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統計センター2、3階事務室LED照明改修工事

独立行政法人統計センターの入札公告「統計センター2、3階事務室LED照明改修工事」の詳細情報です。 カテゴリーは工事です。 所在地は東京都新宿区です。 公告日は2026/06/03です。

新着
発注機関
独立行政法人統計センター
所在地
東京都 新宿区
カテゴリー
工事
公告日
2026/06/03
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告全文を表示
統計センター2、3階事務室LED照明改修工事 入札公告下記のとおり一般競争入札に付します。 令和8年6月4日契約担当役独立行政法人統計センター理 事 長 佐伯 修司記1 契約担当者の役職及び氏名契約担当役独立行政法人統計センター理事長 佐伯 修司2 競争入札に付する事項(1) 件 名 統計センター2、3階事務室LED照明改修工事(2) 業務内容 仕様書のとおり(3) 履行期間 仕様書のとおり(4) 入札方法 入札金額は、総額を記入すること。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10パーセントに相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額(非課税額がある場合は当該金額を除く)の110分の100に相当する金額を記載すること。 3 競争入札に参加する者に必要な資格(1) 独立行政法人統計センター契約事務取扱要領第7条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者はこの限りではない。 (2) 独立行政法人統計センター契約事務取扱要領第8条の規定に該当しない者であること。 (3) 令和 7・8・9年度総務省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」においていずれかの等級に格付けされた者(「役務の提供等」の営業品目の「その他」に登録してある者であること。)又は令和 7・8 年度総務省一般競争(指名競争)参加資格の「建設工事」においていずれかの等級に格付けされた者(「建設工事」の業種区分の「電気工事」および「内装仕上」に登録してある者であること。)であること。 (4) 履行証明書によって、仕様書における要求要件を満たし、当該業務の履行が可能であると契約担当役が判断した者であること。 (5) 総務省及び他省庁等における指名停止等措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。 ただし、他省庁等における処分期間については、総務省の処分期間を超過した期日は含めない。 (6) 本入札に参加するものは、入札前に必ず仕様書で指定しているとおり現地調査を行うこと。 (7) その他必要な書類等の提出を指示された場合は、これに応じなければならない。 4 契約条項及び入札説明書を提示する場所所在地 〒162-8668東京都新宿区若松町19番1号独立行政法人統計センター 総務部財務課調達係(3階、扉番号314)電話番号 03-5273-12195 入札書等の提出期限及び場所(1) 提出期限 令和8年7月6日 14時00分迄(2) 提出場所 独立行政法人統計センター 総務部財務課調達係(3階、扉番号314)6 入札保証金及び契約保証金免除7 入札の無効本公告に示した入札参加に必要な資格のない者の入札及び入札の条件に違反した入札は無効とする。 8 開札の日時及び場所(1) 日 時 令和8年7月27日 14 時 00分~(2) 場 所 総務省第二庁舎 入札室(1階、扉番号105)9 落札者の決定方法契約担当役が当該業務の履行が可能であると判断した者であって、独立行政法人統計センター会計規程第 43条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 10 契約書作成の要否契約締結に当たっては、契約書を作成するものとする。 11 備考詳細は、入札説明書による。 入札説明書件名 統計センター2、3階事務室LED照明改修工事独立行政法人統計センター令和8年6月4日※(注意)入札説明書等をダウンロードした際は、必ず入札件名、会社名、営業担当者名、電話番号、FAX番号を下記宛先までメールにてご連絡をお願いします。 なお、ご連絡先の連絡がない場合、当センターからの連絡事項、仕様書の修正等をお伝えすることができないことになりますので、ご理解、ご協力の程よろしくお願いいたします。 【総務部財務課調達係】 MAIL:koukoku_atmark_nstac.go.jp※ 「_atmark_」を「@」に置き換えて送信してください。 1/41入札説明書の概要件名:統計センター2、3階事務室LED照明改修工事1 調達日程等項 目 日 時 場 所①開札(※1)令和8年7月 27日14時 00分総務省第二庁舎1F105号室(東京都新宿区若松町19-1)※1 原則立ち会うこととするが、やむを得ない理由により、立ち会えない場合には、開札日の前日までに事前の連絡をすること。 2 提出書類等項 目 様 式(※1) 提出期限 提出場所①下見積書 別紙様式第6号令和8年6月 30 日14 時 00 分総務省第二庁舎3F314号室独立行政法人統計センター総務部財務課調達係(東京都新宿区若松町19-1)②入札書(内訳書含む)別紙様式第1号(長3封筒に入れ封印すること)令和8年7月6日14 時 00 分③委任状 別紙様式第2号④総務省競争参加資格R7~R9資格審査結果通知書(全省庁統一資格)写し又はR7・R8総務省一般競争参加資格認定通知書(写し)⑤履行証明書 別紙様式第3号及び別紙⑥再委託等承認申請書(案)別紙様式第4号(※2)※1提出書類は、各様式の注意書きを熟読の上、作成すること。 ※2再委託を予定している場合のみ作成し、提出すること。 3 その他① 落札者の決定方法 最低価格② 契約方式 確定契約③ 留意事項 詳細については、入札説明書、仕様書、契約書案を熟読し、内容を理解、遵守すること。 2/41目 次1.契約担当者の役職及び氏名等2.調達内容3.競争参加者に必要な資格に関する事項4.入札及び契約手続において使用する言語及び通貨5.入札保証金及び契約保証金6.履行証明書等の作成等7.入札方法8.入札の無効9.入札の延期等10.開札11.落札者の決定方法12.契約書作成の要否及び契約条項13.その他14.問い合わせ先別紙様式第1号 入札書別紙様式第2号 委任状別紙様式第3号 履行証明書別紙様式第3号別紙 業務履行体制等報告書別紙様式第4号 再委託等承認申請書(案)別紙様式第5号 契約書(案)別紙様式第6号 下見積書別添1 電子メールによる入札手続について別添2 仕様書一式3/41入札説明書1 契約担当者の役職及び氏名等(1) 契約担当者 契約担当役独立行政法人統計センター理事長 佐伯 修司(2) 所在地 〒162-8668東京都新宿区若松町19番1号2 調達内容(1) 件 名 統計センター2、3階事務室LED照明改修工事(2) 業務内容 仕様書のとおり(3) 履行期間 仕様書のとおり3 競争参加者に必要な資格に関する事項(1) 独立行政法人統計センター契約事務取扱要領第7条の規定に該当しない者であること。 ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、この限りではない。 (2) 独立行政法人統計センター契約事務取扱要領第8条の規定に該当しない者であること。 具体的には、以下の各号のいずれかに該当し、且つ、その事実があった後3年を経過していない者(これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても同じ。)は、競争に参加する資格を有しない。 ① 契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者② 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者③ 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者④ 監督又は検査の実施に当たり、職員の職務の執行を妨げた者⑤ 正当な理由がなく契約を履行しなかった者⑥ 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行ったとき(3) 令和7・8・9年度総務省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」においていずれかの等級に格付けされた者(「役務の提供等」の営業品目の「その他」に登録してある者であること。)