消防局中消防署ほか39施設建築物等定期点検業務
広島県広島市の入札公告「消防局中消防署ほか39施設建築物等定期点検業務」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は広島県広島市です。 公告日は2026/06/01です。
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- 発注機関
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- 広島県 広島市
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- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026/06/01
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消防局中消防署ほか39施設建築物等定期点検業務
1/4入 札 公 告令和8年6月2日次のとおり一般競争入札に付します。
広島市長 松 井 一 實1 一般競争入札に付する事項⑴ 業務名消防局中消防署ほか39施設建築物等定期点検業務⑵ 履行の内容等入札説明書及び仕様書による。
⑶ 履行期間契約締結の日から令和8年10月30日まで⑷ 予定価格3,290,000円(消費税及び地方消費税相当額を除く。)⑸ 履行場所消防局中消防署ほか39施設。
詳細は、仕様書による。
⑹ 入札方式本件業務は、開札後に入札参加資格の有無を確認する入札後資格確認型一般競争入札で入札執行する。
⑺ 入札方法ア 入札金額は、総価を記載すること。
イ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
ウ 入札参加者は、入札書に記載する金額の算定根拠となった入札金額内訳書を作成し、入札書と同時に提出すること。
入札金額内訳書の提出がない場合は、その者のした入札を無効とする。
⑻ 入札区分本件業務は、広島市電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)を利用して行う電子入札対象案件である。
なお、本件業務の入札は、紙による入札を認めない電子入札システム利用限定の案件である。
電子入札システムに関する手続については、広島市電子入札システム等利用規約及び広島市電子入札運用基準に従うものとし、これらに反する入札は無効とする。
2 入札参加資格次に掲げる入札参加資格を全て満たしていること。
⑴ 地方自治法施行令第167条の4及び広島市契約規則(以下「規則」という。)第2条の規定に該当しない者であること。
2/4⑵ 広島市競争入札参加資格の「令和8・9・10年」の「物品の売買、借入れ、修繕及び製造の請負並びに役務(建設コンサルティングサービスに係る役務を除く。)の提供」の契約の種類「役務の提供の施設維持管理業務を除く業務」の登録種目「30-07 建物附属設備、機械設備(施設維持管理業務に掲げているものを除く。)の保守点検・運転管理」に登録されている者であること。
⑶ 広島市内に本店又は支店若しくは営業所を有する者であること。
⑷ 入札公告の日から開札日までの間のいずれの日においても、営業停止処分又は本市の指名停止措置若しくは競争入札参加資格の取消しを受けていないこと。
⑸ 入札者名義のICカードを取得し、電子入札システムの利用者登録を完了している者であること。
⑹ その他は、入札説明書による。
3 一般競争入札参加資格確認申請書の交付方法本市のホームページ(https://www.city.hiroshima.lg.jp/)のトップページの「事業者向け情報」→「入札・契約情報」→「電子入札」→「調達情報公開システム」の「一般公開用」→「入札・見積り情報」(詳細)からダウンロードできる。
