交通安全施設区画線設置工事
青森県五所川原市の入札公告「交通安全施設区画線設置工事」の詳細情報です。 カテゴリーは工事です。 所在地は青森県五所川原市です。 公告日は2026/06/09です。
13日前に公告
- 発注機関
- 青森県五所川原市
- 所在地
- 青森県 五所川原市
- カテゴリー
- 工事
- 公告日
- 2026/06/09
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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交通安全施設区画線設置工事
1/4 交第1号の工事請負について 標記件名について、下記の条件付き一般競争入札により契約を締結するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の規定により公告する。
令和8年6月10日五所川原市長 佐々木 孝昌記1 競争入札に付する工事2 入札参加資格 次に掲げる要件を全て満たし、あらかじめ市長の審査を受け入札参加資格を有すると認められた者であること。
(1) 地方自治法施行令第167条の4第1項に規定する者に該当しないこと。
(2) 五所川原市契約事務規則(平成17年規則第53号。以下「契約事務規則」という。)第2条に規定する一般競争入札に参加させない者でないこと。
(3) 五所川原市から指名停止の措置を受けた場合、その期間が本公告の日から入開札の日までにないこと。
(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)の適用を申請した者にあっては、裁判所からの更正又は再生手続開始決定がなされ、決定後の建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)の規定による経営事項審査を受けていること。
(5) 青森県内に本店を有すること。
(6) 五所川原市建設業者工事施行能力審査規則(平成17年規則第144号)第14条の規定により作成された建設業者等級名簿(有資格者名簿)「塗装工事」に登載されていること。
(7) 法の規定に基づく塗装工事に係る建設業許可を受け、契約締結予定日の1年7月前の直後の(1) 工 事 番 号 交第1号(2) 工 事 名 交通安全施設区画線設置工事(3) 工 事 場 所 五所川原市字鎌谷町外 地内(4) 工 事 期 限 令和 8 年 9 月10日(5) 工 事 の 種 類 塗装工事(6) 工 事 概 要 施工延長 L=9,205m溶剤型ペイント式 実線 常温式15cm L=7,525m溶剤型ペイント式 破線 常温式15cm L=1,680m(7) 予 定 価 格 ¥3,680,000-(消費税及び地方消費税の額を除く。)(8) 最 低 制 限 価 格 設定する。
(9) 発 注 担 当 課 建設部 土木課(10) 入札書の提出方法 直接持参の方法による(入札書は所定の日時・場所へ参集の上、投函すること。)2/4営業年度終了の日以降に法の規定による経営事項審査を受けていること。
(8) 路面標示施工技能士(溶融ペイントハンドマーカー工事作業もしくは、加熱ペイントマシンマーカー工事作業)の資格を有するほか、施工に際して必要な法に規定する資格等を有し、入札参加者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある技術者を工事現場に配置できること。
3 資格審査等(1) 入札参加希望者は、次に掲げる書類を各1部提出し、入札参加資格を有することについて市長の審査を受けること。
ア 条件付き一般競争入札参加資格審査申請書 イ 配置予定技術者調書 ウ 最新の経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の写し ※ア,イの書類は、市のホームページから様式をダウンロードして作成すること。
また、調書には調書に記載している書類を添付すること。
(2) 提出方法 管財課へ持参すること。
(3) 受付期間 令和8年6月10日(水)から令和8年6月17日(水)までとする。
ただし、閉庁日を除く。
(4) 午前9時から正午まで及び午後1時から午後4時までとする。
ただし、受付期間最終日の受付時間は午前9時から正午までとする。
(5) 審査結果等 ア 資格の審査結果については、申請者に対して令和8年6月17日以降にFAXにより通知する。
イ 入札参加資格を有しないと認められた者は、その理由に異議があるときは異議を申し立てることができる。
(6) その他 ア 書類の作成及び提出に係る費用は提出者の負担とし、提出された書類は返却しない。
イ 提出された書類の差換え及び訂正は認められない。
また、提出された書類の内容を聴取し別途関係書類の提出を求めることがある。
ウ 入札参加資格を有すると認められた者が、入開札日までの間に次のいずれかに該当することとなったときは入札参加資格を喪失し、入札に参加することはできない。
この場合、該当する者にその旨を通知する。
① 入札参加資格の要件を欠いたとき。
② 提出した書類に虚偽の事項を記載していることが明らかになったとき。
③ 入札に参加させることが、著しく不適当と認められるとき。
4 設計図書等(設計書、設計図、契約書案等)(1)縦覧期間 公告の日から令和8年6月22日まで (2)縦覧方法 五所川原市ホームページ https://www.city.goshogawara.lg.jp/jouhou/nyusatsu/koukoku.html(3) 設計図書等への質問回答ア 質問がある場合は、質問回答書に質問を記載し、あらかじめ管財課に電話連絡のうえ、令和8年6月18日までにFAXにより提出すること。
イ 質問者に対しては、速やかにFAXにより回答する。
3/45 入札の辞退(1) 入札参加資格を有すると認められた者が入札を辞退する場合は、入開札前日までに入札辞退届を提出すること。
(2) 入札辞退届は市のホームページから様式をダウンロードして作成し、管財課に持参すること。
6 工事費内訳書(1) 入札書の提出に際し、入札金額の根拠となった積算内訳を記載した工事費内訳書を同封し提出すること。
(2) 工事費内訳書は、市のホームページから様式をダウンロードして作成すること。
(3) 工事費内訳書に示す項目は設計図書等の定めるところによること。
(4) 提出された工事費内訳書の差換え及び訂正は認められない。
(5) 次に掲げるもののいずれかに該当する工事費内訳書は無効とする。
ア 金額、名称、印影若しくは重要な文字が誤脱したもの又は識別しがたいもの イ 示された項目が指定した項目と異なるもの ウ 工事費内訳書の計算に誤りがあるもの エ 記載内容が明らかに合理性を欠くもの又は不誠実に作成されたと認められるもの 7 入札方法等(1) 入札保証金は免除する。
(2) 入札書は、市のホームページから様式をダウンロードして作成すること。
(3) 入札書は封筒に入れ、入札執行者の指示にしたがい提出すること。
(4) 入開札執行時刻に遅れた者は、入札に参加することができないので注意すること。
(5) 代理人に入札させるときは、入札前に委任状(入札者及び代理人の使用印鑑が押印されたもの)を提出するとともに、入札書は代理人名義で作成し、代理人の使用印鑑を押印すること。
(6) 落札にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(7) 契約事務規則第5条に規定する入札者心得書を遵守すること。
(8) 入札執行回数は、予定価格を事前公表する場合は1回を限度とし、その他の場合は2回を限度とする。
(9) 予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないとき(地方自治法施行令第百六十七条の十第二項の規程により最低制限価格を設けた場合にあっては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格の入札がないとき)は直ちに、再度の入札をすることができる。
(10) 入札参加者が1名のときは入札を行わない。
8 入開札の執行(1) 日時 令和8年6月22日(月)午前10時30分(2) 場所 五所川原市字布屋町41番地1 市庁舎2階 会議室2A(3) 同日に複数の入開札を行う場合、入札執行者が入開札順を定める。
4/49 無効の入札 次のいずれかに該当する入札は無効とする。
(1) 入札参加資格のない者のした入札(2) 工事費内訳書の提出がない者のした入札及び工事費内訳書の合計金額と入札書記載金額が一致しない入札(3) 予定価格を事前公表する場合において、予定価格を超える金額の入札(4) 入札者心得書及び本公告に示した条件等入札に関する条件に違反した入札10 落札者の決定方法(1) 最低制限価格を設定する場合においては、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格で入札した者のうち、最低の価格で入札した者を落札者とする。
(2) 落札となるべき同価の入札をした者が2名以上あるときは、直ちに、くじで落札者を決定する。
この場合において、くじを引かない者があるときはその者に代えて当該入札事務に関係のない市職員がくじを引く。
11 契約の締結(1) 落札者は、速やかに発注担当課に赴き契約締結の手続きをとること。
(2) 落札者は、契約締結に際し、契約金額の10分の1以上の契約保証金の納付、又は契約保証金に代わる担保の提供をしなければならない。
ただし、次のいずれかに該当するときは契約保証金の納付を免除する。
ア 保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
イ 契約者から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。
(3) 契約は、落札者が決定した日から7日以内に締結しなければならない。
ただし、落札者から書面による契約締結延期の申出があり、市長がそれを承認したときはこの限りでない。
(4) 前号にかかわらず、契約の締結について議会の議決を要する場合(予定価格1億5千万円以上の工事請負)は、落札者が決定した日から7日以内に仮契約を締結し、議会の同意を得た後に本契約を締結する。
(5) 落札者が正当な理由がなく契約を締結しない場合には、指名停止の措置をとることがある。
(6) 契約締結前に、落札者が市の指名停止措置を受けた場合若しくは指名停止措置要件に該当する事実があったと認められる場合又は本公告の要件を満たさなくなった場合は、当該契約を締結しないことがある。
13 その他(1) 本公告に関する問合せは、管財課まで電話により行うこと。
電話番号:0173-35-2111 内線2176又は2177(2) 入札参加資格審査申請書(添付書類を含む。)及び質問回答書等については、本公告に定められた方法以外の方法で提出されたものは受付しないので注意すること。
(3) 工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報の通知契約の相手方は、建設業法(昭和24年法律100号)第20条の2第2項の規定に基づき、工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象が発生するおそれがあると認めるときは、契約の相手方の決定から請負契約を締結するまでに、発注者に対して、その旨を当該事象の状況の把握のため必要な情報と併せて通知すること。
令和8年度 交通安全施設区画線設置工事工事番号 交第 1 号路 線河 川名 鎌谷町・米田線 外施 行箇 所五所川原市鎌谷町外 地内位 置 図 縮尺 FREE図面番号 1五 所 川 原 市青 森 県
単位:m当初数量 変更数量 当初数量 変更数量 当初数量 変更数量 当初数量 変更数量 当初数量 変更数量 当初数量 変更数量 当初数量 変更数量1 032 鎌谷町・米田線 813.80 1020.00 30.00 0.00 49.40 1913.202 09 広田・尻無線 435.60 630.00 196.10 30.00 4422.50 956.40 6670.603 020 大町大通り線 60.00 285.30 275.70 621.004 5 6 7 8 91011121314151617181920路 線 別 実 測 数 量 計 算 書令和8年度 交第1号 交通安全施設区画線設置工事常 温 式車道中央線 車道中央線 車道境界線 車道境界線 外側線 導 流 帯 誘導線 合計(実 線) (破 線) (実 線) (破 線) (実 線) W=15cm (破線・青色)原 設 計 数 量 1,249.40 1,650.00 286.10 30.00 4,707.80 1,281.50 0.00 9,204.80番号 路線番号 路 線 名 備 考1本28.8 40.5 54.5 47.5 57.0 99.6 3.5 45.3 98.9 76.836.8 #### 54.5 16.5 30.0 4本 35.7 33.0 10本 32.6 33.3 11本 33.377.6 45.7 1.0 145 77.5 38.1 98.2 77.126.1 51.9 381 275.3 41.3 83.841.6 2本 33.7 32.9 31本 34.9 44.2 41本45.8 32.8 26.7 #### 84.5 48.7 434路線名コミセンセブンイレブン五所川原調剤薬局中谷食品変電所北日本ツーリストメモリアルホール ローソン 寺栄建設工種 種別 細別 計算式 数量車道中央線 常温式 実線・15cm 36.8 + 30.0 + 54.5 + 16.5 + 30.0 + 35.7 + 33.0 + 32.6 + 33.3 + 33.3 + 41.6 + 33.7 + 32.9 + 34.9 + 44.2 523.0車道中央線 常温式 破線・15cm 5.0 ×( 1 + 4 + 10 + 11 + 2 + 31 + 41 ) 500.0車道外側線 常温式 実線・15cm 0.0車道境界線 常温式 実線・破線・15cm 0.0導流帯 常温式 実線・ゼブラ・15cm 0.0国道339号線下平井町・姥萢線広田・尻無線41本68.9 124.0 30.0 41.6 36.3 56.7 34.3 360.633.2 33.0 25本 33.0 44.3 32.5174.5 84.1 48.3 160.1 228.148.3#### ####352.349.4 30.033.1 22本 33.4352.3路線名津軽野こども園稲荷神社松島小16本松島小工種 種別 細別 計算式 数量車道中央線 常温式 実線・15cm 33.2 + 33.0 + 33.0 + 44.3 + 32.5 + 48.3 + 33.4 + 33.1 