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令和8年度指定管理鳥獣捕獲等業務

兵庫県の入札公告「令和8年度指定管理鳥獣捕獲等業務」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は兵庫県です。 公告日は2026/06/04です。

新着開札まであと11
発注機関
兵庫県
所在地
兵庫県
カテゴリー
役務の提供等
公示種別
委託・役務
公告日
2026/06/04
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
2026/06/16
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添付ファイル

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令和8年度指定管理鳥獣捕獲等業務 兵庫県/令和8年度指定管理鳥獣捕獲等業務 このサイトではJavaScriptを使用したコンテンツ・機能を提供しています。JavaScriptを有効にするとご利用いただけます。 本文へスキップします。 兵庫県 Hyogo Prefecture 閲覧支援 情報を探す 災害・安全情報 情報を探す 検索の方法 キーワードから探す イベント募集 施設案内 よくある質問 相談窓口 目的から探す 目的から探す 閉じる 入札・公売情報 職員採用 パスポート 許認可手続き パブリックコメント オープンデータ 統計情報 県の概要 分類から探す 分類から探す 閉じる 防災・安心・安全 暮らし・教育 健康・医療・福祉 まちづくり・環境 しごと・産業 食・農林水産 地域・交流・観光 県政情報・統計(県政情報) 県政情報・統計(統計) 組織から探す 県民局・県民センター情報 記者発表 Foreign Language 閲覧支援メニュー 文字サイズ・色合い変更 音声読み上げ ふりがなON 災害関連情報 安心・安全情報 閉じる 閉じる 閉じる ホーム > 県政情報・統計(県政情報) > 各種手続・入札 > 入札・公売情報 > 入札公告/委託・役務 > 令和8年度指定管理鳥獣捕獲等業務 更新日:2026年6月5日ここから本文です。 令和8年度指定管理鳥獣捕獲等業務種別委託・役務発注機関環境部自然鳥獣共生課入札方法制限付き一般競争入札入札予定日2026年6月17日公示日2026年6月5日申込開始日2026年6月5日申込期限日2026年6月11日 入札公告様式 入札公告(PDF:174KB) 仕様書(PDF:2,295KB) 実施計画(PDF:1,873KB) 金抜き設計書(PDF:427KB) 入札申込書(ワード:36KB) お問い合わせ 部署名:環境部 自然鳥獣共生課 音無電話:078-362-3463内線:74700FAX:078-362-3069Eメール:shizenchoujuu@pref.hyogo.lg.jp page top 兵庫県庁 法人番号8000020280003 〒650-8567兵庫県神戸市中央区下山手通5丁目10番1号 電話番号:078-341-7711(代表) リンク・著作権・免責事項 個人情報の取扱いについて ウェブアクセシビリティ方針 サイトマップ 県庁までの交通案内 庁舎案内 Copyright © Hyogo Prefectural Government. All rights reserved. 入札公告令和8年度指定管理鳥獣捕獲等業務を次のとおり制限付き一般競争入札に付す。令和8年6月5日兵庫県契約担当者 齋藤 元彦1 入札に付する事項(1)業務名令和8年度指定管理鳥獣捕獲等業務(2)業務の内容別添仕様書のとおり(3)委託期間 契約締結の日から令和9年3月19日まで(4)入札方法上記(1)の業務について入札に付する。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときには、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。2 入札参加資格(1)物品関係入札参加資格者として、兵庫県(以下「県」という。)の物品関係入札参加資格(登録)者名簿に登録されている者又は登録されていない者で開札の日時までに物品関係入札参加資格者として認定されたものであること。(2)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に基づく県の入札参加資格制限基準による資格制限を受けていない者であること。(3)参加申込の期限日及び入札日において、県の指名停止基準に基づく指名停止を受けていない者であること。(4)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て(旧会社更生法(昭和27年法律第172号)に基づくものを含む。)及び民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。(5)過去に、国又は地方公共団体等との間において、わな及び銃による同様の捕獲業務を行った実績のある者であること。(6)県内に本店もしくは支店を有する者であること。(7)鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第18条の2に基づく、鳥獣捕獲等事業の認定を受けている者であること。(8)鳥獣プロデータバンク制度の「鳥獣保護管理捕獲コーディネーター」の資格のある者を有していること(9)捕獲従事者は、受注者の構成員で、過去3年以内に有害捕獲に従事した実績のある者で構成され、第1種狩猟免許所持者15名以上かつわな猟免許所持者5名以上の捕獲従事者が確保出来ること。3 入札の参加申込及び入札の方法等(1)本業務の入札参加を希望する者は、入札参加申込書(様式1号)を次に定めるところにより提出すること。(1)提出期間令和8年6月5日(金)から6月11日(木)まで午前9時から午後5時まで(12:00~13:00を除く。)(2)提出場所〒650-8567 兵庫県神戸市中央区下山手通5-10-1兵庫県環境部自然鳥獣共生課 担当 音無電話(078)341-7711(内線74700)(2)参加申込の期間、契約条項を示す期間令和8年6月5日(金)から6月11日(木)の午前9時から午後5時まで(但し、12時00分から13時00分までを除く。)(3)入札・開札の日時及び場所令和8年6月17日(水)11時00分兵庫県庁1号館1階 入札室(4)入札書の受領期限(3)の入札・開札日時及び場所に直接入札書を提出すること。4 その他(1)入札保証金契約希望金額(入札書記載金額の100分の110)の100分の5以上の額の入札保証金の納入を求める場合がある。(2)契約保証金契約金額の100分の10以上の額の契約保証金を契約締結日までに納入しなければならない。ただし、保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結した場合は、その保険証書を契約保証金に代えて提出すること。(3)入札に関する条件ア 入札書は、所定の場所に所定の日時までに持参すること。イ 入札者又はその代理人が同一事項について2通以上した入札でないこと。ウ 同一事項の入札において、他の入札者の代理人を兼ねた者又は2人以上の入札者の代理をした者の入札でないこと。