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粕屋町国土強靭化地域計画改訂支援業務

福岡県粕屋町の入札公告「粕屋町国土強靭化地域計画改訂支援業務」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は福岡県粕屋町です。 公告日は2026/06/14です。

新着
発注機関
福岡県粕屋町
所在地
福岡県 粕屋町
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2026/06/14
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

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粕屋町国土強靭化地域計画改訂支援業務 粕屋町公告第 70 号条件付一般競争入札(最低価格落札方式)に係る手続開始の公告次のとおり一般競争入札に付します。 令和8年6月15日福岡県糟屋郡粕屋町長 箱田 彰1. 競争入札に付する事項(1) 件名粕屋町国土強靭化地域計画改訂支援業務(2) 履行場所粕屋町内(3) 履行期間契約締結日の翌日から令和9年3月31日(水)まで(4) 仕様書等別途配布する入札説明書、仕様書による。 (5) 入札方法① 入札者は、指定の入札書を用い、封筒には入札書及びその他必要書類を封かん・封印し、入札書提出期限までに指定の場所に郵送又は窓口に直接提出すること。 電子メール、FAX等によるものは受け付けない。 ② 入札者は、入札説明書で提示する入札書に従い、業務委託金額を入札書に記載すること。 ③ 入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 2. 競争入札参加資格(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2) 令和8・9年度粕屋町競争入札参加資格者名簿において、「測量」に登載されており、かつ、福岡県内に本社、支社又は営業所等を有する者であること。 (3) 粕屋町指名停止等措置要綱(平成13年粕屋町要綱第5号)の規定による指名停止措置の期間中(この告示日から本業務入札の日までとする。)でない者であること。 (4) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者(会社更生法の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされた者であっても、更生計画の認可が決定された者又は再生計画の認可の決定が確定された者(建設工事に係る有資格業者にあっては、手続開始の決定後、経営事項審査を受け、本町の入札参加資格審査申請書を再度提出し、町の審査を経て有資格業者として認定され、(2)に掲げる名簿に登録された者に限る。 )を除く。 )であること。 (5) 会社法(平成17年法律第86号)第475条若しくは第644条の規定に基づく清算の開始又は破産法(平成16年法律第75号)第18条若しくは第19条の規定に基づく破産手続開始の申立てがなされていない者であること。 (6) 直近1年間の法人税、法人都道府県民税、法人住民税、消費税又は地方消費税を滞納していないこと。 (7) 下記の要件を満たす技術者を配置することができること。 なお、各技術者は兼務することができないものとする。 ・ 管理技術者① 「技術士(「河川、砂防及び海岸・海洋、又は都市及び地方計画」)」又は「RCCM(「河川、砂防及び海岸・海洋、又は都市及び地方計画」)」の資格を有する者② 福岡県内の過去5年における国土強靭化計画策定の完了実績を有する者・ 照査技術者① 「技術士(「河川、砂防及び海岸・海洋、又は都市及び地方計画」)かつ「空間情報総括監理技術者」の資格を有する者(8) その他の資格要件は、別途交付する入札説明書による。 3. 