メインコンテンツにスキップ

仕様書(pdf 5972KB)

岐阜県瑞穂市の入札公告「仕様書(pdf 5972KB)」の詳細情報です。 所在地は岐阜県瑞穂市です。 公告日は2026/06/11です。

11日前に公告
発注機関
岐阜県瑞穂市
所在地
岐阜県 瑞穂市
公示種別
事後審査型制限付き一般競争入札
公告日
2026/06/11
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
元の公告ページを見る ↗

リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください

公告全文を表示
仕様書(pdf 5972KB) 瑞穂市生涯学習施設等LED照明設備賃貸借契約 仕様書1. 業務名瑞生物第6号 瑞穂市生涯学習施設等LED照明設備賃貸借契約2.業務目的瑞穂市公共施設の照明設備において、省エネ法に基づくエネルギー使用量及び温室効果ガス排出量の削減並びに経常的な電気料金及び維持管理経費の削減のため各施設における老朽化した照明器具等をLED照明に更新することを目的とする。2. 契約期間(1)工事期間 契約日 から 令和9年2月28日(2)賃貸借期間 令和9年3月1日 から 令和19年2月28日(120カ月間)4.業務場所以下、13施設・巣南中学校グラウンド 瑞穂市古橋10−1・糸貫川運動公園 瑞穂市本田1940番地・巣南公民館 瑞穂市宮田300番地1・生津スポーツ広場 瑞穂市生津223番地1・穂積グラウンド 瑞穂市稲里452番地1・南ふれあい広場 瑞穂市古橋1466番地・市民センター 瑞穂市別府1300番地3・西ふれあい広場 瑞穂市居倉175番地・中ふれあい広場 瑞穂市美江寺276番地・弓道場 瑞穂市生津天王町2丁目106番地・水防センター 瑞穂市祖父江1143番地5・瑞穂消防署 瑞穂市別府2451−1・瑞穂消防署 巣南分署 瑞穂市森4355.業務内容(1)LED照明器具等の調達(取替に必要な部品を含む)別紙1「LED照明賃貸借一覧表」を満たした機器を調達する。(2)LED照明器具等の取替工事「7.照明器具等の取替工事」を参照(3)更新にかかる廃棄処理等既設照明器具の不要な機器の撤去及び処分、調達した機器等の設置時に取り外した機器等は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に従い、適切に撤去及び処分する。(4)LED照明器具等の維持管理(賃貸借契約期間中)障害発生時に緊急対応できる照明機器メーカーの保守対応窓口を設けること。(5)現場調査照明器具の設置場所、数量、照明器具タイプ、アダプター等の必要有無、腐食状況等を調査し、発注者に報告する。(6)その他・個々の機器の設置が完了した時点から無償による使用の開始を認め、賃貸借契約期間の開始日までに障害が発生した場合、本施工に起因する障害である場合においては受注者の責において修復することとする。・照明器具には、本契約の賃貸借物品であることを判別しやすいようにラベル等を付すこととする。・照明器具等は、事前に機器図面等を提出し、発注者の承諾を得ること。・万一の天井材のアスベスト含有の可能性を考慮し、交換する照明器具等は、既設の建物に配慮し、できる限り天井等建物の補修を伴わず交換可能な製品を選定すること。・現場説明は実施しないこととする。入札に参加を希望する者は、別紙1「LED照明賃貸借一覧表」により、既設照明器具等の設置状況の確認を行うこと。・本業務にあたり、予想されるリスクと責任の所在については、別紙2 「予想されるリスクと責任分担」の確認を行うこと。6.対象照明器具別紙1「LED照明賃貸借一覧表」のとおりとする。(1)照明器具の仕様等ア 照明器具等は、すべて新品とする。イ 照明器具等は、国内メーカーのものとする。ウ 照明器具等は、ISO9001(品質)の認証取得工場を持つメーカーの製品とする。エ 照明器具等は、ISO14001(環境)の認証取得工場を持つメーカーの製品とする。オ 照明器具等は、確実な省エネ効果を実現するため別紙1「LED照明賃貸借一覧表」に記載の光束、消費電力、固有エネルギー消費効率を全て満足する製品とすること。カ 照明器具等は、一般社団法人日本照明工業会がホームページに公表するJIL5004「公共施設用照明器具」の「ベースライト形」「ダウンライト形」「高天井形」「確認外」のそれぞれに登録対応機種を持つメーカーの製品とすること。(公共施設用照明器具に機種設定のないLED直管ランプ等及びその他LED照明についても同様に上記登録対応機種を持つメーカーが製造した製品とすること)キ 参考品番以外での入札参加および納入を希望する際は、下記で定める期間内に同等品申請書と、同等品として性能を証明できるカタログ等を併せて質問書提出期間内に発注者に提出し質疑回答による承認を得ること。同等品申請期間:入札参加申請書および質問書の受付および期間内ク 別紙1「LED照明賃貸借一覧表」に記載の光束、消費電力、消費効率を満足する製品とすること。賃貸借契約開始後に仕様を満たさない製品である事が発覚し、市担当より指摘等があった場合は、速やかに受注者の負担で入替を行うこと。