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令和8年度箕面国有林ニホンジカ個体数管理調査・検討業務

林野庁近畿中国森林管理局の入札公告「令和8年度箕面国有林ニホンジカ個体数管理調査・検討業務」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は大阪府大阪市です。 公告日は2026/06/14です。

5日前に公告
発注機関
林野庁近畿中国森林管理局
所在地
大阪府 大阪市
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2026/06/14
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告全文を表示
令和8年度箕面国有林ニホンジカ個体数管理調査・検討業務 令和8年6月15日支出負担行為担当官近畿中国森林管理局長 上口 直紀 次のとおり一般競争入札に付します。 入札公告(PDF : 179KB) 閲覧図書1(PDF : 3,065KB) 閲覧図書2(PDF : 27,360KB) 閲覧図書3(PDF : 10,471KB) お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働き掛けを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策」をご覧ください。 入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。令和8年6月15日支出負担行為担当官近畿中国森林管理局長 上口 直紀1.競争入札に付する事項(1) 委託事業の名称「令和8年度箕面国有林ニホンジカ個体数管理調査・検討業務」(2) 委託事業の内容「箕面国有林ニホンジカ個体数管理調査・検討業務仕様書」のとおり(3) 契約日時 落札決定後7日以内(4) 履行期限 令和9年3月26日(金)(5) 本案件は、電子調達システムを利用して入札に参加することが可能である。2.競争入札に参加する者に必要な資格等に関する事項(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3) 令和7・8・9年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)において、「役務の提供等」のうち「調査・研究」の資格を有し「A、B、C又はD等級」に格付けされ「近畿」を競争参加地域としている者であること。(4) 主任技師が、以下のア、イのいずれか、及びウの資格を有すること。ア 技術士(森林部門又は環境部門に限る。)の登録を受けた者。イ 林業技士(森林評価部門、森林環境部門又は森林総合監理部門に限る。)の登録を受けた者。ウ 環境省の鳥獣プロデータバンク(鳥獣保護管理プランナーに限る。)の登録を受けた者。(5) 過去に、当該調査と類似のニホンジカ等のセンサーカメラ調査及び鳥獣保護管理に係る計画等の策定に従事した実績を有する者であること。(6) 契約担当官等から「物品の製造契約、物品購入契約及び役務等契約指名停止措置要領」に基づく指名停止を受けている期間中ではないこと。(7) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び警察当局から排除要請がある者に該当しない者であること。(8) 電子調達システムによる場合は、電子認証(ICカード)を取得していること。3.閲覧図書設置場所及び日時等(1) 場 所 〒530-0042 大阪市北区天満橋1-8-75近畿中国森林管理局 経理課 企画係(2) 日 時 令和8年6月15日(月)9時00分から令和8年7月7日(火)17時00分までとする。(ただし、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に掲げる行政機関の休日を除く。)(3) その他 資料は無料であるが閲覧図書及び入札説明書の郵送対応は行わない。閲覧図書及び入札説明書はインターネットの近畿中国森林管理局ホームページ「http://www.rinya.maff.go.jp/kinki/apply/publicsale/tender.html」からダウンロードすること。4.入札参加資格確認提出書類(1) 資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し。(2) 主任技師の資格の写し。(3) 同種事業の実績を証明できる書類の写し。上記3点を支出負担行為担当官が審査し、要求を満たした者を最終的に当該競争に参加させる者とする。 なお、要求資格等を満たしていない者には、令和8年7月1日(水)までにその旨連絡をする。5.書類等の提出場所及び提出期限等(1) 電子調達システムで参加する場合(ア) 提出方法電子調達システムで送信すること。ファイル形式については以下のいずれかの形式にて作成すること。・Microsoft Word(Word2016形式以下)・Microsoft Excel(Excel2016形式以下)・その他のアプリケーションPDFファイル(Adobe Acrobat DC2020以下)・画像ファイルJPEG形式又はGIF形式・圧縮ファイルLZH形式(イ) 提出期間令和8年6月15日(月)9時00分から令和8年6月29日(月)17時00分までとする(ただし、電子調達システムのメンテナンス期間を除く。)。(2)紙入札で参加する場合(ア) 提出方法持参又は郵送。郵送の場合は、一般書留又は簡易書 留に限る。(イ) 提出期間持参による場合は、令和8年6月15日(月)9時00分から令和8年6月29日(月)17時00分まで(ただし、行政機関の休日に関する法律第1条第1項各号に掲げる行政機関の休日を除く。)。郵送による場合は、令和8年6月15日(月)9時00分から令和8年6月29日(月)17時00分必着までとする。(ウ) 提出場所〒530-0042 大阪市北区天満橋1-8-75近畿中国森林管理局 経理課6.入札方法落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので入札者は、消費税に係る課税事業者であるか非課税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載(電子調達システムによる場合は、システムに入力)すること。7.入札・開札の場所及び日時(1) 電子調達システムにより入札する場合(ア) 入札の日時令和8年7月6日(月)9時00分から令和8年7月8日(水)13時30分までに入札金額の送信を行うこと。(イ) 開札の場所及び日時・場 所 近畿中国森林管理局 4階 大会議室B・日 時 令和8年7月8日(水)13時30分入札締切後、即時開札とする。(2) 紙により入札する場合下記(ア)に示す場所、日時において入札する。郵便入札を認めます。郵便入札を行うときは、令和8年7月7日(火)の17時00分までに入札書が上記5(2)の(ウ)に示す場所に到着するように、書留郵便で差し出すこと。また、郵便による入札書は、封筒に入れ密封し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「7月8日開札、令和8年度箕面国有林ニホンジカ個体数管理調査・検討業務の入札書在中」と朱書きした上で外封筒に入れること。なお、外封筒の封皮にも「令和8年度箕面国有林ニホンジカ個体数管理調査・検討業務の入札書在中」と朱書きすること。ただし、再度の入札は引き続き行うので、郵便入札を行った場合は、再度の入札に参加できない。(ア) 入札、開札の場所及び日時・場 所 近畿中国森林管理局 4階 大会議室B・日 時 令和8年7月8日(水)13時30分入札、即時開札とする。入札者注意書の説明を行うので、入札参加者は13時20分までに集合すること。8.