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高知県総務事務委託業務一式の一般競争入札について

高知県の入札公告「高知県総務事務委託業務一式の一般競争入札について」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は高知県です。 公告日は2026/06/04です。

新着
発注機関
高知県
所在地
高知県
カテゴリー
役務の提供等
公示種別
一般競争入札
公告日
2026/06/04
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告全文を表示
高知県総務事務委託業務一式の一般競争入札について -------------------------入 札 公 告-------------------------政府調達に関する協定の適用を受ける調達を、次のとおり一般競争入札に付する。 令和8年6月5日高知県知事 濵田 省司1 入札に付する事項(1 ) 特定役務の名称及び数量高知県総務事務委託業務 一式(2 ) 特定役務の特質等入札説明書による。 (3 ) 特定役務の契約期間特定役務に係る契約締結の日から令和 11年9月 30日まで(4 ) 特定役務の履行期間令和8年 10月1日から令和 11年9月 30日まで(5 ) 特定役務の履行場所 入札説明書による。 (6 ) 入札方法落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100分の 10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110分の 100に相当する金額を入札書に記載すること。 2 入札参加資格次に掲げる全ての要件を満たし、かつ、4の (3 )により事前にこの入札公告に係る入札参加資格があることの確認を受けた者は、この一般競争入札に参加することができる。 (1 ) 地方自治法施行令(昭和 22年政令第 16号)第 167条の4の規定に該当しない者であること。 (2 ) 次に掲げる要件のいずれにも該当しない者であること。 ただし、イからエまでについては、当該手続開始の決定がなされた後又は当該調停手続が開始された後に、知事が定める手続に基づく物品の購入又はサービスの契約に係る一般競争入札参加資格の再認定を受けている者にあっては、この限りでない。 ア 破産法(平成 16年法律第 75号)第 18条第1項又は第 19条第1項若しくは第2項の規定に基づく破産手続開始の申立てを行った者イ 会社更生法(平成 14年法律第 154号)に基づく更生手続開始の申立てを行った者ウ 特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律(平成 11年法律第 158号)に基づく特定債務等の調整に係る調停の申立てを行った者エ 民事再生法(平成 11年法律第 225号)に基づく再生手続開始の申立てを行った者(3 ) 高知県における「令和6年度~令和8年度競争入札参加資格者登録名簿(物品購入等関係)」に登録されている者であること。 (4 ) この入札公告の日から入札の日までの間に、高知県物品購入等関係指名停止要領(平成7年 12月高知県告示第638号)に基づく指名停止等の措置を受けていない者であること。 (5 ) 4の (3 )によりこの入札公告に係る入札参加資格があることの確認を受ける日から入札の日までの間に、令和6年度から令和8年度までに県が発注する物品の購入又はサービスの契約に係る一般競争入札又は指名競争入札の参加者の資格等(令和5年9月高知県告示第 638号。以下「告示」という。)第1の2の (9 )に該当し、告示第7の規定により入札参加資格の取消しを受けていない者であること又は告示第1の2の (9 )に該当しない者であること。 (6 ) (1 )から (5 )までに掲げるもののほか、入札説明書に示した入札参加資格要件を満たす者であること。 3 契約条項を示す場所等(1 ) 契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先郵便番号 780- 8570高知市丸ノ内一丁目2番 20号高知県会計管理局総務事務センター電話番号 088- 823- 9702(2 ) 入札説明書の交付方法ア 手渡しによる交付の場合令和8年6月5日(金)から同年7月 15日(水)まで(日曜日及び土曜日を除く。)の午前9時から午後5時まで(午後零時から午後1時までの間を除く。)の間に (1 )の交付場所で交付する。 イ ダウンロードによる交付の場合令和8年6月5日午前9時から同年7月 15日午後5時まで の 間 に 高 知 県 ホ ー ム ペ ー ジ の 入 札 情 報 ペ ー ジ( h t t p s : / / w w w . p r e f . k o c h i . l g . j p / c a t e g o r y / b u n y a /shigoto_sangyo/nyusatsujoho/)で交付する。 (3 ) 入札及び開札の日時及び場所ア 日時令和8年8月 21日(金)午前 10時郵送による場合は、書留郵便によるものとし、令和8年8月 20日(木)午後5時までに (1 )の入札説明書の交付場所に必着すること。 イ 場所高知市丸ノ内一丁目2番 20号 高知県庁地下1階 第5会議室4 その他(1 ) 入札及び契約の手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2 ) 入札保証金及び契約保証金高知県契約規則(昭和 39年高知県規則第 12号。以下「規則」という。)第9条、第 10条、第 39条及び第 40条の規定による。 (3 ) 入札に参加を希望する者に求められる事項この一般競争入札に参加を希望する者は、入札説明書に示した入札参加資格要件を満たすことを証明する書類を令和8年7月 15日午後5時までに3の (1 )の入札説明書の交付場所に提出し、この一般競争入札に参加する資格があることの確認を受けなければならない。 また、開札の日までの間において、知事から当該書類に関し説明を求められた場合は、これに応じなければならない。 (4 ) 入札の無効この入札公告に示した入札参加資格のない者がした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者がした入札その他規則第 21条各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。 (5 ) 落札者の決定方法等規則第 15条の規定により決定された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 ただし、落札者が、入札の日から契約を締結する日までの間に、告示第1の2の (9 )に該当し、告示第7の規定により入札参加資格の取消しを受けたとき又は告示第1の2の (9 )に該当したときは、当該落札者と契約を締結しないものとする。 (6 ) 手続における交渉の有無無(7 ) 契約書作成の要否要(8 ) 資格審査に関する事項2の (3 )に掲げる入札参加資格要件を有しない者で、この一般競争入札に参加を希望するものは、知事が別に定める申請書に必要書類を添えて、高知県会計管理局総務事務センターに提出すること。 ただし、令和8年7月 15日午後5時までに申請を行わなかったときは、この入札公告に係る入札参加資格が与えられない。 また、同日までに申請を行った場合でも、申請書類に不備があるときは、この入札公告に係る入札参加資格が与えられないことがある。 なお、申請書を提出するときは、この入札公告の日、入札の件名及び入札の日時を当該申請書の欄外に朱書するとともに、当該事項を申し出ること。 (9 ) 関連情報を入手するための照会窓口3の (1 )に同じ。 (10) 詳細は、入札説明書による。 5 Summary(1 ) Nature and quantity of the services to beprocured : Commission Services of Kochi PrefectureGeneral Affairs Office 1 set(2 ) Deadline for the submission of documents tocertify the qualification: 5:00 P.M. on Wednesday 15July 2026(3 ) Date and time for tender (by hand): 10:00 A.M. onFriday 21 August 2026(4 ) Date and time for tender (by registered mail): Toarrive at the division noted in (5) by 5:00 P.M. onThursday 20 August 2026(5 ) Contact: General Affairs Center, Treasury, KochiPrefectural Government, 1-2-20 Marunouchi, Kochi City,Kochi 780-8570 JapanTel: 088-823-9702(6 ) Others: As in the tender documentation 高知県総務事務委託業務入札説明書令和8年6月高 知 県1 政府調達に関する協定の適用を受ける総務事務委託契約に係る入札公告に基づく入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 1 入札に付する事項(1) 業務の名称 高知県総務事務委託業務 (2) 業務の特質等 別紙仕様書のとおり。 (3) 契約期間 特定役務に係る契約の締結の日から令和11年9月30日まで (4) 特定役務の履行期間 令和8年10月1日から令和11年9月30日まで (5) 特定役務の履行場所 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内一丁目2番20号 高知県庁厚生棟2階総務事務センター分室内2 契約条項を示す場所等(1) 契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先郵便番号780-8570高知市丸ノ内一丁目2番20号高知県会計管理局総務事務センター電話番号088-823-9702(2) 入札説明書の交付方法ア 手渡しによる交付の場合令和8年6月5日(金)から同年7月15日(水)まで(日曜日及び土曜日並びに国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日を除く。 )の午前9時から午後5時まで(午後零時から午後1時までの間を除く。)の間に(1)の交付場所で交付する。 イ ダウンロードによる交付の場合 令和8年6月5日午前9時から同年7月15日午後5時までの間に高知県のホームページの入札情報ページ(https://www.pref.kochi.lg.jp/category/bunya/shigoto_sangyo/ nyusatsujoho/)で交付する。 3 入札に参加する者に必要な資格 (1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2) 高知県(以下「県」という。)の物品購入等に係る競争入札参加資格を有する者であること。 (3) 調達物品の公告の日から開札の日までの間に、県から高知県物品購入等関係指名停止要領(平成7年12月高知県告示第638号)等に基づき指名停止等の措置を受けていない者であること。 (4) 県から「高知県の事務及び事業における暴力団の排除に関する規程」に基づく入札参加資2格停止措置を競争入札参加資格確認申請期限日から入札の日までの期間内に受けていないこと、又は同規程第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者に該当しないこと。 (5)都道府県における次のア又はイの業務について、単年度契約の場合は令和3年4月から令和8年3月までの間に受託した契約が、また、複数年契約の場合は令和3年4月から令和8年3月までの期間の全部又は一部が契約期間に含まれる受託契約が、合わせて2件以上あり、かつそれらの受託契約を適切に履行した実績を有する者であること。 ア 総務事務の事務処理に係る委託業務なお、ここでいう総務事務は、別紙仕様書に示す会計年度任用職員業務、共通経費支払業務、給与支給業務及び諸手当認定業務の中で、少なくとも2つ以上の業務を含むものであること。 また、このことは、次のイにおいても同様とする。 イ 総務事務に関する情報処理システムの運用保守に係る委託業務 なお、ここでいう運用保守は、システムの運営・管理に加えて、職員からの問い合わせ対応及びシステムへの年末調整情報等業務データの登録作業を含むものであること。 4 入札者に求められる義務 この一般競争入札に参加を希望する者は、次に掲げる書類を、令和8年7月15日(水)午後5時までに、2の(1)まで提出し、この入札に参加する資格があることの確認を受けなければならない。 また、入札者は県から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 なお、提出された書類について確認を行い、不備が認められたときは受け付けをしない(郵送による提出の場合は返送する。)場合があるので、余裕をもって提出すること。 また、内容に不備な点や不明な個所があって、県から補正又は説明を求められた場合、令和8年7月24日(火)午後5時までにその補正又は説明ができなかったときは、入札に参加できないものとする。 (1) 一般競争入札参加資格確認申請書5頁に掲載したものに必要事項を記入のうえ押印すること。 (2) 3(5)の実績を有することを証明する書類令和3年4月から令和8年3月までの間の受託実績について、契約件名、契約の相手方、契約金額及び契約日を記した一覧表(様式は任意)を作成し提出すること。 なお、上記の一覧表に記載した契約に係る契約書、仕様書及び当該業務を適切に履行したことが確認できる次のいずれかの書類を添付すること。 ア 委託元の都道府県からの完了検査合格通知書の写イ 委託料が支払われたことが分かる通帳の写等 (3) 補足資料上記提出資料のほか、県が必要と判断して補足資料の提出を求めた場合に提出すること。 5 入札に対する質問 別紙仕様書の内容など今回の入札について質問がある場合は、別紙2質問書を2(1)の場所に提出すること。 3 質問に対する回答は、令和8年7月10日(金)までに、以下に示す高知県会計管理局の入札情報のホームページ内に掲示する。 (ページアドレス:https://www.pref.kochi.lg.jp/doc/nyuusatujouhou-index) なお、質問書の提出方法は、持参、郵送(書留郵便に限る。)又はFAX(電話にて着信を確認すること。)に限ることとし、提出期限は、令和8年7月2日(木)午後5時(郵送の場合は必着)とする。 6 入札及び開札等 (1) 入札及び開札の日時令和8年8月21日(金) 午前10時 (2) 入札場所及び開札場所高知県高知市丸ノ内一丁目2番20号 高知県庁地下1階 第5会議室 (3) 入札書の記載内容等(別紙3入札書・委任状様式(記載例含む)参照) ア 入札書には次に掲げる事項を記載すること。 (ア) 入札書提出年月日(イ) 入札参加者本人の住所、氏名(法人の場合は、その所在地、名称又は商号及び代表者の氏名)及び押印(外国人の署名含む。以下同じ。)。 (ウ) 代理人が入札する場合は、入札参加者本人の住所及び氏名(法人の場合は、その所在地、名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の住所、氏名及び押印。 なお、代理人が入札する場合は、入札書を投かんする際にあらかじめ委任状を提出しなければならない。 (エ) 入札金額 入札金額は、納入に係る全ての費用を含んだ金額とすること。 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載すること。 (オ) 入札件名 (4) 入札書の提出方法 ア 持参又は郵送により提出することとし、電送その他によるものは受け付けない。 イ 持参による場合は、上記(1)及び(2)の日時・場所において、所定の入札箱に投かんしなければならない。 ウ 郵送入札の取扱い 郵送による入札の場合は、書留郵便により、令和8年8月20日(木)午後5時までに、2(1)の場所に必着するように郵送しなければならない。 入札書の郵送方法は、別紙4物品購入等一般競争入札心得に定めるとおり。 なお、代理人による入札の場合は、「入札書在中の内封筒」と「委任状」を外封筒に同封すること。 4(5) 見積内訳書の提出 ア 落札者は、入札金額の各会計年度(4月から翌年3月まで)別の見積額を記載した内訳書(様式は任意)を、入札日の翌日午後5時までに2(1)の場所へ提出すること。 イ アの見積内訳額は、各会計年度の支払予定額となるため、本委託業務に係る県の予算額と比べて、令和8年度は歳出予算額の範囲内とし、令和9年度から令和11年度までは、この間の債務負担行為額の合計額の範囲内とすること。 (6) その他入札に関する事項別紙4物品購入等一般競争入札心得による。 7 契約書の作成 要8 契約条項 別紙5契約書(案)のとおり。 9 資格審査に関する事項 上記3(2)に掲げる競争入札参加資格を有しない者で、この一般競争入札に参加を希望するものは、知事が別に定める申請書に必要書類を添付して高知県会計管理局総務事務センターに持参又は郵送により提出すること。 ただし、令和8年7月15日(水)午後5時まで(郵送の場合は必着とする。)に申請を行わなかったときは、この入札公告に係る入札参加資格が与えられない。 また、同日までに申請を行った場合でも、申請書類に不備があるときは、この入札公告に係る入札参加資格が与えられないことがある。 なお、申請書を提出するときは、この入札公告の日、入札の件名及び入札の日時を当該申請書の欄外に朱書きするとともに、当該事項を申し出ること。 10 その他 (1) 入札参加者及び契約の相手方が本件調達に関して要した費用はすべて当該入札参加者及び当該契約の相手方が負担する。 (2) 本件調達に関し高知県政府調達苦情処理検討委員会から要請があった場合等、本件調達手続の停止等を行うことがある。 5別紙1一般競争入札参加資格確認申請書令和8年 月 日高知県知事 濵田 省司 様申請者の住所商号及び代表者氏名印申請書作成担当者氏名( 電話番号)( FAX番号)令和8年6月5日付けで入札公告のありました高知県総務事務委託業務の入札に参加したいので、必要書類を添えて申請します。 なお、入札公告及び県が入札に関して定める規定を遵守するとともに、この申請書の全ての記載事項及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。 6別紙2一般競争入札(高知県総務事務委託業務)質問書提出先 【郵 送 先】 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内一丁目2-20高知県会計管理局総務事務センター 濱田、齊木【FAX送信先】 088-823-9266(着信確認先電話番号 088-823-9702)作成及び提出上の注意事項 ①提出は持参、郵送(書留郵便に限る。)又はFAX(電話にて着信を確認すること。) のいずれかにより行うこと。 ②質問内容を確認することがあることから、質問者欄は必ず記入すること。 ③質問内容は出来るだけ具体的に記入すること。 ④質問ごとに本書を作成すること。 質問者事業者名担当者担当者連絡先電話番号 質問内容 ※枠内に記入できない場合、別紙により提出すること別紙3入札書・委任状様式(記載例含む) ※ 持参用令和8年8月21日 高知県知事 濵田 省司 様住 所氏 名 ○印 入 札 書 入札の諸条件を承諾のうえ、次のとおり入札します。 記載例① 入札者本人が入札する場合 令和O年O月O日 高知県知事 濵田 省司 様住 所 ○○市△△町□□氏 名 ○○株式会社 代表取締役 △△ ▽▽ 印 入 札 書 入札の諸条件を承諾のうえ、次のとおり入札します。 金 額契 約 件 名 高知県総務事務委託業務備考1 住所及び氏名は、必ず競争入札参加資格審査申請書で届けている「登録事業所」の住所及び氏名を記入してください。 