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野田市鈴木貫太郎記念館整備事業に係る公募型プロポーザルの実施について

千葉県野田市の入札公告「野田市鈴木貫太郎記念館整備事業に係る公募型プロポーザルの実施について」の詳細情報です。 カテゴリーは未分類です。 所在地は千葉県野田市です。 公告日は2026/06/09です。

11日前に公告
発注機関
千葉県野田市
所在地
千葉県 野田市
カテゴリー
未分類
公示種別
公募型プロポーザル
公告日
2026/06/09
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告全文を表示
野田市鈴木貫太郎記念館整備事業に係る公募型プロポーザルの実施について 鈴木貫太郎記念館整備事業デザインビルド事業者選定公募型プロポーザル 実施要領令和8年6月野田市目 次1 目的.- 1 -2 発注者.- 1 -3 計画地の概要.- 1 -4 事業内容.- 1 -5 事業方式.- 2 -6 応募条件.- 2 -7 スケジュール.- 4 -8 現場見学.- 5 -9 実施要領.- 5 -10 審査及び選定事業者(優先交渉権者)等の選定.. - 7 -11 設計業務の契約締結.. - 9 -12 工事等の価格交渉から契約まで.. - 9 -13 支払について.. - 10 -14 契約の変更.. - 11 -15 その他留意事項.. - 11 -- 1 -1 目的戦後80年という節目の時を迎え、戦争体験が風化しつつある今、鈴木貫太郎翁が掲げた「為萬世開太平(萬世の為、太平を開く)」という理念を継承することは、本市の責務である。 本事業は、単なる既存建物の復旧ではなく、二度と戦争の惨禍を繰り返さないという誓いを次世代へ繋ぐための「平和の拠点」を再構築することを目的とする。 具体的には、鈴木貫太郎の生涯と業績を深く理解し、平和の尊さを国内外へ広く発信できる、新たな時代の記念館として整備を行う。 本要領は、令和8年3月に策定した「鈴木貫太郎記念館再建基本計画及び基本設計」に基づき、事業の円滑な実施に資する手法として設計・施工一括発注方式を採用し、記念館に対する本市の要求機能を満たす最適な事業者を公募型プロポーザル方式により選定するため、必要な事項を定めるものである。 2 発注者野田市(以下「本市」という。)3 計画地の概要所在地:野田市関宿町1273番地敷地面積:約5,400㎡区域区分:市街化区域用途地域:第一種中高層住居専用地域・第一種住居地域建蔽率:60%容積率:150%・200%高度地区:第一種高度地区景観計画:景観計画区域4 事業内容令和 10 年度末の開館を目指し、基本設計に定めた施設規模(延床面積約1,100㎡)の新たな記念館を建設するにあたって、実施設計、造成、新館建設、外構整備等、事業完了までに必要な全ての業務を行うものとする。 本市が想定している事業費は、1,710,280,000円(消費税及び地方消費税を含む)となり、設計、工事、工事監理費の内訳及び業務範囲は次のとおりとする。 なお、既存の記念館については、今年度、市が石綿の事前調査を実施し、調査結果を踏まえ、本事業とは別に解体工事を発注し、令和8年度末までに解体することとする。 また、本プロポーザルでは、価格のみによる競争ではなく、鈴木貫太郎記念館として求められる品質・性能を確保した上で、最も効率的かつ合理的な提案を行う事業者を評価することとしており、近年の建設資材価格の高騰等を踏まえ、実現可能性のある適正な事業費を算出することとし、合理的な理由があれ- 2 -ば、見積金額が本市の想定した事業費を超過した場合でも失格とはしない。 業務の詳細については、鈴木貫太郎記念館整備事業デザインビルド事業者選定公募型プロポーザル要求水準書(資料3)に記載するものとする。 (1) 設計 141,800,000円(消費税及び地方消費税を含む)建物設計、展示・ディスプレイ企画・設計、積算、地質調査、各種許認可申請等(2) 工事 1,539,480,000円(消費税及び地方消費税を含む)伐採、造成、建設、設備(電気・給排水・空調)、外構工事等、展示備品の一式(3) 工事監理業務 29,000,000円(消費税及び地方消費税を含む)施工監理、関係機関協議、各種許認可申請等5 事業方式本事業は、公募型プロポーザル方式で優先交渉権者を選定し、市と優先交渉権者との間で設計業務の契約を締結し、受注者の設計部門と施工部門を緊密に連携させ、プロポーザル時の技術提案及びコスト縮減提案(VE提案)を反映し、市が別途提示する要求水準に基づき、実施設計を市との協議の上で実施するものとする。 設計の完了後、設計内容に基づき、工事費の算出時における物価の高騰等の社会経済情勢を踏まえ、市と受注者が協議により工事費を決定し、工事及び工事監理業務について、随意により契約を締結することとする。 6 応募条件(1) 応募形態施工者を代表企業とする「共同企業体」、または施工企業が設計・監理を自社もしくは協力事務所とする「単体企業」のいずれかとする。 共同企業体の場合、各構成員に必要な出資比率に制限はないが、参加表明時に構成員すべての役割分担を明確にすること。 (2) 応募者等の共通資格要件応募者及び応募者の構成員は、本事業を実行する能力を有するとともに、以下のすべての要件を満たすこと。 ① 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の4に該当しない者。 ② 野田市、国(各省庁)及び他の地方公共団体から指名停止措置を受けていない者。 ③ 野田市、国(各省庁)及び他の地方公共団体が制定する建設工事等暴力団対策措置要綱等に基づく指名除外を受けていない者。 ④ 手形交換所による取引停止処分を受けたときは、停止処分を受けてから2年間が経過している者。 - 3 -⑤ 入札日前6月以内に手形又は小切手が不渡りとなっていない者。 ⑥ 会社更生法(平成14年法律第154号)の適用申請をしたときは、同法に基づく裁判所からの更生手続開始決定がなされていない者及び民事再生法(平成11年法律第225号)の適用申請をしたときは、同法に基づく裁判所からの再生手続開始決定がなされていない者⑦ 法人税並びに消費税、地方消費税及び法人事業税の滞納がない者。 (3) 業種別要件設計・監理企業:一級建築士事務所登録済みであり、1,000㎡以上の公共施設設計実績を有すること。 また、500万円以上の工事監理実績を有すること。 設計業務に配置する管理技術者及び照査技術者は一級建築士の資格を有し、10年以上の経験年数を有すること。 また、展示設計にあたっては、一級建築士の資格を有し、過去10年以内に博物館等の展示設計業務を主として担当した経験を有する者とすること。 工事監理業務は施工者からの独立性を担保し、品質管理において中立的な立場を確保すること。 施工者:「建築一式工事」で経営事項審査総合評定値(P点)700点以上、特定建設業の許可を有すること。 1,000㎡以上、かつ1億円以上の建築工事の実績を有すること。 また、監理技術者を専任で配置することとし、配置予定の監理技術者は、公告日において、施工者の企業に3か月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。 さらに、建設業法第26条第3項第1号の規定の適用を受ける主任技術者、若しくは監理技術者の配置を行う場合、又は建設業法第26条の5第1項の規定の適用を受ける営業所技術者、若しくは特定営業所技術者を主任技術者、若しくは監理技術者として配置を行う場合は、「参加表明書」等の提出と併せて「人員の配置を示す計画書」を事務局へ持参により提出すること。 「人員の配置を示す計画書」は下記の野田市ホームページから入手すること。 [入札情報]→[入札等に関する書類(様式)及び要綱等]→[2.制限付一般競争入札に関する書類(様式)] 人員の配置を示す計画書【HP検索】1000714https://www.city.noda.chiba.jp/jigyousha/nyusatsu/1000714.html(4) 応募に関する留意事項① 費用負担応募に関する全ての書類の作成及び提出に係る費用は、応募者の負担とする。 ② 提出書類の取り扱い・著作権提出書類の著作権は、それぞれの応募者に帰属するが提出書類は返却しない。 