又は令和 7・8 年度総務省一般競争(指名競争)参加資格の「建設工事」においていずれかの等級に格付けされた者(「建設工事」の業種区分の「電気工事」および「内装仕上」に登録してある者であること。)(4) 履行証明書によって当該業務の履行が可能であると証明し、且つ契約担当役が要求要件を満たし当該業務の履行が可能であると判断した者であること。 (5) 総務省及び他省庁等における指名停止等措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。 ただし、他省庁等における処分期間については、総務省の処分期間を超過した期日は含めない。 (6) 本入札に参加するものは、入札前に必ず仕様書で指定しているとおり現地調査を行うこと。 (7) その他必要な書類等の提出を指示された場合は、これに応じなければならない。 4/414 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。 5 入札保証金及び契約保証金免除6 履行証明書等の作成等(1) この一般競争入札に参加を希望する者は、履行証明書を別紙様式第3号に基づき作成し提出期限までに提出すること。 (2) 本業務の実施にあたり、適正な履行を確保するために必要な範囲において、本契約の一部について再委託を予定している場合は、別紙様式第4号「再委託等承認申請書(案)」を作成し、提出しなければならない。 (3) 提出された履行証明書は、独立行政法人統計センターにおいて確認及び審査し、資格があると認められるものに限り、入札の対象者とする。 (4) 提出された履行証明書等について説明を求められたときは、これに応じなければならない。 (5) 履行証明書等の作成に要する費用は、すべて入札者の負担とする。 (6) 履行証明書等の提出方法① 入札者は、履行証明書を封筒に入れ、提出しなければならない。 ② 履行証明書等を提出する際は、封筒に入れ封印し、且つその封皮に氏名(法人の場合は、その名称又は商号)及び「令和8年7月 27日 14時 00分開札(統計センター2、3階事務室LED照明改修工事)の履行証明書在中」と記述しなければならない。 ③ 郵便(書留郵便に限る。令和8年7月6日 14 時 00 分までに必着のこと)により提出する場合は、履行証明書を封筒に入れ、その封皮には直接提出する場合と同様に氏名等を記述し、提出期限までに(8)宛てに送付しなければならない。 ④ 電子メール(PDFファイル)により提出する場合は、別添1で定める手続きに従い、提出期限までに提出しなければならない。 なお、電報、ファクシミリ、電話その他の方法による提出は認めない。 ⑤ 入札者は提出された履行証明書等を引換え、変更又は取り消しをすることができない。 (7) 提出期限 令和8年7月6日 14時 00分(8) 提出場所 〒162-8668東京都新宿区若松町19番1号独立行政法人統計センター総務部財務課調達係(3階、扉番号314)7 入札方法(1) 入札者は入札公告及び入札説明書等を熟読の上、入札しなければならない。 この場合において、入札説明書等に疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。 ただし、入札後は、これらの不明を理由として異議を申し立てることはできない。 (2) 入札金額は、総額を記入すること。 (3) 入札金額は、仕様書に基づき、各種手続き等に要する物品及び役務費用の他、保険料及び関税等、指定する納入場所での引き渡しまでに要する一切の経費の合計を見積もり、その金額を入札書に記載すること。 (入札金額は下見積書の金額を超えないこと。)また、官給する物品等がある場合には、その受け取りに必要な費用も入札金額に含むものとする。 5/41(4) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載しなければならない。 (5) 入札書の提出方法① 入札者は、入札書を封筒に入れ、提出しなければならない。 ② 入札書は、別紙様式第1号により作成し、提出する場合は、封筒に入れ封印し、且つその封皮に氏名(法人の場合は、その名称又は商号)及び「令和8年7月 27日 14時00分開札(統計センター2、3階事務室LED照明改修工事)の入札書在中」と記述しなければならない。 ③ 入札書提出の際には、内訳書を作成の上、同封すること。 なお、内訳金額が入札金額と符合しない場合は、入札金額で入札したものとみなす。 この場合において、入札者は内訳金額の補正を求められたときは、直ちに入札金額に基づいてこれを補正しなければならない。 ④ 郵便(書留郵便に限る。令和8年7月6日 14 時 00 分までに必着のこと)により提出する場合は、入札書提出期限までに、(9)に示す場所あてに送付しなければならない。 ただし、やむを得ない理由により入札者又はその代理人が開札に立ち会わず、郵便により提出する場合は、初度入札の入札書在中の封筒には「1回」と、再度入札の入札書在中の封筒には「2回」から順に回数を記載して、それらをまとめ別の封筒に入れ、表面に「入札書在中」と記載して、入札書提出期限までに、下記に示す場所あてに送付しなければならない。 ⑤ 電子メール(PDFファイル)により提出する場合は、別添1で定める手続きに従い、入札書を提出しなければならない。 なお、電報、ファクシミリ、電話その他の方法による入札は認めない。 ⑥ 入札者は、提出した入札書の引換え、変更又は取り消しをすることができない。 (6) 代理人による入札① 代理人が入札する場合には、委任状を別紙様式第2号により作成し、入札書提出時に提出しなければならない。 ② 入札者又はその代理人は、本件調達に係る入札について他の入札者の代理人を兼ねることができない。 (7) 資格決定通知書入札者は3(3)による資格決定通知書の写しを入札書提出時に提出しなければならない。 (8) 提出期限 令和8年7月6日 14時 00分(9) 提出場所 〒162-8668東京都新宿区若松町19番1号独立行政法人統計センター総務部財務課調達係(3階、扉番号314)(10) 入札に関する注意事項① 入札者は、「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」(昭和 22 年法律第 54号)等に抵触する行為を行ってはならない。 ② 入札者は、入札にあたって、競争を制限する目的で他の入札者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。 ③ 入札者は、落札者の決定前に、他の入札者に対して入札価格を意図的に開示してはなら6/41ない。 ④ 公正な価格を害し又は不正の利益を得るための連合をしてはならない。 ⑤ 入札者は、正当な理由がないのに商品又は役務をその供給に要する費用を著しく下回る対価で継続して供給し、その他不当に商品又は役務を低い価格で供給し、他の事業者の事業活動を困難にさせる恐れがある入札価格を定めてはならない。 8 入札の無効次の各号のいずれかに該当する入札書は、無効とする。 (1) 入札公告及び3(1)-(7)に示した競争参加資格のない者が提出した入札書(2) 委任状を提出しない代理人が提出した入札書(3) 金額を訂正した入札書、また、それ以外の訂正について訂正印のない入札書(4) 誤字、脱字等により意思表示が不明確な入札書(5) 記名押印のない入札書(6) 明らかに連合によると認められる入札書(7) 明らかに錯誤と認められる入札書(8) 同一の入札について、2通以上提出された入札書(9) 入札公告に示した日時までに到着しない入札書(10) 入札者に係る資格審査が開札日時までに終了しないとき又は資格を有すると認められなかったときの入札書(11) 入札に関する条件に違反した者の提出した入札書(12) 提出書類に虚偽又は不正の記載を行った者の提出した入札書(13) 入札書が郵便で差し出された場合において7(5)④ただし書きに定める記載のない入札書(14) 入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書9 入札の延期等入札者が連合し又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札を延期し、又はこれを取り止めることがある。 10 開札(1) 日 時 令和8年7月 27日 14時 00分(2) 場 所 総務省第二庁舎 入札室(1階、扉番号105)(3) 開 札① 開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。 ただし、やむを得ない理由により入札者又はその代理人が立ち会わない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。 ② 入札者又はその代理人は、開札時刻後においては、開札場に入場することはできない。 ③ 入札者又はその代理人は、契約担当者が特にやむを得ない事情があると認めた場合の外、開札場を退場することができない。 ④ 開札場では、みだりに私語を発してはならない。 7/41(4) 再度入札① 開札をした場合において、予定価格の制限の範囲内に達した価格の入札がないときは、直ちに再度入札を行うものとする。 (入札書は、複数枚用意しておくこと。)② 再度入札をしても落札者がないときは、入札をやめることがある。 この場合、異議の申立てはできない。 ③ 前号①ただし書きに該当し、事前に2回目以降の入札書の提出がない場合は、入札辞退とする。 11 落札者の決定方法(1) 本入札説明書における要求要件をすべて満たし、独立行政法人統計センター会計規程第 43条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、入札結果を保留とする。 この場合、入札参加者は当センターの行う事前聴取等の調査に協力しなければならない。 また、調査の結果、上記のただし書きに該当すると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で次順位の者を落札者とする。 (2) 前号の場合において落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札をした者にくじを引かせて落札者を決定する。 (3) 前号の場合において、当該入札者のうちくじを引かない者又は出席しない者があるときは、これに代わって入札執行事務に関係のない職員にくじを引かせて落札者を決定する。 12 契約書作成の要否及び契約条項(1) 契約締結に当たっては、本入札説明書に添付する別紙様式第5号契約書(案)に基づく契約書を作成するものとする。 (2) 契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書に記名押印し、更に契約担当者がその当該契約書の送付を受けてこれに記名押印するものとする。 (3) (2)の場合において契約担当者が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。 (4) 契約担当者が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。 (5) 契約金額は、入札書に記載された書面上の金額の100分の110に相当する額とする。 13 その他(1) 契約に要する費用は、すべて落札者の負担とする。 (2) 入札参加者は、入札説明書、仕様書、契約書(案)を熟読し、内容を理解、遵守すること。 (3) 入札参加予定者は、社名及び代表者氏名並びに本件責任者及び担当者の役職、氏名及び連絡先(但し、代表者印を押印している場合は不要とする)を記載した下見積書(概算見積)を令和8年6月 30日 14時 00 分までに下記14宛に提出すること。 (e メール等による送付可)8/4114 問い合わせ先独立行政法人統計センター総務部財務課調達係 今井 和希独立行政法人統計センター総務部財務課調達係 和田 隼希〒162-8668東京都新宿区若松町19番1号電話03-5273-1219FAX 03-5273-1229E-Mail d-choutatsu_atmark_nstac.go.jp※「_atmark_」を「@」に置き換えて送信してください。 問い合わせは、必ず書面(ファクシミリでも可)又はeメールで行うこと。 問い合わせ期限 令和8年7月3日まで9/41(別紙様式第1号 入札書)入 札 書件名 統計センター2、3階事務室LED照明改修工事上記について、入札公告及び入札説明書承諾のうえ入札します。 (金額) 円(金額は右づめで記載し,左端は¥で締めること)年 月 日(日付は、提出日を記載すること)契約担当役独立行政法人統計センター理 事 長 佐伯 修司 殿住所商号又は名称代表者(役職及び氏名)(代理人氏名)本件責任者(役職及び氏名)担当者(役職及び氏名)電話番号Mail<注意>1. 提出年月日は、必ず記入のこと。 2. 金額の訂正は、認めない。 3. 開札時における再度入札を考慮して入札書は余分に用意すること。 4. 「(代理人氏名)」は、代理人が入札するときに記載すること。 5. 用紙の大きさは、A列4(縦)とする。 6. 押印は不要であるが、応札事業者の方針として押印を必要とする場合は、この限りではない。 10/41(別紙様式第2号 委任状)委 任 状私は、(代理人氏名)を代理人と定め、契約担当役独立行政法人統計センター理事長の発注する「統計センター2、3階事務室LED照明改修工事」に関し、下記の権限を委任します。 記入札及び見積りに関する一切の権限年 月 日(日付は、提出日を記載すること)契約担当役独立行政法人統計センター理事長 佐伯 修司 殿住所商号又は名称代表者(役職及び氏名)本件責任者(役職及び氏名)担当者(役職及び氏名)電話番号Mail<注意>1. 提出年月日は、必ず記入のこと。 2. 用紙の大きさは、A列4(縦)とする。 3. 押印は不要であるが、応札事業者の方針として押印を必要とする場合は、この限りではない。 11/41(別紙様式第3号 履行証明書)年 月 日(日付は、提出日を記載すること)履 行 証 明 書契約担当役独立行政法人統計センター理 事 長 佐伯 修司 殿住所商号又は名称代表者(役職及び氏名)本件責任者(役職及び氏名)担当者(役職及び氏名)電話番号Mail入札説明書6について、下記のとおり証明します。 記契約期間中に、「統計センター2、3階事務室LED照明改修工事」の仕様書における要件等をすべて満たした業務等の提供が可能であることを証明致します。 なお、本業務の仕様書に対する業務履行体制等報告書については、別紙のとおりです。 <注意>1.提出年月日は、必ず記入のこと。 2.用紙の大きさは、A列4(縦)とする。 3.押印は不要であるが、応札事業者の方針として押印を必要とする場合は、この限りではない。 12/41(別紙様式第3号別紙 業務履行体制等報告書)業 務 履 行 体 制 等 報 告 書住所商号又は名称代表者(役職及び氏名)本件責任者(役職及び氏名)担当者(役職及び氏名)電話番号Mail「統計センター2、3階事務室LED照明改修工事」を行う場合の業務履行体制等について、下記のとおり報告します。 記1.体制本業務における業務体制図については、別添のとおりです。 ※イメージ図形式で、総括責任者、各工程担当部署、作業人員等が解るものとする。 2.業務の実施方法本業務の実施方法等は、別添のとおりです。 ※本業務を実施するための方法等について具体的に説明した資料を添付すること①スケジュール②工程表3.同等品証明書本業務において、同等品による履行を予定する下記の銘柄については、仕様書で求められる品質特性を満たすことを添付のとおり証明します。 なお、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成 12 年法律第 100 号)の適用となる使用部材等については、同法に適合することを証明します。 ※製造メーカー、銘柄名及び規格がわかる資料を添付すること4.照度分布図の提出本業務において、LED照明更新後に部屋全体の照度がJIS照度基準などを満たすことを添付のとおり証明します。 13/41(別紙様式第4号 再委託等承認申請書(案))年 月 日(日付は、提出日を記載すること)再委託等承認申請書(案)契約担当役独立行政法人統計センター理 事 長 佐伯 修司 殿住所商号又は名称代表者(役職及び氏名)本件責任者(役職及び氏名)担当者(役職及び氏名)電話番号Mail契約担当役独立行政法人統計センター理事長の発注する「統計センター2、3階事務室LED照明改修工事」を落札した場合、他業者へ一部の業務を委託したいので、下記のとおり申請します。 1.契約案件名 統計センター2、3階事務室LED照明改修工事2.委託先名 住所:名称(会社名):代表者(役職及び氏名):3.委託内容(委託範囲)4.委託金額5.委託理由(合理的理由)6.業務の実施体制及び管理体制7.その他<注意>1.提出年月日は、必ず記入のこと。 2.用紙の大きさは、A列4(縦)とする。 3.押印は不要であるが、応札事業者の方針として押印を必要とする場合は、この限りではない。 4.再委託先を複数予定している場合(再々委託先を含む)、1~7の内容を記載した一覧表を別添として添付することも可能とする。 14/41(別紙様式第5号 契約書(案))請 負 契 約 書契約件名:統計センター2、3階事務室LED照明改修工事契約金額: 円(消費税額及び地方消費税額: 円)上記契約を履行するにつき、契約担当役独立行政法人統計センター理事長佐伯修司を甲とし、<落札者>を乙として次の条項により契約を締結する。 