エ 連合その他の不正行為によってされたと認められる入札でないこと。オ 入札書に入札金額並びに入札者の記名及び押印があり、入札内容が分明であること。カ 代理人が入札をする場合は、入札開始前に委任状を入札執行者に提出すること。キ 入札書に記載された入札金額が訂正されていないこと。ク 再度入札に参加できる者は、次のいずれかの者であること。(ア)初度の入札に参加して有効な入札をした者(イ)初度の入札において、アからキまでの条件に違反し無効となった入札者のうち、ア、ウ又はエに違反し無効となったもの以外の者(4)入札の無効本公告に示した一般競争入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札、申込書又は関係書類に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。(5)落札者の決定方法本仕様書で示した業務内容を施行できると契約担当者が判断した入札者であって、財務規則(昭和39年兵庫県規則第31条)第85条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行ったものを落札者とする。(6)契約の締結ア 委託契約の締結にあたっては、落札決定の日から7日以内に、契約書を提出すること。イ 落札決定後、契約締結までに間に落札した者が入札参加の資格制限又は指名停止を受けた場合は、契約を締結しない。(7)支払条件は、次のとおりとする。ア 前金払 無イ 部分払 無5 仕様書等に関する質問(1)仕様書等に関して疑問がある場合は、次により文書、電子メール又はファックス(様式2号)で質問すること。ただし、一般競争入札参加申込のあった者のうち、入札資格のあった者からの質問のみ回答する。ア 提出期間 令和8年6月5日(金)から6月11日(木)まで、毎日午前9 時から午後5時まで(但し、12時00分から13時00分までを除く。)イ 提出場所 上記3(1)に同じ。(2)回答書は、令和8年6月16日(火)までに文書、電子メール又はファックスで通知する。 令和8年度指定管理鳥獣捕獲等委託業務(兵庫県)仕様書1 適用(1)本仕様書は、令和8年度指定管理鳥獣捕獲等委託業務(以下「業務」という。)について適用する。(2)本仕様書は、設計図書の内容及びその他必要な事項を定め、契約の適正な履行を確保するためのものである。2 目的「指定管理鳥獣(ニホンジカ)捕獲等事業実施計画 令和8年3月 兵庫県」及び「鳥取県と兵庫県境広域捕獲計画 令和8年3月 兵庫県」に基づき、ニホンジカの捕獲を実施する。3 実施場所三川山周辺区域、香住沿岸区域、春来川・熊波川周辺区域、鳥取県との県境区域(実施計画に記載の区域図参照)4 実施時期契約日~令和9年3月26日5 捕獲の実施(1)本業務(銃猟・わな猟・見回り)に従事する者は、受託者(認定鳥獣捕獲等事業者)の構成員であり、過去3年以内に有害捕獲従事実績のある構成員(狩猟免許所持者)が従事すること。(銃猟で15名以上、わな猟で5名以上確保すること)。ただし、わなの運搬や給餌、記録などの作業に構成員以外が従事することは可能である。(2)捕獲をする鳥獣の種類ニホンジカ(3)捕獲をする方法区域ごとに捕獲方法が異なるため、別に記載する。なお、各区域のわな数や捕獲日数は、受託者が作成する業務計画に基づき、発注者と協議のうえ変更することができる。① 三川山周辺区域についてア)わな猟(くくりわな)については、別図の危険区域及び登山道付近を除いた区域とし、1タームは10日間とする。くくりわなは1タームにつき20台程度設置すること。上記タームを2ターム実施し、わな設置期間中は1日1回以上の見回り・給餌を実施すること。② 香住沿岸区域についてア)銃猟(犬を使用した巻き狩り)については、別図の危険区域及び登山道付近をのぞいた区域で実施する。実施の際は、1回15人以上(第1種銃猟免許所持者)で班を構成し1日(1日あたり、午前1回、午後1回以上)以上実施すること。イ)わな猟(くくりわな)については、別図の危険区域及び登山道付近を除いた区域とし、1タームは10日間とする。くくりわなは1タームにつき30台程度設置すること。上記タームを2ターム実施し、わな設置期間中は1日1回以上の見回り・給餌を実施すること。③ 春来川・熊波川周辺区域についてア)わな猟(くくりわな)については、別図の危険区域及び登山道付近を除いた区域とし、1タームは10日間とする。くくりわなは1タームにつき35台程度設置すること。 上記タームを2ターム実施し、わな設置期間中は1日1回以上の見回り・給餌を実施すること。④ 鳥取県との県境区域についてア)わな猟(くくりわな)については、別図の危険区域及び登山道付近を除いた区域とし、1タームは10日間とする。くくりわなは1タームにつき35台程度設置すること。上記タームを2ターム実施し、わな設置期間中は1日1回以上の見回り・給餌を実施すること。⑤ 錯誤捕獲について受託者は、くくりわなについて、錯誤捕獲とならないよう設置場所、餌、わなの構造等について十分な検討を加え使用しなければならない。万が一、捕獲対象鳥獣及び許可を受けていない野生動物がわなに捕獲された場合は、受託者の責任において速やかに放獣を行うこと。放獣結果については、放獣方法、放獣場所等について発注者へ速やかに報告を行うこと。ただし、ツキノワグマについては、捕獲された時点で、速やかに発注者へ連絡を行い、放獣方法、放獣場所等について協議のうえ実施すること。なお、放獣にかかる費用は原則、発注者の負担とする。(4)捕獲目標等下記の①及び②、③を事業の目標とする。① ニホンジカを365頭以上捕獲② 銃猟は、香住沿岸区域において、イヌを使用した巻き狩りを1日2回、合計1日間実施する。③ わな猟(くくりわな)三川山周辺区域 400わな日以上、香住沿岸区域 600わな日以上、春来川・熊波川周辺区域700わな日以上、鳥取県との県境区域 700わな日以上の合計2,400わな日以上稼働する。④ ただし、上記②、③については、受託者が作成する業務計画に基づき、発注者と協議のうえ変更することが出来る。(5)現地確認業務等契約締結後直ちに発注者との打合せを実施し、速やかに現地確認業務を開始する。 現地確認業務では、当該区域の地理地形に精通した捕獲従事者又は当該区域での捕獲実績を有する協力者とともに、聞き取り調査及び既存資料により目撃情報及び捕獲情報を収集し、現地での痕跡調査等を実施し、捕獲の可能性が高い場所を抽出する。また、安全管理対策のため、有害鳥獣捕獲者や狩猟者と十分な連絡調整を行うとともに、対象場所への地域住民や一般人の立ち入りの状況を把握する。なお、わなを設置する場合は、原則として土地所有者を確認し、わなの設置について了解を得ること。ただし、土地所有者の特定が困難な場合には、集落の承諾を得るものとする。(6)業務の手順① 現地確認業務等の実施受託者は、イの業務計画書立案のため、行政機関や地域住民等への聞き取り調査、実施区域の現地確認業務等を行う。主な調査の目的は、以下のとおり。(ア)捕獲等に関する法規制の確認(イ)安全かつ効率的な捕獲方法の選定(ウ)捕獲等の実施場所・時期・時間帯の特定(エ)安全確保のために必要な作業の抽出② 業務計画書の作成受託者は、アの現地確認業務等に基づいて契約締結後14日以内に業務計画書を作成し、提出する。業務計画書の記載項目は以下のとおりとする。業務実施に当たり計画書の内容に変更が必要な場合は、発注者と協議の上、変更することができるものとする。