東京科学大学(湯島)B棟病棟他改修医療ガス設備その他工事
国立大学法人東京科学大学の入札公告「東京科学大学(湯島)B棟病棟他改修医療ガス設備その他工事」の詳細情報です。 カテゴリーは工事です。 所在地は東京都文京区です。 公告日は2026/06/09です。
新着
- 発注機関
- 国立大学法人東京科学大学
- 所在地
- 東京都 文京区
- カテゴリー
- 工事
- 公告日
- 2026/06/09
- 納入期限
- -
- 入札締切日
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- 開札日
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東京科学大学(湯島)B棟病棟他改修医療ガス設備その他工事
工事名 東京科学大学(湯島)B棟病棟他改修医療ガス設備その他工事配布資料一覧表01.入札公告(写)02.入札説明書03.競争加入者心得04-1.最低基準価格を下回った場合の取扱いについて_特別重点調査04-2.特別重点調査資料等作成要領04-3.様式_特別重点調査05.申請書及び資料作成上の注意事項06.競争参加資格確認申請資料【様式1~7】07.契約書(案)08.工事請負契約基準09.図面・特記仕様書10.現場説明書11. 数量書12.誓約書13.質問書の提出について14.留意事項15.電子入札用委任状(ひながた)16.紙入札方式参加承諾願,紙入札用委任状,紙入札用入札書(ひながた)*12.誓約書について,すでに本学にご提出いただいている場合は,記載事項に変更がない限り,再度ご提出いただく必要はありません。
(担当)国立大学法人東京科学大学施設部湯島計画課湯島総務グループTEL:03-5803-5053FAX:03-5803-035509~11図面・現場説明書等の交付方法については、別紙「図面・現場説明書等の交付方法について」を参照してください。
1入 札 公 告(建設工事)次のとおり一般競争入札に付します。
令和8年6月10日国立大学法人東京科学大学理事長 大竹 尚登(公印省略)1 工事概要(1)工事名 東京科学大学(湯島)B棟病棟他改修医療ガス設備その他工事(2)工事場所 東京都文京区湯島1-5-45(東京科学大学湯島地区構内)(3)工事内容 本工事は湯島地区の病院(延べ面積110,426㎡)においてB棟病棟と一部外来部門を内装改修するのに伴う医療ガス設備その他工事(改修面積約10,000㎡)である。
本工事は建物利用者が居ながら行うものである。
なお、関連する建築工事、電気設備工事、機械設備工事は別途発注する。
(4)工期 契約締結日の翌日から令和10年3月31日(金)までとする。
(繰越手続き後延長予定あり)(5)本工事は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出並びに入札等を電子入札システムにより行う。
なお、電子入札システムにより難い者は、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。
(6) 本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)」に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。
(7)本工事は、「企業の技術力」及び「企業の信頼性・社会性」について記述した、申請書及び資料を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(実績評価型)を実施する工事である。
2 競争参加資格(1)国立大学法人東京科学大学契約事務取扱規程第7条及び第8条の規定に該当しない者であること。
2(2)令和7・8年度の文部科学省における管工事に係るA又はB等級の一般競争参加資格の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については,手続開始の決定後に一般競争参加資格の再認定を受けていること。
)。
(3)会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。
)でないこと。
(4)総合評価の評価項目に示す欠格に該当しないこと(入札説明書参照)。
(5)文部科学省、所管独立行政法人及び国立大学法人等に対し、令和3年度以降に完成・引渡しを行った工事目的物で、引渡し後に、工事の品質に関わる重大な問題が発生した事例がないこと。
(6)平成23年度以降に, 元請けとして完成・引渡しが完了した次の(ア)(イ)(ウ)(エ)の基準を満たす建物の新築、増築又は改修工事を施工した実績を有すること。
(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)(ア)建物用途 病院、教育・研究施設、庁舎等公共施設(イ)構造 鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨造の建物(ウ)施工規模 新築、増築又は改修した延床面積が700㎡以上(エ)工種 管工事経常建設共同企業体にあっては、経常建設共同企業体又は構成員のうち一者が上記の施工実績を有すること。
(7)次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に専任で配置できること。
① 1級管工事施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。
なお,「これと同等以上の資格を有する者」とは次の者をいう。
・技術士(第二次試験において技術部門「選択科目」を機械「流体工学若しくは熱工学」、上下水道、衛生工学又は総合技術監理「機械-流体工学、機械-熱工学、上下水道若しくは衛生工学」とするものに合格した者に限る)・国土交通大臣特別認定者② 平成23年度以降に上記(6)に掲げる工事の実績を有する者であること。
ただし、経常建設共同企業体の場合にあっては、一者の主任技術者又は監理技術者が同種工事の経験を有していればよい。
なお、当該工事の契約書又はコリンズの3登録内容確認書及び図面の写し等を提出できるものに限る。
③ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
④ 配置予定の主任技術者又は監理技術者にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できないことがある。
⑤ 経常建設共同企業体の場合の上記②ただし書きの記述に該当する者以外の者についても、上記①に定める国家資格を有する主任技術者又は監理技術者を配置できること。
⑥ 本工事において、建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(以下、「特例監理技術者」という。)の配置を行う際の要件については、入札説明書を参照すること。
(8)申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、文部科学省又は国立大学法人東京科学大学から「建設工事の請負契約に係る指名停止等の措置要領について」(平成18年1月20日付け17文科施第345号文教施設企画部長通知)(以下「指名停止措置要領」という。)に基づく指名停止を受けていないこと。
(9)上記1に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
(10)入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(資本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く(入札説明書参照)。
)。
(11)東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、群馬県、茨城県、栃木県、山梨県又は静岡県内に建設業法に基づく許可を有する本店、支店又は営業所が所在すること。
(12)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、文部科学省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
(13)建設業法施行規則第18条の2に定める経営事項審査を受審していること。
(14)下記URLに示す誓約書を提出している者であること。
また、上記誓約書を提出していない者は、下記4(3)の申請書及び資料の提出期限までに提出できる者であること。
(URL https://www.tmd.ac.jp/for-business/procurement/procurement_601e69a8b4b59_601e6deebc3d9_/ )3 総合評価に関する事項(1)落札者の決定方法4① 入札参加者は、「価格」、「企業の技術力」及び「企業の信頼性・社会性」をもって入札に参加し、次の(ア)、(イ)の要件に該当する者のうち、下記(2)③によって得られる数値(以下「評価値」という。)の最も高い者を落札者とする。
(ア)入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。
(イ)評価値が、標準点を予定価格で除した数値(基準評価値)に対して下回らないこと。
② ①において、評価値の最も高い者が2人以上ある時は、くじを引かせて落札者を決定する。
(2)総合評価の方法① 「標準点」を100点、「加算点」は最高24点とする。
② 「加算点」の算出方法は、下記(3)①及び②の評価項目毎に評価を行い、各評価項目の評価点数の合計を加算点として付与するものとする。
③ 価格及び価格以外の要素による総合評価は、入札参加者の「標準点」と②によって得られる「加算点」の合計を、当該入札者の「入札価格」で除して得た「評価値」をもって行う。
(3)評価項目評価項目は以下のとおりとする(詳細は入札説明書による。)。
① 企業の技術力・企業の施工能力/配置予定技術者の能力② 企業の信頼性・社会性・法令遵守(コンプライアンス)/地域精通度/ワークライフバランス等の取組4 入札手続等(1)担当部局〒113-8510 東京都文京区湯島1-5-45国立大学法人東京科学大学施設部湯島計画課湯島総務グループ電話番号 03-5803-5053メールアドレス shisetsukeiyaku.adm@tmd.ac.jp(2)入札説明書の交付期間、場所及び方法令和8年6月10日(水)から令和8年6月22日(月)まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く)の9時00分から17時00分まで。
東京科学大学ホームページにて無料で交付する。
(URL https://www.tmd.ac.jp/for-business/procurement/procurement_601e69a8b4b59_601e6deebc3d9_/ )図面・現場説明書等の交付方法については、別紙「図面・現場説明書等の交付方5法について」を参照。
(3)申請書及び資料の提出期間、場所及び方法令和8年6月10日(水)から令和8年6月22日(月)まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く)の9時00分から17時00分まで。
上記(1)に同じ。
電子入札システムにより、提出すること。
ただし、発注者の承諾を得て紙入札とする場合は持参すること(郵送又は電送(ファクシミリ)による提出は認めない。
)。
(4)入札及び開札の日時、場所並びに入札書の提出方法入札書は、令和8年7月7日(火)から令和8年7月10日(金)までに、電子入札システムにより、提出すること。
ただし、最終日の令和8年7月10日(金)は11時00分まで。
なお、発注者の承諾を得て紙入札とする場合は上記(1)に持参すること(郵送又は電送(ファクシミリ)による提出は認めない。
)。
開札は、令和8年7月13日(月)15時00分、国立大学法人東京科学大学1号館西3階財務部・施設部打合室(電子入札システム)において行う。
5 その他(1)手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。
(2)入札保証金及び契約保証金① 入札保証金 納付。
ただし、利付国債の提供又は銀行等の保証をもって入札保証金の納付に代えることができる。
なお,落札者が契約を結ばない場合は、本学に帰属する。
また、入札保証保険契約の締結を行い、又は契約保証の予約を受けた場合は、入札保証金を免除する。
② 契約保証金 納付。
ただし、有価証券等の提供又は銀行、発注者が確実と認める金融機関若しくは保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。
また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。
なお、受注者は、契約の締結と同時に契約の保証を付すこと。
(3)入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
(4)落札者の決定方法 国立大学法人東京科学大学契約事務取扱規程第13条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で有効な入札を行った者のうち、6評価値の最も高い者を落札者とする。
ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち、評価値が最も高い者を落札者とすることがある。
(5)配置予定監理技術者等の確認 落札者決定後、CORINS等により配置予定の監理技術者等の違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。
なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の外は、申請書の差替えは認められない。
(6)手続における交渉の有無 無(7)契約書作成の要否 要(8)当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無(9)関連情報を入手するための照会窓口 上記4(1)に同じ。
(10)一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加 上記2(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記4(3)により申請書及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。
(11)詳細は入札説明書による。
別紙図面・現場説明書等の交付方法について請求方法は、以下のとおりとする。
なお、図面・現場説明書等は無料で交付する。
1.東京科学大学施設部湯島計画課湯島総務グループshisetsukeiyaku.adm@tmd.ac.jpまで電子メールを送信すること。
2.電子メールの件名は、「【図面等交付希望】(湯島)B棟病棟他改修医療ガス設備その他工事」とすること。
3.メール本文に、「会社名、連絡先電話番号、担当者の氏名」を明記すること。
4.担当者の名刺をスキャンしたPDFを添付すること。
交付期間は、令和8年6月10日(水)から令和8年6月22日(月)までの日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日の9時00分から17時00分まで。
令和8年6月10日国立大学法人東京科学大学1入札説明書「東京科学大学(湯島)B棟病棟他改修医療ガス設備その他工事」に係る入札公告(建設工事)に基づく一般競争入札については、関係法令及び国立大学法人東京科学大学会計規則等に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
1 公告日 令和8年6月10日2 発注者国立大学法人東京科学大学 理事長 大竹 尚登3 工事概要等(1) 工事名 東京科学大学(湯島)B棟病棟他改修医療ガス設備その他工事(2) 工事場所 東京都文京区湯島1-5-45(東京科学大学湯島地区構内)(3) 工事概要 本工事は湯島地区の病院(延べ面積110,426㎡)においてB棟病棟と一部外来部門を内装改修するのに伴う医療ガス設備その他工事(改修面積約10,000㎡)である。
本工事は建物利用者が居ながら行うものである。
なお、関連する建築工事、電気設備工事、機械設備工事は別途発注する。
(4) 工 期 契約締結日の翌日から令和10年3月31日(金)までとする。
(繰越手続き後延長予定あり)(5) 本工事は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出並びに入札等を電子入札システムにより行う。
電子入札は、文部科学省電子入札システムホームページ(https://portal.ebid03.mext.go.jp/top/)の電子入札システムにより、文部科学省電子入札の利用規程及び運用基準に基づき行う。
なお、電子入札システムにより難い者は、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。
紙入札方式参加承諾願は、下記8(1)①に掲げる日までに下記7に提出するものとする。
(6) 本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)」に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。
(7) 本工事は、「企業の技術力」及び「企業の信頼性・社会性」について記述した、申請書及び資料を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(実績評価型)を実施する工事である。
4 競争参加資格(1) 国立大学法人東京科学大学契約事務取扱規程第7条及び第8条の規定に該当しない者であること。
(2) 令和7・8年度の文部科学省における管工事に係るA又はB等級の一般競争参加資格の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については,手続開始の決定後に一般競争参加資格の再認定を受けていること。
)。
(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。
)でないこと。
(4) 下記6(3)に掲げる総合評価の評価項目について、別表1「総合評価(実績評価型)に関する評価項目、評価基準及び得点配分」に示す欠格に該当しないこと。
(5) 文部科学省、所管独立行政法人及び国立大学法人等に対し、令和3年度以降に完成・引渡しを行った工事目的物で、引渡し後に、工事の品質に関わる重大な問題が発生した事例がないこと。
(6) 平成23年度以降に、 元請けとして完成・引渡しが完了した次の(ア)(イ)(ウ)(エ)の基準を満たす建物の新築、増築又は改修工事を施工した実績を有すること。
① 資本関係次のいずれかに該当する二者の場合。
3(イ) 子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2)に規定する子会社等をいう。
以下同じ。
)と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。
