあると認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させない又は入札の執行を延期若しくは取り止めることがある。
2 契約担当者は、台風、地震又は洪水等の災害その他やむを得ない事情が生じたときは、入札の執行を延期又は取り止めることがある。
(無効の入札)第9条 契約担当者は、財務規則第176条各号の規定により次に掲げる事項に該当する入札は無効とする。
(1)入札に参加する資格のない者であること。
(2)紙入札において、代理人が委任状を持参しない、委任状に記名押印がないなど不備があるとき。
(3)入札保証金を納付する場合において、入札保証金が入札金額の100分の5以上に達しないとき。
(4)紙入札において、入札書に記名押印がないとき。
(5)電子入札システムに係る電子認証を取得していない者が電子入札システムによる入札を行ったとき。
(6)紙入札において、金額を訂正した入札書を提出したとき。
(7)入札において、誤字、脱字等により意思表示が不明瞭又は入札に必要な事項の記載がない入札書を提出したとき。
(8)入札において不正行為を行った者が入札書を提出したとき。
(9)紙入札において、同一の者が異なる入札参加者の入札(代理)人として入札書を提出したとき。
(10)一抜け方式条件付きの競争入札により分割発注された一つの工事を落札した場合において、落札決定順位が次順位以降である工事の入札(11)指名停止期間中の者が入札書を提出したとき。
(12)工事費内訳書が提出されない、工事費内訳書における工事価格と入札金額が一致しない、工事費内訳書の内容が当該工事の内容と合致しない、必要事項が記載されていない等の不合理があるとき。
(13)その他入札に関する条件に違反したとき。
(失格)第 10 条 契約担当者は、紙入札又は電子入札において次の各号の一に該当する場合は失格とする。
(1)紙入札において、入札参加者が入札開始時に入札会場に出席していないとき。
(2)電子入札において、契約担当者が指定した日時までに入札書を提出しないとき。
(3)最低制限価格を設定する入札において、入札書の記載金額が最低制限価格未満であるとき。
(4)低入札価格調査制度を適用し失格基準価格を設定した入札において、入札書の記載金額が失格基準価格未満であるとき。
(5)条件付き一般競争入札において、契約担当者が指定した日までに入札参加資格確認申請書及び入札参加資格確認資料を提出しないとき。
(6)紙入札において、入札執行者の指示に従わないとき。
2 失格となった者は、第2回目の入札に参加できない。
(落札者の決定)第 11 条 契約担当者は、紙入札又は電子入札において予定価格の制限の範囲内で入札した者のうち最低価格で入札した者を落札者とする。
なお、総合評価落札方式による入札においては総合評価点が最も高い者を落札者とする。
ただし、総合評価点が同点の者が複数いる場合、価格以外の評価点がより高い者を落札者とする。
価格以外の評価点及び価格点が同点の場合には、より低い価格で入札した者を落札者とする。
入札価格が同額の場合には以下の第5項もしくは第6項により落札者を決定する。
2 契約担当者は、紙入札又は電子入札において最低制限価格を設定したときは、予定価格の制限の範囲内であって最低制限価格以上の価格で入札した者のうち最低価格で入札した者を落札者とする。
3 契約担当者は、紙入札又は電子入札において低入札価格調査基準価格を設定し、予定価格の制限の範囲内であって低入札価格調査基準価格を下回る価格(失格基準価格を設定した場合には、かつ失格基準価格以上の価格)で入札が行われた場合は、低入札価格調査を実施し、落札者を決定する。
4 契約担当者は、第1項から前項までの規定にかかわらず、契約内容が履行されないおそれがある者又は契約を締結することにより公正な取引の秩序を乱すおそれがある者を落札者としないことがある。
5 入札執行者は、紙入札において落札者又は落札候補者となる価格で入札した者が二者以上あるときは、直ちに該当者にくじを引かせて落札者、落札候補者又は順位を定める。6 入札執行者は、電子入札における前項のくじ引きは、電子くじにより落札者、落札候補者又は順位を定める。
