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令和8年度玄海町みらい計画庁内運用体制構築伴走支援業務委託に伴う一般競争入札の実施について

佐賀県玄海町の入札公告「令和8年度玄海町みらい計画庁内運用体制構築伴走支援業務委託に伴う一般競争入札の実施について」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は佐賀県玄海町です。 公告日は2026/06/17です。

新着
発注機関
佐賀県玄海町
所在地
佐賀県 玄海町
カテゴリー
役務の提供等
公示種別
一般競争入札
公告日
2026/06/17
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

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令和8年度玄海町みらい計画庁内運用体制構築伴走支援業務委託に伴う一般競争入札の実施について 入札公告次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6及び玄海町財務規則(昭和47年規則第13号)第121条の規定に基づき公告する。令和8年6月18日玄海町長 脇山 伸太郎1 競争入札に付する事項(1)業 務 名 令和8年度玄海町みらい計画庁内運用体制構築伴走支援業務(2)業務概要 玄海町みらい計画庁内運用体制構築に関する伴走支援(詳細は仕様書のとおり)(3)業務場所 東松浦郡玄海町内一円(4)業務期間 自 令和8年7月13日 至 令和9年3月31日2 入札参加資格入札に参加する者は、次に掲げる要件の全てを満たす者であることを要する。なお、資格要件確認のため、唐津警察署に照会する場合がある。(1)これまでに次に該当する事業を受託した、又は関わった経験があること。ア 民間又は官公庁等における組織風土改革(調査分析、グランドデザインの設計、伴走支援、研修等)に関する業務(2)過去5年以内に国内において官公庁の受託事業を完了した(事業継続中)の実績があること。(3)地方自治法施行令第167条の4の規定に該当する者でないこと。(4)会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき更生手続開始若しくは民事再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(5)開札の日の6か月前から開札の日までの間、金融機関等において手形又は小切手を不渡りした者でないこと。(6)玄海町から指名停止処分を受けている者でないこと。(7)自己又は自社の役員等が、次のいずれにも該当する者でないこと、及び次のイからキまでに掲げる者が、その経営に実質的に関与していないこと。ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)イ 暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)ウ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等、直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者3 入札参加の手続き入札に参加する意思がある者は、別添入札参加申込書及び必要資料を期日までに玄海町役場企画商工課へ提出しなければならない。(1)提出期限 令和8年6月30日(火)17時00分(2)受付期間 入札公告の日から前号提出期限(土・日曜日、祝日を除く)の8時30分から17時00分まで(3)提出方法 持参又は郵送とする(期限までに必着のこと)(4)提 出 先 〒847-1421 東松浦郡玄海町大字諸浦348番地玄海町役場 企画商工課(5)提出内容 ①一般競争入札参加申込書(別紙1)、②営業概要書(別紙2)、③誓約書(別紙3)、過去の業務実績一覧(別紙4)(6)申込書様式の入手先 玄海町役場企画商工課(本庁3階)又は玄海町ホームページ4 入札参加資格の決定(1) 入札には、入札参加資格審査の結果、資格を有すると認められる場合に参加できるものとする。なお、資格を有しない場合のみ、令和8年7月2日(木)までに電子メールで通知する。(資格を有する場合は、特に通知をしない。)(2) 入札参加申込書等を提出した後、入札に参加しないこととした場合は、理由を記入した辞退届(別紙5)を令和8年7月7日(火)までに書面で提出すること。5 入札方法等(1)入 札 方 法 郵便入札(一般書留、簡易書留、又は持参)(2)入札書提出先 〒847‐1421 東松浦郡玄海町大字諸浦348番地玄海町役場 企画商工課 企画・統計係(3)入札書提出期限 令和8年7月8日(水)17時15分(4)入 札 日 時 令和8年7月9日(金)9時00分(5)開 札 場 所 玄海町役場3階第3議室(6)留 意 事 項 別に定める「玄海町建設工事等入札・契約執行要綱」及び「郵便入札の留意事項」に沿って入札書等の送付を行うこと。