【入札公告】8壱環第24号 壱岐市勝本町自給肥料供給センター環境影響調査業務
長崎県壱岐市の入札公告「【入札公告】8壱環第24号 壱岐市勝本町自給肥料供給センター環境影響調査業務」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は長崎県壱岐市です。 公告日は2026/06/11です。
8日前に公告
- 発注機関
- 長崎県壱岐市
- 所在地
- 長崎県 壱岐市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公告日
- 2026/06/11
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
元の公告ページを見る ↗
リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください
添付ファイル
公告全文を表示
【入札公告】8壱環第24号 壱岐市勝本町自給肥料供給センター環境影響調査業務
次のとおり、制限付き一般競争入札を行うので公告する。
印(1)業務番号(2)業 務 名(3)履行場所(4)履行期間(5)概 要(6)最低制限価格(7)入札回数 2回(8)支払条件 前金払、中間前金払又は部分払(9)契約保証金(10)議会の議決(11)入札(開札)日(12)入札場所(13)入札参加要件1)資格2)業務分類3)契約実績等(14)仕様書等 壱岐市ホームページ > 事業者向け > 入札公告よりダウンロードすること。
の閲覧(15)入札参加資格 提出期限: 確認申請書の 提 出 先: 提出期限等 提出方法:(16) この入札は、壱岐市建設工事制限付き一般競争入札実施要綱の規定を適用する入札である。
(17) この公告に定めのない事項については、入札公告共通事項書、壱岐市財務規則及び壱岐市建設 工事執行規則の定めるところによる。
(18)入札の中止等 入札参加者が1者の場合は、入札を中止する。
環境調査1(大気)、環境調査2(水質)、環境調査3(騒音・振動)、環境調査4(臭気)不要令和 8年 6月18日(木)13時00分壱岐市役所勝本庁舎 環境衛生課(壱岐市勝本町西戸触182番地5)郵送又は持参による提出無し必要 (請負代金額の100分の10以上)不要令和 8年 7月 3日(金)14時20分壱岐市役所 勝本庁舎 第6会議室令和 8年度壱岐市競争入札参加資格名簿の下記分類に登録され、長崎県内に本店・支店若しくは営業所を有し、計量法(平成4年法律第51号)第107条に基づく長崎県知事の計量証明事業登録を濃度、音圧、振動の各区分で受けている者壱岐市勝本町本宮西触令和 9年 3月31日 限り壱岐市勝本町自給肥料供給センター環境影響調査(大気、騒音、振動、悪臭、水質)一式無し公 告令和 8年 6月12日壱岐市長 篠原 一生8壱環第24号壱岐市勝本町自給肥料供給センター環境影響調査業務
壱岐市勝本町自給肥料供給センター環境影響調査業務仕 様 書令和8年度壱 岐 市1第1章 共通仕様書第1節 総則1.適用範囲本仕様書は、壱岐市(以下「本市」という。)が発注する「壱岐市勝本町自給肥料供給センター環境影響調査業務」(以下「本業務」という。)に適用する。
2.業務の目的本業務は、本市が管理・運営する「壱岐市勝本町自給肥料供給センター」の施設稼働に伴い、建設前に設定した生活環境影響調査(廃棄物処理施設生活環境影響調査指針 平成18年9 月環境省)に準じた環境保全目標について、調査測定を行い周辺環境への影響を適正に把握するとともに、周辺環境等に与える影響、また、生活環境等の保全の検討を行い、当該施設の円滑な運営を目指す事を目的とする。
3.業務の概要(1)件名壱岐市勝本町自給肥料供給センター環境影響調査業務(2)対象施設「壱岐市勝本町自給肥料供給センター」 壱岐市勝本町本宮西触(3)業務の内容第2章 特記仕様書による。
4.成果品受託者は、業務完了に際し、次の成果品を提出するものとする。
