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芦野団地市営住宅(No.2号棟)建替建設(電気設備)工事

青森県五所川原市の入札公告「芦野団地市営住宅(No.2号棟)建替建設(電気設備)工事」の詳細情報です。 カテゴリーは工事です。 所在地は青森県五所川原市です。 公告日は2026/06/02です。

新着
発注機関
青森県五所川原市
所在地
青森県 五所川原市
カテゴリー
工事
公告日
2026/06/02
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

芦野団地市営住宅(No.2号棟)建替建設(電気設備)工事の入札

令和8年度 条件付き一般競争入札(工事)

【入札の概要】

  • 発注者:五所川原市
  • 仕様:芦野団地市営住宅(No.2号棟)建替建設(電気設備工事一式)を五所川原市金木町芦野地区内で実施
  • 入札方式:条件付き一般競争入札
  • 納入期限:令和9年1月29日(工期)
  • 納入場所:五所川原市金木町芦野地区内
  • 入札期限:令和8年6月22日 9:00(提出・開札)
  • 問い合わせ先:五所川原市建設部建築住宅課 0173-35-2111

【参加資格の要点】

  • 資格区分:工事
  • 細目:電気工事
  • 資格制度:五所川原市建設業者工事施行能力審査規則に基づく建設業者等級名簿登載
  • 建設業許可:電気工事業の一般建設業許可
  • 経営事項審査:総合評定値(P点)550以上
  • 地域要件:五所川原市内に本店を有すること
  • 配置技術者:工事現場に配置技術者を配置可能なこと
  • 施工実績:過去10年以内に300万円以上の同種電気工事実績(元請または一次下請)
  • 例外規定:記載なし
  • その他の重要条件:会社更生法・民事再生法適用申請者は更正・再生手続開始後、経営事項審査を受けていること
公告全文を表示
芦野団地市営住宅(No.2号棟)建替建設(電気設備)工事 1/5 建築第11号の工事請負について 標記件名について、下記の条件付き一般競争入札により契約を締結するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の規定により公告する。 令和8年6月3日五所川原市長 佐々木 孝昌記1 競争入札に付する工事2 入札参加資格 次に掲げる要件を全て満たし、あらかじめ市長の審査を受け入札参加資格を有すると認められた者であること。 (1) 地方自治法施行令第167条の4第1項に規定する者に該当しないこと。 (2) 五所川原市契約事務規則(平成17年規則第53号。以下「契約事務規則」という。)第2条に規定する一般競争入札に参加させない者でないこと。 (3) 五所川原市から指名停止の措置を受けた場合、その期間が本公告の日から入開札の日までにないこと。 (4) 会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)の適用を申請した者にあっては、裁判所からの更正又は再生手続開始決定がなされ、決定後の建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)の規定による経営事項審査を受けていること。 (5) 五所川原市内に本店を有すること。 (6) 法の規定に基づく電気工事に係る建設業許可を受け、契約締結予定日の1年7月前の直後の営業年度終了の日以降に法の規定による経営事項審査を受けていること。 (1) 工 事 番 号 建築第11号(2) 工 事 名 芦野団地市営住宅(No.2号棟)建替建設(電気設備)工事(3) 工 事 場 所 五所川原市金木町芦野 地内(4) 工 事 期 限 令和9年1月29日(5) 工 事 の 種 類 電気工事(6) 工 事 概 要 芦野団地市営住宅(No.2号棟)木造平家建(2LDKタイプ2戸建) 延床面積 129.18㎡ 1棟 上記建築物の電気設備工事一式(7) 予 定 価 格 ¥5,470,000-(消費税及び地方消費税の額を除く。)(8) 最 低 制 限 価 格 設定する。 (9) 発 注 担 当 課 建設部 建築住宅課(10) 入札書の提出方法 直接持参の方法による(入札書は所定の日時・場所へ参集の上、投函すること。)2/5(7) 施工に際して必要な法に規定する資格等を有し、入札参加者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある技術者を工事現場に配置できること。 (8) 五所川原市建設業者工事施行能力審査規則(平成17年規則第144号)第14条の規定により作成された建設業者等級名簿(有資格者名簿)に登載され、令和8年度指名競争入札参加資格審査申請書提出時又は最新の経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の電気工事の総合評定値が550以上であること。 (9) 本件入札に係る資格審査申請書提出日以前10年以内に1件の請負契約金額が300万円以上の同種工事(電気工事)の元請又は一次下請の施工実績があること。 3 資格審査等(1) 入札参加希望者は、次に掲げる書類を各1部提出し、入札参加資格を有することについて市長の審査を受けること。 ア 条件付き一般競争入札参加資格審査申請書 イ 配置予定技術者調書 ウ 施工実績調書 エ 最新の経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の写し ※ア,イ,ウの書類は、市のホームページから様式をダウンロードして作成すること。 また、調書には調書に記載している書類を添付すること。 (2) 提出方法 管財課へ持参すること。 (3) 受付期間 令和8年6月3日(水)から令和8年6月10日(水)までとする。 ただし、閉庁日を除く。 (4) 午前9時から正午まで及び午後1時から午後4時までとする。 ただし、受付期間最終日の受付時間は午前9時から正午までとする。 (5) 審査結果等 ア 資格の審査結果については、申請者に対して令和8年6月10日以降にFAXにより通知する。 イ 入札参加資格を有しないと認められた者は、その理由に異議があるときは異議を申し立てることができる。 (6) その他 ア 書類の作成及び提出に係る費用は提出者の負担とし、提出された書類は返却しない。 イ 提出された書類の差換え及び訂正は認められない。 また、提出された書類の内容を聴取し別途関係書類の提出を求めることがある。 ウ 入札参加資格を有すると認められた者が、入開札日までの間に次のいずれかに該当することとなったときは入札参加資格を喪失し、入札に参加することはできない。 この場合、該当する者にその旨を通知する。 ① 入札参加資格の要件を欠いたとき。 ② 提出した書類に虚偽の事項を記載していることが明らかになったとき。 ③ 入札に参加させることが、著しく不適当と認められるとき。 4 設計図書等(設計書、設計図、契約書案等)(1)縦覧期間 公告の日から令和8年6月22日まで (2)縦覧方法 五所川原市ホームページ3/5 https://www.city.goshogawara.lg.jp/jouhou/nyusatsu/koukoku.html(3) 設計図書等への質問回答ア 質問がある場合は、質問回答書に質問を記載し、あらかじめ管財課に電話連絡のうえ、令和8年6月17日までにFAXにより提出すること。 イ 質問者に対しては、速やかにFAXにより回答する。 5 入札の辞退(1) 入札参加資格を有すると認められた者が入札を辞退する場合は、入開札前日までに入札辞退届を提出すること。 (2) 入札辞退届は市のホームページから様式をダウンロードして作成し、管財課に持参すること。 6 工事費内訳書(1) 入札書の提出に際し、入札金額の根拠となった積算内訳を記載した工事費内訳書を同封し提出すること。 (2) 工事費内訳書は、市のホームページから様式をダウンロードして作成すること。 (3) 工事費内訳書に示す項目は設計図書等の定めるところによること。 (4) 提出された工事費内訳書の差換え及び訂正は認められない。 (5) 次に掲げるもののいずれかに該当する工事費内訳書は無効とする。 ア 金額、名称、印影若しくは重要な文字が誤脱したもの又は識別しがたいもの イ 示された項目が指定した項目と異なるもの ウ 工事費内訳書の計算に誤りがあるもの エ 記載内容が明らかに合理性を欠くもの又は不誠実に作成されたと認められるもの 7 入札方法等(1) 入札保証金は免除する。 (2) 入札書は、市のホームページから様式をダウンロードして作成すること。 (3) 入札書は封筒に入れ、入札執行者の指示にしたがい提出すること。 (4) 入開札執行時刻に遅れた者は、入札に参加することができないので注意すること。 (5) 代理人に入札させるときは、入札前に委任状(入札者及び代理人の使用印鑑が押印されたもの)を提出するとともに、入札書は代理人名義で作成し、代理人の使用印鑑を押印すること。 (6) 落札にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (7) 契約事務規則第5条に規定する入札者心得書を遵守すること。 (8) 入札執行回数は、予定価格を事前公表する場合は1回を限度とし、その他の場合は2回を限度とする。 (9) 予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないとき(地方自治法施行令第百六十七条の十第二項の規程により最低制限価格を設けた場合にあっては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格の入札がないとき)は直ちに、再度の入札をすることができる。 (10) 入札参加者が1名のときは入札を行わない。 4/58 入開札の執行(1) 日時 令和8年6月22日(月)午前9時00分から同日入開札のものを順次行う。 (2) 場所 五所川原市字布屋町41番地1 市庁舎2階 会議室2A(3) 同日に複数の入開札を行う場合、入札執行者が入開札順を定める。 9 無効の入札 次のいずれかに該当する入札は無効とする。 (1) 入札参加資格のない者のした入札(2) 工事費内訳書の提出がない者のした入札及び工事費内訳書の合計金額と入札書記載金額が一致しない入札(3) 予定価格を事前公表する場合において、予定価格を超える金額の入札(4) 入札者心得書及び本公告に示した条件等入札に関する条件に違反した入札10 落札者の決定方法(1) 最低制限価格を設定する場合においては、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格で入札した者のうち、最低の価格で入札した者を落札者とする。 (2) 落札となるべき同価の入札をした者が2名以上あるときは、直ちに、くじで落札者を決定する。 この場合において、くじを引かない者があるときはその者に代えて当該入札事務に関係のない市職員がくじを引く。 11 同時発注関連工事の落札制限(1) 同日に入開札を行う建築第10号及び建築第11号を関連工事とし、同一の者が落札できる工事請負の件数は1件を限度とする。 (2) 前号に掲げる関連工事のうち2件以上の入札に参加しようとする者が、前号に掲げる関連工事のうちいずれか1件を落札した場合、その落札後に行う関連工事の入札に参加することはできないものとする。 12 契約の締結(1) 落札者は、速やかに発注担当課に赴き契約締結の手続きをとること。 (2) 落札者は、契約締結に際し、契約金額の10分の1以上の契約保証金の納付、又は契約保証金に代わる担保の提供をしなければならない。 ただし、次のいずれかに該当するときは契約保証金の納付を免除する。 ア 保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。 イ 契約者から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。 (3) 契約は、落札者が決定した日から7日以内に締結しなければならない。 ただし、落札者から書面による契約締結延期の申出があり、市長がそれを承認したときはこの限りでない。 (4) 前号にかかわらず、契約の締結について議会の議決を要する場合(予定価格1億5千万円以上の工事請負)は、落札者が決定した日から7日以内に仮契約を締結し、議会の同意を得た後に本契約を締結する。 (5) 落札者が正当な理由がなく契約を締結しない場合には、指名停止の措置をとることがある。 (6) 契約締結前に、落札者が市の指名停止措置を受けた場合若しくは指名停止措置要件に該当す5/5る事実があったと認められる場合又は本公告の要件を満たさなくなった場合は、当該契約を締結しないことがある。 13 その他(1) 本公告に関する問合せは、管財課まで電話により行うこと。 電話番号:0173-35-2111 内線2176又は2177(2) 入札参加資格審査申請書(添付書類を含む。)及び質問回答書等については、本公告に定められた方法以外の方法で提出されたものは受付しないので注意すること。 (3) 工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報の通知契約の相手方は、建設業法(昭和24年法律100号)第20条の2第2項の規定に基づき、工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象が発生するおそれがあると認めるときは、契約の相手方の決定から請負契約を締結するまでに、発注者に対して、その旨を当該事象の状況の把握のため必要な情報と併せて通知すること。 建設工事請負契約書(案)工 事 番 号 建築第11号1 工 事 名 芦野団地市営住宅(No.2号棟)建替建設(電気設備)工事2 工 事 場 所 五所川原市金木町芦野 地内 3 工 期 令和8年 月 日から 令和9年 1月29日まで 4 工事を施工しない日 定めなし 工事を施工しない時間帯 定めなし5 引渡しの時期 検査に合格した旨の通知を受けた日から5日以内 6 請負代金額 ¥ - (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥-) 7 契約保証金 ¥ -8 建設発生土の搬出先等(対象外) 9 特定建設資材に係る分別解体等(対象外) (1) 分別解体等の方法 (2) 請負代金額のうち解体工事に要する費用 ¥- (3) 再資源化等をするための施設の名称及び所在地 (4) 請負代金額のうち再資源化等に要する費用 ¥- 10 住宅建設瑕疵担保責任保険(対象外) (1) 保険法人の名称 (2) 保険金額 ¥- (3) 保険期間 11 その他 上記の工事について、発注者 五 所 川 原 市 と受注者 は、別紙の条項(ただし、建設工事請負契約書の削除条項に記載の条項等を除く。)によって請負契約を締結した。 この契約の成立を証するため、この契約書を2通作成し、発注者及び受注者が記名押印し、各自その1通を保有するものとする。 令和8年 月 日発注者 五所川原市字布屋町41番地1 五所川原市長 佐々木 孝昌 印受注者 住 所 氏 名 印収入印紙建設工事請負契約書(工事請負契約標準約款)の削除条項1 請負代金額による削除条項 この契約書中、請負代金額に応じて、次の表に定める条項及び字句を削除する。 2 契約の保証措置の別による削除条項 この契約書中、契約の保証措置の別により、次の表に定める条項を上記1と併せて削除する。 3 火災保険等の要否による削除条項 この契約書中、火災保険等の要否により、次の表に定める条項を上記1、2と併せて削除する。 ※受注者が任意に火災保険・建設工事保険等に加入することを妨げるものではない。 4 中間前金払(ただし、継続費又は債務負担行為にかかる各年度末の部分払及び繰越に係る工事における年度末の部分払には適用しない。)又は部分払を請求する場合における削除条項5 管理技術者を兼務する場合における削除条項請負代金額 削除する条項及び字句(1) 4,500 万円以上(建築一式工事にあっては9,000万円以上)の場合第3条(A)(B)、第10条第3項、第24条(A)、第25条第3項中「(内訳書及び)」、第29条第5項中「(内訳書に基づき)」、第37条第8項(a)、第38条第3項(a)(2) 100万円を超え4,500万円未満(建築一式工事にあっては9,000万円未満)の場合第3条(A)(B)、第10条第1項(2)中「(専任の)」、第10条第3項、第24条(A)、第25条第3項中「(内訳書及び)」、第29条第5項中「(内訳書に基づき)」、第37条第8項(a)、第38条第3項(a)(3) 100万円以下の場合第3条(A)(B)、第10条第1項(2)中「(専任の)」、第24条(A)、第25条第3項中「(内訳書及び)」、第29条第5項中「(内訳書に基づき)」、第34条、第35条、第36条、第37条第8項(a)、第38条第3項(a)、第39条第1項中「第34条」、第51条第3項保証措置の別 削除する条項(1) ア 契約保証金を納付した場合、有価証券等を担保として提供した場合又は金融機関若しくは保証事業会社の保証が付されるための措置を講じた場合 イ 公共工事履行保証証券による保証(請負代金額の10分の1以上)が付されるための措置により契約保証金を免除した場合 ウ 履行保証保険契約の締結により契約保証金を免除した場合第4条(B)、第40条(B)、第43 条、第46条(B)(2) 公共工事履行保証証券による保証(請負代金額の10分の3以上の役務的保証)が付されるための措置により契約保証金を免除した場合第4条(A)、第40条(A)、第46条(A)(3) 五所川原市契約事務規則第33条第1項第6号の規定により契約保証金を免除した場合(請負代金額100万円以下の随意契約による場合)第4条(A)(B)、第40条(B)、第43条、第46条(B)及び第5項設計図書において、工事目的物及び工事材料等を火災保険、建設工事保険その他の保険に付すべき記載がない場合※第54条中間前金払を請求する場合 第37条部分払を請求する場合 第34条第4項から第7項監理技術者補佐を専任で置き、管理技術者を兼務した場合 第10条第1項(2)中「(専任の)」工事請負契約標準約款(総則)第1条 受注者は、別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書(以下「設計図書」という。)に基づき、頭書の工期内に頭書の工事を完成し、この契約の目的物(以下「工事目的物」という。)を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。 2 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(第8条において「施工方法等」という。)については、この契約書及び設計図書に特別の定めがあるものを除き、受注者がその責任において定める。 3 この契約書の規定による催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。 4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。 6 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。 7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるところによる。 8 この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)に定めるところによる。 9 前2項に定めるもののほか、この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。 10 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。 (関連工事の調整)第2条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において必要があるときは、その施工について、調整を行うものとする。 この場合において、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。 (請負代金内訳書及び工程表)第3条(A) 受注者は、この契約を締結した日から14日以内に設計図書に基づいて、請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)及び工程表を作成し、発注者に提出し、その承認を受けなければならない。 第3条(B) 受注者は、この契約を締結した日から14日以内に設計図書に基づいて、請負代金内訳書及び工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。 (工程表)第3条(C) 受注者は、この契約を締結した日から14日以内に設計図書に基づいて、工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。 (契約の保証)第4条(A) 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる措置を講じなければならない。 この場合において、第5号に掲げる措置を講じたときは、直ちに当該措置に係る保険証券を発注者に寄託しなければならない。 (1) 契約保証金の納付(2) 契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供(3) 契約保証金の納付に代わる担保となる措置であって、この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。 第34条において同じ。 )の保証が付されるためのもの(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証が付されるための措置(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害を塡補する履行保証保険契約の締結2 前項の措置に係る契約保証金(契約保証金の納付に代わる担保については、当該担保の価値)の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の10分の1以上としなければならない。 3 第1項受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる措置を講じる場合は、当該措置は第46条第2項各号に掲げる者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。 4 第1項の規定により、受注者が同項第4号又は第5号に掲げる措置を講じたときは、契約保証金の納付を免除する。 5 請負代金額の変更があったときは、契約保証金の額等が変更後の請負代金額の10分の1に達するまで、発注者は、契約保証金の額等の増額を請求することができ、受注者は、契約保証金の額等の減額を請求することができる。 第4条(B) 受注者は、この契約の締結と同時に、この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証(引き渡した工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)である場合において当該契約不適合を保証する特約を付したものに限る。 )が付されるための措置を講じなければならない。 2 前項の保証に係る保証金額(第4項において「保証金額」という。)は、請負代金額の10分の3以上としなければならない。 3 第1項の規定により受注者が講じる措置は、第46条第2項各号に掲げる者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。 4 請負代金額の変更があった場合には、保証金額が変更後の請負代金額の10分の3に達するまで、発注者は、保証金額の増額を請求することができ、受注者は、保証金額の減額を請求することができる。 (権利義務の譲渡等)第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 2 受注者は、工事目的物、工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち、第13条第2項の規定による検査に合格したもの及び第37条第4項の規定による部分払のための確認の通知を受けたもの並びに工事仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。 以下この項及び次項において同じ。 )が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の10分の4(第4項の規定による前払金の支払を受けている場合にあっては、10分の6)から受領済みの前払金額を控除した額に相当する額の範囲内で前払金の支払を請求することができる。 この場合においては、第3項の規定を準用する。 9 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の10分の5(第4項の規定による前払金の支払を受けている場合にあっては、10分の6)を超えるときは、受注者は、請負代金額が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。 10 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して書面により返還すべき超過額を定める。 ただし、請負代金額が減額された日から30日以内において協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 11 受注者は、第9項の期間内に超過額を返還しなかったときは、同項の期間を経過した日から返還する日までの日数に応じ、その未返還額につき年3.0パーセントの割合で計算して得た金額を遅延利息として発注者に納付するものとする。 この場合において、遅延利息の額が100円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てるものとする。 (保証契約の変更)第35条 受注者は、前条第8項の規定により受領済みの前払金に追加して更に前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ前払金保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。 2 受注者は、請負代金額を減額した場合において前払金保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。 (前払金の使用)第36条 受注者は、前払金をこの工事に係る工事材料の購入費、労務費、機械器具の賃借料、機械器具の購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料以外の支払に充当してはならない。 (部分払)第37条 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第13条第2項の規定により監督職員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督職員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額(以下この条において「出来高金額」という。)の10分の9以内の額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)の部分払を請求することができる。 この場合において、その請求回数は、工期中次の表に定める回数を超えない範囲内において発注者と受注者とが協議して定めるものとする。 2 第1回の部分払の請求は、請負代金額に対する出来形の割合が30パーセント以上(前払金の支払を受けている場合にあっては、40パーセント以上)の場合でなければ行うことができない。 3 受注者は、第1項の規定による部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る工事の出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは製造工場等にある工場製品の確認を発注者に請求しなければならない。 4 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から14日以内に受注者の立会いの上、同項の確認をするための検査を行い、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。 請負代金額 前金払をしない場合 前金払をする場合1,000万円まで 2回 1回1,000万円を超え5,000万円まで 3回 2回5,000万円を超え1億円まで 4回 3回1億円を超える場合 5回 4回5 発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事の出来形部分を最小限度破壊して前項の検査をすることができる。 この場合において、当該検査及び復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。 6 受注者は、第4項の規定による確認の通知を受けたときは、請求書により部分払を請求することができる。 この場合において、発注者は、当該請求を受けた日から14日以内に部分払金の支払をしなければならない。 7 第1項の規定により受注者が請求できる部分払の額は、次の算式により算定して得た額以内の額とする。 (1) 部分払がなされていない場合部分払金額=(出来高金額×(9/10))-(前払金額×(出来高金額/請負代金額))(2) 部分払がなされている場合部分払金額=(出来高金額×(9/10))-(前払金額×(出来高金額/請負代金額)+既に部分払をされている金額)8(a) 前項の場合において、出来高金額は、内訳書により定める。 8(b) 前項の場合において、出来高金額は、発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、発注者が第6項の規定による請求を受けた日から10日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 9 工期が数年度にわたる場合は、第1項の表及び第2項中「請負代金額」とあるのは、「各年度の請負代金の支払限度額」と読み替えるものとする。 10 発注者は、規則第36条第7項の場合は、第1項の10分の9の割合及び請求回数並びに第2項の割合によらないで部分払をすることがある。 この場合においては、発注者は、受注者にその旨を通知するものとする。 11 前項の規定により出来高金額の全額の部分払をする場合における当該部分払の額は、第7項の規定にかかわらず、次の算式により算定して得た額とする。 部分払金額=出来高金額-(前払金額+既に部分払をされている金額)(部分引渡し)第38条 工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下この条において「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときは、第31条及び第32条の規定を準用する。 この場合において、第31条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、第32条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えるものとする。 2 前項の規定において準用する第32条第1項の規定により受注者が請求できる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の算式により算定して得た額以内の額とする。 部分引渡しに係る請負代金の額=指定部分に相応する請負代金額-(指定部分に相応する請負代金額×(前払金額/請負代金額))3(a) 前項の場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、内訳書により定める。 3(b) 前項の場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、発注者が第1項の規定において準用する第32条第1項の請求を受けた日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 (前払金等の不払に対する工事中止)第39条 受注者は、発注者が第34条、第37条又は前条第1項において準用する第32条の規定による支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。 この場合において、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。 2 発注者は、前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え、工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (契約不適合責任)第40条(A) 発注者は、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、工事目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。 ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は、履行の追完を請求することができない。 第40条(B) 発注者は、引き渡された工事目的物が契約不適合であるときは、受注者に対し、工事目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。 ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は、履行の追完を請求することができない。 2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。 3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その契約不適合の程度に応じて請負代金の減額を請求することができる。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに請負代金の減額を請求することができる。 (1) 履行の追完が不能であるとき。 (2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 (3) 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければこの契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。 (4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。 (履行遅滞の場合における遅延利息)第41条 発注者は、受注者がその責めに帰する理由により工期内に工事を完成することができないときは、遅延利息の支払を受注者に請求することができる。 2 前項の遅延利息は、遅延日数に応じ、請負代金額(第33条第1項の規定による引渡し前の使用部分又は第38条の規定による引渡し部分があるときは、当該部分に係る請負代金相当額を控除した金額)につき年3.0パーセント)の割合で計算して得た金額とする。 この場合において、遅延利息の額が100円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てるものとする。 3 発注者は、前項の遅延利息を、請負代金より控除するものとし、なお不足がある場合は、別に徴収する。 4 受注者は、発注者の責めに帰する理由により、第32条第2項(第38条第1項において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払が遅れたときは、遅延日数に応じ、未受領金額につき年3.0パーセントの割合で計算して得た金額を遅延利息として発注者に請求することができる。 (検査の遅延の場合における遅延利息)第42条 発注者は、その責めに帰する理由により、第31条第2項(同条第5項後段の規定により適用される場合を含む。)の規定による期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの日数は、第32条第2項の期間(以下この条において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。 この場合において、当該遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、満了したものとみなし、発注者は、その超える日数に応じ、前条第4項の遅延利息を支払わなければならない。 (公共工事履行保証証券による保証の請求)第43条 発注者は、受注者が第44条の2各号又は第44条の3各号のいずれかに該当するときは、第4条第1項に規定する公共工事履行保証証券に係る保証契約(第4項において「履行保証契約」という。)の規定に基づき、保証人に対して、他の建設業者を選定し、工事を完成させるよう請求することができる。 2 受注者は、前項の規定により保証人が選定し、発注者が適当と認めた建設業者(以下この項及び次項において「代替履行業者」という。)から発注者に対して、この契約に基づく次に掲げる受注者の権利及び義務を承継する旨の通知が行われた場合には、代替履行業者に対して当該権利及び義務を承継させる。 (1) 請負代金債権(前払金、部分払金又は部分引渡しに係る請負代金として受注者に既に支払われたものを除く。)(2) 工事完成債務(3) 契約不適合を保証する債務(受注者が施工した出来形部分の契約不適合に係るものを除く。)(4) 解除権(5) その他この契約に係る一切の権利及び義務(第28条の規定により受注者が施工した工事に関して生じた第三者に対する損害賠償債務を除く。)3 発注者は、前項の通知を代替履行業者から受けた場合には、代替履行業者が同項各号に定める受注者の権利及び義務を承継することを承諾する。 4 第1項の規定による発注者の請求があった場合において、履行保証契約の規定により、保証人から保証金が支払われたときは、この契約に基づいて発注者に対して受注者が負担する損害賠償債務その他の費用の負担に係る債務(当該保証金の支払われた後に生じる違約金等を含む。)は、当該保証金の額を限度として、消滅する。 (発注者の任意解除権)第44条 発注者は、工事が完成しない間は、次条又は第44条の3に規定する場合のほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。 2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。 この場合における賠償額は、発注者と受注者とが協議して定める。 (発注者の催告による解除権)第44条の2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。 ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 (1) 第5第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。 (2) 工期内又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みがないと明らかに認められるとき。 (3) 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。 (4) 第6条、第10条第1項第2号又は第17条の規定に違反したとき。 (5) 正当な理由なく、第40条第1項の履行の追完がなされないとき。 (6) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。 (7) 受注者又はその現場代理人若しくはその他の使用人が発注者の行う監督又は検査を妨げたとき。 (発注者の催告によらない解除権)第44条の3 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。 (1) 受注者が第5条第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。 (2) 受注者が第5条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該工事の施工以外に使用したとき。 (3) 受注者が工事目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。 (4) 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その契約不適合が工事目的物を除却した上で再び建設しなければ、この契約の目的を達成することができないものであるとき。 (5) 受注者が工事目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 (6) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみではこの契約をした目的を達することができないとき。 (7) 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければこの契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。 (8) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしてもこの契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。 (9) 受注者が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 第11号において同じ。 )又は暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。第11号において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。 (10) 受注者が第48条又は第48条の2の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。 (11) 受注者(アからオまでに掲げる場合にあっては、受注者又はその支配人(受注者が法人の場合にあっては、受注者又はその役員若しくはその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者))が次のいずれかに該当するとき。 ア 暴力団員であると認められるとき。 イ 自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を与える目的で暴力団の威力を利用したと認められるとき。 ウ 暴力団の威力を利用する目的で金品その他財産上の利益の供与(以下この号において「金品等の供与」という。)をし、又は暴力団の活動若しくは運営を支援する目的で相当の対価を得ない金品等の供与をしたと認められるとき。 エ 正当な理由がある場合を除き、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら金品等の供与をしたと認められるとき。 オ 暴力団員と交際していると認められるとき。 カ 暴力団又は暴力団員が実質的に経営に関与していると認められるとき。 キ その者又はその支配人(その者が法人の場合にあっては、その者又はその役員若しくはその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者)がアからカまでのいずれかに該当することを知りながら当該者とこの工事に係る下請契約、工事材料等の購入契約その他の契約を締結したと認められるとき。 ク アからカまでのいずれかに該当する者を契約の相手方とするこの工事に係る下請契約、工事材料等の購入契約その他の契約(キに該当する場合の当該契約を除く。)について、発注者が求めた当該契約の解除に従わなかったとき。 (12) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下この条において「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令において受注者又は受注者を構成員に含む事業者団体(以下この号及び次号において「受注者等」という。)に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされている場合において、受注者等に対する当該排除措置命令が確定したとき(受注者が当該排除措置命令の名宛人となっていない場合にあっては、当該排除措置命令の名宛人に対する当該排除措置命令の全てが確定したとき)。 (13) 独占禁止法第62条第1項に規定する納付命令において受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされている場合において、受注者に対する当該納付命令が確定したとき(受注者が当該納付命令の名宛人となっていない場合にあっては、当該納付命令の名宛人に対する当該納付命令の全てが確定したとき)。 (14) 受注者が、公正取引委員会から受けた排除措置命令又は納付命令について抗告訴訟を提起した場合において、その訴えについての請求を棄却し、又は訴えを却下する裁判が確定したとき。 (15) 受注者又は受注者の代理人、使用人その他の従業者(受注者が法人の場合にあっては、その代表者又はその代理人、使用人その他の従業者)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条の罪又は独占禁止法第89条の罪を犯し、刑に処せられたとき。 (発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第45条 第44条の2各号又は前条各号に掲げる場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。 (違約金)第46条(A) 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、請負代金額の10分の1に相当する金額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を違約金として、受注者から徴収する。 (1) 第44条の2又は第44条の3の規定により工事目的物の完成前にこの契約を解除したとき。 (2) 工事目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。 第46条(B) 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、請負代金額の10分の3に相当する金額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を違約金として、受注者から徴収する。 (1) 第44条の2又は第44条の3の規定により工事目的物の完成前にこの契約を解除したとき。 (2) 工事目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。 2 次に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。 (1) 受注者について破産法(平成16年法律第75号)の規定により破産手続開始の決定があつた場合における同法の破産管財人(2) 受注者について会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により更生手続開始の決定があつた場合における同法の管財人(3) 受注者について民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により再生手続開始の決定があつた場合における同法の再生債務者等3 第1項の場合(前項の規定により第1項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項の規定は、適用しない。 4 発注者は、第1項の違約金を、請負代金より控除するものとし、なお不足がある場合は、別に徴収する。 5 第1項の場合(第44条の3第9号及び第11号から第15号までの規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第4条第1項第1号から第3号までの措置が講じられているときは、発注者は、契約保証金又は契約保証金の納付に代わる担保をもって第1項の違約金に充当することができる。 (発注者の損害賠償)第47条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。 (1) 工事目的物に契約不適合があるとき。 (2) 第44条の2又は第44条の3の規定により、工事目的物の完成後にこの契約が解除されたとき。 (3) 前2号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能で あるとき。 2 発注者は、前項に規定する場合のほか、第44条の2又は第44条の3の規定によりこの契約を解除した場合又は前条第2項各号に掲げる者によりこの契約が解除された場合において同条の違約金の額を超えた金額の損害が生じたときは、その超えた金額を損害賠償金として受注者から徴収する。 3 第1項各号又は前項に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、前2項の規定は、適用しない。 第47条の2 発注者は、この契約に関して、第44条の3第12号から第15号までのいずれかに該当するときは、この契約を解除するかどうかにかかわらず、請負代金額の10分の2に相当する金額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を損害賠償金として受注者から徴収する。 2 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が同項に規定する損害賠償金の額を超える場合において、発注者がその損害賠償金の額を超える金額についての賠償を請求することを妨げるものではない。 3 前2項の規定は、受注者が工事を完成した後においても適用があるものとする。 (受注者の催告による解除権)第48条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。 ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 (受注者の催告によらない解除権)第48条の2 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。 (1) 第19条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。 (2) 第20条の規定による工事の施工の中止期間が工期の2分の1(工期の2分の1が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。 ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。 (受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第49条 第48条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。 (受注者の損害賠償)第50条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。 (1) 第48条又は第48条の2の規定によりこの契約が解除されたとき。 (2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。 2 前項各号に掲げる場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、同項の規定は、適用しない。 (解除に伴う措置)第51条 発注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合においては、工事の出来形部分の検査をし、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとする。 様式第9号(第12条関係) 令和8年 月 日工 事 費 内 訳 書 (入札書と同封のうえ提出)五所川原市長 佐々木 孝昌住所又は所在商号又は名称代表者氏名 印受任者氏名※1 印工事番号 建築第11号工事名 芦野団地市営住宅(No.2号棟)建替建設(電気設備)工事工 種 ・ 種 別 ・ 名 称単位数量金 額(税抜き、円)備 考※2直接工事費1.幹線設備工事式12.電灯設備工事式13.コンセント設備工事式14.弱電設備工事式1計――共 通 仮 設 費式1現 場 管 理 費式1一 般 管 理 費式1合計(工事価格)――入札書記載金額と一致すること。 ※1 代理人が提出する場合は、入札書と同一名義・同一印鑑であること。 (一般競争入札において郵送による提出を求めた場合は、受任者氏名を記載しないこと。) 2 特殊事情等があるときは、その内容を記載すること。 (用紙サイズ:A4縦長) 工事番号 建築第11号調 製 令和8年5月 令和8年度予定価格(消費税および地方消費税含む) 一金6,017,000円也工事名 芦野団地市営住宅(№2号棟)建替建設(電気設備)工事縦 覧 設 計 書五所川原市 建設部 建築住宅課変 更 設 計 額数量 単 価 金 額 備 考 数量 単 価 金 額 備 考原 設 計 額(内消費税相当額 円) 名 称 仕 様単位差引増減額工 事 名 芦野団地市営住宅(№2号棟)建替建設(電気設備)工事工 事 場 所 五所川原市金木町芦野 地内設 計 額 一金 円也設計書 P1 №2号棟変 更 設 計 額数量 単 価 金 額 備 考 数量 単 価 金 額 備 考原 設 計 額 名 称 仕 様単位差引増減額A 直接工事費 工期 ヶ月 6.0電気設備工事 式 1.0小 計直接工事費 計B 共通仮設費電気設備工事 式 1.0共通仮設費 計純工事費電気設備工事 式 1.0純工事費 計設計書 P2 №2号棟変 更 設 計 額数量 単 価 金 額 備 考 数量 単 価 金 額 備 考原 設 計 額 名 称 仕 様単位差引増減額C 現場管理費電気設備工事 組立保険等保険料を含む 式 1.0現場管理費 工事原価D 一般管理費等 一般管理費 式 1.0契約保証費一般管理費 計端数調整工事価格 計改めE 消費税相当額 10.00% 式 1.0合 計設計書 P3 №2号棟変 更 設 計 額数量 単 価 金 額 備 考 数量 単 価 金 額 備 考原 設 計 額 名 称 仕 様単位差引増減額電気設備工事1 幹線設備工事 式 1.02 電灯設備工事 式 1.03 コンセント設備工事 式 1.04 弱電設備工事 式 1.0直接工事費計設計書 P4 №2号棟変 更 設 計 額数量 単 価 金 額 備 考 数量 単 価 金 額 備 考原 設 計 額 名 称 仕 様単位差引増減額1 幹線設備工事EM-IE電線 3.5sq ステップル m 22.0EM-IE電線 3.5sq 管内 m 9.0EM-IE電線 8sq 管内 m 3.0EM-CETケーブル 14sq 天井隠蔽 m 22.0EM-CETケーブル 14sq 管内 m 9.0EM-CETケーブル 38sq 管内 m 5.0引込開閉器盤(2戸用) 屋外露出 壁掛型 SUS製 標準色塗装 面 1.0プルボックス SS 400×400×200 樹脂製 WP 個 1.0電線管 HIVE16 露出 m 1.0電線管 HIVE36 露出 m 5.0電線管 HIVE54 露出 エントランスキャップ含む m 3.0電線管 F38ビニル被覆あり・防水耐寒・耐候性m 2.0電線管 F63ビニル被覆あり・防水耐寒・耐候性m 1.0低圧用ラック金具 個 1.0接地工事 ED・EEL 14φ×1500 単独 箇所 2.0接地極埋設標 金属製 接地極測定 枚 2.0防火区画貫通処理 壁 金属管 39 箇所 1.0小計設計書 P5 №2号棟変 更 設 計 額数量 単 価 金 額 備 考 数量 単 価 金 額 備 考原 設 計 額 名 称 仕 様単位差引増減額2 電灯設備工事EM-EEFケーブル 1.6mm-2C ステップル m 106.0EM-EEFケーブル 1.6mm-3C ステップル m 107.0EM-EEFケーブル 2.0mm-3C ステップル m 20.0LED照明器具 A1 台 6.0LED照明器具 A2 台 2.0LED照明器具 B 台 2.0LED照明器具 C 台 2.0LED照明器具 D 台 2.0LED照明器具 E 台 2.0LED照明器具 F 台 2.0LED照明器具 G 台 2.0コンセント付丸型引掛シーリング 個 6.0熱線センサ付自動スイッチ 親器 台 2.0熱線センサ付自動スイッチ 子器 台 2.0埋込タンブラスイッチ 1P15A×2 ネーム付 樹脂プレート 個 2.0埋込タンブラスイッチ 1P15A×1 ネーム付 新金属プレート 個 2.0埋込スイッチ ワイド型 1PH15A×1 ネーム付 個 8.0埋込スイッチ ワイド型 1PH15A×1 + 1PL0.5A×1 ネーム付 個 2.0埋込スイッチ ワイド型 1PH15A×2 + 1PL0.5A×1 ネーム付 個 2.0埋込スイッチ ワイド型 1PH15A×1+SL1 ネーム付・熱線センサ切替 個 2.0露出コンセント 2P15A×1(接地極付)+ET(LK) レンジフード用 個 2.0ダウンライト100形 730lm 防湿・防雨型ダウンライト60形 490lmシーリングライト60形 580lmシーリングライト100形 850lmダウンライト100形 690lm 熱線・明るさセンサ付ポーチライト60形 450lm 防湿・防雨型キッチンライト20形 980lm スイッチ・コンセント付LEDウォールライト20形 910lm 防湿・防雨型フル端子・送り端子付(ハンガー付)設計書 P6 №2号棟変 更 設 計 額数量 単 価 金 額 備 考 数量 単 価 金 額 備 考原 設 計 額 名 称 仕 様単位差引増減額ジョイントボックス 大 透明 個 30.0樹脂製スイッチボックス カバー付 1個用 個 21.0樹脂製スイッチボックス カバー付 1個用 防気カバーあり 個 6.0樹脂製スイッチボックス カバー付 2個用 個 2.0鋼製スイッチボックス カバー付 1個用 防火区画壁部 個 1.0界壁内ボックス処理 箇所 1.0電灯分電盤 露出型 扉付 面 2.0自動点滅器 3A 100V 個 2.0支給スイッチ(取付費) レンジフード・ロスナイ用 個 8.0小計設計書 P7 №2号棟変 更 設 計 額数量 単 価 金 額 備 考 数量 単 価 金 額 備 考原 設 計 額 名 称 仕 様単位差引増減額3 コンセント設備工事導入線 PF管内 m 2.0EM-EEFケーブル 2.0mm-3C ステップル m 272.0電線管 PF22 隠蔽 m 2.0埋込コンセント 2P15A×2(接地極付)+ET 個 20.0埋込コンセント 物置用 2P15A×2(接地極付)+ET 新金属プレート 個 2.0埋込コンセント 給湯器用 2P15A×1(接地極付)+ET 個 2.0埋込コンセント ブロアポンプ用 2P15A×1(接地極付)+ET(LK) 新金属プレート 個 2.0埋込コンセント AC用 100・200V併用2P15・20A兼用(接地極付)+ET 個 6.0埋込コンセント IH用 2P15・20A兼用(接地極付)+ET 新金属プレート 個 2.0露出コンセント ブースター用 2P15A×1(接地極付)+ET(LK) 個 2.0埋込複合コンセント 2P15A×2(接地極付)+ET モジュラジャック6極2心+通線チップ(ブッシング付) 個 2.0埋込複合コンセント 2P15A×2(接地極付)+ET 直列ユニット(末端) 個 6.0埋込複合コンセント 2P15A×2(接地極付)+ET 通線チップ(ガス漏れ警報器用) 個 2.0ジョイントボックス 大・透明 個 10.0樹脂製スイッチボックス カバー付 1個用 個 13.0樹脂製スイッチボックス カバー付 1個用 防気カバーあり 個 18.0樹脂製スイッチボックス カバー付 2個用 セパレータあり 個 8.0樹脂製スイッチボックス カバー付 2個用 防気カバー・セパレータあり 個 2.0鋼板製スイッチボックス カバー付 1個用 防火区画壁部 個 1.0鋼板製スイッチボックス カバー付 1個用 防気カバーあり 防火区画壁部 個 2.0界壁内ボックス処理 箇所 3.0小計設計書 P8 №2号棟変 更 設 計 額数量 単 価 金 額 備 考 数量 単 価 金 額 備 考原 設 計 額 名 称 仕 様単位差引増減額4 弱電設備工事導入線 PF管内 m 30.0EM-EEFケーブル 1.6mm-2C ステップル m 2.0EM-AEケーブル 0.9mm-2C ステップル m 104.0EM-同軸ケーブル S-5C-FB ステップル m 75.0EM-同軸ケーブル S-7C-FB ステップル m 19.0EM-BTIEEケーブル 0.4mm-2P PF管内 m 30.0電線管 PF22 隠蔽 m 60.0端子盤 屋外露出 SUS製 5P 面 1.0低圧用ラック金具 個 1.0テレビドアホン 親機・子機セット 台 2.0UHFアンテナ 20素子 組 1.0アンテナマスト 2.5m 溶融亜鉛メッキ 壁面取付金具共 基 1.0増幅器 BS-CS・UHF 電源部分離型 台 2.0分配器 2分配 SH-D2 個 1.0分配器 4分配 (ダミー抵抗含む) SH-D4 個 2.0テレビ総合調整費 式 1.0住宅用火災警報器 煙感知器電池式・移報接点付引きひも付個 4.0防雨入線カバー 個 5.0フラッシュプレート 樹脂製 角型 ブランク 枚 10.0設計書 P9 №2号棟変 更 設 計 額数量 単 価 金 額 備 考 数量 単 価 金 額 備 考原 設 計 額 名 称 仕 様単位差引増減額防火区画貫通処理 壁 金属管 25 箇所 3.0樹脂製スイッチボックス カバー付 1個用 個 15.0樹脂製スイッチボックス カバー付 1個用 防気カバーあり 個 2.0樹脂製スイッチボックス カバー付 1個用 セパレータあり 個 2.0小計設計書 P10 №2号棟 工事番号 建築第11号調 製 令和8年5月 令和8年度予定価格(消費税および地方消費税含む) 一金6,017,000円也工事名 芦野団地市営住宅(№2号棟)建替建設(電気設備)工事縦 覧 設 計 書五所川原市 