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令和8年度 地籍調査事業 荒井2-1区 一筆地調査ほか 業務委託【測量コンサルタント測量士・補3名以上市内本店】

長野県伊那市の入札公告「令和8年度 地籍調査事業 荒井2-1区 一筆地調査ほか 業務委託【測量コンサルタント測量士・補3名以上市内本店】」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は長野県伊那市です。 公告日は2026/06/01です。

新着
発注機関
長野県伊那市
所在地
長野県 伊那市
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2026/06/01
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

伊那市による令和8年度 地籍調査事業 荒井2-1区 一筆地調査ほか 業務委託の入札

一般競争入札(業務委託、測量コンサルタント)

【入札の概要】

  • 発注者:長野県伊那市
  • 仕様:地籍図根三角測量、一筆地調査、細部図根測量、一筆地測量(面積0.03km²)を伊那市荒井の一部で実施
  • 入札方式:一般競争入札(業務委託)
  • 納入期限:着手日から約237日間(令和9年2月16日まで)
  • 納入場所:伊那市荒井の一部(荒井2-1区)
  • 入札期限:令和8年6月18日(入札書提出期限)、令和8年6月25日(開札)
  • 問い合わせ先:伊那市役所契約課(℡0265-78-4111 内線2171,2172)

【参加資格の要点】

  • 資格区分:役務
  • 細目:測量コンサルタント
  • 資格制度:伊那市建設工事等入札参加資格者名簿(測量コンサルタント業務)
  • 配置技術者:主任技術者として測量士を配置、地籍主任調査員または地籍調査管理技術者を1名以上配置
  • 地域要件:伊那市内に本店を設置し、公告日から3年以上経過していること
  • その他の重要条件:常勤の測量士・補が3名以上(うち測量士1名以上)在籍していること
公告全文を表示
令和8年度 地籍調査事業 荒井2-1区 一筆地調査ほか 業務委託【測量コンサルタント測量士・補3名以上市内本店】 令和8年伊那市公告第9-28号様式第1号(第3条関係)入 札 公 告下記のとおり一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6及び伊那市財務規則(平成28年伊那市規則第17号)第104条の規定により公告します。 なお、本案件の単価等適用日(設計年月)は、令和8年5月1日(令和8年5月)です。 入札回数は2回です。 令和8年6月2日伊那市長 吉 田 浩 之記1 業務の概要(1) 業 務 名 令和8年度 地籍調査事業 荒井2-1区 一筆地調査ほか 業務委託(2) 業務場所 伊那市 荒井の一部(荒井2-1区)(3) 業務概要 地籍図根三角測量、一筆地調査、細部図根測量、一筆地測量調査面積:0.03km2(4) 履行期間 着手日から 約237日間(令和9年2月16日までを予定)(5) 支払条件前 金 払 原則として、1件の契約金額が50万円以上の業務等について、伊那市公共工事前金払事務処理規程(平成20年伊那市訓令第3号)の規定により契約金額の10分の3の範囲内で前金払することができます。 2 一般競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項伊那市建設工事等入札参加資格を有する者のうち、次に掲げる要件を「入札公告日から落札者決定日まで」の間、全て満たしていることが必要です。 (1)入札参加資格(共通) ・地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。 ・伊那市建設工事等入札参加者に係る入札参加停止措置要綱(平成27年伊那市告示第329号)に基づく入札参加停止の措置を受けていない者であること。 ・令和7・8・9年度の伊那市建設コンサルタント業務入札参加資格者名簿に登載された者であること。 ・所在する市区町村に税の未納額がない者(法人の場合は、その代表者を含む。)であること。 (2)入札参加資格業種 「測量コンサルタント」(3)業者登録に関する要件 測量法(昭和24年法律第188号)第55条第1項の規定による登録を受けていること。 (4)配置予定技術者に関する要件 主任技術者として「測量士」を配置できること。 また、「地籍主任調査員」又は「地籍調査管理技術者」を1名以上配置できること。 (公告日現在において当該資格を有している技術者に限る。)(5)同種業務の実績に関する要件 不 要(6)営業所の所在地に関する要件 伊那市内の本店であること。 ただし、公告日において、市内本店設置後3年を経過していること。 (7)その他の参加資格要件 公告日現在において、常勤している測量士・補が3名以上(うち測量士1名以上)であること。 3 入札手続等注)1 閲覧時間は、伊那市の休日を定める条例(平成18年伊那市条例第3号)第1条第1項に規定する市の休日を除く午前8時30分から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。)とします。 2 質問内容により回答の閲覧(伊那市公式ホームページへの掲載)に日数がかかる場合があります。 ただし、最終回答期限までには回答します。 3 質問回答におきまして、応札のための積算に関わる事項をお知らせすることがありますので、当該日までの質問回答をご承知の上、入札書等の提出を行ってください。 4 郵送、持参にかかわらず、「10 外封筒及び中封筒貼り付け用紙」を切り抜き、商号又は名称、担当者名及び担当者連絡先(電話番号及びFAX番号)を記載の上、外封筒及び中封筒の両方の表面に糊で貼り付けてください。 5 開札日当日の入札案件数又は入札者数により開札時間が遅れる場合があります。 6 落札者決定予定日は、入札参加資格要件審査の状況により変更する場合があります。 7 入札結果等は、伊那市公式ホームページに掲載するとともに、契約課での閲覧により公表します。 手 続 等 期間、期日及び期限 場 所設 計 図 書 の 閲 覧令和8年6月 2日(火)から令和8年6月18日(木)まで注)1のとおり伊那市下新田3050番地伊那市役所契約課契約係設計図書等の入手方法設計書(金抜き)、位置図、条件明示書、図面、各種計算書等令和8年6月 2日(火)から令和8年6月18日(木)まで伊那市公式ホームページアドレスhttp://www.inacity.jp/質 問 書 の 受 付(質問書は様式第2号を使用してください。)令和8年6月 2日(火)から令和8年6月 9日(火)午後5時まで6日間伊那市下新田3050番地伊那市役所契約課契約係メールまたは持参メールアドレス kei@inacity.jp回 答 の 閲 覧 期 間令和8年6月 3日(水)から注)2のとおり最終回答期限 令和8年6月11日(木)伊那市公式ホームページアドレスhttp://www.inacity.jp/入札書等提出開始日及び入札書等提出期限① 入札書等提出開始日令和8年6月12日(金)注)3のとおり② 入札書等提出期限令和8年6月16日(火)午後5時15分まで注)4のとおり※郵送による場合一般書留又は簡易書留に限る(提出先)〒396-8617伊那市下新田3050番地伊那市役所契約課契約係開 札 日 時令和8年6月18日(木)午前 9時 10分から注)5のとおり伊那市下新田3050番地伊那市役所502会議室(5階)公表用積算内訳書の閲覧令和8年6月19日(金)午前9時~午後5時令和8年6月22日(月)午前9時~午後3時伊那市下新田3050番地伊那市役所契約課契約係積 算 疑 義 申 立 て 令和8年6月22日(月)午後3時まで伊那市下新田3050番地伊那市役所契約課契約係落 札 者 決 定 予 定 日 令和8年6月24日(水) 注)6のとおり入 札 結 果 の 公 表 落札者決定の日の翌日 注)7のとおり4 地方自治法施行令第167条の10第2項(最低制限価格)の適用の有無この入札は、伊那市低入札価格調査制度及び最低制限価格制度要綱(平成21年伊那市告示第43号)に基づき最低制限価格を設けます。 