【財産活用課】排水槽清掃及び排水ポンプ点検委託の条件付き一般競争入札について
秋田県の入札公告「【財産活用課】排水槽清掃及び排水ポンプ点検委託の条件付き一般競争入札について」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は秋田県です。 公告日は2026/06/02です。
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- 条件付一般競争入札
- 公告日
- 2026/06/02
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秋田県による排水槽清掃及び排水ポンプ点検委託の条件付き一般競争入札
令和8年度 役務委託 条件付き一般競争入札
【入札の概要】
- ・発注者:秋田県
- ・仕様:秋田県庁舎等(本庁舎、議会棟、秋田地方総合庁舎、第二庁舎)における排水槽清掃及び排水ポンプ点検業務
- ・入札方式:条件付き一般競争入札
- ・納入期限:契約日から令和9年2月26日まで(委託期間)
- ・納入場所:秋田市山王四丁目ほか(本庁舎、議会棟、秋田地方総合庁舎、第二庁舎)
- ・入札期限:入札書提出期限 記載なし、開札日 記載なし
- ・問い合わせ先:秋田県出納局財産活用課庁舎管理チーム 018-860-2732
【参加資格の要点】
- ・資格区分:役務
- ・細目:役務の提供等
- ・等級:記載なし
- ・資格制度:秋田県庁舎維持管理業者登録名簿(庁舎維持管理業務に関する登録)
- ・地域要件:秋田県内に本店を有していること
- ・配置技術者:ビル管理法に基づく排水管清掃作業監督者講習会修了者の配置
- ・例外規定:共同企業体(JV)の可否 記載なし
- ・その他の重要条件:
- 秋田県暴力団排除条例等に抵触しないこと
- 秋田県税・社会保険料の滞納がないこと
- 庁舎維持管理業者登録名簿に「排水管清掃」及び「秋田地域振興局管内」で登録されていること
- 契約履行に必要な有資格者を雇用し、業務担当者として配置できること
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【財産活用課】排水槽清掃及び排水ポンプ点検委託の条件付き一般競争入札について
○ 秋田県条件付き一般競争入札公告次のとおり条件付き一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定により公告する。
令和8年6月3日秋田県知事 鈴木 健太1 入札に付する事項(1) 委 託 名 排水槽清掃及び排水ポンプ点検委託(2) 委託場所 秋田市山王四丁目地内ほか本庁舎、議会棟、秋田地方総合庁舎及び第二庁舎(3) 委託期間 契約日から令和9年2月26日まで(4) 委託概要 本庁舎、議会棟、秋田地方総合庁舎及び第二庁舎の排水槽清掃及び排水ポンプ点検業務2 入札参加資格入札に参加する資格を有する者は、次のすべての要件を満たしている者とする。
(1) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 秋田県暴力団排除条例(平成23年秋田県条例第29号)第6条に規定する暴力団員又は暴力団と密接な関係を有する者に該当しないこと。
(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく民事再生手続開始の申立てがなされている者(手続開始の決定を受けた者を除く。)でないこと。
(4) 秋田県税に滞納がない者であること及び社会保険に加入し、かつ、社会保険料に滞納がない者(適用除外事業所を除く。)であること。
(5) 公告日現在、庁舎等の維持管理業務についての一般競争入札及び指名競争入札に参加するものに必要な資格(平成22年6月1日秋田県告示)第5条に規定する庁舎維持管理業者登録名簿に登載されていること。
① 希望する業務として「排水管清掃」に登録していること。
② 契約履行が可能な地域として「秋田地域振興局管内」に登録していること。
(6) 秋田県内に本店を有していること。
(7) 本委託に係る仕様書に定められている条件を満たす有資格者を雇用しており、業務担当者として配置できること。
3 競争入札参加資格確認申請書等の提出(1) 入札に参加しようとする者は、次の書類を電子メール又は書面により提出しなければならない。
① 提出書類等ア 競争入札参加資格確認申請書(様式第1号)イ 誓約書(様式第2号)ウ 登記事項証明書(登記簿謄抄本)の写し又は秋田県内に本店を有していることを証明する書類の写しエ 業務担当者の資格証の写し及び雇用保険被保険者資格取得確認通知書(事業主通知用)等の雇用関係を確認できる書類の写し② 提出期間令和8年6月3日(水)から令和8年6月18日(木)まで。
ただし、秋田県の休日を定める条例(平成元年秋田県条例第29号)第1条第1項に規定する県の休日(以下「休日」という。)を除く。
③ 提出時間午前9時から午後5時まで④ 提出場所秋田県出納局財産活用課庁舎管理チームメールアドレス:zaisan@pref.akita.lg.jp⑤ 提出部数1部⑥ 競争入札参加資格確認申請書の配布本公告と同時に秋田県公式Webサイト「美の国あきたネット」に公告日より掲載し配布するものとする。
(2) 入札参加資格の確認は、開札後に、原則として、落札者とするための確認を行う必要がある入札参加者(以下「落札候補者」という。)について行い、その他の者については、確認は行わないものとする。
(3) 競争入札参加資格確認申請書を提出した者は、当該申請書を提出したあと落札者が決定されるまでの間において入札参加資格を有しないこととなったときは、開札前にあっては入札辞退届(様式第3号)を、開札後にあってはその旨を記載した届出書を速やかに提出しなければならない。
4 設計図書等の交付本委託に係る仕様書、図面、契約書案、金額を記載しない内訳書及び入札参加にあたっての留意事項(以下「設計図書等」という。)については、令和8年6月3日(水)から令和8年6月19日(金)までの期間、秋田県公式Webサイト「美の国あきたネット」に掲載する。
5 設計図書等に対する質問及び回答(1) 設計図書等に対する質問は、令和8年6月10日(水)までに秋田県知事に電子メール又は書面により行わなければならない。