<記載項目> 業務の概要、業務の実施位置及び方法、業務において使用する機材、必要な許可の取得や関係機関との調整、申請・協議書類、捕獲作業の実施、安全管理計画、緊急時の連絡体制、捕獲の確認方法、業務内容のとりまとめ、工程計画※別添業務計画書記載項目雛形を参照③ 必要な許可の取得や関係機関との調整受託者は、指定管理鳥獣捕獲等委託業務にかかる必要な許可を取得する。また、安全管理計画や緊急時の連絡体制等に関して情報を共有するため、関係機関との調整結果を打合せ簿(別添参考様式参照)として提出すること。④ わな猟における事前誘引の実施くくりわなを設置する候補地には、わなを設置する前に事前誘引を2回実施する。事前誘引は、ターム毎に実施すること。(7)許可関係指定管理鳥獣捕獲等事業の従事者証を申請機関へ申請し、従事者証の交付を受ける。このほか捕獲計画書に基づき捕獲に必要な各種申請を行う(ニホンジカ以外の捕獲許可及び国有林等への入山・入猟届け等各種申請含む)。(8)安全管理① 関係者への周知捕獲実施期間及び場所について、関係者への周知を行う。現地確認業務等の結果を踏まえ、捕獲の範囲・注意喚起看板の設置箇所、設置候補箇所について示した図面および説明資料を作成し、地元関係各種団体等(観光協会や森林組合等含む)へ事前に連絡し、捕獲について周知を図るとともに、所管の警察署へ事前協議を行い安全狩猟に対し、指導・助言を求め、安全管理を徹底すること。なお、周知先は、発注者とも十分に協議の上決定すること。② 看板の設置事前周知として、捕獲場所の周囲に注意喚起の看板を設置する。看板は A1程度の大きさで実施期間、猟法、連絡先等を記載し、実施1週間前までに進入路入り口等の見やすい位置に掲示する。注意喚起の看板の設置位置は図面に記録し、設置前後の状況を写真に記録すること。加えて、わなを設置した周囲に、A4版1枚程度の大きさで実施期間、連絡先等を記載し、見やすい位置に掲示する。③ 緊急時の対応捕獲事業実施時に緊急事態が発生した際に、責任者の直接の指示により、捕獲従事者のうち2名以上の者が事業実施区域に1時間以内に到着し、応急措置及び関係機関との対応が開始できる体制を構築すること。(9)捕獲作業提出した業務計画書をもとに発注者と協議の上、安全かつ効率的に法令に従い捕獲を実施する。捕獲作業中は交付された従事者証や身分証を必ず携帯し、地域住民等からの問い合わせについては、適切な対応を行うこと。また、狩猟読本(大日本猟友会令和5年4月発行)に記載のある、服装・道具等についても、適切にそろえること。① 銃猟捕獲作業前に全員でミーティングを行い、安全管理対策及び捕獲作業工程等の確認を行う。猟犬は常に管理下に置き、捕獲作業後は回収を徹底する。捕獲を行うとき以外は、実包を装填しない。発砲は矢先にバックストップがあり、着弾が想定される場所が目視できる地点のみで行う。可能な限り、使用する銃器は高い命中精度が期待できるライフル銃とする。作業に必要な無線機は電波法に基づく無線機及び技的マークのある発信機(ドックマーカー)を使用すること。② わな猟捕獲用のわなの見回りは、原則毎日設置地点まで行き、わなの状態、痕跡、餌の給餌、周囲の状況を確認し、その状況が分かる写真を撮影することとする。また、使用する餌は、錯誤捕獲を出来る限り避けることが可能な餌、若しくは、餌付け場所や頻度等を工夫し錯誤捕獲が行われないよう積極的に検討することとする。何らかの理由で見回りができない時は、事前に発注者と協議を行い、了承を得たうえで、わなの仕掛けを解除し、設置期間から省き、そのことを日報に記録する。止め刺しは安全管理のため、複数人で実施する。止め刺し方法は安全を保ち、適正な方法で実施する。なお、やむを得ない場合を除いて、原則、銃器による止め刺しを禁止とする。③ 写真撮影写真撮影を行う機械は、GPS機能があり、日付や時刻を正確に記録できる機械を使 用すること(例:iPhone など含む)。また、実績報告等の際には、電子ファイルでの納品も必須とする。ア)写真の修整は、サイズの変更、明暗やコントラストの修正を含め原則として認めないものとする。イ)事業名、捕獲日等を記載した黒板の文字が確認できる画素数で撮影すること。(10) 捕獲個体の記録捕獲個体には右腹部にスプレー等で捕獲個体番号を記載の上、撮影者から見て右向きに設置し、捕獲個体の右頭と右腹側が見えるように、捕獲個体全体を撮影すること。 その際、捕獲者・捕獲日・捕獲方法・捕獲場所・性別を記載した黒板等と共に写真を撮影すること。また、全ての捕獲個体から尻尾を採取し、捕獲個体番号を記載したチャック付ポリ袋に個体毎に保存し、冷凍保存のうえ、(12)⑤に示す様式7を添えて発注者が指定した時期に提出する。この場合、チャック袋等の外部に血や肉片などが付着しないよう清潔に保つよう工夫しなければならない。上記のほか、捕獲個体の特性により個体の記録が難しい場合は、上記の内容を満たす方法により捕獲個体の記録に努めること。(11)捕獲個体の処理捕獲個体は法令に従い、原則として捕獲場所での埋設など適正に処理し、処理状況を写真に記録する。なお、搬出が容易な箇所でかつ、処理加工施設へ搬入出来る個体については、積極的に処理加工施設へ搬入すること。有価で処分(販売)した個体の処理費用については、事業完了時に精算することとする。(12) 出来形管理① 業務作業日報等責任者は、毎日の作業状況を従事者に記録させ、保存する。事前調査、見回り、給餌、わなの設置や現場確認等全ての作業について記録するものとし、様式1~5を使用すること。② 捕獲個体記録票責任者は、捕獲個体に関する情報を従事者に記録させ、保存する(様式7)。③ わな稼働状況・捕獲状況集計表実施区域ごとに、上記①、②をもとにわな稼働状況・捕獲状況集計表の取りまとめを行うものとする(様式6)。集計表は、発注者からの求めがある場合には事業期間中においても速やかに提出すること。⑤ 捕獲個体一覧表集計表および集計表上記②をもとに捕獲個体一覧表の取りまとめを行うものとする(様式8)。また、捕獲個体一覧表から、捕獲個体一覧集計表(様式9)を作成する。一覧表および集計表は、発注者からの求めがある場合には事業期間中においても速やかに提出すること。⑥ 作業者一覧表上記①をもとに、銃猟・わな猟別に事前調査作業者一覧表(様式10)、捕獲作業者一覧表(様式11)の取りまとめを行うものとする。(13)保険の加入について① 受託者は、当該業務の遂行にあたり、ハンター賠償責任保険に加入すること。② 受託者は、当該業務の遂行にあたり、万が一第3者に損害を与えた場合に、十分な補償等を行えるように、対人・対物が保証対象となる、事業主管理責任保険等へ加入を行うこと。または、補償が行える十分な金銭を確保しておくこと。(14)法令の遵守錯誤捕獲が発生した場合は、安全を保った上で放獣する。錯誤捕獲個体がツキノワグマであった場合は、遅滞なく発注者に連絡し、その後の指示に従う。6 成果品(1)概要書わな種別捕獲数や捕獲効率、雌雄および齢別の捕獲数等をとりまとめ、印刷したものを1部および電子データを提出すること。(2)業務報告書(※別添報告書記載項目雛形を参照)結果について取りまとめ、チューブファイル等に製本したものを1部及び電子データを提出すること。(3)指定事業評価シート案の作成環境省の定める指定事業の評価報告書(案)を作成し、印刷したものを1部および電子データを提出すること。(4)記録用紙原本5(12)①、②については、記録用紙原本を提出すること。