雲仙市環境センター基幹的設備改良工事
長崎県雲仙市の入札公告「雲仙市環境センター基幹的設備改良工事」の詳細情報です。 カテゴリーは工事です。 所在地は長崎県雲仙市です。 公告日は2026/06/11です。
9日前に公告
- 発注機関
- 長崎県雲仙市
- 所在地
- 長崎県 雲仙市
- カテゴリー
- 工事
- 公告日
- 2026/06/11
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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雲仙市環境センター基幹的設備改良工事
【重要】入札説明書の取得方法について雲仙市環境センター基幹的設備改良工事に係る入札説明書は、雲仙市ホームページの本公告掲載箇所右隣の「設計資料」よりダウンロードしてください。
なお、ファイルのダウンロードには、以下の IDとパスワードが必要となります。
ID:42213 パスワード:42213■ 設計資料よりダウンロードできる資料• 発注仕様書• 事業説明書【注意事項】• 資料のダウンロード期間、および内容に対する質問方法等については、本紙に続く「入札公告」の本文を必ずご確認ください。
• 入札説明書に関する質問回答の閲覧にも同じ IDとパスワードを使用します。
雲仙市 財務部 契約検査課雲仙市公告第92号一般競争入札の実施(建設工事)雲仙市長 金澤 秀三郎1 競争入札に付する事項3回 (第1回の入札は提出型、第2回以降の入札は会場入札とする)契約規則による免除前金払+中間前金払又は部分払本工事は、落札決定後仮契約を締結し、雲仙市議会の議決を経た後、本契約となる。
2 競争入札に参加する者に必要な資格令和8年6月12日(1) 工事番号 8雲環工第2号公 告事前確認用次のとおり、制限付一般競争入札を行うので公告する。
(3) 工事場所 雲仙市国見町神代己10番地(2) 工 事 名 雲仙市環境センター基幹的設備改良工事(5) 工事概要 雲仙市環境センターの基幹的設備改良工事 一式(4) 工 期 本契約締結日から令和11年3月30日まで(6) 入札回数※工事概要は別紙雲仙市環境センター基幹的設備改良工事発注仕様書 (以下「発注仕様書」という。)のとおり(7) 入札保証金(8) 支払条件(11) 本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化の実施が義務付けられた工事である。
(12)(9) 本工事は、雲仙市環境センター基幹的設備改良工事一般競争入札実施要綱(令和8年雲仙市告示第85号。
以下「実施要綱」という。
)第2条1項2号に規定する性能発注方式及び同項第3号に規定する事前審査型一般競争入札である。
(10) 本工事は、実施要綱によるランダム化による予定価格の決定を行うとともに、調査基準価格及び失格基準価格を設定している。
本工事の入札参加資格を有する者は、実施要綱第3条に定める要件を満たす者で、公告の日から落札決定の日までの間において次の条件をすべて満たす者であること。
ただし、配置技術者に関する条件に規定する技術者の専任は、本契約締結日からとする。
建設業の許可に関する条件建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第3条の規定に基づく、以下の許可を有し、雲仙市の入札参加資格を有すること。
建設業の種類 清掃施設工事業施工実績に関する条件循環型社会形成推進交付金その他の国庫補助金の対象となる工事として、地方公共団体(一部事務組合を含む。)から本工事の公告日までに完成した工事の元請け(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が30%以上のものに限る。)として、次の施工実績があること。
1.し尿処理施設(汚泥再生処理センターを含む。)の建設工事 又は2.し尿処理施設(汚泥再生処理センターを含む。)の基幹的設備改良工事総合評定値(P点)法第27条の29の規定による総合評定値通知書における清掃施設工事の総合評定値が1,000点以上の者であること。
許可区分 特定その他の条件等1.本工事に係る設計業務等の受託者と資本若しくは人事面において関連がある又は特別な提携関係等がある者でないこと。
3 入札日程等配置予定技術者に関する条件以下の要件を満たす監理技術者を専任で配置できること。
法第27条の18第1項の規定による清掃施設工事に係る監理技術者資格者証の交付を受けており、かつ、同法第26条第4項の規定による監理技術者講習を受講している者項 目 期 間 など 備 考当該入札参加資格者と直接的かつ恒常的な雇用関係(競争参加資格確認届出書の提出期限日を含め連続して3箇月以上)にある者経営事項審査の審査基準日経営事項審査の審査基準日は、令和6年7月1日から令和7年6月30日までとする。
ただし、競争参加資格確認届出書の提出期限の日から落札決定の日までの間において、法第27条の23の規定に基づく経営事項審査の有効期間が満了する者でないこと。
令和8年7月24日(金曜日) まで入札説明書の交付期間及び場所本公告日 から雲仙市ホームページからダウンロードすること。
令和8年6月23日(火曜日) まで競争参加資格確認届出書の提出期間本公告日 から詳細は4のとおり正午 まで競争参加資格確認届出書の審査期限令和8年6月24日(水曜日)詳細は4のとおり入札説明書に関する質問回答期限及び回答方法令和8年7月3日(金曜日) 雲仙市ホームページに掲載する。