290.8車道中央線 常温式 破線・15cm 5.0 ×( 25 + 41 + 16 + 22 ) 520.0車道外側線 常温式 実線・15cm 0.0車道境界線 常温式 実線・破線・15cm 30.0 30.0導流帯 常温式 実線・ゼブラ・15cm 49.4 49.4128.7 28.6 15.7 117.3 42.8 91.8 39.5 60.186.9 44.6 33.0 17本 32.9 42.5 17本30.476.2 47.2 96.8 5.5 145.3 6.4 30.4 32.8 10.5 262.547.417.9 1本 30.3 112.8 128.2 38.8 165.3 38.4 62.3 70.943.9 17本 33.1 43.9 17本 36.0 32.821.5 93.4 30 2本69.5 173.4 172.9 79.4 70.2 15.1 31.7 69.7路線名コインランドリー ウィング マエダ駐車場ローソン Arc グリルすとう まこと接骨院薬王堂 まごころ八晃園中田接骨院工種 種別 細別 計算式 数量車道中央線 常温式 実線・15cm 44.6 + 33.0 + 32.9 + 42.5 + 43.9 + 33.1 + 43.9 273.9車道中央線 常温式 破線・15cm 5.0 ×( 6 + 17 + 17 + 17 + 17 ) 370.0車道外側線 常温式 実線・15cm 128.7 + 28.6 + 15.7 + 117.3 + 42.8 + 91.8 + 39.5 + 60.1 + 76.2 + 96.8 + 5.5 + 145.3 + 6.4 + 30.4 + 32.8 + 10.5車道外側線 常温式 実線・15cm 262.5 + 17.9 + 47.4 + 112.8 + 128.2 + 38.8 + 165.3 + 38.4 + 62.3 + 70.9 + 69.5 + 173.4 + 172.9 + 79.4 + 15.1 + 69.7 2452.9車道境界線 常温式 実線・破線・15cm 30.4 + 30.3 + 30.0 + 5.0 × 3.0 105.7導流帯 常温式 実線・ゼブラ・15cm 86.9 + 47.2 + 21.5 + 93.4 + 70.2 + 36.0 + 32.8 + 31.7 419.7国道101号線県道157号 松野木姥萢線1本247.3 273.330.0 40.0 30.0 2本 25.3 1本 30.114本 40.4 36.0 10本 64.8 15本149.5 103231.3 232.4 26.9 218.5237.326.5 57.9 25.0 125.9 80.2 23.4 5.1#### 41.3 44 13本 118.7 33.1 33.2 5本 33.2 47.725.0 101.3 30.517.4 8.4 240.0 126.4 81 23.4 5.952.4路線名GAIA 文化シャッター東邦薬品 NCアパレル ファミマ コメリ駐車場 コメリ駐マルハン ひまわり北日本ツーリストローソンGS薬王堂音次郎温泉工種 種別 細別 計算式 数量車道中央線 常温式 実線・15cm 40.4 + 36.0 + 41.3 + 44.0 161.7車道中央線 常温式 破線・15cm 5.0 ×( 14 + 10 + 15 + 13 ) 260.0車道外側線 常温式 実線・15cm 30.0 + 40.0 + 30.0 + 247.3 + 273.3 + 231.3 + 232.4 + 26.9 + 218.5 + 26.5 + 57.9 + 237.3 + 52.4 + 17.4 + 8.4 + 240.0 1969.6車道境界線 常温式 実線・破線・15cm 25.3 + 30.1 + 25.0 + 25.0 + 5.0 × 3.0 120.4導流帯 常温式 実線・ゼブラ・15cm 149.5 + 64.8 + 103.0 + 118.1 + 101.3 536.7県道156号 福山五所川原線鎌谷町・米田線松島町線109.5 96.5138.0 137.7 3030106.0 95.0020大町大通り線立佞武多の館中部24号線県道151号線マルコーセンター ファミリーマート① ②国道101号線西部54号線トカトントンスクエア工種 種別 細別 計算式 数量車道中央線 常温式 実線・15cm 0.0車道中央線 常温式 破線・15cm 0.0車道外側線 常温式 実線・15cm 7.9 + 103.1 + 62.5 + 6.1 + 48.6 + 4.7 + 52.4 285.3車道境界線 常温式 実線・破線・15cm 30.0 + 30.0 60.0導流帯 常温式 実線・ゼブラ・15cm 138.0 + 137.7 275.7国道339号線 64.0No.1 → No.1674.0№ ゼブラ № ゼブラ № ゼブラ № ゼブラ № ゼブラ № ゼブラ1 0.9 11 2.7 21 1 0.3 11 2.7 212 1.5 12 2.4 22 2 0.4 12 2.3 223 2.5 13 2.1 23 3 1.0 13 1.9 234 3.1 14 1.5 24 4 1.4 14 1.5 245 3.9 15 1.4 25 5 1.6 15 1.1 256 3.3 16 1.2 26 6 2.0 16 0.7 267 3.3 17 0.9 27 7 2.6 17 278 3.3 18 0.6 28 8 3.1 18 289 3.2 19 29 9 3.4 19 2910 2.9 20 30 10 3.2 20 30合計 40.7 合計 29.2№ 外周線 № 外周線1 64.0 1 64.12 74.0 2 73.63 3合計 138.0 合計 137.7020大町大通り線 導流帯詳細64.173.6
令和8年度 交 第 1 号予定価格(消費税及び地方消費税含む) \4,048,000交通安全施設区画線設置工事 縦覧設計書「建設リサイクル法対象外建設工事」五所川原市建設部土木課工 事 総 括 表工事概要施工延長 L= 9,205 m 道路維持1 式区画線工1 式仮設工1 式設計額円 (内消費税 円)変更による増減額請負額 変更による増減額青森県設計内訳書(本01)工事名 交通安全施設区画線設置工事事業区分工事区分道路維持・修繕道路維持工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要道路維持式 1区画線工式 1区画線工式 1ペイント式区画線 施工方法区分:ペイント式 溶剤型,規格・仕様区分:実線 15cm,塗料規格:常温m 7,525内 1号ペイント式区画線 施工方法区分:ペイント式 溶剤型,規格・仕様区分:破線 15cm,塗料規格:常温m 1,680内 2号仮設工式 1交通管理工式 1交通誘導警備員人日 4内 3号直接工事費式 1共通仮設式 1共通仮設費(率計上)式 1純工事費式 1現場管理費式 1青森県 - 1 -設計内訳書(本01)工事名 交通安全施設区画線設置工事事業区分工事区分道路維持・修繕道路維持工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要工事原価式 1一般管理費等式 1工事価格式 1消費税額及び地方消費税額式 1工事費計式 1青森県 - 2 -一式当り内訳書 単価使用年月 2026.06歩掛適用年月 2026.06労務調整係数 1.000-00000 0.0 0内 1号ペイント式区画線 施工方法区分:ペイント式 溶剤型,規格・仕様区分:実線 15cm,塗料規格:常温名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要区画線設置WB821210無し,ペイント式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用m 7,524.8単 1号 03-03-06管理費区分:0合計一式当り内訳書 単価使用年月 2026.06歩掛適用年月 2026.06労務調整係数 1.000-00000 0.0 0内 2号ペイント式区画線 施工方法区分:ペイント式 溶剤型,規格・仕様区分:破線 15cm,塗料規格:常温名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要区画線設置WB821210無し,ペイント式溶剤型,有り,破線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用m 1,680単 2号 03-03-06管理費区分:0合計青森県 - 3 -一式当り内訳書 単価使用年月 2026.06歩掛適用年月 2026.06労務調整係数 1.000-00000 0.0 0内 3号交通誘導警備員名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要交通誘導警備員BWB010212 人日 4単 3号 02-04-04管理費区分:0合計青森県 - 4 -2次単価表 単価使用年月 2026.06歩掛適用年月 2026.06労務調整係数 1.000-00000 0.0 0単 1号WB821210区画線設置 無し,ペイント式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用 単位 m 単位数量1,000単価名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要区画線設置(ペイント式) 昼間豪雪有 実線15cm 制約無Q001037010 m 1,000管理費区分:0トラフィックペイント 常温型溶剤型 1種B 白Z004350007 L 50管理費区分:0ガラスビーズ0.106~0.850mmZ004352001 kg 39管理費区分:0軽油Z006702002 L 33管理費区分:0諸雑費(率+まるめ)ZS8000004式 1管理費区分:0合計単価円/m青森県 - 5 -2次単価表 単価使用年月 2026.06歩掛適用年月 2026.06労務調整係数 1.000-00000 0.0 0単 2号WB821210区画線設置 無し,ペイント式溶剤型,有り,破線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用 単位 m 単位数量1,000単価名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要区画線設置(ペイント式) 昼間豪雪有 破線15cm 制約無Q001037013 m 1,000管理費区分:0トラフィックペイント 常温型溶剤型 1種B 白Z004350007 L 50管理費区分:0ガラスビーズ0.106~0.850mmZ004352001 kg 39管理費区分:0軽油Z006702002 L 40管理費区分:0諸雑費(率+まるめ)ZS8000004式 1管理費区分:0合計単価円/m青森県 - 6 -2次単価表 単価使用年月 2026.06歩掛適用年月 2026.06労務調整係数 1.000-00000 0.0 0単 3号WB010212交通誘導警備員B単位 人日 単位数量1単価名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要交通誘導警備員BR0804 人 1管理費区分:0合計単価円/人日青森県 - 7 -【参考資料】積算入力データリスト(本01)工事名 交通安全施設区画線設置工事事業区分 道路維持・修繕工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位 数量・構成比前回/今回入力条件単価前回/今回金額前回/今回 摘要道路維持(0001) 式 1区画線工(0002) 式 1区画線工(0003) 式 1ペイント式区画線(0004) m 7,525Q01 施工方法区分 ペイント式 溶剤型Q02 規格・仕様区分 実線 15cmQ03 塗料規格 常温Q04 区画線設置費 区画線設置第0001号内訳書単位数量 1 m管理費区分 0歩 2026.06 単 2026.06単価地区 五所川原市(旧五所川原市)労調係数 1.000 00-00 0豪雪割増 週休2日補正 補正なし区画線設置m 7,524.8J01 夜間作業の有無 無しJ02 施工方法区分 ペイント式溶剤型J03 豪雪補正の有無 有りJ04 規格・仕様区分 実線 15cmJ05 時間的制約の有無 無しJ08 未供用区間の場合の補正 無しJ10 ペイント式塗料規格 常温J11 塗料区分 白J13 費用の内訳 全ての費用WB821210管理費区分 0歩 2026.06 単 2026.06単価地区 五所川原市(旧五所川原市)労調係数 1.000 00-00 0豪雪割増 単価補正 ペイント式区画線(0005) m 1,680Q01 施工方法区分 ペイント式 溶剤型第0002号内訳書単位数量 1 m管理費区分 0歩 2026.06 単 2026.06青森県 ※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。
- 8 -【参考資料】積算入力データリスト(本01)工事名 交通安全施設区画線設置工事事業区分 道路維持・修繕工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位 数量・構成比前回/今回入力条件単価前回/今回金額前回/今回 摘要Q02 規格・仕様区分 破線 15cmQ03 塗料規格 常温Q04 区画線設置費 区画線設置単価地区 五所川原市(旧五所川原市)労調係数 1.000 00-00 0豪雪割増 週休2日補正 補正なし区画線設置m 1,680J01 夜間作業の有無 無しJ02 施工方法区分 ペイント式溶剤型J03 豪雪補正の有無 有りJ04 規格・仕様区分 破線 15cmJ05 時間的制約の有無 無しJ08 未供用区間の場合の補正 無しJ10 ペイント式塗料規格 常温J11 塗料区分 白J13 費用の内訳 全ての費用WB821210管理費区分 0歩 2026.06 単 2026.06単価地区 五所川原市(旧五所川原市)労調係数 1.000 00-00 0豪雪割増 単価補正 仮設工(0006) 式 1交通管理工(0007) 式 1交通誘導警備員(0008) 人日 4Q01 交通誘導警備員費 交通誘導警備員B第0003号内訳書単位数量 1 人日管理費区分 0歩 2026.06 単 2026.06単価地区 五所川原市(旧五所川原市)労調係数 1.000 00-00 0豪雪割増 週休2日補正 補正なし交通誘導警備員B人日 4WB010212管理費区分 0青森県 ※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。