6 入札金額の記載方法落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10/100 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額に100/110を乗じて得た金額を入札書に記載すること。7 入札に関する注意事項(1)入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金 玄海町財務規則第124条第1項第2号により免除する。イ 契約保証金 契約金額の100分の10以上を納付すること。ただし、玄海町財務規則第137 条の2第3項各号の規定に該当する場合は、契約保証金の全部又は一部の納付を免除する。(2)入札の無効 次のいずれかに該当する者が行った入札は無効とする。ア 入札に参加する資格のない者イ 当該競争入札について不正行為を行った者ウ 入札書の金額、氏名及び印影について誤脱又は判読不可能なものを提出した者エ 入札書の文字及び記号について消滅しやすい方法で記入されたものを提出した者オ 入札書の金額にアラビア数字を用いていないものを提出した者カ 入札書の金額を訂正したものを提出した者キ 入札書の誤字、脱字等により意思表示が不明瞭であるものを提出した者ク 民法(明治29年法律第89号) 第95条(錯誤)により無効と認められるものを提出した者ケ 1人で2以上の入札をした者コ 入札書が提出期限までに到達しなかった者サ 前各号に掲げるもののほか、競争の条件に違反した者(3)入札の中止次の各号のいずれかに該当する場合は、入札を中止する。この場合の損害は入札参加者の負担とする。ア 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるとき。イ 天災その他やむを得ない理由により、入札又は開札を行うことができないとき。ウ 玄海町議会において当該業務に係る予算が成立しなかったとき。(4)落札者の決定方法ア 落札者は、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者とする。イ 同価格の落札者が2者以上あるときは、くじ引きにより落札者を決定する。この場合、くじ引きを行う日時及び場所を同価入札者へ通知する。くじ引きへ参加できない場合は、当該入札事務に関係のない職員がくじを引いて落札者を決定する。ウ 第1回目の開札の結果、落札者がいないときは、別に定める日時において再度入札(第1回目を含め3回を限度)を行う。 (5)その他注意事項ア 入札に当たっては、関係法令、玄海町財務規則、玄海町建設工事等入札・契約執行要綱、郵便入札の留意事項を遵守すること。イ 入札をした者は、入札後、この公告及び仕様書等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。ウ 提出期限までに入札書等が企画商工課に到達しない場合は、入札は無効となる。(6)入札結果の公表落札者を決定したときは、速やかに当該落札者に連絡後、書面により通知する。落札者以外の入札参加者には、書面による通知を行わないが、入札執行課で閲覧することができる。8 入札に対する質問本仕様書等について質問がある場合は、町のホームページから質問書(別紙5)をダウンロードし、照会先へ照会期限までにメール・FAX等で提出すること。(1)照会期限 令和8年6月23日(火)17時00分(2)照 会 先 玄海町役場企画商工課 企画・統計係電話:0955-52-2112 FAX:0955-52-3048E-mail:kikakusyoukou@town.genkai.lg.jp※質問書には必ずFAX番号等連絡先を記載すること。(3)回 答 受けた質問と回答については、令和8年6月25日(木)17時までに電子メール等で送付する。 1業務仕様書1 件名 玄海町みらい計画庁内運用体制構築伴走支援業務2 目的令和7年度に策定した玄海町みらい計画(以下、「計画」という。)は、令和8年4月から計画期間が開始しており、町の将来像の実現に向けた指針として、各課の事業検討、施策改善等に活用していく必要があるが、当該計画をどのように庁内で運用し、日々の業務や事業検討につなげていくかについて、今後具体化していく必要がある。策定段階では課長級や係長級の職員が一定程度関わっている一方、担当者レベルを含む職員全体が当該計画を自分の業務及び活動と関連付けて理解し、目標を持って事業を進める状態をつくるために、計画の理解、業務接続及び事業改善を一体的に進める庁内浸透の取り組みが重要である。