旧コミュニティセンター栄解体工事
青森県五所川原市の入札公告「旧コミュニティセンター栄解体工事」の詳細情報です。 カテゴリーは工事です。 所在地は青森県五所川原市です。 公告日は2026/06/09です。
13日前に公告
- 発注機関
- 青森県五所川原市
- 所在地
- 青森県 五所川原市
- カテゴリー
- 工事
- 公告日
- 2026/06/09
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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添付ファイル
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旧コミュニティセンター栄解体工事
1/5 管財第1号の工事請負について 標記件名について、下記の条件付き一般競争入札により契約を締結するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の規定により公告する。
令和8年6月10日五所川原市長 佐々木 孝昌記1 競争入札に付する工事2 入札参加資格 次に掲げる要件を全て満たし、あらかじめ市長の審査を受け入札参加資格を有すると認められた者であること。
(1) 地方自治法施行令第167条の4第1項に規定する者に該当しないこと。
(2) 五所川原市契約事務規則(平成17年規則第53号。以下「契約事務規則」という。)第2条に規定する一般競争入札に参加させない者でないこと。
(3) 五所川原市から指名停止の措置を受けた場合、その期間が本公告の日から開札の日までにないこと。
(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)の適用を申請した者にあっては、裁判所からの更正又は再生手続開始決定がなされ、決定後の建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)の規定による経営事項審査を受けていること。
(1) 工 事 番 号 管財第1号(2) 工 事 名 旧コミュニティセンター栄解体工事(3) 工 事 場 所 五所川原市字みどり町四丁目130 地内(4) 工 事 期 限 令和9年1月29日(5) 工 事 の 種 類 解体工事(6) 工 事 概 要 旧コミュニティセンター栄 鉄骨造 平屋建 延床面積 615.60㎡ 1棟 木造 平屋建 延床面積 3.87㎡ 1棟 上記建築物の解体工事一式(7) 予 定 価 格 ¥58,980,000-(消費税及び地方消費税の額を除く。)(8) 本工事は、低入札価格調査制度の対象工事であるため、五所川原市低入札価格調査制度実施要綱(以下「低入札価格調査制度実施要綱」という。)第4条に規定する調査基準価格(以下「調査基準価格」という。)及び同要綱第8条に規定する基本的判断基準及び数値的判断基準を設定する。
(9) 発 注 担 当 課 総務部 管財課(10) 入札書の提出方法 郵便入札の方法による。
(入札書は郵送(一般書留又は簡易書留)により提出すること。
)2/5(5) 五所川原市内に本店を有すること。
(6) 法の規定に基づく解体工事に係る特定建設業の許可を受け、契約締結予定日の1年7月前の直後の営業年度終了の日以降に法の規定による経営事項審査を受けていること。
(7) 施工に際して必要な法に規定する(監理技術者となり得る)資格等を有し、入札参加者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある技術者を専任で工事現場に配置できること。
(8) 五所川原市建設業者工事施行能力審査規則(平成17年規則第144号)第14条の規定により作成された建設業者等級名簿(有資格者名簿)に登載され、令和8年度指名競争入札参加資格審査申請書提出時又は最新の経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の解体工事の総合評定値が600以上であること。
(9) 本件入札に係る資格審査申請書提出日以前10年以内に1件の請負契約金額が1000万円以上の同種工事(解体工事)の元請又は一次下請の施工実績があること。
3 資格審査等(1) 入札参加希望者は、次に掲げる書類を各1部提出し、入札参加資格を有することについて市長の審査を受けること。
ア 条件付き一般競争入札参加資格審査申請書 イ 配置予定技術者調書 ウ 施工実績調書 エ 最新の経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の写し ※ア,イ,ウの書類は、市のホームページから様式をダウンロードして作成すること。
また、調書には調書に記載している書類を添付すること。
(2) 提出方法 管財課へ持参すること。
(3) 受付期間 令和8年6月10日(水)から令和8年6月17日(水)までとする。
ただし、閉庁日を除く。
(4) 午前9時から正午まで及び午後1時から午後4時までとする。
ただし、受付期間最終日の受付時間は午前9時から正午までとする。
(5) 審査結果等 ア 資格の審査結果については、申請者に対して令和8年6月17日以降にFAXにより通知する。
イ 入札参加資格を有しないと認められた者は、その理由に異議があるときは異議を申し立てることができる。
(6) その他 ア 書類の作成及び提出に係る費用は提出者の負担とし、提出された書類は返却しない。
イ 提出された書類の差換え及び訂正は認められない。
また、提出された書類の内容を聴取し別途関係書類の提出を求めることがある。
ウ 入札参加資格を有すると認められた者が、開札日までの間に次のいずれかに該当することとなったときは入札参加資格を喪失し、入札に参加することはできない。
この場合、該当する者にその旨を通知する。
① 入札参加資格の要件を欠いたとき。
② 提出した書類に虚偽の事項を記載していることが明らかになったとき。
③ 入札に参加させることが、著しく不適当と認められるとき。
4 設計図書等(設計書、設計図、契約書案等)3/5(1)縦覧期間 公告の日から令和8年7月3日まで (2)縦覧方法 五所川原市ホームページへ掲載 https://www.city.goshogawara.lg.jp/jouhou/nyusatsu/koukoku.html(3) 設計図書等への質問回答ア 質問がある場合は、質問回答書に質問を記載し、あらかじめ管財課に電話連絡のうえ、令和8年6月25日までにFAXにより提出すること。
イ 質問者に対しては、速やかにFAXにより回答する。
5 入札の辞退(1) 入札参加資格を有すると認められた者又は入札書を郵送した者が入札を辞退する場合は、開札前日までに入札辞退届を提出すること。
(2) 入札辞退届は市のホームページから様式をダウンロードして作成し、管財課に持参すること。
6 工事費内訳書(1) 入札書の提出に際し、入札金額の根拠となった積算内訳を記載した工事費内訳書を同封し提出すること。
(2) 工事費内訳書は、市のホームページから様式をダウンロードして作成すること。
(3) 工事費内訳書に示す項目は設計図書等の定めるところによること。
(4) 提出された工事費内訳書の差換え及び訂正は認められない。
(5) 次に掲げるもののいずれかに該当する工事費内訳書は無効とする。
ア 金額、氏名(名称)、印影若しくは重要な文字が誤脱したもの又は識別しがたいもの イ 示された項目が指定した項目と異なるもの ウ 工事費内訳書の計算に誤りがあるもの エ 記載内容が明らかに合理性を欠くもの又は不誠実に作成されたと認められるもの 7 入札方法等(1) 入札保証金は免除する。
(2) 入札書は、市のホームページから様式をダウンロードして作成すること。
(3) 入札書は、一般書留郵便又は簡易書留郵便の方法により提出すること。
(封筒の記載方法はホームページの記載例を参照し、必ず封印すること。)(4) あて先 〒037-8686 五所川原市総務部 管財課 行(5) 到着期限 令和8年7月2日(木)(期限を過ぎて到着したものは返却する。)(6) 入札書の受領について、入札参加者及びその他の者からの問い合わせには応じない。
また、入札書が到着しないことにより入札参加者に損害が生じても、入札参加者は市に対してその損害の賠償を請求することはできない。
(7) 落札にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(8) 契約事務規則第5条に規定する入札者心得書を遵守すること。
(9) 入札執行回数は1回とし、入札参加者が1者のみの場合であっても入札を行う。
4/58 開札及び立会い(1) 日時 令和8年7月3日(金)午前9時00分(2) 場所 五所川原市字布屋町41番地1 市庁舎2階 会議室2A(3) 同日に複数の開札を行う場合、入札執行者が開札順を定める。
(4) 開札にあたり、入札参加資格を有すると認められた者の中から、事前に立会人2名を選任し立会いを依頼するので、依頼を受けた者は開札に立会うこと。
この場合において、立会いを代理人に委任する場合は開札時刻までに委任状を提出し、代理人が立会うこと。
立会人又は代理人が開札時刻までに到着しない場合は、当該入札事務に関係のない市職員を立会わせるものとする。
(5) 立会いの依頼を受けた者以外の建設業者等級名簿(有資格者名簿)に登載されている者(従業員を含む。)は、開札の立会い及び傍聴をすることはできないものとする。
9 無効の入札 次のいずれかに該当する入札は無効とする。
(1) 入札参加資格のない者のした入札(2) 郵送された封筒が封印されていないと認められる入札(3) 郵送された封筒に、工事番号、開札日及び差出人のいずれかが記載されていない入札並び に郵送された封筒と入札書の記載事項が一致しない入札(4) 工事費内訳書の提出がない者のした入札及び工事費内訳書の合計金額と入札書記載金額が一致しない入札(5) 予定価格を事前公表する場合において、予定価格を超える金額の入札(6) 入札者心得書及び本公告に示した条件等入札に関する条件に違反した入札10 同価格入札の取扱い(1) 落札となるべき同価格の入札をした者が2名以上あるときは、直ちに、くじで落札者又は調査対象となる者の順位を決定するものとする。
この場合において、当該入札者が立会人であるときはその者(代理人が立会ったときはその代理人)にくじを引かせ、それ以外の場合は、当該入札者に代えて当該入札事務に関係のない市職員にくじを引かせるものとする。
(2) 低入札価格調査制度実施要綱の規定による調査対象となるべき同価格の入札をし、基本的判断基準及び数値的判断基準を満たしている者が2名以上あるときは、後日、当該入札者にくじを引かせ、調査対象となる者の順位を決定するものとする。
11 落札者の決定方法(1) 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込をした者(低入札価格調査制度実施要綱の規定により失格となった者を除く。)を落札者とする。
(2) 落札者が決定した場合には、直ちにその旨を連絡する。
12 契約の締結(1) 落札者は、速やかに発注担当課に赴き契約締結の手続きをとること。
(2) 落札者は、契約締結に際し、契約金額の10分の1以上の契約保証金の納付、又は契約保証金に代わる担保の提供をしなければならない。
ただし、次のいずれかに該当するときは契約保証金の納付を免除する。
5/5 ア 保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
イ 契約者から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。
(3) 契約は、落札者が決定した日から7日以内に締結しなければならない。
ただし、落札者から書面による契約締結延期の申出があり、市長がそれを承認したときはこの限りでない。
(4) 前号にかかわらず、契約の締結について議会の議決を要する場合(予定価格1億5千万円以上の工事請負)は、落札者が決定した日から7日以内に仮契約を締結し、議会の同意を得た後に本契約を締結する。
(5) 落札者が正当な理由がなく契約を締結しない場合には、指名停止の措置をとることがある。
(6) 契約締結前に、落札者が市の指名停止措置を受けた場合若しくは指名停止措置要件に該当する事実があったと認められる場合又は本公告の要件を満たさなくなった場合は、当該契約を締結しないことがある。
13 その他(1) 本公告に関する問合せは、管財課まで電話により行うこと。
電話番号:0173-35-2111 内線2176又は2177(2) 入札参加資格審査申請書(添付書類を含む。)及び質問回答書等については、本公告に定められた方法以外の方法で提出されたものは受付しないので注意すること。
(3) 工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報の通知契約の相手方は、建設業法(昭和24年法律100号)第20条の2第2項の規定に基づき、工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象が発生するおそれがあると認めるときは、契約の相手方の決定から請負契約を締結するまでに、発注者に対して、その旨を当該事象の状況の把握のため必要な情報と併せて通知すること。
建設工事請負契約書(案)収入印紙工 事 番 号 管財第1号1 工 事 名 旧コミュニティセンター栄解体工事2 工事場所 五所川原市みどり町四丁目130 地内 3 工期 令和 年 月 日から 令和9年 1月29日まで定めなし 4 工事を施工しない日 工事を施工しない時間帯5 引渡しの時期 検査に合格した旨の通知を受けた日から5日以内 6 請負代金額 ¥ - (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥ -) 7 契約保証金 市契約事務規則第33条第1項第3号により免除-8 建設発生土の搬出先等 (対象外) 9 特定建設資材に係る分別解体等 (1) 分別解体等の方法 (2) 請負代金額のうち解体工事に要する費用 ¥ (3) 再資源化等をするための施設の名称及び所在地 (4) 請負代金額のうち再資源化等に要する費用 ¥ 10 住宅建設瑕疵担保責任保険 (対象外) (1) 保険法人の名称 (2) 保険金額 ¥ (3) 保険期間 11 その他 上記の工事について、発注者 五所川原市 と受注者は、別紙の条項(ただし、建設工事請負契約書の削除条項に記載の条項等を除く。)によって請負契約を締結した。
この契約の成立を証するため、この契約書を2通作成し、発注者及び受注者が記名押印し、各自その1通を保有するものとする。
令和 年 月 日発注者 五所川原市字布屋町41番地1五所川原市長 佐々木 孝昌 印受注者 住所 氏 名 印
Sheet1Sheet2Sheet3 (別紙), 特定建設資材に係る分別解体等, (1) 分別解体等の方法, (建築物に係る解体工事),工程,分別解体等の方法,①建築設備・内装等, 手作業, 手作業・機械作業の併用,②屋根ふき材, 手作業, 手作業・機械作業の併用,③外装材・上部構造部分, 手作業, 手作業・機械作業の併用,④基礎・基礎ぐい, 手作業, 手作業・機械作業の併用,⑤その他, 手作業, 手作業・機械作業の併用, ( ), (建築物に係る新築工事等(新築・増築・修繕・模様替)),工程,分別解体等の方法,①造成等, 手作業, 手作業・機械作業の併用,②基礎・基礎ぐい, 手作業, 手作業・機械作業の併用,③上部構造部分・外装, 手作業, 手作業・機械作業の併用,④屋根, 手作業, 手作業・機械作業の併用,⑤建設設備・内装等, 手作業, 手作業・機械作業の併用,⑥その他, 手作業, 手作業・機械作業の併用, ( ), (建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等(土木工事等)),工程,分別解体等の方法,①仮設, 手作業, 手作業・機械作業の併用,②土工, 手作業, 手作業・機械作業の併用,③基礎, 手作業, 手作業・機械作業の併用,④本体構造, 手作業, 手作業・機械作業の併用,⑤本体付属品, 手作業, 手作業・機械作業の併用,⑥その他, 手作業, 手作業・機械作業の併用, ( ),※工程は、必要に応じて適宣修正するものとする。
, (3) 再資源化等をするための施設の名称及び所在地 ,特定建設資材,再資源化をするための,施設の所在地,廃棄物,施設の名称,コンクリート塊,アスファルト・コンクリート塊,建設発生木材,
建設工事請負契約書(工事請負契約標準約款)の削除条項1 請負代金額による削除条項 この契約書中、請負代金額に応じて、次の表に定める条項及び字句を削除する。
請負代金額削除する条項及び字句(1) 4,000万円以上(建築一式工事にあっては8,000万円以上)の場合第3条(A)(B)、第10条第3項、第24条(A)、第25条第3項中「(内訳書及び)」、第29条第5項中「(内訳書に基づき)」、第37条第8項(a)、第38条第3項(a)(2) 100万円を超え4,000万円未満(建築一式工事にあっては8,000万円未満)の場合第3条(A)(B)、第10条第1項(2)中「(専任の)」、第10条第3項、第24条(A)、第25条第3項中「(内訳書及び)」、第29条第5項中「(内訳書に基づき)」、第37条第8項(a)、第38条第3項(a)(3) 100万円以下の場合第3条(A)(B)、第10条第1項(2)中「(専任の)」、第24条(A)、第25条第3項中「(内訳書及び)」、第29条第5項中「(内訳書に基づき)」、第34条、第35条、第36条、第37条第8項(a)、第38条第3項(a)、第39条第1項中「第34条」、第51条第3項2 契約の保証措置の別による削除条項 この契約書中、契約の保証措置の別により、次の表に定める条項を上記1と併せて削除する。