印鑑は、「登録事業所」が高知県との契約や請求書等の書類に使用する代表者印を押印してください。 法人であって、代表者印に商号(登録事業所の名称)が刻印されていない場合は、登録事業所名が刻印された社印も押印してください。 2 代理入札の場合は、委任者の住所及び氏名を記入(委任者の押印は不要)し、その下に代理人の住所及び氏名を記入のうえ、押印してください。 3 入札金額の頭には、¥を付けてください。 4 入札金額は訂正することができません。 その他の事項の訂正等は、当該箇所に押印してください。 ただし、押印を省略する場合は訂正はできません。 5 入札者又は代理人について本人確認がされた場合は、押印を省略することができます。 記載例② 代理人が入札する場合 令和O年O月O日 高知県知事 濵田 省司 様住 所 ○○市△△町□□氏 名 ○○株式会社 代表取締役 △△ ▽▽代理人 △△市□□町○○○○ ×× 印 ↑ 委任状に押印した代理人の印を押印入 札 書 入札の諸条件を承諾のうえ、次のとおり入札します。 金 額契 約 件 名 高知県総務事務委託業務備考1 住所及び氏名は、必ず競争入札参加資格審査申請書で届けている「登録事業所」の住所及び氏名を記入してください。 印鑑は、「登録事業所」が高知県との契約や請求書等の書類に使用する代表者印を押印してください。 法人であって、代表者印に商号(登録事業所の名称)が刻印されていない場合は、登録事業所名が刻印された社印も押印してください。 2 代理入札の場合は、委任者の住所及び氏名を記入(委任者の押印は不要)し、その下に代理人の住所及び氏名を記入のうえ、押印してください。 3 入札金額の頭には、¥を付けてください。 4 入札金額は訂正することができません。 その他の事項の訂正等は、当該箇所に押印してください。 ただし、押印を省略する場合は訂正はできません。 5 入札者又は代理人について本人確認がされた場合は、押印を省略することができます。 ※ 郵送用(郵送の場合は、提出年月日を記入してください。)年 月 日   このことについて、下記のとおり行いますので、よろしくお願いします。 高知県知事 濵田 省司 様㊞入札の諸条件を承諾のうえ、次のとおり入札します。 ※押印を省略する場合に記入してください。 責任者氏名担当者氏名連絡先(電話番号)備考1  提出年月日を記入してください。 2 3  入札金額の頭には、¥を付けてください。 4 5令和住 所 氏 名 入  札  書金    額契 約 件 名 高知県総務事務委託業務 住所及び氏名は、必ず競争入札参加資格審査申請書で届けている「登録事業所」の住所及び氏名を記入してください。  印鑑は、「登録事業所」が高知県との契約や請求書等の書類に使用する代表者印を押印してください。 法人であって、代表者印に商号(登録事業所の名称)が刻印されていない場合は、登録事業所名が刻印された社印も押印してください。  入札金額は訂正することができません。 その他の事項の訂正等は、当該箇所に押印してください。 ただし、押印を省略する場合は訂正はできません。  責任者氏名、担当者氏名及び連絡先(電話番号)を記入することにより、押印を省略することができます。 なお、連絡先は競争入札参加資格審査申請書で届けている「登録事業所」の電話番号を記入してください。 記載例 ※ 郵送用(郵送の場合は、提出年月日を記入してください。)○ 年 ○ 月 ○ 日   なお、確認のため通知を受け取りましたら入札担当者までご連絡ください。 高知県知事 濵田 省司 様○○市△△町□□○○株式会社代表取締役 △△ ▽▽ 印入札の諸条件を承諾のうえ、次のとおり入札します。 ※押印を省略する場合に記入してください。 責任者氏名担当者氏名連絡先(電話番号)備考1  提出年月日を記入してください。 2 3  入札金額の頭には、¥を付けてください。 4 5令和住 所 氏 名 入  札  書金    額契 約 件 名 高知県総務事務委託業務 住所及び氏名は、必ず競争入札参加資格審査申請書で届けている「登録事業所」の住所及び氏名を記入してください。  印鑑は、「登録事業所」が高知県との契約や請求書等の書類に使用する代表者印を押印してください。 法人であって、代表者印に商号(登録事業所の名称)が刻印されていない場合は、登録事業所名が刻印された社印も押印してください。  入札金額は訂正することができません。 その他の事項の訂正等は、当該箇所に押印してください。 ただし、押印を省略する場合は訂正はできません。  責任者氏名、担当者氏名及び連絡先(電話番号)を記入することにより、押印を省略することができます。 なお、連絡先は競争入札参加資格審査申請書で届けている「登録事業所」の電話番号を記入してください。 委 任 状令和 年 月 日 高知県知事 濵田 省司 様 住 所(委任者)㊞ 氏 名 記高知県総務事務委託業務注意 : 委任者の住所及び氏名は、必ず競争入札参加資格審査申請書で届けている「登録事業所」の住所及び氏名を記入してください。 委任者の印鑑は、「登録事業所」が高知県との契約や請求書等の書類に使用する代表者印を押印してください。 法人であって、代表者印に商号(登録事業所の名称)が刻印されていない場合は、登録事業所名が刻印された社印も押印してください。 代理人について本人確認がされた場合は、押印を省略することができます。 私は、住 所 ㊞氏 名を代理人と定め令和8年8月21日執行の下記委託業務の競争入札並びに見積書提出に関する一切の権限を委任します。 委任状の記載例(代理人が入札する場合に必要)委 任 状 令和O年O月O日 高知県知事 濵田 省司 様 住 所 ○○市△△町□□ (委任者) 氏 名 ○○株式会社 代表取締役 △△ ▽▽ 印 記高知県総務事務委託業務注意 : 委任者の住所及び氏名は、必ず競争入札参加資格審査申請書で届けている「登録事業所」の住所及び氏名を記入してください。 委任者の印鑑は、「登録事業所」が高知県との契約や請求書等の書類に使用する代表者印を押印してください。 法人であって、代表者印に商号(登録事業所の名称)が刻印されていない場合は、登録事業所名が刻印された社印も押印してください。 代理人について本人確認がされた場合は、押印を省略することができます。 私は、住 所 △△市□□町○○ 氏 名○○ ×× 印を代理人と定め令和8年8月21日執行の下記委託業務の競争入札並びに見積書提出に関する一切の権限を委任します。 別紙4物品購入等一般競争入札心得1物品購入等一般競争入札心得高知県会計管理局総務事務センター(目的)第1条 物品の購入及び製造等の一般競争入札の取扱いについては、地方自治法(昭和22 年法律第 67 号)、地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号。以下「政令」という。)、高知県契約規則(昭和 39 年高知県規則第 12 号。以下「規則」という。)及び高知県特定調達契約事務取扱規則(平成7年高知県規則第 125 号)その他法令で定めるもののほか、この心得の定めるところによる。 (入札参加者の資格)第2条 一般競争入札に参加できる者は、当該物品の購入等の入札参加資格者として確認された者とする。 また、高知県の事務及び事業における暴力団の排除に関する規程第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者に該当しない者とする。 (入札保証金)第3条 入札参加者は、入札執行前に規則第9条の入札保証金を納付しなければならない。 ただし、規則第 10 条の規定により免除された場合は、この限りではない。 (入札の方法等)第4条 入札参加者又はその代理人(以下「入札者」という。)は、仕様書、設計書、図面その他入札毎に定める契約締結に必要な条件を熟知のうえ、入札しなければならない。 ただし、入札の方法その他について疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。 2 入札者は、指定の日時及び場所に赴き、入札に参加しなければならない。 3 代理人による入札のときは、委任状を入札執行者に提出し、その確認を受けた後でなければ、入札書を投かんすることはできない。 4 押印を省略した入札書を提出するときは、本人確認を受けた後入札しなければならない。 なお、本人確認は顔写真付きの身分証明書(運転免許証等が該当。顔写真付きの名刺は不可。)を用いて行うため、押印を省略した入札書を提出する入札参加者は当該身分証明書を入札会場に持参すること。 5 入札者は、入札執行者の指定する場所に待機しなければならない。 無断で指定する場所を離れた者、入札時間帯に入札しない者は、入札を辞退したものとして取り扱う。 6 入札執行中は、入札者間の私語及び放言並びに携帯電話等での外部との連絡を禁ずる。 指示に従わないときは、入札書投かん後であっても入札の辞退があったものとして取り扱うことがある。 7 入札公告等において認められている場合は、次に掲げるところにより、郵便等により入札することができる。 (1) 入札書は、契約対象件名、入札日時及び氏名(法人の場合は商号、名称。)を記載した封筒に入れ、これを封かんする。 なお、第 14 条に規定する再度入札に参加する場合は、初度入札と再度入札に係る2入札書を別々の封筒に入れて封かんし、封筒の封皮には各々前記必要事項のほか「初度入札」、「第2回入札」、「第3回入札」と記載すること。 (2) (1)の封筒をさらに別の封筒に入れ、これを封かんし、表面に「入札書在中」及び「親展」と朱書きし、書留により指定の期日までに必着するよう郵送する。 (入札の基本的事項)第5条 入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 108(110)分の 100 に相当する金額を入札書に記載して入札しなければならない。 2 入札書の金額は、1円未満の端数をつけることができない。 1円未満の端数をつけたものがあるときは、その端数の金額はないものとして取り扱う。 3 入札書の記載事項のうち、金額については訂正することができない。 4 前項に定める入札書の記載事項以外について訂正したときは、訂正個所又は入札書の余白に押印し、訂正その他の必要事項を記載しなければならない。 ただし、押印を省略した入札書の訂正又は文字の挿入は行わず、再作成すること。 5 前条第6項の規定による郵便等による入札にあっては、入札執行者がその場で開封して入札書を入札箱に投かんし、他の入札書と併せて開札する。 6 入札者は、いったん投かんされた入札書について、取替え又は訂正をすることができない。 7 入札書の記載事項について訂正又は字句を挿入したときは、必ずその箇所に押印しなければならない。 ただし、押印を省略した入札書の訂正又は文字の挿入は行わず、再作成すること。 8 次の場合には、入札は行わない。 (1) 一般競争入札において、当該公告における入札参加資格要件を満たす申請者がないとき(2) 入札参加者が1者もいなくなったとき(公正な入札の確保)第6条 入札者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)等に抵触する行為を行ってはならない。 (入札の取りやめ等)第7条 次の各号のいずれかに該当する場合は、入札の執行を延期若しくは取りやめ、又は当該入札者を入札に参加させない措置をとるものとし、直ちに該当する入札参加者に伝えなければならない。 (1) 天災その他やむを得ない理由があると認められるとき(2) 入札者が談合し、又は不穏な行動をする等、入札を公正に執行することができないと認められるとき(入札の辞退)第8条 入札者は、開札が行われるまでは、いつでも辞退することができる。 2 入札者が入札を辞退するときは、その旨を次に掲げる方法により申し出るものとする。 (1) 入札執行前にあっては、入札辞退届を契約担当者に直接持参し、又は郵送(公告で指定した期日までに到達するものに限る。)する。 3(2) 入札執行中にあっては、前号の入札辞退届又はその旨を記載した入札書を入札執行者に直接提出することを原則とし、口頭による場合はその旨を入札執行者及び立会人の双方に告げて確認を受ける。 3 入札を辞退した者は、これを理由として不利益な取扱いを受けることはない。 (無効の入札)第9条 次の各号のいずれかに該当する場合は、当該入札書を無効とする。 (1) 入札参加者の記名及び押印(代理人による入札の場合は、入札参加者の記名及び代理人の記名押印)を欠く入札書。 ただし、押印を省略した入札書にあっては、入札書を投かんした者の本人確認が行えなかった入札(2) 誤字脱字等により、その意思表示が不明瞭である入札書(3) 入札の金額を訂正した入札又は金額未記入の入札書、金額を絵取った入札及び不鮮明な入札書(4) 入札保証金を納付しているが、当該保証金が所定の額に達していない入札書(5) その他、入札の諸条件に違反した入札書(6) 郵送による入札において、公告で指定した期日までに到達しない入札書(失格の入札)第 10 条 次の各号のいずれかに該当する入札は、失格とする。 (1) 入札に参加する資格のない者のした入札(2) 委任状を持参しない代理人のした入札(3) 所定の入札保証金若しくは入札保証金に代わる担保を納付しない者又は提供しない者(第3条ただし書の規定により入札保証金を免除された者を除く。)のした入札(4) 同一事項の入札について他の入札の代理人を兼ね、又は2人以上の入札参加者の代理をした者のした入札(5) 所定の入札箱に投かんしない入札(6) 明らかに談合によると認められる入札(落札者の決定方法)第 11 条 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。 ただし、当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又は契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当と 認められるときはその者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。 (落札宣言)第 12 条 落札となる入札があったときは、契約対象件名、入札書記載金額に 100 分の8(10)を加算した金額で落札した旨及び落札者を宣言して決定する。 (同額等の入札者が2者以上ある場合の落札者の決定方法)第 13 条 落札となるべき同額の入札をした者が、2者以上あるときは、直ちにくじを引かせて落札者を決定する。 2 前項の場合において、当該入札をした者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせる。 3 入札者は、当該くじへの参加を辞退することができない。 くじへの参加を辞退する4者は失格とするとともに、落札したにもかかわらず契約締結を辞退したものとして取り扱う。 (再度入札等)第 14 条 開札の結果落札となるべき入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。 2 再度入札は、2回(初度入札を含め3回)まで行う。 3 次の各号のいずれかに該当する入札者は、再度入札に参加することができない。 (1) 入札を辞退した者(2) 入札辞退として取り扱われた者(3) 入札の結果失格となった者4 再度入札によっても落札となるべき入札がないときは、在席する入札者と随意契約の折衝を行うことがある。 (契約保証金)第 15 条 落札者は、契約の締結に際し、規則第 39 条の契約保証金を落札決定後速やかに納付しなければならない。 ただし、規則第 40 条の規定により免除された場合又は規則第 41 条第1項の規定による契約保証金に代わる担保を提供した場合は、この限りではない。 2 落札者は、契約保証金の免除(規則第 40 条第6号による場合を除く。)又は契約保証金に代わる担保の提供の承認を受けるときには、落札決定後速やかに契約担当者が指示する書類等を提出しなければならない。 (契約書の提出)第 16 条 落札者は、落札後において交付された契約書の案に記名、押印し、契約担当機関に提出しなければならない。 ただし、電子契約サービスを利用する場合においては、契約内容を記録した電磁的記録に電子署名を行うものとする。 (議会議決案件の契約の確定)第 17 条 高知県議会の議決が必要な契約においては落札者といったん附帯条件付の仮契約を締結し、高知県財産条例(昭和 39 年高知県条例第 37 号)の規定により高知県議会の議決を経た後に知事が効力発生通知を行うことにより、本契約として確定する。 (異議の申立て)第 18 条 入札者は、入札後この心得、仕様書、設計書、図面その他入札毎にあらかじめ示した契約条件等についての不明を理由として、異議を申し立てることはできない。 (入札記録)第 19 条 入札結果は、入札記録にとりまとめて公表する。 附 則(平成 21 年8月 10 日 21 高事セ第 248 号)(施行期日等) この心得は、平成 21 年 8 月 11 日から施行する。 附 則(平成 23 年4月 21 日 23 高事セ第 49 号)(施行期日等) この心得は、平成 23 年4月 21 日から施行する。 5(施行期日等) この心得は、平成 26 年4月1日から施行する。 (施行期日等) この心得は、平成 28 年3月3日から施行する。 (施行期日等) この心得は、令和元年6月 11 日から施行する。 (施行期日等) この心得は、令和4年6月9日から施行する。 (施行期日等) この心得は、令和4年8月2日から施行する。 11 特記事項 債務負担行為に係る契約の特則、仕様書等と業務内容が一致しない場合の是正の義務、検査及び引渡し、委託料の支払、総括責任者等及び業務従事者、施設等の使用、契約終了時の引継 上記の業務について、委託者と受託者とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によって公正な契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 この契約の証としてこの契約書2通を作成し、委託者及び受託者が記名押印のうえ各自その1通を保有するものとする。 ただし、電子契約サービスを利用する場合においては、この契約の証として契約内容を記録した電磁的記録を作成し、委託者及び受託者が電子署名を行うものとする。 令和 年 月 日 委託者 高知県契約担当者 職 氏名 □印 受託者 住所氏名 □印2(総則)第1条 委託者(以下「甲」という。)及び受託者(以下「乙」という。)両者は、信義を重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならない。 2 甲乙両者は、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。 3 乙は、契約書記載の業務を契約書記載の履行期間内に完了し、甲は、その委託料を支払うものとする。 ただし、契約の目的物(以下「成果物」という。)が有る場合は、乙が成果物を甲に引き渡した後、甲は、その委託料を乙に支払うものとする。 4 乙は、この契約書及び別紙仕様書並びにこれらに基づく甲の指示又は通知(以下「仕様書等」という。)に従って、委託業務を履行しなければならない。 5 この契約の履行に関して甲と乙との間で用いる言語は、日本語とする。 6 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。 7 この契約書及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。 8 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。 (仕様書等に関する通知義務)第2条 乙は、仕様書等によることができないとき又は仕様書等に明示されていない事項があるときは、直ちに甲に通知しなければならない。 2 甲は、前項の通知を受けたときは、直ちに調査し、乙に対して必要な指示を与えなければならない。 (契約の保証)第3条 乙は、この契約の締結と同時に、契約書に定める契約保証金を甲に納付しなければならない。 2 前項の契約保証金は、乙がこの契約に定める義務を履行しないときは、甲に帰属するものとする。 3 甲は、乙がこの契約に定める義務を履行したときは、遅滞なく契約保証金を還付するものとする。 