以下同じ。
)の関係にある場合(ロ) 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合② 人的関係次のいずれかに該当する二者の場合。
ただし、(イ)については、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。
以下同じ。
)の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更生会社をいう。
)である場合を除く。
(イ) 一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合1) 株式会社の取締役。
ただし、次に掲げる者を除く。
(ⅰ) 会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役(ⅱ) 会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役(ⅲ) 会社法第2条第15号に規定する社外取締役(ⅳ) 会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役2) 会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役3) 会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。)4) 組合の理事5) その他業務を執行する者であって、1)から4)までに掲げる者に準ずる者(ロ) 一方の会社等の役員が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合(ハ) 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合③ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合組合(共同企業体を含む。)とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上記①又は②と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。
(11) 東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、群馬県、茨城県、栃木県、山梨県又は静岡県内に建設業法に基づく許可を有する本店、支店又は営業所が所在すること。
(12) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、文部科学省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
(13) 建設業法施行規則第18条の2に定める経営事項審査を受審していること。
(14) 下記URLに示す誓約書を提出している者であること。
また、上記誓約書を提出していない者は、申請書及び資料の提出期限までに提出できる者であること。
記(URL https://www.tmd.ac.jp/for-business/procurement/procurement_601e69a8b4b59_601e6deebc3d9_/)5 設計業務等の受託者等(1) 上記4(9)の「上記3(1)に示した工事に係る設計業務等の受託者」とは、次に掲げる者である。
・教育施設研究所・総合設備計画設計共同体(2) 上記4(9)の「当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者」とは、次の①から③のいずれかに該当する者である。
① 資本関係設計業務等の受託者と建設業者の関係が、以下のいずれかに該当する場合(イ)子会社等と親会社等の関係にある場合(ロ)親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合② 人的関係設計業務等の受託者と建設業者の関係が、以下のいずれかに該当する場合。
ただし、(イ)については、会社等の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更生会社をいう。
)である場合は除く。
(イ)一方の会社等の役員が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合4(ロ)一方の会社等の役員が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合(ハ)一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合③ その他の入札の適正さが阻害されると認められる場合設計業務等の受託者と建設業者の関係が、組合(共同企業体及び設計共同体を含む。)とその構成員の関係にある場合その他上記①又は②と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。
6 総合評価に関する事項(1) 落札者の決定方法① 入札参加者は、「価格」、「企業の技術力」及び「企業の信頼性・社会性」をもって入札に参加し、次の(ア)、(イ)の要件に該当する者のうち、下記(2)③によって得られる数値(以下「評価値」という。)の最も高い者を落札者とする。
(ア) 入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。
(イ) 評価値が、標準点を予定価格で除した数値(基準評価値)に対して下回らないこと。
② ①において、評価値の最も高い者が2人以上ある時は、くじを引かせて落札者を決定する。
(2) 総合評価の方法① 「標準点」を100点、「加算点」は最高24点とする。
② 「加算点」の算出方法は、下記(3)別表1の1及び2の評価項目毎に評価を行い、各評価項目の評価点数の合計を加算点として付与するものとする。
③ 価格及び価格以外の要素による総合評価は、入札参加者の「標準点」と②によって得られる「加算点」の合計を、当該入札者の「入札価格」で除して得た「評価値」をもって行う。
(3) 評価項目及び評価基準等評価項目等については、別表1「総合評価(実績評価型)に関する評価項目、評価基及び得点配分」のとおり7 担当部局〒113-8510 東京都文京区湯島1-5-45国立大学法人東京科学大学施設部湯島計画課湯島総務グループ電話番号 03-5803-5053メールアドレス shisetsukeiyaku.adm@tmd.ac.jp8 競争参加資格の確認等(1) 本競争の参加希望者は、上記4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、申請書及び資料を提出し、本学から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。
上記4(2)の認定を受けていない者も次に掲げるところに従い申請書及び資料を提出することができる。
この場合において、上記4(1)及び(3)から(14)までに掲げる事項を満たしているときは、開札の時において上記4(2)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。
当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において上記4(2)に掲げる事項を満たしていなければならない。
なお、期限までに申請書及び資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。
① 提出期間 令和8年6月10日(水)から令和8年6月22日(月)まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く)の9時00分から17時00分まで② 提出先 上記7に同じ③ 提出方法 申請書及び資料の提出は電子入札システムにより行う。
ただし、発注者の承諾を得て紙入札とする場合は、上記7へ持参すること(郵送又は電送(ファクシミリ、電子メール)によるものは認めない。
)。
電子入札における申請書の受付票は、申請書及び資料の受信を確認したものであり申請書及び資料の内容を確認したものではない。
(2) 申請書及び資料は別紙「申請書及び資料作成上の注意事項」に従い、別紙様式1から7により作成すること。
(3) 競争参加資格の確認は、申請書及び資料の提出期限の日を基準日として行うものとし、その結果は令和8年7月2日(木)までに電子入札システム(紙により申請した場合は書面)により通知する。
(4) その他5① 申請書及び資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。
② 提出された申請書及び資料を競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。
③ 提出された申請書及び資料は返却しない。
④ 提出期限以降における申請書又は資料の差し替え及び再提出は認めない。
⑤ 申請書及び資料に関する問い合わせ先は上記7に同じとする。
9 競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明(1) 競争参加資格がないと認められた者は、発注者に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次により説明を求めることができる。
① 提出期限 令和8年7月9日(木)17時00分② 提出場所 上記7に同じ。
③ 提出方法 書面を持参することにより提出するものとし、郵送又は電送(ファクシミリ、電子メール)によるものは受け付けない。
(2) 発注者は、説明を求められたときは、令和8年7月16日(木)までに説明を求めた者に対し書面により回答する。
10 入札説明書等に対する質問(1) この入札説明書等に対する質問がある場合においては、次により提出すること。
① 提出期限 令和8年6月10日(水)から令和8年6月30日(火)まで。
ただし、最終日の令和8年6月30日(火)は12時00分まで。
② 提出方法 文部科学省電子入札システム(運用時間をポータルサイトにて確認すること。)② 質問内容及び回答内容閲覧期間令和8年7月7日(火)から令和8年7月10日(金)まで。
(文部科学省電子入札システムにより閲覧に供すること。)(2) 紙による提出を希望する場合は、次によること。
① 提出期間 令和8年6月10日(水)から令和8年6月30日(火)まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く)の9時00分から17時00分まで。
ただし、最終日の令和8年6月30日(火)は12時00分まで。
② 場 所 上記7に同じ③ 提出方法 別紙質問書様式によりshisetsukeiyaku.adm@tmd.ac.jp へ電子メールの添付ファイルで送信すること。
送信後、電話で上記7へ送信した旨、必ず連絡すること。
④ 質問内容及び回答内容閲覧期間令和8年7月7日(火)から令和8年7月10日(金)まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く)の9時00分から17時00分まで。
(上記7にて閲覧に供すること。)11 入札及び開札の日時及び場所等(1) 入札日時 令和8年7月7日(火)から令和8年7月10日(金) (土曜日、日曜日及び祝日を除く)の9時00分から17時00分まで。
ただし、最終日の令和8年7月10日(金)は11時00分まで。
(2) 入札場所 〒113-8510 東京都文京区湯島1-5-45国立大学法人東京科学大学施設部湯島計画課湯島総務グループ(3) 開札日時 令和8年7月13日(月)15時00分(4) 開札場所 国立大学法人東京科学大学1号館西3階財務部・施設部打合せ室(電子入札システム)(5) そ の 他 紙入札方式による入札参加を承諾され、紙入札方式により入札を行った者は、上記場所で開札に立ち会うこと。
なお、立ち会いの際には、発注者により競争参加資格があることが確認された旨の通知書の写しを持参すること。
(6) 入札を辞退する場合には、上記7に入札辞退届を電子入札システムにより提出すること。
ただし、発注者の承諾を得て、紙による入札とした場合は、上記7に入札辞退届を持参すること(郵送又は電送(ファクシミリ、電子メール)は認めない。
)。
12 入札方法等(1) 入札書は、電子入札システムにより提出すること。
なお、紙入札方式による入札参加を承諾され、紙入札方式により入札を行うものは、上記7に持参すること。
郵送又は電送(ファクシミリ、電子メール)による提出は認めない。
)。
6(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の消費税及び地方消費税相当額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額から消費税及び地方消費税相当額を差し引いた金額を入札書に記載すること。
(3) 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。
13 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金 納付。
ただし、利付国債の提供又は銀行等の保証をもって入札保証金の納付に代えることができる。
また、入札保証保険契約の締結を行い、又は契約保証の予約を受けた場合は、入札保証金を免除する。
入札保証金の金額等(利付国債の総額、銀行等の保証に係る保証金額及び入札保証保険に係る保険金額を含む。以下同じ。)は、入札参加者の見積る入札金額(税込み)の100分の5以上とする。
なお、期限までに入札保証金の納付等(入札保証金の納付に代わる担保としての利付国債の提供又は銀行等の保証及び入札保証金の全部が免除される入札保証保険契約の締結又は銀行等若しくは保証事業会社(以下「金融機関等」という。)の契約保証の予約を含む。
以下同じ。
)を行わない者及び入札保証金の納付等に係る書類(以下「書類」という。)を提出しない者並びに入札保証金の金額等が入札金額(税込み)の100分の5に満たない者又は金融機関等の契約保証の予約に係る契約希望金額が入札金額(税込み)に満たない者若しくは保証金額が入札金額(税込み)の100分の10に満たない者は、入札に関する条件に違反したものとしてその入札を無効とする。
① 提出期間 令和8年7月2日(木)から令和8年7月10日(金)(土曜,日曜及び祝日を除く毎日の9時00分から17時00分まで。(ただし,最終日の令和8年7月10日(金)は,11時00分まで。
))② 書類の提出先は,上記7に同じ。
③ 保証期間は,入札書を提出する日から令和8年9月30日(水)までとする。
④ 書類は,持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。上記期間内必着。)により提出すること(電子メールによる提出は認めない。)。
⑤ 期限までに入札保証金の納付等を行わない者又は書類を提出しない者は,入札に関する条件に違反したものとして,その入札を無効とするものとする。
⑥ 入札保証金の納付等又は書類が,別表3に掲げる場合に該当するものについては,入札に関する条件に違反したものとして,原則として当該入札保証金を納付した入札参加者の入 札を無効とするものとする。
⑦ 入札保証金の納付等及び書類の提出に係る費用は,入札参加者の負担とする。
(2) 契約保証金 納付(有価証券等の提供又は銀行、発注者が確実と認める金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。
)の保証をもって契約保証金の納付に代えることができ、公共工事履行保証証券による保証を付し又は公共工事履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除するものとする。
)なお、契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の100分の10以上とする。
また、受注者は、契約の締結と同時に契約の保証を付すこと。
14 工事費内訳書の提出(1) 第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書の提出を求める。
電子入札システムによる入札の際、入札書に工事費内訳書ファイルを添付して同時に送付すること。
ただし、発注者の承諾を得て、紙により提出する場合は、上記7まで持参すること(郵送又は電送(ファクシミリ、電子メール)は認めない。
)。
(2) 工事費内訳書の様式は自由であるが、記載内容は最低限、数量、単価、金額等を明らかにし、法定福利費を明示すること。
また、工事費内訳書には、住所、名称又は商号及び代表者の氏名並びに工事名を記載すること。
(3) 入札参加者は押印(電子入札システムにより工事費内訳書を提出する場合を除く。)及び記名を行った工事費内訳書を提出しなければならず、提出した工事費内訳書について、発注者が説明を求めることがある。
また、工事費内訳書が、別表2の各項に該当する場合については、競争加入者心得第32第12号に該当する入札として、原則として当該工事費内訳書提出者の入札を無効とする。
入札後、落札業者が不良・不適格な業者と疑われるに至った場合、低入札価格調査を行う場合又は当該工事において談合があると疑うに足りる事実があると認められた場合においては、提出された工事費内訳書の内容を確認するものとする。
なお、談合があると疑うに足りる事実があると認められた場合には、必要に応じ工事費内訳書を7公正取引委員会に提出するものとする。
(4) 発注者の承諾を得て、入札参加者が紙による入札を行う場合には、工事費内訳書と入札書は各々別の封筒に入れ封緘をして提出すること。
(5) 工事費内訳書は、参考図書として提出を求めるものであり、入札及び契約上の権利義務を生じるものではない。
15 開札開札は、電子入札システムにより行うこととし、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。
また、入札参加者が紙による入札を行う場合には、当該紙による入札参加者は開札時に立ち会うこと。
1回目の開札に立ち会わない紙による入札参加者は、再度入札を行うこととなった場合には再度入札を辞退したものとして取り扱う。
16 入札の無効入札公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札並びに別冊現場説明書及び別冊競争加入者心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。
なお、本学により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において上記4に掲げる資格のない者は競争参加資格のない者に該当する。
17 落札者の決定方法(1) 国立大学法人東京科学大学契約事務取扱規程第13条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で有効な入札を行った者のうち、評価値の最も高い者を落札者とする。
ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち、評価値が最も高い者を落札者とすることがある。
