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役務入札情報〔令和8年度与謝野町(教育委員会所管施設)消防用設備等点検業務〕

京都府与謝野町の入札公告「役務入札情報〔令和8年度与謝野町(教育委員会所管施設)消防用設備等点検業務〕」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は京都府与謝野町です。 公告日は2026/06/03です。

5日前に公告
発注機関
京都府与謝野町
所在地
京都府 与謝野町
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2026/06/03
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告全文を表示
役務入札情報〔令和8年度与謝野町(教育委員会所管施設)消防用設備等点検業務〕 与謝野町公告第36号条件付一般競争入札公告条件付一般競争入札を執行するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定により、次のとおり公告する。 令和8年6月4日与謝野町長 佐 賀 利 裕1 入札に関する事項(1)業 務 番 号 8与教小委第1号・8与教中委第1号・8与教社公委第1号(2)業 務 名 令和8年度与謝野町(教育委員会所管施設)消防用設備等点検業務(3)業 務 場 所 京都府与謝郡与謝野町字加悦地内他(4)履 行 期 限 令和9年3月19日(金)まで(5)概 要 教育委員会の所管施設で実施する消防用設備等点検業務(詳細は、別紙『令和8年度与謝野町(教育委員会所管施設)消防用設備等点検業務仕様書』のとおり)(6)予 定 価 格 1,341,000円(税抜)(7)最低制限価格 無し2 入札参加申込条件入札の参加申込みのあった日現在、次の各号の条件を満たす業者とする。 (1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4に該当しない者であること。 (2)令和7・8年度与謝野町物品・役務に係る一般競争(指名競争)入札参加資格者名簿に登載されている者で、与謝野町内に本社・本店・支社・支店・営業所を有し、次の業種種目に希望の登録がなされている者であること。 【役務・委託】大分類「清掃・保守・点検・維持管理」―小分類「消防設備保守点検」(3)与謝野町工事等契約に係る指名停止等の措置要領第2条第1項の規定による指名停止をされていないこと。 (4)関係法令を遵守し、信義誠実の原則を守り『令和8年度与謝野町(教育委員会所管施設)消防用設備等点検業務仕様書』に基づき履行期限までに業務が行える者であること。 (5)国税、地方税、法人税及び消費税等を滞納していない者であること。 3 入札参加資格の確認入札参加申請に当たっては、次の書類を与謝野町役場総務課まで「持参」若しくは「一般書留で郵送」すること。 (1)提出書類 条件付一般競争入札参加申請書(様式第2号(第6条関係))(2)提出期間 入札公告日から令和8年6月15日(月)までの間ただし、持参の場合は、土・日・祝日を除く午前9時から午後5時15分までとする。 また、郵便の場合は、期限内に必着のこと。 (3)確認通知入札参加資格の審査結果は、令和8年6月17日(水)までに、承認通知書(第5号様式)又は非承認通知書(第6号様式)により通知することとする。 なお、承認通知書により通知を受けたものは 入札参加資格があるものとし、非承認通知書により通知を受けたものは、令和8年6月24日(水)17時00分までに書面によりその理由について説明を求めることができる。 (4)その他資料の作成に係る費用は、提出者の負担とするとし、提出された書類は返却しない。 4 設計図書の閲覧設計図書の閲覧は、与謝野町役場ホームページで、令和8年6月4日(木)9時00分以降、誰でも自由に行うことができる。 なお、設計図書については、与謝野町役場ホームページからダウンロードすること。 やむを得ず窓口配布を希望する場合は、総務課へ問い合わせの上、入手すること。 5 質問の方法本件の質問は、原則としてFAXによる質疑書の提出にて行うこととする。 質疑の期限は令和8年6月19日(金)12時00分までとし、質疑の回答は、与謝野町役場ホームページで公開することとする。 なお、質疑の回答は令和8年6月22日(月)17:00までに最終の更新を行います。 ※質疑書については、与謝野町ホームページからダウンロードすること。 6 入札書の提出方法入札書は、与謝野町役場総務課まで「持参」若しくは「一般書留で郵送」すること。 なお、入札書の作成、提出に当たっては、別表記載の入札注意事項によるものとする。 7 入札書の開札について(1)開 札 日 令和8年6月29日(月)14時45分(2)開札場所 与謝野町役場 本庁舎 3階 大会議室8 入札保証金免除9 落札者の決定方法予定価格及び最低制限価格の範囲内で最低の価格で入札した者を落札者とする。 なお、2人以上が同一落札金額で入札した場合は、くじにより落札者を決定する。 この場合において、同一価格で入札した者のうち開札に立ち会わない者または、くじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係ない職員にくじを引かせるものとする。 10 落札の取消(1)無効の入札を行ったものを落札者としていた場合には落札決定を取り消すものとする。 (2)落札者(共同企業体においては、その構成員のいずれか)が落札決定から契約締結予定日までの期間に、入札参加条件を満たさなくなったときは当該落札決定を取り消すものとする。 11 契約締結予定日令和8年7月6日(月)12 違約金落札人が契約を締結しないときは、落札金額の100分の5相当額の違約金を徴収する。 13 契約書落札者は、落札決定通知を受けた日から7日以内に契約書を作成しなければならない。 14 契約保証金(1)契約金額300万円未満は免除。 (2)契約金額300万円以上については契約金額の100分の10の契約保障金を契約の締結と同時に納入しなければならない。 ただし、与謝野町財務規則第128条に該当する場合は免除する。 15 支払条件(1)前金払無し(2)部分払無し16 その他(1)入札参加者は、本公告文、設計図書等を熟読し、「与謝野町財務規則」、与謝野町ホームページに掲載されている「入札心得」を遵守すること。 (2)申請書又は技術資料に虚偽の記載をした場合においては、次回以降の入札で指名しない等のペナルティを課すことがある。 (3)入札において、事故が起きたときや不正な行為が認められたときには、入札を中止し、又は延期する場合がある。 17 問い合わせ先〒629-2292京都府与謝郡与謝野町字岩滝1798番地1与謝野町役場総務課財産活用・契約室TEL 0772-43-9010(直通)FAX 0772-46-2851URL https://www.town.yosano.lg.jp/別表 (入札方法等 (入札注意事項))(1)入札書の提出方法(郵便入札の場合)ア 入札書の提出に当たっては、与謝野町ホームページの郵便入札共通事項を参照し、角形2号の外封筒(※1)に、入札書が封かんされている入札用封筒(※2)を与謝野町役場総務課まで「持参」若しくは「一般書留で郵送」すること。 ※1 外封筒については、表側に入札書在中を記載し、裏側に当該件名、入札者の住所、氏名を記載し、封かんすること。 ※2 入札用封筒の表側に件名、入札参加者の住所、氏名又は名称記載し、入札書であることがわかるよう『入札書』と表記し、裏面には両端2箇所に封印をして封かんすること。 イ 提出期間は、令和8年6月24日(水)9時00分から令和8年6月26日(金)12時00分までとし、提出期間後における必要書類の差し替えは一切認めないこととする。 なお、閉庁日(土曜日、日曜日及び国民の祝日)及び上記時間外における受付は、一切行わないので注意すること。 ウ 提出された入札書の書き換え、引き換え及び撤回はできない。 (2)入札書の記入・押印① 入札書は、町指定様式の入札書を使用してください。 ② 入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の消費税額控除後に相当する金額(税抜きの価格)を入札書に記載すること。 なお、入札書に記載する金額は千円止めとする。 千円未満まで記入した入札書も有効とするが、千円未満は切り捨てるものとする。 ③ 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の消費税額に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とする。 ④ 入札書の記載・押印方法は入札心得の記載例のとおりとし、入札書に記載する年月日は、(1)イの提出期限内の日付とする。 (3)入札回数1回とする。 (4)入札会場における注意事項① 郵便入札の参加者又はその代理人は開札に立ち会うことができる。 ② 入札参加者又はその代理人であっても、入札書の開札開始後は入札会場に入場することができない。 ③ 入札参加者又はその代理人は、特にやむを得ない事情があると認められる場合のほか、開札が終了するまで、退場することができない。 ④ 代理人による開札の立ち会いを行う場合は、代理人は、郵便入札(1回目の入札)の開札開始前に入札会場において、入札権限に関する町指定様式の委任状を提出し、入札執行者の確認を受けなければならない。 (委任状がない場合、開札に参加できません。)⑤ 入札会場において、次のいずれかに該当する者は、当該会場から退去させる。 ア 公正な競争の執行を妨げ、又は妨げようとした者イ 公正な価格を妨害し、又は、不正な利益を得るための連合をした者(5)内訳書内訳書の提出を免除する。 ただし、町より指示があった場合は提出しなければならない。 (6)入札の無効次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 ア 入札に参加する資格がなく入札したとき。 イ 同一人にして、同じ入札に2以上の入札(他人の代理人としての入札を含む。)をしたとき。 ウ 入札に関して談合等の不正行為又はその疑いのある行為をしたとき。 エ 金額、氏名、印鑑及び重要な文字の脱落若しくは不明な入札書又は金額を訂正した入札書で入札したとき。 オ 入札関係職員の指示に従わない等、入札会場の秩序を乱したとき。 カ 入札書が提出期限までに到達しなかったとき。 キ 持参、普通郵便等の(1)アによらない方法で提出されたとき。 ク その他、入札条件に違反したとき。 (7)失格予定価格(消費税相当額を除く)を超える価格で入札した者は失格とする。 (8)入札の保留入札の結果、落札率が高い又は低い場合は、入札を保留する場合がある。 (9)入札の辞退入札に参加できない事情がある場合には、入札書提出までに町指定様式の辞退届を提出しなければならない。 ただし、入札書等の到着後の入札辞退は認めないものとする。 (10)入札の中止入札参加者いない場合は、入札を行わない。 (11)入札に係る費用の負担郵便入札に係る費用については、入札参加資資格の有無及び入札結果にかかわらず、入札参加者の負担とする。 令和8年度与謝野町(教育委員会所管施設)消防設備等点検業務仕様書1 業務概要及び目的本業務は、防災設備について専門的見地から点検等により劣化及び不具合の状況を把握し、保守の措置を適切に講ずることにより消防用設備及び関連設備の安全かつ良好な状態を確保するため、消防法第17条の3の3の規定により、機器点検及び総合点検を実施しすることを目的とする。 2 対象施設及び所在地別紙『令和8年度与謝野町(教育委員会所管施設)消防設備等点検対象施設一覧表』(以下「点検対象施設一覧表」という。)のとおり3 点検回数(1)機器点検 2回(2回のうち1回は総合点検と同時に実施)(2)総合点検 1回4 業務期間業務期間は、契約日の翌日から令和9年3月19日までとし、機器点検、総合点検は次の(1)、(2)の期間中に実施することとする。 なお、点検日程等の調整は、点検対象施設一覧表に記載する担当課の担当者(以下「担当者」)と次のとおり点検日程等を(3)に基づき調整し、点検を実施することとする。 (1) 機器点検・総合点検:令和8年8月1日から令和8年9月30日までただし、学校は8月1日から8月7日まで又は8月17日から8月31日までの間で土曜日・日曜日・祝日を除く日に実施すること。 (2)機器点検 :令和9年1月15日から令和9年2月28日までただし、学校は土曜日・日曜日・祝日を除く日に実施すること。 (3)点検日程等の調整① 受託者は、業務の遂行にあたっては、点検日程等を担当者と事前に協議し、各施設の業務に支障をきたさないよう業務を行うこと。 ② 各施設内外の業務を行う場合、町民、職員等の妨げにならないよう十分注意するとともに、業務に関係のない場所及び部屋への出入りは禁止する。 また、各施設の職員の業務あるいは関係者に支障を及ぼす恐れのある作業を実施する場合は、担当者の指示する時間帯に業務を行うこと。 5 業務内容(1)一般的事項① 本業務の履行にあたっては、業務仕様書に示す法令遵守ほか『消防法』その他の関係法令の定めるところによる。 ② 点検は以下によるものとし、最新の改正に従うこと。 ア 平成16年5月31日付消防庁告示第9号『消防法施行規則の規定に基づき消防用設備等又は特殊消防用設備等の種類及び点検内容に応じて行う点検の期間、点検の方法並びに点検の結果についての報告書の様式を定める件』イ 昭和50年10月16日付消防庁告示第14号『消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式を定める件』ウ 平成14年6月11日付消防予第172号『消防用設備等の点検要領の全部改正について』エ 平成14年6月11日付消防予第173号『消防用設備等の点検に係る運用について』(2)機器点検・総合点検機器点検及び総合点検は、昭和50年10月16日付消防庁告示第14号に定める基準に基づき、担当者又は施設関係者と立会いの上、実施することとする。 ① 機器点検次の事項について、消防用設備等の種類等に応じ点検を実施すること。 ア 消防用設備等に附置される非常電源(自家発電設備に限る。)又は動力消防ポンプの正常な動作イ 消防用設備等の機器の適正な配置、損傷等の有無その他主として外観から判別できる事項ウ 消防用設備等の機能について、外観から又は簡易な操作により判別できる事項② 総合点検消防用設備等の機器の全部もしくは一部を作動させ、又は使用することにより、当該消防用設備等の総合的な機能を確認するため、消防用設備等の種類に応じて点検を実施すること。 (3)点検者の資格点検を行う者は、点検を行う消防用設備に応じた消防設備士又は消防設備点検資格者とする。 ※ 消防設備士免状の交付を受けている者又は総務大臣が認める資格を有する者が点検を行うことができる消防用設備等又は特殊消防用設備等の種類を定める件(平成16年消防庁告示第10号)※ 消防法施行規則第31条の6第6項(4)点検済証の貼付点検実施後、消防用設備等点検済表示制度推進要綱(平成3年4月1日消安セ規定第11号)又は、担当者の指示に基づき点検済証の貼付を行うこととし、点検済証交付手数料については、受託者の負担とする。 (5)点検結果報告書及び点検業務の成果物点検対象施設一覧表の点検対象施設の機器点検、機器点検・総合点検終了後、次のとおり、点検結果報告書及び点検業務の成果物を提出すること。 ① 点検結果報告書機器点検・総合点検終了後、点検対象施設一覧表の点検対象施設毎に、点検結果報告書等を作成し、業務期間内に宮津与謝消防組合に正副各1部を提出することとする。 ただし、平成16年5月31日付消防庁告示第9号の『第4 点検結果についての報告様式』のただし書きを適用し、報告書類の省略を行う場合は、宮津与謝消防組合の認める方法によるものとする。 なお、報告書類の省略を行う場合であっても、次に記載する点検結果報告書等の書類を作成することとし、「5(5)②点検業務の成果物」で定める方法により、町に提出するものとする。 ○点検結果報告書等について◆平成16年5月31日付消防庁告示第9号・消防用設備等(特殊消防用設備等)点検報告書 (別記様式第1)・消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果総括表(別記様式第2)・消防用設備等(特殊消防用設備等)点検者一覧表 (別記様式第3)◆昭和50年10月16日付消防庁告示第14号・消防用設備等の種類等に応じた点検票◆町参考様式又は任意・消火器一覧表○宮津与謝消防組合への点検結果報告書等の提出について点検結果報告書等の提出は、受注者が宮津与謝消防組合へ提出すること。 ただし、担当者から指示がある場合はその限りではない。 ② 点検業務の成果物本業務の成果物として、次の書類を指定する方法により提出すること。 ○総合点検・機器点検点検終了後、「5(5)①点検結果報告書」に記載する各点検対象施設の点検結果報告書等のデジタルデータを、点検対象施設毎に整理し、学校教育課に提出すること。 ○機器点検点検終了後、各点検対象施設の消防用設備等の種類等に応じた点検票及び消火器一覧表のデジタルデータを、点検対象施設毎に整理し、学校教育課に提出すること。 (6)不具合等があった場合の報告について点検対象施設の消防用設備等に補修、改修、部品取替え等が必要な不具合等があった場合、その不具合等の状況を『消防用設備に係る不良個所一覧表』にて整理し、「(5)点検結果報告書及び点検業務の成果物」の提出と合わせて報告を行うこと。 6 その他(1)支払方法総合点検・機器点検を完了したとき及び機器点検を完了したときに提出される点検結果報告書及び点検業務の成果物の検査を実施し、総合点検・機器点検の検査に合格した場合にあってはその委託料の、機器点検の検査に合格した場合にあってはその委託料の支払い(※)を行う。 ただし、受注者が一括支払を希望する場合は、業務完了後に一括で支払いを行うものとする。 ※1 委託料の支払いについては、点検対象施設の区分ごとに作成された請求書をもって行うものとする。 (2)消防用設備等の補修等① 点検対象施設の消防用設備等の補修、改修、部品取替え等については、本業務に含まないものとする。 ② 補修、改修、部品取替え等の実施については、予算措置後、複数業者による競争入札又は見積合わせによる随意契約により業者を決定し実施することを原則とする。 ◎令和8年度与謝野町(教育委員会所管施設)消防設備等点検対象施設一覧表消火器具屋内消火栓設備自動火災報知設備ガス漏れ火災警報設備漏電火災警報器非常警報設備避難器具誘導灯非常電源(自家発)非常電源(蓄電池)防排煙制御設備1 与謝野町立 加悦小学校 与謝野町字加悦1061番地 小学校(7項) 非特定 地上2階 4403.36㎡ 学校教育課 20 〇 〇 〇 担当者及び対象校と日程調整を行って点検実施日を決定してください。 2 与謝野町立 岩滝小学校 与謝野町字岩滝443番地 小学校(7項) 非特定 地上3階 6390.00㎡ 学校教育課 29 〇 〇 〇 担当者及び対象校と日程調整を行って点検実施日を決定してください。 3 与謝野町立 石川小学校 与謝野町字石川743番地2 小学校(7項) 非特定 地上3階 2627.12㎡ 学校教育課 14 ○ ○ ○ 担当者及び対象校と日程調整を行って点検実施日を決定してください。 4 与謝野町立 三河内小学校 与謝野町字三河内1858番地 小学校(7項) 非特定 地上3階 3328.10㎡ 学校教育課 13 ○ ○ ○ 担当者及び対象校と日程調整を行って点検実施日を決定してください。 5 与謝野町立 市場小学校 与謝野町字幾地1013番地 小学校(7項) 非特定 地上3階 4342.68㎡ 学校教育課 18 ○ ○ ○ ○ 担当者及び対象校と日程調整を行って点検実施日を決定してください。 6 与謝野町立 山田小学校 与謝野町字下山田10番地 小学校(7項) 非特定 地上3階 2740.73㎡ 学校教育課 13 ○ ○ ○ 担当者及び対象校と日程調整を行って点検実施日を決定してください。 7 与謝野町立 加悦中学校 与謝野町字加悦730番地 中学校(7項) 非特定 地上3階 6770.42㎡ 学校教育課 25 ○ ○ ○ ○ ○ 担当者及び対象校と日程調整を行って点検実施日を決定してください。 8 与謝野町立 江陽中学校 与謝野町字四辻893番地 中学校(7項) 非特定 地上3階 6966.60㎡ 学校教育課 28 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 担当者及び対象校と日程調整を行って点検実施日を決定してください。 9 加悦学童保育施設 与謝野町字加悦798番地1 その他の事業所(15項) 非特定 地上1階 1043.45㎡ 社会教育課 9 〇 〇 役場開庁日の8:30~12:00での点検のみ(担当者との調整必須)10 与謝野町立 加悦地域公民館 与謝野町字加悦451番地2 集会所(1項・ロ) 特定 地上2階 1383.998㎡ 社会教育課 11 〇 〇 開館日の施設職員が在中する時間帯9:00~17:00(休館日:月)11 与謝野町立 中央公民館 与謝野町字四辻142番地1 事務所・図書館・会議室・集会場(16項) 特定 地上2階 2449.68㎡ 社会教育課 10 〇 〇 〇 〇 〇 開館日の施設職員が在中する時間帯9:00~17:00(休館日:火)12 与謝野町立 野田川体育館 与謝野町字四辻145番地 体育館(15項) 非特定 地上1階 1100.07㎡ 社会教育課 3 〇 〇 〇 〇 〇 開館日の施設職員が在中する時間帯9:00~17:00(休館日:火)13 与謝野町立 男山地区公民館 与謝野町字男山381番地 集会所(1項・ロ) 特定 地上1階 323.00㎡ 社会教育課 3 〇 〇 開館日の施設職員が在中する時間帯9:00~17:00(休館日:月土日祝)14 与謝野町立 三河内地区公民館 与謝野町字三河内1578番地 集会所(1項・ロ) 特定 地上2階 528.10㎡ 社会教育課 4 〇 〇 開館日の施設職員が在中する時間帯9:00~12:00(休館日:土日祝)15 与謝野町立 岩屋地区公民館 与謝野町字岩屋303番地1 集会所(1項・ロ) 特定 地上2階 470.62㎡ 社会教育課 5 〇 〇 開館日の施設職員が在中する時間帯9:00~12:00(休館日:土日祝)、夏季休暇中:キッズステーション16 与謝野町立 幾地地区公民館 与謝野町字幾地1489番地 集会所(1項・ロ) 特定 地上1階 452.738㎡ 社会教育課 3 〇 〇 開館日の施設職員が在中する時間帯9:00~12:00(休館日:土日祝)、夏季休暇中:キッズステーション17 与謝野町立 四辻地区公民館 与謝野町字幾地1013番地2 集会所(1項・ロ) 特定 地上1階 468.50㎡ 社会教育課 5 〇 〇 開館日の施設職員が在中する時間帯10:00~12:00(休館日:火木土日祝)、夏季休暇中:キッズステーション18 与謝野町立 上山田地区公民館 与謝野町字上山田1130番地1 集会所(1項・ロ) 特定 地上1階 391.70㎡ 社会教育課 3 〇 〇 〇 開館日の施設職員が在中する時間帯9:00~12:00(休館日:土日祝)19 与謝野町立 下山田地区公民館 与謝野町字下山田1170番地 集会所(1項・ロ) 特定 地上1階 360.70㎡ 社会教育課 3 〇 〇 〇 開館日の施設職員が在中する時間帯10:00~12:00(休館日:土日祝)20 与謝野町立 後野地区公民館 与謝野町字後野586番地1 集会所(1項・ロ) 特定 地上1階 315.32㎡ 社会教育課 4 〇 〇 常に人がいる状態ではないため、担当者と日程調整を行って点検実施日を決定してください。 21 与謝野町立 明石地区公民館 与謝野町字明石1779番地1 集会所(1項・ロ) 特定 地上1階 349.10㎡ 社会教育課 3 〇 〇 常に人がいる状態ではないため、担当者と日程調整を行って点検実施日を決定してください。 