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R8ー四箇田団地A工区外壁修繕その他工事 (令和8年6月17日)

独立行政法人都市再生機構九州支社の入札公告「R8ー四箇田団地A工区外壁修繕その他工事 (令和8年6月17日)」の詳細情報です。 カテゴリーは工事です。 所在地は福岡県福岡市です。 公告日は2026/06/16です。

新着
発注機関
独立行政法人都市再生機構九州支社
所在地
福岡県 福岡市
カテゴリー
工事
公告日
2026/06/16
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

独立行政法人都市再生機構九州支社によるR8ー四箇田団地A工区外壁修繕その他工事の入札

令和8年度・工事・総合評価落札方式(施工能力評価型)

【入札の概要】

  • 発注者:独立行政法人都市再生機構九州支社
  • 仕様:福岡県福岡市早良区四箇田団地における1号棟(RC造11階建70戸)の外壁修繕その他工事一式
  • 入札方式:総合評価落札方式(施工能力評価型)
  • 納入期限:令和9年8月4日(工事完了期限日)
  • 納入場所:福岡県福岡市早良区四箇田団地
  • 入札期限:令和8年7月2日 午後3時(申請書等提出期限)、令和8年7月16日(開札日)
  • 問い合わせ先:独立行政法人都市再生機構九州支社業務受託者㈱リコー商会 TEL 092-686-9050

【参加資格の要点】

  • 資格区分:工事
  • 細目:建築工事
  • 資格制度:記載なし(都市再生機構独自の一般競争参加資格)
  • 建設業許可:建設業法に基づく許可(福岡県内又は下関市内に本店・支店・営業所要)
  • 経営事項審査:記載なし
  • 地域要件:福岡県内又は下関市内に本店・支店・営業所
  • 配置技術者:主任技術者又は監理技術者(一級建築士又は1級建築施工管理技士等)
  • 施工実績:平成28年度以降に完成した同種工事(RC造・SRC造地上5階建以上の共同住宅外壁修繕工事)の元請実績(共同企業体は出資比率20%以上)
  • 例外規定:共同企業体の構成員は出資比率20%以上の実績のみ有効
  • その他の重要条件:工事成績評定60点以上、暴力団排除、低入札価格調査時の追加技術者配置義務
公告全文を表示
R8ー四箇田団地A工区外壁修繕その他工事 (令和8年6月17日) 1掲示文兼入札説明書標記について、参加を希望する者は下記により競争参加資格確認申請書等を提出されたく掲示する。また、独立行政法人都市再生機構九州支社の「R8-四箇田団地A工区外壁修繕その他工事」に係る入札等については、この入札説明書によるものとする。本件は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の受付の際に「企業の技術力」、「配置予定技術者」等に関する資料を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式の工事である。なお、入札参加者及び機構の発注事務手続きの効率化を図ることを目的とし、価格以外の要素のうち「施工計画」に係る提案を求めず、「企業の実績」及び「予定配置技術者の実績」を重視して評価する方式(施工能力評価型)の工事である。1 掲 示 日 令和8年6月17日(水)2 発 注 者独立行政法人都市再生機構九州支社 支社長 水野 克彦〒810-8610 福岡県福岡市中央区長浜二丁目2番4号3 工事概要(1) 工 事 名 R8-四箇田団地A工区外壁修繕その他工事(電子入札対象案件)(2) 工事場所 福岡県福岡市早良区四箇田団地(3) 工事内容 1号棟(RC造1棟、11階建、計70戸)に係る外壁修繕その他工事 一式外壁修繕工事、外壁塗装工事、バルコニー床防水工事、階段室床防水工事、共用廊下床シート張り工事、補助手すり設置工事、鉄部塗装工事、エントランス改修工事(建築工事のみ)上記以外については、別冊図面及び別冊仕様書のとおり(4) 工 期 令和8年8月22日から令和9年5月6日(当初設定工期)※工事完了期限日 令和9年8月4日※機構が想定する実工事期間は、258 日とする(実工事期間には準備工事を含む)。※本工事の実施工事期間、工事着工日及び工期末は、契約締結日から工事完了期限日までの間で落札者が選択できることとする(実施工事期間には準備工事を含む)。※落札者は、契約締結日前に工期通知書を機構に提出することとし、落札者が通知した工事着工日から工期末までを契約工期とする。なお、機構が想定する実工事期間よりも短い期間を工期として設定する場合には、工期通知書の提出2の際、適切に工事期間が見込まれていること、適切に休日を確保していることを説明する工期設定に係る理由書及び工程表を合わせて提出しなければならない。※契約締結日の翌日から工事着工日までの期間を、受注者が工事準備を行うことができる余裕期間とする。※余裕期間内は、監理技術者等を設置することを要しない。また、現場に搬入しない資機材等の準備を行うことができるが、資機材の工事現場への搬入や仮設物の設置等工事の着手を行ってはならない。なお、余裕期間内に行う準備は受注者の責により行うものとする。(5) 工事の実施形態① 本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した、余裕期間制度(フレックス方式)による契約方式(受注者が全体工期(工事完了期限)内で工事着工日及び工期末を選択することができ、書面によりこれが明確になっている契約方式)である(別紙 1参照)。② 本工事は、一定の条件に該当する低入札価格調査対象工事業者の入札への参加を制限する等の試行工事である。③ 本工事は、低入札価格調査となった者と契約を行う場合、安全・品質管理を専任する技術者の追加配置を求める試行工事である。④ 本工事においては、申請書の提出及び入札等を電子入札システムにより行う。ただし、電子入札システムにより難い者は、当機構九州支社長(以下「支社長」という。)の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。なお、紙入札方式に関する申請については、九州支社総務部経理課に承諾願を提出して行うものとする。様式については、当機構ホームページより入手すること。(「機構ホームページ」→「入札・契約情報」→「電子入札」→「電子入札運用基準」よりダウンロード可能。)⑤ 本工事は、受発注者双方が工程調整を行うことにより、週休2日を達成するよう工事を実施する「週休2日促進工事(発注者指定方式)」の工事である。実施方法等の詳細については、現場説明書の記載による。⑥ 本工事は、4(15)に掲げる専任特例1号及び営業所技術者等の配置に関する兼務要件を満たす場合において、建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第3項ただし書第一号(専任特例1号)及び建設業法(昭和24年法律第100号) 第26条の五(営業所技術者等) の規定の適用を受ける監理技術者の配置を認める工事である。⑦ 本工事は、4(16)に掲げる専任特例2号の配置に関する兼務要件を満たす場合においては、建設業法( 昭和24年法律第100号) 第26条第3項ただし書第二号( 専任特例2号)の規定の適用を受ける監理技術者の配置を認める工事である。⑧ 本工事は、居住者等第三者災害防止を徹底する工事である。受注者は、工事請負契約締結後速やかに「居住者等第三者の安全確保に関する確認書」を、記名押印の上、下記7(1)の担当課(工事監理担当課)へ提出すること。詳細は現場説明書による。(6) 設計図書等の交付期間、場所及び方法3設計図書等の交付を希望する場合は、別添1の設計図書等交付申込書に必要事項を記入し、受付期間内にFAXにより申し込むこと。(FAX送信後は、必ず送信先(九州支社総務部経理課)に電話で受信確認をすること。)FAX受領日から3営業日後(土曜日及び日曜日は営業日として数えない。)までに、設計図書等が申込者に到着するように発送する。なお、3営業日を過ぎても設計図書等が到着しない場合は、下記問合せ先に確認すること。なお、設計図書等の交付に当たっては、送料は着払いとする。【受付期間、送信先、問合せ先】受付期間:令和8年6月17日(水)から令和8年7月2日(木)までの土曜日及び日曜日を除く、毎日午前9時30分から午後5時まで。