- 9 -【参考資料】積算入力データリスト(本01)工事名 交通安全施設区画線設置工事事業区分 道路維持・修繕工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位 数量・構成比前回/今回入力条件単価前回/今回金額前回/今回 摘要歩 2026.06 単 2026.06単価地区 五所川原市(旧五所川原市)労調係数 1.000 00-00 0豪雪割増 単価補正 直接工事費(0009) 式 1共通仮設(0010) 式 1共通仮設費(率計上)(0011) 式 1主たる工種 13:道路維持工事施工地域等補正 一般交通影響有り(2)-1 1.4除雪工事補正未使用 1.00ICT施工補正 補正なし 1.0週休2日補正補正なし 1.00純工事費(0012) 式 1現場管理費(0013) 式 1施工地域等補正 一般交通影響有り(2)-1 1.2工期日数 0日間冬期日数 0日間積雪寒冷地区分 4級地 1.20%施工時期補正自動設定 0.00%緊急工事補正補正なし 0.00%砂防・地滑り補正 補正なし 0.00%ICT施工補正 補正なし 1.0週休2日補正補正なし 1.00青森県 ※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。
- 10 -【参考資料】積算入力データリスト(本01)工事名 交通安全施設区画線設置工事事業区分 道路維持・修繕工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位 数量・構成比前回/今回入力条件単価前回/今回金額前回/今回 摘要工事原価(0014) 式 1一般管理費等(0015) 式 1前払金支出割合による補正 補正を行わない 1.00財団法人等による補正補正を行わない 1.00契約保証に係る補正率金銭的保証 0.04%工事価格(0016) 式 1消費税額及び地方消費税額(0017) 式 1工事費計(0018) 式 1青森県 ※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。
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建設工事請負契約書工 事 番 号 交第1号1 工 事 名 交通安全施設区画線設置工事2 工 事 場 所 五所川原市字鎌谷町外地内 3 工 期 令和 年 月 日から 令和 8 年 9 月10日まで 4 工事を施工しない日 定め無し 工事を施工しない時間帯定め無し5 引渡しの時期 検査に合格した旨の通知を受けた日から 5日以内 6 請負代金額 ¥- (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥-) 7 契約保証金 ¥8 建設発生土の搬出先等 (対象外) 9 特定建設資材に係る分別解体等 (対象外) (1) 分別解体等の方法 (2) 請負代金額のうち解体工事に要する費用 ¥ (3) 再資源化等をするための施設の名称及び所在地 (4) 請負代金額のうち再資源化等に要する費用 ¥ 10 住宅建設瑕疵担保責任保険 (対象外) (1) 保険法人の名称 (2) 保険金額 ¥ (3) 保険期間 11 その他 上記の工事について、発注者 五 所 川 原 市 と受注者 は、別紙の条項(ただし、建設工事請負契約書の削除条項に記載の条項等を除く。)によって請負契約を締結した。
この契約の成立を証するため、この契約書を2通作成し、発注者及び受注者が記名押印し、各自その1通を保有するものとする。
令和 年 月 日発注者 五所川原市字布屋町41番地1 五所川原市長 佐々木 孝昌 受注者 住 所氏 名 収入印紙建設工事請負契約書(工事請負契約標準約款)の削除条項1 請負代金額による削除条項 この契約書中、請負代金額に応じて、次の表に定める条項及び字句を削除する。
2 契約の保証措置の別による削除条項 この契約書中、契約の保証措置の別により、次の表に定める条項を上記1と併せて削除する。
3 火災保険等の要否による削除条項 この契約書中、火災保険等の要否により、次の表に定める条項を上記1、2と併せて削除する。
※受注者が任意に火災保険・建設工事保険等に加入することを妨げるものではない。
4 中間前金払(ただし、継続費又は債務負担行為にかかる各年度末の部分払及び繰越に係る工事における年度末の部分払には適用しない。)又は部分払を請求する場合における削除条項5 管理技術者を兼務する場合における削除条項請負代金額 削除する条項及び字句(1) 4,500 万円以上(建築一式工事にあっては9,000万円以上)の場合第3条(A)(B)、第10条第3項、第24条(A)、第25条第3項中「(内訳書及び)」、第29条第5項中「(内訳書に基づき)」、第37条第8項(a)、第38条第3項(a)(2) 100万円を超え4,500万円未満(建築一式工事にあっては9,000万円未満)の場合第3条(A)(B)、第10条第1項(2)中「(専任の)」、第10条第3項、第24条(A)、第25条第3項中「(内訳書及び)」、第29条第5項中「(内訳書に基づき)」、第37条第8項(a)、第38条第3項(a)(3) 100万円以下の場合第3条(A)(B)、第10条第1項(2)中「(専任の)」、第24条(A)、第25条第3項中「(内訳書及び)」、第29条第5項中「(内訳書に基づき)」、第34条、第35条、第36条、第37条第8項(a)、第38条第3項(a)、第39条第1項中「第34条」、第51条第3項保証措置の別 削除する条項(1) ア 契約保証金を納付した場合、有価証券等を担保として提供した場合又は金融機関若しくは保証事業会社の保証が付されるための措置を講じた場合 イ 公共工事履行保証証券による保証(請負代金額の10分の1以上)が付されるための措置により契約保証金を免除した場合 ウ 履行保証保険契約の締結により契約保証金を免除した場合第4条(B)、第40条(B)、第43条、第46条(B)(2) 公共工事履行保証証券による保証(請負代金額の10分の3以上の役務的保証)が付されるための措置により契約保証金を免除した場合第4条(A)、第40条(A)、第46条(A)(3) 五所川原市契約事務規則第33条第1項第6号の規定により契約保証金を免除した場合(請負代金額100万円以下の随意契約による場合)第4条(A)(B)、第40条(B)、第43条、第46条(B)及び第5項設計図書において、工事目的物及び工事材料等を火災保険、建設工事保険その他の保険に付すべき記載がない場合※第54条中間前金払を請求する場合 第37条部分払を請求する場合 第34条第4項から第7項監理技術者補佐を専任で置き、管理技術者を兼務した場合 第10条第1項(2)中「(専任の)」工事請負契約標準約款(総則)第1条 受注者は、別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書(以下「設計図書」という。)に基づき、頭書の工期内に頭書の工事を完成し、この契約の目的物(以下「工事目的物」という。)を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。
2 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(第8条において「施工方法等」という。)については、この契約書及び設計図書に特別の定めがあるものを除き、受注者がその責任において定める。
3 この契約書の規定による催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
6 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるところによる。
8 この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)に定めるところによる。
9 前2項に定めるもののほか、この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(関連工事の調整)第2条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において必要があるときは、その施工について、調整を行うものとする。
この場合において、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(請負代金内訳書及び工程表)第3条(A) 受注者は、この契約を締結した日から14日以内に設計図書に基づいて、請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)及び工程表を作成し、発注者に提出し、その承認を受けなければならない。
第3条(B) 受注者は、この契約を締結した日から14日以内に設計図書に基づいて、請負代金内訳書及び工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
(工程表)第3条(C) 受注者は、この契約を締結した日から14日以内に設計図書に基づいて、工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
(契約の保証)第4条(A) 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる措置を講じなければならない。
この場合において、第5号に掲げる措置を講じたときは、直ちに当該措置に係る保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付(2) 契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供(3) 契約保証金の納付に代わる担保となる措置であって、この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。
ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、工事目的物、工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち、第13条第2項の規定による検査に合格したもの及び第37条第4項の規定による部分払のための確認の通知を受けたもの並びに工事仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。
ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
3 受注者が前払金の使用、部分払等によってもなお工事目的物に係る工事の施工に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。
4 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金を工事目的物に係る工事の施工以外に使用してはならず、また、その使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)第6条 受注者は、工事の全部若しくは主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
(下請負人に係る報告)第7条 発注者は、受注者に対して下請負人の商号又は名称その他必要な事項について報告を求めることができる。
(受注者の契約の相手方となる下請負人の健康保険等加入義務等)第7条の2 受注者は、次に掲げる届出を行っていない建設業者(当該届出の義務がない建設業者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請契約(受注者が直接締結する下請契約に限る。次項において同じ。)の相手方としてはならない。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出(2) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出(3) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出2 前項の規定にかかわらず、受注者は、社会保険等未加入建設業者と下請契約を締結しなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請契約の相手方とすることができる。
この場合において、受注者は、発注者の指定する期間内に、当該社会保険等未加入建設業者が同項各号に掲げる届出を行った事実を確認することのできる書類を発注者に提出しなければならない。
(特許権等の使用)第8条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下この条において「特許権等」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督職員)第9条 発注者は、監督職員を定めたときは、その氏名を受注者に通知するものとする。
監督職員を変更したときも、同様とする。
2 監督職員は、この契約書の他の条項に定めるもののほか、設計図書で定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1) 工事の施工に立ち会い、設計図書に基づき工程を管理し、工事の施工の状況を検査し、又は受注者若しくは受注者の現場代理人に対して、指示、承諾若しくは協議を行うこと。
(2) 設計図書に基づき工事の施工のために必要な細部設計図、原寸図等を作成して交付し、又は受注者の作成する細部設計図、原寸図等を検査して承諾を与えること。
(3) 工事材料を試験し、検査し、又は確認すること。
3 発注者は、2人以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあっては、それぞれの監督職員の有する権限の内容を受注者に通知するものとする。
分担を変更したときも、同様とする。
4 第2項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 発注者が監督職員を定めたときは、受注者は、この契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。
この場合においては、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
(現場代理人及び主任技術者等)第10条 受注者は、次に掲げる者を定めて、設計図書で定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。
これらの者を変更したときも、同様とする。
