飯詰地区配水管布設替工事
青森県五所川原市の入札公告「飯詰地区配水管布設替工事」の詳細情報です。 カテゴリーは工事です。 所在地は青森県五所川原市です。 公告日は2026/06/09です。
13日前に公告
- 発注機関
- 青森県五所川原市
- 所在地
- 青森県 五所川原市
- カテゴリー
- 工事
- 公告日
- 2026/06/09
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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飯詰地区配水管布設替工事
1/5 上水第2号の工事請負について 標記件名について、下記の条件付き一般競争入札により契約を締結するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の規定により公告する。
令和8年6月10日五所川原市長 佐々木 孝昌記1 競争入札に付する工事2 入札参加資格 次に掲げる要件を全て満たし、あらかじめ市長の審査を受け入札参加資格を有すると認められた者であること。
(1) 地方自治法施行令第167条の4第1項に規定する者に該当しないこと。
(2) 五所川原市契約事務規則(平成17年規則第53号。以下「契約事務規則」という。)第2条に規定する一般競争入札に参加させない者でないこと。
(3) 五所川原市から指名停止の措置を受けた場合、その期間が本公告の日から入開札の日までにないこと。
(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)の適用を申請した者にあっては、裁判所からの更正又は再生手続開始決定がなされ、決定後の建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)の規定による経営事項審査を受けて(1) 工 事 番 号 上水第2号(2) 工 事 名 飯詰地区配水管布設替工事(3) 工 事 場 所 五所川原市大字飯詰字石田 地内(4) 工 事 期 限 令和 8年12月 1日(5) 工 事 の 種 類 水道施設工事(6) 工 事 概 要 配水管布設替工 工事延長 L=252.7m 管布設延長 DIP-GX φ150 L=241.8m DIP-GX φ150 L=12.7m(既設切回し) 仕切弁 φ150 2基 不断水T字管 φ150×φ150 3基 給水管切替工 1箇所 道路復旧 一式(7) 予 定 価 格 ¥25,430,000-(消費税及び地方消費税の額を除く。)(8) 最 低 制 限 価 格 設定する。
(9) 発 注 担 当 課 上下水道部 水道課(10) 入札書の提出方法 直接持参の方法による(入札書は所定の日時・場所へ参集の上、投函すること。)2/5いること。
(5) 五所川原市内に本店を有すること。
(6) 法の規定に基づく水道施設工事に係る建設業許可を受け、契約締結予定日の1年7月前の直後の営業年度終了の日以降に法の規定による経営事項審査を受けていること。
(7) 施工に際して必要な法に規定する資格等を有し、入札参加者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある技術者を工事現場に配置できること。
(8) 五所川原市建設業者工事施行能力審査規則(平成17年規則第144号)第14条の規定により作成された建設業者等級名簿(有資格者名簿)に登載され、令和8年度指名競争入札参加資格審査申請書提出時又は最新の経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の水道施設工事の総合評定値が500以上であること。
(9) 本件入札に係る資格審査申請書提出日以前10年以内に1件の請負契約金額が1000万円以上の同種工事(主たる工種(工法)に配水管布設替工を含む工事)の元請又は一次下請の施工実績があること。
3 資格審査等(1) 入札参加希望者は、次に掲げる書類を各1部提出し、入札参加資格を有することについて市長の審査を受けること。
ア 条件付き一般競争入札参加資格審査申請書 イ 配置予定技術者調書 ウ 施工実績調書 エ 最新の経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の写し ※ア,イ,ウの書類は、市のホームページから様式をダウンロードして作成すること。
また、調書には調書に記載している書類を添付すること。
(2) 提出方法 管財課へ持参すること。
(3) 受付期間 令和8年6月10日(水)から令和8年6月17日(水)までとする。
ただし、閉庁日を除く。
(4) 午前9時から正午まで及び午後1時から午後4時までとする。
ただし、受付期間最終日の受付時間は午前9時から正午までとする。
(5) 審査結果等 ア 資格の審査結果については、申請者に対して令和8年6月17日以降にFAXにより通知する。
イ 入札参加資格を有しないと認められた者は、その理由に異議があるときは異議を申し立てることができる。
(6) その他 ア 書類の作成及び提出に係る費用は提出者の負担とし、提出された書類は返却しない。
イ 提出された書類の差換え及び訂正は認められない。
また、提出された書類の内容を聴取し別途関係書類の提出を求めることがある。
ウ 入札参加資格を有すると認められた者が、入開札日までの間に次のいずれかに該当することとなったときは入札参加資格を喪失し、入札に参加することはできない。
この場合、該当する者にその旨を通知する。
① 入札参加資格の要件を欠いたとき。
② 提出した書類に虚偽の事項を記載していることが明らかになったとき。
3/5③ 入札に参加させることが、著しく不適当と認められるとき。
4 設計図書等(設計書、設計図、契約書案等)(1)縦覧期間 公告の日から令和8年6月24日まで (2)縦覧方法 五所川原市ホームページ https://www.city.goshogawara.lg.jp/jouhou/nyusatsu/koukoku.html(3) 設計図書等への質問回答ア 質問がある場合は、質問回答書に質問を記載し、あらかじめ管財課に電話連絡のうえ、令和8年6月19日までにFAXにより提出すること。
イ 質問者に対しては、速やかにFAXにより回答する。
5 入札の辞退(1) 入札参加資格を有すると認められた者が入札を辞退する場合は、入開札前日までに入札辞退届を提出すること。
(2) 入札辞退届は市のホームページから様式をダウンロードして作成し、管財課に持参すること。
6 工事費内訳書(1) 入札書の提出に際し、入札金額の根拠となった積算内訳を記載した工事費内訳書を同封し提出すること。
(2) 工事費内訳書は、市のホームページから様式をダウンロードして作成すること。
(3) 工事費内訳書に示す項目は設計図書等の定めるところによること。
(4) 提出された工事費内訳書の差換え及び訂正は認められない。
(5) 次に掲げるもののいずれかに該当する工事費内訳書は無効とする。
ア 金額、名称、印影若しくは重要な文字が誤脱したもの又は識別しがたいもの イ 示された項目が指定した項目と異なるもの ウ 工事費内訳書の計算に誤りがあるもの エ 記載内容が明らかに合理性を欠くもの又は不誠実に作成されたと認められるもの 7 入札方法等(1) 入札保証金は免除する。
(2) 入札書は、市のホームページから様式をダウンロードして作成すること。
(3) 入札書は封筒に入れ、入札執行者の指示にしたがい提出すること。
(4) 入開札執行時刻に遅れた者は、入札に参加することができないので注意すること。
(5) 代理人に入札させるときは、入札前に委任状(入札者及び代理人の使用印鑑が押印されたもの)を提出するとともに、入札書は代理人名義で作成し、代理人の使用印鑑を押印すること。
(6) 落札にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(7) 契約事務規則第5条に規定する入札者心得書を遵守すること。
(8) 入札執行回数は、予定価格を事前公表する場合は1回を限度とし、その他の場合は2回を限度とする。
4/5(9) 予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないとき(地方自治法施行令第百六十七条の十第二項の規程により最低制限価格を設けた場合にあっては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格の入札がないとき)は直ちに、再度の入札をすることができる。
(10) 入札参加者が1名のときは入札を行わない。
8 入開札の執行(1) 日時 令和8年6月24日(水)午前9時00分(2) 場所 五所川原市字布屋町41番地1 市庁舎2階 会議室2A(3) 同日に複数の入開札を行う場合、入札執行者が入開札順を定める。
9 無効の入札 次のいずれかに該当する入札は無効とする。
(1) 入札参加資格のない者のした入札(2) 工事費内訳書の提出がない者のした入札及び工事費内訳書の合計金額と入札書記載金額が一致しない入札(3) 予定価格を事前公表する場合において、予定価格を超える金額の入札(4) 入札者心得書及び本公告に示した条件等入札に関する条件に違反した入札10 落札者の決定方法(1) 最低制限価格を設定する場合においては、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格で入札した者のうち、最低の価格で入札した者を落札者とする。
(2) 落札となるべき同価の入札をした者が2名以上あるときは、直ちに、くじで落札者を決定する。
この場合において、くじを引かない者があるときはその者に代えて当該入札事務に関係のない市職員がくじを引く。
12 契約の締結(1) 落札者は、速やかに発注担当課に赴き契約締結の手続きをとること。
(2) 落札者は、契約締結に際し、契約金額の10分の1以上の契約保証金の納付、又は契約保証金に代わる担保の提供をしなければならない。
ただし、次のいずれかに該当するときは契約保証金の納付を免除する。
ア 保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
イ 契約者から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。
(3) 契約は、落札者が決定した日から7日以内に締結しなければならない。
ただし、落札者から書面による契約締結延期の申出があり、市長がそれを承認したときはこの限りでない。
(4) 前号にかかわらず、契約の締結について議会の議決を要する場合(予定価格1億5千万円以上の工事請負)は、落札者が決定した日から7日以内に仮契約を締結し、議会の同意を得た後に本契約を締結する。
(5) 落札者が正当な理由がなく契約を締結しない場合には、指名停止の措置をとることがある。
(6) 契約締結前に、落札者が市の指名停止措置を受けた場合若しくは指名停止措置要件に該当する事実があったと認められる場合又は本公告の要件を満たさなくなった場合は、当該契約を締結しないことがある。
5/513 その他(1) 本公告に関する問合せは、管財課まで電話により行うこと。
電話番号:0173-35-2111 内線2176又は2177(2) 入札参加資格審査申請書(添付書類を含む。)及び質問回答書等については、本公告に定められた方法以外の方法で提出されたものは受付しないので注意すること。
(3) 工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報の通知契約の相手方は、建設業法(昭和24年法律100号)第20条の2第2項の規定に基づき、工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象が発生するおそれがあると認めるときは、契約の相手方の決定から請負契約を締結するまでに、発注者に対して、その旨を当該事象の状況の把握のため必要な情報と併せて通知すること。
別紙(案) 建 設 工 事 請 負 契 約 書 収入印紙工 事 番 号 上水第2号1 工 事 名 飯詰地区配水管布設替工事五所川原市大字飯詰字石田地内3 工 期 令和 年 月 日から令和 8年12月 1日まで4 工事を施工しない日 定めなし 工事を施工しない時間帯 定めなし5 引渡しの時期 検査に合格した旨の通知を受けた日から5日以内6 請負代金額(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 )7 契約保証金 \7,260,000-の納付に代えて東日本建設業保証㈱の保証を受けた8 建設発生土の搬出先等 別冊特記仕様書に定めるとおり9 特定建設資材に係る分別解体等 (対象外)(1) 分別解体等の方法 別紙のとおり(2) 請負代金額のうち解体工事に要する費用(3) 再資源化等をするための施設の名称及び所在地 別紙のとおり(4) 請負代金額のうち再資源化等に要する費用10 住宅建設瑕疵担保責任保険 (対象外)(1) 保険法人の名称 (2) 保険金額 \(3) 保険期間11 そ の 他 上記の工事のについて、発注者 五所川原市 と受注者 0は、別紙の条項 (ただし、建設工事請負契約書の削除条項に記載の条項等を除く。)によって請負契約を締結した。
この契約の成立を証するため、この契約書を2通作成し、当事者記名押印し、各自 その1通を保有するものとする。
令和 年 月 日発注者 五所川原市字布屋町41番地1五所川原市長 佐々木 孝昌受注者 住 所 0氏 名 00(案)2 工 事 場 所\0-\0-印 印 手作業 手作業・機械作業の併用 手作業 手作業・機械作業の併用 手作業 手作業・機械作業の併用 手作業 手作業・機械作業の併用 手作業 手作業・機械作業の併用 手作業 手作業・機械作業の併用 手作業 手作業・機械作業の併用 手作業 手作業・機械作業の併用 手作業 手作業・機械作業の併用 手作業 手作業・機械作業の併用 手作業 手作業・機械作業の併用 手作業 手作業・機械作業の併用 手作業 ✓ 手作業・機械作業の併用 ✓ 手作業 手作業・機械作業の併用 手作業 手作業・機械作業の併用 手作業 手作業・機械作業の併用 手作業 手作業・機械作業の併用※工程は、必要に応じて適宣修正するものとする。
(別紙) 特定建設資材に係る分別解体等 (1) 分別解体等の方法 (建築物に係る解体工事)①建築設備・内装等②屋根ふき材③外装材・上部構造部分④基礎・基礎ぐい⑤その他 ( ) (建築物に係る新築工事等(新築・増築・修繕・模様替))①造成等②基礎・基礎ぐい③上部構造部分・外装④屋根⑤建設設備・内装等⑥その他 ( ) (建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等(土木工事等))①仮設②土工③基礎④本体構造⑤本体付属品⑥その他 ( ) (3) 再資源化等をするための施設の名称及び所在地 特定建設資材 再資源化をするための 施設の所在地廃棄物 施設の名称アスファルト・コンクリート塊 日本道路㈱ 青森合材センタ- 五所川原市大字福山字広富48-2建設発生木材工程 分別解体等の方法工程 分別解体等の方法工程 分別解体等の方法建設工事請負契約書(工事請負契約標準約款)の削除条項1 請負代金額による削除条項 この契約書中、請負代金額に応じて、次の表に定める条項及び字句を削除する。
2 契約の保証措置の別による削除条項 この契約書中、契約の保証措置の別により、次の表に定める条項を上記1と併せて削除する。
3 火災保険等の要否による削除条項 この契約書中、火災保険等の要否により、次の表に定める条項を上記1、2と併せて削除する。
※受注者が任意に火災保険・建設工事保険等に加入することを妨げるものではない。
4 中間前金払(ただし、継続費又は債務負担行為にかかる各年度末の部分払及び繰越に係る工事における年度末の部分払には適用しない。)又は部分払を請求する場合における削除条項5 管理技術者を兼務する場合における削除条項請負代金額 削除する条項及び字句(1) 4,500 万円以上(建築一式工事にあっては9,000万円以上)の場合第3条(A)(B)、第10条第3項、第24条(A)、第25条第3項中「(内訳書及び)」、第29条第5項中「(内訳書に基づき)」、第37条第8項(a)、第38条第3項(a)(2) 100万円を超え4,500万円未満(建築一式工事にあっては9,000万円未満)の場合第3条(A)(B)、第10条第1項(2)中「(専任の)」、第10条第3項、第24条(A)、第25条第3項中「(内訳書及び)」、第29条第5項中「(内訳書に基づき)」、第37条第8項(a)、第38条第3項(a)(3) 100万円以下の場合第3条(A)(B)、第10条第1項(2)中「(専任の)」、第24条(A)、第25条第3項中「(内訳書及び)」、第29条第5項中「(内訳書に基づき)」、第34条、第35条、第36条、第37条第8項(a)、第38条第3項(a)、第39条第1項中「第34条」、第51条第3項保証措置の別 削除する条項(1) ア 契約保証金を納付した場合、有価証券等を担保として提供した場合又は金融機関若しくは保証事業会社の保証が付されるための措置を講じた場合 イ 公共工事履行保証証券による保証(請負代金額の10分の1以上)が付されるための措置により契約保証金を免除した場合 ウ 履行保証保険契約の締結により契約保証金を免除した場合第4条(B)、第40条(B)、第43 条、第46条(B)(2) 公共工事履行保証証券による保証(請負代金額の10分の3以上の役務的保証)が付されるための措置により契約保証金を免除した場合第4条(A)、第40条(A)、第46条(A)(3) 五所川原市契約事務規則第33条第1項第6号の規定により契約保証金を免除した場合(請負代金額100万円以下の随意契約による場合)第4条(A)(B)、第40条(B)、第43条、第46条(B)及び第5項設計図書において、工事目的物及び工事材料等を火災保険、建設工事保険その他の保険に付すべき記載がない場合※第54条中間前金払を請求する場合 第37条部分払を請求する場合 第34条第4項から第7項監理技術者補佐を専任で置き、管理技術者を兼務した場合 第10条第1項(2)中「(専任の)」工事請負契約標準約款(総則)第1条 受注者は、別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書(以下「設計図書」という。)に基づき、頭書の工期内に頭書の工事を完成し、この契約の目的物(以下「工事目的物」という。)を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。
2 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(第8条において「施工方法等」という。)については、この契約書及び設計図書に特別の定めがあるものを除き、受注者がその責任において定める。
3 この契約書の規定による催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
6 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるところによる。
8 この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)に定めるところによる。
9 前2項に定めるもののほか、この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(関連工事の調整)第2条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において必要があるときは、その施工について、調整を行うものとする。