本市は提案募集以外の目的で提出書類を使用したり、情報を漏らしたりすることはない。 業務の過程で、守秘義務を遵守したうえで受注者の応募書類を本事業の実施または質の向上のために閲覧する可能性がある。 - 4 -なお、応募者が受注者となった場合、その著作権は本市に帰属するものとする。 ③ 特許権提案内容に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の日本国及び日本国以外の国の法令に基づき保護される第三者の権利の対象となっている意匠、デザイン、設計、施工方法、工事材料、維持管理方法などを使用した結果生じる責任は、受注者が負うものとする。 ④ 本市からの提示資料の取り扱い本市が提供する資料は、応募に係る検討以外の目的で使用してはならない。 また、応募者は、応募にあたって知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。 ⑤ 応募者の複数提案の禁止応募者は、1つの提案しか行うことができない。 ⑥ 複数の応募者の構成員となることの禁止応募者の構成員は、他の応募者の構成員となることはできない。 ⑦ 法令等の遵守提案にあたっては、事前に応募者の責任において関係法令等を確認すること。 なお、契約後、業務実施時における法令適合のリスクは、受注者に属することとする。 ⑧ 構成員の変更の禁止応募者の構成員の変更は認めない。 ただし、やむを得ない事情が生じた場合は、本市と協議を行い、本市がこれを認めたときはこの限りではない。 ⑨ 提出書類の変更禁止一度提出した書類の変更はできない。 ただし、提出書類に脱漏または不明確な表示等があり、かつ、本市が変更を認めたときはこの限りではない。 ⑩ 虚偽記載の禁止技術提案書に虚偽の記載をした場合は、技術提案書を無効とする。 ⑪ 設計仕様書実施設計、積算、地質調査、展示設計は、野田市公共建築設計業務委託共通仕様書、設計業務委託特記仕様書、展示設計特記仕様書に基づいて実施するものとする。 7 スケジュール(1) 事業者の選定スケジュール選定の手順及びスケジュールは,以下のとおりとする。 また、プレゼンテーション・ヒアリングの会場及び開始時間等については、対象者に別途通知する。 - 5 -事業の実施スケジュール8 現場見学本プロポーザルに関する説明会、現場説明会は実施しないため、現場への立ち入りを希望する場合は令和8年6月10日(水)から7月15日(水)の間とし、事前に事務局へ連絡すること。 なお、記念館は、月曜、木曜日が休館日となり、現地に立ち入る際は一般来館者に配慮すること。 9 実施要領(1) 実施要領の公表実施要領は、令和8年6月10日(水)から、本市のホームページにて公表する。 (2) 質問の提出及び回答① 質問の提出ア 提出期間 令和8年6月10日(水)から令和8年6月24日(水)までイ 提出方法実施要領等に関する質問書(様式1-1)を事務局へ電子メールにより送信する。 (口頭、電話、ファクシミリ等による質問は受け付けない。)また、電話で電子日 程 内 容令和8 年 6月10日(水)〃6月24日(水)7月1日(水)7月15日(水)7月16日(木)〃8月3日(月)8月6日(木)8月中旬〃・公告及び実施要領等の公表・実施要領に関する質問書及び参加表明書等(一次審査)受付開始・質問書提出期限・質問回答書公表・参加表明書(一次審査)の提出期限・参加資格確認結果通知(公表)・技術提案書等(二次審査)の受付開始・二次審査書類の提出期限・プレゼンテーション・ヒアリング・審査委員会による審査結果通知及び公表・優先交渉権者との交渉後、契約締結日 程(予定) 内 容令和8年令和9年令和11年契約後から3月6月7月~3月設計業務の契約締結実施設計完了設計内容に基づく工事費等の協議仮契約締結(工事・工事監理業務)議会付議・契約着工竣工- 6 -メールの受信の確認をすること。 ② 質問に対する回答提出された質問に対する回答は、令和8年7月1日(水)に野田市ホームページで公表する。 なお、回答に質問を行った事業者名は公表しない。 また、質問の趣旨や内容が不明確なものについては、回答しない場合がある。 (3) 提出書類の作成及び提出提出書類は鈴木貫太郎記念館整備事業デザインビルド事業者選定公募型プロポーザル提出書類作成要領(資料1)に従い作成し、以下により提出する。 ① 参加表明書等の提出 (一次審査)ア 提出書類イ 提出部数:正1部、副1部ウ 提出期間令和8年6月10日(水)から令和8年7月15日(水)まで(受付時間:9時から17時まで(土・日曜日は除く))エ 提出方法事務局に持参又は郵送(簡易書留又は書留)により提出すること。 (郵送の際は、期日必着とする。)オ 提出後、本事業への応募を辞退する場合は、速やかに辞退届を提出すること。 なお、様式は任意とする。 ② 技術提案書等提出 (二次審査)様式 名 称 備 考2-1 参加表明書2-2 委任状共同企業体の場合、代表企業への権限の委任2-3 JV(共同企業体)概要表 共同企業体の場合のみ2-4 JV(共同企業体)連絡先一覧 共同企業体の場合のみ2-5設計者(展示を含む)・工事監理者に関する資格確認調書企業、業務実績、配置予定技術者等の要件等を確認 2-6 施工者に関する資格確認調書2-7 申立書2-8 公契約条例に関する誓約書設計・工事監理業務を除く― 財務諸表(直近3年分)共同企業体の場合は全ての構成分提出―納税証明書(発行の日から3ヶ月以内のもの)・「法人税」及び「消費税及地方消費税」について未納税額のない証明(その3の3)・「法人事業税」共同企業体の場合は全ての構成分提出- 7 -応募者は、(資料2)鈴木貫太郎記念館整備事業デザインビルド事業者選定公募型プロポーザル審査基準(以下「審査基準」)に示す選定基準を盛り込んだ技術提案書を期日までに提出すること。 なお、様式は任意とする。 また、見積金額については、設計の建築及び展示、工事の造成、建設工事、展示工事、外構工事等の内訳が分かるように記載すること。 ア 提出部数:正1部、副12部イ 提出期間 令和8年7月22日(水)から令和8年8月3日(月)(受付時間:9時から17時まで(土・日曜日は除く))ウ 提出方法事務局に持参、郵送(簡易書留又は書留)又は、電子メールにより提出すること。 (郵送の際は、期日必着とする。)なお、電子メールで提出した場合でも、紙ベースで提出すること。 (4) 事務局窓口:野田市市政推進室住所:〒278-8550 野田市鶴奉7番地の1電話:04-7199-4914電子メール:suishin@mail.city.noda.chiba.jp10 審査及び事業者等の選定(1) 審査体制選定に係る審査は、別に定める鈴木貫太郎記念館整備事業デザインビルド事業者選定公募型プロポーザル審査委員会設置要領により設置された鈴木貫太郎記念館整備事業デザインビルド事業者選定公募型プロポーザル審査委員会(以下「審査委員会」という。)が、審査基準に基づき、審査することとする。 (2) 審査方法一次審査通過者が提出した「技術提案書」及びプレゼンテーション・ヒアリングをおこない、審査基準に基づく審査委員会の各委員が絶対評価による採点を行う。 「技術提案書」の審査は、審査基準に基づき、評価項目の例と評価方法により採点する。 なお、見積金額は物価変動の先行きが不透明な情勢に鑑み、建設工事選定基準・本事業に対する提案・業務のフロー及びスケジュール・土地利用及び建物コンセプト・展示・保存の考え方・見積金額・環境負荷低減・ライフサイクルコスト- 8 -及び工事監理業務の見積金額は、評価の対象とはせず、設計業務の見積金額は、提案内容と併せて総合的に評価し、本市が想定する事業費との整合性等を勘案したうえで採点する。 (3) プレゼンテーション・ヒアリングの実施方法プレゼンテーションは非公開で実施することとし、1者ずつ会場に呼び込む方法とし、1者の持ち時間は、プレゼンテーションに20分、質疑応答に20分の合計40分とする。 事前準備及び後片付けの時間は含まない。 なお、スクリーンと電源コンセントは、本市で用意するが、それ以外の必要な機材は応募者が用意することとする。 また、質疑応答は、業務に精通した主任技術者を充てることが望ましい。 プレゼンテーションの実施順は、技術提案書等の全ての提出書類の受付が遅かった事業者から順に行う。 