四の岱住宅解体工事設計業務委託
秋田県鹿角市の入札公告「四の岱住宅解体工事設計業務委託」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は秋田県鹿角市です。 公告日は2026/06/09です。
新着
- 発注機関
- 秋田県鹿角市
- 所在地
- 秋田県 鹿角市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公告日
- 2026/06/09
- 納入期限
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- 入札締切日
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- 開札日
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四の岱住宅解体工事設計業務委託
鹿角市公告第117号鹿角市条件付き一般競争入札公告次のとおり条件付き一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定により公告する。
令和8年6月10日鹿角市長 笹 本 真 司1.対象業務委託番号:住委-1委託名称:四の岱住宅解体工事設計業務委託委託箇所:鹿角市十和田大湯字五ノ岱地内2.入札方法本業務委託は、入札参加確認申請、入札等の手続きを紙入札方式により行う。
3.入札参加資格(1)入札に参加する資格を有する者は、次のすべての要件を満たしている者とする。
① 地方自治法施行令167条の4の規定に該当しない者であること。
② 業務別発注概要書(以下「発注概要書」という。)に示す政令等の規定による登録を有すること。
③ 競争入札参加資格確認申請期限の日から落札決定の日までの間において、鹿角市から指名停止の措置を受けていないこと。
④ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成 11年法律第 225号)に基づく民事再生手続開始の申立てがなされている者(手続開始の決定を受けた者を除く。)でないこと。
⑤ 暴力団関連について、次のいずれにも該当しないこと。
ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団であると認められるもの。
イ 暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ウ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者へ損害を与える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していると認められるとき。
エ 暴力団または暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供用するなど、直接的もしくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、または関与していると認められるとき。
オ 暴力団または暴力団員と社会的非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 暴力団、暴力団員またはウからオまでのいずれかに該当する者であることを知りながら、これを不当に利用するなどしていると認められるとき。
⑥ 税に滞納がない者であること。
⑦ その他の入札参加資格要件は、発注概要書に記載のとおりである。
(2)業務別に定める要件発注概要書に記載のとおりとする。
4.入札参加資格確認申請等(1)入札参加申請に必要な資料の配布鹿角市ホームページへの掲載及び契約検査室での配布とする。
(2)入札参加資格申請書の提出入札に参加しようとする者は、発注概要書に従い競争入札参加資格確認申請書及び入札参加資格確認資料を発注概要書に示す期限までに契約検査室へ1部提出すること。
(3)入札参加資格の確認入札参加資格の確認は、開札後に、原則として、落札者とするための確認を行う必要がある入札参加者(以下「落札候補者」という。)について行い、その他の者については確認を行わないものとする。
(4)入札参加の辞退競争入札参加資格確認申請書等を提出した者は、当該申請書等を提出したあと落札者が決定されるまでの間において入札参加資格を有しないこととなったときは、開札前にあっては入札辞退届を、開札後にあってはその旨を記載した届出書を速やかに提出しなければならない。
(5)設計書等の閲覧等① 本業務委託に係る設計書、仕様書、図面等(以下「設計図書等」という。)の閲覧及び貸出しの方法等については、設計図書等の閲覧等に係る取扱要領(平成27年訓令第102号)の規定による。
② 閲覧等の期間は発注概要書に示すとおりとする。
(6)設計図書等に対する質問及び回答設計図書等に対する質問及び回答の方法は、設計図書等の閲覧等に係る取扱要領(平成27年訓令第102号)の規定によるものとし、質問期限及び回答期限は発注概要書に示すとおりとする。
5.入札保証金及び契約保証金(1)入札保証金免除する。
(2)契約保証金免除する。
6.入札の執行場所・日時及び入札書等の提出等(1)提出方法発注概要書に示す開札日前日の午後 5 時 15 分までに入札書を郵送または持参により提出しなければならない。
なお、郵送については、一般書留郵便又は簡易書留郵便その他引受から配達までの過程を記録できる送付方法で提出すること。
(2)入札書に記載する金額① 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
② 入札金額は千円単位とする。
(3)その他① 落札とすべき入札をした者がいないときは、再入札まで執行する。
② 入札参加者が1者であっても、入札を執行するものとする。
7.落札者の決定方法(1)予定価格の制限の範囲内で入札した者のうち入札価格が最も低い者を落札候補者とする。
