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公告第23号 町道御嵩159号線舗装補修工事

岐阜県御嵩町の入札公告「公告第23号 町道御嵩159号線舗装補修工事」の詳細情報です。 カテゴリーは工事です。 所在地は岐阜県御嵩町です。 公告日は2026/06/16です。

6日前に公告
発注機関
岐阜県御嵩町
所在地
岐阜県 御嵩町
カテゴリー
工事
公告日
2026/06/16
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

御嵩町による町道御嵩159号線舗装補修工事の入札

令和8年度 一般競争入札(工事)

【入札の概要】

  • 発注者:御嵩町長 渡辺 幸伸
  • 仕様:町道御嵩159号線の舗装補修工事(施工延長150.0m、舗装工・区画線工・構造物撤去工等)
  • 入札方式:条件付き一般競争入札
  • 納入期限:令和8年11月20日まで(履行期間)
  • 納入場所:御嵩町 御嵩地内
  • 入札期限:記載なし(公告日:令和8年6月17日)
  • 問い合わせ先:総務部総務課財政係 0574-67-2111(内線2214)

【参加資格の要点】

  • 資格区分:工事
  • 細目:舗装工事業
  • 等級:記載なし
  • 資格制度:御嵩町競争入札参加資格者名簿(建設業法に基づく登録)
  • 建設業許可:特定建設業・一般建設業(舗装工事業)
  • 経営事項審査:総合評定値(P点)要件(町内A:550点以上、町内B・可茂地区・県内・県外:対象外)
  • 地域要件:本店/営業所の所在地要件(町内業者A/B、可茂地区業者、県内業者、県外業者のいずれかに該当し、名簿登載済み)
  • 配置技術者:記載なし
  • 施工実績:記載なし
  • 例外規定:記載なし
  • その他の重要条件:

- 地方自治法施行令第167条の4該当者でないこと

- 入札参加資格停止措置要領に基づく停止期間中でないこと

- 暴力団排除措置要綱に基づく資格停止を受けていないこと

- 地方税滞納・会社更生法・民事再生法の申立てがないこと

公告全文を表示
公告第23号 町道御嵩159号線舗装補修工事 御嵩町公告契約第23号下記の工事について、条件付き一般競争入札を行うので、御嵩町契約規則(昭和39年御嵩町規則第7号)第2条及び第3条の規定に基づき次のとおり公告する。令和8年6月17日御嵩町長 渡辺 幸伸1.入札に関する事項(1) 仕様書番号 御建土第8維-1号(2) 工事名 町道御嵩159号線舗装補修工事(3) 履行等場所 御嵩町 御嵩地内(4) 工事概要 施工延長 L=150.0m舗装工(車道部) A=1190m2区画線工(実線)L=300m、(破線)L=75m構造物撤去工 一式仮設工 一式(5) 履行期間 契約締結日 から 令和8年11月20日(6) 予定価格 事後公表(7) 低入札調査価格 あり(8) 失格判断基準 あり(9) 最低制限価格 無し(10) 内訳書の提出 必要※内訳書の提出がない場合、入札は無効となりますので、ご注意ください。(11) 入札保証金 免除(12) 入札方法 【電子入札】なお、電子入札システムによりがたい者は、発注者の承諾を得た場合に限り書面で提出することができます。(13) 契約方法 本契約は原則、電子契約にて行います。(14) 余裕期間設定工事 非該当(15) 仮契約 無し2.入札参加資格必要な建設業の許可特定・一般(舗装工事業)業種及び総合評定値業種:工事請負【ほ装】・御嵩町競争入札参加資格者名簿において、上記の営業品目の登録があること。・本工事の公告日において、建設業法(昭和24年法律第100号)に規定する上記業種について、下記の地域区分ごとの総合評定値を満たしていること。町内A 町内B 可 茂 県 内 県 外550点以上 対象外 対象外 対象外 対象外施工実績に関する条件該当なし配置技術者に関する条件該当なし事業所の所在地に関する条件該当なし設計業務等の受託者等該当なしその他の条件(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないこと。(2) 御嵩町競争入札参加資格停止措置要領(平成4年訓令甲第8号)に基づく資格停止期間中でないこと。(3) この業務に対応する各技術者を建設業法の規定に従い適切に配置できること。(4) 法人町民税その他の地方税を滞納していないこと。(5) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項の規定による更生手続開始の申立てをしている者でないこと又は同条第2項の規定による更生手続開始の申立てをなされてないこと。(6) 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項の規定による再生手続開始の申立てをしている者又は同条第2項の規定による再生手続開始の申立てをなされている者でないこと。(7) 御嵩町から、「御嵩町が行う契約からの暴力団排除に関する措置要綱(平成22年訓令甲第41号)」に基づく入札参加資格停止措置を、競争入札参加資格確認申請期限日から入札の日までの期間内に受けていないこと。又は同要綱別表に掲げる措置基準に該当しないこと。3.担当課区分 担当課名 電話番号 所在地入札担当課 総務部総務課財政係 0574-67-2111(内線2214) 〒505-0192可児郡御嵩町御嵩1239-1 業務担当課 建設部建設課土木係 0574-67-2111(内線2162)4.入札日程手続等 期間・期日 方法・場所設計図書の閲覧令和8年6月17日(水)落札決定した日まで午後4時から御嵩町ホームページ又は電子入札システムからダウンロード質疑の受付令和8年6月17日(水)令和8年6月23日(火)午後4時から正午までホームページ上の入力フォームによる方法回答書の閲覧 回答対応したものから順次、御嵩町ホームページにて入札参加申請令和8年6月17日(水)令和8年6月26日(金)午後4時から午後4時まで電子入札システムによる申請(条件付き一般競争入札参加申請書)参加資格の確認 令和8年6月29日(月) 午前9時から 電子入札システムによる入札書提出受付令和8年7月3日(金)令和8年7月6日(月)午前9時から午後4時まで電子入札システムによる開札 令和8年7月7日(火) 午前10時から電子入札システムによる御嵩町役場本庁舎2階※紙入札者の場合は、各書類の提出は持参のみとし、郵送又は電送によるものは受け付けません(期間・期日は同じ)。※質疑の受付(町HP > 事業者の方 > 入札情報 > 入札に係る質問方法について)※落札結果については、開札日中に落札者へのみ電話にて通知します。また、HPへの結果公表については、原則開札日の翌週中に行います。5.余裕期間設定工事余裕期間設定工事の場合、次の各号を適用する。(1) 本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事であり、発注者が示した工事開始期限日までの間で、受注者は工事開始日を任意に設定することができる。(2) 工事開始日は、休日を指定することはできない。工期の末日が休日となる工事開始日の設定もできない。(3) 受注者は、落札決定日の翌日から起算して3日以内に、発注者が指定する様式により、工事開始日を通知すること。(4) 余裕期間は、主任技術者又は監理技術者、現場代理人を設置することを要しない。(5) 余裕期間は、現場に搬入しない資材等の準備を行うことができるが、資材の搬入、仮設物の設置等、工事に着手してはならない。なお、余裕期間内に行う準備は受注者の責により行うものとする。(6) 低入札価格調査等により、工事開始期限日以降に契約を締結することとなった場合には、余裕期間を設定することはできない。(7)前払金は、工事開始日以降に請求できるものとする。6.その他(1) 天災その他やむを得ない理由により、入札又は開札を行うことができないときは、これを中止する。また、入札者が一人だけの場合は、入札を中止することがある。これらの場合における損害は、入札者の負担とする。(2) 申請書の提出、設計図書等の閲覧等の手続は、上記入札日程のうち、日曜日、土曜日、祝日その他役場の休日を除く日とする。(電子入札にあっては、電子入札システムによる。)(3) 低入札価格調査の基準となる価格を設定した場合は、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者の当該入札価格によってはその者により当該契約の内容に適合した履行が確保できないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、最低の価格をもって入札をした者を落札者とすることがある。(4) 関係様式は、御嵩町ホームページからダウンロードするか、御嵩町総務課窓口で配布を受けること。 ※注意事項(1) 「町内業者A」とは、御嵩町内に本店を有する者のうち、建設業法第3条第1項の許可を受けてから御嵩町内における営業年数が3年以上あり、かつ、御嵩町競争入札参加資格審査要領(平成16年訓令甲第18号)第7条第1項に規定する名簿(以下「資格者名簿」という。)に登載されている者をいう。(2) 「町内業者B」とは、御嵩町内に従業員を常勤させている営業所(建設業法第3条第1項に規定する営業所であって、本店以外のものをいう。以下同じ。)を置いている者のうち、建設業法第3条第1項の許可を受けてから御嵩町内における営業年数が3年以上あり、かつ、資格者名簿に登載されている者をいう。(3) 「可茂地区業者」とは、可児市、美濃加茂市及び加茂郡内に本店又は営業所を置いている者のうち、建設業法第3条第1項の許可を受けてから、それぞれの市町村における営業年数が3年以上あり、かつ、資格者名簿に登載されている者をいう。(4) 「県内業者」とは、岐阜県内に本店又は営業所を置いている者であって、町内業者及び可茂地区業者以外の者のうち、建設業法第3条第1項の許可を受けてから、岐阜県内における営業年数が3年以上あり、かつ、資格者名簿に登載されている者をいう。(5) 「県外業者」とは、岐阜県外に本店又は営業所を置いている者であって、町内業者及び可茂地区業者及び県内業者以外の者のうち、建設業法第3条第1項の許可を受けてから、岐阜県外における営業年数が3年以上あり、かつ、資格者名簿に登載されている者をいう。以上

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