7 入札執行者は、第5項のくじもしくは前項の電子くじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせる。
8 契約担当者は、紙入札において落札者が決定したときは、直ちにその旨を文書又は口頭により落札者に通知する。
9 契約担当者は、電子入札における前項の通知は電子入札システムにより通知する。
(入札不調)第12条 契約担当者は、入札において次の各号の一に該当する入札は不調とする。
(1)最低制限価格を設定する入札においては、全員の入札書の記載金額が最低制限価格未満であるとき。
(2)低入札価格調査制度を適用し失格基準価格を設定した入札においては、全員の入札書の記載金額が失格基準価格未満であるとき。
(3)落札者がないとき。
(4)辞退等により入札参加者が一者となったとき。
ただし、指名競争入札における第2回目以降の入札及び一般競争入札を除く。2 契約担当者は、第1回目の入札において予定価格の制限の範囲内の入札がないときは、原則として入札不調とする。
3 契約担当者は、入札において前項の規定にかかわらず、直ちに、又は日時を指定して第2回目の入札を行うことができる。
なお、電子入札における第2回目入札についてはぐんま電子入札共同システム運用基準による。
(契約保証金)第 13 条 落札者は、財務規則第 199 条各号の規定により契約保証金の全部又は一部を免除された場合を除き、契約保証金を納付すること。
2 契約保証金は、契約金額の100分の10以上とする。
3 契約保証金は、財務規則第198条第2項の規定により有価証券等の提供、金融機関又は保証事業会社の保証に代えることができる。
4 契約保証金は、財務規則第198条第1項の規定により履行保証保険契約を締結したとき又は公共工事履行保証証券等の保証に付したときは免除する。
5 契約担当者が役務的保証を求める契約は、かし担保特約を付した契約金額の 100 分の30以上とする公共工事履行保証証券等の保証によること。
6 執行規程第 19 条第3項の規定により契約保証金を免除する場合であっても、契約解除の場合における違約金を免除するものではない。
(契約の締結)第 14 条 落札者は、財務規則第 179 条第2項の規定により落札通知を受けた日の翌日から起算して5日以内に契約を締結しなければならない。
2 契約担当者は、落札者が契約を締結しないときは入札保証金を還付しない。
3 知事は、落札者が契約を締結しないときは群馬県建設工事請負業者等指名停止措置要綱第2条の規定により指名停止措置を行う。
4 契約担当者は、指名停止期間中の者と契約を締結しない。
(課税事業者届出書及び免税事業者届出書)第15条 落札者は、年度当初の契約締結時に提出した場合を除き、遅滞なく課税事業者届出書(執行規程別記様式第6号の4)又は免税事業者届出書(執行規程別記様式第6号の5)を提出すること。
なお、いずれの届出書でも様式にかかわらず印章の押印を省略してもよい。
(審査請求の申立)第 16 条 入札参加者は、入札後、この心得、設計図書についての不明を理由として審査請求を申し立てることはできない。
(その他)第 17 条 建設工事に係る業務委託の入札については、建設工事に係る業務委託事務取扱要綱に定めるところによるほか、この心得を準用する。
(電子入札による手続)第 18 条 電子入札による手続は、この心得に定めるほか、ぐんま電子入札共同システム運用基準による。
附則1 この心得は、平成27年4月1日から施行する。
2 群馬県競争入札心得(平成17年4月1日制定)は、平成27年3月31日で廃止する。
附則この心得は、平成27年6月15日から施行する。
附則この心得は、平成28年4月1日から施行する。
附則この心得は、平成31年4月1日から施行する。
附則この心得は、令和2年7月15日から施行する。
附則この心得は、令和3年4月1日から施行する。
附則この心得は、令和4年4月1日から施行する。
附則この心得は、令和6年4月1日から施行する。