なお、項目ごとに、分かりやすくインデックスをつけて整理すること。7 留意事項(1)打合せ協議は、業務着手時に実施すること。(2)業務の遂行状況について随時報告(別添資料1参照)を行うこと。(3)捕獲及び処分については、他事業との重複はできない。(4)委託業務期間はもとより委託業務期間終了後も、当該業務で知り得た機密、個人情報等の取扱いについて厳守すること。(5)業務に係る全ての成果は発注者に帰属する。また、成果品は、発注者が作成するホームページや印刷物等に自由に使用できるものとする。(6)本業務を遂行する上で、本仕様書及び特記仕様書に定めのない事項等で疑義が生じた場合は、発注者と協議するものとする。8 その他本業務については、本仕様書、設計図書の内容に従い実施するほか、業務実施中における業務内容等の変更について、指示ある場合は、その指示に基づき行うものとする。 (様式5)令和8年度指定管理鳥獣捕獲等事業 くくりわな見回り日報 枚目(合計  枚)実施区域(           )わな番号 捕獲の有無 被食状況 けもの道の足跡 わな作動面の変化 わなの改善等 作業確認 備考□捕獲あり 獣種(       )★止めさし前捕獲状況の写真撮影:  □撮影有り  □撮影無し□捕獲なしエサを食べて□いる□いないわな設置の道に昨晩の足跡が  □ある □ない□変化なし□自然露出□枠踏み□不稼働□空はじき□堀おこし□その他(         )□処理なし              □撤去□エサ追加□露出修正□障害物設置□再設置□その他(             ) 〔写真撮影〕 □ 作業後□捕獲あり 獣種(       )★止めさし前捕獲状況の写真撮影:  □撮影有り  □撮影無し□捕獲なしエサを食べて□いる□いないわな設置の道に昨晩の足跡が  □ある □ない□変化なし□自然露出□枠踏み□不稼働□空はじき□堀おこし□その他(         )□処理なし              □撤去□エサ追加□露出修正□障害物設置□再設置□その他(             ) 〔写真撮影〕 □ 作業後□捕獲あり 獣種(       )★止めさし前捕獲状況の写真撮影:  □撮影有り  □撮影無し□捕獲なしエサを食べて□いる□いないわな設置の道に昨晩の足跡が  □ある □ない□変化なし□自然露出□枠踏み□不稼働□空はじき□堀おこし□その他(         )□処理なし              □撤去□エサ追加□露出修正□障害物設置□再設置□その他(             ) 〔写真撮影〕 □ 作業後□捕獲あり 獣種(       )★止めさし前捕獲状況の写真撮影:  □撮影有り  □撮影無し□捕獲なしエサを食べて□いる□いないわな設置の道に昨晩の足跡が  □ある □ない□変化なし□自然露出□枠踏み□不稼働□空はじき□堀おこし□その他(         )□処理なし              □撤去□エサ追加□露出修正□障害物設置□再設置□その他(             ) 〔写真撮影〕 □ 作業後(作業日) 令和  年 月   日 (作業時間)  :  ~  :      作業者:                   別添資料1委 託 業 務 打 合 簿発 議 者 ■ 委託者 □ 受託者 発議年月日 令和発議項目 ■指示 □ 協議 □通知 □承諾 □提出 □報告 □届出 □ その他( )発議表題(内容)添付図 葉、その他添付図書処理・回答委託者上記について □指示・□承諾・□協議・□通知・□受理□その他( )令和します。年月日受託者上記について □了解・□協議・□提出・□報告・□届出□その他( )令和します。年月日 指定管理鳥獣(ニホンジカ)捕獲等事業実施計画令和8年3月兵 庫 県兵庫県 指定管理鳥獣(ニホンジカ)捕獲等事業実施計画(令和8年4月1日から令和9年3月31日まで)1 背景及び目的兵庫県では、平成12年度に第1期シカ保護管理計画を策定して以来、年間捕獲目標を定め、個体群管理に取り組んできた。また、シカの生息密度と農業被害及び森林下層植生被害の関係から、目撃効率は1.0以下の生息密度になると、これらの被害がともに減少することが明らかとなった。このことを踏まえ、平成21年度からは県内全市町において目撃効率を平成28年度末までに1.0以下にすることを目標としてきた。平成22年度には、個体数推定の結果に基づき、この目標を達成するために必要な最低限の年間捕獲目標を、本州部で30,000頭、淡路地域で1,500頭と定め、その実現のため、狩猟期間中の報償金制度の新設等、目標を達成するための施策を進めた。その結果、生息数は平成22年度の捕獲前に個体数推定の中央値で約23万6千頭に達していたと推測されるが、平成30年度の捕獲前は約19万2千頭まで減少したと推測され、目撃効率もピーク時の2.05頭/人日から平成29年度には1.25頭/人日まで減少した。しかし、平成29年度末から令和元年度にかけては捕獲数が伸び悩み、令和2年度の目撃効率は平成29年度から0.28頭/人日増加し1.53頭/人日に、令和2年度の捕獲前の推定生息数も約19万5千頭まで増加した。また、令和4年度に策定した第3期ニホンジカ管理計画では、地域ごとにシカの生息状況が異なることから、全県での管理目標である目撃効率1.0を達成するために県を4つの管理区分に分けて個体数管理を行う方針とした。新温泉町及び香美町は令和3年度の目撃効率がそれぞれ4.16及び3.69であり、前計画期間中(H29~R3)の個体数が明らかに増加傾向であるため『ユニット4(緊急捕獲市町)』に区分され、令和8年度の目撃効率目標値は2.0未満に設定された。これらの地域では、従来の施策に加え、指定管理鳥獣捕獲等事業を実施することにより、個体群管理のための捕獲等を強化することが必要である。2 対象鳥獣の種類ニホンジカ3 指定管理鳥獣捕獲等事業の実施期間実施区域名 実施期間三川山周辺区域令和8年6月1日~令和9年3月31日(うち捕獲作業を行う期間)令和8年7月1日~令和9年3月31日(273日間程度)香住沿岸区域三成山周辺区域春来川・熊波川周辺区域4 指定管理鳥獣捕獲等事業の実施区域(別紙地図参照)実施区域名 住所等 選定理由 他法令等三川山周辺区域香美町耀山から香美町隼人 に至る区域で、メッシュ番号016,023,024,032,033,044,055に該当する区域当該区域の高標高域では捕獲困難地が多く、十分な捕獲が行われていないため、生息数が過密となっており、希少種への食害や下層植生等への食害等、深刻な森林生態系被害が発生している。国有林、香美町有害鳥獣被害防止計画鳥獣保護管理法、自然公園法、森林法香住沿岸区域香美町香住区御崎から相谷に至る区域で、メッシュ番号005,006,007,008,017に該当する区域当該区域の沿岸区域では捕獲困難地が多く、十分な捕獲が行われていないため、生息数が過密となっており、希少種への食害や下層植生等への食害等、深刻な森林生態系被害が発生している。但馬海岸中部鳥獣保護区、但馬海岸東部鳥獣保護区、山陰海岸国立公園、香美町有害鳥獣被害防止計画鳥獣保護管理法、自然公園法、森林法春来川・熊波川周辺区域新温泉町春来から桧尾および中辻から肥前畑に至る区域で、メッシュ番号 022,030,031,041に該当する区域香美町小代区石寺から佐坊に至る区域で、メッシュ番号042,053に該当する区域当該区域では十分な捕獲が行われていないため、生息数が過密となっており、希少種への食害や下層植生等への食害等、深刻な森林生態系被害が発生している。