芦野団地市営住宅(No.1号棟)建替建設(機械設備)工事
青森県五所川原市の入札公告「芦野団地市営住宅(No.1号棟)建替建設(機械設備)工事」の詳細情報です。 カテゴリーは工事です。 所在地は青森県五所川原市です。 公告日は2026/06/02です。
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- 発注機関
- 青森県五所川原市
- 所在地
- 青森県 五所川原市
- カテゴリー
- 工事
- 公告日
- 2026/06/02
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芦野団地市営住宅(No.1号棟)建替建設(機械設備)工事
1/5 建築第12号の工事請負について 標記件名について、下記の条件付き一般競争入札により契約を締結するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の規定により公告する。
令和8年6月3日五所川原市長 佐々木 孝昌記1 競争入札に付する工事2 入札参加資格 次に掲げる要件を全て満たし、あらかじめ市長の審査を受け入札参加資格を有すると認められた者であること。
(1) 地方自治法施行令第167条の4第1項に規定する者に該当しないこと。
(2) 五所川原市契約事務規則(平成17年規則第53号。以下「契約事務規則」という。)第2条に規定する一般競争入札に参加させない者でないこと。
(3) 五所川原市から指名停止の措置を受けた場合、その期間が本公告の日から入開札の日までにないこと。
(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)の適用を申請した者にあっては、裁判所からの更正又は再生手続開始決定がなされ、決定後の建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)の規定による経営事項審査を受けていること。
(5) 五所川原市内に本店を有すること。
(6) 法の規定に基づく管工事に係る建設業許可を受け、契約締結予定日の1年7月前の直後の営業年度終了の日以降に法の規定による経営事項審査を受けていること。
(1) 工 事 番 号 建築第12号(2) 工 事 名 芦野団地市営住宅(No.1号棟)建替建設(機械設備)工事(3) 工 事 場 所 五所川原市金木町芦野 地内(4) 工 事 期 限 令和9年1月29日(5) 工 事 の 種 類 管工事(6) 工 事 概 要 芦野団地市営住宅(№1号棟) 木造平家建(3LDKタイプ 2戸建) 延べ床面積173.90㎡ 1棟 上記建築物の機械設備工事一式(7) 予 定 価 格 ¥8,410,000-(消費税及び地方消費税の額を除く。)(8) 最 低 制 限 価 格 設定する。
(9) 発 注 担 当 課 建設部 建築住宅課(10) 入札書の提出方法 直接持参の方法による(入札書は所定の日時・場所へ参集の上、投函すること。)2/5(7) 施工に際して必要な法に規定する資格等を有し、入札参加者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある技術者を工事現場に配置できること。
(8) 五所川原市建設業者工事施行能力審査規則(平成17年規則第144号)第14条の規定により作成された建設業者等級名簿(有資格者名簿)に登載され、令和8年度指名競争入札参加資格審査申請書提出時又は最新の経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の管工事の総合評定値が550以上であること。
(9) 本件入札に係る資格審査申請書提出日以前10年以内に1件の請負契約金額が450万円以上の同種工事(管工事)の元請又は一次下請の施工実績があること。
3 資格審査等(1) 入札参加希望者は、次に掲げる書類を各1部提出し、入札参加資格を有することについて市長の審査を受けること。
ア 条件付き一般競争入札参加資格審査申請書 イ 配置予定技術者調書 ウ 施工実績調書 エ 最新の経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の写し ※ア,イ,ウの書類は、市のホームページから様式をダウンロードして作成すること。
また、調書には調書に記載している書類を添付すること。
(2) 提出方法 管財課へ持参すること。
(3) 受付期間 令和8年6月3日(水)から令和8年6月10日(水)までとする。
ただし、閉庁日を除く。
(4) 午前9時から正午まで及び午後1時から午後4時までとする。
ただし、受付期間最終日の受付時間は午前9時から正午までとする。
(5) 審査結果等 ア 資格の審査結果については、申請者に対して令和8年6月10日以降にFAXにより通知する。
イ 入札参加資格を有しないと認められた者は、その理由に異議があるときは異議を申し立てることができる。
(6) その他 ア 書類の作成及び提出に係る費用は提出者の負担とし、提出された書類は返却しない。
イ 提出された書類の差換え及び訂正は認められない。
また、提出された書類の内容を聴取し別途関係書類の提出を求めることがある。
ウ 入札参加資格を有すると認められた者が、入開札日までの間に次のいずれかに該当することとなったときは入札参加資格を喪失し、入札に参加することはできない。
この場合、該当する者にその旨を通知する。
① 入札参加資格の要件を欠いたとき。
② 提出した書類に虚偽の事項を記載していることが明らかになったとき。
③ 入札に参加させることが、著しく不適当と認められるとき。
4 設計図書等(設計書、設計図、契約書案等)(1)縦覧期間 公告の日から令和8年6月22日まで (2)縦覧方法 五所川原市ホームページ3/5 https://www.city.goshogawara.lg.jp/jouhou/nyusatsu/koukoku.html(3) 設計図書等への質問回答ア 質問がある場合は、質問回答書に質問を記載し、あらかじめ管財課に電話連絡のうえ、令和8年6月17日までにFAXにより提出すること。
イ 質問者に対しては、速やかにFAXにより回答する。
5 入札の辞退(1) 入札参加資格を有すると認められた者が入札を辞退する場合は、入開札前日までに入札辞退届を提出すること。
(2) 入札辞退届は市のホームページから様式をダウンロードして作成し、管財課に持参すること。
6 工事費内訳書(1) 入札書の提出に際し、入札金額の根拠となった積算内訳を記載した工事費内訳書を同封し提出すること。
(2) 工事費内訳書は、市のホームページから様式をダウンロードして作成すること。
(3) 工事費内訳書に示す項目は設計図書等の定めるところによること。
(4) 提出された工事費内訳書の差換え及び訂正は認められない。
(5) 次に掲げるもののいずれかに該当する工事費内訳書は無効とする。
ア 金額、名称、印影若しくは重要な文字が誤脱したもの又は識別しがたいもの イ 示された項目が指定した項目と異なるもの ウ 工事費内訳書の計算に誤りがあるもの エ 記載内容が明らかに合理性を欠くもの又は不誠実に作成されたと認められるもの 7 入札方法等(1) 入札保証金は免除する。
(2) 入札書は、市のホームページから様式をダウンロードして作成すること。
(3) 入札書は封筒に入れ、入札執行者の指示にしたがい提出すること。
(4) 入開札執行時刻に遅れた者は、入札に参加することができないので注意すること。
(5) 代理人に入札させるときは、入札前に委任状(入札者及び代理人の使用印鑑が押印されたもの)を提出するとともに、入札書は代理人名義で作成し、代理人の使用印鑑を押印すること。
(6) 落札にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(7) 契約事務規則第5条に規定する入札者心得書を遵守すること。
(8) 入札執行回数は、予定価格を事前公表する場合は1回を限度とし、その他の場合は2回を限度とする。
(9) 予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないとき(地方自治法施行令第百六十七条の十第二項の規程により最低制限価格を設けた場合にあっては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格の入札がないとき)は直ちに、再度の入札をすることができる。
(10) 入札参加者が1名のときは入札を行わない。
4/58 入開札の執行(1) 日時 令和8年6月22日(月)午前9時30分から同日入開札のものを順次行う。
(2) 場所 五所川原市字布屋町41番地1 市庁舎2階 会議室2A(3) 同日に複数の入開札を行う場合、入札執行者が入開札順を定める。
9 無効の入札 次のいずれかに該当する入札は無効とする。
(1) 入札参加資格のない者のした入札(2) 工事費内訳書の提出がない者のした入札及び工事費内訳書の合計金額と入札書記載金額が一致しない入札(3) 予定価格を事前公表する場合において、予定価格を超える金額の入札(4) 入札者心得書及び本公告に示した条件等入札に関する条件に違反した入札10 落札者の決定方法(1) 最低制限価格を設定する場合においては、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格で入札した者のうち、最低の価格で入札した者を落札者とする。
(2) 落札となるべき同価の入札をした者が2名以上あるときは、直ちに、くじで落札者を決定する。
この場合において、くじを引かない者があるときはその者に代えて当該入札事務に関係のない市職員がくじを引く。
11 同時発注関連工事の落札制限(1) 同日に入開札を行う建築第12号及び建築第13号を関連工事とし、同一の者が落札できる工事請負の件数は1件を限度とする。
(2) 前号に掲げる関連工事のうち2件以上の入札に参加しようとする者が、前号に掲げる関連工事のうちいずれか1件を落札した場合、その落札後に行う関連工事の入札に参加することはできないものとする。
12 契約の締結(1) 落札者は、速やかに発注担当課に赴き契約締結の手続きをとること。
(2) 落札者は、契約締結に際し、契約金額の10分の1以上の契約保証金の納付、又は契約保証金に代わる担保の提供をしなければならない。
ただし、次のいずれかに該当するときは契約保証金の納付を免除する。
ア 保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
イ 契約者から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。
(3) 契約は、落札者が決定した日から7日以内に締結しなければならない。
ただし、落札者から書面による契約締結延期の申出があり、市長がそれを承認したときはこの限りでない。
(4) 前号にかかわらず、契約の締結について議会の議決を要する場合(予定価格1億5千万円以上の工事請負)は、落札者が決定した日から7日以内に仮契約を締結し、議会の同意を得た後に本契約を締結する。
(5) 落札者が正当な理由がなく契約を締結しない場合には、指名停止の措置をとることがある。
(6) 契約締結前に、落札者が市の指名停止措置を受けた場合若しくは指名停止措置要件に該当す5/5る事実があったと認められる場合又は本公告の要件を満たさなくなった場合は、当該契約を締結しないことがある。
13 その他(1) 本公告に関する問合せは、管財課まで電話により行うこと。
電話番号:0173-35-2111 内線2176又は2177(2) 入札参加資格審査申請書(添付書類を含む。)及び質問回答書等については、本公告に定められた方法以外の方法で提出されたものは受付しないので注意すること。
(3) 工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報の通知契約の相手方は、建設業法(昭和24年法律100号)第20条の2第2項の規定に基づき、工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象が発生するおそれがあると認めるときは、契約の相手方の決定から請負契約を締結するまでに、発注者に対して、その旨を当該事象の状況の把握のため必要な情報と併せて通知すること。
建設工事請負契約書(案)工 事 番 号 建築第12号1 工 事 名 芦野団地市営住宅(№1号棟)建替建設(機械設備)工事2 工 事 場 所 五所川原市金木町芦野 地内 3 工 期 令和8年 月 日から令和9年 1月29日まで4 工事を施工しない日 工事を施工しない時間帯5 引渡しの時期 検査に合格した旨の通知を受けた日から 5日以内 6 請負代金額 ¥- (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥-) 7 契約保証金 ¥-8 建設発生土の搬出先等 別冊現場説明書に定めるとおり 9 特定建設資材に係る分別解体等 ( 対 象 外 ) (1) 分別解体等の方法 別紙のとおり (2) 請負代金額のうち解体工事に要する費用 ¥- (3) 再資源化等をするための施設の名称及び所在地 (4) 請負代金額のうち再資源化等に要する費用 ¥- 10 住宅建設瑕疵担保責任保険 ( 対 象 外 ) (1) 保険法人の名称 (2) 保険金額 ¥- (3) 保険期間11 そ の 他 上記の工事について、発注者 五 所 川 原 市 と受注者 は、別紙の条項(ただし、建設工事請負契約書の削除条項に記載の条項等を除く。)によって請負契約を締結した。
この契約の成立を証するため、この契約書を2通作成し、発注者及び受注者が記名押印し、各自その1通を保有するものとする。
令和8年 月 日発注者 住 所 五所川原市字布屋町41番地1氏 名 五所川原市長 佐々木 孝昌 ㊞受注者 住 所 氏 名 ㊞収入印紙定めなし建設工事請負契約書(工事請負契約標準約款)の削除条項1 請負代金額による削除条項 この契約書中、請負代金額に応じて、次の表に定める条項及び字句を削除する。
2 契約の保証措置の別による削除条項 この契約書中、契約の保証措置の別により、次の表に定める条項を上記1と併せて削除する。
3 火災保険等の要否による削除条項 この契約書中、火災保険等の要否により、次の表に定める条項を上記1、2と併せて削除する。
※受注者が任意に火災保険・建設工事保険等に加入することを妨げるものではない。
4 中間前金払(ただし、継続費又は債務負担行為にかかる各年度末の部分払及び繰越に係る工事における年度末の部分払には適用しない。)又は部分払を請求する場合における削除条項5 管理技術者を兼務する場合における削除条項請負代金額 削除する条項及び字句(1) 4,500 万円以上(建築一式工事にあっては9,000万円以上)の場合第3条(A)(B)、第10条第3項、第24条(A)、第25条第3項中「(内訳書及び)」、第29条第5項中「(内訳書に基づき)」、第37条第8項(a)、第38条第3項(a)(2) 100万円を超え4,500万円未満(建築一式工事にあっては9,000万円未満)の場合第3条(A)(B)、第10条第1項(2)中「(専任の)」、第10条第3項、第24条(A)、第25条第3項中「(内訳書及び)」、第29条第5項中「(内訳書に基づき)」、第37条第8項(a)、第38条第3項(a)(3) 100万円以下の場合第3条(A)(B)、第10条第1項(2)中「(専任の)」、第24条(A)、第25条第3項中「(内訳書及び)」、第29条第5項中「(内訳書に基づき)」、第34条、第35条、第36条、第37条第8項(a)、第38条第3項(a)、第39条第1項中「第34条」、第51条第3項保証措置の別 削除する条項(1) ア 契約保証金を納付した場合、有価証券等を担保として提供した場合又は金融機関若しくは保証事業会社の保証が付されるための措置を講じた場合 イ 公共工事履行保証証券による保証(請負代金額の10分の1以上)が付されるための措置により契約保証金を免除した場合 ウ 履行保証保険契約の締結により契約保証金を免除した場合第4条(B)、第40条(B)、第43条、第46条(B)(2) 公共工事履行保証証券による保証(請負代金額の10分の3以上の役務的保証)が付されるための措置により契約保証金を免除した場合第4条(A)、第40条(A)、第46条(A)(3) 五所川原市契約事務規則第33条第1項第6号の規定により契約保証金を免除した場合(請負代金額100万円以下の随意契約による場合)第4条(A)(B)、第40条(B)、第43条、第46条(B)及び第5項設計図書において、工事目的物及び工事材料等を火災保険、建設工事保険その他の保険に付すべき記載がない場合※第54条中間前金払を請求する場合 第37条部分払を請求する場合 第34条第4項から第7項監理技術者補佐を専任で置き、管理技術者を兼務した場合 第10条第1項(2)中「(専任の)」工事請負契約標準約款(総則)第1条 受注者は、別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書(以下「設計図書」という。)に基づき、頭書の工期内に頭書の工事を完成し、この契約の目的物(以下「工事目的物」という。)を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。
2 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(第8条において「施工方法等」という。)については、この契約書及び設計図書に特別の定めがあるものを除き、受注者がその責任において定める。
3 この契約書の規定による催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
6 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるところによる。
8 この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)に定めるところによる。
9 前2項に定めるもののほか、この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(関連工事の調整)第2条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において必要があるときは、その施工について、調整を行うものとする。
この場合において、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(請負代金内訳書及び工程表)第3条(A) 受注者は、この契約を締結した日から14日以内に設計図書に基づいて、請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)及び工程表を作成し、発注者に提出し、その承認を受けなければならない。
第3条(B) 受注者は、この契約を締結した日から14日以内に設計図書に基づいて、請負代金内訳書及び工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
(工程表)第3条(C) 受注者は、この契約を締結した日から14日以内に設計図書に基づいて、工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
(契約の保証)第4条(A) 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる措置を講じなければならない。
この場合において、第5号に掲げる措置を講じたときは、直ちに当該措置に係る保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付(2) 契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供(3) 契約保証金の納付に代わる担保となる措置であって、この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。
第34条において同じ。
)の保証が付されるためのもの(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証が付されるための措置(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害を塡補する履行保証保険契約の締結2 前項の措置に係る契約保証金(契約保証金の納付に代わる担保については、当該担保の価値)の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の10分の1以上としなければならない。
3 第1項受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる措置を講じる場合は、当該措置は第46条第2項各号に掲げる者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第1項の規定により、受注者が同項第4号又は第5号に掲げる措置を講じたときは、契約保証金の納付を免除する。
5 請負代金額の変更があったときは、契約保証金の額等が変更後の請負代金額の10分の1に達するまで、発注者は、契約保証金の額等の増額を請求することができ、受注者は、契約保証金の額等の減額を請求することができる。
第4条(B) 受注者は、この契約の締結と同時に、この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証(引き渡した工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)である場合において当該契約不適合を保証する特約を付したものに限る。
)が付されるための措置を講じなければならない。