入札説明書に関する質問期間及び場所本公告日 から雲仙市財務部契約検査課へ期間最終日の正午までに実施要綱様式第5号を電子メールにて提出し、電話により到着確認を行うこと。
現場説明会 令和8年6月25日(木曜日) 詳細は5のとおり技術提案書の提出期間4(7)の競争参加資格の審査結果通知 から詳細は6のとおり令和8年6月29日(月曜日) まで令和8年7月13日(月曜日) まで技術提案書の審査期限 令和8年7月24日(金曜日) まで 詳細は6のとおり令和8年7月29日(水曜日)正午 まで第1回目の入札について(1)入札書及び工事費内訳書の提出期間6(7)の審査結果通知 から・入札書及び実施要綱様式第10号の 工事費内訳書を提出すること。
(2)入札書及び工事費内訳書の提出方法・郵送の場合は、提出期限までに 必着のこと。
・封筒に「入札書在中」と朱書きす ること。
※本公告 12 その他(6)詳細記載 住 所 〒859-1107 雲仙市吾妻町牛口名714番地 電 話 0957-47-7793 E-mail keiyaku@city.unzen.lg.jp持参又は書留郵便(簡易書留郵便を含む。)(4) 入札書の開札日令和8年7月29日(水曜日) ・入札者は開札に立ち会うこと。
(3)入札書及び工事費内訳書の提出先 雲仙市 財務部 契約検査課 契約検査班14時00分 ※8(7)、9(1)~(4)詳細記載 雲仙市吾妻町牛口名714番地(5) 入札書の開札場所 雲仙市役所本庁別館2階会議室(6)低入札価格調査対象者の調査に必要な資料等の提出期限等【日時】・実施要綱様式第12号低入札価格調 査票を提出すること。
【方法】 電子メールにて提出し、電話により 到着確認を行うこと。
開札日の翌日から起算して7日以内【場所】・実施要綱第21条のその他必要な資 料がある場合は別途通知する。
(3)入札書の提出先と同様第2回目の入札について(1)入札執行日時及び場所令和8年7月29日(水曜日)・低入札価格調査を実施する場合 は、別途日時を通知する第1回開札直後(2) 入札執行場所(3)入札書及び工事費内訳書の提出方法 雲仙市吾妻町牛口名714番地・代理人が参加する場合は委任状を 雲仙市役所本庁別館2階会議室 を提出すること。
入札執行場所に持参 提出すること。
・実施要綱様式第10号工事費内訳書 開札日の翌日から起算して7日以内【場所】・実施要綱21条のその他必要な資料 がある場合は別途通知する。
(3)入札書の提出先と同様【日時】・実施要綱様式第12号低入札価格調 査票を提出すること。
【方法】第2回開札直後(2) 入札執行場所 電子メールにて提出し、電話により 到着確認を行うこと。
(4)低入札価格調査対象者の調査に必要な資料等の提出期限等(3)入札書及び工事費内訳書の提出方法第2回目の入札と同様 第2回目の入札と同様第2回目の入札と同様(4)低入札価格調査対象者の調査に必要な資料等の提出期限等第2回目の入札と同様 第2回目の入札と同様第3回目の入札について(1)入札執行日時及び場所令和8年7月29日(水曜日)・低入札価格調査を実施する場合 は、別途日時を通知する。
4 競争参加資格確認届出について・ ・5 現場説明会について項 目 期 間 など 備 考令和8年6月23日(火曜日) まで(1) 提出期間本公告日 から(2) 提出方法・郵送の場合は、提出期限までに 必着のこと。
・封筒に「競争参加資格確認届出書 在中」と朱書きすること。
持参又は書留郵便(簡易書留郵便を含む)(3) 提出先 雲仙市 財務部 契約検査課 契約検査班 住 所 〒859-1107 雲仙市吾妻町牛口名714番地 電 話 0957-47-7793 E-mail keiyaku@city.unzen.lg.jp(5) 審査 競争参加資格確認届出書の提出後、雲仙市において審査を行う。
(4) 作成方法 必要な資料を添付して、実施要綱様式第1号から第3号までを提出すること。
提出部数は「実施要綱」のとおりとする。
(7) 通知方法 実施要綱様式第4号により、電子メールにて審査結果を通知する。
(6) 審査結果通知 令和8年6月24日(水曜日) 正午 まで(注1) 詳細な入札参加者の資格要件等については、「雲仙市環境センター基幹的設備改良工事一般競争入札実施要綱」第3条に規定するとおりとする。
(注2) 実施要綱様式第2号 同種工事の施工実績表 添付書類について(8) その他 審査の結果、資格要件を満たさないと認められた者は、技術提案書を 提出することができない。
当該会社と配置予定技術者が3箇月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係を有することを証する書面を添付すること。
証する書面については、雲仙市ホームページ内「健康保険証の廃止に伴う直接的かつ恒常的雇用の確認方法について」を確認のこと。
雲仙市ホームページ しごと・産業>入札・契約情報>様式・書式・契約書項 目 期 間 など 備 考※同種工事が(財)日本建設情報総合センターの「工事実績情報サービス(CORINS)」に登録されている場合は、添付書類に代えて工事実績情報サービスデータの写しを添付することができる。
(注3) 実施要綱様式第3号 配置予定技術者等の資格及び工事経験表について監理技術者は本工事に専任可能な者とし、法令による免許については、免許を証明する書面の写しを添付すること(監理技術者資格者証の写し(両面)、必要に応じ監理技術者講習修了証等)。