(2) 落札者となるべき者の入札価格が国立大学法人東京科学大学工事請負等契約細則第10条に基づく価格(以下「最低基準価格」という。)を下回る場合は、国立大学法人東京科学大学契約事務取扱規程第21条の調査(低入札価格調査)を行うものとする。
18 最低基準価格を下回った場合の措置最低基準価格を下回って入札が行われた場合は,入札を「保留」とし,契約の内容が履行されないおそれがあると,認めるか否かについて,入札者から事情聴取,関係機関への意見照会等の調査を行い,落札者の決定をする。
この調査期間に伴う当該工事の工期延長は行わない。
なお,入札価格が最低基準価格を下回り,かつ,入札価格の積算内訳である費目別金額を予定価格の積算の前提とした費目別金額で除して得た割合が一定割合(直接工事費については 75 %,共通仮設費については 70 %,現場管理費については 70%,一般管理費等については 30 %のいずれかに該当)を下回る入札をした者については,特別重点調査を実施する。
また,特別重点調査においては,最低基準価格を下回り,かつ上記に示す一定割合を下回る入札をした複数の者について並行して調査を行うことがある。
特別重点調査の詳細については,別紙「最低基準価格を下回った場合の取扱いについて」を参照すること。
また,この調査期間中に履行不可能の申し出があった場合は,原則,指名停止措置要領に基づく指名停止を行うものとする。
19 配置予定主任技術者又は監理技術者の確認落札者決定後、CORINS等により配置予定の主任技術者又は監理技術者の違反の事実が確認された場合には、契約を結ばないことがある。
なお、病休・死亡・退職等極めて特別な場合でやむを得ないとして承認された場合の外は、申請書の差替えは認められない。
評価基準同種工事(※1)の施工経験国立大学法人、国、特殊法人等(※2)及び地方公共団体が発注する同種工事(※1)において、主任(監理)技術者又は現場代理人としての経験あり5その他の発注者による同種工事(※1)において、主任(監理)技術者又は現場代理人としての経験あり同種工事(※1)において、主任(監理)技術者又は現場代理人以外での経験あり同種工事(※1)の経験なし工事成績同種工事(※1)の施工経験として挙げた工事について、主任(監理)技術者又は現場代理人として従事した場合の工事成績(令和4年度以降に完成した工事に限る)※工事成績相互利用登録発注機関が発注した「公共建築工事成績評定要領作成指針」に基づく工事成績5 83点以上78点以上83点未満73点以上78点未満73点未満(含実績無し)65点未満2 企業の信頼性・社会性① 法令遵守(コンプライアンス)について評価項目 配点 満点-20② 地域精通度評価基準 配点 満点当該工事施工地域(※4)に技術者・資機材等の拠点(本店、支店又は営業所)あり1当該工事施工地域(※4)に技術者・資機材等の拠点(本店、支店又は営業所)なし0③ ワーク・ライフ・バランス等の取組に関する認定状況評価基準 配点 満点ワーク・ライフ・バランス等の取組に関する以下の(1)~(4)のいずれかの区分における認定の有無(複数の区分での合算は可能とするが,最大3点まで。)(1)女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)に基づく認定(えるぼし認定)等・認定段階1(労働時間等の働き方に係る基準は満たすこと。)=1点・認定段階2(労働時間等の働き方に係る基準は満たすこと。)=2点・認定段階3 又は プラチナえるぼし認定=3点・行動計画策定済(女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定義務がない事業主(常時雇用する労働者の数が100人以下のもの)に限る(計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ)=1点(2)次世代育成支援対策推進法(次世代法)に基づく認定(トライくるみん認定企業・くるみん認定企業・プラチナくるみん認定企業)・トライくるみん認定=1点・くるみん認定=2点・プラチナくるみん認定=3点(3)青少年の雇用の促進等に関する法律(若者雇用促進法)に基づく認定(ユースエール認定)=1点(4)外国法人については、内閣府によるワーク・ライフ・バランス等推進企業認定等相当確認を受けていること。
(相当する各認定等に準じて評価する)=最大3点※共同企業体の場合,各構成員が単体で申請した場合に認められる点数を出資割合で加重平均した値を,共同企業体としての点数とする。
左記による上記に該当する認定等を有しない。
0総合評価(実績評価型) 満点 24※2 「特殊法人等」には国が資本金の1/2以上を出資する法人を含む。
※3 「当該工事種別」とは「管工事」をいう。
※4 「当該工事施工地域」とは東京23区内及び東京23区に隣接する市町村とする。
評価基準事故及び不誠実な行為あり0なし※上記の「あり」とは、以下のいずれかに該当する場合である。
① 関東甲信越地区を区域に含む文部科学省又は国立大学法人東京科学大学から受けた指名停止又は東京都を区域に含む営業停止の期間が2週間以上1ヶ月未満、及び期間終了後3ヶ月以内に当該工事の入札執行日が該当する場合② 関東甲信越地区を区域に含む文部科学省又は国立大学法人東京科学大学から受けた指名停止又は東京都を区域に含む営業停止の期間が1ヶ月以上2ヶ月未満、及び期間終了後4ヶ月以内に当該工事の入札執行日が該当する場合③ 関東甲信越地区を区域に含む文部科学省又は国立大学法人東京科学大学から受けた指名停止又は東京都を区域に含む営業停止の期間が2ヶ月以上3ヶ月未満、及び期間終了後5ヶ月以内に当該工事の入札執行日が該当する場合④ 関東甲信越地区を区域に含む文部科学省又は国立大学法人東京科学大学から受けた指名停止又は東京都を区域に含む営業停止の期間が3ヶ月以上、及び期間終了後6ヶ月以内に当該工事の入札執行日が該当する場合※1 「同種工事」とは、平成23年度以降に、元請けとして完成・引渡しが完了した次の(ア)(イ)(ウ)(エ)の基準を満たす建物の新築、増築又は改修工事をいう。
(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)(ア)建物用途 病院、教育・研究施設、庁舎等公共施設(イ)構造 鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨造の建物(ウ)施工規模 新築、増築又は改修した延床面積が700㎡以上(エ)工種 管工事細目地理的条件(緊急時の施工体制)1細目ワーク・ライフ・バランス等の取組に関する認定状況3別 表 2(1) 内訳書の全部又は一部が提出されていない場合(2) 内訳書とは無関係な書類である場合(3) 他の工事の内訳書である場合(4) 白紙である場合(5)内訳書に押印が欠けている場合(電子入札システムにより工事費内訳書が提出される場合を除く。)(6) 内訳書が特定できない場合(7) 他の入札参加者の様式を入手し、使用している場合(1) 内訳の記載が全くない場合(2)入札説明書又は指名通知書に指示された項目を満たしていない場合3 添付すべきではない書類が添付されていた場合(1) 他の工事の内訳書が添付されていた場合(1) 発注者名に誤りがある場合(2) 発注案件名に誤りがある場合(3) 提出業者名に誤りがある場合(4) 内訳書の合計金額が入札金額と大幅に異なる場合5 その他未提出又は不備がある場合「入札を無効とする工事費内訳書について」1 未提出であると認められる場合(未提出であると同視できる場合を含む。)2 記載すべき事項が欠けている場合4 記載すべき事項に誤りがある場合○国立大学法人東京科学大学競争加入者心得令和6年10月1日会計事務総括責任者決定(趣旨)第1 国立大学法人東京科学大学(以下「大学」という。)で発注する工事、製造若しくは役務の請負契約又は物品の供給契約に係る一般競争及び指名競争を行う場合における入札その他の取扱いについては、国立大学法人東京科学大学会計規則(令和6年規則第64号)その他の諸規則及び国立大学法人東京科学大学工事請負等契約細則(令和6年細則第44号)に定めるもののほか、この心得の定めるところによるものとする。
(競争加入者の資格)第2 一般競争又は指名競争に参加しようとする者(以下「競争加入者」という。)は、次項及び第3項に該当しない者であって、会計責任者が競争に付する都度別に定める資格を有するものでなければならない。
2 会計責任者は、売買、貸借、請負その他の契約につき一般競争に付するときは、次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。
一 未成年者、成年被後見人、被保佐人又は被補助人(契約締結のために必要な同意を得ている者を除く。)二 破産者で復権を得ない者三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第 32条第1項各号に掲げる者3 会計責任者は、次の各号のいずれかに該当すると認められる者を、その事実があった後2年間一般競争に参加させないことができる。
その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。
一 契約の履行に当たり故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者二 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者五 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき、過大な額で行った者七 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者(入札保証金)第3 競争加入者は、入札公告、公示又は指名通知において入札保証金を納付すべきこととされた場合にあっては、入札書の提出期限までに、その者の見積る入札金額の 100 分の5以上の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し、又は提供しなければならない。
(入札保証金に代わる担保)第4 第3に規定する入札保証金に代わる担保の種類及び担保の価値は別表に掲げるとおりとする。
(入札保証金等の納付)第5 競争加入者は、入札保証金を入札保証金納付書に添えて、金銭出納担当者に提出しなければならない。
第6 競争加入者は、入札保証金として提供する担保が国債に関する法律(明治39 年法律第 34 号)の規定により登録された国債又は社債等登録法(昭和 17年法律第11号)の規定により登録された地方債であるときは、当該国債又は地方債に質権設定の登録手続をし、かつ、登録済通知書又は登録済書を入札保証金納付書に添付して、金銭出納担当者に提出しなければならない。
第7 競争加入者は、入札保証金として提供する担保が第4による別表のケに規定する定期預金債権であるときは、当該債権に質権を設定し、かつ、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行又は会計責任者が確実と認める金融機関の承諾を証する確定日付のある書面を入札保証金納付書に添付して、金銭出納担当者に提出しなければならない。
第8 競争加入者は、入札保証金として提供する担保が第4による別表のコに規定する金融機関の保証であるときは、当該保証を証する書面を入札保証金納付書に添付して、金銭出納担当者に提出しなければならない。
第9 競争加入者は、入札保証金として提供する担保が第6、第7及び第8に規定するもの以外のものであるときは、当該担保を入札保証金納付書に添付して、金銭出納担当者に提出しなければならない。
第10 競争加入者は、第5から第9までの規定により、入札保証金及び入札保証金納付書等を提出するときは、担当職員の確認を受けたのち、これを封筒に入れ密封し、かつ、その封皮に、入札保証金が現金であるときはその金額、入札保証金として提供する担保が国債その他の有価証券等であるときは有価証券等の種類、有価証券の額面金額の種類ごとの枚数及び額面総額又は質権設定金額その他担保の種類に応じ必要な事項並びに競争加入者の氏名(法人にあっては、その名称又は商号)を明記するものとする。
第11 競争加入者は、保険会社との間に大学を被保険者とする入札保証保険契約を結んだ場合には、当該契約に係る保険証券を会計責任者に提出しなければならない。
(入札保証金等の還付)第12 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は、競争入札が完結し契約の相手方が決定したときは、契約の相手方となるべき者以外の者に対しては即時これを還付し、契約の相手方となるべき者に対しては契約書をとりかわした後(契約書を作成しないときは、契約事項の履行を開始した後)にこれを還付するものとする。
(入札保証金の法人帰属)第13 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は、契約の相手方となるべき者が当該契約を結ばないときは、大学に帰属するものとする。
(入札)第14 競争加入者は、契約書案、図面、仕様書、現場説明書等を熟覧し、暴力団排除に関する誓約事項(別添)に同意の上、入札しなければならない。
この場合において、契約書案、図面、仕様書、現場説明書等について疑義があるときは、関係職員の説明を求めることができる。
第15 競争加入者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
2 競争加入者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の競争加入者と入札金額又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。
3 競争加入者は、落札者の決定前に、他の競争加入者に対して入札金額を意図的に開示してはならない。
4 競争加入者は、競争参加資格等審査委員会が実施する公正な入札の確保のための調査への協力を求められたときは、その求めに応じなければならない。
(入札辞退)第16 競争加入者のうち、入札を辞退しようとする者は、次の各号に掲げるところにより、入札を辞退することができる。
一 入札執行前にあっては、入札辞退書(別紙第1号様式)を会計責任者に直接持参又は郵送(入札執行日の前日までに到達するものに限る。)により提出するものとする。
なお、電子入札システムにより入札を辞退しようとする者は、入札辞退届を入力画面上において作成の上、提出することができる。
二 入札執行中にあっては、入札辞退書又はその旨を明記した入札書を、会計責任者に直接提出するものとする。
2 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。
(代理人)第17 競争加入者又はその代理人は、当該入札に参加する他の競争参加者の代理人となることはできない。
第18 競争加入者は、第2第2項及び第3項の規定に該当する者を競争加入者の代理人とすることはできない。
(入札場の自由入退場の禁止)第19 入札場には、競争加入者又はその代理人並びに入札執行事務に関係のある職員(以下「入札関係職員」という。)及び第33の立会い職員以外の者は入場することができない。
第20 競争加入者又はその代理人は、入札開始時刻以後においては、入札場に入場することができない。
第21 競争加入者又はその代理人は、入札場に入場しようとするときは、入札関係職員に一般競争(指名競争)参加資格認定通知書(一般競争入札の場合に限るものとし、写真機、複写機等を使用した機械的な方法によるほぼ原寸大の鮮明な複写物によることができる。)及び身分証明書並びに代理人をして入札させる場合においては入札権限に関する委任状(別紙第2号様式)を提示又は提出しなければならない。
第22 競争加入者又はその代理人は、会計責任者が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、入札場を退場することができない。
第23 入札場において、公正な執行を妨げようとした者は、入札場から退場させるものとする。
第24 入札場において、公正な価格を害し、又は不正の利益を得るために連合した者は、入札場から退場させるものとする。
(入札書の提出)第25 競争加入者は、入札書を作成し、当該入札書を封筒に入れ密封し、かつ、その封皮に競争加入者の氏名(法人にあっては、その名称又は商号)及び請負に付される工事、製造若しくは役務の表示又は供給すべき物品名を表記し、入札公告、公示又は指名通知に示した日時までに、その入札執行場所に提出しなければならない。
なお、電子入札システムにより入札しようとする競争加入者は、入札書を入力画面上において作成し、入札公告、公示又は通知書に示した日時までに電子入札システムにより提出するものとする。
2 提出された入札書は開札前も含め返却しないこととする。
入札参加者が連合若しくは不穏の行動をなす等の情報があった場合又はそれを疑うに足りる事実を得た場合には、入札書及び工事費内訳書を必要に応じ公正取引委員会に提出する場合があるものとする。
第26 入札書は、書留郵便をもって提出することができる。
この場合においては、二重封筒とし、表封筒に入札書在中の旨を朱書し、中封筒に入札件名及び入札日時を記載し、会計責任者あての親展で提出しなければならない。
第27 第 26の入札書は、入札公告、公示又は指名通知に示した日時までに到達しないものは無効とする。
第28 代理人が入札する場合は、入札書に競争加入者本人の住所及び氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名を記載して押印しておかなければならない。
2 代理人が電子入札システムにより入札する場合は、代理人による電子署名がされ、有効な証明書を付さなければならない。
(入札書の記載事項の訂正)第29 競争加入者又はその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印しておかなければならない。
(入札書の引換え等の禁止)第30 競争加入者は、その提出した入札書の引換え、変更、取消しをすることができない。
(競争入札の延期又は廃止)第31 会計責任者は、競争加入者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行できない状況にあると認めたときは、当該入札を延期し、又はこれを廃止することができる。
(無効の入札)第32 次の各号のいずれかに該当する入札書は、これを無効のものとして処理する。
一 一般競争の場合において、公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者の提出した入札書二 指名競争の場合において、指名をしていない者の提出した入札書三 請負に付される工事、製造若しくは役務の表示又は供給すべき物品名の表記、入札金額の記載のない入札書四 競争加入者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)の記載及び押印のない又は判然としない入札書(電子入札システムによる場合は、電子証明書を取得していない者の提出した入札書)五 代理人が入札する場合における競争加入者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名の記載及び押印のない又は判然としない入札書(記載のない又は判然としない事項が競争加入者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)又は代理人であることの表示である場合には、正当な代理であることが代理委任状その他で確認されたものを除く。