入札の無効本公告に示した競争参加に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。9.入札保証金及び契約保証金免除する。10.落札者の決定方法予算決算及び会計令第79条に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。11.契約書作成の要否契約締結に当たっては、契約書を作成するものとする。12.その他(1) 契約書における支払遅延利息は、契約日において適用される財務省告示「政府契約の支払遅延利息の率を定める件」に規定する利率とする。(2) 本公告に記載なき事項は入札説明書による。お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、近畿中国森林管理局のホームページ「http://www.rinya.maff.go.jp/kinki/apply/publicsale/kouki_hoji/index.html」をご覧下さい。 閲 覧 図 書令和8年度箕面国有林二ホンジカ個体数管理調査・検討業務○図書内訳1 入札説明書2 委託契約書(案)3 仕様書4 委託事業における人件費の算定等の適正化について(H22.9.27付け22経第961号農林水産省大臣官房経理課課長通知)5 入札者注意書6 入 札 書7 委 任 状8 競争参加資格確認申請書9 再委託承認申請書10 過去の調査報告書例近畿中国森林管理局箕面森林ふれあい推進センター(物品・役務)入札説明書この入札説明書は、会計法(昭和22年法律第35号)、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和55年政令第300号。以下「特例政令」という。)、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める省令(昭和55年大蔵省令第45号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令52号)、その他の法令に定めるもののほか、当発注機関の契約に関し、一般競争又は指名競争に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。1 入札及び開札(1) 入札参加者は、入札公告、入札公示及び指名の通知(以下「入札公告等」という。)、本書記載事項、入札者注意書、仕様書、図面、契約書案、その他添付書類等を熟覧の上入札しなければならない。この場合において、入札公告等、本書記載事項、入札者注意書、仕様書、図面、契約書案、その他添付書類等について疑義がある場合は、関係職員に説明を求めることができる。ただし、入札後仕様書等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。(2) 入札参加者は、当発注機関が定めた入札書を直接提出しなければならない。電話、電報、ファクシミリ、その他の方法による入札は認めない。ただし、入札公告等に当発注機関において認められていることが記載されているとき又は特例政令第2条に定める調達契約を行うときは、郵便(書留郵便に限る。)により提出することができる。また、電子調達システムによる入札参加者は、同システムにおいて入札書を作成するものとする。(3) 入札書及び入札に係る文書に使用する言語は、日本語に限るものとする。また入札金額は、日本国通貨による表示に限るものとする。(4) 入札参加者は入札書を作成し、入札公告等に示した日時に入札しなければならない。(5) 入札参加者が、代理人によって入札する場合には、入札前に代理人の資格を示す委任状を入札担当職員に提出するものとし、入札書には入札参加者の住所、氏名及び名称又は商号を記入のうえ、代理人氏名を記名しておかなければならない。(6) 入札参加者又はその代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることができない。(7) 入札書は、直接に提出する場合は封書に入れ密封し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「何月何日開札、(調達案件名)の入札書在中」と朱書し、郵便により提出する場合は二重封筒とし、入札書を中封筒に入れて密封の上、当該中封筒の封皮には直接に提出する場合と同様に氏名等を朱書し、外封筒の封皮には「何月何日開札、(調達案件名)の入札書在中」と朱書しなければならない。(8) 入札書の入札金額の訂正は認めない。(9) 入札参加者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。(10) 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。(11) 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。(12) 入札参加者は、落札決定前に他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。(13) 契約担当官等(会計法第29条の3第1項に規定する契約担当官等をいう。以下同じ。)は、入札参加者が連合し、又は不穏の挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行することができないと認めたときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は当該入札を延期し、若しくはこれを取りやめることができる。(14) 入札参加者の入札金額は、調達製品の本体価格のほか、輸送費、保険料、関税等納入場所渡しに要する一切の諸経費を含め入札金額を見積もるものとする。(15) 入札参加者は、請負代金又は物品代金の前金払いの有無、前金払いの割合又は金額、部分払いの有無、支払回数等を十分考慮して入札金額を見積もるものとする。(16) 開札の日時及び開札の場所は、入札公告等のとおり。(17) 開札は、入札参加者を立ち会わせて行うものとする。この場合において、入札参加者が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行うものとする。(18) 入札場には、入札参加者、入札執行事務に関係のある職員(以下「入札関係職員」という。)及び(17)の立会い職員以外の者は入場することができない。(19) 入札参加者は、入札時刻後においては、入札場に入場することができない。(20) 開札をした場合において、入札参加者の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札をすることがある。この場合においては引続き、または入札執行者が定める日時において入札をする。再度の入札には無効の入札をした者は参加することができない。(21) 入札執行回数は原則2回までとするが、入札執行者の判断により追加の入札を行う場合でも3回を限度とする。(22) 入札参加者は、暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。2 入札の辞退(1) 指名を受けた者は、入札書を提出するまでは、いつでも入札を辞退することができる。(2) 指名を受けた者は、入札を辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。ただし電子調達システムによる入札参加者が入札を辞退するときは、入札辞退届を同システムにおいて提出する。ア 入札執行前にあっては、入札辞退届を契約担当官等に直接持参し、又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。)して行う。イ 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札担当職員に直接提出して行う。(3) 指名を受けた者で、入札を辞退したときは、これを理由として以後の指名等に不利益な取扱いを受けるものではない。