保証措置の別削除する条項(1) ア 契約保証金を納付した場合、有価証券等を担保として提供した場合又は金融機関若しくは保証事業会社の保証が付されるための措置を講じた場合 イ 公共工事履行保証証券による保証(請負代金額の10分の1以上)が付されるための措置により契約保証金を免除した場合 ウ 履行保証保険契約の締結により契約保証金を免除した場合第4条(B)、第40条(B)、第43条、第46条(B)(2) 公共工事履行保証証券による保証(請負代金額の10分の3以上の役務的保証)が付されるための措置により契約保証金を免除した場合第4条(A)、第40条(A)、第46条(A)(3) 五所川原市契約事務規則第33条第1項第6号の規定により契約保証金を免除した場合(請負代金額100万円以下の随意契約による場合)第4条(A)(B)、第40条(B)、第43条、第46条(B)及び第5項3 火災保険等の要否による削除条項 この契約書中、火災保険等の要否により、次の表に定める条項を上記1、2と併せて削除する。
設計図書において、工事目的物及び工事材料等を火災保険、建設工事保険その他の保険に付すべき記載がない場合※第54条※受注者が任意に火災保険・建設工事保険等に加入することを妨げるものではない。
4 中間前金払(ただし、継続費又は債務負担行為にかかる各年度末の部分払及び繰越に係る工事における年度末の部分払には適用しない。)又は部分払を請求する場合における削除条項中間前金払を請求する場合第37条部分払を請求する場合第34条第4項から第7項5 管理技術者を兼務する場合における削除条項監理技術者補佐を専任で置き、管理技術者を兼務した場合第10条第1項(2)中「(専任の)」
工事請負契約標準約款(総則)第1条 受注者は、別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書(以下「設計図書」という。)に基づき、頭書の工期内に頭書の工事を完成し、この契約の目的物(以下「工事目的物」という。)を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。
2 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(第8条において「施工方法等」という。)については、この契約書及び設計図書に特別の定めがあるものを除き、受注者がその責任において定める。
3 この契約書の規定による催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
6 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるところによる。
8 この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)に定めるところによる。
9 前2項に定めるもののほか、この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(関連工事の調整)第2条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において必要があるときは、その施工について、調整を行うものとする。
この場合において、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(請負代金内訳書及び工程表)第3条(A) 受注者は、この契約を締結した日から14日以内に設計図書に基づいて、請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)及び工程表を作成し、発注者に提出し、その承認を受けなければならない。
第3条(B) 受注者は、この契約を締結した日から14日以内に設計図書に基づいて、請負代金内訳書及び工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
(工程表)第3条(C) 受注者は、この契約を締結した日から14日以内に設計図書に基づいて、工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
(契約の保証)第4条(A) 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる措置を講じなければならない。
この場合において、第5号に掲げる措置を講じたときは、直ちに当該措置に係る保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付(2) 契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供(3) 契約保証金の納付に代わる担保となる措置であって、この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。
第34条において同じ。
)の保証が付されるためのもの(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証が付されるための措置(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害を塡補する履行保証保険契約の締結2 前項の措置に係る契約保証金(契約保証金の納付に代わる担保については、当該担保の価値)の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の10分の1以上としなければならない。
3 第1項受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる措置を講じる場合は、当該措置は第46条第2項各号に掲げる者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第1項の規定により、受注者が同項第4号又は第5号に掲げる措置を講じたときは、契約保証金の納付を免除する。
5 請負代金額の変更があったときは、契約保証金の額等が変更後の請負代金額の10分の1に達するまで、発注者は、契約保証金の額等の増額を請求することができ、受注者は、契約保証金の額等の減額を請求することができる。
第4条(B) 受注者は、この契約の締結と同時に、この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証(引き渡した工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)である場合において当該契約不適合を保証する特約を付したものに限る。
)が付されるための措置を講じなければならない。
2 前項の保証に係る保証金額(第4項において「保証金額」という。)は、請負代金額の10分の3以上としなければならない。
3 第1項の規定により受注者が講じる措置は、第46条第2項各号に掲げる者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 請負代金額の変更があった場合には、保証金額が変更後の請負代金額の10分の3に達するまで、発注者は、保証金額の増額を請求することができ、受注者は、保証金額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、工事目的物、工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち、第13条第2項の規定による検査に合格したもの及び第37条第4項の規定による部分払のための確認の通知を受けたもの並びに工事仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。
ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
3 受注者が前払金の使用、部分払等によってもなお工事目的物に係る工事の施工に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。
4 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金を工事目的物に係る工事の施工以外に使用してはならず、また、その使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)第6条 受注者は、工事の全部若しくは主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
(下請負人に係る報告)第7条 発注者は、受注者に対して下請負人の商号又は名称その他必要な事項について報告を求めることができる。
(受注者の契約の相手方となる下請負人の健康保険等加入義務等)第7条の2 受注者は、次に掲げる届出を行っていない建設業者(当該届出の義務がない建設業者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請契約(受注者が直接締結する下請契約に限る。次項において同じ。)の相手方としてはならない。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出(2) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出(3) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出2 前項の規定にかかわらず、受注者は、社会保険等未加入建設業者と下請契約を締結しなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請契約の相手方とすることができる。
この場合において、受注者は、発注者の指定する期間内に、当該社会保険等未加入建設業者が同項各号に掲げる届出を行った事実を確認することのできる書類を発注者に提出しなければならない。
(特許権等の使用)第8条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下この条において「特許権等」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督職員)第9条 発注者は、監督職員を定めたときは、その氏名を受注者に通知するものとする。
監督職員を変更したときも、同様とする。
2 監督職員は、この契約書の他の条項に定めるもののほか、設計図書で定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1) 工事の施工に立ち会い、設計図書に基づき工程を管理し、工事の施工の状況を検査し、又は受注者若しくは受注者の現場代理人に対して、指示、承諾若しくは協議を行うこと。
(2) 設計図書に基づき工事の施工のために必要な細部設計図、原寸図等を作成して交付し、又は受注者の作成する細部設計図、原寸図等を検査して承諾を与えること。
(3) 工事材料を試験し、検査し、又は確認すること。
3 発注者は、2人以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあっては、それぞれの監督職員の有する権限の内容を受注者に通知するものとする。
分担を変更したときも、同様とする。
4 第2項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 発注者が監督職員を定めたときは、受注者は、この契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。
この場合においては、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
(現場代理人及び主任技術者等)第10条 受注者は、次に掲げる者を定めて、設計図書で定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。
これらの者を変更したときも、同様とする。
(1) 現場代理人(2) (専任の)主任技術者(建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第2項の規定に該当する場合は、監理技術者(同条第3項ただし書の規定により監理技術者補佐(監理技術者の行うべき同法第26条の4第1項に規定する職務を補佐する者をいう。以下同じ。)を置く場合にあっては、監理技術者及び監理技術者補佐)。
以下同じ。
)(3) 専門技術者(建設業法第26条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)2 現場代理人は、工事現場に常駐し、その運営及び取締りを行う権限を有する。
ただし、発注者は、現場代理人による当該権限の行使に支障がなく、かつ、現場代理人と発注者との連絡体制が確保されると認めたときは、現場代理人が工事現場に常駐しなくてもよいこととすることができる。
3 受注者は、前項に規定するものを除くほか、自己の有する権限を現場代理人に委任したときは、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
4 受注者は、請負代金額の変更、工期の変更、請負代金の請求及び受領、第12条第1項の規定による請求の受理、同条第3項の規定による決定及び通知、同条第4項の規定による請求、同条第5項の規定による通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を現場代理人に委任しないものとする。
5 現場代理人、主任技術者及び専門技術者は、これを兼ねることができる。
(履行報告)第11条 受注者は、設計図書で定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(工事関係者に関する措置要求)第12条 発注者は、現場代理人がその職務(現場代理人が主任技術者又は専門技術者を兼任する場合にあっては、これらの者の職務を含む。)の執行について著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 発注者又は監督職員は、主任技術者、専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理について著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 受注者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を当該請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
4 受注者は、監督職員がその職務の執行について著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を当該請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
(工事材料の品質及び検査等)第13条 工事材料の品質は、設計図書に定めるところによる。
設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。
2 受注者は、設計図書において監督職員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものでなければ使用してはならない。
この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 監督職員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督職員の承諾を受けなければ工事現場外に搬出してはならない。
5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
(監督職員の立会い及び工事記録の整備等)第14条 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるべきものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものでなければ使用してはならない。
2 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上施工すべきものと指定された工事については、当該立会いを受けなければ施工してはならない。
3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書で定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
4 監督職員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
5 受注者は、監督職員が正当な理由がなく前項の請求に応じないため、その後の工程に支障を来すと認めるときは、第1項又は第2項の規定にかかわらず、監督職員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。
この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内にこれを提出しなければならない。