(2) 上記質問に対する回答は、令和8年6月15日(月)までに秋田県公式Webサイト「美の国あきたネット」への掲載により行う。
6 入札保証金免除する。
7 契約保証金落札者は、契約書の提出と同時に請負代金額の10分の1以上の金額を保証する次に掲げる契約の保証の一を付さなければならない。
(1) 契約保証金の納付(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券の提供(3) 銀行等又は保証事業会社の保証8 契約保証金の免除契約担当者は、次の各号の一に該当する場合は、契約保証金の全部又は一部を免除する。
(1) 保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2) 過去2年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
9 入札書等の提出等(1) 提出方法3により競争入札参加資格確認申請書を提出した者は、開札予定日時に財産活用課入札室に入札書及び見積内訳明細書を持参し提出するとともに、開札に立ち会わなければならない。
(2) 開札予定日時令和8年6月19日(金)午前11時00分(3) 入札書に記載する金額落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(4) 見積内訳明細書の提出見積内訳明細書を入札書の提出に合わせて提出すること。
なお、提出方法については入札書の提出方法に準ずるものとする。
(5) その他① 入札執行回数は、2回までとする。
② 入札参加者が1者であった場合であっても、入札を執行するものとする。
10 落札者の決定方法(1) 予定価格の範囲内で入札した者のうち、入札価格が最も低い者を落札候補者とする。
この場合において、該当する者が2者以上であるときは、くじの方法により順位を決定し、最上位者を落札候補者とする。
(2) (1)の落札候補者について入札参加資格の確認を行い、資格を有することが確認された場合は当該落札候補者を落札者とする。
ただし、落札候補者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められる場合は落札者として決定しない。
(3) (2)によって落札者が決定しなかった場合は、予定価格の範囲内で入札した者のうち、入札価格が当該落札候補者の次に低い者(該当する者が2者以上である場合は(1)後段の方法により最上位者を決定する。
ただし、当該落札候補者がくじにより決定された者である場合は当該くじの次順位者とする。
)を落札候補者とし、(2)の確認等を行うものとする。
(4) 落札者が決定するまで、上記方法を順次繰り返すものとする。
(5) 契約担当者は、(2)において落札候補者が入札参加資格を有しないことと決定したときは、当該落札候補者に対し、資格なしと決定された理由を付した資格確認結果通知書(様式第5号)を速やかに通知する。
(6) (5)の通知を受けた者は、当該通知の日の翌日から起算して2日(休日を含まない。)以内に、契約担当者に対して書面により資格なしと決定された理由についての説明を請求することができる。
なお、(5)の通知を受けた者は、当該請求をしなかった場合にあっては、入札結果の公表が行われた日の翌日から起算して3日(休日を含まない。)以内に、契約担当者に対して苦情の申し立てを行うことができる。
(7) 落札者となった者は、秋田県税及び社会保険料に滞納がないことを証する書面を速やかに提出しなければならない。
11 入札の無効次のいずれかに該当する入札は無効とする。
(1) 入札参加資格がないことが確認された者のした入札(2) 開札日から落札決定の日までの間において、2に掲げる要件を満たさないこととなったことが確認された者のした入札(3) 同一の入札について2以上の入札をした者の入札(4) 同一の入札について2人以上の入札者の代理人となった者の入札(5) 談合その他不正の行為によって行われたと認められる入札(6) 入札書の記載事項が脱落し、若しくは不明瞭で判読できない入札又は首標金額を訂正した入札(7) 委任状を持参しない代理人のした入札(8) 記名押印を欠く入札(9) 入札書を提出した者のうち開札に立ち会わなかった者のした入札(10) 上記に定めるもののほか、指示した条件に違反すると認められる入札12 その他(1) 入札に関する説明会及び現場説明会は、実施しない。
(2) 入札参加資格に関するヒアリングは、実施しない。
ただし、必要と認めた場合には説明を求めることがある。
(3) 提出された競争入札参加資格確認申請書等は、返却しない。
なお、競争入札参加資格確認申請書等を公表し、又は無断で使用することはしない。
(4) 競争入札参加資格確認申請書等の作成に要する費用は、提出者の負担とする。
(5) 委託期間は、事情により変更することがある。
(6) 入札参加者は、設計図書等を熟知し、入札にあたっての留意事項を遵守しなければならない。
(7) 落札決定から契約締結までの間において、落札者が2に掲げる要件を満たさないこととなった場合は、契約担当者は、当該落札者と契約を締結しないことができる。
(8) 本公告に定めのない事項については、地方自治法、地方自治法施行令、秋田県財務規則の定めるところによる。
13 問合せ先課 所 名 秋田県出納局財産活用課庁舎管理チーム所 在 地 秋田県秋田市山王四丁目1番1号 電話番号 018-860-2732メールアドレス:zaisan@pref.akita.lg.jp
- 1 -排水槽清掃及び排水ポンプ点検委託特記仕様書1.一般事項(1)本委託は、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(以下「ビル管理法」という。)第4条に基づく、各排水槽等の点検清掃及び各排水ポンプの点検清掃を実施するものである。
(2)本特記仕様書に記載のない事項については、建築保全業務委託共通仕様書による。
(3)点検清掃作業は原則県庁舎の閉庁日(休日、祝祭日)に行うこととする。