4 契約条項を示す場所等⑴ 契約条項を示す場所本市のホームページ(前記3に記載のとおり。以下同じ。)からダウンロードできる。
⑵ 入札説明書、仕様書等の交付方法本市のホームページからダウンロードできる。
⑶ 契約担当課(契約条項、入札説明書、仕様書等に関する問合せ先)〒730-0051広島市中区大手町五丁目20番12号広島市消防局総務課電話 082-546-3416(直通)⑷ 入札書の提出方法電子入札システムを利用して、令和8年6月11日(木)の午前8時30分から午後5時まで及び同月12日(金)の午前8時30分から午後3時までに送信(入札書の提出をいう。以下同じ。)すること。
ただし、やむを得ない理由で、電子入札システムで送信できない場合は、所定の届出の後、入札書を添付書類とともに令和8年6月12日(金)の午後3時までに入札執行課に持参すること。
⑸ 入札執行課前記⑶に同じ。
⑹ 入札回数入札回数は、1回限りとする。
⑺ 開札の日時及び場所ア 日時 令和8年6月15日(月)午前9時00分イ 場所 広島市中区大手町五丁目20番12号消防局・中消防署庁舎4階 第二会議室⑻ 開札ア 入札参加者のうち開札の立会いを希望する者は、立ち会うことができる。
(立ち会うことができる者は、1者につき1名とする。)イ 開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札書を送信した者があるときは、落札者の決定を保留し、当該者を落札候補者とする。
3/4ウ 落札候補者となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、開札日の「翌日(休日でない日)」にくじ引きにより落札候補者を決定する。
ただし、同価の入札をした者の全てが立ち会っている場合には、開札後直ちに、くじ引きにより落札候補者を決定する。
この場合において、くじ引きを引かない者がある場合には、当該入札事務に関係のない職員がその者に代わってくじ引きを行う。
5 一般競争入札参加資格確認申請書等の提出落札候補者となった者は、一般競争入札参加資格確認申請書及び入札参加資格の確認に必要な書類(以下「資格確認申請書等」という。)を持参等により提出しなければならない。
⑴ 提出先前記4⑶に同じ。
⑵ 提出部数提出部数は、1部とする。
なお、提出した資格確認申請書等は、返却しない。
⑶ 提出期限令和8年6月15日(月)の午後5時までただし、前記4⑻ウ本文によりくじ引きを行う場合などは、別途提出期限を指定する。
なお、提出期限までに提出できない場合は、その者のした入札を無効とする。
⑷ その他入札参加者は、資格確認申請書等を前記⑶の提出期限までに提出できるよう準備しておくこと。
6 一般競争入札参加資格の確認一般競争入札参加資格の有無については、特別の定めがある場合を除き、開札日時を基準として、前記5により提出された資格確認申請書等に基づき確認する。
ただし、落札候補者が、開札日時以後、落札者の決定までの間に前記2⑵の広島市競争入札参加資格の取消し若しくは指名停止措置を受け、又はその他一般競争入札参加資格を満たさなくなったときは、その者のした入札を無効とする。
7 落札者の決定⑴ 前記6により落札候補者が一般競争入札参加資格を有すると確認された場合は、当該落札候補者を落札者として決定する。
⑵ 落札者の決定結果は、入札参加者全員に通知する。
8 その他⑴ 入札保証金免除⑵ 入札の無効次に掲げる入札は、無効とする。
ア 本件公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者がした入札イ 資格確認申請書等に虚偽の記載をした者がした入札ウ 前記1⑷の予定価格を上回る額の入札エ その他規則第8条各号のいずれかに該当する入札⑶ 契約保証金要。