4 契約保証金には、利息を付さないものとする。 5 第1項の規定にかかわらず、甲が高知県契約規則(昭和39年高知県規則第12号)第40条各号のいずれかの規定に該当すると認めた場合は、契約保証金の納付を免除することができる。 (権利義務の譲渡等の禁止)第4条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又は担保に供してはならない。 ただし、あらかじめ、書面により甲の承諾を得た場合は、この限りでない。 (委託業務が完了した後の履行実績等の譲渡に伴う債務引受)第4条の2 前条の規定にかかわらず、乙は、委託業務が完了した後において、この委託業務に係る履行実績等を第三者に譲渡する場合は、この委託業務が完了した後に第23条、第29条、第29条の2及び第29条の3の規定により効力が生ずる乙の債務をその第三者に引き受けさせなければならない。 2 乙は、履行実績等を第三者に譲渡したときは、速やかに当該履行実績等の譲渡及び債務の引受けを証する譲渡契約書等の写しを甲に提出しなければならない。 3 前2項の規定は、履行期間の末日から起算して5年を経過した日の属する年度の末日まで適用する。 (再委託等の禁止)第5条 乙は、委託業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならな3い。 2 乙は、前項の規定にかかわらず、この契約の適正な履行を確保するために必要な範囲において、委託業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせる(以下「再委託」という。)ことができる。 この場合においては、乙は、あらかじめ再委託の相手方の商号又は名称及び住所、再委託を行う業務の範囲、契約金額、再委託の必要性その他甲が必要と認める事項を記載した書面を甲に提出して承諾を得なければならない。 再委託の内容を変更しようとするときも同様とする。 3 前項の規定により業務の一部を第三者に再委託する場合、乙は、当該第三者(以下「再委託先」という。)に対し、この契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、再委託先の義務の履行その他の行為の全てについて責任を負うものとする。 (法令上の責任)第6条 乙は、乙の従業員に対する雇用者及び使用者として、労働基準法(昭和22年法律第49号)、最低賃金法(昭和34年法律第137号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)、職業安定法(昭和22年法律第141号)及びその他法令上の全ての責任を負って従業員を管理し、甲に対し責任を及ぼさないものとする。 (暴力団員等からの不当介入に対する通報及び報告の義務)第7条 乙は、この契約に係る事業の遂行に当たって、暴力団員等(高知県暴力団排除条例(平成22年高知県条例第36号)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。 第24条の2第1項において同じ。 )による不当若しくは違法な要求又は契約の適正な履行を妨げる妨害を受けたときは、その旨を甲に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。 (秘密の保持)第8条 乙は、この契約の履行に関して知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。 2 前項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても効力を有する。 (個人情報等の保護)第8条の2 乙は、この契約による業務を処理するために個人情報、行政機関等匿名加工情報等又は個人番号及び特定個人情報(以下「個人情報等」という。)を取扱う場合、その取扱いについては、別記「個人情報等取扱特記事項」を遵守しなければならない。 (特許権等の使用)第9条 乙は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利の対象となっている履行方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。 (グリーン購入等)第10条 乙は、委託業務の実施において物品等を調達する場合は、甲が定める高知県グリーン購入基本方針(平成13年3月26日作成)に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。 (仕様書等と業務内容が一致しない場合の是正の義務)第11条 乙は、委託業務の内容が仕様書等又は甲乙協議の内容に適合しない場合において、甲がその是正を請求したときは、当該請求に従わなければならない。 4 (委託業務に従事する者に対する措置請求)第12条 甲は、委託業務に従事する者が委託業務の実施につき著しく不適当であると認められるときは、乙に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 (委託業務の調査等)第13条 甲は、必要がある場合には、乙に対して委託業務の処理状況につき、随時に調査し、又は必要な報告を求めることができる。 この場合、乙は、その調査を拒み、若しくは妨げ、又は報告を怠ってはならない。 (業務内容の変更等)第14条 甲は、必要がある場合には、委託業務の内容を変更し、又は委託業務を一時中止することができる。 この場合において、甲及び乙は、協議内容を書面に定めるものとする。 (事情変更)第15条 甲及び乙は、この契約の締結後、経済情勢の変動、天災地変その他予期することのできない事由によりこの契約に定める条件が不適当となったときは、協議して契約を変更することができる。 (乙の請求による契約期間の延長)第16条 乙は、その責めに帰することができない事由により契約期間内に委託業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により甲に契約期間の延長変更を請求することができる。 この場合における延長日数は、甲乙協議して書面により定めるものとする。 (甲の請求による契約期間の短縮)第17条 甲は、特別の理由により契約期間を短縮する必要があるときは、契約期間の短縮変更を乙に請求することができる。 この場合における短縮日数は、甲乙協議して書面により定めるものとする。 (危険負担)第18条 成果物が有る場合は、成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他委託業務を行うに当たり生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む。)については、乙がその費用を負担する。 成果物が無い場合は、委託業務を行うに当たり生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む。)については、乙がその費用を負担する。 ただし、成果物の有無にかかわらず、その損害のうち甲の責めに帰すべき事由によるものについては、この限りでない。 (第三者に対する賠償責任)第18条の2 甲は、前条の規定により乙が賠償すべき損害を乙に代わって第三者に賠償した場合には、乙に対して、賠償した金額及び賠償に伴い発生した費用を求償するものとする。 (検査及び引渡し)第19条 乙は、委託業務を完了したときは、速やかに業務完了報告書等を甲に提出しなければならない。 ただし、成果物が有る場合は、乙は、履行期限までに業務完了報告書等を成果物とともに甲に提出しなければならない。 2 甲は、前項の業務完了報告書等を受理した日から10日以内に仕様書等に定める内容に基づき委託業務の完了を確認し、検査を行わなければならない。 53 前項の検査の結果不合格と認められ、補正を命じられたときは、乙は、直ちに補正して甲の再検査を受けなければならない。 この場合において、乙は、委託料の増額を請求することはできない。 4 成果物が有る場合、成果物の引渡しは、前2項の規定による検査又は再検査に合格したときに行われたものとする。 5 成果物が有る場合、成果物の所有権は、前項の規定による引渡しのときをもって乙から甲に移転するものとする。 (以内契約の場合における委託料の額の確定)第19条の2 契約書に確定的な委託料の額を定めずその限度額のみを定めた実費弁償方式による以内契約の場合、乙が委託業務を完了したときは、速やかに収支報告書を甲に提出しなければならない。 2 甲は、前項の収支報告書を受理したときは、委託業務の内容に適合するものであるかどうか確認し、適合すると認めたときは委託料の額を確定し、乙に対して通知するものとする。 3 前項の委託料の確定額は、委託業務に要した経費に係る適正な支出額とこの契約書に規定する委託料の限度額のいずれか低い額とする。 4 前各項の規定により委託料の額が確定したときは、次条中「第19条の検査に合格したときは」とあるのは「第19条の検査に合格し、前条の規定により委託料が確定したときは」と読み替えるものとする。 (委託料の支払)第20条 乙は、第19条の検査に合格したときは、甲に対し委託料の支払を請求することができる。 2 甲は、前項の規定による請求があったときは、請求書を受理した日から30日以内に委託料を乙に支払わなければならない。 (前金払)第20条の2 前条の規定にかかわらず、委託業務を行うため必要があると甲が認めたときは、乙は、委託料の前金払を請求することができる。 2 甲は、前項の規定による請求があったときは、請求書を受理した日から15日以内に支払わなければならない。 (概算払)第20条の3 前2条の規定にかかわらず、委託業務を行うため必要があると甲が認めたときは、乙は、委託料の概算払を請求することができる。 2 甲は、前項の規定による請求があったときは、請求書を受理した日から15日以内に支払わなければならない。 (委託料の精算)第20条の4 乙は、前条第2項の規定により既に支払を受けた概算払額が、第19条の2の規定による委託料の確定額を超えるときは、その超過額を甲の指示に従って甲に返還し、当該概算払額が委託料の確定額を下回るときは、その不足額を甲に請求するものとする。 (部分引渡し)第21条 委託業務について、成果物が有る場合で甲が仕様書において委託業務の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分がある場合において、当該指定部分の業務が完了したときについては、第19条中「委託業務」とあるのは「仕様書において委託業務の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分に係る委託業務」と、「成果物」とあるのは「仕様書において委託業務の完了に先だって引渡しを受けるべき6ことを指定した部分に係る成果物」と、第20条中「委託料」とあるのは「部分引渡しに係る委託料」と読み替えて、これらの規定を準用する。 2 前項に規定する場合のほか、成果物の一部分が完了し、かつ、可分なものであるときは、甲は、当該部分について、乙の承諾を得て引渡しを受けることができる。 この場合において、第19条中「委託業務」とあるのは「引渡部分に係る委託業務」と、「成果物」とあるのは「引渡部分に係る成果物」と、第20条中「委託料」とあるのは「部分引渡しに係る委託料」と読み替えて、これらの規定を準用する。3 第20条の2の規定による前払金がある場合は、当該前払金を前2項の規定により準用される第20条第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る委託料から控除するものとする。 (履行遅滞の場合における延滞違約金等)第22条 乙が契約期間内に委託業務を完了することができない場合においては、乙は、甲に対して、第28条第1項の損害賠償とは別に、延滞違約金を支払うものとする。 ただし、乙が委託業務を完了できない理由が乙の責めに帰することができない事由によるものであるとき又は延滞違約金の額が100円に満たないときは、この限りでない。 2 前項の延滞違約金の額は、委託料から出来高部分に相応する委託料相当額を控除した額につき、遅延日数に応じ、この契約を締結した日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の財務大臣が決定する率を乗じて計算した額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額。次項において同じ。)とする。 3 甲の責めに帰すべき事由により、第20条第2項に規定する委託料の支払が遅れた場合においては、乙は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、この契約を締結した日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の財務大臣が決定する率を乗じて計算した額を遅延利息として甲に請求することができる。 4 第1項の場合において、乙が第3条の規定による契約保証金を納付しているときは、甲は、これを延滞違約金に充当することができる。 (契約不適合責任)第23条 甲は、仕様書等に定める内容若しくは成果物の種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない状態(以下この条において「契約不適合」という。)があるときは、乙に対してその契約不適合の修補、交換、補充その他の方法による履行の追完を請求(以下この条において「追完請求」という。)することができる。 2 前項の場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完を催告してもその期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて委託料の減額を請求(以下この条において「委託料減額請求」という。)することができる。 3 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、甲は、催告をすることなく直ちに委託料減額請求をすることができる。 (1) 履行の追完が不能であるとき。 (2) 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 (3) 特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達成することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。 (4) 前各号に掲げる場合のほか、前項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。 4 追完請求又は委託料減額請求は、契約不適合が仕様書等の内容により生じたものであるときは、行うことができない。 ただし、乙が、仕様書等の内容が不適当であることを知りながら告げなかったときは、この限りでない。 5 第1項から第3項までの規定は、第28条の規定による損害賠償の請求並びに第24条、7第24条の2及び第24条の3の規定による解除権の行使を妨げない。 6 甲が契約不適合(数量に関する契約不適合を除く。)を知ったときから1年以内にその旨を乙に通知しないときは、甲は、その不適合を理由として、前各項までに規定する追完請求、委託料減額請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。 ただし、乙が甲による検査に合格したときにその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。 (甲の解除権)第24条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するとき(乙が共同企業体である場合は、その構成員のいずれかのみが該当する場合を含む。)は、催告することなく直ちに契約を解除することができる。 この場合において、解除により乙に損害が生じたとしても、甲はその損害の賠償の責めを負わないものとする。 (1) 正当な理由なく、委託業務に着手すべき期日を過ぎても委託業務に着手しないとき。 (2) 契約期間内に委託業務が完了しないと明らかに認められるとき。 (3) 差押え、仮差押え、仮処分、競売の申立て又は租税滞納処分その他公権力の処分を受けたとき。 (4) 破産、会社更生若しくは民事再生手続その他これらに類する手続の申立てをし、又は申立てをされたとき。 (5) 自ら振り出し、若しくは引き受けた手形又は小切手につき、不渡り処分を受ける等支払停止状態に至ったとき。 (6) この契約に違反し、甲が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、乙がその違反を是正しないとき。 (7) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反により契約の目的を達成することができないと認められるとき。 2 前項の規定により契約が解除された場合においては、乙は、委託料の10分の1に相当する額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)を違約金として甲の指定する期限までに支払わなければならない。 3 前項の場合において、乙が共同企業体であるときは、すべての構成員(過去に構成員であった者も含む。)は、連帯して甲に違約金を支払わなければならない。 乙が既に解散しているときも、同様とする。 4 第2項の場合において、乙が第3条の規定による契約保証金を納付しているときは、甲は、これを違約金に充当することができる。 (暴力団排除措置による解除)第24条の2 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するとき(乙が共同企業体である場合は、その構成員のいずれかのみが該当する場合を含む。)は、契約を解除することができる。 この場合において、解除により乙に損害が生じたとしても、甲はその損害の賠償の責めを負わないものとする。 (1) 暴力団(高知県暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。)であると認められるとき。 (2) 役員等(次に掲げる者をいう。以下この項において同じ。)が暴力団員等であると認められるとき。 ア 法人にあっては、代表役員等及び一般役員であって経営に事実上参加している者イ 法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他アに掲げる者と同等の責任を有する者ウ 個人にあっては、その者及びその使用人(支配人、本店長、支店長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、事業所の業務を統括する者(事業所の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者を含む。)) (3) 役員等が、業務に関し、暴力団員等であることを知りながら当該者を使用し、又8は雇用していると認められるとき。 (4) 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与していると認められるとき。 (5) 役員等が、自己、その属する法人等(法人その他の団体をいう。 )若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用していると認められるとき。 (6) 役員等が、いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与していると認められるとき。 (7) 役員等が、業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる業者であることを知りながら、これを利用していると認められるとき。 (8) 役員等が、県との契約に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる業者であることを知りながら、これを利用していると認められるとき。 (9) 前各号に掲げるもののほか、役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 (10) 第7条に規定する義務を履行しなかったと認められるとき。 