建設部 建築住宅課変 更 設 計 額数量 単 価 金 額 備 考 数量 単 価 金 額 備 考原 設 計 額(内消費税相当額 円) 名 称 仕 様単位差引増減額工 事 名 芦野団地市営住宅(№2号棟)建替建設(電気設備)工事工 事 場 所 五所川原市金木町芦野 地内設 計 額 一金 円也設計書 P1 №2号棟変 更 設 計 額数量 単 価 金 額 備 考 数量 単 価 金 額 備 考原 設 計 額 名 称 仕 様単位差引増減額A 直接工事費 工期 ヶ月 6.0電気設備工事 式 1.0小 計直接工事費 計B 共通仮設費電気設備工事 式 1.0共通仮設費 計純工事費電気設備工事 式 1.0純工事費 計設計書 P2 №2号棟変 更 設 計 額数量 単 価 金 額 備 考 数量 単 価 金 額 備 考原 設 計 額 名 称 仕 様単位差引増減額C 現場管理費電気設備工事 組立保険等保険料を含む 式 1.0現場管理費 工事原価D 一般管理費等 一般管理費 式 1.0契約保証費一般管理費 計端数調整工事価格 計改めE 消費税相当額 10.00% 式 1.0合 計設計書 P3 №2号棟変 更 設 計 額数量 単 価 金 額 備 考 数量 単 価 金 額 備 考原 設 計 額 名 称 仕 様単位差引増減額電気設備工事1 幹線設備工事 式 1.02 電灯設備工事 式 1.03 コンセント設備工事 式 1.04 弱電設備工事 式 1.0直接工事費計設計書 P4 №2号棟変 更 設 計 額数量 単 価 金 額 備 考 数量 単 価 金 額 備 考原 設 計 額 名 称 仕 様単位差引増減額1 幹線設備工事EM-IE電線 3.5sq ステップル m 22.0EM-IE電線 3.5sq 管内 m 9.0EM-IE電線 8sq 管内 m 3.0EM-CETケーブル 14sq 天井隠蔽 m 22.0EM-CETケーブル 14sq 管内 m 9.0EM-CETケーブル 38sq 管内 m 5.0引込開閉器盤(2戸用) 屋外露出 壁掛型 SUS製 標準色塗装 面 1.0プルボックス SS 400×400×200 樹脂製 WP 個 1.0電線管 HIVE16 露出 m 1.0電線管 HIVE36 露出 m 5.0電線管 HIVE54 露出 エントランスキャップ含む m 3.0電線管 F38ビニル被覆あり・防水耐寒・耐候性m 2.0電線管 F63ビニル被覆あり・防水耐寒・耐候性m 1.0低圧用ラック金具 個 1.0接地工事 ED・EEL 14φ×1500 単独 箇所 2.0接地極埋設標 金属製 接地極測定 枚 2.0防火区画貫通処理 壁 金属管 39 箇所 1.0小計設計書 P5 №2号棟変 更 設 計 額数量 単 価 金 額 備 考 数量 単 価 金 額 備 考原 設 計 額 名 称 仕 様単位差引増減額2 電灯設備工事EM-EEFケーブル 1.6mm-2C ステップル m 106.0EM-EEFケーブル 1.6mm-3C ステップル m 107.0EM-EEFケーブル 2.0mm-3C ステップル m 20.0LED照明器具 A1 台 6.0LED照明器具 A2 台 2.0LED照明器具 B 台 2.0LED照明器具 C 台 2.0LED照明器具 D 台 2.0LED照明器具 E 台 2.0LED照明器具 F 台 2.0LED照明器具 G 台 2.0コンセント付丸型引掛シーリング 個 6.0熱線センサ付自動スイッチ 親器 台 2.0熱線センサ付自動スイッチ 子器 台 2.0埋込タンブラスイッチ 1P15A×2 ネーム付 樹脂プレート 個 2.0埋込タンブラスイッチ 1P15A×1 ネーム付 新金属プレート 個 2.0埋込スイッチ ワイド型 1PH15A×1 ネーム付 個 8.0埋込スイッチ ワイド型 1PH15A×1 + 1PL0.5A×1 ネーム付 個 2.0埋込スイッチ ワイド型 1PH15A×2 + 1PL0.5A×1 ネーム付 個 2.0埋込スイッチ ワイド型 1PH15A×1+SL1 ネーム付・熱線センサ切替 個 2.0露出コンセント 2P15A×1(接地極付)+ET(LK) レンジフード用 個 2.0ダウンライト100形 730lm 防湿・防雨型ダウンライト60形 490lmシーリングライト60形 580lmシーリングライト100形 850lmダウンライト100形 690lm 熱線・明るさセンサ付ポーチライト60形 450lm 防湿・防雨型キッチンライト20形 980lm スイッチ・コンセント付LEDウォールライト20形 910lm 防湿・防雨型フル端子・送り端子付(ハンガー付)設計書 P6 №2号棟変 更 設 計 額数量 単 価 金 額 備 考 数量 単 価 金 額 備 考原 設 計 額 名 称 仕 様単位差引増減額ジョイントボックス 大 透明 個 30.0樹脂製スイッチボックス カバー付 1個用 個 21.0樹脂製スイッチボックス カバー付 1個用 防気カバーあり 個 6.0樹脂製スイッチボックス カバー付 2個用 個 2.0鋼製スイッチボックス カバー付 1個用 防火区画壁部 個 1.0界壁内ボックス処理 箇所 1.0電灯分電盤 露出型 扉付 面 2.0自動点滅器 3A 100V 個 2.0支給スイッチ(取付費) レンジフード・ロスナイ用 個 8.0小計設計書 P7 №2号棟変 更 設 計 額数量 単 価 金 額 備 考 数量 単 価 金 額 備 考原 設 計 額 名 称 仕 様単位差引増減額3 コンセント設備工事導入線 PF管内 m 2.0EM-EEFケーブル 2.0mm-3C ステップル m 272.0電線管 PF22 隠蔽 m 2.0埋込コンセント 2P15A×2(接地極付)+ET 個 20.0埋込コンセント 物置用 2P15A×2(接地極付)+ET 新金属プレート 個 2.0埋込コンセント 給湯器用 2P15A×1(接地極付)+ET 個 2.0埋込コンセント ブロアポンプ用 2P15A×1(接地極付)+ET(LK) 新金属プレート 個 2.0埋込コンセント AC用 100・200V併用2P15・20A兼用(接地極付)+ET 個 6.0埋込コンセント IH用 2P15・20A兼用(接地極付)+ET 新金属プレート 個 2.0露出コンセント ブースター用 2P15A×1(接地極付)+ET(LK) 個 2.0埋込複合コンセント 2P15A×2(接地極付)+ET モジュラジャック6極2心+通線チップ(ブッシング付) 個 2.0埋込複合コンセント 2P15A×2(接地極付)+ET 直列ユニット(末端) 個 6.0埋込複合コンセント 2P15A×2(接地極付)+ET 通線チップ(ガス漏れ警報器用) 個 2.0ジョイントボックス 大・透明 個 10.0樹脂製スイッチボックス カバー付 1個用 個 13.0樹脂製スイッチボックス カバー付 1個用 防気カバーあり 個 18.0樹脂製スイッチボックス カバー付 2個用 セパレータあり 個 8.0樹脂製スイッチボックス カバー付 2個用 防気カバー・セパレータあり 個 2.0鋼板製スイッチボックス カバー付 1個用 防火区画壁部 個 1.0鋼板製スイッチボックス カバー付 1個用 防気カバーあり 防火区画壁部 個 2.0界壁内ボックス処理 箇所 3.0小計設計書 P8 №2号棟変 更 設 計 額数量 単 価 金 額 備 考 数量 単 価 金 額 備 考原 設 計 額 名 称 仕 様単位差引増減額4 弱電設備工事導入線 PF管内 m 30.0EM-EEFケーブル 1.6mm-2C ステップル m 2.0EM-AEケーブル 0.9mm-2C ステップル m 104.0EM-同軸ケーブル S-5C-FB ステップル m 75.0EM-同軸ケーブル S-7C-FB ステップル m 19.0EM-BTIEEケーブル 0.4mm-2P PF管内 m 30.0電線管 PF22 隠蔽 m 60.0端子盤 屋外露出 SUS製 5P 面 1.0低圧用ラック金具 個 1.0テレビドアホン 親機・子機セット 台 2.0UHFアンテナ 20素子 組 1.0アンテナマスト 2.5m 溶融亜鉛メッキ 壁面取付金具共 基 1.0増幅器 BS-CS・UHF 電源部分離型 台 2.0分配器 2分配 SH-D2 個 1.0分配器 4分配 (ダミー抵抗含む) SH-D4 個 2.0テレビ総合調整費 式 1.0住宅用火災警報器 煙感知器電池式・移報接点付引きひも付個 4.0防雨入線カバー 個 5.0フラッシュプレート 樹脂製 角型 ブランク 枚 10.0設計書 P9 №2号棟変 更 設 計 額数量 単 価 金 額 備 考 数量 単 価 金 額 備 考原 設 計 額 名 称 仕 様単位差引増減額防火区画貫通処理 壁 金属管 25 箇所 3.0樹脂製スイッチボックス カバー付 1個用 個 15.0樹脂製スイッチボックス カバー付 1個用 防気カバーあり 個 2.0樹脂製スイッチボックス カバー付 1個用 セパレータあり 個 2.0小計設計書 P10 №2号棟 10 2 3 4 5 7 8 9 6 1E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-図面リスト電気設備工事特記仕様書・1電気設備工事特記仕様書・2工事区分表全体配置図・付近案内図電灯幹線 平面図 参考立面図 単線結線図電灯分岐 平面図 単線結線図コンセント分岐 平面図構内交換・テレビ共聴設備 平面図誘導支援・住宅用火災報知設備 平面図照明器具等姿図・参考立面図設 計 図芦野団地市営住宅(No.2号棟)建替建設(電気設備)工事 芦野団地市営住宅(No.2号棟)建替建設(電気設備)工事 芦野団地市営住宅(No.2号棟)建替建設(電気設備)工事 芦野団地市営住宅(No.2号棟)建替建設(電気設備)工事 芦野団地市営住宅(No.2号棟)建替建設(電気設備)工事 芦野団地市営住宅(No.2号棟)建替建設(電気設備)工事 芦野団地市営住宅(No.2号棟)建替建設(電気設備)工事株式会社 青 和 設 計五所川原市 建設部 建築住宅課五所川原市金木町芦野 地内木造 1階 (5)ロ 一般の施設 新築1棟●●●●●●●●●●●●●●新設一式 新 一式 設新設一式 新 一式 設新設一式 新 一式 設新設一式 新 一式 設新設一式 新 一式 設新設一式 新 一式 設新設一式 新 一式 設新設一式 新 一式 設新設一式 新 一式 設新設一式 新 一式 設共同住宅 共 住宅 同●●●●●●●●●●●●●●34m/sⅢ●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●● 1.ワイドスイッチ 1.ワイドスイッチ●●●●十二1,100 1, 00 1900 9001,400 1, 00 41,400 1, 00 4400 4001,400 1,400400 400400 400400 4001,200 1,200400 400●●●●●●●●●●本工事で設置する。 ( 図参照 ) 本 事で 置す 。 ( 図参 ) 本工事で設置する。 ( 図参照 ) 本工事で設置する。 ( 図参照 )●●●●●●●●●●●●●● ●● ●●●●●● ●●芦野団地市営住宅(No.2号棟)建替建設(電気設備)工事 特記仕様書 芦野団地市営住宅(No.2号棟)建替建設(電気設備)工事 特記仕様書 芦野団地市営住宅(No.2号棟)建替建設(電気設備)工事 特記仕様書 芦野団地市営住宅(No.2号棟)建替建設(電気設備)工事 特記仕様書 芦野団地市営住宅(No.2号棟)建替建設(電気設備)工事 特記仕様書 芦野団地市営住宅(No.2号棟)建替建設(電気設備)工事 特記仕様書 芦野団地市営住宅(No.2号棟)建替建設(電気設備)工事 特記仕様書129.18 芦野団地2号棟地上 地下 塔屋●印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。 ●印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。 ●印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。 ●印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。 ●印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。 ●印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。 ●印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。 24.呼び線 24.呼び線25.本受電後の 25.本受電後の基本料金 基本料金長さ1m以上の入線しない管路には、1.2mm以上のEM-IE電線を挿入する。 長さ1m以上の入線しない管路には、1.2mm以上のEM-IE電線を挿入する。 長さ1m以上の入線しない管路には、1.2mm以上のEM-IE電線を挿入する。 長さ1m以上の入線しない管路には、1.2mm以上のEM-IE電線を挿入する。 長さ1m以上の入線しない管路には、1.2mm以上のEM-IE電線を挿入する。 長さ1m以上の入線しない管路には、1.2mm以上のEM-IE電線を挿入する。 長さ1m以上の入線しない管路には、1.2mm以上のEM-IE電線を挿入する。 計上する(想定契約電力 kw、想定期間 ヶ月間) 計上する(想定契約電力 kw、想定期間 ヶ月間) 計上する(想定契約電力 kw、想定期間 ヶ月間) 計上する(想定契約電力 kw、想定期間 ヶ月間) 計上する(想定契約電力 kw、想定期間 ヶ月間) 計上する(想定契約電力 kw、想定期間 ヶ月間) 計上する(想定契約電力 kw、想定期間 ヶ月間)計上しない 計 な 上し い23.保温、結露 23.保温、結露防止 防止外部に面する壁、天井で建築工事でFP版(スタイロフォーム等)打込み 外部に面する壁、天井で建築工事でFP版(スタイロフォーム等)打込み 外部に面する壁、天井で建築工事でFP版(スタイロフォーム等)打込み 外部に面する壁、天井で建築工事でFP版(スタイロフォーム等)打込み 外部に面する壁、天井で建築工事でFP版(スタイロフォーム等)打込み 外部に面する壁、天井で建築工事でFP版(スタイロフォーム等)打込み 外部に面する壁、天井で建築工事でFP版(スタイロフォーム等)打込み箇所に取付ける位置ボックスなどは保温、結露防止処理を行う。 箇所に取付ける位置ボックスなどは保温、結露防止処理を行う。 箇所に取付ける位置ボックスなどは保温、結露防止処理を行う。 箇所に取付ける位置ボックスなどは保温、結露防止処理を行う。 箇所に取付ける位置ボックスなどは保温、結露防止処理を行う。 箇所に取付ける位置ボックスなどは保温、結露防止処理を行う。 箇所に取付ける位置ボックスなどは保温、結露防止処理を行う。 7.一般照明の照度測定 7.一般照明の照度測定 7.一般照明の照度測定 7.一般照明の照度測定 照度測定箇所は監督職員との協議による。 照度 定箇 は監 職員 の協 によ 。 照度測定箇所は監督職員との協議による。 照度測定箇所は監督職員との協議による。 ●印と※印の付いた場合は、共に適用する。 ●印と※印の付いた場合は、共に適用する。 ●印と※印の付いた場合は、共に適用する。 ●印と※印の付いた場合は、共に適用する。 ●印と※印の付いた場合は、共に適用する。 ●印と※印の付いた場合は、共に適用する。 ●印と※印の付いた場合は、共に適用する。 (1)設備機器の固定は、「建築設備耐震設計・施工指針・2014年版」 (1)設備機器の固定は、「建築設備耐震設計・施工指針・2014年版」 (1)設備機器の固定は、「建築設備耐震設計・施工指針・2014年版」 (1)設備機器の固定は、「建築設備耐震設計・施工指針・2014年版」 (1)設備機器の固定は、「建築設備耐震設計・施工指針・2014年版」 (1)設備機器の固定は、「建築設備耐震設計・施工指針・2014年版」 (1)設備機器の固定は、「建築設備耐震設計・施工指針・2014年版」(独立行政法人建築研究所監修)により、次に示す設計用地震力に耐える (独立行政法人建築研究所監修)により、次に示す設計用地震力に耐える (独立行政法人建築研究所監修)により、次に示す設計用地震力に耐える (独立行政法人建築研究所監修)により、次に示す設計用地震力に耐える (独立行政法人建築研究所監修)により、次に示す設計用地震力に耐える (独立行政法人建築研究所監修)により、次に示す設計用地震力に耐える (独立行政法人建築研究所監修)により、次に示す設計用地震力に耐える(2)横引き配管等の耐震支持は、施設の耐震安全性の分類に応じたものと (2)横引き配管等の耐震支持は、施設の耐震安全性の分類に応じたものと (2)横引き配管等の耐震支持は、施設の耐震安全性の分類に応じたものと (2)横引き配管等の耐震支持は、施設の耐震安全性の分類に応じたものと (2)横引き配管等の耐震支持は、施設の耐震安全性の分類に応じたものと (2)横引き配管等の耐震支持は、施設の耐震安全性の分類に応じたものと (2)横引き配管等の耐震支持は、施設の耐震安全性の分類に応じたものとする。 する。 (3)1kNを超える機器のアンカー類については耐震支持に対する計画書を (3)1kNを超える機器のアンカー類については耐震支持に対する計画書を (3)1kNを超える機器のアンカー類については耐震支持に対する計画書を (3)1kNを超える機器のアンカー類については耐震支持に対する計画書を (3)1kNを超える機器のアンカー類については耐震支持に対する計画書を (3)1kNを超える機器のアンカー類については耐震支持に対する計画書を (3)1kNを超える機器のアンカー類については耐震支持に対する計画書を提出する。 提出する。 7.足場その他 7 足 その . 場 他 別契約の関係受注者が定置したものは無償で使用できる。 別契約の関係受注者が定置したものは無償で使用できる。 別契約の関係受注者が定置したものは無償で使用できる。 別契約の関係受注者が定置したものは無償で使用できる。 別契約の関係受注者が定置したものは無償で使用できる。 別契約の関係受注者が定置したものは無償で使用できる。 別契約の関係受注者が定置したものは無償で使用できる。 ※※キュービクル、分電盤、制御盤等のキャビネットの仕上げ キュービクル、分電盤、制御盤等のキャビネットの仕上げ キュービクル、分電盤、制御盤等のキャビネットの仕上げ キュービクル、分電盤、制御盤等のキャビネットの仕上げ キュービクル、分電盤、制御盤等のキャビネットの仕上げ キュービクル、分電盤、制御盤等のキャビネットの仕上げ キュービクル、分電盤、制御盤等のキャビネットの仕上げ製造者の標準色仕上げとする。 製造 の標 色仕 げと る。 製造者の標準色仕上げとする。 製造者の標準色仕上げとする。 下記部位に取付けるものは、指定色仕上げとし、それ以外は製造者の 下記部位に取付けるものは、指定色仕上げとし、それ以外は製造者の 下記部位に取付けるものは、指定色仕上げとし、それ以外は製造者の 下記部位に取付けるものは、指定色仕上げとし、それ以外は製造者の 下記部位に取付けるものは、指定色仕上げとし、それ以外は製造者の 下記部位に取付けるものは、指定色仕上げとし、それ以外は製造者の 下記部位に取付けるものは、指定色仕上げとし、それ以外は製造者の※※標準色仕上げとする。 標準 仕上 とす 。 色 げ る屋外 屋外 屋内 屋内(( ))行う。 行う。 1.工事場所 1.工事場所Ⅰ.工事概要 概3.工事種目(●印の付いたものを適用する。) 3.工事種目(●印の付いたものを適用する。) 3.工事種目(●印の付いたものを適用する。) 3.工事種目(●印の付いたものを適用する。) 3.工事種目(●印の付いたものを適用する。) 3.工事種目(●印の付いたものを適用する。) 3.工事種目(●印の付いたものを適用する。)備 考 備 考情報表示設備 情報表示設備防犯・入退室管理設備 防犯・入退室管理設備中央監視制御設備 中央監視制御設備監視カメラ設備 監視カメラ設備火災報知設備 火災報知設備駐車場管制設備 駐車場管制設備電熱設備 電熱設備受変電設備 受変電設備電力貯蔵設備 電力貯蔵設備雷保護設備 雷保護設備誘導支援設備 誘導支援設備構内情報通信網設備 構内情報通信網設備映像・音響設備 映像・音響設備構内交換設備 構内交換設備発電設備 発電設備電気自動車用充電設備 電気自動 用充電設備 車拡声設備 拡声設備構内通信線路 構内通信線路構内配電線路 構内配電線路建物名称 構 造階 数施設の分類工 事 種 別 工 事 種 別屋 外 屋 外動力設備 動力設備2.建物概要 2.建物概要一般共通事項一般共通事項一般共通事項一般共通事項一般共通事項一般共通事項一般共通事項建築基準法による延べ面積(㎡)消防法施行令別表第一の区分備 考工事種目 工事種目建物別及び屋外 建物別及び屋外4.指定部分 4.指定 分 部 なし なし範囲: 工期:令和 年 月 日 範囲: 工期:令和 年 月 日 範囲: 工期:令和 年 月 日 範囲: 工期:令和 年 月 日 範囲: 工期:令和 年 月 日 範囲: 工期:令和 年 月 日 範囲: 工期:令和 年 月 日 あり ありⅡ.工事仕様 仕1.共通仕様 1.共通 様 仕2.特記仕様 2.