新温泉町有害鳥獣被害防止計画香美町有害鳥獣被害防止計画鳥獣保護管理法、自然公園法、森林法5 指定管理鳥獣捕獲等事業の目標実施区域名 指定管理鳥獣捕獲等事業の目標三川山周辺区域捕獲数 ニホンジカ261頭香住沿岸区域春来川・熊波川周辺区域6 指定管理鳥獣捕獲等事業の内容(1)捕獲等の方法① 使用する猟法と規模実施区域 使用する猟法 捕獲等の規模三川山周辺区域わな猟(くくりわな)従事者数 2~3名程度実施時期 7月~11月実施日数 20日間程度わな設置数各区域くくりわな20基程度春来川・熊波川周辺区域従事者数 2~3名程度実施時期 7月~11月実施日数 20日間程度わな設置数くくりわな35基程度香住沿岸区域 銃猟わな猟(くくりわな)【銃猟】従事者数 15名程度実施時期 7月~11月実施日数 1日間程度【わな猟】従事者数 3名程度実施時期 7月~11月実施日数 20日間程度わな設置数くくりわな30基程度② 作業手順受託者は、捕獲事業着手前に必ず実施計画書を作成するものとし、実施計画に記載する内容や捕獲の方法は以下のとおりとする。なお、受託者は、実施計画の詳細な内容について、県と事前に調整のうえ決定するものとする1 事前調査の実施【銃猟】 捕獲実施区域について現地踏査を行い、地形や植生等の危険要因とシカの痕跡等から生息状況を把握し、その状況を図示したうえで、捕獲実施区域を決定する。【わな猟】 林道沿いの林縁部についた獣道の利用状況を調査し、くくりわなの設置に適した地点の選定を行う。 選定したわなの設置候補地にエサを撒き、誘引状況を調査する。上記調査内容について図示したうえで、捕獲実施区域、場所を決定する。2 関係者との調整 市、観光協会、地元区、森林組合、地元で捕獲活動を行ってきた狩猟者等と調整を行い、安全を確保したうえで捕獲を実施する。3 捕獲等の実施【捕獲班の編成】 指定管理鳥獣捕獲等事業を受託した者(以下、「受託者」という。)は、銃猟、わな猟それぞれについて十分な実績を有する捕獲従事者を選定し、捕獲班を編成する。 現場監督者として、銃器捕獲・わな捕獲それぞれについて捕獲班長を指名する。 受託者は、安全管理規程を遵守し、効果的な捕獲に努めなければならない。 現場監督者は、事業管理責任者の指揮・命令のもと、捕獲作業を支援、監督するものとする。【捕獲方法】(銃器) 捕獲班は、原則として1班 15 名以上の捕獲従事者で班を編成し、犬を使用した巻き狩りを実施するものとする。(わな猟) 各区域の捕獲従事者は2名以上とする。 使用するわなについては、わなごとに見やすい場所に所定事項を記載した標識を設置するものとする。 エサを用いた誘引捕獲とする。 わなの設置場所は、事前調査の結果を踏まえ、最も誘引効果が高かった場所を選定する。【捕獲従事者証の携行】 事業管理責任者、現場監督者及び捕獲従事者は、県が発行する従事者証を携行し、捕獲作業に従事するものとする。4 安全管理【安全管理一般】 受託者は、安全管理規程を遵守し、安全管理に努めるものとし、交通の妨げとなるような行為、その他公衆に迷惑を及ぼす行為等のないように十分な注意を払うとともに、事故防止に最大限の注意を払うものとする。 受託者は、捕獲作業を実施している地域(周辺)に、注意喚起看板を設置し、事故防止に努めるものとする。 受託者は、事業実施に影響を及ぼす事故、人身事故又は第三者に対して損害を与える事故が発生した時は、応急処置を講じるとともに、直ちに事故発生の状況、原因、経過及び事故による被害内容等を県に報告するものとする。 受託者は、県民等から捕獲に際し苦情を受けた場合には速やかに県に報告するものとする。【捕獲作業時の安全管理】 銃猟の捕獲従事者は、十分に矢先とバックストップを確認し、捕獲作業に従事するものとする。 わな猟の捕獲従事者が、銃器により止めさしをする場合においては、十分に矢先とバックストップを確認したうえで実施するものとする。 捕獲従事者は、必ず目立つ色の服装(狩猟用ベストと帽子)を着用する他、身分証を携帯し、捕獲作業に従事するものとする。【わなの安全管理(くくりわな)】 見回りは、毎日1回以上行うものとする。 くくりわなは、設置前に点検作業を行い、ワイヤーロープ等の消耗品を、捕獲の都度交換するものとする。5 捕獲等をした個体の回収・処分方法 捕獲個体は、可能な限り食肉処理施設へ搬入し、有効活用に努めることとする。 兵庫県が定めるひょうごシカ肉活用ガイドラインに沿って、捕獲個体を取り扱うものとする。 有効活用に適さない捕獲個体については、原則として埋設処分することとし、法令に従って適切に処分するものとする。6 錯誤捕獲への対応方針 捕獲に際しては、捕獲の対象となる動物種以外の動物に影響を与えない様に配慮するものとし、錯誤捕獲された場合には、すみやかに放獣するものとする。 万が一ツキノワグマが錯誤捕獲された場合は、県の指示のもと放獣するものとする。放獣にかかる費用は発注者が負担するものとする。【捕獲情報等の収集】 捕獲従事者は、捕獲事業の評価と検証に資する情報を収集するため、別に定める様式により捕獲作業の内容を記録する。 捕獲従事者は、捕獲個体について、別に定める調査様式により捕獲日、捕獲地点、捕獲方法、性、齢を記録する。 捕獲従事者は、捕獲個体の記録を記載した看板等を設置し、看板と捕獲個体の写真を撮影する。 捕獲個体の証拠物として、発注者に尾を提出する。 捕獲従事者は、捕獲情報について直ちに現場監督者に報告する。(2)捕獲等をした個体の放置に関する事項(実施する場合に限る)① 放置する必要性(注)捕獲等をした鳥獣を捕獲等をした場所に放置することで、指定管理鳥獣捕獲等事業が特に効果的に行われるという観点から、放置をする必要性等を具体的に記載する。② 放置の内容放置する時期 放置する区域 放置する数 捕獲等の方法③ 生態系、住民の安全、生活環境及び地域の産業への配慮事項2 住民の安全への配慮事項として、例えば、放置した鳥獣をクマ類が捕食することにより、住民の安全に影響を及ぼすおそれがある場合には実施しないこと、事前に周知して住民の理解を得ること等が挙げられる。 4 地域の産業への配慮事項として、例えば、農林業の周辺を避けること等が挙げられる。 5 放置個体による影響のモニタリングを実施する場合には、その方法等を記載する。 6 事業途中で放置により問題が生じた場合には放置を中止し、可能な限り放置個体の搬出等に務める旨を記載することが望ましい。 7 指定管理鳥獣捕獲等事業の実施体制【事業の実施主体】兵庫県【事業の実施形態】委託【委託の範囲】・実施期間 令和8年6月1日~令和9年3月31日・実施区域 新温泉町、香美町・使用する猟具 銃器、くくりわな・捕獲目標頭数 ニホンジカ261頭【想定される委託先】県内の認定鳥獣捕獲等事業者8 住民の安全を確保し、又は指定区域の静隠を保持するために必要な事項(1)住民の安全の確保のために必要な事項 市町を通じ、事前に捕獲実施を周知する。  捕獲作業実施地域には、注意喚起看板などの設置を行う。(2)指定区域の静隠の保持に必要な事項 観光地など人の出入りの多い場所には,わなの設置を控える。 止めさしで銃器を使用する際は,周囲の安全を十分に確認した上で、発砲回数を最小限にし,静穏の保持に努める。