第1章 総 則(契約の目的)第1条 乙は、この契約書のほか、この契約書に附属する仕様書、仕様書に添付された文書等及び入札に際し乙が提出した履行証明書並びにそのほかの書類で明記したすべての内容(以下「仕様書等」という。)に定める契約物品を仕様書で定める期間に、仕様書で指定する場所に設置して甲の使用に供するものとし、甲は、その代金を乙に支払うものとする。 (代金)第2条 契約金額をもって、乙に支払われる代金の金額とする。 なお、この消費税額及び地方消費税額は、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)第 28 条第1項及び第 29条並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第72 条の82及び第72条の83 の規定に基づき、算出した額である。 (契約期間)第3条 契約期間は、契約締結日から令和9年3月31日までとする。 (契約保証金)第4条 甲は、この契約に係る乙が納付すべき契約保証金を免除するものとする。 (債権譲渡の禁止)第5条 乙は、この契約によって生ずる権利の全部又は一部を甲の承諾を得ずに、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 ただし、信用保証協会、中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社(以下「特定目的会社」という。)又は信託業法(平成16年法律第154号)第2条第2項に規定する信託会社(以下「信託会社」という。)に対して債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。 2 乙がこの契約により行うこととされた全ての給付を完了する前に、乙が前項ただし書きに基づいて、特定目的会社又は信託会社(以下「丙」という。)に債権の譲渡を行い、乙が甲に対し、民法(明治29年法律第89 号)第 467条に規定する通知を行い、若しくは乙若しくは丙が動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等15/41に関する法律(平成10年法律第104号。以下「債権譲渡特例法」という。)第4条第2項に規定する通知を行い又は、乙若しくは丙が民法第 467 条又は債権譲渡特例法第4条第2項に規定する承諾の依頼を行う場合にあっては、甲は次の各号に掲げる事項を主張する権利を留保するものとする。 (1) 甲は、乙に対して有する請求債権については、譲渡対象債権金額と相殺し、又は、譲渡債権金額を軽減する権利を保留する。 (2) 丙は、譲渡対象債権を第1項ただし書きに掲げる者以外の者に譲渡し又はこれに質権を設定しその他債権の帰属及びに行使を害すべきことはできないこと。 (3) 甲は、債権譲渡後も、乙との協議のみにより、納地の変更、契約金額の変更その他契約内容の変更を行うことがあり、この場合、丙は異議を申し立てないものとし、当該契約の変更により、譲渡対象債権の内容に影響が及ぶ場合には、もっぱら乙と丙の間において解決されなければならないこと。 (再委託)第6条 乙は、本契約の全部を第三者(以下「再委託者」という。)に委託することはできないものとする。 ただし、本契約の適正な履行を確保するために必要な範囲において、本契約の一部を再委託する場合は、乙は、あらかじめ再委託者の住所、氏名、再委託する業務の範囲、その必要性及び契約金額について記載した書面を甲又は、甲の指定する者に提出し、甲の承認を受けなければならない。 なお、乙は、甲から承認を受けた内容を変更しようとするとき、あるいは、再委託者が更に再委託する場合についても同様に甲の承認を受けなければならない。 2 乙は、甲の求める同水準の情報セキュリティ等を確保するための対策を再委託の相手方に行わせなければならない。 なお、再委託の相手方に行わせた情報セキュリティ等の対策及び結果を甲に報告しなければならない。 3 乙は、本契約の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う再委託者の行為について、甲に対してすべての責任を負うものとする。 4 乙は、本契約の一部を再委託するときは、乙がこの契約を遵守するために必要な事項について本契約書を準用して、再委託者と約定しなければならない。 (代理人の届出)第7条 乙は、本契約に基づく業務に関する事務の全部又は一部を行わせるため、代理人を選任する場合は、あらかじめ、書面により甲に届け出るものとする。 (仕様書等の疑義)第8条 乙は、仕様書等に疑義がある場合は、速やかに甲の説明を求めるものとする。 2 乙は、前項の説明に従ったことを理由として、この契約に定める義務の履行の責めを免れない。 ただし、乙がその説明の不適当なことを知って、速やかに異議を申し立てたにもかかわらず、甲が当該説明によることを求めたときは、この限りでない。 第2章 契約の履行(監督)第9条 甲は、この契約の適正な履行を確保するため、必要がある場合は、監督職員を16/41定め、乙の作業場所等に派遣して業務内容及び甲が提供した資料等の保護・管理が、適正に行われているか等について、甲の定めるところにより監督をさせ、乙に対し必要な指示をすることができる。 2 甲は、監督職員を定めたとき、その職員の氏名及び権限並びに事務の範囲を乙に通知するものとする。 3 乙は、監督職員の職務の遂行につき、相当の範囲内で協力するものとする。 4 監督職員は、職務の遂行に当たり、乙が行う業務を不当に妨げないものとする。 5 監督を受けるのに必要な費用は、代金に含まれるものとする。 (履行完了の届出)第10条 乙は、履行を完了したときは、遅滞なく書面をもって甲に届けるものとする。 この場合、成果物として仕様書等において提出が義務づけられているものは、これを添えて届け出るものとする。 (検査)第11条 甲又は甲が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前条の規定により届け出を受理した日から起算して10日以内に、乙の立会を求めて、甲の定めるところにより検査を行い、合格又は不合格の判定をするものとする。 ただし、乙が立ち会わない場合は、乙の欠席のまま検査をすることができる。 2 甲は、必要があると認めるときは、乙が履行を完了する前に、乙の作業場所又は甲の指定する場所で検査を行うことができる。 3 甲は、前2項の規定により合格又は不合格の判定をした場合は、速やかに乙に対し、その結果を通知するものとする。 なお、前条の規定による届け出を受理した日から起算して14 日以内に通知をしないときは、合格したものとみなす。 4 乙は、検査職員の職務の遂行につき、相当の範囲内で協力するものとする。 5 乙は、検査に先立ち検査職員の指示するところにより、社内検査を実施した場合は、社内検査成績書を甲に提出するものとする。 6 検査を受けるのに必要な費用は、代金に含まれるものとする。 7 甲は、前各項に定める検査に関する事務を第三者に委託することができる。 この場合、甲は、適宜の方法により乙にその旨通知するものとする。 (所有権の移転)第12条 この契約に基づく成果物の所有権は、前条に規定する甲の検査に合格し、甲が受領したときに乙から甲に移転するものとする。 2 前項の規定により成果物の所有権が甲に移転したときに、甲は乙の責めに帰すべからざる事由による成果物の滅失、毀損等の責任を負担するものとする。 (代金の請求及び支払)第13条 乙は、契約の履行を完了した場合において、甲の行う検査に合格したときは、支払請求書により代金を甲に請求するものとする。 2 甲は、前項に定める適法な支払請求書を受理したときは、受理した日から起算して30日(以下「約定期間」という。)以内に代金を支払うものとする。 17/41(支払遅延利息)第14条 甲は、約定期間内に代金を乙に支払わない場合は、約定期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、未支払金額に対し、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示(昭和24年大蔵省告示第991号)に基づき、算出した遅延利息を乙に支払うものとする。 ただし、約定期間内に支払をしないことが天災地変等やむを得ない理由による場合は、当該理由の継続する期間は、約定期間に算入せず、又は遅延利息を支払う日数に計算しないものとする。 2 前項の規定により計算した遅延利息の額が 100 円未満である場合は、遅延利息を支払うことを要しないものとする。 3 甲が第11 条第1項に定める期間内に合否の判定をしない場合は、その期間を経過した日から合否の判定をした日までの日数は、約定期間の日数から差し引くものとし、また、当該遅延期間が約定期間の日数を超える場合は、約定期間は満了したものとみなし、甲は、その超える日数に応じ、前2項の計算の例に準じ、第1項に定める利率をもって計算した金額を乙に対して支払うものとする。 (納入期限の猶予)第15条 乙は、納入期限までに義務を履行できない相当の理由があるときは、あらかじめ、その理由及び納入予定日を甲に申し出て、納入期限の猶予を書面により申請することができる。 この場合において、甲は、納入期限を猶予しても、契約の目的の達成に支障がないと認めるときは、これを承認することができる。 この場合、甲は原則として甲が承認した納入予定日まではこの契約を解除しないものとする。 2 乙が納入期限までに義務を履行しなかった場合、乙は、前項に定める納入期限の猶予の承認の有無にかかわらず、納入期限の翌日から起算して、契約の履行が完了した日(納入期限遅延後契約を解除したときは、解除の日。)までの日数に応じて、当該契約金額に国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和 31 年政令第 337 号)第29 条第1項本文に規定する財務大臣が決定する率を乗じた金額を甲の指定する期間内に納付しなければならない。 ただし、その金額が 100 円未満であるときは、この限りでない。 3 前項の規定による遅滞金のほかに、第21条第1項の規定による違約金が生じたときは、乙は甲に対し当該違約金を併せて支払うものとする。 4 甲は、乙が納入期限までに義務を履行しなかったことにより生じた直接及び間接の損害(甲の支出した費用のほか、甲の人件費相当額を含む。以下同じ。)について、乙に対してその賠償を請求することができる。 ただし、第21条第1項の規定による違約金が生じたときは、同条第3項の規定を適用するものとする。 第3章 契約の効力等(履行不能等の通知)第16条 乙は、理由の如何を問わず、納入期限までに契約の履行を完了する見込みがなくなった場合、又は契約の履行を完了することができなくなった場合は、直ちに甲にこの旨を書面により通知するものとする。 18/41(契約不適合による履行の追完、代金の減額及び契約の解除)第17条 成果物が契約の内容に適合しない場合は、甲は、自らの選択により、乙に対し、成果物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。 ただし、甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは履行の追完の請求をすることができない。 2 成果物が契約の内容に適合しない場合(甲の責めに帰すべき事由によるものであるときを除く。)、甲は、相当な期間を定め、履行の追完を催告できる。 3 甲が、相当の期間を定めて履行の追完を催告し、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。 4 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、甲は同項の催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。 (1)履行の追完が不能であるとき。 (2)乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 (3)乙が履行の追完をしないで仕様書等に定める時期を経過したとき。 (4)前3号に掲げる場合のほか、甲が第2項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。 5 甲が、履行の追完を請求した場合で、履行の追完期間中成果物を使用できなかったときは、甲は、当該履行の追完期間に応じて第15条第2項の規定に準じて計算した金額を乙に対し請求することができる。 6 甲が、第2項に規定する催告をし、その期間内に履行の追完がないとき、甲は、この契約を解除することができる。 ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行が軽微であるときは、この限りでない。 7 甲が前項に基づき解除した場合、乙は、甲に対し、第21条第1項の規定による違約金を支払うものとする。 ただし、甲は返還すべき成果物が既にその用に供せられていたとしても、これにより受けた利益を返還しないものとする。 8 甲は、成果物が契約の内容に適合しないことより生じた直接及び間接の損害について、乙に対してその賠償を請求することができる。 ただし、第21条第1項の規定による違約金が生じたときは、同条第3項の規定を適用するものとする。 9 第1項の規定により甲が履行の追完の請求をした場合、乙は、甲に不相当な負担を課するものでないときは、あらかじめ甲の承認を得ることで甲が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。 10 甲が成果物が契約の内容に適合しないことを知ったときは、その不適合を知った日から 1 年以内に乙に対して通知しないときは、甲はその不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。 ただし、乙が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。 11 第1項の規定に基づく履行の追完については、性質の許す限り、この契約の各条項を準用する。 12 第1項の規定に基づき履行の追完がされ、再度引き渡された成果物に、なお本条の規定を準用する。 13 履行の追完に必要な一切の費用は、乙の負担とする。 19/41第4章 契約の変更等(契約の変更)第18条 甲は、契約の履行が完了するまでの間において、必要がある場合は、履行期限、仕様書等の内容その他乙の義務に関し、この契約に定めるところを変更するため、乙と協議することができる。 2 前項の規定により協議が行われる場合は、乙は、見積書等甲が必要とする書類を作成し、速やかに甲に提出するものとする。 3 乙は、この契約により甲のなすべき行為が遅延した場合において、必要があるときは、履行期限等を変更するため、甲と協議することができる。 (事情の変更)第19条 甲及び乙は、この契約の締結後、天災地変、法令の制定又は改廃、その他の著しい事情の変更により、この契約に定めるところが不当となったと認められる場合は、この契約に定めるところを変更するため、協議することができる。 2 前条第2項の規定は、前項の規定により契約金額の変更に関して、協議を行う場合に準用する。 (甲の解除権)第20条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。 (1) 乙が納入期限(第15条第1項により猶予を承認した場合は、その日。)までに、履行を完了しなかったとき又は完了できないことが客観的に明らかなとき。 (2) 第11条第1項の規定による検査に合格しなかったとき。 (3) 第17条第6項に該当するとき。 (4) 前3号に定めるもののほか、乙がこの契約のいずれかの条項に違反したとき。 (5) この契約の履行に関し、乙又はその代理人、使用人に不正又は不誠実な行為があったとき。 (6) 乙が、破産の宣告を受け又は乙に破産の申立て、民事再生法の申立て、会社更生手続開始の申立てがあるなど、経営状態が著しく不健全と認められるとき。 (7) 乙が、制限行為能力者となり又は居所不明になったとき。 2 甲は、前項に定める場合のほか、甲の都合により必要がある場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。 この場合において、甲は、乙と協議の上、乙に対して契約の解除前に発生した乙の損害を賠償するものとする。 (違約金)第21条 乙は、前条第1項の規定により、この契約の全部又は一部を甲により解除された場合は、違約金として解約部分に対する価格の100分の20に相当する金額を甲に対して支払うものとする。 ただし、その金額が100円未満であるときは、この限りではない。 2 前項の規定による違約金のほかに、第15条第2項の規定による遅滞金が生じているときは、乙は甲に対し当該遅滞金を併せて支払うものとする。 3 第1項の規定は、甲に生じた直接及び間接の損害の額が、違約金の額を超過する場20/41合において、甲がその超過分の損害につき、賠償を請求することを妨げないものとする。 (乙の解除権)第22条 乙は、甲がその責めに帰すべき理由により、契約上の義務に違反した場合においては、相当の期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。 2 前項の規定は、乙が乙に生じた実際の損害につき、賠償を請求することを妨げない。 3 前項の規定による損害賠償の請求は、解除の日から30日以内に書面により行うものとする。 (著作権の譲渡等)第23条 乙は、成果物に関し、著作権法(昭和45年法律第48 号)に規定するすべての権利(同法第27 条及び第28 条の権利を含む。)を、甲に無償で譲渡するものとする。 2 甲は、著作権法第20条第2項第3号又は第4号に該当しない場合においても、その使用のために、仕様書等で指定する成果物を改変し、また、任意の著作者名で任意に公表することができるものとする。 3 乙は、本業務で生じた成果物について、甲及び甲が指定する第三者に対して著作者人格権を行使することができない。 4 前3項の規定は本業務で生じた中間成果物についても、準用するものとする。 (知的財産権等)第24条 乙は、成果物の利用が、第三者の著作権、特許権その他の知的財産権、営業秘密、肖像権、パブリシティー権、プライバシー権、その他の権利又は利益(以下本条において「知的財産権等」という。)を侵害していないことを保証する。 2 甲又は甲から成果物の利用を許諾された者が、成果物の利用に関連して第三者の知的財産権等を侵害した旨の申立てを受けた場合、又は第三者の知的財産権等を侵害するおそれがあると甲が判断した場合、乙は、自己の費用と責任においてこれを解決するものとする。 3 前項の場合において、乙は、甲の指示に従い、乙の費用負担において、知的財産権等の侵害のない他の成果物と交換し、成果物を変更し、又は当該第三者から成果物の継続使用・利用のための権利の取得を行わなければならない。 本項の定めは、甲の乙に対する損害賠償を妨げない。 4 第2項の場合において、当該第三者からの申立てによって甲又は甲から成果物の利用を許諾された者が支払うべきとされた損害賠償額、その他当該第三者からの請求、訴訟等によって甲に生じた一切の損害、及び申立ての対応に要した弁護士等の第三者に支払った費用その他の解決に要した費用は、乙が負担するものとする。 (支払代金の相殺)第25条 この契約により乙が甲に支払うべき金額があるときは、甲はこの金額と乙に支払う代金を相殺することができる。 21/41第5章 暴力団排除特約条項(属性要件に基づく契約解除)第26条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 (1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 以下同じ。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第27条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 (1)暴力的な要求行為(2)法的な責任を超えた不当な要求行為(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4)偽計又は威力を用いて業務を妨害する行為(5)その他前各号に準ずる行為(下請負契約等に関する契約解除)第28条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。 2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。 (損害賠償)第29条 甲は、第26条、第27条及び前条の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。 2 乙は、甲が第26条、第27条及び前条の規定により本契約を解除した場合において、22/41甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。 (不当介入に関する通報・報告)第30条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。 第6章 談合等特約条項(談合等の不正行為に係る違約金)第31条 乙は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。 (1)この契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が乙に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。 (2)納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が乙又は乙が構成事業者である事業者団体(以下「乙等」という。)に対して行われたときは、乙等に対する命令で確定したものをいい、乙等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。 次号において「納付命令又は排除措置命令」という。 )において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。 (3)納付命令又は排除措置命令により、乙等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が乙に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。 (4)この契約に関し、乙(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。 (5)乙が前項の違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。 2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約代金(契約締結後に契約代金に変更があった場合には、変更後の金額)の23/41100分の10に相当する額のほか、契約代金の100分の10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。 (1)公正取引委員会が、乙若しくは乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項及び第7項の規定による納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき又は独占禁止法第66条第4項の規定による当該納付命令の全部を取り消す審決が確定したとき。 (2)当該刑の確定において、乙が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。 (3)乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。 3 乙は、契約の履行を理由として前各項の違約金を免れることができない。 4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害金の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 第7章 秘密の保全(秘密の保全)第32条 甲及び乙は、この契約の履行に際して、知り得た相手方の秘密を第三者に漏らし、又は利用してはならない。 2 乙は、本業務に従事するすべての者に対し、秘密の保持について厳重に管理・監督しなければならない。 第8章 雑則(調査)第33条 甲は、この契約に基づいて生じた損害賠償、違約金その他金銭債権の保全又はその額の算定等の適正を図るため必要がある場合は、乙に対し、その業務若しくは資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、参考となるべき報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に乙の営業所、工場その他の関係場所に立ち入り、調査させることができる。 2 乙は、前項に規定する調査に協力するものとする。 (疑義等の対応)第34条 この契約について定めのない事項又は疑義等を生じた場合については、甲及び乙が協議して定めるものとする。 2 この契約に関する紛争は、訴額に応じて甲の所在地の管轄地方裁判所又は簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 24/41この契約を証するため、この証書2通を作成し、双方記名押印の上各1通を保管する。 令和 年 月 日甲 東京都新宿区若松町19-1契約担当役独立行政法人統計センター理 事 長 佐伯 修司乙 <落札者>25/41(別紙様式第6号 下⾒積書)代表者(役職及び⽒名)本件責任者(役職及び⽒名)(税込) 担当者(役職及び⽒名)(内訳)1 納⼊機器① ○○照明 台 × 円 = 円② □□照明 台 × 円 = 円③ △△センサー 台 × 円 = 円2 設置⼯事費⼈⽇ × 円/⼈ = 円3 天井補修作業費⼈⽇ × 円/⼈ = 円4 廃棄処理円1 納⼊機器納⼊する機器の名称及び品番をそれぞれ記載し、納⼊台数及び単価を掛けた⾦額を記載すること。 