)(電子入札システムによる場合は、電子証明書を取得していない者の提出した入札書)六 請負に付される工事、製造若しくは役務の表示又は供給すべき物品名の表記に重大な誤りのある入札書七 入札金額の記載が不明確な入札書八 入札金額を訂正したものでその訂正について印の押していない入札書九 納付した入札保証金の額が入札金額の 100 分の5に達しない場合の当該入札書十 入札公告、公示又は指名通知において示した入札書の受領最終日時までに到達しなかった入札書十一 公正な価格を害し、又は不正の利益を得るために明らかに連合したと認められる者の提出した入札書十二 その他入札に関する条件に違反した入札書(開札)第33 開札は、競争加入者又はその代理人が出席して行うものとする。
この場合において、競争加入者又はその代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行う。
(落札者の決定)第34 有効な入札書を提出した者であって、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とする。
ただし、総合評価落札方式の場合については、この限りではない。
第35 予定価格が 1,000 万円を超えるものについては、契約の相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とすることがある。
この場合において、当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められる申込みをした者は、会計責任者の行う調査に協力しなければならない。
第36 予定価格が 1,000 万円を超えるものについて、契約の相手方となるべき者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とすることがある。
第37 第 35 及び第 36 の規定により契約の相手方を決定したときは、他の入札をした者に入札結果を通知する。
(再度入札)第38 開札をした場合において、競争加入者の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札を行うことがある。
ただし、郵送による入札を行った者がある場合において、直ちに再度の入札を行うことができないときは、会計責任者が指定する日時において再度の入札を行う。
(同価格の入札をした者が2人以上ある場合の落札者の決定)第39 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、電子入札システムの備える電子くじを用いて落札者を決定する。
ただし、電子入札システムによらない入札をした者があるときは、紙くじを用いて落札者を決定することがある。
この場合において、当該入札をした者のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは、入札執行事務に関係のない職員にこれに代わってくじを引かせ、落札者を決定する。
(契約書の作成)第40 契約書を作成する場合においては、落札者は、電子契約システムを使用し、又は会計責任者から交付された契約書案に記名押印し、落札決定の日から14 日以内(落札者が遠隔地にある等特別の事情があるときは、会計責任者が合理的と認める期間)に契約書の取りかわしを行うものとする。
第41 落札者が第40に定める期間内に契約書を提出しないときは、落札の決定を取り消すものとする。
(請書等の提出)第42 契約書の作成を要しない場合においては、落札者は、第40に定める期間内に請書その他これに準ずる書面を会計責任者に提出しなければならない。
以下同じ。
)であるとき2 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき3 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき4 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき5 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき上記事項について、入札書の提出をもって誓約いたします。
1最低基準価格を下回った場合の取扱いについて1 国立大学法人東京科学大学工事請負等契約細則(令和6年細則第44号)第10条の規定に基づく最低基準価格を下回る価格(入札書に記載された金額に消費税等相当額を加えた額)で入札を行った者に対し、国立大学法人東京科学大学契約事務取扱規程(令和6年規程第79号)第21条第1項の調査(低入札価格調査)を実施する。
ここで、最低基準価格は、予定価格算出の基礎となった次に掲げる額の合計額に、100分の110を乗じて得た額とする。
ただし、その額が予定価格に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合にあっては予定価格に10分の9.2を乗じて得た額とし、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては予定価格に10分の7.5を乗じて得た額とする。
(1)(統一基準における)直接工事費の額に10分の9.63を乗じて得た額(2)(統一基準における)共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額(3)(統一基準における)現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額(4)(統一基準における)一般管理費等の額に10分の6.8を乗じて得た額2 入札の結果、基準価格を下回る入札が行われた場合には、入札者に対して「保留」と宣言し、国立大学法人東京科学大学契約事務取扱規程第21条第1項の規定に基づき調査を実施する。
3 低入札価格調査においては、次のような内容につき、入札者からの事情聴取、関係機関への照会等の調査を行う。
(1)その価格により入札した理由(2)契約対象工事附近における手持工事の状況(3)契約対象工事に関連する手持工事の状況(4)契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等との関連(地理的条件)(5)手持資材の状況(6)資材購入先及び購入先と入札者の関係(7)手持機械数の状況(8)労務者の具体的供給見通し(9)過去に施工した公共工事名及び発注者(10)経営内容(11)(1)から(10)までの事情聴取した結果についての調査確認(12)(9)の公共工事の成績状況(13)経営状況(取引金融機関、保証会社等への照会を行う。)(14)信用状況(建設業法違反の有無、賃金不払の状況、下請代金の支払遅延状況、その他)(15)その他必要な事項24 低入札価格調査の対象者のうち、その者の申し込みに係る価格の積算内訳である次の表上欄に掲げる各費用の額のいずれかが、予定価格の積算内訳である同表上欄に掲げる各費用の額に同表下欄に掲げる率を乗じて得た金額に満たないものに対しては、低入札価格調査の実施に際し、特に重点的な調査(特別重点調査)を実施する。
直接工事費 共通仮設費 現場管理費 一般管理費等75% 70% 70% 30%なお、本工事においては「低入札価格調査対象者の申込みに係る価格の積算内訳」及び「予定価格の積算内訳」である同表上欄に掲げる費用のうち、「直接工事費の額」は、直接工事費からその10分の1を減じた額とし、「現場管理費の額」は現場管理費に直接工事費から減じた直接工事費の10分の1を加えた額として、特別重点調査の要否を判断する。
ただし、発注者へ提出する低入札価格調査対象者の申込みに係る価格の積算内訳は公共建築工事積算基準(統一基準)に基づき作成すること。
5 3に基づく調査の内容のうち、特に次の内容について重点的に調査を行うため、4に定める特別重点調査の対象者は、原則として、特別重点調査を行う旨の連絡を受けた日の翌日から起算して7日以内に、次に定める様式による資料及びその添付書類を、別添の「特別重点調査資料等作成要項」に基づき資料を作成の上、提出すること。
(様式集については、調査対象となった場合のみ配布するものとする。)(1) 当該価格で入札した理由(様式1)(2) 積算内訳書(様式2-1、様式2-2、様式2-3、様式3)(3) 下請予定業者等一覧表(様式4)(4) 配置予定技術者名簿(様式5)(5) 手持ち工事の状況(様式6-1、様式6-2)(6) 契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等との関係(様式7)(7) 手持ち資材の状況(様式8-1)(8) 資材購入予定先一覧(様式8-2)(9) 手持ち機械の状況(様式9-1)(10) 機械リース元一覧(様式9-2)(11) 労務者の確保計画(様式10-1)(12) 工種別労務者配置計画(様式10-2)(13) 建設副産物の搬出地(様式11)(14) 建設副産物の搬出及び資材等の搬入に関する運搬計画書(様式12)(15) 品質確保体制(品質管理のための人員体制)(様式13-1)(16) 品質確保体制(品質管理計画書)(様式13-2)(17) 品質確保体制(出来形管理計画書)(様式13-3)3(18) 安全衛生管理体制(安全衛生教育等)(様式14-1)(19) 安全衛生管理体制(点検計画)(様式14-2)(20) 安全衛生管理体制(仮設設置計画)(様式14-3)(21) 安全衛生管理体制(交通誘導員設置計画)(様式14-4)(22) 誓約書(様式15)(23) 施工体制台帳(様式16)(24) 過去に施工した同種の公共工事名及び発注者(様式17)6 必要に応じ、5で求めた資料の説明資料の提出を求めることがある。
7 特別重点調査の対象者は、契約の内容に適合した履行が可能であることを立証するために必要と認める任意の書類をあわせて提出することができる。
8 5で求めた資料については、提出期限後の差し替え及び再提出は認めない。
ただし、5で求めた資料の補正等を行うべき旨の教示を受けた場合は、所定の期限までに原則として1回に限り再提出等を行うことができる。
9 5で求めた資料の提出後、速やかに、入札者により契約の内容に適合した履行がされないおそれがないかを厳格に確認するため、入札者の責任者(支店長、営業所長等をいう。)から事情聴取を行う。
なお、事情聴取の日時及び場所は対象となる者に追って通知する。
10 特別重点調査は、最高の評価値をもって入札した者のほか、4の基準に該当する複数の者について並行して行うことがある。
この場合、調査の対象者は、これに協力しなければならない。
11 5及び6の資料を期限までに提出しない場合又は9の事情聴取に応じない場合など特別重点調査に協力しない場合は、競争加入者心得第35の規定に違反するものとして入札を無効とする。
また、受注者が資料等を提出せず、又は事情聴取に応じなかった場合には、「建設工事の請負契約に係る指名停止等の措置要領」(平成 18 年1月 20日付け17文科施第345号大臣官房文教施設企画部長通知。以下「指名停止措置」という。)別表第二第15号に該当することがある。
12 特別重点調査の対象者が当該調査において虚偽の資料提出若しくは説明を行ったことが明らかとなった場合又は13に記載する重点的な監督の結果内容と入札時の特別重点調査の内容とが著しく乖離した場合(合理的な乖離理由が確認できる場合を除く。)は、工事成績評定に厳格に反映するとともに指名停止措置を講ずることがある。
13 特別重点調査で提出された資料等は、契約締結後に監督職員に引き継ぐものとし、監督職員が施工体制台帳及び施工計画書の内容についてヒアリングを行った結果、そ4れらが特別重点調査時の内容と異なる場合は、その理由等について確認を行う。
14 特別重点調査において、その見積もった施工費用の額を下回る価格で受注する意思を示した入札者がある場合は、公正取引委員会にその意思を示した入札者に関する情報、その見積もった施工費用の額、「特別重点調査資料等作成要項」様式15による誓約書など関係情報の通報を行う。
また、その見積もった施工費用の額を下回る価格で受注した者がある場合は、その受注者に関する情報、受注者の見積もりによる施工費用の額等を文部科学省大臣官房文教施設企画部施設企画課契約情報室において、掲示し又は閲覧に供する方法により(閲覧場所を設け、又はインターネット閲覧に供することをいう。)公表する。
15 特別重点調査を受けた者との契約については、その契約の保証については請負代金額の10分の3以上とし、前金払の割合については請負代金額の10分の2以内とする。
なお、この場合においては、工事請負契約書別記工事請負契約基準第5第3項及び第8項中「10分の1」を「10分の3」とし、同基準第36条第1項中「10分の4」を「10分の2」とし、第6項、第7項及び第8項もこれに準じて割合を変更する。
16 特別重点調査の結果は、公表することがある。
特別重点調査資料等作成要領作成要領(各様式共通)1.入札者は、国立大学法人東京科学大学(以下、「本学」という。)があらかじめ指定した期日までに記載要領に従って作成した各様式及び各様式の添付書類を提出しなければならない。
2.提出期限以降における提出書類の差し替え及び再提出は、認めない。
ただし、本学が記載要領に従った記載とし、又は必要な添付書類を提出するよう教示をした場合は、この限りでない。
3.各様式に記載した内容を立証するため、各様式ごとに提出すべき添付書類のほか、入札者が必要と認める添付書類を提出することができる(この場合、任意の添付書類である旨を各資料の右上部に明記するものとする。)。
4.本学が、発注者の単価に比して相当程度低い単価を採用していると認めるときは、必要に応じ、各様式ごとに提出すべきことを記した添付書類以外にも、入札者によって契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるかどうかを判断するために別途の説明資料の提出を求めることがある。
様式1 当該価格で入札した理由記載要領1.当該価格で入札した理由を、労務費、手持ち工事の状況、契約対象工事現場と当該入札者の事務所・倉庫等との関係、手持ち資材の状況、手持ち機械の状況、下請予定業者の協力等の面から記載する。
2.直接工事費、共通仮設費、現場管理費又は一般管理費等の各費目別に、自社が入札した価格で施工可能な理由を具体的に記載するとともに、各理由ごとに、その根拠となるべき以下の様式の番号を付記する(以下の様式によって自社が入札した価格で施工可能な理由が計数的に証明されない場合は、本様式又は添付書類において計数的説明を行うものとする。)。
3.なお、当該価格で入札した結果、安全で良質な施工を行うことは当然である。
様式2-1 積算内訳書(兼)コスト縮減額算定調書①記載要領1.設計図書に対応する内訳書とする。
2.以下の様式に記載する内容と矛盾のない内訳書とする。
3.契約対象工事の施工に当たって必要となるすべての費用を計上しなければならないものとし、発注者から受け取る請負代金から支弁することを予定していない費用(例えば、本社の社員を活用する場合など本社経費等により負担する費用)についても計上するものとする。
4.計上する金額は、計数的根拠のある合理的なもので、かつ、現実的なものでなければならないものとし、具体的には、過去1年以内の取引実績に基づく下請予定業者(入札者が直接工事を請け負わせることを予定する下請負人をいう。以下同じ。)等の見積書、自社の資機材や社員の活用を予定する場合は原価計算に基づく原価等を適切に反映させた合理的かつ現実的なものとする。
5.自社労務者に係る費用は直接工事費に、また、自社の現場管理職員(技術者等)及び自社の交通誘導員に係る費用は現場管理費にそれぞれ計上するものとし、一般管理費等には計上しないものとする。
6.現場管理費の費目には、別表に示す租税公課、保険料、従業員給与手当、法定福利費などを適切に計上するものとする。
このうち、様式5に記載する技術者及び様式14-4に記載する自社社員の交通誘導員に係る従業員給与手当及び法定福利費については、他と区分して別計上とする。
7.一般管理費等の費目には、別表に示す法定福利費、修繕維持費、事務用品費、通信交通費、動力用水光熱費、地代家賃、減価償却費、租税公課、保険料、契約保証費などを適切に計上するものとする。
8.入札者の申込みに係る金額が、契約対象工事の施工に要する費用の額(上記3の定めに従って計上したもの)を下回るときは、その下回る額を不足額として一般管理費等の金額に計上する。
9.工事の施工に必要な費用との対応関係が不明確な「値引き」、「調整額」、「お得意様割引」等の名目による金額計上は行わないものとする。
10.VE提案等によるコスト縮減を見込んでいる場合は、様式3に縮減のための施策と工種毎の縮減額を記載する。
添付書類1.本様式に記載する現場管理費のうち、記載要領6により別計上とした技術者及び自社社員の交通誘導員に対する過去3月分の給与支払額等が確認できる給与明細書又は労働基準法(昭和 22 年法律第49 号)第 108 条の規定に基づく賃金台帳の写し及び過去3月分の法定福利費(事業者負担分)の負担状況が確認できる書面の写し等を添付する。
2.上記1の添付書類のほか、下請予定業者や納入予定業者の見積書など積算根拠を示すもの(取引実績や購入原価等に裏付けられたもの)を添付する。
ただし、以下の様式及び添付書類によって積算根拠や取引実績等の裏付けが確認できる場合は、本様式の添付書類として添付することを要しない。
(注)本様式は、積算内訳書として提出するものとする。
様式2-2 内訳書に対する明細書(兼)コスト縮減額算定調書②記載要領1.本様式は、様式2-1に対する明細を記載する。
更なる明細が必要な場合は、本様式を使用することによるものとする。
2.直接工事費だけでなく、共通仮設費及び現場管理費についても、本様式による明細を作成する。
(注)本様式は、内訳書に対する明細書として提出するものとする。
様式2-3 一般管理費等の内訳書記載要領1.本様式は、一般管理費等の内訳明細を記載する。
2.本様式には、少なくとも、法定福利費、修繕維持費、事務用品費、通信交通費、動力用水光熱費、地代家賃、減価償却費、租税公課、保険料、契約保証費に係る項目別の金額を明示する。
様式3 VE提案等によるコスト縮減額調書記載要領1.コスト縮減前及びコスト縮減後の単価をそれぞれ記載する。
(例)購入土○ × △△ = ▲▲▲(単価○○円/㎥)発生土◇ × ■■ = □□□(単価○○円/㎥)◆◆㎥を削減2.記載例の場合、A-B間の距離、想定ルート、想定移動時間等を記載する。
様式4 下請予定業者等一覧表記載要領1.下請予定業者、直接納入を受けようとする資材業者や機械リース会社について会社単位で記載するとともに、契約対象工事において使用を予定する自社保有の資機材や労務者についても記載する。
2.下請予定業者が担当工事において使用する予定の機械経費、労務費、資材費、その他費用の区分別の金額内訳を記載する。
3.使用を予定する手持ち資材については様式8ー1、購入予定の資材については様式8-2、使用を予定する手持ち機械については様式9-1、直接リースを受ける予定の機械については様式9-2、確保しようとする労務者については様式10-1に対応した内容とする。