9 その他指定管理鳥獣捕獲等事業を実施するために必要な事項(1)事業において遵守しなければならない事項 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律に加え、自然公園法、また事業管理に当たって関連する銃砲刀剣類所持等取締法、火薬類取締法、電波法、 廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の法令を遵守する。(2)事業において配慮すべき事項(3)地域社会への配慮事業の効果,評価を関係者等に広く周知するとともに、当事業を通じて鳥獣管理の必要性について普及啓発する。別紙:事業実施区域香住沿岸区域三川山周辺区域春来川・熊波川周辺区域別記様式第5 別添鳥取県と兵庫県境広域捕獲計画(令和8年6月1日から令和9年3月31日まで)作成主体:兵庫県、鳥取県1 計画作成の背景及び目的等兵庫県では、平成12年度に第1期シカ保護管理計画を策定して以来、年間捕獲目標を定め、個体群管理に取り組んできた。また、シカの生息密度と農業被害及び森林下層植生被害の関係から、目撃効率は1.0以下の生息密度になると、これらの被害がともに減少することが明らかとなった。このことを踏まえ、平成21年度からは県内全市町において目撃効率を平成28年度末までに1.0以下にすることを目標としてきた。平成22年度には、個体数推定の結果に基づき、この目標を達成するために必要な最低限の年間捕獲目標を、本州部で30,000頭、淡路地域で1,500頭と定め、その実現のため、狩猟期間中の報償金制度の新設等、目標を達成するための施策を進めた。その結果、生息数は平成22年度の捕獲前に個体数推定の中央値で約23万6千頭に達していたと推測されるが、平成30年度の捕獲前は約19万2千頭まで減少したと推測され、目撃効率もピーク時の2.05頭/人日から平成29年度には1.25頭/人日まで減少した。しかし、平成29年度末から令和元年度にかけては捕獲数が伸び悩み、令和2年度の目撃効率は平成29年度から0.28頭/人日増加し1.53頭/人日に、令和2年度の捕獲前の推定生息数も約19万5千頭まで増加した。また、令和4年度に策定した第3期ニホンジカ管理計画では、地域ごとにシカの生息状況が異なることから、全県での管理目標である目撃効率1.0を達成するために県を4つの管理区分に分けて個体数管理を行う方針とした。新温泉町及び香美町は令和3年度の目撃効率がそれぞれ4.16及び3.69であり、前計画期間中(H29~R3)の個体数が明らかに増加傾向であるため『ユニット4(緊急捕獲市町)』に区分され、令和8年度の目撃効率目標値は2.0未満に設定された。これらの地域では、従来の施策に加え、指定管理鳥獣捕獲等事業を実施することにより、個体群管理のための捕獲等を強化することが必要である。(注)連携捕獲協議会に参加する各都道府県の第二種特定鳥獣管理計画の目標達成に向けた取組の1つとして、当該協議会を設立し、本計画の作成に取り組むこととした背景、当該計画における目的等について記載する。2 対象とする指定管理鳥獣の種類ニホンジカ3 捕獲等の実施区域実施区域名 住所等 選定理由 他法令等鳥取県と兵庫県の県境兵庫県新温泉町諸寄から千谷に至る区域で、メッシュ番号012,013, 020, 021,029に該当する区域当該区域の高標高域では捕獲困難地が多く、十分な捕獲が行われていないため、生息数が過密となっており、希少種への食害や下層植生等への食害等、深刻な森林生態系被害が発生している。新温泉町被害防止計画、国有林鳥獣保護管理法、自然公園法、森林法(注)1 実施区域名欄には、実施区域の名称を記載する。2 住所等欄には、都道府県名、市町村名及び地名等を記載する。3 選定理由欄には、当該計画を作成するに当たり行った調査結果や既存の捕獲等の実施状況等を踏まえ、当該区域を選定した理由を記載する。4 他法令等欄には、国・都道府県指定鳥獣保護区、国立・国定公園、国有林、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(以下「鳥獣被害防止特措法」という。)に定める被害止計画の対象地域、国や市町村による捕獲事業の実施区域等、事前の調整や協議等が必要な地域と重複する場合においては、その名称を記載する。5 実施区域の全体を示す地形図等の図面を添付する。4 目標目標 備考ニホンジカ104頭(注)連携捕獲協議会に参加する各都道府県の第二種特定鳥獣管理計画の管理の目標を考慮・勘案し、広域捕獲計画の目標として、捕獲数等の具体的な数値等を記載する。なお、5に掲げる捕獲等の対応別の捕獲数目標についても備考欄に記載する。5 目標の達成に向けた捕獲等の対応兵庫県における指定管理鳥獣捕獲等事業による捕獲。【捕獲方法】わな猟(くくりわな)埋却または食肉処理施設への搬入により処分する(注)1 本計画の目標に向けた捕獲等をどのように実施するのか記載する。(連携捕獲協議会による捕獲(許可捕獲)や、各都道府県における許可捕獲、指定管理鳥獣捕獲等事業、狩猟などの区分を記載する。また、なぜその対応としたのか、対応が複数になる場合はすみ分け方法についても記載する。)2 都府県が事業実施主体となり効果的捕獲促進事業における広域連携タイプと他の捕獲事業を組み合わせて広域捕獲を実施する場合、その概要、広域連携捕獲としての妥当性等を記載する。6 捕獲の実施期間実施区域名 実施期間鳥取県と兵庫県の県境 令和8年7月1日~令和9年3月31日まで7 捕獲等の内容(1)捕獲の方法等実施区域 使用する猟法 捕獲等の規模鳥取県と兵庫県の県境わな猟(くくりわな) 【わな猟】従事者数 2~3名程度実施時期 7月~11月実施日数 20日間程度わな設置数くくりわな35基程度(注)1 広域捕獲計画の作成段階で記載可能な範囲で簡潔で記載する。なお、受託者との調整の上で決定する場合においては、現時点で記載可能な事項や想定する内容を記載する。2 使用する猟法は、銃猟(誘引捕獲、忍び猟、巻狩り等)、わな猟(くくりわな、箱わな、囲いわな等)、網猟等の別について記載する。3 銃猟にあっては非鉛製銃弾を使用する旨を記載する。ただし、非鉛製銃弾を使用できない場合は、鳥類の鉛中毒を防止するための具体的な措置を記載すること。4 捕獲等の規模は、日数、人数、人工数、回数、わなの設置数等により目安を記載 する。 5 効果的捕獲促進事業のうち広域連携タイプと他の事業を組み合わせて広域連携捕獲を実施する場合にあっては、広域連携の全体が分かるよう、他の事業の内容も含め記載すること。(2)実施体制・事業実施主体:兵庫県・実施形態:委託・委託業務の範囲:ニホンジカの捕獲(捕獲に付随する事項を含む)捕獲個体の搬出・処分・委託先:認定鳥獣捕獲等事業者(想定)(注)協議会が事業の実施主体となる場合、連携捕獲協議会名を記載する。また、隣接する都府県が連携して広域連携捕獲を実施する場合、関係する都府県名等を記載する。さらに、捕獲等の作業を直営で行うか委託するかを記載し、委託する場合は、委託の業務範囲と、想定される委託先(認定鳥獣捕獲等事業者への委託を想定等)を記載する。結果の把握及び評価並びに計画の改善を実施し得る体制を整備する場合や、大学・研究機関及び鳥獣の研究者等の専門家との連携をする場合はその旨を記載する。8 捕獲情報等の収集、整理、分析評価、各種計画等への反映わな猟については捕獲日、捕獲場所(メッシュ)、わな設置場所、わな設置期間、捕獲数、雌雄及び成獣・幼獣の別の情報を収集する。銃猟については出猟日、出猟・捕獲場所(メッシュ)、目撃数、捕獲数、雌雄及び成獣・幼獣の別の情報を収集する。得られた結果については、捕獲効率や捕獲時期等のデータを分析・評価し、より効果的な実施方法について検討する際の判断材料とする。