令和8年度草津公共職業安定所高圧機器更新工事
厚生労働省滋賀労働局の入札公告「令和8年度草津公共職業安定所高圧機器更新工事」の詳細情報です。 カテゴリーは工事です。 所在地は滋賀県大津市です。 公告日は2026/06/15です。 入札締切日は2026/07/06です。
新着締切まであと20日
- 発注機関
- 厚生労働省滋賀労働局
- 所在地
- 滋賀県 大津市
- カテゴリー
- 工事
- 公告日
- 2026/06/15
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- 2026/07/06
- 開札日
- -
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令和8年度草津公共職業安定所高圧機器更新工事
滋賀労働局総務部 総務課 会計第二係 馬場 行 メール 上記へ必ず送信してください。
※ 急な仕様の変更等ダウンロードした業者様にご連絡する際に使用します。
入札競争資料受領書【送信票】件 名受領日(ダウンロード日)※ 入札競争資料を当局ホームページからダウンロードした場合は、本票に記載のうえ、担当者メールアドレス備考(質問事項)事業所名担当者名担当者電話番号令和8年度草津公共職業安定所高圧機器更新工事入札公告次のとおり一般競争入札に付します。
令和8年6月16日支出負担行為担当官滋賀労働局総務部長 杉山 龍吾1 競争入札に付する事項(1)件 名 令和8年度草津公共職業安定所高圧機器更新工事(2)場 所 仕様書による(3)仕 様 仕様書及び入札説明書等による(4)履行期限 契約締結日翌日から令和9年3月31日(水)まで(5)入札方法 最低価格落札方式入札金額は総価を記載すること。
なお、落札決定に当たっては入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
2 競争参加資格に関する事項(1)予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被補佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2)令和7・8年度厚生労働省一般競争(指名競争)参加資格「建設工事」のうち「電気」において「C」又は「D」等級に格付けされており、「近畿地域」の競争参加資格を有する者であること。
(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更正手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、厚生労働省大臣官房会計課長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。
)(3)会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。
)でないこと。
(4)資格審査申請書に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。
(5)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。
(6)入札に参加する時点で、加入義務のある労働保険及び社会保険に加入しており、かつ直近2年間の保険料について滞納がない者であること。
(7)本店、支店又は営業所が滋賀県内にあること。
(8)官公庁から指名停止等を受けていない者(支出負担行為担当官が特に認める者を含む。)であること。
(9)次に掲げる基準を満たす技術者を当該業務に配置できること。
一級若しくは二級電気工事施工管理技士(10)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、厚生労働省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
(11)障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)に基づく障害者雇用率以上の身体障害者・知的障害者・精神障害者を雇用していること。
または、障害者雇用率を下回っている場合にあっては、障害者雇用率の達成に向けて障害者の雇用状況の改善に取り組んでいること。
(常時使用労働者数40人以上の事業場のみ)3 入札説明書の交付期間及び交付場所(1)交付期間 令和8年6月16日(火)から令和8年7月6日(月)まで午前9時00分から午後5時00分まで(*最終日は午後3時00分まで)(土・日・祝日、及び正午から午後1時00分までの間を除く。)(2)交付場所及び問い合わせ先〒520-0806 滋賀県大津市打出浜14-15 滋賀労働総合庁舎4階滋賀労働局総務部総務課会計第二係 馬場TEL:077-522-6647メール:baba-rie@mhlw.go.jp(3)交付方法政府電子調達システム(https://www.p-portal.go.jp/)による。
または、滋賀労働局ホームページ(滋賀労働局 2026年度 入札公告情報 (mhlw.go.jp))に掲載する。
上記の方法によっても入札説明書をダウンロードできない場合は、電子メールにより電子データで交付するため、上記(2)の担当者あて電子メールにて交付希望の連絡を入れること。
その際、法人名又は名称、所在地、電話番号、担当者所属並びに氏名を明記し、本件入札に係る要求であることが明確にわかるよう件名には「入札説明書及び仕様書等の交付希望(令和8年度 草津公共職業安定所 高圧機器更新工事)」と記載すること。
また、交付希望の連絡を入れた後に担当者あて電話連絡を行い、電子メールが到達していることを確認すること。
なお、本案件につき入札説明会は実施しない。
4 入札参加申込書(証明書)等の受付期限及び受付場所(1) 入札参加申込書(証明書)等の受付期限令和8年7月6日(月)最終日は午後3時00分まで(2)受付場所政府電子調達システム上又は上記3(2)の交付場所5 入札書の提出期限及び場所(1)提出期間 令和8年7月7日(火)午後1時00分まで(2)受付場所 政府電子調達システム上又は上記3(2)交付場所で受け付ける。
6 競争入札執行の日時及び場所(1)開札日時 令和8年7月7日(火)午後2時00分(2)開札場所 政府電子調達システム上又は上記3(2)交付場所の会議室7 電子調達システムの利用本案件は、電子入札システム(政府電子調達システムhttps://www.p-portal.go.jp/)にて行う。
ただし、電子入札システムによりがたい者は、発注者に申し出た場合に限り紙入札方式に変えることができる(詳細は入札説明書による)。
電子調達システムに係る手続き、操作方法等については調達ポータル(https://www.p-portal.go.jp/)によること。
8 入札及び契約手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨9 入札保証金及び契約保証金予決令第77条第2項及び100条の3第3項により免除10 入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札、関係書類に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
11 落札者の決定方法本公告に示した競争参加資格を有し、仕様書等に示した業務を履行できると支出負担行為担当官が判断した者のうち、予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札を行った者を落札者とする。
ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。
落札者となるべき者が二人以上あるときは、電子調達システムによる電子くじにより落札者を決定するものとする。
12 入札者(入札希望者)に要求される事項入札説明書に同封した暴力団等に該当しない旨の「誓約書」を提出しなければならない。
入札者は、支出負担行為担当官から当該書類に関し説明を求められた場合は、これに応じなければならない。
13 契約書の作成要否契約書の作成を要する。
なお、原則として電子契約にて締結するものとするが、電子契約が困難な場合は紙媒体の契約書を締結する。
14 その他(1)今般の一般競争入札において、契約書を除くすべての提出書類(契約関係書類)について押印を不要としているが、担当者等から提出される書類については、事業者として決定した正式な書類であると判断する。
なお、押印を省略した書類に虚偽等の不正が発覚した場合は、契約解除や違約金の徴取等を適用する場合がある。
(2)本公告に記載がないことは、仕様書とともに交付する入札説明書による。
入札参加者は、入札説明書・仕様書等を熟読のうえ参加すること。