(入替までに市が負担増となる電気代の支払いについては、別途協議事項とする。)(2)LED直管ランプア G13口金を持つランプとし、既設器具を活用すること。イ ランプに電源を内蔵した製品とすること。ウ 既設器具の安定器をバイパス(切り離し)し、直接ソケットに給電するように施工し、電源内蔵型のLED直管ランプに代替えること。なおバイパス(切り離し)処理後の安定器は残置とする。エ 既設安定器のバイパス(切り離し)を必要としないLED直管ランプは不可とする。オ 落下防止の観点から回転式のLED直管ランプは不可とする。(3)高天井形ア 電源を器具に内蔵した製品とすること。イ 既設設備でオートリフタを利用している場合、電源ケーブルを分電盤の端子にて切り離して分電盤より抜去すること。ウ 既設オートリフタ及びオートリフタ制御盤は、撤去すること。なお、撤去困難な場合は別途発注者と協議すること。エ 光源(LED)寿命は、点灯時間60,000時間(光源維持率70%)以上の製品とすること。オ 照明器具には、ワイヤーで脱落防止処置を講ずること。7.照明器具等の取替工事(1)契約後、必要書類を速やかに作成し、発注者に提出し、施工方法等について協議すること。(2)施工前に現場調査、回路調査等を十分に行い、作業を実施するものとし、調査等において仕様書との相違を発見した場合には、速やかに発注者へ報告し協議するものとする。(3)取替工事に使用する雑材はすべて新品とする。(4)取替工事にあたっての安全管理については、発注者と打ち合わせを行い、受注者の負担で作業場所とその近辺の安全確保に必要な措置を講ずること。(5)取替工事において発生する軽微な工事、補修等については、本契約の作業範囲として実施すること。(6)停電等、運営上必要な機能を停止する場合は、事前に発注者と調整し、事故及び紛争を防止すること。(7)搬出入経路については、施設管理運営上の支障に留意し、発注者の承諾を得ること。(8)作業者、運搬車等の車両の駐停車場所や、資材置場、荷捌き場、搬出物の仮置場等の発注者敷地内における必要な場所の確保については、事前に発注者の承諾を得ること。(9)必要に応じて、通路・資材置場等の各部養生を行うこと。 (10)施工着手にあたって、受注者は、業務の一部を第三者へ委任する場合は、次に掲げる条件を順守するとともに市が指定する様式を着手日までに提出し、承認を得なければならない。委任先にあたっては、建設業法(昭和24年法律第100号)に基づき、電気工事に係る監理技術者が所属し、特定建設業の許可を有していること。(11)工事期間中は施設管理者と日程調整を行い、施設運営に支障のないよう工事工程、作業方法に配慮するものとする。(12)作業時間帯の決定にあたっては、発注者の指示に従うこと。(13)休工日及び勤務時間外作業は、事前に発注者に承認を得ること。(14)作業中は粉塵の飛散に十分注意し、必要な養生を行うこと。(15)作業終了後に床の清掃等を行うこと。(16)取替工事の前後に当該照明回路の絶縁抵抗値測定を実施し、作業による抵抗値の異常な低下等がないことを書面にて報告すること。(17)取替工事前後の照度測定を実施し、その結果を書面にて報告すること。(18)施工日時は、各施設の運営を加味し、発注者と協議のうえ、施工すること。(19)撤去した既存照明器具、安定器、ランプ等の取扱いについては、関係法令を遵守し廃棄物マニュフェストの写しを提出すること。PCBを含む安定器があった場合には、取扱いについては別途発注者と協議するものとする。(20)本仕様に記載しない事項については、公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編)最新版/国土交通省大臣官房官庁営繕部監修により補完する。(21)劣化しているソケット、電線については交換し、必要であれば転落防止措置を施す等十分安全性を考慮した方法にて設置すること。(22)取替工事に必要な資格については、第一種又は第二種電気工事士の資格を有する者とする。(23)本仕様に明記のない事項に疑義が生じた場合は、発注者と協議すること。(24)LED照明の設置作業に関しては、可能な限り市内の電気事業者とすること。8.既存照明器具機器等の取り外し及び集積(1)受注者は、既存照明機器等の取り外しを丁寧に行い、灯具・ランプ等に仕分けし、破損しないように指定場所へ集積した後、シート等を用意し養生すること。(2)PCB含有の可能性ある機器を発見した場合は、ただちに発注者に報告するものとし、その後の対応については、発注者の指示に従うものとする。9.物品の保守等(1)保証期間は賃貸借満了までとし、その間に生じた不点灯や不具合等に係る費用(器具交換、部品交換、出張料金等)は受注者の負担とする。保証期間経過後の費用は発注者の負担とする。但し非常灯のバッテリーの故障など、一般的に消耗品としての扱いに当たるものに関しては、メーカーが定める保証期間内においての保守とする。(2)ランプ交換による既存ソケットの破損によって生じた損害は、受注者が対応するものとし、対応方法に関しては別途協議とする。