会場、日時等については、対象者に別途通知するものとする。 (4) 事業者(優先交渉権者)の選定審査は2段階でおこない、一次審査は、資格要件の適格審査をおこない、要件を満たしていない場合は失格とする。 二次審査は、一次審査通過者が提出した「技術提案書」及び「プレゼンテーション及びヒアリング」をもとに、審査委員会の委員が定性的な事項の審査を行うこととする。 7項目の選定基準について、5、若しくは10段階評価による採点をおこない、40点満点で採点する。 最高得点の1者を優先交渉権者とする。 なお、同得点が2者以上の場合は、選定基準「展示・保存の考え方」の得点が高い応募者を、さらに同得点の場合は選定基準の上位の項目の得点が高い応募者を選定することとする。 また、得点が60パーセント未満の場合は選定しないこととし、応募者が1者の場合でも、得点が60パーセント以上であれば、優先交渉権者として選定する。 (5) 選定結果の通知選定結果は各応募者に電子メールで通知するとともに、本市のホームページで、優先交渉権者を公表する。 なお、電話による結果の回答は行わない。 また、審査結果に対する質問や異議については、一切受け付けない。 (6) 審査委員会の設置審査委員会を以下のとおり置く。 分野 所属(役職)行政(統括) 副市長(委員長)行政 総務部長(副委員長)行政 企画財政部長行政 管財課長建築 都市部長建築 都市部主幹兼建築指導担当- 9 -11 設計業務の契約締結技術提案書として提出された見積金額をもとに、本市と優先交渉権者との間で設計業務について、随意による契約を締結する。 設計業務の業務期間は契約締結日の翌日から令和9年3月15日までとする。 12 工事等の契約締結(1) 工事費の算出(7) 選定フロー参加資格を有することが確認できた場合技術提案書の提出(スケジュール・見積書の金額等)技術提案書の確認書類の不備,明らかな要求の未達等技術提案書の審査(プレゼンテーション・ヒアリング)一 次 審 査提 案 審 査失格参加資格を有することが確認できない場合参加資格確認参加資格の確認参加表明書 提出二 次 審 査無効又は失格優先交渉権者の決定建築 営繕課長文化 生涯学習部長文化 生涯学習課長文化 市政推進室学芸員地域づくり 都市計画課長事業統括 市政推進室長- 10 -受注者は、自らの設計部門と施工部門を緊密に連携させ、プロポーザル時の技術提案及びコスト縮減提案(VE提案)を反映し、市が別途提示する要求水準に基づき、実施設計を市との協議の上で実施するものとする。 設計の完了後、設計内容に基づき、工事費を算出することとし、本市が想定している工事費1,539,480千円(税込み)を基本として、算出時における物価の高騰等の社会経済情勢を踏まえ、市と受注者が協議により工事費を決定することとする。 (2) 契約締結市と受注者との間で、契約交渉が成立した場合、工事請負仮契約を締結する。 工事請負仮契約は、野田市議会において工事請負契約の締結が可決された場合のみ可決された日をもって地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第5項の規定による工事請負契約書とみなすものとし、否決された場合は、その効力を失う。 また、工事については、野田市公契約条例第4条第1号に規定する公契約に該当することから、所要の事務手続を行うこと。 (「公契約条例に係る特記事項」及び「公契約条例の手引き」を参照のこと【HP検索】1000712https://www.city.noda.chiba.jp/jigyousha/nyusatsu/1000712.htmlさらに、工事の契約締結後、速やかに工事監理業務について、随意による契約を締結する。 事業期間は契約締結日の翌日から令和11年3月15日までとする。 13 支払について本事業の支払いについては、次のとおりとする。 なお、その他の詳細は、契約書に基づくものとする。 契約締結までに、契約保証金として契約金額の10分の1以上の保証金を納付するものとする。 なお、次のいずれかの方法により保証をとること。 ① 金融機関又は保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付にかえることができる。 ② 公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は契約保証金を免除する。 ③ 現金又は担保としての有価証券。 (1) 契約に係る代金の支払いは、設計業務、工事監理業務及び建設工事のそれぞれの完了後、請求に基づき行うものとする。 (2) 設計業務及び建設工事について、契約金額が500万円以上であって、受注者が保証事業会社と公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第5項に規定する保証契約を締結した場合には、請求に基づき、前払金として、設計業務にあっては契約金額の30%以内、建設工事にあっては契約金額の40%以内の金額を支払うことができるものとする。 (3) 設計業務及び建設工事について、請求に基づき、出来高の90%(前払金含む)以内で、部分払いできるものとする。 ただし、契約金額が500万円以上の場合は- 11 -2回以内、500万円未満の場合は1回とする。 (4) 建設工事については、以下の要件を全て満たしている場合に、請求に基づき、中間前払金として契約金額の20%以内の金額を支払うことができるものとする。 ただし、契約締結前に中間前払金と部分払のいずれかを選択することとし、契約締結後は変更することはできない。 ① 当初の前払金の支払を受けていること。 ② 工期の2分の1(継続事業にあっては当該会計年度の工事期間の2分の1)を経過していること。 ③ 工程表における工期の2分の1(継続事業にあっては当該会計年度の工事期間の2分の1)を経過するまでに実施すべき作業が行われていること。 ④ 工事の出来高が請負金額の2分の1(継続事業にあっては当該会計年度の工事期間の2分の1)以上に達していること。 14 契約の変更(1) 契約額の変更契約額の変更は、原則として行わない。 ただし、発注時の条件に変更がある場合には、設計後の図面、数量により変更するものとする。 その際、リスク分担については要求水準書のリスク分担表のとおりとし、発注側のリスクについては変更の対象とする。 なお、リスク分担で不明瞭な事項が生じた場合は、市と受注者が協議の上対応するものとする。 (2) 完成期限の変更変更がある場合は、発注者側のリスクに起因する事由、その他受注者の責めに帰すべき事由により工期の延長が必要となる場合には、この限りでない。 15 その他留意事項本市は、次のいずれかに該当する場合、事業契約(設計業務、建設工事、工事監理業務等)を締結しない。 また、既に締結した事業契約がある場合は、これを解除することができる。 ① 建設工事に係る工事請負仮契約について、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年野田市条例第7号)の規定の適用を受けるため、仮契約締結後市議会の議決を得られなかったとき。 ② その他、受注者の責めに帰すべき事由により、本事業の継続が困難であると市が判断したとき。 ③ 不成立時の費用の支払い(精算)について前項の規定により事業契約が不成立に至った場合、本事業に関して、既に支出した費用については各自の負担とし、相互に損害賠償等の請求は行わないものとする。 ただし、市が受注者と既に締結し、業務が完了している契約(実施設計業務- 12 -等)に基づく対価については、当該契約の定めに従い、市は適正に精算し支払うものとする。 ④ 成果物の取り扱いと第三者への発注契約が不成立となった場合、市は、受注者が既に作成し納品した「実施設計図書」及びプロポーザル時に提供した「技術提案等」の成果物を無償で自由に利用し、第三者に当該工事を発注することができるものとし、受注者はこれに対し著作権等の権利主張や異議申し立てを行わないものとする。 - 1 -野田市公共建築設計業務委託共通仕様書平成30年8月改定版第1章 総則1.1 適用1. 