2.履行期間 契約日から令和9年2月26日まで3.履行場所 秋田市山王四丁目1-1 本庁舎及び議会棟秋田市山王三丁目1-1 第二庁舎秋田市山王四丁目1-2 秋田地方総合庁舎4.業務担当者業務担当者は、ビル管理法施行規則第28条の3第四号イ又はロの規定により厚生労働大臣の登録を受けた者が行う排水管清掃作業監督者講習会の課程を修了した者を配置すること。
(講習課程の修了した日から6年を経過しない者)5.委託対象及び内容(1)委託対象は別紙表1及び表2とし、委託内容は次のとおりとする。
① 高圧洗浄車・強力吸引車を用いた各排水槽の清掃及び槽内状況点検② 各排水ポンプ(フロート、電極、重り等含む)及び配管(逆止弁等含む)の外観点検清掃、各排水ポンプの絶縁抵抗及び動作電流測定③ 図面(5/5)に示す本庁舎正面玄関前、議会棟、第二庁舎、秋田地方総合庁舎周辺の排水配管及び桝内について高圧洗浄車を用いた洗浄(2)点検清掃等の周期各棟の排水槽点検清掃は、7~8月に1回、翌年1~2月に1回の年2回、桝・配管洗浄を7~8月の間で年1回、排水ポンプの点検清掃は、排水槽点検清掃と同時に実施するものとし年2回とする。
- 2 -6.留意事項(1)各槽の点検清掃作業にあたり、酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習を修了した者を配置し、酸素・硫化水素濃度測定及び十分な換気を行うこと。
(2)本庁舎地階男子トイレ下部排水槽は深さがあり危険なため、十分注意して作業すること。
(3)保守に必要な消耗品については受注者の負担とする。
また、保守上の不備等受注者の責任に帰する故障の一切は受注者の責任においてこれを負担するものとする。
(4)本委託の点検清掃に伴い発生した汚泥処分は本業務に含むものとするが、発生量が多い場合は施設管理担当者と協議を行うものとする。
(5)各桝の開閉に必要な道具類は、本庁舎及び第二庁舎中央監視室に備え付けてあるので、必要に応じて借り受けること。
7.提出書類(1)建築保全業務計画書(2)業務責任者通知書(3)作業届及び来庁届(4)委託業務報告書(各槽内点検報告書、各ポンプ点検報告書及び作業写真)(5)委託業務完了通知書場所 種別 設置場所排水槽 ポンプ室排水槽 冷暖房機械室汚水槽 北側ドライエリアグリストラップ 食堂厨房湧水槽 床下全体排水槽 車庫排水槽 ドライエリア排水槽 旧館入口階段横湧水ポンプ槽 機械室湧水槽 床下全体ガソリントラップ ドライエリア雨水桝 構内道路汚水桝 構内道路汚水槽 資材庫湧水ポンプ槽 清掃員休憩室湧水ポンプ槽 空調機械室雨水桝 ドライエリア汚水槽 暖房調整室汚水槽 ポンプ室排水槽 西階段横排水槽 ポンプ室排水槽 北側ドライエリア排水槽 南側ドライエリア排水槽 旧厨房湧水ポンプ槽 暖房調整室湧水ポンプ槽 ポンプ室湧水槽 床下全体表1:点検清掃対象(各槽)設置場所容量(㎥)3264810.11004 2500.184101302502504 8総合庁舎 本庁舎 議会棟議会棟前第二庁舎108 8 810101010場所 種別 設置場所 ポンプ排水槽 ポンプ室 3.70kW 2排水槽 冷暖房機械室 3.70kW 2汚水槽 北側ドライエリア 3.70kW 2排水槽 車庫 2.20kW 2排水槽 ドライエリア 0.25kW 2排水槽 旧館入口階段横 1.50kW 2湧水ポンプ槽 機械室 0.40kW 2雨水桝 構内道路 1.50kW 2汚水桝 構内道路 1.50kW 2汚水槽 資材庫 3.70kW 2湧水ポンプ槽 清掃員休憩室 2.20kW 2湧水ポンプ槽 空調機械室 2.20kW 2雨水桝 ドライエリア 1.50kW 2汚水槽 暖房調整室 1.50kW 1汚水槽 ポンプ室 1.50kW 2排水槽 西階段横 0.75kW 1排水槽 ポンプ室 0.75kW 1排水槽 北側ドライエリア 1.50kW 1排水槽 南側ドライエリア 1.50kW 1排水槽 旧厨房 1.50kW 1湧水ポンプ槽 暖房調整室 0.40kW 1湧水ポンプ槽 ポンプ室 0.25kW 1計 36台数表2:点検清掃対象(ポンプ)設置場所総合庁舎 本庁舎 議会棟議会棟前第二庁舎
PSUPUPス ロ プスロープUPスロープド ラ イ エ リ ア売店(食品) 売店(衣料品)ポンプ室女子WC倉庫倉庫サービス屋外重油タンク食 堂 厨 房倉庫事務室倉 庫非 常 口ド ラ イ エ リ ア休憩室従業員室 控堂 食倉庫電 気 室 高圧機器室 発電機室電池室管 財 倉 庫3-1浄 化 槽汚 水ポンプ室ビン置場機器室高 圧廊下ピット廊 下ー倉 庫中央監視室移動売店コーナー第2庁舎へ倉庫入札室男子休憩室ロッカーUP非常 口母 子 福 祉 会 庫 倉タンク職員生協秋銀倉庫消生協倉庫職員生協書籍部エレベーターホール女子休憩室倉 庫第2文書管理書庫倉庫職員生協事務局 理髪室県庁食堂事務室財産活用課分室 控室財産活用課複写機室財産活用課分室財産活用課職員生協分室JR券・航空券ATM(県金庫係)機関分室指定金融 秋田県母子福祉協会休憩室県職労本庁支部事務局共同倉庫粉末消火設備ボンベ室冷暖房機械室男子WC凡例湧水槽排水槽汚水槽雨水槽点検口釜場点検口排水槽 (3.7kW×2台) 排水槽 (3.7kW×2台)グリストラップ:点検清掃対象ポンプ位置汚水槽 (3.7kW×2台)排水槽清掃及び排水ポンプ点検委託 図面(1/5) 本庁舎位置図公用車車庫中庭発電機室電気室便所ポンプ室機械室車路車路管理室廊下物品倉庫財産活用課第4文書管理書庫PCB保管庫靴加工店5号倉庫財産活用課文書管理書庫財産活用課6号倉庫第1号倉庫建設部第2号倉庫建設部農林水産部倉庫第2号倉庫企画振興部企画振興部第1号倉庫ガソリントラップ排水槽(0.25kW×2台)湧水槽 (0.4kW×2台)排水槽 (2.2kW×2台)排水槽 (1.5kW×2台)汚水槽 (1.5kW×2台)雨水槽 (1.5kW×2台)湧水槽凡例湧水槽排水槽汚水槽雨水槽点検口釜場点検口:点検清掃対象ポンプ位置排水槽清掃及び排水ポンプ点検委託 図面(2/5) 議会棟位置図地下通路発 電 機 室電 気 室無停電電源室煙突点検室地下EVロビードライエリア東階段資材庫窒素ガスボンベ室非常用西階段非常用受水槽室案内板熱源機械室EV(4)熱源機械室EV(5)女子更衣室男子更衣室教育庁書 庫清掃員休憩室休憩室湯沸室男子トイレ女子トイレ消火ポンプ室中央監視室通信機械室空調機械室空調機械室凡例湧水槽排水槽汚水槽雨水槽点検口釜場点検口汚水槽 (3.7kW×2台)湧水槽 (2.2kW×2台)湧水槽 (2.2kW×2台)雨水桝 (1.5kW×2台):点検清掃対象ポンプ位置排水槽清掃及び排水ポンプ点検委託 図面(3/5) 第二庁舎位置図秋田地域振興局階段室廊下男子WC土木器具庫書庫6号 書庫5号 書庫4号 書庫3号 書庫2号WC女子回復室調剤室待合室母子福祉会ドライエリアドライエリア電気室 女子休憩室 男子休憩室倉庫病害虫防除実験室理髪室農林器具庫ポンプ室男子 女子WC WCエレベーターホールポンプ室湯沸室 電気室PSエレベーターPS秋田県福祉連合会母子寡婦県職労秋田支部事務室 健康相談室入札室診療室倉庫売店倉庫農林暗室土木暗室前室財務倉庫食品庫総合県税課税部書庫売店・食堂休憩室県税書庫管財課倉庫県税書庫 倉庫書庫ペーパーリサイクル室 (旧食堂)倉庫倉庫(旧厨房)暖房調整室湧水槽(0.25kW)排水槽(0.75kW)汚水槽 (1.5kW×2台)南エリア排水槽 (1.5kW)北エリア排水槽 (1.5kW) 旧厨房排水槽 (1.5kW)排水槽(0.75kW)湧水槽 (0.4kW) 汚水槽 (1.5kW)凡例湧水槽排水槽汚水槽雨水槽点検口釜場点検口排水槽清掃及び排水ポンプ点検委託 図面(4/5) 秋田地方総合庁舎位置図王第一街区公園第二庁舎秋田県庁隣地境界線山王大通り議会棟議会増築棟秋田県警察本部総庁裏側自転車置場総庁裏側バイク置場道路境界線道路境界線本庁西側自転車置場駐車場11,000道路境界線けやき通り秋田県警察第二庁舎秋田地方総合庁舎移設1議会棟駐車場本庁舎凡例汚水配管雨水配管排水槽清掃及び排水ポンプ点検委託 図面(5/5) 汚水及び雨水配管位置図
- 1 -建築保全業務委託共通仕様書第1章 総則1.1 適用1.建築保全業務委託共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)は、建築物及びその付帯施設(以下「建築物等」という。)の定期点検、臨時点検、日常点検、運転・監視、清掃、保守、維持管理、執務環境測定等及び警備に関する業務委託に適用する。
2.共通仕様書に規定する事項は、受注者の責任において履行すべきものとする。
3.建築保全業務共通仕様書(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)の第2編以降の各編を、この共通仕様書と併せて適用する。
4.建築保全業務に係る仕様書は相互に補完するものとする。
ただし、仕様書の間に相違がある場合、仕様書の優先順位は、次の(1)から(3)の順序のとおりとする。
(1) 質問回答書(2) 特記仕様書(図面を含む。)(3) 共通仕様書5.受注者は、前項の規定により難い場合、又は仕様書に明示のない場合若しくは疑義を生じた場合には、施設管理担当者と協議するものとする。
1.2 用語の定義共通仕様書に使用する用語の定義は、次の各項に定めるところによる。
1. 「施設管理担当者」とは、契約書に規定する施設管理担当者をいい、建築物等の管理に携わる者で、保全業務の監督を行うことを発注者が指定した者をいう。
2. 「検査職員」とは、建築保全業務の完了の確認、又は毎月の支払の請求に係る業務の完了の確認を行うもので、契約書の規定に基づき、発注者が定めた者をいう。
3. 「業務責任者」とは、契約書に規定する業務責任者をいい、業務を総合的に把握し、業務を円滑に実施するために施設管理担当者との連絡調整を行う者で、現場における受注者側の責任者をいう。
4. 「業務担当者」とは、業務責任者の指揮により業務を実施する者で、現場における受注者側の担当者をいう。
5. 「業務関係者」とは、業務責任者及び業務担当者を総称していう。
6. 「仕様書」とは、質問回答書、特記仕様書(図面を含む。)及び共通仕様書をいう。
7. 「質問回答書」とは、特記仕様書(図面を含む。)、共通仕様書及び秋田県条件付き一般競争入札公告文に関する入札等参加者からの質問書に対して、発注者が回答する書面をいう。
8. 「特記仕様書」とは、保全業務の実施に関する明細又は特別な事項を定める- 2 -図書をいう。
9. 「図面」とは、契約に際して発注者が交付した図面、発注者から変更又は追加された図面及び図面のもとになる計算書等をいう。
10.「共通仕様書」とは、保全業務に共通する事項を定めるこの書面をいう。11.「指示」とは、施設管理担当者が受注者に対し、保全業務の遂行上必要な事項について書面をもって示し、実施させることをいう。
12.「請求」とは、発注者又は受注者が相手方に対し、契約内容の履行若しくは変更に関して書面をもって行為若しくは同意を求めることをいう。
13.「通知」とは、保全業務に関する事項について、書面をもって知らせることをいう。
14.「報告」とは、受注者が発注者又は施設管理担当者に対し、保全業務の遂行に当たって調査及び検討した事項について通知することをいう。
15.「承諾」とは、受注者が発注者又は施設管理担当者に対し、書面で申し出た保全業務の遂行上必要な事項について、発注者又は施設管理担当者が書面により同意することをいう。
16.「協議」とは、書面により業務を遂行する上で必要な事項について、発注者と受注者が対等の立場で合議することをいう。
17.「提出」とは、受注者が発注者又は施設管理担当者に対し、保全業務に係る書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。
18.「書面」とは、発行年月日及び氏名が記載された文書をいう。
19.「検査」とは、検査職員が契約書に基づき、保全業務の完了の確認、又は毎月の支払の請求に係る業務の完了の確認をするために、発注者が指定した者が行う検査をいう。
20.「打合せ」とは、保全業務を適正かつ円滑に実施するため業務関係者と施設管理担当者が面談等により、業務の方針、条件等の疑義を正すことをいう。
21.「修補」とは、発注者が受注者の負担に帰すべき理由による不良個所を発見した場合に受注者が行うべき訂正、補足その他の措置をいう。
22.「定期点検」とは、当該点検を実施するために必要な資格又は特別な専門的知識を有する者が定期的に行う点検をいい、性能点検、月例点検、シーズンイン点検、シーズンオン点検及びシーズンオフ点検を含めていう。
(1)「性能点検」とは、労働安全衛生法第41条第2項に定める性能検査に該当するものをいう。
(2)「月例点検」とは、労働安全衛生法第45条第1項に定める定期自主検査に該当するものをいう。