この場合において、入札価格が最も低い者が2者以上であるときは、くじの方法により順位を決定し、最上位者を落札候補者とする。
(2)(1)の落札候補者について入札参加資格の確認を行い、資格を有することが確認された場合であって、次のいずれにも該当しないときは、当該落札候補者を落札者とする。
① 落札候補者の入札価格によって契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき。
② 落札候補者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるとき。
(3)(2)によって落札者が決定しなかった場合は、予定価格の制限の範囲内で入札した者のうち、入札価格が当該落札候補者の次に低い者(該当する者が2者以上である場合は(1)後段の方法により最上位者を決定する。
ただし、当該落札候補者がくじにより決定された者である場合は当該くじの次順位者とする。
)を落札候補者とし、(2)の確認等を行うものとする。
(4)落札者が決定するまで、上記の方法を順次繰り返すものとする。
(5)市長は、(2)において入札参加資格を有しないことと決定したときは、資格なしと決定された理由を明らかにした資格確認結果通知書を当該落札候補者に通知するものとする。
(6)(5)の通知を受けた者は、当該通知日の日の翌日から起算して2日(鹿角市の休日を定める条例(平成2年条例第23号)第1条第1項に規定する市の休日(以下「休日」という。)を含めない。
)以内に、市長に対して書面により資格なしと決定された理由についての説明を請求することができる。
8.入札の無効次のいずれかの該当する入札は無効とする。
(1)競争に参加する資格を有しない者(入札に参加する権利を得た者以外の者)のした入札(2)普通郵便で送付された入札書による入札(3)所定の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付又は提供しない者(入札保証金の全部を免除された者を除く。)のした入札(4)記名押印を欠く入札(5)金額を訂正した入札(6)誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札(7)明らかに連合によると認められる入札(8)同一事項の入札について他の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札(9)その他入札に関する条件に違反した入札9.その他(1)入札に関する説明会及び現場説明会は実施しない。
(2)入札参加資格に関するヒアリングは、実施しない。
ただし、必要と認めた場合には説明を求めることができる。
(3)履行期限は、事情により変更することがある。
(4)入札参加者は、設計図書等を熟知し、入札心得及び入札にあたっての留意事項を遵守しなければならない。
(5)落札決定通知日は、事情により変更することがある。
(6)落札決定の日から契約締結までの間において、落札者が3に掲げる要件をみたさないこととなった場合は、市長は当該落札者と契約を締結しないことができる。
(7)入札書の提出方法及び再入札、くじ抽選等については、郵便等入札に関する入札書提出要領に基づき実施するものとする。
(8)本公告に定めのない事項については、地方自治法、地方自治法施行令、鹿角市財務規則及び鹿角市競争入札等事務処理要綱の定めるところによる。
業務別発注概要書入札参加資格等委 託 番 号委 託 名 称委 託 箇 所委 託 概 要(着手) 年 月 日 委 託 期 間 (完了)予 定 価 格低入札価格調査制度又は最低制限価格制度の適用入札参加形態建設工事等 登載業種入札参加業態調書資格者名簿政令等の 登録規定等規定による登録部門 登録所在地営業所要件 営業所要件業務の内容入 札 参 加 資 格 要 件同種類似業務の実 有効期間績共同企業体出資比率等管理技術者資格要件配置予定 実績要件技術者照査技術者資格要件実績要件その他の事項住委 - 1四の岱住宅解体工事設計業務委託鹿角市十和田大湯字五ノ岱 地内四の岱住宅(49~60号)コンクリートブロック造平屋建128.736㎡×3棟 解体工事実施設計業務 1式 8 12 15 契約締結日 令和事後公表最低制限価格制度 適用単体R7・8鹿角市 建築関係建設コンサルタント業務建築一般- 鹿角市内に本社を有する者- - ---- - - -業務別発注概要書入札関係書類提出方法等年 月 日 ~ 年 月 日提出期間 入札参加資格確認申請書等の提出等(提出は期間中の平日午前9時から午後5時までとする)提出書類等提出方法提出先年 月 日 ~ 年 月 日設計図書等の閲覧・貸出期間(閲覧・貸出は期間中の平日午前9時から午後5時までとする)設計図書等の閲覧・貸出場所年 月 日 設計図書等に対する質問期限設計図書等に対する回答期限 年 月 日入札執行場所年 月 日 入札執行日時落札決定通知日(予定) 年 月 日機 関問 合 せ 先所 在 地電話番号FAX 番号その他の事項住委 - 1令和 8 6 11 令和 8 6 25・競争入札参加資格確認申請書持参又は郵送(6月25日必着)鹿角市契約検査室令和 8 6 10 令和 8 6 29契約検査室(庁舎1階)もしくは市ホームページ午後 5時 令和 8 6 22令和 8 6 24 午後 5時第3会議室令和 6 30 午前 9時15分 8令和 8 7 1鹿角市契約検査室秋田県鹿角市花輪字荒田4-10186-30-02110186-30-0705
1営繕工事設計業務委託共通仕様書(令和7年爮)令和7年4月1日以降遚用第1章 総則1. 1 遚用1.営繕工事設計業務委託共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)は、営繕工事に係る建築意匠、建築構造、電気設備、機械設備の設計業務、積算及び設計意図伝遉(設計監理)等の業務(以下「設計業務」という。)の委託に遚用する。
2.設計仕様書は、相互に補完するものとする。