本共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)は、建築設計業務(建築意匠、建築、構造電気設備、機械設備の設計業務及び積算業務をいうものとし、以下「設計業務」という。)の委託に適用する2. 設計仕様書は、相互に補完するものとする。 ただし、設計仕様書の間に相違がある場合設計仕様書の優先順位は、次の(1)から(5)の順位のとおりとする。 (1)質問回答書(2)現場説明書(3)別冊の図面(4)特記仕様書(5)共通仕様書3. 受注者は、前項の規定により難い場合又は設計仕様書に明示のない場合若しくは疑義を生じた場合には、調査職員と協議するものとする。 1.2 用語の定義共通仕様書に使用する用語の定義は、次の各項に定めるところによる。 1.「調査職員」とは、契約図書に定められた範囲内において受注者又は管理技術者に対する指示、承諾又は協議の職務等を行う者で、契約書第14条の規定に基づき、発注者が定めた者をいう。 2.「検査職員」とは、設計業務の完了の確認、部分払の請求に係る既履行部分の確認及び部分引渡しの指定部分に係る業務の完了の確認を行う者で、契約書第32条の規定に基づき、発注者が定めた者をいう。 3.「管理技術者」とは、契約の履行に関し、業務の管理及び統轄等を行う者で、契約書第15条の規定に基づき受注者が定めた者をいう。 4.「契約図書」とは、契約書及び設計仕様書をいう。 5.「設計仕様書」とは、質疑回答書、別冊の図面、特記仕様書及び共通仕様書をいう。 6.「質問回答書」とは、別冊の図面、特記仕様書及び共通仕様書に関する入札等参加者からの質問書に対して、発注者が回答した書面をいう。 7.「現場説明書」とは、設計業務の入札等に参加するものに対して、発注者が当該設計業務の契約条件を説明するための書面をいう。 8.「別冊の図面」とは、契約に際して発注者が交付した図面及び図面のもとになる計算書等をいう。 9.「特記仕様書」とは、設計業務の実施に関する明細又は特別な事項を定める図書をいう。 - 2 -10.「共通仕様書」とは、設計業務に共通する事項を定める図書をいう。 11.「特記」とは、1.1の2.の(1)から(4)に指定された事項をいう。 12.「指示」とは、調査職員又は検査職員が受注者に対し、設計業務の遂行上必要な事項について書面をもって示し、実施させることをいう。 13.「請求」とは、発注者又は受注者が相手方に対し、契約内容の履行若しくは変更に関して書面をもって行為若しくは同意を求めることをいう。 14. 「通知」とは、設計業務に関する事項について、書面をもって知らせることをいう。 15.「報告」とは、受注者が発注者又は調査職員若しくは検査職員に対し、設計業務の遂行に当たって調査及び検討した事項について通知することをいう。 16. 「承諾」とは、受注者が発注者又は調査職員に対し、書面で申し出た設計業務の遂行上必要な事項について、発注者又は調査職員が書面により同意することをいう。 17.「協議」とは、書面により業務を遂行する上で必要な事項について、発注者と受注者が対等の立場で合議することをいう。 18.「提出」とは、受注者が発注者又は調査職員に対し、設計業務に係る書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。 19.「書面」とは、手書き、ワープロ等により、伝える内容を紙に記したものをいい、発行年月日を記載し、署名又は捺印したものを有効とする。 緊急を要する場合は、電子メール、ファクシミリ等により伝達できるものとするが、後日有効な書面と差し替えるものとする。 20.「検査」とは、検査職員が契約図書に基づき、設計業務の完了の確認、部分払の請求に係る既履行部分の確認及び部分引渡しの指定部分に係る業務の完了の確認をすることをいう。 21.「打合せ」とは、設計業務を適正かつ円滑に実施するために管理技術者等と調査職員が面談等により、業務の方針、条件等の疑義を正すことをいう。 22.「修補」とは、発注者が受注者の負担に帰すべき理由による不良箇所を発見した場合に受注者が行うべき訂正、補足その他の措置をいう。 23.「協力者」とは、受注者が設計業務の遂行に当たって、その業務の一部を再委託する者をいう。 第2章 設計業務の範囲設計業務は、一般業務及び追加業務とし、内容及び範囲は次による。 1.一般業務の内容は、平成21年国土交通省告示第15号(以下「告示」という。)別添第1項に掲げるものとし、範囲は特記による。 2.追加業務の内容及び範囲は特記による。 第3章 業務の実施3.1 業務の着手受注者は、設計仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後14日以内に設計業務に着手しなければならない。 この場合において、着手とは、管理技術者が設計業務実- 3 -施のため調査職員との打合せを開始することをいう。 3.2 設計方針の策定等1.受注者は、業務を実施するに当たり、設計仕様書及び調査職員の指示を基に設計方針の策定(告示別添一第1項第一号イに掲げる基本設計方針の策定及び第二号イに掲げる実施設計方針の策定をいう。)を行い、業務当初及び変更の都度、調査職員の承諾を得なければならない。 2.受注者は、計算書に、計算に使用した理論、公式の引用、文献等並びにその計算過程を明記するものとする。 3.電子計算機によって計算を行う場合は、プログラムと使用機種について、あらかじめ調査職員の承諾を得なければならない。 3.3 適用基準等1.受注者が、業務を実施するに当たり、適用すべき基準等(以下「適用基準等」という。)は、特記による。 2.受注者は、適用基準等により難い特殊な工法、材料、製品等を採用しようとする場合は、あらかじめ調査職員と協議し、承諾を得なければならない。 3.適用基準等で市販されているものについては、受注者の負担において備えるものとする。 3.4 提出書類1.受注者は、発注者が指定した様式により、契約締結後に、関係書類を調査職員を経て速やかに発注者に提出しなければならない。 ただし、業務委託料に係る請求書、請求代金代理受領承諾書、遅延利息請求書、調査職員に関する措置請求に係る書類及びその他現場説明の際指定した書類を除くものとする。 2.受注者が発注者に提出する書類で様式及び部数が定められていない場合は、調査職員の指示によるものとする。 3.業務実績情報を登録することが特記された場合は、登録内容について、あらかじめ調査職員の承諾を受け、登録されることを証明する資料を検査職員に提示し、業務完了検査後速やかに登録の手続きを行うとともに、登録が完了したことを証明する資料を調査職員に提出しなければならない。 3.5業務計画書1.受注者は、契約締結後14日以内に業務計画書を作成し、調査職員に提出しなければならない。 2.業務計画書の内容は特記による。 3.受注者は、業務計画書の内容を変更する場合は、理由を明確にしたうえ、その都度調査職員に変更業務計画書を提出しなければならない。 4. 調査職員が指示した事項については、受注者は更に詳細な業務計画に係る資料を提出しなければならない。 - 4 -3.6 守秘義務受注者は、契約書の規定に基づき、業務の実施過程で知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。 3.7 再委託1.受注者は、設計業務における総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理部分を、契約書の規定により、再委託してはならない。 2.受注者は、コピー、ワープロ、印刷、製本、計算処理(構造計算、設備計算及び積算を除く)、トレース、資料整理、模型製作、透視図作成等の簡易な業務を第三者に再委託する場合は、発注者の承諾を得なくともよいものとする。 3.受注者は、第1項及び第2項に規定する業務以外の再委託に当たっては、発注者の承諾を得なければならない。 4.受注者は、設計業務を再委託する場合は、委託した業務の内容を記した書面により行うこととする。 なお、協力者が発注機関の建設コンサルタント業務等指名競争参加資格者である場合は、指名停止期間中であってはならない。 5. 受注者は、協力者及び協力者が再々委託を行うなど複数の段階で再委託が行われるときは当該複数の段階の再委託の相手方の住所、氏名及び当該複数の段階の再委託の相手方がそれぞれ行う業務の範囲を記載した書面を更に詳細な業務計画に係る資料として、調査職員に提出しなければならない。 