契約条項を示す場所等(1) 契約条項を示す場所、入札説明書等の問い合わせ先〒811-2392 福岡県糟屋郡粕屋町駕与丁一丁目1番1号粕屋町役場 総務部地域共創課 西村TEL:092-938-0173(ダイヤルイン) FAX:092-938-3150(2) 入札説明書等の配布期間等配布期間:公告開始日から令和8年6月24日(水)午後1時まで配布場所:粕屋町ホームページ(トップページ)>入札・事業者>入札・契約>入札ポータルサイト(一般競争入札・プロポーザル)URL:https://www.town.kasuya.fukuoka.jp/li/150/index.html(3) 入札参加の申込期間、場所及び提出方法別紙様式第1号「条件付一般競争入札参加資格確認申請書」及び様式第2号「誓約書」、添付書類「他自治体における実績一覧」をホームページからダウンロードし入札説明書記載の要領で郵送又は窓口に直接提出すること。 受付期間:公告開始日から令和8年6月24日(水)午後1時まで(必着)郵送宛先:〒811-2392 福岡県糟屋郡粕屋町駕与丁一丁目1番1号粕屋町役場 総務部地域共創課 危機管理係 宛(4) 入札書提出期限及び場所※条件を確認し、「競争入札参加資格確認通知書」を受けたものに限る。 提出期限:令和8年7月3日(金)午後1時まで(必着)提出場所:粕屋町役場 2階 総務部地域共創課(5) 開札日時及び場所開札日時:令和8年7月3日(金)午後2時開札場所:粕屋町役場 2階 総務部地域共創課 ※入札会は開催しない4. その他(1) 入札保証金粕屋町財務規則(平成5年粕屋町規則第10号)第101条第1項第2号に該当する者は免除とする。 (2) 入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者による入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 (3) 契約書作成の要否要(4) その他詳細は入札説明書、仕様書による。 粕屋町国土強靭化地域計画改訂支援業務委託業者の選定に伴う条件付一般競争入札(最低価格落札方式)入札説明書令和8年6月粕屋町総務部地域共創課1. 入札概要(1) 業務名粕屋町国土強靭化地域計画改訂支援業務(2) 履行場所粕屋町内(3) 履行期間契約締結日の翌日から令和9年3月31日(水)まで(4) 契約書の作成必要(5) 予定価格4,829,000円(税込)※当該発注業務は、「粕屋町建設コンサルタント業務等に係る低入札防止対策試行要領」に基づく低入札防止対策業務となるため、別紙「粕屋町建設コンサルタント業務等に係る低入札防止対策に関する特記仕様書」を熟読し、入札すること。 2. 入札への参加(1) 参加資格① 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 ② 令和8・9年度粕屋町競争入札参加資格業者名簿において、「測量」に登載されており、かつ、福岡県内に本社、支社又は営業所等を有する者であること。 ③ 粕屋町指名停止等措置要綱(平成13年粕屋町要綱第5号)の規定による指名停止措置の期間中(この告示日から本業務入札の日までとする。)でない者であること。 ④ 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者(会社更生法の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされた者であっても、更生計画の認可が決定された者又は再生計画の認可の決定が確定された者(建設工事に係る有資格業者にあっては、手続開始の決定後、経営事項審査を受け、本町の入札参加資格審査申請書を再度提出し、町の審査を経て有資格業者として認定され、②に掲げる名簿に登録された者に限る。)を除く。 )であること。 ⑤ 会社法(平成17年法律第86号)第475条若しくは第644条の規定に基づく清算の開始又は破産法(平成16年法律第75号)第18条若しくは第19条の規定に基づく破産手続開始の申立てがなされていない者であること。 ⑥ 直近1年間の法人税、法人都道府県民税、法人住民税、消費税又は地方消費税を滞納していないこと。 ⑦ 下記の要件を満たす技術者を配置することができること。 なお、各技術者は兼務することができないものとする。 ・管理技術者①「技術士(「河川、砂防及び海岸・海洋、又は都市及び地方計画」)」又は「RCCM(「河川、砂防及び海岸・海洋、又は都市及び地方計画」)」の資格を有する者②福岡県内の過去5年における国土強靭化計画策定の完了実績を有する者・照査技術者①「技術士(「河川、砂防及び海岸・海洋、又は都市及び地方計画」)かつ「空間情報総括監理技術者」の資格を有する者(2) 入札参加資格確認申請及び確認結果の通知① 本業務の入札に参加を希望する者は、次に掲げる書類を提出し、一般競争入札の確認を受けなければならない。 なお、申請書等は全てA4サイズとする。 ア 条件付一般競争入札参加資格確認申請書(別紙様式第1号)イ 誓約書(別紙様式第2号)ウ 他自治体における実績(任意様式又は別紙様式集の「他自治体における実績一覧」を使用)なお、契約書の写し等、契約したことが分かるものを併せて提出すること。 ② 申請書及び添付書類は粕屋町ホームページ(下記)の該当業務よりダウンロードすること。 粕屋町ホームページ(トップページ)>入札・事業者>入札・契約>入札ポータルサイト(一般競争入札・プロポーザル)URL:https://www.town.kasuya.fukuoka.jp/li/150/index.html③ 申請書の提出方法は次のとおりとする。 ア 受付期間公告開始日から令和8年6月24日(水)午後1時まで(必着)イ 提出方法郵送又は窓口に直接提出。 宛先:〒811-2392 福岡県糟屋郡粕屋町駕与丁一丁目1番1号粕屋町役場 総務部地域共創課 危機管理係 宛※封筒の表面に「条件付一般競争入札参加資格確認申請書在中」と記載すること。 ④ 申請書等の作成に要する費用は、申請者の負担とする。 ⑤ 申請書等に虚偽の記載をした者は、入札に参加できない。 ⑥ 競争入札参加資格確認通知書は、申請者宛にメールで通知する。 (3) 質問受付及び回答本入札に関する質問については、別紙様式第3号「質問書」に記載し、電子メールにて送信すること。 なお、受付期間外の質問や電子メール以外での質問、別紙様式第1号「条件付一般競争入札参加資格確認申請書」に記載した質問担当者以外の質問は、一切受け付けないものとする。 ① 質問受付期間公告開始日から令和8年6月24日(水)午後1時まで② 質問先電子メールの表題:粕屋町国土強靭化地域計画改訂支援業務質問書(会社名)電子メールの宛先:shoubou-bousai@town.kasuya.fukuoka.jp粕屋町役場 総務部地域共創課 宛③ 質問に対する回答質問に対する回答は、別紙様式第1号「条件付一般競争入札参加資格確認申請書」に記載した質問担当者にのみ電子メールにて回答するものとする。 なお、回答内容は、質問者の他、入札参加申込者全員に送信するので、留意すること。 3. 辞退について辞退方法① 辞退者は、指定の辞退届(別紙様式第4号)を用い、郵送又は窓口に直接提出により開札の日時までに担当者に辞退届を提出すること。 ② 開札までに原本の提出ができない場合はFAXでの送信も可とするが、後日必ず原本を提出すること。 4. 開札について(1) 入札書類の作成について① 入札書「様式第5号」を用い、外封筒及び中封筒の二重封筒を用いること。 中封筒には入札書のみを入れて封かんし、入札書に押印した印により 3か所を封印すること。 中封筒の表面に、「入札書」、「業務名」及び「入札者の商号又は名称」の旨を記載すること(貼り付け用紙を切り取ってのり付けしても可)。 外封筒には上記の中封筒、費用内訳書を入れて封かんし、封筒の表面に「業務名」、「入札者の商号又は名称」及び「入札書・内訳書在中」の旨を記載すること(貼り付け用紙を切り取ってのり付けしても可)。 ② 入札書「様式第5号」の書き方は以下のとおり。 1. 法人の所在地・商号・代表者名を記載2. 印鑑は入札参加申込書に使用した印鑑を使用3. 入札書への金額記入については、アラビア数字(1,2,3…)を使用し、頭に「¥」をつけること4. 入札書金額欄は別紙「費用内訳書(任意様式)」の総合計額と同額とすること。 5. 入札書に記載された金額(税抜)に当該金額の 10 パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に 1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 )をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 6. 