2 前条第2項から第4項までの規定は、前項の規定によりこの契約が解除された場合に準用する。 (談合等の不正行為があった場合の解除)第24条の3 甲は、乙がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当するとき(乙が共同企業体である場合は、その構成員のいずれかのみが該当する場合を含む。)は、契約を解除することができる。 この解除により乙に損害を及ぼしても甲はその責めを負わないものとする。 (1) 公正取引委員会が、乙に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第62条第1項に規定する課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。以下この条において同じ。)。 (2) 公正取引委員会が、乙に違反行為があったとして独占禁止法第49条に規定する排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)を行い、当該排除措置命令が確定したとき。 (3) 乙(法人の場合にあっては、その役員及びその使用人もこれに含む。)について刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項、第90条若しくは第95条(独占禁止法第89条第1項又は第90条に規定する違反行為をした場合に限る。)の規定による刑が確定したとき。 (4) 納付命令又は排除措置命令(これらの命令が乙又は乙が構成事業者である事業者団体(以下この号及び次号において「乙等」という。)に対して行われたときは、乙等に対する命令で確定したものをいい、乙等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。 次号及び第29条第1項第1号において同じ。 )において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。 (5) 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、乙等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が乙に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引9分野に該当するものであるとき(公正取引委員会が発した文書によってこの契約を特定できる場合に限る。)。 2 第24条第2項から第4項までの規定は、前項の規定によりこの契約が解除された場合に準用する。 (甲によるその他の解除権)第25条 甲は、委託業務が完了するまでの期間は、第24条第1項、第24条の2第1項及び前条第1項の規定による場合を除くほか、必要があるときは、契約を解除することができる。 2 甲は、前項の規定により契約を解除したことによって乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。 (乙の解除権)第26条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。 (1) 第14条の規定により業務内容を変更したため委託料が3分の2以上減少したとき。 (2) 第14条の規定による業務の中止期間が契約期間の10分の5(契約期間の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。 ただし、中止が委託業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の委託業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。 (3) 甲が契約に違反し、その違反によって契約の履行が不可能となったとき。 2 乙は、前項の規定により契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を甲に請求することができる。 (契約解除後の出来高払)第27条 甲は、契約が解除された場合において、乙が既に完了している委託業務のうち、甲の検査に合格し、かつその引渡しを受けることによって甲が利益を受ける部分(以下この項において「出来高」という。)があるときは、引渡しを受けるものとし、当該出来高に相応する委託料(以下この条及び次条において「出来高委託料」という。)を支払うものとする。 ただし、次条第1項の規定に基づいて乙が甲に返還すべき第20条の2の規定に基づく前払金又は第20条の3の規定に基づく概算払額及び次条第1項の規定に基づいて乙が甲に支払う利息(以下この条及び次条において「前払金等」という。)の合計額が、甲が乙に支払うべき出来高委託料の額を下回る場合には、甲は、当該乙から返還又は支払を受けるべき前払金等の額に相当する額を控除して出来高委託料を支払うものとする。 2 次条第1項の規定に基づき乙が返還又は支払をすべき前払金等の合計額が、前項本文の規定に基づき甲が乙に支払うべき出来高委託料の額を上回る場合には、甲は乙に対して出来高委託料を支払うことを要しない。 この場合において、乙は、当該甲から支払を受けられなかった出来高委託料の額の限度において、次条第1項に定める前払金等の返還及び支払義務を免れるものとする。 (契約解除後の前払金等の返還等)第27条の2 第20条の2の規定による前金払又は第20条の3の規定による概算払が行われている場合において、契約が解除された場合、乙は、受領した前払金又は概算払額を甲に返還しなければならない。 この場合において、解除が第24条、第24条の2又は第24条の3の規定によるものである場合には、受領した前払金又は概算払額に、これを受領した日から返還した日までの日数に応じて、この契約を締結した日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の財務大臣が決定する率を乗じて計算した額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)の利息を付して返還しなければならない。 ただし、計算した利息の金額が、100円に満たないときは、この限りでない。 102 甲が前条第1項ただし書の規定に基づき乙から返還又は支払を受けるべき前払金等の額を控除して出来高委託料を支払った場合、乙は、前項の規定にかかわらず、前条第1項ただし書の規定により甲から支払を受けられなかった出来高委託料の額の限度において、前項に定める前払金等の返還及び支払義務を免れるものとする。 (損害賠償)第28条 乙は、この契約に定める義務を履行しないため甲に損害を与えたときは、その損害に相当する金額を損害賠償として甲に支払わなければならない。 ただし、義務の不履行が乙の責めに帰することができない事由によるものである場合には、この限りでない。 2 甲は、第24条第1項又は第24条の2第1項の規定によりこの契約を解除したときにおいて、第24条第2項に定める(第24条の2第2項において準用する場合を含む。)違約金の額を超える損害がある場合は、乙に対してその超過分につき賠償を請求することができる。 3 前2項の場合において、乙が第3条の規定による契約保証金を納付しているときは、甲は、これを損害金に充当することができる。 4 第1項及び第2項の場合において、乙が共同企業体であるときは、すべての構成員(過去に構成員であった者も含む。)は、連帯して甲に損害金を支払わなければならない。 乙が既に解散しているときも、同様とする。 (談合等の不正行為があった場合の賠償額の予定)第29条 乙は、第24条の3第1項各号のいずれかに該当するとき(乙が共同企業体である場合は、その構成員のいずれかのみが該当する場合を含む。)は、甲が契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、委託料の10分の1に相当する額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)を、特別の定めがある場合を除き、甲が納入の通知(地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条に規定する納入の通知をいう。 次条第1項において同じ。 )を発する日の属する月の翌月の末日(当該日が日曜日、土曜日若しくは国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日又は12月31日に当たるときは、これらの日の前日をもって当該日とみなす。 次条第1項において同じ。 )までに支払わなければならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 (1) 第24条の3第1項第1号、第2号、第4号及び第5号のいずれかに該当する場合であって、納付命令又は排除措置命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項の規定に基づく不公正な取引方法(昭和57年6月18日公正取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売である場合その他甲が特に認める場合 (2) 第24条の3第1項第3号に該当する場合であって、刑法第198条の規定による刑が確定した場合2 前項の規定にかかわらず、甲は、甲に生じた実際の損害金が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、乙に対してその超過した損害金にこの契約における委託料の最終の支払の日の翌日から起算して当該損害金の支払の日までの日数に応じて年3パーセントの割合で計算した額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)の遅延利息を付した額を請求することができる。 3 前2項の場合において、乙が共同企業体であるときは、すべての構成員(過去に構成員であった者も含む。)は、連帯して甲に賠償金並びに損害金及び遅延利息(次項において「賠償金等」という。)を支払わなければならない。 乙が既に解散しているときは、代表者であった者又は構成員であった者についても、同様とする。 4 前3項の場合において、乙が第3条の規定による契約保証金を納付しているときは、甲は、これを賠償金等に充当することができる。 5 前各項の規定は、委託業務が完了した後においても適用する。 (談合等の不正行為があった場合の違約罰としての違約金)11第29条の2 乙は、第24条の3第1項第1号から第3号までのいずれかに該当するとき(乙が共同企業体である場合は、その構成員のいずれかのみが該当する場合を含む。)は、前条の賠償額の予定とは別に、違約罰としての違約金を、特別の定めがある場合を除き、甲が納入の通知を発する日の属する月の翌月の末日までに支払わなければならない。 2 前項の違約罰としての違約金の額は、委託料の10分の2に相当する額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額。以下この項において「違約金額」という。)とする。 ただし、乙が次に掲げる各号のいずれかに該当する場合は、該当する号(複数該当する場合はそれぞれの号)に定める額を違約金額から減額した額とする。 (1) 乙が共同企業体であって、その構成員中に、第24条の3第1項第1号から第3号までのいずれかに該当する構成員(以下この条において「違約罰対象構成員」という。)以外の構成員がある場合 違約金額に違約罰対象構成員以外の構成員の共同企業体協定書に規定する出資割合(第3号において「出資割合」という。)を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額) (2) 乙(乙が共同企業体である場合を除く。)がこの契約に関し独占禁止法第7条の4第2項若しくは第3項又は第7条の5第3項の規定による課徴金の減額(以下この項において「課徴金の減額」という。)を受けた事業者(公正取引委員会に対して課徴金減免制度の適用を受けたことを公表することを申し出て、公正取引委員会によって公表された事業者に限る。 次号において同じ。 )である場合 違約金額にその者が課徴金の減額を受けた割合を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額) (3) 乙が共同企業体であって、その構成員中に、この契約に関し課徴金の減額を受けた事業者がある場合 違約金額に課徴金の減額を受けた構成員の出資割合を乗じて得た額に、その者が課徴金の減額を受けた割合を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)3 前2項の場合において、乙が共同企業体であるときは、すべての違約罰対象構成員(過去に違約罰対象構成員であった者も含む。)は、連帯して甲に違約罰としての違約金を支払わなければならない。 乙が既に解散しているときも、同様とする。 4 前項の場合において、共同企業体の代表者が第24条の3第1項第1号から第3号までのいずれにも該当しないときは、甲は、納入の通知その他の行為を違約罰対象構成員のうちいずれかの者に対して行うものとし、甲が当該者に対して行った行為は、すべての違約罰対象構成員に対して行ったものとみなす。 また、すべての違約罰対象構成員は、甲に対して行う行為について、当該者を通じて行わなければならない。 5 前各項の規定は、委託業務が完了した後においても適用する。 (乙の文書提出義務)第29条の3 乙(乙が法人である場合は、その役員及びその使用人もこれに含むものとし、乙が共同企業体である場合は、その構成員並びにその構成員の役員及び使用人もこれに含むものとする。)は、この契約に関して、公正取引委員会、警察、検察庁、裁判所その他公的機関から通知、命令その他の文書(この契約書の規定により甲から発せられた文書を除く。)の交付を受けたときは、直ちに当該文書の写しを甲に提出しなければならない。 2 前項の規定は、委託業務が完了した後においても適用する。 3 前2項の規定は、履行期間の末日から起算して5年を経過した日の属する年度の末日まで適用する。 (損害金等の徴収)第30条 乙がこの契約に基づく損害金、違約金、延滞違約金、賠償金又は違約罰としての違約金(以下この項において「損害金等」という。)を甲の指定する期間(第29条に規定する賠償金にあっては同条第1項に、第29条の2に規定する違約罰としての違約金に12あっては同条第1項にそれぞれ規定する期間とする。以下この項において同じ。)内に支払わないときは、乙は、その支払わない額に甲の指定する期間を経過した日から起算して当該遅延した損害金等を甲に支払った日までの日数に応じて年3パーセントの割合で計算した額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額。次項において同じ。)の遅延利息を甲に納付しなければならない。 この場合において、甲が乙に支払うべき委託料があるときは、甲は、当該委託料と、未払いとなっている損害金等と遅延利息の合計額とを対当額で相殺し、なお不足があるときは追徴するものとする。 2 前項の追徴をする場合には、甲は、乙から遅延日数につき年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を徴収する。 ただし、計算した遅延利息の額が、100円に満たないときは、この限りでない。 (年当たりの割合の基礎となる日数)第31条 第22条第2項及び第3項、第27条の2第1項、第29条第2項並びに前条の規定による延滞違約金、遅延利息等の額を計算する場合における年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。 (成果物の著作権が甲に帰属する場合の取扱い)第32条 成果物の著作権が甲に帰属するときは、委託業務の成果物に係る著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第21条から第28条までに定める全ての権利を含む。 以下同じ。 )は、第19条第4項の規定による引渡しのときをもって乙から甲に移転するものとする。 2 甲は、次の各号に掲げる行為をすることができる。 (1) 成果物を利用して甲の業務を実施すること。 (2) 前号の目的及び運営、広報等のために必要な範囲内で、成果物を甲が自ら複製し、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をすること又は甲の委託した第三者をして複製させ、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をさせること。 3 甲が著作権を行使する場合において、乙は、著作権法第18条第1項、第19条第1項及び第20条第1項に規定する権利を行使しないものとする。 4 乙は、成果物の内容を公表してはならない。 ただし、あらかじめ甲の承諾又は合意を得た場合はこの限りでない。 5 乙は、甲に対して、委託業務の成果物が、第三者の著作権を侵害するものでないことを保証する。 6 委託業務の成果物が第三者の著作権を侵害し、第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、乙がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講じなければならない。 ただし、当該侵害が甲の責めに帰すべき事由による場合は、この限りでない。 (成果物の著作権が甲乙共有に属する場合の取扱い)第33条 成果物の著作権が甲乙共有に属するときは、委託業務の成果物に係る著作権は、第19条第4項の規定による引渡しのときをもって甲乙共有に属するものとする。 2 乙は、甲に対し、前条第2項第1号及び第2号に掲げる成果物の利用に同意するものとし、甲以外の第三者に許諾しないものとする。 3 乙は、成果物に係る著作権を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 ただし、あらかじめ甲の承諾又は合意を得た場合はこの限りでない。 4 前条第3項から第6項までの規定は、第1項の規定により著作権が甲乙共有に属する場合に準用する。 (成果物の著作権が乙に属する場合の取扱い)第34条 成果物の著作権が乙に属するときは、委託業務の成果物に係る著作権は、第19条第4項の規定による引渡しのときをもって乙に属するものとする。 132 第32条第4項から第6項までの規定は、第1項の規定により著作権が乙に属する場合に準用する。 (特約事項)第35条 この契約が地方自治法第234条の3に規定する長期継続契約の場合、甲は、翌年度以降の甲の歳出予算においてこの契約の契約金額が、減額又は削除された場合にはこの契約の一部又は全部を解除することができるものとする。 2 乙は、前項の規定によりこの契約を解除された場合において、乙に損害が生じたときは、甲にその損害の賠償を請求することができる。 (契約の費用)第36条 この契約に要する費用は、乙の負担とする。 (疑義の決定等)第37条 この契約に関し疑義のあるとき、又はこの契約書に定めのない事項については、必要に応じて甲乙協議して定めるものとする。 (裁判管轄)第38条 この契約に関して生じた甲乙間の紛争については、高知地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 14特記事項(債務負担行為に係る契約の特則)第1条 債務負担行為に係る契約において、各会計年度における委託料の支払の限度額(以下「支払限度額」という。)は、次のとおりとする。 令和8年度 円 令和9年度 円 令和10年度 円 令和11年度 円2 甲は、予算上の都合その他の必要があるときは、前項の支払限度額を変更することができる。 (仕様書等と業務内容が一致しない場合の是正の義務)第2条 契約書第11条に規定する仕様書等と業務内容が一致しない場合の是正の義務について、乙は、委託業務の内容が仕様書又は甲の指示若しくは甲乙協議の内容に適合しない場合において、甲がその是正を請求したときは、当該請求に従わなければならない。 (検査及び引渡し)第3条 契約書第19条に規定する検査及び引渡しについて、乙は、当月の委託業務を完了したときは、速やかに業務完了報告書等を作成し、翌月10日までに甲に提出しなければならない。 (各年度3月履行分に関しては、3月末日までに、業務完了報告書を提出するものとする。)2 甲は、前項の業務完了報告書等を受理したときは、速やかに業務がこの契約の内容に適合するものであるかどうかを検査しなければならない。 3 前項の検査の結果、実施した業務の内容が仕様書等に適合しない場合において、業務について補正を命じられたときは、乙は、直ちに補正して甲の再検査を受けなければならない。 この場合において、乙は、委託料の増額を請求することはできない。 (委託料の支払)第4条 契約書第20条に規定する委託料の支払について、乙は、前条の検査に合格したときは、甲に対し別記2「委託料の月別支払額表」の月欄に掲げる月の区分に応じ、同表の支払額欄に掲げる額の支払を請求することができる。 2 甲は、前項の規定による請求があったときは、請求書を受理した日から30日以内に委託料を乙に支払わなければならない。 (総括責任者等及び業務従事者)第5条 乙は、委託業務の実施にあたり、委託業務全体の遂行を総括する総括責任者及び各業務の遂行に責任を持つ業務責任者(以下「総括責任者等」という。)を定め、書面により総括責任者等一覧表を甲に提出するとともに、甲の定める委託業務の履行場所に総括責任者等を常駐させ、委託業務の指揮にあたらせなければならない。 2 乙は、委託業務の実施に関する連絡及び確認等を、原則として、総括責任者等を通じて行うものとし、甲は、委託業務の履行に関する委託者としての指示は、原則として、乙の選任した総括責任者等に対して行うものとする。 3 乙は、乙の従業員を委託業務に従事させるにあたっては、委託業務の遂行に関し、必要な知識及び技能を有する者を適切に配置するものとする。 4 乙は、施設の安全管理のため、委託業務に従事する従業員の一覧表を甲に提出しなければならない。 5 乙は、第1項及び第4項に規定する事項について変更があった時は、書面により速やかに甲に報告しなければならない。 15(施設等の使用)第6条 甲は、委託業務の履行のために必要な施設、備品及び参考図書等(以下「施設等」という。)を乙に無償で提供するものとする。 2 前項により提供された施設等の光熱水費については、甲が負担するものとする。 3 乙は、第1項により施設の提供を受けた場合において、業務従事者に対して安全衛生管理上の責任を負うものとし、甲は、乙の施設等の使用に際しては、必要な配慮を行うものとする。 4 乙は、甲から提供された施設等を善良なる管理者の注意義務をもって管理し、かつ、委託業務以外の用途に使用してはならない。 5 乙は、自己の責めに帰すべき事由により施設等を破損したときは、甲の指定した期間内に現状に回復し、若しくは代品を納め、又は損害を賠償しなければならない。 (契約終了時の引継)第7条 乙は、契約期間が満了し、又はこの契約を解除され、別途委託業務に係る受託者が決定したときは、当該受託者への引継ぎを円滑かつ誠実に行うとともに、必要な文書(電磁的記録を含む。)を遅滞なく甲に提供しなければならない。 16別記個人情報等取扱特記事項(基本的事項)第1 乙は、個人情報、行政機関等匿名加工情報等又は個人番号及び特定個人情報(以下「個人情報等」という。)の保護の重要性を認識し、この契約による業務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報等の取扱いを適正に行わなければならない。 (責任体制の整備)第2 乙は、個人情報等の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。 (責任者等の報告)第3 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報等を取り扱う責任者(以下「業務責任者」という。)及び業務に従事する者(以下「業務従事者」という。)を定め、書面によりあらかじめ甲に報告しなければならない。 業務責任者及び業務従事者を変更する場合も同様とする。 2 業務責任者は、本件特記事項に定める事項を適切に実施するよう、業務従事者を監督しなければならない。 3 業務従事者は、業務責任者の指示に従い、本件特記事項に定める事項を遵守しなければならない。 (作業場所等の特定)第4 乙は、個人情報等を取り扱う場所(以下「作業場所」という。)を定め、あらかじめ甲に届け出なければならない。 2 乙は、作業場所を変更する場合は、あらかじめ甲に届け出なければならない。 3 乙は、個人番号及び特定個人情報(以下「特定個人情報等」という。)を取り扱う事務を実施する区域を明確にし、物理的安全管理措置を講ずるものとする。 4 乙は、業務従事者に対し、身分証明書を常時携行させるとともに、事業者名を明記した名札等を着用させて業務に従事させなければならない。 (従事者に対する教育)第5 乙は、業務従事者に対して、個人情報等の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、本件特記事項において業務従事者が遵守すべき事項その他この契約に係る業務の適切な履行に必要な教育及び研修を実施しなければならない。 (秘密の保持)第6 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報等を他に漏らしてはならない。 この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 (再委託の禁止)第7 乙は、この契約による業務の全部又は一部を第三者(以下「再委託先」という。)に委託(以下「再委託」という。)する場合(再委託先が委託先の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。 )である場合又は二以上の段階にわたる委託である場合を含む。 以下同じ。 )は、あらかじめ次に掲げる項目を記載した書面を甲に提出して甲の承諾を得なければならない。 (1)再委託を行う業務の内容 (2)再委託の期間(3)再委託の相手方17 (4)再委託が必要である理由(5)再委託で取り扱う個人情報等 (6)再委託の相手方に求める個人情報等保護措置の内容 (7)前号の個人情報等保護措置の内容を遵守し、個人情報等を適切に取り扱うという再委託の相手方の誓約 (8)再委託の相手方の監督方法 (9)その他甲が必要があると認める事項2 乙は、再委託を行ったときは遅滞なく再委託の相手方における次に掲げる事項を記載した書面を甲に提出しなければならない。 (1)再委託先 (2)再委託をする業務の内容 (3)再委託の期間 (4)再委託先の責任体制等(業務従事者への教育方法、作業場所、保管場所及び保管方法を含む。) (5)再委託先の個人情報等の保護に関する事項の内容及び監督方法 (6)その他甲が必要があると認める事項 3 乙は、前項の内容を変更する場合は、事前に甲に報告しなければならない。 4 乙は、再委託を行った場合は、再委託の相手方にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、乙と再委託の相手方との契約内容にかかわらず、甲に対して再委託の相手方による個人情報等の取扱いに関する責任を負うものとする。 5 乙は、再委託を行った場合は、その履行状況を管理監督するとともに、甲の求めに応じて、その状況等を甲に報告しなければならない。 (派遣労働者の利用時の措置)第8 乙は、この契約による業務を派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条第2号に規定する派遣労働者をいう。 以下同じ。 )に行わせる場合は、労働者派遣契約書に、秘密保持義務等個人情報等の取扱いに関する事項を明記しなければならない。 2 乙は、派遣労働者にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、甲に対して派遣労働者による個人情報等の処理に関する責任を負うものとする。 (収集及び保管の制限)第9 乙は、この契約による業務を行うために個人情報及び行政機関等匿名加工情報等を収集するときは、その業務の目的を明確にし、目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。 2 乙は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報等を収集又は保管してはならない。 (目的外利用及び提供の禁止)第10 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、この契約による業務に関して知り得た個人情報及び行政機関等匿名加工情報等を、契約の目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。 2 乙は、この契約による業務を行うために収集した特定個人情報等について、番号法第19条各号に掲げられたものについて甲が第三者への提供を指示した場合を除き、契約の目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。 (提供の求めの制限)第11 乙は、個人番号利用事務又は個人番号関係事務(以下「個人番号利用事務等」という。以下同じ。)を処理するために必要な場合その他番号法で定める場合を除き、個人18番号の提供を求めてはならない。 (複写、複製及び作成の禁止)第12 乙は、甲の承諾があるときを除き、この契約による業務を行うため甲から提供を受けた個人情報等が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。 2 乙は、個人番号利用事務等を処理するために必要な場合その他番号法で定める場合を除き、特定個人情報ファイルを作成してはならない。 (個人情報等の適正管理)第13 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報等について、漏えい、滅失及びき損(以下「漏えい等」という。)の防止その他個人情報等の適正な管理のため、次に掲げる措置を講じなければならない。 (1)個人情報及び行政機関等匿名加工情報等の秘匿性等その内容及び必要に応じて台帳等を整備し、責任者、保管場所その他の項目を当該台帳に記録すること。 (2)特定個人情報等を管理するための台帳を整備し、責任者、保管場所その他の項目を当該台帳に記録すること。 (3)施錠が可能な保管庫又は施錠若しくは入退室管理の可能な保管室等で個人情報等を保管すること。 (4)甲の承諾があるときを除き、特定した場所から個人情報等を持ち出さないこと。 (5)個人情報等を電子データで持ち出す場合は、暗号化処理又はこれと同等以上の保護措置を行うこと。 (6)個人情報等を電子データで保管する場合は、当該データが記録された記録媒体及びそのバックアップデータの保管状況並びに記録された個人情報等の正確性について、定期的に点検すること。 (7)作業場所に、私用パソコン、私用記録媒体その他の私用物を持ち込んで、個人情報等を扱う作業を行わせないこと。 (8)個人情報等を利用する作業を行うパソコンに、個人情報等の漏えい等につながると考えられる業務に関係のないアプリケーションをインストールしないこと。 (9)インターネット上で提供されているデータ共有サービス等への個人情報等の登録を行ってはならない。 ただし、この契約による業務の実施において、甲が必要があると認める場合はこの限りでない。 なお、この場合においても、情報閲覧者のアクセス制限や暗号化処理を行うなど、漏えい等の防止に必要な措置を講じること。 (10)前各号に掲げる場合のほか、個人情報等の漏えい等の防止その他個人情報等の適正な管理のため必要な措置を講じること。 (外的環境の把握)第14 乙は、外国(民間事業者が提供するクラウドサービスを利用する場合においてはクラウドサービス提供事業者が所在する外国及び個人データが保存されるサーバが所在する外国が該当する。)において取り扱われる場合は、当該外国の個人情報の保護に関する制度等を把握した上で、個人情報等の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。 (資料等の返還等)第15 乙は、この契約による業務を処理するために甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報等について、この契約の終了後又は契約を解除された後において、甲の指示に基づいて返還、廃棄又は消去しなければならない。 2 乙は、前項の個人情報等を廃棄する場合は、記録媒体を物理的に破壊する等当該個人情報等が判読、復元できないように確実な方法で廃棄しなければならない。 19(報告義務)第16 甲は、この契約による業務を行うに当たり、取り扱っている個人情報等の管理状況について、必要があると認めるときは、乙に報告を求めることができる。 (検査及び調査)第17 甲は、この契約による業務の処理に伴う個人情報及び行政機関等匿名加工情報等の取扱いについて、秘匿性等その内容やその量等に応じて、本件特記事項の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうかを確認する必要があると認めるときは、乙又は再委託先に対して、少なくとも年1回以上、原則として実地検査により行うものとする。 2 甲は、前項の目的を達成するため、乙に対して必要な情報を求め、又はこの契約による事務の執行に関して必要な指示をすることができる。 3 甲は、この契約による業務の処理に伴う特定個人情報等の取扱いについて、本件特記事項の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうかを確認する必要があると認めるときは、乙に対して調査を行うことができる。 4 甲は、前項の目的を達成するため、作業場所を立入調査することができるものとし、乙に対して必要な情報を求め、又はこの契約による事務の執行に関して必要な指示をすることができる。 (事故報告)第18 乙は、この契約による業務の処理に関して個人情報等の漏えい等の事故が発生した場合は、当該事故に係る個人情報等の内容、件数、発生場所、発生状況等を書面により速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。 2 乙は、甲と協議の上、二次被害の防止、類似事案の発生回避等の観点から、可能な限り当該漏えい等に係る事実関係、発生原因及び再発防止策の公表に努めなければならない。 3 甲は、この契約による業務の処理に関して個人情報等の漏えい等の事故が発生した場合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。 (契約解除)第19 甲は、乙が特記事項に定める義務を履行しない場合は、この契約による業務の全部又は一部を解除することができる。 2 乙は、前項の規定による契約の解除により損害を受けた場合においても、甲に対して、その損害の賠償を請求することはできないものとする。 (履行義務違反に伴う指名停止措置)第20 甲は、乙が特記事項に定める義務を履行しない場合は、高知県物品購入等関係指名停止要領(平成7年12月高知県告示第638号)の定めるところにより、指名停止の措置を行うことができる。 再委託先が特記事項に定める義務を履行しない場合も同様に、甲は乙又は再委託先に対し指名停止の措置を行うことができる。 (損害賠償)第21 乙は、特記事項に定める義務に違反し、又は怠ったことにより甲又は第三者が被害を被った場合には、その損害を賠償しなければならない。 別記 2(単位:円)年 度 支払額10 月11 月12 月1 月2 月3 月年 度 支払額4 月5 月6 月7 月8 月9 月10 月11 月12 月1 月2 月3 月年 度 支払額4 月5 月6 月7 月8 月9 月10 月11 月12 月1 月2 月3 月年度 支払額4 月5 月6 月7 月8 月9 月総合計委託料の月別支払額表月合 計月合 計月合 計月合 計令和8年度令和11年度令和9年度令和10年度 高知県総務事務委託業務仕様書(令和8年6月)高知県会計管理局総務事務センター- 1 -高知県総務事務委託業務仕様書1 業務名高知県総務事務委託業務2 本仕様書の目的 本仕様書は、高知県会計管理局総務事務センター(以下「県」という。)が委託する総務事務(以下「本委託業務」という。)に関して、受託した事業者(以下「受託者」という。)が、本委託業務を実施するにあたって必要となる事項について、高知県総務事務委託業務契約書(以下「契約書」という。)に規定するものの他に必要な事項について定めるものとする。 3 契約期間及び業務実施期間等(1) 契約期間契約日から令和11年9月30日まで(2) 業務実施期間令和8年10月1日から令和11年9月30日まで(3) 準備期間契約締結の日から業務実施期間までの期間は、本委託業務の準備期間とする。 ア 受託者は、準備期間に、本委託業務の実施に関して県との調整を行うこと。 イ 受託者は、県が別途提示する業務引継書や関係法令に基づいて、本委託業務に従事する受託者の従業員(以下「スタッフ」という。)に対する教育・研修を行うとともに、業務実施期間の開始日から、スタッフが円滑に業務を実施できるよう必要な対応を行うこと。 (4) 業務の引継ア 受託者は、準備期間中に、上記(3)イの研修の一環として、契約期間が令和8年9月30日までの現行の本委託業務(以下「現行契約」という。)を受託している事業者から業務を引き継ぐための研修を、次のとおり、本委託業務に従事する予定のスタッフに受講させること。 (令和8年9月)下記6(2)の総括責任者、6(3)の業務責任者、6(4)の作業スタッフ(常勤)を対象とした引継研修 なお、上記の引継研修は、該当のスタッフが、研修で引き継ぐ業務の経験者である場合は不要とする。 イ 業務実施期間及び準備期間において受託者がスタッフに対して行う研修について、受託者から要望がある場合は、県は、研修講師の派遣など可能な限り協力する。 4 本委託業務の実施場所、勤務時間等(1) 実施場所高知市丸ノ内1丁目2番20号高知県庁厚生棟2階総務事務センター分室内(2) 勤務時間午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日、祝日、12月29日から1月3日- 2 -までの期間を除く。)とする。 (3) 時間外勤務受託者は、業務の進捗に応じ、勤務時間内での対応が困難な場合は、時間外勤務を行うことができるものとする。 なお、スタッフが時間外勤務を予定している場合は、受託者は、事前に時間外勤務の実施計画(様式は任意)を県へ提出することとし、県は庁舎管理上の問題がない限り勤務時間外の本委託業務の実施場所の利用を認めるものとする。 (4) 設備の使用等ア 受託者が、本委託業務を実施するために必要な事務用の机や椅子、パソコン、プリンター、コピー機、電話機、ファクシミリ、キャビネット、コピー用紙は、県が無償で提供する。 イ 筆記用具・ファイル等文房具などの消耗品は、受託者が準備すること。 (想定調達経費は税抜きで月30,000円程度)ウ プリンター用のトナー等の消耗品は、印刷用紙を除いて、必要な数量を受託者が準備すること。 (想定調達枚数は次のとおりであり、想定される調達経費は1年間でモノクロとカラーを合わせて税抜きで300,000円程度・モノクロ… 54,000枚/年間 ・カラー…… 3,750枚/年間)エ 本委託業務を実施するために、県が提供する以外の設備の設置や県の想定を上回る消耗品の調達等が必要なときは、当該設備などの設置または調達等の前に、県と協議すること。 オ 設備の使用等に当たっては、受託者は、高知県庁内の庁舎管理に関する規定・通知等を遵守すること。 5 本委託業務の内容(1) 業務概要ア 会計年度任用職員業務知事部局、各行政委員会事務局、県立学校、公営企業局、警察本部・警察署で任用される約1,900名の会計年度任用職員に係る任用や離職に関する手続、報酬や給料、職員手当、旅費(費用弁償)の支払等を行う。 イ 共通経費支払業務知事部局、各行政委員会事務局、県立学校、警察本部・警察署の約300所属に係る電気、ガス、水道等公共料金、電話料金、新聞購読料、コピー料金など各所属共通の経費の支払等を行う。 