6. 受注者は、協力者に対して、設計業務の実施について適切な指導及び管理を行わなければならない。 また、複数の段階で再委託が行われる場合についても必要な措置を講じなければならない。 3.8 特許権等の使用受注者は、契約書に規定する特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利の対象である履行方法を発注者が指定した場合は、その履行方法の使用について発注者と協議しなければならない。 3.9 調査職員1.発注者は、契約書第14条の規定に基づき、調査職員を定め、受注者に通知するものとする。 2.調査職員は、契約図書に定められた範囲内において、指示、承諾、協議等の職務を行うものとする。 3.調査職員の権限は、契約書第14条第2項に規定する事項とする。 4.調査職員がその権限を行使するときは、書面により行うものとする。 ただし、緊急を要する場合は、口頭による指示等を行うことができるものとする。 5.調査職員は、口頭による指示等を行った場合は、7日以内に書面により受注者にその内容を通知するものとする。 - 5 -3.10 管理技術者1.受注者は、契約書第15条の規定に基づき、管理技術者を定め発注者に通知しなければならない。 なお、管理技術者は、日本語に堪能でなければならない。 2.管理技術者の資格要件は、特記による。 3.管理技術者は、契約図書等に基づき、業務の技術上の管理を行うものとする。 4.管理技術者の権限は、契約書第15条第2項に規定する事項とする。 ただし、受注者が管理技術者に委任する権限(契約書の規定により行使できないとされた権限を除く。)を制限する場合は、発注者に、あらかじめ通知しなければならない。 5.管理技術者は、関連する他の設計業務が発注されている場合は、円滑に業務を遂行するために、相互に協力しつつ、その受注者と必要な業務を行わなければならない。 3.11 貸与品等1.業務の実施に当たり、貸与又は支給する図面、適用基準及びその他必要な物品等(以下「貸与品等」という。)は、特記による。 2.受注者は、貸与品等の必要がなくなった場合は、速やかに調査職員に返却しなければならない。 3.受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって取扱わなければならない。 万一、損傷した場合は、受注者の責任と費用負担において修復するものとする。 4.受注者は、設計仕様書に定める守秘義務が求められるものについては、これを他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。 3.12 関連する法令、条例等の遵守受注者は、設計業務の実施に当たっては、関連する法令、条例等を遵守しなければならない。 3.13 関係官公庁への手続き等1.受注者は、設計業務の実施に当たっては、発注者が行う関係官公庁等への手続きの際に協力しなければならない。 2.受注者は、設計業務を実施するため、関係官公庁等に対する緒手続きが必要な場合は、速やかに行うものとし、その内容を調査職員に報告しなければならない。 3.受注者が、関係官公庁等から交渉を受けたときは、速やかにその内容を調査職員に報告し、必要な協議を行うものとする。 3.14 打合せ及び記録1.設計業務を適正かつ円滑に実施するため、管理技術者と調査職員は常に密接な連絡をとり、業務の方針、条件等の疑義を正すものとし、その内容については、その都度、受注者が書面(打合せ記録簿)に記録し、相互に確認しなければならない。 2.設計業務着手時及び特記仕様書に定める時期において、管理技術者と調査職員は打合せを行うものとし、その結果について、管理技術者が書面(打合せ記録簿)に- 6 -記録し、相互に確認しなければならない。 3.15 条件変更等1.受注者は、設計仕様書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたと判断し、発注者と協議して当該規定に適合すると認められた場合は、契約書第12条第1項の規定により、速やかに発注者にその旨を通知し、その確認を請求しなければならない。 3.16 一時中止発注者は、次の各号に該当する場合は、契約書第23条の規定により、設計業務の全部又は一部を一時中止させるものとする。 (1)関連する他の設計業務の進捗が遅れたため、設計業務の続行を不適当と認めた場合(2)天災等の受注者の責に帰すことができない事由により、設計業務の対象箇所の状態や受注者の業務環境が著しく変動したことにより、設計業務の続行が不適当又は不可能となった場合(3)受注者が契約図書に違反し、又は調査職員の指示に従わない場合等、調査職員が必要と認めた場合3.17 履行期間の変更1. 受注者は、契約書第25条の規定に基づき、履行期間の延長変更を請求する場合は、延長理由、延長日数の算定根拠、修正した業務工程表、その他必要な資料を発注者に提出しなければならない。 2.受注者は、契約書第21条、第25条及び第26条の規定に基づき、履行期間を変更した場合は、速やかに修正した業務工程表を提出しなければならない。 3.18 修補1.受注者は、調査職員から修補を求められた場合は、速やかに修補しなければならない。 2.受注者は、検査に合格しなかった場合は、直ちに補修をしなければならない。 なお、補修の期限及び補修完了の検査については、調査職員の指示に従うものとする。 3.19 設計業務の成果物1.契約図書に規定する成果物には、特定の製品名、製造所名又はこれらが推定されるような記載をしてはならない。 ただし、これにより難い場合は、あらかじめ調査職員と協議し、承諾を得なければならない。 2.国際単位系の適用に際し疑義が生じた場合は、調査職員と協議を行う者とする。 3.受注者は、設計仕様書に規定がある場合又は調査職員が指示し、これに同意した場合は、履行期間途中においても、成果物の部分引渡しを行わなくてはならない。 - 7 -3.20 検査1.受注者は、設計業務が完了したとき、部分払を請求しようとするとき及び部分引渡しの指定部分に係る業務が完了したときは、検査を受けなければならない。 2. 受注者は、検査を受ける場合は、あらかじめ成果物並びに指示、請求、通知、報告承諾、協議、提出及び打合せに関する書面その他検査に必要な資料を整備し、調査職員に提出しておかなければならない。 3. 受注者は、契約書の規定に基づく部分払の請求に係る既履行部分の確認の検査を受ける場合は、当該請求に係る既履行部分の算出方法について調査職員の指示を受けるものとし、当該請求部分に係る業務は、次の(1)及び(2)の要件を満たすものとする。 (1)調査職員の指示を受けた事項がすべて完了していること。 (2)契約図書により義務付けられた資料の整備がすべて完了していること。 3.21 引渡し前における成果物の使用発注者は、契約の規定により、成果物の全部又は一部の使用を承諾した場合は、使用同意書を発注者に提出するものとする。 参考資料:公共建築設計業務委託共通仕様書(国土交通省大臣官房官庁営繕部)平成21年4月改定版 1設計業務特記仕様書Ⅰ 業務概要1.業務名称( 鈴木貫太郎記念館整備事業に係る設計業務 )2.計画施設の概要本業務の対象となる施設の概要は次のとおりとする。 (1) 施設名称 ( 鈴木貫太郎記念館 )(2) 敷地の場所 ( 野田市関宿町1273 )(3) 施設用途 ( 博物館 )3.適用本特記仕様書に記載された特記事項については「⦿」印が付いたものを適用する。 4.設計条件(1) 敷地の条件(a)敷地の面積 ( 約5,400 )㎡(b)用途地域及び地区の指定 ( 第一種住居地域 )( 第一種中高層住居専用地域 )( 防火指定なし )(2) 施設の条件【鈴木貫太郎記念館】(a)延べ面積 ( 約1,100 )㎡建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく計画面積(以下同じ。)(b)主要構造 ( ○・ 鉄筋コンクリート造 )2( 一部鉄骨造含む )(c)階数 ( 地上2階 )(d)耐震安全性の分類① 構造体 ( Ⅱ )類② 建築非構造部材 ( B )類③ 建築設備 ( 乙 )類耐震安全性の分類は、官庁施設の総合耐震・対津波計画基準(平成25年3月29日付け国営計第126号、国営整第198号、国営設第135号)による(以下同じ。)