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令8−単 権現堂1号外汚水マンホールポンプ場ポンプ更新工事

宮城県塩竃市の入札公告「令8−単 権現堂1号外汚水マンホールポンプ場ポンプ更新工事」の詳細情報です。 カテゴリーは工事です。 所在地は宮城県塩竃市です。 公告日は2026/06/17です。

新着
発注機関
宮城県塩竃市
所在地
宮城県 塩竃市
カテゴリー
工事
公告日
2026/06/17
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

塩竈市による令8−単 権現堂1号外汚水マンホールポンプ場ポンプ更新工事の入札

令和8年度・工事・制限付き一般競争入札

【入札の概要】

  • 発注者:塩竈市
  • 仕様:汚水マンホールポンプ更新工事(ポンプ6台他)を塩竈市権現堂16-5地先外2箇所で実施
  • 入札方式:制限付き一般競争入札
  • 納入期限:契約日の翌日より令和9年2月26日まで(工期)
  • 納入場所:塩竈市権現堂16-5地先外2箇所
  • 入札期限:令和8年7月2日 午後4時(提出期限)、令和8年7月3日(開札)
  • 問い合わせ先:塩竈市総務部管財契約課契約係 TEL:022-355-5781

【参加資格の要点】

  • 資格区分:工事
  • 細目:機械器具設置工事業
  • 資格制度:塩竈市指名競争入札参加資格承認簿(自治体独自の入札参加資格者名簿)
  • 建設業許可:機械器具設置工事業の建設業法第3条に基づく許可(一般建設業)
  • 経営事項審査:機械器具設置工事の総合評定値(P点)650点以上
  • 地域要件:宮城県内に営業所等を有すること
  • 配置技術者:建設業法第26条に基づき、直接的かつ継続的雇用関係の技術者を現場に配置可能なこと
  • 例外規定:資本関係又は人的関係のない者に限る。共同企業体(JV)の可否は記載なし
  • その他の重要条件:指名停止中でないこと、暴力団排除要件を満たすこと
公告全文を表示
令8−単 権現堂1号外汚水マンホールポンプ場ポンプ更新工事 塩竈市事後審査型制限付き一般競争入札公告告示第 185 号制限付き一般競争入札を執行するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6及び塩竈市建設工事執行規則(昭和45年規則第22号)第5条の規定により、次のとおり公告する。 令和8年6月18日塩竈市長 佐 藤 光 樹1 制限付き一般競争入札に付す工事(1) 工 事 名 令8-単 権現堂1号外汚水マンホールポンプ場ポンプ更新工事(2) 施 工 場 所 塩竈市権現堂16-5 地先 外2箇所(3) 工 期 契約日の翌日より令和9年2月26日まで(4) 入札担当課 総務部管財契約課(5) 工事担当課 上下水道部下水道課(6) 工 事 概 要<令8-単 権現堂1号外汚水マンホールポンプ場ポンプ更新工事>汚水マンホールポンプ更新 N=6台その他 産廃処分等(7)支 払 条 件前払い金 (40%以内)中間前払金 (20%以内)竣工払い2 入札参加資格令和7・8年度の塩竈市指名競争入札参加資格承認簿に登録されている者で、公告日時点において次の事項に該当する者。 ただし、(7)(技術者の配置条件)についての基準日は開札日時点(着手日指定がある工事は着手指定日時点)とする。 (1) 建設業法第3条に規定する営業所等を宮城県内に有していること。 (2) 塩竈市から指名停止を受けている期間中でないこと。 (3) 地方自治法施行令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。 (4) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき、更生手続き開始の申立がなされている者でないこと。 (5) 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき、再生手続き開始の申立がなされている者でないこと。 (6) 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条に規定する機械器具設置工事業に係る建設業の許可を受けていること。 (7) 配置技術者に関する条件については、建設業法第26条の定めるところにより、当該入札参加業者と直接的かつ継続的雇用関係にある技術者をこの工事現場に配置できること。 (8) 建設業法第27条の23第1項に規定する本公告5(1)④で求める経営事項審査結果の機械器具設置工事の総合評点が650点以上であること。 (9) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。 (10) 塩竈市入札契約暴力団等排除措置要綱(平成20年度塩竈市告示第93号)に規定する要件に該当しないこと。 3 入札参加に必要な申請書類等配付期間及び場所(1) 令和8年6月18日から令和8年7月2日まで(2) 配布方法 塩竈市公式ホームページ上からダウンロードにより入手すること。 ホームページアドレス https://www.city.shiogama.miyagi.jp/4 契約規則等を示す場所塩竈市建設工事執行規則、塩竈市建設工事事後審査型制限付き一般競争入札実施要綱、塩竈市工事請負契約約款等は9(2)で示す場所において閲覧できる。 5 入札参加申請(1) 入札参加を希望する者は次に掲げる書類を提出すること。 (郵送等は認めない)なお、入札参加資格の有無については、入札実施後審査する。 (塩竈市建設工事事後審査型制限付き一般競争入札実施要綱、平成19年度塩竈市告示第116号)① 一般競争入札参加申請書(塩竈市建設工事制限付一般競争入札実施要綱様式第1号)② 配置予定の技術者に関する調書(塩竈市建設工事制限付一般競争入札実施要綱様式第3号)(国家資格検定合格証明書又は監理技術者資格者証等の写し、雇用関係を確認できる書類※の写しを添付すること)※健康保険証、標準報酬決定通知書、住民税特別徴収税額の通知書・変更通知書等③ 建設業の許可の写し④ 令和8年7月3日(入札日)の1年7ヶ月前の日の直後の営業年度終了の日以降に受けた最新の経営事項審査結果通知書の写し※ ①~④の書類を袋とじし、割印を押して提出すること。 ※ 入札参加申請時に交付する一般競争入札参加申請受理書を入札当日持参すること。 ※ なお、一般競争入札参加受理書を入札当日持参しない場合は失格とする。 (2) 提出期間及び提出場所提出期間 令和8年6月18日から令和8年7月2日まで(土曜、日曜、祝日を除く)午前9時から午後4時まで提出場所 塩竈市総務部管財契約課契約係(本庁舎2階)6 入札参加資格の審査及び落札者の決定(1) 入札参加資格の審査は、塩竈市建設工事事後審査型制限付き一般競争入札実施要綱第8条の規定により審査する。 (2) 最低制限価格以上で予定価格以下の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札候補者とする。 (3) 落札候補者となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、くじ引きにより落札候補者を決定する。 なお、開札後に落札者とするための入札参加資格の審査を行う。 (4) 提出された書類等により入札参加資格を満たしていることを確認した後に、落札決定を行う。 (5) 落札者を決定したときは、直ちに当該落札候補者に落札決定した旨を通知する。 (6) 落札候補者が入札参加資格を満たしていないと認めたときは、当該落札候補者に対してその旨を通知する。 7 入札公告の要件に該当しなくなった場合の取り扱い開札日から落札決定までの間に、次に掲げるいずれかの事由に該当することとなったときは、当該入札を無効とする。 また、落札決定後契約締結までの間に次に掲げるいずれかの事由に該当することとなったときは、当該落札決定を取り消し、契約締結を行わない。 (1) 2に定める資格のいずれかに該当しないこととなったとき。 (2) 提出書類に虚偽の事項を記載したことが明らかになったとき。 8 入札参加資格を満たしていないと認めた者に対する理由の説明(1) 入札参加資格を満たしていないと認められた者は、その旨の通知を受けた日の翌日から起算して7日(土曜日及び日曜日を除く。)以内に、市長に対して書面により当該理由について説明を求めることができる。 (2) 市長は、8(1)の求めがあったときは、書面を受け取った日の翌日から起算して7日(土曜日及び日曜日を除く。)以内に書面により回答するものとする。 9 設計図書等の閲覧(1) 設計図書の閲覧期間令和8年6月18日から令和8年7月2日まで(2)設計図書の閲覧場所及び配布ホームページアドレス https://www.city.shiogama.miyagi.jp/(3)設計図書に関する質問設計図書に関する質問がある場合は、塩竈市総務部管財契約課契約係まで持参またはFAXすること。 FAXによる場合は必ず電話で到着の確認を行うこと。 なお、質問に対する回答は、9.(2)で示す閲覧場所で閲覧に供する。 FAX番号:022-364-5304(4)質問の受付期間令和8年6月18日から令和8年6月25日まで(土曜、日曜、祝日を除く)午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く)(5)回答書の閲覧期間令和8年6月30日から令和8年7月2日まで9.(2)で示す閲覧場所で閲覧に供する。 (6)現場説明設計図書等の閲覧をもって現場説明にかえる。 10 入札執行の日時場所令和8年7月3日 午前9時30分塩竈市旭町1番1号 塩竈市役所 4階入札室11 入札の方法(1) 入札参加資格者は一般競争入札参加申請受理書を持参し、入札担当者の確認を受けること。 (2) 郵送や電送による入札は認めない。 (3) 契約にあたっては、入札書に記載の金額に10%を加算した金額をもって契約するので、入札書に記載する金額は、契約希望額の110分の100に相当する金額とする。 (4) その他入札にあたっては、申請受理書に示す入札心得を遵守すること。 (5) 入札回数は3回以内とする。 12 工事費の内訳がわかる書類の提出(1) 入札書に記載されている入札金額に対応した工事費の内訳がわかる書類の提出を求める。 (入札執行時に提出できない場合は失格とする。)(2) 書類の様式は自由であるが、記載内容は最低限、数量、単価及び金額等を明らかにすること。 13 最低制限価格 設定する。 (最低制限価格より低い入札は失格とする)14 入札の無効次のいずれかに該当する入札は無効とする。 (1) 入札参加資格以外の者が行った入札(2) 入札者の記名押印の無い入札(3) 金額、その他重要事項の記載が不明確な入札(4) 7(1)に該当する者が行った入札(5) 11(4)で示す入札心得を遵守しない入札15 入札保証金 免除とする。 16 契約保証金契約金額の10分の1以上とする。 契約締結時に保証事業会社、保険会社又は金融機関が発行する保証の証券又は証書を提出すること。 (現金・小切手・国債・地方債証券・公社債・その他政府保証のある債券等による納付は認めない。)17 その他落札者は、5(1)②における「配置予定の技術者に関する調書」に記載されている者を本工事の現場に配置しなければならない。 ただし、次の(1)から(3)の期間については他の現場の技術者を兼ねることができる。 (1) 設計図書又は工事打合せ簿により配置技術者の工事現場への専任を要しない期間が明確になっている場合で、かつ、工事準備等の行為を含め工事現場が不稼働であることが明確である期間。 (2) 工事の完成検査が終了し、事務手続きのみが残っている場合。 (3) 工事を中止している場合、その他これに類する場合。 なお、本工事が完了するまで、特別の事情がある場合を除き、本工事に専任した技術者の変更は認めない。 