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高知県土砂災害監視システム改修委託業務に係る一般競争入札(情基砂第1−3号)

高知県の入札公告「高知県土砂災害監視システム改修委託業務に係る一般競争入札(情基砂第1−3号)」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は高知県です。 公告日は2026/06/03です。

新着
発注機関
高知県
所在地
高知県
カテゴリー
役務の提供等
公示種別
一般競争入札
公告日
2026/06/03
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告全文を表示
高知県土砂災害監視システム改修委託業務に係る一般競争入札(情基砂第1−3号) -------------------------入 札 公 告-------------------------情基砂 第 1-3号 高知県土砂災害監視システム改修委託業務を、次のとおり一般競争入札に付する。 令和8年6月4日高知県知事 濵田 省司1 入札に付する事項(1 ) 委託業務の名称及び数量 情基砂 第 1-3号高知県土砂災害監視システム改修委託業務(2 ) 委託業務の特質等別添1「入札説明書」及び仕様書による。 (3 ) 委託業務の履行期限令和9年3月 25日(4 ) 入札方法落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100分の 10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110分の 100に相当する金額を入札書に記載すること。 2 入札参加資格次に掲げる全ての要件を満たし、かつ、4の (3 )により事前にこの入札公告に係る入札参加資格があることの確認を受けた者は、この一般競争入札に参加することができる。 (1 ) 地方自治法施行令(昭和 22年政令第 16号)第 167条の4の規定に該当しない者であること。 (2 ) 次に掲げる要件のいずれにも該当しない者であること。 ただし、イからエまでについては、当該手続開始の決定がなされた後又は当該調停の手続が開始された後に、知事が別に定める手続に基づく物品の購入又はサービスの契約に係る一般競争入札参加資格の再認定を受けている者にあっては、この限りでない。 ア 破産法(平成 16年法律第 75号)第 18条第1項又は第 19条第1項若しくは第2項の規定に基づく破産手続開始の申立てを行った者イ 会社更生法(平成 14年法律第 154号)に基づく更正手続開始の申立てを行った者ウ 特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律(平成 11年法律第 158号)に基づく特定債務等の調整に係る調停の申立てを行った者エ 民事再生法(平成 11年法律第 225号)に基づく再生手続開始の申立てを行った者(3 ) 高知県における「令和6年度から令和8年度競争入札参加資格者登録名簿(物品購入等関係)」に登録されている者であること。 (4 ) この入札公告の日から入札の日までの間に、高知県物品購 入 等 関 係 指 名 停 止 要 領 ( 平 成 7 年 12月 高 知 県 告 示 第 638号)に基づく指名停止等の措置を受けていない者であること。 (5 ) 4の (3 )によりこの入札公告に係る入札参加資格があることの確認を受ける日から入札の日までの間に、令和6年度から令和8年度までに県が発注する物品の購入又はサービスの契約に係る一般競争入札又は指名競争入札の参加者の資格等(令和2年 10月6日高知県告示第 810号。以下「告示」という。)第1の2の (9 )に該当して第7の規定による入札参加資格の取消しを受けていないこと又は告示第1の2の (9 )に該当しないこと。 (6 ) (1 )から (5 )までに掲げるもののほか、入札説明書に示した入札参加資格要件を満たす者であること。 3 契約条項を示す場所等(1 ) 契約条項を示す場所及び問い合わせ先郵便番号 780- 8570高知市丸ノ内一丁目2番 20号高知県土木部技術管理課電話番号 088- 823- 9813(2 ) 入札説明書及び仕様書等の交付方法令和8年6月4日(木)午前9時から令和8年6月29日(月)午後5時までの間に高知県技術管理課ホームページ( http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/170000/170601/)で交付する。 (3 ) 入札及び開札の日時及び場所ア 日時令和8年6月30日(火)午前 10時 00分郵送による場合は、書留郵便によるものとし、令和8年6月29日(月)午後4時までに (1 )の場所に必着すること。 イ 場所高知市丸ノ内一丁目2番 20号 高知県庁 7階会議室4 その他(1 ) 入札及び契約の手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2 ) 入札保証金及び契約保証金高知県契約規則(昭和 39年高知県規則第 12号。以下「規則」という。)第9条及び第 39条の規定による。 (3 ) 入札に参加を希望する者に求められる事項この一般競争入札に参加を希望する者は、入札説明書に示した入札参加資格要件を満たすことを証明する書類を令和8年6月 15日(月)午後5時までに入札説明書2の (2 )の担当部署に提出し、この一般競争入札に参加する資格があることの確認を受けなければならない。 また、開札の日までの間において、知事から当該書類に関し説明を求められた場合は、これに応じなければならない。 (4 ) 入札の無効この入札公告に示した入札参加資格のない者がした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者がした入札その他規則第 21条各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。 (5 ) 最低制限価格の設定の有無 無(6 ) 落札者の決定方法等規則第 15条の規定により決定された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 ただし、落札者が、入札の日から契約を締結する日までの間に、告示第1の2の (9 )に該当し、告示第7の規定により入札参加資格の取消しを受けたとき又は告示第1の2の (9 )に該当したときは、当該落札者と契約を締結しないものとする。 (7 ) 手続における交渉の有無無(8 ) 契約書作成の要否要(9 ) 関連情報を入手するための照会窓口3の (1 )に同じ。 (10) 詳細は、入札説明書による。 情基砂 第1-3号高知県土砂災害監視システム改修委託業務入札説明書高 知 県別添11 情基砂 第1-3号 高知県土砂災害監視システム改修委託業務の入札公告に基づく入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 1 委託に付する業務 (1) 業務の名称 情基砂 第1-3号高知県土砂災害監視システム改修委託業務 (2) 業務の仕様 「仕様書」のとおり (3) 契約期間 契約締結日から令和9年3月25日まで 2 担当部署 (1) 入札関係〒780-8570 高知県高知市丸ノ内一丁目2番20号高知県土木部技術管理課電話番号 088-823-9813(2) 委託業務仕様関係〒780-8570 高知県高知市丸ノ内一丁目2番20号高知県土木部防災砂防課電話番号 088-823-98453 入札に参加する者に必要な資格 この業務の入札に参加できる者は、次に掲げる要件を全て満たす者であること。 (1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2) 高知県が行う物品購入等に係る一般競争入札又は指名競争入札の参加資格を有する者であること。 (3) この入札公告の日から入札の日までの間に、高知県物品購入等関係指名停止要領(平成7年12月高知県告示第638号)に基づき指名停止等の措置を受けていない者であること。 (4) 国または地方公共団体において、平成28年度以降に当該業務に類するシステムの構築又は改修業務等について、受注し業務遂行の実績を有すること。 (5) 高知県から、「高知県の事務及び事業における暴力団の排除に関する規程(平成23年3月高知県訓令第1号)」に基づく入札参加資格停止措置を、競争入札参加資格確認申請期限日から入札の日までの期間内に受けていないこと又は同規程第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者に該当しないこと。 4 入札者に求められる義務 この一般競争入札に参加を希望する者は、次に掲げる書類を、令和8年6月15日(月)午後5時までに、2の(2)の場所(防災砂防課)まで提出し、この入札に参加する資格があることの確認を受けなければならない。 また、入札者は県から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 なお、提出された書類について確認を行い、不備が認められたときは受付けをしない(郵送による提出の場合は返送する。)場合があるので、余裕をもって提出すること。 また、内容に不備な点や不明な個所があって、県から補正又は説明を求められた場合、令和8年6月19日(金)午後5時までにその補正又は説明ができなかったときは、入札に参加できないものとする。 (1) 一般競争入札参加申請書 様式は別添2「一般競争入札参加申請書」のとおり (2) 受託業務資料2 3の(4)に規定した入札参加資格要件を確認するために、これを証する契約の相手方、契約期間、業務内容及び契約金額を確認できる実績表(別添2-1)及びその確認資料を添付すること。 (3) 補足資料 上記提出資料のほか、県が必要と判断して補足資料の提出を求めた場合に提出すること。 5 入札及び開札等 (1) 入札及び開札の日時令和8年6月30日(火)午前10時00分 郵送による場合は、書留郵便によるものとし、令和8年6月29日(月)午後4時までに2の(1)の場所(技術管理課)に必着すること。 (2) 入札及び開札の場所高知市丸ノ内一丁目2番20号 高知県庁 7階会議室 (3) 入札書の記載内容等(別添3「入札書・委任状様式(記載例含む。)」参照。 ) ア 入札書提出年月日 イ 入札参加者本人の住所、氏名(法人の場合は、その所在地、名称又は商号及び代表者の職氏名)及び押印。 ウ 代理人が入札する場合は、入札参加者本人の住所及び氏名(法人の場合は、その所在地、名称又は商号及び代表者の職氏名)並びに代理人であることの表示、当該代理人の住所、氏名及び押印。 なお、代理人が入札する場合は、入札書を投かんする際にあらかじめ委任状を提出しなければならない。 エ 入札金額入札金額は、業務に係る全ての費用を含んだ金額とすること。 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載すること。 オ 入札件名 (4) 入札書の提出方法 持参又は郵送により提出することとし、電報、ファクシミリ、電話、電子メールその他の方法による入札は認めない。 ア 持参する場合(1)の日時、場所において投函すること。 なお、代理人による入札の場合は事前に委任状を提出すること。 