22 与謝野町立 生涯学習センター 知遊館 与謝野町字岩滝2271番地公民館・図書館・集会場(16項・イ)特定 地上3階 2999.33㎡ 社会教育課 22 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 開館日の施設職員が在中する時間帯9:00~17:00(休館日:月、職員不在:日)23 与謝野町立 江山文庫 与謝野町字金屋1682番地 美術館(8項) 非特定 地上1階 444.04㎡ 社会教育課 3 〇 〇 役場開庁日の9:00~17:00での点検のみ(担当者との調整必須、休館日:月)24 農村文化保存伝習センター 与謝野町字明石2357番地 文化保存事務所・他(15項) 非特定 地上1階 380.40㎡ 社会教育課 3 〇 〇 役場開庁日の9:00~17:00での点検のみ(担当者との調整必須)25 与謝野町立 岩滝体育館 与謝野町字岩滝861番地2 体育館(15項) 非特定 地上1階、一部2階 2281.26㎡ 社会教育課 9 〇 〇 〇 役場開庁日の8:30~17:00での点検のみ(担当者との調整必須)26 町民小体育館 与謝野町字岩滝850番地 体育館(15項) 非特定 地上2階 995.55㎡ 社会教育課 7 〇 〇 役場開庁日の8:30~17:00での点検のみ(担当者との調整必須)27 大江山運動公園 体育館 与謝野町字滝84番地39 体育館(15項) 非特定 地上1階 1494.20㎡ 社会教育課 4 〇 〇 役場開庁日の8:30~17:00での点検のみ(担当者との調整必須)28 旧与謝小学校 体育館 与謝野町字滝468番地 体育館(15項) 非特定 地上1階 1455.86㎡ 社会教育課 4 〇 〇 役場開庁日の8:30~17:00での点検のみ(担当者との調整必須)29 旧岩屋小学校 体育館 与謝野町字岩屋278番地1 体育館(15項) 非特定 地上1階 740.00㎡ 社会教育課 2 〇 〇 役場開庁日の8:30~17:00での点検のみ(担当者との調整必須)6 6 0 0 1 2 3 0 6284点検対象の消防用設備点検に際しての留意事項消火器の個数点検対象施設名称 所在地 用途特定非特定区分規模(階)規模(面積)所管課 ※ 本金抜数量書は入札に参加される業者各位の積算業務の一助として公開するもので、設計条件となる設計図書に該当しませんので参考として利用ください。 金抜数量書作成:与謝野町教育委員会業務場所 : 京都府与謝郡与謝野町字加悦地内他業務内容 別紙『令和8年度与謝野町(教育委員会所管施設)消防用設備等点検対象施設一覧表』の点検対象設備に設置されている消防用設備について、専門的見地から点検等により劣化及び不具合の状況を把握し、保守の措置を適切に講ずることにより消防用設備及び関連設備の安全かつ良好な状態を確保するため、消防法第17条の3の3の規定により、機器点検及び総合点検を実施しすることを目的とする。 ※点検方法等は、令和8年度与謝野町(教育委員会所管施設)消防用設備点検業務仕様書に基づく ◆点検回数 (1)機器点検 2回(2回のうち1回は総合点検と同時に実施) (2)総合点検 1回 ◆業務期間 契約日の翌日から令和9年3月19日まで (1)総合点検・機器点検:令和8年8月1日から令和8年9月30日まで (2)機器点検 :令和9年1月15日から令和9年2月28日まで件 名 : 令和8年度与謝野町(教育委員会所管施設)消防用設備等点検業務業務番号 : 8与教小委第1号・8与教中委第1号・8与教社公委第1号数 量 単位 明細単価番号 基 準消防設備点検業務41 人1.00%1 式直接業務費1 式業務管理費19.00%1 式業務原価1 式一般管理費8.00%1 式業務価格 (千円止め)1 式 ※入札書記載金額消費税相当額10.00%1 式業務費計※本積算は、別紙『令和8年度与謝野町(教育委員会所管施設)消防用設備等点検対象施設一覧表』の点検対象施設に記載されている29施設の消防用設備の点検を、令和8年度与謝野町(町長部局所管施設)消防用設備点検業務仕様書に基づき行った場合の経費として算出したもの。 直接物品費直接作業費(保全技師補)業 務 費 内 訳 書項目 単 価 金 額令和8年度与謝野町(教育委員会所管施設)消防用設備等点検業務 様式第2号 (第6条関係)条件付一般競争入札参加申請書 年 月 日与謝野町長 様 申請者 住所 商号又は名称代表者名 ○印 TEL FAX下記の条件付一般競争入札に参加したいので、公告の内容を熟知した上で承諾したので、定められた書類を添えて、入札参加申請します。 なお、条件付一般競争入札公告「2 入札参加申込条件」をすべて満たし、記載事項は事実と相違ないことを誓約します。 記1 概 要(1)件 名 8与教小委第1号・8与教中委第1号・8与教社公委第1号令和8年度与謝野町(教育委員会所管施設)消防用設備点検業務 (2)業務場所 京都府与謝郡与謝野町字加悦地内他 2 公告日 令和8年6月4日 様式第2号(第3条関係)入札書金額 件名8与教小委第1号・8与教中委第1号・8与教社公委第1号令和8年度与謝野町(教育委員会所管施設)消防用設備点検業務納入場所 京都府与謝郡与謝野町字加悦地内他上記のとおり入札公告、設計図書等を熟覧し、入札の諸条件を承認の上、入札します。 令和 年 月 日住所氏名及び名称 ○印 与謝野町長 佐 賀 利 裕 様備考 入札書は、入札用封筒に入れて、表面に「入札書」、住所及び氏名又は名称を記載し、封印をすること。 様式第3号(第3条関係)委任状 私は ○印をもって代理人と定め、与謝野町が発注する業務に係る下記の権限を委任します。 記 委任事項 入札に関する権限 件 名:8与教小委第1号・8与教中委第1号・8与教社公委第1号令和8年度与謝野町(教育委員会所管施設)消防用設備点検業務 委任期間 年 月 日から年 月 日まで おって、本委任状は、当事者双方の連署がなければ、委任の解除は効力なきものとする。 年 月 日住所 委任者 ○印住所 受任者 ○印1 様式第4号(第4条関係)入札辞退届 件 名 8与教小委第1号・8与教中委第1号・8与教社公委第1号令和8年度与謝野町(教育委員会所管施設)消防用設備点検業務 業務場所 京都府与謝郡与謝野町字加悦地内他 この度、上記業務に係る条件付一般競争入札参加資格承認通知を受けましたが、下記事由により入札を辞退します。 記 辞退事由 令和 年 月 日住所 氏名又は名称 ○印 与謝野町長 佐 賀 利 裕 様1 与謝野町公告第36号条件付一般競争入札公告条件付一般競争入札を執行するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定により、次のとおり公告する。 令和8年6月4日与謝野町長 佐 賀 利 裕1 入札に関する事項(1)業 務 番 号 8与教小委第1号・8与教中委第1号・8与教社公委第1号(2)業 務 名 令和8年度与謝野町(教育委員会所管施設)消防用設備等点検業務(3)業 務 場 所 京都府与謝郡与謝野町字加悦地内他(4)履 行 期 限 令和9年3月19日(金)まで(5)概 要 教育委員会の所管施設で実施する消防用設備等点検業務(詳細は、別紙『令和8年度与謝野町(教育委員会所管施設)消防用設備等点検業務仕様書』のとおり)(6)予 定 価 格 1,341,000円(税抜)(7)最低制限価格 無し2 入札参加申込条件入札の参加申込みのあった日現在、次の各号の条件を満たす業者とする。 (1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4に該当しない者であること。 (2)令和7・8年度与謝野町物品・役務に係る一般競争(指名競争)入札参加資格者名簿に登載されている者で、与謝野町内に本社・本店・支社・支店・営業所を有し、次の業種種目に希望の登録がなされている者であること。 【役務・委託】大分類「清掃・保守・点検・維持管理」―小分類「消防設備保守点検」(3)与謝野町工事等契約に係る指名停止等の措置要領第2条第1項の規定による指名停止をされていないこと。 (4)関係法令を遵守し、信義誠実の原則を守り『令和8年度与謝野町(教育委員会所管施設)消防用設備等点検業務仕様書』に基づき履行期限までに業務が行える者であること。 (5)国税、地方税、法人税及び消費税等を滞納していない者であること。 3 入札参加資格の確認入札参加申請に当たっては、次の書類を与謝野町役場総務課まで「持参」若しくは「一般書留で郵送」すること。 (1)提出書類 条件付一般競争入札参加申請書(様式第2号(第6条関係))(2)提出期間 入札公告日から令和8年6月15日(月)までの間ただし、持参の場合は、土・日・祝日を除く午前9時から午後5時15分までとする。 また、郵便の場合は、期限内に必着のこと。 (3)確認通知入札参加資格の審査結果は、令和8年6月17日(水)までに、承認通知書(第5号様式)又は非承認通知書(第6号様式)により通知することとする。 なお、承認通知書により通知を受けたものは 入札参加資格があるものとし、非承認通知書により通知を受けたものは、令和8年6月24日(水)17時00分までに書面によりその理由について説明を求めることができる。 (4)その他資料の作成に係る費用は、提出者の負担とするとし、提出された書類は返却しない。 4 設計図書の閲覧設計図書の閲覧は、与謝野町役場ホームページで、令和8年6月4日(木)9時00分以降、誰でも自由に行うことができる。 なお、設計図書については、与謝野町役場ホームページからダウンロードすること。 やむを得ず窓口配布を希望する場合は、総務課へ問い合わせの上、入手すること。 5 質問の方法本件の質問は、原則としてFAXによる質疑書の提出にて行うこととする。 質疑の期限は令和8年6月19日(金)12時00分までとし、質疑の回答は、与謝野町役場ホームページで公開することとする。 なお、質疑の回答は令和8年6月22日(月)17:00までに最終の更新を行います。 ※質疑書については、与謝野町ホームページからダウンロードすること。 6 入札書の提出方法入札書は、与謝野町役場総務課まで「持参」若しくは「一般書留で郵送」すること。 なお、入札書の作成、提出に当たっては、別表記載の入札注意事項によるものとする。 7 入札書の開札について(1)開 札 日 令和8年6月29日(月)14時45分(2)開札場所 与謝野町役場 本庁舎 3階 大会議室8 入札保証金免除9 落札者の決定方法予定価格及び最低制限価格の範囲内で最低の価格で入札した者を落札者とする。 なお、2人以上が同一落札金額で入札した場合は、くじにより落札者を決定する。 この場合において、同一価格で入札した者のうち開札に立ち会わない者または、くじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係ない職員にくじを引かせるものとする。 10 落札の取消(1)無効の入札を行ったものを落札者としていた場合には落札決定を取り消すものとする。 (2)落札者(共同企業体においては、その構成員のいずれか)が落札決定から契約締結予定日までの期間に、入札参加条件を満たさなくなったときは当該落札決定を取り消すものとする。 11 契約締結予定日令和8年7月6日(月)12 違約金落札人が契約を締結しないときは、落札金額の100分の5相当額の違約金を徴収する。 13 契約書落札者は、落札決定通知を受けた日から7日以内に契約書を作成しなければならない。 14 契約保証金(1)契約金額300万円未満は免除。 (2)契約金額300万円以上については契約金額の100分の10の契約保障金を契約の締結と同時に納入しなければならない。 ただし、与謝野町財務規則第128条に該当する場合は免除する。 15 支払条件(1)前金払無し(2)部分払無し16 その他(1)入札参加者は、本公告文、設計図書等を熟読し、「与謝野町財務規則」、与謝野町ホームページに掲載されている「入札心得」を遵守すること。 (2)申請書又は技術資料に虚偽の記載をした場合においては、次回以降の入札で指名しない等のペナルティを課すことがある。 (3)入札において、事故が起きたときや不正な行為が認められたときには、入札を中止し、又は延期する場合がある。 17 問い合わせ先〒629-2292京都府与謝郡与謝野町字岩滝1798番地1与謝野町役場総務課財産活用・契約室TEL 0772-43-9010(直通)FAX 0772-46-2851URL https://www.town.yosano.lg.jp/別表 (入札方法等 (入札注意事項))(1)入札書の提出方法(郵便入札の場合)ア 入札書の提出に当たっては、与謝野町ホームページの郵便入札共通事項を参照し、角形2号の外封筒(※1)に、入札書が封かんされている入札用封筒(※2)を与謝野町役場総務課まで「持参」若しくは「一般書留で郵送」すること。 ※1 外封筒については、表側に入札書在中を記載し、裏側に当該件名、入札者の住所、氏名を記載し、封かんすること。 ※2 入札用封筒の表側に件名、入札参加者の住所、氏名又は名称記載し、入札書であることがわかるよう『入札書』と表記し、裏面には両端2箇所に封印をして封かんすること。 イ 提出期間は、令和8年6月24日(水)9時00分から令和8年6月26日(金)12時00分までとし、提出期間後における必要書類の差し替えは一切認めないこととする。 なお、閉庁日(土曜日、日曜日及び国民の祝日)及び上記時間外における受付は、一切行わないので注意すること。 ウ 提出された入札書の書き換え、引き換え及び撤回はできない。 (2)入札書の記入・押印① 入札書は、町指定様式の入札書を使用してください。 ② 入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の消費税額控除後に相当する金額(税抜きの価格)を入札書に記載すること。 なお、入札書に記載する金額は千円止めとする。 千円未満まで記入した入札書も有効とするが、千円未満は切り捨てるものとする。 ③ 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の消費税額に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とする。 ④ 入札書の記載・押印方法は入札心得の記載例のとおりとし、入札書に記載する年月日は、(1)イの提出期限内の日付とする。 (3)入札回数1回とする。 (4)入札会場における注意事項① 郵便入札の参加者又はその代理人は開札に立ち会うことができる。 ② 入札参加者又はその代理人であっても、入札書の開札開始後は入札会場に入場することができない。 ③ 入札参加者又はその代理人は、特にやむを得ない事情があると認められる場合のほか、開札が終了するまで、退場することができない。 ④ 代理人による開札の立ち会いを行う場合は、代理人は、郵便入札(1回目の入札)の開札開始前に入札会場において、入札権限に関する町指定様式の委任状を提出し、入札執行者の確認を受けなければならない。 (委任状がない場合、開札に参加できません。)⑤ 入札会場において、次のいずれかに該当する者は、当該会場から退去させる。 ア 公正な競争の執行を妨げ、又は妨げようとした者イ 公正な価格を妨害し、又は、不正な利益を得るための連合をした者(5)内訳書内訳書の提出を免除する。 ただし、町より指示があった場合は提出しなければならない。 (6)入札の無効次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 ア 入札に参加する資格がなく入札したとき。 イ 同一人にして、同じ入札に2以上の入札(他人の代理人としての入札を含む。)をしたとき。 ウ 入札に関して談合等の不正行為又はその疑いのある行為をしたとき。 エ 金額、氏名、印鑑及び重要な文字の脱落若しくは不明な入札書又は金額を訂正した入札書で入札したとき。 オ 入札関係職員の指示に従わない等、入札会場の秩序を乱したとき。 カ 入札書が提出期限までに到達しなかったとき。 キ 持参、普通郵便等の(1)アによらない方法で提出されたとき。 ク その他、入札条件に違反したとき。 (7)失格予定価格(消費税相当額を除く)を超える価格で入札した者は失格とする。 (8)入札の保留入札の結果、落札率が高い又は低い場合は、入札を保留する場合がある。 (9)入札の辞退入札に参加できない事情がある場合には、入札書提出までに町指定様式の辞退届を提出しなければならない。 ただし、入札書等の到着後の入札辞退は認めないものとする。 (10)入札の中止入札参加者いない場合は、入札を行わない。 (11)入札に係る費用の負担郵便入札に係る費用については、入札参加資資格の有無及び入札結果にかかわらず、入札参加者の負担とする。 令和8年度与謝野町(教育委員会所管施設)消防設備等点検業務仕様書1 業務概要及び目的本業務は、防災設備について専門的見地から点検等により劣化及び不具合の状況を把握し、保守の措置を適切に講ずることにより消防用設備及び関連設備の安全かつ良好な状態を確保するため、消防法第17条の3の3の規定により、機器点検及び総合点検を実施しすることを目的とする。 2 対象施設及び所在地別紙『令和8年度与謝野町(教育委員会所管施設)消防設備等点検対象施設一覧表』(以下「点検対象施設一覧表」という。)のとおり3 点検回数(1)機器点検 2回(2回のうち1回は総合点検と同時に実施)(2)総合点検 1回4 業務期間業務期間は、契約日の翌日から令和9年3月19日までとし、機器点検、総合点検は次の(1)、(2)の期間中に実施することとする。 なお、点検日程等の調整は、点検対象施設一覧表に記載する担当課の担当者(以下「担当者」)と次のとおり点検日程等を(3)に基づき調整し、点検を実施することとする。 (1) 機器点検・総合点検:令和8年8月1日から令和8年9月30日までただし、学校は8月1日から8月7日まで又は8月17日から8月31日までの間で土曜日・日曜日・祝日を除く日に実施すること。 (2)機器点検 :令和9年1月15日から令和9年2月28日までただし、学校は土曜日・日曜日・祝日を除く日に実施すること。 (3)点検日程等の調整① 受託者は、業務の遂行にあたっては、点検日程等を担当者と事前に協議し、各施設の業務に支障をきたさないよう業務を行うこと。 ② 各施設内外の業務を行う場合、町民、職員等の妨げにならないよう十分注意するとともに、業務に関係のない場所及び部屋への出入りは禁止する。 また、各施設の職員の業務あるいは関係者に支障を及ぼす恐れのある作業を実施する場合は、担当者の指示する時間帯に業務を行うこと。 5 業務内容(1)一般的事項① 本業務の履行にあたっては、業務仕様書に示す法令遵守ほか『消防法』その他の関係法令の定めるところによる。 ② 点検は以下によるものとし、最新の改正に従うこと。 ア 平成16年5月31日付消防庁告示第9号『消防法施行規則の規定に基づき消防用設備等又は特殊消防用設備等の種類及び点検内容に応じて行う点検の期間、点検の方法並びに点検の結果についての報告書の様式を定める件』イ 昭和50年10月16日付消防庁告示第14号『消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式を定める件』ウ 平成14年6月11日付消防予第172号『消防用設備等の点検要領の全部改正について』エ 平成14年6月11日付消防予第173号『消防用設備等の点検に係る運用について』(2)機器点検・総合点検機器点検及び総合点検は、昭和50年10月16日付消防庁告示第14号に定める基準に基づき、担当者又は施設関係者と立会いの上、実施することとする。 ① 機器点検次の事項について、消防用設備等の種類等に応じ点検を実施すること。 ア 消防用設備等に附置される非常電源(自家発電設備に限る。)又は動力消防ポンプの正常な動作イ 消防用設備等の機器の適正な配置、損傷等の有無その他主として外観から判別できる事項ウ 消防用設備等の機能について、外観から又は簡易な操作により判別できる事項② 総合点検消防用設備等の機器の全部もしくは一部を作動させ、又は使用することにより、当該消防用設備等の総合的な機能を確認するため、消防用設備等の種類に応じて点検を実施すること。 (3)点検者の資格点検を行う者は、点検を行う消防用設備に応じた消防設備士又は消防設備点検資格者とする。 ※ 消防設備士免状の交付を受けている者又は総務大臣が認める資格を有する者が点検を行うことができる消防用設備等又は特殊消防用設備等の種類を定める件(平成16年消防庁告示第10号)※ 消防法施行規則第31条の6第6項(4)点検済証の貼付点検実施後、消防用設備等点検済表示制度推進要綱(平成3年4月1日消安セ規定第11号)又は、担当者の指示に基づき点検済証の貼付を行うこととし、点検済証交付手数料については、受託者の負担とする。 (5)点検結果報告書及び点検業務の成果物点検対象施設一覧表の点検対象施設の機器点検、機器点検・総合点検終了後、次のとおり、点検結果報告書及び点検業務の成果物を提出すること。 ① 点検結果報告書機器点検・総合点検終了後、点検対象施設一覧表の点検対象施設毎に、点検結果報告書等を作成し、業務期間内に宮津与謝消防組合に正副各1部を提出することとする。 ただし、平成16年5月31日付消防庁告示第9号の『第4 点検結果についての報告様式』のただし書きを適用し、報告書類の省略を行う場合は、宮津与謝消防組合の認める方法によるものとする。 なお、報告書類の省略を行う場合であっても、次に記載する点検結果報告書等の書類を作成することとし、「5(5)②点検業務の成果物」で定める方法により、町に提出するものとする。 ○点検結果報告書等について◆平成16年5月31日付消防庁告示第9号・消防用設備等(特殊消防用設備等)点検報告書 (別記様式第1)・消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果総括表(別記様式第2)・消防用設備等(特殊消防用設備等)点検者一覧表 (別記様式第3)◆昭和50年10月16日付消防庁告示第14号・消防用設備等の種類等に応じた点検票◆町参考様式又は任意・消火器一覧表○宮津与謝消防組合への点検結果報告書等の提出について点検結果報告書等の提出は、受注者が宮津与謝消防組合へ提出すること。 ただし、担当者から指示がある場合はその限りではない。 ② 点検業務の成果物本業務の成果物として、次の書類を指定する方法により提出すること。 ○総合点検・機器点検点検終了後、「5(5)①点検結果報告書」に記載する各点検対象施設の点検結果報告書等のデジタルデータを、点検対象施設毎に整理し、学校教育課に提出すること。 ○機器点検点検終了後、各点検対象施設の消防用設備等の種類等に応じた点検票及び消火器一覧表のデジタルデータを、点検対象施設毎に整理し、学校教育課に提出すること。 (6)不具合等があった場合の報告について点検対象施設の消防用設備等に補修、改修、部品取替え等が必要な不具合等があった場合、その不具合等の状況を『消防用設備に係る不良個所一覧表』にて整理し、「(5)点検結果報告書及び点検業務の成果物」の提出と合わせて報告を行うこと。 6 その他(1)支払方法総合点検・機器点検を完了したとき及び機器点検を完了したときに提出される点検結果報告書及び点検業務の成果物の検査を実施し、総合点検・機器点検の検査に合格した場合にあってはその委託料の、機器点検の検査に合格した場合にあってはその委託料の支払い(※)を行う。 ただし、受注者が一括支払を希望する場合は、業務完了後に一括で支払いを行うものとする。 ※1 委託料の支払いについては、点検対象施設の区分ごとに作成された請求書をもって行うものとする。 (2)消防用設備等の補修等① 点検対象施設の消防用設備等の補修、改修、部品取替え等については、本業務に含まないものとする。 ② 補修、改修、部品取替え等の実施については、予算措置後、複数業者による競争入札又は見積合わせによる随意契約により業者を決定し実施することを原則とする。 ◎令和8年度与謝野町(教育委員会所管施設)消防設備等点検対象施設一覧表消火器具屋内消火栓設備自動火災報知設備ガス漏れ火災警報設備漏電火災警報器非常警報設備避難器具誘導灯非常電源(自家発)非常電源(蓄電池)防排煙制御設備1 与謝野町立 加悦小学校 与謝野町字加悦1061番地 小学校(7項) 非特定 地上2階 4403.36㎡ 学校教育課 20 〇 〇 〇 担当者及び対象校と日程調整を行って点検実施日を決定してください。 2 与謝野町立 岩滝小学校 与謝野町字岩滝443番地 小学校(7項) 非特定 地上3階 6390.00㎡ 学校教育課 29 〇 〇 〇 担当者及び対象校と日程調整を行って点検実施日を決定してください。 