ただし、令和8年7月2日(木)は、午後3時まで【注:申請書等締切時刻の1時間前まで】とする。送 信 先:独立行政法人都市再生機構九州支社総務部経理課TEL 092-722-1017、FAX 092-722-1019問合せ先:独立行政法人都市再生機構九州支社業務受託者㈱リコー商会〒812-0013 福岡市博多区博多駅東三丁目14番1号T-Building HAKATA EAST 2階TEL 092-686-90504 競争参加資格(1) 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと。(2) 当機構九州地区における令和7・8年度の一般競争参加資格について、次のいずれかに該当する者であること。 ① 「保全建築」の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、支社長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再審査により「保全建築」の再認定を受けていること。)。② 令和8年6月26日(金)までに「保全建築」の随時登録申請を当機構が受理し手続きが完了している者であること。なお、一般競争参加資格申請書の入手及び提出方法並びに問合せ先等については、UR都市機構ホームページ内https://www.ur-net.go.jp/order/info.htmlを参照のこと。(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者((2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(4) 申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本工事の施工場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。(5) 工事請負契約の締結又は履行に当たって不誠実な行為があり、受注者として不適当であると認められる者でないこと。なお、不誠実な行為とは、当機構発注工事において、重大な契約不適合が認められるにもかかわらず、契約不適合の存在自体を否定する等の行為をいう。(6) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準じる者でないこと。(詳細は、4機構ホームページ→入札・契約情報→入札心得・契約関係規程→入札関連様式及び標準契約書等→標準契約書等について→別紙暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者、を参照)(7) 本工事に係る設計業務等の受注者又は当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。(8) 当機構九州支社(所管事務所※を含む。)発注の工事成績について、申請書の提出期限日前1年以内の期間において60点未満のものがないこと。(9) 本工事に対応する建設業法(昭和24年法律第100号)の許可を有し、福岡県内又は下関市内に建設業法に基づく本店、支店若しくは営業所があること。(10) 平成28年度以降(平成28年4月1日から掲示日の前日まで)に完成し引渡しが完了した、本工事と同種の工事(以下「同種工事」という。)の元請としての施工実績(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)を有すること。なお、同種工事とは、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の地上5階建(塔屋を除く。)以上の居住中の共同住宅(社宅、単身寮、リゾートマンション及びこれに類するものを除く。)における外壁修繕工事であり、次に掲げる要件をすべて満たすものをいう。① 棟単位の工事であるもの。② 建設業法で定める左官、塗装、とびの3工種が含まれているもの。③ 1件当たりの工事対象住宅戸数の合計が30戸以上、かつ外壁修繕に係る部分の工事の請負金額(上記②に係る直接工事費)が9百万円以上であるもの。(11) 次に掲げる基準をすべて満たす主任技術者又は監理技術者を本工事に配置できること。ただし、建設業法第26条第3項及び建設業法施行令第27条第1項に該当する場合は当該技術者を専任とすること。① 一級建築士又は1級建築施工管理技士の資格を有する者若しくはこれらと同等以上の能力を有する者として国土交通大臣が認定した者であること。② 平成28年度以降(平成28年4月1日から掲示日の前日まで)に完成し引渡が完了した、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の地上3階建(塔屋を除く。)以上の建築物における外壁修繕工事(ただし、(10)①及び②の要件をすべて満たすものに限る。)(以下「同種の外壁修繕工事」という。)について、元請の技術者としての経験を有する者であること。ただし次に掲げる基準を満たさない場合は、同種の外壁修繕工事の経験とはみなされない。同種の外壁修繕工事の工事着工(現場施工に着手する日)から竣工(建築主事等による完了検査の日)までの全ての期間に従事していること。③ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者又はこれに準ずる者であること。④ 申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係があること。なお恒常的雇用関係とは申請書及び資料の提出日以前に3か月以上雇用関係があることをいう。(12) 令和6年4月1日以降に当機構九州支社(所管事務所※を含む。)で発注した工事種別「保全建築」において調査基準価格を下回った価格をもって契約し工事成績評定に68点未満(工期末が令和6年10月1日以降の工事については、70点未満とする)がある者(共同企業体又は共同企業体の構成員が該当する場合を含む。)で、申請書の提出期限及び開札の時に、当5機構が九州地区で発注した工事種別「保全建築」において調査基準価格を下回った価格をもって入札し、低入札価格調査中の者でないこと。また、調査基準価格を下回った価格で契約し、施工中の者は、資料の提出期限において当該工事が終了し、品質・出来形等の確認が完了していること。(13) 低入札価格調査対象となった場合には、安全・品質管理を専任する技術者を1名以上追加配置できること。なお、追加配置にあたり、下記の基準を満たすものとする。① 申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係があること(上記4(11)④に同じ)。② 工事部門に所属する技術系職員(事務職員等を除く)であること。③ 申請者は、企業として、安全・品質管理等の体制を整え、技術者をサポートできる こと。なお、追加配置する専任の技術者名簿については、低入札価格調査時に資格要件等が確認できる書類を添付して報告すること。(14) 以下に定めるいずれかの届出の義務があり、当該義務を履行していない建設業者でないこと。・健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務・厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27号の規定による届出の義務・雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務(15) 専任特例1号及び営業所技術者等の配置を行う場合においては、以下の兼務要件をすべて満たすこと。《兼務要件》※ 営業所技術者等の兼務要件については、【】内を適用する。① 【営業所技術者等が置かれている営業所において請負契約が締結された建設工事であること】② 兼務する工事の請負代金が1億円(建築一式工事の場合は2億円)未満であること。③ 兼務する工事件数は2件【営業所技術者等と兼務する工事件数は1件】を超えないこと。 ④ 工事現場間【営業所と工事現場】の距離が、同一の主任技術者又は監理技術者がその1日の勤務時間内に巡回可能なものであり、かつ当該工事現場と他の工事現場との間の移動距離が概ね片道2時間以内であること。⑤ 下請次数が3 を超えないこと。( 工事途中において、下請次数が3を超えた場合には、それ以降は専任特例は活用できず、主任技術者又は監理技術者を工事毎に専任で配置しなければならない)⑥ 当該建設工事に置かれる主任技術者又は監理技術者との連絡その他必要な措置を講ずるための者(現場係員)を現場に配置すること。