【公募型プロポーザル】広島市SNS24時間こども・若者相談窓口事業
広島県広島市の入札公告「【公募型プロポーザル】広島市SNS24時間こども・若者相談窓口事業」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は広島県広島市です。 公告日は2026/06/07です。
15日前に公告
- 発注機関
- 広島県広島市
- 所在地
- 広島県 広島市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公示種別
- 公募型プロポーザル
- 公告日
- 2026/06/07
- 納入期限
- -
- 入札締切日
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- 開札日
- -
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【公募型プロポーザル】広島市SNS24時間こども・若者相談窓口事業
1広島市SNS24時間こども・若者相談窓口事業に係る公募型プロポーザル手続開始の公示令和8年6月8日次のとおり企画提案書の提出を招請します。
広島市長 松井 一實1 業務の概要⑴ 業務名広島市SNS24時間こども・若者相談窓口事業⑵ 委託期間契約日から令和9年3月31日までとする。
⑶ 業務内容別紙「基本仕様書」のとおり⑷ 事業費本業務の委託限度額は4,550,000円(消費税及び地方消費税に相当する額を含む。)とする。
⑸ 受託候補者の特定方法公募型プロポーザルを実施し、受託候補者を特定する。
公募型プロポーザル手続等の詳細については、別紙「広島市SNS24時間こども・若者相談窓口事業に係る公募型プロポーザル説明書」(以下「プロポーザル説明書」という。)による。
2 プロポーザル参加資格参加する者は、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。
⑴ 参加の申込日において、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4及び広島市契約規則(昭和39年広島市規則第28号)第2条の規定に該当しない者であること。
⑵ 参加の申込日において、法令に基づく営業停止処分を受けていない者であること。
⑶ 参加の申込日において、広島市競争入札参加資格者指名停止措置要綱(平成8年広島市要綱)に基づく指名停止の措置を受けていない者であること。
⑷ 広島市税並びに消費税及び地方消費税を滞納していない者であること。
⑸ 一般財団法人日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)のプライバシーマークの使用を認められていること又は情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)の認証を取得していること。
⑹ 暴力団、暴力団員若しくは広島県暴力団排除条例第19条第3項の規定による公表が現に行われている者又は暴力団、暴力団員と密接な関係を有する者が経営、運営に関係している団体でないこと。
3 プロポーザルの説明書等の配布方法広島市のホームページ(http://www.city.hiroshima.lg.jp/)のトップページ→「事業者向け情報」→「入札・契約情報」→「入札発注情報」→「プロポーザル・コンペの案件情報」→「令和8年度」からダウンロードすることができる。
ただし、これにより難い場合(ダウンロードできない場合の書類を含む。)は次により配布する。
⑴ 配布期間公示日から令和8年7月3日(金)までの閉庁日(広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項各号に掲げる日をいう。
以下同じ。
)を除く日の午前8時30分から午後5時15分まで。
⑵ 配布場所〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目4番15号(広島市役所北庁舎別館1階)広島市こども青少年支援部青少年育成担当TEL 082-242-2013 E-mail ikusei@city.hiroshima.lg.jp4 参加資格確認申請書の提出⑴ 提出期間公示日から令和8年6月22日(月)までの閉庁日を除く日の午前8時30分から午後5時15分まで。