(3)「シーズンイン点検」とは、冷房又は暖房期間開始直前に行う点検をいう。
(4)「シーズンオン点検」とは、冷房又は暖房期間中に行う点検をいう。
(5)「シーズンオフ点検」とは、冷房又は暖房期間終了直後に行う点検をいう。
1.3 受注者の負担の範囲1.業務の実施に必要な施設の電気、ガス、水道等の使用に係る費用は、仕様書に定めがある場合を除き、発注者の負担とするものとする。
- 3 -2.点検に必要な工具、計測機器等の機材は、設備機器に付属して設置されているものを除き、受注者の負担とするものとする。
3.保守に必要な消耗部品、材料、油脂等は、仕様書に定めがある場合を除き、受注者の負担とするものとする。
4.清掃に必要な資機材は、受注者の負担とする。
ただし、清掃業務委託の仕様書で定める衛生消耗品を除く。
1.4 疑義に対する協議等1.仕様書に定められた内容に疑義が生じた場合は、施設管理担当者と協議するものとする。
2.前項の協議を行った結果、仕様書の訂正又は変更を行う場合は、受注者と発注者の協議による。
1.5 関係法令の遵守業務の実施に当たり、適用を受ける関係法令を遵守し、業務の円滑な遂行を図るものとする。
第2章 業務の実施2.1 業務の着手受注者は、仕様書に定めがある場合を除き、履行期間の開始日から保全業務に着手しなければならない。
この場合において、着手とは、業務責任者が保全業務の実施のため施設管理担当者との打合せを開始することをいう。
2.2 業務方針の策定等受注者は、保全業務の実施に当たり、仕様書及び施設管理担当者の指示を基に業務方針の策定を行い、施設管理担当者の承諾を得なければならない。
2.3 適用基準等1.受注者が、業務の実施に当たり、適用すべき基準等(以下「適用基準等」という。)は、仕様書による。
2.受注者は、適用基準等により難い特殊な工法、材料、製品等を採用しようとする場合には、あらかじめ施設管理担当者と協議し、その承諾を得なければならない。
3.適用基準等で市販されているものについては、受注者の負担において備えるものとする。
2.4 業務責任者1.業務責任者は、仕様書に基づき、業務の技術上の管理を行うものとし、業務担当者に業務目的、作業内容及び施設管理担当者の指示事項等を伝え、その周知徹底を図るものとする。
2.業務責任者は、業務担当者を兼ねることができるものとする。
3.業務責任者の権限は、契約書に規定する事項とする。
ただし、受注者が業務責任者に委任できる権限(契約書の規定により行使できないとされた権限を除く。)を制限する場合は、発注者に、あらかじめ通知しなければならない。
4.業務責任者は、関連する他の保全業務が発注されている場合は、円滑に業務を遂行するために、相互に協力しつつ、その受注者と必要な協議を行わなければならな- 4 -い。
2.5 提出書類1.受注者は、発注者が指定した様式により、契約締結後に、関係書類を施設管理担当者を経て、速やかに発注者に提出しなければならない。
ただし、業務委託料に係る請求書、請求代金代理受領承諾書、遅延利息請求書、施設管理担当者に関する措置請求に係る書類及びその他現場説明の際指定した書類を除くものとする。
2.受注者が発注者に提出する書類で様式及び部数が定められていない場合は、施設管理担当者の指示によるものとする。
3.受注者は、作成した報告書類等の納品について業務完了時に提出するものとする。
4.提出書類のうち、様式第1号、第2号、第5号、第6号及び第8号については電子メールにより提出できるものとする。
2.6 打合せ及び記録1.業務を適正かつ円滑に実施するため、業務責任者と施設管理担当者は常に密接な連絡をとり、業務の方針、条件等の疑義を正すものとし、その内容については、その都度受注者が書面(業務打合簿)に記録し、相互に確認しなければならない。
2.業務着手時及び仕様書に定める時期において、業務責任者と施設管理担当者は打合せを行うものとし、その結果について、業務責任者が書面(業務打合簿)に記録し、相互に確認しなければならない。
2.7 業務計画書1.受注者は、業務の実施に先立ち、必要な事項をまとめた業務計画書を作成し、施設管理担当者を経由して発注者に提出しなければならない。
ただし、軽微な業務の場合において施設管理担当者の承諾を得た場合はこの限りではない。
2.業務計画書には、仕様書に基づき、次の事項を記載するものとする。
ア 業務内容イ 業務方針ウ 業務詳細工程エ 業務実施体制及び組織図オ 業務担当者一覧表、経歴書及び資格証等カ 業務フローチャートキ 業務計画ク その他、施設管理担当者が必要に応じて指定する事項上記事項のうち、ク その他には、2.15 守秘義務、2.16 個人情報の取扱い(業務責任者及び業務従事者(再委託先を含む。)の管理体制及び実施体制、個人情報の管理状況等)、2.17 安全等の確保及び2.18 行政情報流出防止対策の強化に関する事項も含めるものとする。
3.受注者は、業務計画書の内容を変更する場合は、理由を明確にしたうえ、その都度施設管理担当者に変更業務計画書を提出しなければならない。
4.施設管理担当者が指示した事項については、受注者は更に詳細な業務計画に係る資料を提出しなければならない。
5.業務関係者が施設に常駐して行う業務においては、受注者は業務関係者の労務管- 5 -理について適切に行うように計画する。
2.8 貸与品等1.業務の実施に当たり、貸与又は支給する図書、適用基準及びその他必要な物品等(以下「貸与品等」という。)は、仕様書による。
なお、点検対象の設備機器等に備え付けの図面、取扱説明書等は使用することができるものとする。
ただし、作業終了後は、原状に復するものとする。
2.受注者は、貸与品等の必要がなくなった場合は、速やかに施設管理担当者に返却しなければならない。
2.9 関係官庁への手続き等1.受注者は、保全業務の実施に当たっては、発注者が行う関係官公庁等への手続きの際に協力しなければならない。
2.受注者は、保全業務を実施するため、関係官公庁等に対する諸手続きが必要な場合は、速やかに行うものし、その内容を施設管理担当者に報告しなければならない。
3.受注者が、関係官公庁等から指示又は指摘を受けたときは、速やかにその内容を施設管理担当者に報告し、必要な協議を行うものとする。