⑦ CCUS等により、主任技術者又は監理技術者が遠隔から現場作業員の入退場が確認できる措置を講じていること。⑧ 人員の配置の計画書を作成し、現場着手前に監督員に提出したうえで、工事現場毎に備えおくこと。⑨ 主任技術者又は監理技術者が、当該工事現場以外の場所から当該工事現場の状況の確認をするために必要な映像及び音声の送受信が可能な情報通信機器(スマートフォン等)が設置され、当該機器を用いた通信を利用することが可能な環境が確保されていること。⑩ 専任特例1号及び営業所営業所技術者等は、受注者と直接的かつ恒常的な雇用関係( 配置の日以前に3ヶ月以上の雇用関係)があること。⑪ 兼務する工事の発注者が、専任特例1号及び営業所営業所技術者等の配置を認めている工事であること。(16) 専任特例2号の配置を行う場合においては、以下の兼務要件をすべて満たすこと。《兼務要件》※ 監理技術者に関する特例であり、主任技術者は対象外6① 監理技術者補佐の要件(建設業法施行令第28条に規定の、主任技術者の資格を有する者のうち一級の技術検定の第一次検定に合格した者、又は一級施工管理技士等の国家資格者、若しくは学歴や実務経験により監理技術者の資格を有する者)を満たす技術者を本工事に専任で配置すること。② 兼務する工事は、2を超えないこと。③ 専任特例2号が兼務する他の工事と本工事の距離が直線距離で 10 ㎞程度であること。④ 専任特例2号及び監理技術者補佐は、受注者と直接的かつ恒常的な雇用関係(配置の日以前に3ヶ月以上の雇用関係)があること。⑤ 専任特例2号と監理技術者補佐は常に連絡が取れる体制を確立すること。⑥ 専任特例2号は監理技術者補佐の補助を受け、監理技術者が行うべき職務( 安全管理、品質管理、工程管理、施工における主要な会議への参加、現場巡回、主要な工程立ち合い等)を適切に実施するとともに、監理技術者補佐を適切に指導すること。⑦ 兼務する工事の発注者が、専任特例2号の配置を認めている工事であること。※所管事務所には下記を含むものとする。・独立行政法人都市再生機構業務受託者 株式会社URコミュニティ福岡住まいセンター・独立行政法人都市再生機構業務受託者 株式会社URコミュニティ北九州住まいセンター5 設計業務等の受注者等(1) 上記4(7)の「本工事に係る設計業務等の受注者」とは、次に掲げる者である。R7-千早ほか10団地外装色彩計画策定及び外壁修繕その他設計業務 リンケージ・集研設計共同体(左記は、設計共同体としての名称であり、受注者となる設計共同体は株式会社URリンケージ及び株式会社集研設計から構成される。)(2) 上記4(7)の「当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者」とは、次の①又は②に該当する者である。① 当該受注者の発行済株式総数の 100 分の 50 を超える株式を有し、又はその出資の総額の100分の50を超える出資をしている建設業者② 建設業者の代表権を有する役員が当該受注者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該建設業者6 総合評価に関する事項(1) 入札の評価に関する基準本工事の総合評価に関する評価項目、評価基準及び得点配分は、別紙 2による。(2) 総合評価の方法(1)の入札の評価に関する基準に示す評価項目の提案が一般的なものについては、標準点100点とし、さらに当機構が「評価」した提案等には、(1)により最大20点を加算する。(3) 落札者の決定方法入札参加者は、「価格」と「企業の技術力」、「予定配置技術者の実績」をもって入札を行い、入札価格が当機構であらかじめ作成した予定価格の制限の範囲内である者のうち、(2)によって得られる標準点及び加算点の合計を入札価格で除した数値(以下「評価値」という。)の最も高い者を落札者とする。なお、評価値の最も高い者が2名以上ある時は、くじ引きにより落札者となるべき者を決定する。評価値=(標準点+加算点)/入札価格7ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要件をすべて満たした他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。7 担当支社等(1) 申請書及び資料に関する事項〒810-8610 福岡県福岡市中央区長浜二丁目2番4号独立行政法人都市再生機構九州支社住宅経営部 工務・検査課 電話 092-722-1170(2) 令和7・8年度の競争参加資格の認定に関する事項〒810-8610 福岡県福岡市中央区長浜二丁目2番4号独立行政法人都市再生機構九州支社総務部 経理課 電話 092-722-10178 競争参加資格の確認(1) 本競争の参加希望者は、上記4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、申請書及び資料を提出し、支社長から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。(2) 申請書及び資料の提出期間、場所及び方法① 提出期間:イ 電子入札による場合令和8年6月 17 日(水)から令和8年7月2日(木)(競争参加資格の確認の基準日という。)までの土曜日及び日曜日を除く毎日、午前8時30分から午後8時まで。ただし、令和8年7月2日(木)は、午後4時までとする。ロ 紙入札による場合令和8年6月 17 日(水)から令和8年7月2日(木)(競争参加資格の確認の基準日という。)までの土曜日及び日曜日を除く毎日、午前10時から午後5時(正午から午後1時の間は除く。)まで。ただし、令和8年7月2日(木)は、午後4時までとする。② 提出場所:上記7(2)に同じ。③ 提出方法:電子入札システムで提出すること。ただし、やむを得ない理由により、支社長の承諾を得て紙入札とする場合は、内容を説明できる者が持参又は郵送するものとし、電送によるものは受け付けない。(3) 申請書は、別記様式0~5により作成すること。 (4) 資料は、(参考)「詳細条件審査型一般競争入札に係る競争参加資格確認申請書類の作成要領」により作成すること。なお、下記①の同種工事の施工実績及び②の予定配置技術者の同種の外壁修繕工事の経験については、平成28年度以降に工事が完成し、引渡しが済んでいるものに限り記載すること。 なお、機構が想定する実工事期間よりも短い期間を工期として設定する場合には、工期通知書の提出の際、適切に工事期間が見込まれていること、適切に休日を確保していることを説明する工期設定に係る理由書及び工程表を合わせて提出しなければならない。4 契約締結日(入札(見積)心得書の「契約書等の提出」に定める提出日)の翌日から工事着工日までの期間を、受注者が工事準備を行うことができる余裕期間とする。5 受注者は、必要に応じて「前払金に関する覚書」を請負契約締結と同時に交換する。(前払金の取扱い)第4条 フレックス方式による工事に係る前払金は、工事着工日までは請求することができない。(工事着工日前の取扱い)第5条 契約日から工事着工日までの期間における当該工事現場の管理は、機構の責任において行うものとする。2 契約日から工事着工日までの期間には、資材の搬入、仮設物の設置等の準備工事を含め、受注者は、その期間に工事に着工することはできない。3 契約日から工事着工日までの期間の実施可能な業務については、機構との協議により決定する。(技術者の取扱い)第6条 余裕期間(契約日から工事着工日までの期間をいう。)は、主任技術者又は監理技術者及び現場代理人を配置することを要しない。(経費の負担)第7条 余裕期間制度(フレックス方式)による契約方式の実施により増加する経費は、受注者の負担とす別紙122る。(その他)第8条 この要領に定めのない事項については、別に定めるところによる。以 上23■フレックス方式の概念図■余裕期間制度の概要余裕期間制度とは、契約締結日の翌日から工事の始期(工事着工日)までの間に余裕期間を設定して発注し、工事の始期(工事着工日)もしくは終期(工期末)を機構が指定、または、受注者が選択できる制度であり、以下の①~③の方式がある。