特記 様 仕章章 項 目 項 目 特 記 事 項 特 記 事 項一般共通事項一般共通事項一般共通事項一般共通事項一般共通事項一般共通事項一般共通事項風圧力 風圧力積雪荷重 積雪荷重建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重の算定には次の条件を用いる。 建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重の算定には次の条件を用いる。 建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重の算定には次の条件を用いる。 建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重の算定には次の条件を用いる。 建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重の算定には次の条件を用いる。 建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重の算定には次の条件を用いる。 建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重の算定には次の条件を用いる。 建設省告示第1455号における区域 建設省告示第1455号 おけ 区域 建設省告示第1455号における区域 設省 示第 5 建設省告示第1455号における区域 設省 示第 5 建別表( ) 別表( ) 別表( ) 表 別 ( )1.適用区分 1.適用区分図面及び本特記仕様に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の下記 図面及び本特記仕様に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の下記 図面及び本特記仕様に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の下記 図面及び本特記仕様に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の下記 図面及び本特記仕様に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の下記 図面及び本特記仕様に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の下記 図面及び本特記仕様に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の下記仕様書等のうち、●印が付いたものを適用する。 仕様書等のうち、●印が付いたものを適用する。 仕様書等のうち、●印が付いたものを適用する。 仕様書等のうち、●印が付いたものを適用する。 仕様書等のうち、●印が付いたものを適用する。 仕様書等のうち、●印が付いたものを適用する。 仕様書等のうち、●印が付いたものを適用する。 テレビ共同受信設備 テレビ共同受信設備公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)(令和7年版) 公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)(令和7年版) 公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)(令和7年版) 公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)(令和7年版) 公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)(令和7年版) 公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)(令和7年版) 公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)(令和7年版)公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編)(令和7年版) 公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編)(令和7年版) 公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編)(令和7年版) 公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編)(令和7年版) 公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編)(令和7年版) 公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編)(令和7年版) 公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編)(令和7年版)特記事項は、●印の付いたものを適用する。 特記事項は、●印の付いたものを適用する。 特記事項は、●印の付いたものを適用する。 特記事項は、●印の付いたものを適用する。 特記事項は、●印の付いたものを適用する。 特記事項は、●印の付いたものを適用する。 特記事項は、●印の付いたものを適用する。 図面に特記なき場合は、表2「機器取付高さ」による。 図面に特記なき場合は、表2「機器取付高さ」による。 図面に特記なき場合は、表2「機器取付高さ」による。 図面に特記なき場合は、表2「機器取付高さ」による。 図面に特記なき場合は、表2「機器取付高さ」による。 図面に特記なき場合は、表2「機器取付高さ」による。 図面に特記なき場合は、表2「機器取付高さ」による。 22.機器取付高さ 22.機器取付高さ一般共通事項一般共通事項一般共通事項一般共通事項一般共通事項一般共通事項一般共通事項○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ネーム付きとする。 ネーム付きとする。 アルミ製 ア 製 ルミ 樹脂製 樹脂製 2.OAフロア用 2. Aフロ 用 O ア配線器具の蓋 配線器具の蓋特記の無いハーネスジョイント用OAタップは次の仕様とする。 特記の無いハーネスジョイント用OAタップは次の仕様とする。 特記の無いハーネスジョイント用OAタップは次の仕様とする。 特記の無いハーネスジョイント用OAタップは次の仕様とする。 特記の無いハーネスジョイント用OAタップは次の仕様とする。 特記の無いハーネスジョイント用OAタップは次の仕様とする。 特記の無いハーネスジョイント用OAタップは次の仕様とする。 2P15A(接地極付抜止形)×4 コード3m(マグネット付)通電表示灯付 2P15A(接地極付抜止形)×4 コード3m(マグネット付)通電表示灯付 2P15A(接地極付抜止形)×4 コード3m(マグネット付)通電表示灯付 2P15A(接地極付抜止形)×4 コード3m(マグネット付)通電表示灯付 2P15A(接地極付抜止形)×4 コード3m(マグネット付)通電表示灯付 2P15A(接地極付抜止形)×4 コード3m(マグネット付)通電表示灯付 2P15A(接地極付抜止形)×4 コード3m(マグネット付)通電表示灯付 用 OAタップ 用 OAタ ップ照明の人感センサ制御を行う部屋には、下記の注意プレートを設置する。 照明の人感センサ制御を行う部屋には、下記の注意プレートを設置する。 照明の人感センサ制御を行う部屋には、下記の注意プレートを設置する。 照明の人感センサ制御を行う部屋には、下記の注意プレートを設置する。 照明の人感センサ制御を行う部屋には、下記の注意プレートを設置する。 照明の人感センサ制御を行う部屋には、下記の注意プレートを設置する。 照明の人感センサ制御を行う部屋には、下記の注意プレートを設置する。 参考文例:「人の動きを検知して点灯します。一定時間動きがなければ消 参考文例:「人の動きを検知して点灯します。一定時間動きがなければ消 参考文例:「人の動きを検知して点灯します。一定時間動きがなければ消 参考文例:「人の動きを検知して点灯します。一定時間動きがなければ消 参考文例:「人の動きを検知して点灯します。一定時間動きがなければ消 参考文例:「人の動きを検知して点灯します。一定時間動きがなければ消 参考文例:「人の動きを検知して点灯します。一定時間動きがなければ消灯しますので、その際は再度身体を動かしてください。」 灯しますので、その際は再度身体を動かしてください。 」 灯しますので、その際は再度身体を動かしてください。 」 灯しますので、その際は再度身体を動かしてください。 」 灯しますので、その際は再度身体を動かしてください。 」 灯しますので、その際は再度身体を動かしてください。 」 灯しますので、その際は再度身体を動かしてください。 」注意プレート設置室: 注 プレ ト設 室: 意 ー 置 便 所(計 枚) 便 所(計 枚) (計 枚) (計 枚)材質:アクリル 文字:印刷文字 材 :アクリル 文字:印刷文字 材質:アクリル 文字:印刷文字 ク 刷文 材質:ア リル 文字:印 字 寸法:W=180mm程度,H=50mm程度 寸法:W=180mm程度,H=50mm程度 寸法:W=180mm程度,H=50mm程度 寸法:W=180mm程度,H=50mm程度 寸法:W=180mm程度,H=50mm程度 寸法:W=180mm程度,H=50mm程度 寸法:W=180mm程度,H=50mm程度4.人感センサ用 4.人感センサ用プレート プレート天井内に取付けるターミナルユニット付リモコンリレーの設置場所は、原 天井内に取付けるターミナルユニット付リモコンリレーの設置場所は、原 天井内に取付けるターミナルユニット付リモコンリレーの設置場所は、原 天井内に取付けるターミナルユニット付リモコンリレーの設置場所は、原 天井内に取付けるターミナルユニット付リモコンリレーの設置場所は、原 天井内に取付けるターミナルユニット付リモコンリレーの設置場所は、原 天井内に取付けるターミナルユニット付リモコンリレーの設置場所は、原則として点滅系統内の第1照明器具近傍とする。 則として点滅系統内の第1照明器具近傍とする。 則として点滅系統内の第1照明器具近傍とする。 則として点滅系統内の第1照明器具近傍とする。 則として点滅系統内の第1照明器具近傍とする。 則として点滅系統内の第1照明器具近傍とする。 則として点滅系統内の第1照明器具近傍とする。 ただし、これによりがたい場合は監督職員と協議する。 ただし、これによりがたい場合は監督職員と協議する。 ただし、これによりがたい場合は監督職員と協議する。 ただし、これによりがたい場合は監督職員と協議する。 ただし、これによりがたい場合は監督職員と協議する。 ただし、これによりがたい場合は監督職員と協議する。 ただし、これによりがたい場合は監督職員と協議する。 とする。 とする。 6.LED照明器具 6.LED照明器具各設備分電盤の分岐回路に使用する配線用遮断器及び漏電遮断器は、JIS協約形 分電盤の分岐回路に使用する配線用遮断器及び漏電遮断器は、JIS協約形 分電盤の分岐回路に使用する配線用遮断器及び漏電遮断器は、JIS協約形 分電盤の分岐回路に使用する配線用遮断器及び漏電遮断器は、JIS協約形 分電盤の分岐回路に使用する配線用遮断器及び漏電遮断器は、JIS協約形 分電盤の分岐回路に使用する配線用遮断器及び漏電遮断器は、JIS協約形 分電盤の分岐回路に使用する配線用遮断器及び漏電遮断器は、JIS協約形の1Pサイズ(100V2P1E,200V2P2E)とする。 の1Pサイズ(100V2P1E,200V2P2E)とする。 の1Pサイズ(100V2P1E,200V2P2E)とする。 の1Pサイズ(100V2P1E,200V2P2E)とする。 の1Pサイズ(100V2P1E,200V2P2E)とする。 の1Pサイズ(100V2P1E,200V2P2E)とする。 の1Pサイズ(100V2P1E,200V2P2E)とする。 埋込形分電盤からの立上り予備配管は、予備の配線用遮断器4個以下の 埋込形分電盤からの立上り予備配管は、予備の配線用遮断器4個以下の 埋込形分電盤からの立上り予備配管は、予備の配線用遮断器4個以下の 埋込形分電盤からの立上り予備配管は、予備の配線用遮断器4個以下の 埋込形分電盤からの立上り予備配管は、予備の配線用遮断器4個以下の 埋込形分電盤からの立上り予備配管は、予備の配線用遮断器4個以下の 埋込形分電盤からの立上り予備配管は、予備の配線用遮断器4個以下の場合(PF22)を1本、5個以上の場合(PF22)を2本、天井ま 場合(PF22)を1本、5個以上の場合(PF22)を2本、天井ま 場合(PF22)を1本、5個以上の場合(PF22)を2本、天井ま 場合(PF22)を1本、5個以上の場合(PF22)を2本、天井ま 場合(PF22)を1本、5個以上の場合(PF22)を2本、天井ま 場合(PF22)を1本、5個以上の場合(PF22)を2本、天井ま 場合(PF22)を1本、5個以上の場合(PF22)を2本、天井まで立上げる。 で げ 立上 る。 配管ボンドとなる負荷には接地端子を設けなくともよい。 配管ボンドとなる負荷には接地端子を設けなくともよい。 配管ボンドとなる負荷には接地端子を設けなくともよい。 配管ボンドとなる負荷には接地端子を設けなくともよい。 配管ボンドとなる負荷には接地端子を設けなくともよい。 配管ボンドとなる負荷には接地端子を設けなくともよい。 配管ボンドとなる負荷には接地端子を設けなくともよい。 8.分電盤 8.分電盤9.制御盤 9.制御盤LED照明器具の制御装置記号が特記されていないものは「一般形(LN)」 LED照明器具の制御装置記号が特記されていないものは「一般形(LN)」 LED照明器具の制御装置記号が特記されていないものは「一般形(LN)」 LED照明器具の制御装置記号が特記されていないものは「一般形(LN)」 LED照明器具の制御装置記号が特記されていないものは「一般形(LN)」 LED照明器具の制御装置記号が特記されていないものは「一般形(LN)」 LED照明器具の制御装置記号が特記されていないものは「一般形(LN)」○○○○○○○○○○ ○○ ○○○○ ○○○○記 号 記 号CD接地極の種別は下記を標準としEBの長さは1,500mmとする。 ただし、D=10は1,000mm、W=30は1,200mm 接地極の種別は下記を標準としEBの長さは1,500mmとする。 ただし、D=10は1,000mm、W=30は1,200mm 接地極の種別は下記を標準としEBの長さは1,500mmとする。 ただし、D=10は1,000mm、W=30は1,200mm 接地極の種別は下記を標準としEBの長さは1,500mmとする。 ただし、D=10は1,000mm、W=30は1,200mm 接地極の種別は下記を標準としEBの長さは1,500mmとする。 ただし、D=10は1,000mm、W=30は1,200mm 接地極の種別は下記を標準としEBの長さは1,500mmとする。 ただし、D=10は1,000mm、W=30は1,200mm 接地極の種別は下記を標準としEBの長さは1,500mmとする。 ただし、D=10は1,000mm、W=30は1,200mm表1「接地極一覧表」 表1「 地極 覧表 接 一 」避雷器用(低圧用) 避雷 用(低圧 ) 器 用避雷器用(高圧用) 避雷 用(高圧 ) 器 用共 同 接 地 共 同 接 地構内交換機(陽極用) 構 交換 (陽極用) 内 機本配線盤の保安装置 本 線盤 保安 置 配 の 装拡声増幅器 拡声増幅器電話引込口の保安器 電 引込 の保 器 話 口 安測定用補助接地極 測定 補助 地極 用 接D 種 接 地 D 種 接 地C 種 接 地 C 種 接 地B 種 接 地 B 種 接 地A 種 接 地 A 種 接 地雷保護用接地 雷保 用接地 護雷保護用接地 雷保 用接地 護防犯装置用 防犯装置用 EEEEEEEEEEEEEEEESLHLLODtLttAtEEEEEEEE接地の種別 接地 種別 のEEEEB DC ALALAEE EE A 共 同 接 地 共 同 接 地EE EE A避雷器用(モデム用) 避 器用(モ ム用) 雷 デ EE MD10Ω以下 1 以下 0Ω10Ω以下 1 以下 0Ω100Ω以下 10 以下 0Ω100Ω以下 10 以下 0Ω10Ω以下 1 以下 0ΩΩ以下 以下 ΩEB(D=14又はW=40)×1 EB(D=14又 W 40 × EB(D=14又はW=40)×1 ( =1 EB D 4又はW=40)×1EB(D=14又はW=40)×3連-2組 EB(D=14又 W 40 × 連-2組 EB(D=14又はW=40)×3連-2組 B( =1 2 EB(D=14又はW=40)×3連-2組 B( =1 2 E D 4又はW=40)×3連-EB(D=14又はW=40)×1 EB(D=14又 W 40 × EB(D=14又はW=40)×1 ( =1 EB D 4又はW=40)×1EB(D=10又はW=30)×1 EB(D=10又 W 30 × EB(D=10又はW=30)×1 ( =1 EB D 0又はW=30)×1EB(D=14又はW=40)×3連-2組 EB(D=14又 W 40 × 連-2組 EB(D=14又はW=40)×3連-2組 B( =1 2 EB(D=14又はW=40)×3連-2組 B( =1 2 E D 4又はW=40)×3連-EB(D=14又はW=40)×3連-2組 EB(D=14又 W 40 × 連-2組 EB(D=14又はW=40)×3連-2組 B( =1 2 EB(D=14又はW=40)×3連-2組 B( =1 2 E D 4又はW=40)×3連-EB(D=14又はW=40)×3連- 組 EB(D=14又 W 40 × 連- 組 EB(D=14又はW=40)×3連- 組 B( =1 EB(D=14又はW=40)×3連- 組 B( =1 E D 4又はW=40)×3連-10Ω以下 1 以下 0Ω10Ω以下 1 以下 0ΩΩ以下 以下 Ω100Ω以下 10 以下 0Ω10Ω以下 1 以下 0ΩΩ以下 以下 ΩΩ以下 以下 Ω接地抵抗値 接地抵抗値EB(D=14又はW=40)× 連- 組 EB(D=14又 W 40 × 連- 組 EB(D=14又はW=40)× 連- 組 B( =1 EB(D=14又はW=40)× 連- 組 B( =1 E D 4又はW=40)× 連-EB(D=14又はW=40)×3連-2組 EB(D=14又 W 40 × 連-2組 EB(D=14又はW=40)×3連-2組 B( =1 2 EB(D=14又はW=40)×3連-2組 B( =1 2 E D 4又はW=40)×3連-EB(D=14又はW=40)×3連-2組 EB(D=14又 W 40 × 連-2組 EB(D=14又はW=40)×3連-2組 B( =1 2 EB(D=14又はW=40)×3連-2組 B( =1 2 E D 4又はW=40)×3連-EB(D=14又はW=40)×1 EB(D=14又 W 40 × EB(D=14又はW=40)×1 ( =1 EB D 4又はW=40)×1EB(D=14又はW=40)×2 EB(D=14又 W 40 × EB(D=14又はW=40)×2 ( =1 EB D 4又はW=40)×2EB(D=14又はW=40)×3連-2組 EB(D=14又 W 40 × 連-2組 EB(D=14又はW=40)×3連-2組 B( =1 2 EB(D=14又はW=40)×3連-2組 B( =1 2 E D 4又はW=40)×3連-接地極の規格、数量 接地極の規格、数量EP×2 EP×210Ω以下 1 以下 0Ω EB(D=14又はW=40)×3連-2組 EB(D=14又 W 40 × 連-2組 EB(D=14又はW=40)×3連-2組 B( =1 2 EB(D=14又はW=40)×3連-2組 B( =1 2 E D 4又はW=40)×3連- EE DEE LH100Ω以下 10 以下 0Ω EB(D=14又はW=40)×1 EB(D=14又 W 40 × EB(D=14又はW=40)×1 ( =1 EB D 4又はW=40)×1 100Ω以下 10 以下 0Ω10Ω以下 1 以下 0Ω10Ω以下 1 以下 0ΩΩ以下 以下 Ω100Ω以下 10 以下 0Ω100Ω以下 10 以下 0Ω10Ω以下 1 以下 0Ω100Ω以下 10 以下 0Ω10Ω以下 1 以下 0ΩΩ以下 以下 Ω10Ω以下 1 以下 0Ω10Ω以下 1 以下 0Ω10Ω以下 1 以下 0ΩΩ以下 以下 ΩΩ以下 以下 Ω漏電遮断器回路 漏電 断器 路 遮 回 EE E L 500Ω以下 50 以下 0Ω EB(D=14又はW=40)×1 EB(D=14又 W 40 × EB(D=14又はW=40)×1 ( =1 EB(D=14又はW=40)×1 ( =110Ω以下 1 以下 0Ω EB(D=14又はW=40)×3連-2組 EB(D=14又 W 40 × 連-2組 EB(D=14又はW=40)×3連-2組 B( =1 2 EB(D=14又はW=40)×3連-2組 B( =1 2 E D 4又はW=40)×3連-アンテナ保安器 ア テナ 安器 ン 保 EE Lt 100Ω以下 10 以下 0Ω EB(D=14又はW=40)×1 EB(D=14又 W 40 × EB(D=14又はW=40)×1 ( =1 EB D 4又はW=40)×1 100Ω以下 10 以下 0Ωとする。 