2 前項の保証に係る保証金額(第4項において「保証金額」という。)は、請負代金額の10分の3以上としなければならない。
3 第1項の規定により受注者が講じる措置は、第46条第2項各号に掲げる者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 請負代金額の変更があった場合には、保証金額が変更後の請負代金額の10分の3に達するまで、発注者は、保証金額の増額を請求することができ、受注者は、保証金額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、工事目的物、工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち、第13条第2項の規定による検査に合格したもの及び第37条第4項の規定による部分払のための確認の通知を受けたもの並びに工事仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。
以下この項及び次項において同じ。
)が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の10分の4(第4項の規定による前払金の支払を受けている場合にあっては、10分の6)から受領済みの前払金額を控除した額に相当する額の範囲内で前払金の支払を請求することができる。
この場合においては、第3項の規定を準用する。
9 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の10分の5(第4項の規定による前払金の支払を受けている場合にあっては、10分の6)を超えるときは、受注者は、請負代金額が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。
10 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して書面により返還すべき超過額を定める。
ただし、請負代金額が減額された日から30日以内において協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
11 受注者は、第9項の期間内に超過額を返還しなかったときは、同項の期間を経過した日から返還する日までの日数に応じ、その未返還額につき年3.0パーセントの割合で計算して得た金額を遅延利息として発注者に納付するものとする。
この場合において、遅延利息の額が100円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てるものとする。
(保証契約の変更)第35条 受注者は、前条第8項の規定により受領済みの前払金に追加して更に前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ前払金保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、請負代金額を減額した場合において前払金保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
(前払金の使用)第36条 受注者は、前払金をこの工事に係る工事材料の購入費、労務費、機械器具の賃借料、機械器具の購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料以外の支払に充当してはならない。
(部分払)第37条 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第13条第2項の規定により監督職員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督職員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額(以下この条において「出来高金額」という。)の10分の9以内の額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)の部分払を請求することができる。
この場合において、その請求回数は、工期中次の表に定める回数を超えない範囲内において発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
2 第1回の部分払の請求は、請負代金額に対する出来形の割合が30パーセント以上(前払金の支払を受けている場合にあっては、40パーセント以上)の場合でなければ行うことができない。
3 受注者は、第1項の規定による部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る工事の出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは製造工場等にある工場製品の確認を発注者に請求しなければならない。
4 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から14日以内に受注者の立会いの上、同項の確認をするための検査を行い、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
請負代金額 前金払をしない場合 前金払をする場合1,000万円まで 2回 1回1,000万円を超え5,000万円まで 3回 2回5,000万円を超え1億円まで 4回 3回1億円を超える場合 5回 4回5 発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事の出来形部分を最小限度破壊して前項の検査をすることができる。
この場合において、当該検査及び復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
6 受注者は、第4項の規定による確認の通知を受けたときは、請求書により部分払を請求することができる。
この場合において、発注者は、当該請求を受けた日から14日以内に部分払金の支払をしなければならない。
7 第1項の規定により受注者が請求できる部分払の額は、次の算式により算定して得た額以内の額とする。
(1) 部分払がなされていない場合部分払金額=(出来高金額×(9/10))-(前払金額×(出来高金額/請負代金額))(2) 部分払がなされている場合部分払金額=(出来高金額×(9/10))-(前払金額×(出来高金額/請負代金額)+既に部分払をされている金額)8(a) 前項の場合において、出来高金額は、内訳書により定める。
8(b) 前項の場合において、出来高金額は、発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、発注者が第6項の規定による請求を受けた日から10日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
9 工期が数年度にわたる場合は、第1項の表及び第2項中「請負代金額」とあるのは、「各年度の請負代金の支払限度額」と読み替えるものとする。
10 発注者は、規則第36条第7項の場合は、第1項の10分の9の割合及び請求回数並びに第2項の割合によらないで部分払をすることがある。
この場合においては、発注者は、受注者にその旨を通知するものとする。
11 前項の規定により出来高金額の全額の部分払をする場合における当該部分払の額は、第7項の規定にかかわらず、次の算式により算定して得た額とする。
部分払金額=出来高金額-(前払金額+既に部分払をされている金額)(部分引渡し)第38条 工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下この条において「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときは、第31条及び第32条の規定を準用する。
この場合において、第31条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、第32条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えるものとする。
2 前項の規定において準用する第32条第1項の規定により受注者が請求できる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の算式により算定して得た額以内の額とする。
部分引渡しに係る請負代金の額=指定部分に相応する請負代金額-(指定部分に相応する請負代金額×(前払金額/請負代金額))3(a) 前項の場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、内訳書により定める。
3(b) 前項の場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、発注者が第1項の規定において準用する第32条第1項の請求を受けた日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
(前払金等の不払に対する工事中止)第39条 受注者は、発注者が第34条、第37条又は前条第1項において準用する第32条の規定による支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。
この場合において、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え、工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任)第40条(A) 発注者は、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、工事目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は、履行の追完を請求することができない。
第40条(B) 発注者は、引き渡された工事目的物が契約不適合であるときは、受注者に対し、工事目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は、履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その契約不適合の程度に応じて請負代金の減額を請求することができる。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに請負代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければこの契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(履行遅滞の場合における遅延利息)第41条 発注者は、受注者がその責めに帰する理由により工期内に工事を完成することができないときは、遅延利息の支払を受注者に請求することができる。
2 前項の遅延利息は、遅延日数に応じ、請負代金額(第33条第1項の規定による引渡し前の使用部分又は第38条の規定による引渡し部分があるときは、当該部分に係る請負代金相当額を控除した金額)につき年3.0パーセント)の割合で計算して得た金額とする。
この場合において、遅延利息の額が100円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てるものとする。
3 発注者は、前項の遅延利息を、請負代金より控除するものとし、なお不足がある場合は、別に徴収する。
4 受注者は、発注者の責めに帰する理由により、第32条第2項(第38条第1項において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払が遅れたときは、遅延日数に応じ、未受領金額につき年3.0パーセントの割合で計算して得た金額を遅延利息として発注者に請求することができる。
(検査の遅延の場合における遅延利息)第42条 発注者は、その責めに帰する理由により、第31条第2項(同条第5項後段の規定により適用される場合を含む。)の規定による期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの日数は、第32条第2項の期間(以下この条において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。
この場合において、当該遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、満了したものとみなし、発注者は、その超える日数に応じ、前条第4項の遅延利息を支払わなければならない。
(公共工事履行保証証券による保証の請求)第43条 発注者は、受注者が第44条の2各号又は第44条の3各号のいずれかに該当するときは、第4条第1項に規定する公共工事履行保証証券に係る保証契約(第4項において「履行保証契約」という。)の規定に基づき、保証人に対して、他の建設業者を選定し、工事を完成させるよう請求することができる。
2 受注者は、前項の規定により保証人が選定し、発注者が適当と認めた建設業者(以下この項及び次項において「代替履行業者」という。)から発注者に対して、この契約に基づく次に掲げる受注者の権利及び義務を承継する旨の通知が行われた場合には、代替履行業者に対して当該権利及び義務を承継させる。
(1) 請負代金債権(前払金、部分払金又は部分引渡しに係る請負代金として受注者に既に支払われたものを除く。)(2) 工事完成債務(3) 契約不適合を保証する債務(受注者が施工した出来形部分の契約不適合に係るものを除く。)(4) 解除権(5) その他この契約に係る一切の権利及び義務(第28条の規定により受注者が施工した工事に関して生じた第三者に対する損害賠償債務を除く。)3 発注者は、前項の通知を代替履行業者から受けた場合には、代替履行業者が同項各号に定める受注者の権利及び義務を承継することを承諾する。
4 第1項の規定による発注者の請求があった場合において、履行保証契約の規定により、保証人から保証金が支払われたときは、この契約に基づいて発注者に対して受注者が負担する損害賠償債務その他の費用の負担に係る債務(当該保証金の支払われた後に生じる違約金等を含む。)は、当該保証金の額を限度として、消滅する。
(発注者の任意解除権)第44条 発注者は、工事が完成しない間は、次条又は第44条の3に規定する場合のほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
この場合における賠償額は、発注者と受注者とが協議して定める。
(発注者の催告による解除権)第44条の2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 第5第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
(2) 工期内又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みがないと明らかに認められるとき。
(3) 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。
(4) 第6条、第10条第1項第2号又は第17条の規定に違反したとき。
(5) 正当な理由なく、第40条第1項の履行の追完がなされないとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(7) 受注者又はその現場代理人若しくはその他の使用人が発注者の行う監督又は検査を妨げたとき。
(発注者の催告によらない解除権)第44条の3 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 受注者が第5条第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。
(2) 受注者が第5条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該工事の施工以外に使用したとき。
(3) 受注者が工事目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。
(4) 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その契約不適合が工事目的物を除却した上で再び建設しなければ、この契約の目的を達成することができないものであるとき。
(5) 受注者が工事目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(6) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみではこの契約をした目的を達することができないとき。
(7) 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければこの契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(8) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしてもこの契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(9) 受注者が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
第11号において同じ。
)又は暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。第11号において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
(10) 受注者が第48条又は第48条の2の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(11) 受注者(アからオまでに掲げる場合にあっては、受注者又はその支配人(受注者が法人の場合にあっては、受注者又はその役員若しくはその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者))が次のいずれかに該当するとき。
ア 暴力団員であると認められるとき。
イ 自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を与える目的で暴力団の威力を利用したと認められるとき。
ウ 暴力団の威力を利用する目的で金品その他財産上の利益の供与(以下この号において「金品等の供与」という。)をし、又は暴力団の活動若しくは運営を支援する目的で相当の対価を得ない金品等の供与をしたと認められるとき。
エ 正当な理由がある場合を除き、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら金品等の供与をしたと認められるとき。
オ 暴力団員と交際していると認められるとき。
カ 暴力団又は暴力団員が実質的に経営に関与していると認められるとき。
キ その者又はその支配人(その者が法人の場合にあっては、その者又はその役員若しくはその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者)がアからカまでのいずれかに該当することを知りながら当該者とこの工事に係る下請契約、工事材料等の購入契約その他の契約を締結したと認められるとき。
ク アからカまでのいずれかに該当する者を契約の相手方とするこの工事に係る下請契約、工事材料等の購入契約その他の契約(キに該当する場合の当該契約を除く。)について、発注者が求めた当該契約の解除に従わなかったとき。
(12) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下この条において「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令において受注者又は受注者を構成員に含む事業者団体(以下この号及び次号において「受注者等」という。)に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされている場合において、受注者等に対する当該排除措置命令が確定したとき(受注者が当該排除措置命令の名宛人となっていない場合にあっては、当該排除措置命令の名宛人に対する当該排除措置命令の全てが確定したとき)。
(13) 独占禁止法第62条第1項に規定する納付命令において受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされている場合において、受注者に対する当該納付命令が確定したとき(受注者が当該納付命令の名宛人となっていない場合にあっては、当該納付命令の名宛人に対する当該納付命令の全てが確定したとき)。
(14) 受注者が、公正取引委員会から受けた排除措置命令又は納付命令について抗告訴訟を提起した場合において、その訴えについての請求を棄却し、又は訴えを却下する裁判が確定したとき。
(15) 受注者又は受注者の代理人、使用人その他の従業者(受注者が法人の場合にあっては、その代表者又はその代理人、使用人その他の従業者)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条の罪又は独占禁止法第89条の罪を犯し、刑に処せられたとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第45条 第44条の2各号又は前条各号に掲げる場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(違約金)第46条(A) 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、請負代金額の10分の1に相当する金額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を違約金として、受注者から徴収する。