①発注者指定方式:機構が工事の始期(工事着工日)をあらかじめ指定する方式【「余裕期間付き発注者指定工期による契約方式」を改称】②任意着手方式:機構があらかじめ示した工事着工期限日までの間で、受注者が工事の始期(工事着工日)を選択できる方式【「フレックス工期による契約方式」を改称】③フレックス方式:機構があらかじめ示した全体工期(余裕期間と実工事期間を合わせた期間)内で、受注者が工期の始期(工事着工日)と終期(工期末)を選択できる方式24(フレックス方式適用工事用)工 期 通 知 書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構九州支社 支社長 殿受注者 住所商号又は名称氏名 印 ※1次のとおり工事着工日及び工期末を定めましたので通知します。工 事 名工 事 場 所契約 予定年月日 年 月 日工 事 着 工 日 年 月 日工 期 末 年 月 日工 期工 事 着 工 日から年 月 日まで契約時までに提出すること。なお、機構が想定する実工事期間よりも短い期間を工期として設定する場合には、適切に工事期間が見込まれていること、適切に休日を確保していることを説明する工期設定に係る理由書及び工程表を合わせて提出すること。契約書には、本通知書により通知した工事着工日を記載する。(※1)本件責任者(部署名・氏名):担 当 者(部署名・氏名):(※2)連絡先(電話番号) 1:連絡先(電話番号) 2:※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 電話は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線を記載。別紙1参考書式25評価項目、評価基準及び得点配分等について <「施工能力評価型」>評価項目 評価基準 配点企業の技術力① 過去3年間※1の機構※2の同種工事※3における工事成績評定点の平均※11工期末が令和6年9月30日以前の工事70点以上 5点68点以上70点未満 3点65点以上68点未満 1点65点未満又は工事実績なし 0点工期末が令和6年10月1日以降の工事75点以上 5点73点以上75点未満 3点70点以上73点未満 1点70点未満又は工事実績なし 0点② 過去5年間※1の機構※2及び公共共同住宅※4の居住中工事※5における優秀工事施工業者表彰又は過去2年間の機構のその他の表彰※6実績あり(※自己申告による) 1点実績なし 0点③ ISO認証取得状況ISO9001又は ISO14001 の認証を取得済み1点未取得 0点④ ワーク・ライフ・バランス関連認定制度女性活躍推進法に基づく認定(えるぼし・プラチナえるぼし認定企業)等※7、次世代法に基づく認定(くるみん・プラチナくるみん・トライくるみん認定企業)※8又は若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定企業)※9を取得済み1点未取得 0点⑤ 同種工事※3の施工実績5件以上 4点4件 3点3件 2点2件 1点1件以下 0点予定配置技術者□※10□⑥ 過去3年間※1の機構※2の同種の外壁修繕工事※3における工事成績評定点の平均※11工期末が令和6年9月30日以前の工事70点以上 5点68点以上70点未満 3点65点以上68点未満 1点65点未満又は工事実績なし 0点工期末が令和6年10月1日以降の工事75点以上 5点73点以上75点未満 3点70点以上73点未満 1点70点未満又は工事実績なし 0点⑦ 過去5年間※1の機構※2及び公共共同住宅※4の居住中工事※5における優秀工事施工業者表彰実績あり(※自己申告による) 1点実績なし 0点⑧ 同種の外壁修繕工事※3の施工実績3件以上 2点2件 1点1件以下 0点満 点 20点※1 過去3(5)年間とは、当該工事公示日の過去3(5)ヶ年度に契約工期が終了(工期末)した工事とする。(令和8年度(令和8年4月1日~令和9年3月31日)が公示日であれば、令和5(令和3)年4月1日~令和8年3月31日工期末工事が対象)(通知されていないものを除く)※2 住まいセンター((株)URコミュニティを含む)が発注手続きを行った工事を含む。※3 本表における「同種工事」及び「同種の外壁修繕工事」とは、入札説明書4(10)における「同種工事」及び4(11)②における「同種の外壁修繕工事」をいう。別紙226※4 公営、公社等のRC造又はSRC造の共同住宅をいう。※5 本表における「居住中工事」とは、機構においては競争参加資格「保全建築」の認定を要する工事、公共共同住宅においては新規建設工事以外の建設工事をいう。※6 機構のその他の表彰とは、「機構の街づくり等事業貢献者への表彰」を指し、過去2年間(令和6年4月1日から掲示日まで)を対象とし、支社等及び部門を問わない。※7 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第9条に基づく基準に適合するものと認定された企業(労働時間等の働き方に係る基準を満たすものに限る。 )、同法第12条又は第8条に基づく一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。)を策定している企業(常時雇用する労働者の数が100人以下のものに限る。)をいう。※8 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第13条又は第15条の2に基づく基準に適合するものと認定された企業をいう。※9 青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和45年法律第98号)第15条に基づく基準に適合するものと認定された企業をいう。※10 元請の主任(監理)技術者として携わったもの(現場代理人を除く)。なお、コリンズ上で複数の主任(監理)技術者登録を行っている場合は、公平性の観点から、また、「原則1名」(監理技術者運用マニュアル(国交省))の観点から、「当初申請時の予定配置技術者1名」とする。なお、優秀工事施工業者表彰実績は、現場代理人と元請の主任(監理)技術者を兼任し携わったものをいう。※11 "工期末が令和6年9月30日以前の工事"、"工期末が令和6年10月1日以降の工事"で平均点を算出し、各工事件数にて按分する。また、各配点をおいては小数点第3位までの算出を行い、配点は小数点第2位を四捨五入し、小数点第1位までの値とする。27令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構九州支社支社長 ○○ ○○ 殿住 所商 号代表者適用除外誓約書別紙の理由により、○○○○工事の競争入札に関し、当社は、○○保険法第〇条に規定する届出の義務を有する者には該当しません。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。以上のことについて、誓約します。別紙428(健康保険・厚生年金保険)□従業員5人未満の個人事業所であるため。□従業員5人以上であっても、強制適用事業所となる業種でない個人事業所であるため。□その他の理由(「その他の理由」を選択した場合)令和○年○月○日、関係機関(○○年金事務所○○課)に問い合わせを行い判断しました。(雇用保険)□役員のみの法人であるため。□使用する労働者の全てが65歳に達した日以後において新たに雇用した者であるため。□その他の理由(「その他の理由」を選択した場合)令和〇年〇月○日、関係機関(ハローワーク○○ ○○課)に問い合わせを行い判断しました。別紙29(別添様式)確認書独立行政法人都市再生機構(以下「甲」という。)と受注者○○○○○○○(以下「乙」という。)は、下記1の工事(以下「工事」という。)の契約にあたり、次のとおり確認書を締結する。第1 確認内容甲は、工事の契約にあたり、乙が低入札価格調査において履行が可能な理由として示した事項について、下記2の「低入札価格調査による確認事項」(別紙のとおり。以下「確認事項」という。)のとおり甲、乙確認する。第2 確認事項の履行乙は、工事の施工にあたっては確認事項を誠実に履行し、品質、安全等の確保に万全を期すものとする。第3 工事成績評定の厳格化甲は、乙が工事施工中に確認事項の履行状況を確認し、履行されていないと判断した場合は、乙に対して文書等による改善等の指示を行うとともに、工事成績評定点を減ずる措置を行うものとする。記1 契約対象工事名 :2 低入札価格調査による確認事項 (別紙)令和○○年○○月◇▲日甲 独立行政法人都市再生機構九州支社支社長 ㊞乙 社名代表取締役 ㊞別紙530(別紙)低入札価格調査による確認事項低入札価格調査により履行可能な理由として示した事項は以下のとおりである。