6 第1項の見本検査並びに第3項及び前項の見本又は工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(支給材料及び貸与品)第15条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 発注者又は監督職員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。
この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、その日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)等があり使用することが適当でないと認めたときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定する場合のほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、設計図書で定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料若しくは貸与品が滅失し、若しくは毀損し、又はこれらの返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督職員の指示に従わなければならない。
(工事用地の確保等)第16条 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保するものとする。
2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有し、又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人が所有し、又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由がなく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。
この場合において、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。
(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)第17条 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督職員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。
この場合において、当該不適合が監督職員の指示によるときその他発注者の責めに帰する理由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 監督職員は、受注者が第13条第2項又は第14条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定する場合のほか、監督職員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(条件変更等)第18条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、直ちにその旨を監督職員に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2) 設計図書に誤り又は脱漏があること。
(3) 設計図書の表示が明確でないこと。
(4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
(5) 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 監督職員は、前項の規定による確認を請求されたとき、又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、直ちに調査を行わなければならない。
3 前項の規定による調査は、受注者を立ち会わせて行わなければならない。
ただし、受注者が立ち会わないときは、この限りでない。
4 発注者は、受注者の意見を聴いた上、第2項の調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)を取りまとめ、当該調査を終了した日から14日以内に、その内容を受注者に通知しなければならない。
ただし、当該期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
5 第1項各号に掲げる事実が発注者と受注者との間において確認された場合において、必要があると認められるときは、発注者は、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
この場合において、工事目的物の変更を伴わない設計図書の変更をするときは、発注者は、受注者と協議するものとする。
6 前項の規定により、設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書の変更)第19条 発注者は、前条第5項に規定する場合のほか、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。
この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工事の中止)第20条 工事用地等の確保ができない等のため、又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地滑り、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(第29条第1項において「天災等」という。)であって受注者の責めに帰することができないものにより工事目的物等に損害を生じ、若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項に規定する場合のほか、必要があると認めるときは、受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え、工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(著しく短い工期の禁止)第20条の2 発注者は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(受注者の請求による工期の延長)第21条 受注者は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰することができない理由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長を請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは工期を延長するとともに、当該工期の延長が発注者の責めに帰する理由によるときは、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による工期の短縮等)第22条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、受注者に工期の短縮を請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工期の変更方法)第23条 この契約書の規定による工期の変更を必要とした場合の変更後の工期については、発注者と受注者とが協議して書面により定める。
ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。
ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第21条の場合にあっては発注者が工期延長の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が工期短縮の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(請負代金額の変更方法等)第24条(A) この契約書の規定(次条を除く。)により請負代金額の変更を必要とした場合の変更後の請負代金額については、数量の増減が内訳書記載の数量の100分の20を超える場合、施工条件が異なる場合、内訳書に記載のない項目が生じた場合若しくは内訳書によることが不適当な場合で特別な理由がないとき、又は内訳書がいまだ承認を受けていない場合にあっては、変更時の価格を基礎として発注者と受注者とが協議して書面により定め、その他の場合にあっては、内訳書記載の単価を基礎として書面により定める。
ただし、協議開始の日から7日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
第24条(B) この契約書の規定(次条を除く。)により請負代金額の変更を必要とした場合の変更後の請負代金額については、発注者と受注者とが協議して書面により定める。
ただし、協議開始の日から7日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。
ただし、発注者が請負代金額の変更理由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して書面により定める。
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)第25条 発注者又は受注者は、工期内でこの契約の締結の日から1年を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下この項及び次項において同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。次項において同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の1000分の15を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、(内訳書及び)物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
4 第1項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。
この場合において、同項中「この契約の締結の日」とあるのは「直前のこの条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。
7 前2項の場合における請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。
ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の規定による請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(臨機の措置)第26条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。
この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督職員の意見を聴かなければならない。
ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合において、受注者は、そのとった措置の内容を直ちに監督職員に通知しなければならない。
3 監督職員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
この場合において、受注者は、直ちにこれに応じなければならない。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。
この場合における発注者の負担額は、発注者と受注者とが協議して書面により定める。
(一般的損害)第27条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第29条第1項に規定する損害を除く。)は、受注者の負担とする。
ただし、その損害(第54条第1項の規定により付された保険等により填補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰する理由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害等)第28条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。
ただし、その損害(第54条第1項の規定により付された保険等により塡補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち発注者の責めに帰する理由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を賠償し、又は補償しなければならない。
ただし、工事の施工につき受注者が損害を防止するのに必要な措置等善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じた損害については、受注者が負担する。
3 発注者又は受注者が、第三者に対して損害を賠償する場合は、あらかじめ発注者と受注者とが協議するものとする。
4 第1項又は第2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)第29条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者及び受注者のいずれの責めにも帰さないもの(第6項において「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第54条第1項の規定により付された保険等により塡補された部分(同項の規定により保険等を付すべき場合においてこれを付していないときは、当該保険等を付していたならば給付されるべきであった保険金の額を含む。)を除く。
以下この条において「損害」という。
)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第13条第2項、第14条第1項若しくは第2項又は第37条第3項の規定による検査、立会い、その他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。次項において「損害額」という。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第6項において「損害合計額」という。)のうち請負代金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。
5 損害額は、次の各号に掲げる損害の区分に応じ当該各号に定めるところにより、(内訳書に基づき)算定する。
(1) 工事目的物に関する損害 損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を控除した額とする。
(2) 工事材料に関する損害 損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を控除した額とする。
(3) 仮設物又は建設機械器具に関する損害 損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を控除した額とする。
ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 2回以上にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額(この条の規定による損害の負担に係る額が含まれているときは、当該額を控除した額とする。)の100分の1を超える額から既に負担した額を控除した額」として同項を適用する。
(請負代金額の変更等に代える設計図書の変更)第30条 発注者は、第8条、第15条、第17条から第20条まで、第21条、第22条、第25条から第27条まで、前条又は第33条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は費用の負担の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。
この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して書面により定める。
ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。
ただし、発注者が請負代金額を増額すべき理由又は費用を負担すべき理由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)第31条 受注者は、工事を完成したときは、その完成の日から5日以内に完成届(五所川原市契約事務規則(平成17年五所川原市規則第53号。以下「規則」という。)様式第13号)により発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、その日から14日以内に受注者の立会いの上、工事の完成を確認するための検査を完了しなければならない。
この場合において、発注者は、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
3 発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して前項の検査をすることができる。