(2) 申込方法 電子メールにて提出し、電話により到着確認を行うこと。
令和8年6月24日(水曜日)15時00分 まで(1) 参加申込期間4(7)の競争参加資格の審査結果通知 から(3) 申込先 雲仙市 環境水道部 環境政策課 環境政策班 住 所 〒854-0492 長崎県雲仙市千々石町戊582番地 電 話 0957-47-7813 E-mail kankyo@city.unzen.lg.jp(5) その他 現場説明会の参加申込みがない場合は、現場説明会は中止する。
この場合、入札参加希望者への通知は行わない。
(4) 現場説明会 令和8年6月25日(木曜日)現場説明会の時間は、令和8年6月24日(水曜日)16時までに電子メールにより連絡する6 技術提案書について7 貸与資料に関することCD-R 1枚・施設パンフレット(平成20年度)・雲仙市環境センター精密機能検査業務・雲仙市環境センター基幹的設備改良事業に係る基本構想策定業務・雲仙市環境センター長寿命化総合計画策定業務・雲仙市環境センター基幹的設備改良工事発注仕様書等作成業務・既存施設の図面データ(PDF)・既存施設の設計計算書及び機器リスト・発注仕様書添付資料・関係様式・建設工事請負契約書(案)・基幹的設備改良工事に関する特約条項(案) 雲仙市建設工事請負契約書別紙・その他必要な資料 雲仙市 環境水道部 環境政策課 環境政策班 住 所 長崎県雲仙市千々石町戊582番地 電 話 0957-47-7813 E-mail kankyo@city.unzen.lg.jp項 目 期 間 など 備 考(1) 提出期間4(7)の競争参加資格の審査結果通知 から令和8年7月13日(月曜日) まで(2) 提出方法(3) 提出先 5(3)と同様(簡易書留郵便を含む。)・封筒に「技術提案書在中」と朱書 きすること。
・郵送の場合は、提出期限までに 必着のこと。
持参又は書留郵便(4) 作成方法 発注仕様書に基づき技術提案書を作成の上、実施要綱様式 第6号を添付して、発注仕様書に示す部数を提出すること。
(5) 技術審査 技術提案書提出後、雲仙市において技術審査を行う。
なお、審査に当たり必要に応じてヒアリングを行う。
(6) 審査結果通知 令和8年7月24日(金曜日) まで(7) 通知方法 実施要綱様式第7号により、電子メールにて審査結果を通知する。
(8) その他 技術提案書等を適切に提出しない者又は技術審査の結果、発注 仕様書の要求水準を満たさないと認められた者は、入札に参加 することができない。
(1) 技術提案書作成の目的に限り、以下の資料を貸与する。
なお、貸与資料については、本市の了承を得ることなく第三者に対して開示し、提供し、又は漏えいしてはならない。
(2) 上記資料の貸与を受けることができる者は、上記4の競争参加資格確認届出書の審査の結果、入札参加資格を有すると認められた者のみとし、以下の担当課により手渡しにより貸与する。
貸与を希望する場合は、貸与日時などの必要事項を以下の担当者へ電話により連絡すること。
貸与日は、4(7)の入札参加資格の審査結果通知を受けた日以降の貸与を希望する日(土、日、祝日を除く午前8時30分から午後5時まで)とする。
(3) 貸与資料は、6(2)の技術提案書の提出の際に持参又は書留郵便により、返却するとともに、パソコンなどに複製したデータについては、復元が不可能な方法で確実かつ適切に破棄すること。
8 入札書及び工事費内訳書の提出について9 開札及び再度入札の執行について10 契約保証金11 入札の無効入札書の誤字、脱字等により入札者の意思表示が不明瞭であると認められるとき。
契約金額(消費税及び地方消費税を含む。)の100分の10以上の契約保証金を本契約締結前に納めなければならない。
ただし、雲仙市契約規則(平成17年雲仙市規則第49号。以下「契約規則」という。)第26条で準用する第5条各号に掲げる担保の提供、第27条第1項第1号に規定する履行保証保険証券又は同項第2号に規定する工事履行保証証券の提出に代えることができる。
(1)(5) 開札の結果、最低価格を提示した者の入札額が調査基準価格未満かつ失格基準価格以上であった場合は、低入札価格調査を行うため入札を保留し、落札者の決定を一時保留する。
その後の手続については、別途通知する。
(6) 開札当日の気象条件(大雨、台風接近等)から開札執行に支障が生じることが予想される場合は、開札を延期することがある。
契約規則第11条及び実施要綱第26条に定める場合のほか、次の各号に該当する者の入札は、無効とする。
(2) 入札に参加した者の間に一定の系列関係(資本的関係又は人的関係をいう。)があると認められるとき。
(7) 入札者以外の者が「開札の立会い」及び「再度入札」を行う場合は、開札会場にて委任状を提出すること。
この場合において、委任状を提出した者は、入札者から「開札の立会い」及び「再度入札」に係る一切の権限を委任された代理人とする。
(5) 入札書には、入札参加資格登録に届け出た使用印鑑を押印すること。
なお、再度入札を代理人が行う場合は、提出した委任状に押印している代理人使用印鑑を押印すること。
(6) 入札者(又は代理人)は、第2回以降の再度入札に備え、あらかじめ再度入札用の入札書及び工事費内訳書を開札会場に持参すること。
(3) 交通機関の遅延等いかなる理由であっても、開札時刻(再度入札の執行時を含む。)に開札会場に不在の入札者(又は代理人)は、再度入札を辞退したものとみなす。