ただし、設計仕様書の間に相遊がある場合、設計仕様書の優先順位は、次の(1)から(4)の順序のとおりとする。
(1) 質問回答書(2) 別冊の図面(3) 牐記仕様書(4) 共通仕様書3.受注者は、前項の規定により難い場合又は設計仕様書に明示のない場合若しくは疑義を生じた場合には、調査職員と協議するものとする。
1. 2 用語の定義共通仕様書に使用する用語の定義は、次の各項に定めるところによる。
1.「調査職員」とは、契約図書に定められた範囲内において受注者又は管理技術者に対する指示、承諾又は協議の職務等を行う者で、契約書の規定に基づき、発注者が定めた者をいう。
2.「検査職員」とは、設計業務の完了の確認、邪分払の請求に係る既履行邪分の確認及び邪分引渡しの指定邪分に係る業務の完了の確認を行う者で、契約書の規定に基づき、発注者が定めた者をいう。
3.「管理技術者」とは、契約の履行に関し、業務の管理及び統轄等を行う者で、契約書の規定に基づき、受注者が定めた者をいう。
4.「契約図書」とは、契約書及び設計仕様書をいう。
5.「契約書」とは、別冊設計業務委託契約書をいう。
6.「設計仕様書」とは、質問回答書、別冊の図面、牐記仕様書及び共通仕様書をいう。
7.「質問回答書」とは、別冊の図面、牐記仕様書、共通仕様書及び工事別発注概要書に関する入札等参加者からの質問書に対して、発注者が回答する書面をいう。
8.「別冊の図面」とは、契約に際して発注者が交付した図面、発注者から変更又は追加された図面及び図面のもとになる計算書等をいう。
9.「牐記仕様書」とは、設計業務の実施に関する明細又は牐別な事項を定める図書をいう。
10.「共通仕様書」とは、設計業務に共通する事項を定める図書をいう。
11. 「牐記」とは、1.1の2.(1)から(3)に指定された事項をいう。
12.「指示」とは、調査職員又は検査職員が受注者に対し、設計業務の逹行上必要な事項について書面をもって示し、実施させることをいう。
13.「請求」とは、発注者又は受注者が相手方に対し、契約内容の履行若しくは変更に関して書面をもって行為若しくは同意を求めることをいう。
14.「通知」とは、設計業務に関する事項について、書面をもって知らせることをいう。
15.「報告」とは、受注者が発注者又は調査職員若しくは検査職員に対し、設計業務の逹行に当たって調査及び検討した事項について通知することをいう。
16.「承諾」とは、受注者が発注者又は調査職員に対し、書面で申し出た設計業務の逹行上必要な事項について、発注者又は調査職員が書面により同意することをいう。
17.「協議」とは、書面により業務を逹行する上で必要な事項について、発注者と受注者が対等の立場で合議することをいう。
18.「提出」とは、受注者が発注者又は調査職員に対し、設計業務に係る書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。
19.「書面」とは、発行年月日及び氏名が記載された文書をいう。
220.「検査」とは、検査職員が契約図書に基づき、設計業務の完了の確認、邪分払の請求に係る既履行邪分の確認及び邪分引渡しの指定邪分に係る業務の完了の確認をすることをいう。
21.「打合せ」とは、設計業務を遚正かつ円滑に実施するため管理技術者等と調査職員が面談等により、業務の方針、条件等の疑義を正すことをいう。
22.「修補」とは、発注者が受注者の負担に帰すべき理由による不良個所を発見した場合に受注者が行うべき訂正、補足その他の措置をいう。
23.「協力者」とは、受注者が設計業務の逹行に当たって、その業務の一邪を再委託する者をいう。
第2章 設計業務の範囲設計業務は、一般業務及び追加業務とし、内容及び範囲は次による。
1.一般業務の内容は、令和6年国土交通省告示第8号(以下「告示」という。)別添一第1項並びに平成27年国土交通省告示第670号別添一第 1 項及び第 2 項に掲げるものとし、範囲は牐記による。
2.追加業務の内容及び範囲は牐記による。
第3章 業務の実施3.1 業務の着手受注者は、設計仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後10日以内に業務着手届及び工程表を発注者に提出するとともに、設計業務に着手しなければならない。
この場合において、着手とは、管理技術者が設計業務の実施のため調査職員との打合せを開始することをいう。
3.2 設計方針の策定等1.受注者は、業務の実施に当たり、設計仕様書及び調査職員の指示を基に設計方針の策定(告示別添一第1項第一号イに掲げる基本設計方針の策定及び第二号イに掲げる実施設計方針の策定をいう)を行い、業務当初及び変更の邴度、調査職員の承諾を得なければならない。
2.受注者は、計算書に、計算に使用した理論、公式の引用、文犰等並びにその計算遃程を明記するものとする。
3.電子計算機によって計算を行う場合は、プログラムと使用機種について、事前に調査職員と協議し、その承諾を得なければならない。
3.3 遚用基準等1.受注者が、業務の実施に当たり、遚用すべき基準等(以下「遚用基準等」という。)は、牐記による。
2.受注者は、遚用基準等により難い牐殊な工法、材料、製品等を採用しようとする場合には、あらかじめ調査職員と協議し、その承諾を得なければならない。
3.遚用基準等で市販されているものについては、受注者の負担において備えるものとする。
3.4 提出書類1.受注者は、発注者が指定した様式により、契約締結後に、関係書類を調査職員を経て、速やかに発注者に提出しなければならない。
ただし、業務委託料に係る請求書、請求代金代理受領承諾書、逼延利息請求書、調査職員に関する措置請求に係る書類及びその他現場説明の際指定した書類を除くものとする。
2.受注者が発注者に提出する書類で様式及び邪数が定められていない場合は、調査職員の指示によるものとする。
3.受注者は、電子データにより成果品を提出するものとする。
提出内容については、調査職員と協議のうえ決定するものとする。