1 ○○○に関すること。① △▽▲▼② ◇◆◇◆③ ・・・・2 ◎◎◎に関すること。① △▽▲▼② ◇◆◇◆③ ・・・・3 ※※※に関すること。以 上記載要領1) 工種・項目に分けて内容を具体的に記載することとし、別紙については任意の様式としても構わない。2) 低入札価格調査時にヒアリングした内容で施工体制、材料調達、安全管理、工事計画、技術的な提案等は、確認方法を考慮した記載方法を工夫する。3) 低入札価格調査時に提出された資料を用いるなど、作成方法の簡略化を図ること。31〔参考〕1 低入札価格調査(一般調査)実施に伴う調査資料1 当該価格で入札した理由2 積算内訳書(兼)コスト縮減額算定調書①3 契約対象工事付近における手持ち工事の状況(対象工事付近)4 契約対象工事に関連する手持ち工事の状況(対象工事関連)5 契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫との関連(地理的条件)6 契約対象工事に関連する手持ち資材の状況7 契約対象工事に関連する資材購入予定先と入札者との関係8 契約対象工事に関連する手持ち機械の状況9 契約対象工事に関連する機械リース元と入札者との関係10 労務者の供給見通し(労務者の確保計画)11 労務者の供給見通し(工種別労務者の配置計画)12 確約書13 施工体制台帳14 過去に施工した同種の公共工事名及び発注者15 経営内容(過去3年間の貸借対照表及び損益計算書)*1 必要に応じて、上記以外の調査資料の提出を求めることがある。*2 上記調査資料のほか、契約の内容に適合した履行が可能であることを立証するために必要と認める任意の添付書類をあわせて提出することができる。*3 15以外の提出調査資料は機構の指定様式を使用すること。2 提出期限低入札価格調査(一般調査)においては、機構が連絡を行った日の翌日から起算して3日以内(土曜日・日曜日及び祝日を除く。)に調査資料等を提出すること。3 事情聴取調査資料等提出後、速やかに、低入札価格調査対象者が契約の内容に適合した履行がなされないおそれがないかを確認するため、低入札価格調査対象者の責任者(支店長、営業所長等をいう。)から事情聴取を行う。なお、事情聴取日時及び場所は対象となる者に追って通知する。4 低入札価格調査対象者の協力低入札価格調査は、最低の価格をもって入札した低入札対象者のほか、低入札対象者に該当する複数の者に並行して行うことがある。この場合、調査の対象者はこれに協力しなければならない。5 無 効提出期限内に調査資料等を提出しなかった場合又は事情聴取に応じない場合など低入札価格調査に協力しない場合は、入札(見積)心得書第7条第9号に違反するものとしてその入札は無効とする。326 指名停止措置低入札価格調査対象者が虚偽の調査資料等の提出若しくは説明を行ったことが明らかになった場合又は7に記載する監督の結果内容と低入札価格調査内容が著しく乖離した場合(合理的な乖離理由が確認できる場合を除く。)は、工事成績評定に厳格に反映するとともに指名停止措置を講ずることがある。 7 監督員への引継ぎ低入札価格調査で提出された調査資料等は、契約締結後に監督員に引き継ぎ、監督員が施工体制台帳及び施工計画書の内容についてヒアリングを行った結果、それらが低入札価格調査時と異なる場合は、その理由について確認を行う。8 公 表当該調査の結果は、公表することがある。以 上33【契約に係る情報の公表拡充】独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22 年 12 月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご了知願います。1 公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先(1) 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること(2) 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること2 公表する情報上記1に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。(1) 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構ОB)の人数、職名及び当機構における最終職名(2) 当機構との間の取引高(3) 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上(4) 1者応札又は1者応募である場合はその旨3 当方に提供していただく情報(1) 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)(2) 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高4 公表日契約締結日の翌日から起算して72日以内以 上別紙634個人情報等の保護に関する特約条項発注者及び受注者が令和 年 月 日付けで締結したの契約(以下「本契約」という。)に関し、受注者が、本契約に基づく業務等(以下「業務等」という。)を実施するに当たっての個人情報等の取扱いについては、本特約条項によるものとする。(定義)第1条 本特約条項における個人情報等とは、発注者が提供及び受注者が収集する情報のうち、次に掲げるものをいう。一 個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。)二 発注者の権利権益を侵害するおそれがある情報(個人情報等の取扱い)第2条 受注者は、個人情報等の保護の重要性を認識し、業務等の実施に当たっては、個人及び発注者の権利利益を侵害することのないよう、個人情報等の取扱いを適正に行わなければならない。(管理体制等の報告)第3条 受注者は、個人情報等について、取扱責任者及び担当者を定め、管理及び実施体制を書面(別紙様式1)により報告し、発注者の確認を受けなければならない。また、報告内容に変更が生じたときも同様とする。(秘密の保持)第4条 受注者は、個人情報等を第三者に漏らしてはならない。また、本契約が終了し、又は解除された後も同様とする。(安全管理のための措置)第5条 受注者は、個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。(収集の方法)第6条 受注者は、業務等を処理するために個人情報等を収集するときは、必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。(目的外利用等の禁止)第7条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を、本契約の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。(個人情報等の持出し等の禁止)第8条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を受注者の事業所から送付及び持ち出し等してはならない。(複写等の禁止)第9条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等を複写し、又は複製してはならない。別紙735(再委託の制限等)第10条 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、個人情報等を取扱う業務等について、他に委託(他に委託を受ける者が受注者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。以下同じ。)してはならない。2 受注者は、前項の規定に基づき他に委託する場合には、その委託を受ける者に対して、本特約条項に規定する受注者の義務を負わせなければならない。3 前2項の規定は、第1項の規定に基づき委託を受けた者が更に他に委託する場合、その委託を受けた者が更に他に委託する場合及びそれ以降も同様に適用する。(返還等)第11条 受注者は、発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、不要となったときは速やかに、本契約終了後は直ちに発注者に返還し又は引渡さなければならない。