ウ 給与支給業務県から給与が支給される、知事部局、各行政委員会事務局、県立学校、小学校・中学校、警察本部・警察署の正職員、再任用職員約12,200名の給与の支給、所得税の源泉徴収、年末調整(公営企業局(医師除く)を含む)、住民税の特別徴収等を行う。 エ 諸手当認定業務 (ア) 正職員、再任用職員に係る手当認定業務知事部局、各行政委員会事務局、県立学校の教職員、公営企業局(医師除く)等、- 3 -約6,120件に係る住居手当、通勤手当、扶養手当、児童手当など諸手当の認定を行う。 ただし、公営企業局にあっては通勤手当のうち繁忙期(4,5月)に限る。 (イ) 会計年度任用職員に係る手当認定業務 知事部局、各行政委員会事務局、県立学校、公営企業局、警察本部・警察署で任用される約1,900名の会計年度任用職員に係る通勤手当の認定等を行う。 (ウ) RPAによる自動化 通勤手当の認定作業は、RPAソフト(NTT アドバンステクノロジ(株)のWinActor、フル機能版))を導入して自動化を図っているが、自動で認定できる割合は、制度上の制約から申請件数の概ね半分程度と見込んでおり、自動化できない案件については手作業で認定を行う。 なお、RPAソフトの調達は受託者が行うこととする(想定調達経費は1年ごとに、税抜きで950,000円程度)。 RPAをインストールしたPCについては、受託者が管理する。 また、RPAの改修は県が行うものとする。 (2) 業務内容ア 業務の詳細及び想定処理件数(別紙1)の高知県総務事務委託業務(想定作業項目・想定処理件数)一覧表のとおりとする。 イ 業務ごとの想定処理時間(別紙2)の高知県総務事務委託業務(委託予定作業の想定処理時間)一覧表のとおりとする。 ウ 業務の処理手順(別紙3)の業務フローに示す手順に基づいて処理することを原則とする。 エ 本委託業務全体の想定作業人役本委託業務は、1会計年度(4月から3月)を基本の処理サイクルとするが、一部に3年(最長は5年)サイクルの業務があるため、上記のア・イを年度ごとに集計したうえで、引継研修に係る業務も加えると、本委託業務全体の想定処理時間及び想定作業人役は、(別紙4)の高知県総務事務委託業務想定作業時間集計表及び(別紙5)の高知県総務事務委託業務想定作業人役集計表のとおりとなる。 また、上記の集計表に基づいて県で想定する年度別・月別の作業人役は、(別紙6)委託経費積算書(金抜き)のとおりであり、これらの資料を参考に、受託者は受託に必要な経費を積算すること。 6 本委託業務の執行体制(1) スタッフ配置の基本要件ア 受託者は、本委託業務を円滑に継続して履行するために必要な人材を配置すること。 なお、毎年、3月から5月までの人事異動期や、10月から1月までの年末調整期等の業務繁忙期においても、業務が停滞することがないよう適切な人材を配置するとともに、トラブルが発生したときの処理にも柔軟に対応できる体制とすること。 イ 受託者は、できる限り継続して業務に従事できる者をスタッフとして配置すること。 やむを得ずスタッフが交代するときは、事前に県に報告の上、十分な引継を行い、業務- 4 -に支障をきたさないようにすること。 (2) 総括責任者ア 本委託業務を総括する責任者として、総括責任者を1名配置すること。 イ 工程管理、労務管理、安全管理など、本委託業務全体の進行管理を行うこと。 ウ 業務責任者及び作業スタッフの配置、指導・教育、補助を行うこと。 エ 本委託業務を実施する過程で作成するデータや帳票等成果物の品質管理を行うこと。 なお、県との間で行う成果物や業務資料の受け渡しは連絡用のトレーを利用することを原則とするが、手渡しにより受け渡しを行う場合は、総括責任者が対応すること。 オ 本委託業務の運営全般に関する県との連絡調整等を行うこと。 次に掲げる業務は、総括責任者が担当するものとする。 なお、総括責任者が必要と判断した場合は、連絡調整等を必要とする業務に関係する業務責任者及び作業スタッフを、県との連絡調整等の場に同席させることができるものとする。 (ア) 県との連絡窓口(イ) 県との協議(ウ) 業務スケジュールに関する県との調整(エ) 県への疑義等の照会及び県からの回答への対応(オ) 委託業務に係る県からの説明、情報提供に対する対応(カ) 委託業務の研修に係る県への講師要請(キ) 成果物に係る県からの改善要望等に対する対応カ 本委託業務の実施場所に常駐し、原則として交替しないこと。 (3) 業務責任者ア 以下の業務に対する作業の責任者として3名以上を配置すること。 (ア) 会計年度任用職員業務(イ) 共通経費支払業務(ウ) 給与支給業務(エ) 諸手当認定業務イ 総括責任者の指示に基づき、所管する業務の処理を行うこと。 ウ 所管業務に従事する作業スタッフの指導・教育、補助を行うこと。 エ 所管業務の実施状況から判断して、所管業務以外の業務の支援が必要と判断されるときは、所管業務以外の作業スタッフとして従事できるものとする。 オ 業務責任者の中の1名を、総括責任者の代理者として予め指名することとし、総括責任者が不在のときはその職務を代行すること。 カ 本委託業務の実施場所に常駐し、原則として交替しないこと。 キ 各業務で、人事異動や年度末・年度初めの作業等により、下記(5)作業スタッフ(繁忙期支援)の増員が予想される4月から5月に限り、各業務責任者が所管する委託業務について、当該業務の県の実務責任者である各担当チーフとの間で行うことができることとし、この場合、上記(2)の総括責任者業務の中にある県との連絡調整等の業務は、総括責任者の代理として各業務責任者が実施できるものとする。 ク また、年末調整による増員が予想される会計年度任用職員業務と給与支給業務に限り、10月から12月においても、上記キと同様に県との連絡調整等の業務は、総括責任- 5 -者の代理として各業務責任者が実施できるものとする。 (4) 作業スタッフ(常勤)ア 総括責任者及び業務責任者の指示に基づき、担当する業務の作業を行うこと。 イ 作業スタッフ(常勤)は、本委託業務の実施場所に8月以上は継続して常駐すること。 ウ 効率的に本委託業務を遂行するため、作業スタッフ(常勤)は、業務の増減に応じて担当する業務を適宜変更できるものとする。 エ 作業スタッフ(常勤)は、上記5(2)で示す業務ごとの想定処理時間及び想定作業人役に応じて、必要な人員を、適宜配置すること。 (5) 作業スタッフ(繁忙期支援) 作業スタッフ(繁忙期支援)は、上記(1)アのとおり、業務繁忙期においても業務が停滞することがないよう、作業スタッフ(常勤)の支援を行うため、必要な時期に、必要な人員を、適宜配置すること。 適切な業務が行われるよう責任者を配置し作業を行うこと7 スタッフが本委託業務の実施にあたって必要なシステムの利用等(1) システムの利用環境等ア 総括責任者、業務責任者及び作業スタッフ(常勤)のユーザーIDは、1人につき1つのIDを付与する。 イ 作業スタッフ(繁忙期支援)のユーザーIDは、本委託業務の遂行上、必要不可欠なスタッフに限り付与する。 ウ 県のイントラ及びポータルサイトは、本委託業務の遂行上、必要不可欠な者に限り使用を認める。 エ メールアドレスは、所属メール用として委託先に1つのアドレスを付与する。 ただし、本委託業務の実施にあたって必要不可欠な用務に限り使用を認める。 オ 県の庁内クラウドにある共有フォルダは使用できないことから、県が本委託業務用に設置するNASに構える共有フォルダを活用すること。 カ インターネットは、原則として利用できない。 なお、インターネットを利用する作業が業務の遂行上不可欠なときは、原則として県で対応することとするので、事前に県と協議すること。 キ 上記以外のシステム等は、県が本委託業務の遂行上、必要不可欠と判断したものに限り利用を認める。 (2) 使用する業務システムア 総務事務集中化システム(ア) 諸手当・年末調整システム ①正職員、再任用職員に係る業務・諸手当の申請、認定等 ・年末調整の申告等 ・給与振込口座の登録②会計年度任用職員に係る業務・通勤手当、児童手当の申請、認定等 ・年末調整の申告等(イ) 会計年度任用職員システム- 6 - ・会計年度任用職員の任用と離職に係る手続、報酬、給料等の支払等(ウ) 共通経費管理システム ・共通経費(電気料金、ガス料金、水道料金、燃料代(チケット)、電話料金(集中化分)、後納郵便料金(管財課取りまとめ分)、NHK受信料、コピー料金、新聞購読料、法規追録代、定期刊行物購読料、本庁電話料金(庁内電話)、本庁電報料金(庁内電話・Dメール)、後納郵便料金(管財課取りまとめ分以外)、ファクシミリ料金の支払イ 給与システム ・職員の給与、各種手当の支給等ウ 財務会計システム ・上記各システムでの支払や支給に係る会計処理エ 電子メールシステム・職員への通知等8 個人情報保護規程の遵守及び情報セキュリティの確保(1) 受託者ア 本委託業務では、マイナンバーを始め個人情報に接触する機会が多いことから、契約書の別記1個人情報等取扱特記事項を遵守するとともに、内部統制を徹底させ、情報の漏えい等個人情報の管理について、体制の整備及び措置を十分に講じること。 イ リスクマネジメントを充実させ、受託業務を安定して遂行すること。 ウ 文書の保管について、県の文書管理規定や監査に対応する観点から適正に行うこと。 エ 本委託業務の全部又は一部について、第三者へ再委託することは禁止とする。 なお、やむを得ず再委託する必要がある場合は、事前に、書面により県へ申請し、その承諾を得ること。 (2) スタッフア 本委託業務では、各種申請の受付、審査、データ入力、相談対応や支払に関する業務等主として受付や、申請書類確認、請求書確認等の第一次的な対応に関する業務を行うことから、個人情報はもちろんのこと、業務の遂行を通じて知り得た情報を漏らしてはならないこと。 イ 国及び県の定める次の規程等を、県の職員に準じて遵守すること。 ・個人情報の保護に関する法律 ・行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 ・高知県個人情報等安全管理基本方針 ・知事が保有する個人情報等に関する管理規程・高知県個人情報等取扱事務委託基準・高知県情報セキュリティポリシー・情報セキュリティ実施手順書(委託業務関連システム)・その他個人情報の保護及び情報セキュリティの確保に関する各種規程等なお、これらの規程等は、高知県個人情報等安全管理基本方針など県のホームページから閲覧できるものも含めて、準備期間中に別途提示する。 ウ 県庁舎内では、スタッフの名称、氏名を掲載した名札等を着用すること。 - 7 -9 定例会議等の開催(1) 定例会議の開催ア 本委託業務の進捗状況の報告、疑義確認、各種連絡、その他円滑に業務を遂行するため、県職員と総括責任者、総括責任者代理及び営業責任者で構成する定例会議を、月1回以上開催するものとする。 イ 受託者は、上記の定例会議で、県職員とスタッフとの十分な意思疎通を図り、円滑な業務の遂行に努めること。 (2) 調整会議及び打合せア 本委託業務の実施にあたって委託業務全体で調整が必要な事項は、定例会議以外に県職員と総括責任者、総括責任者代理及び営業責任者で構成する調整会議を必要に応じて開催し、調整するものとする。 イ 各業務で必要な調整事項があるときは、県職員と総括責任者又は総括責任者代理による打合せを随時開催するものとする。 なお、打合せには、総括責任者が必要と判断した場合は、調整事項のある業務責任者及び作業スタッフを同席させることができるものとする。 ウ スタッフは、業務処理について疑義等が生じたときは、総括責任者に速やかに報告すること。 エ スタッフから報告された疑義等について、総括責任者は、早急に県職員と打合せを行った上、必要な対応策等をスタッフへ指示すること。 10 スタッフへの教育・研修等(1) 教育・研修ア 受託者は、上記3(4)で示すとおり、準備期間において、業務実施期間の開始日からスタッフが円滑に業務を実施できるよう適切な教育及び研修を行うとともに、業務実施期間においても、必要な教育及び研修を適宜実施すること。 イ スタッフへの研修の時期及び内容について、受託者は、事前に県の承認を得ること。 なお、研修の実施にあたり、業務の実施に必要な県の制度や業務システムの操作等に関して、受託者から要望がある場合は、県は可能な限り研修の実施に協力する。 (2) 個人情報保護の周知徹底ア 受託者は、スタッフに対して個人情報の保護の重要性を認識し、特にマイナンバーなど個人情報の取扱いを適正に行うことなど、県の定めた諸規定を遵守させることとされており、このことについて、準備期間において、事前にスタッフに周知徹底するとともに、業務実施期間においても、必要に応じて適宜周知徹底を図ること。 イ スタッフへの個人情報の取扱いに関する周知徹底の時期及び内容について、受託者は、事前に県の承認を得ること。 11 業務完了報告書等の提出受託者は下記の報告書等を、期限までに正副2部を提出し、県の承認を得ること。 また、県から修正等の指示があったときは、速やかに修正等を行い、再提出すること。 なお、報告書等提出資料の様式や期間内での具体的な提出期限については、契約締結後に、県が別途提示する。 (1) 準備期間に提出するもの- 8 - ア 業務処理体制図受託者が本委託業務を処理するための実施体制について、実際に業務を実施する部署、業務の実施部署を支援する部署等、部署ごとの責任者や体制図、部署間の連絡網等を明記したもの。 イ 業務実施計画書業務実施期間中のスタッフの配置計画について、総括責任者等スタッフの種類別に、業務実施期間の各月別に記載したもの。 ウ スタッフ名簿 業務実施開始日の時点で配置するスタッフの一覧表で、スタッフの種類、担当業務、氏名、緊急時の連絡先、その他(必要な項目があるときは県が別途指示する。)を記載したもの。 エ 個人情報等の責任体制等報告書他の提出書類 本委託業務に関する個人情報等の責任体制等(様式は別途提示する。)について報告すること。 また、その他に提出書類がある場合は、契約締結後に県から別途指示する。 (2) 業務実施期間に提出するもの ア 業務完了報告書月毎に、処理した業務別の作業について、処理件数や保留とした懸案事項等の実績を記載したものを、処理した月の翌月10日(県庁が閉庁日のときは直近の開庁日)までに提出すること。 イ 個人情報等の責任体制等報告書及びスタッフ名簿個人情報等の責任体制等報告書及びスタッフ名簿について変更があるときは、その都度、差替資料を速やかに再提出すること。 12 委託料の支払(1) 支払金額 (別紙1)、(別紙2)及び(別紙3)で示す本委託業務に係る月毎の支払金額は、受託者が提出する委託料総額の年度毎の内訳金額(消費税額及び地方消費税額を含む。)を、下記のとおり当該年度の業務実施期間の月数で均等に割った金額とする。 (令和8年度)ア 業務実施期間は令和8年10月から令和9年3月の6月イ 月毎の支払金額は令和8年度の内訳金額を6月で割った金額ウ 令和8年9月の引継研修に要する経費については、業務実施期間の6月に按分し、業務実施期間の各月分の支払額に加算して支払う。 エ RPAソフトの調達経費は上記イで計算された10月分と合わせて11月に支払う。 (令和9年度)ア 業務実施期間は令和9年4月から令和10年3月の12月イ 月毎の支払金額は、令和9年度の内訳金額の中からRPAソフトの調達経費を除いた額を12月で割った金額ウ RPAソフトの調達経費は上記イで計算された10月分と合わせて11月に支払う。 (令和10年度)ア 業務実施期間は令和10年4月から令和11年3月の12月- 9 -イ 月毎の支払金額は、令和10年度の内訳金額の中からRPAソフトの調達経費を除いた額を12月で割った金額ウ RPAソフトの調達経費は上記イで計算された10月分と合わせて11月に支払う。 (令和11年度)ア 業務実施期間は令和11年4月から令和11年9月の6月イ 月毎の支払金額は、令和11年度の内訳金額を6月で割った金額(2) ただし、上記(1)の支払金額に千円未満の端数があるときは、月毎の千円未満の端数金額は各会計年度の業務実施期間の最終月に合算して支払うものとする。 13 業務実施マニュアル等の作成・帰属(1) 業務実施マニュアルの作成 ア 受託者は、必要に応じて、県が別途提示する業務引継書等を参考に、スタッフが本委託業務を実施するためのマニュアルを作成すること。 イ 受託者は、マニュアルを作成または更新したときは、書面(正副2部)と電子媒体で、速やかに県に提出すること。 (2) 本委託業務を実施する過程で作成したデータ・資料等の帰属ア 本委託業務を実施する中で、スタッフは、様々なデータや資料等を作成することとなるが、これらのデータや資料等について、県から指示があったときは、書面(正副2部)と電子媒体で、速やかに県に提出すること。 イ 業務実施マニュアルを始め、受託者が、本委託業務を実施する過程で作成したデータや資料等に係る権利は、県に帰属するものとする。 14 本委託業務の引継(1) 契約期間開始時点での業務の引継 ア 上記3(4)に記載のとおり、令和8年9月の準備期間中の業務の引継は、令和8年9月30日まで本委託業務を受託している事業者が行うので、受託者は、令和8年10月1日から本委託業務に従事する予定の全スタッフに引継を受けさせること。 イ 業務実施期間に必要な受託者への業務の引継は、県の担当チームが行うので、受託者は、当該業務に従事する業務責任者及び作業スタッフに引継を受けさせること。 (2) 契約期間終了に伴う業務の引継次期受託者への業務の引継は、下記のとおり受託者が行うこと。 ア 受託者は、次期受託者が、次期契約の業務実施期間の開始日から円滑に業務が実施できるよう、業務実施マニュアル等に基づいて業務の引継ぎを行うこと。 イ 業務の引継ぎ期間は概ね1ヶ月とし、本委託業務の契約期間終了日までに完了すること。 ウ 業務の引継ぎは、本委託業務の実施に支障をきたさないように行うこと。 エ システムを利用する委託業務の引継ぎでは、スタッフが、実際に端末を操作しながら引き継ぎを行うこと。 オ 業務の引継ぎにあたっては、引継ぎの方法や内容等を記載した引継計画を、事前に県に提出し、県の承認を得ること。 カ 業務の引継ぎに係る費用は、受託者が負担すること。 - 10 -15 その他(1) (別紙3)の業務フローで示す本委託業務の処理手順や、所属の名称、個別の業務名称、具体的な業務内容等については、契約期間内に随時修正されることがある。 (2) 本委託業務の想定処理件数については(別紙1)の高知県総務事務委託業務(想定作業項目・想定処理件数)一覧表に示すとおりであり、月毎の想定処理件数は増減が予定されているが、本委託業務全体の想定処理件数が、年度単位で想定の概ね20%を超えて増減すると予想されるに至ったときは、県と受託者で協議し、対応策を決定するものとする。 (3) 本仕様書に定めのない事項及び疑義等が生じたときは、県と受託者が別途協議の上、決定するものとする。 (別紙1)業務名処理期限(目安)01-1会計年度任用職員等の任用(求人①)随時 1,281 55 44 31 42 35 29 31 33 37 31 830 83 31 39,711 33,306任用開始の1か月前○01-2会計年度任用職員等の任用(求人②)随時 983 816 27 17 10 26 23 9 9 4 21 14 7 6 5,898 1,966任用開始の1か月前○02会計年度任用職員等の任用随時 1,011 50 40 28 38 32 26 28 30 33 28 28 650 13 13,143 8,088任用開始前○03(1)-1 任用後の手続(社会保険手続き) 随時 626 328 39 26 32 28 23 26 25 30 24 35 10 22 13,772 9,390任用開始5日以内○03(1)-2 任用後の手続(社会保険訂正手続き) 随時 497 200 114 26 22 18 18 20 24 19 28 8 18 8,946 3,976事由発生後速やかに○03(2) 任用後の手続(債権者登録) 随時 687 360 44 29 36 31 26 28 27 30 27 38 11 8 5,496 4,122月例処理開始前○ ○03(3) 任用後の手続(雇用保険資格取得) 随時 649 336 41 29 34 29 24 27 26 31 25 36 11 17 11,033 3,894任用開始日の翌月10日03(4) 任用後の手続(厚生年金被扶養者届) 随時 183 99 11 7 9 8 7 7 7 9 7 9 3 18 3,294受理後速やかに03(5) 任用後の手続(法定外控除登録) 随時 157 80 10 7 8 7 6 7 6 8 6 9 3 9 1,413 942月例処理開始前○03(6) 任用後の手続(住民税特別徴収) 随時 140 80 18 18 5 5 9 5 19 2,660 840受理後速やかに○04 会計年度任用職員等の任用延長 随時 187 8 32 8 7 11 8 8 11 7 8 10 69 17 3,179 1,870任用延長前○05会計年度任用職員等の任用期間満了前の退職随時 159 9 20 7 23 9 5 27 11 14 16 9 9 4 636 318受理後速やかに○06(1) 退職後の手続(書類提出依頼)月次随時12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 60退職前10日06(2) 退職後の手続(資格喪失連絡票交付) 随時 191 64 7 11 14 8 8 19 11 11 19 11 8 14 2,674 1,528退職日翌日○06(3) 退職後の手続(社会保険資格喪失) 随時 352 215 9 4 13 7 8 18 10 13 20 11 24 11 3,872 704退職後5日以内○高知県総務事務委託業務(想定作業項目・想定処理時間)一覧表1 会計年度任用職員等業務(企画・臨時非常勤チーム所管)作業名 想定処理件数 想定処理時間(分) 関連システム月ごとの想定処理件数(①の内訳) 業 務フロー項 番 作業内容発生頻度(年次)(月次)(日次)(随時)①年間想定処理件数②1件当たりの標準処理時間③年間想定処理時間(①×②)④③の内委託作業に要する処理時間(例1)毎月10日(例2)請求書受理から14日共通経費管理システム会計年度任用職員等システム諸手当 ・年末調整システム勤務実績管理システム給与システム財務会計システム4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月( 1 )(別紙1)業務名処理期限(目安)高知県総務事務委託業務(想定作業項目・想定処理時間)一覧表1 会計年度任用職員等業務(企画・臨時非常勤チーム所管)作業名 想定処理件数 想定処理時間(分) 関連システム月ごとの想定処理件数(①の内訳) 業 務フロー項 番 作業内容発生頻度(年次)(月次)(日次)(随時)①年間想定処理件数②1件当たりの標準処理時間③年間想定処理時間(①×②)④③の内委託作業に要する処理時間(例1)毎月10日(例2)請求書受理から14日共通経費管理システム会計年度任用職員等システム諸手当 ・年末調整システム勤務実績管理システム給与システム財務会計システム4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月06(4) 退職後の手続(源泉徴収票交付) 随時 1,191 400 43 68 88 50 53 120 68 70 118 63 50 17 20,247 9,528退職後1か月以内06(5) 退職後の手続(雇用保険資格喪失) 随時 1,013 336 36 70 74 42 44 101 57 59 99 53 42 32 32,416 10,130退職後10日以内○06(6) 退職後の手続(給与所得者異動届出書) 随時 438 100 5 25 10 20 38 20 20 5 15 180 13 5,694退職月の翌月10日○07(1) 経費支出伺 年次 1 1 17 17 4月1日07(2) 報酬・給料等支払(月例) 月次月末の2営業日前○ ○07(3) 報酬・給料等支払(月途中任用計算) 月次月末の2営業日前○ ○07(4)報酬・給料等支払(精算) (個別支給実績変更)月次 50 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 70 3,500退職日から7日○08(1) 報酬・給料等支払(精算) (月末退職) 随時 894 572 14 14 26 18 42 36 22 24 46 28 52 11 9,834 5,364退職日から7日○08(2) 報酬・給料等支払(精算) (精算払) 随時 564 526 12 8 14 2 2 28 15,792 8,460退職日から7日○ ○08(3) 報酬・給料等支払(精算) (戻入) 随時 133 63 5 5 8 8 10 8 13 5 5 3 50 6,650 2,926退職日から7日○ ○09(1) 期末手当(支払) 6月・12月 2 1 1 2325 4,650 1,410支給日の2営業日前○ ○09(2) 期末手当(賞与支払届) 6月・12月 2 1 1 2316 4,632 1,860支払日から5日以内○10 社会保険料の支払 月次 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 242 2,904 792月末の2営業日前○ ○11(1) 算定基礎届・月額変更届(届出) 年次 1 1 3696 3,6967月10日まで○11(2) 算定基礎届・月額変更届(登録・通知) 年次 1600 1600 6 9,600 6,400月例処理開始前○12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 28,560 342,720 114,048( 2 )(別紙1)業務名処理期限(目安)高知県総務事務委託業務(想定作業項目・想定処理時間)一覧表1 会計年度任用職員等業務(企画・臨時非常勤チーム所管)作業名 想定処理件数 想定処理時間(分) 関連システム月ごとの想定処理件数(①の内訳) 業 務フロー項 番 作業内容発生頻度(年次)(月次)(日次)(随時)①年間想定処理件数②1件当たりの標準処理時間③年間想定処理時間(①×②)④③の内委託作業に要する処理時間(例1)毎月10日(例2)請求書受理から14日共通経費管理システム会計年度任用職員等システム諸手当 ・年末調整システム勤務実績管理システム給与システム財務会計システム4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月12(1) 労働保険料の支払(労災登録) 随時 693 473 29 19 24 21 17 19 18 22 18 25 8 2 1,386 693月例処理開始前○12(2)労働保険料の支払(1回目概算・前年度精算)年次 1 1 1848 1,8487月10日の2営業日前○ ○12(3) 労働保険料の支払(2回目概算) 年次 1 1 1155 1,1553月末の2営業日前○ ○12(4) 労働保険料の支払(精算登録) 年次 1 1 1584 1,584 198 8月末 ○13 所得税・住民税の払出 年次 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 264 3,168 1,188 毎月7日頃 ○14(1) 年末調整 年次 2000 900 1007 93 24 48,000 26,000 12月中旬 ○14(2) 所得税還付 年次 1 1 4158 4,158 3,69612月分賃金等財務送信後速やかに○ ○14(3) 源泉徴収票交付 年次 1 1 4,620 4,620 2,310 1月中旬 ○14(4) 扶養控除等申告書受理 年次 2153 2153 3 6,459 4,3061月月例開始前○14(5) 給与支払報告書提出 年次 1 1 5544 5,544 1月下旬 ○14(6) 決定通知書受理 年次 2869 1721 1148 22 63,118 31,559 5月末頃 ○15 会計年度任用職員の退職手当の支払 随時 10 10 15 150退職後30日○16(1) 手処理による精算(精算調書作成) 随時 31 3 3 25 25 775 93 すみやかに ○16(2) 手処理による精算(追給) 随時 24 3 3 18 25 600 264 すみやかに ○ ○16(3) 手処理による精算(戻入) 随時 8 8 50 400 176 すみやかに ○ ○( 3 )(別紙1)業務名処理期限(目安)高知県総務事務委託業務(想定作業項目・想定処理時間)一覧表1 会計年度任用職員等業務(企画・臨時非常勤チーム所管)作業名 想定処理件数 想定処理時間(分) 関連システム月ごとの想定処理件数 (①の内訳) 業 務フロー項 番 作業内容発生頻度(年次)(月次)(日次)(随時)①年間想定処理件数②1件当たりの標準処理時間③年間想定処理時間(①×②)④③の内委託作業に要する処理時間(例1)毎月10日(例2)請求書受理から14日共通経費管理システム会計年度任用職員等システム諸手当 ・年末調整システム勤務実績管理システム給与システム財務会計システム4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月16(4) 手処理による精算(支給情報修正) 随時 31 15 5 3 3 5 18 558 すみやかに ○16(5) 手処理による精算(源泉徴収票修正) 随時 31 15 5 3 3 5 22 682 すみやかに ○16(6)手処理による精算(給与支払報告書修正)随時 25 20 5 22 550 すみやかに ○16(7) 手処理による精算(算定基礎届修正) 随時 3 3 44 132 27 すみやかに ○ ○16(8) 手処理による精算(労働保険料修正) 随時 3 3 132 396 すみやかに ○ ○17 住所変更 随時 92 3 23 15 10 3 8 10 10 5 5 8 736 552 すみやかに ○18 氏名変更 随時 55 8 10 10 3 3 3 5 3 5 5 25 1,375 770 すみやかに ○ ○19(1) 産前産後休暇取得 随時 3 3 25 75 6 すみやかに ○19(2) 産前産後休暇期間の変更 随時 6 3 3 12 72 すみやかに20(1) 育児休業取得 随時 9 3 3 3 12 108 すみやかに20(2) 育児休業給付金の支給申請 随時 24 3 3 3 3 3 3 3 3 33 792育児休業開始後1月○20(3) 育児休業期間の変更 随時 11 すみやかに20(4)育児休業等取得者終了時報酬月額変更届随時 28復職から3月経過後○21 部分休業 随時 20 すみやかに22 源泉徴収票の再発行 随時 96 5 3 3 3 3 3 10 28 8 10 20 11 1,056 960 すみやかに ○( 4 )(別紙1)業務名処理期限(目安)高知県総務事務委託業務(想定作業項目・想定処理時間)一覧表1 会計年度任用職員等業務(企画・臨時非常勤チーム所管)作業名 想定処理件数 想定処理時間(分) 関連システム月ごとの想定処理件数(①の内訳) 業 務フロー項 番 作業内容発生頻度(年次)(月次)(日次)(随時)①年間想定処理件数②1件当たりの標準処理時間③年間想定処理時間(①×②)④③の内委託作業に要する処理時間(例1)毎月10日(例2)請求書受理から14日共通経費管理システム会計年度任用職員等システム諸手当 ・年末調整システム勤務実績管理システム給与システム財務会計システム4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月23(1) 各種証明 随時 80 15 10 10 10 3 3 8 3 10 3 5 12 960 80 すみやかに23(2) 市町村・税務署等からの照会 随時 20 3 3 3 3 8 23 460 すみやかに計(単位:分) 21,312 5,071 2,470 1,734 611 426 2,020 1,512 1,479 605 2,737 1,298 1,349 729,056 304,740計(単位:時) 355 12,150.9 5,079.0( 5 )(別紙1)業務名処理期限(目安)1 コピーに関する業務 月次 3,638 303 316 303 302 302 300 302 302 302 302 303 301 15 54,570 36,380 毎月末 ○ ○2 新聞代に関する業務 随時 2,151 612 24 19 420 49 18 465 30 38 417 34 25 15 32,265 17,208請求書受理から14日○ ○3 電話料金に関する業務(庁内電話) 月次 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 186 2,232 1,692 毎月末頃 ○ ○4 電話料金に関する業務(集中化電話) 月次 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 181 2,172 1,692 毎月末頃 ○ ○5 電話料金に関する業務(電報) 月次 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 79 948 792毎月初め頃○ ○6 後納郵便料金に関する業務(本課) 月次 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 137 1,644 1,272 毎月末 ○ ○7 後納郵便料金に関する業務(出先機関) 月次 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 360 4,320 3,216 毎月末 ○ ○計(単位:分) 5,849 920 345 327 727 356 323 772 337 345 724 342 331 98,151 62,252計(単位:時) 98 1,635.9 1,037.5高知県総務事務委託業務(想定作業項目・想定処理件数)一覧表2A 共通経費支払業務(会計・物品チーム所管)作業名 想定処理件数 想定処理時間(分) 関連システム月ごとの想定処理件数(①の内訳) 業 務フロー項 番 作業内容発生頻度(年次)(月次)(日次)(随時)①年間想定処理件数②1件当たりの標準処理時間③年間想定処理時間(①×②)④③の内委託作業に要する処理時間(例1)毎月10日(例2)請求書受理から14日共通経費管理システム臨時・ 非常勤職員システム諸手当 ・年末調整システム勤務実績管理システム給与システム財務会計システム4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月( 1 )(別紙1)業務名処理期限(目安)1 水道代に関する業務 月次 3,412 284 292 265 292 283 289 285 283 280 288 282 289 20 68,240 47,768請求書受理から14日〇 〇2 ガス代に関する業務 月次 2,590 226 203 205 213 219 202 229 215 231 218 210 219 20 51,800 36,260請求書受理から15日〇 〇3電気代(新電力)に関する業務月次 1,728 144 144 144 144 144 144 144 144 143 143 145 145 20 34,560 25,920 月末 〇 〇4電気代(四国電力)に関する業務月次 4,058 337 327 337 348 335 338 347 332 346 327 336 348 18 73,044 52,754 月末 〇 〇5 法規追録代に関する業務 月次 1,437 150 81 99 94 113 108 156 121 138 97 108 172 15 21,555 15,807 月末 〇 〇6 定期刊行物代に関する業務 月次 3,996 621 143 273 369 271 229 455 259 399 349 236 392 15 59,940 43,956請求書受理から14日〇 〇7 FAX使用料に関する業務 月次 951 80 80 78 79 79 79 79 79 80 80 79 79 15 14,265 10,461請求書受理から14日〇 〇8 NHK代に関する業務 年次 254 247 1 4 2 20 5,080 3,556 7月末 〇 〇9 燃料代に関する業務(県・警察合算) 月次 873 70 69 72 75 73 74 74 74 77 75 71 69 25 21,825 15,714 翌月14日 〇 〇計(単位:分) 350,309 252,196計(単位:時) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,838.5 4,203.3高知県総務事務委託業務(想定作業項目・想定処理件数)一覧表2B 共通経費支払業務(会計・物品チーム所管)作業名 想定処理件数 想定処理時間(分) 関連システム月ごとの想定処理件数(①の内訳) 業 務フロー項 番 作業内容発生頻度(年次)(月次)(日次)(随時)①年間想定処理件数②1件当たりの標準処理時間③年間想定処理時間(①×②)④③の内委託作業に要する処理時間(例1)毎月10日(例2)請求書受理から14日共通経費管理システム臨時・ 非常勤職員システム諸手当 ・年末調整システム勤務実績管理システム給与システム財務会計システム4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月( 1 )(別紙1)業務名処理期限(目安)1 給与科目別累計表仕分・配付事務 月次 14 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 483 6,762 4,200毎月初日(12・3・4月分は月末、5月分は10日頃)○ ○2 給与調書等仕分・配付事務 月次 15 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 3,690 55,350 40,500納品後速やかに○ ○3 知事・県立学校/給与口座登録事務 随時 1,070 250 60 60 100 100 100 60 60 60 60 60 100 5 5,350 4,850毎月5日前後○ ○4 小中学校/給与口座登録事務 随時 610 250 20 20 50 50 50 20 20 20 30 30 50 5 3,050 3,050毎月5日前後○5 警察/給与口座登録事務 随時 165 50 5 5 15 15 15 5 5 5 15 15 15 3 495 345毎月5日前後○6 月例報告登録事務 随時 760 10 60 30 60 60 100 100 60 60 60 80 80 10 7,600 6,840毎月5日前後○7 市町村等派遣職員/報酬支給実績報告書送付事務 月次 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 300 3,900 3,120毎月支給日~月末まで8 再任用/雇用保険事務 (資格取得) 年次 20 20 50 1,000 400雇用日の翌月の10日まで9 再任用/雇用保険事務(資格喪失) 年次 45 25 20 60 2,700 1,350資格喪失日の翌日から10日以内〇10 再任用/雇用保険料集計表配付事務 月次 15 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1 1 1 300 4,500 4,050給料支給日期末勤勉支給日〇11 再任用(短時間勤務)/社会保険用給与台帳作成事務 年次 3 1 1 1 120 360 360毎月給与支給後12 再任用(短時間勤務)/社会保険算定基礎届事務 年次 1 1 550 550 300 7月10日13-(1)住民税/特別徴収税額決定通知事務 <受理・賦課作業>年次 1 1 36,700 36,700 28,500 5月13-(2) 住民税/特別徴収税額決定通知事務 <送付等> 年次 1 1 20,600 20,600 15,100 6月 〇14 共済掛金年調累積処理事務 月次 600 50 50 50 50 50 50 50 50 90 10 50 50 15 9,000 3,000 月末 〇15 知事・県立/前歴登録事務 随時 240 20 80 80 60 15 3,600 1,920年末調整まで〇16 小中学校/前歴登録事務 随時 240 20 220 15 3,600 1,920年末調整まで〇17-(1)保険料控除申告事務【年末調整時期】 <年調2回目締切まで>年次 3,000 1,400 1,600 13 39,000 39,000 年調各締切 〇高知県総務事務委託業務(想定作業項目・想定処理時間)一覧表3 給与支給業務(給与チーム所管)作業名 想定処理件数 想定処理時間(分) 