(1) 現場代理人(2) (専任の)主任技術者(建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第2項の規定に該当する場合は、監理技術者(同条第3項ただし書の規定により監理技術者補佐(監理技術者の行うべき同法第26条の4第1項に規定する職務を補佐する者をいう。以下同じ。)を置く場合にあっては、監理技術者及び監理技術者補佐)。
以下同じ。
)(3) 専門技術者(建設業法第26条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)2 現場代理人は、工事現場に常駐し、その運営及び取締りを行う権限を有する。
ただし、発注者は、現場代理人による当該権限の行使に支障がなく、かつ、現場代理人と発注者との連絡体制が確保されると認めたときは、現場代理人が工事現場に常駐しなくてもよいこととすることができる。
3 受注者は、前項に規定するものを除くほか、自己の有する権限を現場代理人に委任したときは、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
4 受注者は、請負代金額の変更、工期の変更、請負代金の請求及び受領、第12条第1項の規定による請求の受理、同条第3項の規定による決定及び通知、同条第4項の規定による請求、同条第5項の規定による通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を現場代理人に委任しないものとする。
5 現場代理人、主任技術者及び専門技術者は、これを兼ねることができる。
(履行報告)第11条 受注者は、設計図書で定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(工事関係者に関する措置要求)第12条 発注者は、現場代理人がその職務(現場代理人が主任技術者又は専門技術者を兼任する場合にあっては、これらの者の職務を含む。)の執行について著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 発注者又は監督職員は、主任技術者、専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理について著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 受注者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を当該請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
4 受注者は、監督職員がその職務の執行について著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を当該請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
(工事材料の品質及び検査等)第13条 工事材料の品質は、設計図書に定めるところによる。
設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。
2 受注者は、設計図書において監督職員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものでなければ使用してはならない。
この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 監督職員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督職員の承諾を受けなければ工事現場外に搬出してはならない。
5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
(監督職員の立会い及び工事記録の整備等)第14条 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるべきものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものでなければ使用してはならない。
2 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上施工すべきものと指定された工事については、当該立会いを受けなければ施工してはならない。
3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書で定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
4 監督職員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
5 受注者は、監督職員が正当な理由がなく前項の請求に応じないため、その後の工程に支障を来すと認めるときは、第1項又は第2項の規定にかかわらず、監督職員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。
この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内にこれを提出しなければならない。
6 第1項の見本検査並びに第3項及び前項の見本又は工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(支給材料及び貸与品)第15条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 発注者又は監督職員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。
この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、その日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)等があり使用することが適当でないと認めたときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定する場合のほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、設計図書で定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料若しくは貸与品が滅失し、若しくは毀損し、又はこれらの返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督職員の指示に従わなければならない。
(工事用地の確保等)第16条 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保するものとする。
2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有し、又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人が所有し、又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由がなく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。
この場合において、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。
(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)第17条 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督職員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。
この場合において、当該不適合が監督職員の指示によるときその他発注者の責めに帰する理由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 監督職員は、受注者が第13条第2項又は第14条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定する場合のほか、監督職員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(条件変更等)第18条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、直ちにその旨を監督職員に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2) 設計図書に誤り又は脱漏があること。
(3) 設計図書の表示が明確でないこと。
(4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
(5) 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 監督職員は、前項の規定による確認を請求されたとき、又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、直ちに調査を行わなければならない。
3 前項の規定による調査は、受注者を立ち会わせて行わなければならない。
ただし、受注者が立ち会わないときは、この限りでない。
4 発注者は、受注者の意見を聴いた上、第2項の調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)を取りまとめ、当該調査を終了した日から14日以内に、その内容を受注者に通知しなければならない。
ただし、当該期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
5 第1項各号に掲げる事実が発注者と受注者との間において確認された場合において、必要があると認められるときは、発注者は、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
この場合において、工事目的物の変更を伴わない設計図書の変更をするときは、発注者は、受注者と協議するものとする。
6 前項の規定により、設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書の変更)第19条 発注者は、前条第5項に規定する場合のほか、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。
この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工事の中止)第20条 工事用地等の確保ができない等のため、又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地滑り、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(第29条第1項において「天災等」という。)であって受注者の責めに帰することができないものにより工事目的物等に損害を生じ、若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項に規定する場合のほか、必要があると認めるときは、受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え、工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(著しく短い工期の禁止)第20条の2 発注者は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(受注者の請求による工期の延長)第21条 受注者は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰することができない理由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長を請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは工期を延長するとともに、当該工期の延長が発注者の責めに帰する理由によるときは、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による工期の短縮等)第22条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、受注者に工期の短縮を請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工期の変更方法)第23条 この契約書の規定による工期の変更を必要とした場合の変更後の工期については、発注者と受注者とが協議して書面により定める。
ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。
ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第21条の場合にあっては発注者が工期延長の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が工期短縮の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(請負代金額の変更方法等)第24条(A) この契約書の規定(次条を除く。)により請負代金額の変更を必要とした場合の変更後の請負代金額については、数量の増減が内訳書記載の数量の100分の20を超える場合、施工条件が異なる場合、内訳書に記載のない項目が生じた場合若しくは内訳書によることが不適当な場合で特別な理由がないとき、又は内訳書がいまだ承認を受けていない場合にあっては、変更時の価格を基礎として発注者と受注者とが協議して書面により定め、その他の場合にあっては、内訳書記載の単価を基礎として書面により定める。
ただし、協議開始の日から7日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
第24条(B) この契約書の規定(次条を除く。)により請負代金額の変更を必要とした場合の変更後の請負代金額については、発注者と受注者とが協議して書面により定める。
ただし、協議開始の日から7日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。
ただし、発注者が請負代金額の変更理由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して書面により定める。