18 記載内容問い合わせ塩竈市旭町1番1号塩竈市総務部管財契約課契約係(本庁舎2階)TEL:022-355-5781(直通)FAX:022-364-5304 塩 竈 市 権現堂16-5 地 先工事価格消費税相当額円也内一 金 円 也外2箇所円也起 工 理 由令8-単 権現堂1号外汚水マンホールポンプ場ポンプ更新工事 仕 様 書施 工 方 法 其 他請 負工 期年 2 月 26 日2.その他 産廃処分等自日 間至 令 和 9塩竈市計 画 構 造 ・ 仕 様 概 要< 令8-単 権現堂1号外汚水マンホールポンプ場ポンプ更新工事 >1.汚水マンホールポンプ更新 N=6台契約日の翌日から(甲)一金 円費目 工種 種別 細別 金額 摘要本工事費工事費機器費第1号明細書直接工事費輸送費第2号明細書労務費第3-1,3-2号明細書直接経費仮設費直接工事費 計間接工事費共通仮設費現場管理費据付間接費間接工事費 計据付工事原価設計技術費工事原価 計一般管理費等工事価格 計消費税相当額10%本工事費 計工事費内訳表 (総括)(甲)一金 円工種 種別 細別 単位 数量 単価 金額 摘要機器費 第1号式 1 - 明細書工事費 直接工事費輸送費 第2号式 1 - 明細書労務費 第3-1号式 1 - 明細書直接経費式 1 -仮設費 第4号式 1 - 明細書直接工事費 計間接工事費共通仮設費式 1 -現場管理費式 1 -据付間接費式 1 -間接工事費 計据付工事原価設計技術費式 1 -工事原価 計一般管理費等式 1 -工事価格 計消費税相当額10%据付工事費 計工事費内訳表 (据付)(甲)一金 円工種 種別 細別 単位 数量 単価 金額 摘要撤去工事費 直接工事費労務費 第3-2号式 明細書直接経費 第5号式 1 - 明細書仮設費式 1 -直接工事費 計1 -間接工事費1 -共通仮設費式 1 -産廃輸送費 第5号(共通仮設費積上) 式 明細書現場管理費式間接工事費 計1 -工事原価1 -工事原価 計一般管理費等式工事価格 計1 -改め消費税相当額1 -撤去工事費 計工事費内訳表 (撤去) 第 1 号 明細書 機器費円一金 円 塩竈市名称 品種 形状寸法 単位 数量 単価 金額 摘要権現堂1号 台 2権現堂3号 台 2石堂1号 台 2合計改め汚水マンホールポンプ汚水マンホールポンプ汚水マンホールポンプ 第 2 号 明細書 輸送費円一金 円 塩竈市名称 品種 形状寸法 単位 数量 単価 金額 摘要輸送費(機器)式 1 -合計第三号設計用紙(甲) 第 3-1 号 明細書 労務費(据付)円一金 円 塩竈市名称 品種 形状寸法 単位 数量 単価 金額 摘要機械設備据付工費 機械設備据付工人小計合計第三号設計用紙(甲) 第 4 号 明細書 仮設費円一金 円 塩竈市名称 品種 形状寸法 単位 数量 単価 金額 摘要仮設費積上交通誘導警備員日仮設費 小型高圧洗浄機含む 式合計第三号設計用紙(甲) 第 5 号 明細書 スクラップ費、撤去運搬費円一金 円 塩竈市名称 品種 形状寸法 単位 数量 単価 金額 摘要直接経費積上スクラップ処分t 1.0合計共通仮設費積上産廃輸送費式 1合計第三号設計用紙(甲) 第三号設計用紙(甲) 第 3-2 号 明細書 労務費(撤去)円一金 円 塩竈市名称 品種 形状寸法 単位 数量 単価 金額 摘要一般労務費 設備機械工人合計令8-単 権現堂1号外汚水マンホールポンプ場ポンプ更新工事特 記 仕 様 書令和8年塩竈市上下水道部下水道課第1章 総 則第1節 一般事項1.適用範囲本特記仕様書は、塩竈市上下水道部下水道課(以下「甲」という)が、発注する下記工事に適用するものとする。 (1) 工事名称:令8-単 権現堂1号外汚水マンホールポンプ場ポンプ更新工事(2) 工事場所:権現堂16-5地先 外2箇所(権現堂1号汚水マンホールポンプ場 権現堂16-5地先権現堂3号汚水マンホールポンプ場 権現堂13-5地先石堂1号汚水マンホールポンプ場 玉川3丁目16-2地先)2.関係法令の遵守受注者(以下「乙」という)は、工事請負約款,建設業法,騒音規制法,労働基準法,職業安定法,労働者災害保険法及びその他の関係法令,並びに関係官公署の許可条件を遵守し、工事の円滑な進捗を図らなければならない。 3.官公署に対する手続工事施工のため必要な官公署に対する手続きは、乙が行うものとする。 これに要する費用は乙の負担とする。 なお、乙は、その結果を監督員に報告しなければならない。 4.適用規格電気事業法,施行令及び施行規則日本工業規格(JIS)日本下水道協会規格(JSWAS)電気学会電気規格調査会標準規格(JES)日本電機工業会標準規格(JEM)電気規格調査会標準規格(JEC)日本電気協会電気技術規程(JEAC)日本電線工業会規格(JCS)日本照明器具工業会規格(JIL)日本蓄電池工業会規格(SBA)日本電力ケーブル付属品工業会規格(JCAA)日本計量機器工業連合会規格(JMIF)電気設備技術基準高圧受電設備指針電力会社電気供給約款公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編,機械設備工事編)(公共建築協会)電気設備工事一般仕様書(日本下水道事業団)日本下水道事業団電気設備標準仕様書日本下水道事業団電気設備一般仕様書日本下水道事業団機械設備標準仕様書日本下水道事業団機械設備一般仕様書内線規程電気用品安全法労働安全衛生法その他関係法規6.責任施工請負者は、設計図書に従って施工するものであるが、これらに明示していない事項でも、施工または技術上当然必要と認められる箇所は、請負者の責任において行わなければならない。 また、工事完成後のアフターサービス体制の確保についても自社・他社機器等を問わず、請負者の責任において行わなければならない。 7.仕様書等(1) 仕様書等の遵守本工事は、契約書,設計書,特記仕様書,機械電気共通特記仕様書(宮城県),図面,塩竈市契約規則並びに建設工事執行規則、塩竈市土木工事共通仕様書、宮城県土木部共通仕様書等に基づき施工する。 設計図書の内容に相違がある場合は、本特記仕様書,機械電気共通特記仕様書,設計図,共通仕様書の順に優先して適用する。 