2 受注者は、個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、発注者の指示又は承諾により消去又は廃棄する場合には、復元又は判読が不可能な方法により行わなければならない。この場合において、受注者は、発注者に対し、消去又は廃棄したことを証明する書類を提出する等し、発注者は、消去又は廃棄が確実に行われていることを確認するものとする。(事故等の報告)第12条 受注者は、本特約条項に違反する事態が生じた、又は生じるおそれのあるときは、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。 (管理状況の報告等)第13条 受注者は、個人情報等の管理の状況について、発注者が報告を求めたときは速やかに、本契約の契約期間が1年以上の場合においては契約の始期から6か月後の月末までに(以降は、直近の報告から1年後の月末までに)、書面(別紙様式2)により報告しなければならない。2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の報告その他個人情報等の管理の状況について調査(実地検査を含む。以下同じ。)することができ、受注者はそれに協力しなければならない。3 受注者は、第1項の報告の確認又は前項の調査の結果、個人情報等の管理の状況について、発注者が不適切と認めたときは、直ちに是正しなければならない。(取扱手順書)第14条 受注者は、本特約条項に定めるもののほか、別添「個人情報等に係る取扱手順書」に従い個人情報等を取扱わなければならない。(契約解除及び損害賠償)第15条 発注者は、受注者が本特約条項に違反していると認めたときは、本契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。36本特約条項締結の証として本書2通を作成し、発注者と受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。令和 年 月 日発注者 住所氏名 印受注者 住所氏名 印37(別添)個人情報等に係る取扱手順書個人情報等については、取扱責任者による監督の下で、以下のとおり取り扱うものとする。1 個人情報等の秘密保持について個人情報等を第三者に漏らしてはならない。※業務終了後についても同じ2 個人情報等の保管について個人情報等が記録されている書類等(紙媒体及び電磁的記録媒体をいう。以下同じ。)及びデータは、次のとおり保管する。(1) 書類等受注者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管する。(2) データ① データを保存するPC及び通信端末スマートフォンやUSBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、暗号化及びパスワードを設定する。また、そのアクセス許可者は業務上必要最低限の者とする。② ①に記載するPC及び機器・媒体については、受注者が支給及び管理するもののみとする。※私物の使用は一切不可とする。3 個人情報等の送付及び持出し等について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、受注者の事務所から送付及び持ち出し等してはならない。ただし、発注者の指示又は承諾により、個人情報等を送付及び持ち出しをする場合には、次のとおり取り扱うものとする。(1) 送付及び持出しの記録等台帳等を整備し、記録・保管する。(2) 送付及び持出し等の手順① 郵送や宅配便複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送付する。② ファクシミリ原則として禁止する。ただし、やむを得ずファクシミリ送信を行う場合は、次の手順を厳守する。・送信先への事前連絡・複数人で宛先番号の確認・送信先への着信確認※初めての送信先の場合は、本送信前に、試行送信を実施すること③ 電子メール個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付とする。添付ファイルに38は、暗号化及びパスワードを設定し、パスワードは別途通知する。また、複数の送信先に同時に送信する場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信する。④ 持出し運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行する。4 個人情報等の収集について業務等において必要のない個人情報等は取得しない。また、業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示の上、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。5 個人情報等の利用及び第三者提供の禁止について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、業務等の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。6 個人情報等の複写又は複製の禁止について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製してはならない。7 個人情報等の返還等について① 業務等において不要となった個人情報等は、速やかに発注者に返還又は引渡しをする。② 発注者の指示又は承諾により、個人情報等を、消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄する。この場合において、発注者に対し、消去又は廃棄したことを証明する書類を提出する等する。8 個人情報等が登録された通信端末の使用について発注者の指示又は承諾により、通信端末に個人情報等を登録し、使用する場合には、次のとおり取り扱うものとする。(1) パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定する。(2) 必要に応じて、盗み見に対する対策(のぞき見防止フィルタの使用等)、盗難・紛失に対する対策(通信端末の放置の禁止、ストラップの使用等)により、安全確保のために必要な措置を講ずることに努める。(3) 電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。)は、業務上必要なものに限定する。(4) 個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。)及び画像は、業務上不要となり次第、消去する。9 事故等の報告39個人情報等の漏えいが明らかになったとき、又はそのおそれが生じたときは、直ちに発注者に報告する。10 その他留意事項独立行政法人は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第5章の規律に基づき、個人情報を取り扱わなければならない。この法律の第66条第2項において、『行政機関等から個人情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務を行う場合には、保有個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。』と規定されており、業務受注者についても本法律の適用対象となる。したがって、本法律に違反した場合には、第176条及び第180条に定める罰則規定により、懲役又は罰金刑に処される場合があるので、留意されたい。 11 特記事項※必要に応じ記載40令和 年 月 日株式会社*****代表取締役 ** ** 印 ※1個人情報等に係る管理及び実施体制契約件名:1 取扱責任者及び取扱者部 署氏 名 取扱う範囲等役 職取扱責任者○○部△△課課長取 扱 者○○部△△課***地区に係る~~~係長○○部△△課***地区に係る~~~主任○○部△△課***地区に係る~~~別紙様式1412 管理及び実施体制図(様式任意)※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。