又、装柱機器及び屋外灯用接地極の埋設標は不要とする。 とする。 又、装柱機器及び屋外灯用接地極の埋設標は不要とする。 とする。 又、装柱機器及び屋外灯用接地極の埋設標は不要とする。 とする。 又、装柱機器及び屋外灯用接地極の埋設標は不要とする。 とする。 又、装柱機器及び屋外灯用接地極の埋設標は不要とする。 とする。 又、装柱機器及び屋外灯用接地極の埋設標は不要とする。 とする。 又、装柱機器及び屋外灯用接地極の埋設標は不要とする。 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○測 点 測 点廊下表示灯 廊下表示灯壁掛形制御盤 壁 制 掛形 御盤制御用スイッチ 制御用スイッチ呼出しボタン 呼出しボタン壁付インターホン 壁付インターホン開閉器箱 開 器箱 閉分 電 盤 分 電 盤スイッチ(一般) スイッチ(一般)スイッチ(和室) スイッチ(和室)機 器 機 器積算用計器 積 用計器 算 共通共通電灯電灯誘導支援等誘導支援等200 200 機器収容箱 機器 容箱 収テレビ端子(一般) テレビ端子(一般)テレビ端子(和室) テレビ端子(和室)都市ガス用(重質) 都市ガス用(重質)都市ガス用(軽質) 都市ガス用(軽質)液化石油ガス用 液化石油ガス用1,300 1, 00 31,100 1, 00 11,300 1, 00 31,500 1, 00 5発 信 機 発 信 機機器収容箱 機器 容箱 収表 示 灯 表 示 灯警報ベル 警報ベル受 信 機 受 信 機副受信機 副受 機 信150 1502,300 2,3002,100 2,100150 150端子盤 端子盤壁付アッテネータ 壁付アッテネータ壁付形スピーカ 壁付形スピーカ150 1501,300 1, 00 3壁付発信機 壁付 信機 発情報表示盤 情報 示盤 表150 1501,500 1,500壁掛形親時計 壁掛 親時 形 計壁付子時計 壁付 時計 子1,300 1,3001,300 1,3001,300 1,3002,300 2,3001,300 1,300150 1501,300 1,300天井高×0.9 天井 ×0.9 高天井高×0.9 天井 ×0.9 高1,500 1,500取付高(mm) 取付高(mm)集合保安器箱 集合 安器 保 箱 200 2001,500 1,500機器収容箱(EPS) 機器収容箱(EPS)900 9001,400 1,400 インタ|インタ|火災報知火災報知テレビテレビ表示等表示等時計拡声時計拡声 電話電話表2「機器取付高さ」 表2「機器取付高さ」(各1個) (各1個)備考)天井高3,000mm以上の場合及び上記取付高さにおいて機器の使用に支障が生じる場合は、監督職 備考)天井高3,000mm以上の場合及び上記取付高さにおいて機器の使用に支障が生じる場合は、監督職 備考)天井高3,000mm以上の場合及び上記取付高さにおいて機器の使用に支障が生じる場合は、監督職 備考)天井高3,000mm以上の場合及び上記取付高さにおいて機器の使用に支障が生じる場合は、監督職 備考)天井高3,000mm以上の場合及び上記取付高さにおいて機器の使用に支障が生じる場合は、監督職 備考)天井高3,000mm以上の場合及び上記取付高さにおいて機器の使用に支障が生じる場合は、監督職 備考)天井高3,000mm以上の場合及び上記取付高さにおいて機器の使用に支障が生じる場合は、監督職壁付電話機 壁付 話機 電 1,300 1,300天井高×0.9 天井 ×0.9 高動力動力窓中心 窓中心(上限1,900以下) (上限1,900以下) (上限1,900以下) (上限1,900以下)1,500 1,500(上限1,900以下) (上限1,900以下) (上限1,900以下) (上限1,900以下)(玄関子機) (玄 子機) 関(復旧ボタン付) (復旧ボタン付)機 器 機 器 測 点 測 点 取付高(mm) 取付高(mm)1,500 1,500(上端1,900以下) (上端1,900以下) (上端1,900以下) (上端1,900以下) 下ガス漏れガス漏れ検知器検知器ホンホン引込開閉器 引 閉 込開 器雷保護雷保護受変電受変電試験用接地端子箱 試 接 子 験用 地端 箱 800 800接地端子箱 接 子 地端 箱 500 500スイッチ スイ チ ッ1,100 1, 00 1(上限1,900以下) (上限1,900以下) (上限1,900以下) (上限1,900以下)(上限1,900以下) (上限1,900以下) (上限1,900以下) (上限1,900以下)員と協議する。 員と協議する。 電灯設備 電灯設備公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)(令和7年版) 公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)(令和7年版) 公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)(令和7年版) 公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)(令和7年版) 公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)(令和7年版) 公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)(令和7年版) 公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)(令和7年版)風速(Vo= ) 風速(V = ) 風速(Vo= ) 速 風 (Vo= )地表面粗度区分( ) 地表面粗度区分( ) 地表面粗度区分( ) 表面 度区 地表面粗度区分( ) 表面 度区 地 粗地上~ 地上~鏡上端~中心 鏡上端~中心床上~中心 床上~中心床上~中心 床上~中心床上~中心 床上~中心床上~中心 床上~中心床上~中心 床上~中心床上~中心 床上~中心床上~中心 床上~中心床上~中心 床上~中心地上~中心 地上~中心床上~中心 床上~中心床上~中心 床上~中心床上~中心 床上~中心床上~中心 床上~中心床上~中心 床上~中心床上~中心 床上~中心床上~中心 床上~中心床上~中心 床上~中心床上~中心 床上~中心台上~中心 台上~中心床上~中心 床上~中心床上~中心 床上~中心天井~上端 天井~上端床上~上端 床上~上端天井~上端 天井~上端床上~上端 床上~上端床上~操作部 床上~操作部床上~操作部 床上~操作部床上~操作部 床上~操作部床上~操作部 床上~操作部床上~中心 床上~中心床上~中心 床上~中心床上~中心 床上~中心床上~中心 床上~中心800~1,500 800~1,500800~1,500 800~1,500800~1,500 800~1,500800~1,500 800~1,5001,000~ 1,300 1,000~ 1,300 1,000~ 1,300 1,000~ 1,3002,000~ 2,500 2,000~ 2,500 2,000~ 2,500 2,000~ 2,5002,100~ 2,300 2,100~ 2,300 2,100~ 2,300 2,100~ 2,300800~1,000 80 ~1,000 0500~1,000 500~1,000150~200 150~2 0 0床上~中心 床上~中心床上~中心 床上~中心床上~中心 床上~中心床上~中心 床上~中心床上~中心 床上~中心床上~中心 床上~中心床上~中心 床上~中心床上~中心 床上~中心床上~中心 床上~中心床上~中心 床上~中心床上~中心 床上~中心床上~中心 床上~中心床上~中心 床上~中心1,800~ 2,000 1,800~ 2,000 1,800~ 2,000 1,800~ 2,000天井~上端 天井~上端床上~中心 床上~中心床上~中心 床上~中心床上~中心 床上~中心床上~中心 床上~中心床上~中心 床上~中心 1,800~ 2,200 1,800~ 2,200 1,800~ 2,200 1,800~ 2,200床上~下端 床上~下端床上~中心 床上~中心床上~中心 床上~中心スイッチ(車椅子用) スイッチ(車椅子用)コンセント(車椅子用) コンセント(車椅子用) コンセント(車椅子用) コンセント(車椅子用)壁付インターホン(親機) 壁付インターホン(親機) 壁付インターホン(親機) 壁付インターホン(親機)(バリアフリートイレ用) (バリアフリートイレ用) (バリアフリートイレ用) リア (バ フリートイレ用)ブラケット(一般) ブラケット(一般)コンセント(厨房) コンセント(厨房)コンセント(車庫) コンセント(車庫)コンセント(機械室) コンセント(機械室)ブラケット(踊場) ブラケット(踊場)ブラケット(鏡上) ブラケット(鏡上)コンセント(屋外) コンセント(屋外)コンセント(和室) コンセント(和室)コンセント(一般) コンセント(一般)コンセント(台上) コンセント(台上)(バリアフリートイレ) (バリア レ) フリートイ壁付押ボタン(一般) 壁付押ボタン(一般)ベル,ブザー,チャイム ベル,ブザー,チャイム ベル,ブザー,チャイム ベル,ブザー,チャイム壁付アウトレット(一般) 壁付アウトレット(一般) 壁付アウトレット(一般) 壁付アウトレット(一般)壁付インターホン(一般) 壁付インターホン(一 ) 壁付インターホン(一般) 壁付インターホン(一般)テレビインターホン(子機) テレビインターホン(子機) テレビインターホン(子機) ビイ ー テレ ンタ ホン(子機)テレビインターホン(親器) テレビインターホン(親器) テレビインターホン(親器) ビイ ー テレ ンタ ホン(親器)壁付アウトレット(一般) 壁付アウトレット(一般) 壁付アウトレット(一般) 壁付アウトレット(一般)壁付アウトレット(和室) 壁付アウトレット(和室) 壁付アウトレット(和室) 壁付アウトレット(和室)3.ハーネスジョイント 3.ハーネスジョイント 3.ハーネスジョイント 3.ハーネスジョイントリモコンリレー リモコンリレー5.ターミナルユニット付 5.ターミナル ニット付 5.ターミナルユニット付 5.ターミナルユニット付(以下「標準仕様書」という。) (以下「標準仕様書」という。) (以下「標準仕様書」という。) (以下「標準仕様書」という。)(以下「標準図」という。) (以下「標準図」という。) (以下「標準図」という。) (以下「標準図」という。)(以下「改修標準仕様書」という。) (以下「改修標準仕様書」という。) (以下「改修標準仕様書」という。) (以下「改修標準仕様書」という。)最大電力500kW以上の場合においても、第1種電気工事士により施工を 最大電力500kW以上の場合においても、第1種電気工事士により施工を 最大電力500kW以上の場合においても、第1種電気工事士により施工を 最大電力500kW以上の場合においても、第1種電気工事士により施工を 最大電力500kW以上の場合においても、第1種電気工事士により施工を 最大電力500kW以上の場合においても、第1種電気工事士により施工を 最大電力500kW以上の場合においても、第1種電気工事士により施工を 2.電気工事士 2.電気工事士3.機材の品質等 3.機材 品質 の 等 (1)本工事に使用する機材等は、設計図書に定める品質及び性能の他、通 (1)本工事に使用する機材等は、設計図書に定める品質及び性能の他、通 (1)本工事に使用する機材等は、設計図書に定める品質及び性能の他、通 (1)本工事に使用する機材等は、設計図書に定める品質及び性能の他、通 (1)本工事に使用する機材等は、設計図書に定める品質及び性能の他、通 (1)本工事に使用する機材等は、設計図書に定める品質及び性能の他、通 (1)本工事に使用する機材等は、設計図書に定める品質及び性能の他、通常有すべき品質及び性能を有するものとする。 常有すべき品質及び性能を有するものとする。 常有すべき品質及び性能を有するものとする。 常有すべき品質及び性能を有するものとする。 常有すべき品質及び性能を有するものとする。 常有すべき品質及び性能を有するものとする。 常有すべき品質及び性能を有するものとする。 (2)本工事に使用する材料及び機材等が、(1)を満たすことの証明とな (2)本工事に使用する材料及び機材等が、(1)を満たすことの証明とな (2)本工事に使用する材料及び機材等が、(1)を満たすことの証明とな (2)本工事に使用する材料及び機材等が、(1)を満たすことの証明とな (2)本工事に使用する材料及び機材等が、(1)を満たすことの証明とな (2)本工事に使用する材料及び機材等が、(1)を満たすことの証明とな (2)本工事に使用する材料及び機材等が、(1)を満たすことの証明とな る資料を、監督職員に提出し、承諾を受ける。 る資料を、監督職員に提出し、承諾を受ける。 る資料を、監督職員に提出し、承諾を受ける。 る資料を、監督職員に提出し、承諾を受ける。 る資料を、監督職員に提出し、承諾を受ける。 る資料を、監督職員に提出し、承諾を受ける。 る資料を、監督職員に提出し、承諾を受ける。 する。 す 。 る(平成12年法律第100号)に基づく、「環境物品等の調達の推進に (平成12年法律第100号)に基づく、「環境物品等の調達の推進に (平成12年法律第100号)に基づく、「環境物品等の調達の推進に (平成12年法律第100号)に基づく、「環境物品等の調達の推進に (平成12年法律第100号)に基づく、「環境物品等の調達の推進に (平成12年法律第100号)に基づく、「環境物品等の調達の推進に (平成12年法律第100号)に基づく、「環境物品等の調達の推進に「公共工事」の品目を調達する場合は、判断の基準等を満たすものと 「公共工事」の品目を調達する場合は、判断の基準等を満たすものと 「公共工事」の品目を調達する場合は、判断の基準等を満たすものと 「公共工事」の品目を調達する場合は、判断の基準等を満たすものと 「公共工事」の品目を調達する場合は、判断の基準等を満たすものと 「公共工事」の品目を調達する場合は、判断の基準等を満たすものと 「公共工事」の品目を調達する場合は、判断の基準等を満たすものと(1)本工事において、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律 (1)本工事において、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律 (1)本工事において、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律 (1)本工事において、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律 (1)本工事において、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律 (1)本工事において、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律 (1)本工事において、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律関する基本方針(令和8年2月閣議決定)」に定める特定調達品目 関する基本方針(令和8年2月閣議決定)」に定める特定調達品目 関する基本方針(令和8年2月閣議決定)」に定める特定調達品目 関する基本方針(令和8年2月閣議決定)」に定める特定調達品目 関する基本方針(令和8年2月閣議決定)」に定める特定調達品目 関する基本方針(令和8年2月閣議決定)」に定める特定調達品目 関する基本方針(令和8年2月閣議決定)」に定める特定調達品目4.環境への配慮 4.環 への 慮 境 配散しないか、発散が極めて少ない材料を使用したものとする。 散しないか、発散が極めて少ない材料を使用したものとする。 散しないか、発散が極めて少ない材料を使用したものとする。 散しないか、発散が極めて少ない材料を使用したものとする。 散しないか、発散が極めて少ない材料を使用したものとする。 散しないか、発散が極めて少ない材料を使用したものとする。 散しないか、発散が極めて少ない材料を使用したものとする。 類等は、ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド及びスチレンを発 類等は、ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド及びスチレンを発 類等は、ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド及びスチレンを発 類等は、ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド及びスチレンを発 類等は、ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド及びスチレンを発 類等は、ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド及びスチレンを発 類等は、ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド及びスチレンを発④ ①の材料を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器 ④ ①の材料を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器 ④ ①の材料を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器 ④ ①の材料を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器 ④ ①の材料を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器 ④ ①の材料を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器 ④ ①の材料を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器加されていない材料を使用する。 加されていない材料を使用する。 加されていない材料を使用する。 加されていない材料を使用する。 加されていない材料を使用する。 加されていない材料を使用する。 加されていない材料を使用する。 -エチルヘキシル等を含有しない難揮発性の可塑剤を除く)が添 -エチルヘキシル等を含有しない難揮発性の可塑剤を除く)が添 -エチルヘキシル等を含有しない難揮発性の可塑剤を除く)が添 -エチルヘキシル等を含有しない難揮発性の可塑剤を除く)が添 -エチルヘキシル等を含有しない難揮発性の可塑剤を除く)が添 -エチルヘキシル等を含有しない難揮発性の可塑剤を除く)が添 -エチルヘキシル等を含有しない難揮発性の可塑剤を除く)が添③ 接着剤は、可塑剤(フタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸ジ-2 ③ 接着剤は、可塑剤(フタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸ジ-2 ③ 接着剤は、可塑剤(フタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸ジ-2 ③ 接着剤は、可塑剤(フタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸ジ-2 ③ 接着剤は、可塑剤(フタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸ジ-2 ③ 接着剤は、可塑剤(フタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸ジ-2 ③ 接着剤は、可塑剤(フタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸ジ-2有量が少ない材料を使用する。 有 が少 い材 を使 する 有量が少ない材料を使用する。 有量が少ない材料を使用する。 ② 接着剤及び塗料は、トルエン、キシレン及びエチルベンゼンの含 ② 接着剤及び塗料は、トルエン、キシレン及びエチルベンゼンの含 ② 接着剤及び塗料は、トルエン、キシレン及びエチルベンゼンの含 ② 接着剤及び塗料は、トルエン、キシレン及びエチルベンゼンの含 ② 接着剤及び塗料は、トルエン、キシレン及びエチルベンゼンの含 ② 接着剤及び塗料は、トルエン、キシレン及びエチルベンゼンの含 ② 接着剤及び塗料は、トルエン、キシレン及びエチルベンゼンの含区分に応じた材料を使用する。 区 に応 た材 を使 する 区分に応じた材料を使用する。 