3 入札の無効入札書で次の各号のいずれかに該当するものは、これを無効とする。 (1)入札公告等に示した競争に参加する資格を有しない者のした入札書(2)指名競争の場合において指名をしていない者の提出した入札書(3)入札金額、入札物件名、入札物件番号を付した場合にあっては入札物件番号の記載のない入札書。(4)入札参加者の記名を欠く入札書。または、委任状又は委任権限を証明した書類を提出している場合は、入札参加者及び代理人の記名を欠く入札書。(5)委任状を持参しない代理人のした入札書(6)誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札書(7)入札金額の記載を訂正した入札書(8)入札時刻に遅れてした入札、又は郵便入札の場合に、定められた日時までに指定された場所に到達しなかった入札書(9)入札書に添付して内訳書を提出することが求められている場合にあっては、未提出である者又は提出された内訳書に不備があると認められる者のした入札書(10)明らかに連合によると認められる入札書(11)同一事項の入札について、入札参加者又はその代理人が2通以上なした入札書(12)入札保証金(その納付に代え予決令第78条に基づき提供される担保を含む。以下同じ。)の納付が必要な場合において、同保証金の納付がないか、又はその納付金額が不足しているとき。(13)国を被保険者とする入札保証保険契約の締結により入札保証金が免除される場合において、当該入札保証保険証券の提出がないか、又はその保険金額が不足しているとき。(14)入札保証金又は入札保証保険証券が定められた日時までに、指定された場所に到達しなかったとき。(15)暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札。(16)その他入札に関する条件に違反した入札4 落札者の決定(1) 有効な入札書を提出した者であって、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者(総合評価落札方式による一般競争入札の場合にあっては、総合評価点が最高であった者)を落札者とする。(2) 落札となるべき同価の入札をした者(総合評価落札方式による一般競争入札の場合にあっては、総合評価点が最高であった者)が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。ただし、電子調達システムにより入札がある場合は、電子調達システムの電子くじにより落札者を定めることができる。(3) (2)の同価の入札をした者のうち、当該入札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、入札執行事務に関係のない職員に、これに代わってくじを引かせ落札者を決定するものとする。(4) 契約担当官等は、予定価格が1千万円を超える製造その他の請負契約について、落札者となるべき者の入札価格によっては、入札を保留し、調査の結果、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とすることがある。上記の当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがある入札又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがある入札を行った者は、当発注機関の調査(事情聴取)に協力すべきものとする。(5) 落札者が契約担当官等の定める期日までに契約書の取りかわしをしないときは、当該落札者を契約の相手方としないことがある。この場合、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されている場合は当該入札保証金又は入札保証保険証券は国庫に帰属するものとし、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されていない場合は落札金額(入札書に記載した金額の100分の110に相当する金額)の100分の5に相当する金額を違約金として徴収するものとする。5 契約書の作成(1) 競争入札を執行し、落札者が決定したときは、落札者として決定した日から遅滞なく(契約担当官等が定める期日までとする(定めのない場合は、7日を目安とする)。なお、落札者が遠隔地にある等特別の事情があるときは、その事情に応じて期間を考慮するものとする。)契約書の取りかわしをするものとする。(2) 契約書を作成する場合において、落札者が隔地にあるときは、契約担当官等から交付された契約書の案に記名押印の上契約担当官等へ送付し、契約担当官等が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名して押印するものとする。(3) 契約担当官等は、落札者が(1)に規定する期間内に契約書案を提出しないときは、当該落札者を契約の相手方としないことがある。(4) (2)の場合において契約担当官等が記名して押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方(落札者)に送付するものとする。(5) 契約書及び契約に係る文書に使用する言語並びに通貨は、日本語及び日本国通貨に限るものとする。(6) 契約担当官等が落札者とともに契約書に記名して押印しなければ本契約は確定しないものとする。6 その他必要な事項(1) 入札参加者又は落札者が本件調達に関して要した費用については、すべて当該入札参加者又は当該落札者が負担するものとする。(2) 本件調達に関しての照会先は、入札公告等に示した契約条項を示す場所及び入札説明書を交付する場所と同じとする。(3) 消費税率については、引渡し時点における消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の施行内容によることとし、必要に応じて、引渡し時点における消費税率を適用して契約を変更するなどの対応を行うこととする。(4) 入札参加者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。別紙暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。 )の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 この場合、甲は乙に対して理由を記載した書面により通知するものとする。(1)乙の責に帰すべき事由により、事業期間内又は事業期間経過後相当の期間内に事業を完了する見込みがないとき。(2)正当な理由がないのに、事業に着手すべき時期を経過しても乙が事業に着手しないとき。(3)乙がこの契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認めるとき。(4)乙が天災、不可抗力、その他正当な理由によらないで、契約の解除を申し出たとき。2 前項各号のほか、甲が必要であると認めるときは、契約を解除することができる。この場合、契約を解除したことにより、乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。(違約金)第 19 条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、甲は乙に対し、違約金として契約金額の 100分の10に相当する額を請求することができる。(1)前条第1項各号の規定によりこの契約が解除された場合(2)乙がその債務の履行を拒否し、又は、乙の責に帰すべき事由によって乙の債務について履行不能になった場合2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第二号に該当する場合とみなす。