5 落札者の決定方法等(1) 入札参加資格要件審査及び落札者の決定は、開札後に行います。 (2) 入札参加資格要件審査は、予定価格及び最低制限価格の制限の範囲内の金額で入札した者(適合した履行がされないおそれがあると認められた者を除く。)のうち最低の価格をもって入札をした者から入札価格の低い順に実施し、入札参加資格要件を満たしている者1人が確認できるまで行いますので、契約課から指示のあった者は、指示があった日の翌日から起算して2日(休日を除く。)以内に「7 入札参加資格要件審査書類」に掲げる書類を持参し、提出してください。 (3) 落札者の決定は、審査資料提出期限の翌日から起算して原則として3日(休日を除く。) 以内に、FAX又は電話で連絡します。 (4) 入札参加資格要件を満たしていないことを確認された者へは、入札参加資格要件不適格通知書(以下「不適格通知書」という。)により通知します。 不適格通知書を受理した者は、その通知の発送日の翌日から起算して5日(休日を除く。)以内に、書面により、入札参加資格要件を満たしていないことの理由について説明を求めることができます。 説明を求めた者へは、書面を受理した日の翌日から起算して10日(休日を除く。)以内に、書面により回答します。 6 再度入札について封書郵送による初度の入札(開札)において、落札候補者がいない場合は、直ちに開札場所において、次のとおり再度入札を行うこととします。 (1) 回数は、1回とします。 (2) 初度の入札の開札時から立ち会わない入札者(又は代理人)は辞退したものとみなします。 (3) 入札書は、封筒に入れずに提出することができます。 (4) 工事費内訳書の提出は不要ですが、入札終了後、速やかに提出してください。 (5) 参加者が代表者の場合は名刺を、代理人をして入札させるときは委任状を入札前に必ず提出してください。 7 入札参加資格要件審査書類(1) 「入札参加資格要件審査書類の提出について」(伊那市公式ホームページに掲載してありますので、今回提出の内容に修正して使用してください。)(2) 業者登録に関する要件を満たすことを証する書類の写し(3) 本社若しくは支店・営業所の法人に係る市区町村税の納税証明書の写し(3か月以内のもの)(伊那市内に住所がない場合のみ必要)(4) 本社若しくは支店・営業所の代表者に係る市区町村税の納税証明書の写し(3か月以内のもの)(伊那市内に住所がない場合のみ必要)(5) 配置技術者の資格を証明する書類の写し(6) 配置技術者の恒常的雇用関係を証明する書類の写し(監理技術者資格者証、市区町村が作成する住民税特別徴収税額通知書、所属会社の雇用証明書等)(7) 「所属する技術者数を証する書面」(様式3)8 その他(1) 業務費内訳書については、「工事(業務)費内訳書の提出について」をご覧ください。 提出範囲は、業務費内訳書の全範囲(全項目)です。 (2) 「伊那市建設工事に係る一般競争入札(事後審査方式)入札心得」をご覧ください。 9 入札担当(問い合わせ先) 伊那市下新田3050番地伊那市役所契約課契約係℡0265-78-4111(内線2171,2172) 担当 松田・城取10 外封筒及び中封筒貼り付け用紙(キリトリ線に沿って切り取り、外封筒と中封筒の両方の表面に糊で貼り付けてください。)11 入札用封筒受付票(入札書等を持参し、提出する場合で、提出したことを証する書類が必要な場合は、必要事項を記入し、切り取って持参してください。)キリトリ入 札 用 封 筒 受 付 票開 札 日 令和8年6月18日(木)業 務 名 令和8年度 地籍調査事業 荒井2-1区 一筆地調査ほか 業務委託業務場所 伊那市 荒井の一部(荒井2-1区)商号又は名称伊那市役所 契約課 受付印〒396-8617 3伊那市下新田3050番地伊那市役所契約課契約係 行開 札 日 令和8年6月18日(木)業 務 名 令和8年度 地籍調査事業 荒井2-1区 一筆地調査ほか 業務委託業務場所 伊那市 荒井の一部(荒井2-1区)商号又は名称担 当 者 名担当者連絡先(電話番号)担当者連絡先(FAX番号)入札書締切日 令和8年6月16日(火)キリトリキリトリキリトリキリトリ 1業務委託仕様書第1章 総 則(目的)第1条 本仕様書は、伊那市が国土調査法に基づき実施する、「令和8年度 地籍調査事業 荒井2-1区 一筆地調査ほか 業務委託」に適用し、作業内容・成果品等を定めるものとする。 (作業規程)第2条 本業務にあたっては、本仕様書及び請負契約書のほか、下記の法令等により実施し、疑義を生じた場合には監督員と協議すること。 (1) 国土調査法(昭和26年6月1日法律第180号) (2) 国土調査法施行令(昭和27年3月31日政令第59号) (3) 国土調査法施行規則(平成22年10月12日国土交通省令第50号) (4) 地籍調査作業規程準則(昭和32年10月24日総理府令第71号)(5) 地籍調査作業規定準則運用基準(平成14年3月14日国土国第590号国土交通省土地・水資源局長通知)(6) 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則(平成2年8月31日総理府令第42号)(7) 地籍図作成要領(令和3年3月2日付け国不籍第489号国土交通省不動産・建設経済局地籍整備課長通知)(8) 地籍基本調査図作成要領(令和3年4月8日付け国不籍第14号国土交通省不動産・建設経済局地籍整備課長了)(9) 地籍調査事業工程管理及び検査規程(平成14年3月14日国土国第591号国土交通省土地・水資源局長通知)(10) 地籍調査事業工程管理及び検査規程細則(平成14年3月14日国土国第598号国土交通省土地・水資源局国土調査課長通知)(11)地籍測量及び地積測定における作業の記録及び成果の記載例(令和5年3月一般社団法人 日本国土調査測量協会発行) (12)伊那市地籍調査作業規程(令和2年8月4日)(13)その他関係法令及び通達等(作業計画)第3条 請負者(以下「乙」という。)は本業務の実施にあたり、下記の書類を作成するとともに、契約締結後14日以内に発注者(以下「甲」という。)に提出し、その承認を受け2るものとする。 なお、その契約内容を変更しようとする時も同様である。 (1) 業務計画書 (2) 業務工程表 (3) 主任技術者届 (4) 現場代理人届(5) 業務着手届(6) その他必要な書類2 主任技術者及び現場代理人は測量法第49条に基づき登録をされた測量士であることとし、作業に従事する者を含め従事者名簿を提出すること。 (使用機器)第4条 本業務に使用する機器は、測量精度を十分保持し得るものとし、使用機器名を記載した書類及び検定証明書を甲に提出し承認を得るものとする。 (秘密厳守)第5条 乙は本業務実施にあたって、国土調査法第36条に基づき次の事項を厳守しなければならない。 (1) 乙は、業務上知り得た個人情報を漏洩してはならない。 (2) 業務上収集した情報を甲の許可なく複写及び加工し、外部に持ち出してはならない。 2 乙は、個人情報の保護に関する法律に基づき、別途個人情報の取り扱いに関する覚書を甲と締結しなければならない。 (業務内容の登録)第6条 契約金額が100万円以上の業務については、契約後10日以内にその業務内容を(財)日本建設情報総合センター(以下、「JACIC」という。)に登録するものとする。 また、JACICが発行する「登録内容確認書」の写しを監督員に提出するものとする。 (身分証明書及び土地立入)第7条 乙は業務の実施にあたり、甲が貸与する国土調査法第24条第3項の規程に基づく身分証明書を常時携帯し、関係人の請求があればこれを呈示しなければならない。 2 調査のため他人の土地に立ち入る場合は、あらかじめ当該土地所有者又は関係者にその旨を通知すること。 3 乙は業務終了後、速やかに身分証明書を返却すること。 (補償)第8条 業務実施にあたり乙が第三者に与えた損害は、乙の責任において補償するものと3する。 (保安)第9条 乙は本業務実施にあたって、次の各号に十分留意し、保安・紛争の回避に努めなければならない。 (1) 交通及び保安上問題が生じる恐れがある場合は、あらかじめ所轄官公庁と十分な打合せの上実施すること。 (2) 本業務従事中は常に言動には十分注意し、無益の摩擦や紛争を起こさないこと。 (3) 本業務従事中事故が生じた場合は、所要の措置を講じるとともに事故発生原因、経過及び事故による被害の内容等について速やかに甲に報告すること。 また、再発防止策を策定のうえ甲へ報告し承認を得ること。 (工程管理)第10条 乙は本業務の実施にあたり、地籍調査事業工程管理及び検査規程に従い、工程ごとに甲が指定する工程管理者の指示する帳票等を提出し、点検を受けなければならない。 なお、帳票等に記載する日付については甲と協議するものとする。 2 乙は、現場作業日誌を作成し、進捗状況等を甲に報告するものとする。 3 乙は、主任技術者による工程ごとの、自社点検を徹底させなければならない。 4 期間については、地籍調査事業工程管理及び検査規定細則の基準に従い、各工程ごとの作業期間を記載する。 なお発注者に必ず確認のうえ、記載すること。 (工程検査)第11条 乙は本業務の実施にあたり、地籍調査事業工程管理及び検査規程に基づき、工程ごとに甲が指定する工程検査者の指示する帳票等を提出し、検査を受けなければならない。 2 乙は工程検査及び完了検査において、過失または粗漏に起因する誤りが判明した場合は、速やかに乙の負担において修正するものとする。 (成果の検定)第12条 請負者は、第三者機関による測量成果検定を受けなければならない。 2 測量成果検定を受けた場合は、第21条に掲げる成果品に加え、第三者機関が発行する検定証明書及び検査記録書を成果品として納品するものとする。 (成果品の帰属)第13条 本業務における成果品(電子データを含む)は、すべて甲に帰属するものとし、乙は甲の許可なく使用してはならない。 4(誤り訂正)第14条 乙は業務終了後に成果の誤りが発見された場合は、責任をもって直ちに訂正しなければならない。 (疑義の解決)第15条 本仕様書において疑義が生じた場合、また明記されていない事項が生じた場合は、甲乙協議の上その決定事項に従い、業務を遂行するものとする。 第2章 業 務 概 要(業務の内容)第16条 本業務は、国土調査法に基づく地籍調査測量及び一筆地調査作業を地上数値法により実施するものとする。 (作業工程)第17条 本業務における作業工程は次のとおりとする。 (1) 地籍図根三角測量(C工程)0.03㎢(2) 一筆地調査(E工程)0.03㎢ (3) 細部図根測量(FⅠ工程)0.03㎢(4) 一筆地測量(FⅡ-1工程)0.03㎢(地籍図根三角測量)第18条 本作業は、総則第2条作業規定に準拠し、次の各号に十分留意のうえ実施すること。 (1) 平均図については観測開始前に必ず甲の承諾を得るものとする。 (2) 与点は電子基準点のみを使用すること。 (3) 新点の設置前に、必ず当該土地所有者の建標承諾を得ること。 (4) 新点を設置するときは、黒板等に年度、市町村名、標識の種別、点名及び撮影年月を記載し、次に掲げる作業区分毎に4枚の写真撮影を行い、成果品に添付すること。 調査当日、欠席者へ連絡し、同様の処理に努めること。 (4) 隣接不立会、公図との差違が多大、道水路の幅が不足するなどの箇所は決定とせず仮決定の状態に留め、立会者には変更の可能性を説明すること。 (5) 隣接地権者すべての同意が得られた境界は標識を正式に設置(杭の打ち込み等)するとともに、「国土調査、年度、点番号」を刻印したナンバープレートを設置する。 また、計算で求めた境界についても同様とする。 (6) 設置した杭は後日疑義を招くことがないように、現場が明確にわかる記録、資料を作成し立会い記録に添付すること。 杭設置場所付近に他既存杭がある等特に疑義を招きやすい場所は、写真や現地記録等の資料を作成すること。 また、長狭物調査等で設置した仮杭等不要な杭は、標識を正式に設置する際に乙が撤去し、処分すること。 (7) 紛争または疑義等により、境界標識が設置されていない箇所については、立会者の意見を聞き各種資料により提言を行い、標識が設置できるように努める。 (8) 調査箇所の地目を確認する。 地目の確認については小規模の変更にとらわれず、当該一筆の現況地目で判断すること。 