ただし、低入札価格調査を行うこととなり、再度入札が別日に延期された場合は、この限りではない。
(4) 入札者の欠席、遅刻又は退場等により会場内の立会人が不足する場合又は不在となる場合は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の8第1項後段の規定に基づき、当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせて開札を行い、(2)の場合は再度入札を執行する。
この場合において、不在の入札者(又は代理人)は、開札及び再度入札の結果について一切の異議を申し立てることはできない。
(1) 開札は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の8第1項の規定に基づき、入札者(又は代理人)を立ち会わせて行う。
(2) 開札の結果、予定価格の制限の範囲内の価格の入札がない場合は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の8第4項の規定に基づき、別日を設けず、開札会場において直ちに再度入札を連続して執行する(第1回入札を含む最大3回まで)。
また、失格基準価格未満の価格で入札した者は、直ちに失格となるため、再度入札には参加できない 。
この再度入札の執行に当たっては、入札者(又は代理人)の同意の有無にかかわらず本市の決定により行うものとする。
(2) 郵送による提出の場合は、書留郵便によるものとし、提出期限である令和8年7月29日正午までに必着とする。
(3) 第1回目の入札書の日付は、提出期限である令和8年7月29日又はそれ以前の日付とすること。
第2回目以降の入札(以下「再度入札」という。)の入札書の日付は、再度入札の執行日とすること。
(4) 第1回目の入札書の記名は、本市に入札参加資格登録されている代表者(又は委任を受けて登録してある支店長等)(以下「入札者」という。)の氏名であること。
再度入札の入札書の記名は、代理人が入札する場合は、入札者の氏名を記載したうえで、代理人の氏名も記載すること。
(1) 入札書及び工事費内訳書は、提出期限である令和8年7月29日正午までに雲仙市財務部契約検査課に直接持参し、又は郵送すること。
12 その他・・雲仙市ホームページ「入札・契約情報」アドレス http://www.city.unzen.nagasaki.jp/keiyaku/〇競争参加資格確認届出及び入札手続全般について雲仙市 財務部 契約検査課 契約検査班 TEL 0957-47-7793FAX 0957-38-3228E-mail keiyaku@city.unzen.lg.jp〇現場説明会及び技術提案書について雲仙市 環境水道部 環境政策課 環境政策班TEL 0957-47-7813FAX 0957-37-2131E-mail kankyo@city.unzen.lg.jp(1) 入札参加資格、入札・契約に関する事項は、実施要綱及び入札の留意事項のとおり。
(2) 本公告、実施要綱、入札の留意事項及び入札結果は、雲仙市ホームページに掲載する。
(3) 実施要綱様式については、雲仙市ホームページよりダウンロードし使用すること。
雲仙市ホームページ しごと・産業>入札・契約情報>様式・書式・契約書>様式・書式・契約書(4) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に、当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札書には、自己の見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を「入札書」に記載すること。
(5) 本公告 3 入札日程等 から 6 技術提案書について までに記載される期間については、雲仙市の休日を定める条例(平成17年雲仙市条例第2号)第1条第1項に規定する休日を除くものとする。
また、時間の指定がないものについては、午前9時から午後5時まで(来庁する場合は正午から午後1時までを除く。)とする。
(6)(7)(8) その他、不明な点に関する問合せ先本公告 3 入札日程等 第1回目の入札について (2)入札書及び工事費内訳書の提出方法 の記載事項について入札書は、持参により提出する場合は封筒に入れ密封し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合は、その名称又は商号)を記入し、「入札書在中」と朱書きすること。
郵便により提出する場合は二重封筒とし、入札書を中封筒に入れ密封の上、当該中封筒の封皮には直接提出する場合と同様に氏名等を記入し、外封筒の封皮に「入札書在中」と朱書きすること。
雲仙市環境センター基幹的設備改良工事一般競争入札実施要綱令和8年6月4日雲仙市告示第85号(目的)第1条 この告示は、市が発注する雲仙市環境センター基幹的設備改良工事(以下「対象工事」という。)に係る事前審査型一般競争入札の実施に関し、雲仙市契約規則(平成17年雲仙市規則第49号。以下「契約規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めることにより、入札の透明性及び公正性を高め、もって契約事務の円滑な執行を図ることを目的とする。