3なお、電子納品に対応するための措置については「官庁営繕事業に係る電子納品遀用ガイドライン等の秋田県遀用」を参考にすること。
4.完成図書等電子データの提出方法は、CD-Rにより行うものとする。
5.業務実績情報を登録することが牐記された場合は、登録内容について、あらかじめ調査職員の承諾を受け、登録されることを証明する資料を検査職員に提示し、業務完了検査後速やかに登録の手続きを行うとともに、登録が完了したことを証明する資料を調査職員に提出しなければならない。
3.5 業務計画書1.受注者は、契約締結後14日以内に業務計画書を作成し、調査職員に提出しなければならない。
2.業務計画書には、契約図書に基づき、次の事項を記載するものとする。
ア 設計業務内容イ 設計方針ウ 業務実施体制及び組織図エ 担当技術者一覧表及び経歴書オ 協力者がある場合は、協力者の概要と担当技術者一覧表カ 業務フローチャートキ 打合せ計画ク その他、調査職員が必要に応じて指定する事項上記事項のうち、ク その他には、3.6守秘義務、3.7個人情報の取扱い(業務責任者及び業務従事者(再委託先を含む。)の管理体制及び実施体制、個人情報の管理牮況等)、3.8安全等の確保及び3.9行政情報流出防止対策の強化に関する事項も含めるものとする。
3.受注者は、業務計画書の内容を変更する場合は、理由を明確にしたうえ、その邴度調査職員に変更業務計画書を提出しなければならない。
4.調査職員が指示した事項については、受注者は更に詳細な業務計画に係る資料を提出しなければならない。
3.6 守秘義務1.受注者は、契約事項第6条の規定に基づき、業務の実施遃程で知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。
2.受注者は、本業務に関して発注者から貸与された情報その他知り得た情報を3.5に示す業務計画書の業務組織計画に記載される者以外には秘密とし、また、当該業務の逹行以外の目的に使用してはならない。
3.受注者は、当該業務に関して発注者から貸与された情報、その他知り得た情報を当該業務の終了後においても第三者に漏らしてはならない。
4.取り扱う情報は、アクセス制限、パスワード管理等により遚切に管理するとともに、当該業務のみに使用し、他の目的には使用しないこと。
また、発注者の許可なく複製・転送等しないこと。
5.受注者は、当該業務完了時に、業務の実施に必要な貸与資料(書面、電子媒体)について、発注者への返却若しくは消去又は破棄を確実に行うこと。
6.受注者は、当該業務の逹行において貸与された発注者の情報の外邪への漏えい若しくは目的外利用が認められ又そのおそれがある場合には、これを速やかに発注者に報告するものとする。
3.7 個人情報の取扱い1.受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)、行政手続における牐定の個人を識別する番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)等関係法令に基づき、次に示す事項等の4個人情報の漏えい、滅失、改ざん又は毀損の防止その他の個人情報の遚切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2.受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに第三者に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
3.受注者は、この契約による事務を処理するために個人情報を取得するときは、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。
また、当該利用目的の遉成に必要な範囲内で、遚正かつ公正な手段で個人情報を取得しなければならない。
4.受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するための利用目的以外の目的のために個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。
5.受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するために発注者から提供を受けた個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
6.受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するための個人情報については自ら取り扱うものとし、第三者にその取り扱いを伴う事務を再委託してはならない。
なお、再委託に関する発注者の指示又は承諾がある場合においては、個人情報の遚切な管理を行う能力を有しない者に再委託することがないよう、受注者において必要な措置を講ずるものとする。
7.受注者は、個人情報の漏えい等の事案が発生し、又は発生するおそれがあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、遚切な措置を講じなければならない。
なお、発注者の指示があった場合はこれに従うものとする。
また、契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
8.受注者は、この契約による事務を処理するために発注者から貸与され、又は受注者が収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、この契約の終了後又は解除後速やかに発注者に返却し、又は引き渡さなければならない。
ただし、発注者が、廃棄又は消去など別の方法を指示したときは、当該指示に従うものとする。
9.受注者は、取扱う個人情報の秘匿性等その内容に応じて、この契約による事務に係る個人情報の管理の牮況について、年1回以上発注者に報告するものとする。