添付書類1.本様式に記載したすべての下請予定業者について、その押印した見積書(建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第 20 条に基づき、機械経費、労務費、資材費、その他費用の区分別の経費内訳を明らかにしたもの)を添付する。
2.上記1の見積書に係る機械経費、労務費、資材費、その他費用の区分別の経費内訳ごとの金額が、過去1年以内に下請業者として施工した実績のある同様の工事における金額に基づいた合理的かつ現実的なものであることを明らかにする当該工事の経費内訳を明らかにした見積書や契約書等の書面を添付する(当分の間、労務費について添付する書面は、上記の見積書や契約書等の書面に代えて、その下請予定業者が労務者に支払った給与の実績が確認できる過去3月分の給与明細書又は労働基準法第108 条の規定に基づく賃金台帳の写しでも差し支えない。)。
様式5 配置予定技術者名簿記載要領1.配置を予定する主任技術者又は監理技術者及び現場代理人について記載する。
添付資料1.本様式に記載した技術者等が自社社員であることを証明する健康保険証等の写しを添付する。
2.記載した技術者等が必要な資格を有することを証明する書面の写しを添付する。
様式6-1 手持ち工事の状況(対象工事現場付近)記載要領1.本様式は、契約対象工事現場付近(半径 10km 程度)の手持ち工事のうち、契約対象工事の工事費の縮減に寄与するものに限り、当該手持ち工事ごとに作成する。
2.「経費削減可能額及びその計数的根拠」の欄においては、当該手持ち工事が契約対象工事のどの経費をいくら縮減できるかを根拠を含めて計数的に明らかにする。
添付資料1.本様式に記載した手持ち工事の場所と契約対象工事現場との位置関係を明らかにした地図を添付する。
図面の縮尺は自由とするが、契約対象工事現場までの距離及び連絡経路が分かるようにする。
2.当該手持ち工事に関する契約書等の写しを添付する。
様式6-2 手持ち工事の状況(対象工事関連)記載要領1.本様式は、契約対象工事と同種又は同類の手持ち工事のうち、契約対象工事の工事費の縮減に寄与するものに限り、当該手持ち工事ごとに作成する。
2.「経費削減可能額及びその計数的根拠」の欄においては、当該手持ち工事が契約対象工事のどの経費をいくら縮減できるかを根拠を含めて計数的に明らかにする。
添付資料当該手持ち工事に関する契約書等の写しを添付する。
様式7 契約対象工事現場と入札者の事務所、倉庫等との関係記載要領1.本様式は、入札者の事務所、倉庫等のうち、契約対象工事の工事費の縮減に寄与するものについて作成する。
2.当該事務所、倉庫、資材保管場所等が近距離に存在することにより、契約対象工事に関する現場事務所、倉庫、資材保管場所等に係る営繕費や資機材の運搬費、通信交通費、事務用品費など、どの経費をいくら縮減できるかを根拠を含めて計数的に明らかにする。
添付書類1.本様式に記載した入札者の事務所、倉庫等と契約対象工事現場との位置関係を明らかにした地図を添付する。
図面の縮尺は自由とするが、契約対象工事現場までの距離及び連絡経路が分かるようにする。
2.本様式に記載した入札者の事務所、倉庫等の存在及び権原を証明する登記関係書類又は賃借権を定めた契約書等の写しを添付する。
様式8-1 手持ち資材の状況記載要領1.本様式は、契約対象工事で使用する予定の手持ち資材について記載する。
2.「単価(原価)」の欄には、手持ち資材の原価を記載する(契約対象工事について発注者から受け取る請負代金から支弁することを予定していない場合を含む。)。
例えば、使い切りの材料等については調達時の価格を、繰り返しの使用を予定する備品等については摩耗や償却を適切に見込んだ価格を記載する。
3.「調達先(時期)」の欄には、手持ち資材を調達した際の調達先とその時期を記載する。
添付書類1.本様式に記載した手持ち資材について、その保有を証明する帳簿の写し及び写真(契約対象工事に使用予定である旨を記載した予約書を当該資材固有の特徴が分かる部分(固有番号等)付近に貼付してその付近を撮影したもの及び資材全体が分かるように撮影したもの。
)を添付する。
2.本様式に記載した手持ち資材について、調達時の価格が確認できる契約書等の写しを添付する。
資料8-2 資材購入予定先一覧記載要領1.「単価」の欄には、購入予定業者から資材の納入を受ける際の支払予定の金額で、当該業者の取引実績(過去1年以内の販売実績に限る。)のある単価以上の金額等合理的かつ現実的なものを記載する。
2.「購入先名」の「入札者との関係」欄には、入札者と購入予定業者との関係を記載する。
(例)協力会社、同族会社、資本提携会社等また、取引年数を括弧書きで記載する。
3.手持ち資材以外で自社製品の資材の活用を予定している場合についても本様式に記載するものとし、「単価」の欄に自社の製造部門が第三者と取引した際の販売実績額又は製造原価(いずれも過去1年以内のものに限る。)を、「購入先名」の欄に当該製造部門に関する事項を、それぞれ記載する。
添付書類1.購入予定業者が押印した見積書及びその購入予定業者の取引実績(過去1年以内の販売実績に限る。)のある単価など見積書記載の金額の合理性かつ現実性を確認できる契約書等の写しを添付する。
2.本様式の「購入先名」の「入札者との関係」欄に記載した関係を証明する規約、登録書等を添付する。
3.自社製品の資材の活用を予定している場合は、本様式に記載した資材を製造していることを確認できる書面のほか、自社の製造部門が第三者と取引した際の販売実績額又は製造原価(いずれも過去1年以内のものに限る。)など本様式の「単価」欄の金額の合理性かつ現実性を確認できる契約書等の写し、原価計算書等を添付する。
様式9-1 手持ち機械の状況記載要領1.本様式は、契約対象工事で使用する予定の手持ち機械について記載する。
2.「単価(原価)」の欄は、手持ち機械の使用に伴う原価を記載する(契約対象工事について発注者から受け取る請負代金から支弁することを予定していない場合を含む。)。
例えば、年間の維持管理費用(減価償却費を含む。)を契約対象工事の専属的使用予定日数で按分した金額に運転経費を加えた額を記載する。
添付書類1.本様式に記載した手持ち機械について、その保有を証明する機械管理台帳等の写し及び写真(契約対象工事に使用予定である旨を記載した出荷伝票を当該機械固有の特徴が分かる部分(固有番号等)付近に貼付してその付近を撮影したもの及び機械全体が分かるように撮影したもの。
)を添付する。
2.過去1年間の稼働状況など、本様式に記載した手持ち機械が契約対象工事で使用可能な管理状態にあることを明らかにした書面を添付する。
3.本様式に記載した手持ち機械について、原価の算定根拠を明らかにした書面並びに固定資産税(償却資産)に係る課税台帳登録事項証明書や納税申告における種類別明細書など手持ち機械に係る所有者の氏名・名称及び住所、所在地、種類、数量、取得時期、取得価格、評価額等の明細が明らかにされた書面及び当該年度の減価償却額(当該機械に加えられた大規模補修に伴う追加償却に係るものを含む。)を明らかにした書面を添付する。
様式9-2 機械リース元一覧記載要領1.本様式は、入札者が直接機械のリースを受けようとする予定業者について作成する。
2.「単価」の欄には、機械リース予定業者からリースを受ける際の支払予定の金額で、当該業者の取引実績(過去1年以内のものに限る。)のある単価以上の金額等合理的かつ現実的なものを記載する。
3.「リース元名」の「入札者との関係」欄には、入札者と機械リース予定業者との関係を記載する。
(例)協力会社、同族会社、資本提携会社等また、取引年数を括弧書きで記載する。
4.手持ち機械以外で自社の機械リース部門からのリースを予定している場合についても本様式に記載するものとし、「単価」の欄に、自社の機械リース部門が第三者と取引した際の実績額又は原価(例えば、年間の維持管理費用(減価償却費を含む。)を契約対象工事の専属的使用予定日数で按分した金額に運転経費を加えた額。
)(いずれも過去1年以内のものに限る。)等合理的かつ現実的な額を、「リース元名」の欄に当該機械リース部門に関する事項を、それぞれ記載する。
添付書類1.機械リース予定業者が押印した見積書及びその予定業者の取引実績(過去1年以内のものに限る。)のある単価など見積書記載の金額の合理性かつ現実性を確認できる契約書等の写しを添付する。
2.本様式の「リース元名」の「入札者との関係」欄に記載した関係を証明する規約、登録書等を添付する。
3.自社の機械リース部門からのリースを予定している場合は、本様式に記載した機械をリースしていることを確認できる書面のほか、自社の機械リース部門が第三者と取引した際の実績額又は原価(いずれも過去1年以内のものに限る。)など本様式の「単価」欄の金額の合理性かつ現実性を確認できる契約書等の写し、原価計算書等を添付する。
様式10-1 労務者の確保計画記載要領1.自社労務者と下請労務者とを区別し、自社労務者については労務単価、員数とも( ) 内に外書きする。
2.「労務単価」の欄には、経費を除いた労務者に支払われる予定の日額賃金の額を記載する。
自社労務者に係る労務単価については、契約対象工事について発注者から受け取る請負代金から支弁することを予定していない場合にあっても、当該自社労務者に支払う予定の賃金の額を記載する。
3.「員数」の欄には、使用する労務者の延べ人数を記載する。
4.「下請会社名等」の欄には、労務者を使用する下請会社名、入札者と当該下請会社との関係を記載する。
(例)協力会社、同族会社、資本提携会社等また、取引年数を括弧書きで記載する。
添付書類1.本様式に記載した自社労務者が自社社員であることを証明する書面及び過去3月分の支払給与実績等が確認できる給与明細書又は労働基準法第108 条の規定に基づく賃金台帳の写し等を添付する。
2.自社労務者を資格の保有が必要な職種に充てようとするときは、その者が必要な資格を有していることを証明する書面を添付する。
3.下請予定業者が使用する労務者に係る労務単価の見積額が、合理的かつ現実的な金額であることを明らかにした書面は、様式4の添付資料として提出する。
様式10-2 工種別労務者配置計画記載要領1.本様式には、様式10-1の計画により確保する労務者の配置に関する計画を記載する。
2.「配置予定人数」欄は、毎年度国土交通省が発表する「公共工事設計労務単価」の50職種のうち必要な職種について記載する。
添付書類本様式に記載した自社労務者の職種ごとの配置計画を添付する。
様式11 建設副産物の搬出地記載要領1.契約対象工事で発生するすべての建設副産物について記載する。
2.「受入れ価格」の欄には、建設副産物の受入れ予定会社が受け入れる予定の金額で、当該会社の取引実績(過去1年以内の受入れ実績に限る。)のある単価以上の金額等合理的かつ現実的なものを記載する。
添付書類1.受入れ予定会社が押印した受入れ承諾書を添付する。
2.受入れ予定会社が押印した見積書及びその受入れ予定会社の取引実績(過去1年以内の受入れ実績に限る。)のある単価など見積書記載の金額の合理性かつ現実性を確認できる契約書等の写しを添付する。
様式12 建設副産物の搬出及び資材等の搬入に関する運搬計画書記載要領1.本様式は、様式11に記載した建設副産物の搬出、工事現場への資材等の搬入、仮置き場との間の土砂運搬等に関する事項のうち、入札者が直接運搬に関する契約を締結しようとする運搬予定者に係るものについて記載する。
2.「運搬予定者」の欄には、入札者が運搬を直接委託する予定の相手方を記載する。
3.本様式の作成に当たっては、建設副産物の搬出、資材等の搬入、仮置き場との間の土砂運搬等に区分して記載するものとし、それぞれの記載の間に空白行を設けるものとする。
4.様式11に記載した建設副産物の搬出については、建設副産物及び受入れ予定箇所ごとの運搬計画を記載するものとし、「受入れ予定箇所又は工事理由」の欄には、様式11に記載した建設副産物の受入れ予定箇所を記載する。
5.資材等の搬入については、契約対象工事における資材等の使用目的ごとに運搬計画を記載するものとし、「受入れ予定箇所又は工事理由」の欄には、当該資材等を用いる工事内容の予定を記載する。
6.仮置き場との間の土砂運搬等については、土砂等の仮置き場ごとに運搬計画を記載するものとし、「受入れ予定箇所又は工事理由」の欄には、土砂等の仮置き場の予定地を記載する。
7.「運搬予定者への支払予定額」の欄には、入札者が「運搬予定者」欄に記載の者と締結する予定の契約における単価で、当該運搬予定者が取引した実績(過去1年以内の受入れ実績に限る。)のある単価以上の金額等合理的かつ現実的なものを記載する。
添付書類1.建設副産物の種類及び受入れ予定箇所ごとの運搬経路が確認できる地図等を添付する。
2.搬入する資材等の種類及び搬出元ごとの運搬経路が確認できる地図等を添付する。
3.仮置き場との間の土砂運搬等に係る運搬経路が確認できる地図等を添付する。
4.本様式に記載の運搬予定者が押印した見積書及びその運搬予定者の取引実績(過去1年以内の受入れ実績に限る。)のある単価など見積書記載の金額の合理性・現実性を確認できる契約書等の写しを添付する。
様式13-1 品質確保体制(品質管理のための人員体制)記載要領1.本様式には、工事の品質管理を行うための人員体制全般に関する事項のうち、様式13-2で記載する品質確保のための各種試験等に要する体制及び様式13-3で記載する出来形管理のための検査体制に関する事項以外の事項について記載する。
2.「諸費用」の欄は、「実施事項」の欄に記載した品質管理のための取組に要する費用について記載するものとし、当該取組に要する費用を積算内訳書上見込んでいる場合に、「見込額」の欄には当該取組に要する費用の総額(契約対象工事について発注者から受け取る請負代金から支弁することを予定していない場合を含む。)を、「計上した工種等」の欄には様式2-2の「工事区分・工種・種別・細目」のいずれに計上しているかを記載する。
3.「諸費用」の「技術者単価」の欄には、経費を除いた技術者に支払われる予定の賃金の額を記載する。
添付書類1.本様式の「諸費用」の「見込額」に記載した金額を、入札者(元請)が負担する場合で、「計上した工種等」に記載した費目に当該金額が計上されているかが様式2-2に明示されていないときは、「計上した工種等」に記載した費目に当該金額が計上されていることを明らかにした書面を添付する。
また、当該金額を下請予定業者が負担する場合は、下請代金の見積額のうち当該金額に係る内訳額が明らかにされた下請予定業者の見積書を添付するとともに、当該金額に関し、その下請予定業者が請け負った実績(過去1年以内のものに限る。)のある単価など見積書記載の金額の合理性かつ現実性を確認できる契約書等の写しを添付する。
2.本様式の「諸費用」の「技術者単価」の欄に記載された金額を、入札者(元請)が負担する場合にあっては、「氏名」欄の者に対して「立場」欄の業務を行う対価として支払った過去3月分の給与実績等が確認可能な給与明細書又は労働基準法第 108 条の規定に基づく賃金台帳の写し等を添付する。
本様式の「諸費用」の「技術者単価」の欄に記載された金額を、下請予定業者が負担する場合にあっては、下請予定業者が過去1年以内に本様式に記載した品質管理体制と同様の体制を確保した際の実績のある技術者単価が確認できる契約書等(経費内訳ごとの金額を明らかにしたもの)を添付する(当分の間、上記の契約書等の書面に代えて、その下請予定業者が技術者に支払った給与の実績が確認できる過去3月分の給与明細書又は労働基準法第 108 条の規定に基づく賃金台帳の写しでも差し支えない。)。
様式13-2 品質確保体制(品質管理計画書)記載要領1.本様式には、工事の品質確保のための各種試験等に要する体制のうち、様式13-3 で記載する出来形管理のための検査体制に関する事項以外の事項について記載する。
2.「諸費用」の欄は、「品質管理項目」の欄に記載した品質管理のための各種試験に要する費用について記載するものとし、当該試験に要する費用を積算内訳書上見込んでいる場合に、「見込額」の欄には当該試験に要する費用の総額を、「計上した工種等」の欄には様式2-2の「工事区分・工種・種別・細目」のいずれに計上しているかを記載する。
添付書類本様式の「諸費用」の「見込額」に記載した金額を、入札者(元請)が負担する場合で、「計上した工種等」に記載した費目に当該金額が計上されているかが様式2-2に明示されていないときは、「計上した工種等」に記載した費目に当該金額が計上されていることを明らかにした書面を添付する。
また、当該金額を下請予定業者が負担する場合は、下請代金の見積額のうち当該金額に係る内訳額が明らかにされた下請予定業者の見積書を添付するとともに、当該金額に関し、その下請予定業者が請け負った実績(過去1年以内のものに限る。)のある単価など見積書記載の金額の合理性かつ現実性を確認できる契約書等の写しを添付する。
様式13-3 品質確保体制(出来形管理計画書)記載要領1.本様式は、工事の品質確保のために行う出来形管理の検査体制に関する事項について記載する。
2.「諸費用」の欄には、「出来形管理項目」の欄に記載した出来形管理のための各種検査に要する費用について記載するものとし、当該検査に要する費用を積算内訳書上見込んでいる場合に、「見込額」の欄には当該検査に要する費用の総額を、「計上した工種等」の欄には様式2-2の「工事区分・工種・種別・細目」のいずれに計上しているかを記載する。
添付書類本様式の「諸費用」の「見込額」に記載した金額を、入札者(元請)が負担する場合で、「計上した工種等」に記載した費目に当該金額が計上されているかが様式2-2に明示されていないときは、「計上した工種等」に記載した費目に当該金額が計上されていることを明らかにした書面を添付する。
また、当該金額を下請予定業者が負担する場合は、下請代金の見積額のうち当該金額に係る内訳額が明らかにされた下請予定業者の見積書を添付するとともに、当該金額に関し、その下請予定業者が請け負った実績(過去1年以内のものに限る。)のある単価など見積書記載の金額の合理性かつ現実性を確認できる契約書等の写しを添付する。
様式14-1 安全衛生管理体制(安全衛生教育等)記載要領1.本様式は、工事に係る安全衛生管理のための教育、訓練等に関する事項について記載する。
2.「諸費用」の欄は、「実施内容」の欄に記載した教育、訓練等のための取組に要する費用について記載するものとし、当該取組に要する費用を積算内訳書上見込んでいる場合に、「見込額」の欄には当該取組に要する費用の総額(契約対象工事について発注者から受け取る請負代金から支弁することを予定していない場合を含む。)を、「計上した工種等」の欄には様式2-2の「工事区分・工種・種別・細目」のいずれに計上しているかを記載する。
添付書類本様式の「諸費用」の「見込額」に記載した金額を、入札者(元請)が負担する場合で、「計上した工種等」に記載した費目に当該金額が計上されているかが様式2-2に明示されていないときは、「計上した工種等」に記載した費目に当該金額が計上されていることを明らかにした書面を添付する。
また、当該金額を下請予定業者が負担する場合は、下請代金の見積額のうち当該金額に係る内訳額が明らかにされた下請予定業者の見積書を添付するとともに、当該金額に関し、その下請予定業者が請け負った実績(過去1年以内のものに限る。)のある単価など見積書記載の金額の合理性かつ現実性を確認できる契約書等の写しを添付する。