イ 郵送の場合・・・別記「郵便(書留に限る)により提出する場合の表示方法例」参照 (ア)入札書を内封筒に入れ密封・封印し、内封筒の表面に提出先の宛名(高知県土木部技術管理課)、入札者氏名(法人の場合は、その商号又は名称)、開札日及び入札件名(「情基砂 第1-3号 高知県土砂災害監視システム改修委託業務」)を朱書きのうえ、送付先の横に「入札書在中」及び「親展」と朱書きした外封筒へ入れて封かんのこと。 なお、書留により、令和8年6月29日(月)午後4時までに2の(1)に必着のこと。 (5) 質疑提出期限 質疑提出の最終期限は令和8年6月16日(火)午後5時までとし、回答期限は令和8年6月19日(金)とする。 質疑書提出時には、必ず送付した旨を電話で入札実施機関(技術管理課)契約担当に伝えること。 (6) 質疑の提出先3下記メールアドレスあてに送付すること。 ec171301@ken.pref.kochi.lg.jp (7) その他入札に関する事項 別添4「物品購入等一般競争入札心得」による。 6 入札保証金入札参加者は、高知県契約規則(昭和39年高知県規則第12号。以下「規則」という。)第9条の規定に基づき、見積もる契約金額の100分の5以上の額を入札保証金として納付するものとする。 ただし、規則第10条の規定に該当する場合(この公告の日から過去2年間に国(公社、公団を含む。)又は地方公共団体との間において種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、これらの契約を誠実に履行した者であり、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるときなどをいう。 )は、当該入札保証金の納付を免除する。 7 契約保証金契約を締結する者は、規則第39条の規定に基づき、契約金額の100分の10以上の額を契約保証金として納付するものとする。 ただし、契約を締結する者が規則第40条に該当する場合(この公告の日から過去2年間に国(公社、公団を含む。 )又は地方公共団体との間において種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、これらを誠実に履行し、かつ、当該契約を履行しないおそれがないと認められるときなどをいう。 )は、当該契約保証金の納付を免除する。 8 契約書の作成 要9 契約条項別添5「電算処理委託契約書」のとおりとする。 10 契約の締結 落札者が、高知県から、「高知県の事務及び事業における暴力団の排除に関する規程」に基づく入札参加資格停止措置を、入札の日から本契約締結の日までの期間内に受けたとき又は同規程第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者に該当したときは、当該落札者と契約を締結しないものとする。 11 その他 (1) 入札参加者及び契約の相手方が本件調達に関して要した費用は、全て当該入札参加者及び当該契約の相手方が負担する。 (2) 入札等に関して当該説明書に記載のない事項に関しては、高知県契約規則、高知県会計規則等の定めによる。 (別記)郵便(書留に限る)により提出する場合の表示方法例 二重封筒とし、外封筒に「親展 入札書在中」と朱書きし、内封筒の表面には、「6月30日開札 情基砂 第1-3号 高知県土砂災害監視システム改修委託業務の入札書在中」と朱書きし、期限までに到着するように送付しなければならない。 (下図参照)(外封筒表) (内封筒表) 高知県高知市丸ノ内一丁目二 二十 高知県土木部技術管理課 あて親 展 入 札 書 在 中〒780-8570 高知県土木部技術管理課 あて○ ○ ○ 株式会社 6 月30日 開札 情基砂第1-3号 高知県土砂災害監視システム改修委託業務の入札書在中 「初度入札」※ 朱書き※再度入札に参加する場合は、初度入札と再度入札に係る入札書を別々の封筒に入れて封かんし、「第2回入札」「第3回入札」と記載すること。 別添2-1高知県土砂災害監視システム改修委託業務 (情基砂 第1-3号)同種業務の実績表会社名 業務名称等委託業務名(業務番号)○○○○○業務(○○第○○号)契約の相手方※国又は地方公表団体○○県○○課契約金額○○○,○○○千円契約期間※平成28年度以降 年 月 ~ 年 月業務内容(注)1 記載内容の確認資料として、契約書、設計書の写し等、申請者がその内容を証明できるものを添付すること。 なお、TECRIS登録内容確認書の写し又はTECRIS業務カルテの写しがある場合は、これを確認資料とすることができる。 2 入札保証金及び契約保証金の免除規定の該当確認のため、過去2年間に2回以上の実績がある場合には、2件分をそれぞれ提出すること。 金抜設計書設計変更により請負金額を変更する必要が生じた場合は、「請負更正金額等の算出方法について(通知)」により、変更の協議を行うものとする。 令和 8年 5月 1日 積算単価適用履行期限 令和 9年 3月25日高知県 高知市 丸ノ内高知県土砂災害監視システム改修委託業務 実施設計書(金抜)情基砂 第1-3号P. 1高知県整理番号 - -図面番号 - -FROM TO土砂災害監視システム改修 1式P. 2委託概要 起工又は変更理由その他業務価格直接業務費直接人件費明細表 第1号式 1土砂災害監視システム改修その他業務測量設計費P. 3委 託 費 内 訳 表費目・工種・細別等 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要合計消費税相当額委託業務価格P. 