このため、本業務により計画の趣旨、構造、評価指標等を踏まえ、職員一人ひとりが自分の担当業務と計画とのつながりを理解し、成果や改善を意識して事業を実施及び見直しができる庁内基盤の構築を行い計画に掲げるビジョンの実現及びKGIの達成を目指す。3 事業内容計画の庁内浸透及び計画運用を推進するため、現状把握、あるべき姿及びゴールの設定、課題形成、評価指標等の検討、ロードマップ作成、来期以降の施策検討並びに運用体制構築に係る伴走支援を行うために必要な業務を実施する。(1) 支援の対象及び基本的な考え方ア 本業務は、計画を主体的に運用していくための計画及び運用体制の構築を目的とし、担当課(企画商工課)及び関係職員との対話を通じた伴走型の支援として実施する。イ 役場職員を主な対象として、計画と各課の所管業務との関係性について理解を深め、今後の庁内における計画運用に向けた意識醸成等の検討を行う。ウ 課長級以上の職員への対話を通じて、計画推進における庁内の役割認識、各課職員への期待及び合意形成の考え方を把握し、将来的に住民、事業者、団体等の町のステークホルダーを含めた計画運用につなげるための庁内基盤づくりを目指す。(2)具体的な支援内容ア 実施計画及び定例会等による伴走支援(ア)本業務の目的、実施方針、工程、スケジュール、会議体、役割分担及び成果物を整理した実施計画を作成すること。(イ)月2回程度の定例会を実施すること。この定例会は1回当たり2時間程度を基本とし、実施方法はオンライン又は対面により実施すること。(ウ)受託者は、各回のアジェンダ、論点整理及び検討に必要なフレームワーク、事例等を提示し、定例会の実施状況、決定事項及び次回までの対応事項について、整理すること。(エ)定例会以外にも電話、電子メール、Web 会議その他担当課が認める方法により必要な相談対応及びフォローを行うこと。イ 現状把握(ア)計画、関連資料、既存の検討経過、担当課からの提供資料等を確認し、庁内浸透及び計画運用に係る現状を把握すること。(イ)課長級を対象とした座談会又はヒアリングを企画し、実施支援を行うこと。なお、座談会は6名程度を1組とし、2回程度、各90分程度を想定している。(ウ)座談会又はヒアリングでは、計画に対する想い、目標、各課職員に期待する行動、現状の課題、庁内運用に当たっての懸念等を把握すること。2(エ)把握した内容は、庁内浸透支援、評価指標等の検討、ロードマップ作成及び来期以降の施策検討に活用できるよう整理すること。ウ あるべき姿及びゴールの設定(ア)現状把握の結果を踏まえ、計画の庁内浸透及び計画運用における1~4年後の目指す状態を整理すること。(イ)課長、係長、担当者等の階層ごとに、必要な理解、役割、行動及び関与のあり方を整理すること。(ウ)職員が、計画の趣旨や構造を理解し、自分の担当業務が計画のどの目標又は指標とつながるのかを把握できるよう、ゴールを具体化すること。エ 課題形成及び施策案の検討(ア)現状とあるべき姿のギャップを踏まえ、庁内浸透及び計画運用に関する課題並びにその要因を整理すること。(イ)課題整理に当たっては、対象者、情報接点、伝えるべきメッセージ、実施方法、運用体制及び効果測定の観点を踏まえること。(ウ)職員が計画を「知っている」状態にとどまらず、「理解」「共感」「実践」「協働」へ進むことができるよう双方向的なコミュニケーションを組み合わせた施策案を検討すること。オ 評価指標等の検討(ア)計画、ロジックモデル及び各施策との関係を踏まえ、計画の進捗状況を確認するために必要な評価指標等の検討を支援すること。(イ)庁内における計画の進捗や浸透状況をどのように確認し、検証や振り返りの方法について協議しながら整理すること。カ ロードマップ及び来期以降の施策検討(ア)計画の庁内浸透及び計画運用に向け、年間を通じた取組の流れ、マイルストーン及び実施順序を整理したロードマップを作成すること。(イ)来期以降に実施する研修、説明会、庁内メディア、対話の場、好事例共有、フォローアップその他必要な施策について、目的、対象、内容、時期、実施体制及び期待する成果を整理すること。(ウ)各施策は、職員が計画を自分ごととして捉え、担当業務及び事業改善に落とし込める内容となるよう検討すること。キ 運用体制の構築支援庁内で計画運用を継続していくために必要な会議体、役割分担、意思決定、情報共有、進捗確認及び改善の仕組みを整理し、業務終了後も主体的に計画運用を継続できるよう、実行可能性に考慮した体制及び運用方法とすること。(3)支援実施方法等ア 必要に応じて、図解、フレームワーク、ロードマップ、模式図、事例等を用い、検討内容を視覚的に理解しやすい資料とすること。イ 職員の負担感に配慮しつつ、計画の意義、担当業務とのつながり、今後の事業改善への活用方法が伝わるよう支援すること。ウ 特定の階層又は課に偏らず、庁内全体で計画を共通の指針として活用できるよう、階層ごとの役割や関与のあり方を整理すること。エ 業務全体を通じて、行政内部の実情に配慮し、担当課及び関係職員に寄り添った実行可能な提案とすること。