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)第25条 発注者又は受注者は、工期内でこの契約の締結の日から1年を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下この項及び次項において同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。次項において同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の1000分の15を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、(内訳書及び)物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
4 第1項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。
この場合において、同項中「この契約の締結の日」とあるのは「直前のこの条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。
7 前2項の場合における請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。
ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の規定による請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(臨機の措置)第26条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。
以下この条において同じ。
)のうち発注者の責めに帰する理由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を賠償し、又は補償しなければならない。
ただし、工事の施工につき受注者が損害を防止するのに必要な措置等善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じた損害については、受注者が負担する。
3 発注者又は受注者が、第三者に対して損害を賠償する場合は、あらかじめ発注者と受注者とが協議するものとする。
4 第1項又は第2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)第29条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者及び受注者のいずれの責めにも帰さないもの(第6項において「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第54条第1項の規定により付された保険等により塡補された部分(同項の規定により保険等を付すべき場合においてこれを付していないときは、当該保険等を付していたならば給付されるべきであった保険金の額を含む。)を除く。
以下この条において「損害」という。
)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第13条第2項、第14条第1項若しくは第2項又は第37条第3項の規定による検査、立会い、その他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。次項において「損害額」という。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第6項において「損害合計額」という。)のうち請負代金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。
5 損害額は、次の各号に掲げる損害の区分に応じ当該各号に定めるところにより、(内訳書に基づき)算定する。
(1) 工事目的物に関する損害 損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を控除した額とする。
(2) 工事材料に関する損害 損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を控除した額とする。
(3) 仮設物又は建設機械器具に関する損害 損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を控除した額とする。
ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 2回以上にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額(この条の規定による損害の負担に係る額が含まれているときは、当該額を控除した額とする。)の100分の1を超える額から既に負担した額を控除した額」として同項を適用する。
(請負代金額の変更等に代える設計図書の変更)第30条 発注者は、第8条、第15条、第17条から第20条まで、第21条、第22条、第25条から第27条まで、前条又は第33条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は費用の負担の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。
この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して書面により定める。
ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。
ただし、発注者が請負代金額を増額すべき理由又は費用を負担すべき理由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)第31条 受注者は、工事を完成したときは、その完成の日から5日以内に完成届(五所川原市契約事務規則(平成17年五所川原市規則第53号。以下「規則」という。)様式第13号)により発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、その日から14日以内に受注者の立会いの上、工事の完成を確認するための検査を完了しなければならない。
この場合において、発注者は、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
3 発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して前項の検査をすることができる。
この場合において、当該検査及び復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
4 受注者は、第2項後段の規定による通知を受けたときは、引渡書(規則様式第14号)により当該工事目的物の引渡しをしなければならない。
5 受注者は、第2項の規定による検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。
この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。
(請負代金の支払)第32条 受注者は、前条第2項(同条第5項後段の規定により適用される場合を含む。)の規定による検査に合格し、引渡しをしたときは、請負代金の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から40日以内に請負代金の支払をしなければならない。
3 発注者は、各年度において、次に掲げる額を限度として請負代金を支払うものとする。
年度 円年度 円年度 円(部分使用)第33条 発注者は、第31条第4項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
この場合において、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払)第34条 受注者は、保証事業会社と工期の期限(次項の場合にあっては、発注者と受注者とが協議して定める期限)を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(第4項及び次条において「前払金保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請求書により請負代金額の10分の4以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。
2 前項の前払金は、次の方法により分割して支払うものとする。
年度 円以内( 年度の請負代金の支払限度額の10分の4以内)年度 円以内( 年度の請負代金の支払限度額の10分の4以内)年度 円以内( 年度の請負代金の支払限度額の10分の4以内)3 発注者は、第1項の規定による請求を受けたときは、その日から14日以内に前払金の支払をしなければならない。
4 受注者は、次に掲げる要件に該当する場合に限り、第1項の規定による前払金の支払を受けた後、請負代金額の10分の2以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。
この場合において、受注者は、あらかじめ当該前払金に関して保証事業会社と工期の期限を保証期限とする前払金保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託しなければならない。
(1) 請負代金額が100万円以上であること。
(2) 工期の2分の1を経過していること。
(3) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
(4) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金額の2分の1以上の額に相当するものであること。
5 工期が数年度にわたる場合は、前項中「請負代金額」とあるのは「各年度の請負代金の支払限度額」と、「工期」とあるのは「各年度の工事の期間」と、「既に行われた」とあるのは「各年度において既に行われた」と読み替えるものとする。
6 受注者は、第4項の規定による前払金の支払を請求しようとするときは、あらかじめ発注者又は発注者の指定する者の当該前払金に係る認定を受けなければならない。
この場合において、発注者又は発注者の指定する者は、受注者から当該認定の請求を受けたときは、直ちに認定を行い、その結果を受注者に通知しなければならない。
7 受注者は、前項の規定による認定の通知を受けたときは、請求書により第4項の規定による前払金の支払の請求を行うことができる。
この場合においては、第3項の規定を準用する。
8 受注者は、請負代金額(工期が数年度にわたる場合にあっては、各年度の請負代金の支払限度額。
ただし、受注者がその支給材料の性質又は発注者若しくは監督職員の指図が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(契約保証金の還付)第53条 契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、受注者がこの契約を履行したとき、又は第44条第1項、第44条の3第9号若しくは第11号から第15号まで、第48条若しくは第48条の2の規定によりこの契約を解除したときは、受注者に還付するものとする。
(火災保険等)第54条 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。第3項において同じ。)等を設計図書で定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。
2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
3 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第1項の規定により付すべきこととされている保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
(あっせん又は調停)第55条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、青森県(中央)建設工事紛争審査会(次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図るものとする。
2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、主任技術者、専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督職員の職務の執行に関する紛争については、第12条第3項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。
(仲裁)第56条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、前条の規定にかかわらず、別添仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付する。
(その他の協議事項)第57条 この契約書に定めのない事項及び疑義の生じた事項については、発注者と受注者とが協議の上定めるものとする。
(別添)仲 裁 合 意 書 工 事 名 交通安全施設区画線設置工事 工事場所 五所川原市字鎌谷町外地内令和 年 月 日に締結した上記建設工事の請負契約に関する紛争については、発注者及び受注者は、下記の建設工事紛争審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
管轄審査会名 青森県(中央)建設工事紛争審査会 令和 年 月 日発注者 五所川原市字布屋町41番地1 五所川原市長 佐々木 孝昌 受注者 仲裁合意書について1 仲裁合意について 仲裁合意とは、裁判所への訴訟に代えて、紛争の解決を仲裁人に委ねることを約する当事者間の契約である。
仲裁手続によってなされる仲裁判断は、裁判上の確定判決と同一の効力を有し、たとえその仲裁判断の内容に不服があっても、その内容を裁判所で争うことはできない。
2 建設工事紛争審査会について 建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)は、建設工事の請負契約に関する紛争の解決を図るため建設業法(昭和24年法律第100号)に基づいて設置されており、同法の規定により、あっせん、調停及び仲裁を行う権限を有している。