2.10 検査関係書類受注者は、検査を受ける場合は、あらかじめ報告書類並びに指示、請求、通知、報告、承諾、協議、提出及び打合せに関する書面その他検査に必要な資料を整備し、施設管理担当者に提出しておかなければならない。
2.11 修補1.受注者は、施設管理担当者から修補を求められた場合は、速やかに修補をしなければならない。
2.検査職員は、修補の必要があると認めた場合には、受注者に対して、期限を定めて修補を指示することができるものとする。
3.受注者は、検査に合格しなかった場合は、直ちに修補をしなければならない。
なお、修補の期限及び修補完了の検査については、検査職員の指示に従うものとする。
2.12 条件変更等受注者は、仕様書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたと判断し、発注者と協議して当該規定に適合すると認められた場合は、契約書の規定により、速やかに発注者にその旨を通知し、その確認を請求しなければならない。
2.13 履行期間の変更1.受注者は、契約書の規定に基づき、履行期間の延長変更を請求する場合には、延長理由、延長日数の算定根拠、修正した業務工程表、その他必要な資料を発注者に提出しなければならない。
2.契約書の規定に基づき、履行期間を変更した場合は、受注者は、速やかに修正した業務計画書を提出しなければならない。
2.14 再委託1.受注者は、保全業務等における総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理部分を、契約書の規定により、これを再委託してはならない。
- 6 -2.受注者は、コピ-、ワ-プロ、印刷、製本、計算処理、トレ-ス、資料整理等の簡易な業務を第三者に再委託する場合は、発注者の承諾を得なくともよいものとする。
3.受注者は、第1項及び第2項に規定する業務以外の再委託に当たっては、発注者の承諾を得なければならない。
4.受注者は、保全業務を再委託する場合は、委託した業務の内容を記した書面により行うこととする。
2.15 守秘義務1.受注者は、契約事項第40条の規定に基づき、業務の実施過程で知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。
2.受注者は、本業務に関して発注者から貸与された情報その他知り得た情報を2.7に示す業務計画書の業務組織計画に記載される者以外には秘密とし、また、当該業務の遂行以外の目的に使用してはならない。
3.受注者は、当該業務に関して発注者から貸与された情報、その他知り得た情報を当該業務の終了後においても第三者に漏らしてはならない。
4.取り扱う情報は、アクセス制限、パスワード管理等により適切に管理するとともに、当該業務のみに使用し、他の目的には使用しないこと。
また、発注者の許可なく複製・転送等しないこと。
5.受注者は、当該業務完了時に、業務の実施に必要な貸与資料(書面、電子媒体)について、発注者への返却若しくは消去又は破棄を確実に行うこと。
6.受注者は、当該業務の遂行において貸与された発注者の情報の外部への漏えい若しくは目的外利用が認められ又そのおそれがある場合には、これを速やかに発注者に報告するものとする。
2.16 個人情報の取扱い1.受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 58 号)、行政手続における特定の個人を識別する番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)等関係法令に基づき、次に示す事項等の個人情報の漏えい、滅失、改ざん又は毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2.受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに第三者に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
3.受注者は、この契約による事務を処理するために個人情報を取得するときは、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。
また、当該利用目的の達成に必要な範囲内で、適正かつ公正な手段で個人情報を取得しなければならない。
4.受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するための利用目的以外の目的のために個人情報を自ら利用し、又は提供してはな- 7 -らない。
5.受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するために発注者から提供を受けた個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
6.受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するための個人情報については自ら取り扱うものとし、第三者にその取り扱いを伴う事務を再委託してはならない。
なお、再委託に関する発注者の指示又は承諾がある場合においては、個人情報の適切な管理を行う能力を有しない者に再委託することがないよう、受注者において必要な措置を講ずるものとする。
7.受注者は、個人情報の漏えい等の事案が発生し、又は発生するおそれがあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、適切な措置を講じなければならない。
なお、発注者の指示があった場合はこれに従うものとする。
また、契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
8.受注者は、この契約による事務を処理するために発注者から貸与され、又は受注者が収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、この契約の終了後又は解除後速やかに発注者に返却し、又は引き渡さなければならない。
ただし、発注者が、廃棄又は消去など別の方法を指示したときは、当該指示に従うものとする。
9.受注者は、取扱う個人情報の秘匿性等その内容に応じて、この契約による事務に係る個人情報の管理の状況について、年1回以上発注者に報告するものとする。