4委 託 費 内 訳 表費目・工種・細別等 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要1 式当り報告書作成式 1式 1打合せ協議着手時、中間時(1回)、納品時の計3回システム導入式 1式 1総合試験プログラム作成式 1式 11防災気象情報の変更に伴うシステム改修摘 要計画準備式名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額P. 5明細表 第 1号 明細表直接人件費 見積見積PG 単価表 第3号 ほか人・日 43,500 対象外見積SE2 単価表 第1号 ほか人・日 49,500 対象外見積SE 単価表 第1号 ほか人・日 58,450 対象外PM 単価表 第1号 ほか人・日 66,000 対象外P. 1公 表 単 価 一 覧 表名称・規格1・規格2 単 位 単 価 摘 要 令和 8年 5月 1日 積算単価適用単価適用地区 高知土木事務所 1地区(南部地区)・「見積参考資料」は入札参加業者の迅速で適正な委託費 の見積りのための一資料であり、委託契約を拘束するも のではない。 ・ 入札においては「見積参考資料」に記載された事項を 最優先するものとし、その他の閲覧資料との表示に違い がある場合においても、入札の公正性が確保される範囲 で入札事務を継続するものとする。 ・「見積参考資料」に記載されている積算に関する事項に ついては、契約後、必要に応じて土木設計等業務委託 契約書の規定に基づき、協議を行う場合がある。 履行期限 令和 9年 3月25日高知県 高知市 丸ノ内高知県土砂災害監視システム改修委託業務 実施設計書(金抜)情基砂 第1-3号P. 1見 積 参 考 資 料高知県整理番号 - -図面番号 - -FROM TO土砂災害監視システム改修 1式P. 2委託概要 起工又は変更理由その他業務価格直接業務費直接人件費明細表 第1号式 1土砂災害監視システム改修その他業務測量設計費P. 3委 託 費 内 訳 表費目・工種・細別等 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要合計消費税相当額委託業務価格P. 4委 託 費 内 訳 表費目・工種・細別等 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要1 式当り報告書作成単価表 第 9 号式 1単価表 第 8 号式 1打合せ協議着手時、中間時(1回)、納品時の計3回システム導入単価表 第 7 号式 1単価表 第 6 号式 1総合試験プログラム作成単価表 第 5 号式 1単価表 第 2 号式 11防災気象情報の変更に伴うシステム改修摘 要計画準備単価表 第 1 号式名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額P. 5明細表 第 1号 明細表直接人件費( 1 式 当り )SE2人・日 4.0 対象外SE人・日 2.0 対象外PM人・日 1.0 対象外名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要1 式 当り金額: 内容:P. 6単価表 第 1号 計画準備 単価表 ( 1 )( 1 式 当り )気象データ等処理機能改修式 1 単価表 第 4 号気象データ受信機能改修式 1 単価表 第 3 号名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要1 式 当り金額: 内容:P. 7単価表 第 2号 防災気象情報の変更に伴うシステム改修 単価表 ( 1 )( 1 式 当り )PG人・日 14 対象外SE2人・日 12 対象外SE人・日 8 対象外PM人・日 2 対象外名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要1 式 当り金額: 内容:P. 8単価表 第 3号 気象データ受信機能改修 単価表 ( 1 )( 1 式 当り )PG人・日 22 対象外SE2人・日 16 対象外SE人・日 8 対象外PM人・日 2 対象外名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要1 式 当り金額: 内容:P. 9単価表 第 4号 気象データ等処理機能改修 単価表 ( 1 )( 1 式 当り )PG人・日 30 対象外SE2人・日 16 対象外SE人・日 22 対象外PM人・日 6 対象外名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要1 式 当り金額: 内容:P. 10単価表 第 5号 プログラム作成 単価表 ( 1 )( 1 式 当り )PG人・日 12 対象外SE2人・日 10 対象外SE人・日 10 対象外PM人・日 4 対象外名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要1 式 当り金額: 内容:P. 11単価表 第 6号 総合試験 単価表 ( 1 )( 1 式 当り )PG人・日 17 対象外SE2人・日 16 対象外SE人・日 11 対象外PM人・日 3 対象外名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要1 式 当り金額: 内容:P. 12単価表 第 7号 システム導入 単価表 ( 1 )( 1 式 当り )SE2人・日 1 対象外SE人・日 1 対象外PM人・日 1 対象外名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要1 式 当り金額: 内容:着手時、中間時(1回)、納品時の計3回P. 13単価表 第 8号 打合せ協議 単価表 ( 1 )( 1 式 当り )PG人・日 4 対象外SE2人・日 6 対象外SE人・日 4 対象外PM人・日 1 対象外名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要1 式 当り金額: 内容:P. 14単価表 第 9号 報告書作成 単価表 ( 1 ) 諸経費率 0.00 : 手入力値(%) まるめ区分 万円まるめ(業務価格100万円以上)単価適用地区 高知土木事務所 1地区(南部地区)■その他業務P. 