様式14-2 安全衛生管理体制(点検計画)記載要領1.本様式は、工事に係る安全衛生管理のために行う危険箇所の点検に関する計画について記載する。
2.「諸費用」の欄は、「点検対象」、「対象区間」及び「時期・頻度」の欄に記載した点検を実施するために要する費用について記載するものとし、当該点検に要する費用を積算内訳書上見込んでいる場合に、「見込額」の欄には当該点検に要する費用の総額を、「計上した工種等」の欄には様式2-2の「工事区分・工種・種別・細目」のいずれに計上しているかを記載する。
3.「諸費用」の「技術者単価」の欄には、経費を除いた技術者に支払う賃金の額を記載する。
添付書類1.本様式の「諸費用」の「見込額」に記載した金額を、入札者(元請)が負担する場合で、「計上した工種等」に記載した費目に当該金額が計上されているかが様式2-2に明示されていないときは、「計上した工種等」に記載した費目に当該金額が計上されていることを明らかにした書面を添付する。
また、当該金額を下請予定業者が負担する場合は、下請代金の見積額のうち当該金額に係る内訳額が明らかにされた下請予定業者の見積書を添付するとともに、当該金額に関し、その下請予定業者が請け負った実績(過去1年以内のものに限る。)のある単価など見積書記載の金額の合理性・現実性を確認できる契約書等の写しを添付する。
2.本様式の「諸費用」の「技術者単価」の欄に記載された金額を、入札者(元請)が負担する場合にあっては、「点検実施者」欄の者に対して支払った過去3月分の給与実績等が確認可能な給与明細書又は労働基準法第 108 条の規定に基づく賃金台帳の写し等を添付する。
本様式の「諸費用」の「技術者単価」の欄に記載された金額を、下請予定業者が負担する場合にあっては、下請予定業者が過去1年以内に本様式に記載した安全衛生管理体制と同様の体制を確保した際の実績のある技術者単価が確認できる契約書等(経費内訳ごとの金額を明らかにしたもの)を添付する(当分の間、上記の契約書等の書面に代えて、その下請予定業者が技術者に支払った給与の実績が確認できる過去3月分の給与明細書又は労働基準法第 108 条の規定に基づく賃金台帳の写しでも差し支えない。)。
様式14-3 安全衛生管理体制(仮設設置計画)記載要領1.本様式は、工事に係る安全衛生管理のために行う仮設備の設置に関する計画(仮設備の点検に関する事項を除く。)について記載する。
2.「設置費用」の欄は、「仮設備の内容」、「数量・単位」及び「設置期間」の欄に記載した仮設備の設置及びその管理に要する費用について記載するものとし、当該設置及び管理に要する費用を積算内訳書上適切に見込んでいる場合に、「見込額」の欄には当該設置及び管理に要する費用の総額を、「計上した工種等」の欄には様式2-2の「工事区分・工種・種別・細目」のいずれに計上しているかを記載する。
3.仮設備の設置に要する諸費用と、その管理に要する諸費用の負担者がそれぞれ異なるときは、「設置費用」の欄を二段書きにする。
添付書類本様式の「設置費用」の「見込額」に記載した金額を、入札者(元請)が負担する場合で、「計上した工種等」に記載した費目に当該金額が計上されているかが様式2-2に明示されていないときは、「計上した工種等」に記載した費目に当該金額が計上されていることを明らかにした書面を添付する。
また、当該金額を下請予定業者が負担する場合は、下請代金の見積額のうち当該金額に係る内訳額が明らかにされた下請予定業者の見積書を添付するとともに、当該金額に関し、その下請予定業者が請け負った実績(過去1年以内のものに限る。)のある単価など見積書記載の金額の合理性かつ現実性を確認できる契約書等の写しを添付する。
様式14-4 安全衛生管理体制(交通誘導員配置計画)記載要領1.本様式は、交通誘導員の配置に要する費用を入札者(元請)が負担する場合、下請予定者が負担する場合のいずれについても作成するものとする。
2.「単価」の欄には、経費を含まない交通誘導員に支払われる予定の日額賃金の額を記載する。
自社社員を交通誘導員に充てる場合の単価については、契約対象工事について発注者から受け取る請負代金から支弁することを予定していない場合を含め、当該自社社員に支払う予定の賃金の額を( )内に外書きする。
3.「員数」の欄には、配置する交通誘導員の人数を記載する。
自社社員を交通誘導員に充てる場合は、その員数を( )内に外書きする。
添付書類1.交通誘導員の派遣を受ける場合にあっては、派遣予定会社が押印した見積書並びにその派遣予定会社の派遣実績(過去1年以内のものに限る。)のある単価など見積書記載の金額の合理性かつ現実性を確認できる契約書等の写しを添付する。
2.自社社員を交通誘導員に充てる場合にあっては、その者が自社社員であることを証明する書面及び過去3月分の実績給与額等が確認できる給与明細書又は労働基準法第 108 条の規定に基づく賃金台帳の写し等を添付する。
3.交通誘導員の配置方法、交通規制方法等を明らかにした配置図を添付する。
様式15 誓約書記載要領1.本様式は、申込みを行った金額が、様式2-1の積算内訳書に示された施工に要する費用の額を下回る場合に、代表取締役が記名・押印して作成する。
2.記1の「契約対象工事名」の欄には、特別重点調査の対象となった工事の名称を記載する。
3.記2の「申込みに係る金額」の欄には、入札者が入札書に記載した金額に消費税等相当額を加えた金額を記載する。
4.記3の「契約対象工事の施工に要する費用の額」の欄には、様式2-1の積算内訳書に示された施工に要する費用の額(本社経費など契約対象工事による請負代金額以外の原資をもって充てることを予定している金額(いわゆるマイナス金額の一般管理費等) を含む。
)(税込み)を記載する。
5.「○○○円」の部分には、記3の金額から記2の金額を控除して得た金額を記載する。
添付書類1.当該年度において、契約対象工事以外の文部科学省所管の発注工事に関し、特別重点調査を経て、入札者の積算における施工に要する費用の額を下回る価格で受注した経歴を有する者は、受注した工事ごとにその下回る価格を記載し、及び直近事業年度の営業利益金額を明らかにした書面を添付する。
2.直近事業年度の損益計算書の写しを添付する。
3.本様式の記4に記載する財源の確保方法に関し、その確実性を立証するための書面を添付する。
様式17 過去に施工した同種の公共工事名及び発注者記載要領1.本様式は、過去5年間に元請として施工した同種工事の実績について記載する。
この際、低入札価格調査の対象となった工事の実績を優先して記載するものとし、その数が20を超えるときは、判明している落札率の低い順に 20 の工事の実績を選んで記載する。
2.各工事ごとの予定価格、工事成績評定点等を記載する。
ただし、予定価格が公表されていない場合、工事成績評定点が通知されていない場合等は、この限りでない。
申請書及び資料作成上の注意事項(入札説明書8(2)による)申請書及び資料は,申請書及び資料の提出期限の日を基準日として,入札説明書及び次に掲げるところに従い作成すること。
各様式は,経常建設共同企業体が申請する場合その他必要に応じて,シートをコピーして利用すること。
なお,書類作成に当たっては,本注意事項のみならず,各様式に記載されている注意書き等も熟読のうえ,作成すること。
なお,添付資料については,該当箇所をマーカー等で強調し,一目でわかるようにすること。
①競争参加資格確認申請書(様式1)誓約事項の内容を十分に確認したうえで,様式1により作成すること。
なお、電子入札システムで申請する場合に限り、押印を省略することができる。
②工事の品質に関わる重大な問題の有無(様式2)入札説明書4.(5)に掲げる事例の有無について,様式2に記載すること。
また,判断できない事例がある場合は有・無欄は選択せず,その事例について具体的かつ簡潔に記載すること。
事例がない場合は,工事名欄に「無し」と記載すること。
なお,「重大な問題」とは,以下のア)~エ)に記載する事項である。
ア) 重大な人的被害を生じた事故がある場合イ) 重大な人的被害を生ずる蓋然性の高い物的事故が発生したことがある場合ウ) ア)又はイ)の事故を生ずる蓋然性の高い工事目的物の欠陥が発見された場合エ) 上記の他,安全性に係る不具合が,数ヶ月にわたり改善されず繰り返された場合また,「所管独立行政法人及び国立大学法人等」とは,下表に記載するものをいう。
法人類型 発注機関等国立大学法人関係全ての国立大学法人大学共同利用機関法人関係人間文化研究機構自然科学研究機構高エネルギー加速器研究機構情報・システム研究機構独立行政法人関係日本原子力研究開発機構、国立青少年教育振興機構、国立女性教育会館(※2)、国立科学博物館、国立美術館、国立文化財機構、科学技術振興機構、宇宙航空研究開発機構、日本スポーツ振興センター、日本芸術文化振興会、日本学生支援機構、国立高等専門学校機構(すべての高等専門学校)、国立特別支援教育総合研究所、大学入試センター、物質・材料研究機構、防災科学技術研究所、量子科学技術研究開発機構、教職員支援機構、日本学術振興会、理化学研究所、海洋研究開発機構、大学改革支援・学位授与機構その他公立学校共済組合,日本私立学校振興・共済事業団文部科学省共済組合,放送大学学園※1 これらは現行の法人であるが,統合及び名称変更等以前の法人が発注した工事の実績についても認める。
※2 国立女性教育会館が発注した実績は令和7年度までの実績に限る。
③同種工事の施工実績(様式3)入札説明書4.(6)に掲げる資格があることを判断できる同種工事の施工実績を様式3に記載すること。
記載する同種工事の件数は1件でよい。
※ 経常建設共同企業体(以下,「経常JV」という。)で参加する場合は,構成員のいずれか1社に元請としての同種工事の施工実績があればよいものとする。
④工事成績(様式4)入札説明書4.(2)に掲げる工種の工事で令和6年度以降に完成・引渡しが完了した工事成績(工事成績相互利用登録発注機関による「公共建築工事成績評定要領作成指針」に基づく工事成績)評定について、様式4に入力すること。
年度の分類にあたっては、検査日の属する年度により判断すること。
経常JVで参加する場合は、経常JVとして通知を受けた工事成績を記載すること。
また、経常JVとしての工事成績がない場合は、すべての構成員が受けた工事成績の構成員毎の平均点を算出すること。
ただし、以下に該当する者は、入札に参加できない。
また、工事成績評定通知書の写しについて、当該期間に通知を受けた全ての工事の通知書が提出されなかった場合には、落札の取消し、契約の解除又は「建設工事の請負契約に係る指名停止等の措置要領」(平成18年1月20日付け17文科施第345号文教施設企画部長通知に基づく指名停止措置を行うことがある。・過去2年度連続で年度の平均点が65点未満である場合なお、「工事成績相互利用登録発注機関」とは、下表に記載するものをいう。■工事成績相互利用登録発注機関(令和6年2月29日現在)中央官庁 発注機関・部署等衆議院 衆議院庶務部営繕課及び電気施設課参議院 参議院事務局管理部営繕課、電気施設課国立国会図書館 国立国会図書館総務部会計課及び国立国会図書館関西館総務課最高裁判所 最高裁判所及び各高等裁判所内閣府(内閣官房)内閣府大臣官房会計課内閣総務官室(会計担当)沖縄総合事務局開発建設部営繕課警察庁警察庁長官官房会計課警察大学校、科学警察研究所、皇宮警察本部、各管区警察局、各管区警察学校、北海道警察情報通信部及び東京都警察情報通信部警視庁及び各道府県警察本部の発注に係る工事のうち支出負担行為担当官が発注するもの法務省法務省大臣官房施設課及び各法務局、検察庁、行刑施設、少年施設、鑑別所、観察所、出入国在留管理庁(旧入国管理局を含む。)、公安調査局外務省 大臣官房会計課財務省 財務本省、国税庁及び地方支分部局の発注に係る工事文部科学省文部科学省等国立大学法人等厚生労働省 厚生労働省農林水産省 農林水産省大臣官房経理課(~H27.9.30)〃 〃 予算課(H27.10.1~)国土交通省大臣官房官庁営繕部、地方整備局(営繕部及び営繕事務所)及び北海道開発局営繕部航空局空港技術課(旧空港安全・保安対策課、旧技術企画課、旧建設課を含む。)、地方航空局空港部建築室(旧土木建築課を含む。)及び機械課並びに航空交通管制部施設運用管理官(旧施設課を含み、旧航空灯火・電気技術室を除く。)環境省自然環境局、各国民公園等管理事務所、各地方環境事務所、各都道府県の自然公園等事業担当部(局)(環境省から施行委任したものに限る)防衛省北海道、東北、北関東、南関東、近畿中部、中国四国、九州、沖縄各防衛局(旧防衛施設局を含む。)及び帯広、東海、熊本各防衛支局(旧防衛施設支局を含む。)本省内部部局、防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所、統合幕僚監部、陸上幕僚監部、海上幕僚監部、航空幕僚監部、情報本部、防衛監察本部、陸上自衛隊、海上自衛隊、航空自衛隊、防衛装備庁※(参考)工事成績評定相互利用対象工事の詳細については、国土交通省ホームページ(https://www.mlit.go.jp/gobuild/gobuild_tk2_000001_1.html)をご覧下さい。
⑤配置予定技術者の資格・施工実績(様式5)入札説明書4.(7)に掲げる資格があることを判断できる配置予定技術者の資格,同種工事の施工実績,申請時における配置予定技術者の他工事従事状況等を様式5に記載すること。
記載する同種工事の件数は1件でよい。
なお,配置予定技術者として複数の候補技術者を挙げ,資格,同種工事の施工実績,申請時における配置予定技術者の他工事従事状況等を記載することもできる。
また,同一の技術者を重複して複数工事の配置予定の技術者とする場合において,他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができなくなった時は,直ちに提出した申請書の取り下げ又は入札の辞退を行うこと。
これらの行為を行わずに入札した場合においては,指名停止措置要領に基づく指名停止措置を行うことがある。
※(参考)技術者の配置(専任で配置すべき期間等)については,国土交通省ホームページ(https://www.kkr.mlit.go.jp/kensei/kensetugyo/index.html)をご覧下さい。
⑥事故及び不誠実な行為 / 地理的条件(緊急時の施工体制)(様式6)1.事故及び不誠実な行為様式6により作成すること。
経常JVで参加する場合は、各構成員が受けたすべての措置を記載すること。
2.地理的条件(緊急時の施工体制)様式6により作成すること。
経常JVで参加する場合は、構成員毎の状況を記載すること。
⑦ワーク・ライフ・バランス等の推進(様式7)様式7により作成すること。
なお、提出後に、認定が取消となった場合には速やかに本学に届け出ること。
経常JVで参加する場合は、構成員毎に該当するすべての認定状況を記載すること。
■添付資料について(様式3関係)様式3に施工実績として記載した工事に係る次の資料を添付すること。
・契約書又はコリンズの登録内容確認書の写し・当該工事の内容が判断できる図面,特記仕様書又は施工証明書等なお,入札説明書4.(6)に掲げる実績であることを判断できる箇所をマーカー等で強調し,一目でわかるようにすること。
(様式4関係)工事成績評定を「あり」とした場合は、工事成績評定通知書の写しを様式4に記載した順に整理して添付すること。
(様式5関係)様式5に記載した同種工事について、その内容が証明できる次の書類を添付すること。
なお、様式3で添付した工事と同内容であれば、添付を省略できる。
・契約書又はコリンズの登録内容確認書の写し・当該工事の内容が判断できる図面、特記仕様書又は施工証明書等なお、図面等には「同種工事の判断基準」に掲げる実績があることを判断できる箇所をマーカー等で強調し、一目でわかるようにすること。
また、様式5に記載した配置予定技術者が当該工事に従事した際の役職を証明できる・コリンズの登録内容確認書の写し又は監督技術者通知書の写し等を添付すること。
さらに、・配置予定技術者の資格の資格証及び免許証の写し・配置予定技術者の健康保険証の写し(雇用証明用。ただし、必要なマスキングをすること。)を添付すること。
配置予定技術者が監理技術者である場合は、・監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証の写しを併せて添付すること。
さらに、工事成績を記載している場合には、当該工事の工事成績評定通知書の写しを添付すること。
ただし、様式4の添付資料としている場合は省略できる。
(様式6関係)営業停止措置又は指名停止措置について、該当するものがある場合には、営業停止及び指名停止の通知の写しを添付すること。
(様式7関係)ワーク・ライフ・バランス等の取り組みについて、「有」を選択した場合には、そのことを証明する資料の写しを添付すること。
■提出方法1.申請書等の提出は、原則、電子入札システムにより行うこととし、以下のとおり、整理した書類を提出すること。
(1)申請書等を次の順に整理して,1つのpdfファイルにまとめたもの(容量が大きい場合は2つに分割することも可)を提出すること。
1 競争参加資格確認申請書(様式1)2 工事の品質に関わる重大な問題の有無(様式2)3 同種工事の施工実績(様式3)3① ・契約書又はコリンズの登録内容確認書の写し3② ・当該工事の内容が判断できる図面,特記仕様書又は施工証明書等4 工事成績(様式4)4① ・工事成績評定通知書の写し5 配置予定技術者の資格・施工実績(様式5)5① ・契約書又はコリンズの登録内容確認書の写し5② ・当該工事の内容が判断できる図面,特記仕様書又は施工証明書等5③・コリンズの登録内容確認書の写し又は監督技術者通知書の写し等(配置予定技術者が当該工事に従事していた際の役職を証明するもの)5④ ・配置予定技術者の資格の資格証及び免許証の写し5⑤・(監理技術者の場合)監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証の写し5⑥・配置予定技術者の健康保険証等の写し(適宜,マスキングを施すこと。)(雇用証明用)5⑦ ・工事成績評定通知書の写し(工事成績を記載している場合)6 事故及び不誠実な行為/地理的条件(緊急時の施工体制)(様式6)6① ・営業停止・指名停止の通知の写し7 ワーク・ライフ・バランス等の推進(様式7)7① ・認定を受けていることを証明する資料の写し(2)(1)のほか,「05_競争参加資格確認申請資料【様式1~7】.xlsx」のExcelファイルを併せて提出すること。
2.容量の都合で、電子入札システムで提出できない場合は、次のとおりとすること。
(1)代表者印を押印した「競争参加資格確認申請書(様式1)」のスキャンデータを格納すること。
(2)上記1.(1)及び(2)の電子データをCD-R又はUSB等の媒体で、入札説明書「7.担当部局」へ提出すること。
ただし、事前にその旨を入札説明書「7.担当部局」へメールにて連絡すること。
3.紙入札による参加を申請する場合、書類の提出方法は、上記2.(2)によること。
ただし、「競争参加資格確認申請書(様式1)」については、原本(押印有)もあわせて提出すること。
様式1 国立大学法人東京科学大学 御中印1234567 1 入札説明書 8(2)に定める内容を記載した書面 2 上記を証明するCORINS、契約書、施工図面、資格者証等の写し競 争 参 加 資 格 確 認 申 請 書令和 年 月 日住所商号又は名称代表者氏名記 令和8年6月10日付けで公告のありました「東京科学大学(湯島)B棟病棟他改修医療ガス設備その他工事」に係る競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。