この場合において、当該検査及び復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
4 受注者は、第2項後段の規定による通知を受けたときは、引渡書(規則様式第14号)により当該工事目的物の引渡しをしなければならない。
5 受注者は、第2項の規定による検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。
この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。
(請負代金の支払)第32条 受注者は、前条第2項(同条第5項後段の規定により適用される場合を含む。)の規定による検査に合格し、引渡しをしたときは、請負代金の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から40日以内に請負代金の支払をしなければならない。
3 発注者は、各年度において、次に掲げる額を限度として請負代金を支払うものとする。
年度 円年度 円年度 円(部分使用)第33条 発注者は、第31条第4項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
この場合において、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払)第34条 受注者は、保証事業会社と工期の期限(次項の場合にあっては、発注者と受注者とが協議して定める期限)を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(第4項及び次条において「前払金保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請求書により請負代金額の10分の4以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。
2 前項の前払金は、次の方法により分割して支払うものとする。
年度 円以内( 年度の請負代金の支払限度額の10分の4以内)年度 円以内( 年度の請負代金の支払限度額の10分の4以内)年度 円以内( 年度の請負代金の支払限度額の10分の4以内)3 発注者は、第1項の規定による請求を受けたときは、その日から14日以内に前払金の支払をしなければならない。
4 受注者は、次に掲げる要件に該当する場合に限り、第1項の規定による前払金の支払を受けた後、請負代金額の10分の2以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。
この場合において、受注者は、あらかじめ当該前払金に関して保証事業会社と工期の期限を保証期限とする前払金保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託しなければならない。
(1) 請負代金額が100万円以上であること。
(2) 工期の2分の1を経過していること。
(3) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
(4) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金額の2分の1以上の額に相当するものであること。
5 工期が数年度にわたる場合は、前項中「請負代金額」とあるのは「各年度の請負代金の支払限度額」と、「工期」とあるのは「各年度の工事の期間」と、「既に行われた」とあるのは「各年度において既に行われた」と読み替えるものとする。
6 受注者は、第4項の規定による前払金の支払を請求しようとするときは、あらかじめ発注者又は発注者の指定する者の当該前払金に係る認定を受けなければならない。
この場合において、発注者又は発注者の指定する者は、受注者から当該認定の請求を受けたときは、直ちに認定を行い、その結果を受注者に通知しなければならない。
7 受注者は、前項の規定による認定の通知を受けたときは、請求書により第4項の規定による前払金の支払の請求を行うことができる。
この場合においては、第3項の規定を準用する。
8 受注者は、請負代金額(工期が数年度にわたる場合にあっては、各年度の請負代金の支払限度額。以下この項及び次項において同じ。)が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の10分の4(第4項の規定による前払金の支払を受けている場合にあっては、10分の6)から受領済みの前払金額を控除した額に相当する額の範囲内で前払金の支払を請求することができる。
この場合においては、第3項の規定を準用する。
9 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の10分の5(第4項の規定による前払金の支払を受けている場合にあっては、10分の6)を超えるときは、受注者は、請負代金額が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。
10 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して書面により返還すべき超過額を定める。
ただし、請負代金額が減額された日から30日以内において協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
11 受注者は、第9項の期間内に超過額を返還しなかったときは、同項の期間を経過した日から返還する日までの日数に応じ、その未返還額につき年3.0パーセントの割合で計算して得た金額を遅延利息として発注者に納付するものとする。
この場合において、遅延利息の額が100円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てるものとする。
(保証契約の変更)第35条 受注者は、前条第8項の規定により受領済みの前払金に追加して更に前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ前払金保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、請負代金額を減額した場合において前払金保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
(前払金の使用)第36条 受注者は、前払金をこの工事に係る工事材料の購入費、労務費、機械器具の賃借料、機械器具の購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料以外の支払に充当してはならない。
(部分払)第37条 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第13条第2項の規定により監督職員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督職員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額(以下この条において「出来高金額」という。)の10分の9以内の額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)の部分払を請求することができる。
この場合において、その請求回数は、工期中次の表に定める回数を超えない範囲内において発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
請負代金額前金払をしない場合前金払をする場合1,000万円まで2回1回1,000万円を超え5,000万円まで3回2回5,000万円を超え1億円まで4回3回1億円を超える場合5回4回2 第1回の部分払の請求は、請負代金額に対する出来形の割合が30パーセント以上(前払金の支払を受けている場合にあっては、40パーセント以上)の場合でなければ行うことができない。
3 受注者は、第1項の規定による部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る工事の出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは製造工場等にある工場製品の確認を発注者に請求しなければならない。
4 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から14日以内に受注者の立会いの上、同項の確認をするための検査を行い、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
5 発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事の出来形部分を最小限度破壊して前項の検査をすることができる。
この場合において、当該検査及び復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
6 受注者は、第4項の規定による確認の通知を受けたときは、請求書により部分払を請求することができる。
この場合において、発注者は、当該請求を受けた日から14日以内に部分払金の支払をしなければならない。
7 第1項の規定により受注者が請求できる部分払の額は、次の算式により算定して得た額以内の額とする。
(1) 部分払がなされていない場合部分払金額=(出来高金額×(9/10))-(前払金額×(出来高金額/請負代金額))(2) 部分払がなされている場合部分払金額=(出来高金額×(9/10))-(前払金額×(出来高金額/請負代金額)+既に部分払をされている金額)8(a) 前項の場合において、出来高金額は、内訳書により定める。
8(b) 前項の場合において、出来高金額は、発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、発注者が第6項の規定による請求を受けた日から10日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
9 工期が数年度にわたる場合は、第1項の表及び第2項中「請負代金額」とあるのは、「各年度の請負代金の支払限度額」と読み替えるものとする。
10 発注者は、規則第36条第7項の場合は、第1項の10分の9の割合及び請求回数並びに第2項の割合によらないで部分払をすることがある。
この場合においては、発注者は、受注者にその旨を通知するものとする。
11 前項の規定により出来高金額の全額の部分払をする場合における当該部分払の額は、第7項の規定にかかわらず、次の算式により算定して得た額とする。
部分払金額=出来高金額-(前払金額+既に部分払をされている金額)(部分引渡し)第38条 工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下この条において「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときは、第31条及び第32条の規定を準用する。
この場合において、第31条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、第32条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えるものとする。
2 前項の規定において準用する第32条第1項の規定により受注者が請求できる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の算式により算定して得た額以内の額とする。
部分引渡しに係る請負代金の額=指定部分に相応する請負代金額-(指定部分に相応する請負代金額×(前払金額/請負代金額))3(a) 前項の場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、内訳書により定める。
3(b) 前項の場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、発注者が第1項の規定において準用する第32条第1項の請求を受けた日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
(前払金等の不払に対する工事中止)第39条 受注者は、発注者が第34条、第37条又は前条第1項において準用する第32条の規定による支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。
この場合において、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え、工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任)第40条(A) 発注者は、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、工事目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は、履行の追完を請求することができない。
第40条(B) 発注者は、引き渡された工事目的物が契約不適合であるときは、受注者に対し、工事目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は、履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その契約不適合の程度に応じて請負代金の減額を請求することができる。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに請負代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければこの契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(履行遅滞の場合における遅延利息)第41条 発注者は、受注者がその責めに帰する理由により工期内に工事を完成することができないときは、遅延利息の支払を受注者に請求することができる。
2 前項の遅延利息は、遅延日数に応じ、請負代金額(第33条第1項の規定による引渡し前の使用部分又は第38条の規定による引渡し部分があるときは、当該部分に係る請負代金相当額を控除した金額)につき年3.0パーセント)の割合で計算して得た金額とする。
この場合において、遅延利息の額が100円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てるものとする。
3 発注者は、前項の遅延利息を、請負代金より控除するものとし、なお不足がある場合は、別に徴収する。
4 受注者は、発注者の責めに帰する理由により、第32条第2項(第38条第1項において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払が遅れたときは、遅延日数に応じ、未受領金額につき年3.0パーセントの割合で計算して得た金額を遅延利息として発注者に請求することができる。
(検査の遅延の場合における遅延利息)第42条 発注者は、その責めに帰する理由により、第31条第2項(同条第5項後段の規定により適用される場合を含む。)の規定による期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの日数は、第32条第2項の期間(以下この条において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。
この場合において、当該遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、満了したものとみなし、発注者は、その超える日数に応じ、前条第4項の遅延利息を支払わなければならない。
(公共工事履行保証証券による保証の請求)第43条 発注者は、受注者が第44条の2各号又は第44条の3各号のいずれかに該当するときは、第4条第1項に規定する公共工事履行保証証券に係る保証契約(第4項において「履行保証契約」という。)の規定に基づき、保証人に対して、他の建設業者を選定し、工事を完成させるよう請求することができる。
2 受注者は、前項の規定により保証人が選定し、発注者が適当と認めた建設業者(以下この項及び次項において「代替履行業者」という。)から発注者に対して、この契約に基づく次に掲げる受注者の権利及び義務を承継する旨の通知が行われた場合には、代替履行業者に対して当該権利及び義務を承継させる。
(1) 請負代金債権(前払金、部分払金又は部分引渡しに係る請負代金として受注者に既に支払われたものを除く。)(2) 工事完成債務(3) 契約不適合を保証する債務(受注者が施工した出来形部分の契約不適合に係るものを除く。)(4) 解除権(5) その他この契約に係る一切の権利及び義務(第28条の規定により受注者が施工した工事に関して生じた第三者に対する損害賠償債務を除く。)3 発注者は、前項の通知を代替履行業者から受けた場合には、代替履行業者が同項各号に定める受注者の権利及び義務を承継することを承諾する。
4 第1項の規定による発注者の請求があった場合において、履行保証契約の規定により、保証人から保証金が支払われたときは、この契約に基づいて発注者に対して受注者が負担する損害賠償債務その他の費用の負担に係る債務(当該保証金の支払われた後に生じる違約金等を含む。)は、当該保証金の額を限度として、消滅する。