ただし、規則第31条第1号又は第3号に該当する場合は、免除する。
詳細は、入札説明書による。
4/4⑷ 契約書の作成の要否要⑸ 入札の中止等本件入札に関して、天災地変があった場合、電子入札システムの障害発生等により電子入札の執行が困難な場合、入札参加者の談合や不穏な行動の情報があった場合など、入札を公正に執行することができないと判断されるときは、入札の執行を延期又は中止することがある。
また、開札後においても、発注者の入札手続の誤りなどにより入札の公正性が損なわれると認められたときは入札を中止することがある。
⑹ 契約の締結本契約については、落札者を決定した日から5日以内の日(最終日が広島市の休日を定める条例第1条第1項各号に掲げる日に当たるときは、その日後において、その日に最も近い同項各号に掲げる日でない日まで)において、落札者が本市から交付された契約書に記名・押印して、取り交わすものとする。
⑺ その他詳細は、入札説明書による。
仕様書1 業務名消防局中消防署ほか39施設建築物等定期点検業務2 業務対象建築物及び履行場所消防局中消防署ほか39施設建築物等(詳細は別表「定期点検対象一覧表」のとおり。)3 履行期間契約締結の日から令和8年10月30日まで4 業務内容本業務は、建築基準法第12条第2項及び第4項に規定される特定建築物及び特定建築設備等について、それぞれ国土交通省令で定めるところにより、損傷、腐食その他の劣化状況の点検を実施するもの。
詳細は、次の⑴~⑶のとおりとする。
なお、各点検は、㈶日本建築防災協会又は㈶日本建築設備・昇降機センターが発行する最新の業務基準に基づいて実施すること。
⑴ 建築基準法第12条第2項による点検(特定建築物の点検)平成20年国土交通省告示第282号「建築物の定期調査報告における調査及び定期点検における点検の項目、方法及び結果の判定基準並びに調査結果表を定める件」に基づいて、履行場所内にある業務対象建築物について、点検を実施すること。
⑵ 建築基準法第12条第4項による点検(特定建築設備等の点検)ア 建築設備点検平成20年国土交通省告示第285号「建築設備等昇降機及び遊戯施設を除く。)の定期検査報告における検査及び定期点検における点検の項目、事項、方法及び結果の判定基準並びに検査結果表を定める件」に基づいて、業務対象建築物の建築設備等のうち、「換気設備、排煙設備、非常照明設備及び給排水設備」について、点検を実施すること。
イ 防火設備点検平成28年国土交通省告示第723号「防火設備の定期検査報告における検査及び定期点検における点検の項目、事項、方法及び結果の判定基準並びに検査結果表を定める件」に基づいて、業務対象建築物内に設置されている全ての防火設備の点検を実施すること。
⑶ 建築基準法第12条第2項による点検(外壁赤外線等調査)調査実施に当たっては、別表「定期点検対象一覧表」に記載されている調査範囲について予備調査を行い、 次のとおり外壁調査を行うこと。
平成20年国土交通省告示第282号「建築物の定期調査報告における調査及び定期点検における点検の項目、方法及び結果の判定基準並びに調査結果表を定める件」に定める、告示別表2-11に定める外装仕上げ材等「タイル、石貼り等(乾式工法によるものを除く。)、モルタル等の劣化及び損傷の状況」を調査する。
5 点検技術者資格点検を行う専門技術者は、次の⑴、⑵のいずれか又は⑶、⑷及び⑸の資格を有する者であること。
⑴ 一級建築士(特定建築物及び特定建築設備等ともに点検可)⑵ 二級建築士(特定建築物及び特定建築設備等ともに点検可)⑶ 特定建築物調査員(特定建築物の点検に限る。)⑷ 建築設備検査員(特定建築設備等のうち、建築設備の点検に限る。)⑸ 防火設備検査員(特定建築設備等のうち、防火設備の点検に限る。)6 業務実施上の留意事項⑴ 受注者は、業務の実施日時等については、事前に本市と協議し、決定すること。