(3)不具合の申し出を受けて現地確認に伺った際、当不具合が本事業に起因しない場合において、本事業に起因しないことの特定については受注者の責任の範疇とする。但し、本事業に起因しないことを特定した後、その修繕にあたって発注者の責任の範疇で行うものとする。(4)設置作業終了後、不点灯や不具合等が発生した際の連絡先、担当者等を記載した体制表を提出すること。(5)受注者は新価特約付動産総合保険に加入することとし、万が一、事故が発生した場合は速やかに損害をてん補するものとする。新価特約付動産総合保険の費用については、賃借料に含めるものとする。(6)保証期間は借上期間満了までとし、借上期間(10年間)を保証する旨のメーカー保証書を提出すること。10.物品の移動等(1)発注者が照明器具の設置箇所を変更するときは、発注者の負担により物品の取外し、設置・調整を行うものとする。(2)(1)にあたり、機器の取外し、設置・調整に必要な情報を受注者は発注者に提供するものとする。11.賃貸借期間終了後の物件の取扱い契約期間終了後においては,本契約により賃貸借した物件のすべてを賃借人に無償譲渡すること。12.提出書類受注者は当該業務にあたり、以下の書類を発注者に提出すること。番号 提出書類 提出時期1 施工計画書(作業員名簿・施工体制図) 工事着工前2 実施工程表 工事着工前3 機器構成一覧表 工事着工前4 機器仕様書 検査時5 省エネ効果表 検査時6 工事写真(施工前、施工後)※撮影箇所は協議 検査時7 絶縁抵抗値結果(施工前、施工後) 検査時8 廃棄物マニュフェスト 検査時9 アフターフォロー体制表 検査時13.その他(1) 地方自治法第2 3 4条の3に基づく長期継続契約であることから、令和9年4月からの契約分については、令和9年度予算の議決が必要であるため、予算案が否決または減額等された場合は、契約を変更する場合がある。また、令和10年度以降についても同様とする。(2)入札書記載金額は、10年間の総額を消費税抜きでの提示とする。ただし、施設別の年度毎の内訳金額を、別に記載するものとする。(3)受注者は、工事の施工中又は業務委託中に事故が発生した場合には、直ちに監督員又は担当者に連絡するとともに、監督員又は担当者が指示する期日までに、瑞穂市事故調査委員会設置要綱に定める事故発生報告書(様式第2号)を提出すること。別紙2 予想されるリスクと責任分担リスクの種類 リスクの内容負担者発注者 受注者共 通制度の変更 法令・許認可の変更 ○ ○調達価格の高騰 リース物件等の調達価格の高騰 ○金利の変動 金利の変動 ○リース期間満了前の事業の中止施設廃止など発注者の責・都合によるもの ○受注者による事業撤退、破綻等によるもの ○設 置 段 階敷地等の提供施設運営に支障のない範囲内での施設敷地等の資材置場としての提供〇資材の管理施設敷地内等に資材置場を設けた場合の仮置きした物品・資材の管理○不可抗力 天災等による設計変更・中止・延期 ○ ○安全性の確保・環境の保全 設置作業における安全性の確保及び環境保全 ○第三者賠償 設置作業に起因する第三者への損害に対する賠償 ○工事費増大受注者の指示・判断によるもの。 受注者の判断の不備・施工不良によるもの○発注者の指示・判断による仕様変更によるもの ○性能 仕様不適合(施工不良を含む) ○リース物件の損傷・障害リース開始前におけるリース物件に生じた損傷・障害の内、発注者の過失に起因するもの○リース開始前におけるリース物件に生じた損傷・障害の内、上記以外のもの○市有施設の損傷 設置作業に起因して施設に生じた損傷 ○工事遅延・未完工発注者の責による設置の遅延・未完工によるリース開始の遅延○受注者の責による設置の遅延・未完工によるリース開始の遅延○維 持 管 理 関 係保険リース期間におけるリース物品の保守・保証に係るリスクを保証する保険○リース物件の日常管理 リース物件に関する日常的な維持管理 〇安全性の確保・環境の保全受注者がリース物件の保守・保証等のために行う現地での維持管理作業における安全性の確保及び環境保全○第三者賠償受注者がリース物件の保守・保証等のために行う現地での維持管理作業を原因として生じた第三者への損害に対する賠償○リース物件の脱落・落下(発注者の責によるもの及び施設の瑕疵に起因するものを除く)、仕様不○適合(施工不良を含む)、製品不良に起因する第三者への損害に対する賠償リース物件の損傷・障害リース期間中におけるリース物件に生じた損傷・障害の内、発注者の過失に起因するもの○リース期間中におけるリース物件に生じた損傷・障害の内、受注者の責及び製品不良によるもの○リース期間中におけるリース物件に生じた損傷・障害の内、落雷等の受注者の責及び製品不良によらないものの内、動産総合保険の保証範囲内のもの○上記3項目以外であって天災等の不可抗力に起因するもの○ ○市有施設の損傷受注者がリース物件の保守・保証等のために行う現地での維持管理作業に起因して施設に生じた損傷○リース物件の不具合、施工不良、製品不良に起因して施設に生じた損傷○

岐阜県瑞穂市の他の入札公告

本サービスは官公需情報ポータルサイトのAPIを利用しています