(1) 第44条の2又は第44条の3の規定により工事目的物の完成前にこの契約を解除したとき。
(2) 工事目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
第46条(B) 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、請負代金額の10分の3に相当する金額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を違約金として、受注者から徴収する。
(1) 第44条の2又は第44条の3の規定により工事目的物の完成前にこの契約を解除したとき。
(2) 工事目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
2 次に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産法(平成16年法律第75号)の規定により破産手続開始の決定があつた場合における同法の破産管財人(2) 受注者について会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により更生手続開始の決定があつた場合における同法の管財人(3) 受注者について民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により再生手続開始の決定があつた場合における同法の再生債務者等3 第1項の場合(前項の規定により第1項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項の規定は、適用しない。
4 発注者は、第1項の違約金を、請負代金より控除するものとし、なお不足がある場合は、別に徴収する。
5 第1項の場合(第44条の3第9号及び第11号から第15号までの規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第4条第1項第1号から第3号までの措置が講じられているときは、発注者は、契約保証金又は契約保証金の納付に代わる担保をもって第1項の違約金に充当することができる。
(発注者の損害賠償)第47条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 工事目的物に契約不適合があるとき。
(2) 第44条の2又は第44条の3の規定により、工事目的物の完成後にこの契約が解除されたとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能で あるとき。
2 発注者は、前項に規定する場合のほか、第44条の2又は第44条の3の規定によりこの契約を解除した場合又は前条第2項各号に掲げる者によりこの契約が解除された場合において同条の違約金の額を超えた金額の損害が生じたときは、その超えた金額を損害賠償金として受注者から徴収する。
3 第1項各号又は前項に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、前2項の規定は、適用しない。
第47条の2 発注者は、この契約に関して、第44条の3第12号から第15号までのいずれかに該当するときは、この契約を解除するかどうかにかかわらず、請負代金額の10分の2に相当する金額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を損害賠償金として受注者から徴収する。
2 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が同項に規定する損害賠償金の額を超える場合において、発注者がその損害賠償金の額を超える金額についての賠償を請求することを妨げるものではない。
3 前2項の規定は、受注者が工事を完成した後においても適用があるものとする。
(受注者の催告による解除権)第48条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)第48条の2 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第19条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。
(2) 第20条の規定による工事の施工の中止期間が工期の2分の1(工期の2分の1が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。
ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第49条 第48条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の損害賠償)第50条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 第48条又は第48条の2の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 前項各号に掲げる場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、同項の規定は、適用しない。
(解除に伴う措置)第51条 発注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合においては、工事の出来形部分の検査をし、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとする。
この場合においては、当該引渡しを受けた工事の出来形部分及び工事材料に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。
2 発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事の出来形部分を最小限度破壊して前項の検査をすることができる。
この場合において、当該検査及び復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 第1項の場合において、第34条の規定による前払金があったときは、当該前払金の額(第37条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を同項の工事の出来形部分及び工事材料に相応する請負代金額から控除する。
この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第44条の2若しくは第44条の3の規定によるとき又は第46条第2項各号に掲げる者によりされたものであるときにあっては前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ、その余剰額に年3.0パーセントの割合で計算して得た額の利息を付した額を、解除が第44条第1項、第48条又は第48条の2の規定によるときにあってはその余剰額を発注者に返還しなければならない。
4 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において支給材料があるときは、第1項の工事の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。
この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失し、若しくは毀損したとき、又は工事の出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において貸与品があるときは、発注者に返還しなければならない。
この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失し、又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、工事用地等に受注者が所有し、又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人が所有し、又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において、受注者が正当な理由がなく、次項の規定により定めた期限内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。
この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 第4項前段及び第5項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、解除が第44条の2若しくは第44条の3の規定によるとき又は第46条第2項各号に掲げる者によりされたものであるときは発注者が定め、解除が第44条第1項、第48条又は第48条の2の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段、第5項後段及び第6項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
9 工事の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については、発注者と受注者とが民法の規定に従って協議して定める。
(契約不適合責任期間等)第52条 発注者は、引き渡された工事目的物に関し、第31条第4項(第38条第1項において準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、請負代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。
ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。
3 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることにより行う。
4 発注者が、第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。)内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が当該通知から1年が経過する日までに前項の方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間内に請求等をしたものとみなす。
5 発注者は、第1項又は第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、当該契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
7 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については、適用しない。
8 発注者は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。
ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
9 この契約が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第94条第1項に規定する住宅新築請負契約である場合には、工事目的物のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成12年政令第64号)第5条に定める部分の瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)について請求等を行うことのできる期間は、10年とする。
この場合において、前各項の規定は、適用しない。
10 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督職員の指図により生じたものであるときは、発注者は、当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。
ただし、受注者がその支給材料の性質又は発注者若しくは監督職員の指図が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(契約保証金の還付)第53条 契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、受注者がこの契約を履行したとき、又は第44条第1項、第44条の3第9号若しくは第11号から第15号まで、第48条若しくは第48条の2の規定によりこの契約を解除したときは、受注者に還付するものとする。
(火災保険等)第54条 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。第3項において同じ。)等を設計図書で定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。
2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
3 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第1項の規定により付すべきこととされている保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
(あっせん又は調停)第55条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、青森県(中央)建設工事紛争審査会(次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図るものとする。
2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、主任技術者、専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督職員の職務の執行に関する紛争については、第12条第3項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。
(仲裁)第56条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、前条の規定にかかわらず、別添仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付する。
(その他の協議事項)第57条 この契約書に定めのない事項及び疑義の生じた事項については、発注者と受注者とが協議の上定めるものとする。
(別添)仲 裁 合 意 書 工 事 名 芦野団地市営住宅(№1号棟)建替建設(機械設備)工事 工事場所 五所川原市金木町芦野 地内 令和8年 月 日に締結した上記建設工事の請負契約に関する紛争については、発注者及び受注者は、下記の建設工事紛争審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
管轄審査会名 青森県(中央)建設工事紛争審査会令和8年 月 日 五所川原市字布屋町41番地1 発注者五所川原市長 佐々木 孝昌 ㊞ 受注者五所川原市長 平山 誠敏 ㊞ 仲裁合意書について1 仲裁合意について 仲裁合意とは、裁判所への訴訟に代えて、紛争の解決を仲裁人に委ねることを約する当事者間の契約である。
仲裁手続によってなされる仲裁判断は、裁判上の確定判決と同一の効力を有し、たとえその仲裁判断の内容に不服があっても、その内容を裁判所で争うことはできない。
2 建設工事紛争審査会について 建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)は、建設工事の請負契約に関する紛争の解決を図るため建設業法(昭和24年法律第100号)に基づいて設置されており、同法の規定により、あっせん、調停及び仲裁を行う権限を有している。
また、中央建設工事紛争審査会(以下「中央審査会」という。)は国土交通省に、青森県建設工事紛争審査会(以下「青森県審査会」という。)は青森県に設置されている。
審査会の管轄は、原則として、受注者が国土交通大臣の許可を受けた建設業者であるときは中央審査会、青森県知事の許可を受けた建設業者であるときは青森県審査会であるが、当事者の合意によって管轄審査会を定めることもできる。
審査会による仲裁は、三人の仲裁委員が行い、仲裁委員は、審査会の委員又は特別委員のうちから当事者が合意によって選定した者につき、審査会の会長が指名する。
また、仲裁委員のうち少なくとも一人は、弁護士法(昭和24年法律第205号)の規定により弁護士の資格を有する者である。
なお、審査会における仲裁手続は、建設業法に特別の定めがある場合を除き、仲裁法(平成15年法律第138号)の規定が適用される。
様式第8号(第11条関係)令和8年 月 日質 問 回 答 書 (FAXにより提出)五所川原市長(管財課)商号又は名称電話番号FAX番号工事番号建築第12号工事名芦野団地市営住宅(No.1号棟)建替建設(機械設備)工事(回答日: )質問番号図 面番号等質 問 内 容回 答 内 容質問にあたっての注意事項1 質問がある場合は、本書に質問内容等を記載し提出すること。
(質問がない場合は提出しないこと。)2 提出は、管財課にあらかじめ電話連絡をしたうえFAXで行うこと。
電話番号:0173-35-2111(内線 2176・2177)FAX番号:0173-35-36173 質問受付の期限について仕様書等で定めていない場合は、次の表のとおりとする。
設計図書等の縦覧初日又は配付等の日から入札(開札)までの日数質問受付期限(閉庁日にあたる場合はその翌日)11日以上設計図書等の縦覧初日又は配付等の日の7日後5日以上 11日未満 〃3日後5日未満 〃翌日4 質問者に対しては、速やかにFAXで回答する。
(用紙サイズ:A4縦長)
様式第9号(第12条関係) 令8年 月 日工 事 費 内 訳 書 (入札書と同封のうえ提出)五所川原市長 住所又は所在商号又は名称代表者氏名 印受任者氏名※1 印工事番号建築第12号工事名芦野団地市営住宅(No.1号棟)建替建設(機械設備)工事工 種 ・ 種 別 ・ 名 称単位数量金 額(税抜き、円)備 考※2直接工事費 1.衛生器具設備工事式1 2.屋外給水設備工事式1 3.屋内給水設備工事式1 4.屋外排水設備工事式1 5.屋内排水設備工事式1 6.浄化槽設備工事式1 7.給湯設備工事式1 8.ガス設備工事式1 9.送油設備工事式1 10.換気設備工事式1計――共 通 仮 設 費式1現 場 管 理 費式1一 般 管 理 費式1合計(工事価格)――入札書記載金額と一致すること。
※1 代理人が提出する場合は、入札書と同一名義・同一印鑑であること。
(一般競争入札において郵送による提出を求めた場合は、受任者氏名を記載しないこと。) 2 特殊事情等があるときは、その内容を記載すること。
(用紙サイズ:A4縦長)
1 工事番号2 工事名3 工事場所4(1)(2)本工事に概成工期の設定はない。
(3)■□(4)□□ □ ■(5)■□ 現 場 説 明 書建築第12号芦野団地市営住宅(No.1号棟)建替建設(機械設備)工事五所川原市金木町芦野 地内「■」印または「□」印のついたものについては、「■」印の付いたものを適用する。
一般共通事項本工事に対する質問事項がある場合は、以下の対応とする。
質問回答書を、別紙質問回答書に記載されている期日までに管財課に提出。
回答を速やかにFAXで回答する。
共通仮設費率及び現場管理費率の算定に用いる工期(T)は、6.0ヶ月とする。
余裕期間制度について本工事は余裕期間制度を適用しない。
本工事は余裕期間制度を適用し、詳細は下表による。
実工期 ○○日間(○.○ヶ月)余裕期間制度 落札日より○○日以内留意事項受注者は現場着手日報告書(実施要領参照)を提出することにより、請負契約を締結した日から発注者が設定する余裕期間内の任意の日を現場着手日として選択することができる。
※詳細は、青森県県土整備部整備企画課ホームページに掲載されている「「余裕期間制度」実施要領」による。
週休2日確保工事について本工事は週休2日確保工事の対象としない。
本工事は「完全週休2日(土日)Ⅰ型」の週休2日確保工事である。
受注者は「完全週休2日(土日)」の取組の希望の有無を工事着手前に監督職員に工事打合簿で報告(希望する場合は協議)し、希望する取組を行うものとする。
また、「月単位の週休2日」及び「通期の週休2日」の取組については、協議に関わらず取り組むものとする。
なお、完全週休2日(土日)を確保した場合の労務費及び現場管理費補正を行った上で予定価格を作成している。
本工事は「完全週休2日(土日)Ⅱ型」の週休2日確保工事である。
受注者は「完全週休2日(土日)及び月単位の週休2日」又は「月単位の週休2日」の取組の希望の有無を工事着手前に監督職員に工事打合簿で報告(希望する場合は協議)し、希望する取組を行うものとする。
また、「通期の週休2日」の取組については、協議に関わらず取り組むものとする。
なお、完全週休2日(土日)を確保した場合の労務費及び現場管理費補正を行った上で予定価格を作成している。
本工事は「月単位週休2日型」の週休2日確保工事である。
受注者は「完全週休2日(土日)及び月単位の週休2日」又は「月単位の週休2日」の取組の希望の有無を工事着手前に監督職員に工事打合簿で報告(希望する場合は協議)し、希望する取組を行うものとする。