関連システム月ごとの想定処理件数(①の内訳) 業 務フロー項 番 作業内容発生頻度(年次)(月次)(日次)(随時)①年間想定処理件数②1件当たりの標準処理時間③年間想定処理時間(①×②)④③の内委託作業に要する処理時間(例1)毎月10日(例2)請求書受理から14日共通経費管理システム臨時・ 非常勤職員システム諸手当 ・年末調整システム勤務実績管理システム給与システム財務会計システムイントラネット文書情報システム所属メール4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月( 1 )(別紙1)業務名処理期限(目安)高知県総務事務委託業務(想定作業項目・想定処理時間)一覧表3 給与支給業務(給与チーム所管)作業名 想定処理件数 想定処理時間(分) 関連システム月ごとの想定処理件数(①の内訳) 業 務フロー項 番 作業内容発生頻度(年次)(月次)(日次)(随時)①年間想定処理件数②1件当たりの標準処理時間③年間想定処理時間(①×②)④③の内委託作業に要する処理時間(例1)毎月10日(例2)請求書受理から14日共通経費管理システム臨時・ 非常勤職員システム諸手当 ・年末調整システム勤務実績管理システム給与システム財務会計システムイントラネット文書情報システム所属メール4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月17-(2)年末調整繁忙期作業保険料控除申告事務【年末調整時期】 <年調2回目締切まで>年次 8,000 5,000 3,000 13 104,000 104,000 年調各締切17-(3)保険料控除申告事務【年末調整時期】 <12月登録最終日まで>年次 15 15 15 225 150 年調各締切 〇17-(4)保険料控除申告事務【年末調整時期】 <証明書未提出処理>年次 2 2 26 52 42 年調各締切 〇17-(5)保険料控除申告事務【年末調整時期】 <年調3回目締切日>年次 3 3 16 48 33 年調各締切 〇18-(1)住宅借入金等特別控除申告事務【年末調整時期】 <年調2回目締切まで>年次 1,300 200 500 600 18 23,400 23,400 年調各締切 〇18-(2)住宅借入金等特別控除申告事務【年末調整時期】 <12月登録最終日まで>年次 30 30 20 600 450 年調各締切 〇18-(3)住宅借入金等特別控除申告事務【年末調整時期】 <年調3回目締切日>年次 3 3 15 45 30 年調各締切 〇19 源泉徴収票等発送事務 年次 2 1 1 1,500 3,000 2,800 1月17日頃 〇 〇20 再年調事務【1月】 年次 20 20 150 3,000 2,400受付後速やかに〇 ○21-(1) 再計算事務【税務署指導時】 <依頼文書送付等> 年次 50 50 63 3,150 3,0001月中頃まで21-(2) 再計算事務【税務署指導時】 <再計算処理等> 年次 50 50 129 6,450 4,7502月20日頃まで〇 〇21-(3) 再計算事務【税務署指導時】 <通知等> 年次 50 50 63 3,150 3,000 3月 〇 ○22 源泉徴収票再発行事務【随時】 随時 120 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 18 2,160 1,800受付後速やかに〇 〇23-(1) 年末調整繁忙期作業 <申告書受付> 年次 789 264 261 264 8 6,312 6,312 年調各締切23-(2) 年末調整繁忙期作業 <確認リスト突合> 年次 1,880 1,880 3 5,640 5,640 年調各締切23-(3) 年末調整繁忙期作業 <製本・保管> 年次 1 1 6,480 6,480 6,480 年調各締切計(単位:分) 19,128 670 231 183 392 589 389 713 7,370 7,381 531 299 380 371,829 323,092計(単位:時) 6,197.2 5,384.9( 2 )(別紙1)業務名処理期限(目安)1 扶養手当(4月) 日次 100 100 105 10,500 9,000毎月5日前後○ ○2 扶養手当 日次 483 90 30 50 50 35 40 40 28 45 25 50 135 65,205 50,715毎月5日前後○ ○3 住居手当(4・5月) 日次 231 120 111 65 15,015 12,474毎月5日前後○ ○4 住居手当 日次 133 20 15 13 10 15 5 15 15 10 15 105 13,965 11,970毎月5日前後○ ○5 児童手当(現況) 日次 1,300 400 400 500 25 32,500 18,200 8月中 ○ ○6 児童手当 日次 234 2 40 90 30 10 10 10 14 10 8 10 30 7,020 5,382毎月5日前後○ ○7 単身赴任手当(4・5月) 日次 55 15 40 155 8,525 6,875毎月5日前後○ ○8 単身赴任手当 日次 8 1 2 2 1 1 1 185 1,480 1,200毎月5日前後○ ○9 通勤手当(4・5月) 日次 1,870 1,160 710 75 140,250 112,200毎月5日前後○ ○10 通勤手当 日次 487 57 20 30 30 50 110 50 40 20 80 120 58,440 48,700毎月5日前後○ ○11 地図更新・公署周辺 随時 126 4 122 70 8,820 6,804 月末12 新道路・通行止め 随時 5 1 1 3 260 1,300 1,100 月末13 扶養・住居事後確認 年次 1,050 600 400 50 15 15,750 9,450 月末 ○ ○14 システム対象外異動者へ書類送付 年次 59 59 45 2,655 2,1243月下旬まで○15 文書保管 年次 5,445 50 200 250 1,300 1,300 2,345 6 32,670 21,780 月末高知県総務事務委託業務(想定作業項目・想定処理件数)一覧表4A 諸手当認定業務(手当・旅費チーム所管)作業名 上半期 下半期 想定処理時間(分) 関連システム(令和9年度・10年度・11年度) (令和8年度・9年度・10年度) 業 務フロー項 番①年度想定処理件数(12ヶ月の場合)作業内容発生頻度(年次)(月次)(日次)(随時)②1件当たりの標準処理時間③年度想定処理時間(①×②)④③の内委託作業に要する処理時間(例1)毎月10日(例2)請求書受理から14日共通経費管理システム会計年度任用職員システム諸手当 ・年末調整システム勤務実績管理システム給与システム財務会計システム4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月( 1 )(別紙1)業務名処理期限(目安)高知県総務事務委託業務(想定作業項目・想定処理件数)一覧表4A 諸手当認定業務(手当・旅費チーム所管)作業名 上半期 下半期 想定処理時間(分) 関連システム(令和9年度・10年度・11年度) (令和8年度・9年度・10年度) 業 務フロー項 番①年度想定処理件数(12ヶ月の場合)作業内容発生頻度(年次)(月次)(日次)(随時)②1件当たりの標準処理時間③年度想定処理時間(①×②)④③の内委託作業に要する処理時間(例1)毎月10日 (例2)請求書受理から14日共通経費管理システム会計年度任用職員システム諸手当 ・年末調整システム勤務実績管理システム給与システム財務会計システム4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月計(単位:分) 414,095 317,974計(単位:時) 6,901.6 5,299.6( 2 )(別紙1)業務名処理期限(目安)5 児童手当(現況)(会計年度任用職員) 日次 10 4 3 3 25 250 140 8月中 ○ ○6 児童手当(会計年度任用職員) 日次 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 360 276毎月5日前後○ ○9 通勤手当(4・5月)(会計年度任用職員) 日次 820 285 535 75 61,500 49,200毎月5日前後○ ○10 通勤手当(会計年度任用職員) 日次 1,000 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 75 75,000 60,000毎月5日前後○ ○計(単位:分) 137,110 109,616計(単位:時) 2,285.2 1,826.9高知県総務事務委託業務(想定作業項目・想定処理件数)一覧表4B 諸手当認定業務(手当・旅費チーム所管)作業名 上半期 下半期 想定処理時間(分) 関連システム(令和9年度・10年度・11年度) (令和8年度・9年度・10年度) 業 務フロー項 番①年度想定処理件数(12ヶ月の場合)作業内容発生頻度(年次)(月次)(日次)(随時)②1件当たりの標準処理時間③年度想定処理時間(①×②)④③の内委託作業に要する処理時間(例1)毎月10日(例2)請求書受理から14日共通経費管理システム会計年度任用職員システム諸手当 ・年末調整システム勤務実績管理システム給与システム財務会計システム4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月( 1 )(別紙1)業務名処理期限(目安)1県との打ち合わせ、協議、調整、照会、確認等の交渉業務及び確認結果などの作業スタッフへの指示等指揮監督業務随時 240 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 420 100,800 100,800 すみやかに ○ ○ ○ ○ ○ ○2 繁忙スタッフ支援作業 随時 240 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 60 14,400 14,400 すみやかに ○ ○ ○ ○ ○ ○3繁忙期補助の作業スタッフへの研修、 指示等指揮監督業務随時 220 60 60 20 20 40 20 60 13,200 13,200 すみやかに ○ ○ ○ ○ ○ ○計(単位:分) 128,400 128,400計(単位:時) 2,140.0 2,140.0高知県総務事務委託業務(想定作業項目・想定処理件数)一覧表総括責任者担当業務作業名 上半期 下半期 想定処理時間(分) 関連システム(令和9年度・10年度・11年度) (令和8年度・9年度・10年度) 業 務フロー項 番①年度想定処理件数(12ヶ月の場合)作業内容発生頻度(年次)(月次)(日次)(随時)②1件当たりの標準処理時間③年度想定処理時間(①×②)④③の内委託作業に要する処理時間(例1)毎月10日(例2)請求書受理から14日共通経費管理システム会計年度任用職員システム諸手当 ・年末調整システム勤務実績管理システム給与システム財務会計システム4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月- 1 -(別紙2)業務名01-1会計年度任用職員等の任用(求人①)随時 23.8 19.1 13.4 18.2 15.2 12.6 13.4 14.3 16.0 13.4 359.7 36.0 26 555.101-2会計年度任用職員等の任用(求人②)随時 27.2 0.9 0.6 0.3 0.9 0.8 0.3 0.3 0.1 0.7 0.5 0.2 2 32.802会計年度任用職員等の任用随時 6.7 5.3 3.7 5.1 4.3 3.5 3.7 4.0 4.4 3.7 3.7 86.7 8 134.803(1)-1 任用後の手続(社会保険手続き) 随時 82.0 9.8 6.5 8.0 7.0 5.8 6.5 6.3 7.5 6.0 8.8 2.5 15 156.503(1)-2 任用後の手続(社会保険訂正手続き) 随時 26.7 15.2 3.5 2.9 2.4 2.4 2.7 3.2 2.5 3.7 1.1 8 66.303(2) 任用後の手続(債権者登録) 随時 36.0 4.4 2.9 3.6 3.1 2.6 2.8 2.7 3.0 2.7 3.8 1.1 6 68.703(3) 任用後の手続(雇用保険資格取得) 随時 33.6 4.1 2.9 3.4 2.9 2.4 2.7 2.6 3.1 2.5 3.6 1.1 6 64.903(4) 任用後の手続(厚生年金被扶養者届) 随時03(5) 任用後の手続(法定外控除登録) 随時 8.0 1.0 0.7 0.8 0.7 0.6 0.7 0.6 0.8 0.6 0.9 0.3 6 15.703(6) 任用後の手続(住民税特別徴収) 随時 8.0 1.8 1.8 0.5 0.5 0.9 0.5 6 14.004 会計年度任用職員等の任用延長 随時 1.3 5.3 1.3 1.2 1.8 1.3 1.3 1.8 1.2 1.3 1.7 11.5 10 31.205会計年度任用職員等の任用期間満了前の退職随時 0.3 0.7 0.2 0.8 0.3 0.2 0.9 0.4 0.5 0.5 0.3 0.3 2 5.306(1) 退職後の手続(書類提出依頼)月次随時06(2) 退職後の手続(資格喪失連絡票交付) 随時 8.5 0.9 1.5 1.9 1.1 1.1 2.5 1.5 1.5 2.5 1.5 1.1 8 25.506(3) 退職後の手続(社会保険資格喪失) 随時 7.2 0.3 0.1 0.4 0.2 0.3 0.6 0.3 0.4 0.7 0.4 0.8 2 11.7 高知県総務事務委託業務(委託予定作業の想定処理時間)一覧表1 会計年度任用職員等業務(企画・臨時非常勤チーム所管)作業名業 務フロー項 番月ごとの想定処理時間(直営作業を除いた委託先のスタッフが委託作業に係る時間)(時)⑤委託作業に係る1件当たりの標準処理時間(分)⑥委託作業に係る年間想定処理時間(時)作業内容発生頻度(年次)(月次)(日次)(随時)4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月( 1 )(別紙2)業務名 高知県総務事務委託業務(委託予定作業の想定処理時間)一覧表1 会計年度任用職員等業務(企画・臨時非常勤チーム所管)作業名業 務フロー項 番月ごとの想定処理時間(直営作業を除いた委託先のスタッフが委託作業に係る時間)(時)⑤委託作業に係る1件当たりの標準処理時間(分)⑥委託作業に係る年間想定処理時間(時)作業内容発生頻度(年次)(月次)(日次)(随時)4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月06(4) 退職後の手続(源泉徴収票交付) 随時 53.3 5.7 9.1 11.7 6.7 7.1 16.0 9.1 9.3 15.7 8.4 6.7 8 158.806(5) 退職後の手続(雇用保険資格喪失) 随時 56.0 6.0 11.7 12.3 7.0 7.3 16.8 9.5 9.8 16.5 8.8 7.0 10 168.806(6) 退職後の手続(給与所得者異動届出書) 随時07(1) 経費支出伺 年次07(2) 報酬・給料等支払(月例) 月次07(3) 報酬・給料等支払(月途中任用計算) 月次07(4)報酬・給料等支払(精算) (個別支給実績変更)月次08(1) 報酬・給料等支払(精算) (月末退職) 随時 57.2 1.4 1.4 2.6 1.8 4.2 3.6 2.2 2.4 4.6 2.8 5.2 6 89.408(2) 報酬・給料等支払(精算) (精算払) 随時 131.5 3.0 2.0 3.5 0.5 15 140.508(3) 報酬・給料等支払(精算) (戻入) 随時 23.1 1.8 1.8 2.9 2.9 3.7 2.9 4.8 1.8 1.8 1.1 22 48.809(1) 期末手当(支払) 6月・12月 11.8 11.8 705 23.509(2) 期末手当(賞与支払届) 6月・12月 15.5 15.5 930 31.010 社会保険料の支払 月次 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 66 13.211(1) 算定基礎届・月額変更届(届出) 年次11(2) 算定基礎届・月額変更届(登録・通知) 年次 106.7 4 106.7158.4 158.4 158.4 158.4 158.4 158.4 158.4 158.4 158.4 158.4 158.4 158.4 9,504 1,900.8( 2 )(別紙2)業務名 高知県総務事務委託業務(委託予定作業の想定処理時間)一覧表1 会計年度任用職員等業務(企画・臨時非常勤チーム所管)作業名業 務フロー項 番月ごとの想定処理時間(直営作業を除いた委託先のスタッフが委託作業に係る時間)(時)⑤委託作業に係る1件当たりの標準処理時間(分)⑥委託作業に係る年間想定処理時間(時)作業内容発生頻度(年次)(月次)(日次)(随時)4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月12(1) 労働保険料の支払(労災登録) 随時 7.9 0.5 0.3 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.4 0.3 0.4 0.1 1 11.612(2)労働保険料の支払(1回目概算・前年度精算)年次12(3) 労働保険料の支払(2回目概算) 年次12(4) 労働保険料の支払(精算登録) 年次 3.3 198 3.313 所得税・住民税の払出 年次 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 99 19.814(1) 年末調整 年次 195.0 218.2 20.2 13 433.314(2) 所得税還付 年次 61.6 3,696 61.614(3) 源泉徴収票交付 年次 38.5 2,310 38.514(4) 扶養控除等申告書受理 年次 71.8 2 71.814(5) 給与支払報告書提出 年次14(6) 決定通知書受理 年次 315.5 210.5 11 526.015 会計年度任用職員の退職手当の支払 随時16(1) 手処理による精算(精算調書作成) 随時 0.2 0.2 1.3 3 1.616(2) 手処理による精算(追給) 随時 0.6 0.6 3.3 11 4.416(3) 手処理による精算(戻入) 随時 2.9 22 2.9( 3 )(別紙2)業務名 高知県総務事務委託業務(委託予定作業の想定処理時間)一覧表1 会計年度任用職員等業務(企画・臨時非常勤チーム所管)作業名業 務フロー項 番月ごとの想定処理時間(直営作業を除いた委託先のスタッフが委託作業に係る時間)(時)⑤委託作業に係る1件当たりの標準処理時間(分)⑥委託作業に係る年間想定処理時間(時)作業内容発生頻度(年次)(月次)(日次)(随時)4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月16(4) 手処理による精算(支給情報修正) 随時16(5) 手処理による精算(源泉徴収票修正) 随時16(6)手処理による精算(給与支払報告書修正)随時16(7) 手処理による精算(算定基礎届修正) 随時 0.5 9 0.516(8) 手処理による精算(労働保険料修正) 随時17 住所変更 随時 0.3 2.3 1.5 1.0 0.3 0.8 1.0 1.0 0.5 0.5 6 9.218 氏名変更 随時 1.9 2.3 2.3 0.7 0.7 0.7 1.2 0.7 1.2 1.2 14 12.819(1) 産前産後休暇取得 随時 0.1 2 0.119(2) 産前産後休暇期間の変更 随時20(1) 育児休業取得 随時20(2) 育児休業給付金の支給申請 随時20(3) 育児休業期間の変更 随時20(4)育児休業等取得者終了時報酬月額変更届随時 1121 部分休業 随時22 源泉徴収票の再発行 随時 0.8 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1.7 4.7 1.3 1.7 3.3 10 16.0( 4 )

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