この場合において、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(請負代金内訳書及び工程表)第3条(A) 受注者は、この契約を締結した日から14日以内に設計図書に基づいて、請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)及び工程表を作成し、発注者に提出し、その承認を受けなければならない。
第3条(B) 受注者は、この契約を締結した日から14日以内に設計図書に基づいて、請負代金内訳書及び工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
(工程表)第3条(C) 受注者は、この契約を締結した日から14日以内に設計図書に基づいて、工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
(契約の保証)第4条(A) 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる措置を講じなければならない。
この場合において、第5号に掲げる措置を講じたときは、直ちに当該措置に係る保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付(2) 契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供(3) 契約保証金の納付に代わる担保となる措置であって、この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。
第34条において同じ。
)の保証が付されるためのもの(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証が付されるための措置(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害を塡補する履行保証保険契約の締結2 前項の措置に係る契約保証金(契約保証金の納付に代わる担保については、当該担保の価値)の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の10分の1以上としなければならない。
3 第1項受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる措置を講じる場合は、当該措置は第46条第2項各号に掲げる者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第1項の規定により、受注者が同項第4号又は第5号に掲げる措置を講じたときは、契約保証金の納付を免除する。
5 請負代金額の変更があったときは、契約保証金の額等が変更後の請負代金額の10分の1に達するまで、発注者は、契約保証金の額等の増額を請求することができ、受注者は、契約保証金の額等の減額を請求することができる。
第4条(B) 受注者は、この契約の締結と同時に、この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証(引き渡した工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)である場合において当該契約不適合を保証する特約を付したものに限る。
)が付されるための措置を講じなければならない。
2 前項の保証に係る保証金額(第4項において「保証金額」という。)は、請負代金額の10分の3以上としなければならない。
3 第1項の規定により受注者が講じる措置は、第46条第2項各号に掲げる者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 請負代金額の変更があった場合には、保証金額が変更後の請負代金額の10分の3に達するまで、発注者は、保証金額の増額を請求することができ、受注者は、保証金額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、工事目的物、工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち、第13条第2項の規定による検査に合格したもの及び第37条第4項の規定による部分払のための確認の通知を受けたもの並びに工事仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。
以下この項及び次項において同じ。
)が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の10分の4(第4項の規定による前払金の支払を受けている場合にあっては、10分の6)から受領済みの前払金額を控除した額に相当する額の範囲内で前払金の支払を請求することができる。
この場合においては、第3項の規定を準用する。
9 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の10分の5(第4項の規定による前払金の支払を受けている場合にあっては、10分の6)を超えるときは、受注者は、請負代金額が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。
10 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して書面により返還すべき超過額を定める。
ただし、請負代金額が減額された日から30日以内において協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
11 受注者は、第9項の期間内に超過額を返還しなかったときは、同項の期間を経過した日から返還する日までの日数に応じ、その未返還額につき年3.0パーセントの割合で計算して得た金額を遅延利息として発注者に納付するものとする。
この場合において、遅延利息の額が100円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てるものとする。
(保証契約の変更)第35条 受注者は、前条第8項の規定により受領済みの前払金に追加して更に前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ前払金保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、請負代金額を減額した場合において前払金保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
(前払金の使用)第36条 受注者は、前払金をこの工事に係る工事材料の購入費、労務費、機械器具の賃借料、機械器具の購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料以外の支払に充当してはならない。
(部分払)第37条 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第13条第2項の規定により監督職員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督職員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額(以下この条において「出来高金額」という。)の10分の9以内の額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)の部分払を請求することができる。
この場合において、その請求回数は、工期中次の表に定める回数を超えない範囲内において発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
2 第1回の部分払の請求は、請負代金額に対する出来形の割合が30パーセント以上(前払金の支払を受けている場合にあっては、40パーセント以上)の場合でなければ行うことができない。
3 受注者は、第1項の規定による部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る工事の出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは製造工場等にある工場製品の確認を発注者に請求しなければならない。
4 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から14日以内に受注者の立会いの上、同項の確認をするための検査を行い、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
請負代金額 前金払をしない場合 前金払をする場合1,000万円まで 2回 1回1,000万円を超え5,000万円まで 3回 2回5,000万円を超え1億円まで 4回 3回1億円を超える場合 5回 4回5 発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事の出来形部分を最小限度破壊して前項の検査をすることができる。
この場合において、当該検査及び復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
6 受注者は、第4項の規定による確認の通知を受けたときは、請求書により部分払を請求することができる。
この場合において、発注者は、当該請求を受けた日から14日以内に部分払金の支払をしなければならない。
7 第1項の規定により受注者が請求できる部分払の額は、次の算式により算定して得た額以内の額とする。
(1) 部分払がなされていない場合部分払金額=(出来高金額×(9/10))-(前払金額×(出来高金額/請負代金額))(2) 部分払がなされている場合部分払金額=(出来高金額×(9/10))-(前払金額×(出来高金額/請負代金額)+既に部分払をされている金額)8(a) 前項の場合において、出来高金額は、内訳書により定める。
8(b) 前項の場合において、出来高金額は、発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、発注者が第6項の規定による請求を受けた日から10日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
9 工期が数年度にわたる場合は、第1項の表及び第2項中「請負代金額」とあるのは、「各年度の請負代金の支払限度額」と読み替えるものとする。
10 発注者は、規則第36条第7項の場合は、第1項の10分の9の割合及び請求回数並びに第2項の割合によらないで部分払をすることがある。
この場合においては、発注者は、受注者にその旨を通知するものとする。
11 前項の規定により出来高金額の全額の部分払をする場合における当該部分払の額は、第7項の規定にかかわらず、次の算式により算定して得た額とする。
部分払金額=出来高金額-(前払金額+既に部分払をされている金額)(部分引渡し)第38条 工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下この条において「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときは、第31条及び第32条の規定を準用する。
この場合において、第31条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、第32条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えるものとする。
2 前項の規定において準用する第32条第1項の規定により受注者が請求できる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の算式により算定して得た額以内の額とする。
部分引渡しに係る請負代金の額=指定部分に相応する請負代金額-(指定部分に相応する請負代金額×(前払金額/請負代金額))3(a) 前項の場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、内訳書により定める。
3(b) 前項の場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、発注者が第1項の規定において準用する第32条第1項の請求を受けた日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
(前払金等の不払に対する工事中止)第39条 受注者は、発注者が第34条、第37条又は前条第1項において準用する第32条の規定による支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。
この場合において、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え、工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任)第40条(A) 発注者は、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、工事目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は、履行の追完を請求することができない。
第40条(B) 発注者は、引き渡された工事目的物が契約不適合であるときは、受注者に対し、工事目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は、履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その契約不適合の程度に応じて請負代金の減額を請求することができる。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに請負代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければこの契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(履行遅滞の場合における遅延利息)第41条 発注者は、受注者がその責めに帰する理由により工期内に工事を完成することができないときは、遅延利息の支払を受注者に請求することができる。
2 前項の遅延利息は、遅延日数に応じ、請負代金額(第33条第1項の規定による引渡し前の使用部分又は第38条の規定による引渡し部分があるときは、当該部分に係る請負代金相当額を控除した金額)につき年3.0パーセントの割合で計算して得た金額とする。
この場合において、遅延利息の額が100円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てるものとする。
3 発注者は、前項の遅延利息を、請負代金より控除するものとし、なお不足がある場合は、別に徴収する。
4 受注者は、発注者の責めに帰する理由により、第32条第2項(第38条第1項において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払が遅れたときは、遅延日数に応じ、未受領金額につき年3.0パーセントの割合で計算して得た金額を遅延利息として発注者に請求することができる。
(検査の遅延の場合における遅延利息)第42条 発注者は、その責めに帰する理由により、第31条第2項(同条第5項後段の規定により適用される場合を含む。)の規定による期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの日数は、第32条第2項の期間(以下この条において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。
この場合において、当該遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、満了したものとみなし、発注者は、その超える日数に応じ、前条第4項の遅延利息を支払わなければならない。
(公共工事履行保証証券による保証の請求)第43条 発注者は、受注者が第44条の2各号又は第44条の3各号のいずれかに該当するときは、第4条第1項に規定する公共工事履行保証証券に係る保証契約(第4項において「履行保証契約」という。)の規定に基づき、保証人に対して、他の建設業者を選定し、工事を完成させるよう請求することができる。
2 受注者は、前項の規定により保証人が選定し、発注者が適当と認めた建設業者(以下この項及び次項において「代替履行業者」という。)から発注者に対して、この契約に基づく次に掲げる受注者の権利及び義務を承継する旨の通知が行われた場合には、代替履行業者に対して当該権利及び義務を承継させる。
(1) 請負代金債権(前払金、部分払金又は部分引渡しに係る請負代金として受注者に既に支払われたものを除く。)(2) 工事完成債務(3) 契約不適合を保証する債務(受注者が施工した出来形部分の契約不適合に係るものを除く。)(4) 解除権(5) その他この契約に係る一切の権利及び義務(第28条の規定により受注者が施工した工事に関して生じた第三者に対する損害賠償債務を除く。)3 発注者は、前項の通知を代替履行業者から受けた場合には、代替履行業者が同項各号に定める受注者の権利及び義務を承継することを承諾する。
4 第1項の規定による発注者の請求があった場合において、履行保証契約の規定により、保証人から保証金が支払われたときは、この契約に基づいて発注者に対して受注者が負担する損害賠償債務その他の費用の負担に係る債務(当該保証金の支払われた後に生じる違約金等を含む。)は、当該保証金の額を限度として、消滅する。
(発注者の任意解除権)第44条 発注者は、工事が完成しない間は、次条又は第44条の3に規定する場合のほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
この場合における賠償額は、発注者と受注者とが協議して定める。
(発注者の催告による解除権)第44条の2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 第5第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
(2) 工期内又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みがないと明らかに認められるとき。
(3) 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。
(4) 第6条、第10条第1項第2号又は第17条の規定に違反したとき。
(5) 正当な理由なく、第40条第1項の履行の追完がなされないとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(7) 受注者又はその現場代理人若しくはその他の使用人が発注者の行う監督又は検査を妨げたとき。
(発注者の催告によらない解除権)第44条の3 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 受注者が第5条第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。
(2) 受注者が第5条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該工事の施工以外に使用したとき。
(3) 受注者が工事目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。
(4) 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その契約不適合が工事目的物を除却した上で再び建設しなければ、この契約の目的を達成することができないものであるとき。