3 与謝野町立 石川小学校 与謝野町字石川743番地2 小学校(7項) 非特定 地上3階 2627.12㎡ 学校教育課 14 ○ ○ ○ 担当者及び対象校と日程調整を行って点検実施日を決定してください。 4 与謝野町立 三河内小学校 与謝野町字三河内1858番地 小学校(7項) 非特定 地上3階 3328.10㎡ 学校教育課 13 ○ ○ ○ 担当者及び対象校と日程調整を行って点検実施日を決定してください。 5 与謝野町立 市場小学校 与謝野町字幾地1013番地 小学校(7項) 非特定 地上3階 4342.68㎡ 学校教育課 18 ○ ○ ○ ○ 担当者及び対象校と日程調整を行って点検実施日を決定してください。 6 与謝野町立 山田小学校 与謝野町字下山田10番地 小学校(7項) 非特定 地上3階 2740.73㎡ 学校教育課 13 ○ ○ ○ 担当者及び対象校と日程調整を行って点検実施日を決定してください。 7 与謝野町立 加悦中学校 与謝野町字加悦730番地 中学校(7項) 非特定 地上3階 6770.42㎡ 学校教育課 25 ○ ○ ○ ○ ○ 担当者及び対象校と日程調整を行って点検実施日を決定してください。 8 与謝野町立 江陽中学校 与謝野町字四辻893番地 中学校(7項) 非特定 地上3階 6966.60㎡ 学校教育課 28 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 担当者及び対象校と日程調整を行って点検実施日を決定してください。 9 加悦学童保育施設 与謝野町字加悦798番地1 その他の事業所(15項) 非特定 地上1階 1043.45㎡ 社会教育課 9 〇 〇 役場開庁日の8:30~12:00での点検のみ(担当者との調整必須)10 与謝野町立 加悦地域公民館 与謝野町字加悦451番地2 集会所(1項・ロ) 特定 地上2階 1383.998㎡ 社会教育課 11 〇 〇 開館日の施設職員が在中する時間帯9:00~17:00(休館日:月)11 与謝野町立 中央公民館 与謝野町字四辻142番地1 事務所・図書館・会議室・集会場(16項) 特定 地上2階 2449.68㎡ 社会教育課 10 〇 〇 〇 〇 〇 開館日の施設職員が在中する時間帯9:00~17:00(休館日:火)12 与謝野町立 野田川体育館 与謝野町字四辻145番地 体育館(15項) 非特定 地上1階 1100.07㎡ 社会教育課 3 〇 〇 〇 〇 〇 開館日の施設職員が在中する時間帯9:00~17:00(休館日:火)13 与謝野町立 男山地区公民館 与謝野町字男山381番地 集会所(1項・ロ) 特定 地上1階 323.00㎡ 社会教育課 3 〇 〇 開館日の施設職員が在中する時間帯9:00~17:00(休館日:月土日祝)14 与謝野町立 三河内地区公民館 与謝野町字三河内1578番地 集会所(1項・ロ) 特定 地上2階 528.10㎡ 社会教育課 4 〇 〇 開館日の施設職員が在中する時間帯9:00~12:00(休館日:土日祝)15 与謝野町立 岩屋地区公民館 与謝野町字岩屋303番地1 集会所(1項・ロ) 特定 地上2階 470.62㎡ 社会教育課 5 〇 〇 開館日の施設職員が在中する時間帯9:00~12:00(休館日:土日祝)、夏季休暇中:キッズステーション16 与謝野町立 幾地地区公民館 与謝野町字幾地1489番地 集会所(1項・ロ) 特定 地上1階 452.738㎡ 社会教育課 3 〇 〇 開館日の施設職員が在中する時間帯9:00~12:00(休館日:土日祝)、夏季休暇中:キッズステーション17 与謝野町立 四辻地区公民館 与謝野町字幾地1013番地2 集会所(1項・ロ) 特定 地上1階 468.50㎡ 社会教育課 5 〇 〇 開館日の施設職員が在中する時間帯10:00~12:00(休館日:火木土日祝)、夏季休暇中:キッズステーション18 与謝野町立 上山田地区公民館 与謝野町字上山田1130番地1 集会所(1項・ロ) 特定 地上1階 391.70㎡ 社会教育課 3 〇 〇 〇 開館日の施設職員が在中する時間帯9:00~12:00(休館日:土日祝)19 与謝野町立 下山田地区公民館 与謝野町字下山田1170番地 集会所(1項・ロ) 特定 地上1階 360.70㎡ 社会教育課 3 〇 〇 〇 開館日の施設職員が在中する時間帯10:00~12:00(休館日:土日祝)20 与謝野町立 後野地区公民館 与謝野町字後野586番地1 集会所(1項・ロ) 特定 地上1階 315.32㎡ 社会教育課 4 〇 〇 常に人がいる状態ではないため、担当者と日程調整を行って点検実施日を決定してください。 21 与謝野町立 明石地区公民館 与謝野町字明石1779番地1 集会所(1項・ロ) 特定 地上1階 349.10㎡ 社会教育課 3 〇 〇 常に人がいる状態ではないため、担当者と日程調整を行って点検実施日を決定してください。 22 与謝野町立 生涯学習センター 知遊館 与謝野町字岩滝2271番地公民館・図書館・集会場(16項・イ)特定 地上3階 2999.33㎡ 社会教育課 22 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 開館日の施設職員が在中する時間帯9:00~17:00(休館日:月、職員不在:日)23 与謝野町立 江山文庫 与謝野町字金屋1682番地 美術館(8項) 非特定 地上1階 444.04㎡ 社会教育課 3 〇 〇 役場開庁日の9:00~17:00での点検のみ(担当者との調整必須、休館日:月)24 農村文化保存伝習センター 与謝野町字明石2357番地 文化保存事務所・他(15項) 非特定 地上1階 380.40㎡ 社会教育課 3 〇 〇 役場開庁日の9:00~17:00での点検のみ(担当者との調整必須)25 与謝野町立 岩滝体育館 与謝野町字岩滝861番地2 体育館(15項) 非特定 地上1階、一部2階 2281.26㎡ 社会教育課 9 〇 〇 〇 役場開庁日の8:30~17:00での点検のみ(担当者との調整必須)26 町民小体育館 与謝野町字岩滝850番地 体育館(15項) 非特定 地上2階 995.55㎡ 社会教育課 7 〇 〇 役場開庁日の8:30~17:00での点検のみ(担当者との調整必須)27 大江山運動公園 体育館 与謝野町字滝84番地39 体育館(15項) 非特定 地上1階 1494.20㎡ 社会教育課 4 〇 〇 役場開庁日の8:30~17:00での点検のみ(担当者との調整必須)28 旧与謝小学校 体育館 与謝野町字滝468番地 体育館(15項) 非特定 地上1階 1455.86㎡ 社会教育課 4 〇 〇 役場開庁日の8:30~17:00での点検のみ(担当者との調整必須)29 旧岩屋小学校 体育館 与謝野町字岩屋278番地1 体育館(15項) 非特定 地上1階 740.00㎡ 社会教育課 2 〇 〇 役場開庁日の8:30~17:00での点検のみ(担当者との調整必須)6 6 0 0 1 2 3 0 6284点検対象の消防用設備点検に際しての留意事項消火器の個数点検対象施設名称 所在地 用途特定非特定区分規模(階)規模(面積)所管課 ※ 本金抜数量書は入札に参加される業者各位の積算業務の一助として公開するもので、設計条件となる設計図書に該当しませんので参考として利用ください。 金抜数量書作成:与謝野町教育委員会業務場所 : 京都府与謝郡与謝野町字加悦地内他業務内容 別紙『令和8年度与謝野町(教育委員会所管施設)消防用設備等点検対象施設一覧表』の点検対象設備に設置されている消防用設備について、専門的見地から点検等により劣化及び不具合の状況を把握し、保守の措置を適切に講ずることにより消防用設備及び関連設備の安全かつ良好な状態を確保するため、消防法第17条の3の3の規定により、機器点検及び総合点検を実施しすることを目的とする。 ※点検方法等は、令和8年度与謝野町(教育委員会所管施設)消防用設備点検業務仕様書に基づく ◆点検回数 (1)機器点検 2回(2回のうち1回は総合点検と同時に実施) (2)総合点検 1回 ◆業務期間 契約日の翌日から令和9年3月19日まで (1)総合点検・機器点検:令和8年8月1日から令和8年9月30日まで (2)機器点検 :令和9年1月15日から令和9年2月28日まで件 名 : 令和8年度与謝野町(教育委員会所管施設)消防用設備等点検業務業務番号 : 8与教小委第1号・8与教中委第1号・8与教社公委第1号数 量 単位 明細単価番号 基 準消防設備点検業務41 人1.00%1 式直接業務費1 式業務管理費19.00%1 式業務原価1 式一般管理費8.00%1 式業務価格 (千円止め)1 式 ※入札書記載金額消費税相当額10.00%1 式業務費計※本積算は、別紙『令和8年度与謝野町(教育委員会所管施設)消防用設備等点検対象施設一覧表』の点検対象施設に記載されている29施設の消防用設備の点検を、令和8年度与謝野町(町長部局所管施設)消防用設備点検業務仕様書に基づき行った場合の経費として算出したもの。 直接物品費直接作業費(保全技師補)業 務 費 内 訳 書項目 単 価 金 額令和8年度与謝野町(教育委員会所管施設)消防用設備等点検業務 Sheet1令和8年 月 日, 与謝野町役場総務課 宛(FAX0772-46-2851),質 疑 書,日付,令和8年 月 日,住所,件名,令和8年度与謝野町(教育委員会所管施設)消防用設備点検業務, ,氏名,件名:,令和8年度与謝野町(教育委員会所管施設)消防用設備点検業務,電話,番号,質 疑 事 項,1,2,3,4,※,質疑がある場合は、令和8年6月19日(金)までに、与謝野町役場総務課までFAXをお願いします。 ,2026/06/19,令和8年6月19日(金),質疑に対する応答は、与謝野町ホームページで行います。 (質疑応答書は、随時、与謝野町のホームページで公開することとし、令和8年6月22日(月)17:00までに最終の更新を行います。 ),2026/06/22,令和8年6月22日(月), 入 札 心 得平成19年 4 月 1 日制定平成19年 9 月 1日改正平成20年 6 月 26日改正平成22年 4 月 1日改正平成22年 6 月 1日改正平成26年 8 月 1日改正平成27年 4 月 1日改正平成28年 8 月 15日改正平成31年 4 月 18日改正令和2 年 5 月 1 日改正令和2 年 6 月 1 日改正令和7 年 6 月 1 日改正与 謝 野 町 役 場与謝野町が発注する建設工事等の紙入札方式での建設工事等の入札(以下「通常入札」という。)を行う場合及び京都府が設置する京都府電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)を使用した入札(以下「電子入札」という。)の取り扱いについては、地方自治法、同法施行令、本町財務規則、本町電子入札試行運用基準その他関係法令に定めるもののほか、この心得によって執行します。 入札参加者は、事前にこの心得を熟読の上、間違いのないようにしてください。 1 入札の通知及び公告(1)通常入札① 指名競争入札における指名入札通知は書面で行うこととし、設計図書の公開は与謝野町ホームページ上で行います。 (通知日に電話又はFAXで指名を行った旨を連絡します。)② 条件付一般競争入札における公告、設計図書の公開は、与謝野町のホームページ上で行います。 入札参加を希望される場合は、日時、場所、概要及び入札参加資格等を確認の上、必ず指定された日時までに「条件付一般競争入札参加申請書」及び町長が必要と認める書類を揃えて、A4版左肩上ホチキス留めで2部提出してください。 なお、条件付一般競争入札参加申請の承認又は非承認の通知は書面で行います。 非承認通知を受けたときは、指定した期日までに、書面によりその理由について説明を求めることができます。 ③ 特定建設工事共同企業体の対象となる工事は、案件毎に指名委員会で決定した後、指名競争入札の場合は①のとおり通知し、条件付一般競争入札の場合は②のとおり公告します。 なお、特定建設工事共同企業体での入札参加にあっては、別途入札参加資格審査申請書等の書類を定められた期間内に提出していただく必要があります。 (2)電子入札入札の通知及び公告、設計図書の閲覧は電子入札システムにより行います。 