(注)どのような捕獲情報等を収集するのか、整理、分析評価をどのように行い、各種計画(本計画や第二種特定鳥獣管理計画等)等へどのように反映するのかを記載する。9 その他(注)1~8の項目以外に追加する項目がある場合は、9以降に追加して記載する。事業実施区域※別添業務計画書記載項目雛形令和●年度指定管理鳥獣(ニホンジカ)捕獲等委託業務業 務 計 画 書受 託 者 名目次1 業務の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12 業務の実施区域・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13 業務の実施方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 44 業務において使用する機材・・・・・・・・・・・・・・・・ 205 業務を遂行する上で必要な許可の取得・・・・・・・・・・・ 226 関係機関との調整・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 237 申請・協議書類・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 238 安全管理計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 249 緊急時の連絡体制・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2910 関係機関連絡先一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3011 捕獲の確認方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3112 事業評価報告にかかる資料等の作成・・・・・・・・・・・・ 4813 事業評価項目の調査の実施・・・・・・・・・・・・・・・・ 4814 工程計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 48※別添報告書記載項目雛形令和●年度指定管理鳥獣捕獲等委託業務 報告書受 託 者 名目 次1 業務全体の工程 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12 業務の実施体制 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23 業務の事前準備 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4(1) 発注者との打合せ協議 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4(2) 現地確認業務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4(3) 許可申請等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6(4) 関係機関との協議等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6(5) 業務計画書の作成 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6(6) 捕獲従事者研修・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6(7) 看板の設置 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8(8) 埋設穴の掘削 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10(9) 事前誘引 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 154 捕獲作業の実施状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18(1) わな猟 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18① 氷ノ山区域のくくりわな稼働状況 ・・・・・・・・・・・・・ 18② 三川山区域のくくりわな稼働状況 ・・・・・・・・・・・・・ 25(2) 銃猟 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・335 捕獲結果 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・38(1) 捕獲頭数 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 38① わな猟の区域別・ターム別捕獲頭数 ・・・・・・・・・・ 38② 銃猟の区域別捕獲頭数 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 38③ 齢別・性別の捕獲頭数 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 38(2) わな猟の捕獲位置と捕獲頭数 ・・・・・・・・・・・・・ 39(3) わな猟の捕獲効率 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 42① わな種別捕獲効率 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 42(4) 銃猟の捕獲効率 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・43(5) 捕獲個体の処理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・44(6) 埋設穴の埋戻し ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・466 出来高管理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 49(1) 銃器による捕獲 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・49① 事前調査 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 49② 出猟(捕獲作業)人数 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 49(2) わなによる捕獲 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・49① 事前調査 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 49② 出猟(捕獲作業)人数・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 49(3) 