なお、個人情報の取扱いに係る業務が再委託される場合は、再委託される業務に係る個人情報の秘匿性等その内容に応じて、再委託先における個人情報の管理の状況について、受注者が年1回以上の定期的検査等により確認し、発注者に報告するものとする。
10.発注者は、受注者における個人情報の管理の状況について適時確認することができる。
また、発注者は必要と認めるときは、受注者に対し個人情報の取り扱い状況について報告を求め、又は検査することができる。
11.受注者は、この契約による事務に係る個人情報の管理に関する責任者を特定するなど管理体制を定め、2.7で示す業務計画書に記載するものとする。
12.受注者は、従事者に対し、在職中及び退職後においてもこの契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。
2.17 安全等の確保1.受注者は、設計業務等の実施に際しては、設計業務等関係者だけでなく、施設利用者、施設関係者、付近住民、通行者、通行車両等の第三者の安全確保に努めなければならない。
2.受注者は、所轄警察署、道路管理者、労働基準監督署等の関係者及び関係機関と緊密な連絡を取り、設計業務等実施中の安全を確保しなければならない。
なお、上- 8 -記の関係機関から安全確保に関する指摘、改善命令等が文書より行われた場合は、速やかに施設管理担当者に報告しなければならない。
3.受注者は、設計業務等の実施に当たり、事故が発生しないよう使用人等に安全教育の徹底を図り、指導、監督に努めなければならない。
4.受注者は、設計業務等の実施にあたっては安全の確保に努めるとともに、労働安全衛生法等関係法令に基づく措置を講じておくものとする。
5.受注者は、設計業務等の実施にあたり、災害予防のため、次の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。
(1)業務履行場所の敷地内においては禁煙とする。
(2)受注者は、ガソリン、塗料等の可燃物を使用する必要がある場合には、周辺に火気の使用を禁止する旨の標示を行い、周辺の整理に努めなければならない。
6.受注者は、爆発物等の危険物を使用する必要がある場合には、関係法令を遵守するとともに、関係官公署の指導に従い、爆発等の防止の措置を講じなければならない。
7.受注者は、屋外で行う業務の実施にあたっては豪雨、豪雪、出水、地震、落雷等の自然災害に対して、常に被害を最小限にくい止めるための防災体制を確立しておかなければならない。
災害発生時においては第三者及び使用人等の安全確保に努めなければならない。
8.受注者は、業務実施中に事故等が発生した場合は、直ちに施設管理担当者に報告するとともに、施設管理担当者が指示する様式により事故報告書を速やかに施設管理担当者に提出し、施設管理担当者から指示がある場合にはその指示に従わなければならない。
9.受注者は、業務における作業の安全確保のため次の事項を行うものとする。
(1)気象状況等に関して、常時注意を払うものとする。
(2)作業時に危険を予知した場合は、直ちに作業を中止し、使用人等を安全な場所に避難させるものとする。
(3)異常箇所の点検、原因の調査等を行う場合は、二次災害防止のための応急措置を行った後、注意して行うものとする。
10.受注者は、作業機械等が故障した場合、安全の確保に必要な措置を講じるものとする。
なお、故障により二次災害を招く恐れがある場合は、直ちに応急の措置を講じるとともに施設管理担当者及び関係官公庁に通知するものとする。
2.18 行政情報流出防止対策の強化1.受注者は、本業務の履行に関する全ての行政情報について適切な流出防止対策をとり、2.7で示す業務計画書に流出防止策を記載するものとする。
2.受注者は、以下の業務における行政情報流出防止対策の基本的事項を遵守しなければならない。
(1)行政情報の取り扱いについては、関係法令を遵守するほか、本規定及び発注者の指示する事項を遵守するものとする。
(2)受注者は、発注者の許可無く本業務の履行に関して取り扱う行政情報を本業務- 9 -の目的以外に使用してはならない。
(3)受注者は、本業務において社員等に対する指導として次の事項を行うものとする。
1)受注者は、受注者の社員、短時間特別社員、特別臨時作業員、臨時雇い、嘱託及び派遣労働者並びに取締役、相談役及び顧問、その他全ての従業員(以下「社員等」という。)に対し行政情報の流出防止対策について、周知徹底を図るものとする。
2)受注者は、社員等の退職後においても行政情報の流出防止対策を徹底させるものとする。
3)受注者は、発注者が再委託を認めた業務について再委託をする場合には、再委託先業者に対し本規定に準じた行政情報の流出防止対策に関する確認・指導を行うものとする。
(4)受注者は、本業務の履行に関し発注者から提供を受けた行政情報(発注者の許可を得て複製した行政情報を含む。以下同じ。)については、本業務の実施完了後又は本業務の実施途中において発注者から返還を求められた場合、速やかに直接発注者に返却するものとする。
本業務の実施において付加、変更、作成した行政情報についても同様とする。
(5)受注者は、本業務において電子情報の管理体制の確保として次の事項を行うものとする。
1)受注者は、電子情報を適正に管理し、かつ、責務を負う者(以下「情報管理責任者」という。)を選任及び配置し、2.7で示す業務計画書に記載するものとする。
2)受注者は次の事項に関する電子情報の管理体制を確保しなければならない。
ア 本業務で使用するパソコン等のハード及びソフトに関するセキュリティ対策イ 電子情報の保存等に関するセキュリティ対策ウ 電子情報を移送する際のセキュリティ対策(6)受注者は、本業務の実施に際し、情報流出の原因につながる以下の行為をしてはならない。
ア 情報管理責任者が使用することを認めたパソコン以外の使用イ セキュリティ対策の施されていないパソコンの使用ウ セキュリティ対策を施さない形式での重要情報の保存エ セキュリティ機能のない電磁的記録媒体を使用した重要情報の移送オ 情報管理責任者の許可を得ない重要情報の移送(7)受注者は、本業務において電子情報の事故の発生時の措置として次の事項を行うものとする。