区分に応じた材料を使用する。 い材料で、設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の い材料で、設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の い材料で、設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の い材料で、設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の い材料で、設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の い材料で、設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の い材料で、設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」のセトアルデヒド及びスチレンを発散しない又は発散が極めて少な セトアルデヒド及びスチレンを発散しない又は発散が極めて少な セトアルデヒド及びスチレンを発散しない又は発散が極めて少な セトアルデヒド及びスチレンを発散しない又は発散が極めて少な セトアルデヒド及びスチレンを発散しない又は発散が極めて少な セトアルデヒド及びスチレンを発散しない又は発散が極めて少な セトアルデヒド及びスチレンを発散しない又は発散が極めて少な壁紙、接着剤、保温材、緩衝材、断熱材、塗料、仕上塗材は、ア 壁紙、接着剤、保温材、緩衝材、断熱材、塗料、仕上塗材は、ア 壁紙、接着剤、保温材、緩衝材、断熱材、塗料、仕上塗材は、ア 壁紙、接着剤、保温材、緩衝材、断熱材、塗料、仕上塗材は、ア 壁紙、接着剤、保温材、緩衝材、断熱材、塗料、仕上塗材は、ア 壁紙、接着剤、保温材、緩衝材、断熱材、塗料、仕上塗材は、ア 壁紙、接着剤、保温材、緩衝材、断熱材、塗料、仕上塗材は、アMDF、パーティクルボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板、 MDF、パーティクルボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板、 MDF、パーティクルボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板、 MDF、パーティクルボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板、 MDF、パーティクルボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板、 MDF、パーティクルボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板、 MDF、パーティクルボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板、① 合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、 ① 合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、 ① 合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、 ① 合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、 ① 合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、 ① 合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、 ① 合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、性能を有すると共に、次の①から④を満たすものとする。 性能を有すると共に、次の①から④を満たすものとする。 性能を有すると共に、次の①から④を満たすものとする。 性能を有すると共に、次の①から④を満たすものとする。 性能を有すると共に、次の①から④を満たすものとする。 性能を有すると共に、次の①から④を満たすものとする。 性能を有すると共に、次の①から④を満たすものとする。 (2)建築物内部に使用する材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び (2)建築物内部に使用する材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び (2)建築物内部に使用する材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び (2)建築物内部に使用する材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び (2)建築物内部に使用する材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び (2)建築物内部に使用する材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び (2)建築物内部に使用する材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び施工範囲 図面に特記なき場合は、「工事区分表」による。 施工範囲 図面に特記なき場合は、「工事区分表」による。 施工範囲 図面に特記なき場合は、「工事区分表」による。 施工範囲 図面に特記なき場合は、「工事区分表」による。 施工範囲 図面に特記なき場合は、「工事区分表」による。 施工範囲 図面に特記なき場合は、「工事区分表」による。 施工範囲 図面に特記なき場合は、「工事区分表」による。 5.他工事との取合い 5.他工事との取合い6.耐震施工 6.耐震施工方法とする。 方法 する と 。 ただし、重量1kN以下の一般機器について、製造者の指定する固定方法 ただし、重量1kN以下の一般機器について、製造者の指定する固定方法 ただし、重量1kN以下の一般機器について、製造者の指定する固定方法 ただし、重量1kN以下の一般機器について、製造者の指定する固定方法 ただし、重量1kN以下の一般機器について、製造者の指定する固定方法 ただし、重量1kN以下の一般機器について、製造者の指定する固定方法 ただし、重量1kN以下の一般機器について、製造者の指定する固定方法を採用する場合はこの限りではない。 を採 する場合はこの限りではない。 を採用する場合はこの限りではない。 を採用する場合はこの限りではない。 ①設計用水平地震力 ①設計用水平地震力1.0 1.0設計用標準水平震度 設 用標 水平 度 計 準 震重要機器 重要機器 一般機器 一般機器 重要機器 重要 器 機 一般機器 一 器 般機上層階 上層階 2.0 0 2. 1.5 1.5 1.5 1 5中間階 中間階地階・1階 地階・1階機器種別 機器 別 種機器 機器防振支持の機器 防振 持の 器 支 機水槽類 水槽類屋上 屋上及び塔屋 及 屋 び塔0.6 0.6 1.5 5 1. 1.0 1.0 1.0 1 0 . 機器 機器防振支持の機器 防振 持の 器 支 機水槽類 水槽類機器 機器防振支持の機器 防振 持の 器 支 機水槽類 水槽類2.0 0 22.0 0 22.0 2.01.5 1.52.0 2 01.5 1 51.5 1 51.0 1 01.5 5 11.5 5 11.5 1.51.0 1.01.5 1 51.0 1 01.0 1.00.6 0.60.4 0.4 1.0 0 1. 0.6 0.6 0.6 0 61.0 0 11.5 5 11.0 1.01.0 1.01.0 1 01.0 1 00.6 0.60.6 0.6特定の施設 特定の施設 一般の施設 一般の施設中央監視制御装置 中央 視制 装置 監 御・中間階とは地階、1階を除く各階で上層階に該当しない階とする。 ・中間階とは地階、1階を除く各階で上層階に該当しない階とする。 ・中間階とは地階、1階を除く各階で上層階に該当しない階とする。 ・中間階とは地階、1階を除く各階で上層階に該当しない階とする。 ・中間階とは地階、1階を除く各階で上層階に該当しない階とする。 ・中間階とは地階、1階を除く各階で上層階に該当しない階とする。 ・中間階とは地階、1階を除く各階で上層階に該当しない階とする。 配電盤 配電盤 発電装置(防災用) 発電装置(防災用)・重要機器は次のものを示す。 ・重要機器は次のものを示す。 ・重要機器は次のものを示す。 要 は も 示 ・重 機器 次の のを す。 直流電源装置 直流 源装 電 置交流無停電電源装置 交流 停電 源装 無 電 置 交換装置 交換装置 自動火災報知受信機 自動 災報 受信 火 知 機・水槽類には燃料小出タンクを含む。 ・水槽類には燃料小出タンクを含む。 ・水槽類には燃料小出タンクを含む。 槽 は 小 ン 含 ・水槽類には燃料小出タンクを含む。 槽 は 小 ン 含 ・水 類に 燃料②設計用鉛直地震力 ②設計用鉛直地震力設計用水平地震力の1/2とし、水平地震力と同時に働くものとする。 設計用水平地震力の1/2とし、水平地震力と同時に働くものとする。 設計用水平地震力の1/2とし、水平地震力と同時に働くものとする。 設計用水平地震力の1/2とし、水平地震力と同時に働くものとする。 設計用水平地震力の1/2とし、水平地震力と同時に働くものとする。 設計用水平地震力の1/2とし、水平地震力と同時に働くものとする。 設計用水平地震力の1/2とし、水平地震力と同時に働くものとする。 たものとする。 なお、特記なき場合は設計用標準水平震度は次による。 たものとする。 なお、特記なき場合は設計用標準水平震度は次による。 たものとする。 なお、特記なき場合は設計用標準水平震度は次による。 たものとする。 なお、特記なき場合は設計用標準水平震度は次による。 たものとする。 なお、特記なき場合は設計用標準水平震度は次による。 たものとする。 なお、特記なき場合は設計用標準水平震度は次による。 たものとする。 なお、特記なき場合は設計用標準水平震度は次による。 機器の重量[kN]に、地域係数(1.0)及び設計用標準水平震度を乗じ 機器の重量[kN]に、地域係数(1.0)及び設計用標準水平震度を乗じ 機器の重量[kN]に、地域係数(1.0)及び設計用標準水平震度を乗じ 機器の重量[kN]に、地域係数(1.0)及び設計用標準水平震度を乗じ 機器の重量[kN]に、地域係数(1.0)及び設計用標準水平震度を乗じ 機器の重量[kN]に、地域係数(1.0)及び設計用標準水平震度を乗じ 機器の重量[kN]に、地域係数(1.0)及び設計用標準水平震度を乗じ○○○○○○○○○○○○○○○○○○10~12階建の場合は上層3階、13階建以上の場合は上層4階とする。 10~12階建の場合は上層3階、13階建以上の場合は上層4階とする。 10~12階建の場合は上層3階、13階建以上の場合は上層4階とする。 10~12階建の場合は上層3階、13階建以上の場合は上層4階とする。 10~12階建の場合は上層3階、13階建以上の場合は上層4階とする。 10~12階建の場合は上層3階、13階建以上の場合は上層4階とする。 10~12階建の場合は上層3階、13階建以上の場合は上層4階とする。 ・上層階とは2~6階建の場合は最上階、7~9階建の場合は上層2階、 ・上層階とは2~6階建の場合は最上階、7~9階建の場合は上層2階、 ・上層階とは2~6階建の場合は最上階、7~9階建の場合は上層2階、 ・上層階とは2~6階建の場合は最上階、7~9階建の場合は上層2階、 ・上層階とは2~6階建の場合は最上階、7~9階建の場合は上層2階、 ・上層階とは2~6階建の場合は最上階、7~9階建の場合は上層2階、 ・上層階とは2~6階建の場合は最上階、7~9階建の場合は上層2階、「手すり先行工法等に関するガイドライン」に基づく足場の設置に当 「手すり先行工法等に関するガイドライン」に基づく足場の設置に当 「手すり先行工法等に関するガイドライン」に基づく足場の設置に当 「手すり先行工法等に関するガイドライン」に基づく足場の設置に当 「手すり先行工法等に関するガイドライン」に基づく足場の設置に当 「手すり先行工法等に関するガイドライン」に基づく足場の設置に当 「手すり先行工法等に関するガイドライン」に基づく足場の設置に当たっては、同ガイドラインの別紙1「手すり先行工法による足場の組立 たっては、同ガイドラインの別紙1「手すり先行工法による足場の組立 たっては、同ガイドラインの別紙1「手すり先行工法による足場の組立 たっては、同ガイドラインの別紙1「手すり先行工法による足場の組立 たっては、同ガイドラインの別紙1「手すり先行工法による足場の組立 たっては、同ガイドラインの別紙1「手すり先行工法による足場の組立 たっては、同ガイドラインの別紙1「手すり先行工法による足場の組立専用足場方式により行う。専 足場 式に り行 。用 方 よ う○○て等に関する基準」における2の(1)手すり据置方式又は(2)手すり先行 て等に関する基準」における2の(1)手すり据置方式又は(2)手すり先行 て等に関する基準」における2の(1)手すり据置方式又は(2)手すり先行 て等に関する基準」における2の(1)手すり据置方式又は(2)手すり先行 て等に関する基準」における2の(1)手すり据置方式又は(2)手すり先行 て等に関する基準」における2の(1)手すり据置方式又は(2)手すり先行 て等に関する基準」における2の(1)手すり据置方式又は(2)手すり先行50HZ 50HZ 8.電源周波数 8.電源周波数ロ)振動を伴う機器の支持金物のナットはダブルナットとする。 ロ)振動を伴う機器の支持金物のナットはダブルナットとする。 ロ)振動を伴う機器の支持金物のナットはダブルナットとする。 ロ)振動を伴う機器の支持金物のナットはダブルナットとする。 ロ)振動を伴う機器の支持金物のナットはダブルナットとする。 ロ)振動を伴う機器の支持金物のナットはダブルナットとする。 ロ)振動を伴う機器の支持金物のナットはダブルナットとする。 9.支持金物 9.支持金物・固定金具 ・固定金具イ)屋外機器及び屋外の配管に使用する支持金物(ボルト類)はステンレ イ)屋外機器及び屋外の配管に使用する支持金物(ボルト類)はステンレ イ)屋外機器及び屋外の配管に使用する支持金物(ボルト類)はステンレ イ)屋外機器及び屋外の配管に使用する支持金物(ボルト類)はステンレ イ)屋外機器及び屋外の配管に使用する支持金物(ボルト類)はステンレ イ)屋外機器及び屋外の配管に使用する支持金物(ボルト類)はステンレ イ)屋外機器及び屋外の配管に使用する支持金物(ボルト類)はステンレス製(SUS304)とし、屋外機器のアンカーボルトのナットには ス製(SUS304)とし、屋外機器のアンカーボルトのナットには ス製(SUS304)とし、屋外機器のアンカーボルトのナットには ス製(SUS304)とし、屋外機器のアンカーボルトのナットには ス製(SUS304)とし、屋外機器のアンカーボルトのナットには ス製(SUS304)とし、屋外機器のアンカーボルトのナットには ス製(SUS304)とし、屋外機器のアンカーボルトのナットにはナットキャップ(樹脂製)を取り付ける。 ナットキャップ(樹脂製)を取り付ける。 ナットキャップ(樹脂製)を取り付ける。 ナットキャップ(樹脂製)を取り付ける。 ナットキャップ(樹脂製)を取り付ける。 ナットキャップ(樹脂製)を取り付ける。 ナットキャップ(樹脂製)を取り付ける。 新設する電線類は、図面に「EM-○○」の記載がなくとも、EM電線、 新設する電線類は、図面に「EM-○○」の記載がなくとも、EM電線、 新設する電線類は、図面に「EM-○○」の記載がなくとも、EM電線、 新設する電線類は、図面に「EM-○○」の記載がなくとも、EM電線、 新設する電線類は、図面に「EM-○○」の記載がなくとも、EM電線、 新設する電線類は、図面に「EM-○○」の記載がなくとも、EM電線、 新設する電線類は、図面に「EM-○○」の記載がなくとも、EM電線、EMケーブルを使用する。 EMケーブルを使用する。 EMケーブルを使用する。 ーブ EMケーブルを使用する。 ーブ を使 する ・ケーブル ・ケーブル10.電線 10.電線EM-高圧架橋ポリエチレンケーブルは、JCS 4395「6600V EM-高圧架橋ポリエチレンケーブルは、JCS 4395「6600V EM-高圧架橋ポリエチレンケーブルは、JCS 4395「6600V EM-高圧架橋ポリエチレンケーブルは、JCS 4395「6600V EM-高圧架橋ポリエチレンケーブルは、JCS 4395「6600V EM-高圧架橋ポリエチレンケーブルは、JCS 4395「6600V EM-高圧架橋ポリエチレンケーブルは、JCS 4395「6600V架橋ポリエチレンケーブル(3層押出型)」によるものとする。 架橋ポリエチレンケーブル(3層押出型)」によるものとする。 架橋ポリエチレンケーブル(3層押出型)」によるものとする。 架橋ポリエチレンケーブル(3層押出型)」によるものとする。 架橋ポリエチレンケーブル(3層押出型)」によるものとする。 架橋ポリエチレンケーブル(3層押出型)」によるものとする。 架橋ポリエチレンケーブル(3層押出型)」によるものとする。 種類 種類11.ケーブルの 11.ケーブルの ○○12.ケーブルの 12.ケーブルの接続 接続屋外でEM-高圧架橋ポリエチレンケーブル相互の接続又は端末処理を 屋外でEM-高圧架橋ポリエチレンケーブル相互の接続又は端末処理を 屋外でEM-高圧架橋ポリエチレンケーブル相互の接続又は端末処理を 屋外でEM-高圧架橋ポリエチレンケーブル相互の接続又は端末処理を 屋外でEM-高圧架橋ポリエチレンケーブル相互の接続又は端末処理を 屋外でEM-高圧架橋ポリエチレンケーブル相互の接続又は端末処理を 屋外でEM-高圧架橋ポリエチレンケーブル相互の接続又は端末処理を行う場合は、端部にシュリンクバック対策を施す。 行う場合は、端部にシュリンクバック対策を施す。 行う場合は、端部にシュリンクバック対策を施す。 行う場合は、端部にシュリンクバック対策を施す。 行う場合は、端部にシュリンクバック対策を施す。 行う場合は、端部にシュリンクバック対策を施す。 行う場合は、端部にシュリンクバック対策を施す。 ○○「内外面溶融亜鉛めっき(めっき付着量300g/㎡以上)」仕上げとする。 「内外面溶融亜鉛めっき(めっき付着量300g/㎡以上)」仕上げとする。 「内外面溶融亜鉛めっき(めっき付着量300g/㎡以上)」仕上げとする。 「内外面溶融亜鉛めっき(めっき付着量300g/㎡以上)」仕上げとする。 「内外面溶融亜鉛めっき(めっき付着量300g/㎡以上)」仕上げとする。 「内外面溶融亜鉛めっき(めっき付着量300g/㎡以上)」仕上げとする。 「内外面溶融亜鉛めっき(めっき付着量300g/㎡以上)」仕上げとする。 屋外、及び地下ピットで使用する厚鋼電線管のうち特記のないものは 屋外、及び地下ピットで使用する厚鋼電線管のうち特記のないものは 屋外、及び地下ピットで使用する厚鋼電線管のうち特記のないものは 屋外、及び地下ピットで使用する厚鋼電線管のうち特記のないものは 屋外、及び地下ピットで使用する厚鋼電線管のうち特記のないものは 屋外、及び地下ピットで使用する厚鋼電線管のうち特記のないものは 屋外、及び地下ピットで使用する厚鋼電線管のうち特記のないものは 13.厚鋼電線管 13.厚鋼電線管 ○○合成樹脂製可とう管はPF管(一重管)とし、温度による分類はタイプ 合成樹脂製可とう管はPF管(一重管)とし、温度による分類はタイプ 合成樹脂製可とう管はPF管(一重管)とし、温度による分類はタイプ 合成樹脂製可とう管はPF管(一重管)とし、温度による分類はタイプ 合成樹脂製可とう管はPF管(一重管)とし、温度による分類はタイプ 合成樹脂製可とう管はPF管(一重管)とし、温度による分類はタイプ 合成樹脂製可とう管はPF管(一重管)とし、温度による分類はタイプ-25とする。 -25とする。 可とう管 可とう管14.合成樹脂製 14.合成樹脂製分電盤、制御盤、端子盤などの2次側以降の配線経路、電線太さ、電線本 分電盤、制御盤、端子盤などの2次側以降の配線経路、電線太さ、電線本 分電盤、制御盤、端子盤などの2次側以降の配線経路、電線太さ、電線本 分電盤、制御盤、端子盤などの2次側以降の配線経路、電線太さ、電線本 分電盤、制御盤、端子盤などの2次側以降の配線経路、電線太さ、電線本 分電盤、制御盤、端子盤などの2次側以降の配線経路、電線太さ、電線本 分電盤、制御盤、端子盤などの2次側以降の配線経路、電線太さ、電線本数、管径などは、監督職員の承諾を受けて、変更してもさしつかえない。 数、管径などは、監督職員の承諾を受けて、変更してもさしつかえない。 数、管径などは、監督職員の承諾を受けて、変更してもさしつかえない。 数、管径などは、監督職員の承諾を受けて、変更してもさしつかえない。 数、管径などは、監督職員の承諾を受けて、変更してもさしつかえない。 