機械電気共通特記仕様書は宮城県のホームページよりダウンロード出来るものを適用する。 仕様書内で宮城県となっている部分については、塩竈市に読み換えて適用する。 機械電気共通特記仕様書https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/ktkm-wwt/siyou.html(2) 必要事項の充足本特記仕様書に記載されていない事項であっても、機器等が性能を発揮するために当然必要と認められるものについてはこれを充足するものとする。 第2節 材 料1.材料の規格主な使用材料はすべて日本工業規格(JIS),日本水道協会規格(JWWA)、電気学会電気規格調査会標準規格(JEC),日本電機工業会標準規格(JEM),電気設備技術基準,電気用品安全法,電線技術委員会標準資料(JCS),内線規程のいずれかに適合しなければならない。 2.使用材料の検査及び承諾(1) 工事用材料は、使用前に検査を受け合格したものでなければならない。 使用材料については、使用前に承諾されたものでなければならない。 (2) 材料検査に際して、乙はこれらに立会わなければならない。 立会わないときは、乙は検査に対し異義を申し立てることはできない。 (3) 検査及び試験のため使用に耐えられなくなったものは、所定数量に算入しないものとする。 (4) 材料検査に合格したものであっても、使用時になって損傷変質したときは新品と取替え、再び検査を受けなければならない。 第3節 工事施工1.施工上の注意施工に先立ち仕様の確認及び事前調査を綿密に行い、工事内容を十分把握した上で施工に当たること。 また、本工事対象である下水処理施設は現在稼動中のため、施工にあたっては監督職員と十分協議し、撤去、据付、切替時のプラントへの影響や安全の確保等に十分配慮の上、施工すること。 必要な仮設を含むものとする。 2.撤去品の取り扱い仕様書に記載する撤去資材は、破棄物の処理及び清掃に関する法律等の各関係法令を尊守し、適正に処分すること。 第2章 工事概要,範囲第1節 概 要本工事は、権現堂 1 号汚水マンホールポンプ場、権現堂 3号汚水マンホールポンプ場、石堂 1 号汚水マンホールポンプ場の汚水マンホール用水中ポンプそれぞれ2台、合計6台を更新し、円滑な維持管理を図るため行うものである。 第2節 機器仕様別紙1~3更新機械設備仕様書のとおりとする。 第3節 施 工1.施工範囲工事の範囲は、本仕様書に基づく装置の設計・製作、運搬、据付、仮設、試験・調整、検査、作図及び設備運用指導までの一切を含むものとする。 2.工事詳細条件(1) 本工事の作業は平日(日中)作業とするが、施設運用に支障のないように切り替え時の作業工程を監督員ならびに施設運転管理者と十分協議の上、設備停止時間が最小限となるように工事を行うこと。 (2)工事上必要となる設計計算は受注者が行い、監督員の承認を得ること。 (3)図面、仕様書の寸法、点数等は参考であり、承認図で決定する。 第3章 試験及び検査第1節 現地試験現地試験に先立ち納入者は監督員と綿密な連絡をとり、現地試験実施表を提出し、監督員の承認を受けた後実施する。 ・汚水マンホール用水中ポンプ(1) 単体調整(2) 現地操作試験(3) 絶縁抵抗測定(4) その他、日本下水道事業団機械設備工事一般仕様書に準拠すること。 また、監督員の指示によるものとする。 第3節 附 記(1)適応規格のないものについては、使用条件に基づき試験を行う。 (2)試験に必要な機器及び材料はすべて乙の負担により調達すること。 (3)試験成績表を提出すること。 (4)試験検査の結果、監督員が不十分であると判定する事項があれば、速やかに監督員の指示通り機器の取替又は手直しを行うこと。 (5)耐震対策に対する施工方法については、「建築設備耐震指針・施工指針(国土交通省国土技術政策総合研究所他)」、「官庁施設の総合耐震計画基準及び同解説(建設大臣官房官庁営繕部)」「機械設備工事必携(財団法人下水道業務管理センター発行)」等に準じるものとする。 (6)参考図等により状況を確認できない部分については、乙の責任により適切に現場調査等を行うこと。 (7)既設着脱装置、ガイドパイプ等は既設流用とする。 ポンプ形状等による取付箇所の改造や、追加金具等を含むものとする。 取付状態の変更の有無に関わらず、取付状況について施工図を作成し、承諾を得ること。 また、完成図として整理すること。 (8)工事の施工する際は、適切に交通誘導員等を配置すること。 また、近隣住民に適切に周知すること。 別紙11.下記既設仕様と同等以上の性能のものに更新すること。 ポンプ専用ケーブルを含むものとする。 既設機器との相違による追加部材も含むものとする。 また、機器操作、遠方監視等について既設と同じように行えるようにすること。 別紙21.下記既設仕様と同等以上の性能のものに更新すること。 機 器 名 称 汚水マンホール用水中ポンプ(権現堂3号)口 径 65 A電 源 三相 200 V 50Hz電 動 機 3.7 kw揚 程 12.2 m吐 出 量 0.3 m3/min台 数 2 台動 力 ケ ー ブ ル制 御 用 ケ ー ブ ル塗 装 日本下水道事業団仕様に準ずることそ の 他更 新 機 械 設 備 仕 様 書ポンプ専用ケーブルを含むものとする。 ポンプ専用ケーブルを含むものとする。 既設機器との相違による追加部材も含むものとする。 また、機器操作、遠方監視等について既設と同じように行えるようにすること。 別紙31.下記既設仕様と同等以上の性能のものに更新すること。 機 器 名 称 汚水マンホール用水中ポンプ(石堂1号)口 径 100 A電 源 三相 200 V 50Hz電 動 機 3.7 kw揚 程 12 m吐 出 量 0.35 m3/min台 数 2 台動 力 ケ ー ブ ル制 御 用 ケ ー ブ ル塗 装 日本下水道事業団仕様に準ずることそ の 他更 新 機 械 設 備 仕 様 書ポンプ専用ケーブルを含むものとする。 