捕獲個体の処分 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・49(4) 捕獲目標 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 497 打合せ協議 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 70別添資料 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・71電子データによる納品物一覧・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・71 令和8年度指定管理鳥獣捕獲等業務金抜き設計書委 託 費 委託業務概要当初金額 今回変更 増減額捕獲地域設 計 額 通常捕獲R8.5.1 ― ― ・三川山基準適用 ・香住浜坂沿岸 ・春来川熊波川周辺請 負 額 ― ― ― 広域捕獲 ・新温泉町(鳥取県境)執行方法 請負・委託 施工期限 R9.3.19(起工理由)但馬地域において指定管理鳥獣(ニホンジカ)を捕獲する業務を委託する。 委託費内訳書費目 工種 細目 数量 単位 金額(円) 摘要直接費直接人件費1.0式 1.0式 1.0式 1.0代価表-3代価表-2代価表-4代価表-1式直接人件費 計通常捕獲(三川山、香住浜坂沿岸、春来川熊波川周辺):くくりわな(シカ) 1式(85基設置・1,700日稼働)通常捕獲(香住・浜坂沿岸):巻狩り(シカ)(犬使用) 1式(1日分)広域捕獲(新温泉町):くくりわな(シカ) 1式(50基設置・1000日稼働)打合せ委託費内訳書費目 工種 細目 数量 単位 金額(円) 摘要直接業務費 ② 直接経費(1)報告書作成費等 式式(2)エサ代 袋袋(3)ライフル実包 発台(4)散弾実包 発発(8)埋設処分費 頭頭 単価 2,863 円/頭(9)旅費交通費式直接経費 計直接業務費計 ①+②=③ 式 千円未満切り捨て式代価表-5費目 工種 細目 数量 単位 金額(円) 摘要間接業務費 (1)労働者輸送費等 ④(2)準備費 ⑤間接業務費 計 ④+⑤=⑥ 1.0 式純業務費 ③直接業務費+⑥間接業務費=⑦純業務費計諸経費 ⑧ 諸経費#DIV/0!捕獲業務費計 ⑨ ⑦+⑧=⑨消費税 ⑩合計 ⑨+⑩=⑪代価表-1(直接人件費:打合せ) 1式用途 種目 数量 単位 単価(円) 金額(円) 摘要直接人件費 主任技師 1.0 人日県との打合せ0.5人×2回=1人技師(A) 1.0 人日県との打合せ0.5人×2回=1人技師(B) 1.0 人日県との打合せ0.5人×2回=1人計代価表-2(直接人件費:捕獲作業:銃)用途 種目 数量 単位 単価(円) 金額(円) 摘要直接人件費捕獲者B(保安員) 6.0人×1.0日=6.0人日※1日実施捕獲者A 8.0人×1.0日=8.0人日捕獲1人日×1日=1人日※1日実施捕獲個体回収、引上げ捕獲目標9頭1頭当たり 0.125人日×9頭≒1.1人日記録・連絡調整(1人)✕1日=1人日※1日実施現場管理責任者(技師A)人日人日人日人日計捕獲補助(普通作業員)記録・連絡調整(軽作業員)人日捕獲者B(技師C)捕獲者A(技師B)1.11.06.0通常捕獲(香住・浜坂沿岸):巻狩り(シカ)(犬使用) 1式(1日分)8.01.0代価表-3(直接人件費:捕獲作業(くくりわな)用途 種目 数量 単位 単価(円) 金額(円) 摘要直接人件費くくりわな:85基設置設置:10基当たり 技師C:0.8人、普通作業員:0.8人(H29調査結果)85基÷10基=8.5 技師C:0.8×8.5=6.8人日 普通作業員:0.8×8.5=6.8人日30基/日見回りくくりわな:1,700基÷30基/日=56.7日捕獲者B(技師C):0.9人×56.7日≒51.03人日捕獲補助者(普通作業員):1.7人×56.7日≒96.3人日くくりわな:85基÷30基/日≒2.8日捕獲者B(技師C):1.1人×2.8日≒3.1人・日捕獲補助者(普通作業員):1.1×2.8≒3.1人・日人日人日人日人日人日捕獲者B(技師C):見回り捕獲補助者(普通作業員):設置、撤去捕獲者B(技師C):設置、撤去捕獲補助者(普通作業員):事前誘引捕獲者B(技師C):事前誘引捕獲補助者(普通作業員):見回り通常捕獲(三川山、香住浜坂沿岸、春来川熊波川周辺):くくりわな(シカ) 1式(85基設置・1,700日稼働)計51.06.86.896.33.13.1 人日代価表-4(直接人件費:捕獲作業(くくりわな)用途 種目 数量 単位 単価(円) 金額(円) 摘要直接人件費くくりわな:50基設置×2回設置:10基当たり 技師C:0.8人、普通作業員:0.8人(H29調査結果)100基÷10基/日=10.0日=技師C:0.8人×10.0日=8.0人日 普通作業員:0.8人×10.0日=8.0人日30基/日見回りくくりわな:50基×20日=1000基÷30基/日≒33.3日捕獲者B(技師C):0.9人×33.3日≒30.0人日捕獲補助者(普通作業員):1.7人×33.3日≒56.6人日くくりわな:100基÷30基/日≒3.3日捕獲者B(技師C):1.1人×3.3日≒3.6人日捕獲補助者(普通作業員):1.1×3.3≒3.6人日人日人日人日人日人日人日計捕獲補助者(普通作業員):事前誘引捕獲者B(技師C):事前誘引捕獲補助者(普通作業員):見回り捕獲者B(技師C):見回り捕獲補助者(普通作業員):設置、撤去捕獲者B(技師C):設置、撤去広域捕獲(新温泉町):くくりわな(シカ) 1式(50基設置・1000日稼働)3.63.656.630.08.08.0代価表-5(直接経費:報告書作成費)用途 種目 数量 単位 単価(円) 金額(円) 摘要直接経費計※'=(10-(0.5✕(X/1,000,000)))/100✕直接人件費 X:直接人件費(単位百万円(小数点以下第3位四捨五入2位止め) ただし、1千万円を超える場合は、1千万とする。 式 1.0 報告書作成費捕獲回数整理表設置箇所 設置日数 実施回数巻狩りくくりわな(シカ) 50 20 1000巻狩り 香住・浜坂沿岸 1三川山 20 20 400香住・浜坂沿岸 30 20 600春来川・熊波川周辺 35 20 700小計 85 - 1,700当初区分 実施地域くくりわな(シカ)通常捕獲広域捕獲 鳥取県境本工事の積算で設定した見積単価及び特別調査単価を以下に示す。 注)本積算参考資料は、あくまで発注者が予定価格を算出する際の積算条件を 参考までに示した資料であり、何ら契約上の拘束力を生じるものではない。 名称 規格等 単位 採用単価(円)エサ代 ヘイキューブ相当品(30㎏) 袋 3,138ライフル実包 ライフル 口径308 150gr 弾 発 638散弾実包 スラッグ 12ゲージ 弾 発 302積算参考資料様式1

兵庫県の他の入札公告

兵庫県の役務の入札公告

案件名公告日
若狭野町西後明地区 地籍調査業務委託2026/06/04
矢野町金坂・釜出地区 地籍調査業務委託2026/06/04
相生市公園施設長寿命化計画改定業務委託2026/06/04
令和8年度 加東市民病院カーテン賃貸借(長期継続契約)2026/06/02
令和8年度 加東市生涯学習施設照明LED化賃貸借(長期継続契約)2026/06/02
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