15諸 経 費 計 算 情 報単価適用年月日 令和 8年 5月 1日 令和8年度高知県土砂災害監視システム改修委託業務 特記仕様書高知県土木部防災砂防課目 次1. 業務概要.. 31.1. 業務の概要.. 31.2. 業務の目的.. 31.3. 業務対象項目.41.4. 業務の場所.. 42. 業務内容.. 52.1. 計画準備.. 52.2. 防災気象情報の変更に伴うシステム改修.52.2.1. 気象データ受信機能改修.52.2.2. 気象データ等処理機能改修.62.3. プログラム作成.72.4. 総合試験.. 72.5. システム導入.72.5.1. システム導入.72.5.2. 最終試験.82.6. 打合せ協議.. 82.7. 報告書作成.. 83. 成果品.93.1. 一般事項.. 93.2. 成果図書に含まれる項目.94. 非機能要件等.. 104.1. 適用の範囲.. 104.2. 業務工程の目安.104.3. 保証期間.. 104.4. 体制要件.. 104.5. 開発環境.114.6. システム運用環境等.114.7. 既設システムへの影響防止.114.8. 標準適合性.114.9. 安定稼動性.114.10. 長寿命性.114.11. 保守性.114.12. 拡張性.. 124.13. ブラウザ要件.124.14. セキュリティ要件.124.15. システム信頼性.134.16. ライセンス・使用許諾等.134.17. 機密保護・個人情報保護.134.18. 著作権及び所有権の帰属等.134.19. 特許等の使用.144.20. 守秘義務.. 144.21. 電磁的記録媒体の処分委託に関する特記事項.144.22. 疑義.. 1531. 業務概要1.1. 業務の概要1.2. 業務の目的 高知県では、平成11年度より高知県土砂災害監視システム(以下、「本システム」という。)を構築して運用している。 本システムは、県内全域に設置した雨量観測局からの雨量データを収集し、高知県水防情報システム(高知県土木部河川課所管)、高知地方気象台との連携を行い、主として土砂災害発生の危険性が高まった時、市町村による避難指示発令や県民の自主避難の判断を支援するため、土砂災害危険度情報や雨量等のリアルタイム防災情報や土砂災害警戒区域等の土砂災害リスクについて、県民及び防災機関向けに情報提供を行っている。 本業務では、以下について実施するものである。 (1) 防災気象情報の変更に伴うシステム改修「防災気象情報に関する検討会」の最終とりまとめ(気象庁及び国土交通省水管理・国土保全局、令和6年6月18日)を受け、令和8年出水期より、警戒レベル相当情報及び気象情報の見直しが実施される予定となっている。 これに伴い、以下の改修を実施する。 ・気象データ受信機能改修・気象データ等処理機能改修業務番号: 情基砂第1-3号業務名: 高知県土砂災害監視システム改修委託業務履行期間: 契約締結日~令和9年3月25日41.3. 業務対象項目本業務の対象項目を以下に示す。 表 1.1 業務対象項目1.4. 業務の場所 本業務の履行場所は、次表の通りである。 表 1.2 業務履行場所No 業務対象項目 数量 備考1 計画準備 1式2 防災気象情報の変更に伴うシステム改修 1式3 プログラム作成 1式4 総合試験 1式5 システム導入 1式6 打合せ協議 1式 着手時,中間時 1 回,納品時の計 3回7 報告書作成 1式№ 履行場所 住所1 高知県庁 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号52. 業務内容2.1. 計画準備業務着手に先立ち、業務の方針、スケジュール、体制等を記載した業務計画書を作成して提出するとともに、作業の諸準備を行うこと。 体制等に変更のあった場合には、速やかに変更業務計画書を提出すること。 2.2. 防災気象情報の変更に伴うシステム改修2.2.1. 気象データ受信機能改修新しい防災気象情報を高知地方気象台から受信する機能について改修を実施する。 表 2.1 受信対象データ一覧(高知地方気象台)№ 分類 種類 データ名 コード 対応 備考1降水量解析値1 ㎞メッシュGRIB2形式(10分作成)10 分間降水量解析値VDXA70 継続21時間降水量解析値(10分毎)VCXA72 継続3 ナウキャスト予測降水量1kmメッシュGRIB2形式ナウキャスト型 10分間降水量VDXB70 継続4降水短時間予報降水量1 ㎞メッシュGRIB2形式10分単位(10分作成)速報版 10 分間降水量予測値(3時間まで)VCXB72 継続5速報版 10 分間降水量予測値(3時間以降)VCXB73 継続6 土壌雨量指数実況値1 ㎞メッシュGRIB2形式(10分作成)土壌雨量指数実況値(1kmメッシュ)VEXF90 継続7土壌雨量指数予想値1 ㎞メッシュGRIB2形式(10分作成)土壌雨量指数予想値(3 時間まで・1kmメッシュ)VEXF91 継続8土壌雨量指数予想値(3 時間以降・1kmメッシュ)VEXF92 継続9土砂災害警戒判定メッシュデータ1 ㎞メッシュGRIB2形式土砂災害警戒判定メッシュデータ(警戒レベル5対応版)VEXE91 継続10土砂災害警戒判定メッシュデータ(4時間以降・警戒レベル5対応版)VEXE92新規受信新規配信11土砂災害警戒情報PDF形式土砂災害警戒情報PDF形式VPXE80受信停止12 XML形式土砂災害警戒情報XMLVXWW50受信停止62.2.2. 