(定義)第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 競争入札審査委員会 雲仙市建設工事競争入札審査委員会要綱(平成17年雲仙市訓令第21号。第23条において「審査委員会要綱」という。)に基づき設置した建設工事に係る競争入札の参加資格の審査に係る委員会をいう。
(2) 性能発注方式 発注者が要求する性能等の水準を提示し、工事受注者が当該水準を満たす設計及び施工を行う発注方式をいう。
(3) 事前審査型一般競争入札 入札を行う前にあらかじめ入札に参加しようとする者の入札参加資格の有無及び技術提案の内容を審査し、要求水準を満たすと認められた者のみにより行う一般競争入札をいう。
(4) 設計金額 対象工事において設計書、仕様書等によって算定された当該対象工事に要する費用の総額(取引に係る消費税及び地方消費税の額を除く。)をいう。
(5) 予定基本価格 予定価格の算出の基礎となるもので、事前ランダム化により算定される額をいう。
(6) ランダム化 事前ランダム化及び公開ランダム化をいう。
(7) 事前ランダム化 第12条第1項に規定する方法により予定基本価格を算定することをいう。
(8) 公開ランダム化 第13条第1項に規定する方法により予定価格を算定することをいう。
(9) 調査基準価格 低入札価格調査の対象となる入札価格の基準となる価格をいう。
(10) 失格基準価格 低入札価格調査において、当該価格を下回って入札した者を直ちに失格とするための基準となる価格をいう。
(11) 低入札価格調査 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の10第1項又は第167条の10の2第2項の規定に基づき、開札後、最低価格を提示した者により対象工事の契約の内容が適切に履行されるか否かについて判断するための調査をいう。
(入札参加者の資格要件等)第3条 対象工事の入札に参加できる者は、単独企業とする。
2 対象工事の入札に参加できる者は、次に掲げる要件を満たし、かつ、第5条第1項に規定する書類(以下「届出書等」という。)を適切に提出し、入札参加資格を有すると認められた者とする。
(1) 市の建設工事に係る入札参加資格審査申請書を適切に提出し、入札参加資格を有すると認定されている者であること。
(2) 令第167条の4第1項に該当する者でないこと。
ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ているものを除く。
(3) 発注工種について、届出書等の提出期限から落札決定(議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成17年雲仙市条例第54号)第2条に規定する契約においては、雲仙市議会の議決。
以下同じ。
)の日までの間において、建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の23第1項に規定する経営事項審査の有効期間が満了する者でないこと。
(4) 届出書等の提出期限から落札決定の日までの間において、市長から指名停止又は指名除外の措置を受けた者又は受けることが明らかな者でないこと。
(5) 届出書等の提出期限の日以前6月から落札決定の日までの間において、手形交換所で不渡手形若しくは不渡小切手を出した事実又は銀行若しくは主要取引先から取引停止等を受けた事実がある者でないこと。
(6) 落札決定の日までの間において、会社法(平成17年法律第86号)第475条又は第644条の規定に基づく清算の開始、破産法(平成16年法律第75号)第18条第1項若しくは第19条第1項の規定に基づく破産手続開始の申立て、会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定に基づく更生手続の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされた者(会社更生法の規定に基づく更生手続開始又は民事再生法の規定に基づく再生手続開始の決定日以後を審査基準日とする経営事項審査を受け、更生計画又は再生計画の認可が決定された者で、入札参加資格審査申請書を再度提出し受理されたものを除く。)でないこと。
(7) 他の入札参加希望者と一定の系列関係(資本的関係又は人的関係をいう。)がある者でないこと。
(8) 対象工事と同種の工事等の施工実績があること。
(9) 工事現場に専任で配置することができる一定の資格を持つ技術者を有すること。
3 前項に定めるもののほか、必要な資格要件は、競争入札審査委員会において定めるものとする。
(入札公告)第4条 契約規則第3条第2項第8号の市長が必要と認める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 対象工事が性能発注方式による事前審査型一般競争入札である旨(2) 技術提案書の提出期限、提出場所及び要件(3) 必要に応じて、低入札価格調査を実施する旨(4) その他市長が必要と認める事項(競争参加資格確認届出)第5条 対象工事の入札に参加しようとする者(以下「入札参加希望者」という。)は、入札公告に定める期間及び方法等により、競争参加資格確認届出書(様式第1号。以下「届出書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 同種工事の施工実績表(様式第2号)(2) 配置予定技術者等の資格及び工事経験表(様式第3号)(3) 前2号に掲げる書類を証する資料(4) その他市長が必要と認める書類2 届出書の提出部数は2部とし、前項各号に掲げる書類(以下「添付書類」という。)の提出部数は各1部とする。