(1)乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人(2)乙について更生手続き開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人(3)乙について、再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等3 甲は前条の規定によりこの契約を解除した場合、これにより乙に生じる損害について、何ら賠償ないし補償することは要しないものとする。(履行遅滞の場合における損害金等)第20条 乙の責に帰すべき事由により、履行期限内に事業を完了することができない場合においては、甲は損害金の支払いを乙に請求することができる。2 前項の損害金の額は、委託費に対し、遅延日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額とする。(談合等の不正行為に係る解除)第 21 条 甲は、この契約に関し、乙が次の各号の一に該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第7条若しくは第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行ったとき又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(2)乙又は乙の代理人(受託者又は受託者の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が刑法(明治40年法律第45 号)第96 条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。2 乙は、この契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。(談合等の不正行為に係る違約金)第 22 条 乙は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条若しくは第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。(2)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。(3)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(4)乙又は乙の代理人(受託者又は受託者の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)に係る刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の100 分の 10 に相当する額のほか、契約金額の 100 分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1)前項第2号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の3第1項の規定の適用があるとき。(2)前項第4号に規定する刑に係る確定判決において、乙又は乙の代理人(受託者又は受託者の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。(3)乙が甲に対し、独占禁止法等の規定に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。3 乙は、契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。(暴力団排除に関する特約条項)第23条 暴力団排除に関する特約条項は別紙のとおりとする。(著作権等)第 24 条 乙は、委託事業により納入された著作物に係る一切の著作権(著作権法(昭和 45 年法律第 48号)第27条及び第28条に規定する権利を含む。)を、著作物の引渡し時に甲に無償で譲渡するものとし、甲の行為について著作者人格権を行使しないものとする。(委託事業の調査)第 25 条 甲は、必要に応じ、乙に対し、実績報告書における委託費の精算に係る審査時その他の場合において、委託事業の実施状況、委託費の使途その他必要な事項について所要の調査報告を求め、又は実地に調査することができるものとし、乙はこれに応じなければならないものとする。(帳簿等)第 26 条 乙は、委託事業に係る経費について、当事業用の帳簿を作成・整備した上で、収入及び支出の額を記載し、その出納を明らかにしておかなければならない。2 乙は、委託費に関する帳簿への委託費の収入支出の記録は、当該収入支出の都度、これを行うものとする。 3 乙は、前項の帳簿及び実績報告書に記載する委託費の支払実績を証するための証拠書類又は証拠物(以下「証拠書類等」という。)を、乙の文書管理規程等の保存期限の規定にかかわらず、当該委託事業終了の翌年度の4月1日から起算して5年間、整備・保管しなければならない。4 乙は、実績報告書の作成・提出に当たっては、帳簿及び証拠書類等と十分に照合した委託費の支払実績額を記載しなければならない。5 乙は、前各項の規定のいずれかに違反し又はその他不適切な委託費の経理を行ったと甲が認めた場合には、当該違反等に係る委託費の交付を受けることができず、又は既にその交付を受けている場合には、甲の指示に従い当該額を返還しなければならない。(旅費及び賃金)第27条 乙は、委託費からの旅費及び賃金の支払については、いずれも委託事業の実施と直接関係ある出張又は用務に従事した場合に限るものとする。2 乙は、前項の規定に違反した不適切な委託費の経理を行ったと甲が認めた場合には、当該違反等に係る委託費の交付を受けることができず、又は既にその交付を受けている場合には、甲の指示に従い当該額を返還しなければならない。(秘密の保持等)第 28 条 乙は、この委託事業に関して知り得た業務上の秘密をこの契約期間にかかわらず第三者に漏らしてはならない。(契約外事項)第29条 この契約に定めのない事項については、必要に応じ、甲と乙とが協議の上、定めるものとする。(疑義の解決)第 30 条 前各条のほか、この契約に関して疑義を生じた場合には、甲と乙が協議の上、解決するものとする。上記契約の証として、本契約書2通を作成し、双方記名押印のうえ、各1通を保有するものとする。令和8年 月 日委託者(甲) 大阪市北区天満橋1丁目8番75号支出負担行為担当官近畿中国森林管理局長 印受託者(乙)印別紙暴力団排除に関する特約条項(属性要件に基づく契約解除)第1条 甲(発注者をいう。以下同じ。)は、乙(契約の相手方をいう。以下同じ。)が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第2条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1)暴力的な要求行為(2)法的な責任を超えた不当な要求行為(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4)偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為(5)その他前各号に準ずる行為(表明確約)第3条 乙は、第1条の各号及び第2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。(損害賠償)第4条 甲は、第1条及び第2条の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。2 乙は、甲が第1条及び第2条の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。(不当介入に関する通報・報告)第5条 乙は、自ら又は再請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。