42令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構九州支社支社長 ○○ ○○ 殿株式会社*****代表取締役 ** ** 印 ※1個人情報等の管理状況次の契約における個人情報等の管理状況について、下記のとおり、報告いたします。契約件名:記1 確 認 日 令和 年 月 日2 確 認 者 取扱責任者 ○○ ○○3 確認結果 別紙のとおり※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。以 上別紙様式243(別紙)管理状況の確認結果【管理する個人情報等】確 認 内 容確認結果備考1 管理及び実施体制令和 年 月 日付けで提出した「個人情報等に係る管理及び実施体制」のとおり、管理及び実施している。2 秘密の保持個人情報等を第三者に漏らしていない。3 安全確保の措置個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じている。《個人情報等の保管状況》①個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等は、受注者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管している。②データを保存するPC及び通信端末やUSBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、暗号化及びパスワードを設定している。③アクセス許可者は業務上必要最低限の者としている。④②に記載するPC及び機器・媒体については、受注者が支給及び管理しており、私物の使用はしていない。《個人情報等の送付及び持出し手順》①発注者の指示又は承諾があるときを除き、受注者の事務所から送付又は持出しをしていない。②送付及び持出しの記録を台帳等に記載し、保管している。③郵送や宅配便について、複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送付している。④FAXについては、原則として禁止しており、やむを得ずFAX送信する場合は、次の手順を厳守している。・初めての送信先の場合は、試行送信を実施・送信先への事前連絡・複数人で宛先番号の確認・送信先への着信確認44確 認 内 容確認結果備考⑤eメール等について、個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付としている。⑥添付ファイルには、暗号化及びパスワードを設定し、パスワードは別途通知している。⑦1回の送信において送信先が複数ある場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信している。⑧持出しについて、運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行している。4 収集の制限個人情報等を収集するときは、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集している。《個人情報等の取得等手順》① 業務上必要のない個人情報等は取得していない。②業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示している。5 利用及び提供の禁止個人情報等を契約の目的外に利用し、又は第三者に提供していない。※発注者の指示又は承諾があるときを除く。6 複写又は複製の禁止個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製していない。※発注者の指示又は承諾があるときを除く。7 再委託の制限等個人情報等を取扱う業務について、他に委託(他に委託を受ける者が受注者の子会社である場合も含む。)し、又は請け負わせていない。※発注者の承諾があるときを除く。【再委託、再々委託等を行っている場合】再委託先、再々委託先等に対して、特約条項に規定する受注者の義務を負わせている。8 返還等①業務上不要となった個人情報等は、速やかに発注者に返還又は引渡しをしている。②個人情報等を消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄している。この場合において、発注者に対し、消去又は廃棄したことを証明する書類を提出する等している。9 通信端末の使用①パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定している。②必要に応じて、盗み見に対する対策(のぞき見防止フィルタの使用等)、盗難・紛失に対する対策(通信端末の放置の禁止、ストラップの使用等)により、安全確保のために必要な措置を講ずることに45確 認 内 容確認結果備考努めている。③電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。)は、業務上必要なものに限定している。④個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。)及び画像は、業務上不要となり次第、消去している。10 事故等の報告特約条項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、直ちに発注者に報告し、指示に従っている。11 取扱手順書の周知・徹底個人情報等の取扱者に対して、取扱手順書の周知・徹底を行っている。12 その他報告事項(任意記載のほか、取扱手順書等特記事項があればその対応を記載する。)※ 確認結果欄等への記載方法確認結果 記載事項適切に行っている ○一部行っていない △行っていない ×該当するものがない -*「△」及び「×」については備考欄にその理由を記載する。 46外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項発注者及び受注者が令和 年 月 日付けで締結した の契約(以下「本契約」という。)に関し、受注者が、本契約に基づく工事等(以下「工事等」という。)を実施するに当たっての外部電磁的記録媒体の取扱いについては、本特約条項によるものとする。(定義)第1条 本特約条項における外部電磁的記録媒体とは、情報が記録され、又は記載される有体物である記録媒体のうち、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、情報システムによる情報処理の用に供されるもの(以下「電磁的記録」という。)に係る記録媒体(以下「電磁的記録媒体」という。)で、サーバ装置等に内蔵される内蔵電磁的記録媒体以外の記録媒体(USBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等)をいう。(外部電磁的記録媒体の取扱い)第2条 受注者は、別添「外部電磁的記録媒体に係る取扱手順書」に従い外部電磁的記録媒体を取扱わなければならない。(解除及び損害賠償)第3条 発注者は、受注者が本特約条項に違反していると認めたときは、本契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。本特約条項締結の証として本書2通を作成し、発注者と受注者とが記名押印の上、各自1通を保有する。令和 年 月 日発注者 住所 福岡県福岡市中央区長浜二丁目2番4号氏名 独立行政法人都市再生機構 九州支社支社長 印受注者 住所氏名印別紙847(別添)外部電磁的記録媒体に係る取扱手順書受注者は、機構に引き渡す外部電磁的記録媒体を、機構との間で情報を運搬する目的に限って使用することとし、当該外部電磁的記録媒体から情報を読み込む場合及びこれに情報を書き出す場合の安全確保のために、以下に掲げる措置を講ずること。(1) 外部電磁的記録媒体を使用する際には、最新のバージョンに更新された不正プログラム対策ソフトウェアによる検疫・駆除を行う。(2) 情報が保存された外部電磁的記録媒体を運搬する際には、以下の措置を講ずる。① 受注者は、安全確保のため以下の措置を講ずる。・外見から機密性の高い情報であることが分からないようにする。・郵便、信書便等の場合には、追跡可能な方法を採るとともに、親展で送付する。・携行の場合には、封筒、書類鞄等に収め、当該封筒、書類鞄等の盗難、置き忘れ等に注意する。② 受注者は、①の措置に加え、機密情報にパスワードを設定するとともに暗号化を行う。(3) 外部電磁的記録媒体の紛失、情報の漏えい等が明らかになったとき、又はそのおそれが生じたときは、直ちに発注者に報告する。