(5) 受注者が工事目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(6) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみではこの契約をした目的を達することができないとき。
(7) 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければこの契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(8) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしてもこの契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(9) 受注者が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
第11号において同じ。
)又は暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。第11号において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
(10) 受注者が第48条又は第48条の2の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(11) 受注者(アからオまでに掲げる場合にあっては、受注者又はその支配人(受注者が法人の場合にあっては、受注者又はその役員若しくはその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者))が次のいずれかに該当するとき。
ア 暴力団員であると認められるとき。
イ 自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を与える目的で暴力団の威力を利用したと認められるとき。
ウ 暴力団の威力を利用する目的で金品その他財産上の利益の供与(以下この号において「金品等の供与」という。)をし、又は暴力団の活動若しくは運営を支援する目的で相当の対価を得ない金品等の供与をしたと認められるとき。
エ 正当な理由がある場合を除き、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら金品等の供与をしたと認められるとき。
オ 暴力団員と交際していると認められるとき。
カ 暴力団又は暴力団員が実質的に経営に関与していると認められるとき。
キ その者又はその支配人(その者が法人の場合にあっては、その者又はその役員若しくはその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者)がアからカまでのいずれかに該当することを知りながら当該者とこの工事に係る下請契約、工事材料等の購入契約その他の契約を締結したと認められるとき。
ク アからカまでのいずれかに該当する者を契約の相手方とするこの工事に係る下請契約、工事材料等の購入契約その他の契約(キに該当する場合の当該契約を除く。)について、発注者が求めた当該契約の解除に従わなかったとき。
(12) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下この条において「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令において受注者又は受注者を構成員に含む事業者団体(以下この号及び次号において「受注者等」という。)に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされている場合において、受注者等に対する当該排除措置命令が確定したとき(受注者が当該排除措置命令の名宛人となっていない場合にあっては、当該排除措置命令の名宛人に対する当該排除措置命令の全てが確定したとき)。
(13) 独占禁止法第62条第1項に規定する納付命令において受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされている場合において、受注者に対する当該納付命令が確定したとき(受注者が当該納付命令の名宛人となっていない場合にあっては、当該納付命令の名宛人に対する当該納付命令の全てが確定したとき)。
(14) 受注者が、公正取引委員会から受けた排除措置命令又は納付命令について抗告訴訟を提起した場合において、その訴えについての請求を棄却し、又は訴えを却下する裁判が確定したとき。
(15) 受注者又は受注者の代理人、使用人その他の従業者(受注者が法人の場合にあっては、その代表者又はその代理人、使用人その他の従業者)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条の罪又は独占禁止法第89条の罪を犯し、刑に処せられたとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第45条 第44条の2各号又は前条各号に掲げる場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(違約金)第46条(A) 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、請負代金額の10分の1に相当する金額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を違約金として、受注者から徴収する。
(1) 第44条の2又は第44条の3の規定により工事目的物の完成前にこの契約を解除したとき。
(2) 工事目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
第46条(B) 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、請負代金額の10分の3に相当する金額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を違約金として、受注者から徴収する。
(1) 第44条の2又は第44条の3の規定により工事目的物の完成前にこの契約を解除したとき。
(2) 工事目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
2 次に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産法(平成16年法律第75号)の規定により破産手続開始の決定があつた場合における同法の破産管財人(2) 受注者について会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により更生手続開始の決定があつた場合における同法の管財人(3) 受注者について民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により再生手続開始の決定があつた場合における同法の再生債務者等3 第1項の場合(前項の規定により第1項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項の規定は、適用しない。
4 発注者は、第1項の違約金を、請負代金より控除するものとし、なお不足がある場合は、別に徴収する。
5 第1項の場合(第44条の3第9号及び第11号から第15号までの規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第4条第1項第1号から第3号までの措置が講じられているときは、発注者は、契約保証金又は契約保証金の納付に代わる担保をもって第1項の違約金に充当することができる。
(発注者の損害賠償)第47条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 工事目的物に契約不適合があるとき。
(2) 第44条の2又は第44条の3の規定により、工事目的物の完成後にこの契約が解除されたとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能で あるとき。
2 発注者は、前項に規定する場合のほか、第44条の2又は第44条の3の規定によりこの契約を解除した場合又は前条第2項各号に掲げる者によりこの契約が解除された場合において同条の違約金の額を超えた金額の損害が生じたときは、その超えた金額を損害賠償金として受注者から徴収する。
3 第1項各号又は前項に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、前2項の規定は、適用しない。
第47条の2 発注者は、この契約に関して、第44条の3第12号から第15号までのいずれかに該当するときは、この契約を解除するかどうかにかかわらず、請負代金額の10分の2に相当する金額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を損害賠償金として受注者から徴収する。
2 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が同項に規定する損害賠償金の額を超える場合において、発注者がその損害賠償金の額を超える金額についての賠償を請求することを妨げるものではない。
3 前2項の規定は、受注者が工事を完成した後においても適用があるものとする。
(受注者の催告による解除権)第48条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)第48条の2 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第19条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。
(2) 第20条の規定による工事の施工の中止期間が工期の2分の1(工期の2分の1が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。
ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第49条 第48条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の損害賠償)第50条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 第48条又は第48条の2の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 前項各号に掲げる場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、同項の規定は、適用しない。
(解除に伴う措置)第51条 発注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合においては、工事の出来形部分の検査をし、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとする。
様式第8号(第11条関係) 年 月 日質 問 回 答 書 (FAXにより提出)五所川原市長(管財課)商号又は名称電話番号FAX番号工事番号 上水第2号工事名 飯詰地区配水管布設替工事(回答日: )質問番号図 面番号等質 問 内 容回 答 内 容質問にあたっての注意事項1 質問がある場合は、本書に質問内容等を記載し提出すること。
(質問がない場合は提出しないこと。)2 提出は、管財課にあらかじめ電話連絡をしたうえFAXで行うこと。
電話番号:0173-35-2111(内線2176)FAX番号:0173-35-36173 質問受付の期限について仕様書等で定めていない場合は、次の表のとおりとする。
設計図書等の縦覧初日又は配付等の日から入札(開札)までの日数質問受付期限(閉庁日にあたる場合はその翌日)11日以上設計図書等の縦覧初日又は配付等の日の7日後5日以上 11日未満 〃3日後5日未満 〃翌日4 質問者に対しては、速やかにFAXで回答する。
(用紙サイズ:A4縦長)
様式第9号(第12条関係) 年 月 日工 事 費 内 訳 書 (入札書と同封のうえ提出)五所川原市長住所又は所在商号又は名称代表者氏名 印受任者氏名※1 印工事番号 上水第2号工事名 飯詰地区配水管布設替工事工 種 ・ 種 別 ・ 名 称単位数量金 額(税抜き、円)備 考※2直接工事費配水管布設替工 資材費式 労務費式 土工費式 本復旧工式給水管切替工式既設管切り回し工式計――共 通 仮 設 費式1現 場 管 理 費式1一 般 管 理 費式1合計(工事価格)――入札書記載金額と一致すること。
※1 代理人が提出する場合は、入札書と同一名義・同一印鑑であること。
(一般競争入札において郵送による提出を求めた場合は、受任者氏名を記載しないこと。) 2 特殊事情等があるときは、その内容を記載すること。
(用紙サイズ:A4縦長)
様式第2号(第33条関係)契約保証金免除申請書 令和 年 月 日五所川原市長 殿 (申請者)住所 氏名 上水第2号 飯詰地区配水管布設替工事に係る契約保証金を次の理由により免除してくださるよう申請します。
理由□1 保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結している。
□2 保険会社との間に履行保証委託契約を締結している。
□3 過去2年の間に国又は地方公共団体とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した。
契 約 件 名契約金額契約締結年月日履 行 年 月 日備 考円令和 年 月 日令和 年 月 日令和 年 月 日台帳確認印円令和 年 月 日令和 年 月 日令和 年 月 日台帳確認印円令和 年 月 日令和 年 月 日令和 年 月 日台帳確認印注意 1 保険会社との間に履行保証保険契約を締結している場合は、当該履行保証保険契約に係る保険証券を添付すること。
2 保険会社との間に履行保証委託契約を締結している場合は、当該履行保証委託契約に基づく保険会社の公共工事履行保証証券を添付すること。
3 国又は他の地方公共団体との契約に係る実積については、その実 積に係る証明書を添付すること。
工事番号 第 号市 大字 飯詰 字 石田 地内建設リサイクル法対象 建設工事電子縦覧対象工事令和 8 年度上水 2飯詰地区配水管布設替工事工事特記仕様書五所川原五所川原市 上下水道部 水道課本工事は、青森県西北県土整備事務所発注の承補第335-3号青森五所川原線道路改良工事(工期 契約締結時~令和8年12月1日まで)と密接に関連しており、協議・連携が必要である。
このことに十分留意すること。
工期 令和 年 月 日 まで工事日数 日間日間日以内週休2日確保工事の実施方式 週休2日の確保に係る費用の計上~~~~~~~ ~~ ~~ ~~~~~第1条 適用範囲本工事は、青森県県土整備部制定「共通仕様書」に準拠するほか、本特記仕様書により施工するものとする。
仕様書の記載内容の優先は、「土木工事特記仕様書」「共通特記仕様書」「共通仕様書」の順とする。
第2条 施工条件明示下表項目、事項のうち該当欄は、工事施工に当たって制約等を受けることとなるので明示する。
なお、明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない施工条件が発生した場合は、監督職員と協議し適切な処置を講ずるものとする。
明示事項 内容8 12 1この工事の工期は、猛暑日による作業の休止を考慮して設定している。
この工事の工期は、春先の工事着手を想定して設定されているこの工事は、年債務であり、契約年度内に出来高の確保が必要である。
実 工 期余裕期間 契約締結の翌日から本工事における週休2日確保工事の実施及び費用の計上は以下のとおりである。
なお、週休2日確保工事の実施方法は、整備企画課ホームページに掲載している「週休2日確保工事実施要領」による。
https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/seibikikaku/hatarakikata.html発注者指定型(完全週休2日) 当初 変更 計上している費用✔ 発注者指定型(現場閉所) 完全週休2日を想定した経費補正発注者指定型(交替制) ✔ 月単位の4週8休を想定した経費補正対象外 費用の計上を行っていない対象期間に含めない期間のうち、「設計図書において対象外としている期間」、「災害対応等、受注者の責によらない作業が行われいている期間」及び「その他、協議により対象外と認められる期間」は以下のとおりである。
他工事の名称 発注者等名 影響を受ける箇所 期間青森五所川原線道路改良工事 青森県西北県土整備事務所 配水管布設替工 契約締結時 2026/12/1時間帯 工種 制約内容 その他制約の要因 工種 時期 時間帯 制約の内容関連機関名称 協議内容 成立見込時期 制約箇所 制約内容関係機関名称 影響を受ける箇所 影響を受ける期間 影響を受ける内容地下埋設物・埋蔵文化財名称 管理者の名称 事前調査の時期 移設時期この工事は、「余裕期間制度」を適用する。
留意事項 受注者は現場着手日報告書(別紙様式)を提出することにより、請負契約を締結した翌日から発注者が設定する余裕期間内の任意の日を現場着手日として選択することができる。
なお、現場着手日は共通仕様書に定める工事着手を行う日であり、やむを得ない事情がある場合を除き休日とすることができない。
4.施工時期・時間、施工方法制約の有無 5.関連機関等との協議未成立に伴う制約の有無6.関係機関等との協議結果、工程に影響を受ける特定条件の有無7.地下埋設物・埋蔵文化財の事前調査・移設による制約の有無1.工程関係 1.工事日数又は工期 2.週休2日の確保3.影響を受ける他の工事及び制約の有無有 無有 無有 無有 無有 無- 1 -対象工種及び費用の計上※作業土工(床掘)及び付帯構造物設置工は、他の工種と併用する場合に活用することができる。
3次元設計データの有無 施工に必要となる3次元設計データのうち、本工事で作成が必要な範囲アンケート調査への協力について 受注者は、ICT活用可能な工種が含まれる工事を実施する場合、ICT活用工事実施アンケートに回答すること。
アンケートは、以下のアドレスまたは右のQRコードから回答可能である。
https://apply.e-tumo.jp/pref-aomori-u/offer/offerList_detail?tempSeq=105912.BIM/CIMの活用~~~~~~~ ~ ~明示事項 内容本工事におけるICT活用工事の実施及び費用の計上は以下のとおりである。
なお、ICT活用工事の実施方法は、整備企画課ホームページに掲載している「ICT活用工事実施要領」による。
https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/seibikikaku/i-construction.html費用の計上当初 変更- ✔ 土工(1,000m3以上・1,000m3未満) 無※ ※ 作業土工(床掘) -- - 法面工 -※ ※ 付帯構造物設置工 -- - 擁壁工 -- - 地盤改良工 -- - 基礎工 -- - 河川浚渫工 -- ✔ 舗装工 無- - 舗装工(修繕) -- - 構造物工(橋梁上部、橋梁・橋台) -- - コンクリート堰堤工 -上表において、発注者指定型及び受注者希望型のどちらにも✔がない場合でも、受注者が希望する場合は、協議のうえ受注者希望型と同様の取扱とする。
なお、総合評価落札方式(簡易型Ⅱ)においては、受注者希望型の欄に✓を付した工種を評価対象とする。
