メインコンテンツにスキップ

銅山川地区事業概成航空調査【再公告】

林野庁東北森林管理局の入札公告「銅山川地区事業概成航空調査【再公告】」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は秋田県秋田市です。 公告日は2026/06/09です。

新着
発注機関
林野庁東北森林管理局
所在地
秋田県 秋田市
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2026/06/09
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
元の公告ページを見る ↗

リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください

添付ファイル

公告全文を表示
銅山川地区事業概成航空調査【再公告】 令和8年6月10日分任支出負担行為担当官山形森林管理署最上支署長 伊東 弘至 次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。 1.入札公告 入札公告(PDF : 95KB) 2.配布資料等 1.入札説明書(PDF : 698KB) 2.契約書(案)(PDF : 101KB) 3.特記仕様書(PDF : 98KB) 本公告に係る東北森林管理局役務契約約款及び東北森林管理局競争契約入札心得については、こちらからダウンロードしてください。なお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代えることとし、契約約款の交付日は本公告日とすることとしますのでご承知おきください。 お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働き掛けを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持に関するお知らせ」をご覧ください。 入札公告次のとおり一般競争入札に付します。令和8年6月10日分任支出負担行為担当官山形森林管理署最上支署長 伊東 弘至1 競争入札に付する事項(1) 入札物件名入札番号 第1号 銅山川地区事業概成航空調査(2) 業務の内容別冊「特記仕様書」による。(3) 運航時間30 時間。ただし、数量は見込みであり変更する場合がある。また、最低発注数量を保証するものでない。(4) 契約日時落札決定の翌日から起算して7日以内とする。ただし、契約書の郵送等に日数が必要な場合は、この限りでない。(5) 運航範囲山形県最上郡大蔵村(山形森林管理署最上支署管内)(6) 使用機種AS350B1(操縦士を含む6人以上の定員)同等以上の機種(以下「標準機種」という。)(7) 基地東北森林管理局又は関東森林管理局管内の空港(ヘリポート含む。)(8) 契約期間契約日から令和8年 10 月 30 日までとする。(9)その他本件入札は作業運航単価により行い、その他の単価は予定価格作成時の単価構成比に基づき算出する。2 競争に参加する者に必要な資格に関する事項(1) 予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号。以下「予決令」という。)第 70 条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助者であって契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。(2) 予決令第 71 条の規定に該当しない者であること。(3) 東北森林管理局長等から「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領」(平成 26 年 12 月4日付け 26 林政政第 338 号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けている期間でないこと。(4) 令和7・8・9年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の、種類:「役務の提供」、地域:「東北地域」を有し、営業品目:「310 運送」の競争参加資格を有する者であ- 2 -ること。(5) 標準機種以上の自社保有機での運行が可能であり、「航空機使用事業免許」を有していること。3 電子調達システムの利用本件は電子調達システムを利用して、入札等を電子入札方式により実施することができる対象案件である。4 入札説明書等を入手する場所及び問合せ先、交付期間(1) 入札説明書等の交付場所及び入手方法ア ダウンロードによる場合電子調達システム又は東北森林管理局ホームページから入手すること。