⑵ 受注者は、作業方法等については、必要に応じて発注者と協議して決定すること。
⑶ 受注者は、業務の実施に当たっては、点検に用いる工具等について、常に整理整頓を行うこと。
また、作業を行う上で、第三者が現場周辺に立ち入ることが危険な場合には、危険防止に必要な安全措置を行い、事故の未然防止に努めること。
⑷ 業務実施に必要な点検工具及び消耗品等に係る費用は、全て受注者の負担とする。
また、業務実施中に、業務対象設備等のごみ詰まり等軽微な汚れを発見した場合、可能な限り清掃すること。
⑸ 受注者は、点検の結果、業務対象設備等の劣化を発見し、落下、転倒等の危険があるものについては、直ちに立入禁止等の必要な緊急措置を講じるとともに、発注者に速やかに報告すること。
⑹ 受注者は、点検結果について発注者から説明依頼があった場合は、随時必要な説明を行うこと。
⑺ 受注者は、業務従事者全員の安全衛生に関する管理について、業務従事者の中から現場責任者を定め、関連法令等に従って、安全衛生上の管理を徹底すること。
⑻ コンロ・湯沸器の設置してある部屋(食堂等)については、全て火気使用室とみなして換気設備の点検を実施すること。
⑼ 受注者は、業務を履行するにあたり、適用を受ける関係法令等を遵守し、業務の適切かつ円滑な遂行を図ること。
7 業務実施前の提出資料受注者は、本業務の契約締結後速やかに、次の⑴~⑵の資料を作成のうえ、発注者に書面で提出し、承認を受けること。
⑴ 現場責任者及び従事者名簿(資格証等の写しを含む。)(様式1)本業務に従事する現場責任者及び従事者の氏名について、業務の履行に必要な資格者証等の写しと併せて、提出すること。
なお、履行期間中に現場責任者又は従事者及びその両者に変更があった場合は、改めて名簿を作成のうえ、必要な資格証等の写しと併せて、発注者に書面で提出すること。
⑵ 委託業務実施計画書(様式2)各履行場所における業務の実施予定日を記載し、提出すること。
なお、履行期間中に計画の変更があった場合は、改めて計画書一式を作成のうえ、発注者に書面で提出すること。
8 業務完了後の提出資料(成果物)受注者は、業務完了後速やかに、次の⑴~⑹の資料を作成のうえ、発注者に書面にて1部提出し、検査を受けること。
また、提出時は電子データも併せて提出すること。
電子データは、エラーがないことを確認した後、ウィルス対策ソフトによるチェックを実施し、問題がないことを確認したうえで、提出すること。
提出資料の作成に当たっては、⑴及び⑹について、受注者による任意の様式で作成することとし、その他全ての提出資料は、発注者が提供する様式を使用し、作成すること。
⑴ 委託業務実施報告書(表紙)⑵ 要是正箇所一覧表(様式3)建築物ごとに、次のとおり各1部ずつ作成すること。
また、劣化度評価及び安全性・機能性の評価に当たっては、一覧表記載の判定基準に基づいて行うこと。
ア 外壁及び屋上防水に関する要是正箇所一覧表イ 外壁及び屋上防水以外の要是正箇所一覧表⑶ 建築点検結果報告書(1つのExcel データ内に資料一式を保存)ア 定期点検結果報告書イ 点検記録(総括表)ウ 調査結果表エ 調査結果図発注者が提供する図面に、点検の結果による要是正箇所の位置が特定できるように、必要な目印や写真番号等を記入すること。
その後、記入した図面を任意の方法で画像データに変換し、調査結果図の様式に貼り付けること。
なお、要是正箇所がない場合も、その旨を空欄に記入のうえ、同様に作成し、提出すること。
オ 写真台紙調査結果表の調査項目との対応がわかるようにし、必ず、項目順に写真を並べること。
⑷ 設備点検結果報告書(1つのExcelデータ内に資料一式を保存)ア 定期点検結果報告書イ 点検記録(総括表)ウ 検査結果表及び別表(建築設備ごとに作成)エ 検査結果図発注者が提供する施設の図面に、点検の結果による要是正箇所の位置が特定できるように、必要な目印や写真番号等を記入すること。