(発注者の任意解除権)第44条 発注者は、工事が完成しない間は、次条又は第44条の3に規定する場合のほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
この場合における賠償額は、発注者と受注者とが協議して定める。
(発注者の催告による解除権)第44条の2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 第5第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
(2) 工期内又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みがないと明らかに認められるとき。
(3) 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。
(4) 第6条、第10条第1項第2号又は第17条の規定に違反したとき。
(5) 正当な理由なく、第40条第1項の履行の追完がなされないとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(7) 受注者又はその現場代理人若しくはその他の使用人が発注者の行う監督又は検査を妨げたとき。
(発注者の催告によらない解除権)第44条の3 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 受注者が第5条第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。
(2) 受注者が第5条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該工事の施工以外に使用したとき。
(3) 受注者が工事目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。
(4) 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その契約不適合が工事目的物を除却した上で再び建設しなければ、この契約の目的を達成することができないものであるとき。
(5) 受注者が工事目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(6) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみではこの契約をした目的を達することができないとき。
(7) 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければこの契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(8) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしてもこの契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(9) 受注者が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
第11号において同じ。
)又は暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。第11号において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
(10) 受注者が第48条又は第48条の2の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(11) 受注者(アからオまでに掲げる場合にあっては、受注者又はその支配人(受注者が法人の場合にあっては、受注者又はその役員若しくはその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者))が次のいずれかに該当するとき。
ア 暴力団員であると認められるとき。
イ 自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を与える目的で暴力団の威力を利用したと認められるとき。
ウ 暴力団の威力を利用する目的で金品その他財産上の利益の供与(以下この号において「金品等の供与」という。)をし、又は暴力団の活動若しくは運営を支援する目的で相当の対価を得ない金品等の供与をしたと認められるとき。
エ 正当な理由がある場合を除き、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら金品等の供与をしたと認められるとき。
オ 暴力団員と交際していると認められるとき。
カ 暴力団又は暴力団員が実質的に経営に関与していると認められるとき。
キ その者又はその支配人(その者が法人の場合にあっては、その者又はその役員若しくはその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者)がアからカまでのいずれかに該当することを知りながら当該者とこの工事に係る下請契約、工事材料等の購入契約その他の契約を締結したと認められるとき。
ク アからカまでのいずれかに該当する者を契約の相手方とするこの工事に係る下請契約、工事材料等の購入契約その他の契約(キに該当する場合の当該契約を除く。)について、発注者が求めた当該契約の解除に従わなかったとき。
(12) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下この条において「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令において受注者又は受注者を構成員に含む事業者団体(以下この号及び次号において「受注者等」という。)に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされている場合において、受注者等に対する当該排除措置命令が確定したとき(受注者が当該排除措置命令の名宛人となっていない場合にあっては、当該排除措置命令の名宛人に対する当該排除措置命令の全てが確定したとき)。
(13) 独占禁止法第62条第1項に規定する納付命令において受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされている場合において、受注者に対する当該納付命令が確定したとき(受注者が当該納付命令の名宛人となっていない場合にあっては、当該納付命令の名宛人に対する当該納付命令の全てが確定したとき)。
(14) 受注者が、公正取引委員会から受けた排除措置命令又は納付命令について抗告訴訟を提起した場合において、その訴えについての請求を棄却し、又は訴えを却下する裁判が確定したとき。
(15) 受注者又は受注者の代理人、使用人その他の従業者(受注者が法人の場合にあっては、その代表者又はその代理人、使用人その他の従業者)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条の罪又は独占禁止法第89条の罪を犯し、刑に処せられたとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第45条 第44条の2各号又は前条各号に掲げる場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(違約金)第46条(A) 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、請負代金額の10分の1に相当する金額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を違約金として、受注者から徴収する。
(1) 第44条の2又は第44条の3の規定により工事目的物の完成前にこの契約を解除したとき。
(2) 工事目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
第46条(B) 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、請負代金額の10分の3に相当する金額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を違約金として、受注者から徴収する。
(1) 第44条の2又は第44条の3の規定により工事目的物の完成前にこの契約を解除したとき。
(2) 工事目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
2 次に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産法(平成16年法律第75号)の規定により破産手続開始の決定があつた場合における同法の破産管財人(2) 受注者について会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により更生手続開始の決定があつた場合における同法の管財人(3) 受注者について民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により再生手続開始の決定があつた場合における同法の再生債務者等3 第1項の場合(前項の規定により第1項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項の規定は、適用しない。
4 発注者は、第1項の違約金を、請負代金より控除するものとし、なお不足がある場合は、別に徴収する。
5 第1項の場合(第44条の3第9号及び第11号から第15号までの規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第4条第1項第1号から第3号までの措置が講じられているときは、発注者は、契約保証金又は契約保証金の納付に代わる担保をもって第1項の違約金に充当することができる。
(発注者の損害賠償)第47条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 工事目的物に契約不適合があるとき。
(2) 第44条の2又は第44条の3の規定により、工事目的物の完成後にこの契約が解除されたとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能で あるとき。
2 発注者は、前項に規定する場合のほか、第44条の2又は第44条の3の規定によりこの契約を解除した場合又は前条第2項各号に掲げる者によりこの契約が解除された場合において同条の違約金の額を超えた金額の損害が生じたときは、その超えた金額を損害賠償金として受注者から徴収する。
3 第1項各号又は前項に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、前2項の規定は、適用しない。
第47条の2 発注者は、この契約に関して、第44条の3第12号から第15号までのいずれかに該当するときは、この契約を解除するかどうかにかかわらず、請負代金額の10分の2に相当する金額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を損害賠償金として受注者から徴収する。
2 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が同項に規定する損害賠償金の額を超える場合において、発注者がその損害賠償金の額を超える金額についての賠償を請求することを妨げるものではない。
3 前2項の規定は、受注者が工事を完成した後においても適用があるものとする。
(受注者の催告による解除権)第48条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)第48条の2 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第19条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。
(2) 第20条の規定による工事の施工の中止期間が工期の2分の1(工期の2分の1が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。
ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第49条 第48条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の損害賠償)第50条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 第48条又は第48条の2の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 前項各号に掲げる場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、同項の規定は、適用しない。
(解除に伴う措置)第51条 発注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合においては、工事の出来形部分の検査をし、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとする。
この場合においては、当該引渡しを受けた工事の出来形部分及び工事材料に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。
2 発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事の出来形部分を最小限度破壊して前項の検査をすることができる。
この場合において、当該検査及び復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 第1項の場合において、第34条の規定による前払金があったときは、当該前払金の額(第37条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を同項の工事の出来形部分及び工事材料に相応する請負代金額から控除する。
この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第44条の2若しくは第44条の3の規定によるとき又は第46条第2項各号に掲げる者によりされたものであるときにあっては前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ、その余剰額に年3.0パーセントの割合で計算して得た額の利息を付した額を、解除が第44条第1項、第48条又は第48条の2の規定によるときにあってはその余剰額を発注者に返還しなければならない。
4 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において支給材料があるときは、第1項の工事の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。
この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失し、若しくは毀損したとき、又は工事の出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において貸与品があるときは、発注者に返還しなければならない。
この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失し、又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、工事用地等に受注者が所有し、又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人が所有し、又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において、受注者が正当な理由がなく、次項の規定により定めた期限内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。
この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 第4項前段及び第5項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、解除が第44条の2若しくは第44条の3の規定によるとき又は第46条第2項各号に掲げる者によりされたものであるときは発注者が定め、解除が第44条第1項、第48条又は第48条の2の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段、第5項後段及び第6項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
9 工事の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については、発注者と受注者とが民法の規定に従って協議して定める。
(契約不適合責任期間等)第52条 発注者は、引き渡された工事目的物に関し、第31条第4項(第38条第1項において準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、請負代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。
ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。
3 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることにより行う。
4 発注者が、第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。)内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が当該通知から1年が経過する日までに前項の方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間内に請求等をしたものとみなす。
5 発注者は、第1項又は第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、当該契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
7 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については、適用しない。
8 発注者は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。
ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
9 この契約が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第94条第1項に規定する住宅新築請負契約である場合には、工事目的物のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成12年政令第64号)第5条に定める部分の瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)について請求等を行うことのできる期間は、10年とする。
この場合において、前各項の規定は、適用しない。
10 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督職員の指図により生じたものであるときは、発注者は、当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。
ただし、受注者がその支給材料の性質又は発注者若しくは監督職員の指図が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(契約保証金の還付)第53条 契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、受注者がこの契約を履行したとき、又は第44条第1項、第44条の3第9号若しくは第11号から第15号まで、第48条若しくは第48条の2の規定によりこの契約を解除したときは、受注者に還付するものとする。
(火災保険等)第54条 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。第3項において同じ。)等を設計図書で定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。
2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
3 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第1項の規定により付すべきこととされている保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
(あっせん又は調停)第55条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、青森県(中央)建設工事紛争審査会(次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図るものとする。
2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、主任技術者、専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督職員の職務の執行に関する紛争については、第12条第3項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。
(仲裁)第56条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、前条の規定にかかわらず、別添仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付する。
(その他の協議事項)第57条 この契約書に定めのない事項及び疑義の生じた事項については、発注者と受注者とが協議の上定めるものとする。
(別添)仲 裁 合 意 書 工 事 名 旧コミュニティセンター栄解体工事 工事場所 五所川原市みどり町四丁目130 地内 令和8年 月 日に締結した上記建設工事の請負契約に関する紛争については、発注者及び受注者は、下記の建設工事紛争審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
管轄審査会名 青森県(中央)建設工事紛争審査会 令和 年 月 日 発注者 五所川原市長 佐々木 孝昌 印 受注者 印仲裁合意書について1 仲裁合意について 仲裁合意とは、裁判所への訴訟に代えて、紛争の解決を仲裁人に委ねることを約する当事者間の契約である。
仲裁手続によってなされる仲裁判断は、裁判上の確定判決と同一の効力を有し、たとえその仲裁判断の内容に不服があっても、その内容を裁判所で争うことはできない。
2 建設工事紛争審査会について 建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)は、建設工事の請負契約に関する紛争の解決を図るため建設業法(昭和24年法律第100号)に基づいて設置されており、同法の規定により、あっせん、調停及び仲裁を行う権限を有している。
また、中央建設工事紛争審査会(以下「中央審査会」という。)は国土交通省に、青森県建設工事紛争審査会(以下「青森県審査会」という。)は青森県に設置されている。
審査会の管轄は、原則として、受注者が国土交通大臣の許可を受けた建設業者であるときは中央審査会、青森県知事 の許可を受けた建設業者であるときは青森県審査会であるが、当事者の 合意によって管轄審査会を定めることもできる。
審査会による仲裁は、三人の仲裁委員が行い、仲裁委員は、審査会の委員又は特別委員のうちから当事者が合意によって選定した者につき、審査会の会長が指名する。
また、仲裁委員のうち少なくとも一人は、弁護士法(昭和24年法律第205号)の規定により弁護士の資格を有する者である。
なお、審査会における仲裁手続は、建設業法に特別の定めがある場合を除き、仲裁法(平成15年法律第138号)の規定が適用される。
様式第9号(第12条関係)令和 年 月 日工 事 費 内 訳 書 (入札書と同封のうえ提出)五所川原市長住所又は所在商号又は名称代表者氏名 印受任者氏名※1 印工事番号 管財第1号工事名 旧コミュニティセンター栄解体工事工 種 ・ 種 別 ・ 名 称単位数量金 額(税抜き、円)備 考※2直接工事費直接仮設工事費式1.0本体解体工事式1.0アスベスト含有外壁仕上塗材除去工事式1.0外溝解体工事式1.0電気設備解体工事式1.0機械設備解体工事式1.0発生材積込み式1.0発生材運搬式1.0発生材処分費式1.0産業廃棄物税相当額式1.0計――共 通 仮 設 費式1現 場 管 理 費式1一 般 管 理 費式1合計(工事価格)――入札書記載金額と一致すること。
※1 代理人が提出する場合は、入札書と同一名義・同一印鑑であること。
(一般競争入札において郵送による提出を求めた場合は、受任者氏名を記載しないこと。) 2 特殊事情等があるときは、その内容を記載すること。
(用紙サイズ:A4縦長)
様式第8号(第11条関係) 令和 年 月 日質 問 回 答 書 (FAXにより提出)五所川原市長(発注担当課:管財課)商号又は名称電話番号FAX番号工事番号管財第1号工事名旧コミュニティセンター栄解体工事(回答日: )質問番号図 面番号等質 問 内 容回 答 内 容質問にあたっての注意事項1 質問がある場合は、本書に質問内容等を記載し提出すること。
(質問がない場合は提出しないこと。)2 提出は、発注担当課にあらかじめ電話連絡をしたうえFAXで行うこと。
電話番号:0173-35-2111(内線2176)FAX番号:0173-35-36173 質問受付の期限について仕様書等で定めていない場合は、次の表のとおりとする。
設計図書等の縦覧初日又は配付等の日から入札(開札)までの日数質問受付期限(閉庁日にあたる場合はその翌日)11日以上設計図書等の縦覧初日又は配付等の日の7日後5日以上 11日未満 〃3日後5日未満 〃翌日4 質問者に対しては、速やかにFAXで回答する。
(用紙サイズ:A4縦長)
検算者 設計者五 所 川 原 市総 務 部 管 財 課令 和 8 年 度 工 事 番 号管 財 第 1 号 調整 令和8年 5月工 事 名 旧コミュニティセンター栄解体工事縦 覧 設 計 書予定価格(消費税および地方消費税含む) 64,878,000 円「建設リサイクル法対象建設工事」
現 場 説 明 書管財第1号旧コミュニティセンター栄解体工事五所川原市役所 総務部 管財課1.現場説明要項工事番号 管財第1号 工事名 旧コミュニティセンター栄解体工事工事場所 五所川原市字みどり町四丁目130地内工 期 契約書取り交わしの翌日から令和9年1月29日まで工事概要 旧コミュニティセンター栄 鉄骨造 平屋建 延床面積 615.60㎡ 1棟上記建築物の解体工事一式 2.質問・回答 質問 別添質問回答書の質問受付期限までに管財課にFAXで提出 回答 同所よりFAXで回答3.工事施工にあたっての注意事項 ① 工事着手にあたり、工事用看板を掲示すること。
② 工事着手に先立ち、下記の書類を提出し監督員の承諾を得ること。
・施工計画書 ・施工体制台帳・施工体系図(下請金額がある場合すべて) ・再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書 ・建退共掛金納付書 ・承諾書 ・その他必要と思われるもの ③ 関係官公署その他の関係機関への必要な手続き等を延滞なく行うこと。
④ 工事写真は、工事毎に作業工程及び出来形がわかるようにスケール等を入れて撮影し、整理すること。
⑤ 完成時には、次のものを提出すること。
・写 真 完成写真(3部)工事写真(1部) ・再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書 ・その他必要と思われるのも ⑥ 工事中に公道その他に損傷を与えた場合は、請負人が責任を持って現況復旧 すること。
数 量 単 価 金 額 備 考 数 量 単 価 金 額 備 考工 事 名 旧コミュニティセンター栄 解体工事工 事 場 所 五所川原市みどり町四丁目130 地内設 計 額 一金 64,878,000 円也(内消費税相当額 5,898,000 円)工 期 8ヶ月原 設 計 変 更 設 計名 称 摘 要 単位 差引増減額No.1数 量 単 価 金 額 備 考 数 量 単 価 金 額 備 考原 設 計 変 更 設 計名 称 摘 要 単位 差引増減額A 直接工事費 取り壊し工事 式 1.0 発生材処分費 式 1.0 産業廃棄物税相当額 式 1.0直接工事費 計B 共通仮設費 取り壊し工事 式 1.0純工事費C 現場管理費 取り壊し工事 式 1.0工事原価工事原価から産業廃棄物税相当額を控除した金額No.2数 量 単 価 金 額 備 考 数 量 単 価 金 額 備 考原 設 計 変 更 設 計名 称 摘 要 単位 差引増減額D 一般管理費等 #REF! 式 1.0契約保証補正率 0.04% 式 1.0一般管理費等 計端数調整工事価格E 消費税相当額 10.00% 式 1.0合 計No.3数 量 単 価 金 額 備 考 数 量 単 価 金 額 備 考原 設 計 変 更 設 計名 称 摘 要 単位 差引増減額B 共通仮設費B-1共通仮設費共通仮設費 率計上 #REF! 式 1.0(積上げ分)仮囲い 波形亜鉛鉄板 H=1,850 スクラップ共 m 142.0キャスターゲート W8,000×H1,800 8ヶ月 ヶ所 1.0 〃 W6,000×H1,800 8ヶ月 ヶ所 1.0敷き鉄板 t=22 8ヶ月 ㎡ 243.0一般共通仮設費 計C 現場管理費C-1現場管理費現場管理費 率計上 #REF! 式 1.0一般現場管理費 計No.4数 量 単 価 金 額 備 考 数 量 単 価 金 額 備 考A 直接工事費1 直接仮設工事 式 1.02 本体解体工事 式 1.03 アスベスト含有外壁仕上塗材除去工事 式 1.04 外構解体工事 式 1.05 電気設備解体工事 式 1.06 機械設備解体工事 式 1.07 発生材積込 式 1.08 発生材運搬 式 1.09 発生材処分費 式 1.010 産業廃棄物税相当額 式 1.0取り壊し工事 計発生材処分費 計産業廃棄物税相当額 計直接工事費 計原 設 計 変 更 設 計名 称 摘 要 単位 差引増減額No.5数 量 単 価 金 額 備 考 数 量 単 価 金 額 備 考原 設 計 変 更 設 計名 称 摘 要 単位 差引増減額1 直接仮設工事外部 枠組本足場(手すり先行方式) W=600 H=12m未満 安全手摺共 3ヶ月 ㎡ 689.0外部 防音シート張り 3ヶ月 ㎡ 689.0外部 ブラケット足場 H=10m未満 3ヶ月 ㎡ 689.0外部 脚立足場 階高4.0m以下 ㎡ 45.4内部 枠組棚足場 階高4.0m以上5.7m未満 ㎡ 616.0内部 脚立足場 階高4.0m以下 ㎡ 3.9外部足場頂部養生 コンパネ+ブルーシート ㎡ 294.0床養生 ブルーシート ㎡ 661.0合計No.6数 量 単 価 金 額 備 考 数 量 単 価 金 額 備 考原 設 計 変 更 設 計名 称 摘 要 単位 差引増減額2 本体解体工事基礎コンクリート解体大型ブレーカ,圧砕機併用 根切り,埋戻し,敷均し共㎥ 146.0土間コンクリート解体 大型ブレーカ,圧砕機併用 ㎥ 99.4鉄骨上屋解体人力・機械併用 鉄骨カッター主体屋根・外壁共㎡ 661.0木造上屋解体 人力・機械併用 ㎡ 3.9内部造作材解体 ㎡ 619.0内部備品撤去 処分共 式 1.0アスベスト含有成形板解体 床 塩ビタイル ㎡ 90.8 〃 巾木 ソフト巾木 ㎡ 150.0 〃 壁 ビニールクロス ㎡ 330.0 〃 外壁 窯業系サイディング ㎡ 20.2 〃 軒天 石綿セメント板 ㎡ 1.8耐火被覆除去 t=30 梁 ㎡ 975.0 〃 t=15 母屋 ㎡ 578.0すきとり ㎥ 228.0埋戻し 山砂 ㎥ 171.0建設発生土運搬ダンプトラック10t積級 バックホウ0.8㎥ DID区間無し 7.5km以下㎥ 228.0No.7数 量 単 価 金 額 備 考 数 量 単 価 金 額 備 考原 設 計 変 更 設 計名 称 摘 要 単位 差引増減額(中庭)花壇コンクリートブロック解体 ㎡ 1.8雑草撤去 H=300 ㎡ 55.3高木撤去 オンコ 幹200Φ×6000H 処分共 本 1.0低木撤去 ダントウツツジ 幹50Φ×900H 処分共 本 4.0合計No.8数 量 単 価 金 額 備 考 数 量 単 価 金 額 備 考原 設 計 変 更 設 計名 称 摘 要 単位 差引増減額3 アスベスト含有外壁仕上塗材除去工事除去汚染水貯留槽室 単管組等による仮設屋根共 養生含む 室 1.0貯留タンク 5m3タンク 清掃含む 運搬共 台 3.0仮設発電機 25KVA 燃料含む 台 1.0資機材等運搬 式 1.0床面養生 シート防水 t=0.8mm ㎡ 362.0壁面養生 ポリエチレンシート t=0.1mm ㎡ 362.0天井養生 ポリエチレンシート t=0.1mm ㎡ 362.0作業用消耗品 防護衣・マスクフィルター等 ㎡ 362.0アスベスト含有外壁仕上塗材除去超高圧ウォータージェット100Mpa/cm2~245Mpa/cm2㎡ 362.0除去アスベスト汚泥水吸引 バキューム装置 ㎡ 362.0汚染水処理 0.2ミクロン膜ろ過処理 ㎡ 362.0汚泥処理 吸水性凝固樹脂処理後二重密封 ㎡ 362.0作業区域清掃 ㎡ 362.0合計No.9数 量 単 価 金 額 備 考 数 量 単 価 金 額 備 考原 設 計 変 更 設 計名 称 摘 要 単位 差引増減額4 外構解体工事(建物跡)基礎コンクリート解体 ㎥ 2.8土間コンクリート解体 ㎥ 4.9埋戻し 山砂 ㎥ 1.4(地下貯油槽)躯体コンクリート解体 ㎥ 4.3根切り 総堀 法付オープンカット ㎥ 33.7埋戻し 山砂 ㎥ 40.7建設発生土運搬ダンプトラック10t積級 バックホウ0.8㎥ DID区間無し 7.5km以下㎥ 33.7(オイルサービスタンク架台)鉄骨架台撤去 ヶ所 1.0(側溝類)ベンチフリューム解体 ㎥ 0.2U型側溝解体 コンクリート蓋共 ㎥ 0.2埋戻し 山砂 ㎥ 0.8No.10数 量 単 価 金 額 備 考 数 量 単 価 金 額 備 考原 設 計 変 更 設 計名 称 摘 要 単位 差引増減額