また、受注者は、「通期の週休2日」の取組については、協議に関わらず取り組むものとする。
なお、月単位の週休2日を確保した場合の労務費補正を行った上で予定価格を作成している。
※週休2日確保工事の詳細は、五所川原市ホームページ掲載の五所川原市建築工事における「週休2日確保工事」実施要領による。
災害応急対策又は災害復旧に関する工事について本工事は対象外である。
本工事は工事請負契約書第29条第4項ただし書の規定の適用を受ける災害応急対策又は災害復旧に関する工事である。
なお、質問がない場合は提出不要とする。
質問への回答がある場合のみ、全者に対して通知する。
質問書提出以外の問合せ(電話、来所等)には対応しない。
1(6)■□(7)(8)(9) 建設業退職金共済制度について(10)(11)%%%(12)(13)火災保険等について (ア)保険種別工事情報共有システム(ASP)について本工事では工事情報共有システム(ASP)を利用しない。
本工事では工事情報共有システム(ASP)を利用する。
なお、通信環境が確保できない場合などは、監督職員とシステムの利用について協議すること。
※工事情報共有システム(ASP)の詳細は、青森県財務部財産管理課ホームページ掲載の「建築工事における工事情報共有システム(ASP)利用基準」による。
工事上の留意事項 本工事の施工に伴う周辺道路、建築物、工作物等への損傷に対する復旧や、補償などに要する費用は、すべて受注者の負担とする。
現場周辺の道路における通行者等の安全に充分留意をし、付近住民への迷惑行為のないよう配慮すると共に、TV受信障害の苦情に対しては速やかに監督員と協議すること。
また、近隣との相互理解に努め、発注者と連絡を密にし、付近の住民に対して誠意と責任のある対応をすること。
工事の施工にあたっては、工事用資材等を運搬するダンプトラック等の大型自動車による交通事故防止の観点から、土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法第12条に規定する団体等への加入者の使用を促進すること。
建設業退職金共済制度(以下「建退共」という。)に加入している受注者は、工事契約を締結後1ヶ月以内に建退共に発注者用掛金収納書を提出すること。
また、建退共に加入していない受注者は、すみやかに加入し掛金収納書を提出すること。
なお、期限内に提出できない特別の事情がある場合は発注者に申し出ること。
受注者(受注者と契約に基づき事業を実施する者を含む。以下同じ)は、この契約にかかる工事の施工に必要な無技能労働者について、公共職業安定所の紹介する失業者を雇用するよう努めること。
請負代金額に対する各年度の支払限度割合令和8年度令和9年度令和10年度暴力団員等による不当介入に対する通報・報告義務 受注者は、受注者及び下請負者に対して暴力団員等による不当介入があった場合、警察及び発注者へ通報・報告しなければならない。
また、警察の捜査上必要な協力を行うものとする。
請負契約書第54条の規定により、工事目的物及び工事材料を下記保険に付すこと。
ア 保険種別 保険種別は下記のとおりとし、いずれかの保険契約をすること。
普通火災保険、火災建築保険、建設工事保険、組立保険イ 加入を要しない単独工事 植栽、書架制作据付、地盤調査、敷地調査、草地造成等 ※外構工事については、土木工事保険等でも可。
※解体工事については、賠償責任保険等でも可。
ウ 保険契約の時期、加入期間、対象金額保険種別 加入期間 加入期間 保険対象金額建設工事保険 工事開始時 工期後20日 請負金額の100%以上組立保険 機材搬入時 同上 同上普通火災保険 建築 工事開始時 同上 請負金額の85%以上火災建築保険 設備 機材搬入時 同上 請負金額の95%以上その他 工事開始時 同上 請負金額の100%以上 契約変更に伴い、当初の請負金額の15%を超える増額(累計した額)が行われた場合、又は工期を延長した場合は、ただちに前表に準じて加入内容変更の措置を講ずること。
エ 受注者は、保険証書の写しを発注者に1部提出すること。
2(14)(15)(16)(17)(18)法定外労災保険の契約 受注者は、労働者災害補償保険法に基づく労災保険のほかに、法定外の労災保険の契約を締結しなければならない。
保険証券等を監督職員に提示し、確認を受けること。
工事実績情報サービス(CORINS)への登録について 受注者は、工事請負代金額500万円以上の工事について、受注・変更・完成・訂正時に工事実績情報として作成した「登録のための確認のお願い」をコリンズから監督職員にメール送信し、監督職員の確認を受けたうえ、受注時は契約後、訂正時は登録申請をしなければならない。
また、登録機関発行の「登録内容確認書」は、コリンズ登録時に監督職員にメール送信される。
申請期間は公共建築工事標準仕様書による。
問合せ先 一般財団法人日本建設情報総合センター(受注企業向けヘルプデスク0503-493-1871)ワンデーレスポンスの実施について 本工事は、ワンデーレスポンス実施対象工事である。
「ワンデーレスポンス」とは、受注者からの質問、協議への回答は、基本的に「その日のうち」に回答するよう対応することである。
ただし、即日回答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを受注者と協議のうえ、回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その日のうち」にすることとする。
受注者は計画工程表の提出にあたって、作業間の関連把握や工事の進捗状況等を把握できる工程管理方法について、監督職員と協議を行うこと。
受注者は工事施工中において、問題が発生した場合及び計画工程と実施工程を比較照査し、差異が生じた場合は速やかに文書にて監督職員へ報告すること。
発注者が効果・課題等を把握するためアンケート等のフォローアップ調査を実施する場合、受注者は協力すること。
ウィークリースタンスの推進について 本工事は受発注者協力のもと、建設業の働き方改革推進のためウィークリースタンス等の推進を図ることとし、下記の事項について工事着手前に受発注者間で共有し、工事を進めていくこととする。
ア 打合せ時間の配慮:打合せは、勤務時間内に行う。
イ 資料作成依頼の配慮:資料作成依頼は、休日等に資料を作成しなければならない状況が発生しないよう十分に配慮する。
ウ ワンデーレスポンスの再徹底:問合せに対してワンデーレスポンスを徹底する。
デジタル工事写真の小黒板情報電子化について デジタル工事写真の小黒板情報電子化は、受発注者双方の業務効率化を目的に被写体画像の撮影と同時に工事写真における小黒板の記載情報の電子的記入および、工事写真の信憑性確認を行うことにより、現場撮影の省力化、写真整理の効率化、工事写真の改ざん防止を図るものである。
本工事でデジタル工事写真の小黒板情報電子化を行う場合は、工事契約後、監督職員の承諾を得たうえでデジタル工事写真の小黒板情報電子化対象工事(以下「対象工事」という。)とすることができる。
対象工事では、以下のアからエの全てを実施することとする。
ア 対象機器の導入受注者はデジタル工事写真の小黒板情報電子化の導入に必要な機器及びソフトウェア等(以下「使用機器」という。)について、営繕工事写真撮影要領2.(3)撮影方法に示す項目の電子的記入ができること、かつ信憑性確認(改ざん検知機能)を有するものを使用することとする。
なお、信憑性確認(改ざん検知機能)は、「電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト(CRYPTREC暗号リスト)」に記載している技術を使用していること。
また、受注者は監督職員に対し、工事着手前に本工事での使用機器について提示するものとする。
使用機器の事例として「デジタル工事写真の小黒板情報電子化対応ソフトウェア」を参照されたい。
ただし、この使用機器の事例からの選定に限定するものではない。
イ デジタル工事写真における小黒板情報の電子的記入 受注者はアの使用機器を用いてデジタル工事写真を撮影する場合、被写体と小黒板情報を電子画像として同時に記録してもよい。
小黒板情報の電子的記入を行う項目は、営繕工事写真撮影要領2.(3)撮影方法による。
ただし、対象工事において、高温多湿、粉じん等の現場条件の影響により、対象機器の使用が困難な工種については、使用機器の利用を限定するものではない。
ウ 小黒板情報の電子的記入の取扱い 本工事の工事写真の取扱いは営繕工事写真撮影要領に準じるが、イに示す小黒板情報の電子的記入については営繕工事写真撮影要領4.で規定されている写真編集には該当しない。
エ 小黒板情報の電子的記入を行った写真の納品3(19)(ア)「監督職員の立会い等」の実施 受注者は、イに示す小黒板情報の電子的記入を行った写真(以下「小黒板情報電子化写真」という。)を工事完成時に監督職員へ納品するものとする。
なお、受注者は納品時に工事写真信憑性チェックツール又はチェックシステム(信憑性チェックツール)を搭載した写真管理ソフトウェアや工事写真ビューアソフトを用いて、小黒板情報電子化写真の信憑性確認を行い、その結果を併せて監督職員へ提出するものとする。
なお、提出された信憑性確認の結果を、監督職員が確認することがある。
【参考】電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト(CRYPTREC暗号リスト)https://www.cryptrec.go.jp/list.html使用機器の事例及びデジタル工事写真信憑性チェックツールhttps://www.jcomsia.org/kokuban/遠隔臨場の実施 本工事は、建設現場の遠隔臨場を行う対象工事である。
受発注者間で協議の上、監督職員の「監督職員の立会い」、「監督職員と協議」、「監督職員の検査」及び「関連工事等の調整」(以下、「監督職員の立会い等」という。)に動画撮影用のカメラ等とWeb 会議システム等を利用して遠隔臨場を行うものとする。
ア 建設現場における遠隔臨場の実施 建設現場における遠隔臨場の実施は、工事受注者における「監督職員の立会い等に伴う手待ち時間の削減や確認書類の簡素化」や発注者(監督職員)における「従来の臨場の削減による効率的な時間の活用」を目指し、動画撮影用のカメラ等とWeb 会議システム等を使用して、公共建築工事標準仕様書、公共建築改修工事標準仕様書、公共建築木造工事標準仕様書及び建築物解体工事共通仕様書(以下「標準仕様書等」という。)に定める「監督職員の立会い等」を行うものである。
なお、遠隔臨場は、『県有建築物営繕工事の建設現場の遠隔臨場に関する試行要領』の内容に従い実施する。
イ 実施内容 受注者が動画撮影用のカメラ等により撮影した映像と音声をWeb 会議システム等を利用しながら「監督職員の立会い等」を実施するものである。
実施内容については、受発注者間で協議するものとする。
(イ)機器の手配 遠隔臨場に要する動画撮影用のカメラ等やWeb 会議システム等は受発注者間で協議の上、工事受注者が手配するものとする。
これによらない場合は受発注者間で協議し決定するものとする。
(ウ)遠隔臨場を中断した場合の対応電波状況等により遠隔臨場が中断された場合の対応について、事前に受発注者間で協議を行う。
対応方法に関しては、確認箇所を画像・映像で記録したものをメール等で共有し、監督職員が当該画像・映像により確認することも可能とする。
なお、本項目は受発注者間で協議し、別日の臨場(遠隔臨場を含む)に変更することを妨げるものではない。
(エ)効果の検証 遠隔臨場に要する動画撮影用のカメラ等やWeb 会議システム等は受発注者間で協議の上、工事受注者が手配するものとする。
これによらない場合は受発注者間で協議し決定するものとする。
(オ)費用 動画撮影用のカメラ等やWeb 会議システム等の購入・リース費等の費用については別途とする。
(カ)不正行為 遠隔臨場において故意に不良箇所を撮影しない等の不正行為等を行った場合は、「建設業法」第28条の規定に基づき、監督処分を実施する場合がある。
4(20)5(1)(2)(3)(4)(5)青森県認定リサイクル製品の使用 本工事は「青森県認定リサイクル製品優先使用指針」に基づき、「青森県認定リサイクル製品」を使用し工事を実施するよう努めるものとする。
なお、「青森県認定リサイクル製品」の入手が困難な場合のほか使用できない理由がある場合は、その旨を「書面」で提出し、監督員の承諾を得て新材製品を使用するものとする。
(Aグループのみ)【青森県認定リサイクル製品優先使用指針-使用上のグループ区分に基づく認定製品の使用】Aグループ 特段の理由がない限り、優先使用に努める。
Bグループ 試験的な使用等、積極使用に努める。
※使用上のグループ区分は価格と施工実績によるもので製品の優劣で定めたものではない。
Bグループの製品であっても使用できる工種がある場合は使用するよう努めるものとする。
認定リサイクル製品のパンフレット及び優先使用指針は下記の資源循環推進 環課ホームページに掲載している。
https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kankyo/shigen/nintei_recycle.html現場環境改善(快適トイレの設置)本工事では、受注者が「快適トイレ」の設置を希望する場合に、従来型トイレとの差額を計上できるものとする。
受注者は、「快適トイレ」の設置を希望する場合、以下のアからサの仕様を満たすトイレを設置するものとする。
シからチの項目については、満たしていればより快適に使用できると思われる項目であり、必須ではない。
【快適トイレに求める機能】ア 洋式(洋風)便座イ 水洗及び簡易水洗機能(し尿処理装置付きを含む)ウ 臭い逆流防止機能エ 容易に開かない施錠機能オ 照明設備カ 衣類掛け等のフック付き、又は、荷物置き場設備機能(耐荷重5kg以上)【付属品として備えるもの】キ 現場に男女がいる場合に男女別の明確な表示ク 周囲からトイレの入口が直接見えない工夫ケ サニタリーボックス(女性専用トイレに必ず設置)コ 鏡と手洗器サ 便座除菌クリーナー【推奨する仕様、付属品】シ 室内寸法 900×900mm 以上(面積ではない)ス 擬音装置(機能を含む)セ 着替え台ソ 臭気対策機能タ 室内温度の調整が可能な設備チ 小物置き場(トイレットペーパー予備置き場等)設置に要する費用については、当初積算時には計上していない。
(2)を満たしていることを示す書類及び見積書を作成のうえ監督職員と協議し、設計変更時に計上するものとする。
計上費用は、実際に要した費用のうち従来型トイレ(10,000円/基・月)との差額について57,000円/基・月を上限に共通仮設費に計上するものとし、男女別で各1基ずつの計2基(現場に女性がいない場合は1基)まで計上の対象とする。
計上費用の上限を超過した金額については計上を行わない。
快適トイレは現場付近に設置するものを対象とし、現場事務所内に備え付けられているトイレは本項目の対象としない。
※快適トイレについての詳しい情報は、国土交通省ホームページやNPO法人日本トイレ研究所のホームページを参照。
56(1)□□□□ □(2)(3)■□(4)■ なし□(5)■□(6)■□(7)(8)(9)施工条件等適用基準等営繕工事写真撮影要領(令和5年版) 国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課監修工事写真撮影ガイドブック(令和5年版) 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修青森県営繕事業に係る電子納品運用ガイドライン(令和4年4月)青森県景観条例に基づき「青森県公共事業景観形成基準」及び「青森県景観色彩ガイドプラン」を遵守すること建設副産物適正処理推進要綱環境物品等の調達方針特記仕様書Ⅱ工事仕様(共通事項)における「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」を「青森県環境物品等調達方針」と読み替える。
施工の制約なしあり(執務並行改修)宅地造成及び特定盛土等規制法における規制対象規模に当たるものの有無あり(□宅地造成、□特定盛土等、□土石の堆積)電気保安技術者適用しない。
適用する。
工事現場におく電気保安技術者は、標準仕様書による。
工事期間中停止させない設備なしあり材料、機材の品質等ア 本工事に使用する材料及び機材等は、設計図書に規定するもの、又はこれらと同等のものとする。
イ 「評価名簿による」と特記されたものについては、「建築材料・設備機材等品質性能評価事業建築材料等評価名簿(令和6年版)」(一般社団法人 公共建築協会発行)による。
ウ 使用する機材等が前項イによる場合は、評価書の写しをもって、標準仕様書第1章第4節1・4・2(2)(設備工事の場合は第1編第1章第4節1・4・2(3))の品質及び性能を有することの証明となる資料の提出を省略できる。
ただし、標準仕様書に規定される製作図・試験成績書等は除く。
エ 本県に本店、支店、営業所を有するメーカー製品及び可能な限り県産材を使用すること。
「青森県リサイクル製品認定制度」に基づく認定リサイクル製品の使用について 認定リサイクル製品を使用する場合は、監督職員の指示する様式に必要事項を記入し、公衆の見やすい場所に掲示すること。
化学物質を放散する建築材料等ア 仕上塗材、塗料、シーリング材、接着剤及びその他の化学製品の選択及び取扱いに当たっては、当該製品の製造所が作成した化学物質等安全データシートの内容を把握するとともに、現場に常備し、記載内容の周知徹底を図ること。
イ 接着剤、塗料等の使用に当たっては、使用方法や使用量を十分に管理し、適切な乾燥時間をとること。
また、施工時、施工後の通風、換気を十分に行い、室内に放散した溶剤成分等の希釈を図ること。
ウ 使用する材料は、JIS Z 7253(GHSに基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法-ラベル、作業場内の表示及び安全データシート(SDS))よる安全データシート(SDS)等により確認を行い、石綿含有建材を使用しないこと。
6(10)(11)(12)■□(13)■□□ ■□□ ■□(14)(15)□■ 技能士 本工事の完成に必要な作業及びその作業に従事する職種(職業能力開発促進法施行規則別表第十一の三の三に掲げる職種に限る。)について適用する。
ただし、これにより難い場合は監督職員と協議する。
特別な材料の工法標準仕様書に記載されていない特別な材料の工法は、材料製造所の指定する工法とする。
監督員事務所設けない。
設ける。
仕様等は下表を標準とする。
部位等 仕様等規模 2号(20㎡)程度床 合板張又はビニル床シート張内壁・天井 合板又はせっこうボード張、合成樹脂エマルションペイント塗屋根 塗装溶融亜鉛めっき鋼板張、又は鉄板張のうえ調合ペイント塗備品保護帽、ゴム長靴、雨ガッパ、机、いす、ホワイトボード、懐中電灯、消火器、電話、書棚、衣類ロッカー、掛時計、温度計、冷暖房機器、湯沸かし器工事用仮設等・工事用水(構内既存の施設)利用できない利用できる(有償)利用できる(無償)・工事用電力(構内既存の施設)利用できない利用できる(有償)利用できる(無償)・交通整理員置かない置く(工事期間中 人 日)施工中の環境保全等施工に使用する建設機械は、低騒音型、低振動型及び排出ガス対策型建設機械とすること。
建設副産物の適正処理ア 総則 建設副産物の処理に当たっては「建設副産物適正処理推進要綱」及び「平成18年版建築工事における建設副産物管理マニュアル・同解説(国土交通省)」によること。
また、関係法令等に基づき適正な手続き及び処理をするとともに、再資源化により得られた建設資材の積極的な活用に努めること。
イ 契約前の事前説明(建設工事に係わる資材の再資源化等に関する法律(以下「建設リサイクル法」という。)第8条の規定による「対象建設工事」の場合に限る。
) 落札者は契約締結前に、監督職員に対して建設リサイクル法第12条第1項の規定による説明(書面の様式は監督職員の指示による)を行い、説明時に交付した書面と同じものを契約事務担当者へ提出すること。
ウ 産業廃棄物税 本工事に伴って生じる産業廃棄物のうち、最終処分場(中間処理施設経由を含む)に搬入する産業廃棄物がある場合については、青森県産業廃棄物税が課税されるので適正に処理すること。
なお、本工事において最終処分場(中間処理施設経由を含む)に搬入する産業廃棄物がある場合は、産業廃棄物税相当額を積算しているものである。
エ 建設発生土の処理なし以下の搬出先での受入れとして積算している。
発生量 運搬距離 搬出先の名称及び所在地 備考9.85㎥ 7.0㎞自由処分(盛土規制法に準ずる)7(16)オ 建設副産物の処理 とりこわしにより発生する建設副産物は、以下の施設での受入れとして積算している。
名称 施設の名称 施設の所在地 備考コンクリート塊アスファルト・コンクリート塊建設発生木材カ 産業廃棄物収集運搬車に係る表示及び備え付け 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」の規定により、運搬車を用いて産業廃棄物の収集又は運搬を行う場合には、自己の産業廃棄物を運搬する場合を含め、同法施行規則に定められた事項を車体の両側面に見やすいように表示するとともに、同規則に定められた書面を当該車内に備え付けること。
キ 産業廃棄物の適正な処理の確認 マニフェストのA票とE票(完成時にE票が未着の場合はD票とし、後日E票の写しを提出すること)を監督員に提示すること。
また、数量の集計表を提出すること。
ク 再資源化等の完了の報告(建設リサイクル法第9条の規定による「対象建設工事」の場合に限る。) 受注者は、再資源化等が完了したとき、監督職員に対して建設リサイクル法第18条第1項の規定による報告(書面の様式は監督職員の指示による。)を行うこと。