また、中央建設工事紛争審査会(以下「中央審査会」という。)は国土交通省に、青森県建設工事紛争審査会(以下「青森県審査会」という。)は青森県に設置されている。
審査会の管轄は、原則として、受注者が国土交通大臣の許可を受けた建設業者であるときは中央審査会、青森県知事 の許可を受けた建設業者であるときは青森県審査会であるが、当事者の 合意によって管轄審査会を定めることもできる。
審査会による仲裁は、三人の仲裁委員が行い、仲裁委員は、審査会の委員又は特別委員のうちから当事者が合意によって選定した者につき、審査会の会長が指名する。
また、仲裁委員のうち少なくとも一人は、弁護士法(昭和24年法律第205号)の規定により弁護士の資格を有する者である。
なお、審査会における仲裁手続は、建設業法に特別の定めがある場合を除き、仲裁法(平成15年法律第138号)の規定が適用される。
工事番号建設リサイクル法対象 建設工事令和 8 年度交第1号交通安全施設区画線設置工事特記仕様書五所川原市字鎌谷町 外地内五所川原市 建設部 土木課工期 令和 年 月 日 まで工事日数 日間日間日以内週休2日確保工事の実施方式 週休2日の確保に係る費用の計上~~~~~~~ ~~ ~~ ~~~~~第1条 適用範囲本工事は、青森県県土整備部制定「共通仕様書」に準拠するほか、本特記仕様書により施工するものとする。
仕様書の記載内容の優先は、「土木工事特記仕様書」「共通特記仕様書」「共通仕様書」の順とする。
第2条 施工条件明示下表項目、事項のうち該当欄は、工事施工に当たって制約等を受けることとなるので明示する。
なお、明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない施工条件が発生した場合は、監督職員と協議し適切な処置を講ずるものとする。
明示事項 内容8 9 10この工事の工期は、猛暑日による作業の休止を考慮して設定している。
この工事の工期は、春先の工事着手を想定して設定されているこの工事は、年債務であり、契約年度内に出来高の確保が必要である。
実 工 期余裕期間 契約締結の翌日から本工事における週休2日確保工事の実施及び費用の計上は以下のとおりである。
なお、週休2日確保工事の実施方法は、整備企画課ホームページに掲載している「週休2日確保工事実施要領」による。
https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/seibikikaku/hatarakikata.html発注者指定型(完全週休2日) 当初 変更 計上している費用発注者指定型(現場閉所) 完全週休2日を想定した経費補正発注者指定型(交替制) 月単位の4週8休を想定した経費補正✔ 対象外 ✔ 費用の計上を行っていない対象期間に含めない期間のうち、「設計図書において対象外としている期間」、「災害対応等、受注者の責によらない作業が行われいている期間」及び「その他、協議により対象外と認められる期間」は以下のとおりである。
他工事の名称 発注者等名 影響を受ける箇所 期間時間帯 工種 制約内容 その他制約の要因 工種 時期 時間帯 制約の内容関連機関名称 協議内容 成立見込時期 制約箇所 制約内容関係機関名称 影響を受ける箇所 影響を受ける期間 影響を受ける内容地下埋設物・埋蔵文化財名称 管理者の名称 事前調査の時期 移設時期この工事は、「余裕期間制度」を適用する。
留意事項 受注者は現場着手日報告書(別紙様式)を提出することにより、請負契約を締結した翌日から発注者が設定する余裕期間内の任意の日を現場着手日として選択することができる。
なお、現場着手日は共通仕様書に定める工事着手を行う日であり、やむを得ない事情がある場合を除き休日とすることができない。
4.施工時期・時間、施工方法制約の有無 5.関連機関等との協議未成立に伴う制約の有無6.関係機関等との協議結果、工程に影響を受ける特定条件の有無7.地下埋設物・埋蔵文化財の事前調査・移設による制約の有無1.工程関係 1.工事日数又は工期 2.週休2日の確保3.影響を受ける他の工事及び制約の有無有 無有 無有 無有 無有 無- 2 -対象工種及び費用の計上※作業土工(床掘)及び付帯構造物設置工は、他の工種と併用する場合に活用することができる。
3次元設計データの有無 施工に必要となる3次元設計データのうち、本工事で作成が必要な範囲アンケート調査への協力について 受注者は、ICT活用可能な工種が含まれる工事を実施する場合、ICT活用工事実施アンケートに回答すること。
アンケートは、以下のアドレスまたは右のQRコードから回答可能である。
https://apply.e-tumo.jp/pref-aomori-u/offer/offerList_detail?tempSeq=105912.BIM/CIMの活用~~~~~~~ ~ ~明示事項 内容本工事におけるICT活用工事の実施及び費用の計上は以下のとおりである。
なお、ICT活用工事の実施方法は、整備企画課ホームページに掲載している「ICT活用工事実施要領」による。
https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/seibikikaku/i-construction.html費用の計上当初 変更- - 土工(1,000m3以上・1,000m3未満) -※ ※ 作業土工(床掘) -- - 法面工 -※ ※ 付帯構造物設置工 -- - 擁壁工 -- - 地盤改良工 -- - 基礎工 -- - 河川浚渫工 -- - 舗装工 -- - 舗装工(修繕) -- - 構造物工(橋梁上部、橋梁・橋台) -- - コンクリート堰堤工 -上表において、発注者指定型及び受注者希望型のどちらにも✔がない場合でも、受注者が希望する場合は、協議のうえ受注者希望型と同様の取扱とする。
なお、総合評価落札方式(簡易型Ⅱ)においては、受注者希望型の欄に✓を付した工種を評価対象とする。
有✔ 無その他本工事におけるBIM/CIMの活用は、第6条に記載のとおり。
未処理の箇所 影響を受ける範囲 影響を受ける工種 取得見込時期復旧が必要な場所 復旧が必要な範囲 復旧条件 復旧完了予定日借地の場所 借地の面積 借地の期間 使用条件 復旧方法指定の場所 指定の面積 使用期間 使用条件 復旧方法公害の種別 対象工種 内容 作業時期 その他対象工種 場所 施工方法 施工期間等対象工種 処理内容 処理条件 期間懸念事項・範囲 調査の内容 調査の実施時期 報告書の有無発注者指定型受注者希望型工種3次元データは作成していないため、新たに作成する必要がある。
1.工事用地等の未処理部分の有無2.工事用地等の使用終了後における復旧条件の有無3.工事用仮設道路・資機材置き場用借地の有無4.仮設ヤード指定の有無1.公害防止に伴う制限の有無2.水替・流入防止施設の必要性の有無3.濁水・湧水処理への特別な対策必要性の有無4.事業損失等、第三者に被害を及ぼすことが懸念されるか2.ICT及びBIM/CIMの活用1.ICT施工の実施3.用地関係4.公害関係有 無有 無有 無有 無有 無有 無有 無有 無- 3 -~ ~~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~明示事項 内容施設の種類 対象工種 設置期間 施設の内容等施設の名称 管理者 範囲 協議状況 条件・制限等の内容危険要因 施設の種類・名称 施設の規格 設置期間保安設備・保安要員 対象工種 配置場所 規格・規模 設置期間及び時間帯交通誘導警備員 区画線工 施工箇所 交通誘導警備員B 施工期間制限される範囲 制限の内容 制限される期間・時間 その他危険要因 対象工種 施設の規格・規模搬入経路 使用期間 使用時間帯 制限の内容使用中の管理の内容 使用後の補修の内容設置場所 規格・構造 安全施設設置区間 安全施設の内容維持補修の内容 工事終了後の処置仮設物の名称・規格 数量 設置期間 条件等仮設物の名称・規格 数量 設置期間 条件等仮設物の名称・規格 引渡し工事名 引渡し時期 条件等仮設物の名称 設置工事名 設置工事施工者 引継ぎ時確認事項引継ぎ時期 条件等仮設物の名称 仮設物の規模 使用材料 施工方法仮設物の名称 設計条件 その他1.交通安全施設等の指定の有無2.近接施工の有無3.防護施設必要性の有無4.保安設備、保安要員配置の指定の有無 5.発破作業等制限の有無6.有毒ガス及び酸素欠乏等対策の指定の有無1.搬入路としての一般道路指定の有無2.仮設道路設置の有無1.指定仮設の有無2.部分指定仮設の有無3.他の工事への引渡しの有無4.引継ぎ使用の有無 5.構造及び施工方法指定の有無6.設計条件指定の有無5.安全対策関係6.工事用道路関係 7.仮設備関係有 無有 無有 無有 無有 無有 無有 無有 無有 無有 無有 無有 無有 無有 無- 4 -*搬出量は地山相当(C=1.0、L=1.0)の数量である。
*搬入量は地山相当(C=1.0、L=1.0)の数量である。
明示事項 内容本工事において発生する建設発生土の搬出は、以下のとおりである。
なお、搬出作業完了後、搬出先の管理者等に対し受領書の交付を求めること。
名称等 ―所在地管理者運搬距離土質区分搬出量(m3)*利用用途該当区域許可・届出許可番号等土地所有者等の同意土壌汚染対策法その他法令等設計上の取扱い搬出時期その他条件本工事において使用する建設発生土の搬入は、以下のとおりである。
なお、搬入完了後、発生場所の管理者等に対し受領書を交付すること。
名称等所在地管理者運搬距離土質区分搬入量(m3)*利用用途搬入時期その他条件種別 減量化の内容 再利用の方法 その他 下記の所在地にある処分場は設計積算上での条件明示であり、処分場を指定するものでない。
実際に搬出先とする処分場については、施工計画書に記載し、監督職員の承諾を得ること。
施工計画書の提出を要しない工事の場合は、工事打合簿を提出し、監督職員の承諾を得ること。
種別 発生量 運搬距離 最終処分場所在地 その他 下記の所在地にある処理施設は設計積算上での条件明示であり、処理施設を指定するものでない。
実際に搬出先とする処理施設については、施工計画書に記載し、監督職員の承諾を得ること。
施工計画書の提出を要しない工事の場合は、工事打合簿を提出し、監督職員の承諾を得ること。
種別 発生量 運搬距離 再生処理施設所在地 その他再生資材の名称 規格 使用箇所本工事で発生する建設廃棄物については、青森県産業廃棄物税が課税されるので適正に処理すること有:本工事では、青森県産業廃棄物税相当額を計上している無:本工事では、青森県産業廃棄物税相当額を計上していないが、必要に応じ設計変更で対応する搬出先の情報搬出する土砂法規制等の有無盛土規制法搬入元の情報搬入する土砂3.建設副産物の現場内での減量化・再利用の有無4.建設廃棄物の有無 5.建設副産物の有無 6.再生資材利用の有無7.産業廃棄物税計上の有無8.建設副産物関係1.建設発生土の搬出 2.建設発生土の搬入有 無有 無有 無有 無有 無有 無有 無- 5 -~ ~ ~11.その他~ ~ ~明示事項 内容支障物件名 管理者名 場所 協議の状況 移設時期工事方法 条件等占用物件名 管理者名 重複する工種 重複する期間 対応内容設計条件 工法区分 材料種類 施工範囲 削孔数量 削孔延長注入量 注入圧 その他調査項目 採取地点 採取回数 報告書の有無種類 数量 保管・仮置き場所 期間保管方法 積込・運搬方法品名 数量 引渡し場所 引渡し時期 運搬距離品名 数量 構造・規格等 引渡し場所 返納場所使用目的・箇所 条件 引渡し時期 その他工事番号 工事名 場所※本工事は、上記工事と間接費等の調整を行っている。
調査名称 内容 その他2.占用物件工事との重複施工の有無2.周辺環境影響調査の有無2.工事現場発生品の有無4.随意契約工事に伴う間接費等調整の有無5.各種調査の有無※共通仕様書に基づき協力すること9.工事支障物件等1.占用物件等の工事支障物件の有無10.薬液注入関係1.薬液注入工事の有無1.工事用資機材の保管及び仮置きの有無3.支給材料及び貸与品の有無支給材料貸与品有 無有 無有 無有 無有 無有 無有 無有 無有 無- 6 -~ ~ ~現場環境改善の実施について 現場環境改善費の計上方法発注者による実施内容の指定明示事項 内容工種等 検査時期 その他工種等 検査時期 その他指定部分 引渡し時期使用箇所 使用期間 その他本工事における現場環境改善の実施及び費用の計上は以下のとおりである。
なお、現場環境改善の実施方法は、整備企画課ホームページに掲載している「現場環境改善実施要領」による。
※熱中症対策・防寒対策に要する費用は率計上とは別に積み上げ計上することができる。
詳細は要領に記載。
https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/seibikikaku/hatarakikata.html当初 変更 当初 変更対象 率計上 -対象外 ✔ 積み上げによる計上 -計上していない ✔実施項目 指定の有無 指定する内容仮設備関係 無(任意)安全設備関係 無(任意)営繕設備関係 無(任意)地域連携 無(任意)材料名 工事段階 備考材料名 工事段階 備考材料名 工事段階 備考工種名 工事段階 備考6.共通仕様書に定める以外の施工検査の有無7.中間検査の有無8.部分引渡しの有無 9.部分使用の有無11.監督職員の検査を受けて使用すべき材料の有無12.監督職員の立会いの上で調合すべき材料の有無13.調合について監督職員の見本検査を受ける材料の有無 14.監督職員立会いの上、施工すべき工種の有無15.工事調整会議開催の有無工事調整会議とは、工事着手前に設計の意図及び目的を施工者へ的確に伝え、設計及び施工条件、施工上の留意点などを確認、協議することにより、工事施工の円滑化と品質の確保を目的とし、発注者・設計者・施工者により構成される会議である。
16.地盤情報登録の有無本工事は、地盤情報を「一般財団法人国土地盤情報センター」の検定を受けた上で、「国土地盤情報データベース」に登録しなければならない工事である。
詳細は、一般財団法人国土地盤情報センターホームページ(https://ngic.or.jp/)参照のこと。
11.その他10.工事現場の現場環境改善11.その他有 無有 無有 無有 無有 無有 無有 無有 無有 無有 無- 7 -【青森県認定リサイクル製品優先使用指針-使用上のグループ区分に基づく認定製品の使用】Aグループ 特段の理由がない限り、優先使用に努める。
Bグループ 試験的な使用等、積極使用に努める。
11.その他 - 17 青森県認定リサイクル製品の使用 本工事は「青森県認定リサイクル製品優先使用指針」に基づき、「青森県認定リサイクル製品」を使用し工事を実施するよう努めるものとする。