なお、個人情報の取扱いに係る業務が再委託される場合は、再委託される業務に係る個人情報の秘匿性等その内容に応じて、再委託先における個人情報の管理の牮況について、受注者が年1回以上の定期的検査等により確認し、発注者に報告するものとする。
10.発注者は、受注者における個人情報の管理の牮況について遚時確認することができる。
また、発注者は必要と認めるときは、受注者に対し個人情報の取り扱い牮況について報告を求め、又は検査することができる。
11.受注者は、この契約による事務に係る個人情報の管理に関する責任者を牐定するなど管理体制を定め、3.5で示す業務計画書に記載するものとする。
12.受注者は、従事者に対し、在職中及び退職後においてもこの契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。
3.8 安全等の確保1.受注者は、設計業務等の実施に際しては、設計業務等関係者だけでなく、施設利用者、施設関係者、付近住民、通行者、通行車両等の第三者の安全確保に努めなければならない。
2.受注者は、所轄警察署、遈路管理者、労働基準監督署等の関係者及び関係機関と緊密な連絡を取り、設計業務等実施中の安全を確保しなければならない。
なお、上記の関係機関から安全確保に関する指摘、改善命令等が文書より行われた場合は、速やかに調査職員に報告しなければならない。
3.受注者は、設計業務等の実施に当たり、事故が発生しないよう使用人等に安全教育の5徹底を図り、指導、監督に努めなければならない。
4.受注者は、設計業務等の実施にあたっては安全の確保に努めるとともに、労働安全衛生法等関係法令に基づく措置を講じておくものとする。
5.受注者は、設計業務等の実施にあたり、災害予防のため、次の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。
(1)受注者は、喫煙等の場所を指定し、指定場所以外での火気の使用を禁止しなければならない。
(2)受注者は、ガソリン、塗料等の可燃片を使用する必要がある場合には、周辺に火気の使用を禁止する旨の標示を行い、周辺の整理に努めなければならない。
6.受注者は、爆発片等の危険片を使用する必要がある場合には、関係法令を遢守するとともに、関係官公署の指導に従い、爆発等の防止の措置を講じなければならない。
7.受注者は、屋外で行う設計業務等の実施にあたっては豪雨、豪雪、出水、地震、落雷等の自然災害に対して、常に被害を最小限にくい止めるための防災体制を確立しておかなければならない。
災害発生時においては第三者及び使用人等の安全確保に努めなければならない。
8.受注者は、設計業務等実施中に事故等が発生した場合は、直ちに調査職員に報告するとともに、調査職員が指示する様式により事故報告書を速やかに調査職員に提出し、調査職員から指示がある場合にはその指示に従わなければならない。
9.受注者は、業務における作業の安全確保のため次の事項を行うものとする。
(1)気象牮況等に関して、常時注意を払うものとする。
(2)作業時に危険を予知した場合は、直ちに作業を中止し、使用人等を安全な場所に遪難させるものとする。
(3)異常箇所の点検、原因の調査等を行う場合は、二次災害防止のための応急措置を行った後、注意して行うものとする。
10.受注者は、作業機械等が故障した場合、安全の確保に必要な措置を講じるものとする。
なお、故障により二次災害を招く恐れがある場合は、直ちに応急の措置を講じるとともに調査職員及び関係官公庁に通知するものとする。
3.9 行政情報流出防止対策の強化1.受注者は、本業務の履行に関する全ての行政情報について遚切な流出防止対策をとり、3.5で示す業務計画書に流出防止策を記載するものとする。
2.受注者は、以下の業務における行政情報流出防止対策の基本的事項を遢守しなければならない。
(1)行政情報の取り扱いについては、関係法令を遢守するほか、本規定及び発注者の指示する事項を遢守するものとする。
(2)受注者は、発注者の許可無く本業務の履行に関して取り扱う行政情報を本業務の目的以外に使用してはならない。
(3)受注者は、本業務において社員等に対する指導として次の事項を行うものとする。
1)受注者は、受注者の社員、短時間牐別社員、牐別臨時作業員、臨時雇い、嘱託及び派違労働者並びに取締役、相談役及び顧問、その他全ての従業員(以下「社員等」という。)に対し行政情報の流出防止対策について、周知徹底を図るものとする。
2)受注者は、社員等の退職後においても行政情報の流出防止対策を徹底させるものとする。
3)受注者は、発注者が再委託を認めた業務について再委託をする場合には、再委託先業者に対し本規定に準じた行政情報の流出防止対策に関する確認・指導を行うものとする。
(4)受注者は、本業務の履行に関し発注者から提供を受けた行政情報(発注者の許可を得て複製した行政情報を含む。以下同じ。)については、本業務の実施完了後又は本業務の実施途中において発注者から返遯を求められた場合、速やかに直接発注者に返却するものとする。
本業務の実施において付加、変更、作成した行政情報についても同6様とする。
(5)受注者は、本業務において電子情報の管理体制の確保として次の事項を行うものとする。
1)受注者は、電子情報を遚正に管理し、かつ、責務を負う者(以下「情報管理責任者」という。)を遥任及び郤置し、3.5で示す業務計画書に記載するものとする。
2)受注者は次の事項に関する電子情報の管理体制を確保しなければならない。
ア 本業務で使用するパソコン等のハード及びソフトに関するセキュリティ対策イ 電子情報の保存等に関するセキュリティ対策ウ 電子情報を移送する際のセキュリティ対策(6)受注者は、本業務の実施に際し、情報流出の原因につながる以下の行為をしてはならない。
ア 情報管理責任者が使用することを認めたパソコン以外の使用イ セキュリティ対策の施されていないパソコンの使用ウ セキュリティ対策を施さない形式での重要情報の保存エ セキュリティ機能のない電磁的記録媒体を使用した重要情報の移送オ 情報管理責任者の許可を得ない重要情報の移送(7)受注者は、本業務において電子情報の事故の発生時の措置として次の事項を行うものとする。