ポンプ専用ケーブルを含むものとする。 既設機器との相違による追加部材も含むものとする。 また、機器操作、遠方監視等について既設と同じように行えるようにすること。 事務所名備 考(1)積算基準及び設計単価の適用について(1) 関連工事による施工時期の調整(2) 施工時期による制限(3) 関係機関等との協議の未成立(4) 関係機関等との協議結果,特定条件の付加(1) 施工方法,機械施設,作業時間等の制限(1) 濁水,湧水処理のための特別な対策の必要性名称 所在地(2) 建設発生土 処理・処分 時 分 ~ 時 分処理・処分方法(2) 建設発生土以外の 処理・処分 時 分 ~建設副産物 時 分時 分 ~時 分時 分 ~時 分時 分 ~時 分時 分 ~時 分(3) 再生材の利用種類・数量その他 青南商事関係法令に基づき適切に処分すること5 km建設汚泥 km建設発生木材 kmアスファルト塊 km処理・処分する場所 距 離 制 限 時 間工事現場内及び工事現場間で再利用する場合は,施工管理及び契約方法等について,施工計画打合せ時に監督職員と協議すること。 コンクリ ート塊 kmkm10 建設副産物対策関係(建設発生土以外の建設副産物)(1) 建設発生土以外の建設副産物の処理・処分について 下記の処理・処分は設計積算上の条件明示であり,処理施設を指定するものではない。 なお,下記によらない場合は,監督職員と協議すること。 また,処理・処分に先立ち処分場等の受入れの可否を確認すること。 なお,廃棄物の処理に当たっては「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」を遵守すること(環境省または廃棄物対策課のHPを参照)。 (1) 建設発生土の処理・処分について本工事の残土は,下記に運搬するものとする。 なお,下記により難い場合が生じたときは,監督職員の指示によるものとし,設計変更の対象とする。 処理・処分する場所処理・処分方法 距 離 制 限 時 間 備 考8 排水工関係9 建設副産物対策関係(建設発生土)(2) 占用埋設物との近接工事による 1.施工に先立ち、保管する台帳等との照合を行い、監督職員及び各管理者と試験掘り調査等について、協議すること。 2.試験掘り調査は、監督職員及び各管理者立会いのもと調査を行うこと。 3.試験掘り調査の結果や情報を監督職員及び各管理者に報告し、施工方法について協議した後に現場着手すること。 4.試験掘り調査の掘削は手掘りを原則とし、埋設物に損傷を与えないよう注意し施工すること施工方法,作業時間の制限7 安全対策関係(1) 交通安全施設等の指定 交通誘導員を必要人員配置のこと。 作業日数× 人6 公害対策関係各関係法令条例による。 別途工事の令8-単 権現堂1号外汚水マンホールポンプ場制御盤更新工事と調整すること。 積算基準及び設計単価は公告日の前月の基準及び単価としている。 5 工程関係 上記現場施工に着手する日の前日までの期間において,工事準備等を含め工事現場が不稼動であることが明確な場合は,配置技術者の工事現場への専任は要しない。 出納局契約課ホームページ参照のこと。 http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/keiyaku/kk50.html3 専任特例の適用を受ける技術者の配置建設業法第26条第3項ただし書の規程(以下「専任特例」という。)の適用を受ける主任技術者又は監理技術者を配置する場合は、下記によるものとする。 1 専任特例の適用を受ける主任技術者又は監理技術者を配置する場合、適用要件について以下の出納局契約課ホームページを参照すること。 https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/keiyaku/kk50.html2 本工事の主任技術者又は監理技術者が専任特例の適用を受ける場合、落札候補者となった際に確認事項兼誓約書を提出すること。 3 本工事において、専任特例の適用を受ける主任技術者又は監理技術者の配置を行う場合又は配置を要さなくなった場合は適切にコリンズ(CORIINS)への登録を行うこと。 4 積算基準及び設計単価の適用期日2 主任技術者及び監理技術者(以下,配置技術者という。)の配置(1) 現場施工に着手する日の指定 (配置技術者の配置要件の特例)※平成25年4月1日以降適用「現場施工の着手日を指定した工事における配置技術者の配置要件の特例について」契約工期初日以降,90日以内に着手(手持ち工事が完了した場合や,制約条件がない場合等は,期日以前の着手も可能)(2)請負者が着手日を選択出来る工事(フレックス工事)契約工期初日以降,○○日以内に着手土木工事共通特記仕様書第1編1-1-4によること。 (3)上記以外 請負者は,現場施工に着手する日の指定がない限り,原則として,契約工期初日以降,30日以内に現場施工に着手項目 条 件 内 容 施 工 方 法1 共通仕様書の適用 本工事は,宮城県土木部制定「共通仕様書」を適用するほか,本特記仕様書により施工するものとする。 仕様書の記載内容の優先は,「特記仕様書」「共通特記仕様書」「共通仕様書」の順とする。 - 特 記 仕 様 書 - 施 工 条 件 明 示 書工事番号 工事名 令8-単 権現堂1号外汚水マンホールポンプ場ポンプ更新工事 塩竈市上下水道部下水道課ある ないある ないある ないある ないある ないある ないある ないある ないある ないある ないある ないある ないある ないある ないある ないある ない令和8年4月1日以降公告案件から適用(1)生コンクリート(2)購入土(3)宮城県グリーン製品の利用 1.植生基盤材等,視線誘導標,型枠用合板は,原則として宮城県グリーン製品を用いること。 2.盛土材,埋め戻し材3.