気象データ等処理機能改修(1) 気象データ処理機能改修前項で示した受信データについて、新しい防災気象情報に対応するようデータ処理機能を改修する。 改修にあたって、以下の対応方針とする。 ・土砂災害警報・注意報等は、新たな気象警報等XML電文(気象警報・注意報(R06)(土砂):VPWW56)より取得する。 ・現行の防災気象情報は、大雨特別警報・警報・注意報及び土砂災害警戒情報が、土砂災害警報・注意報へ統合されることに伴い、気象データ処理、内部データ構造も同様に統合する。 また、現在取り扱いしている大雨警報(浸水害)、大雨特別警報(浸水害)は、「大雨浸水に関する情報」へ移行することから、処理対象外とする。 ・現行の土砂災害警戒情報発表文(VPWE80、VXWW50)は廃止となるため、新たな気象警報等XML電文(気象警報・注意報(R06)(土砂):VPWW56)より、発表日時や対象地域、警戒文等を生成する。 表 2.2 処理機能一覧№ 分類 種類 データ名 コード 対応 備考13気象警報注意報特別警報・警報・注意報(H27)(XML)市町村気象特別警報・警報・注意報(H27)(市町村形式XML)VPWW54受信停止14 土砂災害警報注意報(新防災情報対応版)土砂災害特別警報・危険警報・警報・注意報VPWW56新規受信新規配信№ 処理機能 概要1 気象情報取得機能 気象台から各種気象情報/観測情報をFTP通信で取得する。 2 振り分け機能 取得した気象情報ファイルを各配信用フォルダへ振り分ける。 3 死活監視機能サーバへの疎通確認、処理の動作状況の確認を行い、異常があれば管理担当者へメールを送信する。 4 気象情報展開機能配置された気象情報ファイル(GRIB2)を気象情報展開ファイル(BIN)、発表XML等に変換する。 5 土壌雨量指数機能 取得した土壌雨量指数の気象情報データを、DBへ格納する。 6 危険度情報機能取得した気象情報の土砂災害判定メッシュデータから総合危険度判定し、DBへ格納する。 また、危険度情報データから危険度分布図を作成し、Webサーバへ送信する。 7 気象発表情報機能気象発表情報のDBへ格納する。 また、気象情報画像を作成し、Webサーバへ送信する。 8 タイル作成機能DBから雨量・土壌雨量指数・危険度情報データを読み出し、Webサーバで表示するタイル画像を作成しWebサーバへ送信する。 9 ファイル展開機能 処理サーバより受信した圧縮形式のタイルキャッシュを展開する。 10 死活監視機能各サーバの起動状態の確認、Web公開時刻とシステム時刻との時間差確認等の監視を行い、異常があれば管理担当者へメールを送信する。 11 ファイル削除機能各サーバに配置し、DBの完了判定TBLの状況と設定に従い、不要となったファイルやディレクトリを削除する。 12 ファイル送信機能各プロセスから起動され、ファイル送信定義に従い、ファイルをFTP送信する。 7(2) 基準値見直しに伴う改修新しい防災気象情報では、最大6時間先まで予測値に基づき、土砂災害危険度を総合判定する必要があるため、表2.2に示す処理機能について土砂災害危険度判定処理等の改修を実施する。 表 2.3 土砂災害危険度情報判定ルール2.3. プログラム作成前項までの設計結果を踏まえ、プログラムを作成すること。 なお、改修に必要なデータは発注者より貸与するものとする。 2.4. 総合試験1) 開発環境において総合試験を実施し、前項までの対応結果が適切に実施できているか、確認すること。 2) ブラウザ試験を実施し、「4.4.13.ブラウザ要件」に示すブラウザ要件を満足できることを確認すること。 3) 実施結果は、総合試験報告書としてとりまとめて提出すること。 2.5. システム導入2.5.1. システム導入1) システム導入にかかる工程、実施体制、連絡体制、その他必要な事項を定めた導入計画を作成する。 システム導入計画作成にあたっては、次の点に留意すること。 2) 気象台、水防情報システム、県内各地へ設置した砂防雨量局とのデータ連携の停止は、最小となるよう配慮すること。 また、データ連携の停止が発生する場合は、事前に了解を得ること。 事前調整する場合の関係機関は、下表の通りである。 № 処理機能 概要13 履歴移動機能DBに登録されているデータ(雨量、土壌雨量指数、危険度)のうち1週間前のデータを対象に、気象情報の発表がある時刻のデータのみを履歴管理テーブルに移動する。 № 土砂災害危険度判定ルール現行 変更後1 レベル5土砂災害特別警報実況値が特別警報基準に到達 実況値が特別警報基準に到達2レベル4土砂災害危険警報実況値が土砂災害発生危険基準に到達実況値が土砂災害発生危険基準に到達32時間後までの予測値が土砂災害発生危険基準に到達2時間後までの予測値が土砂災害発生危険基準に到達4 レベル3土砂災害警報2時間後までの予測値が警報基準に到達3時間後までの予測値が土砂災害発生危険基準に到達5 レベル2土砂災害注意報2時間後までの予測値が注意報基準に到達6時間後までの予測値が注意報基準に到達8表 2.5 関係機関3) システム導入に伴う本システムの停止期間は、最小となるよう留意すること。 システム導入作業中、本システムを停止する場合は、作業中のため利用を停止している旨の掲示を行い、関係防災情報へのリンクを付与すること。 4) 総合試験を実施し動作確認済みのシステムを所定のサーバへ導入すること。 5) データベース等の設定変更を実施すること。 2.5.2. 最終試験1) 以下に示す最終試験を実施し、本システムが正常に動作することを確認すること。 2) 画面動作確認:追加機能の画面の動作が適切であるか確認すること。 3) 実施結果は、最終試験成績書として報告書に取りまとめて提出すること。 2.6. 打合せ協議 本業務を円滑に実施するため、着手時、中間(1回)、納品時の計3回の協議を実施する。 