その後、記入した図面を任意の方法で画像データに変換し、検査結果図の様式に貼り付けること。
なお、要是正箇所がない場合も、その旨を空欄に記入のうえ、同様に作成し、提出すること。
オ 関係写真検査結果表の検査項目との対応がわかるようにし、必ず、項目順に写真を並べること。
⑸ 防火設備点検結果報告書(1つのExcelデータ内に資料一式を保存)ア 定期点検結果報告書イ 点検記録(総括表)ウ 検査結果表(防火設備ごとに作成)エ 検査結果図発注者が提供する各消防署・出張所の図面に、点検の結果による要是正箇所の位置が特定できるように、必要な目印や寸法等を記入すること。
その後、記入した図面を任意の方法で画像データに変換し、検査結果図の様式に貼り付けること。
なお、要是正箇所がない場合も、その旨を空欄に記入のうえ、同様に作成し、提出すること。
オ 関係写真検査結果表の検査項目との対応がわかるようにし、必ず、項目順に写真を並べること。
⑹ 外壁赤外線等調査結果報告書「特定建築物定期調査業務基準(2025年改訂版)(㈶日本建築防災協会)」、「タイル外壁及びモルタル塗り外壁定期的診断マニュアル(第4版)」(BELCA)を参照し、点検結果報告書等を作成するものとする。
ア 調査概要イ 建物概要ウ 調査結果図発注者が提供する各消防署・出張所の図面に、調査の結果による要是正箇所の位置が特定できるように、必要な目印や写真番号等を記入すること。
エ 関係写真10 委託料の支払発注者による検査完了後、受注者の請求のあった日から30日以内に支払うこととする。
11 内容の変更契約内容等について、発注者と受注者は、双方了承の上で必要に応じて変更することができる。
この場合は、発注者と受注者による協議のうえ、書面によりこれを定める。
12 その他本仕様に定めのない事項については、必要に応じて、発注者及び受注者による協議の上、決定する。
別表常閉SS シャッター SD 扉 SD 常閉52,361.56 16 1 40 22 20 83 1781 中区大手町五丁目20番12号 S49. 6.20鉄筋コンクリ-ト造地下1階地上7階建6,746.22 ○ ○ × 17 82 中区大手町五丁目19番7号 S49.11.27 鉄骨造2階建 344.55 ○ × × ×3 中区白島九軒町12番20号 H29.6.6 鉄骨造4階建 846.92 〇 ○ ○ × 3 64 中区基町20番8号 S53. 7.25 鉄筋コンクリ-ト造3階建 368.47 〇 ○ ○ × 1 25 中区舟入南六丁目2番1号 H27.3.18 鉄筋コンクリ-ト造3階建 1114.37 〇 〇 ○ ○ × 3 86 東区光町二丁目12番6号 S57.10. 1 鉄筋コンクリ-ト造3階建 2,036.35 ○ ○ 3 3 67 東区福田七丁目2番10号 H 3. 3.30 鉄筋コンクリ-ト造2階建 597.26 〇 ○ × × ×8 東区温品五丁目3番1号 S47. 3.29 鉄筋コンクリ-ト造2階建 462.82 ○ × × ×9 東区戸坂出江二丁目9番11号 R2.11.30 鉄筋コンクリート造5階建 915.67 〇(初回) ○ ○ × 5 410 南区的場町二丁目5番14号 H21.7.18鉄筋コンクリ-ト造地下1階地上6階建2,579.41 ○ ○ 1 8 1511 南区宇品海岸二丁目23番39号 S54.11.12 鉄筋コンクリ-ト造3階建 1,893.31 ○ ○ 2 × 512 南区東青崎町10番25号 R4.9 鉄筋コンクリート造4階建 910.59 ○ ○ × 3 313 南区東本浦町23番6号 S56.10.16 鉄筋コンクリ-ト造2階建 535.97 〇 ○ × × ×14 南区日宇那町3番6号 R3.3.24 鉄筋コンクリート造3階建 828.92 〇(初回) ○ ○ × 2 515 南区宇品東二丁目1番46号 H18.10.31鉄骨造(一部鉄筋コンクリ-ト造)地下1階地上4階建1,144.75 ○ ○ × 4 516 西区都町43番10号 H12. 