問合わせ先〒520-0806 滋賀県大津市打出浜14-15 滋賀労働総合庁舎4階TEL:077-522-6647滋賀労働局総務部総務課会計第二係 馬場メール: baba-rie@mhlw.go.jp● 入札説明書(一般事項)● 入札説明書(個別的事項)● 仕様書● 契約書(案)● 提出書類について● 様式・ 一般競争入札参加申込書(電子調達(入札)用)・ 一般競争入札参加申込書(紙入札用)・ 紙入札方式による参加理由書・ 保険料納付に係る申立書・ 誓約書・ 自己申告書・ 委任状(紙入札用)・ 入札書(様式1)・ 入札金額内訳書(様式2)・ 入札辞退届(様式3)・ 入札書封筒記入例滋 賀 労 働 局令和8年6月令和8年度 草津公共職業安定所 高圧機器更新工事 入札説明書入札説明書(一般的事項)※入札説明書(本調達に係る個別的事項)に記載のあるものは除く電子調達システムにより提出する場合持参・郵送により提出する場合(6) 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は、落札者に対しては契約締結後に、落札者以外のものに対しては入札執行後にその受領書と引き換えにこれを還付します。
入札を辞退するとするときは、入札辞退届を電子調達システム、持参又は郵便により提出してください。
入札を辞退しても、これを理由として以後の調達で不利益な取扱いを受けるものではありません。
5 入札書の提出期間及び提出場所入札者は、公告に記載の期間内に入札書を提出しなければなりません。
入札書の提出は、電子調達システム、持参又は郵便によるものとします。
その他の方法(電話、FAX、E-mail等)はすべて無効です。
なお、入札者はその提出した入札書の引換、変更または取消しをすることはでません。
また、公告に記載の期間内に到達しなかった入札書は無効となります。
(3) 入札参加者は、入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し、又は提供する場合は、関係職員の調査を受け、その面前においてこれを封かんのうえ、氏名及び金額を封皮に明記して当該提出書(有価証券を提出する場合は当該提出書)を添えて差し出さなければなりません。
(4) 入札参加者は、(1)の規定により提供する入札保証金に代わる担保が銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関(以下「銀行等」という。)に対する定期預金債権である場合においては、当該債権に質権を設定し、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行等の承諾を証する確定日付のある書面を提出しなければなりません。
(5) 入札参加者は、(1)の規定により提供する入札保証金に代わる担保が銀行等の保証である場合においては、当該保証を証する書面を提出しなければなりません。
(2) 郵送の場合は書留郵便をもって受付期限までに到着するように提出してください。
3 入札保証金等(1) 入札参加者は、入札執行前に、見積金額の100分の5以上の入札保証金または入札保証金に代わる担保(令第78条に定める担保をいう。以下同じ。)を歳入歳出外現金出納官吏又は取扱官庁に納付し、又は提供しなければなりません。
但し、入札保証金の全部又は一部の納付を免除された場合はこの限りではありません。
(2) 入札参加者は、前項但し書きの場合において、入札保証金の納付を免除された理由が入札保証保険契約を結んだことによるものであるときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を契約担当官等に提出しなければなりません。
1 入札方法 入札金額は消費税抜きとしてください。
なお、当該工事の提供のほか、仕様書からの必要な資材や成果物の納入に係る費用、法定福利費、諸経費等一切の費用を考慮して記入してください。
2 入札参加申込書等の受付期間・受付場所競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」といいます。)は、公告に記載の期間内に入札参加申込書等を提出しなければなりません。
入札参加申込書等の提出方法は、電子調達システム、持参又は郵便によるものとします。
その他の方法(電話、FAX、E-mail等)はすべて無効です。
なお、公告に記載の期間内に入札参加申込書等の提出がなかった場合は入札に参加できません。
(1)電子調達システム(GEPS)は通信状況により到着まで時間がかかる場合がありますので、時間に余裕をもって入力をお願いします。
電子調達システムの操作方法についての疑義は当局では対応できませんので、下記問い合わせ先までご照会ください。
① FAQ・お問い合わせURL https://www.geps.go.jp/② 電子調達システムヘルプデスク 0570-000-683電子調達システムにより入札を行う場合紙により入札を行う場合電子調達システムにより入札を行う場合紙により入札を行う場合電子調達システムにより入札を行った場合紙により入札を行った場合①② ③ ④ 入札者又はその代理人(復代理人)は、契約担当官等が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほかは開札場を退場することができません。
なお、開札に入札者又は代理人(復代理人)が立ち会わないときは、入札時までに入札関係職員にその旨お伝えください。
開札に立ち会わなくても入札は有効ですが、下の再度入札を行うこととなった場合にはその入札を辞退したものとして取り扱います。
また、開札に入札者又は代理人(復代理人)が立ち会わないときは、予決令第81条により入札事務に関係のない職員を立ち会わせて開札を行います。
8 再度入札開札をした場合において、入札者又はその代理人(復代理人)の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度入札を行います。
再度入札についての入札書の提出期限は別途定めるものとします。
電子調達システムにより入札に参加された場合には、再入札通知書で時刻を通知します。
再度入札は2回執行します。
よって、入札は合計3回まで行うこととなります。
合計3回の入札でも予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、予決令第99条の2により入札参加者および当局が認めた者の見積り合わせにより随意契約を行うこととなります。
ただし、予定価格の変更はありません。
紙により入札に参加される場合は、再度入札に備え、予備の入札書をご用意願います。
9 同価格の入札者が2者以上ある場合電子調達システムにより入札を行った場合には立会いは不要ですが、入札者又はその代理人は、開札時刻に端末の前で待機しておいてください。
(2)紙により入札を行った場合には、原則として入札者又は代理人(復代理人)の立会いをお願いします。
開札の5分前には集合してください。
入札者又はその代理人(復代理人)は、開札時刻後においては、開札場に入場することはできません。
入札者又はその代理人(復代理人)は、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、または入札権限に関する委任状を提出しなければなりません。
(1)代理人が電子調達システムにより入札する場合には、当該システムで定める委任の手続きを終了しておかなければなりません。
なお、電子調達システムによる入札においては、復代理人による入札は認めません。
(2) 代理人が紙により入札する場合には、委任状(紙入札用)を提出してください。
復代理人が紙により入札する場合には、入札者から代理人への委任状と代理人から復代理人への委任状の両方を提出してください。
7 競争入札執行(開札)の立会い(1)(1)入札参加申込書等の提出後、電子調達システムにより提案書等審査結果通知書を発行しますので、到着後「入札書提出画面」から入札してください。
(2)提出場所に持参する場合は、封筒記入例を参照に封入用封筒(長3サイズ)を作成し、必要書類を封入の上提出してください。
郵送による場合は、書留郵便をもって提出期間内に到着するよう提出してください。
その際、中封筒として上記の持参する場合の要領で作成した封筒を封入することとしてください。
6 代理人による入札電子調達システム、紙入札いずれの場合であっても、入札者またはその代理人は、本件調達に係る入札について他の入札者の代理人を兼ねることはできません。
入札者は、公告に記載の期間内に入札書を提出しなければなりません。
入札書の提出は、電子調達システム、持参又は郵便によるものとします。
その他の方法(電話、FAX、E-mail等)はすべて無効です。
なお、入札者はその提出した入札書の引換、変更または取消しをすることはでません。
また、公告に記載の期間内に到達しなかった入札書は無効となります。
(6) 契約担当官等において必要があると認める場合には、落札者に還付すべき入札保証金又は入札保証金に代わる担保を契約保証金又は契約保証金に代わる担保の一部に振り替えることができるものとします。
15 契約書の提出契約書を作成する場合においては、落札者は、契約担当官等から交付された契約書の案に記名し、遅滞なくこれを契約担当官等に提出しなければなりません。
契約書の作成を要しない場合においては、落札者は、落札決定後速やかに請書その他これに準ずる書面を契約担当官等に提出しなければなりません。
ただし、契約担当官等がその必要がないと認めて指示したときは、この限りではありません。
(3) 落札者は、(1)の規定により契約保証金を納付する場合においては、あらかじめ、現金を取扱官庁の保管金取扱店(日本銀行の本店、支店又は代理店)に振込み、保管金領収証書の交付を受け、これに保管金提出書を添えて取扱官庁に提出しなければなりません。