有✔ 無その他本工事におけるBIM/CIMの活用は、第6条に記載のとおり。
未処理の箇所 影響を受ける範囲 影響を受ける工種 取得見込時期復旧が必要な場所 復旧が必要な範囲 復旧条件 復旧完了予定日借地の場所 借地の面積 借地の期間 使用条件 復旧方法指定の場所 指定の面積 使用期間 使用条件 復旧方法公害の種別 対象工種 内容 作業時期 その他対象工種 場所 施工方法 施工期間等対象工種 処理内容 処理条件 期間懸念事項・範囲 調査の内容 調査の実施時期 報告書の有無発注者指定型受注者希望型工種3次元データは作成していないため、新たに作成する必要がある。
1.工事用地等の未処理部分の有無2.工事用地等の使用終了後における復旧条件の有無3.工事用仮設道路・資機材置き場用借地の有無4.仮設ヤード指定の有無1.公害防止に伴う制限の有無2.水替・流入防止施設の必要性の有無3.濁水・湧水処理への特別な対策必要性の有無4.事業損失等、第三者に被害を及ぼすことが懸念されるか2.ICT及びBIM/CIMの活用1.ICT施工の実施3.用地関係4.公害関係有 無有 無有 無有 無有 無有 無有 無有 無- 2 -~ ~~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~明示事項 内容施設の種類 対象工種 設置期間 施設の内容等施設の名称 管理者 範囲 協議状況 条件・制限等の内容危険要因 施設の種類・名称 施設の規格 設置期間掘削部 転落防止柵等 掘削開始から埋戻し完了まで保安設備・保安要員 対象工種 配置場所 規格・規模 設置期間及び時間帯交通誘導員 全工種 施工箇所 交通誘導員 現場作業時制限される範囲 制限の内容 制限される期間・時間 その他危険要因 対象工種 施設の規格・規模搬入経路 使用期間 使用時間帯 制限の内容使用中の管理の内容 使用後の補修の内容設置場所 規格・構造 安全施設設置区間 安全施設の内容維持補修の内容 工事終了後の処置仮設物の名称・規格 数量 設置期間 条件等仮設物の名称・規格 数量 設置期間 条件等仮設物の名称・規格 引渡し工事名 引渡し時期 条件等仮設物の名称 設置工事名 設置工事施工者 引継ぎ時確認事項引継ぎ時期 条件等仮設物の名称 仮設物の規模 使用材料 施工方法仮設物の名称 設計条件 その他1.交通安全施設等の指定の有無2.近接施工の有無3.防護施設必要性の有無4.保安設備、保安要員配置の指定の有無 5.発破作業等制限の有無6.有毒ガス及び酸素欠乏等対策の指定の有無1.搬入路としての一般道路指定の有無2.仮設道路設置の有無1.指定仮設の有無2.部分指定仮設の有無3.他の工事への引渡しの有無4.引継ぎ使用の有無 5.構造及び施工方法指定の有無6.設計条件指定の有無5.安全対策関係6.工事用道路関係 7.仮設備関係有 無有 無有 無有 無有 無有 無有 無有 無有 無有 無有 無有 無有 無有 無- 3 -*搬出量は地山相当(C=1.0、L=1.0)の数量である。
*搬入量は地山相当(C=1.0、L=1.0)の数量である。
明示事項 内容本工事において発生する建設発生土の搬出は、以下のとおりである。
なお、搬出作業完了後、搬出先の管理者等に対し受領書の交付を求めること。
名称等 未確定所在地 未確定管理者 未確定運搬距離 7.0km土質区分 第3種建設発生土搬出量(m3)* 139利用用途 一時堆積該当区域許可・届出許可番号等土地所有者等の同意 未同意土壌汚染対策法 対象外その他法令等 該当無設計上の取扱い B指定処分搬出時期 施工時その他条件 土地所有者の同意を得ること本工事において使用する建設発生土の搬入は、以下のとおりである。
なお、搬入完了後、発生場所の管理者等に対し受領書を交付すること。
名称等所在地管理者運搬距離土質区分搬入量(m3)*利用用途搬入時期その他条件種別 減量化の内容 再利用の方法 その他既設管撤去ほか 埋戻工に発生土利用 下記の所在地にある処分場は設計積算上での条件明示であり、処分場を指定するものでない。
実際に搬出先とする処分場については、施工計画書に記載し、監督職員の承諾を得ること。
施工計画書の提出を要しない工事の場合は、工事打合簿を提出し、監督職員の承諾を得ること。
種別 発生量 運搬距離 最終処分場所在地 その他 下記の所在地にある処理施設は設計積算上での条件明示であり、処理施設を指定するものでない。
実際に搬出先とする処理施設については、施工計画書に記載し、監督職員の承諾を得ること。
施工計画書の提出を要しない工事の場合は、工事打合簿を提出し、監督職員の承諾を得ること。
種別 発生量 運搬距離 再生処理施設所在地 その他アスファルト塊 11.7t 8.0km 五所川原市金属くず 0.2t 6.6km つがる市再生資材の名称 規格 使用箇所再生砕石 RC-40 下層路盤・埋戻材(計画県道置換層)再生合材 ②再生密粒度(13) 表層再生合材 ⑤再生密粒度(13F) 表層本工事で発生する建設廃棄物については、青森県産業廃棄物税が課税されるので適正に処理すること有:本工事では、青森県産業廃棄物税相当額を計上している無:本工事では、青森県産業廃棄物税相当額を計上していないが、必要に応じ設計変更で対応する搬出先の情報搬出する土砂法規制等の有無盛土規制法搬入元の情報搬入する土砂3.建設副産物の現場内での減量化・再利用の有無4.建設廃棄物の有無 5.建設副産物の有無 6.再生資材利用の有無7.産業廃棄物税計上の有無8.建設副産物関係1.建設発生土の搬出 2.建設発生土の搬入有 無有 無有 無有 無有 無有 無有 無- 4 -~ ~ ~11.その他~ ~ ~明示事項 内容支障物件名 管理者名 場所 協議の状況 移設時期工事方法 条件等占用物件名 管理者名 重複する工種 重複する期間 対応内容設計条件 工法区分 材料種類 施工範囲 削孔数量 削孔延長注入量 注入圧 その他調査項目 採取地点 採取回数 報告書の有無種類 数量 保管・仮置き場所 期間保管方法 積込・運搬方法品名 数量 引渡し場所 引渡し時期 運搬距離品名 数量 構造・規格等 引渡し場所 返納場所使用目的・箇所 条件 引渡し時期 その他工事番号 工事名 場所※本工事は、上記工事と間接費等の調整を行っている。
調査名称 内容 その他地下埋設物調査 地下埋設物の有無2.占用物件工事との重複施工の有無2.周辺環境影響調査の有無2.工事現場発生品の有無4.随意契約工事に伴う間接費等調整の有無5.各種調査の有無※共通仕様書に基づき協力すること9.工事支障物件等1.占用物件等の工事支障物件の有無10.薬液注入関係1.薬液注入工事の有無1.工事用資機材の保管及び仮置きの有無3.支給材料及び貸与品の有無支給材料貸与品有 無有 無有 無有 無有 無有 無有 無有 無有 無- 5 -~ ~現場環境改善の実施について 現場環境改善費の計上方法発注者による実施内容の指定明示事項 内容工種等 検査時期 その他ゴム輪位置の確認 管布設時(直管接合部) チェックゲージによる確認押しボルト締付トルクの確認 管布設時(切管接合部) 締付トルク100N・m工種等 検査時期 その他指定部分 引渡し時期使用箇所 使用期間 その他配水管及び給水管 管路工事完了以後本工事における現場環境改善の実施及び費用の計上は以下のとおりである。
なお、現場環境改善の実施方法は、整備企画課ホームページに掲載している「現場環境改善実施要領」による。
※熱中症対策・防寒対策に要する費用は率計上とは別に積み上げ計上することができる。
詳細は要領に記載。
https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/seibikikaku/hatarakikata.html当初 変更 当初 変更対象 ✔ 率計上 ✔対象外 積み上げによる計上 -計上していない実施項目 指定の有無 指定する内容仮設備関係 無(任意)安全設備関係 無(任意)営繕設備関係 無(任意)地域連携 無(任意)材料名 工事段階 備考資材、その他資材 資材納品後 配水管布設替工事、数量総括表参照資材、その他資材 資材納品後 給水切替工事、数量総括表参照材料名 工事段階 備考材料名 工事段階 備考工種名 工事段階 備考水圧試験 管路工事完了時 0.74MPa/15分間残留塩素確認試験 使用開始前(給水切替前) 0.1mg/l以上6.共通仕様書に定める以外の施工検査の有無7.中間検査の有無8.部分引渡しの有無 9.部分使用の有無11.監督職員の検査を受けて使用すべき材料の有無12.監督職員の立会いの上で調合すべき材料の有無13.調合について監督職員の見本検査を受ける材料の有無 14.監督職員立会いの上、施工すべき工種の有無15.工事調整会議開催の有無工事調整会議とは、工事着手前に設計の意図及び目的を施工者へ的確に伝え、設計及び施工条件、施工上の留意点などを確認、協議することにより、工事施工の円滑化と品質の確保を目的とし、発注者・設計者・施工者により構成される会議である。
16.地盤情報登録の有無本工事は、地盤情報を「一般財団法人国土地盤情報センター」の検定を受けた上で、「国土地盤情報データベース」に登録しなければならない工事である。
詳細は、一般財団法人国土地盤情報センターホームページ(https://ngic.or.jp/)参照のこと。
11.その他10.工事現場の現場環境改善11.その他有 無有 無有 無有 無有 無有 無有 無有 無有 無有 無- 6 -【青森県認定リサイクル製品優先使用指針-使用上のグループ区分に基づく認定製品の使用】Aグループ 特段の理由がない限り、優先使用に努める。
Bグループ 試験的な使用等、積極使用に努める。
11.その他 - 17 青森県認定リサイクル製品の使用 本工事は「青森県認定リサイクル製品優先使用指針」に基づき、「青森県認定リサイクル製品」を使用し工事を実施するよう努めるものとする。
なお、「青森県認定リサイクル製品」の入手が困難な場合のほか、使用できない理由がある場合は、その旨を書面で提出し、監督職員の承諾を得て新材製品を使用するものとする(Aグループのみ)。
※使用上のグループ区分は、価格と施工実績によるもので製品の優劣で定めたものではない。
Bグループの製品であっても使用できる工種がある場合は使用するよう努めるものとする。
製品のパンフレットや優先使用指針、使用様式は下記の資源循環推進課ホームページに掲載しています。
https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kankyo/kankyo/nintei_recycle.html11.その他 - 18 1日未満で完了する作業の積算(1) 詳細については「国土交通省 土木工事標準積算基準書」を参照すること。
(2) 受注者は、施工パッケージ型積算基準と乖離があった場合に、1日未満積算基準の適用について協議の発議を行うことができる。
(3) 下記などの1日未満積算基準以外の方法によることが適当と判断される場合には、1日未満積算基準を適用しない。
・通年維持工事、災害復旧工事等で人工精算する場合 ・「時間的制約を受ける公共土木工事の積算」を適用して積算する場合(4) 受注者は、協議に当たって、1日未満積算基準に該当することを示す書面その他協議に必要となる根拠資料(日報、実際の費用がわかる資料等)を監督職員に提出すること。
実際の費用がわかる資料(見積書、契約書、請求書等)により、施工パッケージ型積算基準との乖離が確認できない場合には、1日未満積算基準は適用しない。
11.その他 - 19 遠隔地からの建設資材調達に係る設計変更次の資材については、以下の調達地域等から調達することを想定しているが、安定的な確保を図るために、当該調達地域等以外から調達せざるを得ない場合には、事前に監督職員と協議するものとする。
また、購入費用及び輸送費等に要した費用について、証明書類(実際の取引伝票等)を監督職員に提出するものとし、その費用について設計変更することとする。
資材名 規格 調達地域等本項目に関する運用マニュアルや使用様式は下記ホームページに掲載しています。
https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/seibikikaku/sekkei_henkou.html11.その他 - 20 労働者確保に要する間接費の設計変更1.本工事は、「共通仮設費(率分)のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す費用(以下「実績変更対象費」という)について、工事実施にあたって不足する技術者や技能者を広域的に確保せざるを得ない場合も考えられることから、契約締結後、労働者確保に要する方策に変更が生じ、土木工事標準積算基準書の金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更する試行工事である。
営 繕 費:労働者送迎費、宿泊費、借上費(宿泊費、借上費については労働者確保に係るものに限る。)労務管理費:募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用2.受注者から協議があった場合、発注者は工事費構成書にて共通仮設費及び現場管理費に対する実績変更対象費の割合を提示するものとする。
3.受注者は、前条で示された割合を参考にして実績変更対象費に係る費用の内訳を記載した実施計画書(様式1)を作成し、監督職員に提出するものとする。
4.最終精算変更時点において、実績変更対象費の支出実績を踏まえて設計変更する場合は、変更実施計画書(様式2)及び実績変更対象費に実際に支払った全ての証明書類(領収書、領収書の出ないものは金額の適切性を証明する金額計算書など。)を監督職員に提出し、設計変更の内容について協議するものとする。
5.受注者の責めによる工事工程の遅れ等受注者の責めに帰すべき事由による増加費用については、設計変更の対象としない。
6.実績変更対象費の支出実績を踏まえて設計変更する場合、共通仮設費率分は、土木工事標準積算基準に基づく算出額から実施計画書(様式1)に記載された共通仮設費率分の合計額を差し引いた後、証明書類において確認された費用を加算して算出する。
また、現場管理費は、土木工事標準積算基準に基づく算出額から実施計画書(様式1)に記載された現場管理費の合計額を差し引いた後、証明書類において確認された費用を加算して算出する。
なお、全ての証明書類の提出がない場合であっても、提出された証明書類をもって金額の変更を行うものとする。
7.受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合については、法的措置及び指名停止等の措置を行う場合がある。
8.疑義が生じた場合は、監督職員と協議するものとする。
本項目に関する運用マニュアルや使用様式は下記ホームページに掲載しています。
https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/seibikikaku/sekkei_henkou.html- 7 -11.その他 - 21 快適トイレの導入について(1) 本工事では、受注者が「快適トイレ」の設置を希望する場合に、共通仮設費に含まれている従来型トイレ(1万円/基・月)との差額を計上できるものとする。
(2) 受注者は、「快適トイレ」の設置を希望する場合、以下の①~⑪の仕様を満たすトイレを設置するものとする。
⑫~⑰の項目については、満たしていればより快適に使用できると思われる項目であり、必須ではない。
●快適トイレに求める標準仕様 ①洋式便座 ②水洗機能(簡易水洗、し尿処理装置付きを含む) ③臭い逆流防止機能(フラッパー機能) (必要に応じて消臭剤等活用し臭い対策を取ること) ④容易に開かない施錠機能(二重ロック等) (二重ロックの備えがなくても容易に開かないことを製造者が説明できること) ⑤照明設備(電源がなくても良いもの) ⑥衣類掛け等のフック付き、又は、荷物置き場設備機能(耐荷重5kg 以上)●快適トイレとして活用するために備える付属品 ⑦現場に男女がいる場合に男女別の明確な表示 ⑧入口の目隠しの設置(男女別トイレ間も含め入口が直接見えないような配置等) ⑨サニタリーボックス(女性専用トイレに必ず設置) ⑩鏡付きの洗面台 ⑪便座除菌シート等の衛生用品●推奨する仕様、付属品 ⑫室内寸法 900×900mm 以上(半畳程度以上) ⑬擬音装置 ⑭着替え台(フィッティングボード等) ⑮フラッパー機能の多重化 ⑯窓など室内温度の調整が可能な設備 ⑰小物置き場等(トイレットペーパー予備置き場)(3) 設置に要する費用については、当初では計上していない。
(2)を満たしていることを示す書類及び見積書を作成のうえ監督職員と協議し、変更時に計上するものとする。
(4) 計上費用は、実際に要した費用のうち従来型トイレ(1万円/基・月)との差額について51,000円/基・月を上限に計上するものとし、男女各1基ずつの計2基(現場に女性がいない場合は1基)まで計上の対象とする。
(5) 計上費用の上限を超過した金額については計上を行わないが、現場環境改善費の率分計上による実施内容とすることができる。
(6) 快適トイレは現場付近に設置するものを対象とし、現場事務所内に備え付けられているトイレは本項目の対象としない。
快適トイレについての詳しい情報は、国土交通省ホームページをご覧ください。
https://www.mlit.go.jp/tec/kankyouseibi.html- 8 -(1) 植生工材料(参考)名称トールフェスクオーチャードグラスクリーピングレッドフェスクめどはぎよもぎやまはぎ肥料 高度化成ファイバー類(2) 河川景観に配慮したコンクリートブロック勾 配: 1 :設計流速: m/s(3) その他(1) 特記仕様書第2条において余裕期間制度の適用が明示されている場合、受注者は以下により現場着手日の設定等を行うものとする。
(2)(3) 現場着手日までの期間は、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任は要しない。
(4)(5)(6)(7) 詳細は、整備企画課ホームページに掲載されている「余裕期間制度の実施要領」による。
https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/seibikikaku/yoyuukikan.html第3条 設計変更の手続設計変更等については、契約書第18条から第24条及び共通仕様書共通編1-1-14から1-1-16に記載しているところであるが、その具体的な考え方や手続きについては、「土木工事請負契約における設計変更ガイドライン(総合版)」(青森県 県土整備部)によるものとする。
第4条 使用材料の品質規格等 設計図書に記載された材料のうち、材料内訳及び規格・材質等について詳細な記載が無い材料について、以下に示す。
種子吹付の材料内訳については下表を参考とし、現地状況や発芽率を考慮の上、事前に配合計算書を提出し、監督職員の承諾を得ること。
100m2 当り規格・寸法・材質 数量 単位 備考0.78 kg0.22 kg0.14 kg0.05 kg0.03 kg0.02 kgNPK 15-15-15 18.00 kg24.00 kg 本工事で使用する河川景観に配慮したブロックは、以下の諸元を満足する材料を使用することとし、事前に監督職員の承諾を得ること。
材料名 規格・寸法・材質 適用工種 備 考第5条 余裕期間制度 受注者は「現場着手日報告書」を提出することにより、請負契約を締結した翌日から発注者が設定する余裕期間内の任意の日を現場着手日として選択することができる。
ただし、工期末は、次年度末日を超えてはならない。
契約締結の日から現場着手日の前日までの現場の管理は、発注者の責任において行うものとし、受注者は資材の搬入や仮設物の設置等を行ってはならない。
ただし、現場に搬入しない資材等の準備は、受注者の責任により行うことができる。
前払金の支払い請求は、余裕期間内は請求できない。