その他( )(4)県内産製品の使用(5)現場吹付法枠工(1)「ICT施工・3次元化等の活用提案」の適用工事(2)実施された技術についての費用計上(設計変更)(1)工事情報共有システムの活用(3)ウィークリースタンス等の推進15 設計変更の手続き(1)設計変更の手続きについて設計変更については,工事請負契約書第19条~第26条及び共通仕様書第1編1-1-1-15~1-1-1-17に記載しているところであるが,その具体的な考え方や手続きについては,「工事請負契約における設計変更ガイドライン(案)」(塩竈市版)によることとする。 詳細については、以下のホームページ「工事請負契約における設計変更ガイドライン(案)」(塩竈市版)を参考とすること。 https://www.city.shiogama.miyagi.jp/soshiki/22/50224.htmlホーム > 組織で探す > 産業建設部 > 土木課 > 請負契約における設計変更ガイドライン(案)について生コンクリートの使用に当たっては,「宮城県生コンクリート品質管理監査会議」が交付する「品質管理監査合格証」を有する工場の製品,又は同等以上の品質管理を行っていることが認められる工場の製品を使用すること。 購入土を使用する場合は,材料承諾時に「採石法第33条による採取計画認可書の写し」,又は「砂利採取法第16条の採取計画認可書の写し」を提出すること。 「宮城県グリーン製品」利用推進指針によること。 「宮城県グリーン製品」を使用した場合は,請負者は循環型社会推進課HPより「チェックリスト」をダウンロードし,使用材料や数量等を入力後,工事完了後に監督職員に提出(電子メール)すること。 本工事は,「県土木部発注工事における県内産製品優先使用の試行要領」の対象工事である。 工事の施工にあたっては,試行要領に基づき適切に実施すること。 事業管理課ホームページ参照 http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/kensanzai.html吹付モルタルにおける圧縮強度の規格値は,18N/mm2以上とする。 本工事は工事情報共有システムの活用対象工事であり,請負者は工事着手時に別途定める「工事情報共有システム事前協議チェックシート」により,必要事項について監督職員と協議を行うこと。 実施にあたっては「土木工事における工事情報共有システムの実施要領」及び「土木工事における工事情報共有システムの活用ガイドライン」に基づき行うこと。 (2)工事書類の簡素化の試行について本工事は,工事書類の簡素化を目的とした試行対象工事である。 実施にあたっては「宮城県土木部における工事書類簡素化の試行要領」に基づき行うこと。 本工事は,受発注者協力のもと,建設業の魅力創出を図ることを目的にウィークリースタンス等の推進を図ることとし,「ウィークリースタンス等実施要領」に基づき,取組内容を受発注者間で協議及び共有し,工事を進めていくこととする。 詳細については,宮城県土木部事業管理課のホームページを参照すること。 (http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/weekly.html)16 総合評価落札方式における「ICT施工・3次元化等の活用提案」の適用の有無1.対象工事の場合,活用する技術については,「ICT施工・3次元化等の活用提案 工事計画書」に基づき選択する こと。 2.ICT施工・3次元化等の活用提案の適用の有無に係わらず,「ICT施工・3次元化等の活用提案 工事計画書」に記 載の技術は,施工計画・技術提案等(いわゆる作文)の評価対象外とする。 (「簡易型(施工計画型)」,「標準型」, 「高度型」の場合) なお,「ICT施工・3次元化等の活用提案」の対象外工事の場合も,同様の取扱いとする。 設計変更の積算手法については,総合評価落札方式の手引きのとおりとする。 なお,(1)が対象外の場合は,当該項目も対象外となる。 17 業務効率化(2)施工プロセス品質確認チェックリストの対象上記に該当せず,請負工事費が1億円以上の工事。 土木工事共通特記仕様書第3編1-1-9および品質証明実施要領によること。 13 標準的な設計図書による発注方式 土木工事共通特記仕様書第3編1-1-14によること。 14 資材関係(3) 快適トイレの設置費について 受注者が快適トイレを設置する場合、その費用を設計変更の対象とします。 (共通仮設費(営繕費)の積み上げ分として計上) 実施に当たっては、「快適トイレの設置費用に係る積算基準」(事業管理課HP-各種基準)を参照すること。 12 品質証明(1)品質証明書および施工プロセス品質確認 チェックリストの対象請負工事費が,1億5千万円以上の工事および発注者が必要と認める工事。 土木工事共通特記仕様書第3編1-1-9および品質証明実施要領によること。 (1)現場環境改善費(率計上)について 本工事は、現場環境改善費(率計上分)を計上している工事である。 下表の内容のうち原則として、各計上費目(仮設備関係、営繕関係、安全関係及び地域連携)ごとに1内容ずつ(ただし、いずれか1費目のみ2内容)の合計5つの内容を選択し、具体的な実施内容、実施期間については、施工計画書に明記し、監督職員と協議すること。 (2) 避暑(熱中症対策)・避寒対策費について 避暑(熱中症対策)・避寒対策を実施した場合、その費用を設計変更の対象とする。 (共通仮設費の現場環境改善費(積み上げ分)として計上) 実施に当たっては、対策内容がわかる資料により発注者と協議すること。 費用については、注文書及び請求書、またはそれに代わる書類により協議すること。 ただし、設計変更の上限額は、土木部標準積算基準書により算出した現場環境改善費(率計上分)の50%とする。 なお、設計変更の対象となる内容は、遮光設備や大型扇風機、製氷機の設置費用など現場の施設や設備に対する対策であり、空調服や経口保水液の購入費用など作業員個人に対する対策は対象外となる。 