(4) 落札者は、(1)の規定により契約保証金に代わる担保を提供する場合において、当該担保が有価証券であるときは、あらかじめ、当該有価証券を取扱官庁の保管有価証券取扱店(日本銀行の本店、支店又は代理店)又は当該取扱店以外の日本銀行本店若しくは支店に払い込み、政府保管有価証券払込済通知書の交付をうけ、当該通知書及び印鑑を取扱官庁に提出しなければなりません。
(5) 「3 入札保証金等」(4)は、(1)の規定により提供する契約保証金に代わる担保が銀行等に対する定期預金債権である場合について、「3 入札保証金等」(5)の規定は、(1)の規定により提供する契約保証金に代わる担保が銀行等の保証である場合について準用します。
13 落札決定の取消し落札決定後であっても、入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判明したときは、落札決定を取り消すことがあります。
14 契約保証金等(1) 落札者は、契約書を作成する場合においては契約書の案の提出と同時に、契約書を作成しない場合においては落札決定後すみやかに契約金額100分の10以上の契約保証金又は契約保証金に代わる担保を納付し、又は提供しなければならなりません。
ただし、契約保証金の全部又は一部を免除された場合は、この限りではありません。
(2) 「3 入札保証金等」(2)の規定は、前項但し書きの場合について準用します。
(7) 明らかに連合と認められる入札(8) 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は2者以上の代理人をした者の入札(9) その他入札に関する条件に違反した入札(4) 紙による入札において記名押印(外国人又は外国法人にあっては、本人又は代表者の署名をもって代えることができる。)を欠く入札(5) 金額を訂正した入札(6) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札(1) 競争に参加する資格を有しない者のした入札(2) 委任状を持参しない又は電子調達システムに定める委任の手続きを終了していない代理人(復代理人)による入札(3) 所定の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し、又は提供しない者のした入札10 公正な入札の確保入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはなりません。
11 入札の取りやめ等入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがあります。
12 入札の無効 次の各項目の一に該当する入札は無効とします。
落札者となる者が2者以上あるときは、直ちに当局が用意したくじを入札者又は代理人が引いて落札者を決定します。
また、電子調達システムによる入札など、入札者又は代理人(復代理人)が直接くじを引くことができないときは、入札執行事務に関係ない職員がこれに代わってくじを引き落札者を決定します。
入札参加者は、入札書の提出(GEPSの電子入札機能により入札した場合を含む)をもって「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁背策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めることに誓約したものとします。
契約書を作成する場合においては、落札者は、契約担当官等から交付された契約書の案に記名し、遅滞なくこれを契約担当官等に提出しなければなりません。
契約書の作成を要しない場合においては、落札者は、落札決定後速やかに請書その他これに準ずる書面を契約担当官等に提出しなければなりません。
ただし、契約担当官等がその必要がないと認めて指示したときは、この限りではありません。
16 入札結果の公表電子調達システムにより執行した案件については、入札結果を落札者を含め入札者全員の商号又は名称及び入札価格等を同システムに定める手続きに従い公表します。
また、一定の条件を満たす案件については、入札件名、契約業者名及び契約金額等を滋賀労働局ホームページに公表します。
17 本調達に係る特記事項入札説明書(本調達に係る個別的事項)調達件名① ②ア イ ウエオカ常用労働者数×障害者雇用率(2.5%)≦雇用している障害者数※小数点以下の端数は切り捨てなお、本条項は常用労働者数が40人未満の事業主には適用しません。
①②前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を契約の履行にあたり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者 厚生労働省一般競争(指名競争)参加資格を有していること及び加入義務のある労働保険及び社会保険に加入しており、かつ直近2年間の保険料の未納がないことを証明するための書類の提出が必要となります。
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)に基づく障害者雇用率以上の障害者数とは下記のとおりです。
令和8年度草津公共職業安定所高圧機器更新工事1 競争参加資格(入札公告に記載する参加資格の詳細) 予算決算及び会計令第70条及び71条に規定に該当する者とは、具体的には次の①または②の事項に該当する者です。
(該当する者は入札に参加できません。)当該契約を締結する能力を有しない者(未成年者、被保佐人または被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者を除く)及び破産者で復権をえない者以下の各号のいずれかに該当し、かつその事実があった後2年を経過していない者(これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同じ。)(1)(3)(2)契約の履行にあたり故意に工事もしくは製造を粗雑にし、又物件の品質もしくは数量に関して不正行為をした者公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害しもしくは不正の利益を得るために連合した者落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者正当な理由がなくて契約を履行しなかった者2 落札者の決定方法5 契約書等6 本調達に係る特記事項 本調達では入札保証金、契約保証金及び公共工事履行保証証券による保証は免除します。
本調達では契約書の作成が必要です。
3 入札申込書等及び入札書の提出方法4 入札保証金及び契約保証金落札者となるべき者の入札価格が予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る場合は、予決令第86条の調査を行います。
この場合、契約担当官等の行う調査に協力しなければなりません。
参加予定者対象の集合説明会は実施しません。
質疑については、全て文書をもって行います。
担当者名、電話番号、メールアドレスを明記の上、令和8年6月26日(金)正午までに下記担当者までメールにて提出してください。
回答については、入札競争資料受領書を提出した入札参加予定者に対して、原則、令和8年7月1日(水)正午までにまとめてメールにて回答します。
予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札を行った者を落札者とします。
最低価格方式 電子調達システムにおいて行います電子調達システムによりがたい者は、書面により支出負担行為担当官に申し出た場合に限って紙により提出することができます。
: :まで: まで:: 参加申込書等受付期限までに下記担当者まで確認してください。
滋賀労働局総務部総務課会計第二係 担当:公告期間(説明資料交付期間)参 加 申 込 書 等 受 付 期 間 令和8年7月6日(月) 令和8年6月16日(火) から令和8年7月6日(月)※最終日は入 札 書 提 出 期 間15時00分令和8年7月7日(火)令和8年6月16日(火) から13時00分令和8年7月7日(火) 14時00分7 本調達の問い合わせ先 滋賀県大津市打出浜14-15 TEL:077-522-6647 E-mail:baba-rie@mhlw.go.jp馬場会場 滋賀労働総合庁舎 4階 会議室競 争 入 札 執 行 ( 開 札 ) 日時令和8年度 草津公共職業安定所 高圧機器更新工事(仕 様 書)1 概 要高圧機器の更新を実施するもの。
2 場所草津公共職業安定所(草津市野村5丁目17-1)1階 電気室3 仕様等(1)変圧器の PCB 分析検査万一PCBが検出された場合は、速やかに報告すること。
(2)高圧機器の更新高圧機器の更新及び更新工事を完了するために必要な附帯作業。
変圧器は「変圧器のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断基準等」(平成 24年 3 月 30日経済産業省告示第 71号、改正令和 5 年 10月 27日経済産業省告示127号)に基づき 2026年度対応商品に更新するものとする。
施工内容の詳細は【別表】「施工内容明細」を参考として示す。
また、参考として 1997年度時点におけるキュービクル結線図を【別添】に示すが、少なくとも現状と下記の点で異なっている。