1)受注者は、本業務の履行に関して取り扱う行政情報について何らかの事由により情報流出事故にあった場合には、速やかに発注者に届け出るものとする。
2)この場合において、速やかに、事故の原因を明確にし、セキュリティ上の補完- 10 -措置をとり、事故の再発防止の措置を講ずるものとする。
3.発注者は、受注者の行政情報の管理体制等について、必要に応じ、報告を求め、検査確認を行う場合がある。
第3章 業務現場管理3.1 業務管理仕様書に適合する業務を完了させるために、業務管理体制を確立し、品質、工程、安全等の管理を行う。
3.2 業務条件1.業務を行う日及び時間は、施設管理担当者と協議の上で決定し、事前に「庁舎内作業届」、「工事施工及び業務委託による来庁届」を施設管理担当者に提出する。
2.仕様書で定められた業務時間を変更する場合は、あらかじめ施設管理担当者と協議の上で決定する。
3.3 電気工作物の保安業務1.電気事業法による事業用電気工作物の維持及び運用の保安に関する事項に係る業務は、仕様書による。
2.前項の実施に当たり、受注者は同法令に従い、電気工作物の保安体制を確立する。
3.第1項に係る業務を実施する場合には、発注者が定める事業用電気工作物保安規程(以下「保安規程」という。)に従うものとし、電気主任技術者の監督下において、保安の確保に努める。
3.4 環境衛生管理体制1.「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」による建築物環境衛生管理技術者の適用は、仕様書による。
2.建築物環境衛生管理技術者は、関係法令に従い、環境衛生の維持管理に関する監督を行い、衛生的環境の確保に努めるものとする。
3.別契約業務等で建築物環境衛生管理技術者が定められている場合は、その監督下において、衛生的環境の確保に努めるものとする。
3.5 業務の安全衛生管理1.業務担当者の労働安全衛生法に関する労務管理については、業務責任者がその責任者となり、関係法令に従って行うものとする。
2.業務の実施に際し、アスベスト又はPCB等の有害物質を確認した場合は、施設管理担当者に報告するものとする。
3.6 出入り禁止箇所業務に関係のない場所及び室への出入りは禁止するものとする。
第4章 業務実施体制4.1 業務担当者業務担当者は、その作業等の内容に応じ、必要な知識及び技能を有し、かつ、関係法令により作業等を行う者の資格が定められている場合は、当該資格を有する者が当該作業等を行う。
- 11 -4.2 代替要員業務内容により代替要員を必要とする場合には、あらかじめ施設管理担当者に報告し、承諾を得るものとする。
4.3 服装等1.業務関係者は、業務及び作業に適した服装並びに履物で業務を実施する。
ただし、警備については仕様書による。
2.業務関係者は、名札又は腕章を着けて業務を行うものとする。
4.4 別契約の業務等1.業務に密接に関連する別契約の業務の有無は、仕様書による。
2.常駐して行う業務においては、施設管理担当者の監督下において、別契約の業務責任者との調整を図り、円滑に業務を実施するものとする。
4.5 行事等への立会い防災訓練等の業務実施施設において開催される行事等への立会いの要否は、仕様書による。
4.6 施設管理担当者の立会い作業等に際して施設管理担当者の立会いを求める場合は、あらかじめ申し出るものとする。
4.7 業務の報告等業務の報告は、業務責任者が作業等の結果を記載した業務報告書を作成し、あらかじめ施設管理担当者と協議して定めた日に施設管理担当者に提出することにより行う。
1.点検、定期点検、臨時点検又は日常点検においては、あらかじめ施設管理担当者と打合せの上、定められた様式により報告する。
2.施設管理担当者が施設等の維持管理又は建物の維持保全計画若しくは長期修繕計画の作成又は見直しを行う場合に助言を求めた際、受注者の立場から適切な技術的助言を行う。
3.施設等に事故や重大な不具合が発生した場合において、迅速かつ有効な再発防止対策につなげるという公益性の観点から施設管理担当者の求めに応じて報告書の作成助言等、必要な協力を行う。
第5章 業務に伴う廃棄物の処理等5.1 廃棄物の処理等1.業務の実施に伴い発生した廃棄物の処理は、原則として受注者の負担とする。
ただし、清掃業務委託により収集した一般廃棄物の処理については、仕様書による。
2.発生材の保管場所、集積場所及び処理先は、仕様書による。
5.2 産業廃棄物等1.業務の実施に伴い発生した産業廃棄物等は、積込みから最終処分までを産業廃棄物処理業者に受注者が委託し、マニフェスト交付を経て適正に処理するものとする。
2.特別管理産業廃棄物は、人の健康や生活環境に被害を生じる恐れが多いため、その取扱いや処理方法等を定めた法令を遵守して、適切に処理するものとする。
- 12 -第6章 業務の検査6.1 業務の検査受注者は、保全業務が完了したとき又は毎月の支払の請求に係る業務が完了したときは、契約書に基づき、次の書類を用意し発注者の指定した者が行う業務の検査を受けなければならない。
(1)契約書及び仕様書(2)業務計画書、作業計画書、報告書類等(3)出勤・退勤確認簿(施設警備業務、常駐して行う保守管理業務の場合)第7章 建物内施設等の利用7.1 居室等の利用1.常駐業務室、控室、倉庫等及びその付帯設備並びに什器、ロッカー等の供用については、特記仕様書による。
2.供用室及び供用物は、業務責任者の管理のもと、これらを使用するものとする。
7.2 共用施設の利用建物内の便所、エレベーター、食堂等の一般共用施設は、利用することができるものとする。
7.3 駐車場の利用施設の駐車場の利用の可否については、仕様書による。
第8章 作業用仮設物及び持込み資機材8.1 作業用足場等1.仕様書で規定する足場、仮囲い等は、受注者の負担とする。
2.足場、仮囲い等は、「労働安全衛生法」、「建築基準法」、「建設工事公衆災害防止対策要綱 建築工事編(平成5年1月12日建設省営監発第1号)」、その他関係法令等に従い、適切な材料及び構造のものとする。
8.2 持込み資機材非常駐の業務にあっては、受注者の持込み資機材は、原則として毎日持ち帰るものとする。
ただし、業務が複数日にわたる場合であって、施設管理担当者の承諾を得た場合には残置することができる。
なお、残置資機材の管理は、受注者の責任において行う。