①環境影響調査報告書 A4版 2部②上記成果品データ(PDF) CD版 1部2第2節 一般事項1.受託者の責務受託者は、契約の履行にあたって、委託業務の意図及び目的を十分理解し、業務を遂行しなければならない。
2.関係法令等の遵守受託者は、業務の遂行にあたって、次の法令等を遵守しなければならない。
(1)廃棄物の処理及び清掃に関する法律、同施行令・施行規則(2)環境基本法、同施行令・施行規則(3)水質汚濁防止法、同施行令・施行規則(4)大気汚染防止法、同施行令・施行規則(5)騒音規制法、同施行令・施行規則(6)振動規制法、同施行令・施行規則(7)長崎県条例及び規則、要綱、技術指針等(8)その他関係法令、関係通知等3.手続き上必要な届出書等受託者は、業務の着手及び完了に際し、次の書類を提出するものとする。
(1)業務着手届出書(2)管理技術者届出書及びその経歴書(3)業務工程表(4)その他必要な書類(納品書、完了届、請求書、その他)4.管理技術者受託者は、業務の技術上の管理を行う管理技術者(専門的知識をもつものまたは、当該業務全般にわたり、十分な経験と技術をもつもの)を定め、その氏名その他必要な事項を本市に通知しなければならない。
管理技術者を変更したときも、同様とする。
また、管理技術者は、この契約の履行に関し、業務の管理及び統括を行うものとする。
5.再委託等の禁止受託者は、業務の全部を一括して、または設計図書の主たる部分を第三者に委託し、または請け負わせてはならない。
第三者に委託し、または請け負わせようとするときは、あらかじめ、本市の承諾を得なければならない。
36.資料の貸与等本業務の遂行上、調査すべき諸事項については、受託者の調査により行うものとするが、既調査資料または文献等、本市が保有しているもので、業務の遂行上、必要なものは貸与するものとする。
受託者が、資料の貸与を受ける場合は、そのリストを作成し、本市の承認を受け、貸与された資料は業務完了時に返却するものとする。
7.機密保持と中立性の義務受託者は、本業務遂行によって知りえた事項を第三者に漏らしてはならない。
また、コンサルタントとしての中立性を厳守しなければならないものとする。
8.打合せ及び議事録受託者は業務の着手に先立ち十分な打合せを行うとともに、業務中にも必要の都度協議を行い、目的達成に努めるものとする。
打合せには関係諸官庁との協議等も含まれるとともに、地元住民への説明会等に、必要に応じて参加及び資料の提出を行うものとする。
また、受託者は打合せ事項及びその内容を議事録として記録し、提出するものとする。
9.疑義の解決本業務の仕様書記載事項に疑義が生じた場合、受託者は本市と十分な打合せまたは協議を行い、業務の遂行に支障のないよう努めなければならないものとする。
10.計量証明書等本業務の計量に関する検査結果報告においては、計量法(平成4年法律第51号)第107条に基づく長崎県知事の計量証明事業登録を濃度・騒音・振動の各区分で受けている事。
11.その他(1)本仕様書は、業務の概要を示すものであり、本仕様書に明記なき事項であっても、本市と協議の上必要と判断される事項については、業務として実施するものとする。
(2)本市が必要と認めたときは、業務の変更もしくは停止を命ずることができる。
この場合の変更については、両者協議の上契約金額を増減するものとする。
4第2章 特記仕様書第1節 業務内容1.現地調査「壱岐市勝本町自給肥料供給センター」の施設稼働に伴い、対象施設及びその周辺地域における環境の状況を把握するために、現地調査を実施する。
なお、現地調査は、大気質調査、騒音・振動調査、悪臭調査及び水質調査とする。
(1)調査内容調査内容については、下表のとおりとする。
なお、詳細な調査項目、調査方法等については別紙-1~2に示すとおりとする。
(2)調査地点調査地点は、別紙-3 に示すとおりとする。
但し、詳細な位置については本市と協議の上決定する。