①変圧器の単相が 30kVA から50kVAになっている。
②変圧器保護用に高圧カットアウト及びヒューズが設置されている(単相が2個、三相が3個)。
更新した結線図がないため【別添】はあくまで参考とし、正確な情報が必要な場合については現地を訪問すること等により確認すること。
なお、交換を要する現使用機器は、以下の①~③である。
① 名 称:PC開閉器(高圧カットアウト)設置場所:キュービクル定 格:7200V・30Af:15A(5台)製造会社:エナジーサポート型 式:PC-30C製造番号:-製 造 年 :1997年② 名 称:Tr変圧器設置場所:キュービクル定 格:1φ 50KVA6600/210-105V(55ℓ)製造会社:三菱型 式:SF製造番号:L380559G製 造 年 :2001年③ 名 称:Tr変圧器設置場所:キュービクル定 格:3φ 50KVA6600/210V(105ℓ)製造会社:三菱型 式:RA型製造番号:K207404製 造 年 :1997年(3)資格等第一種又は第二種電気工事施工管理技士に本件工事の施工管理をさせること。
労働安全衛生法、電気工事士法等関係法令に基づき、各作業に必要な資格を有する者に作業させること。
(4)履行期限令和9年3月31日(水)までなお、現地における作業は、原則、年末年始を除く閉庁日(土日祝日)の8時30分~17時00分までに行うこととし、具体的な日程は担当者と協議の上決定するものとする。
(5)提出書類【施工前】①工程表②工事計画書③施工体制図、緊急連絡体制【実施後】①工事完了報告書 1部②施工写真 1部(着工から完成までの工程毎のカラー写真。交換機器のメーカー名・型番・使用期限等が判別できるもの)③その他 適宜(発注者が必要と認める書類)(6)検査等作業終了後はその旨当日立会人に報告し、検査職員の検査を受けること。
(7)秘密の保持本業務において知り得た情報を、第三者に漏らしてはならない。
(8)契約書等の作成契約書を作成する。
4 請求及び代金の支払いについて検査担当職員による検査に合格し、かつ必要な提出書類が提出されたことが確認された場合であって、適正な請求書を受理したときは、請求書を受理してから40日以内に指定された金融機関に振り込むこととする。
請求書の宛名は「官署支出官 滋賀労働局長」とすること。
5 見積書作成に係る留意事項(1)入札金額には、工事に係る材料費(消耗品等を含む)、処分費(旧機器の処分を含む)、運搬費、養生費、諸経費など、当該工事に係る一切の費用を計上するものとし、記載方法は、建設業法第20条及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律に基づき内訳を示すこと。
(2)仕様書に記載なき場合でも、本件工事を完成するために必要な事項について見積し、かつ施工すること。
(3)見積に当たって現地調査が必要な場合は、予め担当者に連絡の上、日程を調整すること。
6 その他工事に係る留意事項(1)駐車場あり。
エレベーターなし。
駐車場の利用に当たっては、予め台数等について現地担当者と調整すること。
(2)工事施工に必要となる場合、庁舎の電気、水道の使用を許可する。
(3)本件業務を実施するために必要な費用は受託者の負担とする。
(4)施工にあたり予め関係法令に基づき各機関に届出が必要な場合は、遅滞なく行うこと。
(5)作業中(視察中も含む)の言動、行動騒音等については、近隣住民等に十分配慮すること。
(6)作業にあたり、労働基準法、労働安全衛生法、最低賃金法、労働者派遣事業法の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律、職業安定法、雇用保険法等労働関係法令・勧告・行政指導及び建築基準法、消防法、その他関係法令・法規・条例等を遵守すること。
(7)作業により建物等が損傷した場合は、受託業者の責任において原状回復を行うこと。
(8)施工に際しては養生を十分に行い、片付け、清掃を励行すること。
また、廃棄物の処理に当たっては、全て受託者の責任において適法に行うこと。
(9)軽微な変更は当日立会担当職員の指示に従うものとするが、工期・請負金額の変更は行わない。
(10)その他、この仕様に定めのない事項及び疑義が生じたときはその都度協議して解決するものとする。
問い合わせ先契約担当者:滋賀労働局 総務部総務課 会計第2係 馬場所 在 地:大津市打出浜14-15 滋賀労働総合庁舎4階電 話:077-522-6647【別表】施工内容明細名称 規格 数量 単位高圧カットアウトスイッチ PC-6 30A 5 個テンションヒューズ 10A 6 個テンションヒューズ 20A 4 個変圧器2026トップランナー 6KV 単相50KVA 1 基変圧器2026トップランナー 6KV 三相50KVA 1 基同上防振ゴム 2 組電気工事 1 式施工管理 1 式PCB含有調査 2 検体主任技術者立会 1 式重量運搬 (クレーン車等) 1 式変圧器処分 (絶縁油処分運搬等) 1 式変圧器輸送 1 式トランス架台加工 1 式【別添】工事請負契約書(案)1.工事名 令和8年度草津公共職業安定所高圧機器更新工事2.工事場所 草津公共職業安定所(草津市野村5丁目17-1)3.仕 様 仕様書による4.工 期 契約締結日から令和9年3月31日(水)まで5.請負金額 金●●●●円(うち取引に係る消費税及び地方消費税額 金●●●●円)6.契約保証金 免除上記の工事について、支出負担行為担当官 滋賀労働局総務部長 杉山龍吾(以下「発注者」という。
)と●●● ●●●●((以下「受注者」という。)は、各々の対等な立場における合意に基づいて、下記の条項によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
第1章 総 則(総則)第1条 発注者及び受注者は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(仕様書等。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者はその請負代金を支払うものとする。
3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、この契約書及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
4 受注者は、この契約の履行に関して知りえた秘密を漏らしてはならない。
5 この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
9 この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(関連工事の調整)第 2 条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。
この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(請負代金内訳書及び工程表)第3条 受注者は、この契約締結後14日以内に仕様書に基づいて、請負代金内訳書及び工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 内訳書には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。
3(内訳書及び工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。(契約の保証)第 4 条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。
ただし、契約担当官が、特にその必要がないと認めたときはこの限りではない。
なお第 5 号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
一 契約保証金の納付二 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供三 この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。
以下同じ。
)の保証四 この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証五 この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第5項において「保証の額」という。)は、請負代金額の10分の1以上としなければならない。
3 受注者が第 1 項第 3 号から第 5 号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第50条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第 4 号又は第 5 号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