(別紙様式第1号)委 託 事 業 計 画 書1 事業概要ア 事業実施方針「箕面国有林ニホンジカ個体数管理調査・検討業務仕様書」に基づき、事業を実施する。イ 事業項目及び事業対象「箕面国有林ニホンジカ個体数管理調査・検討業務仕様書」による。ウ 事業実施期間契約締結日の翌日~令和 年 月 日エ 担当者オ 調査及び報告の方法「箕面国有林ニホンジカ個体数管理調査・検討業務仕様書」による。2 収支予算収入の部区 分 予 算 額 備 考国庫委託費計うち消費税及び地方消費税の額 円支出の部区 分 予 算 額 備 考計うち消費税及び地方消費税の額 円(注)備考欄には、各区分の経費に係る算出基礎を記入し、必要がある場合は説明を付すこと。3 再委託先等氏名又は名称 住 所 業務の範囲 必要性及び契約金額(注)再委託先名及び金額が記載されている企画提案書が当該委託事業の仕様書として採用された場合に限る。(別紙様式第2号)委託事業実績報告書令和 年 月 日支出負担行為担当官近畿中国森林管理局長 殿(受託者)住 所氏 名令和 年 月 日付け契約の令和8年度箕面国有林ニホンジカ個体数管理調査・検討業務について、下記のとおり事業を実施したので、委託契約書第7条の規定により、その実績を報告します。記1 事業概要(1)調査項目及び調査対象(2)事業実施期間(3)担当者(4)事業の成果2 収支精算(1)収入の部(2)支出の部(注)備考欄には、各区分の支出経費について精算の内訳を記入し、必要に応じ説明を付けること。 (注 2) 本表は、受託団体において証拠書類として保管するものとし、森林管理局への提出は要しない。 内業 日出張 日会議 日 計 日(別紙様式第3号)委託事業中止申請書令和 年 月 日支出負担行為担当官近畿中国森林管理局長 殿(受託者)住 所氏 名令和 年 月 日付け契約の令和8年度箕面国有林ニホンジカ個体数管理調査・検討業務について、下記のとおり中止したいので、委託契約書第11条第1項の規定により申請します。記1 委託事業の中止の理由2 中止しようとする以前の事業実施状況(1)事業について(2)経費について(3)経費支出状況区 分月 日現在支出済額残 額 支出予定額中止に伴う不要額備 考円円円円3 中止後の措置(1)事業について(2)経費について(3)経費支出予定明細区 分 支出予定額支 出 基 礎備 考名 称 数 量 単 価 金 額円円円(別紙様式第4号)事業計画変更承認申請書令和 年 月 日支出負担行為担当官近畿中国森林管理局長 殿(受託者)住 所氏 名令和 年 月 日付け契約の令和8年度箕面国有林ニホンジカ個体数管理調査・検討業務について、下記のとおり変更したいので、委託契約書第12条第1項の規定により承認されたく申請します。記1 変更の理由2 変更する事業計画又は事業内容3 変更経費区分(注)記載方法は、別の定めのある場合を除き、委託事業計画書の様式に準用し、変更に係わる部分についての当初計画(括弧で上段黒字書)と変更計画(下段黒字裸書)を明確に区分して記載のこと。箕面国有林ニホンジカ個体数管理調査・検討業務仕様書1.業務の目的箕面国有林(明治の森箕面自然休養林)においては、ニホンジカ(以下「シカ」という。)の個体数増加に伴い、森林植生への影響が顕著となっていることから、これまで捕獲及び防護柵の設置等による対策やモニタリング調査を実施してきたところである。しかし、これまでの捕獲目標頭数は過去の捕獲実績等を基に設定されており、必ずしもシカの生息状況や繁殖動態、森林植生への影響等を総合的に反映したものとなっていない。本業務では、シカの生息状況等を把握するためのモニタリング調査を行うとともに、これまでのモニタリング調査結果の分析等により、科学的根拠に基づく捕獲目標頭数の設定を行い、箕面国有林におけるシカ個体数管理手法の確立に資することを目的とする。2. 業務期間自 契約締結日の翌日から 至 令和9年3月 26 日(金)3.対象区域大阪府箕面市 箕面国有林 全域(267~279、281 林班)4.業務内容(1)モニタリング調査ア センサーカメラによる生息状況調査シカの継続的な生息状況調査と、推定個体頭数の推移を把握するため、センサーカメラを設置し、生息状況、出現頻度、行動特性等を調査する。① 調査の方法・ センサーカメラによる生息状況を調査する。・ 設置地点は既往調査結果等を踏まえ、箕面国有林全域を網羅するように、20 地点にセンサーカメラを設置すること。・ カメラ設置に当っては、Random Encounter Staying Time Model(Nakashima etal.2018、以下「REST モデル」という。)REST モデルの適用を想定し、シカ個体が確実に検出可能な撮影範囲(検出距離及び画角)を設定すること。・ カメラの設置高さ、角度、撮影範囲については統一条件となるよう設定すること。・ 設置期間は連続した1か月間とする。・ 撮影は動画モードとし、イベント間待機時間 0 秒、撮影時間 30 秒程度の設定とするなど、REST モデルによる推定が可能となる条件とする。・ 使用するセンサーカメラは受託者が準備するものとする。② 調査の分析・ 撮影された動画データを整理し、地点ごとにシカの出現状況(撮影頻度又は単位時間当たりの検出回数)を算出する。・ 地点間比較を行い、生息分布の空間的傾向を分析する。・ 得られた結果は、個体密度推定及び捕獲効果の評価の基礎資料として整理すること。イ シカ被害対策の状況調査① 周辺地域の動向箕面国有林周辺地域(兵庫県、京都府、能勢町、豊能町、池田市、箕面市、茨木市、高槻市、島本町)におけるシカの個体数管理の実施状況について調査し、広域的観点から整理する。② 植生防護柵の実施状況の把握H28 年度・R1年度に行った関係機関へのヒアリング調査から、植生防護柵内の植物の生育確認調査を行っていた団体にその後の結果をヒアリングし、効果検証を行う。③ 天然更新状況の把握箕面国有林内の天然更新が行われてる箇所について、成林状況やシカの防護方法の有無等について調査を行う。(2)既存モニタリング調査データの整理・分析ア 個体数推定令和6年度及び令和7年度に実施したセンサーカメラ調査及び糞塊密度調査のデータを用い、REST モデルを含む階層ベイズモデルにより、本調査対象地におけるシカの個密度及び個体数を推定する。また、モデル構築に当っては、空間自己相関構造の導入を検討すること。さらに、大阪府による大阪府北摂地域のシカの推定生息密度の推移と、箕面国有林における推定個体数の推移とを年度間比較する。イ 林床植生の植被率の算出これまで実施した森林植生衰退状況調査及び固定プロット森林影響調査の結果を整理し、各調査地における低木層及び草本層を合わせた植被率を調査地毎に算出し、「大阪府シカ第二種鳥獣管理計画」の「森林の下層植生への被害の軽減目標」の指標値(衰退度)に照らし合わせた検討を行う。ウ 森林被害状況等の整理これまで実施した森林植生衰退状況調査から、シカによる剝皮被害及び土壌侵食箇所のデータを収集・整理し、森林被害の現状を整理する。エ シカの許容生息密度についての考察(2)ア~ウ及び既存モニタリング調査データから、「シカ推定個体数」と「森林被害状況等」との連動性、相関関係を分析し、「シカの許容生息密度」について考察・提案を行う。既存モニタリング調査データの内容等については、別紙「既存モニタリング調査データの内容等」のとおり。オ 捕獲目標頭数の指標値の検討(2)エの考察を踏まえ、適正生息密度の設定及び捕獲目標頭数の算定手法を検討する。カ 箕面国有林のシカ被害対策手法等についての提案(1)イ シカ被害対策の状況調査、及びシカの行動特性等を含む既存モニタリング調査データの分析結果を踏まえ、箕面国有林におけるシカ被害対策手法等について提案する。その他盛り込むべき事項について整理する。(3)関係者との調整事項明治の森箕面自然休養林管理運営協議会委員に、捕獲目標値の指標設定についてメール又は文書にて意見照会を行うとともに、協議会例会に2回程度出席し、意見や議事録について記録する。 (4)情報交換会での報告等令和9年2月頃に発注者が主催する、明治の森箕面自然休養林管理運営協議会委員等とのシカ情報交換会の会場を手配し、本業務の概要及び結果について発表するとともに、当該意見交換会の内容を報告書に反映させること。5. 成果品(1)成果品ア 報告書 1部作成(A4判、写真あり、再生紙使用)1部イ 概要版 1部作成(A4判、4ページ程度)1部ウ 報告書及び画像データ等を格納した電子媒体(CD-R又はDVD-R)1部(2)著作権等ア 成果物に関する著作権、著作隣接権、商標権、商品化権、意匠権又は所有権(以下「著作権等」という。)は、発注者に帰属する。イ 成果品に含まれる受託者又は第三者が有する既存の著作権等は、個々の著作権等に帰属するものとする。ウ 成果品の作成に当たっては、「令和8年度における環境物品等の調達の推進を図るための方針」(令和8年3月31日農林水産省)に適合した環境負荷の少ない製品を使用すること。(3)提出先近畿中国森林管理局 森林整備部 箕面森林ふれあい推進センター6.打合せ協議業務の各段階において、発注者と受注者で適宜打合せを実施する。7.留意事項(1)捕獲目標頭数の設定に当たっては、「大阪府シカ第二種鳥獣管理計画(第6期)」において示された「農林業被害の軽減目標」及び「森林の下層植生への被害の軽減目標」や箕面市の「第6期箕面市鳥獣被害防止計画」の捕獲計画と整合を図ること。(2)推定結果については、不確実性の評価(信頼区間等)を行い、その解釈について明記すること。(3)詳細事項については、発注者と協議の上、必要に応じて追加又は変更できるものとする。8. その他(1)事業実施にあたっては、「委託事業における人件費の算定等の適正化について(H22.9.27 付け 22 経第 961 号農林水産省大臣官房経理課課長通知)」に基づく業務日誌等を整備すること。(2)本事業の実施に当たって関係法令等に基づく申請が必要な場合には、受託者がその必要な手続を行うこと。(3)受託者は、本事業実施において、本仕様書に疑義が生じたとき、本仕様書により難い事由が生じたとき又は本仕様書に記載のない事柄については速やかに委託者に協議し、その指示に従うこと。(4)受託者は、近畿中国森林管理局の許可を得ることなく、本事業の実施により得られたデータや報告書等を公開あるいは他の事業に利用してはならない。(5)受託者は、必要に応じ過去の調査データの情報開示を求めることができる。(6)山林での作業用の靴の履き分けや下山時や帰宅時の靴及びタイヤの土落とし等、平時における感染防止対策に協力するとともに、野生いのししの死体発見時には管轄の自治体に速やかに通報すること。(7)アフリカ豚熱(ASF)対策として、野生いのししの感染が確認された場合の大阪府が実施する防疫措置に基づき、消毒ポイントにおける消毒の実施や帰宅後の靴底の洗浄消毒等を行うこと。また、府の行う立入制限等の防疫措置等を踏まえ、契約約款18条に基づき事業を一時中止または解除する可能性がある。委託事業における人件費の算定等の適正化について1.委託事業に係る人件費の基本的な考え方(1)人件費とは委託事業に直接従事する者(以下「事業従事者」という。)の直接作業時間に対する給料その他手当をいい、その算定に当たっては、原則として以下の計算式により構成要素ごとに計算する必要がある。また、委託事業計画書及び実績報告書の担当者の欄に事業従事者の役職及び氏名を記載すること。人件費= 時間単価※1 × 直接作業時間数※2※1 時間単価時間単価については、契約締結時に後述する算定方法により、事業従事者一人一人について算出し、原則として額の確定時に時間単価の変更はできない。ただし、以下に掲げる場合は、額の確定時に時間単価を変更しなければならない。・事業従事者に変更があった場合・事業従事者の雇用形態に変更があった場合(正職員が嘱託職員として雇用された等)・委託先における出向者の給与の負担割合に変更があった場合・超過勤務の概念がない管理職や研究職等職員(以下、「管理者等」という。)が当該委託事業に従事した時間外労働の実績があった場合また、上記のほか、地域別、業種別等の賃金水準の変動に伴い、委託先において賃金改定をした場合であって、実施中の委託事業に適用される時間単価が適当でないと認められるときは、別途委託先と協議の上、時間単価を変更することができる。 その場合、委託先との協議は、履行期限まで3か月以上ある場合に限り開始できるものとし、協議が調ったときは、当該賃金改定が適用された日(月を単位として適用された場合はその月)以降の人件費について、変更後の時間単価を適用するものとする。※2 直接作業時間数① 正職員、出向者及び嘱託職員直接作業時間数については、当該委託事業に従事した実績時間についてのみ計上すること。② 管理者等原則、管理者等については、直接作業時間数の算定に当該委託事業に従事した時間外労働時間(残業・休日出勤等)を含めることはできない。ただし、当該委託事業の遂行上やむを得ず当該委託事業のために従事した時間外労働にあっては、直接作業時間数に当該委託事業に従事した時間外労働時間(残業・休日出勤等)を含めることができることとする。(2)一の委託事業だけに従事することが、雇用契約書等により明らかな場合は、上記によらず次の計算式により算定することができる人件費= 日額単価 × 勤務日数人件費= 給与月額 × 勤務月数(1月に満たない場合は、日割り計算による。)2.受託単価による算定方法委託先(地方公共団体を除く。以下2.において同じ。)において、受託単価規程等が存在する場合には、同規程等における単価(以下「受託単価」という。)の構成要素等の精査を委託契約締結時に行った上で、受託単価による算定を認める。○ 受託単価の構成要素を精査する際の留意点ア 事業従事者の職階(課長級、係長級などに対応した単価)に対応しているか。イ 受託単価に人件費の他に技術経費、一般管理費、その他経費が含まれている場合は、各単価及びその根拠を確認すること。ウ 受託単価に技術経費、一般管理費等が含まれている場合は、委託事業計画書及び委託事業実績報告書の経費の区分欄に計上する技術経費、一般管理費に重複計上されていないか確認すること。<受託単価による算定方法>○正職員及び管理者等の時間単価は、受託単価規定等に基づく時間単価を使用すること。○出向者、嘱託職員の受託単価計算事業従事者が出向者、嘱託職員である場合は、受託単価規程等により出向者受託単価、嘱託職員受託単価が規定されている場合は、それぞれの受託単価を使用することができる。ただし、出向者及び嘱託職員に係る給与については、委託先が全額を負担、一部のみ負担、諸手当が支給されていない等多様であるため、適用する受託単価の構成要素のうち人件費分について精査し、後述する実績単価により算出された人件費単価を超えることはできない。3.実績単価による算定方法委託先に受託単価規程等が存在しない場合には、時間単価は以下の計算方法(以下「時間単価計算」という。)により算定する。(円未満は切捨て)<実績単価の算定方法>○正職員、出向者(給与等を全額委託先で負担している者に限る。)及び嘱託職員の人件費時間単価の算定方法原則として下記により算定する。人件費時間単価=(年間総支給額+年間法定福利費等)÷年間理論総労働時間・年間総支給額及び年間法定福利費の算定根拠は、「前年又は前年度若しくは直近1年間の支給実績」を用いるものとする。ただし、中途採用など前年又は前年度若しくは直近1年間の支給実績による算定が困難な場合は、別途委託先と協議の上定めるものとする(以下同じ。)。・年間総支給額は、基本給、管理職手当、都市手当、住宅手当、家族手当、通勤手当等の諸手当及び賞与の年間合計額とし、時間外手当、食事手当などの福利厚生面で支給されているものは除外する(以下同じ。)。・年間法定福利費等は、健康保険料、厚生年金保険料(厚生年金基金の掛金部分を含む。)、労働保険料、児童手当拠出金、身体障害者雇用納付金、労働基準法の休業補償及び退職手当引当金の年間事業者負担分とする(以下同じ。)。