発生材(建設副産物)と処理方法種別 対象品目 分析調査発注者へ引渡しを要するもの PCB含有機器類微量PCBPCB含有シーリング材再利用を図るもの再資源化を図るもの(注1) コンクリート塊アスファルト・コンクリート塊建設発生木材建設汚泥建設混合廃棄物金属類小形二次電池蛍光ランプHIDランプガラス硬質ポリ塩化ビニル管・継手特別管理産業廃棄物 石綿(除去作業に使用した保護具及び養生材を含む)特記による廃油廃酸、廃アルカリダイオキシン含有廃棄物特殊な建設副産物 フロンハロン煙感知器(イオン化式)六フッ化硫黄(SF6)ガスPFOS特定化学物質( )(注1)上記以外の廃棄物についても、可能な限り再資源化に努めること。
8(17)(18)※ 詳細は青森県環境エネルギー部環境政策課ホームページ (https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kankyo/kankyo/kanho_asbestos.html)、 環境省ホームページ(https://www.env.go.jp/air/asbestos/post_87.html)、 厚生労働省ホームページ(https://www.ishiwata.mhlw.go.jp/)を参照のこと。
(19)■□(20)■□ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレン、パラジクロロベンゼン※学校環境衛生基準が適用される場合□□□□ 建設副産物 本工事は、コブリス・プラスの登録対象工事であることから、施工計画書作成時、工事完了時及び登録情報に変更が生じた場合は速やかにコブリス・プラスにデータの入力を行うものとする。
なお、これにより難い場合には、監督職員と協議するものとする。
ア 資源有効利用促進法省令に基づく再生資源利用(促進)計画の提出・説明及び現場掲示について 再生資源利用(促進)計画書については、工事着手前及び必要の都度、施工計画書に含め監督職員に提出の上説明すること。
再生資源利用(促進)計画を作成し、工事現場の公衆が見やすい場所に掲示すること。
イ 再生資源利用実施書・再生資源利用促進実施書 再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を作成した場合は、工事完了後速やかに実施状況を記録した「再生資源利用実施書」及び「再生資源利用促進実施書」を監督職員に提出すること。
石綿の事前調査 労働安全衛生法に基づく石綿障害予防規則及び大気汚染防止法に基づき、以下のアからウに該当する工事は、当該地域を所管する労働基準監督署及び自治体に石綿の有無の事前調査結果を報告すること。
ア 建築物の解体工事(解体部分の床面積の合計が80㎡以上)イ 建築物の改修工事(請負金額が税込100万円以上)ウ 工作物の解体工事又は改修工事(請負金額が税込100万円以上)伐木・抜根材の有効利用システム対象外対象 伐木・抜根材が発生する場合は、樹種、部位別に分別し、1~3m程度の長さに切断、土砂等を除去し、1m未満のものを含めて集積し、整然とした状態で引渡期間中現場内に保管すること。
現場内に保管できない場合は監督職員の指示に従う。
保管にあたっては、ロープ等で固定するなど盗難、飛散対策を行い、周辺環境に悪影響を与えないよう注意すること。
また、保管場所には適切な表示を行うこと(内容は監督職員の指示による)。
なお、これら有用化に必要な費用は本工事に含まれている。
「伐木・抜根材発生情報提供システム」とは、発生した伐木・抜根材の発生情報をインターネットで公表し、有用物として有効利用する一般の希望者へ提供することを目的としたものである。
化学物質の濃度測定対象外対象 工事完成前に、室内空気中の化学物質の濃度を測定し、測定結果を監督職員に報告すること。
測定対象化学物質、測定対象室・測定個所数、測定方法は以下による。
測定の結果が、施設用途に応じて、令和7年1月17日付け医薬発0117発第1号の「室内空気中化学物質の室内濃度指針値及び標準的測定方法について(厚生労働省医薬局長通知)」において設定した室内濃度指針値、又は学校環境衛生基準で規定している基準を超えた場合は、監督職員と協議すること。
ア 測定対象化学物質イ 測定対象室・測定箇所数 図示する。
ウ 測定方法(ア) 空気の採取拡散方式(測定バッジ)拡散方式(パッシブサンプラー)拡散方式(パッシブガスチューブ)吸引方式9(21)□□□ □ □(22)(23)エ 工事報告書(月間)(イ) 測定・分析は、厚生労働省が室内空気中化学物質の濃度を測定するための標準的方法として示した以下の方法によって行う。
または、以下と相関の高い方法によって行うこともできる。
・ホルムアルデヒド:高速液体クロマトグラフ法・揮発性有機化合物:ガスクロマトグラフィー質量分析法技術検査 工事施工途中における技術検査(中間検査)は下表を原則とし、監督職員と協議すること。
なお、技術検査時に工事写真等を電子データにより検査する場合、必要となる機器の準備及び操作は受注者が行う。
ア 建築工事(ア) 新営工事構造 検査工程RC造(SRC造含む)にあっては、3階建て以上のもの又は延べ面積が500㎡を超えるもの基礎工事完了時躯体工事完了時(原則1階)S造にあっては、3階建て以上のもの又は延べ面積が500㎡を超えるもの並びに20mを超えるスパンを有するもの基礎工事完了時鉄骨建方完了時W造にあっては、延べ面積が500㎡を超えるもの 軸組完了時基礎工事完了時躯体工事完了時(イ) 改修工事・解体工事躯体の改修又は補修が工事に含まれ、仕上げ工事により品質の確認が困難と予想される場合は、改修又は補修工法の施工完了時に行う。
屋根等の主要な工事部分について、工事施工中の仮設足場がなければ確認困難と予想される場合は、仮設足場撤去前に新営工事に準じて行う。
その他、発注者が必要と認めた工程(別途監督員の指示による)で行う。
イ 設備工事(ア) 新営工事 機材が天井仕上げ等で隠ぺいされる前(原則1回)に行う。
主要な機器が水没等により不可視となる前に行う。
発注者が必要と認めた工程(別途監督員の指示による)で行う。
(イ) 改修工事 新営工事に準じて行う。
工事の下請負 受注者は、下請負に付する場合には次に掲げる要件をすべて満たさなければならない。
また、可能な限り地元建設業者を使用すること。
ア 受注者が、工事の施工につき総合的に企画、指導及び調整するものであること。
ウ 下請負者は、当該下請負工事の施工能力を有すること。
報告書ア 施工体制台帳及び施工体系図 下請負業者と契約締結後速やかに、施工体制台帳及び施工体系図を監督職員に提出すること。
イ 主要機器資材メーカー報告書 使用する主要機器資材メーカー報告書を監督職員に提出すること。
ウ 技能士報告書 技能士が適用された場合は、報告書を監督職員に提出すること。
毎月月初めに月間の工事報告書を提出すること。
履行期限前に工事が完成する場合、出来高が100%に達した後に提出すること。
用途、構造及びその他の事由により必要と認められるものイ 下請負者が青森県及び五所川原市有資格建設業者名簿登載業者である場合には、指名停止期間中でないこと。
10(24)(25)工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報の通知(26)(27)■ 施工図 A-2二つ折り製本■ 竣工図 A-3二つ折り製本■ ■■■■■ □ □■■■■ □□□□□□工事の一時中止ア 工事の一時中止に係る計画の作成 契約書第20条の規定により工事の一時中止の通知を受けた場合は、中止期間中における工事現場の管理に関する計画(以下「基本計画書」という。)を発注者に提出し、承諾を受けること。
なお、基本計画書には、中止時点における工事の出来形、職員の体制、労働者数、搬入材料及び建設機械器具等の確認に関すること、中止に伴う工事現場の体制の縮小と再開に関すること及び工事現場の維持管理に関する基本的事項を明らかにすること。
イ 工事の施工を一時中止する場合は、工事の続行に備え工事現場を保全すること。
落札者(随意契約の場合にあっては、契約の相手方)は、建設業法(昭和24年法律第100号)第20条の2第2項の規定に基づき、工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象が発生するおそれがあると認めるときは、落札決定(随意契約の場合にあっては、契約の相手方の決定)から請負契約を締結するまでに、契約担当官等に対して、その旨を当該事象の状況の把握のため必要な情報と併せて通知すること。
官公署その他への届出手続等 官公署その他への届出手続等を行うに当たり標準仕様書によるほか、押印の要否に関わらず発注者の組織において決裁を要するか事前に確認すること。
提出図書等ア 完成時の提出図書提出図書等 部数 備考1部 建築・電気・機械合本2部 建築・電気・機械合本完成写真(改修工事の場合は着工前を左、完成後を右に入れる。完成後の写真は黒板不要)2部工事写真 1部官公署届出書類(原本) 1部電子納品(CD-R又はDVD-R) 1部完成写真(改修工事の場合は着工前を左、完成写真を右に入れる。完成後の写真は黒板不要)工事写真実施工程表竣工図(CADによるSXF(P21)形式、オリジナル形式及びPDF形式(全ての図面及び特記仕様書を1つのPDFファイルにまとめ、DRAWINGFファイルフォルダに格納))施工計画書(工事期間中に監督職員の承諾を受けたもの)承認図施工図(竣工図と同様)保全に関する資料(標仕(1.7.3)(1)に示す内容) 1部建築物等の利用に関する説明書試験・調整・測定・総合試運転等結果報告書機器性能試験成績書機器設定値等一覧表(温度、圧力、風量、作動範囲等の設定値及びその設定者等)機器付属品・保守工具等一覧表施工者連絡先一覧表官公署届出書類(写し)機器取扱説明書保証書建築工事における工事関係資料 1部仕上表(メーカー、品番を記入したもの)鍵明細書・鍵引渡書(写)・鍵受領書(写)材料搬入報告書出荷証明書品質(検査)証明書骨材試験成績書・一部について紙による納品とする場合、監督職員との協議による。
取扱説明書は3部提出(原本1部、コピー2部)11□□□□□ □ ■■■■ □■ 打合記録簿(指摘事項及び協議記録等)■ その他監督職員が指示する書類□(28)(29)(30)コンクリート試験成績書(塩化物量、強度等)鉄筋試験成績書(圧接)鉄骨試験成績書(溶接)技能士報告書(検定合格証書写しを添付)製材品利用実績調書県産資材の活用実績報告書(総合評価落札方式による工事に限る。)設備工事における工事関係資料 1部出荷証明書機器完成図品質(検査)証明書技能士報告書(検定合格証書写しを添付)県産資材の活用実績報告書(総合評価落札方式による工事に限る。)1部1部イ その他(ア) 電子納品は、「青森県営繕事業に係る電子納品運用ガイドライン」による。
(イ) 提出図書等は、折りたたみコンテナ(D530*W366、蓋無し、容量40~50ℓ程度)に納め 、外装に工事番号及び工事名を記入した上で納入とするが、提出図書等が少ない場合等あるため、監督員に確認すること。
(ウ) 貸与されたCADデータは本工事における施工図及び竣工図の作成のため以外に使用しないこと。
(エ) 建築物等の利用に関する説明書は、「建築物等の利用に関する説明書作成の手引き(本編)(国土交通省大臣官庁営繕部)」を参考にするものとし、保全計画は必ず作成すること。
なお、改修工事の場合は既存の保全計画等の活用について検討すること。
(オ) 中間検査・完成検査時において、電子納品のデータを確認するため、受注者は24インチ程度以上のモニターを2台用意するものとするが、紙による検査を希望する場合などは、監督員との協議による。
(カ) 工事終了後、道路及び側溝の清掃を行うこと。
設計図書の優先順位についてア 質問回答書>現場説明書>特記仕様書>設計図>標準仕様書となる。
施工方法について実施工程表、施工計画書、施工図等についてイ 質問回答書には、協議書、指示書、承諾書(承諾印を押印したもの)、承認書(承認印を押印したもの)を含む。
ア 工事請負契約標準約款第1条の2に記載のとおり施工方法については受注者がその責任において定めることとする。
その中で本工事においては、図面及び本特記仕様書に記載がある場合においても国土交通大臣官房官庁営繕部制定の「公共建築(改修)工事標準仕様書」(以下、標準仕様書)及び「建築工事標準詳細図」国土交通大臣官房官庁営繕部整備課監修を参照することとする。
なお、この場合において図面及び本特記仕様書、標準仕様書、建築工事標準詳細図、に工事請負契約標準約款第18条の各号のいずれかに該当する事実を発見した場合には、直ちにその旨を監督職員に通知し、その確認を請求することとする。
ア 実施工程表、施工計画書については標準仕様書に記載のとおり工事の着手に先立ち監督職員並びに調査職員の承諾を受けることとし、承諾を受けていない場合は工事の着手を認めないこととする。
施工図等についても標準仕様書に記載のとおり、工事の施工に先立ち監督職員並びに調査職員の承諾を受けることとし、承諾を受けていない場合は工事の施工を認めないこととする。
また、工事請負契約標準約款第2条及び標準仕様書に記載のとおり、関連工事等との納まり等について、当該工事関係者と調整の上、十分検討したうえで施工図を作成することとする。
12(31)工事の遅延等についてア 工事請負契約標準約款第41条に記載のとおり発注者は受注者がその責めに帰する理由により工期内に工事を完成することができないときは、遅延利息等を請求することができる。
以下工事請負契約標準約款第42条~第53条参照13
五 所 川 原 市 役 所建 設 部 建 築 住 宅 課令 和 8 年 度 工 事 番 号建 築 第 12号 調製 令和8年5月工 事 名 芦野団地市営住宅(№1号棟)建替建設(機械設備)工事縦 覧 設 計 書予定価格(消費税および地方消費税含む) 9,251,000 円数量 単価 金額 備考 数量 単価 金額 備考1号棟(機械)3LDK(直接工事費)機械設備工事直工 式 1計(共通費)A 共通仮設費 式 1B 現場管理費 式 1C 一般管理費 式 1計(工事価格)消費税相当額 式 1 10.00%工事費原 設 計 変 更 設 計名 称 摘 要 単位 差引増減額設計書 P2 №1号棟数量 単価 金額 備考 数量 単価 金額 備考原 設 計 変 更 設 計名 称 摘 要 単位 差引増減額(機械新営) 工期 6.0ヶ月A 共通仮設費機械設備工事の共通仮設費 式 1計純工事費機械設備工事の純工事費 式 1計設計書 P3 №1号棟数量 単価 金額 備考 数量 単価 金額 備考原 設 計 変 更 設 計名 称 摘 要 単位 差引増減額B 現場管理費機械設備工事の現場管理費 組立保険等保険料を含む 式 1計(工事原価) 式 1C 一般管理費等 一般管理費 式 1契約保証費 式 1計端数調整設計書 P4 №1号棟数量 単価 金額 備考 数量 単価 金額 備考芦野団地市営住宅(№1号棟)建替建設(機械設備)工事1 衛生器具設備工事 式 12 屋外給水設備工事 式 13 屋内給水設備工事 式 14 屋外排水設備工事 式 15 屋内排水設備工事 式 16 浄化槽設備工事 式 17 給湯設備工事 式 18 ガス設備工事 式 19 送油設備工事 式 110 換気設備工事 式 1直接工事費計原 設 計 変 更 設 計名 称 摘 要 単位 差引増減額設計書 P5 №1号棟数量 単価 金額 備考 数量 単価 金額 備考原 設 計 変 更 設 計名 称 摘 要 単位 差引増減額1 衛生器具設備工事洋風便器 BC-Z30S、DT-Z380、CF-18ALJ 相当 組 2L型棚手すり 2連紙巻器付 NKF-3WU2 相当 個 2シングルレバー混合栓 SF-WL435SYN(170) 相当 個 2洗濯機用2ハンドル混合栓 緊急止水弁付 SF-WL63KQAN A-1897 相当 個 2計設計書 P6 №1号棟数量 単価 金額 備考 数量 単価 金額 備考原 設 計 変 更 設 計名 称 摘 要 単位 差引増減額2 屋外給水設備工事水道用ポリエチレン二層管 PP 25 地中 m 22水道用ポリエチレン二層管 PP 20 地中 m 15埋設表示シート 150幅、アルミ箔入り、2重 m 37土工費 式 1計設計書 P7 №1号棟数量 単価 金額 備考 数量 単価 金額 備考原 設 計 変 更 設 計名 称 摘 要 単位 差引増減額3 屋内給水設備工事水道用ポリエチレン二層管 PP 20 地中 m 4量水器(貸与品)取付費 13A ヶ所 2ボール止水栓 13A 開閉防止型 個 2自重式逆止弁 13A 個 2量水器ボックス 樹脂製 MB-25RH 相当 個 2合成樹脂可とう電線管 PF 16 地中 m 11硬質ビニル電線管 HIVE 16 露出 m 3ポリ粉体ライニング鋼管 SGP-PD 20(管端防食継手) 地中 m 1ポリ粉体ライニング鋼管 SGP-PD 20(管端防食継手) 屋内一般 m 1ポリ粉体ライニング鋼管 SGP-PB 20(管端防食継手) 屋内一般 m 28保温付架橋ポリエチレン管 13A 保温厚10㎜ 屋内一般 m 5上記用金属管継手 式 1湯水抜栓 20A×600L 浸透桝共 MX-D OM-K 相当 本 2床用開閉器 U-J 相当 個 2フレキシブルチューブ 20A×300L SUS製 本 2ボールバルブ 20A 10K(コア付) 個 4配管接続費 建築工事設置品(給水・給湯接続) 式 1保温工費 式 1計設計書 P8 №1号棟数量 単価 金額 備考 数量 単価 金額 備考原 設 計 変 更 設 計名 称 摘 要 単位 差引増減額4 屋外排水設備工事硬質ポリ塩化ビニル管 VU 100 地中 m 13塩ビ製小口径インバート桝①100-150-90°L メスライト蓋、チェーン付 324H 組 1②100-150-90°Y メスライト蓋、チェーン付 352H 組 1③100-150-90°Y メスライト蓋、チェーン付 390H 組 1④100-150-90°L メスライト蓋、チェーン付 418H 組 1⑤100-150-90°L メスライト蓋、チェーン付 324H 組 1⑥100-150-90°Y メスライト蓋、チェーン付 352H 組 1⑦100-150-90°Y メスライト蓋、チェーン付 390H 組 1⑧100-150-90°L メスライト蓋、チェーン付 418H 組 1土工費 重機運搬費含む 式 1計設計書 P9 №1号棟数量 単価 金額 備考 数量 単価 金額 備考原 設 計 変 更 設 計名 称 摘 要 単位 差引増減額5 屋内排水設備工事硬質ポリ塩化ビニル管(排水) VP 75 屋内一般 m 32硬質ポリ塩化ビニル管(排水) VP 65 屋内一般 m 1硬質ポリ塩化ビニル管(排水) VP 50 屋内一般 m 7硬質ポリ塩化ビニル管(排水) VP 40 屋内一般 m 2硬質ポリ塩化ビニル管(通気) VP 40 屋内一般 m 10床上掃除口 COA 80 個 6洗濯機用排水トラップ 50A 差込型 個 2樹脂製通気弁 40A 個 2配管接続費 建築工事設置品 式 1計設計書 P10 №1号棟数量 単価 金額 備考 数量 単価 金額 備考原 設 計 変 更 設 計名 称 摘 要 単位 差引増減額6 浄化槽設備工事合併処理浄化槽 FRP製5人槽 濾床接触ばっ気方式 基 2硬質ポリ塩化ビニル管(臭突) VP 65 地中 m 16硬質ポリ塩化ビニル管(臭突) カラーVP 65 屋外架空 m 7耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管(送気) HIVP 15 地中 m 19耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管(送気) HIVP 15 屋内一般 m 1防虫網 65A 樹脂製網 個 2コンクリート平板 300×300×60 防振パッド共 組 2計設計書 P11 №1号棟数量 単価 金額 備考 数量 単価 金額 備考原 設 計 変 更 設 計名 称 摘 要 単位 差引増減額7 給湯設備工事石油給湯器(WHO-1) FF式壁掛型 給湯専用 給湯能力46.5kW 台 2給排気筒セット共 UIB-AG472(FFW) 相当耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管 SGP-HVA 20(管端防食継手) 屋内一般 m 25保温付架橋ポリエチレン管 13A 保温厚10㎜ 屋内一般 m 4上記用金属管継手 式 1フレキシブルチューブ 20A×300L SUS製 本 2ボールバルブ 20A 10K(耐熱コア付) 個 4保温工費 式 1鋼管(地中)防食処理 ペトロラタム系防食テープ巻き 式 1計設計書 P12 №1号棟数量 単価 金額 備考 数量 単価 金額 備考原 設 計 変 更 設 計名 称 摘 要 単位 差引増減額8 ガス設備工事配管用炭素鋼鋼管(SGP-白) 15A 屋外架空 m 3配管用炭素鋼鋼管(SGP-白) 15A 屋内一般 m 3中間コック(検査孔付) LPG用 15A 個 2ヒューズコック LPG用単口アングル型 15A 個 2塗装工費 屋外露出配管 式 1計設計書 P13 №1号棟数量 単価 金額 備考 数量 単価 金額 備考原 設 計 変 更 設 計名 称 摘 要 単位 差引増減額9 送油設備工事オイルタンク(OT-1) 溶融亜鉛メッキ鋼板製 容量198L 台 2上記用防油堤 アルミ製、