5 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の10分の 1 に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)第 5 条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、工事目的物、工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第13条第2項の規定による検査に合格したもの並びに工事仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。
ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
3 受注者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の目的物に係る工事の施工に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金債権の譲渡について、第 1 項ただし書の承諾をしなければならない。
4 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金をこの契約の目的物に係る工事の施工以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
(一括委任又は一括下請負)第6条(受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。(下請負人の通知)第 7 条 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(受注者の契約の相手方となる下請負人の健康保険等加入義務等)第7条の2 受注者は、次の各号に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。
以下「社会保険等未加入建設業者」という。
)を下請負人としてはならない。
一 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出二 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出三 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出2 前項の規定にかかわらず、受注者は、次の各号に掲げる下請負人の区分に応じて、当該各号に定める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請負人とすることができる。
一 受注者と直接下請契約を締結する下請負人 次のいずれにも該当する場合イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合ロ 発注者の指定する期間内に当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することのできる書類(以下「確認書類」という。)を、受注者が発注者に提出した場合二 前号に掲げる下請負人以外の下請負人 次のいずれかに該当する場合イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合ロ 発注者が受注者に対して確認書類の提出を求める通知をした日から 30 日(発注者が、受注者において確認書類を当該期間内に提出することができない相当の理由があると認め、当該期間を延長したときは、その延長後の期間)以内に、受注者が当該確認書類を発注者に提出した場合3 受注者は、次の各号に掲げる場合は、発注者の請求に基づき、違約罰として、当該各号に定める額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 社会保険等未加入建設業者が前項第 1 号に掲げる下請負人である場合において、同号イに定める特別の事情があると認められなかったとき又は受注者が同号ロに定める期間内に確認書類を提出しなかったとき 受注者が当該社会保険等未加入建設業者と締結した下請契約の最終の請負代金額の10分の1に相当する額二 社会保険等未加入建設業者が前項第 2 号に掲げる下請負人である場合において、同号イに定める特別の事情があると認められず、かつ、受注者が同号ロに定める期間内に確認書類を提出しなかったとき 当該社会保険未加入建設業者がその注文者と締結した下請契約の最終の請負代金額の 100 分の 5 に相当する額(特許権等の使用)第8条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督職員)第 9 条 発注者は、監督職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。
監督職員を変更したときも同様とする。
2 監督職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
一 この契約の履行についての受注者または受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議二 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾三 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)3 発注者は、2 名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。
この場合においては、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
(現場代理人及び主任技術者等)第10条 受注者は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。
これらの者を変更したときも同様とする。
一 現場代理人二 主任技術者三 専門技術者(建設業法第26条の2に規定する技術者をいう。以下に同じ。)2 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、工期の変更、請負代金の請求及び受領、第12条第 1 項の請求の受理、同条第 3 項の決定及び通知、同条第 4 項の請求、同条第 5 項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
4 受注者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
5 現場代理人、監理技術者等(監理技術者、監理技術者補佐又は主任技術者をいう。以下同じ。)及び専門技術者は、これを兼ねることができる。
(履行報告)第11条 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(工事関係者に関する措置請求)第12条 発注者は、現場代理人がその職務(監理技術者等又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 発注者又は監督職員は、監理技術者等又は専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 受注者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を、請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
4 受注者は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を、請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
(工事材料の品質及び検査等)第13条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。
設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質(営繕工事にあっては、均衡を得た品質)を有するものとする。
2 受注者は、設計図書において監督職員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。
この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 監督職員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
4 受注者は、工事現場に搬入した工事材料を監督職員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から 7 日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
(監督職員の立会い及び工事記録の整備等)第14条 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書においては見本または工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより、当該見本または工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