イ 手交または郵送(希望者負担)を希望の場合及び入札ごとの問い合わせ先〒999-5312 山形県最上郡真室川町大字新町字下荒川 200-11山形森林管理署最上支署治山グループ電話:0233-62-2122 メールアドレス:t_mogami@maff.go.jp(2) 入札説明書等の交付期間入札の公告日から入札日までの期間とする。ただし手交による場合は開庁日とし、時間は9時 00 分から 16 時 00 分までとする。5 履行証明書等の提出期限及び提出方法(1) 令和8年6月 17 日(水)16 時 00 分までに次により提出すること。(2) 電子調達システムによる場合は、履行証明書及び上記 2(4)(5)に併せて、別紙「神入札参加承諾願」及び別紙「入札説明書等の交付確認書」を上記 4(1)イのメールアドレス宛に、pdf ファイル形式により送信することとし、持参又は郵送(書留郵便に限る。)の場合は、4(1)イに提出すること。6 入札の方法(1) 入札金額は、単価契約及び総価契約にかかわらず、総価を記載すること。(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10%に相当する額を加算した金額(当該金額に 1 円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。なお、契約は落札価格に基づく単価契約とするので、入札書と同様に入札内訳書に単価及び金額を記載し、金額の計は入札書の金額と一致させること。(3) 本件の入札は、電子調達システムにより行う。なお、電子調達システムによる入札により難い者は、発注者の承諾を得て紙入札方式により入札に参加することができる。(4) 紙入札により入札する場合は、入札書に物件番号及び物件名を明瞭に記載すること。(5) 入札物件に入札内訳書が設定されている場合は、次のアからイによる。ア 電子調達システムにより入札を行う場合は、同システム内の入札書入力において、入札内訳書を PDF にて保存すること。イ 紙の場合は入札内訳書を入札書と同封し、投函もしくは郵送すること。7 入札書の提出、開札の場所及び日時- 3 -(1) 電子調達システムにより参加する場合の入札日時令和8年6月 22 日(月)9時 00 分から受付を開始し、受付終了は次の(3)とする。(2) 紙入札方式により参加する場合の受付日時等次の(3)の 15 分前から入札受付を開始し、入札受付終了日時(開札日時)は次の(3)とする。なお入札室前に運転免許証当の身分証明書及び委任者の場合は委任状を提出すること。(3) 各入札番号ごとの入札受付終了日時(開札日時)入札番号 第1号 令和8年6月 23 日 16 時 00 分(4) 郵便入札方式により参加する場合の受付日時等郵送(書留郵便に限る。)による入札の受領期限については、令和8年6月 22 日 16 時00 分までに上記 4(1)イに必着とし、再入札には参加できない。入札書の日付は令和8年6月 23 日とする。(5) 開札場所山形森林管理署最上支署 会議室8 再入札再入札の結果、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うこともあるため、再度入札を希望する場合、紙入札による入札者は入札書を持参、電子調達システムによる入札者は、電子調達システムを開いて待機すること。この場合に入札に参加できる者は、当初の入札に参加した者とする。9 入札保証金及び契約保証金免除する。10 入札の無効入札説明書及び入札心得による。11 落札者の決定方法予決令第 79 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。12 契約書作成の要否及び電子契約についていずれの入札物件も契約書の作成は要とし、落札者が紙入札の場合を除き、電子による契約とする。ただし、落札者が紙による契約書を希望する場合はこの限りではない。13 その他(1) 使用言語及び通貨入札書及び契約手続きに用いる言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(2) 電子調達システムによる手続き開始後の紙入札方式への途中変更は、原則として認めないが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の承諾を得て紙入札方式に変更することができるものとする。 (3) 発注者側の電子調達システムに障害等やむを得ない事情が生じた場合には、紙入札方式に変更する場合がある。(4) 入札内訳書の設定がない物件であっても、落札後、発注者より金額等の内訳の提出を求め- 4 -られた場合は、これに従わなければならない。(5) 本公告に表記されている時刻は全て 24 時制である。(6) 本公告に記載なき事項及び詳細は入札説明書及び入札心得による。