低入札価格調査の実施等により落札者の決定を保留した場合は、調査に要した日数を発注者が設定した余裕期間から控除する。
なお、調査等により契約を締結する日が余裕期間の末日の翌日以降の日となる場合には、余裕期間は適用しない。
- 9 - 排出ガス対策型建設機械が使用できない場合には、使用できない理由を書面(工事打合簿)により提出し、監督職員の承諾を受けることとする。
第8条 資源有効利用促進法省令に基づく建設副産物の取扱いについて1 コブリス・プラスの活用2 建設発生土の搬出に係る事前確認3 再生資源利用(促進)計画書の作成4 再生資源利用(促進)計画書等の掲示5 建設発生土の運搬を行う者に対する通知6 建設発生土に係る受領書の交付7 再生資源利用(促進)実施書の作成8 作成書類の保管第7条 排出ガス対策型建設機械 全ての工事は、コブリス・プラスの登録対象工事であり、受注者は、施工計画書作成時、工事完成時及び登録情報の変更が生じた場合は速やかにコブリス・プラスにデータの入力を行うものとする。
なお、これにより難い場合は、監督職員と協議するものとする。
受注者は、建設発生土を工事現場から搬出する場合、再生資源利用促進計画の作成に先立ち、工事現場における土壌汚染対策法等に基づく手続きの状況や、搬出先における盛土規制法等による規制の有無及び許可等について、法令等に基づき確認しなければならない。
また、確認結果は3の再生資源利用促進計画書に添付して提出するものとする。
共通仕様書第1編1-1-19「建設副産物」において定める再生資源利用促進計画書及び再生資源利用計画書は、コブリス・プラスを使用して作成し、施工計画書にその写しを添付して提出するものとする。
なお、施工計画書の作成が不要な工事及び記載内容に変更が生じた場合は、工事打合簿に添付して提出するものとする。
受注者は、3において作成した再生資源利用(促進)計画書及び2において作成した確認結果票の写しを工事現場内の公衆の見やすい場所に掲示しなければならない。
受注者は、建設発生土の搬出を他の者に委託しようとする場合、運搬を行う者に対し、再生資源利用促進計画書の内容及び3の確認結果を通知しなければならない。
建設発生土を搬出した工事の受注者は、建設発生土の搬出が完了したときは、法令等に基づき、速やかに搬出先の管理者に受領書の交付を求め、受領書に記載された事項が再生資源利用促進計画に記載した内容と一致することを確認するとともに、監督職員から請求があった場合は、受領書の写しを提出しなければならない。
また、建設発生土を受け入れた工事の受注者は、受領書の交付を求められた際は、受領書を交付しなければならない。
共通仕様書第1編1-1-19「建設副産物」において定める再生資源利用促進実施書及び再生資源利用実施書は、コブリス・プラスを使用して作成し、監督職員に提出するものとする。
受注者は、6において受領した受領書及び7において作成した再生資源利用(促進)実施書を工事の完成日から5年間保管するものとする。
- 10 -第9条 その他の特記事項 本工事にかかるその他の特記事項は下表のとおりとする。
特記事項 特記事項の内容低入札調査契約低入札価格調査制度により落札された場合は、契約から14日以内に法定福利費を明示した工事打合簿を監督員へ提出すること。
また、 施工検査(工事段階検査………各工種)の実施について、施工計画書を基に打ち合わせをする。
法定外労災保険の契約受注者は労働者災害補償保険法に基づく労災保険のほかに法定外の労災保険の契約を締結しなければならない。
保険証券等を監督職員に提示し、確認を受けること。
この工事では工事情報共有システムを利用することを原則とする。
なお、通信環境が確保できない場合など、工事情報共有システム利用基準で対象外とすることができる場合に該当するときは、監督職員とシステムの利用について協議すること。
工事情報共有システム利用基準 <整備企画課HP> https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/seibikikaku/hatarakikata.html「土木工事共通仕様書(様式集)」の一部様式を含む県の工事関係書類については、県様式に加え国様式の提出も認めるものとする。
ただし、国様式の「工事名」欄には、「工事番号」と「工事名」を記載すること。
<整備企画課HP> https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/seibikikaku/koujihyoujyunnka.html工事関係書類の提出については、「青森県県土整備部土木工事書類スリム化ガイドライン」によるものとする。
<整備企画課HP> https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/seibikikaku/koujihyoujyunnka.html本工事は、通信環境を構築できない場合を除き、「建設現場の遠隔臨場に関する試行要領」に基づき施工検査等の遠隔臨場を実施する。
建設現場の遠隔臨場に関する試行要領 青森県県土整備部 <整備企画課HP> https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/seibikikaku/enkakurinjo.html 受注者は、共通仕様書第1編1-1-10「施工体制台帳」において提出が義務付けられている施工体制台帳について、「青森県県土整備部建設工事施工体制点検要領」に基づき施工体制の自己点検を実施し、施工体制台帳並びに確認・点検した第1号様式、第2号様式、第3号様式及び第4号様式を監督職員に提出するものとする。
<整備企画課HP> https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/seibikikaku/sekoutaisei.html建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第12条について(法第9条の規定による「対象建設工事」の場合に限る。) 法第12条第1項の規定について、説明書は契約時に契約事務担当職員に提出するものとする。
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第18条について(法第9条の規定による「対象建設工事」の場合に限る。) 法第18条第1項の規定による報告については、再資源化等が完了したとき、当該報告を監督職員に対して行うものとする。
「青森県リサイクル製品認定制度」に基づく認定リサイクル製品の使用について認定リサイクル製品を使用する場合は、様式(28)に必要事項を記入のうえ、公衆の見やすい場所に掲示すること。
伐木・抜根材の有効利用伐木、除根等により発生した伐木・抜根材を有用物として、有効利用する一般の希望者へ提供するので、伐木・抜根材を樹種・部位別に分別し、1~3m程度の長さに切断、1m未満のものを含めて集積し、整然と保管すること。
伐木・抜根材の発生情報を各県土整備事務所のホームページから公表するので、樹種・部位別の個数、重量、引渡期間、引渡場所、現場代理人の連絡先等を監督職員へ速やかに報告し、保管状況写真を提出すること。
引渡期間を経過した伐木・抜根材は、再資源化処理場へ搬出するなど適正に処理すること。
石綿障害予防規則に基づく工事石綿障害予防規則に基づき、解体等の作業における保護具の装置、湿潤を保つ措置を行う費用、石綿の使用の有無を分析によって調査した場合に要する費用、特別の教育を請負者が実施する場合の費用については、当初積算では計上していないため、それらに要した費用について監督職員と協議の上、設計変更で見込むものとする。
また、石綿の使用の有無を分析によって調査する場合の工期の変更についても、契約書の関係条項に基づき適切に変更することとする。
完成検査申請等 完成検査実施予定の前月15日までに予定日を監督職員に報告のこと。
青森県県土整備部請負工事成績評定要領第4条5項について(請負代金が500万円以上の工事の場合に限る。)受注者は、工事施工において自ら立案実施した創意工夫や技術力に関する項目、又は地域社会への貢献として評価できる項目に関する事項について、工事完了までに所定の様式26、27により提出できる。
暴力団員等による不当介入に対する通報・報告義務受注者は、受注者及び下請負者に対して暴力団員等による不当介入があった場合は、警察及び発注者へ通報・報告しなければならない。
また、警察の捜査上必要な協力を行うものとする。
舗装工事における工事記録の作成青森県が管理する道路(道路法に基づく道路)について、新設・改築・維持・修繕の舗装工事を行う際は「舗装工事における工事記録作成要領」に基づき工事記録を作成し、工事完了後に監督職員へ提出すること。
※工事着手前に監督職員から必要書類等(作成要領や提出様式の電子データ)の提供を受けること。
受注者が建設キャリアアップシステムを利用する場合、利用に必要な費用の一部を計上する。
<整備企画課HP> https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/seibikikaku/CCUS.html交通誘導警備員の就業者不足等により、交通誘導警備員の確保が困難な場合において、交通誘導警備員の代替として映像解析AIによる交通誘導システム等の使用を可能とする。
<整備企画課HP> https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/seibikikaku/kotuyudo-sys.html 準備・後片付け期間を除く施工期間に毎週土曜日に行われる「週休2日制普及促進DAY」が含まれる全ての工事の受注者(現場代理人等)及び下請負人は回答に協力すること。
<整備企画課HP> https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/seibikikaku/syuukyuu2kahukyuusokusin.html工事情報共有システムについて工事書類の標準化工事書類スリム化ガイドライン遠隔臨場による施工検査等施工体制の自己点検建設キャリアアップシステムの活用交通誘導システム等の活用週休2日制普及促進DAYアンケートの提出- 11 -ウィークリースタンス等の実施について <整備企画課HP> https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/seibikikaku/hatarakikata.html青森県県土整備部発注工事におけるデジタル工事写真の小黒板情報電子化について「流動性を高めた現場打ちコンクリートの活用に関するガイドライン」の取り扱いについて熱中症対策に資する現場管理費の補正に関する特記事項1.実施にあたっては、「熱中症対策に資する現場管理費の補正に関する実施要領」に基づき行うこと。
<整備企画課HP> https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/seibikikaku/hatarakikata.html 本工事は、ウィークリースタンス等の実施対象工事である。
受発注者双方における1週間のルールを目標として定めることにより、業務環境を改善をし、担い手の確保及び育成を目的とするものであり、実施内容については、「県土整備部発注工事におけるウィークリースタンス等の実施について」に基づき、初回打合せ時に、受発注者双方で確認・調整し、打合せ記録簿に記録しておくこととする。
ただし、災害発生等により緊急対応を要する場合は対象外とする。
デジタル工事写真の小黒板情報電子化は、受発注者双方の業務効率化を目的に、被写体画像の撮影と同時に工事写真における小黒板の記載情報の電子的記入および、工事写真の信憑性確認を行うことにより、現場撮影の省力化、写真整理の効率化、工事写真の改ざん防止を図るものである。
本工事でデジタル工事写真の小黒板情報電子化を行う場合は、工事契約後、監督職員の承諾を得たうえでデジタル工事写真の小黒板情報電子化対象工事(以降、「対象工事」と称する)とすることができる。
対象工事では、以下の1.から4.の全てを実施することとする。
1.対象機器の導入受注者は、デジタル工事写真の小黒板情報電子化の導入に必要な機器・ソフトウェア等(以降、「使用機器」と称する)については、写真管理基準「2-2 撮影 方法」に示す項目の電子的記入ができること、かつ信憑性確認(改ざん検知機能)を有するものを使用することとする。
なお、信憑性確認(改ざん検知機能)は、「電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト(CRYPTREC暗号リスト)」(URL「https://www.cryptrec.go.jp/list.html」)に記載している技術を使用していること。
また、受注者は監督職員に対し、工事着手前に、本工事での使用機器について提示するものとする。
なお、使用機器の事例として、URL「http://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing/index.html」記載の「デジタル工事写真の小黒板情報電子化対応ソフトウェア」を参照されたい。
ただし、この使用機器の事例からの選定に限定するものではない。
2.デジタル工事写真における小黒板情報の電子的記入受注者は、同条1.の使用機器を用いてデジタル工事写真を撮影する場合は、被写体と小黒板情報を電子画像として同時に記録してもよい。
小黒板情報の電子的記入を行う項目は、写真管理基準「2-2 撮影方法」による。
ただし、対象工事において、高温多湿、粉じん等の現場条件の影響により、対象機器の使用が困難な工種については、使用機器の利用を限定するものではない。
3.小黒板情報の電子的記入の取扱い本工事の工事写真の取扱いは、写真管理基準に準ずるが、同条2.に示す小黒板情報の電子的記入については、写真管理基準「2-5 写真編集等」で規定されている写真編集には該当しない。
4.小黒板情報の電子的記入を行った写真の納品受注者は、同条2.に示す小黒板情報の電子的記入を行った写真(以下、「小黒板情報電子化写真」と称する。)を、工事完成時に監督職員へ納品するものとする。
なお納品時に、受注者はURL(http://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing/index.html)のチェックシステム(信憑性チェックツール)又はチェックシステム(信憑性チェックツール)を搭載した写真管理ソフトウェアや工事写真ビューアソフトを用いて、小黒板情報電子化写真の信憑性確認を行い、その結果を併せて監督職員へ提出するものとする。
なお、提出された信憑性確認の結果を、監督職員が確認することがある。
1.現場打ちの鉄筋コンクリート構造物におけるスランプ値の設定等(1)現場の鉄筋コンクリート構造物の施工にあたっては、「流動性を高めた現場打ちコンクリートの活用に関するガイドライン(平成29年3月)」を基本とし、構造物の種類、部材の種類と大きさ、鋼材の配筋条件、コンクリートの運搬、打込み、締固め等の作業条件を適切に考慮し、スランプ値を設定するものとする。
ただし、一般的な鉄筋コンクリート構造物においては、スランプ値は12 ㎝とすることを標準とする。
(2)青森県県土整備部の土木工事共通仕様書及び設計図書等の関係図書に記載のある一般的な鉄筋コンクリート構造物のスランプ値は、8cmを12cmと読み替える。
※「一般的な鉄筋コンクリート構造物」とは、青森県県土整備部共通仕様書(参考資料)「レディーミクストコンクリート標準使用基準(土木工事)」⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑯⑰⑱に示す構造物である。
2.品質確認について スランプ値12 ㎝の場合は、青森県県土整備部「土木工事共通仕様書」及び「ガイドライン」により、品質の確認を行うこととする。
スランプ値12 ㎝を超える場合は、青森県県土整備部「土木工事共通仕様書」、「ガイドライン」及び「コンクリート標準示方書(施工編)」等に基づき、受注者と協議して品質確認方法を決めることとする。
- 12 -第10条 提出書類(1) 契約書に基づいて必ず提出する書類提出先建設管理課 1 部建設管理課 1 部監督職員 1 部監督職員 1 部監督職員 1 部監督職員 1 部(2) 契約書に基づいて必要に応じて提出する書類提出先建設管理課 1 部建設管理課 1 部監督職員 1 部監督職員 1 部監督職員 1 部監督職員 1 部監督職員 1 部(3) 仕様書に基づいて必ず提出する書類提出先監督職員 1 部監督職員 1 部監督職員 1 部監督職員 1 部監督職員 1 部 部1 部監督職員 1 部(4) 仕様書に基づいて必要に応じて提出する書類提出先監督職員 1 部監督職員 1 部監督職員 1 部監督職員 1 部監督職員 1 部監督職員 1 部建設管理課 1 部名称 提出期日 部数 条項 備考工 事 工 程 表 契 約 締 結 後 14 日 以 内 3条現 場 代 理 人 等 通 知 書 着 工 時 10条工 事 履 行 報 告 書 毎月1回監督職員の指定する日 11条 毎月1部提出のこと完 成 届 工事完成の日から 5 日以内 31条引 渡 書 工 事 完 成 検 査 合 格 後 31条請 求 書 工 事 完 成 検 査 合 格 後 32条名称 提出期日 部数 条項 備考請 負 代 金 内 訳 書 契 約 締 結 後 14 日 以 内 3条 3条(A)(B)適用の場合現場代理人等変更通知書 必 要 の 都 度 10条材 料 確 認 書 必 要 の 都 度 13条確 認 ・ 立 会 依 頼 書 必 要 の 都 度 14条支 給 品 受 領 書 引 渡 し の 日 か ら 7 日 以 内 15条貸与品借用 ( 返納 ) 書 引 渡 し の 日 か ら 7 日 以 内 15条工 期 延 期 届 必 要 の 都 度 21条名称 提出期日 部数 条項 備考工 事 打 合 簿 必 要 の 都 度 第1編1-1-7再 生 資 源 利 用 計 画 書 着 工 前 及 び 必 要 の 都 度 第1編1-1-19再生資源利用促進計画書 着 工 前 及 び 必 要 の 都 度 第1編1-1-19再 生 資 源 利 用 実 施 書 工 事 完 成 後 速 や か に 第1編1-1-19再生資源利用促進実施書 工 事 完 成 後 速 や か に 第1編1-1-19工事写真全部(CD-R)着工前・完成のみ施 工 管 理 図 表工事完成の日から5日以内及び必 要 の 都 度第1編1-1-24出来形管理図表及び品質管理図表名称 提出期日 部数 条項 備考施 工 計 画 書 着 工 前 及 び 必 要 の 都 度 第1編1-1-5 ※1施 工 体 制 台 帳施 工 体 系 図下請負契約締結後速やかに 第1編1-1-11支 給 品 精 算 書工 事 完 成 時(完成前に精算可能な場合はその時点)第1編1-1-17現 場 発 生 品 調 書 引 き 渡 し 時 第1編1-1-18火 薬 類 使 用 計 画 書 着 工 前 及 び 必 要 の 都 度 第1編1-1-28 非火薬品(破砕薬)含む事 故 報 告 書 発 生 時 第1編1-1-30建設業退職者共済組合掛金収納書 ( 発注者用 )契約(当初・変更・下請)締結後1ヶ月以内第1編1-1-41※1 請負金額1,000万円以上。
(ただし、1,000万円未満でも監督職員が必要と認めたとき)監督職員 工 事 写 真工事完成の日から5日以内及び必 要 の 都 度第1編1-1-19- 13 -第11条 遵守事項(工事) 施工にあたって遵守しなければならない事項は、下表のとおりである。
項 目 遵 守 事 項管布設工 1.管明示の施工は、管明示要領に基づいて行い、テープの幅は30mmとする。 上記に加え天端部にも施工すること。