表 2.6 打合せ協議2.7. 報告書作成 以上までの業務成果を取りまとめた報告書を作成し、成果品として提出すること。 № 協議 協議内容1 危機管理・防災課 県庁3F防災作戦室に関する事項気象庁と接続するネットワーク及び水防情報システムとの接続に関する事項2 河川課 気象庁と接続するネットワーク及び水防情報システムとの接続に関する事項3 情報政策課 県庁ネットワークに関する事項4 高知地方気象台 気象庁とのデータ交換に関する事項。 システム導入に伴う回線停止等があれば、事前に了解を得ること。 № 協議 協議内容1 着手協議 1回 業務計画書の提出2 中間協議 1回 防災気象情報の変更に伴うシステム改修に関する内容3 納品時 1回 総合試験に関する事項報告書の提出93. 成果品3.1. 一般事項(1)成果報告書(業務計画書及び図面類を含む)(A4縦版簡易製本) 1部(2)電子納品データ 1部 なお、電子納品データについては、ウイルス対策ソフトによるウイルスチェックを実施すること。 3.2. 成果図書に含まれる項目 成果図書に含まれる事項は、以下の通りとする。 表 3.1 成果図書に含まれる事項№ 項目 備考1) 画面設計書2) 処理設計書3) データベース設計書4) 総合試験報告書5) システム導入計画書6) 最終試験成績書7) 打合せ議事録8) プログラム一式9) その他必要な資料104. 非機能要件等4.1. 適用の範囲本書は、「高知県土砂災害監視システム改修委託業務」に適用するものである。 仕様書に明記されない事項についても、本業務を履行する上で当然必要と解釈される事項や関連する諸手続き等は、本業務に含まれるものとする。 4.2. 業務工程の目安 以下の工程を遵守すること。 表 4.1 業務工程の目安4.3. 保証期間1) 業務完了後、1年以内に発生した故障(ソフトウェアのバグ等を含む)で、設計、開発、プログラム導入によるもの等、受託者の責任と認められるものについては、直ちに無償で修理または交換しなければならない。 2) 特に重大な故障については、前期間経過後であっても発注者、受託者協議の上、修理を行わせることがある。 3) なお、保証期間内において障害時の復旧に係わる費用については受託者の負担とする。 4.4. 体制要件(1) 配置技術者に関する要件① 管理技術者及び照査技術者は、以下の資格を有するものとする。 管理技術者:技術士(情報工学)又は技術士(建設部門:河川、砂防及び海岸・海洋)又はRCCM(河川、砂防及び海岸・海洋)の資格保有者照査技術者:技術士(情報工学)又は技術士(建設部門:河川、砂防及び海岸・海洋)又はRCCM(河川、砂防及び海岸・海洋)の資格保有者② 管理技術者は、地理情報システム(GIS)を活用して1kmメッシュおよび地区別の土砂災害警戒判定基準超過状況をインターネットで提供する行政システムの開発・改修に関する業務実績を有すること。 ③ 照査技術者は、地理情報システム(GIS)を活用して土砂災害警戒区域等、砂防関係指定地及び過去の災害情報をインターネットで提供する行政システムの開発・改修に関する業務実績を有すること。 № 項目 業務工程の目安1 着手協議 契約締結後1週間以内2 システム導入 令和9年3月中旬まで3 納品 令和9年3月25日(別途契約書で定める履行期間内)11(2) 体制表の提出 受託者は、契約締結後に速やかに体制表を提出すること。 4.5. 開発環境 本業務における開発環境は、受託者の負担と責任において確保すること。 4.6. システム運用環境等1) 本システムの稼働環境等は、契約後開示するため、申し出すること。 4.7. 既設システムへの影響防止本業務による既設システムへの影響は最小限となるよう努めること。 既設システムへ業務遂行上支障が生じた時は、受託者の負担で現状復帰させること。 4.8. 標準適合性本システムを構成する製品や技術は、国際標準もしくは業界標準に準拠していること。 本システムの拡張や更新時におけるハードウェアやソフトウェアの調達において、今後の調達の競争性を阻害するような製品や技術は採用しないこと。 また、受託者は、契約書並びに特記仕様書の他、以下の関連規格に準拠し、円滑なる業務履行に努めなければならない。 (1)日本工業規格(JIS)(2)日本電気工業会標準規格(JEM)(3)電気学会電子規格調査会標準規格(JEC)(4)日本電子機械工業会規格(EIAJ)(5)電気設備技術基準(6)電気通信設備工事共通仕様書(建設電気技術協会)(7)その他関連法規4.9. 安定稼動性1) 成熟した製品や技術を採用し、安定稼動を図ること。 2) 耐障害性の高い構成とするとともに、障害発生時の問題判別や回復が容易なシステムとすること。 4.10. 長寿命性陳腐化の可能性が低い技術、及び、安定したサポートが受けられる製品を採用することで、長期にわたって利用できるシステムとすること。 4.11. 保守性本システムを利用する業務システムを含めて、受信データの種別追加などの業務要件の12変更や、OSバージョンアップ等の基本ソフトウェアの変更が起因となるシステムの改修が局所化され、最小の費用で対応が可能となること。 4.12. 拡張性機器の追加や変更が容易なシステム構造とすること。 新規の業務システムとの連携については、最小の費用で対応できるような拡張性を確保すること。 4.13. ブラウザ要件 ブラウザの要件は次表のとおりとする。 また、ブラウザのプラグイン、追加ソフト等は不要とすること。 表 4.2 ブラウザ要件4.14. セキュリティ要件(1) 基本要件1) 情報セキュリティ上、問題を発生させるおそれのある機器およびソフトウェアを使用しないこと。 2) 既知のセキュリティホールやバグ等については、すべて対策を講じること。 対策結果は報告書へ取りまとめること。 