(7) 東北森林管理局役務契約約款及び東北森林管理局競争契約入札心得本公告に係る東北森林管理局役務契約約款及び東北森林管理局競争契約入札心得については、こちらからダウンロードしてください。東北森林管理局役務契約約款(公告に係る該当約款(PDF)を添付する)東北森林管理局競争契約入札心得参考:東北森林管理局ホームページ掲載場所ホームページ> 公売・入札情報 > 各種要領及びマニュアルなお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日とすることとしますのでご承知おきください。お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19 年農林水産省訓令第 22 号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、東 北 森 林 管 理 局 の ホームページ(http://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/koukihoji/koukitaisaku.html)をご覧下さい。 (物品・役務)入 札 説 明 書この入札については、関係法令に定めるものの他、この入札説明書によるものとする。1 競争入札に付する事項入札公告等のとおり。2 競争参加者に必要な資格競争参加者に必要な資格は次のとおり。ア 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条に該当しない者であること。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者については、この限りではない。イ 予決令第71条の規定に該当しない者であること。ウ 全省庁統一の競争参加資格審査において入札公告等に指定する等級に格付けされた者であること。エ 「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領」(平成26年12月4日付け26林政政第338号林野庁長官通知。以下「指名停止等措置要領」という。)に基づく指名停止期間中でないこと。オ 法令等の定めにより許認可を受けて営業を行う必要がある場合にあっては、その許認可を受けていることを証明した者であること。カ 入札公告等において日本産業規格を指定した場合にあっては、当該規格の製品を納入できることを証明した者であること。キ 入札公告等において特定銘柄製品名又はこれと同等のものと特定した場合にあっては、これらの製品を納入できることを証明した者であること。ク 入札公告等において研究開発の体制が整備されていることとした場合にあっては、当該体制が整備されていることを証明した者であること。ケ 入札公告等においてアフターサービスの体制が整備されていることとした場合にあっては、当該体制が整備されていることを証明した者であること。3 入札及び開札(1) 競争参加者は、仕様書、図面、別紙様式(添付は省略。契約担当官等において呈示する。以下同じ。)の契約書案、契約約款、添付書類等を熟覧の上入札しなければならない。この場合において、当該仕様書等について疑義がある場合は、関係職員に説明を求めることができる。 ただし、入札後仕様書等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。(2) 競争参加者は、入札書を直接に又は郵便(書留郵便に限る。)により提出しなければならない。電話、電報、ファクシミリ、その他の方法による入札は認めない。ただし、電子入札システム又は電子調達システム(以下「電子入札システム等」という。)による入札参加者は、同システムにおいて入札書を作成し、公告、公示又は指名通知書に示した日時までに提出し、入札書受付票を受理しなければならない。(3) 入札書及び入札に係る文書に使用する言語は、日本語に限るものとする。また入札金額は、日本国通貨による表示に限るものとする。(4) 入札書の提出場所は、入札公告等のとおり。(5) 入札書の受領期間及び受領最終日時は、入札公告等のとおり。(6) 代理人が入札する場合は、入札書に競争参加者の氏名又は名称若しくは商号、代理人であることの表示並びに当該代理人氏名を署名又は記名し(外国人の署名を含む。以下同じ。)ておかなければならない。(7) 入札書は、直接に提出する場合は封書に入れ密封し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「何月何日開札、(調達案件名)の入札書在中」と朱書し、郵便により提出する場合は二重封筒とし、入札書を中封筒に入れて密封の上、当該中封筒の封皮には直接に提出する場合と同様に氏名等を朱書し、外封筒の封皮には「何月何日開札、(調達案件名)の入札書在中」と朱書しなければならない。