2 入札の準備(1)入札に当たっては、設計図書及び現場を良く確認してください。 (2)設計図書に疑義があるときは、公開時に用意する質疑書に質疑内容を記載して、総務課行政係(Tel:0772-43-9010、Fax:0772-46-2851)にFAXにより提出してください。 3 内訳書の作成入札者は、入札金額を積算した工事費又は業務費の内訳について、次の要領で入札書記載金額の内訳書(以下「内訳書」という。)を作成してください。 (1)内訳書の様式は自由ですが、記載内容は設計図書として添付されている提出用設計書の項目に一致させてください。 (2)内訳書の表紙には、工事(業務)番号、工事(業務)名、商号(名称)のみを記載して下さい。 (3)内訳書の合計金額(消費税込み)は、予定価格以下、最低制限価格以上としてください。 (4)入札書記載金額と内訳書の金額については、次のとおりとしてください。 ① 入札書記載金額は消費税抜きの金額としてください。 ② 事前に入札書及び内訳書の提出を求める入札(条件付一般競争入札(郵便入札に限る。)又は電子入札)においては、入札書記載金額(消費税抜き)と内訳書の合計金額(消費税抜き)を一致させてください。 なお、これらの金額が一致しない場合、入札書を無効とします。 ③ 入札会当日に入札書を投函する入札(指名競争入札、条件付一般競争入札(郵便入札を除く。))においては、入札書記載金額(消費税抜き)と内訳書の合計金額(消費税抜き)が一致しなくても良いものとします。 これは、入札会場で入札書を投函するまで入札者は自由に入札書記載金額を決定することができるため、あらかじめ準備してきた内訳書と入札書記載金額が異なることもあり得るということによるものです。 4 入札書の記入(1)入札書の様式は、町様式(A4版縦向き)とします。 (電子入札の場合は、電子入札システム及び与謝野町電子入札試行運用基準に定める様式とする。)(2)予定価格は、消費税込みの価格であるため、入札書に記載する金額は、予定価格の税引き後の価格(以下「税引き後の予定価格」という。)を上回らないようにしてください。 これを上回る場合、失格とします。 また、最低制限価格を設けた場合は、その価格の税引き後の価格(以下「税引き後の最低制限価格」という。)を下回らないようにしてください。 これを下回る場合、失格とします。 (3)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額をもって落札価格としますので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額(税抜き価格)を入札書に記載することとなります。 (4)入札書に記載する金額は千円止とし、その表示方法は、「××,000円」としてください。 誤って円単位まで記入した入札書は有効とします。 ただし、この場合千円未満は切り捨てとします。 5 入札の方法(1)通常入札(条件付一般競争入札(郵便入札を除く。)、指名競争入札の場合)① 入札は、入札通知書又は公告に示した日時及び場所で行います。 入札開始時刻までに入札者又は代理人が入札会場に到着しないときは、入札に参加できないこととなりますので、遅れないように十分注意してください。 ② 入札執行の場所には、入札者以外は立ち入りできません。 ③ 入札者は、入札執行について係員の指示に従ってください。 ④ 代理人による入札をするときは、委任状を提出してください。 (委任状がない場合、入札に参加できません。)⑤ 入札会場で提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることはできません。 ⑥ 入札会において、内訳書の提出を求めた工事又は業務については、内訳書を提出してください。 (2)通常入札(条件付一般競争入札(郵便入札)の場合)① 入札公告に示した入札参加申請書等提出期間に、条件付一般競争入札参加申請書及び予定技術者届と合わせて、入札書及び入札書記載金額の内訳書を提出してください。 (提出方法は入札公告に示すとおりとしてください。)② 入札書の開札場所には、開札立会人(入札者又は代理人)以外は立ち入りできません。 ③ 開札立会人は、入札執行について係員の指示に従ってください。 ④ 代理人により入札書の開札に立ち会う場合は、委任状を提出してください。 (委任状がない場合、立ち会うことができませんので注意してください。)⑤ 提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることはできません。 (3)電子入札① 入札は、入札公告で示した入札書受付締切日時までに、電子入札システムにより入札書及び入札書記載金額の内訳書の提出を行ってください。 (町長が紙入札での参加を承諾した入札参加者は、入札記載金額の内訳書を入札書と別の封筒に入れ、それぞれ封印し、さらに二つの封筒を合封し、入札書受付締切日時までに総務課に提出してください。)② 提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることはできません。 6 入札の辞退(1)入札を希望しない場合には、入札の執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができます。 (税引き後の予定価格以下で入札することができない者は、入札を辞退すること。)(2)入札を辞退した場合でも、これを理由として以後の指名等について、不利益な取扱いを受けることはありません。 (3)入札を辞退する場合は、入札辞退届を総務課行政係に提出してください。 (電子入札システムの場合は、入札辞退届の登録を行ってください。)(4)郵便入札の場合は、入札書等の到達後の入札辞退は認めません。 7 公正な入札の確保(1)入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはいけません。 (2)入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意志について、いかなる相談も行うことができず、独自に入札価格を定めなければなりません。 (3)入札参加者は、談合情報等があった場合には、発注者の事情聴取等に協力しなければなりません。 事情聴取等により得られた情報は、公正取引委員会に報告します。 8 入札の中止等(1)入札参加者が1名の場合又はない場合、原則として入札を中止します。 (2)入札参加資格者が連合したと疑われるとき、又は入札に際して不正があると疑われるときは、入札を中止又は延期する場合があります。 9 入札の無効次の各号のいずれかに該当する場合の入札は、無効となります。 なお、すべての入札が無効となりましても、再入札は行いませんので注意してください。 (1)入札に参加する資格がなく入札したとき。 (2)同一人にして、同じ入札に2以上の入札(他人の代理人としての入札及び他人のICカードを使用しての入札を含む。)をしたとき。 (3)入札に関し、不正な利益を得るために連合その他不正行為をしたとき。 (4)通常入札において、金額、氏名、印鑑及び重要な文字の誤脱、若しくは不明な入札書又は金額を訂正した入札書で入札したとき。 (5)通常入札において、入札関係職員の指示に従わない等入札会場の秩序を乱したとき。 (6)通常入札において委任状を持参しないで代理人による入札をしたとき。 (7)内訳書に不備があると認められるとき。 (「内訳書の不備」とは、内訳書を持参されない場合のほか、項目が不足している場合、項目が合致しない場合、項目に適正な価格が入力されていない場合、入札書記載金額と内訳書の合計金額(消費税抜き)が一致しない場合(事前に入札書及び内訳書の提出を求めたときに限る。)、合計金額(消費税込み)が予定価格と最低制限価格の範囲にない場合とします。 )(8)電子入札において、代表者が変更されているにもかかわらず、変更前の名義人のICカードを使用する等のほか、ICカードの不正使用等による者の行った入札(9)電子入札において、電子署名及び電子証明書のない入札(10)入札書提出締切日時までに到達していない入札(11)その他入札条件に違反したとき。 10 落札の決定(1)税引き後の予定価格の範囲内で、最低の価格で入札した者を落札者とします。 なお、最低制限価格を設けた場合は、税引き後の予定価格の範囲内で、かつ、税引き後の最低制限価格以上の価格の入札者のうち、最低の価格で入札した者を落札者とします。 (2)2人以上が同一落札金額で入札した場合は、くじにより落札者を決定します。 11 失格について次のいずれかに該当する者は失格とする。 また、すべての入札者が失格となりましても、再入札は行いませんので注意してください。 (1)税引き後の予定価格を超える価格で入札した者(2)税引き後の最低制限価格未満の価格で入札した者12 契約保証金等(1)契約金額300万円未満は免除。 (2)契約金額300万円以上である場合、契約書の案の提出と同時に、契約金額の100分の10以上の契約保証金を納付し、又は提供しなければなりません。 ただし、銀行、町長が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。 )の保証をもって契約保証金の納付に代えることができ、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除します。 (3)契約保証金は、契約目的物の引渡し等、契約が履行されたときは、これを還付します。 13 契約書等の提出(1)落札者は、契約書の案に記名押印し、落札決定通知書に明示した日までに、これを監督職員に提出しなければなりません。 (2)落札者が期日までに契約書の案を提出しないときは、落札は、その効力を失い次のような事態が生じますのでご注意願います。 ① 入札保証金を納付しているときは、地方自治法第234条第4項の規定により与謝野町に帰属する。 ② 入札保証金が免除されているときは、落札金額の100分の5相当額の違約金を徴収する。 14 議会の議決を要する契約(1)与謝野町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成18年与謝野町条例第53号)の規定により、予定価格5,000万円以上の建設工事に関する契約については、与謝野町議会の議決を得るまでは仮契約とし、当該議決を得たときに本契約として成立します。 (2)契約において、「12 契約保証金等(2)」の規定については、「契約書の案の提出と同時に」を「本契約成立までに」に読み替えて適用するものとする。 (3)仮契約の当事者が、入札日の翌日から与謝野町議会の議決を得る日までに本町の工事等契約に係る指名停止等に該当する行為を行ったときは、当該仮契約を解除することがあります。 なお、最低制限価格を設けた場合において、その税引き後の最低制限価格以上で入札することができない者も同様とします。 入札を辞退した場合でも、これを理由として以後の指名等について、不利益な取扱いを受けることはありません。 代表者印を押印してください。 様式第2号 (第6条関係)条件付一般競争入札参加申請書平成○○年○月○日与謝野町長 山 添 藤 真 様申請者 住 所商号又は名称代表者名 ○印TELFAX下記の条件付一般競争入札に参加したいので、公告の内容を熟知した上で承諾したので、定められた書類を添えて、入札参加申請します。 なお、与謝野町条件付一般競争入札の施行に関する要綱第4条の条件をすべて満たし、記載事項は事実と相違ないことを誓約します。 記1 概 要(1)名 称○○与道橋新工第○号 ○○○○線側溝整備工事(2)工事場所(業務の場合にあっては、対象物件の所在地)京都府与謝郡与謝野町字○○ ○○番地先2 公告日平成○○年○月○日指名願で申請のあった住所、商号又は名称、代表者名を記載し、使用印鑑届で届出のあった印鑑を押印してください。 様式第3号(その1) (第6条関係)予定技術者届会社名 ○○○○建設株式会社工事名 ○○与道橋新工第○号 ○○○○線側溝整備工事対象業種 土木一式工事上記の工事の入札に関して、契約時における技術者を下表の順位のとおり定めます。 なお、当該工事を受注した場合は、下表に記載している現場代理人及び主任技術者(監理技術者)の中から、当該工事の技術者を配置します。 