(4)留意事項3ア 本仕様書に疑義が生じた場合又は内容の変更が必要となった場合は、その都度担当課と協議し、指示を受けること。イ 本業務の実施に当たっては、玄海町の意図及び方針を十分に踏まえること。ウ 内容について担当課から指摘があった場合は、適宜修正を行い、担当課の了承を得たことをもって校了とすること。エ 本業務に使用する資料、図表、事例、フレームワークその他の素材については、著作権その他必要な権利処理を適切に行い、第三者の権利を侵害しないこと。 オ 本業務に関連して発生する一切の経費は、契約金額に含むものとする。4 業務場所東松浦郡玄海町諸浦5 成果物成果物は、次のとおりとする。成果物は、原則として電子データにより提出するものとし、Microsoft Word、Excel、PowerPoint、PDF等、担当課が指定する形式で作成すること。(1)業務実施計画書 一式(2)座談会又はヒアリングに係る資料 一式企画書、当日資料、実施結果の整理資料等を含む。(3)現状把握及び課題整理に係る資料 一式現状把握、庁内浸透及び計画運用に係る課題、あるべき姿、ゴール、階層別役割等の整理を含む。(4)戦略設計及びロードマップに係る資料 一式目的、ターゲット、情報接点、メッセージ、施策、スケジュール、体制、効果測定、KGI・KPIその他の評価指標、年間マイルストーン、来期以降の浸透施策案及び運用体制案等を含む。(5)定例会等に係る資料 一式アジェンダ、当日資料及び議事要旨等を含む。(6)最終報告書 一式(7)その他、本業務の実施に必要な範囲で担当課と協議の上作成する資料 一式なお、各成果物は、最終報告書又は他の成果物に含まれている場合は、当該成果物をもって代えることができる。6 納入期限契約期間内に担当課と協議の上定める期日までに納入すること。なお、成果物の納入場所及び納入方法については、別途担当課の指示に従うこと。7 契約期間契約締結日から令和9年3月31日まで8 業務の実施体制及び情報セキュリティ(1)受託者は、本業務を実施するに当たり、インターナルコミュニケーション、組織開発、計画運用支援、研修又はワークショップ設計等に関する必要な経験、実績及び能力を有する者を配置し、必要に応じてファシリテーター、プロジェクトマネージャーその他本業務に必要な人員を配置し、円滑に業務を実施すること。(2)受託者は、本業務を統括する責任者を配置し、担当課との連絡調整、進捗管理、品質管理及び成果物の確認を適切に行うこと。(3)担当課との打ち合わせ等については、オンライン会議ツールによる実施を前提とするが、現地での実施が効果的である場合はこの限りではない。4(4)受託者は、本契約に関して担当課が開示した情報及び契約履行過程で知り得た情報を、本契約の目的以外に使用し、又は第三者に開示若しくは漏えいしてはならない。ただし、事前に担当課の承認を得た場合は、この限りでない。(5)受託者は、情報漏えい等の事故又はその疑いが生じた場合には、直ちに必要な措置を講ずるとともに、担当課に報告すること。(6)受託者は、本業務の実施に当たり、適切な情報セキュリティ対策を講じること。(7)本業務に関連して取得又は提供された情報については、厳重に管理し、本業務以外の目的に使用しないこと。(8)情報セキュリティ上の事故又はそのおそれが確認された場合には、速やかに担当課へ報告し、その指示に従うこと。9 知的財産権(1)本業務の履行により作成された成果物の所有権及び著作権は、原則として玄海町に帰属するものとする。ただし、受託者が本業務の開始前から保有していた知識、経験、ノウハウ、フレームワーク、テンプレート、ひな形、手法、事例、教材構成その他汎用的に利用可能な資料及び情報については、この限りでない。(2)前項ただし書に該当する受託者の既存著作物等が成果物に含まれる場合であっても、玄海町は、本業務の目的の範囲内において、当該成果物を無償で使用、複製、改変及び庁内で共有することができるものとする。(3)成果物に第三者が権利を有する著作物、写真、図表、事例、データその他の素材が含まれる場合は、受託者の責任において、本業務の目的の範囲内で玄海町が利用するために必要な権利処理を行うものとする。(4)本業務に関し、第三者との間に著作権その他の権利侵害に関する紛争等が生じた場合は、受託者の責任及び負担において処理するものとする。ただし、玄海町の責めに帰すべき事由による場合は、この限りでない。10 再委託本業務の一部を再委託する場合は、事前に担当課と協議の上、その承認を得ること。また、受託者が前条の規定により本業務の一部を再委託する場合においては、成果物の所有権及び知的財産権等が最終的に玄海町に帰属するよう、必要な措置を講ずること。11 秘密保持受託者は、本業務に際して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。契約終了後も、また同様とする。