納⼊物品に合わせ適宜番号を追加すること。 2 設置⼯事費既存照明の撤去、納⼊照明の設置、養⽣、設置場所加⼯及び設置に係る⼈件費等を、算出し⾦額を記載すること。 3 天井補修作業費既存部材の撤去、材料費、新規部材の設置、養⽣、設置場所加⼯及び設置に係る⼈件費を、算出し⾦額を記載すること。 4 廃棄処理既存照明を撤去し、廃棄を⾏う際に発⽣する運搬及び廃棄⼿続等に係る費⽤を算出し、⾦額を記載すること。 5 ⼩計 = 円6 消費税及び地⽅消費税 ( ) = 円7 合計 = 円※朱書き箇所は適宜⼊⼒及び削除を⾏ってください。 件 名 統計センター2、3階事務室LED照明改修⼯事単価Mail電話番号納⼊台数令和  年  ⽉  ⽇⾦ 円 独⽴⾏政法⼈ 統計センター 御中下⾒積書(内訳)住所会社名10% 00 0⼯数 単価⼯数 単価⼀式26/41別添1電子メールによる入札手続きについて1 提出書類下記の書類は電子メールによる提出を認めるものとする。 なお、提出書類の送付は入札書と入札書以外で分けること。 ・入札書(内訳書を含む)・資格審査結果通知書(全省庁統一資格)以下の書類は、入札説明書において提出を求めている場合に限る。 ・履行証明書、提案書・委任状・再委託等承認申請書(案)・納入製品証明書、同等品証明書2 提出方法入札書(内訳書を含む) 入札書以外の書類提出期限 入札説明書に記載のとおり提出書類の形式等・PDFファイルとし、ZIP形式でパスワードを設定すること。 ・電子メール1通あたりは最大2MB程度とすること。 ・Adobe Acrobat Readerで閲覧できること。 ・電子メールによって提出する旨を各書類の提出期限前日までに連絡すること。 ・提出後に電子メールの受信確認を必ず電話で行うこと。 パスワードの送付期限開札1時間前に送付※事前送付不可各書類の提出期限までに送付閲覧(解凍)不可の取扱い 入札辞退とみなす再送※提出期限超過の場合は入札不参加とみなす提出先 独立行政法人統計センター総務部財務課調達係E-Mail:nstac-nyuusatu_atmark_nstac.go.jp※「_atmark_」を「@」に置き換えて送信すること。 ※入札書を送付する電子メールの「件名」は「【〇月〇日〇時〇分開札】「(調達件名)」(1回目)」とし、開札日時、件名及び入札回数を記載すること。 3 開札方法(1)開札時刻の経過後にパスワードを使用し、入札書を確認する。 (2)予定価格内の応札がない場合は直ちに再度入札を行うため、必ず待機すること。 (3)再度入札にあたって、その時点の最低価格を電話で連絡するため、2回目の入札書及びパスワードを電子メールでそれぞれ送付すること。 入札書以外27/41仕 様 書1 件 名 統計センター2、3階事務室LED照明改修工事2 履行場所 東京都新宿区若松町 19-1総務省第二庁舎(2、3階)(詳細な変更箇所については現地調査の際に資料を提示する。)3 契約期間 契約締結日から令和9年3月 31日(水)まで4 目 的 「政府がその事務及び事業に関し温室効果ガスの排出の削減等のため実行すべき措置について定める計画」(令和3年10月22日閣議決定)において、「既存設備を含めた政府全体のLED照明の導入割合を 2030年度までに100%とする」とされているところである。 本件は、上記の排出削減計画を踏まえ、総務省第二庁舎2、3階事務室の照明を消費電力の低いLEDタイプの照明器具へ交換し、消費電力を抑制するとともに、温室効果ガス排出量のさらなる削減を図るために実施するものである。 5 主管担当 独立行政法人統計センター総務部財務課調達係6 一般適用事項(1) 請負者としての責務請負者は、善良な管理者の注意をもって主管担当の指示のもと本仕様書に記載された業務の実施にあたること。 なお、善良な管理者とは、引き渡し及びその過程のすべてにおいて最良な品質に最善を尽くすことであり、本仕様書は、その最低限の定めと理解し施工を行うこと。 おって、以下の点も主管担当の指示に基づき行うものとする。 ア 請負者は、作業責任者等を定めて主管担当に申請し、かつ、承認を得ること。 履行期間中は関係諸法令を遵守し安全に配慮すること。 また、作業の実施日は、主管担当と調整の上、決定すること。 日程決定後、作業日の3営業日前までに作業届を主管担当宛に提出すること。 イ 作業責任者は、主管担当と連絡を密にし、作業実施中は、作業員を指揮し、作業状況を把握するとともに、これらの不備など遺漏のないよう努めること。 ウ 作業の目的、本仕様書の内容を十分理解し、作業を進めること。 ただし、完了した作業がその目的にそぐわない場合は、すべて請負業者の責任において無償で目的に則したものと交換すること。 別添2 28/41エ 善良な管理者の注意をもって作業を行わない場合及び作業が本仕様書に沿っていない場合は、主管担当より指導する場合がある。 オ 主管担当は、本請負に係る業務が法令等の定めに基づき、適正に行われているかを確認するために、請負者に対して、当該業務の状況に係る報告を求めることができる。 カ 請負者は、本請負業務遂行上、知り得た秘密を法令で定める場合を除き、第三者に漏らしてはならない。 これは、契約の解除及び契約期間満了後においても同様とする。 (2) 建物等への損害予防措置等ア 作業の実施にあたっては、施設・人員・備品等に対し、損害を与えないように必要な措置(適切な養生等)を行い、かつ、作業実施に関して最大限の注意を払うこと。 イ 施設・備品等に損害を与えたとき又は損害を与えるおそれのあるときは、直ちに主管担当の指示を受け、請負者の責任においてこれに対処すること。 なお、緊急時等やむを得ないときは、直ちに必要な措置を行い、事後遅滞なく主管担当に報告し、指示を受けること。 ウ 施設・備品等の損傷にかかる原状回復については、主管担当の指示に従うとともに、施設・備品等の損傷の原因者たる請負者の費用負担において原状回復等を行うこと。 (3) 仕様書及び作業内容に関する疑義等本仕様書、作業方法等について当初見込まれなかった疑義が生じた場合は、請負者は主管担当と協議を行い問題の解決にあたること。 (4) 工程表等の作成作業開始前に全体工程、スケジュール表、週間工程表並びに作業方法等必要な資料を作成し、事前に主管担当に提出の上、承認を受けること。 (5) 作業報告書の作成請負者は作業報告書を備え、作業終了後は同報告書に作業内容、作業員氏名等を記録し、主管担当に提出すること。 なお、各作業の写真(デジタルカメラ可)を必ず添付すること。 (6) 作業を行うにあたっては、良好な環境衛生の維持と保全に努め、誠意と責任を持って遂行すること。 また、関係諸法令等を遵守し、労働関係(労働基準他)、安全衛生(建築物衛生・危険防止他)及び火災予防等の管理に万全を期すこと。 さらに当庁舎職員・関係者及び外来者に迷惑がかからないよう注意して行うとともに、明朗な態度で接すること。 (7) 作業員名簿等の提出請負者は業務遂行のため常に適正な人員を配置し、本仕様書に定める業務を確実に実施するものとし、速やかに作業員名簿等(氏名、必要な資格の有無等)29/41を作成し主管担当に名簿を提出すること。 (8) 電力等の利用について本仕様書に記載されている業務の実施に必要な電力等の使用は、必要最小限のものとすること。 (9) 作業道具及び納品物等について作業道具等は、良質かつ適切なものを使用し、施設、備品等が損傷することのないよう留意すること。 作業用具等を運搬するときは、人員・施設・設備に注意して運搬すること。 また、作業道具等を使用する際は、できるだけ用具等から離れないように十分注意し、作業に努めること。 7 事前の現場調査の実施本件の入札参加希望者は、必ず下見積書の提出期限までに必ず現場調査を行わなければならない。 (現場調査を行わなかった者は入札への参加は不可とする。)現場調査にあたって、入札参加希望者は別添様式により主管担当まで登録すること。 なお、現場調査の日程については、追って主管担当から連絡する。 8 必要資格等(1)本件は電気工事業の建設業許可を受けた業者が施工すること。 (2)作業を行うにあたって、作業日等について主管担当と綿密に調整し、詳細な工程表を提出すること。 9 作業内容等(1)照明器具変更作業対象場所照明器具設置場所及び数量については、下記<表1>、別紙1および別紙2のとおりとすること。 <表1>照明器具設置場所及び数量項目 照明器具設置場所 数量既存第二庁舎2階 390台第二庁舎3階 362台小計 752台新規第二庁舎2階 774台第二庁舎3階 722台小計 1,496台(2)新規システム天井LED照明器具の仕様について30/41<表1>で示している既存の照明器具からLED照明器具(LED照明器具はライト交換可能型とする)に器具本体ごとに変更すること。 