2.管布設が既設埋設物と近接する場合は、30cm以上の間隔を保つようにすること。3.同時に掘削する区域及び開口部の開削期間を極力短縮するように努めること。4.ダクタイル鋳鉄管は内面粉体塗装品のため、切管口および分水栓取り出し部分の処理についてはメーカーに指導を受けて施工すること。5. 曲げ配管をやむを得ず行う場合は、許容曲げ角度までとする。
管土工 1.管路基盤面は、人力により床均し仕上を行うこと。
2.管保護砂は、人力により転圧し、又良質土の埋め戻しは、機械転圧(タンパ等)とし、一層仕上がり厚20cm以下とする。
給水管工 1.分水栓部をポリエチレンシートで包み込むこと。
地下埋設物調査 1.受注者は、工事施工に際し他の所管に属する地下埋設物の種類、規格、及び位置等を試掘により あらかじめ確認しておくこと。
道路確保 1.道路上で工事施工する場合は、原則として半幅員以上の通路を確保すること。
第12条 遵守事項(その他) その他の遵守すべき事項は、下表のとおりである。
項 目 遵 守 事 項配管技能者 1.工事着手に先立ち、本工事に係る耐震形継手施工技術者について、配水管技能者登録証(耐震継手)について の写しを添付し監督員へ書面にて提出すること。
変更図書の作成 1.変更図書について、該当する工種が完了し次第、下記の資料を速やかにデータにて提出すること。
について ① 変更図面:平面図、管割図、給水平面図、舗装面積図 ※管割図には土被りを記載すること(期限厳守) ② 数量計算:給水管資材数量計算書、その他数量計算書(様式指定なし) ③ 参考資料:スクラップ伝票の写し、産業廃棄物処理集計表、交通誘導員実績集計表(参考資料)2.工事写真について、該当する工種が完了し次第、下記の写真をデータまたは紙媒体にて提出すること。
なお、当該写真は本特記仕様書第10条(3)に定める工事写真と異なり、上記1.変更図書の内容 照査のため、現場確認用資料として工事完成前に提出を求めるものである。
① 配水管接合状況写真(全箇所) ② 給水切替工状況写真(全箇所)3.図面、数量計算、現場写真の整合性を図ると共に、照査した物を提出すること。
竣工図について 1.竣工図書は下記について、工事完成後速やかに提出すること。
① 位置図 ② 平面図 ③ 管割図 ④ 給水管平面図 ⑤ 給水管資材数量計算書 ⑥ 仕切弁オフセット図(電柱等からの距離を3点以上測定し、図に記録したもの) ⑦ 乙止水栓位置確認写真(乙止水栓位置をピンポールまたはスタッフ等により示し、その位置がわかるように撮影したもの) ⑧ ①~⑦までのデータを保存したCD-R- 1 -
・24.02・24.00・23.50・25.73・25.72・25.03・25.33・26.65・27.05・27.57・27.20・26.16・24.05・24.93・21.41・24.62・27.5027.6・27.4・23.9・24.1・27.2・23.27・22.94・23.0725.7525.68・25.54・22.5523.8725.38・23.17・23.31・24.421.822.824.4・・25.79・25.46・25.2926.72・25.9825.5927.00・23.625.22・25.6925.34・・24.72・・22.2922.71・22.8322.89・23.93・24.9825.19・・・・・・・・・・・・25.7823.2423.2725.1825.2026.8627.0026.5626.2725.0624.4725.1225.5023.6222.8623.7622.0423.8922.2024.7824.4323.19・24.3525.4025.0623.44・24.1624.8524.60・24.61B.2B.3・B.1・・・・・・・・・・・・・・・26.64・・・・・・・・・26.6326.6323.4525.6623.3323.9323.4823.4624.6623.5225.8225.8523.5423.4024.2323.3923.4525.0323.4325.7623.5625.8725.8325.4425.4725.3723.6023.7323.4523.3723.2923.8323.8123.8423.3323.2323.3924.1123.9823.8625.8325.7423.9724.2523.8024.7225.67平 面 図S=1:500五所川原市上下水道部水道課月 日1:500NO. 2 / 13平 面 図縮 尺番 号図 面図 面種 別工事名令和8年度 上水第2号飯詰地区配水管布設替工事Dφ40飯詰川H=24.398KBM.33-04A.16A.15BF500 用排水市道岩木町・飯詰線(休)(休)五所川原市大字飯詰字石田BOX1000×1000HPφ600AsNO.134NO.137NO.141NO.145NO.147NO.148NO.149NO.150NO.151R=214.22%EC.5 R=1050NO.133NO.136NO.138NO.139NO.140NO.142NO.143NO.144NO.146R=6R=8.512%13.88%NO.2NO.1R=6NO.146+3.388 R=∞DP=1.20m既設配水管DIP(A)φ150(H3)DP=2.20m既設配水管DIP(GX)φ150(R3)DP=1.20m既設配水管DIP(A)φ150(H3)DP=1.20m(想定)既設配水管DIP(A)φ150(H3)配水管(1) DIP(GX)φ150 L=241.1m(241.8m)排泥管VPφ75 L=1.1m(1.5m)既設管切り回し配水管(2) DIP(GX)φ150 L=11.6m(12.7m)土工断面③-1L=2.2m土工断面①-3 L=1.1m 土工断面①-1 L=239.1m1_No.01_No.11_No.21_No.31_No.41_No.4+41.1N土工断面③-2L=5.6m土工断面③-1L=3.8m土工断面①-2L=2.0m2_No.02_No.0+11.6DP=0.60m既設配水管DIP(GX)φ150(R5)DP=0.52m既設RCB 900×900DP=1.03m新設RCB 1000×1000既設DIP(A)φ150撤去L=6.8m撤去土工断面③-1L=6.8mDNO.135既設管接続DIP(GX)φ150 L=5.4m(5.7m)土工断面①-1L=1.4m土工断面②-1L=4.0m1DL=23.000DL=22.000DL=22.000FH=25.669FH=25.679FH=25.739GH=25.976GH=25.825GH=25.484EC.5NO.146NO.1455271500 3000 3000 15007081500 3000 3000 1500500 1500 3000 3000 1500605982790.523%0.331 %2.000%2.000%2.000%10%0.000%2.000%2.000%2.000%0.678%2.000%19.41:1.511.217.913.011.311.325001415 630 115001415 6302500175591415 630250019779▽22.656▽25.097▽25.606▽22.576▽25.032▽25.566▽25.559▽25.022▽22.562五所川原市上下水道部水道課月 日1:100NO. 3 / 13縮 尺番 号図 面図 面種 別工事名令和8年度 上水第2号飯詰地区配水管布設替工事横 断 図 (1)横 断 図 (1)S=1:100既設配水管DIPφ150DP=1.20m(想定)既設配水管DIPφ150DP=1.20m(想定)既設配水管DIPφ150DP=1.20m(想定)配水管DIP(GX)φ150 DP=0.60m6250 750600490配水管DIP(GX)φ150 DP=0.60m6250 750600490配水管DIP(GX)φ150 DP=0.60m6250 75060049055001425 10005001500 3000 3000 15003000500 2000 50050005001500 3000 3000 15002500630 1415 115002500630 1419 11500五所川原市上下水道部水道課月 日1:100NO. 4 / 13縮 尺番 号図 面図 面種 別工事名令和8年度 上水第2号飯詰地区配水管布設替工事横 断 図 (2)横 断 図 (2)S=1:100配水管DIP(GX)φ150 DP=0.60m6250 750600490配水管DIP(GX)φ150 DP=0.60m6250 750600490配水管DIP(GX)φ150 DP=0.60m6250 750600490配水管DIP(GX)φ150 DP=0.60m6250 750600490既設配水管DIPφ150DP=1.20m(想定)既設配水管DIPφ150DP=1.20m(想定)既設配水管DIPφ150DP=1.20m(想定)既設配水管DIPφ150DP=1.20m(想定)1500 30003000 15005005001500 3000 3000 15001500 3000 3000 1500845556402500115002500115001419 630250011500630 1419五所川原市上下水道部水道課月 日1:100NO. 5 / 13縮 尺番 号図 面図 面種 別工事名令和8年度 上水第2号飯詰地区配水管布設替工事横 断 図 (3)横 断 図 (3)S=1:100配水管DIP(GX)φ150 DP=0.60m6250 750600490配水管DIP(GX)φ150 DP=0.60m6250 750600490配水管DIP(GX)φ150 DP=0.60m6250 750600490既設配水管DIPφ150DP=1.20m(想定)既設配水管DIPφ150DP=1.20m(想定)既設配水管DIPφ150DP=1.20m(想定)500 1500 3000 3000 15002500 50011500五所川原市上下水道部水道課月 日1:100NO. 6 / 13縮 尺番 号図 面図 面種 別工事名令和8年度 上水第2号飯詰地区配水管布設替工事横 断 図 (4)横 断 図 (4)S=1:100配水管DIP(GX)φ150 DP=0.60m6250 3862750600490配水管DIP(GX)φ150 DP=0.60m6250 3862750600490配水管DIP(GX)φ150 DP=0.60m6250 750600490既設配水管DIPφ150DP=1.20m(想定)既設配水管DIPφ150DP=1.20m(想定)既設配水管DIPφ150DP=1.20m(想定)※ 1 は、桝天端高 6 は、桝底高工を示す。
L2R本線 CL23451集水桝キープラン凡例345 1(AS)BF1-B500BF1-B500BF1-B600BF1-B400・25.03・25.72落蓋300Aφ300組合せ360500 1250015003000 3000 15005004500 450094008300 940083001.900%A A1.900%水路勾配▽25.369▽23.625▽24.795▽23.495▽26.189▽24.8962.000%2.000%US3-B400-H4001272NO.137+10.00 - S60SM-B1400-H1500SM-B1400-H1600NO.137+10.00 - S16NO.137+10.00DL=20.000NO.137+10.00NO137 NO1382.000%2500 5001094115002500500側 面 図S=1:100平 面 図S=1:1001 24.7952 23.6253 23.4954 -5 23.4996 23.2951 25.3692 23.9693 24.8974 -5 24.8966 23.769100 1260 1001460130 1000 1301260 15010100土被り1032計画路面▽23.906敷モルタルA-A断面断 面 図S=1:20基礎コンクリートコンクリート 2再生砕石(最大粒径40mm)75014531002▽23.9696250▽26.052600舗装厚離隔263500(想定) 500(想定)(想定床掘線 1:0.5)(想定床掘線 1:0.5)4502500五所川原市上下水道部水道課月 日図 示NO. 7 / 13縮 尺番 号図 面図 面種 別工事名令和8年度 上水第2号飯詰地区配水管布設替工事横 断 図 (5)横 断 図 (5)S=1:100DP=1.20m既設配水管DIP(A)φ150(H3)▽26.279既設配水管DIPφ150DP=1.20m(想定)▽23.787B B263配水管DIP(GX)φ150 DP=0.60m配水管DIP(GX)φ150 DP=2.50m既設管切り回し※現況地盤からの土被りを示す。
施工基面▽26.067配水管DIP(GX)φ150計画土被り600100 1260 1001460130 1000 1301260 15010100土被り1284計画路面▽23.781敷モルタルB-B断面基礎コンクリートコンクリート 2再生砕石(最大粒径40mm)舗装厚離隔450500(想定) 500(想定)▽26.195(既設切り回し)配水管DIP(GX)φ1501200 1300現況地盤1260950(想定) 950(想定)3160(想定)2500既設配水管DIPφ150DP=1.20m(想定)配水管(1) DIP(GX)φ150(上水)2_No.0(上水)2_No.0+11.6既設管切り回し配水管(2) DIP(GX)φ150 L=11.6m(12.7m)(道路) No.137+4.26(道路) No.137+13.970.750.751250 12502500埋設管用保護ゴムシートt=10mm B=500mm L=5.0m2500500埋設管用保護ゴムシートt=10mm B=500mm L=5.0m既設DIP(A)φ150撤去 L=6.8m※切り回し後に撤去RCB900×900RCB1000×1000新設(道路)NO.137+10.00(道路)NO.147750(1150)B-B断面750400G-Link押輪凡 例ライナGX形挿口五所川原市上下水道部水道課月 日FreeNO. 8 / 13縮 尺番 号図 面図 面種 別工事名管 割 図 (1)VP TSエルボ φ75~2ヶ2500A-A断面100100370RCB900×9002110(布設済み)DIP(GX)ライナ φ1503919531633(2310)2042(2719)6002233450409(計画歩道)(施工基面)2500(布設済み)39409 1633(2310)1001002390582110370100A A令和8年度 上水第2号飯詰地区配水管布設替工事2233600 1633DIP(GX)曲管 φ150×45°DIP(GX)両受曲管 φ150×45°土工断面①-2L=2.0m配水管(1) DIP(GX)φ150 L=241.1m(241.8m)1_No.03530393000750+400側溝3005.0×45本=225.01104405.039土工断面①-1 L=239.1m1_No.4+41.11_No.31_No.21_No.11_No.4B B750(1150) 排泥管 VPφ75 L=1.1m(1.5m)300土工断面①-3 L=1.1mCVジョイントφ150×φ75GX形受挿しソフトシール仕切弁 φ150(仕切弁筺-浅埋用黄)(計画歩道)管 割 図 (1)S=Free(計画歩道)280 320(施工基面)600280 320240DIP(GX)継ぎ輪 φ1501504101000DIP(GX)二受T字管 φ150×φ150既設管接続既設管接続440110150810(1145)土工断面②-1L=4.0m既設管接続DIP(GX)φ150 L=5.4m(5.7m)土工断面➀-1L=1.4m1003701003709453520 107026013990420既設配水管DIP(A)φ150 DP=1.20m(想定)ストッパーバルブ(DIP用) φ150既設管切断 N=2口DIP(A)φ150K形管帽(特殊押輪付) φ150モルタル詰めDIP(GX)短管1号 φ150不断水割T字管(DIP用) φ150×φ150GX形受挿しソフトシール仕切弁 φ150(仕切弁筺-浅埋用青)C-C断面810(1145)(計画歩道)(施工基面)1410600 810DIP(GX)曲管 φ150×45°(計画車道)280 320C C1009453701004401101501510190 1320DIP(GX)曲管 φ150×45°4509042010002500RCB1000×100039100370282916383701001001001001001638 10002401000450904201801803925003009A-A断面1638100100100100370100RCB1000×10001638DIP(GX)曲管 φ150×45° DIP(GX)両受曲管 φ150×45°39(現況車道)1300(1838)5609(6685)1300(1838)450DIP(GX)曲管 φ150×45°25001200 130025001200 1300AsA ADIP(A)φ150 DP=1.20m(想定)既設配水管五所川原市上下水道部水道課月 日Free縮 尺番 号図 面図 面種 別工事名令和8年度 上水第2号飯詰地区配水管布設替工事管 割 図 (2)G-Link押輪凡 例ライナGX形挿口NO. 9 / 13DIP(GX)両受曲管 φ150×45°960土工断面③-1 L=2.2m3009 1300(1838)1300(1838)土工断面③-1 L=3.8m 土工断面③-2 L=5.6m9601280不断水割T字管ST型(DIP用) φ150×φ150K形管帽(特殊押輪付) φ150既設管切断 N=2口DIP(A)φ150DIP(GX)曲管 φ150×90°DIP(GX)短管1号 φ150配水管(2) DIP(GX)φ150 L=11.6m(12.7m)不断水割T字管ST型(DIP用) φ150×φ150DIP(GX)曲管 φ150×90°DIP(GX)短管1号 φ150DIP(GX)継ぎ輪 φ150ストッパーバルブ(DIP用) φ150新設新設管 割 図 (2)S=FreeDIP(A)φ150既設配水管DP=1.20m(想定)ストッパーバルブ(DIP用) φ150K形管帽(特殊押輪付) φ150既設管切断 N=2口DIP(A)φ150サドル分水栓(DIP用) φ150×φ20分止水栓用ソケット φ20 ~3ヶボール式乙止水栓 φ20PPφ20 L=3.0m洗管用配管※洗管後は、分水栓用キャップ φ20にて止水。