3.10鉄骨造(一部鉄骨鉄筋コンクリ-ト造)地下1階地上8階建6,245.28 ○ ○ × 2 4617 西区三篠町三丁目16番23号 H13. 8.28 鉄筋コンクリ-ト造3階建 1,063.01 ○ ○ 2 6 418 西区己斐中三丁目14番2号 S47. 2.27 鉄筋コンクリート造2階建 346.74 〇 ○ × × ×19 西区庚午中四丁目21番19号 H17.2.28 鉄骨造地下1階地上4階建 960.37 〇 ○ ○ × 4 220 西区商工センタ-四丁目1番1号 S55.10.24 鉄筋コンクリ-ト造2階建 636.33 ○ × × ×21 安佐南区緑井一丁目10番3号 H25.3.8 鉄筋コンクリ-ト造6階建 3612.36 ○ ○ 2 8 722 安佐南区上安五丁目8番14号 S52. 7.19 鉄筋コンクリ-ト造2階建 370.05 ○ × × ×23 安佐南区伴東四丁目18番6号 R3.1.29鉄筋コンクリート造(一部鉄筋鉄骨コンクリート造)4階建1230.07 〇(初回) ○ ○ × 3 224 安佐南区祇園二丁目48番11号 R3.2.26 鉄筋コンクリート造4階建 1126.56 〇(初回) ○ ○ × 4 325 安佐北区可部南四丁目26番13号 S53. 5.30 鉄筋コンクリ-ト造3階建 2,057.00 〇 ○ ○ 3 2 926 安佐北区白木町大字市川1533番地5 S50. 5.10 鉄筋コンクリ-ト造2階建 456.48 〇 ○ × × ×27 安佐北区真亀一丁目3番6号 S54. 9.19 鉄筋コンクリ-ト造2階建 834.66 ○ × × ×28 安佐北区可部七丁目7番16号 H22.11.15 鉄筋コンクリ-ト造2階建 777.12 ○ × × ×29 山県郡安芸太田町大字中筒賀345番地2 S57. 9.24 鉄筋コンクリ-ト造2階建 969.66 ○ × × ×30 安芸郡海田町堀川町3番12号 S44. 3.31 鉄筋コンクリ-ト造一部5階建 2077.63 ○ ○ 3 2 631 安芸区中野東七丁目14番23号 R3.2.12 鉄骨造4階建 960.23 〇(初回) ○ ○ × 2 832 安芸区矢野西二丁目16番1号 S62. 9.16 鉄筋コンクリ-ト造2階建 640.34 〇 ○ × × ×33 安芸郡熊野町萩原六丁目26番18号 S50. 3.31 鉄筋コンクリ-ト造2階建 389.68 ○ × × ×34 安芸郡坂町横浜中央一丁目1番11号 S47. 3.31 鉄筋コンクリ-ト造2階建 304.62 ○ × × ×35 佐伯区五日市中央七丁目25番18号 S61.10. 1鉄筋コンクリ-ト造3階建(一部4階)2,045.52 ○ ○ 4 1 936 佐伯区湯来町大字和田224番地 S60. 9.24鉄骨一部鉄筋コンクリ-ト造2階建852.98 ○ × × ×37 佐伯区石内北五丁目5番1号 R1.12.16 鉄筋コンクリート造2階建 1,425.57 ○ × × ×38 佐伯区利松一丁目5番24号 S57. 3.17 鉄筋コンクリ-ト造2階建 553.57 ○ × × ×39 佐伯区海老園一丁目2番54号 S49. 6. 4鉄筋コンクリ-ト造3階建(一部4階)1,100.15 ○ ○ × × 1540 西区観音新町四丁目10番2号 H 26. 