4 監督職員は、受注者から第1項または第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において、監督職員が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督職員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。
この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から 7 日以内に提出しなければならない。
6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(支給材料及び貸与品)第15条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡し場所及び引渡し時期は、設計図書に定めるところによる。
2 監督職員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。
ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。
ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から 7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)第 26 条 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から 12 月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の 1000 分の 15 を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
4 第1項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。
この場合においては、同項中「請負契約締結の日」とあるのは、「直前のこの条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。
7 前2項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。
ただし、発注者が第1項、第5項又は第 6 項の請求を行った日又は受けた日から 7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(臨機の措置)第27条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。
この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督職員の意見を聴かなければならない。
ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督職員に直ちに通知しなければならない。
3 監督職員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置を取った場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。
(一般的損害)第28条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第30条第 1 項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。
ただし、その損害(第48条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)第29条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。
ただし、その損害(第48条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。
ただし、その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
3 前2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)第30条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第 48条第 1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第 13 条第 2 項、第 14 条第 1 項若しくは第 2項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第6項において「損害合計額」という。)のうち請負代金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、次に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。
(請負代金額の変更に代える設計図書の変更)第31条 発注者は、第8条、第15条、第17条から第20条まで、第22条、第23条、第26条から第28条まで、前条又は第34条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。
この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。
ただし、発注者が同項の請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から 7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)第32条 受注者は、工事を完成したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
この場合において、発注者又は検査職員は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
4 発注者は、第2項の検査によって工事の完成を確認した後、受注者が工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。
5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。
この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
6 受注者は、工事が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。
この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。
(請負代金の支払い)第33条 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、発注者に対し、支払請求書を、「官署支出官 滋賀労働局長」あてに提出することにより、請負代金の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から40日以内に請負代金を振込により支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その起源を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。
この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分使用)第34 条 発注者は、第 32条第 4 項又は第 5 項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(部分引渡し)第35条 工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第32条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、同条第5項及び第33条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項の規定により準用される第 33 条第 1 項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の式により算定する。
この場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、発注者が前項の規定により準用される第32条第2項の検査の結果の通知をした日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分引渡しに係る請負代金の額=指定部分に相応する請負代金の額×(1-前払金額/請負代金額)(契約不適合責任)第36条 発注者は、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は、履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