数、管径などは、監督職員の承諾を受けて、変更してもさしつかえない。 数、管径などは、監督職員の承諾を受けて、変更してもさしつかえない。 管路など 管路など15.電線本数、 15.電線本数、床版で断熱材打込み部分は、断熱材用インサートとする。 床版で断熱材打込み部分は、断熱材用インサートとする。 床版で断熱材打込み部分は、断熱材用インサートとする。 床版で断熱材打込み部分は、断熱材用インサートとする。 床版で断熱材打込み部分は、断熱材用インサートとする。 床版で断熱材打込み部分は、断熱材用インサートとする。 床版で断熱材打込み部分は、断熱材用インサートとする。 16.インサート 16.インサート ○○金属製(ステンレス、新金属も含む) 金 製(ステンレス、新金属も含む) 金属製(ステンレス、新金属も含む) 金属製(ステンレス、新金属も含む) 樹脂製 樹脂製 17.フラッシプレート 17.フラッシプレート 17.フラッシプレート 17.フラッシプレートアルミ製 ア ミ製 ル 銅合金製 銅合 製 金水平調整付プレート(空転防止リング付)とする。 水平調整付プレート(空転防止リング付)とする。 水平調整付プレート(空転防止リング付)とする。 水平調整付プレート(空転防止リング付)とする。 水平調整付プレート(空転防止リング付)とする。 水平調整付プレート(空転防止リング付)とする。 水平調整付プレート(空転防止リング付)とする。 18.フロアプレート 18.フロアプレート ○○ ○○ ○○19.監視制御システムの 19.監視制御シス ム 19.監視制御システムの 19.監視制御システムのサイバーセキュリティ サイバーセキュリティ サイバーセキュリティ サイバーセキ リ ュ ティ外部ネットワークと接続する制御システム 外部ネットワークと接続する制御システム 外部ネットワークと接続する制御システム 外部ネットワークと接続する制御システムあり あり (( 対象設備 対 備 象設 受変電設備 受変電設備 構内情報通信網設備 構内情報通信網設備中央監視制御設備 中央監視制御設備なし なし外部ネットワークと接続する箇所の不正アクセス防止対策 外部ネットワークと接続する箇所の不正アクセス防止対策 外部ネットワークと接続する箇所の不正アクセス防止対策 外部ネットワークと接続する箇所の不正アクセス防止対策 外部ネットワークと接続する箇所の不正アクセス防止対策 外部ネットワークと接続する箇所の不正アクセス防止対策 外部ネットワークと接続する箇所の不正アクセス防止対策ファイアウォール フ イア ォー ァ ウ ル 統合脅威管理(UTM) 統合 威 理(UTM) 脅 管盤・キャビネットの錠の鍵 盤・キャビネットの錠の鍵 盤・キャビネットの錠の鍵 盤・キャビネットの錠の鍵製造者の標準鍵 製 の 鍵 造者 標準鍵の指定あり 鍵 定 の指 あり対策機器 対策 器 機 (( 分電盤 分 盤 電 制御盤 制 盤 御 キュービクル キュ ビク ー ル 端子盤 端 盤 子○○ ○○○○ ○○○○○○ ○○ ○○ ○○○○○○○○○○○○○○))))通信キャビネット 通 キャ ネッ 信 ビ ト ○○ ○○図面に特記なき場合は、表1「接地極一覧表」による。 図面に特記なき場合は、表1「接地極一覧表」による。 図面に特記なき場合は、表1「接地極一覧表」による。 図面に特記なき場合は、表1「接地極一覧表」による。 図面に特記なき場合は、表1「接地極一覧表」による。 図面に特記なき場合は、表1「接地極一覧表」による。 図面に特記なき場合は、表1「接地極一覧表」による。 及び位置表示 及び位置表示20.接地極の種別 20.接地極の種別))下記部位に使用する、外面めっき電線管の露出配管には塗装を施す。 下記部位に使用する、外面めっき電線管の露出配管には塗装を施す。 下記部位に使用する、外面めっき電線管の露出配管には塗装を施す。 下記部位に使用する、外面めっき電線管の露出配管には塗装を施す。 下記部位に使用する、外面めっき電線管の露出配管には塗装を施す。 下記部位に使用する、外面めっき電線管の露出配管には塗装を施す。 下記部位に使用する、外面めっき電線管の露出配管には塗装を施す。 (( 居 室 居 室21.塗装 21.塗装○○○○○○ ○○○○○○○○ ○○○○○○SCALEDR.NO. DR.NO設 計 図青森県五所川原市字鎌谷町91番地20 TEL:0173(35)8331(代) 青森県五所川原市字鎌谷町91番地20 TEL:0173(35)8331(代) 青森県五所川原市字鎌谷町91番地20 TEL:0173(35)8331(代) 青森県五所川原市字鎌谷町91番地20 TEL:0173(35)8331(代) 青森県五所川原市字鎌谷町91番地20 TEL:0173(35)8331(代) 青森県五所川原市字鎌谷町91番地20 TEL:0173(35)8331(代) 青森県五所川原市字鎌谷町91番地20 TEL:0173(35)8331(代)株式会社 株式会社 青 和 設 計管理建築士 管理建築士1級建築士事務所 1級建築士事務所DATENo舘 山 良 子青森県知事登録 第604号 青森県知事登録 第604号 青森県知事登録 第604号 青森県知事登録 第604号1級建築士 国土交通大臣登録 第249444号 1級建築士 国土交通大臣登録 第249444号 1級建築士 国土交通大臣登録 第249444号 1級建築士 国土交通大臣登録 第249444号 1級建築士 国土交通大臣登録 第249444号 1級建築士 国土交通大臣登録 第249444号 1級建築士 国土交通大臣登録 第249444号25201R08.05・ ・佐々木佐々木舘山舘(A2)1/NS(A3)1/NS藤本藤本芦野団地市営住宅(No.2号棟)建替建設(電気設備)工事 芦野団地市営住宅(No.2号棟)建替建設(電気設備)工事 芦野団地市営住宅(No.2号棟)建替建設(電気設備)工事 芦野団地市営住宅(No.2号棟)建替建設(電気設備)工事 芦野団地市営住宅(No.2号棟)建替建設(電気設備)工事 芦野団地市営住宅(No.2号棟)建替建設(電気設備)工事 芦野団地市営住宅(No.2号棟)建替建設(電気設備)工事 E-01電気設備工事特記仕様書・1SCALEDR.NO. DR.NO設 計 図青森県五所川原市字鎌谷町91番地20 TEL:0173(35)8331(代) 青森県五所川原市字鎌谷町91番地20 TEL:0173(35)8331(代) 青森県五所川原市字鎌谷町91番地20 TEL:0173(35)8331(代) 青森県五所川原市字鎌谷町91番地20 TEL:0173(35)8331(代) 青森県五所川原市字鎌谷町91番地20 TEL:0173(35)8331(代) 青森県五所川原市字鎌谷町91番地20 TEL:0173(35)8331(代) 青森県五所川原市字鎌谷町91番地20 TEL:0173(35)8331(代)株式会社 株式会社 青 和 設 計管理建築士 管理建築士1級建築士事務所 1級建築士事務所DATENo舘 山 良 子青森県知事登録 第604号 青森県知事登録 第604号 青森県知事登録 第604号 青森県知事登録 第604号1級建築士 国土交通大臣登録 第249444号 1級建築士 国土交通大臣登録 第249444号 1級建築士 国土交通大臣登録 第249444号 1級建築士 国土交通大臣登録 第249444号 1級建築士 国土交通大臣登録 第249444号 1級建築士 国土交通大臣登録 第249444号 1級建築士 国土交通大臣登録 第249444号25201R08.05・ ・佐々木佐々木舘山舘(A2)1/NS(A3)1/NS電気設備工事特記仕様書・2藤本藤本E-02 芦野団地市営住宅(No.2号棟)建替建設(電気設備)工事 芦野団地市営住宅(No.2号棟)建替建設(電気設備)工事 芦野団地市営住宅(No.2号棟)建替建設(電気設備)工事 芦野団地市営住宅(No.2号棟)建替建設(電気設備)工事 芦野団地市営住宅(No.2号棟)建替建設(電気設備)工事 芦野団地市営住宅(No.2号棟)建替建設(電気設備)工事 芦野団地市営住宅(No.2号棟)建替建設(電気設備)工事3 22100100200200V一 般 共 通 事 項一 般 共 通 事 項一 般 共 通 事 項一 般 共 通 事 項一 般 共 通 事 項一 般 共 通 事 項一 般 共 通 事 項項 目 項 目 章章 特 記 事 項 記 項 特事 構 内 配 電 線 路管路 配線 機器類 工事範囲電気方式敷設方法標識シートの埋設柱上機器配管路(材質) PLP地中埋設式 GP FEP PE GLP 架空線式 特別高圧 一般用 地絡継電器付( 一般用 高圧 低圧高圧負荷開閉器:避雷器: 耐重塩じん用 耐塩用● 方向性 ○ 無方向性)屋外側: 一般用処理高圧ケーブルの端末外灯設備その他 耐塩用ポール内には、配線用遮断器(トリップ機構無し)を設ける。 ポール内には、配線用遮断器(トリップ機構無し)を設ける。 ポール内には、配線用遮断器(トリップ機構無し)を設ける。 ポール内には、配線用遮断器(トリップ機構無し)を設ける。 ポール内には、配線用遮断器(トリップ機構無し)を設ける。 ポール内には、配線用遮断器(トリップ機構無し)を設ける。 ポール内には、配線用遮断器(トリップ機構無し)を設ける。 東北電力(株)外線工事基準(架空線編)に準ずる。 東北電力(株)外線工事基準(架空線編)に準ずる。 東北電力(株)外線工事基準(架空線編)に準ずる。 東北電力(株)外線工事基準(架空線編)に準ずる。 東北電力(株)外線工事基準(架空線編)に準ずる。 東北電力(株)外線工事基準(架空線編)に準ずる。 東北電力(株)外線工事基準(架空線編)に準ずる。 工事範囲用途配管路(材質)敷設方法構 内 通 信 線 路管路電話用PLP架空線式地中埋設式(標識シート 時計・拡声用 配線 GP FEP PE GLP GLT 火災報知用 情報通信○ 埋設しない ● 埋設する) GLT HIVE柱上変圧器再使用機材・養生環境に配慮した電線指定機材( )LAN用ツイストペアケーブルは、下記による。 LAN用ツイストペアケーブルは、下記による。 LAN用ツイストペアケーブルは、下記による。 LAN用ツイストペアケーブルは、下記による。 LAN用ツイストペアケーブルは、下記による。 LAN用ツイストペアケーブルは、下記による。 LAN用ツイストペアケーブルは、下記による。 記 号(EM-F/UTP6A) 特別清掃( )耐燃性ポリオレフィンシース カテゴリ6A UTPケーブル(ECO-UTP-CAT6A/F) 耐燃性ポリオレフィンシース カテゴリ6A UTPケーブル(ECO-UTP-CAT6A/F) 耐燃性ポリオレフィンシース カテゴリ6A UTPケーブル(ECO-UTP-CAT6A/F) 耐燃性ポリオレフィンシース カテゴリ6A UTPケーブル(ECO-UTP-CAT6A/F) 耐燃性ポリオレフィンシース カテゴリ6A UTPケーブル(ECO-UTP-CAT6A/F) 耐燃性ポリオレフィンシース カテゴリ6A UTPケーブル(ECO-UTP-CAT6A/F) 耐燃性ポリオレフィンシース カテゴリ6A UTPケーブル(ECO-UTP-CAT6A/F)耐燃性ポリオレフィンシース カテゴリ6 UTPケーブル(ECO-UTP-CAT6/F) 耐燃性ポリオレフィンシース カテゴリ6 UTPケーブル(ECO-UTP-CAT6/F) 耐燃性ポリオレフィンシース カテゴリ6 UTPケーブル(ECO-UTP-CAT6/F) 耐燃性ポリオレフィンシース カテゴリ6 UTPケーブル(ECO-UTP-CAT6/F) 耐燃性ポリオレフィンシース カテゴリ6 UTPケーブル(ECO-UTP-CAT6/F) 耐燃性ポリオレフィンシース カテゴリ6 UTPケーブル(ECO-UTP-CAT6/F) 耐燃性ポリオレフィンシース カテゴリ6 UTPケーブル(ECO-UTP-CAT6/F)耐燃性ポリオレフィンシース カテゴリ5e UTPケーブル(ECO-UTP-CAT5E/F) 耐燃性ポリオレフィンシース カテゴリ5e UTPケーブル(ECO-UTP-CAT5E/F) 耐燃性ポリオレフィンシース カテゴリ5e UTPケーブル(ECO-UTP-CAT5E/F) 耐燃性ポリオレフィンシース カテゴリ5e UTPケーブル(ECO-UTP-CAT5E/F) 耐燃性ポリオレフィンシース カテゴリ5e UTPケーブル(ECO-UTP-CAT5E/F) 耐燃性ポリオレフィンシース カテゴリ5e UTPケーブル(ECO-UTP-CAT5E/F) 耐燃性ポリオレフィンシース カテゴリ5e UTPケーブル(ECO-UTP-CAT5E/F)JCS5503 耐燃性ポリオレフィンシース LAN用ツイストペアケーブル JCS5503 耐燃性ポリオレフィンシース LAN用ツイストペアケーブル JCS5503 耐燃性ポリオレフィンシース LAN用ツイストペアケーブル JCS5503 耐燃性ポリオレフィンシース LAN用ツイストペアケーブル JCS5503 耐燃性ポリオレフィンシース LAN用ツイストペアケーブル JCS5503 耐燃性ポリオレフィンシース LAN用ツイストペアケーブル JCS5503 耐燃性ポリオレフィンシース LAN用ツイストペアケーブル耐燃性ポリオレフィンシース カテゴリ6A F/UTPケーブル(ECO-F/UTP-CAT6A/F) 耐燃性ポリオレフィンシース カテゴリ6A F/UTPケーブル(ECO-F/UTP-CAT6A/F) 耐燃性ポリオレフィンシース カテゴリ6A F/UTPケーブル(ECO-F/UTP-CAT6A/F) 耐燃性ポリオレフィンシース カテゴリ6A F/UTPケーブル(ECO-F/UTP-CAT6A/F) 耐燃性ポリオレフィンシース カテゴリ6A F/UTPケーブル(ECO-F/UTP-CAT6A/F) 耐燃性ポリオレフィンシース カテゴリ6A F/UTPケーブル(ECO-F/UTP-CAT6A/F) 耐燃性ポリオレフィンシース カテゴリ6A F/UTPケーブル(ECO-F/UTP-CAT6A/F) 仕 様(EM-UTP6A)(EM-UTP6)(EM-UTP5E)EM-UTPケーブルはつり 既存コンクリート部の床・壁の配管貫通部等の穴開けは、原則としてダ 既存コンクリート部の床・壁の配管貫通部等の穴開けは、原則としてダ 既存コンクリート部の床・壁の配管貫通部等の穴開けは、原則としてダ 既存コンクリート部の床・壁の配管貫通部等の穴開けは、原則としてダ 既存コンクリート部の床・壁の配管貫通部等の穴開けは、原則としてダ 既存コンクリート部の床・壁の配管貫通部等の穴開けは、原則としてダ 既存コンクリート部の床・壁の配管貫通部等の穴開けは、原則としてダイヤモンドカッターによる。 低圧:三相 3線式 200V低圧:単相 3線式 100V/200V高圧:三相 3線式 6kV限流ヒューズ及び高圧負荷開閉器(PF-S) 限流ヒューズ及び高圧負荷開閉器(PF-S) 限流ヒューズ及び高圧負荷開閉器(PF-S) 限流ヒューズ及び高圧負荷開閉器(PF-S) 限流ヒューズ及び高圧負荷開閉器(PF-S) 限流ヒューズ及び高圧負荷開閉器(PF-S) 限流ヒューズ及び高圧負荷開閉器(PF-S)変圧器総容量: kVA屋内用キュービクル式配電盤屋外用(材質( 高圧スイッチギア モールド( ○ ) 低圧 高圧無効電力検出方式 力率検出方式電気方式配電盤主遮断装置設備容量変圧器進相用コンデンサ自動力率制御装置直流電源装置蓄電池(UPS)交流無停電電源装置電 力 貯 蔵 設 備非常照明器具電源・受変電設備制御電源共用非常照明器具専用受変電設備専用鉛蓄電池( ○ HS ○ MSE ○ ) 鉛蓄電池( ○ HS ○ MSE ○ ) 鉛蓄電池( ○ HS ○ MSE ○ ) 鉛蓄電池( ○ HS ○ MSE ○ ) 鉛蓄電池( ○ HS ○ MSE ○ ) 鉛蓄電池( ○ HS ○ MSE ○ ) 鉛蓄電池( ○ HS ○ MSE ○ )アルカリ蓄電池( ○ AH ○ AMH ○ AHH ○ ) アルカリ蓄電池( ○ AH ○ AMH ○ AHH ○ ) アルカリ蓄電池( ○ AH ○ AMH ○ AHH ○ ) アルカリ蓄電池( ○ AH ○ AMH ○ AHH ○ ) アルカリ蓄電池( ○ AH ○ AMH ○ AHH ○ ) アルカリ蓄電池( ○ AH ○ AMH ○ AHH ○ ) アルカリ蓄電池( ○ AH ○ AMH ○ AHH ○ )リチウムイオン電池( ○ ) 常時インバータ給電方式 単相2線 100V 常時商用給電方式 kVA盤類据付方法:給電方式:方式:電圧:容量:補償時間: 分以上 単相3線 200/100V電解液処理: ラインインタラクティブ方式 三相3線 200V形式発電機原動機簡易形定格出力: kVA電圧: V電気方式:三相3線式 50Hz キュービクル式 オープン形方式等:形式: ディーゼル ガスエンジン ガスタービン マイクロガスタービン 電気方式 ラジエータ式 不凍液を混合した水道水 空気式 水冷循環式 水道水排気系統配管燃料太陽光発電装置断熱材:厚さ等:主貯油槽(地下):種類:太陽電池アレイ公称電力: kWパワーコンディショナ 始動方式 冷却方式 冷却水 ロックウール 75mm 軽油定格出力: kVA定格出力: kW(PS)以上 灯油 なし A重油 あり( ○ 別途 ○ 本工事)電気方式: 相 線式定格出力: kW交流出力電圧: V電話交換機電話機電話機への配線構 内 交 換 設 備電話機1台につき、次のものを見込む。 EM-BTIEE0.4-2P( ○ 20m ○ m) EM-BTIEE0.4-2P( ○ 20m ○ m) EM-BTIEE0.4-2P( ○ 20m ○ m) EM-BTIEE0.4-2P( ○ 20m ○ m) EM-BTIEE0.4-2P( ○ 20m ○ m) EM-BTIEE0.4-2P( ○ 20m ○ m) EM-BTIEE0.4-2P( ○ 20m ○ m) EM-TIEF0.65-2C( ○ 20m ○ m) EM-TIEF0.65-2C( ○ 20m ○ m) EM-TIEF0.65-2C( ○ 20m ○ m) EM-TIEF0.65-2C( ○ 20m ○ m) EM-TIEF0.65-2C( ○ 20m ○ m) EM-TIEF0.65-2C( ○ 20m ○ m) EM-TIEF0.65-2C( ○ 20m ○ m)本工事ボタン電話機形式:回線数:主装置等の撤去(支障時の取り扱い: ) 電子交換 内線 / 回線 ボタン電話装置 局線 / 回線 PBX VoIPシステム 専用データ( 回線) 多機能電話機 別途工事デジタルコードレス電話機 内線電話機受 変 電 設 備 発 電 設 備定格遮断電流 12.5kA以上 高圧交流遮断器(CB)アウトレット保安器用接地ローテーション銅合金製本工事 アルミ製 別途工事一般電話用 個( ○ 納入する ○ 取付ける) 一般電話用 個( ○ 納入する ○ 取付ける) 一般電話用 個( ○ 納入する ○ 取付ける) 一般電話用 個( ○ 納入する ○ 取付ける) 一般電話用 個( ○ 納入する ○ 取付ける) 一般電話用 個( ○ 納入する ○ 取付ける) 一般電話用 個( ○ 納入する ○ 取付ける)設備構内情報通信網拡声設備映像・音響設備情 報 表 示 ・ 拡 声 そ の 他 通 信 設 備情 報 表 示 ・ 拡 声 そ の 他 通 信 設 備情 報 表 示 ・ 拡 声 そ の 他 通 信 設 備情 報 表 示 ・ 拡 声 そ の 他 通 信 設 備情 報 表 示 ・ 拡 声 そ の 他 通 信 設 備情 報 表 示 ・ 拡 声 そ の 他 通 信 設 備情 報 表 示 ・ 拡 声 そ の 他 通 信 設 備 卓上形 一般用増幅器: Wイーサネット(方式: ) 無線LAN(方式: ) 非常用 併用 キャビネットラック形 背面投写式 8時間以上録画又は録音のできる記憶容量 8時間以上録画又は録音のできる記憶容量 8時間以上録画又は録音のできる記憶容量 8時間以上録画又は録音のできる記憶容量 8時間以上録画又は録音のできる記憶容量 8時間以上録画又は録音のできる記憶容量 8時間以上録画又は録音のできる記憶容量スクリーンサイズ: インチ 前面投写式 時間以上レコーダー:プロジェクタ:増幅器: W出退表示盤:親時計: 回線 時刻補正: 壁掛式情報表示設備 多線直接式 標準電波方式 自立形 パルス伝送式 FMラジオ方式 GPS方式 夜間受付用 エレベーター用 CSA- プログラムタイマー組込み CSBSA- 身体障害者用 電子式チャイム組込み庁舎内連絡用テレビアンテナ:地上波アンテナマスト:BS・CS用アンテナマスト:誘導支援設備テレビ共同受信設備受像の可否を判定した報告書を提出する。

青森県五所川原市の他の入札公告

青森県の工事の入札公告

案件名公告日
上名久井高瀬地区バイパス道路排水路整備工事​ [その他のファイル/3.85MB]2026/06/03
剣吉デイサービスセンター空調設備改修工事 [その他のファイル/6.4MB]2026/06/03
龍神タワー解体工事設計業務 [その他のファイル/1.58MB]2026/06/03
三沢市墓地公園駐車場整備工事.pdf2026/06/02
嘉瀬子内林道改良工事2026/05/28
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