国立大学法人東京科学大学契約事務取扱規程第7条及び第8条の規定に該当しない者であること。
会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(再認定を受けた者を除く。)でないこと。
本工事に係る設計業務等の受託者(協力を受ける他の建設コンサルタント等を含む。以下同じ。)又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
資本関係又は人的関係がある者が当該入札に参加しようとしていないこと(資本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。
落札した場合、書面に記載した配置予定の技術者を当該工事の現場に配置すること。
警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、文部科学省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
申請書等提出書類の内容については事実と相違ないこと。
様式2工事の品質に関わる重大な問題の有無工事名:会社名:事 例(上記で「あり」に○をした場合又は「あり」「なし」の判断が難しい場合に,記入すること)注 「重大な問題」とは、以下のア)~エ)に記載する事項である。
ア) 重大な人的被害を生じた事故がある場合イ) 重大な人的被害を生ずる蓋然性の高い物的事故が発生したことがある場合ウ) ア)又はイ)の事故を生ずる蓋然性の高い工事目的物の欠陥が発見された場合エ) 上記の他、安全性に係る不具合が、数ヶ月にわたり改善されず繰り返された場合引渡年月日具体的な内容東京科学大学(湯島)B棟病棟他改修医療ガス設備その他工事工事名発注機関名完成年月日以下の様式に従い、文部科学省、所管独立行政法人及び国立大学法人等に、令和3年度以降に完成・引渡しを行った工事目的物で、引渡し後に、工事の品質に関わる重大な問題が発生した事例についての有無を記載すること。
また、判断できない事例がある場合は、有・無欄は選択せず、その事例について具体的かつ簡潔に記載すること。
事例がない場合は、工事名欄に「無し」と記載すること。
重大な問題が発生した事例(注):あり:なし(→記入終了)様式3会社名工事名称発注者名施工場所契約金額工期 ~%建物用途構造・階数建物規模工事内容有 無工事名称等受注形態等単体共同企業体 →出資比率:同種工事の施工実績(東京科学大学(湯島)B棟病棟他改修医療ガス設備その他工事)同種工事の判断基準平成23年度以降に、 元請けとして完成・引渡しが完了した次の(ア)(イ)(ウ)(エ)の基準を満たす建物の新築、増築又は改修工事を施工した実績を有すること。
(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)(ア)建物用途 病院、教育・研究施設、庁舎等公共施設(イ)構造 鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造の建物(ウ)施工規模 新築、増築又は改修した延床面積が700㎡以上(エ)工種 管工事注1 同種工事の施工実績については、平成23年度以降かつ申請書及び資料の提出期限の日までに工事が完成・引渡しが完了しているものに限り記載すること。
また、併せて施工実績として記載した工事に係る契約書(一般財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情報サービス(CORINS)」に竣工登録されている場合は、CORINSの記載部分の写し)及び記載した工事の内容が判断できる平面図等の資料の写しを提出すること。
工事概要CORINS登録の有無→CORINS登録番号:様式4会社名:2.令和6年度以降に完成・引渡しが完了した工事成績評定一覧1 2 3 4 5 6 7 8 910111213141516171819203.工事成績(平均点等)【入力不要】工事成績東京科学大学(湯島)B棟病棟他改修医療ガス設備その他工事 以下の様式に従い、本工事と同工種の工事で令和6年度以降に完成・引渡しが完了した工事成績評定の平均点を算出する。
1.工事成績相互利用登録発注機関(「公共建築工事成績評定要領作成指針」に基づく工事成績)による工事成績評定:あり→(2.へ):なし→(記入終了)発注機関 工事名 契約日 検査完了日 評価点工事名:注1 本工事と同工種の工事とは、入札説明書4.(2)に掲げる工種の工事をいう。
注2 年度の分類にあたっては、検査日の属する年度により判断する。
注3 経常JVで参加する場合は、経常JVとして通知を受けた工事成績を記載すること。
また、経常JVとしての工事成績がない場合は、すべての構成員が受けた工事成績の構成員毎の平均点を算出すること。
令和6年度 令和7年度 令和8年度工事件数 0 0 0令和6年度以降の平均点 0.0工事成績の合計点 0.0 0.0 0.0工事成績の平均点 0.0 0.0 0.0様式5会社名工事名称発注者名施工場所契約金額工期 ~%建物用途構造・階数建物規模工事内容有 →CORINS登録番号:無~注1 法令による資格・免許については、それを有することが確認できる免許等の写しを添付すること。
注2 企業との直接的かつ恒常的な雇用関係の有無を確認できる、健康保険被保険者証等の写しを添付すること。
ただし、「記号」「番号」「保険者番号」はマスキングすること。
注3 配置予定技術者の同種工事の経験については、平成23年度以降かつ申請書及び資料の提出期限の日までに工事が完成・引渡しが完了しているものに限り記載すること。
また、併せて工事の施工経験として記載した工事に係る契約書及び当該技術者が従事したことを判断できる資料(一般財団法人日本建築情報総合センターの「工事実績情報サービス(CORINS)」に竣工登録されている場合は、CORINSの記載部分の写し)及び記載した工事の内容が判断できる平面図等の資料の写しを提出すること。
注4 申請時における他工事の従事状況は、従事しているすべての工事について、本工事を落札した場合の技術者の配置予定等を記入すること。
注5 複数の監理技術者等の候補者がいる場合には、このシートをコピーしてすべての候補者の情報を記載すること。
申請時における配置予定技術者の他工事従事状況(他工事に従事していなければ記載不要)工事名称発注者名工期従事役職CORINS登録の有無本工事と重複する場合の対応※工事成績相互利用登録発注機関が発注した「公共工事成績評定要領作成指針」に基づく工事成績で、かつ、令和4年度以降に完成した工事について、主任(監理)技術者又は現場代理人として従事した場合に限り、記載すること。
工事成績(※)評定点完成年度現場代理人 その他:工事経験の概要受注形態等単体共同企業体 →出資比率:従事役職監理技術者 主任技術者監理技術者講習の受講状況 (受講済の場合)修了年月日同種工事の判断基準平成23年度以降に、 元請けとして完成・引渡しが完了した次の(ア)(イ)(ウ)(エ)の基準を満たす建物の新築、増築又は改修工事を施工した実績を有すること。
(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)(ア)建物用途 病院、教育・研究施設、庁舎等公共施設(イ)構造 鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造の建物(ウ)施工規模 新築、増築又は改修した延床面積が700㎡以上(エ)工種 管工事法令による資格・免許等1級管工事施工管理技士又はこれと同等以上の資格の保有状況資格名 取得年月日 登録番号監理技術者の資格の保有状況資格の有無 取得年月日 登録番号配置予定技術者の資格・施工実績(東京科学大学(湯島)B棟病棟他改修医療ガス設備その他工事)配置予定技術者の従事役職・氏名従事役職 氏名様式6会社名: 1.営業停止~なし2.指名停止~なし注1 営業停止及び指名停止の通知の写しを添付すること。
注2 経常JVで参加する場合は、各構成員が受けたすべての措置を記載すること。
ありなし注2 経常JVで参加する場合は、構成員毎に該当するすべての取得状況を記載すること。
東京23区内及び東京23区に隣接する市町村における本店、支店又は営業所の所在の有無注1 いずれかに○をつけること。
関東甲信越地区を区域に含む文部科学省又は国立大学法人東京科学大学による指名停止措置のうち、本工事の開札日から起算して6ヶ月以内に期間が終了したものについてすべて記載すること。
東京都を区域に含む営業停止措置のうち、本工事の開札日から起算して6ヶ月以内に期間が終了したものについてすべて記載すること。
事故及び不誠実な行為(東京科学大学(湯島)B棟病棟他改修医療ガス設備その他工事)(東京科学大学(湯島)B棟病棟他改修医療ガス設備その他工事)地理的条件(緊急時の施工体制)指名停止の有無あり措置を行った機関 指名停止の期間営業停止の有無あり措置を行った機関 営業停止の期間様式7以下の認定等について、該当するものに○を付すこと。
認定の有無(該当するものに○を付すこと。)認定段階1認定段階2認定段階3プラチナえるぼし認定又は・一般事業主行動計画策定済(女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定義務がない事業主(常時雇用する労働者の数が100人以下のもの)に限る(計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ))行動計画策定済トライくるみん認定くるみん認定プラチナくるみん認定青少年の雇用の促進等に関する法律(若者雇用促進法)に基づく認定(ユースエール認定)外国法人の場合であって、内閣府によるワーク・ライフ・バランス等推進企業認定等相当確認を受けている上記のいずれも該当なし 注1 認定が有の場合はそのことを証明する資料の写しを添付すること。
注2 上記認定が取消となった場合には速やかに本学に届け出ること。
次世代育成支援対策推進法(次世代法)に基づく認定(トライくるみん認定企業・くるみん認定企業・プラチナくるみん認定企業)ワーク・ライフ・バランス等の推進(東京科学大学(湯島)B棟病棟他改修医療ガス設備その他工事)種別 認定区分・女性の職業生活における活躍の推進に関す法律(女性活躍推進法)に基づく認定(えるぼし認定)(ただし、労働時間等の働き方に係る基準は満たしていること)工 事 請 負 契 約 書(案)工事名 東京科学大学(湯島)B棟病棟他改修医療ガス設備その他工事請負代金額 金 円也(うち取引に係る消費税額及び地方消費税額 円)発注者 国立大学法人東京科学大学理事長 大竹 尚登 と受注者との間において、上記の工事(以下「工事」という。)について、上記の請負代金額で、次の条項によって請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行する。
第1条 受注者は、別冊の設計図書に基づいて、工事を完成する。
第2条 工事は、東京都文京区湯島1-5-45(東京科学大学湯島地区構内)において施工する。
第3条 着工時期は、令和 年 月 日とする。
第4条 完成期限は、令和10年3月31日とする。
第5条 契約保証金は、 円【請負代金額の10分の1】を納付する。
ただし、有価証券等の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。
また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。
第6条 受注者は、工事の目的物及び工事材料について組立保険契約を締結するものとする。
第7条 請負代金(前払金含む。)は、受注者からの適正な請求に基づき3回以内に支払うものとする。
また、本件の受注者は令和9年3月に、発注者に対して、前払金の請求をしなければならないものとする。
第8条 請求代金は、金 円【請負代金額の10分の4】以内の額を前払金として前払するものとする。
この支払いは、請求書及び保証事業会社の保証証書を受理した日の翌月末日までに支払うものとする。
第9条 請負代金(前払金を含む。)の請求書は、東京科学大学施設部湯島計画課に送付するものとする。
第10条 完成通知書は、東京科学大学施設部湯島計画課に送付するものとする。
第11条 解体工事等に要する費用等については, 別紙のとおりとする。
第12条 別記の工事請負契約基準第36第1項中の「10分の4」を「10分の2」とし,第36第6項中の「10分の4」を「10分の2」に,「10分の6」を「10分の4」とし,第36第7項及び第8項中の「10分の5」を「10分の3」に,「10分の6」を「10分の4」に読み替えるものとする。
〔本条は,特別重点調査を実施した者と契約を行う場合に記載する。
〕第13条 別記の工事請負契約基準第36第9項、第54第3項、第56第2項の遅延利息率は、「年2.5%」である。
第14条 別記の工事請負契約基準第38を次のとおり読み替えるものとする。
第38 受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。
ただし、平成28年4月1日以降に新たに請負契約を締結する工事に係る前払金は、その100分の25を超える額及び中間前払金を除き、この工事の現場管理費及び一般管理費等のうちこの工事の施工に要する費用に係る支払に充当することができる。
第15条 本工事請負契約は,発注者が別途発注する建築工事,電気設備工事,機械設備工事について,令和8年9月30日までにそれぞれ有効な工事請負契約が締結されることを条件として,その効力を生ずるものとする。
前記条件が成就しない場合には,本工事請負契約は初めから効力を生じなかったものとし,落札者は本工事 に関し,発注者に対して損害賠償,補償,費用償還その他一切の請求を行うことができない。
第16条 この契約について一般的約定事項は、別記の工事請負契約基準によるものとする。
第17条 この契約に定めのない事項について、これを定める必要がある場合は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
この証として、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日発注者 東京都目黒区大岡山二丁目12番1号国立大学法人東京科学大学理事長 大竹 尚 登受注者(別紙)1 分別解体等の方法工程ごとの作業内容及び解体方法工 程 作 業 内 容 分別解体等の方法(※)①造成等造成等の工事□ 有 □ 無□ 手作業□ 手作業・機械作業の併用②基礎・基礎ぐい基礎・基礎ぐいの工事□ 有 □ 無□ 手作業□ 手作業・機械作業の併用③上部構造部分・外装上部構造部分・外装の工事□ 有 □ 無□ 手作業□ 手作業・機械作業の併用④屋根屋根の工事□ 有 □ 無□ 手作業□ 手作業・機械作業の併用⑤建築設備・内装材等建築設備・内装材等の工事□ 有 □ 無□ 手作業□ 手作業・機械作業の併用⑤その他( )その他の工事□ 有 □ 無□ 手作業□ 手作業・機械作業の併用※「分別解体等の方法」の欄については、該当が無い場合は記載の必要はない。
2 解体工事に要する費用(直接工事費) 円(税抜)3 再資源化等をする施設の名称及び所在地特定建設資材廃棄物の種類 施設の名称 所在地4 再資源化等に要する費用(直接工事費) 円(税抜)(注)・運搬費を含む。
別記第1号工事請負契約基準(趣旨)第1 この基準は、国立大学法人東京科学大学(以下「大学」という。)における工事に関する請負契約の一般的約定事項に関し必要な事項を定めるものである。
(総則)第2 発注者及び受注者は、契約書及びこの契約基準に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(契約書及びこの契約基準並びに設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。
3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、契約書及びこの契約基準並びに設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 契約書及びこの契約基準に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 契約書及び契約基準に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
9 契約書及びこの契約基準並びに設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所において行うものとする。
12 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づく全ての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づく全ての行為は、当該企業体の全ての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づく全ての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(関連工事の調整)第3 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。
この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(工事費内訳明細書及び工程表)第4 受注者は、この契約締結後15日以内に設計図書に基づいて、工事費内訳明細書(以下「内訳書」という。)及び工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
ただし、発注者が、受注者に当該内訳書及び工程表の提出を必要としない旨の通知をした場合は、この限りでない。
2 内訳書には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。
3 内訳書及び工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(契約の保証)第5 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。
ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
一 契約保証金の納付二 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供三 この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。
以下同じ。
)の保証四 この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証五 この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結2 受注者は、前項の規定による保険証券の寄託に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)であって、当該履行保証保険契約の相手方が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。
