採取キットの買入れ
警視庁東京都千代田区の入札公告「採取キットの買入れ」の詳細情報です。 カテゴリーは物品の販売です。 所在地は東京都千代田区です。 公告日は2026/06/11です。
新着
- 発注機関
- 警視庁東京都千代田区
- 所在地
- 東京都 千代田区
- カテゴリー
- 物品の販売
- 公告日
- 2026/06/11
- 納入期限
- -
- 入札締切日
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- 開札日
- -
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添付ファイル
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採取キットの買入れ
1 件 名採取キットの買入れ2 品名、規格、数量等内訳書のとおり東京都府中市朝日町3-15-1 警視庁警察学校本仕様書の解釈について疑義が生じた場合は当庁と協議して決定すること。
本件に関する問合せ先 警察学校庶務部会計係 電話 042-334-0110 内線2672仕 様 書提出を求められた場合には、 速やかに提示し、又は提出すること。
措置法(平成4年法律第70号)の対策地域内で登録可能な自動車であること。
なお、当該自動車の自動車検査証(車検証)、粒子状物質減少装置装着証明書等の提示又は写しの電話又はファックスにより契約件名及び契約番号を連絡すること。
(1) 検査については、警察学校庶務部会計係(電話042-334-0110 内線2672)に連絡し、検査日程等を3 納入期限令和8年8月7日4 納入場所5 その他調整した上で、納品の手続をとること。
(2) 検査日程等の連絡の期限は、検査希望日の3日前(土曜、日曜、休日を除く平日)の正午までとし、(3) 検査時には、必要な書類を提出すること。
(4) 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)に基づく特定調達物品に該当する品目については「環境物品等の調達の推進を図るための方針」の基準を満たすものであること。
(5) 本契約の履行に当たって自動車を使用し、又は利用する場合は、次の事項を遵守すること。
ア 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成12年東京都条例第215号)第37条のディーゼル車規制に適合する自動車であること。
イ 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別とする。
(8)(9)(6) 納品は、平日(土曜、日曜、休日を除く)の午前9時から午後5時までの間に完了すること。
(7) 契約代金の支払いは、履行完了確認後、適法な支払請求書を受理した日から30日以内に一括払いEasiCollect Kit-MPDWB129255キアゲン社製備 考合 計1番号採取キット品 名口腔内用規 格700700数量内訳書セットセット単位
警視庁総務部用度課「オープンカウンター方式による見積り合わせ」について・オープンカウンター方式とは、あらかじめ見積りの相手先を特定せず、調達内容をホームページ等で広く公開し、参加を希望する事業者から広く見積書を募る方式をいいます。
・期日までに提出された有効な見積書のうち、最低価格(消費税抜き)を提示された事業者を契約の相手方といたします。
・参加を希望される場合は、以下の留意事項を熟読の上、見積書を提出してください。
≪留意事項≫1 見積り合わせに参加する者に必要な資格等(1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中の「特別の理由がある場合」に該当する。
(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 契約担当官等から取引停止又は入札指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(4) 警察当局から、暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する事業者又はこれに準ずる者として、国発注業務等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
2 仕様書等に関する問合せ先(1) 仕様書に関する問合せ公開されている各案件の仕様書内に記載されている連絡先に、それぞれ問い合わせてください。
(2) その他の問合せ警視庁総務部用度課契約第一係 「オープンカウンター担当」〒100-8929 東京都千代田区霞が関2-1-103-3581-4321(内線22511)※平日8:30~12:00・13:00~17:153 見積書の提出方法(1) 見積書提出期限 令和8年6月25日(木) 午前10時00分まで(2) 紙媒体による場合は上記2(2)の住所へ持参又は郵送してください。
また、持参、郵送を問わず提出期限必着とし、郵送される場合は、「オープンカウンター担当」宛てとし、封筒の表に「見積書在中」と必ず朱書きしてください。
(3) 電子メールによる場合は、送付先を別途お伝えします。
希望者は必ず上記2(2)の問合せ先へご連絡ください。
また、提出期限必着とし、件名に「○○(案件名)の見積書提出」と必ず記載してください。
(4) 見積書記載例は「別紙」をご覧ください。
4 契約の相手方及び契約金額について(1) 提出された有効な見積書のうち、最低価格(税抜き)を提示した事業者を契約の相手方といたします。
(2) 見積書は、各案件において特段の指示がある場合を除き、当該案件を履行するに当たり必要とされる一切の費用を含んだ総価を記載してください。
(3) 契約金額は、原則として見積書に記載されている金額に10パーセントを加算した金額となります。
5 見積り合わせ結果の連絡について見積り合わせの結果、契約の相手方として決定した事業者(以下「採用事業者」という。)には、当庁から今後の手続等について連絡いたします。
採用事業者以外の方には、電話、FAX 等により結果のみ連絡いたします。
6 契約書類の作成見積り合わせ結果の連絡後、採用事業者には、契約金額に応じて指定の契約書又は請書を作成していただきます。
契約書類は採用決定の日から遅くとも5日以内に、前記5で連絡しました「提出先」に持参し、又は郵送してください。
7 その他(1) 見積書の提出に要する費用は、参加者の負担とします。
(2) 見積書提出の際に、担当者の名前・連絡先(電話・FAX 番号)が分かる名刺を提出してください。
(3) 上記4において、同価の見積が2者以上ある場合は、予算決算及び会計令第83条の規定の例に倣い、「くじ引き」を実施し決定します。
(4) 見積り合わせが不調に終わった場合等、契約の相手が決定されなかった場合は、別途選定した事業者に見積りを依頼し、随意契約を行います。
(5) 契約担当官等の都合により、調達を中止する場合があります。
その際、既に提出されている見積書の原本はお返しいたしませんので、ご了承ください。