(8) 入札公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、申請書等に虚偽の記載をした者が行った入札及び「東北森林管理局競争契約入札心得」(令和3年3月26日付け2東経第324号東北森林管理局長通知。以下「入札心得」という。)において示した入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。(9) 競争参加者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。(10) 競争参加者は、入札書を提出するときは、入札公告等において求められた義務を履行するために必要とする関係書類を併せて提出しなければならない。(11) 契約担当官等は、競争参加者が相連合し、又は不穏の挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行することができない状態にあると認めたときは、当該入札を延期し、又はこれを廃止することができる。(12) 競争参加者の入札金額は、調達製品の本体価格のほか、輸送費、保険料、関税等納入場所渡しに要する一切の諸経費を含め入札金額を見積もるものとする。(13) 競争参加者は、請負代金又は物品代金の前金払いの有無、前金払いの割合又は金額、部分払いの有無、支払回数等を十分考慮して入札金額を見積もるものとする。(14) 入札公告等において、特定銘柄製品又はこれと同等のものと特定した場合において、競争参加者が同等のものを供給することとして申し出たときは、契約担当官等が競争参加者から資料等に基づき開札日の前日までに同等製品であると判断した場合にのみ当該者の入札書を落札決定の対象とする。(15) 入札公告等により一般競争又は指名競争参加資格審査申請書を提出した者が、競争に参加する者に必要な資格を有すると認められること、又は指名されることを条件にあらかじめ入札書を提出した場合において、当該者に係る資格審査が開札日時までに終了しないとき又は資格を有すると認められなかったとき、又は指名されなかったときは、当該入札書は落札決定の対象としない。(16) 開札の日時及び開札の場所は、入札公告等のとおり。(17) 開札は、競争参加者又はその代理人が出席して行うものとする。この場合において、競争参加者又は代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行う。(18) 入札場には、競争参加者又はその代理人並びに入札執行事務に関係のある職員(以下「入札関係職員」という。)及び(17)の立会い職員以外の者は入場することができない。(19) 競争参加者又はその代理人は、開札時刻後においては、入札場に入場することができない。(20) 競争参加者又はその代理人は、入札場に入場しようとするときは入札関係職員に農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の有資格者に交付される「資格審査結果通知書」の写し及び身分証明書又は入札権限に関する委任状を提示し又は提出しなければならない。なお、「資格審査結果通知書」の写を提出しないこと等により、資格が確認されない場合は、入札に参加できない場合がある。ただし、事前に提出を求められている場合はこの限りではない。(21) 競争参加者又はその代理人は、契約担当官が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、入札場を退場することができない。(22) 入札場において、次の各号のいずれかに該当する者は当該入札場から退去させる。ア 公正な競争の執行を妨げ、又は妨げようとした者イ 公正な価格を害し、又は不正の利益を得るための連合をした者(23) 競争参加者又はその代理人は、本件調達に係る入札について他の競争参加者の代理人となることができない。(24) 開札をした場合において、競争参加者の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札をすることがある。この場合において、競争参加者及びその代理人の全てが立会いしている場合にあっては引き続き、その他の場合にあっては契約担当官等が定める日時において入札をする。4 入札の辞退(1) 指名を受けた者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。(2) 指名を受けた者は、入札を辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。ただし、電子入札システム等による入札参加者が入札を辞退するときは、入札辞退届を同システムにおいて作成の上、電子入札システム等により提出するものとする。ア 入札執行前にあっては、別紙様式の入札辞退届を契約担当官等に直接持参し又は郵送して行う。