11 現場環境改善ある ないある ないある ないある ないある ないある ないある ない対象 対象外対象 対象外対象 対象外あり なしある ない(1)週休2日工事実施困難工事の理由現場閉所型交替制(1)舗装の下請制限について(2) 「ダンプ土砂運搬等下請を行う工事における工事費内訳調査」の対象の有無(3)三者会議の対象の有無(4)貸与資料の有無(5)発注者支援(工事監督支援業務)対象の有無(6)法定外の労災保険の付保について(7)熱中症対策に資する現場管理費補正の試行の有無(8)盛土規制法について備 考(1)労働者確保に関する積算方法の試行工事0.00%0.00%(2)労働者宿舎設置に関する積算方法の試行工事(1)遠隔地からの建設資材調達に係る設計変更6 受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合については,法的措置及び入札参加資格制限等の措置を行う場合がある。 7 受注者は,実績変更対象間接費にかかる設計変更について疑義が生じた場合は,監督員と協議するものとする。 本工事は,「労働者宿舎設置に関する試行要領」(以下試行要領)の対象工事である。 労働者宿舎の設置を希望する場合については,「試行要領」に基づき監督職員と事前に協議すること。 21 遠隔地からの建設資材調達に係る設計変更20 被災地以外からの労働者確保に要する間接費の設計変更の運用1 本工事は,「共通仮設費(率分)のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す費用(以下「実績変更対象間接費」という。)について,契約締結後,労働者確保に要する方策に変更が生じ,宮城県土木部においては土木工事標準積算基準(宮城県土木部)に基づく金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は,実績変更対象間接費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更する「労働者確保に関する積算方法の工事」である。 営繕費:労働者送迎費,宿泊費,借上費 労務管理費:募集及び解散に要する費用,賃金以外の食事,通勤等に要する費用2 本工事の予定価格の算出の基礎とした設計額(宮城県土木部においては,土木工事標準積算基準に基づき算出した額)における実績変更対象間接費の割合は次のとおりである。 4 受注者の責めによる工事工程の遅れ等受注者の責めに帰すべき事由による増加費用については,設計変更の対象としない。 5 発注者は,実績変更対象間接費の支出実績を踏まえて設計変更する場合,受注者が実績変更対象間接費について実際に支払った額のうち証明書類において確認された費用から,宮城県土木部においては土木工事標準積算基準(宮城県土木部)に基づき算出した額における実績変更対象間接費を差し引いた費用を加算して算出する。 なお,全ての証明書類の提出がない場合であっても,提出された証明書類をもって設計変更を行うものとする。 下記の建設資材は,通常地域内から調達することを想定しているが,安定的な確保を図るために,当該調達地域以外から調達せざるを得ない場合には,事前に監督職員と協議するものとする。 また,購入費及び輸送費に要した費用については,証明書類(契約書及び納品書等)を添付するものする。 なお,添付する証明書類(契約書及び納品書等)は原本を提示(写しの提出)とし,受注者名,納品者名,使用資材名,規格・形状,使用(納品)日,使用(納品)数量等が記載されている物を監督員に提出し,その費用について設計変更することとする。 購入費の対象は,生コンクリート・アスファルト合材・石材等(山砂,砕石,捨石,被覆石等)とする。 輸送費の対象は,仮設材(鋼矢板等)とする。 受注者は,購入費及び輸送費を変更したい場合は,「工事打合せ簿」に次の事項を記載し発注者に提出し協議するものとする。 1 地域内及び基地に,建設資材がないことを証明する資料(打合せメモ等)2 遠隔地から購入及び輸送する建設資材の名称・規格及び製造・生産工場の名称(使用材料の建設資材名及び規格・形状等の証明資料「品質証明」)3 遠隔地から建設資材を購入及び輸送する理由4 製造・生産工場を選定した理由5 見積もり書6 その他,必要と思われる事項 1)共通仮設費(率分)に占める実績変更対象間接費(労働者送迎費,宿泊費,借上費)の割合: 2)現場管理費に占める実績変更対象間接費(募集及び解散に要する費用,賃金以外の食事, 通勤等に要する費用)の割合:3 受注者は,実績変更対象間接費の支出実績を踏まえて設計変更を希望する場合は,実績変更対象間接費に係る費用の内訳を記載した「労働者確保に係る実績報告書(様式1)」及び実績変更対象間接費について実際に支払った全ての証明書類(領収書,領収書の出ないものは金額の適切性を証明する金額計算書など。)を監督員に提出し,設計変更の内容について協議するものとする。 東日本大震災に伴う特例制度項目 条 件 内 容 施 行 方 法1.週休2日対象工事の場合は、宮城県土木部「週休2日工事」実施要領に基づき、行うことする。 (工事成績考査等を除く。)なお,週休2日工事の種別及び区分については,下記(2)、(3)のとおりとする。 2.改正労働基準法(平成30年6月成立)による罰則付きの時間外労働規制が建設業に適用されたことを踏まえ、週休2日の確保を目指し、「週休2日工事」での発注を原則とする。 ただし、応急復旧工事など緊急工事の場合は、例外的に週休2日対象工事としないことも可能とする。 その場合は「実施困難工事」として、下欄にその理由を記載する。 現場施工1~3日程度のため補正は行わないものとする。 (2)週休2日工事の種別現場閉所型:巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場事務所での事務作業を含めて、1日を通 して現場や現場事務所を閉所する。 交 替 制 :現場閉所を行うことが困難な工事について、技術者及び技能労働者が交替しながら休日確保の取組を行う。 (3)週休2日工事の区分当初発注においては、補正係数なしで積算しており、「月単位の週休2日」、「完全週休2日」に取り組む場合は、工事着手前に受発注者間で協議の上、週休2日の区分を決定することとする。 