順位 現場代理人 主任技術者(監理技術者)第1候補第2候補第3候補第4候補第5候補〈届出に当たっての注意事項〉1 入札参加申請時及び落札時に、第1候補から順に他の工事との重複確認を行います。 併せて資格確認も行いますので、資格者証(合格者証含む)を添えて届出をしてください。 なお、候補者の選定に当たっては、建設業に該当する資格であることを必ず確認してください。 2 主任技術者(監理技術者)及び現場代理人は「直接的かつ恒常的な雇用関係にある者」に限り、会社の身分証明書及び健康保健証の写し等を添えて届出してください。 この届出において虚偽の記載があったときは、契約解除や指名停止等の対象となります。 なお、死亡又は退職等の特別な場合を除き、契約期間中における主任技術者(監理技術者)の交代は認めません。 3 複数の入札で候補者が重複しているときは、開札順に確認し落札決定します。 4 候補者は、複数名を記載することをお勧めします。 なお、他の入札の候補者と重複しても構いません。 5 現場代理人と主任技術者(監理技術者)が同一であっても、それぞれの欄に必ず記載してください。 6 入札条件で監理技術者を指定しているときは、入札金額にかかわらず、その資格者を記載してください。 〈現場代理人及び技術者の重複区分について〉現場代理人 他の工事の現場代理人や主任技術者と重複できない。 兼務可専任義務なし 他の専任義務のない工事の主任技術者と重複できる。 主任技術者 (3500万円(建築一式工事は7000万円)未満の工事)専任義務あり 他の工事と重複できない。 (3500万円(建築一式工事は7000万円)以上の工事)※元請工事における下請金額の合計額が4000万円以上の場合、監理技術者が必要(建築一式工事は6000万円)会社名は社名のみ記載してください。 代表者の氏名や押印等は不要です。 工事名及び対象業種については、公告の内容をよく確認の上、記載してください。 配置する予定技術者は、第1候補から順に氏名のみ記載してください。 なお、現場代理人及び主任技術者(監理技術者)は、「直接的かつ恒常的な雇用関係にある者」に限り、その証明として、会社の身分証明書及び健康保険証の写し等を添えて届出してください。 届出に当たって、候補者は複数名記載することをお勧めします。 なお、契約時における技術者はこの表に記載している者に限ります。 現場代理人及び主任技術者(監理技術者)については、死亡又は退職等の特別な場合を除き交代は認めませんので、特にご注意ください。 様式第3号(その2) (第6条関係)予定技術者届会社名 ○○○○設計株式会社業務名 ○○与委第○号 ○○○○新築工事設計業務委託対象業種 測量関係建設コンサルタント(建築一般)上記の業務の入札に関して、契約時における技術者を下表の順位のとおり定めます。 なお、当該業務を受注した場合は、下表に記載している管理技術者(主任技術者)、照査技術者の中から、当該業務の技術者を配置します。 順位 管理技術者(主任技術者) 照査技術者第1候補第2候補第3候補第4候補第5候補〈届出にあたっての注意事項〉1 入札参加申請時及び落札時に、資格確認を行いますので、資格者証(合格者証含む)を添えて届出してください。 なお、候補者の選定に当たっては、業務に該当する資格であることを必ず確認してください。 2 候補者は、複数名を記載することをお勧めします。 なお、他の入札の候補者と重複しても構いません。 会社名は社名のみ記載してください。 代表者の氏名や押印等は不要です。 業務名及び対象業種については、公告の内容をよく確認の上、記載してください。 配置する予定技術者は、第1候補から順に氏名のみ記載してください。 なお、管理技術者(主任技術者)及び照査技術者については、該当する者のみ記載してください。 様式第4号(その1)(第6条関係)工事等実績報告書住 所商号又は名称代表者名入札公告に示された工事実績と類似の工事の施工実績工 事 名 称 等工事名発注機関名施工場所契約金額工 期主任(監理)技術者氏名CORINS登録の有無 有(CORINS登録番号) ・無工 事 概 要 等(1)公告において明示した当該工事と類似の工事(過去○年間に完成した工事)の施工実績について、適格に判断できる具体的な事項を記入すること。 (2)工事が完成し、引渡しが済んでいるものを記載することとし、記載する内容はすべて引渡し時のものとすること。 (3)契約書の写しのほか、施工実績を確認できる書類を添付すること。 指名願で申請のあった住所、商号又は名称、代表者名を記載してください。 押印は不要です。 記載する工事は既に完了しているものに限ります。 よって、記載する内容は全て引渡し時のものになります。 なお、CORINS 登録については必ず有無を記載することとし、有の場合は番号も記載するようにしてください。 様式第4号(その2)(第6条関係)工事等実績報告書住 所商号又は名称代表者名入札公告に示された業務実績と類似の業務実績業 務 名 称 等業務名発注機関名業務場所契約金額履行期間管理(主任)技術者氏名照査技術者氏名TECRIS登録の有無 有(TECRIS登録番号) ・無業 務 概 要 等(1)公告において明示した当該業務と類似の業務(過去○年間に完了した業務)実績について、的確に判断できる具体的な事項を記入すること。 なお、業務場所とは、対象物件の所在地のことをいう。 (2)業務が完了し、引渡しが済んでいるものを記載することとし、記載する内容はすべて引渡し時のものとすること。 (3)契約書の写しのほか、実績の確認できる書類を添付すること。 指名願で申請のあった住所、商号又は名称、代表者名を記載してください。 押印は不要です。 記載する業務は既に完了しているものに限ります。 よって、記載する内容は全て引渡し時のものになります。 なお、TECRIS 登録については必ず有無を記載することとし、有の場合は番号も記載するようにしてください。 様式第1号の1特定建設工事共同企業体(甲型)入札参加資格審査申請書平成○○年○月○日与謝野町長 山 添 藤 真 様共同企業体の名称住 所 京都府○○郡○○町○番地代表者 商号又は名称 ○○建設株式会社代表者氏名 代表取締役 ○○○○ ㊞住 所 京都府○○郡○○町○番地構成員 商号又は名称 ○○建設株式会社代表者氏名 代表取締役 ○○○○ ㊞住 所 京都府○○郡○○町○番地構成員 商号又は名称 ○○建設株式会社代表者氏名 代表取締役 ○○○○ ㊞このたび、連帯責任によって請負工事の共同施工を行うため、○○建設株式会社を代表者とする○○特定建設工事共同企業体を結成し、与謝野町発注に係る建設工事の入札に参加したいので、別添書類を添えて申請します。 また、この申請書及び添付書類のすべての記載事項については、事実と相違ないことを誓約します。 なお、建設業の許可事項等については、次のとおりです。 商号又は名称 出資割合(%) 許可番号及び許可年月日 許可業種○○建設株式会社 60% ○○ 昭和○年○月○日 ○○○○建設株式会社 20% ○○ 昭和○年○月○日 ○○○○建設株式会社 20% ○○ 昭和○年○月○日 ○○今回入札参加を希望する建設工事の名称等(工事の業種)○○(工事番号)○○与○○第○○号(工 事 名)○○工事共同企業体を構成している構成員(代表者含む)の住所及び氏名を記載してください。 構成員1社当たりの出資比率は、構成員が2社の場合は30パーセント以上、3社以上の場合は20パーセント以上となります。 なお、代表者の出資比率は、構成員中最大もしくは同比率となります。 様式第1号の2特定建設工事共同企業体(乙型)入札参加資格審査申請書平成○○年○月○日与謝野町長 山 添 藤 真 様共同企業体の名称住 所 京都府○○郡○○町○番地代表者 商号又は名称 ○○建設株式会社代表者氏名 代表取締役 ○○○○ ㊞住 所 京都府○○郡○○町○番地構成員 商号又は名称 ○○建設株式会社代表者氏名 代表取締役 ○○○○ ㊞住 所 京都府○○郡○○町○番地構成員 商号又は名称 ○○建設株式会社代表者氏名 代表取締役 ○○○○ ㊞このたび、連帯責任によって請負工事の共同施工を行うため、○○建設株式会社を代表者とする○○特定建設工事共同企業体を結成し、与謝野町発注に係る建設工事の入札に参加したいので、別添書類を添えて申請します。 また、この申請書及び添付書類のすべての記載事項は事実と相違ないことを誓約します。 なお、建設業の許可事項等については、次のとおりです。 商号又は名称 分担工事 許可番号及び許可年月日 許可業種○○建設株式会社 建築工事 ○○ 昭和○年○月○日 建築一式○○建設株式会社 土木工事 ○○ 昭和○年○月○日 土木一式○○建設株式会社 電気工事 ○○ 昭和○年○月○日 電気設備今回入札参加を希望する建設工事の名称等(工事の業種)○○(工事番号)○○与○○第○○号(工 事 名)○○工事共同企業体を構成している構成員(代表者含む)の住所及び氏名を記載してください。 各構成員が担当する分担工事を記入してください。 なお、代表者は構成員において決定してください。 様式第2号の1特定建設工事共同企業体協定書(甲型)(目的)第1条 当共同企業体は、次の事業を共同連帯して営むことを目的とする。 (1) 与謝野町発注に係る○○建設工事(当該工事内容の変更に伴う工事を含む。以下「建設工事」という。)の請負(2) 前号に附帯する事業(名称)第2条 当共同企業体は、○○特定建設工事共同企業体(以下「企業体」という。)と称する。 (事務所の所在地)第3条 当企業体は、事務所を京都府○○郡○○町○○番地に置く。 (成立の時期及び解散の時期)第4条 当企業体は、平成○○年○○月○○日に成立し、建設工事の請負契約の履行後、○○箇月以内を経過するまでの間は解散することができない。 2 当企業体が建設工事を請け負うことができなかったときは、前項の規定にかかわらず、当該建設工事に係る請負契約が締結された日に解散するものとする。 (構成員の住所及び名称)第5条 当企業体の構成員は、次のとおりとする。 住 所 京都府○○郡○○町○○番地商号又は名称 ○○建設株式会社住 所 京都府○○郡○○町○○番地商号又は名称 ○○建設株式会社(代表者の名称)第6条 当企業体は、○○建設株式会社を代表者とする。 (代表者の権限)第7条 当企業体の代表者は、建設工事の施工に関し、当企業体を代表してその権限を行うことを名義上明らかにした上で、発注者及び監督官庁等と折衝する権限並びに請負代金(前払金及び部分払金を含む。)の請求、受領及び当企業体に属する財産を管理する権限を有するものとする。 (構成員の出資の割合等)第8条 各構成員の出資の割合は、次のとおりとする。 ただし、当該建設工事について発注者と契約内容の変更増減があっても、構成員の出資の割合は変更しないものとする。 ○○建設株式会社 ○○%○○建設株式会社 ○○%2 金銭以外のものによる出資については、時価を参しゃくの上、構成員が協議して評価するものとする。 (運営委員会)請負契約履行後、1箇月程度は解散することのないよう協定書を締結してください。 構成員1社当たりの出資比率は、構成員が2社の場合は30パーセント以上、3社以上の場合は20パーセント以上となります。 なお、代表者の出資比率は、構成員中最大もしくは同比率となります。 第9条 当企業体は、構成員全員をもって運営委員会を設け、組織及び編成並びに工事の施工の基本に関する事項、資金管理方法、下請企業の決定その他の当企業体の運営に関する基本的かつ重要な事項について協議の上決定し、建設工事の完成に当たるものとする。 (構成員の責任)第10条 各構成員は、建設工事の請負契約の履行及び下請契約その他の建設工事の実施に伴い当企業体が負担する債務の履行に関し、連帯して責任を負うものとする。 (取引金融機関)第11条 当企業体の取引金融機関は、○○銀行とし、共同企業体の名称を冠した代表者名義の別口預金口座によって取引するものとする。 (決算)第12条 当企業体は、工事竣工の都度、当該工事について決算するものとする。 (利益金の配当の割合)第13条 決算の結果、利益を生じた場合には、第8条に規定する出資の割合により、構成員に利益金を配当するものとする。 (欠損金の負担の割合)第14条 決算の結果、欠損金を生じた場合には、第8条に規定する割合により、構成員が欠損金を負担するものとする。 (権利義務の譲渡の制限)第15条 本協定書に基づく権利義務は、他人に譲渡することができない。 (工事途中における構成員の脱退に対する措置)第16条 構成員は、発注者及び構成員全員の承認がなければ、当企業体が建設工事を完成する日までは脱退することができない。 2 構成員のうち、工事途中において前項の規定により脱退したものがある場合には、残存構成員が共同連帯して建設工事を完成する。 3 第1項の規定により構成員のうち脱退したものがある場合には、残存構成員の出資の割合は、脱退構成員が脱退前に有していたところの出資の割合を、残存構成員が有している出資の割合により分割し、これを第8条に規定する割合に加えた割合とする。 4 脱退した構成員の出資金の返還は、決算の際に行うものとする。 ただし、決算の結果、欠損金を生じた場合には、脱退した構成員の出資金から構成員が脱退しなかった場合に負担すべき金額を控除した金額を返還するものとする。 5 決算の結果、利益を生じた場合には、脱退構成員に利益金の配当は行わない。 (構成員の除名)第16条の2 当企業体は、構成員のうちいずれかが、工事途中において重要な義務の不履行その他の除名し得る正当な事由を生じた場合においては、他の構成員全員及び発注者の承認により、当該構成員を除名することができるものとする。 2 前項の場合において、他の構成員全員及び発注者は、除名した構成員に対してその旨を通知しなければならない。 3 第1項の規定により構成員が除名された場合においては、前条第2項から第5項までの規定を準用するものとする。 (工事途中における構成員の破産又は解散に対する処置)第17条 構成員のうちいずれかが、工事途中において破産又は解散した場合においては、第16条第2項から第5項までの規定を準用するものとする。 (代表者の変更)第17条の2 代表者が脱退し若しくは除名された場合又は代表者としての責務を果たせなくなった場合においては、従前の代表者に代えて、残存構成員のうち出資比率の最も高い者(同比率でも可)を代表者とすることができるものとする。 (解散後のかし担保責任)第18条 当企業体が解散した後においても、当該工事につきかしがあったときは、各構成員は共同連帯してその責に任ずるものとする。 (協定書に定めのない事項)第19条 この協定書に定めのない事項については、運営委員会において定めるものとする。 ○○建設株式会社外○社は、上記のとおり○○特定建設工事共同企業体を締結したので、その証としてこの協定書○通を作成し、各通に構成員が記名捺印し、各自所持するものとする。 平成○○年○○月○○日住 所 京都府○○郡○○町○番地代表者 商号又は名称 ○○建設株式会社代表者氏名 代表取締役 ○○○○ ㊞住 所 京都府○○郡○○町○番地構成員 商号又は名称 ○○建設株式会社代表者氏名 代表取締役 ○○○○ ㊞様式第2号の2特定建設工事共同企業体協定書(乙型)(目的)第2条 当共同企業体は、次の事業を共同連帯して営むことを目的とする。 (3) 与謝野町発注に係る○○建設工事(当該工事内容の変更に伴う工事を含む。以下「建設工事」という。)の請負(4) 前号に附帯する事業(名称)第2条 当共同企業体は、○○特定建設工事共同企業体(以下「企業体」という。)と称する。 (事務所の所在地)第3条 当企業体は、事務所を京都府○○郡○○町○○番地に置く。 (成立の時期及び解散の時期)第4条 当企業体は、平成○○年○○月○○日に成立し、建設工事の請負契約の履行後、○○箇月以内を経過するまでの間は、解散することができない。 2 当企業体が建設工事を請け負うことができなかったときは、前項の規定にかかわらず、当該建設工事に係る請負契約が締結された日に解散するものとする。 (構成員の住所及び名称)第5条 当企業体の構成員は、次のとおりとする。 住 所 京都府○○郡○○町○○番地商号又は名称 ○○建設株式会社住 所 京都府○○郡○○町○○番地商号又は名称 ○○建設株式会社(代表者の名称)第6条 当企業体は、○○建設株式会社を代表者とする。 (代表者の権限)第7条 当企業体の代表者は、建設工事の施工に関し、当企業体を代表してその権限を行うことを名義上明らかにした上で、発注者及び監督官庁等と折衝する権限並びに請負代金(前払金及び部分払金を含む。)の請求、受領及び当企業体に属する財産を管理する権限を有するものとする。 (分担工事額)第8条 各構成員の建設工事の分担は、次のとおりとする。 ただし、分担工事の一部につき、発注者と契約内容の変更増減等のあったときは、それに応じて分担の変更があるものとする。 ○○建築工事 ○○建設株式会社○○土木工事 ○○建設株式会社2 前項に規定する分担工事の価額については、別に定めるところによるものとする。 (運営委員会)請負契約履行後、1箇月程度は解散することのないよう協定書を締結してください。 第9条 当企業体は、構成員全員をもって運営委員会を設け、組織及び編成並びに工事の施工の基本に関する事項、資金管理方法、下請企業の決定その他の当企業体の運営に関する基本的かつ重要な事項について協議の上決定し、建設工事の完成に当たるものとする。 (構成員の責任)第10条 各構成員は、運営委員会が決定した工程表によりそれぞれの分担工事の進捗を図り、請負契約の履行に関し連帯して責任を負うものとする。 (取引金融機関)第11条 当企業体の取引金融機関は、○○銀行とし、共同企業体の名称を冠した代表者名義の別口預金口座によって取引するものとする。 (構成員の必要経費の分配)第12条 構成員はその分担工事の施工のため、運営委員会の定めるところにより、必要な経費の分配を受けるものとする。 (共通費用の分担)第13条 本工事施工中発生した共通の経費等については、分担工事額の割合により、毎月1回運営委員会において、各構成員の分担額を決定するものとする。 (構成員の相互間の責任の分担)第14条 構成員がその分担工事に関し、発注者又は第三者に与えた損害は、当該構成員がこれを負担するものとする。 2 構成員が他の構成員に損害を与えた場合においては、その責任につき関係構成員が協議するものとする。 3 前2項に規定する責任について協議が整わないときは、運営委員会の決定に従うものとする。 4 前3項の規定は、いかなる意味においても第10条に規定する当企業体の責任を免れるものではない。 (権利義務の譲渡の制限)第15条 本協定書に基づく権利義務は他人に譲渡することができない。 (工事途中における構成員の脱退に対する措置)第16条 構成員は、当企業体が建設工事を完成する日までは脱退することができない。 (工事途中における構成員の破産又は解散に対する処置)第17条 構成員のうちいずれかが、工事途中において破産又は解散した場合においては、残存構成員が共同連帯して当該構成員の分担工事を完成するものとする。 2 前項の場合においては、第14条第2項及び第3項の規定を準用する。 (代表者の変更)第17条の2 代表者が破産又は解散し、代表者としての責務を果たせなくなった場合においては、従前の代表者に代えて、他の構成員全員及び発注者の承認により残存構成員のうちいずれかを代表者とすることができるものとする。 (解散後のかし担保責任)第18条 当企業体が解散した後においても、当該工事につきかしがあったときは、各構成員は共同連帯してその責に任ずるものとする。 (協定書に定めのない事項)第19条 この協定書に定めのない事項については、運営委員会において定めるものとする。 ○○建設株式会社外○社は、上記のとおり○○特定建設共同企業体協定を締結したので、その証としてこの協定書○通を作成し、各通に構成員が記名捺印し、各自所持するものとする。 平成○○年○○月○○日住 所 京都府○○郡○○町○番地代表者 商号又は名称 ○○建設株式会社代表者氏名 代表取締役 ○○○○ ㊞住 所 京都府○○郡○○町○番地構成員 商号又は名称 ○○建設株式会社代表者氏名 代表取締役 ○○○○ ㊞様式第3号特定建設工事共同企業体委任状平成○○年○○月○○日与謝野町長 山 添 藤 真 様共同企業体の名称住 所 京都府○○郡○○町○番地構成員 商号又は名称 ○○建設株式会社代表者氏名 ○○○○ ㊞下記の者を代理人と定め、当企業体の成立の日から解散の日まで、与謝野町が発注する下記の工事に係る次の権限を委任します。 記(対象工事)工事番号 ○○与○○第○○号工事名 ○○建設工事(委任事項)1 工事の入札に関する権限2 入札保証金の納付及び受領に関する権限3 契約保証金の納付及び受領に関する権限4 前払金、部分払代金、その他請負代金の請求及び受領に関する権限5 工事の入札に関して復代理人を選任する権限(代理人)共同企業体の名称○○特定建設工事共同企業体住 所 京都府○○郡○○町○番地代表者 商号又は名称 ○○建設株式会社代表者氏名 ○○○○ ㊞代表者の出資比率は、構成員中最大もしくは同比率となります。 様式第4号特定建設工事共同企業体協定書(乙型)第8条に基づく協定書与謝野町発注に係る下記工事については、○○特定建設工事共同企業体協定書(乙型)第8条第2項の規定により、当企業体構成員が分担する工事の工事額を次のとおり定める。 記分担工事額(消費税分及び地方消費税分を含む。)○○建築工事 ○○建設株式会社 ○○円○○土木工事 ○○建設株式会社 ○○円○○建設株式会社外○社は、上記のとおり分担工事額を定めたので、その証としてこの協定書○通を作成し、各通に構成員が記名押印して、各自所持するものとする。 平成○○年○○月○○日共同企業体の名称住 所 京都府○○郡○○町○番地代表者 商号又は名称 ○○建設株式会社代表者氏名 ○○○○ ㊞住 所 京都府○○郡○○町○番地構成員 商号又は名称 ○○建設株式会社代表者氏名 ○○○○ ㊞特定建設工事共同企業協定書(乙型)第8条に基づき、担当工事別に工事額を記入してください。 様式第2号 (第6条関係)条件付一般競争入札参加申請書 年 月 日与謝野町長 様 申請者 住所 商号又は名称代表者名 ○印 TEL FAX下記の条件付一般競争入札に参加したいので、公告の内容を熟知した上で承諾したので、定められた書類を添えて、入札参加申請します。 なお、条件付一般競争入札公告「2 入札参加申込条件」をすべて満たし、記載事項は事実と相違ないことを誓約します。 記1 概 要(1)件 名 8与教小委第1号・8与教中委第1号・8与教社公委第1号令和8年度与謝野町(教育委員会所管施設)消防用設備点検業務 (2)業務場所 京都府与謝郡与謝野町字加悦地内他 2 公告日 令和8年6月4日 様式第2号(第3条関係)入札書金額 件名8与教小委第1号・8与教中委第1号・8与教社公委第1号令和8年度与謝野町(教育委員会所管施設)消防用設備点検業務納入場所 京都府与謝郡与謝野町字加悦地内他上記のとおり入札公告、設計図書等を熟覧し、入札の諸条件を承認の上、入札します。 令和 年 月 日住所氏名及び名称 ○印 与謝野町長 佐 賀 利 裕 様備考 入札書は、入札用封筒に入れて、表面に「入札書」、住所及び氏名又は名称を記載し、封印をすること。 様式第3号(第3条関係)委任状 私は ○印をもって代理人と定め、与謝野町が発注する業務に係る下記の権限を委任します。 記 委任事項 入札に関する権限 件 名:8与教小委第1号・8与教中委第1号・8与教社公委第1号令和8年度与謝野町(教育委員会所管施設)消防用設備点検業務 委任期間 年 月 日から年 月 日まで おって、本委任状は、当事者双方の連署がなければ、委任の解除は効力なきものとする。 年 月 日住所 委任者 ○印住所 受任者 ○印1 様式第4号(第4条関係)入札辞退届 件 名 8与教小委第1号・8与教中委第1号・8与教社公委第1号令和8年度与謝野町(教育委員会所管施設)消防用設備点検業務 業務場所 京都府与謝郡与謝野町字加悦地内他 この度、上記業務に係る条件付一般競争入札参加資格承認通知を受けましたが、下記事由により入札を辞退します。 記 辞退事由 令和 年 月 日住所 氏名又は名称 ○印 与謝野町長 佐 賀 利 裕 様1

京都府与謝野町の他の入札公告

京都府の役務の入札公告

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