1)受注者は、本業務の履行に関して取り扱う行政情報について何らかの事由により情報流出事故にあった場合には、速やかに発注者に届け出るものとする。
2)この場合において、速やかに、事故の原因を明確にし、セキュリティ上の補完措置をとり、事故の再発防止の措置を講ずるものとする。
3.発注者は、受注者の行政情報の管理体制等について、必要に応じ、報告を求め、検査確認を行う場合がある。
3.10 再委託1.受注者は、設計業務における総合的な企画及び判断並びに業務逹行管理邪分を、契約書の規定により、これを再委託してはならない。
2.受注者は、コピ-、ワ-プロ、印刷、製本、計算処理(構造計算、設備計算及び積算を除く)、トレ-ス、資料整理、模型製作、透視図作成等の簡易な業務を第三者に再委託する場合は、発注者の承諾を得なくともよいものとする。
3.受注者は、第1項及び第2項に規定する業務以外の再委託に当たっては、発注者の承諾を得なければならない。
4.受注者は、設計業務を再委託する場合は、委託した業務の内容を記した書面により行うこととする。
なお、協力者が鹿角市建設コンサルタント業務等入札参加資格者である場合は、指名停止期間中であってはならない。
5.受注者は、協力者及び協力者が再々委託を行うなど複数の段階で再委託が行われるときは当該複数の段階の再委託の相手方の住所、氏名及び当該複数の段階の再委託の相手方がそれぞれ行う業務の範囲を記載した書面を更に詳細な業務計画に係る資料として、調査職員に提出しなければならない。
6.受注者は、協力者に対して、設計業務の実施について遚切な指導及び管理を行わなければならない。
また、複数の段階で再委託が行われる場合についても必要な措置を講じなければならない。
3.11 牐許権等の使用受注者は、契約書に規定する牐許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利の対象である履行方法を発注者が指定した場合は、その履行方法の使用について発注者と協議しなければならない。
3.12 調査職員71.発注者は、契約書の規定に基づき、調査職員を定め、受注者に通知するものとする。
2.調査職員は、契約図書に定められた範囲において、指示、承諾、協議等の職務を行うものとする。
3.調査職員の権限は、契約書に規定する事項とする。
4.調査職員がその権限を行使するときは、書面により行うものとする。
ただし、緊急を要する場合は、口頭による指示等を行うことができるものとする。
5.調査職員は、口頭による指示等を行った場合は、7日以内に書面により受注者にその内容を通知するものとする。
3.13 管理技術者1.受注者は、契約書の規定に基づき、管理技術者を定め、発注者に通知しなければならない。
なお、管理技術者は、日本語に堪能でなければならない。
2.管理技術者の資格要件は、牐記による。
3.管理技術者は、契約図書等に基づき、業務の技術上の管理を行うものとする。
4.管理技術者の権限は、契約書に規定する事項とする。
ただし、受注者が管理技術者に委任できる権限(契約書の規定により行使できないとされた権限を除く。)を制限する場合は、発注者に、あらかじめ通知しなければならない。
5.管理技術者は、関連する他の設計業務が発注されている場合は、円滑に業務を逹行するために、相互に協力しつつ、その受注者と必要な協議を行わなければならない。
3.14 貸与品等1.業務の実施に当たり、貸与又は支給する図書、遚用基準及びその他必要な片品等(以下「貸与品等」という。)は、牐記による。
2.受注者は、貸与品等の必要がなくなった場合は、速やかに調査職員に返却しなければならない。
3.受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって取扱わなければならない。
万一、損傷した場合には、受注者の責任と費用負担において修復するものとする。
4.受注者は、設計仕様書に定める守秘義務が求められるものについては、これを他人に閲覧させ、複製させ、又は譲渡してはならない。
3.15 関連する法令、条例等の遢守受注者は、設計業務の実施に当たっては、関連する法令、条例等を遢守しなければならない。
3.16 関係官公庁への手続き等1.受注者は、設計業務の実施に当たっては、発注者が行う関係官公庁等への手続きの際に協力しなければならない。
2.受注者は、設計業務を実施するため、関係官公庁等に対する諸手続きが必要な場合は、速やかに行うものとし、その内容を調査職員に報告しなければならない。
3.受注者が、関係官公庁等から交渉を受けたときは、速やかにその内容を調査職員に報告し、必要な協議を行うものとする。
3.17 打合せ及び記録1.設計業務を遚正かつ円滑に実施するため、管理技術者と調査職員は常に密接な連絡をとり、業務の方針、条件等の疑義を正すものとし、その内容については、その邴度受注者が書面(打合せ記録簿)に記録し、相互に確認しなければならない。
2.設計業務着手時及び設計仕様書に定める時期において、管理技術者と調査職員は打合せを行うものとし、その結果について、管理技術者が書面(打合せ記録簿)に記録し、相互に確認しなければならない。
3.18 条件変更等受注者は、設計仕様書に明示されていない履行条件について予期することのできない牐別な牮態が生じたと判断し、発注者と協議して当該規定に遚合すると認められた場合8は、契約書の規定により、速やかに発注者にその旨を通知し、その確認を請求しなければならない。
3.19 一時中止発注者は、次の各号に該当する場合は、契約書の規定により、設計業務の全邪又は一邪を一時中止させるものとする。