一 履行の追完が不能であるとき。
二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
四 前 3 号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(発注者の任意解除権)第 37 条 発注者は、工事が完成するまでの間は、次条又は第 39 条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)第38条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
一 第 5 条第 4 項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
二 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。
三 工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。
四 第10条第1項第2号に掲げる者を設置しなかったとき。
五 正当な理由なく、第36条第1項の履行の追完がなされないとき。
六 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)第39条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
一 第5条第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。
二 第 5 条第 4 項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該工事の施工以外に使用したとき。
三 この契約の目的物を完成させることができないことが明かであるとき。
四 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。
五 受注者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
六 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
七 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
八 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
九 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。
以下この条において同じ。
)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2 条第 6 号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
十 第41条又は第42条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
十一 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。
以下この号において同じ。
)が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第 40 条 第 38 条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前 2 条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)第41条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)第42条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
一 第19条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。
二 第 20 条の規定による工事の施工の中止期間が工期の 10 分の 5(工期の 10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。
ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後 3 月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第 43 条 第 41 条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前 2 条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)第44条 発注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。
この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、支給材料があるときは、第 1 項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。
この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
4 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。
この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
6 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取り片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取り片付けを行うことができる。
この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取り片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取り片付けに要した費用を負担しなければならない。
7 第4項前段及び第5項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第 38 条、第 39 条又は次条第 3 項の規定によるときは発注者が定め、第 41 条又は第 42 条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第 3 項後段、第 4 項後段及び第 5 項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
8 工事の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(発注者の損害賠償請求等)第45条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
一 工期内に工事を完成することができないとき。
二 この工事目的物に契約不適合があるとき。
三 第 38 条又は第 39 条の規定により工事目的物の完成後にこの契約が解除されたとき。
四 前 3 号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 第 38 条又は第 39 条の規定により工事目的物の完成前にこの契約が解除されたとき。
二 工事目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3(次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第 2 号に該当する場合とみなす。一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、請負代金額から部分引渡しを受けた部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額とする。
6(第2項の場合(第39条第9号及び第11号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる(談合等不正行為があった場合の違約金等)第 45 条の 2 受注者(共同企業体にあっては、その構成員)が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、請負代金額(この契約締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額。
提出期限令和8年7月7日(火)午後1時00分まで提出書類電子調達紙入札 備考1 入札書(紙入札用)(様式1) ○2 入札金額内訳書(様式2) ○ ○3 委任状(紙入札用) ○※電子調達システムを利用する場合は、「入札書提出画面」で添付してください。
※紙入札の場合は、入札書と入札金額内訳書を封筒に封入し、委任状は封入せずに提出してください。