金額の訂正は不可とする。 なお、金額以外の訂正をした箇所には訂正印を押すこと。 ※記載誤りがないか十分確認すること。 理由を問わず、提出した入札書の書き換え、引き換え、撤回は認めない7. 入札書の日付は開札日(令和8年7月3日)とする③ ①で作成した封筒を、下記の提出期限までに指定の場所に郵送又は窓口へ直接提出すること。 郵送の場合は、「一般・簡易書留」、「配達証明」、「レターパックプラス」等の差し出した記録が残る方法で送付し、開札が終わるまで差し出し控えを保管すること。 提出期限までに到達しなかった場合、辞退したものとみなす。 (2) 入札書提出期限及び場所提出期限:令和8年7月3日(金)午後1時まで(必着)提出場所:〒811-2392 福岡県糟屋郡粕屋町駕与丁一丁目1番1号粕屋町役場 総務部地域共創課 危機管理係 宛(3) 開札日時及び場所開札日時:令和8年7月3日(金)午後2時開札場所:粕屋町役場 2階 総務部地域共創課(4) 入札保証金粕屋町財務規則(平成5年粕屋町規則第10号)第101条第1項第2号に該当する者は免除とする。 (5) 入札の無効次に該当する入札は無効とする。 ① 参加資格のない者のした入札② 同一人がした2以上の入札③ 入札者が協定してした入札④ 金額その他記載事項が明らかでない入札⑤ 入札条件に違反して入札した入札(6) 入札における留意事項入札会は開催しないものとし、郵送又は窓口へ直接提出による入札受付を行う。 (7) 落札者の決定について入札者のうち、予定価格内で最低価格の入札者を落札者と定める。 なお、入札者が1社のみの場合も有効とする。 最低価格入札者がした入札が無効等、何らかの理由で契約締結まで至らない場合は、原則として最低価格以上の次順位者を落札者とする。 また、最低価格が同額となった場合は入札事務に関係のない職員に「くじ」を引かせ落札者を決定する。 開札結果は、落札者が決定した場合、落札者のみに連絡し、後日町ホームページに落札者及び落札金額を掲載する。 5. その他留意事項(1) 契約条項など本業務は、契約書の作成を要する。 (2) 契約保証金粕屋町財務規則第123条第1項の規定により、契約金額の100分の10以上の額の契約保証金を納付するものとする。 ただし、同規則第124条第1項各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金の全額又は一部を免除する。 (3) 経費及び遵守すべき事項① 提出資料作成及び提出に要する費用は、全て入札参加者の負担とする。 ② 提出資料に虚偽の記載をした場合は無効となる。 ③ 提出資料は、返却しない。 ④ 提出資料は、公正性、透明性及び客観性を期すために公表することがある。 ⑤ 提出資料作成のために粕屋町から受領した資料等は、粕屋町の事前の了解なく目的外での公表又は使用はすることができない。 ⑥ 仕様書等の図書は、入札参加者が処分すること。 問い合わせ先〒811-2392 福岡県糟屋郡粕屋町駕与丁一丁目1番1号粕屋町役場 総務部地域共創課 西村℡092-938-0173(ダイヤルイン) FAX:092-938-3150 粕屋町国土強靭化地域計画改訂支援業務特 記 仕 様 書粕屋町地域共創課目 次第1章 総 則第 1 条 目 的第 2 条 適用の範囲及び関係法令等第 3 条 履行期間第 4 条 提出書類等第 5 条 管理技術者及び照査技術者第 6 条 工程管理報告第 7 条 品質管理第 8 条 秘密の遵守第 9 条 損害賠償第 10 条 著作権の譲渡等第 11 条 検 査第 12 条 疑 義第2章 貸与資料及び業務概要第 13 条 貸与資料第 14 条 行政情報流出防止対策第 15 条 業務概要第3章 計画準備等第 16 条 計画準備(1) 業務計画策定(2) 資料収集・整理第4章 国土強靭化地域計画策定第 17 条 脆弱性の分析・評価、課題の検討(1) マトリクスの作成(2) 脆弱性の分析・評価、課題の検討第 18 条 リスクへの対応方策の検討第 19 条 対応方策について重点化、優先順位付け第 20 条 KPI(重要業績指標)の設定第 21 条 報告書作成第 22 条 