(その他)雪囲い撤去 処分共 式 1.0掲示板撤去 〃 式 1.0案内板撤去 〃 式 1.0ビールケース撤去 〃 式 1.0コンクリート蓋撤去 〃 式 1.0バケツ類撤去 〃 式 1.0ポーチ石庭撤去 〃 式 1.0石庭 石撤去 〃 式 1.0衝立撤去 〃 式 1.0垣根・植栽撤去 〃 式 1.0合計No.11数 量 単 価 金 額 備 考 数 量 単 価 金 額 備 考原 設 計 変 更 設 計名 称 摘 要 単位 差引増減額5 電気設備解体工事5-1 電気設備工事 式 1.05-2 動力設備工事 式 1.05-3 構内交換設備工事 式 1.05-4 拡声設備工事 式 1.05-5 テレビ共聴設備工事 式 1.05-6 自動火災報知設備工事 式 1.05-7 構内配電線路設備工事 式 1.0 合計5-1 電気設備工事5-1-1 電灯幹線 式 1.05-1-2 電灯分岐 式 1.05-1-3 コンセント分岐 式 1.0合計No.12数 量 単 価 金 額 備 考 数 量 単 価 金 額 備 考原 設 計 変 更 設 計名 称 摘 要 単位 差引増減額5-1-1 電灯幹線撤去CVケーブル 8sq-3C 天井内 m 13.0VVFケーブル 1.6mm-2C 天井 m 13.0電灯分電盤 埋込型 m 1.0プルボックス SS-C 200×200×200 個 1.0合計5-1-2 電灯分岐撤去VVFケーブル 1.6mm-2C 天井内 m 184.0VVFケーブル 1.6mm-3C 天井内 m 140.0VVFケーブル 2.0mm-2C 天井内 m 88.0照明器具図示 A FL40W×2 露出型 台 9.0照明器具図示 B FL40W×1 露出型 台 6.0照明器具図示 C FL20W×1 露出型 台 3.0照明器具図示 D FCL30W×1 埋込型 台 2.0照明器具図示 E IL60W×1 ダウンライト 台 11.0照明器具図示 E´ IL60W×1 ダウンライト 台 8.00照明器具図示 F IL60W×1 ダウンライト 台 5.0照明器具図示 G IL60W×1 シーリングライト 台 1.0照明器具図示 H FL15W×1 直付型 台 2.0照明器具図示 I FCL30W+40W 吊下型 台 2.0No.13数 量 単 価 金 額 備 考 数 量 単 価 金 額 備 考原 設 計 変 更 設 計名 称 摘 要 単位 差引増減額照明器具図示 I´ FCL30W×1 吊下型 台 1.0照明器具図示 J FL20W×1 避難口誘導灯 台 2.0照明器具図示 K IL20W×1 埋込型 台 14.0照明器具図示 L FL40W×2 露出型 台 1.0照明器具図示 N FCL30W×2 吊下型 台 1.0照明器具図示 P IL60W×1 ダウンライト 台 15.0照明器具図示 Q HID250W×1 台 1.0照明器具図示 R FL40W×2 吊下型 台 1.0照明器具図示 S FL40W×1 露出型 台 2.00照明器具図示 T FL20W×1 露出型 台 2.0照明器具図示 U LEDシーリングライト φ600 台 12.00照明器具図示 V LEDシーリングライト 角500 台 4.00LED誘導灯 B級 BL型 吊下型 台 1.0埋込スイッチ 1P15A×1 個 5.0埋込スイッチ 1P15A×2 個 2.0埋込スイッチ 1P15A×3 個 3.0埋込スイッチ 1P15A×2+1PL×1 個 2.0リモコンスイッチ 6回路 個 1.0埋込コンセント 2P15A×2 個 2.0アウトレットボックス 中深 C付 個 2.0合計No.14数 量 単 価 金 額 備 考 数 量 単 価 金 額 備 考原 設 計 変 更 設 計名 称 摘 要 単位 差引増減額5-1-3 コンセント分岐撤去IV電線 1.6mm 管内 m 261.0IV電線 2.0mm 管内 m 166.0VVFケーブル 1.6mm-2C 天井内 m 64.0ねじなし電線管 19mm 隠蔽配管 m 194.01種金属線ぴ A型(25.4mm) m 14.0埋込コンセント 2P15A×1 個 5.0埋込コンセント 2P15A×2 個 18.0埋込コンセント 2P15A・E×2 個 3.0埋込コンセント 2P15A×2 ET付 防水型 個 2.0合計No.15数 量 単 価 金 額 備 考 数 量 単 価 金 額 備 考原 設 計 変 更 設 計名 称 摘 要 単位 差引増減額5-2 動力設備工事5-2-1 動力幹線 式 1.05-2-2 動力分岐 式 1.0合計No.16数 量 単 価 金 額 備 考 数 量 単 価 金 額 備 考原 設 計 変 更 設 計名 称 摘 要 単位 差引増減額5-2-1 動力幹線撤去CVケーブル 8sq-3C 天井内 m 24.0動力制御盤 埋込型 面 1.0開閉器 KS 30A×1 個 1.0開閉器 MCB 50A×1 個 1.0開閉器 KS 15A×1 個 1.0合計5-2-2 動力分岐撤去IV電線 1.6mm 管内 m 33.0IV電線 2.0mm 管内 m 43.0VVFケーブル 1.6mm-2C 天井内 m 12.0VVFケーブル 2.0mm-2C 天井内 m 30.0ねじなし電線管 19mm 隠蔽配管 m 13.0ねじなし電線管 25mm 隠蔽配管 m 11.0埋込スイッチ 1P15A×1 個 1.0埋込コンセント 2P15A×2 個 1.0合計No.17数 量 単 価 金 額 備 考 数 量 単 価 金 額 備 考原 設 計 変 更 設 計名 称 摘 要 単位 差引増減額5-3 構内交換設備工事撤去導入線 1.2mm 管内 m 32.0ねじなし電線管 19mm 隠蔽配管 m 32.0入線プレート 角型 新金属製 個 2.0保安器ボックス 5個用 露出型 ステンレス製 個 1.0合計5-4 拡声設備撤去FPケーブル 1.2mm-2C 天井内 m 49.0OPケーブル 1.2mm-2C 天井内 m 15.0防災用卓上アンプ 30W 非常用バッテリー内蔵 台 1.0天井埋込型スピーカ 3W 個 9.0アッテネータ 個 3.0合計No.18数 量 単 価 金 額 備 考 数 量 単 価 金 額 備 考原 設 計 変 更 設 計名 称 摘 要 単位 差引増減額5-5 テレビ共聴設備工事撤去同軸ケーブル 5C-2V 天井内 m 50.0UHF+VHFアンテナ 22L 12L 式 1.0同上マスト L=6m 本 1.0直列ユニット 個 3.0合計No.19数 量 単 価 金 額 備 考 数 量 単 価 金 額 備 考原 設 計 変 更 設 計名 称 摘 要 単位 差引増減額5-6 自動火災報知設備工事撤去OPケーブル 0.9mm-2C 天井内 m 57.0HOPケーブル 0.9mm-2C 天井内 m 12.0HOPケーブル 0.9mm-4C 天井内 m 69.0HOPケーブル 0.9mm-4P 天井内 m 31.0受信機 P型2級 5回線 台 1.0機器収容箱 発信機・表示灯・ベル 個 2.0警報ベル φ150 個 1.0警報ベル φ150 防水型 個 1.0スポット型感知器 差動式 2種 個 25.0スポット型感知器 定温式 1種 防水型 個 3.0スポット型感知器 イオン化式 2種 個 3.0押ボタン 個 2.0合計No.20数 量 単 価 金 額 備 考 数 量 単 価 金 額 備 考原 設 計 変 更 設 計名 称 摘 要 単位 差引増減額5-7 構内配電線路設備工事撤去CVケーブル 8sq-3C 管内 m 15.0VVFケーブル 1.6mm-2C 管内 m 8.0硬質ビニル電線管 16mm 隠蔽配管 m 13.0硬質ビニル電線管 28mm 隠蔽配管 m 7.0硬質ビニル電線管 16mm 露出配管 m 2.0硬質ビニル電線管 28mm 露出配管 m 2.0引込開閉器盤 面 1.0鋼管柱 L=6m 本 1.0ポール基礎 700×600×1300 箇所 1.0土工事 式 1.0合計No.21数 量 単 価 金 額 備 考 数 量 単 価 金 額 備 考原 設 計 変 更 設 計名 称 摘 要 単位 差引増減額6 機械設備解体工事6-1 空調設備 撤去 式 1.06-2 換気設備 撤去 式 1.06-3 衛生器具設備 撤去 式 1.06-4 給水設備(屋外) 撤去 式 1.06-5 給水設備(屋内) 撤去 式 1.06-6 排水設備(屋外) 撤去 式 1.06-7 排水設備(屋内) 撤去 式 1.06-8 給湯設備 撤去 式 1.06-9 ガス設備 撤去 式 1.06-10 油送設備 撤去 式 1.06-11 アスベスト 撤去 式 1.0合計No.22数 量 単 価 金 額 備 考 数 量 単 価 金 額 備 考原 設 計 変 更 設 計名 称 摘 要 単位 差引増減額6-1 空調設備 撤去 空冷ヒートポンプ式パッケージ形空調機 室内機 天吊形冷房:10.0kW、暖房11.2kW 台 4.0空冷ヒートポンプ式パッケージ形空調機 室外機 冷房:20.0kW、暖房22.4kW 台 1.0ファンコイルユニット 床置前吹出暖房:12,000kcal/h (14.0kW) 台 5.0ファンコイルユニット 床置前吹出暖房: 4,000kcal/h ( 4.5kW) 台 1.0温水ボイラー 出力:200,000kcal/h(224kW) 台 1.0循環ポンプ 65A×2.2kW 台 1.0循環ポンプ 25A×0.2kW 台 1.0温水ヘッダー (サプライ) 26回路、50A×2,045L 台 1.0温水ヘッダー
(レタン) 26回路、50A×2,045L 台 1.0シスタンク 膨張タンク 200L 台 1.0冷媒ガス回収 冷却能力 20kW/50Hz 式 1.0機器搬出 式 1.0冷媒用断熱材被覆銅管 液 管 9.52φ (保温厚 8mm) m 27.0冷媒用断熱材被覆銅管 液 管12.70φ (保温厚10mm) m 21.0冷媒用断熱材被覆銅管 ガス管19.05φ (保温厚20mm) m 27.0冷媒用断熱材被覆銅管 ガス管25.40φ (保温厚20mm) m 21.0排水・硬質ポリ塩化ビニル管 VP 屋内一般 25A m 27.0排水・硬質ポリ塩化ビニル管 VP 屋内一般 30A m 15.0温水・配管用炭素鋼鋼管(白) SGP 屋内一般 20A m 93.0温水・配管用炭素鋼鋼管(白) SGP 屋内一般 25A m 13.0温水・配管用炭素鋼鋼管(白) SGP 屋内一般 32A m 9.0温水・配管用炭素鋼鋼管(白) SGP 屋内一般 40A m 28.0No.23数 量 単 価 金 額 備 考 数 量 単 価 金 額 備 考原 設 計 変 更 設 計名 称 摘 要 単位 差引増減額温水・配管用炭素鋼鋼管(白) SGP 屋内一般 50A m 50.0温水・配管用炭素鋼鋼管(白) SGP 屋内一般 65A m 8.0温水・架橋ポリエチレン管 床暖房:タフコンパイプ 13A m 2,600.0保温材 式 1.0合計No.24数 量 単 価 金 額 備 考 数 量 単 価 金 額 備 考原 設 計 変 更 設 計名 称 摘 要 単位 差引増減額6-2 換気設備 撤去 天井換気扇 100φ 台 4.0天井換気扇 150φ 台 7.0有圧換気扇 300φ 台 1.0塩ビ製円形ダクト VP 100A m 10.0塩ビ製円形ダクト VP 150A m 29.0SUS製ウェザーカバー 有圧換気扇 30cm用 個 1.0ベンドキャップ 100φ 個 3.0ベンドキャップ 150φ 個 7.0合計No.25数 量 単 価 金 額 備 考 数 量 単 価 金 額 備 考原 設 計 変 更 設 計名 称 摘 要 単位 差引増減額6-3 衛生器具設備 撤去 洋風大便器(身障者用) C-35T, T-172L 組 1.0和風大便器 C-284B, T-470W 組 7.0小便器 U29 組 6.0仕切板 A100 個 5.0手洗器 L5B 組 5.0手洗器 L8 組 1.0手洗器 LSE570APF 組 2.0化粧鏡 TS119AS3 枚 6.0化粧棚 S3 個 6.0合計No.26数 量 単 価 金 額 備 考 数 量 単 価 金 額 備 考原 設 計 変 更 設 計名 称 摘 要 単位 差引増減額6-4 給水設備(屋外) 撤去給水・水道用ポリエチレン二層管(1種・軟質) PE 地中配管 20A m 34.0給水・水道用ポリエチレン二層管(1種・軟質) PE 地中配管 25A m 82.0散水栓 散水栓ボックス共 組 2.0分水止め 25A 個所 1.0量水器 25mm 個 1.0量水器ボックス 個 1.0止水栓 25A 個 1.0アスファルト舗装 掘削・復旧 式 1.0土工事 式 1.0合計No.27数 量 単 価 金 額 備 考 数 量 単 価 金 額 備 考原 設 計 変 更 設 計名 称 摘 要 単位 差引増減額6-5 給水設備(屋内) 撤去給水・ポリ粉体ライニング鋼管 SGP-PA 屋内一般 20A m 43.0給水・ポリ粉体ライニング鋼管 SGP-PA 機械室・便所 20A m 76.0自在水栓 個 7.0水抜栓 20A×600L 個 7.0保温材 式 1.0合計No.28数 量 単 価 金 額 備 考 数 量 単 価 金 額 備 考原 設 計 変 更 設 計名 称 摘 要 単位 差引増減額6-6 排水設備(屋外) 撤去排水・硬質ポリ塩化ビニル管 VP 地中配管 50A m 9.0排水・硬質ポリ塩化ビニル管 VP 地中配管 75A m 56.0排水・硬質ポリ塩化ビニル管 VP 地中配管 100A m 56.0排水桝 (ため桝) 450×450×450H, コンクリート蓋 組 11.0汚水桝 (インバート桝) 450×450×450H,
MHB-450 組 10.0桝 蓋 MHB-450 鋳鉄製 個 10.0コンクリート解体 ハンドブレーカ m3 3.8土工事 式 1.0合計No.29数 量 単 価 金 額 備 考 数 量 単 価 金 額 備 考原 設 計 変 更 設 計名 称 摘 要 単位 差引増減額6-7 排水設備(屋内) 撤去排水・硬質ポリ塩化ビニル管 VP 屋内一般 50A m 15.0排水・硬質ポリ塩化ビニル管 VP 屋内一般 75A m 18.0排水・硬質ポリ塩化ビニル管 VP 機械室・便所 40A m 23.0排水・硬質ポリ塩化ビニル管 VP 機械室・便所 50A m 26.0排水・硬質ポリ塩化ビニル管 VP 機械室・便所 75A m 24.0排水・硬質ポリ塩化ビニル管 VP 機械室・便所 100A m 19.0通気・硬質ポリ塩化ビニル管 VP 機械室・便所 50A m 19.0排水目皿 50A 個 2.0床排水トラップ T5A 50A 個 2.0床上掃除口 COA 50A 個 2.0床上掃除口 COA 75A 個 4.0床上掃除口 COA 100A 個 4.0ベンドキャップ 50A 露出型 個 2.0土工事 式 1.0合計No.30数 量 単 価 金 額 備 考 数 量 単 価 金 額 備 考原 設 計 変 更 設 計名 称 摘 要 単位 差引増減額6-8 給湯設備 撤去ガス瞬間湯沸器 壁掛型 5号 台 1.0ガス瞬間湯沸器 壁掛型 16号 台 1.0煙突 (給排気筒) 120φ m 2.0給湯・水道用耐熱性硬質塩ビライニング鋼管 SGP-HVA 屋内一般 20A m 21.0給湯・水道用耐熱性硬質塩ビライニング鋼管 SGP-HVA 屋内一般 25A m 12.0保温材 式 1.0合計No.31数 量 単 価 金 額 備 考 数 量 単 価 金 額 備 考原 設 計 変 更 設 計名 称 摘 要 単位 差引増減額6-9 ガス設備 撤去 ガス・配管用炭素鋼鋼管(白) SGP 屋内一般 20A m 26.0ガス・配管用炭素鋼鋼管(白) SGP 屋内一般 25A m 9.0合計No.32数 量 単 価 金 額 備 考 数 量 単 価 金 額 備 考原 設 計 変 更 設 計名 称 摘 要 単位 差引増減額6-10 油送設備 撤去 地下貯油槽 2,000L、A重油、付属品共 基 1.0オイルサービスタンク 150L 台 1.0オイルギヤポンプ 25A×1.5kW 台 1.0機器搬出 式 1.0油・配管用炭素鋼鋼管(黒) SGP 屋内一般 32A m 16.0油・配管用炭素鋼鋼管(黒) SGP 屋内一般 65A m 6.0通気・配管用炭素鋼鋼管(黒) SGP 屋外配管 50A m 9.0合計No.33数 量 単 価 金 額 備 考 数 量 単 価 金 額 備 考原 設 計 変 更 設 計名 称 摘 要 単位 差引増減額6-11 アスベスト 撤去アスベスト 撤去 式 1.0合計No.34数 量 単 価 金 額 備 考 数 量 単 価 金 額 備 考原 設 計 変 更 設 計名 称 摘 要 単位 差引増減額7 発生材積込取り壊し材積込 (バックホウ0.8㎥)有筋コンクリート ㎥ 261.0 〃 無筋コンクリート ㎥ 51.7 〃 コンクリート製品 ㎥ 2.2 〃 アスファルト ㎥ 0.1 〃 木屑 ㎥ 22.6 〃 石膏ボード ㎥ 10.2 〃 木毛セメント板 ㎥ 21.3 〃 グラスウール ㎥ 2.0 〃 ロックウール ㎥ 37.9 〃 スタイロフォーム ㎥ 9.7 〃 廃プラスチック ㎥ 7.6 〃 非飛散性アスベスト ㎥ 1.9 〃 ガラス ㎥ 1.3 〃 陶磁器 ㎥ 3.7 〃 畳 ㎥ 11.9 〃 ラスモルタル ㎥ 20.2 〃 雑草 ㎥ 1.7合計No.35数 量 単 価 金 額 備 考 数 量 単 価 金 額 備 考原 設 計 変 更 設 計名 称 摘 要 単位 差引増減額8 発生材運搬取り壊し材運搬 (ダンプトラック10t積級)有筋コンクリート (DID区間無し 5.5km以下)㎥ 261.0 〃無筋コンクリート (DID区間無し 5.5km以下)㎥ 51.7 〃コンクリート製品 (DID区間無し 5.5km以下)㎥ 2.2 〃アスファルト (DID区間無し 5.5km以下)㎥ 0.1 〃木屑(DID区間無し 15.5km以下)㎥ 22.6 〃石膏ボード (DID区間無し 22.5km以下)㎥ 10.2 〃木毛セメント板 (DID区間無し 15.5km以下)㎥ 21.3 〃グラスウール (DID区間無し 15.5km以下)㎥ 2.0 〃ロックウール (DID区間無し 22.5km以下)㎥ 37.9 〃スタイロフォーム (DID区間無し 