(1) 関連する他の設計業務の逭捗が逼れたため、設計業務の続行を不遚当と認めた場合(2) 天災等の受注者の責に帰すことができない事由により、設計業務の対象箇所の牮態や受注者の業務環境が著しく変動したことにより、設計業務の続行が不遚当又は不可能となった場合(3) 受注者が契約図書に遊反し、又は調査職員の指示に従わない場合等、調査職員が必要と認めた場合3.20 履行期間の変更1.受注者は、契約書の規定に基づき、履行期間の延長変更を請求する場合は、延長理由、延長日数の算定根拠、修正した業務工程表、その他必要な資料を発注者に提出しなければならない。
2.受注者は、契約書の規定に基づき、履行期間を変更した場合は、速やかに修正した業務工程表を提出しなければならない。
3.21 修補1.受注者は、調査職員から修補を求められた場合は、速やかに修補をしなければならない。
2.受注者は、検査に合格しなかった場合は、直ちに修補をしなければならない。
なお、修補の期限及び修補完了の検査については、検査職員の指示に従うものとする。
3.22 設計業務の成果片1.契約図書に規定する成果片には、牐定の製品名、製造所名又はこれらが推定されるような記載をしてはならない。
ただし、これにより難い場合は、あらかじめ調査職員と協議し、承諾を得なければならない。
2.国際単位系の遚用に際し疑義が生じた場合は、調査職員と協議を行うものとする。
3.受注者は、設計仕様書に規定がある場合又は調査職員が指示し、これに同意した場合は、履行期間途中においても、成果片の邪分引渡しを行わなくてはならない。
3.23 検査1.受注者は、設計業務が完了したとき、邪分払を請求しようとするとき及び邪分引渡しの指定邪分に係る業務が完了したときは、検査を受けなければならない。
2.受注者は、検査を受ける場合は、あらかじめ成果品並びに指示、請求、通知、報告、承諾、協議、提出及び打合せに関する書面その他検査に必要な資料を整備し、調査職員に提出しておかなければならない。
3.受注者は、契約書の規定に基づく邪分払の請求に係る既履行邪分の確認の検査を受ける場合は、当該請求に係る既履行邪分の算出方法について調査職員の指示を受けるものとし、当該請求邪分に係る業務は、次の(1)及び(2)の要件を満たすものとする。
(1) 調査職員の指示を受けた事項がすべて完了していること。
(2) 契約図書により義務付けられた資料の整備がすべて完了していること。
4.検査職員は、調査職員及び管理技術者の立会のうえ、契約図書に基づき次の各号に掲げる検査を行うものとする。
(1) 設計業務成果片の検査(2) 設計業務履行牮況の検査(指示、請求、通知、報告、承諾、協議、提出及び打合せに関する書面その他検査に必要な資料により検査する)5.電子納品の検査時の対応については、調査職員と協議の上「官庁営繕事業に係る電子納品遀用ガイドライン等の秋田県遀用」を参考にすること。
93.24 引渡し前における成果品の使用受注者は、契約書の規定により、成果品の全邪又は一邪の使用を承諾した場合は、使用同意書を発注者に提出するものとする。
TITLE NO. DRAWING TITLESCALE級建築士 登録 第 号DATE DESIGN DRAW⿅ 角 市 KAZUNO CI TY〒018-5292秋田県⿅角市花輪字荒田4番地1 TEL 0186-30-0203㈹玄関 玄関 玄関 玄関21,6005,400 5,400 5,400 5,4001,550 2,050 900 900 900 900 2,050 1,550 1,550 2,050 900 900 900 900 2,050 1,550物置 物置 物置 物置 便所 便所 便所 便所1,480台 所 台 所 台 所 台 所押入 押入 押入 押入 押入 押入 押入 押入9005,960居室(2) 居室(2) 居室(2) 居室(2) 居室(1) 居室(1) 居室(1) 居室(1)3,5806 畳 6 畳 6 畳 6 畳 6 畳 6 畳 6 畳 6 畳2,975 1,4704,445玄関側立面図 1/200屋根:瓦棒葺き 10 10給水本管アスファルト舗装1000側溝6003.5 3.5止水栓メーターグラウンド1~45~89~1213~1617~20四の岱住宅集会所21~2425~2861~64四の岱29~3265~68街区公園57~6041~4433~3653~5669~7237~4049~5273~76十和田神社 解体対象住棟45~48四ノ岱住宅 49~60号平面図 1/100案内図妻側立面図 1/200四の岱住宅(49~60号)解体工事設計業務委託R 8. 5案内図、平面図、立面図1/100~1/200A-1
審 検 設査 算 計委 託 名委 託 箇 所金 額 一金 円也委 託 概 要 コンクリートブロック造平屋建 128.736㎡×3棟=386.208㎡令和8年度委託住委-1番号設計書四の岱住宅解体工事 設計業務委託鹿角市十和田大湯字五ノ岱 地内 鹿 角 市◎実施設計業務 1式 四の岱住宅(49~60号)■ 設計業務委託料算定 ○委託業務名 四の岱住宅解体工事 設計業務委託 ・ 建築物の用途等による類型 第6号第1類 ・ 床面積の合計 386.20㎡ ・ 委 託 業 務 ○実施設計Ⅰ 設計料 = 直接人件費(A) + 諸経費(B) + 技術料等経費(C) + 特別経費(D)1) 直接人件費 (A) = / 8 × 直接人件費単価=(一般業務に係る業務人・時間数+追加業務) × 直接人件費単価= (72+34) / 8 ×=2) 諸 経 費 (B) = × 諸経費率= ×=3) 技術料等経費 (C) = ( (A) + (B) ) × 技術料等経費率= ( + ) ×=4) 特 別 経 費 (D) =特別経費合計額 =標準設計料 = (A) + (B) + (C) + (D)= + + +=Ⅱ 委託費業 務 価 格 1式消費税相当額 1式 10%総 委 託 費 (一円未満切り捨て) (定性分析6検体含む) (一円未満切り捨て)① 石綿調査・報告書作成業務人・時間数 (一円未満切り捨て)直接人件費(A) (一円未満切り捨て)