固定用アンカー共 台 2硬質塩化ビニル被覆鋼管(黒) 15A 屋外架空 m 4硬質塩化ビニル被覆鋼管(黒) 15A 屋内一般 m 43油用被覆銅管 Cuφ8 屋内一般 m 26フレキシブルジョイント 15A×300L SUS製 油用 本 4絶縁継手 15A 絶縁ユニオン 式 1灯油用ボックス型コック 壁用 個 2灯油用ボックス型コック 床用 個 8等辺山形鋼 4×50×400L 溶融亜鉛メッキ仕上げ 個 2計設計書 P14 №1号棟数量 単価 金額 備考 数量 単価 金額 備考原 設 計 変 更 設 計名 称 摘 要 単位 差引増減額10 換気設備工事全熱交換器 (HEU-1) 台 2VL-16EU3-D 相当全熱交換器 (HEU-2) 台 6VL-08JV3-D 相当上記用スイッチ 壁掛用 HEU-1用 個 2上記用スイッチ 壁掛用 HEU-2用 個 6換気扇 (FE-1) 天井埋込形(低騒音形) 100φ×65m3/h×35Pa 台 2VD-10ZFC4-C 相当壁掛2パイプ取付タイプ専用フード(VC-1) 100φ SUS製 ギャラリ・防虫網付(指定色焼付塗装) 個 2壁掛1パイプ取付タイプ専用フード(VC-2) 100φ SUS製 ギャラリ・防虫網付(指定色焼付塗装) 個 6深形スクエアフード(VC-3)(VC-4) 150φ SUS製 ギャラリ・防虫網付(指定色焼付塗装) 個 4深形スクエアフード(VC-5) 100φ SUS製 ギャラリ・防虫網付(指定色焼付塗装) 個 4スパイラルダクト 150φ m 6保温付フレキシブルダクト 100φ×500L 本 2硬質ポリ塩化ビニル管 VU 100 m 2硬質ポリ塩化ビニル管 VP 100 m 7上記用塩ビ継手 式 1副吸込グリル取付費 建築支給品 ヶ所 2ダクト接続費 建築工事設置品 式 1保温工費 式 1計壁掛形 79m3/h 給排気パイプ共壁掛形 15m3/h×11Pa 給排気パイプ共設計書 P15 №1号棟
図面リスト10 2 3 4 5 7 8 9 6 1M-M-M-M-M-M-M-M-M-M- 機械設備工事 特記仕様書(1)機械設備工事 特記仕様書(2)工事区分表屋外給排水設備平面図・布設断面図屋内給排水衛生設備平面図・詳細図送油・ガス設備平面図・詳細図換気設備平面図浄化槽設備詳細図(参考)設 計 図五所川原市 建設部 建築住宅課株式会社 青 和 設 計全体配置図・案内図機器・器具表 保温仕様表 ガス配管塗装仕様表芦野団地市営住宅(No.1号棟)建替建設(機械設備)工事(1)熱源機器には、個々に地震感知器を付属する。
(5)ロ新設一式新設一式新設一式新設一式新設一式空 気 調 和 設 備 一 般 共 通 事 項Ⅰ 工事概要1.工事場所 五所川原市金木町芦野地内Ⅱ 工 事 仕 様1.共通仕様図面及び特記仕様に記載されていない事項は,すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部制定のいう。)及び国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課制定「公共建築設備工事標準図2.特記仕様章 項 目 特 記 事 項● 建築基準法に基づき定まる風圧及び積雪荷重の算定は次の条件による。
○ 風圧力 風速(Vo=m/s)、地表面粗度区分()● 積雪荷重 平成12年● (1)本工事に使用する材料・機材等は設計図書に定める品質及び性能の他、(2)建築物内部に使用する材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性●による。
● 方針(令和 年2月閣議決定)」による特定調達品目の判断の基準を満た能を有すると共に、次の①から④までを満たすものとする。
①合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、 MDF、パーティクルボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板、 壁紙、接着剤、保温材、緩衝材、断熱材、塗料、仕上塗材は、アセ 料で、設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分に 応じた材料を使用する。
②接着剤及び塗料はトルエン、キシレン及びエチルベンゼンの含有量 が少ない材料を使用する。
③接着剤は、可塑剤(フタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸ジ-2-エ チルヘキシル等を含有しない難揮発性の可塑剤を除く)が添加され ④①の材料を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器 類は、ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド及びスチレンを発散● ※別契約の関係受注者が定置したものは無償で使用できる。
○本工事で設置する。
足場を設ける場合は、「「手すり先行工法等に関するガイドライン」に基 づく足場の設置に当たっては、同ガイドラインの別紙1「手すり先行工法○内部足場(○ 種、○ 種) ○外部足場(○ 種、○ 種)● イ)管周囲の保護 ※山砂の類(ただし、コンクリート管の周囲は● (1)機器類の能力、容量等は表示された数値以上とする。
(2)電動機出力、燃料消費量、圧力損失等は原則として表示された数値以下 とする。
● 50 Hzとする。
● 換気扇、圧力扇及び標準仕様書に記載なく特記のないものの電動機の保護規格は製造者規格による標準品としてもよい。
● す環境物品等を選択するよう努める。
ただし、公共工事分野の特定調達品目の機材を使用する場合は、判断の 基準を満たすものとする。
新設一式新設一式1 一 般 共 通 事 項根切り土の良質土)ロ)埋戻し土及び盛土 ※根切り土の中の良質土 ●山砂の類 トアルデヒド及びスチレンを発散しない又は発散が極めて少ない材 ていない材料を使用する。
しないか、発散が極めて少ない材料を使用したものとする。
- 建設省告示第1455号における区域 別表( 一二 )(1)本工事において、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平 成12年法律第100号)に基づく、「環境物品等の調達の推進に関する基本設計用標準水平震度特定の施設 一般の施設重要機器 一般機器 重要機器 一般機器 上層階2.0 1.5 1.5 1.0 中間階 地階・1階2.0 2.0 2.0 1.52.0 1.5 1.5 1.0機 器防振支持の機器水 槽 類機 器 種 別1.5 1.0 1.0 0.61.5 1.5 1.5 1.01.5 1.0 1.0 0.61.0 0.6 0.6 0.41.0 1.0 1.0 0.61.5 1.0 1.0 0.6 屋上及び塔屋・上層階とは地階を除く2~6階建の場合は最上階、7~9階建の場合は上層2階、10~12階建の場合は上層3階、13階以上の場合は上層4階とする。
・水槽類にはオイルタンクを含む。
・重要機器は次による。
[名称:、記号:][名称:、記号:][名称:、記号:][名称:、記号:][名称:、記号:][名称:、記号:][名称:、記号:][名称:、記号:]・中間階とは地階、1階を除く各階で上層階に該当しないもの。
機 器防振支持の機器水 槽 類機 器防振支持の機器水 槽 類各機器の個別運転調整後に次の総合調整を行い、測定報告書を提出する。
○室内気流及びじんあいの測定 ○騒音測定 ● 特記されていない弁等のサイズは機器付属品を除き接続配管のサイズと同じとする。
● 図示の箇所に施工する。
施工方法は「標準図」建築物導入部の変位吸収配管要領(一)、(二)によ●● 標準仕様書記載以外の天井吊形、カセット形、天井隠ぺい形の機器の支持は吊り用ボルトで行い、振れ止めを施したものとする。
● イ)ポンプ、屋外機器及び屋外の配管・ダクトに使用する支持金物はステンロ)振動を伴う機器の支持金物のナットはダブルナットとする。
ハ)冷水及び冷温水管の吊バンド等の支持部は、合成樹脂製の支持受けを使用する。
● 1) 地中埋設標(図示の位置)※要 ●不要2) 埋設表示テープ(排水管を除く) ※要 ○不要り金物との間に設け、自重による断熱材の食込みを防止する。
○飲料水の水質の測定:費用(〇本工事 〇別途)○雑用水の水質の測定:費用(〇本工事 〇別途)ニ)冷媒管の吊り用支持受け材として保護プレートを、断熱材被覆銅管と吊対象部分( )2.機材の品質等3.機材の承諾図 機械設備工事機材承諾図様式集(令和4年版)によるほか、監督職員の指示5.足場その他4.環境への配慮1.適用区分6.埋戻し土及び盛土7.容量等の表示8.電源周波数9.電動機10.耐震施工11.総合試運転調整12.弁等のサイズ13.建物導入部配管の変位吸収14.絶縁継手取付箇所15.支持及び固定16.支持金物・固定金具17.地中埋設標等○外気条件一般系統屋内(調整目標)温度(DB) 湿度(RH) 温度(DB) 湿度(RH) 温度(DB) 湿度(RH)28 ℃19 ℃45 %40 %℃ %℃ %9時12時14時16時夏季冬季15.070.0℃℃℃℃℃℃℃℃ 送水温度暖房用温水ボイラー出入口温度差熱源機器の水温条件 一 般 共 通 事 項○ 取付箇所は図示による。
○ 板厚は煙道径300mm以下は3.2mm、300mmを超えるものは 4.5mmとする。
1.設計温湿度3.鋼板製煙道2.ばい煙濃度計(長辺の長さが1,500mm以下の部分) 〇アングルフランジ工法)※低圧ダクト(長方形ダクトは ※コーナーボルト工法〇高圧1ダクト( 適用範囲は図面による )○4.ダクト○ 取付箇所は図示による。
取付面は監督職員の指示による。
○ 1)防煙ダンパー 復帰方式 遠隔式2)ピストンダンパー 復帰方式 遠隔式(定格入力はDC24V、0.7A以下とする。)○ ※5K呼び径65A以上の弁は、バタフライ弁とする。
ステンレス鋼管に取り付ける弁類は、ステンレス製とする。
5.風量測定口6.ダンパー7.弁類イ)内貼を施すチャンバー類の表示寸法は、外形寸法を示す。
ロ)空気調和機に取り付けるサプライチャンバー、レタンチャンバー及びハ)外壁に面するガラリに直接取り付けるチャンバーは雨水の滞留のない○ ○ベローズ形 ○スリーブ形○ 円形指示計とする。
○ 止水コック付とする。
(※ 固定形 ○ 着脱形)着脱形の流量指示部(○40A用 個、○100A用 個、○250A 個)を付属。
○ダクト系統で消音内貼りしたチャンバーには、点検口を設ける。
なお、大きさは図示による。
ように施工する。
8.鋼管用伸縮管継手9.温度計10.瞬間流量計11.チャンバーイ)蒸気還り管は保温不要とする。
(屋内露出は除く) ○3.1.4表2.3.3 E2・(ハ)とし厚さは呼び径25mm以下は50mm、呼び径32mm以上は40mmとする。
居室露出部 ※保温化粧ケース(樹脂製)屋外※保温化粧ケース(樹脂製)○保温化粧ケース(※亜鉛めっき鋼板製 〇SUS製)(チャンバーボックスを含む)ロ)屋外露出管(弁、フランジを含む)の保温は、標準仕様書第2編ヘ)冷媒管の保温外装ハ)還気ダクトの保温 ※不要 ○要(保温の厚さ25mm、範囲は図示による)ニ)外気取り入れダクト及びチャンバーボックスの保温 ※要 ○不要ホ)排気ダクトは外壁開放部より1m程度を保温する。
ト)建物内の空気抜き管の保温は空気抜き弁(空気抜き弁を含む)までとし、 仕様は標準仕様書の冷温水管の項による。
チ)高圧蒸気管及びヘッダーの保温厚さ: mmリ)温水暖房のパネルヒーターへの屋内露出管ヌ)蒸気管の保温 暖房する室の暖房用蒸気立て管(主管を除く)及び分枝管:○ 次の部位に使用するダクトには塗装を行う。
○制気口ボックス内面(居室・便所の見えかかり部) ○図示による。
空 気 調 和 設 備12.保温13.塗装●印の付いたものを適用する。
●印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。
●印と※印の付いた場合は、共に適用する。
○30.2℃32.1℃32.0℃31.3℃-5.5℃64.5%58.3%60.0%62.3%83.7%[名称:、記号:][名称:、記号:]換 気 設 備○○ ○単独形 共用形( ○ 油量指示計 ○ ローリーアース)○○自己消火性のポリスチレンフォーム製○○○ (1)ケーシングはステンレス製とする。
(2)便所に設置する場合は、いたずら防止カバー付とする。
コイルユニット (風量分配ダクト)○ [ 空気調和設備の当該事項に準ずる。
] ○ダクト○風量測定口○ダンパー ○チャンバー ○塗装○ ○別途 ○本工事○ アングルフランジ工法とする。
○亜鉛鉄板 ○ステンレス鋼板(SUS304)(板厚は衛生器具表空調1の厨房排気ダクトの板厚表による)○ イ)材質(天幕とも) ○ステンレス鋼板(SUS304) ○ロ)フード周囲の天幕ハ)フードコックイ)厨房系統、浴室(シャワー室、脱衣室を含む)系統のダクトのシールは「標準図」シールの施工例(一)、(二)のNシール+Aシール+Bシール●ロ)水抜き管 ○ 要 ○ 不要とする。
(フード面から天井面まで)○取り付ける ○取り付けない○取り付ける ○取り付けない1.準拠事項2.開放形湯沸器用排気フード3.厨房用排気ダクト4.厨房用排気フード5.多湿箇所の排気ダクト6.保温○オイルサービスタンクに設置する緊急遮断弁は、停電時に閉じるものとする。
吹出口に接続するチャンバーの消音内貼りは図示による。
14.消音内貼り15.緊急遮断弁16.注油口及び指示ボックス17.カセット形ファン18.温水パネルヒーター19.電気パネルヒーター機械設備工事 特記仕様書2.建物概要建 物 名 称 構 造階数 建築基準法による 消防法施行令備 考別表第1の区分新築1棟地上 地下 塔屋 延べ面積(㎡)一般の施設施設の分類新設一式新設一式3.工事種目(●印のついたものが対象工事)建物別及び屋外 工 事 種 別工事種目 屋 内 屋 外○ 空気調和設備● 換気設備○ 排煙設備○ 自動制御設備● 衛生器具設備● 給水設備● 排水設備● 給湯設備○ 消火設備○ 厨房機器設備○ 雨水利用設備● 浄化槽設備● 送油設備5.設備概要 (●印の付いたものを適用する。)方式及び種別 設 備 概 要空気調和方式○ダクト方式(○中央 ○各階ユニット) ○ファンコイル・ダクト併用方式 ○パッケージ方式主要熱源機器 ○鋼製ボイラー ○鋼製簡易ボイラー ○小型貫流ボイラー○簡易貫流ボイラー ○鋳鉄製ボイラー ○鋳鉄製簡易ボイラー○温風暖房機○温水発生機(○真空式 ○無圧式)○チリングユニット ○空気熱源ヒ-トポンプユニット ○吸収冷凍機○吸収冷温水機 ○吸収冷温水機ユニット ○パッケージ形空気調和機○マルチパッケージ形空気調和機 換気設備 排煙設備 ○建築基準法 ○消防法自動制御設備 ○電気式 ○電子式 ○デジタル式 給水方式 ●水道直結方式 ○水道直結増圧方式○高置タンク方式 ○受水タンク+ポンプ直送方式 排水方式 建物内の汚水と雑排水(●分流式 ○合流式)ポンプ排水 ○有(○汚水 雑排水 ○湧水) ●無放流先 汚 水(○直放流下水管 ●浄化槽) 雑排水(○直放流下水管 ●浄化槽) 消火設備 ○屋内消火栓設備 ○スプリンクラー設備 ○泡消火設備○粉末消火設備 ○不活性ガス消火設備(○ )○連結送水管設備 ○連結散水設備 ○フード等用簡易自動消火装置 ガス設備 供給圧力 Pa、一般ガス導管事業者名: ) ●液化石油ガス 給湯設備 ●局所式 ○中央式煙道を設置する場合、ばいじん測定口(口径100φ、タッピング)を設ける。
(煙道径400mmを超えるものには、掃除口に蝶番を取り付ける。)木造○衛生器具設備排煙設備○ ○亜鉛鉄板 ○普通鋼板(厚1.6㎜)○ ○パネル形 (○天井取付 ○壁取付)○ ○電気式(遠隔操作 ○要 ○不要)○○スリット形(○天井取付 ○壁取付)○ダンパー形(○天井内取付 ○ )排煙口から手動開放装置への配線は、標準仕様書第4編1.5.1 表4.1.11による耐熱・耐火ケーブルとする。
1.ダクト2.排煙口の形式3.排煙口開放及び 復帰方法4.排煙風量測定方法○ 電線及びEMケーブルは標準仕様書第4編1.5.1表4.1.11による。
屋外・屋内露出の電線は、図面に特記がなければ金属管配線とする。
天井内隠ぺいの配線は、図面に特記がなければケーブル配線とする。
○ 別図による。
○○開閉状態の遠方表示用接点を ○設ける ○設けない。
1.システム構成 その他2.計装用配線3.電動弁4.弁耐圧(1) 室内温湿度検出器等を2個以上併設する場合は、サーモケースを使用する。
(2) 電動機用電流計は延長目盛電流計とし、赤指針付きとする。
自動制御設備 5.その他 ○○ ○ タッチスイッチ式 くつべら式押しボタン別図による。
○ リモコン暖房便座( ○ 脱臭機能付 ○ 擬音装置付) ○ 普通便座○○ 瞬間式 ○温水洗浄便座への給水は市水を接続する。
○ ○ ○ 貯湯式 温風乾燥機能 擬音装置温水洗浄便座:加熱方式:付加機能:● 対象器具は図示による。
設けない 樹脂製) ○ 設ける( ○ ○1.衛生器具ユニット2.身障者用洗浄弁3.大便器用便座4.注記版建築設備定期検査業務基準書2016年版((一財)日本建築設備・昇降機センター)の排煙風量の検査方法に準じる。
センサー式 ※ ※ 脱臭機能 ※ 節電機能 ※ MPa※ 陶器製 ※●●換気扇類は低騒音形以上とし、有圧換気扇は保護ガード付とする。
7.換気扇類8.給排気口排気用に防鳥網を取り付ける。
ダクト(EA)はすべて保温する。
全熱交換器(空調換気扇)の外気取入れダクト(OA)、給気ダクト(SA)及び排気冷温水コイル及び蒸気加熱コイル廻り(標準図施工37・41)の弁は仕切弁とする。
外壁に設置するベントキャップ、ウェザーカバー等には、給気用に防虫網、※鋼板製 ○アルミ製 ○※亜鉛鉄板 ○施工する ※施工しない ○施工する ※施工しない● ガス設備 新設一式新設一式新設一式4.指定部分 ● 無 ○ 有 指定部分工期:令和 年 月 日NoDATE機械設備工事 特記仕様書(1)株式会社 青 和 設 計青森県五所川原市字鎌谷町91番地20 TEL:0173(35)8331(代)1級建築士事務所 青森県知事登録 第604号1級建築士 国土交通大臣登録 第249444号管理建築士 舘 山 良 子SCALEDR.NO. M-01(A2)N.S●1種換気 ○2種換気 ●3種換気○都市ガス(種別 、高位発熱量 MJ/㎏(N)、低位発熱量 MJ/㎏(N)、通常有すべき品質及び性能を有するものとする。
又は、これらと同等以上のものとする。
また、機器類の能力・容量等は表示された数値以上とし、電動機出力、消費電力、燃料消費量、圧力損失は原則として表示された数値以下とする。
(2)本工事に使用する材料及び機材等が、(1)を満たすことの証明となる資料を、監督職員に提出し、承諾を受ける。
(3)評価名簿による機材等は、別表による。
別 表 (品質及び性能に該当する材料・機材等)鋳鉄製ボイラー 鋼製簡易ボイラー 鋼製小型ボイラー真空式温水発生機(鋼製・鋳鉄製)吸収冷温水機鋼製ボイラー遠心冷凍機チリングユニット及び空気熱源ヒートポンプユニット無圧式温水発生機(鋼製・鋳鉄製)吸収冷温水機ユニット 冷却塔ユニット形空気調和機 ファンコイルユニット及びカセット形ファンコイルユニットコンパクト形空気調和機 パッケージ形空気調和機 マルチパッケージ形空気調和機ガスエンジンヒートポンプ式空気調和機エアフィルター(パネル形,折込み形) 自動巻取形エアフィルター電気集じん器 全熱交換器(回転形,静止形) 遠心送風機(多翼形送風機)斜流送風機 軸流送風機 消音ボックス付送風機横形遠心ポンプ立形遠心ポンプ水中モーターポンプ(汚水用,雑排水用,汚物用)風量ユニット(定風量・変風量)自動制御システム衛生器具ユニットFRP製パネルタンク密閉形隔膜式膨張タンク(空調用,給湯用)ステンレス鋼板製パネルタンク(溶接組立形)スプリンクラー消火システム不活性ガス消火システム 泡消火システム ハロゲン化物消火システム厨房システム マンホールふた・弁桝ふたステンレス鋼板製パネルタンク(ボルト組立形)る。
( ●(a) ○(b) ○(c) )レス製(SUS304)又は、溶融亜鉛メッキ製とする。
●○風量調整 ●水量調整 ○室内外空気の温湿度の測定●「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)(令和7年版)」(以下,「標準仕様書」と(機械設備工事編)(令和7年版)」(以下,「標準図」という。)による。
25201設 計 図・ ・舘山佐々木鈴木1号棟 173.90芦野団地市営住宅(No.1号棟)建替建設(機械設備)工事8 による足場の組立て等に関する基準」における2の(1)手すり据置方式 又は(2)手すり先行専用足場方式により行う。
(1)設備機器の固定は、「建築設備耐震設計・施工指針・2014年版」 (独立行政法人建築研究所監修)により、次に示す設計用地震力に耐え る方法とする。
ただし、重量1kN以下の一般機器について、製造者の指定する固定方法 を採用する場合はこの限りではない。
①設計用水平地震力機器の重量[kN](水槽類は満水時の液体重量を含む設備機器総重量)に、地域係数1.0及び次に示す設計用標準水平震度を乗じたものとする。
十分検討する。
③機器類および支持架台類固定用のワッシャーの選定は座屈防止を 設計用水平地震力の1/2とする。
②設計用鉛直地震力(2)1KNを超える機器のアンカー類については耐震支持に対する計算書を提 出する。
取り付け箇所及び仕様は図示による。
(1)ステンレス鋼管の接合は、下記による。
※呼び径60Su以下( ※プレス式 ※拡管式 )(2)溶接部の非破壊検査 ※不要 〇要( )●(3)呼び径50以下の鋼管のねじ加工は原則として転造ねじ加工とする。
ただし、樹脂ライニング鋼管(ポリ紛体鋼管を除く)のねじ加工は切削 ねじ加工とする。
(4)排水管の90°曲管は原則として大曲管とする。
18.配管● ●配管施工(配管工事) ○建築板金施工(ダクト製作及び取付け)●熱絶縁施工(保温工事)○冷凍空気調和機器施工(チリングユニット,パッケージ形空気調和機の据付け及び整備)19.技能士の適用● 工事区分表による。
20.他工事との工事区分● (1)○保温を行わない居室・便所・湯沸室及び屋外の露出配管(鋼管)、 ●図示による。
ダクトには塗装を行う。
(2)露出金属電線管は次の部分の塗装を行う。
○屋外架空部 ○機械室 ○屋内一般21.塗装電線及びEMケーブルは標準仕様書第4編1.5.1表4.1.11による。
○22.電線類機器等の取扱い方法及び系統を書いた図面呼称A1の図面( 枚)をプラスチ ○ックケースに入れ、監督職員の指示する場所に設置する。
23.案内板等屋外に設置する危険物表示版等の材質はアルミニウム製とする。