22.5km以下)㎥ 9.7 〃廃プラスチック (DID区間無し 15.5km以下)㎥ 7.6 〃非飛散性アスベスト (DID区間無し 15.5km以下)㎥ 1.9 〃ガラス(DID区間無し 22.5km以下)㎥ 1.3 〃陶磁器(DID区間無し 22.5km以下)㎥ 3.7 〃畳 (DID区間無し 22.5km以下)㎥ 11.9 〃ラスモルタル (DID区間無し 15.5km以下)㎥ 20.2 〃雑草 (DID区間無し 15.5km以下)㎥ 1.7取り壊し材収集運搬 外壁仕上塗材 台 3.0合計No.36数 量 単 価 金 額 備 考 数 量 単 価 金 額 備 考原 設 計 変 更 設 計名 称 摘 要 単位 差引増減額9 発生材処分費取り壊し材処分 有筋コンクリート t 653.0 〃 無筋コンクリート t 117.0 〃 コンクリート製品 t 3.6 〃 アスファルト t 0.3 〃 木屑 t 11.0 〃 石膏ボード t 7.6 〃 木毛セメント板 t 12.9 〃 グラスウール t 0.1 〃 ロックウール t 12.9 〃 スタイロフォーム t 0.3 〃 廃プラスチック t 3.8 〃 非飛散性アスベスト t 1.7 〃 ガラス t 3.2 〃 陶磁器 t 3.5 〃 畳 t 3.3 〃 ラスモルタル t 40.4 〃 雑草 t 0.2 〃 外壁仕上塗材 t 5.1スクラップ 鉄屑H2 t 77.7 〃 鉄屑H3 t 7.1 〃 アルミ屑 t 4.6No.37数 量 単 価 金 額 備 考 数 量 単 価 金 額 備 考原 設 計 変 更 設 計名 称 摘 要 単位 差引増減額 〃 1号銅線 kg 45.6 〃 2号銅線 kg 0.2ナゲット処理費用 kg 101.0合計No.38数 量 単 価 金 額 備 考 数 量 単 価 金 額 備 考原 設 計 変 更 設 計名 称 摘 要 単位 差引増減額10 産業廃棄物税相当額石膏ボード 減量化率1.00 t 7.6木毛セメント板 減量化率1.00 t 12.9グラスウール 減量化率1.00 t 0.1ロックウール 減量化率1.00 t 12.9非飛散性アスベスト 減量化率1.00 t 1.7ガラス 減量化率1.00 t 3.2陶磁器 減量化率1.00 t 3.5畳 減量化率1.00 t 3.3ラスモルタル 減量化率1.00 t 40.4雑草 減量化率0.10 t 0.02外壁仕上塗材 減量化率1.00 t 5.1合計No.39数 量 単 価 金 額 備 考 数 量 単 価 金 額 備 考1 別紙明細書 機器搬出室外機 容積品 200kg/m3未満 t 0.17温水ボイラー 容積品 200kg/m3未満 t 0.30温水ヘッダー (サプライ) 容積品 200kg/m3未満 t 0.12温水ヘッダー (レタン) 容積品 200kg/m3未満 t 0.12計改 め原 設 計 変 更 設 計名 称 摘 要 単位 差引増減額数 量 単 価 金 額 備 考 数 量 単 価 金 額 備 考原 設 計 変 更 設 計名 称 摘 要 単位 差引増減額2 別紙明細書 保温材 冷媒管(液 管) 保温 撤去 PF 9.52φ (保温厚 8mm) m 27.0冷媒管(液 管) 保温 撤去 PF 12.70φ (保温厚10mm) m 21.0冷媒管(ガス管) 保温 撤去 PF 12.70φ (保温厚20mm) m 27.0冷媒管(ガス管) 保温 撤去 PF 25.40φ
(保温厚20mm) m 21.0排水管 保温 撤去 露 出 GW・アルミガラスクロス 30A m 3.0排水管 保温 撤去 隠ぺい GW・アルミガラスクロス 25A m 27.0排水管 保温 撤去 隠ぺい GW・アルミガラスクロス 30A m 11.0温水管 保温 撤去 露 出 GW・アルミガラスクロス 20A m 12.0温水管 保温 撤去 露 出 GW・アルミガラスクロス 50A m 1.0温水管 保温 撤去 露 出 GW・アルミガラスクロス 65A m 1.0温水管 保温 撤去 隠ぺい GW・アルミガラスクロス 20A m 81.0温水管 保温 撤去 隠ぺい GW・アルミガラスクロス 25A m 13.0温水管 保温 撤去 隠ぺい GW・アルミガラスクロス 32A m 9.0温水管 保温 撤去 隠ぺい GW・アルミガラスクロス 40A m 28.0温水管 保温 撤去 隠ぺい GW・アルミガラスクロス 50A m 49.0温水管 保温 撤去 隠ぺい GW・アルミガラスクロス 65A m 7.0計改 め数 量 単 価 金 額 備 考 数 量 単 価 金 額 備 考原 設 計 変 更 設 計名 称 摘 要 単位 差引増減額3 別紙明細書 アスファルト舗装 掘削・復旧舗装版切断 厚 30mm m 12.8アスファルト舗装版取り壊し ハンドブレーカ m3 0.1アスファルト舗装 A-5-15 m2 2.3計改 め4 別紙明細書 土工事根切り 機 械 バックホウ 0.13m3 m3 34.2埋戻し 機 械 バックホウ 0.13m3 m3 33.8計改 め5 別紙明細書 保温材 給水管 保温 撤去 露 出 GW・アルミガラスクロス 20A m 30.0給水管 保温 撤去 隠ぺい GW・アルミガラスクロス 20A m 89.0計改 め数 量 単 価 金 額 備 考 数 量 単 価 金 額 備 考原 設 計 変 更 設 計名 称 摘 要 単位 差引増減額根切り 機 械 バックホウ 0.13m3 m3 39.1埋戻し 機 械 バックホウ 0.13m3 m3 39.1計改 め7 別紙明細書 土工事根切り 機 械 バックホウ 0.13m3 m3 3.8埋戻し 機 械 バックホウ 0.13m3 m3 3.8計改 め8 別紙明細書 保温材 給湯管 保温 撤去 露 出 GW・アルミガラスクロス 20A m 6.0給湯管 保温 撤去 露 出 GW・アルミガラスクロス 25A m 1.0給湯管 保温 撤去 隠ぺい GW・アルミガラスクロス 20A m 15.0給湯管 保温 撤去 隠ぺい GW・アルミガラスクロス 25A m 11.0計改 め数 量 単 価 金 額 備 考 数 量 単 価 金 額 備 考原 設 計 変 更 設 計名 称 摘 要 単位 差引増減額9 別紙明細書 機器搬出地下貯油槽 容積品 300kg/m3未満 t 1.02計改 め
author: userctime: 2026/06/02 11:48:02mtime: 2026/06/02 11:48:15soft_label: JUST PDF 6title: 1.旧コミセン栄解体 意匠図④
author: userctime: 2026/06/02 11:48:02mtime: 2026/06/02 11:48:15soft_label: JUST PDF 6title: 1.旧コミセン栄解体 意匠図④
author: userctime: 2026/06/02 11:48:02mtime: 2026/06/02 11:48:15soft_label: JUST PDF 6title: 1.旧コミセン栄解体 意匠図④
author: userctime: 2026/06/02 11:48:02mtime: 2026/06/02 11:48:15soft_label: JUST PDF 6title: 1.旧コミセン栄解体 意匠図④
author: userctime: 2026/06/02 11:50:56mtime: 2026/06/02 11:51:00soft_label: JUST PDF 6title: 2.旧コミセン栄解体 構造図
author: userctime: 2026/06/02 11:50:56mtime: 2026/06/02 11:51:00soft_label: JUST PDF 6title: 2.旧コミセン栄解体 構造図
author: userctime: 2026/06/02 11:53:21mtime: 2026/06/02 11:53:23soft_label: JUST PDF 6title: 4.旧コミセン栄解体 機械設備図
author: userctime: 2026/06/02 11:53:21mtime: 2026/06/02 11:53:23soft_label: JUST PDF 6title: 4.旧コミセン栄解体 機械設備図
3.工事種目1.工事場所Ⅰ.工事概要2.敷地面積取りこわし特記仕様書(建築工事)による。
取りこわし特記仕様書(建築工事)による。
1.共通仕様2.特記仕様 (●印のものを適用し、○印のものは適用しない)Ⅱ.工事仕様(1)一般共通事項 ● 発生材の種類、処理等は工事補足説明事項による。
○ 微量PCB含有調査 () ○ 有り ● 分析調査○ アスベスト含有調査 () ● 無し (解体共通仕様書による「施工調査」の結果、分析調査の必要が生じた場合は監督職員と協議すること。)○ ● 図示された機器類、配管配線、ケーブルの解体を行う。
(地下埋設物、埋設配管を含む) ● 下記の廃棄物等及び機器類は内外装材の解体前に取外し又は回収する。
(2)取りこわし内容 これ以外の配管配線、機器類はコンクリート及び内外装材と同時に解体してよい。
再資源化を図るもの 1)廃棄物等 (「施工調査」の結果、●印以外の廃棄物等が確認された場合は監督職員と協議すること。) ○ 小型二次電池 ● 蛍光ランプ及びHIDランプ(水銀リサイクル共) ○ アスベスト含有材 ( ○) ○ PCB含有機器 ( ○蛍光灯安定器 ○変圧器 ○ ) ○ 廃油( ○) ○ 廃アルカリ ( ○アルカリ蓄電池 ○ ) 特別管理産業廃棄物 ○ ○ 直流電源装置 ○ 発電装置 ○ 2)機器類 ○ 六ふっ化硫黄(SF6)ガス ( ○ガス絶縁開閉器 ○) ○ 受変電盤 特殊な建設副産物 ○ イオン化式感知器取りこわし特記仕様書(建築工事)による。
取りこわし特記仕様書(電気設備)旧コミュニティセンター栄解体工事1)コミュニティセンター 電気設備取りこわし一式R07.12E-011/NSとりこわし特記仕様書(電気設備)旧コミュニティセンター栄解体工事縮 尺設計年月日工事名称図面名称No.承 認 設 計 担 当建築デザイン事務所 事務所登録番号A1第564号一級建築士登録番号123056号 今 信次TEL 0173(34)4505 〒037-0044 青森県五所川原市字元町47-6広団地枝線11南3東4NTT広田中央11右2左4NTT広田中央17右2広団地枝線17右2NTT柱 既存そのまま別途東北電力工事(Co)スロープ(Co)(Co)(Co)(Co)(Co)(Co)(Co)W.C(Co)旧コニュニティーセンター栄(別途詳細E-7参照)引込開閉器盤撤去鋼管柱 L=6m 基礎 700×600×1300U型側溝180(Co)(住家)(街路樹) M(As)(街路樹)(As)L型側溝250ASSML型側溝250A(As)L型側溝250A(G)T.1(H=10.088m)中央公園(H=9.944m)T.2L型側溝250AM (As)(Co)BF300下水(Co)(G)(Co)量水器L型側溝250AMタンクU型側溝180(蓋掛)KBM.1(プレート)H=10.000m(仮高)内科医院冨田胃腸科なおみ保育園公園近隣公園コミュニティセンターさかえ市立五所川原第三中学校解体建物(株)角弘広田 S.S(株)角弘 五所川原支店五所川原店(株)日産サティオ弘前五所川原店(株)青森ダイハツモーターズネッツトヨタ青森(株)五所川原店青森トヨペット(株)五所川原店(株)日産サティオ弘前西北店(株)木村石油宮川歯科クリニック(株)寺田フルーツローソン児童遊園地市営住宅広田団地市営住宅広田団地青森三菱自動車(株)五所川原営業所五所川原第一青果(株)県営住宅広田団地ツルハドラック五所川原広田店集会所児童公園(株)五所川原中央青果中央水産(株)丸中五所川原国道101号線現場住所:五所川原市みどり町四丁目130 地内〒案 内 図配 置 図 S=1/300旧コミュニティセンター栄解体工事 1/300R07.12E-02案内図・配置図・構内配電線路図縮 尺設計年月日工事名称図面名称No.承 認 設 計 担 当建築デザイン事務所 事務所登録番号A1第564号一級建築士登録番号123056号 今 信次TEL 0173(34)4505 〒037-0044 青森県五所川原市字元町47-6WPWP MA1階平面図 S=1/100旧コミュニティセンター栄解体工事R07.121/100E-03既存設計図-電灯幹線・動力・コンセント分岐縮 尺設計年月日工事名称図面名称No.承 認 設 計 担 当建築デザイン事務所 事務所登録番号A1第564号一級建築士登録番号123056号 今 信次TEL 0173(34)4505 〒037-0044 青森県五所川原市字元町47-61階平面図 S=1/100旧コミュニティセンター栄解体工事R07.12E-041/NS既存設計図-照明器具姿図縮 尺設計年月日工事名称図面名称No.承 認 設 計 担 当建築デザイン事務所 事務所登録番号A1第564号一級建築士登録番号123056号 今 信次TEL 0173(34)4505 〒037-0044 青森県五所川原市字元町47-6図記号 名 称撤去機器凡例SFL40W×1 露出型FL20W×1 露出型TFL40W×2 吊下型RUVLEDシーリングライト φ600LEDシーリングライト 角500埋込スイッチ 1P15A×1LED誘導灯 B級 BL型 吊下型 両面型注 記1.特記無き配線配管は、下記による。
撤去配管・配線凡例VVF 1.6-2C×1VVF 1.6-2C×2VVF 1.6-2C×1+3C×1VVF 1.6-3C×1VVF 2.0-2C×12.0注記図中細点線表記照明器具は既存そのままとする。
アウトレットボックス 中深 C付埋込コンセント 2P15A×2RST TSSU U U U UUV VU UU U U UV V1階平面図 S=1/100Y1Y2Y3Y4Y4'X1 X2 X3 X4男子便所研修室 読書室ホール玄関スロープ事務室湯沸室押入ロビー和室6帖床の間 押入 押入ポーチ石庭ポーチ会議室廊下 中庭廊下踏込押入床の間倉庫-2和室10帖 和室10帖押入 踏込ボイラー室女子便所料理研究室床の間身障者用便所倉庫-1(小)便所(大)便所プレイルーム1,8004,500 1,800 5,4001,150 7,2009004,50030,6003,6002,700 1,8004,500 9,0003,600 900 1,800 1,800 3,600 1,8001,1502,7007,2009,000 9003,600 2,7002,300 900 1,80023,4009,000 7,2004,5002,700 900 900 2,7009009,0002,7001,800 2,3004,5003,600 900900 7,2002,7001,350 1,35023,4009,00010,8007,2002,700900 1,8002,7004,5009009,0004,500 900 3,600 3,600 1,15012,6007,200 1,800 2,7009,0006,300 1,1501,8002,150DN スロープ旧コミュニティセンター栄解体工事R07.121/100E-05電灯分岐 1階平面図-1縮 尺設計年月日工事名称図面名称No.承 認 設 計 担 当建築デザイン事務所 事務所登録番号A1第564号一級建築士登録番号123056号 今 信次TEL 0173(34)4505 〒037-0044 青森県五所川原市字元町47-61階平面図 S=1/100旧コミュニティセンター栄解体工事R07.121/100E-06既存設計図-電灯分岐-2縮 尺設計年月日工事名称図面名称No.承 認 設 計 担 当建築デザイン事務所 事務所登録番号A1第564号一級建築士登録番号123056号 今 信次TEL 0173(34)4505 〒037-0044 青森県五所川原市字元町47-6WP埋込コンセント 2P15A×2 ET付 防水型W=600L=800埋込型MCB50AKS30A木板KS15A1階平面図 S=1/100旧コミュニティセンター栄解体工事R07.12E-071/NS既存設計図-引込盤・分電盤・凡例縮 尺設計年月日工事名称図面名称No.承 認 設 計 担 当建築デザイン事務所 事務所登録番号A1第564号一級建築士登録番号123056号 今 信次TEL 0173(34)4505 〒037-0044 青森県五所川原市字元町47-6L=1,180埋込型D=200W=500L=1,000露出型W=530注 記1.特記無き配線配管は、下記による。
撤去配管・配線凡例FP1.2-2CFP1.25C-2V5C-2VOP1.2-2C1階平面図 S=1/100旧コミュニティセンター栄解体工事R07.121/100E-08既存設計図-構内交換・拡声・テレビ共聴設備縮 尺設計年月日工事名称図面名称No.承 認 設 計 担 当建築デザイン事務所 事務所登録番号A1第564号一級建築士登録番号123056号 今 信次TEL 0173(34)4505 〒037-0044 青森県五所川原市字元町47-61階平面図 S=1/100旧コミュニティセンター栄解体工事R07.121/100E-09既存設計図-自動火災報知設備縮 尺設計年月日工事名称図面名称No.承 認 設 計 担 当建築デザイン事務所 事務所登録番号A1第564号一級建築士登録番号123056号 今 信次TEL 0173(34)4505 〒037-0044 青森県五所川原市字元町47-61階平面図 S=1/100旧コミュニティセンター栄解体工事R07.12E-101/NS既存設計図-自動火災報知設備 系統図縮 尺設計年月日工事名称図面名称No.承 認 設 計 担 当建築デザイン事務所 事務所登録番号A1第564号一級建築士登録番号123056号 今 信次TEL 0173(34)4505 〒037-0044 青森県五所川原市字元町47-6