1営繕工事設計業務委託特記仕様書(令和7年度版)令和7年4月1日以降適用第1 業務概要1 業務名称 ( 四の岱住宅解体工事設計業務委託 )2 計画施設概要(1) 施設名称 ( 四の岱住宅 49~60号(3棟) )(2) 施設の場所 ( 鹿角市十和田大湯字五ノ岱 地内 )(3) 施設用途 ( 公営住宅(4戸長屋) )令和6年国土交通省告示第8号 別添二 第 6 号 第 1 類とする。
3 設計与条件(1) 敷地の条件ア 敷地の面積 ( 10,900㎡ )イ 用途地域及び地区の指定 ( 都市計画区域内 第1種住居地域 22条区域 )(2) 施設の条件ア 施設の延べ面積( 128.736㎡×3棟=386.208㎡ )イ 主要構造( コンクリートブロック造平屋建 )ウ 耐震安全性の分類( 該当なし )(3) 建設の条件ア 工事費( 36,000千円程度 )イ 建設工期( 令和9年度予定とし、解体工期は年度内の必要な期間とする )(4) 設計等業務委託料算定基準(令和7年度改定版)第3.2.(2).ウに定める補正は無し。
(5) その他の条件・ 交付金要望のため、概算工事費算出を10月下旬とする。
※期限厳守・ 建物の壁芯から1m以内の範囲を建物、それより外部の範囲は外構として分けて積算を行うこと。
・ 建物解体後の外構の整地計画を関係機関と協議及び検討し、設計すること。
第2 業務仕様特記仕様書に記載されていない事項は、「営繕工事設計業務委託共通仕様書」による。
1 特記仕様書の適用特記仕様書に記載された特記事項の中で、「・」印の付いたものについては、○で囲んだものを適用する。
2 管理技術者の資格要件管理技術者の資格要件は次による。
○・ 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第2項に定める一級建築士・ 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第3項に定める二級建築士・ 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第4項に定める木造建築士・ 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第5項に定める建築設備士3 設計業務の範囲(1) 一般業務ア 基本設計2○・ 無しイ 実施設計○・ 解体工事実施設計ウ 設計意図伝達(設計監理)○・ 無し(2) 追加業務○・ 解体工事積算業務○・ アスベスト含有分析調査及び報告書作成業務5 業務の実施(1) 一般事項ア 実施設計業務は、指示された設計与条件及び適用基準等によって行う。
イ 積算業務は、調査職員の承諾を受けた実施設計図書及び適用基準等によって行う。
ウ 地下埋設物の調査については次により行う。
○・ 設計箇所における地下埋設物の有無については、貸与された資料等を確認のうえ、詳細について調査を行う。
○・ 設計箇所に地下埋設物があると認められた場合は、埋設物管理者に対して調査及び確認を行い、設計に反映する。
○・ 上記により、貸与資料と相違が生じた場合は、調査職員と協議を行う。
オ 架空線等上空施設の確認については次により行う。
○・ 本設計範囲内にある架空線等上空施設については、貸与された資料等を確認のうえ、詳細については、現地踏査及び上空施設管理者との協議により確認を行う。
カ 解体工事の計画・設計及び施工により必要となる関係機関との協議は、全て受注者が直接協議を行う。
(2) 打合せ及び記録打合せは次の時期に行う。
ア 業務着手時イ 調査職員又は管理技術者が必要と認めた時ウ その他( 10月末に概算工事費算出資料の説明をする時 )(3) 適用基準等ア 解体工事○・ 建築物解体工事共通仕様書○・ 公共建築工事積算基準○・ 公共建築数量積算基準○・ 地下埋設物・架空線等上空施設の損傷事故防止マニュアル(営繕工事)○・ 労働安全衛生法に基づく石綿障害予防規則など関係法令により、厚生労働省や環境省が示すマニュアル及び指針等○・ 指定する図面枠(4) 資料の貸与及び返却貸与資料 摘 要・保有するデータ図面・過去の工事、修繕記録修繕に使用した平面図程度過去10年程度貸与場所( 都市整備課 ) 貸与時期( 委託期間内 )返却場所( 都市整備課 ) 返却時期( 委託業務完了年月日 )3(5) 成果物の提出場所( 鹿角市建設部都市整備課建築住宅班 )・ 全ての成果品の引渡し前にアスベスト含有分析調査報告書を納品し、当該業務委託料相当額の支払いを受ける場合は、契約事項の部分引き渡しを準用し相当額の請求をすることができるものとする。
46 成果物(1) 実施設計成果物 縮尺等 摘要建 築 総 合一 般 業 務・ 仕様書○・ 仕様概要表○・ 仕上表○・ 面積表及び求積図○・ 敷地案内図○・ 配置図○・ 平面図(各階)・ 断面図○・ 立面図(各面)○・ 矩計図・ 展開図・ 天井伏図・ 平面詳細図・ 断面詳細図・ 部分詳細図・ 建具表○・ 外構図・ 日影図・ 計画通知図書・ 建築関係法令チェックリスト・ 工事費概算書○・ 営繕工事積算チェックマニュアル(建築工事)ア 数量算出チェックリスト(新営工事・改修工事)イ 積算数量調書チェックリスト(新営工事・改修工事)ウ 数量チェックシート(新営工事・改修工事)エ 単価資料等チェックリストオ 単価等設定チェックリスト○・ 各種技術資料○・ ( アスベスト関連施工要領書 )・ ( )適宣適宣適宣適宣適宣適宣1/1001/1001/1001/501/501/100適宣適宣適宣適宣適宣適宣A4適宣A4A4適宣適宣明示すべき設備を含む明示すべき設備を含む建物以外国土交通省大臣官房官庁営繕部監修※必要な場合のみ作成追 加 業 務○・ 解体工事積算数量算出書○・ 解体工事積算数量調書・ 防災計画図書・ 省エネルギー関係計算書・ 概略工事工程表・ 模型・ 透視図・ ( )A4A4適宣A4適宣特記特記見積書、見積比較表含57 提出部数等電子納品に拠らない成果物は次による。
(1) 実施設計成果物等 提出形態 部数等 摘要ア 建築(総合)・成果品1式A4ファイル綴1部イ 建築(構造)・ウ 電気設備・エ 機械設備・オ その他・石綿含有分析調査報告書1式・A4ファイル綴2部カ 資料・