この場合において、受注者は、当該保険証券を寄託したものとみなす。
3 第1項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第8項において「保証の額」という。)は、請負代金額の10分の1以上としなければならない。
4 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第 55 第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
5 受注者は、第1項の規定にかかわらず、発注者が特に必要があると認めるときは、この契約の締結と同時に、この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証(引き渡した目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)である場合において当該契約不適合を保証する特約を付したものに限る。
)を付さなければならない。
6 前項の規定により受注者が付す保証は、第 55 第3項各号に規定する契約の解除による場合についても保証するものでなければならない。
7 第5項の場合において、保証金額は、請負代金額の10分の3以上としなければならない。
8 請負代金額の変更があった場合には、第1項の場合においては、保証の額が変更後の請負代金額の10分の1に達するまで、第5項の場合においては、保証の額が変更後の請負代金額の10分の3に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
9 受注者が、第1項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号若しくは第5号又は第5項に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
(権利義務の譲渡等)第6 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、工事目的物並びに工事材料(工事製品を含む。以下同じ。)のうち第14 第2項の規定による検査に合格したもの及び第 39 第3項の規定による部分払のための確認を受けたものを第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。
ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
3 受注者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の目的物に係る工事の施工に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。
4 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金をこの契約の目的物に係る工事の施工以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)第7 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
(下請負人の通知)第8 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(受注者の契約の相手方となる下請負人の健康保険等加入義務等)第8の2 受注者は、次に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。
以下「社会保険等未加入建設業者」という。
)を下請負人としてはならない。
一 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出二 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出三 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出2 前項の規定にかかわらず、受注者は、次の各号に掲げる下請負人の区分に応じて、当該各号に定める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請人とすることができる。
一 受注者と直接下請契約を締結する下請負人 次のいずれにも該当する場合イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合ロ 発注者の指定する期間内に当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することのできる書類(以下「確認書類」という。)を受注者が発注者に提出した場合二 前号に掲げる下請負人以外の下請負人 次のいずれかに該当する場合イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合ロ 発注者が受注者に対して確認書類の提出を求める通知をした日から 30 日(発注者が、受注者において確認書類を当該期間内に提出することができない相当の理由があると認め、当該期間を延長したときは、その延長後の期間)以内に、受注者が当該確認書類を発注者に提出した場合3 受注者は、次の各号に掲げる場合は、発注者の請求に基づき、違約罰として、当該各号に定める額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 社会保険等未加入建設業者が前項第1号に掲げる下請負人である場合において、同号イに定める特別の事情があると認められなかったとき又は受注者が同号ロに定める期間内に確認書類を提出しなかったとき 受注者が当該社会保険等未加入建設業者と締結した下請契約の最終の請負代金額の 10 分の1に相当する額二 社会保険等未加入建設業者が前項第2号に掲げる下請負人である場合において、同号イに定める特別の事情があると認められず、かつ、受注者が同号ロに定める期間内に確認書類を提出しなかったとき 当該社会保険等未加入建設業者がその注文者と締結した下請契約の最終の請負代金額の100分の5に相当する額(特許権等の使用)第9 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督職員)第10 発注者は、監督職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。
監督職員を変更したときも同様とする。
2 監督職員は、この契約基準に定めるもの及びこの契約基準に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
一 この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議二 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾三 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)3 発注者は、2名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員に契約書及びこの契約基準に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 契約書及びこの契約基準に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。
この場合においては、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
6 発注者が監督職員を置かないときは、契約書及びこの契約基準に定める監督職員の権限は、発注者に帰属する。
(現場代理人及び主任技術者等)第11 受注者は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に現場代理人等通知書及び経歴書をもって通知しなければならない。
これらの者を変更したときも現場代理人等変更通知書をもって通知するものとする。
一 現場代理人二 専任の主任技術者(建設業法第26条第1項に規定する主任技術者をいう。以下同じ。)又は専任の監理技術者(建設業法第26条第2項に規定する監理技術者をいう。以下同じ。)三 監理技術者補佐(建設業法第26条第3項ただし書に規定する者をいう。以下同じ。)四 専門技術者(建設業法第26条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)2 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、工期の変更、請負代金の請求及び受領、第13第1項の請求の受理、第13第3項の決定及び通知、第13第4項の請求、第13第5項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
4 受注者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
5 現場代理人、監理技術者等(監理技術者、監理技術者補佐又は主任技術者をいう。以下同じ。)及び専門技術者は、これを兼ねることができる。
(履行報告)第12 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に、報告しなければならない。
(工事関係者に関する措置請求)第13 発注者は、現場代理人がその職務(監理技術者等又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 発注者又は監督職員は、監理技術者等、専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 受注者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に発注者に通知しなければならない。
4 受注者は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した是正等措置請求書により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に受注者に通知しなければならない。
(工事材料の品質及び検査等)第14 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。
設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質又は均衡を得た品質を有するものとする。
2 受注者は、設計図書において監督職員の検査(確認を含む。以下第14において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。
この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 監督職員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督職員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
(監督職員の立会い及び工事記録の整備等)第15 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
4 監督職員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において、監督職員が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督職員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。
この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(支給材料及び貸与品)第16 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 監督職員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。
この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)などがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくは毀損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督職員の指示に従わなければならない。
(工事用地の確保)第17 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下第17において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取り片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取り片付けを行うことができる。
この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取り片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取り片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。
(設計図書不適合の場合の改造義務、破壊検査等)第18 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督職員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。
この場合において、当該不適合が監督職員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 監督職員は、受注者が第14第2項又は第15第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定するほか、監督職員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(条件変更等)第19 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督職員に通知し、その確認を請求しなければならない。
一 設計図書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
二 設計図書に誤謬又は脱漏があること。
三 設計図書の表示が明確でないこと。
四 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
五 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 監督職員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。
ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後 14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。
ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
一 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるもの 発注者が行う。
二 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの 発注者が行う。
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書の変更)第20 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。
この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工事の中止)第21 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって、受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(著しく短い工期の禁止)第22 発注者は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(受注者の請求による工期の延長)第23 受注者は、天候の不良、第3の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した工期延長申請書により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。
発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による工期の短縮等)第24 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工期の変更方法)第25 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。
ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第23の場合にあっては、発注者が工期変更の請求を受けた日、第24の場合にあっては、受注者が工期変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(請負代金額の変更方法等)第26 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。
ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 契約書及びこの契約基準の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)第27 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から 12 月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の1000分の15を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
4 第1項の規定による請求は、第 27 の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。
この場合においては、同項中「請負契約締結の日」とあるのは、「直前の第27に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。
7 前2項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。