3) 不正行為の追跡等を容易にするため、システム内の機器を正確な時刻に同期する機能を備えること。 4) 業務の実施にあたっては、高知県情報セキュリティポリシーを遵守し、以下の事項に留意すること。 ・守秘義務の遵守・個人情報保護の遵守・県から貸与する資料等の外部への情報漏えい、紛失毀損防止など適切な管理の徹底・デジタルデータ等の外部持ち出しに対する紛失防止対策、情報保全処置の徹底(2) ウィルス対策コンピュータウィルス対策ソフトの導入などにより、適切な不正プログラム対策を講じること。 № 動作確認対象1 パソコン 県民、行政共通-1 MicroSoft Edge(試験時点の最新バージョン)-2 Google Chrome (試験時点の最新バージョン)-3 FireFox(試験時点の最新バージョン)2 スマートフォン 県民-1 AndroidのOSの標準ブラウザ(試験時点の最新バージョン)-2 iOSのOSの標準ブラウザ(試験時点の最新バージョン)13(3) 不正アクセス対策OS等における管理者ID、パスワードは推測されにくい名称に変更した上で、管理表を作成し、成果品へ添付すること。 4.15. システム信頼性原則として、24時間365日自動運転とする。 4.16. ライセンス・使用許諾等1) 高知県が他者の権利を侵害することなく、システムを利用できるよう、各種ライセンス等を取得すること。 2) 調達したハードウェア、ソフトウェア等のユーザ登録作業は、受託者が高知県に対して代行を行い、納品すること。 4.17. 機密保護・個人情報保護1) 本業務の遂行上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。 この項については、契約期間の終了または解除後も同様とする。 2) また、成果物(本業務の過程で得られた記録等を含む。)を高知県の許可なく第三者に閲覧、複写、貸与または譲渡してはならない。 3) 本業務の実施のために高知県が提供した資料、データ等は業務以外の目的で使用しないこと。 また、これらの資料、データ等は業務終了までに高知県に返却すること。 4) 本業務の実施における個人情報等の取扱いについては、個人情報の保護の重要性を十分認識し個人の権利利益を侵害することのないよう必要な措置を講じること。 プログラム開発において貸与を希望する資料等があれば、申し出ること。 4.18. 著作権及び所有権の帰属等著作権及び所有権の帰属等の使用については、次に定める通りとする。 (1) 委託業務の実施のため発注者が受託者に提供した入力資料、システム設計書及びプログラム並びに委託業務の実施により提出された成果報告帳票等並びに委託業務に関するデータの記録されている記録媒体の内容を成すデータに関する一切の権利は、発注者に帰属する。 (2) 委託事業の実施により受託者から発注者に提出したもののうち、次に掲げるものに係る著作権(著作権法(昭和45 年法律第48 号)第21 条から第28 条までに規定する権利をいう。 以下同じ。 )及び所有権は、発注者から受託者に対し委託料の支払いが完了したときを以って受託者から発注者に移転する。 ① 新規に作成したプログラム(同法第10 条第1 項第9 号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(同法第12 条の2 に規定するデータベースの著作物をいう。)等の著作物(著作物の複製物を含む。以下同じ。)② 著作物の翻案等により発生した二次的著作物(3) 発注者は、成果品を自ら使用するために必要な範囲において、自由に成果品(発注者が14著作権を有するものに限る。)の複製等(著作権法に基づく複製、翻案等を行うことをいう。)を行うことができる。 (4) 受託者は、成果品のうち受託者が委託業務の従前から著作権を有する著作物の複製物について、発注者が成果品を使用するために必要な範囲において利用することを許諾する。 (5) 受託者は、前項(2) に基づき発注者に著作権を譲渡した著作物及び前項に基づき発注者に利用を許諾した著作物に関し、著作者人格権を行使しないものとする。 (6) 成果品のうち、受託者が従前から保有する著作物の著作権は、当該受託者に帰属することを確認する。 この際、発注者は当該受託者との間で定める使用許諾契約に従って当該著作物を利用できるものとする。 (7) 委託事業の実施により受託者から発注者に提出したもののうち、次に掲げるものに係る著作権(著作権法(昭和45 年法律第48 号)第21 条から第28 条までに規定する権利をいう。 以下同じ。 )及び所有権は、発注者から受託者に対し委託料の支払いが完了したときを以って受託者から発注者に移転する。 4.19. 特許等の使用受託者が特許権その他第三者の権利の対象となるものを使用した場合、その使用に関する責任は全て受託者にあるものとする。 4.20. 守秘義務 受託者は、本業務の遂行上知り得た事項は、許可無く公表又は引用してはならない。 4.21. 電磁的記録媒体の処分委託に関する特記事項 受注者は、処分を委託された記憶媒体に保存されている電磁的記録について、閲覧、使用、開示、複写等を行わないこと。 また、電磁的記録が外部へ漏洩しないよう適切に管理しなければならない。 受注者は、処分を委託された記憶媒体を引き取った後、破壊が完了するまでは、記録媒体の紛失、盗難等を防止するため鍵付きの保管庫で保管する等の措置を行わなければならない。 受注者は、記録媒体を処分する際は、事前に物理的又は磁気的破壊を行い、磁気的記録を復元できないようにすること。 物理的破壊又は磁気的破壊を行う際には、甲の立ち会いのもとで行わなければならない。

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