3 市長は、第1項の規定により提出された届出書等に基づき入札参加資格を審査し、その結果を入札公告に定める期間及び方法等により、競争参加資格審査結果通知書(様式第4号)により、入札参加希望者に通知するものとする。
4 前項に規定する審査の結果、第3条に規定する資格要件を満たさないと認められた者は、技術提案書を提出することができない。
5 届出書及び添付書類の作成に要する費用は、入札参加希望者の負担とする。
この場合において、市は、届出書及び添付書類の内容を公表し、又は無断で他の用途に使用してはならない。
6 提出された届出書及び添付書類は、返却しない。
ただし、第2項の規定により提出された届出書のうち1部については、受付が完了したときは受領印を押印の上、入札参加希望者に返却するものとする。
7 届出書及び添付書類の諸様式の交付期間、交付場所及び交付方法は、入札公告の定めるところによる。
(入札説明書の交付)第6条 市長は、図面、仕様書その他入札参加希望者の適正かつ迅速な技術提案書の作成及び見積りに必要な情報が記載された資料等を別冊(以下この条及び次条において「入札説明書」という。)として整備するものとする。
2 入札説明書は、入札公告により定められた競争参加資格審査結果の通知期限までに交付するものとする。
3 入札説明書の交付期間、交付場所及び交付方法は、入札公告の定めるところによる。
4 市長は、入札説明書の交付に当たっては、実費を徴収することができるものとする。
この場合において、市長は、その旨を入札公告において定めるものとする。
(入札説明書に対する質問及び回答)第7条 入札参加希望者は、入札説明書の内容について、質問書(様式第5号)により、質問することができる。
この場合において、入札参加希望者は、入札公告により定められた方法及び期限までに、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項に規定する質問に対する回答を、入札公告により定められた方法及び期限までに行うものとする。
(現場説明会)第8条 市長は、特に必要があると認められる場合は、入札公告に定める期間及び方法等により、現場説明会を開催することができる。
(技術提案書の提出等)第9条 第5条第3項の規定により入札参加資格を有すると認められた者(以下「入札参加有資格者」という。)は、入札公告に定める期間及び方法等により、次に掲げる書類(以下「技術提案書等」という。)を市長に提出しなければならない。
(1) 技術提案書の提出について(様式第6号)(2) 技術提案書(3) 前2号に掲げるもののほか、入札公告により定められた書類2 前項の技術提案書等の提出部数は、入札公告の定めるところによる。
3 市長は、第1項の規定により提出された技術提案書等を技術審査し、その結果を入札公告に定める期間及び方法等により、技術提案書審査結果通知書(様式第7号)により、入札参加有資格者に通知するものとする。
4 第1項の規定により技術提案書等を適切に提出しない者又は前項に規定する技術審査の結果、対象工事の発注仕様書の要求水準を満たさないと認められた者は、対象工事の入札に参加することができない。
5 技術提案書等の作成に要する費用は、入札参加有資格者の負担とし、これらの書類は、返却しないものとする。
この場合において、市は、技術提案書等の内容を公表し、又は無断で他の用途に使用してはならない。
6 技術提案書等の様式の交付期間、交付場所及び交付方法は、入札公告の定めるところによる。
7 提出された技術提案書等の引換え、変更又は撤回若しくは取消しは、認めない。
ただし、市長が技術審査の結果により改善を指示した場合は、この限りでない。
(予定価格等の決定)第10条 市長は、対象工事の予定基本価格等を、設計金額を基礎として決定するものとする。
(予定基本価格等決定者)第11条 前条の規定による決定は、市長又は雲仙市事務決裁規程(平成17年雲仙市訓令第2号)第4条の規定により予定価格の決定権者となる者(以下「予定基本価格等決定者」という。)が行うものとする。
(事前ランダム化)第12条 予定基本価格等決定者は、入札日時までに、設計金額に0.999以上1.000以下の範囲内の数値の中からパソコン等を用いて無作為に選択した数値(以下「事前ランダム係数」という。)を乗じて得られる額を予定基本価格として決定するものとする。
この場合において、算出した額に1,000円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てた額とする。
2 予定基本価格等決定者は、前項の規定により決定した予定基本価格を記載した予定基本価格調書(様式第8号)を作成し、予定基本価格調書封筒(様式第9号)を使用して封書にしておくものとする。
3 対象工事における設計金額、予定基本価格及び事前ランダム係数は、公表しないものとする。
(公開ランダム化及び公表の方法)第13条 入札執行者は、入札会場において、予定基本価格に0.999以上1.000以下の範囲内の数値の中からパソコン等を用いて無作為に選択した数値(以下「公開ランダム係数」という。)を乗じて得られる額を予定価格として決定し、予定価格調書を作成するものとする。
この場合において、算出した額に1,000円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てた額とする。