なお、「青森県認定リサイクル製品」の入手が困難な場合のほか、使用できない理由がある場合は、その旨を書面で提出し、監督職員の承諾を得て新材製品を使用するものとする(Aグループのみ)。
※使用上のグループ区分は、価格と施工実績によるもので製品の優劣で定めたものではない。
Bグループの製品であっても使用できる工種がある場合は使用するよう努めるものとする。
製品のパンフレットや優先使用指針、使用様式は下記の資源循環推進課ホームページに掲載しています。
https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kankyo/kankyo/nintei_recycle.html11.その他 - 18 1日未満で完了する作業の積算(1) 詳細については「国土交通省 土木工事標準積算基準書」を参照すること。
(2) 受注者は、施工パッケージ型積算基準と乖離があった場合に、1日未満積算基準の適用について協議の発議を行うことができる。
(3) 下記などの1日未満積算基準以外の方法によることが適当と判断される場合には、1日未満積算基準を適用しない。
・通年維持工事、災害復旧工事等で人工精算する場合 ・「時間的制約を受ける公共土木工事の積算」を適用して積算する場合(4) 受注者は、協議に当たって、1日未満積算基準に該当することを示す書面その他協議に必要となる根拠資料(日報、実際の費用がわかる資料等)を監督職員に提出すること。
実際の費用がわかる資料(見積書、契約書、請求書等)により、施工パッケージ型積算基準との乖離が確認できない場合には、1日未満積算基準は適用しない。
11.その他 - 19 遠隔地からの建設資材調達に係る設計変更次の資材については、以下の調達地域等から調達することを想定しているが、安定的な確保を図るために、当該調達地域等以外から調達せざるを得ない場合には、事前に監督職員と協議するものとする。
また、購入費用及び輸送費等に要した費用について、証明書類(実際の取引伝票等)を監督職員に提出するものとし、その費用について設計変更することとする。
資材名 規格 調達地域等本項目に関する運用マニュアルや使用様式は下記ホームページに掲載しています。
https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/seibikikaku/sekkei_henkou.html11.その他 - 20 労働者確保に要する間接費の設計変更1.本工事は、「共通仮設費(率分)のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す費用(以下「実績変更対象費」という)について、工事実施にあたって不足する技術者や技能者を広域的に確保せざるを得ない場合も考えられることから、契約締結後、労働者確保に要する方策に変更が生じ、土木工事標準積算基準書の金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更する試行工事である。
営 繕 費:労働者送迎費、宿泊費、借上費(宿泊費、借上費については労働者確保に係るものに限る。)労務管理費:募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用2.受注者から協議があった場合、発注者は工事費構成書にて共通仮設費及び現場管理費に対する実績変更対象費の割合を提示するものとする。
3.受注者は、前条で示された割合を参考にして実績変更対象費に係る費用の内訳を記載した実施計画書(様式1)を作成し、監督職員に提出するものとする。
4.最終精算変更時点において、実績変更対象費の支出実績を踏まえて設計変更する場合は、変更実施計画書(様式2)及び実績変更対象費に実際に支払った全ての証明書類(領収書、領収書の出ないものは金額の適切性を証明する金額計算書など。)を監督職員に提出し、設計変更の内容について協議するものとする。
5.受注者の責めによる工事工程の遅れ等受注者の責めに帰すべき事由による増加費用については、設計変更の対象としない。
6.実績変更対象費の支出実績を踏まえて設計変更する場合、共通仮設費率分は、土木工事標準積算基準に基づく算出額から実施計画書(様式1)に記載された共通仮設費率分の合計額を差し引いた後、証明書類において確認された費用を加算して算出する。
また、現場管理費は、土木工事標準積算基準に基づく算出額から実施計画書(様式1)に記載された現場管理費の合計額を差し引いた後、証明書類において確認された費用を加算して算出する。
なお、全ての証明書類の提出がない場合であっても、提出された証明書類をもって金額の変更を行うものとする。
7.受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合については、法的措置及び指名停止等の措置を行う場合がある。
8.疑義が生じた場合は、監督職員と協議するものとする。
本項目に関する運用マニュアルや使用様式は下記ホームページに掲載しています。
https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/seibikikaku/sekkei_henkou.html- 8 -11.その他 - 21 快適トイレの導入について(1) 本工事では、受注者が「快適トイレ」の設置を希望する場合に、共通仮設費に含まれている従来型トイレ(1万円/基・月)との差額を計上できるものとする。
(2) 受注者は、「快適トイレ」の設置を希望する場合、以下の①~⑪の仕様を満たすトイレを設置するものとする。
⑫~⑰の項目については、満たしていればより快適に使用できると思われる項目であり、必須ではない。
●快適トイレに求める標準仕様 ①洋式便座 ②水洗機能(簡易水洗、し尿処理装置付きを含む) ③臭い逆流防止機能(フラッパー機能) (必要に応じて消臭剤等活用し臭い対策を取ること) ④容易に開かない施錠機能(二重ロック等) (二重ロックの備えがなくても容易に開かないことを製造者が説明できること) ⑤照明設備(電源がなくても良いもの) ⑥衣類掛け等のフック付き、又は、荷物置き場設備機能(耐荷重5kg 以上)●快適トイレとして活用するために備える付属品 ⑦現場に男女がいる場合に男女別の明確な表示 ⑧入口の目隠しの設置(男女別トイレ間も含め入口が直接見えないような配置等) ⑨サニタリーボックス(女性専用トイレに必ず設置) ⑩鏡付きの洗面台 ⑪便座除菌シート等の衛生用品●推奨する仕様、付属品 ⑫室内寸法 900×900mm 以上(半畳程度以上) ⑬擬音装置 ⑭着替え台(フィッティングボード等) ⑮フラッパー機能の多重化 ⑯窓など室内温度の調整が可能な設備 ⑰小物置き場等(トイレットペーパー予備置き場)(3) 設置に要する費用については、当初では計上していない。
(2)を満たしていることを示す書類及び見積書を作成のうえ監督職員と協議し、変更時に計上するものとする。
(4) 計上費用は、実際に要した費用のうち従来型トイレ(1万円/基・月)との差額について51,000円/基・月を上限に計上するものとし、男女各1基ずつの計2基(現場に女性がいない場合は1基)まで計上の対象とする。
(5) 計上費用の上限を超過した金額については計上を行わないが、現場環境改善費の率分計上による実施内容とすることができる。
(6) 快適トイレは現場付近に設置するものを対象とし、現場事務所内に備え付けられているトイレは本項目の対象としない。
快適トイレについての詳しい情報は、国土交通省ホームページをご覧ください。
https://www.mlit.go.jp/tec/kankyouseibi.html- 9 -(1) 植生工材料(参考)名称トールフェスクオーチャードグラスクリーピングレッドフェスクめどはぎよもぎやまはぎ肥料 高度化成ファイバー類(2) 河川景観に配慮したコンクリートブロック勾 配: 1 :設計流速: m/s(3) その他第3条 設計変更の手続設計変更等については、契約書第18条から第24条及び共通仕様書共通編1-1-14から1-1-16に記載しているところであるが、その具体的な考え方や手続きについては、「土木工事請負契約における設計変更ガイドライン(総合版)」(青森県 県土整備部)によるものとする。
第4条 使用材料の品質規格等 設計図書に記載された材料のうち、材料内訳及び規格・材質等について詳細な記載が無い材料について、以下に示す。
種子吹付の材料内訳については下表を参考とし、現地状況や発芽率を考慮の上、事前に配合計算書を提出し、監督職員の承諾を得ること。
100m2 当り規格・寸法・材質 数量 単位 備考0.78 kg0.22 kg0.14 kg0.05 kg0.03 kg0.02 kgNPK 15-15-15 18.00 kg24.00 kg 本工事で使用する河川景観に配慮したブロックは、以下の諸元を満足する材料を使用することとし、事前に監督職員の承諾を得ること。
材料名 規格・寸法・材質 適用工種 備 考- 10 - 排出ガス対策型建設機械が使用できない場合には、使用できない理由を書面(工事打合簿)により提出し、監督職員の承諾を受けることとする。
第8条 資源有効利用促進法省令に基づく建設副産物の取扱いについて1 コブリス・プラスの活用2 建設発生土の搬出に係る事前確認3 再生資源利用(促進)計画書の作成4 再生資源利用(促進)計画書等の掲示5 建設発生土の運搬を行う者に対する通知6 建設発生土に係る受領書の交付7 再生資源利用(促進)実施書の作成8 作成書類の保管第7条 排出ガス対策型建設機械 全ての工事は、コブリス・プラスの登録対象工事であり、受注者は、施工計画書作成時、工事完成時及び登録情報の変更が生じた場合は速やかにコブリス・プラスにデータの入力を行うものとする。
なお、これにより難い場合は、監督職員と協議するものとする。
受注者は、建設発生土を工事現場から搬出する場合、再生資源利用促進計画の作成に先立ち、工事現場における土壌汚染対策法等に基づく手続きの状況や、搬出先における盛土規制法等による規制の有無及び許可等について、法令等に基づき確認しなければならない。
また、確認結果は3の再生資源利用促進計画書に添付して提出するものとする。
共通仕様書第1編1-1-19「建設副産物」において定める再生資源利用促進計画書及び再生資源利用計画書は、コブリス・プラスを使用して作成し、施工計画書にその写しを添付して提出するものとする。
なお、施工計画書の作成が不要な工事及び記載内容に変更が生じた場合は、工事打合簿に添付して提出するものとする。
受注者は、3において作成した再生資源利用(促進)計画書及び2において作成した確認結果票の写しを工事現場内の公衆の見やすい場所に掲示しなければならない。
受注者は、建設発生土の搬出を他の者に委託しようとする場合、運搬を行う者に対し、再生資源利用促進計画書の内容及び3の確認結果を通知しなければならない。
建設発生土を搬出した工事の受注者は、建設発生土の搬出が完了したときは、法令等に基づき、速やかに搬出先の管理者に受領書の交付を求め、受領書に記載された事項が再生資源利用促進計画に記載した内容と一致することを確認するとともに、監督職員から請求があった場合は、受領書の写しを提出しなければならない。
また、建設発生土を受け入れた工事の受注者は、受領書の交付を求められた際は、受領書を交付しなければならない。
共通仕様書第1編1-1-19「建設副産物」において定める再生資源利用促進実施書及び再生資源利用実施書は、コブリス・プラスを使用して作成し、監督職員に提出するものとする。
受注者は、6において受領した受領書及び7において作成した再生資源利用(促進)実施書を工事の完成日から5年間保管するものとする。
- 11 -第9条 その他の特記事項 本工事にかかるその他の特記事項は下表のとおりとする。
特記事項 特記事項の内容低入札調査契約低入札価格調査制度により落札された場合は、契約から14日以内に法定福利費を明示した工事打合簿を監督員へ提出すること。
また、 施工検査(工事段階検査………各工種)の実施について、施工計画書を基に打ち合わせをする。
法定外労災保険の契約受注者は労働者災害補償保険法に基づく労災保険のほかに法定外の労災保険の契約を締結しなければならない。
保険証券等を監督職員に提示し、確認を受けること。
この工事では工事情報共有システムを利用することを原則とする。
なお、通信環境が確保できない場合など、工事情報共有システム利用基準で対象外とすることができる場合に該当するときは、監督職員とシステムの利用について協議すること。
工事情報共有システム利用基準 <整備企画課HP> https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/seibikikaku/hatarakikata.html「土木工事共通仕様書(様式集)」の一部様式を含む県の工事関係書類については、県様式に加え国様式の提出も認めるものとする。
ただし、国様式の「工事名」欄には、「工事番号」と「工事名」を記載すること。
<整備企画課HP> https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/seibikikaku/koujihyoujyunnka.html工事関係書類の提出については、「青森県県土整備部土木工事書類スリム化ガイドライン」によるものとする。
<整備企画課HP> https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/seibikikaku/koujihyoujyunnka.html本工事は、通信環境を構築できない場合を除き、「建設現場の遠隔臨場に関する試行要領」に基づき施工検査等の遠隔臨場を実施する。
建設現場の遠隔臨場に関する試行要領 青森県県土整備部 <整備企画課HP> https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/seibikikaku/enkakurinjo.html 受注者は、共通仕様書第1編1-1-10「施工体制台帳」において提出が義務付けられている施工体制台帳について、「青森県県土整備部建設工事施工体制点検要領」に基づき施工体制の自己点検を実施し、施工体制台帳並びに確認・点検した第1号様式、第2号様式、第3号様式及び第4号様式を監督職員に提出するものとする。
<整備企画課HP> https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/seibikikaku/sekoutaisei.html建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第12条について(法第9条の規定による「対象建設工事」の場合に限る。) 法第12条第1項の規定について、説明書は契約時に契約事務担当職員に提出するものとする。