48(参考)詳細条件審査型一般競争入札に係る競争参加資格確認申請書類の作成要領(総合評価方式)「R8-○○○○○○○工事」に係る競争参加資格の確認について提出する書類は、この作成要領に基づき提出ください。1 申請書及び関係資料の提出について(1) 申請書類(別記様式0~5)及び関係資料を、電子データにより提出ください。(2) データ容量3MBを超え郵送等による申請の場合、A4サイズでファイル化し(A3折込み含む)下記まで提出すること。(提出部数 1部)※ 契約書など、印がついているものは、スキャナーで読み込み作成すること。(資料提出先)福岡県福岡市中央区長浜二丁目2番4号独立行政法人都市再生機構九州支社総務部 経理課 電話 092-722-10172 提出書類(関係資料)(1) 競争参加資格確認資料の受付票 別記様式0(2) 競争参加資格確認申請書 別記様式1① 建設業許可証、建設業許可申請書及び別紙(役員等の一覧表、営業所一覧表、専任技術者一覧表)(写し)② 令和7・8年度競争参加資格の有資格業者名簿の写し(「保全建築」の認定を受けていることが確認できる有資格業者名簿の該当部分の写しを提出すること。)③ 保有する最新の経営規模等評価結果通知書総合評定値通知書(写し)(3) 同種工事の施工実績 別記様式2① 公共工事の実績(コリンズ登録していない場合、②によること。)イ コリンズの竣工時工事カルテの写しロ 設計図書の一部写し(基準階平面図、立面図等)ハ 工事費内訳書の写し(外壁修繕に係る部分の請負金額がわかるもの)② 民間工事の実績イ 契約書(協定書)の写し。(必要に応じて原本確認を要請する場合がある)ロ 確認申請書、検査済証の写しハ 設計図の一部写し(配置図、基準階平面図、立面図等)ニ 工事費内訳書の写し(外壁修繕に係る部分の請負金額がわかるもの)(4) 予定配置技術者の資格・従事状況 別記様式3-1① 資 格イ 監理技術者一級国家資格者及び監理技術者の資格者証写し及び講習終了証写しロ 主任技術者一級国家資格者の写し② 現在の従事状況(コリンズを登録していない場合はロによること)イ 公共工事の場合コリンズの竣工時工事カルテの写し(従事状況が確認できること)ロ 民間工事の場合契約書(協定書)の写し確認書等の写し(従事状況が確認できる書類)設計図の一部写し(配置図、基準階平面図、立面図等)ハ 現在従事していない場合は、現在の所属及び役職を記載49③ 雇用関係を証明する書類(イまたはロ)イ 監理技術者資格者証(所属建設業者の記載があるもの)ロ 健康保険被保険者証等(写し ※但し、保険番号・被保険者記号・番号は黒塗りとすること。)④ 専任特例1号及び営業所技術者等を配置する場合は届出書 様式-1⑤ 専任特例2号を配置する場合は届出書 様式-2(5) 予定配置技術者の同種の外壁修繕工事の工事経験 別記様式3-2① 施工実績が公共工事の場合(コリンズ登録していない場合は②によること)イ コリンズの竣工時工事カルテの写し(従事状況が確認できること)② 施工実績が民間工事の場合イ 契約書(協定書)の写しロ 確認書等の写し(従事したことが証明できる書類。当該工事の発注者と交わした確認書等又は発注者に提出した書類に限るものとし、申請者作成の従事証明書等は認めない。 (令和8年度(令和8年4月1日~令和9年3月31日)が公示日であれば、令和5(令和3)年4月1日~令和8年3月31日工期末工事が対象)(通知されていないものを除く)(注6) 特定JVの構成員としての実績は、出資比率が 20%以上のものに限る。また共同企業体の構成員としての実績の場合は、共同企業体協定書(写し)を添付すること。(注7) 優秀工事施工業者表彰状、工事成績評定通知書(写し)等を添付すること。また、予定配置技術者を証明できる資料(写し)も添付すること。(注8) 同種の外壁修繕工事の施工実績については、記載するすべての工事について、それぞれ別記様式5-2を作成し、関係資料一式を添付すること。(注9) 元請の主任(監理)技術者として携わったもの(現場代理人を除く)。なお、コリンズ上で複数の主任(監理)技術者登録を行っている場合は、公平性の観点から、また、「原則1名」(監理技術者運用マニュアル(国交省))の観点から、「当初申請時の予定配置技術者1名」とする。なお、優秀工事施工業者表彰実績は、現場代理人と元請の主任(監理)技術者を兼任し携わったものをいう。(注10) "工期末が令和6年9月30日以前の工事"、"工期末が令和6年10月1日以降の工事"で平均点を算出66し、各工事件数にて按分する。また、各配点をおいては小数点第3位までの算出を行い、配点は小数点第2位を四捨五入し、小数点第1位までの値とする。67別記様式5-2令和 年 月 日予定配置技術者の同種の外壁修繕工事の施工実績(総合評価項目)会社名:予定配置技術者氏名:項 目 施 工 実 績 事 例工事名称等工 事 名 称発 注 機 関 名発注機関連絡先担当者役職・氏名(電話番号: - - )施 工 場 所契 約 金 額 総額 百万円(出資比率 % 百万円)工 期 年 月 日 ~ 年 月 日従 事 役 職 (1) 監理技術者 (2) 主任技術者工事概要等構 造 (1) RC造 (2) SRC造 (3)その他( )階 数 階建用 途CORINS登録(当該事項を○で囲む)有 ・ 無(CORINS登録番号: - - )(注1) 別記様式5-1⑧同種の外壁修繕工事の施工実績に記載の工事について記入すること。(注2) 施工実績は、入札説明書 記4(11)に示す同種の外壁修繕工事について記載すること。(注3) 工事名称、工事概要及び従事役職等が確認できる契約書・設計図書・確認書等を添付すること。また、添付する設計図書の中で工事内容(構造・階数・用途等)及び従事役職が確認できる部分に、赤字でマークすること。なお、CORINSに登録済の場合は、登録されている内容が確認できるもの(工事カルテ等)の写しを添付することをもって代えることができる。(注4) 共同企業体の構成員としての実績の場合は、共同企業体協定書(写し)を添付すること。(注5) 元請の主任(監理)技術者として携わったもの(現場代理人を除く)。なお、コリンズ上で複数の主任(監理)技術者登録を行っている場合は、公平性の観点から、また、「原則1名」(監理技術者運用マニュアル(国交省))の観点から、「当初申請時の予定配置技術者1名」とする。68別記参考工事成績表点の算出について別記様式4-1及び5-1における、「①過去3年間の機構の同種工事における工事成績評定点の平均」「⑥過去3年間の機構の同種の外壁修繕工事における工事成績評定点の平均」の算定例は下記のとおりとする。評価項目 評価基準 配点実績配点 実績内容①過去3年間の機構の同種工事における工事成績評定点の平均工期末が令和6年9月30日以前の工事70点以上 5点2.3点工事件数:5件平均点:69.0点 ⇒ 3点工事件数按分による配点:1.875点68点:A団地外壁等工事(R4.4.10)70点:B団地外壁等工事(R4.6.20)69点:C団地外壁等工事(R5.3.30)71点:D団地外壁等工事(R5.9.10)67点:D団地外壁等工事(R6.9.20)68点以上70点未満3点65点以上68点未満1点65点未満又は工事実績なし0点工期末が令和6年10月1日以降の工事75点以上 5点工事件数:3件平均点:72.0点 ⇒ 1点工事件数按分による配点:0.375点73点:A団地外壁等工事(R8.10.10)72点:B団地外壁等工事(R8. 3.20)71点:B団地外壁等工事(R8. 3.30)73点以上75点未満3点70点以上73点未満1点70点未満又は工事実績なし0点《評価点の算定方法》A.総工事件数総工事件数:5+3=8件B.工期末が令和6年9月30日以前の同種工事における過去3(5)ヶ年度間の件数、平均点、工事件数按分による配点工事件数:5件平均点:69.0点 ⇒ 3点工事件数按分による配点:3点×5工事/8工事=1.875点(小数点第3位)C.工期末が令和6年10月1日以降の同種工事における過去3(5)ヶ年度間の件数、平均点、工事件数按分による配点工事件数:3件平均点:72.0点 ⇒ 1点工事件数按分による配点:1点×3工事/8工事=0.375点(小数点第3位)D.配点配点:1.875+0.375=2.250 (小数点第3位)⇒ 2.3点(小数点第2位を四捨五入し、小数点第1位とする)

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