2 入札執行者は、前項に規定する方法により作成した予定価格調書を雲仙市建設工事執行規則(平成19年雲仙市規則第20号。第19条第3項において「執行規則」という。)第4条の規定の例により保管するものとする。
3 対象工事における予定価格及び公開ランダム係数は、口頭又は入札結果表等により落札決定後に公表するものとする。
ただし、入札が不調となった場合は、公表しないものとする。
4 入札執行者は、前項に規定する公表の際に、入札参加者のうち希望するものに対し公開ランダム化の結果が表示されたパソコン等画面を公表するものとする。
(パソコン等の障害時の対応)第14条 市長は、公開ランダム化が行われる前に、パソコン等の故障等により予定価格の算出が困難となった場合は、入札を保留し、パソコン等の交換その他の必要な対策を講ずるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、停電その他のやむを得ない理由により公開ランダム化が困難であり、かつ、その回復の見込みがないと認められる場合は、予定基本価格調書に記入している予定基本価格を予定価格とするものとする。
3 市長は、予定価格の公開ランダム化が行われ、予定価格が算出されたものの、パソコン等の故障等により予定価格調書の印字記入が困難となった場合には、パソコン画面上の予定価格を手書きにより予定価格調書に記入するものとする。
この場合において、予定価格調書への印字又は手書きによる記入をすることなく、予定価格に係る事項が消滅した場合には、再度、予定価格の算定手続を行うものとする。
(調査基準価格)第15条 低入札価格調査は、対象工事に係る契約を締結しようとする場合において、その基準となる価格(取引に係る消費税及び地方消費税の額を除く。以下「調査基準価格」という。)を下回る価格での入札があった場合に行うものとする。
2 調査基準価格は、設計金額(取引に係る消費税及び地方消費税の額を除く。)に10分の9.2を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
3 調査基準価格は、第12条第2項の規定により作成された予定基本価格調書及び第13条第1項の規定により作成された予定価格調書に記載するものとする。
(失格基準価格)第16条 対象工事に係る低入札価格調査を行う場合において、調査基準価格に10分の9.5を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額。以下「失格基準価格」という。)を下回る価格で入札をした者があるときは、当該入札価格によってはその者により対象工事の契約の内容が適切に履行されないものとみなし、その者を失格とする。
2 失格基準価格は、第12条第2項の規定により作成された予定基本価格調書及び第13条第1項の規定により作成された予定価格調書に記載するものとする。
(入札参加希望者への周知)第17条 市長は、あらかじめ対象工事の予定価格の決定がランダム化により行われること並びに対象工事には調査基準価格及び失格基準価格を設定していることを入札公告に定めるものとし、入札書(代理人が第2回以降の入札を行う場合は、併せて委任状)の提出を求めるものとする。
(入札及び辞退)第18条 対象工事の入札回数は、3回とする。
2 第1回の入札は、入札公告に定める期間及び方法等により入札書を提出して行うものとし、第2回以降の入札は、開札の会場において行うものとする。
3 入札参加有資格者及び第9条第3項に規定する技術審査の結果、要求水準を満たすと認められた者は、対象工事の落札者が決定するまでは、入札を辞退することができる。
4 前項の規定により入札を辞退する者(以下「入札辞退者」という。)は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法によりその旨を申し出るものとする。
(1) 入札執行前 入札辞退届を直接持参し、又は郵送(入札執行の前日までに到達するものに限る。)する方法(2) 入札執行中 入札辞退届又はその旨を明記した入札書を入札執行者に直接提出する方法5 入札辞退者は、対象工事の入札辞退を理由として、不利益な取扱いを受けない。
(開札及び落札決定)第19条 入札執行者は、開札後、最低価格を提示した者の入札額が予定価格の範囲内かつ調査基準価格以上であることを確認した場合は、その者を落札者と決定する。
2 入札執行者は、対象工事の落札者を決定したときは、入札参加者全員に次に掲げる内容を書面又は口頭で通知するものとする。
(1) 落札者の氏名又は名称及び落札金額(2) 予定価格及び調査基準価格並びに失格基準価格3 入札執行者は、開札後、最低価格を提示した者の入札額が調査基準価格未満かつ失格基準価格以上であった場合は、その者を低入札価格調査の対象者(以下「調査対象者」という。)と決定し、執行規則第10条第3項の規定により、落札者の決定を一時保留する。
4 入札執行者は、対象工事の調査対象者を決定したときは、入札参加者全員に次に掲げる内容を書面又は口頭で通知するものとする。
(1) 落札者の決定を保留する旨(2) 調査対象者の氏名又は名称(工事費内訳書)第20条 入札参加者は、入札公告の定めるところにより、対象工事の入札書の提出と併せて、入札執行者に工事費内訳書(様式第10号)を提出しなければならない。
2 前項の規定は、再度の入札を行う場合も同様とする。