・年間理論総労働時間は、年間総支給額の算定期間に係る営業カレンダー等から年間所定営業日数を算出し、就業規則等から1日当たりの所定労働時間を算出し、これらを乗じて得た時間とする(以下同じ。)。○出向者(給与等の一部を委託先で負担している者)の時間単価の算定方法出向者(給与等の一部を委託先で負担している者)の時間単価は、原則として下記により算定する。人件費時間単価=委託先が負担する(した)(年間総支給額+年間法定福利費等)÷年間理論総労働時間・事業従事者が出向者である場合の人件費の精算に当たっては、当該事業従事者に対する給与等が委託先以外(出向元等)から支給されているかどうか確認するとともに、上記計算式の年間総支給額及び年間法定福利費は、委託先が負担した額しか計上できないことに注意すること。○管理者等の時間単価の算定方法原則として管理者等の時間単価は、下記の(1)により算定する。ただし、やむを得ず時間外に当該委託事業に従事した場合は、(2)により算定した時間単価を額の確定時に適用する。(1)原則人件費時間単価=(年間総支給額+年間法定福利費等)÷年間理論総労働時間(2)時間外に従事した場合人件費時間単価=(年間総支給額+年間法定福利費等)÷年間実総労働時間・時間外の従事実績の計上は、業務日誌以外にタイムカード等により年間実総労働時間を立証できる場合に限る。・年間実総労働時間=年間理論総労働時間+当該委託事業及び自主事業等における時間外の従事時間数の合計4.一般競争入札により委託契約を締結する場合の例外について一般競争入札により委託契約を締結する場合、受託規程で定める単価よりも低い受託単価又は本来の実績単価よりも低い実績単価を定めている場合は、精算時においても同単価により人件費を算定すること。5.直接作業時間数を把握するための書類整備について直接作業時間数の算定を行うためには、実際に事業に従事した事を証する業務日誌が必要となる。また、当該業務日誌において事業に従事した時間のほか、他の業務との重複がないことについて確認できるよう作成する必要がある。【業務日誌の記載例】① 人件費の対象となっている事業従事者ごとの業務日誌を整備すること(当該委託事業の従事時間と他の事業及び自主事業等に係る従事時間・内容との重複記載は認められないことに留意する。)。② 業務日誌の記載は、事業に従事した者本人が原則毎日記載すること(数週間分まとめて記載することや、他の者が記載すること等、事実と異なる記載がなされることがないよう適切に管理すること。)。③ 当該委託事業に従事した実績時間を記載すること。 なお、従事した時間に所定時間外労働(残業・休日出勤等)時間を含める場合は、以下の事由による場合とする。・委託事業の内容から、平日に所定時間外労働が不可欠な場合・委託事業の内容から、休日出勤(例:土日にシンポジウムを開催等)が必要である場合で、委託先が休日手当を支給している場合。ただし、支給していない場合でも委託先において代休など振替措置を手当している場合は同様とする。④ 昼休みや休憩時間など勤務を要しない時間は、除外すること。⑤ 当該委託事業における具体的な従事内容が分かるように記載すること。なお、出張等における移動時間についても当該委託事業のために従事した時間として計上することができるが、出張行程に自主事業等他の事業が含まれる場合は、按分計上を行う必要がある。⑥ 当該委託事業以外の業務を兼務している場合には、他の事業と当該委託事業の従事状況を確認できるように区分して記載すること。⑦ 委託先における勤務時間管理者は、タイムカード(タイムカードがない場合は出勤簿)等帳票類と矛盾がないか、他の事業と重複して記載していないかを確認の上、記名する。附 則(施行期日)1 この通知は、平成22年9月27日以降に制定する委託事業仕様書等に基づく委託事業から適用する。(経過措置)2 この通知の施行日現在、既に制定されている委託事業仕様書等に基づき実施されている平成22年度の委託事業における人件費の算定等について、当該委託事業に係る委託元又は委託先において本通知の趣旨を踏まえた対応が可能な事項がある場合には、当該事項については、本通知により取り扱うものとする。3 前項の委託事業仕様書等に基づく委託事業を平成23年度以降も実施する場合には、本通知を適用する。附 則この通知は、令和3年1月1日から施行する。附 則(令和8年1月19日付け7予第1942号)(施行期日)1 この通知は、令和8年1月19日から施行する。(経過措置)2 この通知の施行前に、この通知による改正前の委託事業における人件費の算定等の適正化について(平成22年9月27日付け22経第961号大臣官房経理課長通知。以下「人件費通知」という。)に基づき、この通知による改正後の人件費通知と異なる取扱いをしている委託事業における人件費の算定については、この通知による改正前の人件費通知の規定を適用することができる。(物品・役務)入札者注意書入札者(代理人を含む。以下同じ。)は、入札公告、契約書案、入札説明書、本書記載事項等、当発注機関が提示した条件を熟知の上、入札して下さい。1 入札者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)その他の入札に係る法令に抵触する行為を行ってはならない。2 入札者は、入札にあたっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。3 入札者は、落札決定前に他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。4 入札書は所定の用紙を使用し、入札物件番号毎に別葉とすること。ただし、電子調達システムによる入札参加者は、同システムにおいて入札書を作成すること。5 入札金額は、入札物件番号毎に総額を記載することとし、入札書には、入札者が消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか、免税業者であるかを問わず、各入札者が見積もった契約金額の 110 分の 100 に相当する金額を記載すること。ただし、落札決定に当たっては入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札金額(契約金額)とする。6 入札者は、入札書提出前に入札参加資格者である証明書を提示すること。7 本人以外の代理人が入札するときは、入札前に予め委任状又は委任権限を証明した書類を提出すること。また、入札書には代理人の記名を必ず行うこと。8 入札者は、暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。9 次の各号のいずれかに該当する入札書は、無効とする。(1)入札公告等に示した競争に参加する資格を有しない者のした入札書(2)指名競争の場合において指名をしていない者の提出した入札書(3)入札金額、入札物件名、入札物件番号を付した場合にあっては入札物件番号の記載のない入札書。(4)入札者の記名を欠く入札書。または、委任状又は委任権限を証明した書類を提出している場合は、入札者及び代理人の記名を欠く入札書。(5)委任状を持参しない代理人のした入札書(6)誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札書(7)入札金額の記載を訂正した入札書(8)入札時刻に遅れてした入札、又は郵便入札の場合に、定められた日時までに指定された場所に到達しなかった入札書(9)入札書に添付して内訳書を提出することが求められている場合にあっては、未提出である者又は提出された内訳書に不備があると認められる者のした入札書(10)明らかに連合によると認められる入札書(11)同一事項の入札について、入札者が2通以上なした入札書(12)入札保証金(その納付に代え予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第78条に基づき提供される担保を含む。以下同じ。)の納付が必要な場合において、同保証金の納付がないか、又はその納付金額が不足しているとき。