12 損害賠償受託者の責めに帰すべき事由により、玄海町又は第三者に損害を与えたときは、受託者はその損害を賠償しなければならない。13 その他詳細については、担当課の指示によること。 別記個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 甲及び乙は、個人情報(個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるものをいう。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、この契約による業務の実施に当たっては、個人の権利利益を害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。(秘密の保持)第2 甲及び乙は、 この契約による業務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。(収集の制限)第3 甲及び乙は、 この契約による事業分野を実施するために個人情報を収集するときは、その目的を明確にし、目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ適正な手段により行わなければならない。2 甲及び乙は、 この契約による事業分野を実施するために個人情報を収集するときは、本人から収集し、本人以外から収集するときは、本人の同意を得た上で収集しなければならない。(目的外利用・提供の禁止)第4 甲及び乙は、 この契約による業務に関して知り得た個人情報を当該業務の目的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供してはならない。(適正管理)第5 甲及び乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために個人情報の管理に関する責任者及び作業現場の責任者の設置等の管理体制の整備など、必要な措置を講じなければならない。(複写又は複製の禁止)第6 甲及び乙は、契約の相手方の承諾があるときを除き、この契約による事業分野を実施するために提供された個人情報が記録された資料等を複写し、 又は複製してはならない。(資料等の返還等)第7 甲及び乙は、この契約による事業分野を実施するために、契約の相手方から提供を受け、又は自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約の終了後直ちに契約の相手方に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、契約の相手方が別に指示したときは、その指示に従うものとする。2 甲及び乙は、契約の相手方の承諾により、第三者に個人情報を取り扱う事務を委託する場合は、 甲が乙に求める個人情報の保護に関する必要な措置と同様の措置を当該第三者に講じさせなければならない。(業務従事者への周知及び指導監督)第8 甲及び乙は、この契約による業務に従事している者に対して、次の事項を周知するとともに、 この契約による事務を処理するために取り扱う個人情報の適切な管理体制が図られるよう、必要かつ適切な指導監督を行わなければならない。(1)在職中及び退職後においても当該事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと(2)前号に違反した場合は玄海町個人情報保護法施行条例(令和5年玄海町条例第2号)上の罰則規定に基づき処罰される場合があること(3)その他この契約による事務を処理するために取り扱う個人情報の保護に関して必要な事項(実地調査)第9 甲及び乙は、必要があると認めるときは、契約の相手方がこの契約による業務を処理するに当たり、取り扱っている個人情報の状況について、随時実地に調査することができる。(事故発生時における報告)第10 甲及び乙は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、 速やかに契約の相手方に報告し、 その指示に従うものとする。(指示)第11 甲及び乙は、 契約の相手方がこの契約による事業分野を実施するために取り扱っている個人情報について、その取扱いが不適当と認められるときは、契約の相手方に対して必要な指示を行うものとする。(契約解除及び損害賠償)第12 甲及び乙は、 契約の相手方が特記事項の内容に反していると認めたときは、契約の解除又は損害賠償の請求をすることができるものとする。 (別紙4)過去の業務実績一覧団体名(企業名):業務名業務期間委託した団体名 業務概要※入札公告2入札参加資格(1)及び(2)に記載する要件が確認できること。 ※記載内容について、問い合わせ確認等を行う可能性がある。

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