。 (e)建築物の類型 第( 十二 )号 第( 2 )類建築物の類型は、令和6年国土交通省告示第8号別添二による(以下同じ。)。 (3) 建設の条件(a)予定工事費 ( 1,539,480 )千円(税込み)(b)予定建設工期 (令和9年7月から令和11年3月15日まで)(4) 設計条件の資料設計条件については、次の資料による。 ○・鈴木貫太郎記念館再建基本計画及び基本設計○・鈴木貫太郎記念館再建整備事業デザインビルド事業者選定 公募型プロポーザル 要求水準書○・鈴木貫太郎記念館再建整備事業デザインビルド事業者選定 公募型プロポーザル 実施要領(5) その他の設計条件工事及び工事監理業務については、別途契約を締結するものとする。 3Ⅱ 業務仕様本特記仕様書に記載されていない事項は、「野田市公共建築設計業務共通仕様書」による。 1.設計業務の内容及び範囲(1) 一般業務の範囲(a)基本設計に関する一般業務・ 総合・ 構造・ 電気設備・ 機械設備(給排水衛生設備、空調換気設備及び昇降機等)(b)新築工事における実施設計に関する一般業務○・ 総合○・ 構造○・ 電気設備○・ 機械設備(給排水衛生設備、空調換気設備及び昇降機等)・ 解体工事実施設計( ・ 総合 ・ 構造 ・ 電気設備 ・ 機械設備 )(2) 追加業務の内容及び範囲○・ 建築積算積算数量算出書(積算数量調書含む。)の作成、単価作成資料の作成、見積収集及び見積検討資料の作成○・ 電気設備積算積算数量算出書(積算数量調書含む。)の作成、単価作成資料の作成、見積収集及び見積検討資料の作成○・ 機械設備積算4積算数量算出書(積算数量調書含む。)の作成、単価作成資料の作成、見積収集及び見積検討資料の作成○・ 透視図作成仕様については、別途協議するものとする。 ○・ 模型製作○・ 模型の写真撮影○・ 計画通知又は建築確認申請(建築基準関係規定(みなし規定を含む。)等に係る法令・条例に関する許認可等を含む。 )に関する手続及びこれに付随する詳細協議(関係機関との打合せ、申請図書及び書類の作成、指摘事項への対応等は一般業務に含まれる。)○・ 各種法令・条例(建築基準関係規定(みなし規定を含む。)等に係る法令及び条例を除く。 )に関する事前協議、申請図書及び資料の作成、手続及びこれに付随する詳細協議○・ 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)・ 市町村指導要綱による中高層建築物の届出書の作成及び申請に関する手続(標識看板の作成、設置報告書等の届出)・ 防災計画評定又は防災性能評定に関する資料の作成及び申請に関する手続○・ リサイクル計画書の作成○・ 概略工事工程表の作成・ 災害応急対策活動に必要な施設その他特別な性能、機能、設備等を有する施設の設計等における特別な検討及び資料の作成(建築非構造部材の耐震安全性に関する特別な検討、特殊な設備機器を有する室の設計に係る特別な検討等)○・ 建築物のエネルギー消費性能(ZEB Ready相当以上)の検討・ 建築物のエネルギー消費性能(ZEB Oriented相当以上)の検討5・ エネルギー消費性能関係計算書の標準入力法による作成及びコンバートツールによるエネルギー消費性能の算定・ 建築環境総合性能評価システム(CASBEE)による評価書の作成・ 総合的な環境保全性能及びライフサイクル二酸化炭素排出量の評価業務・ 環境保全性に関する下記の検討・資料の作成・ LCEMツールによる空調システムの評価・ 再生可能エネルギーの利活用に係る検討資料の作成・ エネルギー削減効果に係る資料の作成・ 工事現場の生産性向上に配慮した事項の報告書の作成○・ 住民説明等に必要な資料の作成(法令等に基づくものを除く。)・ 日影図の作成(法令等に基づくものを除く。)・ 電波障害対策等に必要な資料の収集及び机上検討・ 上ガス(天然ガス)対策の検討○・ 「千葉県福祉のまちづくり条例」に基づく「整備項目表」の作成・ 「建築物等の利用に関する説明書(概要、使用の手引き)」の作成・ 改修工事の設計に必要な既存建築物の設計図書を復元するための実測等の調査復元する図書の種類( )○・ 設計に該当する下記の業務○・ 設計における条件整理、法令上の諸条件の調査及び設計方針策定に係る総合検討○・ 上下水道、ガス、電力、通信等の供給状況の調査及び関係機関との打合せ(3) 特別経費の内容○・ RIBC利用料○・ PUBDISへの業務カルテ登録料○・ アスベスト含有分析調査( 必要箇所 )6○・ PCB含有分析調査( 必要箇所 )・ ダイオキシン含有分析調査○・ 地質調査(3か所)(4) 設計VEの施行の要否○・ 要 実施時期:( 協議による )実施内容:( 協議による )・ 不要(5) 中間検査の実施の要否・ 要 実施時期:( )実施内容:( )○・ 不要(6) 安全審査の実施の要否・ 要 実施時期:( )実施内容:( )○・ 不要2.業務の実施(1) 一般事項(a)実施設計業務は、提示された設計条件、基本設計図書及び適用基準に基づき行う。 (b)積算業務は、調査職員の承諾を受けた実施設計図書及び適用基準に基づき行う。 7(c)設計に当たっては、工事現場の生産性向上(省人化及び工事日数短縮)に配慮する。 (d)「建設工事公衆災害防止対策要綱」(令和元年国土交通省告示第496号)に基づき、現場の施工条件を十分に調査した上で、施工時における公衆災害の発生防止に努めるとともに、施工時に留意すべき事項がある場合には、成果物に明示する。 (e)「働き方改革に配慮した公共建築設計業務のためのガイドライン」(令和2年10月全国営繕主管課長会議)を踏まえ、手戻り防止のための設計業務のプロセス管理に努めるものとする。 (2) 適用基準等本業務に国土交通省又は野田市が制定する以下に掲げる技術基準等を適用する。 受注者は業務の対象である施設の設計内容及び業務の実施内容が技術基準等に適用するよう業務を実施しなければならない。 年版等については契約時の最新版によることとし、契約期間内に改定等があった場合には、受発注者の協議により適用する年版を決定することとする。 なお、貸与品及び市販されているもの以外は国土交通省に掲載している。 https://www.mlit.go.jp/gobuild/gobuild_tk2_000017.html(a)共通○・ 官庁施設の基本的性能基準・ 官庁施設の企画書及び企画書対応確認書の標準的書式・ 官庁施設の設計段階におけるコスト管理ガイドライン○・ 官庁施設の総合耐震・対津波計画基準・ 官庁施設の総合耐震診断・改修基準・ 木造計画・設計基準・ 木造計画・設計基準の資料8○・ 官庁施設の環境保全性基準○・ 官庁施設の防犯に関する基準○・ 官庁施設のユニバーサルデザインに関する基準○・ 千葉県福祉のまちづくり条例 施設整備マニュアル・ 建築設計業務等電子納品要領○・ 野田市公共建築工事積算基準○・ 野田市公共建築工事共通費積算基準○・ 公共建築工事標準単価積算基準○・ 野田市公共建築工事積算基準等資料・ 営繕工事積算チェックマニュアル・ 建築物解体工事共通仕様書・ 官庁営繕事業におけるBIMモデルの作成及び利用に関するガイドライン・ BIM適用事業における成果品作成の手引き(案)・ 施設整備・管理のための天然ガス対策ガイドブック(b)建築○・ 建築工事設計図書作成基準○・ 建築工事設計図書作成基準の資料・ 敷地調査共通仕様書○・ 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)・ 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)・ 公共建築木造工事標準仕様書○・ 建築設計基準○・ 建築設計基準の資料○・ 建築構造設計基準○・ 建築構造設計基準の資料9○・ 建築工事標準詳細図○・ 構内舗装・排水設計基準○・ 構内舗装・排水設計基準の資料(c)建築積算○・ 公共建築数量積算基準○・ 公共建築工事内訳書標準書式(建築工事編)・ 公共建築工事見積標準書式(建築工事編)(d)設備○・ 建築設備計画基準○・ 建築設備設計基準○・ 建築設備工事設計図書作成基準○・ 