(入札日の前日までに到達するものに限る。)イ 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札担当職員に直接提出して行う。(3) 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等に不利益な取扱いを受けるものではない。5 入札の無効入札書で次の各号のいずれかに該当するものは、これを無効とする。 ア 競争に参加する資格を有しない者のした入札書イ 委任状を持参しない代理人のした入札書及び代理人の自筆署名又は記名のいずれが無いものウ 所定の入札保証金の納付又は入札保証金に代わる担保の提供をしない者のした入札(ただし、入札保証金の納付を免除とした場合を除く。)エ 記名を欠く入札(電子入札システム等による場合は、電子証明書を取得していない者のした入札)オ 金額を訂正した入札カ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札キ 明らかに連合によると認められる入札ク 同一事項の入札について、同一人が2通以上なした入札又は入札者若しくはその代理人が他の入札者の代理をした入札ケ 入札時刻に遅れてした入札及び郵便入札の場合にあっては、入札書が定められた日時までに、指定された場所に到着しなかった入札コ 暴力団排除に関する誓約事項について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札サ 公告等で工事費内訳書、積算費内訳書(同明細書を含む。)の提出を求められている入札においては、同内訳書を提出しない入札、若しくは入札金額と同内訳書の金額に整合性があると確認できない入札及び入札公告等において内訳書の総額と入札金額を一致させる旨、明記している入札で金額が一致していない入札シ その他入札に関する条件に違反した入札書6 落札者の決定(1) 有効な入札書を提出した者であって、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。また、総合評価落札方式による場合は、価格と価格以外の要素を総合的に評価した評価値の最高点の入札者を落札者とする。(2) 落札となるべき同価の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。(3) (2)の同価の入札をした者のうち、当該入札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、入札執行事務に関係のない職員に、これに代わってくじを引かせ落札者を決定するものとする。(4) 契約担当官等は、予定価格が1千万円を超える製造その他の請負契約については、落札者となるべき者の入札価格が調査基準価格を下回って入札が行われた場合は、入札を「保留」とし、契約の内容が履行されないおそれがあると認めるか否かについては、入札者から資料の提出、事情聴取、関係機関の意見照会等の調査(以下「低入札価格調査」という。)を行い、落札者を決定する。この調査期間に伴う当該契約の履行期間の延期は行わない。ア 提出を求める資料等① その価格により入札した理由② 積算内訳書③ 共通仮設費、現場管理費及び一般管理費の内訳④ 契約対象請負契約付近における手持ち請負契約の状況⑤ 配置予定技術者名簿⑥ 契約対象請負契約に関連する手持ち請負契約の状況⑦ 契約対象請負契約箇所と入札者の事務所、倉庫等との地理的条件⑧ 手持ち資材等の状況⑨ 資材購入先及び購入先と入札者との関係⑩ 手持ち機械の状況⑪ 労務者等の確保計画⑫ 工種別労務者等配置計画⑬ 過去に施工した請負契約名及び発注者⑭ 過去に受けた低入札価格調査対象請負契約⑮ 安全管理に関する資料⑯ 財務諸表及び賃金台帳⑰ その他、契約担当官等が必要と認める資料イ 説明資料の提出期限は、低入札価格調査を行う旨連絡を行った日の翌日から起算して7日以内(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く)とし、提出期限後の差し替え及び再提出は認めないものとする。また、提出期限までに記載要領に従った資料等の提出を行わない場合、事情聴取に応じない場合など調査に協力しない場合は、入札心得に定める入札に関する条件に違反した入札としてその入札を無効とする。ウ 契約担当官等が次の追加資料を求めた場合の提出期限は、連絡を行った日の翌日から起算して5日以内(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く)とする。また、提出期限までに資料等の提出を行わない場合は、入札に関する条件に違反した入札としてその入札を無効とする。