バーセキュリ○24.監視・制御シ ステムのサイ ティ外部ネットワークと接続する制御システム○ あり(対象設備 ) ○ なし外部ネットワークとの接続する箇所の不正アクセス防止対策○ ファイアウォール ○ 統合脅威管理(UTM)盤・キャビネットの錠の鍵○ 製造者の標準鍵○ 鍵の指定あり 対策機器(○監視盤 ○自動制御盤 ○ )● 標準仕様書によるほか、冷温水管及び蒸気配管の貫通部には、鞘管を入れ隙間を断熱材等で埋める。
27.貫通部の処理排水管土工事区分 埋戻し用土構内車路 機械土工 人力土工 掘削土 客土 構内一般埋設深さ(m)●給水管(1)配管は下記による。
(2)公道部は、水道事業者、下水道事業者、ガス供給事業者及び道路管理者規定による。
(3)設計図書に示された配管工事で掘削深さが1,500mmを超える場合は、図示による方法で土留めを行う。
(5)残土(発生土を含む)処理○ 構内指示の場所に堆積○ 別途工事 構内指示の場所に敷き均し ※※26.土工事 構外搬出適正処理: ●(4)土中埋設配管は、配管下100mm・配管上全てを山砂等で埋め戻す。
図示〃図示〃 本工事(約7km(搬出調書等を提出する))●●●●○(2)圧力計、連成計、水高計及び電流計等の計器類には、正常値を示す 赤指針を設ける。
25.計器類給水管消火管給湯管冷水・冷温水管温水・蒸気管外装色白系青系黒系緑系赤系●21.保温外装 (1)屋内露出の保温外装は、合成樹脂カバー2とする。
(2)床下暗渠内(ピット内を含む)の保温に使用する着色アルミガラスク ロスの外装色の分類は、以下を標準とする。
R08.05●○3.弁類換気ダクト● 送気管 ● 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管(HIVP)●● (屋外露出)硬質ポリ塩化ビニル管(カラーVP)臭突管給 水 設 備●親メーター (※貸与品 ○買取り) (○現地表示式(直読式) ●遠隔表示式(●電文式 ○パルス式))○子メーター (○貸与品 ※買取り) (○現地表示式(直読式) ○遠隔表示式(○電文式 ○パルス式))●● イ)親メーター用 ●水道事業者指定品 ○「標準図」量水器桝ロ)子メーター用 ○水道事業者指定品 ○「標準図」量水器桝イ)水道直結部分 ※10Kロ)その他の部分 ※5K○ ※化粧ケーシング(※アルミニウム合金製 ○合成樹脂製) ○伸縮式 ●ステンレス鋼管に取付ける弁類は、ステンレス製とする。
ハ)呼び径65A以上の弁は、バタフライ弁とする。
1.量水器2.量水器桝ロ)湯沸室、台所、厨房用水栓は泡沫式とする。
耐寒水栓はJWWAの認証品とする。
イ)屋内(○一般水栓 ●耐寒水栓) 屋外(○耐寒水栓 ○一般水栓)●○ 冷温水管適用 配管種別○ ○ ○ ○ ○ ○※ 配管用炭素鋼鋼管(白)※ 配管用炭素鋼鋼管(白)※ 配管用炭素鋼鋼管(白)※ 配管用炭素鋼鋼管(白)※ 配管用炭素鋼鋼管(黒)○ ○ ○ ○ ○ ●膨張管空気抜き管冷却水管蒸気給気管蒸気還管油管※ 圧力配管用炭素鋼鋼管(STPG370(黒管Sch40))○ 油通気管● 灯油用被覆銅管 ● 硬質塩化ビニル被覆鋼管(黒管)※ 配管用炭素鋼鋼管(黒)※ (地中配管)ポリエチレン被覆鋼管○ ○○ ○ ○ブライン管冷媒管※ 配管用炭素鋼鋼管(黒)空調用排水管※ 冷媒用断熱材被覆鋼管※ (地中配管)ポリエチレン被覆鋼管※ 配管用炭素鋼鋼管(黒)○● 給水管○ 硬質ポリ塩化ビニル管(VP)※ 配管用炭素鋼鋼管(白)● 保温付架橋ポリエチレン管(保温厚t=10mm)(XM)● 保温付架橋ポリエチレン管(保温厚t=10mm)(XM)● ○給湯管消火栓管※ ステンレス鋼管 ●耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管(SGP-HVA)○ (屋外地中配管)水道配水用ポリエチレン管○ ステンレス鋼管○ 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管※ 水道用ポリエチレン紛体ライニング鋼管○○ 連結送水管 ※ 圧力配管用炭素鋼鋼管(STPG370(白Sch40))※ (地中配管)外面被覆鋼管(VS)○● 汚水排水管※ (地中配管)外面被覆鋼管(VS)※ 配管用炭素鋼鋼管(白)○●※ リサイクルポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP)○ 排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管● 硬質ポリ塩化ビニル管(VP)※ 耐火二層管 (○VB ○VD) (※最下階の床下・ピット内 ○) (※露出配管 ○) (※最下階の床下・ピット内 ○)雑排水管○● 排水通気管○ 配管用炭素鋼鋼管(白)※ リサイクルポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP) (※最下階の床下・ピット内 ○) (※露出配管 ○)○ 排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管● 硬質ポリ塩化ビニル管(VP)※ 耐火二層管 (○天井内、パイプシャフト内及び空隙壁中 ○) (○天井内、パイプシャフト内及び空隙壁中 ○)○● 屋外排水管 ※ リサイクル硬質ポリ塩化ビニル三層管(RS-VU)○ 排水用リサイクル硬質ポリ塩化ビニル管(REP-VU)○○ ガス管○ リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP)※ 配管用炭素鋼鋼管(白)● 硬質ポリ塩化ビニル管(VP) (※最下階の床下・ピット内 ○)○● 液化石油ガス管※ 配管用炭素鋼鋼管(白)○● ● (地中配管)硬質ポリ塩化ビニル管(VU)※ 配管用炭素鋼鋼管(白)別図による。
1.システム構成その他 ○ 〇パルス式 〇直読式図面に特記なき場合は、JIS又はJV5Kとする。
○○ 2.量水器3.弁 類厨房機器設備雨水利用設備浄 化 槽 設 備4.不凍水栓柱5.給水栓 行わない●● 厚さは呼び径25mm以下は50mm、呼び径32mm以上は40mmとする。
ロ)量水器桝内の保温○自動交互並列運転とする。
(1)(2) 付加しない 24時間強制ローテーション機能:○(1)(2) 複合板としない ○タンク接続用配管のフレキシブル継手は合成ゴム製とし、水槽用鋼(3)FRP製タンクのタンク天板(点検用蓋を含む)吐水配管(受水槽)の給水用緊急遮断弁 設けない 設ける ○製架台は溶融亜鉛めっき仕上げとする。
○ ○ SUS製とし、鍵付とする。
ユニット 行う ※ 付加する ※ 複合板 ※ ※6.保温7.小形給水ポンプ8.水槽9.壁埋込形散水栓 ボックス●10.引込納付金等● 給水管の最小口径は20mmとする。
ただし、器具接続部分を除く。
11.その他排 水 設 備○ 図示の位置に取り付ける。
●●○樹脂製桝(小口径桝)コンクリート製桝: 頂部補強を施した市販重ね桝 国土交通省仕様桝 ○○○ 日本下水道協会規格桝○○○ コンクリート製桝: 日本下水道協会規格桝 頂部補強を施した市販重ね桝 国土交通省仕様桝○○樹脂製桝● 樹脂製桝(小口径桝)は、プラスチック・マスマンホール協会及び日本下水道協会規格に準ずる。
○ 雨排水用ため桝は、配管エルボによるトラップ桝とする。
○ 工場製作品で実用量が1.0m3以下のもの FRP製 ○設置箇所は図示による。
(1)(2)○ 次のものは間接排水とする。
○ ○(1)(2) 煙試験: 行う1.満水試験継手2.台所流し等の排水管3.インバート桝4.ため桝5.樹脂製桝6.雨水桝7.グリース阻集器8.間接排水9.試験※ ※ ステンレス鋼板製 ※ 行わない ※●10.放流納付金等●(硬質塩化ビニル管でもよい)とし、本工事とする。
工場製作の流しのトラップは別途工事とするが、接続は配管 11.その他給湯設備● 給水設備の当該事項による。
○ 湯沸器の給排気筒(二重管)のいんぺい部保温を行う。
○ ○ 取付けない ○(2) 組み込まない ○ 制御盤の節電機能:●シングルレバー式(1) 週間タイマー: 組み込む ○ 無し ○ 逆止弁機能:○ サーモスタット式 ● 2バルブ式ステンレス鋼板製 SUS304 SUS444○○ SUS304L ○ SUS316 ○ SUS316L ○1.弁類2.保温3.貯湯槽4.貯湯式電気温水器5.湯水混合栓消 火 設 備○ ○1号消火栓 ○易操作性1号消火栓 ○2号消火栓 ○広範囲型2号消火栓○ ※10K○ イ)充水タンクの保温は、標準仕様書第2編3.1.5表2.3.5 鋼板製タンクの項による。
ロ)消火配管の保温は、標準仕様書第2編3.1.5表2.3.5 給水管の項による。
ハ)屋外露出管については給水管に準ずる。
○ 外面被覆鋼管の呼び径100A以下はねじ接合とする。
別図による。
○○ 別図による。
○ ステンレス製 ● 鋼板製 ○○(2) その他の弁:(1) 連結送水管に取付ける弁は16Kとする。
○ JIS20K1.屋内消火栓種別2.屋内消火栓開閉弁3.地中埋設配管の接合4.保温5.不活性ガス消火設備6.泡消火設備8.その他ガ ス 設 備イ)集合装置ロ)転倒防止等 ○容器固定具をGL+300に追加設置する。
○本工事(図示の箇所に取り付ける)(○分離形 ○一体形)○別途工事外部出力端子 (○有 ○無)○実測式 ○パルス式 ○買取り ( ○(a) ○(b) )○「標準図」液化石油ガス容器廻り配管要領による ○本立て○「標準図」液化石油ガス容器転倒防止施工要領○ ○ ○○1.親メーター2.子メーター3.ガスボンベ4.ガス漏れ警報器5.埋設深さ○取付けない取付ける(ガス漏れ警報機と連動して作動するものとし、系統は図示による)6.緊急遮断弁 取付ける ※ 有り ※ JIS10K ※※新設配管材料○ (地中配管)ポリエチレン被覆鋼管(PLS)○ (地中配管)ガス用ポリエチレン管○ (地中配管)ポリエチレン被覆鋼管(PLS)○ (地中配管)ガス用ポリエチレン管イ)一般敷地内( m以上) ロ)敷地内車両通行部分( m以上)既設 〇ガス 〇電気改設 〇ガス 〇電気イ)仕様・性能等は図示による。
機器の寸法は概略寸法とする。
ロ)厨房機器据付け要領は「標準図」厨房機器据付け要領による。
○ ○ ○○ 機器付属の制御盤は、製造者規格品とする。
JISB2011:2003又はJV同等性能品 ○ 5Kドライシステム ○ ウェットシステム ○ セミドライシステム○ 10K※※1.熱調理器の熱源2.厨房機器類3.厨房システム4.付属制御盤5.付属品(弁類)1.特記事項○要 (○本工事 ※別途) ●不要7.屋外消火栓ボックス○要 (○本工事 ※別途) ●不要NoDATE株式会社 青 和 設 計青森県五所川原市字鎌谷町91番地20 TEL:0173(35)8331(代)1級建築士事務所 青森県知事登録 第604号1級建築士 国土交通大臣登録 第249444号管理建築士 舘 山 良 子SCALEDR.NO(A2)N.SM-02単相×100V×0.035kW対象人員 5人 BOD濃度20mg/L BOD除去率90%以上●下記による。
●製造者標準品安全荷重(〇5 ●15 〇50kN 以上とする)30日分を納入する。
(15)消毒剤〇要(〇本工事 〇別途) ●不要●要(〇本工事 ●別途) 〇不要〇本工事 〇別途〇本工事 ●別途チ)残土処分ト)水替え(自然水位GL- m)ヘ)山留めホ)躯体(現場施工形の場合)ニ)埋戻し〇本工事 ●別途●要(〇本工事 ●別途) 〇不要〇要(〇本工事 〇別途) ●不要ハ)根切りロ)基礎コンクリートイ)基礎杭(14)土工事耐荷重はマンホール安全荷重による。
(13)装置耐荷重〇「標準図」マンホールふた(〇MHB 〇MHA 〇MHD)(12)マンホール(〇漏電、過負荷、満水警報等の一括故障表示用無電圧接点及び端子を設ける)〇製造者標準品 〇標準仕様書による(11)制御盤する。
流入用並びに放流用ポンプは各々2台設置し、自動交互異常時同時運転と(10)ポンプ構造上不要な場合は設けない。
(9)排気管及び排気かさロ)浄化槽本体よりの自然放流方式(必要な場合はポンプアップ方式とする)(8)放流側ロ)浄化槽本体への自然流下方式(必要な場合はポンプアップ方式とする)(7)流入側ハ)送風機を2基設置する場合タイマーによる自動交互運転とする。
イ)屋外に設置する送風機はカバー付とし、コンクリート基礎上に設置する。
(6)ばっ気槽用送風機(5)総電気容量●ユニット形(FRP製) 〇現場施工形(4)主要構造〇合併処理(告示区分第2、第3、第6の処理方式)準法施行令第35条1項の大臣認定)(告示区分第1の処理方式及びその他同等の能力を有するもの又は建築基●小規模合併処理(3)処理方式汚水量 1.0m3/日 BOD濃度 200mg/L(2)流入負荷(1)処理能力 (●PB ●PD)● (屋外地中配管)水道用ポリエチレン二層管● 硬質ポリ塩化ビニル管(※ VU ○ VP)ロ)送風機にはケーブル(ビニルキャプタイヤケーブル)を約1.6m付属する。
●●○実測式 ○パルス式 ●貸与品貸与品 (● 50kg 1本) ●●機械設備工事 特記仕様書(2)台所流し等の床上露出部分の配管は、ビニル管(VP)でもよい。
設置スペース 約980W×1,580L● スパイラルダクト(亜鉛鋼板製) ● 硬質ポリ塩化ビニル管(VU・VP)衛生器具等の取付け完了後に通水試験を行う。
〇〇構外搬出 ●敷き均し(別途)25201設 計 図・ ・舘山佐々木鈴木イ)流入管底 設計GL-0.303mイ)浄化槽本体よりの自然放流可能管底 設計GL-0.303m芦野団地市営住宅(No.1号棟)建替建設(機械設備)工事イ)屋外露出管(弁、フランジを含む)の保温は、標準仕様書第2編3.1.5表2.3.5 e2 ・ウとし(保温の種別は標準仕様書第2編3.1.5表2.3.5のh・ア・Ⅸとする)R08.05躯 体 関 係A E M EV 項 目 備 考工 事 区 分 表(他工事との取合い等) ※複数箇所に○印がある場合は、それぞれ必要とする工事で実施する。
区分は○印を適用する。
A:建築工事 E:電気設備工事 M:機械設備工事 EV:エレベーター設備工事 この工事区分表は、建築工事(A)、電気設備工事(E)、機械設備工事(M)、エレベーター設備工事(EV)といった施工上密接に関連する各工事において、材料や作業がどの工事に含まれているかを明確にするために共通事項として添付しているものである。
よって、本工事の設計図書に記載されていない、工事範囲外の項目も含んでおり、本工事の具体の工事内容を示すものではないことに留意すること。
A E M EV 項 目 備 考 A E M EV 項 目 備 考 A E M EV 項 目 備 考貫通孔のスリーブ材及び取付け 1.RC造 (梁・壁・床)の 貫通孔・開口部 補強を要する型枠材及び取付け補強を要しない型枠材及び取付け貫通孔・開口部の墨出し貫通孔・開口部の補強スリーブ・型枠の穴埋めS・SRC造貫通鋼管スリーブ・補強使用されたスリーブの穴埋め予備スリーブの穴埋め屋内の基礎(設備設計図に記入のあるもの)屋外・屋上の基礎屋上基礎で押さえコンにアンカーしない機器取付け用アンカー・架台屋内受水タンク用の基礎太陽電池アレイ用架台(支持金物)(建築設計図に記入のあるもの)機械室・昇降路の躯体機械室の床開口機器室の床配管ピット・ふた機械室の上げ床コンクリート打設・仕上機械室・昇降路内換気設備巻上機周囲のチェッカープレート敷昇降路内ピット防水・集水桝点検用タラップ各階出入口穴あけ・同補強三方枠取付・枠廻り埋戻し・同補修昇降路がS造の時の出入口扉・三方枠出入口扉・三方枠及び幕板出入口扉・三方枠及び幕板の各補強鉄骨昇降路の中間ビーム、ブラケット、昇降路がS造の時の中間ビーム及び(フックを含む)ホール押釦・インジケータ・鋼索などの点検用コンセント・煙感知器EV警報盤又はEV監視盤から監視カメラ用の監視装置からEV警報盤保守遠隔監視用(電話回線)の配管工事EV警報盤又はEV監視盤までのEV制御盤からEV監視盤又は屋内の基礎軽微なもの及び幕板の固定用鋼材レールブラケット支持柱、他昇降路内の鋼製部材一式ブラケットの受けピース機械室大梁又は昇降路内にフックの取付壁開口EV制御盤までの動力・照明用電源、アース、火災時管制運転用信号、非常用発電時管制運転用信号、拡声設備(館内放送用)配管・配線工事エレベーター内監視カメラまでの配管・配線工事又はEV監視装置までの配管・配線工事EV警報盤又はEV監視盤までの緊急地震速報受信用の配管工事警報盤までの制御及びインターホンの配管・配線工事配管・配線工事動力計測用電力計から自動制御盤までの2.S・SRC造の 梁貫通孔3.設備機器の基礎4.昇降機関連4.昇降機関連 (続き)5.その他 トラフ・ピット類(湧水・汚水)タラップ等雷保護設備・同接地工事ALC板の壁開口・補強厨房排水溝厨房グリース阻集器オイルサービスタンクの防油堤フリーアクセスフロア内の防水堤既設埋設配管配線調査(X線探査含む)RC造各種水槽同上用防水・ふた・マンホール仕 上 げ 関 係 天井下地・壁下地補強を要するボードの切り込み及び補強を要しないボードの切り込み開口部の墨出し下地の補強2.可動間仕切り 切込み及び補強位置ボックス設備機器・器具・配管・配線・ダクト用 3.つりボルト 及びインサート外壁ガラリ及びダクト接続用フランジ 4.外壁まわりウエザーカバー、ベントキャップ(シール共)5.湯沸室まわり 流し台・つり戸棚・水切り棚・コンロ台フード(標準詳細図のもの、シール共)ミニキッチン(照明、水栓含む)6.浴室まわり 浴室ユニット、複合浴室ユニット、既製浴槽(ふたを含む)浴室及び便所の床排水金物シャワーユニット7.便所まわり 洗面カウンター鏡(規格寸法のみ)衛生器具ユニット手すり、背もたれ8.事務室まわり ファンコイルカバー家具組み込みの洗面器9.フリーアクセス コンセント床パネルの切り込み加工 フロア10.自動扉 電動シャッター防火戸の自動開閉装置上部電動シャッター本体・制御盤 まわり排煙窓本体・自動開閉装置防煙たれ壁本体・駆動装置上部電動シャッター、排煙窓及び自動扉の本体・駆動装置・検出装置自動扉の手元電源スイッチ電気錠の本体、扉内配線電気錠の扉までの配管及び配線自動閉鎖装置を取りつける防火戸の自動扉・電動シャッターからセンサー自動扉・電動シャッター本体までの手動開閉装置・ヒューズ装置防煙たれ壁連動制御装置の感知器(センサー)切り込み補強及びドアクローザー、フロアヒンジ(附属スイッチ)への配管・配線工事配管・配線11.その他 2重ピット及びトレンチの機器搬入用フック、ビームチェーンブロック化粧マンホール上ふたの表面仕上げ点検口(天井・床下)マンホールふた排煙口等の天井仕上材の取付け消火器BOX設置工事誘導標識(誘導灯を除く)くつふきマット・玄関マット・自動扉くつ洗い流し部排水金物・排水管ルーフドレン雨水流入配管雨水利用設備集水管屋上緑化ポンプ及びポンプアップ配管煙突底部排水目皿・排水管マット部床排水金物(目皿共)・排水管屋 外 排 水 設 備 ・ 外 構1.雨水 屋外雨水排水設備桝及び桝ふたマンホールの化粧上ふたの表面仕上げ雨水公設桝2.雑排水・汚水 屋外雑排水及び屋外汚水排水設備桝及び桝ふたハンドホールの化粧用上ふたの排水公設桝 電力・通信マンホールの化粧用上ふたの表面仕上げ表面仕上げ3.植栽 植栽及び客土4.ユニット形 タンク室の躯体 浄化槽タンク室の砂充てん上記以外のユニット形浄化槽本体配管及び据付等5.屋外オイル タンク室の躯体 タンクタンク室の砂充てん上記以外のオイルタンク本体配管及び据付等配管トレンチ及びふた6.その他 駐車場ガソリントラップ(RC造)屋外キュービクルフェンス(扉・錠共)電 気 配 線 配 管機器附属の制御盤以降の2次側配管配線1次側電源供給配管配線(接地線共)自動制御盤と動力盤との機器と附属操作スイッチの渡り配管配線防煙ダンパに至る配管配線アース用配管配線渡り電源・信号・アース用配管配線ACPマルチ形屋内機の電源機器・電極棒用の電源配管配線信号線の配管・配線(接地線共)機器附属の制御盤への電源供給の渡り配管配線(接地線共)煙感知器から連動制御盤を経て注油口内アース端子からのACP屋外機と屋内機のアース用配管配線消火栓ポンプ始動装置の電源、屋内消火栓ポンプ制御盤からAとEの区分は図示防火区画、防煙区画防火区画、防煙区画防火区画、