(13)国を被保険者とする入札保証保険契約の締結により入札保証金が免除される場合において、当該入札保証保険証券の提出がないか、又はその保険金額が不足しているとき。(14)入札保証金又は入札保証保険証券が定められた日時までに、指定された場所に到達しなかったとき。(15)暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札。(16)その他入札に関する条件に違反した入札10 一旦提出した入札書は、その理由のいかんにかかわらず引換、変更又は取消をすることができない。11 開札前に入札者から錯誤等を理由として、自らのした入札書を無効にしたい旨の申し出があっても受理しない。また、落札宣言後は、錯誤等を理由に入札無効の申し出があっても受理しない。12 開札は入札者の面前で行う。ただし、入札者が出席しないときは、入札事務に関係のない職員が立ち会って行う。13 開札の結果、予定価格に達する者がないときは、直ちに再度の入札を行うことがある。その場合、無効の入札をした者は参加することができない。 14 予定価格が1千万円を超える製造その他の請負契約に係る入札については、低入札価格調査制度があり、次による。(1)予定価格が1千万円を超える製造その他の請負契約に係る入札において、落札となるべき者の入札価格によっては、落札の決定を保留し、調査の結果、当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなる恐れがあって、著しく不適当であると認められるときは、最低額の入札者であっても落札者とならない場合がある。(2) (1)の当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがある入札又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなる恐れがある入札を行った者は、当発注機関の調査に協力しなければならない。(3) (1)により、落札決定を保留している期間中、入札者は入札を撤回することができない。(4) (1)の場合において、後日落札者を決定したときは、入札者に通知する。15 落札となるべき同価格の入札をした者(総合評価落札方式による一般競争入札の場合にあっては、総合評価点が最高であった者)が2人以上あるときは、「くじ」により落札者を決定する。なお、この場合、同価格の入札をした者のうち、当該入札に立ち会わない者又は、くじを引かない者があるときは、これに代わって入札執行事務に関係のない職員にくじを引かせ落札者を決定する。16 契約の成立は、契約書に双方記名押印したときとする。17 落札者が契約を結ばないときは、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されている場合は当該入札保証金又は入札保証保険証券は国庫に帰属するものとし、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されていない場合は落札金額(入札書に記載した金額の 100分の110に相当する金額)の100分の5に相当する金額を違約金として徴収する。18 入札者が連合し、又は連合するおそれがあり、その他入札を公正に行うことができない事情があると認めたときは、入札の執行を中止する。19 入札者が入札場を離れる場合は、必ず入札執行者に連絡すること。20 このほか不明の点は、入札前に問い合わせること。別紙暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。別紙入 札 書件 名 令和8年度箕面国有林ニホンジカ個体数管理調査・検討業務入 札 金 額億 千万 百万 十万 万 千 百 十 円ただし、上記金額は、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額であるので、契約金額は上記金額に上記金額の10%を加算した金額となること及び随意契約見積心得、契約条項、仕様書、その他関係事項一切を承知の上で見積もりします。令和 年 月 日支出負担行為担当官近畿中国森林管理局長 殿見積者住 所商号又は名称代表者氏名代理人氏名委 任 状令和 年 月 日支出負担行為担当官近畿中国森林管理局長 殿委任者 住 所商号又は名称代表者氏名私は、都合により を代理人と定め、下記の入札に関する一切の権限を委任します。記件名 令和8年7月8日入札「令和8年度箕面国有林ニホンジカ個体数管理調査・検討業務」に関する件。委 任 状令和 年 月 日支出負担行為担当官近畿中国森林管理局長 殿(委任者)所在地(住所)商号又は名称代表者役職氏名私は、下記の者をもって代理人と定め、近畿中国森林管理局における契約について、下記の一切の権限を委任します。(受任者)所在地(住所)商号又は名称代表者役職氏名(委任事項)1 入札及び見積に関する件2 契約締結に関する件3 入札保証金及び契約保証金の納付並びに領収に関する件4 代金請求及び領収に関する件5 復代理人の選任及び解任の件6 その他契約履行に関する件(委任期間)令和 年 月 日から令和 年 月 日(注)これは参考例(様式及び記載内容)であり、必要に応じ適宜追加・修正等(委任者が任意の様式で作成するものを含む)があっても差し支えない。競争参加資格確認申請書令和 年 月 日支出負担行為担当官近畿中国森林管理局長 殿(住所)(商号又は名称)(代表者氏名)令和 年 月 日付けで公告のありました、令和8年度箕面国有林ニホンジカ個体数管理調査・検討業務に係る競争入札に参加する資格について確認されたく、下記の書類を添えて提出します。なお、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条及び第71条の規定に該当する者でないこと及び添付書類の内容については、事実と相違ないことを誓約します。 記1 入札公告の記の2(3) 「資格審査確認通知書」(全省庁統一資格)の写し2 入札公告の記の2(4) 主任技師の資格登録書の写し3 入札公告の記の2(5) 過去の実績を証明できる書類の写し注:用紙の大きさは日本工業規格A列4とする。再委託承認申請書支出負担行為担当官近畿中国森林管理局長 殿(受託者)住 所氏 名令和 年 月 日付けで締結した令和8年度箕面国有林ニホンジカ個体数管理調査・検討業務について、下記のとおり再委託したいので、委託契約書第5条第2項の規定により承認されたく申請します。記1 再委託先の相手方の住所及び氏名2 再委託の業務範囲3 再委託の必要性4 再委託の金額5 その他必要な事項(注)1 申請時に再委託先及び再委託の契約金額を特定できない事情があるときは、その理由を記載すること。なお、再委託の承認後に再委託先及び再委託の金額が決定した場合は、当該事項をこの書式に準じて、その旨報告すること。2 再委託の承認後に再委託の相手方、業務の範囲又は契約金額を変更する場合には、あらかじめ甲の承認を受けなければならない。

林野庁近畿中国森林管理局の他の入札公告

案件名公告日
物品の購入(1)【再公告】2026/06/18
令和8年度国有林林道等交通安全管理業務(石川外林道施設点検)2026/06/07
令和8年度第二次収穫調査業務委託2026/06/01
物品の購入(2)2026/05/21
物品の購入(1)2026/05/21

大阪府の役務の入札公告

案件名公告日
神戸空港受配電設備機器一式製造及び設置外1件実施設計2026/06/18
臨床検査部門機器賃貸借複合契約2026/06/18
郵送期限:7月3日 門真市立かどま歴史ミュージアム清掃業務委託2026/06/18
令和8年度西日本支社における団地再生事業実績の記録資料等作成業務 (令和8年6月19日)2026/06/18
神戸空港受配電設備機器一式製造及び設置外1件実施設計2026/06/18
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