① 積算内訳書に関する見積書等② 手持資材に関する数量、保管状況写真③ 販売店等の作成した見積書等④ 手持機械の状況の写真⑤ 労務を供給事業者の承諾書(造林生産事業の場合)⑥ 賃金台帳等エ 入札者が虚偽の資料提出若しくは説明を行ったことが明らかとなった場合は、指名停止等措置要領に基づく指名停止を行うことがある。オ 低入札価格調査の方法及び落札者の決定方法については、本入札説明書によるほか「東北森林管理局低入札価格調査マニュアル」(平成21年4月22日付け21東経第44号東北森林管理局長通知)によるものとする。(5) 落札者が契約担当官等の定める期日までに契約書の取り交わしをしないときは、落札の決定を取り消すものする。この場合、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されている場合は当該入札保証金又は入札保証保険証券は国庫に帰属するものとし、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されていない場合は落札金額(入札書に記載した金額の100分の110に相当する金額)の100分の5に相当する金額を違約金として徴収するものとする。7 契約書の作成(1) 競争入札を執行し、契約の相手方が決定したときは、落札決定の日の翌日から起算して7日以内(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定する行政機関の休日を含めない。)に別紙様式による契約書の取り交わしをするものとする。なお、契約の相手方が遠隔地にある等特別の事情があるときは、その事情に応じて期間を考慮するものとする。(2) 契約書を作成する場合において、契約の相手方が隔地にあるときは、先ず、その者が契約書の案に記名して押印し、さらに、契約担当官等が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名して押印するものとする。(3) (2)の場合において契約担当官等が記名して押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。(4) 契約書及び契約に係る文書に使用する言語並びに通貨は、日本語及び日本国通貨に限るものとする。(5) 契約担当官等が契約の相手方とともに契約書に記名して押印しなければ本契約は確定しないものとする。8 契約条項別紙様式の契約書(案)、契約約款のとおり。9 入札者に求められる義務(1) 競争参加者は、入札公告等において求められた経済上及び技術上の要件について入札公告に記載した日までに競争参加者の負担において完全な説明をしなければならない。 (2) 競争参加者は、入札公告等において求められた調達物品に係る技術仕様適合性の証明並びに必要な設計図、図案及び解説資料について、入札公告に記載した日までに競争参加者の負担において完全な説明をしなければならない。10 その他必要な事項(1) 契約担当官等の官職及び氏名は、入札公告等のとおり。(2) 競争参加者又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、全て当該競争参加者又は当該契約の相手方が負担するものとする。(3) 本件調達に関しての照会先は、入札公告等に示した入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び入札説明書を交付する場所と同じとする。分任支出負担行為担当官山形森林管理署最上支署長 伊東 弘至 殿1. 入札番号 第 1 号 令和7年度銅山川地区事業概成航空調査2. 添付書類 農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の写し 住所氏名履行証明書 令和8年 月 日に施行される入札において、下記の入札番号については、添付の農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)における営業品目を営業内容としていること及び仕様書等の条件を満たす業務が可能なことを下記のとおり証明いたします。 令和年月日殿分任支出負担行為担当官山形森林管理署最上支署長 伊東 弘至 上記の発注事業は、電子調達システム対象案件ではありますが、今回は当社においては上記理由により電子調達システムを利用しての参加ができないため、紙入札での参加を承諾いただきますようお願い致します。 紙入札参加承諾願入札番号 第 1 号 令和7年度銅山川地区事業概成航空調査入札説明書契約書(案)特記仕様書その他〔 〕注1)交付を受けたい者は、希望する□に☑を付すること。 上記資料の一括交付希望する場合は、当項目に☑を付すること。 交付を受けた者氏名(電話:)入札説明書等の交付確認書 令和8年 月 日付け入札公告があった上記の入札物件について、次のとおり入札説明資料の交付を受けました。 