3 提出された工事費内訳書の取扱いについては、次に掲げるところにより行うものとする。
(1) 引換え、変更又は撤回若しくは取消しは、認めない。
(2) 入札参加者への返却は、行わない。
(3) 必要に応じ、公正取引委員会に提出する。
4 入札参加者から提出された工事費内訳書は、公表しないものとする。
(低入札価格調査)第21条 低入札価格調査を行う場合において、市長は、当該調査対象者に対し、低入札価格調査実施通知書(様式第11号)により通知するとともに、次に掲げる事項を記載した低入札価格調査票(様式第12号)及びその他の必要な資料(以下「調査資料等」という。)の提出を求めるものとする。
(1) その価格で入札した理由(2) 手持工事の状況(3) 労務者の確保計画(4) 下請予定業者の状況(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項2 調査資料等の提出期限は、前項の規定により提出を求める際に、市長が定める。
3 市長は、必要に応じ、調査対象者からの聴取による調査を実施することができる。
この場合において、調査対象者は、当該調査に協力しなければならない。
(判断基準)第22条 市長は、低入札価格調査において、次に掲げる判断基準を総合的に勘案して行うものとする。
(1) 基本的判断基準 次に掲げる要件を全て満たすこと。
ア 企業努力による適正な見積りに基づく公正な価格競争の結果であること。
イ 工事の手抜き等による品質の低下、下請事業者への弊害、労働条件の悪化、安全対策の不徹底等につながるおそれがないこと。
ウ 提出された資料等に明らかな不備がないこと。
(2) その他の判断基準 前号に掲げるもののほか、対象工事の特性等を踏まえ、市長が特に必要と認める事項(委員会による審査)第23条 市長は、第21条に規定する低入札価格調査を行い、前条の判断基準により調査対象者が対象工事の契約の内容を適切に履行できるか否かを判断するに当たっては、審査委員会要綱第2条第1項第2号の規定に基づき、競争入札審査委員会に審査を行わせるものとする。
2 審査委員会要綱第2条第3項の規定により、競争入札審査委員会の委員長は、前項に規定する審査結果を速やかに市長に提出しなければならない。
(落札者又は失格の決定)第24条 市長は、前条第2項の規定による審査結果の提出があったときは、遅滞なく、落札者を決定し、又は調査対象者を失格としなければならない。
2 市長は、前項の規定により落札者を決定したときは、落札決定通知書(様式第13号)により、入札参加者全員に通知するものとする。
3 市長は、市長は、第1項の規定により調査対象者を失格としたときは、低入札価格調査失格通知書(様式第14号)により、当該調査対象者に通知するものとする。
4 第1項の規定により調査対象者を失格とした場合において、当該調査対象者の次の順位者が調査対象者であるときは、第19条からこの条までの規定を適用し、その者に対し低入札価格調査を行うものとする。
(結果の公表)第25条 市長は、入札結果表に、予定価格、調査基準価格、失格基準価格及び公開ランダム係数を記載するものとする。
2 市長は、入札結果表を、契約を締結した日の翌日から起算して1年間、閲覧に供する方法等により、公表するものとする。
3 市長は、低入札価格調査を実施したときは、低入札価格調査実施概要(様式第15号)を落札決定の日又は前条第2項の規定による通知をした日後1年間、閲覧に供する方法等により、公表するものとする。
(入札の無効)第26条 届出書等に虚偽の記載を行った者又は届出書等を提出した日から落札決定の日までの間において第3条に規定する資格要件を満たさなくなった者のした入札は、無効とする。
2 技術提案書等に虚偽の記載を行った者のした入札は、無効とする。
3 第20条第1項の工事費内訳書を提出しない入札参加者のした入札は、無効とする。
4 入札書に記載された金額と工事費内訳書の工事価格が一致せず、又は工事価格算出に当たって値引きをしている入札参加者のした入札は、無効とする。
5 調査対象者が調査資料等を提出せず、又は第21条第3項に規定する聴取による調査に応じない調査対象者のした入札は、無効とする。
(不適格等と認められた者に対する理由の説明)第27条 第5条第4項の規定により資格要件を満たさないと認められた者、第9条第4項の規定により要求水準を満たさないと認められた者又は第24条第1項の規定により失格とされた者は、その理由について、市長に説明を求めることができる。
この場合において、雲仙市建設工事苦情処理手続要綱(平成19年雲仙市告示第29号)の規定は、当該説明の求めに関する手続等について準用する。
(関係要綱等の適用除外)第28条 対象工事の入札については、次に掲げる告示の規定は、適用しない。
(1) 雲仙市建設工事一般競争入札実施要綱(平成19年雲仙市告示第26号)(2) 雲仙市電子入札実施要綱(平成26年雲仙市告示第15号)(3) 設計違算に関する事務取扱要領(平成27年雲仙市告示第25号)(4) 工事費内訳書取扱要領(平成27年雲仙市告示第30号)(5) 雲仙市建設工事の予定価格等の決定等に係る事務処理要綱(平成29年雲仙市告示第1号)(6) 雲仙市低入札価格調査制度試行要領(平成29年雲仙市告示第74号)附 則(施行期日)1 この告示は、公布の日から施行する。
(この告示の失効)2 この告示は、対象工事の請負代金額の支払が完了したときに、その効力を失う。