2_No.0+1.02_No.0+10.72_No.0 2_No.0+11.6(道路)NO.137+10.001250 1250(道路)NO.137+10.00409 100既設DIP(A)φ150撤去 L=6.8m既設管撤去切断 N=1口撤去土工断面③-1 L=6.8m・24.02・24.00・23.50・25.73・25.72・25.03・25.33・26.65・27.05・27.57・27.20・26.16・24.05・24.93・21.41・24.62・27.5027.6・27.4・23.9・24.1・27.2・23.27・22.94・23.0725.7525.68・25.54・22.5523.8725.38・23.17・23.31・24.421.822.824.4・・25.79・25.46・25.2926.72・25.9825.5927.00・23.625.22・25.6925.34・・24.72・・22.2922.71・22.8322.89・23.93・24.9825.19・・・・・・・・・・・・25.7823.2423.2725.1825.2026.8627.0026.5626.2725.0624.4725.1225.5023.6222.8623.7622.0423.8922.2024.7824.4323.19・24.3525.4025.0623.44・24.1624.8524.60・24.61B.2B.3・B.1・・・・・・・・・・・・・・・26.64・・・・・・・・・26.6326.6323.4525.6623.3323.9323.4823.4624.6623.5225.8225.8523.5423.4024.2323.3923.4525.0323.4325.7623.5625.8725.8325.4425.4725.3723.6023.7323.4523.3723.2923.8323.8123.8423.3323.2323.3924.1123.9823.8625.8325.7423.9724.2523.8024.7225.67五所川原市上下水道部水道課月 日1:500NO. 10 / 13給水管平面図縮 尺番 号図 面図 面種 別工事名令和8年度 上水第2号飯詰地区配水管布設替工事Dφ40飯詰川H=24.398KBM.33-04A.16A.15BF500 用排水市道岩木町・飯詰線(休)(休)五所川原市大字飯詰字石田BOX1000×1000HPφ600AsNO.134NO.137NO.141NO.145NO.147NO.148NO.149NO.150NO.151R=214.22%EC.5 R=1050NO.133NO.136NO.138NO.139NO.140NO.142NO.143NO.144NO.146R=6R=8.512%13.88%NO.2NO.1R=6NO.146+3.388 R=∞N給水管平面図S=1:500※GX管から分岐する給水の場合は、クッションは行わない。
PPφ40 L=75.0m給水1土工断面④-1 L= 1.7m土工断面⑤-1 L=26.1m土工断面⑥-1 L=47.2mD1_No.01_No.11_No.21_No.31_No.41_No.4+41.1NO.135(上水)1_No.0+14.5給水取り出し位置(参考)(道路) NO.146+4.251・24.25・・24.6024.93・25.07・24.06・25.57・25.67・22.824.0524.86・23.63・23.8323.3・23.45・23.823.723.05・23.57・25.29・25.8・25.2026.224.3923.6920.4920.5923.1723.0423.0723.0623.8824.3823.2221.4323.4823.5323.7224.7422.8222.9123.0321.8822.9723.1123.1523.2823.1623.1423.1922.7722.0721.9423.5023.4224.4124.4024.3524.4123.2322.0521.7022.0421.9523.7523.2423.0322.38B.5B.624.4524.24・24.7125.0425.07・・25.1124.85・・・・・・・・・・・24.7824.4324.7224.1623.1123.6724.9724.8024.3924.4424.5124.3724.5224.3224.3624.1123.8422.90・22.9323.00・22.34・22.9924.0723.3223.5723.5824.4924.2423.6224.53・23.8323.5623.50・22.9423.53・・23.6123.6223.68・・24.6124.0623.99・23.75B.4B.7・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24.2423.5020.5924.6123.0523.1123.1423.0723.1121.8322.6021.7223.0723.4323.0320.3022.59・24.02・24.00・23.50・25.73・25.72・25.03・25.33・26.65・27.05・27.57・27.20・26.16・24.05・24.93・21.41・24.62・27.50・23.27・22.94・23.0725.7525.68・25.54・22.5523.8725.38・23.17・23.31・25.79・25.9825.5923.625.22・25.6925.34・・24.72・・22.2922.71・22.8322.89・23.93・24.9825.19・・・・・・・・・・・25.7823.2423.2725.1825.2026.8627.0026.5626.2725.0624.4723.6222.8623.7622.0423.8922.2024.7824.4323.19・24.3525.4025.0623.44・24.1624.8524.60・24.61B.2B.3・B.1・・・・・・・・・・・・・・・・・・26.6326.6323.4525.6623.3323.4823.4624.6623.5225.8225.8523.5423.4024.2323.3923.4525.0323.4325.7623.5625.8725.8325.4425.4725.3723.8123.8423.3323.2323.3924.1123.9823.8625.8325.7423.9724.2523.8024.7225.67五所川原市上下水道部水道課月 日1:500NO. 11 / 13充填工平面図縮 尺番 号図 面図 面種 別工事名令和8年度 上水第2号飯詰地区配水管布設替工事φ40A.16A.15BF500 用排水市道岩木町・飯詰線(休)(休)五所川原市大字飯詰字石田BOX1000×1000HPφ600AsNO.134NO.137NO.141NO.145NO.147NO.148NO.149NO.150NO.151R=214.22%EC.5 R=1050NO.133NO.136NO.138NO.139NO.140NO.142NO.143NO.144NO.146R=6R=8.512%13.88%NO.2NO.1R=6NO.146+3.388 R=∞DP=1.20m既設配水管DIP(A)φ150(H3)DP=2.20m既設配水管DIP(GX)φ150(R3)DP=1.20m既設配水管DIP(A)φ150(H3)DP=1.20m(想定)既設配水管DIP(A)φ150(H3)NDP=0.60m既設配水管DIP(GX)φ150(R5)DP=1.03m新設RCB 1000×1000NO.135充填工平面図S=1:500市道飯詰小学校線市道飯詰小学校線DP=1.20m既設配水管DIP(A)φ150(H2)22%+10.0NO.1NO.-1+10.0NO.3NO.2NO.0NO.0NO.1DP=0.80m既設配水管DIP(SⅡ)φ350(H12)DP=1.20m既設配水管DIP(A)φ150(H3)市道松野木・飯詰線石田橋(As)HPφ450HPφ3003-05糠塚川U300×300HPφ450HPφ4003-06NO.152NO.153NO.154NO.155NO.160NO.162NO.165NO.166R=49R=3.5R=10R=10KA6-1 R=∞ KE6-1 A=140 R=8NO.157NO.158NO.159NO.161NO.163NO.164R=10R=10R=3.5NO.0+10.0NO.1R=38.5市道岩木町・飯詰線NO.154+19.728 A=140 NO.158+1.950 R=315 NO.151NO.156水管橋既設配水管SUSφ350(H12)DP=0.85~1.20m既設配水管DIP(GX)φ150(R5)DP=0.60m既設配水管DIP(GX)φ350(R5)DP=0.60m既設配水管DIP(GX)φ150(R5)DP=0.85m既設配水管DIP(K)φ100(H14)DP=0.85m既設配水管DIP(GX)φ100(R5)DP=1.20m既設配水管DIP(A)φ150(H3)DP=1.20m既設配水管DIP(A)φ150(H3)DP=0.80m既設配水管DIP(SⅡ)φ350(H12)DP=0.80m既設配水管DIP(GX)φ350(R5)DARDDD1_No.01_No.11_No.21_No.31_No.41_No.4+41.1充填工:既設配水管φ150 L=246.3m充填工:既設配水管φ150 L=128.5mNO.1拡 大 図既設仕切弁筐撤去 N=3既設仕切弁閉止既設管切断 N=2口DIP(A)φ150K形管帽(特殊押輪付) φ150モルタル詰めVP TSキャップ φ75既設管切断 N=2口VP75既設管切断 N=2口DIP(A)φ150K形管帽(特殊押輪付) φ150モルタル詰め既設管切断 N=2口DIP(A)φ150K形管帽(特殊押輪付) φ150モルタル詰め撤去土工③-2撤去土工③-1弁筐撤去土工に含む撤去土工③-1本復旧まで撤去土工③-1本復旧まで※充填区間内の既設仕切弁は全て閉止とする。
1市道舗装道五所川原市上下水道部水道課月 日1:20NO. 12 / 13縮 尺番 号図 面図 面種 別工事名令和8年度 上水第2号飯詰地区配水管布設替工事計画県道歩道(単位:mm)番号管種Dh1h2 HW DP口径H-50③-1 DIP(GX)170 600 1200 450 1370 1320 820 φ150仮 復 旧表 層 工:②再生密粒度As(13) t= 3cm120 400h2 D上層路盤工:切込砕石 C-20 t=12cm下層路盤工:再生砕石 RC-40 t=40cm200h1仮復旧 掘削路盤用砂50 H-50HDP30舗装版直接掘削積込工 t=5cm機械掘削W埋設標識シート W=15cm配水管※掘削時、舗装構成が異なる場合は、監督員と協議の上、現地舗装構成に合わせる。
③-2 DIP(GX) 170 900 2500 1750 2670 2620 2120 φ150掘削深3.0m以下、土留高3.0m、支保2段※埋設標識シート W=15cmは、管種によって使い分けをすること。
管種 DIP ・・・ ポリエチレン製 2倍折込管種 PP,VP・・・ ポリエチレン製アルミ箔入り 2倍折込(別途工事)舗装工280D h2h1復旧 掘削H計画DP機械掘削W配水管計画歩道高施工基面(凍上抑制層下)埋設標識シート W=15cm路盤用砂番号管種Dh1h2 H計画DP 口径①-1 DIP(GX)W(単位:mm)170 φ150600 600 490 320①-3 VP90 φ75 600 600 410 320490410※埋設標識シート W=15cmは、管種によって使い分けをすること。
管種 DIP ・・・ ポリエチレン製 2倍折込管種 PP,VP・・・ ポリエチレン製アルミ箔入り 2倍折込(既設管切り回し)土留工標準図S=1:202.00m<H≦3.00m(支保工2段)矢板長 L根入長200以上掘削深 H500 h1 h2掘削幅アルミ製腹起し(水圧式)アルミ製切梁用サポート軽量鋼矢板□110×130H≦2.00m(支保工1段)矢板長 L根入長200以上掘削深 Hアルミ製腹起し(水圧式)アルミ製切梁用サポート軽量鋼矢板□110×130500掘削幅h1土工標準図S=1:20①-2 DIP(GX) 170 φ150 2230 900 2120 1950 2120掘削深2.5m以下、土留高2.5m、支保2段撤去土工標準図S=1:20市道舗装道仮 復 旧表 層 工:②再生密粒度As(13) t= 3cm120 400D上層路盤工:切込砕石 C-20 t=12cm下層路盤工:再生砕石 RC-40 t=40cmH-550仮復旧 掘削良質50 H-50H H30舗装版直接掘削積込工 t=5cm機械掘削W既設管管種D H-550HW(単位:mm)DP口径H-501200 1370 1320 820番号撤去土工③-1 600DP・土留工標準図土工標準図・撤去土工標準図170 φ150 DIP(A)発生土復旧 掘削HW(別途工事)舗装工190計画DP計画車道高施工基面(上層路盤下)510 400下層路盤工:再生砕石 RC-40 t=40cm機械埋戻工:再生砕石 RC-40 t=51cm機械掘削路盤用砂配水管埋設標識シート W=15cm計画県道車道番号 管種Dh1h2 H計画DP 口径②-1 DIP(GX)W(単位:mm)170 φ1501510 600 1490 410 580※埋設標識シート W=15cmは、管種によって使い分けをすること。
管種 DIP ・・・ ポリエチレン製 2倍折込管種 PP,VP・・・ ポリエチレン製アルミ箔入り 2倍折込D h2h11200 1200 1150 650 撤去土工③-2 600 仕切弁筐撤去 ※ H=DP表 層 工:⑤再生密粒度As(13F) t=5cm50本 復 旧W 500切込砕石 C-20W+1000500※計画県道に係る部分は仮復旧までとする。
給水管接続標準図S=Free五所川原市上下水道部水道課月 日図 示NO. 13 / 13縮 尺番 号図 面図 面種 別工事名給水管接続標準図給水管土工標準図令和8年度 上水第2号飯詰地区配水管布設替工事PP45cm以上1000開削部宅 地官民境界道 路1000開削部宅 地官民境界PP道 路サドル付分水栓 ボール式PPソケット分止水栓用ソケットボール乙止水栓分止水栓用ソケットDIP用PPソケット分止水栓用ソケットボール乙止水栓分止水栓用ソケット※掘削時、舗装構成が異なる場合は、監督員と協議の上、現地舗装構成に合わせる。
止水栓筐(鋳鉄製) φ125×500~700止水栓筐(鋳鉄製) φ125×500~700分止水栓用ソケット※GX管から分岐する給水の場合は、クッションは行わない。
給水管土工標準図S=1:20市道舗装道番号:⑥-1仮 復 旧120 40050本 復 旧400 500切込砕石C-201400500300仮復旧 掘削50 80085030舗装版直接掘削積込工 t=5cm機械400掘削計画県道歩道復旧 掘削320400番号:④-1計画県道車道番号:⑤-1機械掘削路盤用砂復旧 掘削1210400機械掘削路盤用砂路盤用砂表 層 工:⑤再生密粒度As(13F) t=5cm表 層 工:②再生密粒度As(13) t= 3cm上層路盤工:切込砕石 C-20 t=12cm下層路盤工:再生砕石 RC-40 t=40cm(別途工事)舗装工280320600計画歩道高施工基面(凍上抑制層下)(別途工事)舗装工1903001400計画車道高施工基面(上層路盤下)510 400下層路盤工:再生砕石 RC-40 t=40cm機械埋戻工:再生砕石 RC-40 t=51cm
(五所川原市大字飯詰字石田 地内)数 量 計 算 書(配水管布設替・給水切替・既設管切り回し)令和8年度 上水第2号飯詰地区配水管布設替工事471335 労 務1116. 施工実日数算定表(交通誘導員) 677112. 数 量 総 括 表管材及びその他資材 33建設資材利用数量集計表及び建設副産物搬出数量集計表管材及びその他資材 521415【給水切替工事】79. 土 工【共通】8617. 仮設土留運搬重量 6918施工実日数算定表(交通誘導員) 452811土 工 1310. 道路復旧 42数 量 総 括 表37土 工 58労 務 56目次1. 数 量 総 括 表 12. 管材及びその他資材 6【配水管布設替工事】道路復旧345. 25【既設管切り回し工事】労 務【配水管布設替工事】1.数量総括表1工 事 名:飯詰地区配水管布設替工事原 設 計 変 更 後資材GX形ダクタイル鋳鉄管S種 粉体塗装 φ150×5.000m 本 49水道用硬質塩ビ管 φ75×5.000m 本 1GX形ダクタイル鋳鉄異形管両受曲管 φ150×45° 個 1GX形ダクタイル鋳鉄異形管曲管 φ150×45° 個 3GX形ダクタイル鋳鉄異形管二受T字管 φ150×150 個 1GX形ダクタイル鋳鉄異形管継ぎ輪 φ150 個 1GX形ダクタイル鋳鉄異形管短管1号 φ150 個 1GX形ダクタイル鋳鉄異形管接合部品 異形管用 φ150 個 6GX形ダクタイル鋳鉄異形管接合部品 G-Link φ150 個 6GX形ダクタイル鋳鉄異形管接合部品 ライナ φ150 個 4GX形受挿しソフトシール仕切弁 φ150 基 2不断水割T字管ST型(DIP用) φ150×150 基 1ストッパーバルブ(DIP用) φ150 基 1K形管帽(特殊押輪付) φ150 個 4フランジ接合材 7.5K(GF) φ150 組 1VP TSエルボ φ75 個 2VP TSキャップ φ75 個 1CVジョイント φ150×φ75 個 1その他資材仕切弁筐浅埋用青 基 1仕切弁筐浅埋用黄 基 1管明示テープ W=3cm m 403.4ポリエチレン製埋設標識シート 2倍折込 W=15cm m 246.5数 量 総 括 表工 種 名 称 形 状 寸 法 単位数 量備 考2工 事 名:飯詰地区配水管布設替工事原 設 計 変 更 後数 量 総 括 表工 種 名 称 形 状 寸 法 単位数 量備 考ポリエチレン製アルミ箔入り埋設標識シート 2倍折込 W=15cm m 1.1労務GX形鋳鉄管布設工 機械力吊込み据付工 φ150 m 246.0GX形継手接合工(直管) φ150 口 48GX形継手接合工(異形管) φ150 口 6GX形継手接合工(G-Link) φ150 口 6GX形鋳鉄管切断工 φ150 口 14メカニカル継手工(特殊押輪) φ150 口 4メカニカル継手工 φ150 口 1メカニカル継手工 φ75以下 口 1硬質塩化ビニル管据付工 φ75 m 1.5硬質塩化ビニル管TS継手工 φ75 口 5硬質塩化ビニル管切断工 φ75 口 5フランジ継手工 7.5K φ150 口 1機械仕切弁設置工 φ150 基 2ネジ式弁筺撤去工 箇所 3ネジ式弁筺設置工 箇所 2DIP用不断水連絡工 φ150×150 箇所 1DIP用ストッパーバルブ設置工 φ150 箇所 1DIPφ150管明示テープ工 天端明示有り m 246.0管明示シート工 m 247.6充填工(モルタル) m3 6.6通水試験工 m 249.03工 事 名:飯詰地区配水管布設替工事原 設 計 変 更 後舗装版切断工t≦15cm As舗装 m 12舗装版直接掘削積込工 0.35m3BHt≦10cm As舗装 m2 4廃材運搬 As殻 4tDT 0.35BHL=8.0km DID無 m3 0.2廃材処理 As殻中間処理 t 0.4管路掘削工 0.35m3BH機械・良質土 m3 90残土処理 土砂 4tDT 0.35BHL=7.0km DID無 m3 90管路埋戻工 0.35m3BH機械・路盤用砂 m3 70管路埋戻工 0.35m3BH機械・発生土 m3 3管路埋戻工 0.35m3BH機械・RC-40 m3 3下層路盤工 再生砕石W<1.8m RC-40、t=40cm m2 9上層路盤工 切込砕石W<1.8m C-20、t=12cm m2 4表層工(仮復旧) ②再生密粒度As(13)W<1.4m t=3cm 車道 m2 4土留軽量鋼矢板たて込工 両側分掘削深H=2.0m以下 m 2.0土留軽量鋼矢板たて込工 両側分掘削深H=2.5m以下 m 2.0土留軽量鋼矢板引抜工 両側分掘削深H=2.0m以下 m 2.0土留軽量鋼矢板引抜工 両側分掘削深H=2.5m以下 m 2.0支保工 1段掘削深H=2.0m以下 m 2.0支保工 2段掘削深H=3.5m以下 m 2.0軽量鋼矢板賃料式 1土工数 量 総 括 表工 種 名 称 形 状 寸 法 単位数 量備 考4工 事 名:飯詰地区配水管布設替工事原 設 計 変 更 後舗装版切断工t≦15cm As舗装 m 4舗装版直接掘削積込工 0.35m3BHt≦10cm As舗装 m2 3不陸整正W<1.8m m2 2廃材運搬 As殻 4tDT 0.35BHL=8.0km DID無 m3 0.1廃材処理 As殻中間処理 t 0.3管路掘削工 0.35m3BH機械・良質土 m3 0.02残土処理 土砂 4tDT 0.35BHL=7.0km DID無 m3 0.02表層工(本復旧) ⑤再生密粒度As(13F)1.4m≦W≦3.0m t=5cm 車道 PK-3 m2 3本復旧工数 量 総 括 表工 種 名 称 形 状 寸 法 単位数 量備 考5【配水管布設替工事】2.管材及びその他資材6工 事 名:飯詰地区配水管布設替工事 変更:当初:資 材 数 量 計 算 書m m合計 m※ 管材費に該当する資材 (導水、浄水、送水、配水、において水を直接輸送する管類とその接合材料、仕切弁、消火栓、