変更後の製品は<表2>の仕様を満たすものとし、対象箇所(別紙)に設置が可能な照明器具とすること。 <表2>第二庁舎2、3階執務室№ 仕様等 備考1 光 束 5580lm以上左記を証明できるカタログ等の資料を提出すること。 2 光 色 昼白色3 色 温 度 5000K4 電 圧 100V~242V5 消費電力 42.4W以下(200V)6 起動方式連続調光型(ライト部調光範囲5%~100%以上)7 グリッド天井サイズ □6008 例 示 品ライト部NSR84G9パナソニック株式会社プレート部NSR81パナソニック株式会社9 備 考システム天井用のグリッド照明とすること。 (3)新規センサーの仕様等について上記照明器具の変更と併せてセンサーを設置し、任意の明るさに調光(連続調光)が行えるようにすること。 また、センサーを操作できる操作端末(リモコン)を2台用意すること。 ア センサーの調光範囲は、上記<表2>各LED照明器具と同等以上とすること。 イ 調光の設定変更は、操作端末(リモコン)を使用して行えること。 ウ センサー(親器・子器)の取付け位置は、原則現在設置しているセンサー部分に取付けること。 <表3>センサーおよびリモコンの数量及び仕様機器種別名称例示品メーカ・品番数量31/41(4)システム天井補修について当該照明器具の変更については、一部のスクエア照明を除き、直管蛍光灯1台(箇所)につきシステム天井用のグリッド照明を2台(箇所)設置することから、システム天井の見切り材が切断されている個所が出てくる。 そのため、見切り材が切断されている個所(760 か所)については、既存の見切り材と同様の材質において補修を行うこと。 なお、作業対象場所については別紙3のとおりとすること。 (5)作業条件等ア 作業時は、人の往来が発生する場所については、貼り紙等を用いた注意喚起をするほか、立ち入りができないようにパイロン等を設置し、別途照明等を準備するなど通行人の安全確保を実施すること。 イ 作業場所の照明回路のブレーカーを確認し、必ず「切」に切り替え、電圧が加わっていないことを確認してから交換作業を行うこと。 ウ 配線は既存を再使用とするが、既存の照明器具からLED照明器具等に変更するための必要な配線を行うこと。 エ 変更後は、器具本体及び配線の絶縁抵抗を測定し、異常がないことを確認してから試験点灯を行うこと。 オ 作業実施日は原則土日祝日とし、平日に作業を行う場合は、18時 30分から22時までとする。 詳細な日時については別途主管担当と協議する。 カ 作業の障害となる場所に什器および物品等が置いてある場合については、作業に支障が出ない場所へ必要最低限移動させ、作業完了後には元の位置に戻すこと。 10 納品検査請負業者は納品の際、担当職員の指示のもと、下記のとおり納品検査を受けなければならない。 (1) 検査時期 検査は、履行内容すべてが完了となった時点において行う。 センサー親器明るさ・ひと(熱線)センサー、付調光端末器(連続調光)NQ25051パナソニック製69台(うち2階38個、3階31個)センサー子器ひと(熱線)センサー付き、自動スイッチWN5685Kパナソニック製123台(うち2階65個、3階58個)操作端末(設定リモコン)NK25091パナソニック製2台32/41(2) 検査内容 検査は、本仕様書に基づいたものであるかの確認を行う。 (3) 検査結果 検査の結果、不合格と判断された場合は、請負業者の負担と責任において、直ちに部品の交換等必要な措置を講じ、再検査を受けなければならない。 なお、検査を受けるために要した費用は、請負業者の負担とする。 (4) 監督及び検査職員 本業務の適切な履行を確保するための立会い、指示その他監督及び履行完了の検査は、次の職員が行う。 なお、当該職員に人事異動があった場合は、後任者が当該業務を引き継ぐ。 【監督職員】独立行政法人統計センター 総務部財務課調達係長 今井 和希【検査職員】独立行政法人統計センター 総務部財務課課長代理 狼 敬幸11 特 記(1) 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成 12 年法律第 100号)の適用となる製品については同法に適合すること。 (2) 同等品により応札する場合は、本仕様書で求められる品質特性を満たすことを証明する書類等を提出し、同等品が統計センター指定品の仕様を満たしていることを証明しなければならない。 (3) 前記「9 作業内容等」の中に記載した工法と同等以上の効果がある新工法等については、事前に書面にて主管担当の承認を受けてから作業を行うこと。 (4) 作業用具等の搬出入の経路等については、事前に主管担当に承認を得ておくこと。 (5) 作業により発生した廃棄物の搬出については、既設構造物並び施設部分等が、汚染や損傷する事のないよう搬出方法を定めるとともに、適切に養生を行うこと。 (6) 本請負において、交換した機器及び発生材等については産業廃棄物処理を行うこととし、請負業者は、自らの責任において適正に処理すること。 なお、産業廃棄物の処理を専門業者に委託する場合には、次の事項に留意し、適正に委託すること。 ア 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第 137号)に規定する委託基準を遵守すること。 イ 運搬については、産業廃棄物収集運搬業者等とそれぞれ個別に直接契約すること。 ウ 搬出にあたっては、産業廃棄物管理表(マニフェスト)を交付し、最終処分(再生を含む。)が完了したことを確認すること。 (7) 作業工程上、火気を使用する可能性がある場合は、別に「火気使用願」を事前に主管担当に提出し、承諾を受けること。 (8) 作業の完成後は、当該作業に関する部分の後片付け及び清掃を行うこと。 なお、作業終了後、十分に点検を行い、異常のないことを確認すること。 33/41別添様式「統計センター2、3階事務室LED照明改修工事」に係る現場調査登録票希望順 希望日 希望時間帯 会社名連絡先(電話番号及びE-mail)1 2 3※ 希望日及び希望時間帯は、下見積書提出期限までとし、平日10:00~17:00の間、最大1時間とする。 第3希望まで記載すること。 名前(フルネーム) 電話番号 持込機器※ 現地調査を行う者は漏れなく下記の名簿に記載すること。 34/41206B 206A…埋込W300 FHF32W*2 システム天井用 加工品…埋込W300 FHF32W*2 システム天井用 加工品(非常灯)…埋込□600 システム天井用…人・明るさセンサ(親機)…人・明るさセンサ(子機)217 220A 219204 203 202 208 207 205225221201 226222<凡例>213 214 215 218 220B吹き抜け216ELVELVELVELVELVELV別紙1-1 (2階 改修前)21220935/41…埋込□600 システム天井用LED…人・明るさセンサ(親機)…人・明るさセンサ(子機)<凡例>ELVELVELVELVELVELV別紙1-2(2階 改修後)36/412小出倉庫314B…埋込W300 FHF32W*2 システム天井用 加工品…埋込W300 FHF32W*2 システム天井用 加工品(非常灯)…埋込□600 システム天井用…人・明るさセンサ(親機)…人・明るさセンサ(子機)<凡例>312313 314A 317A322318 319 320 321ELVELV309315 316 317BELVELVELVELV302 301 326310 325308 307 306 305 304 303別紙2-1 (3階 改修前)37/41314B…埋込□600 システム天井用LED…人・明るさセンサ(親機)…人・明るさセンサ(子機)<凡例>309325308 307 306 305 304 303 302 301 326310ELVELVELVELVELVELV322318 319 320 321 317A 317B別紙2-2(3階 改修後)315 316312313 314A38/41…埋込□600 システム天井用LED…人・明るさセンサ(親機)…人・明るさセンサ(子機)別紙3-1(2階)ELV ELVELV ELVELV ELV<凡例>39/41314B…埋込□600 システム天井用LED…人・明るさセンサ(親機)…人・明るさセンサ(子機)<凡例>別紙3-2(3階)309 308 307 306310305 304 303 302 301 326325ELV ELVELV ELVELV ELV322313 314A 315 316 317A 317B 318 319 320 32131240/41皆様のご登録をお待ちしております!◇詳しい登録方法はこちらから統計センター 調達情報 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