会 社 名交付年月日 令和年月日入札番号 第1号入 札 書物 件 名 令和7年度 銅山川地区事業概成航空調査入札金額千万百万十万万千百十円ただし、上記金額は、消費税及び地方消費税相当額を除いた金額であるので、契約金額は上記金額に10%に相当する額を加算した金額となること及び入札説明書を承知のうえ入札します。令和 年 月 日分任支出負担行為担当官山形森林管理署最上支署長 伊東 弘至 殿入札者住所社 名氏 名 印代理人住所社 名氏 名 印入札番号 第1号入札内訳書物 件 名 令和7年度 銅山川地区事業概成航空調査1 機種 AS350B12 単価項 目予定数量(時間)単 価(円)金 額(円)作業運航料金30注:単価は、消費税及び地方消費税を含まないものとする。入札者住所会 社 名代表者名様式 1令和7年度 銅山川地区事業概成航空調査に係る指示書予 定確 認備 考運 航 日 時運 航 場 所搭 乗 者指示者 山形森林管理署最上支署 職名 氏名注:別途図面により、運航航路を示すこと。様式 2運航記録書(令和 年 月 日)作 業時 間 時 分 ~ 時 分機 種パイロット名作業内容搭 乗 者発着地点 発: 着:作 業時 間 時 分 ~ 時 分機 種パイロット名作業内容搭 乗 者発着地点 発: 着:空 輸(往路)時 間 時 分 ~ 時 分機 種パイロット名発着地点 発: 着:空 輸(復路)時 間 時 分 ~ 時 分機 種パイロット名発着地点 発: 着:滞 留(昼間)時 間 時 分 ~ 時 分機 種場 所 発: 着:滞 留(夜間)時 間 時 分 ~ 時 分機 種場 所 発: 着:確認者 山形森林管理署最上支署 職名 氏名 様式3運 航 実 績 報 告 書 (令和 年 月分)山形森林管理署最上支署長 殿 住所氏名夜 間単価(円) 料金(円) 単価(円) 料金(円) 料金(円) 料金(円) 合計(円) 時間(時分)運航料金備 考 昼 間滞留空輸合 計機 種 日付作業時間(時分) 時間(時分) 別冊特記仕様書(適用範囲)第1条 この特記仕様書は、山形森林管理署最上支署(以下「甲」という。)が実施する「令和7年度 銅山川地区事業概成航空調査」に適用する。(目的)第2条 この業務は、銅山川地区事業の概成に伴い、当該地区の航空映像及び航空写真を撮影するためにヘリコプター運航を行うものである。(機体の確保)第3条 甲の指示があったときは、受注者(以下「乙」という。)は、速やかな運航が可能となるよう、次条で定める標準機種以上の定員を有する機体を確保しなければならない。(業務内容)第4条 甲の指示により、乙はヘリコプターの運航及び撮影を行う。なお、運航計画については、甲乙協議の上決定するものとする。2 標準機種は、AS350B1(操縦士を含む定員6人以上の機種)とするが、乙の機体の保有状況に基づき、AS350B3への機種の変更を認める。その場合は協議によることとし、契約単価については第7条に従う。3 飛行管理は運航記録書によるが、甲の指示があったときは、飛行軌跡を示したものを任意様式により提出すること。4 航空映像撮影については4K映像規格で撮影できる機材での実施とする。(基地の確保)第5条 乙は、乙の保管庫のある空港(以下「基地」という。)を本契約期間を通して確保するものとし、第6条の甲が指示する発着場の使用申請、飛行計画の通報等は乙が行うものとする。(代替発着場の使用)第6条 甲は、甲の都合により基地以外の発着場の使用を乙に指示することができる。2 乙は甲に対して前項の指示により生じた発着場使用料、燃料運搬費等を請求することができる。3 乙の都合により発着場を変更するときは、前項の請求はできないものとする。(契約単価)第7条 契約単価は、標準機種による1時間当たりの作業運航単価をもって入札を行い、その落札単価を基準として決定するものとする。2 空輸運航単価、滞留単価及び標準機種以外の各種単価については、予定価格の作成に用いた各単価と作業運航単価との比率に基づき、落札単価に当該比率を乗じて按分により算出し、別表1の運航料金単価として定めるものとする。3 航空撮影単価については、航空映像撮影単価、航空写真撮影単価及び成果品一式の単価ごとに、予定価格作成時に用いた各単価と作業運航単価との比率に基づき、落札単価に当該比率を乗じて算出するものとする。4 前2項の単価算出において円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。(運航料金)第8条 運航料金は、第7条によって算定した単価に運航時間を乗じて算出する。なお、運行料金に円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。2 運航時間は、運航実績報告書及び運航記録書によるものとし、分単位とする。3 支払いは月毎とし、支払請求のあった日から30日以内に口座振込により支払うものとする。