⑵ 提出場所前記3⑵に同じ。
2⑶ 提出方法公募型プロポーザル参加資格確認申請書(様式第1号)及び必要な添付書類を持参又は郵送(郵送の場合は、配達証明付き書留郵便に限る。提出期限までに必着のこと。)で提出すること。
⑷ 参加資格確認結果の通知令和8年6月26日(金)までに参加資格確認結果を書面により通知する。
5 質問の受付と回答⑴ 質問の受付ア 受付期間公示日から令和8年6月22日(月)までの閉庁日を除く日。
午前8時30分から午後5時15分まで。
イ 受付場所前記3⑵に同じ。
ウ 受付方法基本仕様書等に関する質問書(様式第4号)に記入の上、電子メールで提出すること。
提出にあたっては、質問書が受付場所に到達していることを電話により速やかに確認すること。
⑵ 前記⑴の質問に対する回答は、質問者に直接回答するとともに、前記3⑵の場所において、令和8年7月3日(金)までの閉庁日を除く毎日、午前8時30分から午後5時15分まで閲覧に供するとともに広島市ホームページに掲載する。
6 企画提案書の提出⑴ 提出期間公示日から令和8年7月3日(金)までの閉庁日を除く日の午前8時30分から午後5時15分まで。
⑵ 提出場所前記3⑵に同じ。
⑶ 提出方法持参又は郵送(郵送の場合は、配達証明付き書留郵便に限る。提出期限までに必着のこと。)7 審査方法⑴ 審査企画提案書の審査は、広島市SNS24時間こども・若者相談窓口事業プロポーザル審査委員会が行う。
⑵ 審査基準プロポーザル説明書のとおり。
⑶ 審査結果の通知審査結果は、全ての参加者に、書面により通知する。
8 担当部署前記3⑵に同じ9 その他⑴ 企画提案及び契約手続き等において使用する言語及び通貨は、それぞれ日本語及び日本国通貨とする。
⑵ 契約保証金契約を締結する場合においては、契約締結日までに契約金額の100分の10以上の契約保証金を納付しなければならない。
ただし、次に掲げるいずれかに該当する場合は、契約保証金の納付を免除する。
ア 保険会社との間に広島市を被保険者とする履行保証保険を締結したとき。
イ 過去2年間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、これらを全て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
⑶ その他詳細は、プロポーザル説明書による。
広島市SNS24時間こども・若者相談窓口事業受託候補者特定基準区分 提案項目 審査基準 配点1方針及び体制基本方針・本市が定める業務目的を理解し、基本方針が提案されているか。
5 530管理体制・指揮命令・責任体制が具体的に提案されているか。
515・業務責任者の能力・実績(資格や経験内容・年数等)はどうか。
5・従事者(相談員)の雇用形態(正社員、派遣社員、契約社員等)及び能力・実績(資格や経験内容・年数等)はどうか。
5実施体制・必要な人材確保の方策や円滑な業務実施のための人員配置、欠員時の対応等が具体的かつ的確に計画されているか。
10 102運営業務運営・相談業務の対応方法(対応フロー、即時対応方法等)はどのように提案されているか。
103040・緊急案件に係る判断基準や対応方法、市職員や警察、児童相談所等への連絡方法(緊急な対応を要する場合を含む)はどのように提案されているか。
10・業務内容の集計分析や業務実施報告の方法はどのように提案されているか。
10情報セキュリティ、個人情報保護・プライバシーマーク及び情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)の取得状況はどうか。
また、情報セキュリティに関して組織的な取組が十分実施されているか。
510・業務に関する個人情報を適切に管理する方法や管理体制が十分確保されているか。
また、従事者に守秘義務を徹底する方法が具体的に示されているか。
53業務の履行能力資質の確保・業務開始前の研修に関する体制及び計画(講師、内容、実施時期及び時間等)は具体的かつ的確に計画されているか。
51020・業務開始後の業務従事者に対する対応能力等の向上策は具体的に示されているか。
5業務実績・過去3 年間において、国、地方公共団体、民間企業等から受託した業務の内容・規模(人数等)はどうか。
10 104その他基本仕様書にない提案事項・本業務の効果を高めるための具体的な提案がなされているか。