空気弁等の弁類)46 3 49 本 (230.0) (9.640) (3.546)1 1 本 (1.450)0.100 0.100 0.200 - 1 個 (0.200)0.100 0.370 0.470 - 3 個 (0.470) (0.940)150 ×150 0.150 0.410 0.560 0.150 1 個 (0.560) (0.150)- - 0.240 - 1 個 (0.240)- - 0.090 - 1 個 (0.090)---- 6 個---- 6 個0.099 0.060 0.039 - 4 個 (0.117) (0.039)0.110 0.440 0.550 - 2 基 (0.550) (0.550)150 ×150 - - 0.420 - 1 基 (0.420)---- 1 基---- 4 個---- 1 組---- 2 個---- 1 個150 ×75 ---- 1 個--------------------VP TSキャップGX形ダクタイル鋳鉄管接合部品 ライナライナ幅-標準胴付寸法=伸び量150 3 1150 1GX形ダクタイル鋳鉄異形管継ぎ輪定尺(5.7) 241.1150 246.5 (247.5) 241.1 (241.8) 5.4 (5.7)フランジ接合材 7.5K(GF)1.1150切管75標準胴付寸法75 11501 150GX形ダクタイル鋳鉄異形管接合部品 G-Link15.000 46数量切管本数単位長(m)L2配水(1) 排泥(1)150数量布設延長数量既設管処理(1.5)75管割図(1)分岐側延長数量1分岐側延長分岐側延長単位管割図(1)既設管処理充填工平面図既設DIP(A)φ150・既設VPφ75数量布設延長DIP-GXφ1501規格1.1管割図(1)DIP-GXφ150①資材 直管排泥(1)VPφ75管割図(1)配水(1)DIP-GXφ150既設管接続(241.8)75 1.1 (1.5)延 長 集 計管 種247.6布設延長寸法形状路線延長L1(249.0)定尺 切管 数量 切管寸法形状②資材 異形管 他 枝H分岐側延長単位直管本数管割図(1)積 算 数 量布設延長数量分岐側延長定尺管割図(1)VPφ75定尺 切管 数量 切管 切管布設延長数量充填工平面図DIP-GXφ150数量布設延長数量(1.5) 5.4既設管接続数量 定尺既設DIP(A)φ150・既設VPφ75分岐側延長定尺 切管 定尺数量布設延長数量5.000布設延長分岐側延長L1+L2定尺長さ1150 4 22133 3 1150 1GX形ダクタイル鋳鉄異形管両受曲管45°150 1GX形ダクタイル鋳鉄異形管短管1号150GX形ダクタイル鋳鉄異形管接合部品 異形管用150 1 2CVジョイント150 1GX形ダクタイル鋳鉄管水道用硬質塩ビ管GX形ダクタイル鋳鉄管S種粉体塗装水道用硬質塩ビ管GX形受挿しソフトシール仕切弁ストッパーバルブ(DIP用)K形管帽(特殊押輪付)不断水割T字管ST型(DIP用)GX形ダクタイル鋳鉄異形管曲管45°GX形ダクタイル鋳鉄異形管二受T字管VP TSエルボ7工 事 名:飯詰地区配水管布設替工事 変更:当初:資 材 数 量 計 算 書※ 管材費に該当しないその他資材仕切弁筐浅埋用青 ---- 1 基仕切弁筐浅埋用黄 ---- 1 基---- 403.4 mπ× 0.169 ×1.5× 4/ 5 = 0.64 246.0 m× 0.64 m/m= 157.44 m 縦方向: 246.00 m 計 403.4 m---- 246.5 m---- 1.1 m分岐側延長布設延長VPφ751L1+L2積算数量埋設標識シート(ポリエチレン製アルミ箔入り 2倍折込)管明示テープ布設延長数量分岐側延長単位分岐側延長枝H 数量分岐側延長数量既設DIP(A)φ150・既設VPφ75数量布設延長分岐側延長充填工平面図③その他資材 数量 数量配水(1) 既設管接続 排泥(1)DIP-GXφ150W=15cmL2管割図(1) 管割図(1)布設延長DIP-GXφ150布設延長分岐側延長分岐側延長数量布設延長布設延長管割図(1)単位長(m) 寸法形状L1埋設標識シート(ポリエチレン製 2倍折込)W=15cm1DIPφ150 胴巻1m当たり:規格W=3cm既設管処理8切 管 調 書(1)管種:ダクタイル鋳鉄管 (GX形) 口径:φ150mm 管長: L=5.0m 1種 t= 7.5㎜ S種 t= 6.5㎜ 当初切断 切断溝切 溝切既設接続 配(1)2.601 2.110 t=6.5GX-G G-GX 0.289 2 S種配(1) 既設接続3.530 0.945 t=6.5GX-G G-GX 0.525 2 S種配(1) 配(1)1.000 3.000 t=6.5G-G G-GX 1.000 2 S種1種(D1):S種(DS): 3 本 1.814 60-乙切 乙切管厚:乙切突部残管長 切断 管種別 乙切1管種別 本数甲切受口部本数甲切受口部乙切 乙切 乙切乙切突部残管長 切断2 3合計9切 管 調 書(2)管種:水道用硬質塩ビ管(VP) 口径:φ75mm 管長: L=5.0m 管種:水道用硬質塩ビ管(VP) 口径:φ75mm 管長: L=5.0m排泥管 排泥管 排泥管0.300 0.400 0.7503.550 31 本 - 3 本 - 0合計 合計乙切 乙切 乙切1当初本数 乙切 乙切 乙切 乙切 乙切 残管長 切断 本数 切断 乙切 乙切 残管長10【配水管布設替工事】3.労 務11変更:当初:150 m 246.0 布設延長-仕切弁-割T字管150 口 48 S種-受口部未使用150 口 6 [同値]接合部品 異形管用150 口 6 [同値]接合部品 G-Link150 口 14 切管、既設管切断 6 +2 +2 +2 +2150 口 4 K形管帽150 口 1 CVジョイント(異径) 175以下 口 1 CVジョイント(異径) 175 m 1.5 布設延長75 口 5 TSエルボ×2、TSキャップ 2 × 2 + 175 口 5 当初切管調書より 3 +2150 口 1 [同値]フランジ接合材(GF、RF)150 基 2 [同値]仕切弁箇所 3 既設仕切弁筐(再利用・撤去) + 3箇所 2 [同値]仕切弁筐 +150×150 箇所 1 [同値]不断水割T字管ST型(DIP用)150 箇所 1 [同値]ストッパーバルブDIP150 m 246.0m 247.6 +m3 6.6 既設管閉塞(既設配水管DIPφ150)m 249.0K形管帽設置部切管調書 TSキャップ設置部仕切弁設置工(機械)撤去フランジ継手工 7.5Kネジ式弁筐撤去工246.549 -1GX形継手接合工(直管)GX形継手接合工(異形管)GX形継手接合工(G-Link)硬質塩化ビニル管TS継手工硬質塩化ビニル管切断工硬質塩化ビニル管据付工GX形鋳鉄管切断工切管調書メカニカル継手工(特殊押輪)メカニカル継手工管明示シート工再利用ネジ式弁筐設置工0 2充填工(モルタル)1.10.150^2×π/4×(128.5 + 246.3) = 6.6管明示テープ工(天端明示有り)労 務 数 量 計 算 書算 式 単位 積算数量 代価・労務名称 寸法形状工 事 名:飯詰地区配水管布設替工事備 考247.5 -1.100GX形鋳鉄管布設工吊込み据付(機械力) -0.420通水試験工ストッパーバルブ設置工再利用 0不断水連絡工12【配水管布設替工事】4.土 工13土 工 区 分 一 覧 表工 事 名:飯詰地区配水管布設替工事 当初道路名称 計画県道歩道 計画県道車道 市道舗装道土工断面 ①-1 ①-2 ①-3 ②-1 撤去土工③-1 撤去土工③-2管種・口径DIP(GX)φ150DIP(GX)φ150VPφ75DIP(GX)φ150DIP(A)φ150仕切弁筐撤去土被り(m) 0.60 2.23 0.60 1.51 1.20 1.20掘削幅(m) 0.60 0.90 0.60 0.60 0.60 0.60管割図(1) 配水管(1) 2.0 2.0239.1 239.1管割図(1) 排泥管 1.1 1.1管割図(1) 既設管接続 1.4 1.44.0 4.0充填工平面図 既設管処理 3.0 3.01.0 1.01.0 1.01.0 1.0合計 253.6 240.5 2.0 1.1 4.0 3.0 3.0 - -各区分計 4.0 243.6 6.014(1/2) 土 工 数 量 集 計 表変更:当初:工 事 名:飯詰地区配水管布設替工事計画県道歩道 計画県道車道 市道舗装道①-1 ①-2 ①-3 ②-1 不断水工撤去土工③-1撤去土工③-2舗装版切断工t≦15cm As舗装 6.00 6.00 12.00 m 12 m舗装版直接掘削積込工 0.35m3BHt≦10cm As舗装 1.80 1.80 3.60 m2 4 m2廃材運搬 As殻 4tDT 0.35BHL=8.0km DID無 0.09 0.09 0.18 m3 0.2 m3廃材処理 As殻中間処理 0.21 0.21 0.42 t 0.4 t管路掘削工 0.35m3BH機械・良質土 70.71 3.82 0.27 3.58 5.25 2.38 2.07 88.08 m3 90 m3残土処理 土砂 4tDT 0.35BHL=7.0km DID無 70.71 3.82 0.27 3.58 5.25 0.90 0.90 85.43 m3 90 m3管路埋戻工 0.35m3BH機械・路盤用砂 65.25 3.77 0.26 1.30 2.70 73.28 m3 70 m3管路埋戻工 0.35m3BH機械・発生土 1.48 1.17 2.65 m3 3 m3管路埋戻工 0.35m3BH機械・RC-40 1.22 1.43 2.65 m3 3 m3下層路盤工 再生砕石W<1.8m RC-40、t=40cm 2.40 2.80 1.80 1.80 8.80 m2 9 m2建設資材利用量 =3.52 m3上層路盤工 切込砕石W<1.8m C-20、
t=12cm 1.80 1.80 3.60 m2 4 m2建設資材利用量 =0.43 m33.60×0.12数値基準 種別・細別 合計8.80×0.4015(2/2) 土 工 数 量 集 計 表変更:当初:工 事 名:飯詰地区配水管布設替工事計画県道歩道 計画県道車道 市道舗装道①-1 ①-2 ①-3 ②-1 不断水工撤去土工③-1撤去土工③-2数値基準 種別・細別 合計表層工(仮復旧) ②再生密粒度As(13)W<1.4m t=3cm 車道 1.80 1.80 3.60 m2 4 m2建設資材利用量 =0.11 m3重量 =0.26 t土留軽量鋼矢板たて込工 両側分掘削深H=2.0m以下 2.00 2.00 m 2.0 m土留軽量鋼矢板たて込工 両側分掘削深H=2.5m以下 2.00 2.00 m 2.0 m土留軽量鋼矢板引抜工 両側分掘削深H=2.0m以下 2.00 2.00 m 2.0 m土留軽量鋼矢板引抜工 両側分掘削深H=2.5m以下 2.00 2.00 m 2.0 m支保工 1段掘削深H=2.0m以下 2.00 2.00 m 2.0 m支保工 2段掘削深H=3.5m以下 2.00 2.00 m 2.0 m軽量鋼矢板賃料1 式 1 式3.60×0.030.11×2.3516L= mD: 管外径計画DP: 計画土被りH: 掘削深標準土工断面図より (単位:m)(機械掘削)h1,h2: 機械埋戻W: 掘削幅3× × m3m3{ × - ( 2 m 240.5 65.25 機械・路盤用砂 0.60 0.490 0.170 ×π/4)}×管路埋戻工 0.35m3BH W h1 D L70.71残土処理 土砂 4tDT 0.35BHL=7.0km DID無 70.71 70.71機械・良質土 0.60 0.490 240.5管路掘削工 0.35m3BH W L H種別・細別 計 算 式 数量DIP(GX)φ150 0.170 0.600 0.490 0.490 0.320 0.600No.1DIP(GX)φ150 240.5計画県道歩道管種・口径 D 計画DP H h1 h2土工断面①-1 土工計算書W17L= mD: 管外径計画DP: 計画土被りH: 掘削深標準土工断面図より (単位:m)(機械掘削)h1,h2: 機械埋戻W: 掘削幅3× × m3m3{ × - ( 2 m m m m 掘削深H=3.5m以下 2.0 2.002.00支保工 2段 L軽量鋼矢板引抜工 両側分 L掘削深H=2.5m以下 2.0掘削深H=2.5m以下 2.0 2.002.0 3.77軽量鋼矢板たて込工 両側分 L機械・路盤用砂 0.90 2.120 0.170 ×π/4)}×3.82管路埋戻工 0.35m3BH W h1 D L残土処理 土砂 4tDT 0.35BHL=7.0km DID無 3.82機械・良質土 0.90 2.120 2.0 3.820.900種別・細別 計 算 式 数量管路掘削工 0.35m3BH WHLDIP(GX)φ150 0.170 2.230 2.120 2.120 1.950No.2DIP(GX)φ150 2.0計画県道歩道管種・口径 D 計画DP H h1 h2 W土工断面①-2 土工計算書18L= mD: 管外径計画DP: 計画土被りH: 掘削深標準土工断面図より (単位:m)(機械掘削)h1,h2: 機械埋戻W: 掘削幅3× × m3m3{ × - ( 2 m 1.1 0.26 機械・路盤用砂 0.60 0.410 0.090 ×π/4)}×0.27管路埋戻工 0.35m3BH W h1 D L残土処理 土砂 4tDT 0.35BHL=7.0km DID無 0.27機械・良質土 0.60 0.410 1.1 0.270.600種別・細別 計 算 式 数量管路掘削工 0.35m3BH WHLVPφ75 0.090 0.600 0.410 0.410 0.320No.3VPφ75 1.1計画県道歩道管種・口径 D 計画DP H h1 h2 W土工断面①-3 土工計算書19L= mD: 管外径計画DP: 計画土被りH: 掘削深標準土工断面図より (単位:m)(機械掘削)h1,h2: 機械埋戻W: 掘削幅3× × m3m3{ × - ( 2 m3× × m2× m 2.40下層路盤工 再生砕石 W LW<1.8m RC-40、t=40cm 0.60 4.0機械・RC-40 0.60 0.510 4.0 1.224.0 1.30管路埋戻工 0.35m3BH W L機械・路盤用砂 0.60 0.580 0.170 ×π/4)}×3.58管路埋戻工 0.35m3BH W h1 D L残土処理 土砂 4tDT 0.35BHL=7.0km DID無 3.58機械・良質土 0.60 1.490 4.0 3.580.600種別・細別 計 算 式 数量管路掘削工 0.35m3BH WHLDIP(GX)φ150 0.170 1.510 1.490 0.580 0.410No.4DIP(GX)φ150 4.0計画県道車道管種・口径 D 計画DP H h1 h2 W土工断面②-1 土工計算書20L= mD: 管外径計画DP: 計画土被りH: 掘削深標準土工断面図より (単位:m)(機械掘削)h1,h2: 機械埋戻W: 掘削幅{ × - ( 2 ) }3× × 1 m3m3{ × -(2 × 1 m3×××1 m2×× m× m× m× m不断水工DIPφ150×φ1501箇所W1.400掘削深H=2.0m以下 2.00支保工 1段掘削深H=2.0m以下 2.005.25軽量鋼矢板引抜工 両側分L2.00D掘削深H=2.0m以下 2.00 2.002.80軽量鋼矢板たて込工 両側分 L1下層路盤工 再生砕石 W LW<1.8m RC-40、t=40cm 1.40 2.00機械・RC-40 1.40 0.510 2.00 1.432.70管路埋戻工 0.35m3BH W L0.17 ×π/4)}× 2.00 機械・路盤用砂 1.40 0.985.25管路埋戻工 0.35m3BH W h1 L残土処理 土砂 4tDT 0.35BHL=7.0km DID無 5.25機械・良質土 1.40 1.890 0.17 × π/40.410種別・細別 計 算 式 数量管路掘削工 0.35m3BH W H DDIPφ150 0.170 1.510 1.890 0.980市道舗装道管種・口径 D 計画DP H h1 h2土工計算書 No.52.001L2.00 1L2.00 121L= mD: 管外径DP: 土被りH: 掘削深標準土工断面図より (単位:m) H-50: 機械掘削H-550: 機械埋戻W: 掘削幅× m2× m3× m× t3× × m3- m3× × m2× m2× m2× mW<1.8m RC-40、t=40cm0.60 3.0W L0.60 3.0撤去土工③-1管種・口径DIP(A)φ150W表層工(仮復旧) ②再生密粒度As(13)W<1.4m t=3cm 車道 1.80W L1.80上層路盤工 切込砕石W<1.8m C-20、t=12cm 1.800.60 3.0管路埋戻工 0.35m3BH機械・発生土 1.48下層路盤工 再生砕石W H-550 L0.60 0.820 3.0W LL=7.0km DID無 2.38 1.48 0.902.38残土処理 土砂 4tDT 0.35BH 発生土埋戻管路掘削工 0.35m3BH W H-50 L機械・良質土 0.60 1.320 3.0中間処理 0.09 2.35 0.210.09廃材処理 As殻 単位質量L=8.0km DID無 1.80 0.051.80廃材運搬 As殻 4tDT 0.35BH 取壊し面積 現況舗装厚舗装版直接掘削積込工 0.35m3BH Lt≦10cm As舗装(t=5cm) 0.60 3.0t≦15cm As舗装 2 3.0 6.000.600種別・細別 計 算 式 数量舗装版切断工 掘削切断 L0.170 1.200 1.370 1.320 0.820市道舗装道D DP H H-50 H-550 W土工計算書 No.6DIP(A)φ150 3.022L= mD: 管外径DP: 土被りH: 掘削深標準土工断面図より (単位:m) H-50: 機械掘削※ 掘削深H=土被りDP H-550: 機械埋戻(既設管頂までの掘削)W: 掘削幅× m2× m3× m× t3× × m3- m3× × m2× m2× m2× m W<1.4m t=3cm 車道 0.60 3.0 1.801.80表層工(仮復旧) ②再生密粒度As(13) W L上層路盤工 切込砕石 W LW<1.8m C-20、t=12cm 0.60 3.0W<1.8m RC-40、t=40cm 0.60 3.0 1.801.17下層路盤工 再生砕石 W L管路埋戻工 0.35m3BH W H-550 L機械・発生土 0.60 0.650 3.02.07残土処理 土砂 4tDT 0.35BH 発生土埋戻L=7.0km DID無 2.07 1.17 0.90管路掘削工 0.35m3BH W H-50 L機械・良質土 0.60 1.150 3.00.09廃材処理 As殻 単位質量中間処理 0.09 2.35 0.21廃材運搬 As殻 4tDT 0.35BH 取壊し面積 現況舗装厚L=8.0km DID無 1.80 0.056.00舗装版直接掘削積込工 0.35m3BH W Lt≦10cm As舗装(t=5cm) 0.60 3.0 1.80t≦15cm As舗装 2 3.0舗装版切断工 掘削切断 LW仕切弁筐撤去 1.200 1.200 1.150 0.650 0.600管種・口径 DP H H-50 H-550撤去土工③-2 土工計算書 No.7仕切弁筐撤去 3.0市道舗装道種別・細別 計 算 式 数量23不断水土工標準図(1) S=Free(参考図)不断水土工事計画県道車道平 面 図(単位:mm)1510 1890 170既設管管種・口径 D h1 h2 H W 計画DPDIPφ150 600W1800W2 L1400 2000 980 410既設管W2WW1L不断水割T字管ST型(DIP用) φ150×φ150D h2h1400路盤用砂仮復旧 掘削機械掘削W2WW1断 面 図掘削深2.0m以下、土留高2.5m、