(代替機の運航料金)第9条 乙の都合により標準機種以外(同等以上)の機種で運航した場合は、標準機種の単価で算出するものとする。第4条2項により、機種の変更の協議を行った場合は、本条項「標準機種」を「変更機種」に読み替えるものとする。2 甲の都合で機種を変更した時は、指示した機種の単価で算出するものとする。(運航時間の算定)第10条 運航時間は、空輸時間及び作業時間とし、算定は次のとおりとする。2 空輸時間は、基地を離陸し、甲が指示する発着場に着陸するまでに要した飛行時間及びその復路の飛行時間を合算したものとする(片道当たり最大2時間30分とする)。3 作業運航時間は、作業のため、甲が指示する発着場を離陸し、作業が完了して同発着場に着陸するまでに要した飛行時間とする。(検査)第11条 乙は、運航を行った場合は、「運航実績報告書」により運航毎に作成した運航記録書の写しを添えて、甲に通知しなければならない。(撮影成果品の納入)第12条 乙は、甲より撮影した航空映像及び航空写真のデータについて、甲より納品するよう指示された場合については、速やかにとりまとめ、甲へ納品することとする。なお、納品する形式等については甲乙協議の上、定めるものとする。(請負代金の支払)第13条 甲は、検査に合格した業務の数量に契約単価を乗じて請負代金を確定し、乙に通知するものとする。2 乙は、前項の通知を受けた後、請求書を甲宛に提出するものとする。3 甲は適正な支払請求書を受理した日から30日以内(以下「支払期間」と言う。)に、乙に代金を支払わなければならない。4 甲が支払期間内に代金を支払わない場合は、乙は当該代金に対し、期間満了の翌日から支払った日までの日数に応じ、支払遅延防止法第8条第1項の規定により決定された率を乗じて計算した額の遅延利息の支払いを甲に請求することができる。(最低運航時間及び予定数量の増減)第14条 予定運航時間は撮影状況等により増減するものであり、最低運航時間については定めないものとし、予定数量に満たない場合であっても、乙は異議を申し立てないものとする。2 甲の発注する数量が、予定数量を超える場合は、甲乙協議して契約内容を変更することができる。(諸法規の遵守)第15条 業務の実施に当たっては、航空法及びその他航空関係に関する諸法規を遵守し、業務の円滑な進捗を図るとともに、関係法令等の運営・適用は、乙の負担と責任において行わなければならない。(運航の可否決定)第16条 運航の安全を図るため、運航の可否は気象条件、機体の状態等を考慮して、乙が最終決定を行うものとする。(機体の保証)第17条 業務で使用する機体は、有効なる耐空証明書を有し、かつ航空法及び乙の整備規定に定める適正な整備を実施している機体とする。(操縦義務)第18条 乙は、作業条件を満たしている操縦士を機体に搭乗させなければならない。(準備する事項)第19条 乙は、現地の気象条件等の調査及び運航に関する一切の手続きと準備手配を行い、これに要する経費は乙の負担とする。(安全管理体制)第20条 航空機の運航、運航記録、機体の整備、運航に関する安全管理等の航空機の運航に関する全ては、乙の責任において行う。(損害賠償)第21条 甲または甲の職員が、乙の運航業務中に受けた生命、財産その他の損害については、乙はその損害の程度に応じて、これに相当する金銭その他をもって賠償しなければならない。賠償の額等は、甲乙協議して定めるものとする。(航空機の賠償)第22条 甲は、機体につき生じた損害については、賠償の責を負わない。 (契約の解除)第23条 次の各号に該当するときは、甲はこの契約を解除することが出来る。この場合、乙は違約金として予定金額の10/100に相当する金額を甲に支払らわなければならない。(1)乙の責に帰すべき事由により、契約上の義務を履行せず、または履行する見込みがないと甲が認めた時。(2)この契約に関し、乙が不正行為をしたと甲が認めた時。2 甲がこの契約に違反したことにより、乙が損害を受けたときは、甲はこれを弁償しなければならない。損害額については、甲乙協議して定めるものとする。(契約外の事項)第24条 この契約書に定めていない事項については、必要に応じて甲乙協議の上定めるものとする。(紛争の解決方法)第25条 この契約について紛争が生じたときは、第三者の斡旋により解決するものとする。(その他)第26条 乙は、契約締結後、速やかに以下の資料を甲に提出する。(1)本業務において使用を予定している機体について、基地毎に機種名及び機体数等を整理した資料。(2)県別に確保可能な発着場の名称、所在地等を示した資料。なお、その他に確保可能な場外離着陸場がある場合は、追加記載して差し支えない。(3)本業務において、ヘリコプターの運航管理を行う担当者名、連絡先を記載した資料。

林野庁東北森林管理局の他の入札公告

秋田県の役務の入札公告

本サービスは官公需情報ポータルサイトのAPIを利用しています