尚、地目変更を伴う場合はその旨を、また、調査時に確認した地目と固定資産課税地目は必ずしも一致しない点を立会者に説明すること。 (9) 分筆の必要がある場合は、分割する境界の確認を行うこと。 (10)地権者に合筆の希望がある場合は、不動産登記法第41条に留意し、合筆できない場合はその旨を地権者に説明すること。 (11)農地である土地の地目変更又は分合筆については農業委員会に照会するものとし、地権者には変更できない場合がある旨を説明すること。 (12)乙は欠席者と連絡をとり、後日立会を行うこと。 地権者間で境界が決定しない場合も、再立会等を実施し境界の決定に努めること。 又、境界が決定しない場合は筆界未定として処理する旨を地権者に説明すること。 6 (13)調査日ごとに作業日誌を作成し、出席の有無や作業の状況を詳細に記すこと。 特に問題のある箇所はさらに詳細に記すこと。 (14)調査素図に境界標識の設置箇所を記すとともに、設置したナンバーを記すこと。 記載にあたっては下記例を参考にするとともに、既存標識は赤色、新設標識は青色で記載すること。 また、特記事項がある場合は赤色で図面に注記すること。 (例) コンクリート杭 C△△-○○○○プラスチック杭 P△△-○○○○ 金属プレート K△△-○○○○ 金属鋲 B△△-○○○○ ※△は作業年度、○はプレートナンバーを示す。 (15)一筆地調査で使用する、アルミナンバープレートについては、甲が用意する。 (16)材料費等の単価は次のとおりとする。 ・金属標(75φ×90mm 文字入り):@3,400円 ・プラスティック杭(4.5cm×4.5cm×45cm):@380円 ・パソコン(ディスクトップ):@80円/台時(細部図根測量、一筆地測量)第20条 本作業は、第2条に準拠して実施すること。 (成果品)第21条 本業務で納入する成果品(紙ベース及び電子データ)は次のとおりとする。 ただし、監督員から別に指示がある場合はこの限りではない。 なお、成果品の様式、必要部数は監督員の指示に従うものとする。 (1) 地籍図根三角測量(C工程)・基準点等成果表(写) ・地籍図根三角点選点手簿・地籍図根三角点選点図・地籍図根三角点平均図・地籍図根三角測量観測計算諸簿 ・地籍図根三角点観測図・基線解析図・点検測量観測諸簿 ・地籍図根三角点網図 ・地籍図根三角点成果簿 ・地籍図根三角測量精度管理表・標識の設置状況写真 ・地籍測量総括表(与点名・与点の種別を明記すること)7 (2) 一筆地調査(E工程)・第19条で調査したものを記した調査図 ・立会記録 ・地籍調査票(現地調査用)は署名・押印・地目変更を確認後、所有者名順(五十音順)に揃え、インデックスを付ける。 (3) 細部図根測量(FⅠ工程) ・細部図根点選点図(多角測量法、放射法、開放路線)・細部多角点平均図・細部図根測量観測計算諸簿・細部多角点観測図・細部図根点網図・細部図根点成果簿・細部図根測量精度管理表・地籍測量総括表(与点名・与点の種別を明記すること) ・観測地の点検計算路線図 (4) 一筆地測量(FⅡ-1工程)・一筆地測量観測計算諸簿 ・点検測量観測手簿 ・一筆地測量精度管理表・筆界点成果簿(5) 作業日誌 (6) 打ち合わせ記録 (7) 認証請求に必要な書類 (8) 工程検査に必要な書類(9) その他関係資料 令和8年度 地籍調査事業 荒井2-1区 一筆地調査ほか 業務委託調査面積 0.03km2荒 井 橋小 沢 川国 道361号線ファミリーマートJAいな店 様市道 河原田経塚線 別添最低制限価格の算定方法「令和8年度 地籍調査事業 荒井2-1区 一筆地調査ほか 業務委託」における最低制限価格の算定方法は以下のとおりとする。 1 次に掲げる額(円未満は切捨て)の合計額(1,000円に満たない端数があるときは、これを四捨五入する。)とする。 ①直接作業費②諸経費の55%③測量成果品検定料ただし、上記算定式による額が、予定価格の85%を超える場合は予定価格の85%の額とし、予定価格の80%に満たない場合にあっては予定価格の80%の額とする。

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