協議により、「月単位の週休2日」又は「完全週休2日」に取り組み、達成した場合は、精算変更時に達成した区分に応じた週休2日の補正係数に変更する。 本工事は熱中症対策に資する現場管理費率の補正の試行対象工事である。 本運用による設計変更を希望する場合は,別途定める「熱中症対策に資する現場管理費補正の試行要領」に基づき,発注者に協議すること。 本工事において、盛土規制法の規制対象となる行為を行う場合は、事前に手続き方法等について発注者と協議すること。 詳細については、以下のホームページを参考とすること。 https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kentaku/morido.html請負者が本工事の一部について下請契約を締結する場合には,請負者は,当該工事の受注者(当該下請工事の一部に係る二次以降の下請負人を含む)も同様の義務を負う旨を周知すること。 本工事は,工事着手前等に当該工事の発注者,施工者,詳細設計等を担当した設計者が参加して,設計図書と現場の整合性の確認及び設計意図の伝達等を行う「三者会議」を設置する対象工事である。 土木工事共通特記仕様書第3編1-1-5によること。 本仕様書によるもののほか工事施工に関して必要な資料として工事契約後下記の資料を貸与する。 貸与資料( )工事監督支援業務の受注者が現場監督支援する場合,工事請負者対し「工事打合せ簿」により担当技術者(所属会社等名・氏名)の通知を行うこと。 本工事では,法定外の労災保険加入にかかる保険料を予定価格に反映しているため,本工事において受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。 なお,加入後受注者は,工事請負契約書第62条に基づき,証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示すること。 19 その他土木工事共通特記仕様書第1編1-1-3によること。 18 週休2日工事の適用の有無本工事は「ダンプ土砂運搬等下請を行う工事における工事費内訳調査」の対象工事であり,請負者は,調査票等に必要事項を正確に記入し発注者に提出する他,ダンプ土砂運搬等下請負契約に関する関係書類を提出すること。 ある ないある ないある ないある ないある ないある ないある ないある ないある ない対象実施困難工事(1)施工箇所が点在する工事積算方法の試行の対象工事(1)対外交渉(2)安全対策(3)他工事との調整(4)建設副産物実施調査(5)安全訓練等の実施について(6)事前調査※内容に記載のない事項についても監督職員と協議すること。 本工事の施工に際し、工事着手後原則として作業員の全員参加により、月当り半日以上の時間を割当て、安全訓練等を実施すること。 監督職員と協議すること。 ・工事区間内において地下埋設物の破損事故を未然に防止するため十分調査を行い施工すること。 ・工事との因果関係を明確にするため、着手前に影響が予想される隣接家屋及び構造物等においては事前調査を実施すること。 ・起工測量において、境界杭、境界ピン、測量ピン等は控えを取り、工事完了後に復元すること。 ・調査規模、範囲及び戸数等は監督職員と協議すること。 ・監督職員に報告すること。 ・境界杭、境界ピンを撤去及び設置する場合、事前に土地所有者に連絡を取り、立会を求めること。 施行延長が過度に大きくならないよう配慮するとともに、住民や道路利用者への安全を確保した施工体制をとること。 施工計画書の内容を確認。 当該工事に隣接して工事が施工されることが分かった場合は、他工事間と連絡調整を密にし良好な施工となるよう努めること。 監督職員と協議及び指示に従うこと。 建設リサイクル報告様式(「計画書・実施書)で作成した電子データを提出すること。 監督職員と協議及び指示に従うこと。 住民や利用者からの苦情に対し、適切かつ良心的に対応すること。 (1)土砂等建設資材を供給元で引取する場合の積算の取扱い・本工事の施工において,調達(購入)する予定の○○の設計単価は,現場持込価格(単価)としている。 ただし,契約後,施工計画に基づき,○○の調達条件について異なる場合は,監督職員と協議すること。 ・資材搬入において,標準作業以外の作業(現場外の仮置き等)が生じる場合は,監督職員と協議すること。 (2)東日本大震災の復旧・復興事業等における積算方法等に関する試行について間接工事費(共通仮設費及び現場管理費)について,工事量の増大による資材やダンプトラック等の不足による作業効率の低下等により現場の実支出が増大し,積算基準による積算とかい離が生じていることが確認されたため,積算基準書等により各工種区分に従って対象額ごとに求めた共通仮設費率及び現場管理費率に,それぞれ以下の補正係数を乗じている。 補正係数 共通仮設費:1.3 現場管理費:1.1 特 記 事 項1 追加事項施工計画書の内容を確認。 22 施工箇所が点在する工事の間接費の積算本工事は,施工箇所が点在する工事であり,共通仮設費及び現場管理費について標準積算と施工実態に乖離が考えられるため,「○○地区(施工箇所○○,○○),△△地区(施工箇所○○),□□地区(施工箇所○○)(以下,対象地区という)」ごとに共通仮設費及び現場管理費を算出する「施工箇所が点在する工事積算方法の試行」の対象工事である。 本工事における共通仮設費の金額は,対象地区毎に算出した共通仮設費を合計した金額とする。 また,現場管理費の金額も同様に,対象地区毎に算出した現場管理費を合計した金額とする。 なお,共通仮設費率及び現場管理費率の補正(大都市,施工地域等)については,対象地区毎に設定する。 23 その他ある ないある ないある ない参 考 資 料注) 本資料は、参考資料である。 令8-単 権現堂1号外汚水マンホールポンプ場ポンプ更新工事令和8年塩竈市上下水道部下水道課

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