公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)○・ 公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)・ 公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編)○・ 公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)○・ 公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)・ 公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編)○・ 雨水利用・排水再利用設備計画基準○・ 建築設備耐震設計・施工指針((一財)日本建築センター)○・ 建築設備設計計算書作成の手引((一社)公共建築協会)○・ 空気調和システムのライフサイクルエネルギーマネジメントガイドライン(e)設備積算○・ 公共建築設備数量積算基準10○・ 公共建築工事内訳書標準書式(設備工事編)・ 公共建築工事見積標準書式(設備工事編)(3) 提出書類業務実績情報の登録の要否○・ 要受注者は、公共建築設計者情報システム(PUBDIS)に「業務カルテ」を登録する。 なお、登録に先立ち、登録内容について、調査職員の確認を受ける。 また、業務完了検査時には、登録されることを証明する資料として、調査職員の確認を受けた書面を検査職員に提出し確認を受け、業務完了後に速やかに登録を行う。 その後、業務カルテ受領書の写しを調査職員に提出する。 ・ 不要(4) 業務計画書業務計画書には、次の内容を記載する。 (a)業務一般事項(b)業務工程計画(業務実施工程表)(c)業務体制(連絡体制表)(d)業務方針(e)プロポーザル方式による業務を受注した場合の業務履行受注者は、プロポーザル方式により設計業務を受注した場合には、技術提案書により提案された履行体制により当該業務を履行する。 (5) 管理技術者及び照査技術者の資格要件・ 設計業務説明書による11・ 技術提案書提出要請書による・ 入札説明書による○・ 鈴木貫太郎記念館再建整備事業デザインビルド事業者選定 公募型プロポーザル 実施要領 による(6) 貸与品等貸与場所( 野田市役所3階市政推進室 ) 貸与時期( 業務着手時 )返却場所( 野田市役所3階市政推進室 ) 返却時期( 業務完成時 )(7) 打合せ及び記録(a)打合せは次の時期に行い、速やかに記録を作成し、調査職員に提出する。 ① 業務着手時② 調査職員又は管理技術者が必要と認めた時③ その他( )(b)電話、WEB会議、電子メール等を活用する。 (8) 書面手続設計仕様書(質問回答書、現場説明書、別冊の図面、特記仕様書及び共通仕様書をいう。以下、同じ。)において書面で行わなければならないとされている受発注者間の手続(以下、「書面手続」という。)の方法は、原則として(a)による。 貸与品等 適用・ 既存建築物設計図書一式・ 既存工作物設計図書一式・ 地盤調査報告書(柱状図)○・ 工事標準単価(RIBC2用)○・ 基本設計図書一式電子媒体12ただし、受注者の通信環境の事情等によりオンライン化が困難な場合(b)による。 (a)オンラインによる場合書面手続は、押印を省略し、電子メール等を利用する場合は以下による。 1) 業務着手後の面談等において、受発注者間で電子メールの送受信を行う者を特定し、氏名、電子メールアドレス及び連絡先を共有すること。 2) 電子メールの送信は、原則として、1)で共有した者のうち複数の者に対して行うこと。 3) 受信した電子メールについては、送信者の電子メールアドレスが1)で共有したものと同じであるか確認すること。 4) ファイルの容量が大きく、電子メールでの送受信が困難な場合は、1)で共有した者の間で、調査職員が指定する大容量ファイル転送システムを用いることができる。 (b)オンライン化が困難な場合書面手続は押印の省略を可とし、押印を省略する場合、書面に、責任者及び担当者の氏名及び連絡先を記載する。 ただし、業務着手後の面談等における受発注者相互の本人確認以降、受発注者間の面談等において提出される書面については、押印の省略にあたって責任者及び担当者の氏名及び連絡先を記載しなくてもよい。 (c)その他① (a)で用いる電子データが、最終版であることを明示するなどの版管理の運用方法を受発注者間で協議し、定めること。 ② 検査は、書面手続に電子メールを利用した場合は受注者が保存した電子データで行う。 ③ 電子成果品として納品する場合の電子データの仕様等については、受発注者間で協議し、定めること。 13(9) 情報管理体制の確保(a)受注者は、本業務に関して発注者から貸与された情報その他知り得た情報であって、発注者が保護を要さないことを同意していない一切の非公表情報(以下「要保護情報」という。)を取り扱う場合は、当該情報を適切に管理するため、情報取扱者名簿及び情報管理体制図を作成・提出し、発注者の同意を得なければならない。 また、記載内容に変更が生じる場合も、同様に作成・提出の上、あらかじめ発注者の同意を得なければならない。 (b)受注者は、要保護情報について、情報取扱者以外の者に使用、閲覧又は漏えいさせてはならない。 (c)受注者は、要保護情報の漏えい等の事故やおそれが判明した場合については、履行中・履行後を問わず、事実関係等について直ちに発注者へ報告すること。 なお、報告がない場合でも、情報の漏えい等の懸念がある場合は、発注者が行う報告徴収や調査に応じること。 (10) 図面等の作成上の留意点図面等の作成に当たっては、機密性の確保が求められる情報がわかる表記のあるものが必要最小限となるよう(例えば、機密性の確保が求められる室の用途が特定される室名等を表記しない。)、図面等の作成開始当初から留意する。 また、機密性の確保が求められる情報がわかる表記のある図面等については、調査職員の指示により、機密性の確保に支障をきたす詳細等の情報を表記しない図面等も併せて作成する。 (11) 成果物等の情報の適正な管理(a) 次に掲げる措置その他必要となる措置を講じ、契約書の秘密の保持等の規14定を遵守の上、成果物等の情報を適正に管理する。 なお、発注者は措置の実施状況について報告を求めることができる。 また、不十分であると認められる場合には、是正を求めることができるものとする。 成果物等とは、1)業務の成果物(未完成の成果物を含む。)2)その他業務の実施のため、作成され、又は交付、貸与等されたもの等とする。 ① 発注者の承諾無く、成果物等の情報を業務の履行に関係しない第三者に閲覧される、提供するなど(ホームページへの掲載、書籍への寄稿等を含む。)しない。 ② 業務の履行のための協力者等への成果物等の情報の交付等は、必要最小限の範囲について行う。 ③ 成果物等の情報の送信又は運搬は、業務の履行のために必要な場合のほかは、発注者が必要と認めた場合に限る。 また、必要となる情報漏洩防止を図るため、電子データによる送信又は運搬に当たってのパスワードによる保護、情報の暗号化等必要となる措置を講ずる。 ④ サイバー攻撃に対して、必要となる情報漏洩防止の措置を講ずる。 ⑤ 貸与品等の情報については、業務の履行に必要な範囲に限り使用するものとし、Ⅱ2.(6)により調査職員に返却する。 また、複製等については、適切な方法により消去又は廃棄する。 ⑥ 契約の履行に関して知り得た秘密については、契約書に規定されるとおり秘密の保持が求められるものとなるので特に取扱いに注意する。 (b) 成果物等の情報の紛失、盗難等が生じたこと又は生じたおそれが認められた場合は、速やかに発注者に報告し、状況を把握するとともに、必要となる措置を講ずる。 15(c) 上記(a)及び(b)の規定は、契約終了後も対象とする。 (d) 上記(a)、(b)及び(c)の規定は、協力者等に対しても対象とする。 (12) その他、業務の履行に係る条件等(a)指定部分の範囲 (地質調査報告書、実施設計に関する資料一式)○・ 指定部分の履行期限 ( 令和9年3月15日まで )(b)成果物の提出場所 ( 野田市役所3階市政推進室 )(c)写真の著作権の権利等について受注者は写真の撮影を再委託する場合は、次の事項を条件とすること。 ① 写真は、野田市が行う事務並びに野田市が認めた公的機関の広報に無償で使用することができる。 この場合において、著作者名を表示しないことができる。 ② 次に掲げる行為をしてはならない(ただし、あらかじめ発注者の承諾を受けた場合は、この限りではない。)。 1) 写真を公表すること。 2) 写真を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。 (13) 調査の実施調査結果は調書に取りまとめ、工事費の積算に反映させる。 (a)分析による調査下記の内容を想定しているが、調査箇所等を含め事前に調査職員と協議すること。 ・ アスベスト含有分析調査調査数 : ( 必要数 )箇所調査方法: 「JIS A 1481-1(定性分析)」による。 調査箇所: 既存記念館解体工事の必要箇所16・ PCB含有分析調査(シーリング材2次分析)調査数 : ( 必要数 )箇所調査方法: 「JIS K 0114(GC-ECD法)」による・ ダイオキシン含有分析調査調査数 : ( )箇所調査方法: 「ダイオキシン類に係る土壌調査測定マニュアル 平成21年3月環境省 水・大気環境局土壌環境課」による。 ○・ 地質調査調査数 : ( 3 )箇所調査方法: ボーリング調査標準貫入試験孔内水平載荷試験土質試験その他設計に必要となる試験3.成果物、提出部数等最終成果品の事前確認資料を下記の時期までに提出することとし、業務実施工程表に反映する。 ○・ 令和9年3月15日なお、これ以外で調査職員による提出の指示があった場合は提出することとする。 17実施設計(新築工事)成果物等 正 副 適用(a) 総合○・ 総合設計図○・ 非構造部材計算書○・ 工事費概算書1部1部1部2部1部1部(b) 構造○・ 構造設計図○・ 構造計算書○・ 工事費概算書1部1部1部2部1部1部(c) 電気設備○・ 電気設備設計図○・ 電気設備設計計算書○・ 工事費概算書1部1部1部2部1部1部(d) 機械設備○・ 機械設備設計図○・ 機械設備設計計算書○・ 工事費概算書1部1部1部2部1部1部成果物等 正 副 適用18(e) 建築積算○・ 建築工事積算数量算出書○・ 建築工事積算数量算出書のうち建築工事積算数量調書○・ 見積書等関係資料・ 営繕工事積算チェックマニュアル(建築工事編)○・ 単価資料1部1部1部1部1部1部1部1部1部1部(f) 電気設備積算○・ 電気設備工事積算数量算出書○・ 電気設備工事積算数量算出書のうち電気設備工事積算数量調書○・ 見積書等関係資料・ 営繕工事積算チェックマニュアル(電気設備工事編)○・ 単価資料1部1部1部1部1部1部1部1部1部1部(g) 機械設備積算○・ 機械設備工事積算数量算出書○・ 機械設備工事積算数量算出書のうち機械設備工事積算数量調書○・ 見積書等関係資料・ 営繕工事積算チェックマニュアル(機械設備工事編)○・ 単価資料1部1部1部1部1部1部1部1部1部1部成果物等 正 副 適用19(h) その他○・ 透視図・ 模型・ 模型の写真○・ 計画通知又は建築確認申請・ 中高層建築物の届出書・ 防災計画書○・ リサイクル計画書○・ 概略工事工程表○・ 建築物のエネルギー消費性能確保計画書○・ 建築物エネルギー消費性能確保計画準拠資料○・ 省エネルギー関係計算書・ 建築環境総合性能評価システム(CASBB)による評価書・ 総合的な環境保全性能及びライフサイクル二酸化炭素排出量の評価業務報告書・ LCEMツールによる空調システムの評価報告書・ 工事現場の生産性向上に配慮した事項の報告書○・ 住民説明等に必要な資料・ 日影図・ 電波障害対策関連資料1部1部1部1部1部1部1部1部1部1部1部1部1部1部1部1部1部1部1部1部1部1部1部1部1部1部1部1部1部1部1部1部1部1部1部1部20(注) :正副と併せてCD-R等による提出も行う。 :構造の成果物は、総合実施設計の成果物の中に含めることができる。 :積算数量調書、単価資料等の作成は、営繕積算システムRIBC2((一財)建築コスト管理システム研究所)「内訳書作成システム」による。 :設計図は、適宜、追加してもよい。 :図面関係は原則として、白焼きバラ図面(縮小A3版)、白焼二折製本図面(A2版2部・縮小A3版2部)「工事名、年月、設計者名文字書」、・ 上ガス(天然ガス)対策検討書・ 野田市景観条例に基づく届出○・ 千葉県福祉のまちづくり条例整備項目表・ 建築物等の利用に関する説明書(概要、使用の手引き)・ 解体工事に関する資料・ アスベスト含有分析調査報告書・ PCB含有分析調査報告書・ ダイオキシン含有分析調査報告書○・ 地質調査報告書1部1部1部1部1部1部1部1部1部1部1部1部1部1部1部1部1部1部成果物等 正 副 適用(i) 資料○・ 各種技術資料○・ 各記録書○・ 構造計算データ○・ 各種協議資料1部1部1部1部1部1部1部1部21CADデータ(図面データはJWW及びPDF形式)とするが、調査職員との協議による。 :図面以外は原則としてA4版ファイル綴じとするが、調査職員との協議にによる。 :CD-R等により提出する成果物等は電子納品の対象とし、電子納品に当たっては、調査職員と協議する。 :電子媒体(CD-R)の提出部数は( 1 )部とする。 :新築及び増築に係る工事費概算書の作成は、「官庁施設の設計段階におけるコスト管理ガイドライン」による。 :概略工事工程表の作成に当たっては、「工期に関する基準」(令和6年3月20日中央建設業審議会決定)、「公共建築工事における工期設定の基本的考え方」(令和7年7月)を参照し、適正な工期を設定する。 :成果品については、ボックス(TENMA ROX 容量530L同等)に入れて納入のこと。 :図面ファイル、A4ファイルの表紙、背表紙には業務名称、完成年月、設計者名称を記載する。 - 1 -鈴木貫太郎記念館整備事業に係る展示設計に係る特記仕様書1 業務の目的新しい記念館の建設にあたって、常設展示室、企画展示室、展示ギャラリーの展示環境を構築するための展示基本・実施設計を行うことを目的とする。 受注者は、本事業の建築設計担当者及び施工担当者と緊密に連携し、建築空間と展示が一体となった質の高い展示環境の構築を図るものとする。 2 業務内容受注者は、野田市鈴木貫太郎記念館再建基本計画及び別途提示する要求水準書に基づき、市と協議の上、主に以下の業務を行うものとする。 なお、受注者は、設計業務の契約締結後、速やかに、展示設計の進め方、連携体制、詳細スケジュール等を記載した設計計画書を作成し、市の承認を受けること。 (1) 展示テーマ及び展示ストーリーの策定並びに展示構成案の検討・確定(2) 展示空間構成及びゾーニング計画の立案(3) 展示手法(造作、什器、装置、映像、照明、グラフィック等)の検討・選定(4) 建築・設備設計に対する与件整理(展示に必要な床荷重、電気容量、給排水、空調環境等の提示)(5) 展示設計図書の作成(仕様概要書、詳細図、イメージパース、仕上げ表等)(6) 展示制作・施工に係る工程計画の立案(7) 展示制作・施工費及び維持管理費の概算費用等の算出(8) 本業務に関する定期的な打合せへの参加(建築・施工担当者を含む)3 成果品受注者は、以下の成果品を各2部(電子データを含む)提出するものとする。 (1) 展示設計図書一式(PDF データ及び CAD データを含む)(2) 展示制作・施工工程表(3) 展示制作・施工費及び維持管理費概算見積書(4) 打合せ記録簿(関係者間の協議内容を含む)4 権利の帰属及び情報の取扱い(1) 本業務において作成された成果物に関する一切の著作権(著作権法第27 条及び第 28 条の権利を含む)は、市に帰属するものとする。 - 2 -(2) 受注者は、本業務の遂行に当たり市から提供を受けた資料又は知り得た情報を、業務目的以外に使用してはならない。 また、事前に市の書面による承諾を得ることなく、第三者に開示又は漏洩してはならない。 5 その他(1) 本仕様書に定めのない事項については、市及び受注者が協議して決定するものとする。 (2) 業務遂行中に生じた疑義については、常に市の指示を仰ぎ、独断による変更は行わないこと。

千葉県の不明の入札公告

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