10 10 10合計 100
基本仕様書1 業務名広島市SNS24時間こども・若者相談窓口事業2 業務の目的広島市のこども・若者が抱えるあらゆる悩みや精神的な負担の軽減につなげ、非行やいじめ、ひきこもり、自殺など、事態が悪化することを防ぐため、こども・若者が日常的に使い慣れているコミュニケーション手段であるSNSを活用した24時間365日確実に受け付けることのできる相談体制を構築する。
3 対象者広島市在住又は通学する小学生からおおむね29歳までのこども・若者4 委託期間等⑴ 委託期間契約日から令和9年3月31日⑵ 履行期間契約日から令和9年3月31日ただし、令和8年8月中に、6に記載する委託内容を実施する体制を整え、令和8年9月1日からSNS相談業務を開始すること。
⑶ 受付時間24時間対応(土日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)を含む。
)5 実施場所受注者の定める特定の場所。
ただし、相談者等に関するプライバシーの保護が図られる場所であること。
6 委託内容⑴ SNS相談業務3に示す対象者から相談があった場合、チャット形式により即時対応する。
内容に応じて発注者が別途指定する関係機関へ引き継ぐ。
⑵ 緊急性の判断相談対応した内容により、緊急性があると判断された場合には、警察・児童相談所等、発注者が別途指定する関係機関に速やかに連絡する。
⑶ 集計分析報告業務相談に関する以下のデータを集計・分析し、業務実施報告として発注者へ報告する。
その他、事業を進める上で必要なデータが生じた場合は、両者協議により定める。
ア 相談対応件数イ 相談者の年齢・性別ウ 相談対応の時間、内容エ 相談対応の結果7 業務体制等⑴ 受注者は、業務責任者及び従事者(相談員)を配置するとともに、3に示す対象者からの相談を確実に受け付け、即時対応できる人員体制を整えること。
⑵ 業務責任者は、業務全般を掌握し、指揮監督を行うこと。
⑶ 従事者(相談員)は、社会福祉士、精神保健福祉士、臨床心理士、公認心理師、保健師、保育士、教員免許などの資格を有する等、社会福祉、教育、心理、医療分野等において相談業務経験のある者とすること。
⑷ 受注者は、本業務で取り扱う個人情報及び本業務に付随して取得した個人情報について、個人情報取扱特記事項の他、広島市情報セキュリティポリシーや関係する法令等を遵守し、従事者(相談員)にも各法令等の条項の規定を遵守させること。
また、守秘義務及び目的外使用の禁止等を遵守し、業務が終了した後についても同様とする。
⑸ 受注者は、常に最新のこども・若者相談に関する情報を収集するとともに、従事者(相談員)に対して、広島市の実施するこども・若者を対象とした取組を含め、業務に必要な知識・情報・技能等の習得研修や実務研修を行うなど、提供するサービスの質の維持・向上に努めなければならない。
⑹ 受注者は、苦情等に適切に対応できる体制を整えること。
⑺ 発注者は、業務を実施する上で従事者(相談員)の資質、態度等が不適当と認められる場合は、受注者に従事者(相談員)の交替等を要求できるものとし、受注者は、速やかに適正な措置を講じなければならない。
⑻ 受注者は、当該委託業務において生じた法律上の損害賠償責任に対応すること。
⑼ 翌年度の本業務の受注において、別の事業者が受注した場合には、当該事業者への業務の引継ぎを行うこと。
8 業務実施報告等⑴ 業務実施報告書受注者は、業務実施月の翌月10日までに、業務実施報告書を受注者に提出すること。
ただし、令和9年3月分の業務実施報告書については、同年3月31日に提出すること。
⑵ その他発注者は、事業の執行の適正を期するため必要があるときは、受注者に対し報告させ、又は事務所等に立ち入り、関係帳簿類、その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問を行う場合がある。
9 その他⑴ 受注者は、本業務の全部を、第三者へ委託してはならない。
ただし、業務の遂行上、本業務の一部を第三者に委託する必要がある場合は、事前に本市の承諾を得ること。
⑵ 本業務を遂行するために必要な事務用品、通信費等については、全て受注者の負担とする。
⑶ 本仕様書に明記なき事項、又は業務上疑義が生じた場合は、両者協議により業務を進めるものとする。