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第18条について(法第9条の規定による「対象建設工事」の場合に限る。) 法第18条第1項の規定による報告については、再資源化等が完了したとき、当該報告を監督職員に対して行うものとする。
「青森県リサイクル製品認定制度」に基づく認定リサイクル製品の使用について認定リサイクル製品を使用する場合は、様式(28)に必要事項を記入のうえ、公衆の見やすい場所に掲示すること。
伐木・抜根材の有効利用伐木、除根等により発生した伐木・抜根材を有用物として、有効利用する一般の希望者へ提供するので、伐木・抜根材を樹種・部位別に分別し、1~3m程度の長さに切断、1m未満のものを含めて集積し、整然と保管すること。
伐木・抜根材の発生情報を各県土整備事務所のホームページから公表するので、樹種・部位別の個数、重量、引渡期間、引渡場所、現場代理人の連絡先等を監督職員へ速やかに報告し、保管状況写真を提出すること。
引渡期間を経過した伐木・抜根材は、再資源化処理場へ搬出するなど適正に処理すること。
石綿障害予防規則に基づく工事石綿障害予防規則に基づき、解体等の作業における保護具の装置、湿潤を保つ措置を行う費用、石綿の使用の有無を分析によって調査した場合に要する費用、特別の教育を請負者が実施する場合の費用については、当初積算では計上していないため、それらに要した費用について監督職員と協議の上、設計変更で見込むものとする。
また、石綿の使用の有無を分析によって調査する場合の工期の変更についても、契約書の関係条項に基づき適切に変更することとする。
完成検査申請等 完成検査実施予定の前月15日までに予定日を監督職員に報告のこと。
青森県県土整備部請負工事成績評定要領第4条5項について(請負代金が500万円以上の工事の場合に限る。)受注者は、工事施工において自ら立案実施した創意工夫や技術力に関する項目、又は地域社会への貢献として評価できる項目に関する事項について、工事完了までに所定の様式26、27により提出できる。
暴力団員等による不当介入に対する通報・報告義務受注者は、受注者及び下請負者に対して暴力団員等による不当介入があった場合は、警察及び発注者へ通報・報告しなければならない。
また、警察の捜査上必要な協力を行うものとする。
舗装工事における工事記録の作成青森県が管理する道路(道路法に基づく道路)について、新設・改築・維持・修繕の舗装工事を行う際は「舗装工事における工事記録作成要領」に基づき工事記録を作成し、工事完了後に監督職員へ提出すること。
※工事着手前に監督職員から必要書類等(作成要領や提出様式の電子データ)の提供を受けること。
受注者が建設キャリアアップシステムを利用する場合、利用に必要な費用の一部を計上する。
<整備企画課HP> https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/seibikikaku/CCUS.html交通誘導警備員の就業者不足等により、交通誘導警備員の確保が困難な場合において、交通誘導警備員の代替として映像解析AIによる交通誘導システム等の使用を可能とする。
<整備企画課HP> https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/seibikikaku/kotuyudo-sys.html工事情報共有システムについて工事書類の標準化工事書類スリム化ガイドライン遠隔臨場による施工検査等施工体制の自己点検建設キャリアアップシステムの活用交通誘導システム等の活用- 12 -ウィークリースタンス等の実施について <整備企画課HP> https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/seibikikaku/hatarakikata.html青森県県土整備部発注工事におけるデジタル工事写真の小黒板情報電子化について「流動性を高めた現場打ちコンクリートの活用に関するガイドライン」の取り扱いについて熱中症対策に資する現場管理費の補正に関する特記事項1.実施にあたっては、「熱中症対策に資する現場管理費の補正に関する実施要領」に基づき行うこと。
<整備企画課HP> https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/seibikikaku/hatarakikata.html 本工事は、ウィークリースタンス等の実施対象工事である。
受発注者双方における1週間のルールを目標として定めることにより、業務環境を改善をし、担い手の確保及び育成を目的とするものであり、実施内容については、「県土整備部発注工事におけるウィークリースタンス等の実施について」に基づき、初回打合せ時に、受発注者双方で確認・調整し、打合せ記録簿に記録しておくこととする。
ただし、災害発生等により緊急対応を要する場合は対象外とする。
デジタル工事写真の小黒板情報電子化は、受発注者双方の業務効率化を目的に、被写体画像の撮影と同時に工事写真における小黒板の記載情報の電子的記入および、工事写真の信憑性確認を行うことにより、現場撮影の省力化、写真整理の効率化、工事写真の改ざん防止を図るものである。
本工事でデジタル工事写真の小黒板情報電子化を行う場合は、工事契約後、監督職員の承諾を得たうえでデジタル工事写真の小黒板情報電子化対象工事(以降、「対象工事」と称する)とすることができる。
対象工事では、以下の1.から4.の全てを実施することとする。
1.対象機器の導入受注者は、デジタル工事写真の小黒板情報電子化の導入に必要な機器・ソフトウェア等(以降、「使用機器」と称する)については、写真管理基準「2-2 撮影 方法」に示す項目の電子的記入ができること、かつ信憑性確認(改ざん検知機能)を有するものを使用することとする。
なお、信憑性確認(改ざん検知機能)は、「電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト(CRYPTREC暗号リスト)」(URL「https://www.cryptrec.go.jp/list.html」)に記載している技術を使用していること。
また、受注者は監督職員に対し、工事着手前に、本工事での使用機器について提示するものとする。
なお、使用機器の事例として、URL「http://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing/index.html」記載の「デジタル工事写真の小黒板情報電子化対応ソフトウェア」を参照されたい。
ただし、この使用機器の事例からの選定に限定するものではない。
2.デジタル工事写真における小黒板情報の電子的記入受注者は、同条1.の使用機器を用いてデジタル工事写真を撮影する場合は、被写体と小黒板情報を電子画像として同時に記録してもよい。
小黒板情報の電子的記入を行う項目は、写真管理基準「2-2 撮影方法」による。
ただし、対象工事において、高温多湿、粉じん等の現場条件の影響により、対象機器の使用が困難な工種については、使用機器の利用を限定するものではない。
3.小黒板情報の電子的記入の取扱い本工事の工事写真の取扱いは、写真管理基準に準ずるが、同条2.に示す小黒板情報の電子的記入については、写真管理基準「2-5 写真編集等」で規定されている写真編集には該当しない。
4.小黒板情報の電子的記入を行った写真の納品受注者は、同条2.に示す小黒板情報の電子的記入を行った写真(以下、「小黒板情報電子化写真」と称する。)を、工事完成時に監督職員へ納品するものとする。
なお納品時に、受注者はURL(http://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing/index.html)のチェックシステム(信憑性チェックツール)又はチェックシステム(信憑性チェックツール)を搭載した写真管理ソフトウェアや工事写真ビューアソフトを用いて、小黒板情報電子化写真の信憑性確認を行い、その結果を併せて監督職員へ提出するものとする。
なお、提出された信憑性確認の結果を、監督職員が確認することがある。
1.現場打ちの鉄筋コンクリート構造物におけるスランプ値の設定等(1)現場の鉄筋コンクリート構造物の施工にあたっては、「流動性を高めた現場打ちコンクリートの活用に関するガイドライン(平成29年3月)」を基本とし、構造物の種類、部材の種類と大きさ、鋼材の配筋条件、コンクリートの運搬、打込み、締固め等の作業条件を適切に考慮し、スランプ値を設定するものとする。
ただし、一般的な鉄筋コンクリート構造物においては、スランプ値は12 ㎝とすることを標準とする。
(2)青森県県土整備部の土木工事共通仕様書及び設計図書等の関係図書に記載のある一般的な鉄筋コンクリート構造物のスランプ値は、8cmを12cmと読み替える。
※「一般的な鉄筋コンクリート構造物」とは、青森県県土整備部共通仕様書(参考資料)「レディーミクストコンクリート標準使用基準(土木工事)」⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑯⑰⑱に示す構造物である。
2.品質確認について スランプ値12 ㎝の場合は、青森県県土整備部「土木工事共通仕様書」及び「ガイドライン」により、品質の確認を行うこととする。
スランプ値12 ㎝を超える場合は、青森県県土整備部「土木工事共通仕様書」、「ガイドライン」及び「コンクリート標準示方書(施工編)」等に基づき、受注者と協議して品質確認方法を決めることとする。
- 13 -第10条 提出書類(1) 契約書に基づいて必ず提出する書類提出先監督職員 1 部監督職員 1 部監督職員 1 部監督職員 1 部監督職員 1 部監督職員 1 部(2) 契約書に基づいて必要に応じて提出する書類提出先監督職員 1 部監督職員 1 部監督職員 1 部監督職員 1 部監督職員 1 部監督職員 1 部監督職員 1 部(3) 仕様書に基づいて必ず提出する書類提出先監督職員 1 部監督職員 1 部監督職員 1 部監督職員 1 部監督職員 1 部 部1 部監督職員 1 部(4) 仕様書に基づいて必要に応じて提出する書類提出先監督職員 1 部監督職員 1 部監督職員 1 部監督職員 1 部監督職員 1 部監督職員 1 部監督職員 1 部名称 提出期日 部数 条項 備考工 事 工 程 表 契 約 締 結 後 14 日 以 内 3条現 場 代 理 人 等 通 知 書 着 工 時 10条工 事 履 行 報 告 書 毎月1回監督職員の指定する日 11条 毎月1部提出のこと完 成 届 工事完成の日から 5 日以内 31条引 渡 書 工 事 完 成 検 査 合 格 後 31条請 求 書 工 事 完 成 検 査 合 格 後 32条名称 提出期日 部数 条項 備考請 負 代 金 内 訳 書 契 約 締 結 後 14 日 以 内 3条 3条(A)(B)適用の場合現場代理人等変更通知書 必 要 の 都 度 10条材 料 確 認 書 必 要 の 都 度 13条確 認 ・ 立 会 依 頼 書 必 要 の 都 度 14条支 給 品 受 領 書 引 渡 し の 日 か ら 7 日 以 内 15条貸与品借用 ( 返納 ) 書 引 渡 し の 日 か ら 7 日 以 内 15条工 期 延 期 届 必 要 の 都 度 21条名称 提出期日 部数 条項 備考工 事 打 合 簿 必 要 の 都 度 第1編1-1-7再 生 資 源 利 用 計 画 書 着 工 前 及 び 必 要 の 都 度 第1編1-1-19再生資源利用促進計画書 着 工 前 及 び 必 要 の 都 度 第1編1-1-19再 生 資 源 利 用 実 施 書 工 事 完 成 後 速 や か に 第1編1-1-19再生資源利用促進実施書 工 事 完 成 後 速 や か に 第1編1-1-19工事写真全部(CD-R)着工前・完成のみ施 工 管 理 図 表工事完成の日から5日以内及び必 要 の 都 度第1編1-1-24出来形管理図表及び品質管理図表名称 提出期日 部数 条項 備考施 工 計 画 書 着 工 前 及 び 必 要 の 都 度 第1編1-1-5 ※1施 工 体 制 台 帳施 工 体 系 図下請負契約締結後速やかに 第1編1-1-11支 給 品 精 算 書工 事 完 成 時(完成前に精算可能な場合はその時点)第1編1-1-17現 場 発 生 品 調 書 引 き 渡 し 時 第1編1-1-18火 薬 類 使 用 計 画 書 着 工 前 及 び 必 要 の 都 度 第1編1-1-28 非火薬品(破砕薬)含む事 故 報 告 書 発 生 時 第1編1-1-30建設業退職者共済組合掛金収納書 ( 発注者用 )契約(当初・変更・下請)締結後1ヶ月以内第1編1-1-41※1 請負金額1,000万円以上。
(ただし、1,000万円未満でも監督職員が必要と認めたとき)監督職員 工 事 写 真工事完成の日から5日以内及び必 要 の 都 度第1編1-1-19- 14 -
様式第8号(第11条関係)令和 年 月 日質 問 回 答 書 (FAXにより提出)五所川原市長(管財課)商号又は名称電話番号FAX番号工事番号交第1号工事名交通安全施設区画線設置工事(回答日: )質問番号図 面番号等質 問 内 容回 答 内 容質問にあたっての注意事項1 質問がある場合は、本書に質問内容等を記載し提出すること。
(質問がない場合は提出しないこと。)2 提出は、管財課にあらかじめ電話連絡をしたうえFAXで行うこと。
電話番号:0173-35-2111(内線2176)FAX番号:0173-35-36173 質問受付の期限について仕様書等で定めていない場合は、次の表のとおりとする。
設計図書等の縦覧初日又は配付等の日から入札(開札)までの日数質問受付期限(閉庁日にあたる場合はその翌日)11日以上設計図書等の縦覧初日又は配付等の日の7日後5日以上 11日未満 〃3日後5日未満 〃翌日4 質問者に対しては、速やかにFAXで回答する。
(用紙サイズ:A4縦長)
様式第9号(第12条関係)令和 年 月 日工 事 費 内 訳 書 (入札書と同封のうえ提出)五所川原市長住所又は所在商号又は名称代表者氏名 印受任者氏名※1 印工事番号交第1号工事名交通安全施設区画線工事工 種 ・ 種 別 ・ 名 称単位数量金 額(税抜き、円)備 考※2直接工事費区画線工1式仮設工1式計――共 通 仮 設 費式1現 場 管 理 費式1一 般 管 理 費式1合計(工事価格)――入札書記載金額と一致すること。
※1 代理人が提出する場合は、入札書と同一名義・同一印鑑であること。
(一般競争入札において郵送による提出を求めた場合は、受任者氏名を記載しないこと。) 2 特殊事情等があるときは、その内容を記載すること。
(用紙サイズ:A4縦長)