防煙区画監視カメラ含む電気設備のモニタ装置に映像を表示する場合その他はM洗面器はM規格外はA衛生器具ユニットEV用フック含むの場合はM切り込みはA排煙口はM電動遮断弁以降はM屋上緑化用灌水装置公共下水道が公共下水道が電極棒はMまでの配管はM分流式の場合合流式の場合NoDATE株式会社 青 和 設 計青森県五所川原市字鎌谷町91番地20 TEL:0173(35)8331(代)1級建築士事務所 青森県知事登録 第604号1級建築士 国土交通大臣登録 第249444号管理建築士 舘 山 良 子SCALEDR.NO(A2)N.SM-031.軽量鉄骨サッシパネル開口工事区分表換気扇換気扇(取付枠)25201設 計 図・ ・舘山佐々木鈴木芦野団地市営住宅(No.1号棟)建替建設(機械設備)工事全熱交換ユニットから連動する電動ダンパーへの電源供給配管配線R08.055,430PP25DIP-GX75DIP-GX75PP25DIP-GX75PP30PP25HIVP50DIP-GX75PP30PP25PP25DIP-GX75PP25PP25PP30DIP-GX75 DIP-GX75 DIP-GX75既存DIP-GX75PP25DIP-GX75DIP-GX75藤枝溜池~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~川倉至中泊町芦野公園至中泊町五所川原警察署金木交番食彩館中谷×PPB&G海洋センターコンビニスーパーストア菅原橋金木橋尾野病院かなぎ病院青森銀行金木総合支所斜陽館〒郵便局金木幼稚園弘前大農場至喜良市金木中学校文森林管理署金木小学校サンライフかなぎ 葬送ききょう館老人福祉センター金木自動車学校五所川原消防署金木分署コンビニ金木公民館サンデー薬王堂ヰセキみちのくクボタ至嘉瀬 至嘉瀬至喜良市火・ ・4T-1建設地:五所川原市金木町芦野200-355の一部▲ ▲ ▲▲▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲▲ ▲ ▲ ▲▲▲ ▲ ▲ ▲全体配置図 1/500BM±0№3号棟(1LDK)№5号棟(1LDK)№4号棟(1LDK) №10号棟(1LDK) №11号棟(1LDK)№8号棟(1LDK) №9号棟(1LDK)№7号棟(2LDK)消火栓№6号棟(2LDK)芦野公園駅五所川原広域農道(こめ米ロード)国道339号線金木川金木駅津軽鉄道ゴミ置場配水管 DIP-GX100既存DIP-GX75既存DIP-GX7515°NoDATE株式会社 青 和 設 計青森県五所川原市字鎌谷町91番地20 TEL:0173(35)8331(代)1級建築士事務所 青森県知事登録 第604号1級建築士 国土交通大臣登録 第249444号管理建築士 舘 山 良 子SCALEDR.NO(A2)1/500M-04(14,876)全体配置図・案内図案 内 図▲ ▲№2号棟(2LDK)▲ ▲№1号棟(3LDK)25201設 計 図・ ・舘山佐々木鈴木芦野団地市営住宅(No.1号棟)建替建設(機械設備)工事芦野団地建設地● ●● ●● ● ● ●● ●●●●8,4408,000 7,7807,9003,000 15,200●5,350 9,100KBM(13,300)R08.056機器・器具表 ・保温仕様表 ・ガス配管塗装仕様表石油給湯器機器・器具表数 量室 名 数 量 備 考名称 数 量2 洋風大便器 W C名称 室 名手洗付L型棚手すり 2 2 シングルレバー混合栓吐水口長さ170mm、寒冷地仕様L D KSF-WL435SYN(170)2 洗濯機用2ハンドル混合栓SF-WL63KQAN棚付2連紙巻器、ワンハンドカット洗面脱衣室備考型 式:FF式壁掛型 (給湯専用)給湯能力:46.5kW、灯油消費量:5.3L/H電 力:1φ100V-120W(点火時140W)WHO-1 洗面脱衣室 2名称 記 号記 号型 式:ホーム型(溶融亜鉛メッキ鋼板)容 量:灯油 198L搬入重量:41kgサ イ ズ:1,120L×331D×1,563H W CUIB-AG472(FFW)KS3-200SJ 付属品一式緊急止水付、寒冷地仕様衛生器具表給湯機器表送油機器表防 油 堤 容 量:250L材 質:アルミニウム合金(A5052P)2一般換気ダクトレンジフード用排気ダクトOT-12 オイルタンクタンク式床排水節水Ⅱ形大便器・暖房便座二漕式洗濯機用アダプター(A-1897)共P-50CVSQ62 2 2特 定 寝 室L D K室 名 記 号 名称 数 量 備考HEU-1HEU-2FE-1VC-1VC-3全熱交換器全熱交換器換気扇タイプ専用フード壁掛形(寒冷地仕様)壁掛形(寒冷地仕様)VL-08JV3-D天井埋込形(低騒音形)能力:100φ×65m3/h×35Pa,1φ100V-7.2W指定色焼付塗装W C有効換気量:19.0m3/h,1φ100V-8.5WVD-10ZC14-C100φ、丸形SUS製、防虫網(10M)給排気パイプ(P-30P2-S)共 SW(P-11SWL2)は電気設備工事に支給換気機器表 洋 室有効換気量:79m3/h,1φ100V-33.0WVL-16EU3-D2フード深形スクエア指定色焼付塗装FE-1用フード深形スクエアAT-100HWS指定色焼付塗装UB換気扇本体は建築工事 UB親子換気扇用100φ、SUS製、ギャラリ・防虫網(5M)壁掛1パイプ取付タイプ専用フード指定色焼付塗装100φ、丸形SUS製、防虫網(10M)VC-2壁掛2パイプ取付P-100CVSQ62 HEU-1用 指定色焼付塗装、給・排2台1組HEU-2用VC-4VC-5AT-150HWS150φ、SUS製、ギャラリ・防虫網(10M)150φ、SUS製、ギャラリ・防虫網(5M)レンジフードファン本体は建築工事レンジフードファン本体は建築工事AL-250G 付属品一式室 名 備考※(P)ポリスチレンフォーム (R)ロックウールレンジフードファンレンジフードファン給気用排気用屋 外SW(P-04SWL2)は電気設備工事に支給4NoDATEDR.NOSCALE株式会社 青 和 設 計青森県五所川原市字鎌谷町91番地20 TEL:0173(35)8331(代)1級建築士事務所 青森県知事登録 第604号1級建築士 国土交通大臣登録 第249444号管理建築士 舘 山 良 子M-05保温仕様表(A2)N.SNKF-3WU2/LP給水管給湯管ガス配管(屋外露出)塗装仕様表 合成樹脂調合ペイント(中・上塗り) 一液形変性エポキシ樹脂錆止めペイント(下塗り)下塗り 中塗り 上塗り1 1 1塗料の種別給排気筒セット(QU8-2SM)及び付属品一式BC-Z30S/BW1,DT-Z380/BW1,CF-18ALJ/BW1あと施工アンカー仕様M12 深さ100mm以上×4本(2組/基)接着系あと施工アンカー(溶融亜鉛メッキ仕上げ)25201屋内隠蔽: C・(ウ)・Ⅶ アルミガラスクロス化粧(P)保温筒t=20+アルミガラスクロス粘着テープ床下 : d・(ウ)・Ⅶ (P)保温筒t=20+粘着テープ+ポリエチレンフィルム+着色アルミガラスクロス屋内露出:a2・(ウ)・Ⅶ (P)保温筒t=20+粘着テープ+合成樹脂カバー2屋内隠蔽: C・(ア)・Ⅰ アルミガラスクロス化粧(R)保温筒t=20+アルミガラスクロス粘着テープ床下 : d・(ア)・Ⅰ (R)保温筒t=20+鉄線+ポリエチレンフィルム+着色アルミガラスクロス屋内露出:a2・(ア)・Ⅰ (R)保温筒t=20+鉄線+合成樹脂カバー2屋内隠蔽: N・(ア)・XI アルミガラスクロス化粧(R)保温帯t=25+アルミガラスクロス粘着テープ屋内隠蔽: h・(ア)・IX (R)保温帯t=50+鉄線+アルミガラスクロス+亀甲金網設 計 図・ ・舘山佐々木鈴木芦野団地市営住宅(No.1号棟)建替建設(機械設備)工事深形スクエアフードAT-150HWS6仕 様 ・ 規 格 ・ 型 式(参考品番)仕 様 ・ 規 格 ・ 型 式(参考品番)仕 様 ・ 規 格 ・ 型 式(参考品番)仕 様 ・ 規 格 ・ 型 式(参考品番)R08.05VU100ゴミ置場以降、M-07図参照PP20HIVP16(送気)以降、
M-07図参照PP25PP25本工事PP25(既設)GL+3600防虫網 65A取付臭突管(カラー) 65臭突管65 (カラー)防虫網 65A取付GL+3600HIVP16(送気)VP65(臭突)VU100VP65(臭突)G AC G AC8,4408,000 7,780落蓋式側溝300B(屋外付帯工事) 落蓋式側溝300B(屋外付帯工事)芝(屋外付帯工事) 芝(屋外付帯工事)As(屋外付帯工事)通路(屋外付帯工事)砕石(屋外付帯工事)(設計GL+100(13,660))13,21813,24213,218 落蓋型側溝 300B型に放流 H=495(13,112)落蓋型側溝 300B型に放流 H=495(13,052)13,24213,33613,30813,27013.25413,25413.25413,25413,270100-150-90°L100-150-90°Y100-150-90°Y2号室合併処理浄化槽 流入合併処理浄化槽 流出100-150-90°L桝番号100-150-90°L 1号室100-150-90°Y100-150-90°Y13,336合併処理浄化槽 流出100-150-90°L13,308規 格 管底高汚水桝リスト合併処理浄化槽 流入8 7 6 5 4 3 2 1418329418-13(13,547)389 +47(13,607)+100(13,660)+100(13,660) 406406390324+100(13,660)+100(13,660)+100(13,660)+100(13,660)352+100(13,660)+100(13,660)4064063902.00%2.00%2.00%2.00%2.00%桝深さ324+100(13,660)計画GL2.00%+100(13,660) 352+100(13,660)勾配2.00%2.00%2.00%2.00%桝 蓋+100(13,660)浄化槽天端は設計GL+30とする浄化槽天端は設計GL+30とする樹脂製メスライト蓋 チェーン付樹脂製メスライト蓋 チェーン付樹脂製メスライト蓋 チェーン付樹脂製メスライト蓋 チェーン付浄化槽天端は設計GL+30とする浄化槽天端は設計GL+30とする樹脂製メスライト蓋 チェーン付樹脂製メスライト蓋 チェーン付樹脂製メスライト蓋 チェーン付樹脂製メスライト蓋 チェーン付仕 様(汚水桝リスト参照)自重式逆止弁 13mmボール止水栓 13mm13mm 貸与品塩ビ製小口径インバート桝逆止弁インバート桝 8屋外給排水設備 仕様表参考品番:MB-25RH2 2 2数 量 備 考 記 号止水栓量水器名 称M量水器ボックス(本工事)設計GL+130 臭突管の立上りはカラーVPとし、防虫網は樹脂製とする。
注記)設計GL±0=BM-1,316(13,560) 臭突管の管底は設計GL-170とし、先上り勾配とする。
ブロア配管の管底は設計GL-100とし、先上り勾配とする。
屋外給排水設備平面図 S=1/100VU100計画GL注記)浄化槽廻りの給排水管の埋戻しは100呼径H注記)浄化槽廻りの給排水管の埋戻しはPP20~25100670~675呼径550現況GL現況GL路盤用砂埋戻し500420~425路盤用砂埋戻し計画GLアルミ箔入り 2重埋設表示シート W=150排水管布設断面図 S=1/30給水管布設断面図 S=1/30(A2)1/100No. 25201DATE芦野団地市営住宅(No.2号棟)建替建設(機械設備)工事屋外給排水設備平面図・布設断面図青 和 設 計 株式会社青森県五所川原市字鎌谷町91番地20 TEL:0173(35)8331(代)1級建築士事務所・1級建築士 国土交通大臣登録 第249444号管理建築士青森県知事登録 第604号舘 山 良 子設 計 図DR.NO. M-06SCALE・舘山佐々木鈴木PP20VU100 VU100 VU100 VU100NO.1号棟(3LDK) 1-1 1-2 計画GLまでとし、その他は現況GLまでとする。
計画GLまでとし、その他は現況GLまでとする。
R08.054 3 2 1 87 6 5(13,547) (13,607)PP25合併処理浄化槽 合併処理浄化槽1WHO1WHO8,1909,1006001,820 455 455 455 1,36511,8301,820 1,365 1,820 1,820 1,365 1,820 1,8201VP75樹脂製通気弁40A20VP75VP75VP75地中20202040床上掃除口80APB20 VP40 HVA20VP50以降M-06図参照16HIVP(送気)地中XM13 床上202020202020PF16地中VP65(臭突)地中地中PP20天井内設計GL+1,500HIVE16(露出)VP50 床上床上掃除口80A外部物置風除室 玄関 ホールクロ-ゼット洋室1クロ-ゼット クロ-ゼットWC洗面脱衣室UBLDKG G洗面化粧台(建築工事)に接続UB(建築工事)に接続UB混合栓(建築工事)に接続量水器隔測カウンター流し台(建築工事)排水に接続VP65VP402020VP50注記) 湯抜栓接続から押えCON貫通部までの給湯管(SGP-HVA)には、防食処理を行うこと。
4(給湯用)ホール 床上掃除口2 差込型 50A 参考品番:MB44KF 洗面脱衣室 洗濯機排水トラップ注記) 給水管の管種について、湯水抜栓までPP、湯水抜栓から床下押えCON上部までSGP-PD、以降SGP-PBとする。
なお、UB接続はXMとする。
洗面脱衣室LDK4(給水用)2数 量屋内給排水設備 仕様表備 考浸透桝(OM-K相当)共仕 様 室 名 記 号 名 称湯水抜栓 20A×600L参考品番:MX-D洗面脱衣室 床下 管端防食ねじ込み形 10K ボール弁床用開閉器(U-J相当)洗面脱衣室衛生器具表による湯水抜栓湯水混合栓屋内給排水衛生設備平面図 S=1/40 洗面脱衣室設計GLVP-50VP-75洗濯機排水トラップ COA-80HVA-20PB-20洗濯排水管立上り部詳細図 S=1/20洗面脱衣室 洗面脱衣室20A×300L 20A×300L(壁埋込用)▽FL±0 ▽FL±0SGP-PB 20SGP-PB 20BAV20(コア付)フレキシブルチューブSGP-HVA20(給湯) SGP-PB20(給水)SGP-HVA20(給湯)SGP-PB20(給水)BAV20(コア付)フレキシブルチューブCuφ8(送油)Cuφ8(送油)ボックス型コック2,500※給湯側フレキシブルチューブのパッキンは耐熱用を使用すること。
石油給湯器(WHO-1)廻り詳細図 S=1/20PP20設計GL 設計GLVP-75VP-75VP-40COA-80 床用開閉器PD-20C-40PB-20湯水抜栓 20A×600LHVA-2060洗面脱衣室 洗面脱衣室湯水抜栓廻り詳細図 S=1/20 雑排水管立上り部詳細図 S=1/2060No. 25201DATE青 和 設 計 株式会社青森県五所川原市字鎌谷町91番地20 TEL:0173(35)8331(代)1級建築士事務所・1級建築士 国土交通大臣登録 第249444号管理建築士青森県知事登録 第604号舘 山 良 子設 計 図DR.NOSCALE・舘山佐々木鈴木芦野団地市営住宅(No.1号棟)建替建設(機械設備)工事屋内給排水衛生設備平面図・詳細図M-07(A2)1/40、1/20606ブロワI H G F E D1112 312 134145156 716 178 91810167II I514VP75地中冷食器棚AC室外機20BAV20 XM13XM13 BAV20R08.05VP50COACuφ8Cuφ8Cuφ8Cuφ8Cuφ8O15AOO15AOOOO15AOO洋室2特定寝室クロ-ゼットLDKクロ-ゼット クロ-ゼット洋室1ホールWC 洗面脱衣室UB外部物置風除室 玄関ポーチ910 8,1909,1006002,730 910 1,820 455 455 455 1,3651,365 1,820 1,820 1,820 1,365 1,82011,8301,8201WHO石油給湯器(WHO-1)廻り詳細図(M-07)参照オイルタンク(OT-1)廻り詳細図参照OT1送油・ガス設備平面図 S=1/50 送油設備 仕様表屋 外室 名 ガ ス 栓数 量10 床 下取 付 箇 所 絶 縁 継 手2数 量8室 名 灯油用ボックス型コックガス設備 仕様表壁埋込用コック Cuφ8床用コック Cuφ8 特定寝室洗面脱衣室洋室1・2LDK絶縁ユニオン(鋼管15A×銅管φ8接合)注記)「標準図」施工3 異種管の接合要領(4)(イ)による。
単口ヒューズガス栓 15A検査孔付ねじガス栓 15A数 量2 2LDK絶縁スリーブ及び絶縁ワッシャーにて絶縁すること。
注記)あと施工アンカーとアルミ製防油堤とオイルタンクの接触部は、(M-05機器表参照)4×50×50-400L15A×300L▽設計GL±0 ▽設計GL±0油用SUS製 FJ15A×300L15A15A▽FL±0O溶融亜鉛メッキ製あと施工アンカーボールバルブ15A(付属品)等辺山形鋼(溶融亜鉛メッキ製)油用SUS製 FJO901501 A C1OTオイルタンク(OT-1)廻り詳細図 S=1/20ガスボンベ廻り詳細図 S=1/20マイコンメーター(別途)ボンベ固定フック(建築工事)検査孔付中間ガス栓15A15A▽設計GL+1001401,940134123NoDATEDR.NO. M-08SCALE1級建築士事務所 青森県知事登録 第604号1級建築士 国土交通大臣登録 第249444号管理建築士青 和 設 計 株式会社青森県五所川原市字鎌谷町91番地20 TEL:0173(35)8331(代) 舘 山 良 子(A2)1/50・1/20 送油・ガス設備平面図・詳細図25201設 計 図・ ・舘山佐々木鈴木芦野団地市営住宅(No.1号棟)建替建設(機械設備)工事GM1112 312 134 514 156167 8 918 1710A B C D E F G H IAC室外機冷食器棚AC室外機 AC室外機AC室外機物干しG GR08.05以降、調整器(別途)ドレン用プラグ 15A室 名UB備 考備 考UB付属品・・・天井点検口 450×450 断熱タイプ (建築工事)・・・天井点検口 600×600 断熱タイプ (建築工事)・・・24時間換気・・・天井点検口 450×450 (建築工事)UB親子換気扇(建築工事)換 気 扇名 称 記 号 室 名 仕 様換気フード全熱交換器換気機器表による換気機器表による換気機器表による数 量数 量換気設備 凡例2参考品番:FY-24CPS8天井埋込型(低騒音形)FE-1の接続は保温付フレキシブルダクト(耐湿用・500L)とする。
付 属 品:副吸込みグリル FY-GKP04UB親子換気扇(建築工事)のダクト接続及び副吸込グリル取付は、本工事とする。
(副吸込みグリル)洗面脱衣室注記)レンジフード(建築工事)のダクト接続は、本工事とする。
能 力:100φ×85m3/h×45Pa 1φ100V-13.0W910 8,1909,1006002,730 910 1,820 455 455 455 1,3651,365 1,820 1,820 1,820 1,365 1,82011,8301,8202HEU VC2 2HEU VC22HEU VC2VC VC51FE VC5洋室1クロ-ゼット クロ-ゼット洋室2物干しポーチ特定寝室クロ-ゼットLDKWCホール洗面脱衣室UB外部物置玄関 風除室SPDφ150(OA)(建築工事)レンジフードファン副グリル(建築支給品)取付VPφ100UB親子換気扇(建築工事)VUφ100GVPφ100VCSPDφ150(EA)AC室外機 AC室外機AC室外機換気設備平面図 S=1/50NoDATEDR.NOSCALE1級建築士事務所 青森県知事登録 第604号1級建築士 国土交通大臣登録 第249444号管理建築士青 和 設 計 株式会社青森県五所川原市字鎌谷町91番地20 TEL:0173(35)8331(代) 舘 山 良 子M-09(A2)1/50 換気設備平面図25201設 計 図・ ・舘山佐々木鈴木芦野団地市営住宅(No.1号棟)建替建設(機械設備)工事3 4A B C D E F G H I1 211 123 413 145 615 167 817 189 10AC室外機HEU VC1 1R08.05G頂版開口図 S=1/40浄化槽平面図 S=1/40A-A断面図 S=1/40 B-B断面図 S=1/40フローシートコンクリート鉄筋N<102入 流好 槽床ろ気沈 槽離分槽床ろ嫌気槽動流体担触 接 槽 床 ろ槽殿沈槽毒 消 放 流殿循 環A A800 740 660 マンホール位置150 1900 150臭突口φ65310 3102200放流管φ100流入管φ100290 540 3801500158040 40放 流126505013001-D10シングルナナメ2-D13シングルヨコ1-D13シングル50タテB B22009009804040160160130013001501000 150220054 7 3特記事項使用材料配筋事項地 盤継ぎ手・定着長さ 全て40dとするSD295A(規格品)FC=18N/mmFC=21-18(15)-20(25)但し、捨てコン・無筋コンクリートは2特記なき事項はJASS5による。
(本図は砕石200mmとする) *砕石厚サの条件地 業(砕石)土 質N 値種 別(mm) 厚さ岩盤・土丹N≧10地はだ100砂礫・砂 シルト・粘土・ロームN≧10 N<2 N≧2砂利 砂利 砂利 砂利100 60 150 60地耐力 必要地耐力 40kN/m (想定)・地下水位に応じて浮上防止をすること。
建築工事とする。
建築工事に支給する。
その他仕 様種類 / 型式処 理 方 法処理対象人員一人当り汚水量計画汚水量流入水BOD濃度放流水BOD濃度BOD除去率流入水T-N濃度放流水T-N濃度T-N除去率流入水SS濃度放流水SS濃度SS除去率好気ろ床槽沈殿分離槽嫌気ろ床槽担体流動槽接触ろ床槽沈 殿 槽消 毒 槽総 容 量1 2 3 4 6 5 7有 効 容 量3m合併処理/KZⅡ-5担体流動接触ろ床循環方式5 人0.21.020020452056 %以上16090 %以上1591 %以上mg/Lm /日m /人・日mg/Lmg/Lmg/Lmg/Lmg/L330.1050.4320.5280.2050.0400.0830.0151.408電 気 機 器 仕 様60L/分(0.015MPa)送 風 機送風機詳細図 S=1/10ポリエチレンフォーム筒 t=10気密テープ貼りHIVP13循環エアリフトポンプ メンテナンス管散気管WLφ65HOOP D10@100D10@200シングル50100差筋 D13主筋 4-D13流 入コンクリート平板 300×300×60防振パッド 300×300×10外部物置290・マンホールカバー(T-6 FRP製 ロック付)は、100V,35W,1台NoDATEDR.NOSCALE1級建築士事務所 青森県知事登録 第604号1級建築士 国土交通大臣登録 第249444号管理建築士青 和 設 計 株式会社青森県五所川原市字鎌谷町91番地20 TEL:0173(35)8331(代) 舘 山 良 子M-10(A2)1/40・1/10520150150・全高には、かさ上げパイプ(φ450,φ600)含む。
薬剤筒700 300 300D10@200 4-D13 4-D13200φ13φ450 φ600 φ450 φ600・浄化槽設置における土工事及び基礎躯体工事は、開口補強筋要領図 S=1/40B-B断面配筋図 S=1/40・高さ関係は、設計GL±0(13,560)を基準とすること。
▽設計GL+100 ▽設計GL+130 ▽設計GL100臭突口設計GL-170(管底13.390)送気口設計GL-100(管底13.460)150150流入管底76 5 3 1 2WL150150(タテヨコ共)シングル182925201設 計 図浄化槽設備詳細図(参考)・ ・舘山佐々木鈴木芦野団地市営住宅(No.1号棟)建替建設(機械設備)工事▽設計GL+1304064361846199615012001546199618461546150▽設計GL+130 ▽設計GL+10019961546R08.05