9 障害者の雇用状況に関する報告書 ※ ※●入札書提出期間中に提出いただくもの令和8年度 草津公共職業安定所 高圧機器更新工事●参加申込書等受付期限までに提出いただくもの支出負担行為担当官滋賀労働局総務部長 杉山 龍吾 殿住 所商号又は名称代表者氏名● 入札案件名● 競争に参加する者に必要な資格に関する事項・はい ・ いいえ ( )等級参加資格( ) 工種( )・ 入札公告に記載の入札参加資格は具備している。
はい ・ いいえ・ 経営状態が著しく不健全であると認められるものではない。
はい ・ いいえ・ 商法その他の法令の規定に違反した営業を行ったものではない。
はい ・ いいえ・ 入札に参加する時点で、労働保険および社会保険に係る保険料の未納がないこと。
(入札に参加する時点において、直近2年間の保険料の未納がないこと)はい ・ いいえ・はい ・ いいえ (常用労働者数が、40人以上の事業主のみ記入)※ 代理人(ICカード取得者氏名が代表者氏名と異なる場合)で参加する場合には、電子調達システムにおいて委任の手続きを行うこと。
障害者の雇用の促進等に関する法律に基づく障害者雇用率以上の障害者等を雇用している。
または、障害者雇用率の達成に向けて障害者の雇用状況の改善に取り組んでいる。
令和8年度 草津公共職業安定所 高圧機器更新工事令和7・8年度厚生労働省一般競争(指名競争)参加資格において、近畿地域において参加資格を所有し(※写しを提出すること。)、かつ本店、支店又は営業所が滋賀県内にある。
一般競争入札参加申込書(電子調達(入札)用) 下記の件について、一般競争入札実施に関する公告を拝見し、競争入札に参加したく下記により申し込みいたします。
記 年 月 日支出負担行為担当官滋賀労働局総務部長 杉山 龍吾 殿住 所商号又は名称代表者氏名● 入札案件名● 競争に参加する者に必要な資格に関する事項・はい ・ いいえ ( )等級参加資格( ) 工種( )・ 入札公告に記載の入札参加資格は具備している。
はい ・ いいえ・ 経営状態が著しく不健全であると認められるものではない。
はい ・ いいえ・ 商法その他の法令の規定に違反した営業を行ったものではない。
はい ・ いいえ・ 入札に参加する時点で、労働保険および社会保険に係る保険料の未納がないこと。
(入札に参加する時点において、直近2年間の保険料の未納がないこと)はい ・ いいえ・はい ・ いいえ (常用労働者数が40人以上の事業主のみ記入)● 事業所情報1 事業所名2 所在地・郵便番号3 代表者名4 役職5 代表者電話番号6 担当者所属名称7 担当者所属所在地等8 担当者名9 担当者役職10 担当者電話番号11 担当者メールアドレス※1~11まで漏れなく記入すること。
※代理人で参加する場合には、委任状を添付すること。
〒令和8年度 草津公共職業安定所 高圧機器更新工事令和7・8年度厚生労働省一般競争(指名競争)参加資格において、近畿地域において参加資格を所有し(※写しを提出すること。)、かつ本店、支店又は営業所が滋賀県内にある。
〒一般競争入札参加申込書(紙入札用) 下記の件について、一般競争入札実施に関する公告を拝見し、競争入札に参加したく下記により申し込みいたします。
記 年 月 日障害者の雇用の促進等に関する法律に基づく障害者雇用率以上の障害者を雇用している。
または、障害者雇用率の体制に向けて障害者の雇用状況の改善に取り組んでいる。
支出負担行為担当官滋賀労働局総務部長 殿住 所商号又は名称代表者氏名代理人1 入札案件2 電子入札システムでの参加ができない理由 下記の案件について、電子入札システムを利用しての入札に参加できないため、紙入札での参加を希望します。
紙入札方式による参加理由書記 年 月 日杉山 龍吾令和8年度 草津公共職業安定所 高圧機器更新工事支出負担行為担当官滋賀労働局総務部長 杉山 龍吾 殿保険料納付に係る申立書 当社は、直近2年間に支払うべき社会保険料(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会管掌のもの)、船員保険及び国民年金の保険料をいう。
)及び直近2保険年度に支払うべき労働保険料(労働者災害補償保険及び雇用保険の保険料をいう。)について、一切滞納がないことを申し立てます。
なお、この申立書に虚偽内容が認められたときは、履行途中にあるか否かを問わず当社に対する一切の契約が解除され、損害賠償金を請求され、併せて競争参加資格の停止処分を受けることに異議はありません。
また、当該保険料の納付事実を確認するために関係書類の提示・提出を求められたときは、速やかに対応することを確約いたします。
令和 年 月 日所 在 地名 称代 表 者誓 約 書( 私 / 当社 )は、下記1及び2のいずれにも該当しません。
また、将来においても該当することはありません。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、当方の個人情報を警察に提供することについて同意します。
記1 契約の相手方として不適当な者(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1)暴力的な要求行為を行う者(2)法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者。
(4)偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為を行う者。
(5)その他前各号に準ずる行為を行う者。
支出負担行為担当官 滋賀労働局総務部長 殿 年 月 日 住所 会社名 代表者 ※個人の場合は生年月日を記載すること。
※法人の場合は役員の氏名・生年月日が明らかとなる資料を添付すること。
支出負担行為担当官滋賀労働局総務部長 殿令和 年 月 日所 在 地名 称代 表 者自己申告書 下記の内容について誓約いたします。
なお、この誓約書に虚偽があったことが判明した場合、又は報告すべき事項を報告しなかったことが判明した場合には、本契約を解除されるなど当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
記1 厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中でないこと。
2 過去1年以内に、当社又はその役員若しくは使用人が、業務に関し、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されていないこと。
3 事業の実施に当たっては、各種法令を遵守すること。
4 契約締結後、当社又はその役員若しくは使用人が、業務に関し、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合には、速やかに報告すること。
5 前記1から4について、本契約について当社が再委託を行った場合の再委託先についても同様であること。
支出負担行為担当官滋賀労働局総務部長 杉山 龍吾 殿調達案件委任事項 □ 入札及び見積もりについて□ 開札の立会いについて□ 入札書の提出について□ 契約締結について□ 代金の請求及び受領について□ 前項に係る諸届出について受任者 住所又は所在地商号又は名称代理人の職・氏名※ 委任事項については、該当項目にチェックを行うこと。
令和8年度 草津公共職業安定所 高圧機器更新工事 年 月 日記委 任 状( 紙 入 札 用 ) 下記に係る権限について下記の者を代理人と認め委任します。
所 在 地名 称代 表 者委任者(様式1)(消費税抜きの金額を記載すること。)入札説明書の内容について承諾のうえ、入札します。
年 月 日支出負担行為担当官滋賀労働局総務部長 殿入 札 書(紙 入 札 用)杉山 龍吾代 理 人―金商号又は名称住 所代表者氏名(代理人による入札の場合は、下記に記名が必要です。)但し、令和8年度 草津公共職業安定所 高圧機器更新工事 代金として(様式2)№ 数量 単 価 金 額(円)1 5 個2 6 個3 4 個4 1 基5 1 基6 2 組7 1 式8 1 式9 1 式10 2 検体11 1 式12 1 式13 1 式14 1 式15 1 式16 1 式* 上記の項目は、更に「直接工事費」「共通仮設費」「現場管理費」「一般管理費」に区別して記載すること。
*商号又は名称代表者氏名代理人輸送費テンションヒューズ 20A令和8年度 草津公共職業安定所 高圧機器更新工事 入札金額内訳工事価格の内安全衛生経費等を内訳として記載合計諸経費電工費高圧カットアウトスイッチ PC-6 30A雑材料消耗品費その他、労務費、法定福利費の事業主負担額架台加工費品 目施工管理費PCB含有調査費防振ゴム変圧器(2026年度対応商品) 6KV 三相50KVAテンションヒューズ 10A入札金額については、直近の実勢価格を踏まえた金額にするとともに、期間中に最低賃金額の改定をはじめとする労務費、原材料費、エネルギーコスト等の変動契約が具体的に見込まれる場合は、当該変動を見込むこと。
変圧器(2026年度対応商品) 6KV 単相50KVA主任技術者立会費重量運搬費処分費(様式3)支出負担行為担当官滋賀労働局総務部長 杉山 龍吾 殿調達案件令和8年度 草津公共職業安定所 高圧機器更新工事代 表 者 この度下記調達案件につきご辞退申し上げます。
記入札辞退届( 紙 入 札 用 ) 年 月 日委任者所 在 地名 称入札書封筒記入(例)裏支出負担行為担当官 滋賀労働局総務部長殿表令和8年度 草津公共職業安定所 高圧機器更新工事 にかかる入札書 在中 令和8年7月7日開札