調 査 項 目 調 査 内 容 調査地点及び回数等大気質調査・二酸化硫黄・一酸化炭素・窒素酸化物(NO+NO2)・浮遊粒子状物質・風向風速1地点×1季(7日間連続)・搬入道路沿線騒音調査・環境騒音・道路交通騒音2地点×1季(24時間連続)・周辺民家付近・搬入道路沿線振動調査・環境振動・道路交通振動2地点×1季(24時間連続)・周辺民家付近・搬入道路沿線悪臭調査・特定悪臭物質(22項目)3地点×1季・周辺民家付近×2地点・施設近隣・臭気指数1地点×1季・周辺民家付近水質調査・生活環境項目(9項目)・健康項目(27項目)・その他の項目(12項目)1地点×1季・周辺民家付近(湧水)2.影響評価環境保全目標は、建設前に設定した生活環境影響調査(廃棄物処理施設生活環境影響調査指針 平成18年9月 環境省)に準じた目標値を設定する。
現地調査結果を環境保全目標と照らし合わせ、対象施設の稼働が周辺環境等に及ぼす影響について評価するものとする。
3.環境影響調査報告書の作成現地調査及び影響評価の結果をとりまとめて、報告書の作成を行う。
なお内容等については、事前に本市と協議の上決定した内容とする。
5別紙-1現地調査項目及び方法(1)調査項目 調 査 内 容 調 査 方 法 数量・回数等 備 考大気質二酸化硫黄 「大気の汚染に係る環境基準について」(昭和 48 年環境庁告示第25号)1地点×1季(冬季)7日間連続測定一酸化炭素浮遊粒子状物質窒素酸化物(NO+NO2)「二酸化窒素に係る環境基準について」(昭和 53 年環境庁告示第38号)風向風速「地上気象観測指針」(平成14年 気象庁)騒音環境騒音 「騒音に係る環境基準について」(平成 10 年 環境庁告示第64号)1地点×1季(冬季)24時間連続測定道路交通騒音1地点×1季(冬季)振動環境振動 「振動規制法施行規則」(昭和 51 年 総理府令第 58号)1地点×1季(冬季)24時間連続測定道路交通振動1地点×1季(冬季)悪臭特定悪臭物質(22項目)・アンモニア・メチルメルカプタン・硫化水素・硫化メチル・二硫化メチル・トリメチルアミン・アセトアルデヒド・プロピオンアルデヒド・ノルマルブチルアルデヒド・イソブチルアルデヒド・ノルマルバレルアルデヒド・イソバレルアルデヒド・イソブタノール・酢酸エチル・メチルイソブチルケトン・トルエン・スチレン・キシレン・プロピオン酸・ノルマル酪酸・ノルマル吉草酸・イソ吉草酸「特定悪臭物質の測定の方法」(昭和47年 環境庁告示第9号)3地点×1季(夏季)1回/日各地点1検体分析試料:3検体・臭気指数「臭気指数及び臭気排出強度の算定の方法」(平成 7年 環境庁告示第63号)1地点×1季(夏季)1回/日分析試料:1検体6別紙-2現地調査項目及び方法(2)調査項目 調 査 内 容 調 査 方 法 数量・回数等 備 考水質生活環境項目(9項目)・水素イオン濃度・生物化学的酸素要求量・化学的酸素要求量・浮遊物質量・溶存酸素量・大腸菌数・n-ヘキサン抽出物質(油分等)・全窒素・全リン「水質汚濁に係る環境基準について」(昭和 46 年 環境庁告示第59号)1地点×1季(冬季)1回/日分析試料:1検体健康項目(27項目)・カドミウム・全シアン・鉛・六価クロム・砒素・総水銀・アルキル水銀・ポリ塩化ビフェニル(PCB)・ジクロロメタン・四塩化炭素・1,2-ジクロロエタン・1,1-ジクロロエチレン・シス-1,2-ジクロロエチレン・1,1,1-トリクロロエタン・1,1,2-トリクロロエタン・トリクロロエチレン・テトラクロロエチレン・1,3-ジクロロプロペン・チウラム・シマジン・チオベンカルブ・ベンゼン・セレン・硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素・ふっ素・ほう素・1,4-ジオキサンその他の項目(12項目)・水温・流量・水深・透視度・アンモニア性窒素・塩化物イオン・亜鉛・銅・全クロム・溶解性マンガン・溶解性鉄・フェノール類「日本工業規格」等7別紙-3