打合せ協議第 23 条 検討委員会支援第 24 条 アンケート調査第5章 成 果 品第 25 条 納入成果品粕屋町国土強靭化地域計画改訂支援業務特記仕様書第1章 総 則第 1 条 (目 的)国土強靱化基本法が制定されて10年が経過しようとする中、令和5年6月14日に、国土強靱化実施中期計画の策定の法定化及び国土強靱化推進会議の設置を主な内容とする改正国土強靱化基本法が可決・成立し、継続的かつ安定的に国土強靱化の取組を進めることが可能となるとともに、同年7月28日には、新たな国土強靱化基本計画が策定され、デジタル新技術の活用や地域における防災力の一層の強化を新たな重点項目とし、国土強靱化のためにハード整備のみならずソフト施策をさらに推進していく方針がより明確化された。 粕屋町においても、令和3年に「粕屋町国土強靭化地域計画」(令和6年一部追記)を策定し、地域の強靭化を進めてきているが、本業務は、地域の特性や策定後に発生した自然災害の教訓を踏まえつつ、地域計画の進捗確認を行いながら、見直し・内容充実を図ることを目的に「粕屋町国土強靭化地域計画」の改訂を行うものである。 第 2 条 (適用の範囲及び関係法令等)本仕様書は、粕屋町(以下「発注者」という。)が実施する「粕屋町国土強靭化地域計画改訂支援業務」に適用するものとし、本業務の履行にあたって受注者(以下「受注者」という。)は、本仕様書に基づくほか、下記の関係法令等及び計画に準拠して業務を行うものとする。 (1)強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法(2)国土強靭化基本計画(内閣官房)(3)国土強靭化年次計画(国土強靭化推進本部)(4)国土強靭化アクションプラン(国土強靭化推進本部)(5)国土強靭化地域計画策定ガイドライン(第8版)(6)国土強靭化地域計画策定ガイドライン(第8版)資料編(7)国土強靱化地域計画 策定・改定ガイドライン(第2版)(8)福岡県国土強靭化地域計画(9)防災基本計画(10)国土形成計画(全国計画)(11)地方自治法(昭和22年法律第67号)(12)災害対策基本法(昭和36年法律第233号)(13)災害救助法(昭和22年法律第118号)(14)大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号)(15)個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)(16)粕屋町契約規程及びその他関係諸規程(17)その他関係法令等第 3 条 (履行期間)本業務の履行期間は下記の通りとする。 自 契約締結日の翌日至 令和9年3月31日第 4 条 (提出書類等)「受注者」は、本業務の実施に当たり、下記の書類を速やかに「発注者」に提出し、「発注者」の承諾を得るものとする。 (1)業務計画書(2)作業着手届(3)管理技術者及び照査技術者届(経歴書添付)(4)工程表(5)その他「発注者」が指示する書類第 5 条 (管理技術者及び照査技術者)管理技術者については、高度な専門知識が必要との観点から、次の資格のいずれかを有し、国土強靭化地域計画策定の実績を有する者とし、相当の経験及び知識を有した技術者を配置するものとする。 (1)技術士(河川、砂防及び海岸・海洋、又は都市及び地方計画)(2)RCCM(河川、砂防及び海岸・海洋、又は都市計画及び地方計画)照査技術者については、地域情報に関する高度な専門知識と豊富な知見・経験を必要とし、作成するデータの仕様と品質(製品仕様、品質仕様)に対して十分な照査が求められることから、以下の両資格を有するものを配置することとする。 (1)技術士(河川、砂防及び海岸・海洋、又は都市及び地方計画)(2)空間情報総括監理技術者第 6 条 (工程管理報告)「受注者」は、作業の進捗状況について、「発注者」の要求があった場合には、直ちに「発注者」に報告しなければならない。 第 7 条 (品質管理)「受注者」は、本業務において適切かつ厳格な品質管理を行うため、関係法令、規則等を正しく遵守するほか、本仕様書が示す要求事項を企業として適切に実施、照査、是正するための管理能力を有する必要があることから、以下に示す資格を取得していることとし、業務着手時にその認証を証明する登録証の写しを「発注者」に提出し承認を得るものとする。 (1)ISO9001(品質マネジメントシステム)認証取得証明書の写し第 8 条 (秘密の遵守)「受注者」は、「発注者」よりの借用物及び本業務の実施中に生じる全ての成果品を、「発注者」の許可なく他に公表及び貸与してはならない。 また、本業務において、「受注者」の社員はもとより退職後といえども業務上知り得た情報を何人にも漏洩してはならない。 第 9 条 (損害賠償)本業務中に生じた諸事故や第三者に与えた損害について、「受注者」は一切の責任を負い、「発注者」に発生原因及び経過等を速やかに報告し、「発注者」の指示に従うものとする。 第 10 条 (著作権の譲渡等)「受注者」は、成果物が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る「受注者」の著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に無償で譲渡するものとする。 第 11 条 (検 査)本業務完了後は、最終検査を受けるものとし、加除・訂正等の指示を受けた場合、速やかにその指示に従うものとする。 また、それに要する経費は、「受注者」が負担するものとする。 第 12 条 (疑 義)本特記仕様書に記載なき事項及び疑義が生じた場合、「発注者」・「受注者」協議の上、「受注者」は「発注者」の指示に従い、業務を遂行しなければならない。 第2章 貸与資料及び業務概要第 13 条 (貸与資料)本業務を履行するにあたり、必要な下記資料等は「発注者」より貸与するものとし、「受注者」は貸与された資料を破損・紛失しない様に管理し、業務終了後は速やかに返却するものとする。 (1)福岡県国土強靭化地域計画(2)粕屋町国土強靭化地域計画(現行計画に関するデータ一式)(3)策定支援ツール(機能追加版)(4)粕屋町総合計画(5)粕屋町地域防災計画(6)粕屋町公共施設等総合管理計画(7)粕屋町人口ビジョン及び地方版総合戦略(8)その他粕屋町の関連計画(9)粕屋町都市計画マスタープラン(10)粕屋町管内図(S=1/2,500,S=1/10,000,印刷図及びDMデータ)第 14 条 (行政情報流出防止対策)「発注者」より貸与された資料において、「受注者」は個人情報等の行政資料流出防止対策を適切に実施することが求められることから、以下に示す認証資格証明のいずれかを「発注者」に提出し承認を得るものとする。 (1)ISMS(情報セキュリティマネジメントシステム)認証取得証明書の写し(2)プライバシーマークの認証取得証明書の写し第 15 条 (業務概要)業務概要は、下記の通りとする。 (1)対象範囲①粕屋町全域(2)業務概要①計画準備ア.業務計画策定イ.資料収集・整理②国土強靭化地域計画策定ア.脆弱性の分析・評価、課題の検討イ.リスクへの対応方策の検討ウ.対応方策について重点化、優先順位付けエ.KPI(重要業績指標)の設定オ.報告書作成カ.打合せ協議キ.検討委員会支援ク.アンケート調査第3章 計 画 準 備第 16 条 (計画準備)(1)業務計画策定「受注者」は業務の実施に際して、本業務に関する契約図書,指示事項及び貸与資料等を十分に把握するとともに、関係各所との連絡調整、業務の全体工程と作業体制を検討し、「業務計画書」を提出し、「発注者」の承認を得るものとする。 (2)資料収集・整理「受注者」は本業務実施にあたり、必要な資料について事前調査を行い、本業務に資する資料を収集・整理するものとし、収集した資料については、破損・紛失防止及び今後の利便性,後続作業等を考慮して電子化を行うものとする。 第4章 国土強靭化地域計画策定国土強靭化地域計画は、国及び福岡県から提供された「策定支援ツール(機能追加版)」を活用して策定を行うものとする。 調査票の入力は、基本的に「発注者」で行い、集約後のマトリクス評価並びに全体調整は「受注者」において行うものとし、「受注者」は検討委員会等を通じて策定支援ツールの活用方法を周知するとともに、各課からの問い合わせ等に対応し、業務の円滑な運用を心掛けるものとする。 第 17 条 (脆弱性の分析・評価、課題の検討)国土強靭化地域を進めるにあたり、現行の施策の弱点を洗い出すものとし、設定した各リスクシナリオが発生する要因を想定した上で、国及び福岡県が示す評価手法を参考に脆弱性の分析・評価を行うものとする。 (1)マトリクスの作成(既にある施策の整理)設定した施策について、「起きてはならない最悪の事態」及び「強靭化施策分野」を軸としたマトリクスを作成し、それぞれのリスクシナリオを回避するための施策群を「プログラム」として整理するものとする。 (2)脆弱性の分析・評価、課題の検討整理されたプログラムの達成や進捗を把握して、プログラムごとに現状の脆弱性を総合的に分析・評価するものとする。 また、脆弱性の分析・評価結果に基づき、強靭な粕屋町をつくるための今後の課題を適切に認識するものとし、各々のプログラム、施策分野・横断的分野についての課題をとりまとめるものとする。 第 18 条 (リスクへの対応方策の検討)脆弱性評価の結果に基づき、福岡県の対応方策との関連性を考慮しながら、各々のプログラム並びに施策分野において今後必要となる施策を検討し、対応方策(推進方針)として整理するものとする。 第 19 条 (対応方策について重点化、優先順位付け)地域が直面するリスクを踏まえて、事態が回避されなかった場合の影響度や重要性、緊急度等を考慮し、プログラム(又は施策や事業)の重点化並びに優先順位付けを行う。 設定した目標の達成に係る貢献度についても考慮し、また地域計画において、施策ごと又は事業ごとの対応方策(推進方針)を盛り込む場合には、個別の施策又は事業についても、地域特性を踏まえつつ、重点化・優先順位付けを行うものとする。 第 20 条 (KPI(重要業績指標)の設定)施策の推進に当たっては、それぞれの分析・評価についての達成度や進捗状況を定量的に把握するため、可能な限り具体的な数値目標をKPI(重要業績指標)として設定する。 その際、施策の進捗管理を容易にし、住民の理解を深める上でも、プログラムごとに分かり易い指標及び目標として検討を行うものとする。 第 21 条 (報告書作成)分析・検討結果を整理し、国土強靭化地域計画としてとりまとめるとともに、実施した業務全般を取りまとめた報告書の作成を行う。 報告書の構成については、地図、図表やイラスト等を活用し、わかり易く見やすい報告書として原稿を作成するものとする。 第 22 条 (打合せ協議)打合せは3回を想定し、必要に応じ「発注者」、「受注者」協議を行い回数の調整を行うものとする。 打合せにあたっては、打合せ記録簿を作成するものとし、重要案件については「発注者」の承認を得るものとする。 第 23 条 (検討委員会支援)国土強靭化地域計画の改訂にあたっては、庁内で組織される検討委員会(2回開催を想定)に出席し、サポートをするとともに委員会資料の作成を支援するものとする。 第 24 条 (アンケート調査)「強さ」と「しなやかさ」を持った安全・安心な地域・経済社会を構築・推進するため、粕屋町の住民の意識を調査し国土強靭化地域計画に意向を反映させるため、住民2,000人を対象に郵送による配布・回収を行い住民意向の把握を行うものとする。 (1) アンケート調査票の設計「発注者」「受注者」協議の上内容を決定し、アンケート調査票の設計を行うものとする。 (2) 「発注者」の役割① 対象住民2,000人を絞り込むものとする。 ② 宛名ラベル印刷(3) 「受注者」の役割① 発送・返信用封筒の準備② アンケート調査票の封入③ 発送及び回収④ データ入力,集計,分析(4) アンケート調査結果のデータ入力,集計,分析郵送により回収するアンケート調査票は、700票を目標とし、回収されたアンケート調査票よりデータ入力、集計を行い、対象施設に関する住民の意識を計画に反映させるための分析を行うものとする。 第5章 成 果 品第 25 条 (納入成果品)(1)本業務の納入成果品は、下記の通りとする。 ①国土強靭化地域計画改訂版(データ) 1.0式②業務報告書 1.0部③電子データ(pdf,word,excel等) 1.0式⑤ 資料集(作成データ、協議内容等) 1.0式⑤その他「発注者」・「受注者」協議で決定した成果品 1.0式(2)成果品の納入場所は、粕屋町地域共創課とする。

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