5.30 鉄骨造2階建 1431.88 〇 ○ × × ×消防局・中消防署白島出張所消防局整備工場青崎出張所東本浦出張所温品出張所安佐北消防署祇園出張所建築物定期点検対象建築物一覧東消防署福田出張所戸坂出張所西消防署基町出張所水上出張所総 計己斐出張所安佐南消防署井口出張所上安出張所日宇那出張所庚午出張所宇品出張所三篠出張所八幡出張所海老園出張所湯来出張所石内出張所白木出張所高陽出張所安芸太田出張所瀬野川出張所可部出張所建築年月日航空隊基地江波出張所沼田出張所南消防署矢野出張所安芸消防署坂出張所熊野出張所佐伯消防署所 在 地随時閉鎖 防火設備点検 NO. 名 称延面積(㎡)建築物点検 外壁調査 建築設備点検 構 造令和 年 月 日広島市長 様所在地名 称代表者現場責任者及び従事者名簿の提出についてこのことについて、消防局中消防署ほか39施設の建築物等定期点検業務仕様書に基づき、次の者を従事させますので報告します。
区 分 氏 名 住 所 資 格現場責任者副現場責任者従業員〃〃〃〃〃〃〃※ 免状の写しは、別添のとおり。
様式1令和 年 月 日広島市長 様所在地名 称代表者委託業務実施計画書についてこのことについて、消防局中消防署ほか39施設の建築物等定期点検業務仕様書に基づき、委託業務実施計画書を提出します。
番号 点検予定日 時 間 名 称様式2要是正箇所一覧表(外壁及び屋上防水用)劣化の程度 安全性・機能性(例)1 白島出張所 建築物 南側外壁 外壁 2(10) 鉄骨造の外壁躯体の重度の劣化及び損傷 2 5 C C C 劣化損傷箇所の補強工事2 白島出張所 建築物 3階屋上 シート防水 3(1) 広範囲に破断が見られ、天井に数箇所漏水 5 1 B C C 全面改修の必要有3 白島出張所 建築物 テラス部分 塗膜防水 3(5) 部分的にふくれ有、漏水無 2 2 B A B 部分的な修繕が必要※ 劣化度の評価は、以下の判定基準表をもとに入力してください。
判定基準表だけでは評価が困難な場合は、別紙「日常点検ハンドブック」を参考に評価してください。
<劣化度の判定基準表>(「劣化の程度 (劣化進度)」、「安全性・機能性」の要素を総合的に判断して評価)備考 優先順位 施設名 場所 点検項目 検査結果表番号 要是正内容 箇所数 写真番号劣化度(総合評価)改善策S 劣化がない。
不具合がない。
C 機能や性能に影響を及ぼしている劣化がある。
機能停止などの不具合が頻発している、若しくは現在故障している。
種類A 軽度の劣化がある。
停止に至らないエラーや警告が発生した。
B 機能や性能に影響を及ぼすおそれのある劣化がある。
機能停止などの不具合が発生したことがある。
評価 劣 化 度(劣化進度) 安全性・機能性の評価要是正箇所一覧表(外壁及び屋上防水以外用)劣化の程度 安全性・機能性(例)白島出張所 建築物 2階廊下天井 建築物の内部 天井 4(24) 数か所に水漏れ跡 2 8,9 B C C 天井仕上材の張替え白島出張所 建築設備 2階食堂 換気設備 2(12) 換気扇の換気量不足 1 11 B B B 換気扇取替白島出張所 防火設備 2階南側階段 防火扉 1(5) 駆動装置のローラチェーン部分の重度の損傷 1 8 C C C 駆動装置のローラチェーンの交換※ 劣化度の評価は、以下の判定基準表をもとに入力してください。
判定基準表だけでは評価が困難な場合は、別紙「日常点検ハンドブック」を参考に評価してください。
※ 必要に応じて行を追加して使用してください。
<劣化度の判定基準表>(「劣化の程度 (劣化進度)」、「安全性・機能性」の要素を総合的に判断して評価)SA BC安全性・機能性の評価不具合がない。
停止に至らないエラーや警告が発生した。
機能停止などの不具合が発生したことがある。
機能停止などの不具合が頻発している、若しくは現在故障している。
劣化の程度(劣化進度)劣化がない。
軽度の劣化がある。
機能や性能に影響を及ぼすおそれのある劣化がある。
機能や性能に影響を及ぼしている劣化がある。
施設名 種類 場所 点検項目評価劣化度(総合評価)改善策 備考 検査結果表番号 要是正内容 箇所数 写真番号